鉄道事業(yè)動力車操縦者資質(zhì)管理報告規(guī)則 平成十八年國土交通省令第七十九號 鉄道事業(yè)動力車操縦者資質(zhì)管理報告規(guī)則 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第五十五條第一項の規(guī)定に基づき,、鉄道事業(yè)動力車操縦者資質(zhì)管理報告規(guī)則を次のように定める,。 (趣旨) 第一條 鉄道事業(yè)者における動力車操縦者の資質(zhì)の確認及び管理に関する報告については,、この省令の定めるところによる,。 (動力車操縦者資質(zhì)管理報告書) 第二條 鉄道事業(yè)者は,、その事務(wù)所ごとに,、動力車操縦者の資質(zhì)の管理の狀況をとりまとめて記載した動力車操縦者資質(zhì)管理報告書を,、毎四半期経過後一月以內(nèi)に,、その事務(wù)所の所在地を所轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という,。)に提出しなければならない,。 2 前項の動力車操縦者資質(zhì)管理報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 事業(yè)者名 二 事務(wù)所の名稱 三 乗務(wù)員指導管理者の氏名 四 當該四半期において適性検査を受けた動力車操縦者に係る次に掲げる事項 イ 運転免許番號 ロ 運転免許の交付年月日 ハ 経験年數(shù) ニ 當該検査の結(jié)果 ホ 過去の適性検査及び身體検査の結(jié)果 ヘ 教育の狀況 ト 過去三年間における運転取扱い誤り(軽微なものを除く,。)の回數(shù)及びその概要 五 動力車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身體の機能の低下が認められる者(運転免許に必要な條件が付されている者を除く。)がある場合にあっては,、當該動力車操縦者の運転免許及び狀態(tài)に関する情報 六 その他動力車操縦者の資質(zhì)の確認及び管理に関し必要な事項 (異常運転等報告書) 第三條 鉄道事業(yè)者は,、次に掲げる事態(tài)が発生した場合には、遅滯なく,、當該事態(tài)の発生の日時及び場所,、當該事態(tài)の概要及び要因並びに當該事態(tài)に関係した動力車操縦者に関する情報を記載した異常運転等報告書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。 一 動力車操縦者の取扱い誤りに原因があるおそれがあると認められる鉄道運転事故(鉄道事故等報告規(guī)則(昭和六十二年運輸省令第八號)第三條第一項に規(guī)定する鉄道運転事故をいう,。)であって,、乗客、乗務(wù)員等に死傷者を生じたもの 二 動力車操縦者が酒気を帯びた狀態(tài)又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある狀態(tài)で列車が運行された事態(tài) 三 特に異常な操縦がされたと認められる事態(tài) (様式) 第四條 第二條の動力車操縦者資質(zhì)管理報告書及び前條の異常運転等報告書の様式は、國土交通大臣が告示で定める,。 附 則 この省令は,、運輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第十九號)の施行の日から施行する。