鐵路業(yè)務(wù)動(dòng)力汽車駕駛員資格管理報(bào)告規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
鉄道事業(yè)動(dòng)力車操縦者資質(zhì)管理報(bào)告規(guī)則 平成十八年國土交通省令第七十九號(hào) 鉄道事業(yè)動(dòng)力車操縦者資質(zhì)管理報(bào)告規(guī)則 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))第五十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、鉄道事業(yè)動(dòng)力車操縦者資質(zhì)管理報(bào)告規(guī)則を次のように定める。 (趣旨) 第一條 鉄道事業(yè)者における動(dòng)力車操縦者の資質(zhì)の確認(rèn)及び管理に関する報(bào)告については、この省令の定めるところによる。 (動(dòng)力車操縦者資質(zhì)管理報(bào)告書) 第二條 鉄道事業(yè)者は、その事務(wù)所ごとに、動(dòng)力車操縦者の資質(zhì)の管理の狀況をとりまとめて記載した動(dòng)力車操縦者資質(zhì)管理報(bào)告書を、毎四半期経過後一月以內(nèi)に、その事務(wù)所の所在地を所轄する地方運(yùn)輸局長(以下「所轄地方運(yùn)輸局長」という。)に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の動(dòng)力車操縦者資質(zhì)管理報(bào)告書には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 事業(yè)者名 二 事務(wù)所の名稱 三 乗務(wù)員指導(dǎo)管理者の氏名 四 當(dāng)該四半期において適性検査を受けた動(dòng)力車操縦者に係る次に掲げる事項(xiàng) イ 運(yùn)転免許番號(hào) ロ 運(yùn)転免許の交付年月日 ハ 経験年數(shù) ニ 當(dāng)該検査の結(jié)果 ホ 過去の適性検査及び身體検査の結(jié)果 ヘ 教育の狀況 ト 過去三年間における運(yùn)転取扱い誤り(軽微なものを除く。)の回?cái)?shù)及びその概要 五 動(dòng)力車の安全な運(yùn)転に支障を及ぼすおそれがある身體の機(jī)能の低下が認(rèn)められる者(運(yùn)転免許に必要な條件が付されている者を除く。)がある場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該動(dòng)力車操縦者の運(yùn)転免許及び狀態(tài)に関する情報(bào) 六 その他動(dòng)力車操縦者の資質(zhì)の確認(rèn)及び管理に関し必要な事項(xiàng) (異常運(yùn)転等報(bào)告書) 第三條 鉄道事業(yè)者は、次に掲げる事態(tài)が発生した場(chǎng)合には、遅滯なく、當(dāng)該事態(tài)の発生の日時(shí)及び場(chǎng)所、當(dāng)該事態(tài)の概要及び要因並びに當(dāng)該事態(tài)に関係した動(dòng)力車操縦者に関する情報(bào)を記載した異常運(yùn)転等報(bào)告書を所轄地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない。 一 動(dòng)力車操縦者の取扱い誤りに原因があるおそれがあると認(rèn)められる鉄道運(yùn)転事故(鉄道事故等報(bào)告規(guī)則(昭和六十二年運(yùn)輸省令第八號(hào))第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する鉄道運(yùn)転事故をいう。)であって、乗客、乗務(wù)員等に死傷者を生じたもの 二 動(dòng)力車操縦者が酒気を帯びた狀態(tài)又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある狀態(tài)で列車が運(yùn)行された事態(tài) 三 特に異常な操縦がされたと認(rèn)められる事態(tài) (様式) 第四條 第二條の動(dòng)力車操縦者資質(zhì)管理報(bào)告書及び前條の異常運(yùn)転等報(bào)告書の様式は、國土交通大臣が告示で定める。 附 則 この省令は、運(yùn)輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第十九號(hào))の施行の日から施行する。