新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 平成二十五年政令第百二十二號 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 內(nèi)閣は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一號)第二條第四號から第六號まで,、第十二條第二項,、第三十一條第一項、第三十二條第一項,、第三十八條第四項,、第四十一條、第四十二條第一項,、第四十五條第二項,、第四十八條第二項,、第五十五條第一項、第五十六條第一項及び第三項,、第六十條,、第六十二條第二項及び第三項、第六十三條,、第六十九條第一項(同條第二項において読み替えて準用する場合を含む,。)、第七十一條第一項並びに第七十五條,、同法第四十四條において読み替えて準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號)第三十二條並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法第七十一條第二項において準用する災害対策基本法第八十一條第三項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (指定行政機関) 第一條 新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という,。)第二條第四號の政令で定める機関は,、次のとおりとする。 一 內(nèi)閣府 二 國家公安委員會 三 警察庁 四 金融庁 五 消費者庁 六 総務(wù)省 七 消防庁 八 法務(wù)省 九 外務(wù)省 十 財務(wù)省 十一 國稅庁 十二 文部科學省 十三 厚生労働省 十四 検疫所 十五 國立感染癥研究所 十六 農(nóng)林水産省 十七 動物検疫所 十八 林野庁 十九 水産庁 二十 経済産業(yè)省 二十一 資源エネルギー庁 二十二 中小企業(yè)庁 二十三 國土交通省 二十四 観光庁 二十五 気象庁 二十六 海上保安庁 二十七 環(huán)境省 二十八 原子力規(guī)制委員會 二十九 防衛(wèi)省 三十 防衛(wèi)裝備庁 (指定地方行政機関) 第二條 法第二條第五號の政令で定める國の地方行政機関は,、次のとおりとする,。 一 沖縄総合事務(wù)局 二 管區(qū)警察局 三 東京都警察情報通信部 四 北海道警察情報通信部 五 総合通信局 六 沖縄総合通信事務(wù)所 七 地方入國管理局 八 財務(wù)局 九 福岡財務(wù)支局 十 稅関 十一 沖縄地區(qū)稅関 十二 國稅局 十三 沖縄國稅事務(wù)所 十四 地方厚生局 十五 都道府県労働局 十六 地方農(nóng)政局 十七 北海道農(nóng)政事務(wù)所 十八 経済産業(yè)局 十九 産業(yè)保安監(jiān)督部 二十 那覇産業(yè)保安監(jiān)督事務(wù)所 二十一 地方整備局 二十二 北海道開発局 二十三 地方運輸局 二十四 地方航空局 二十五 航空交通管制部 二十六 管區(qū)気象臺 二十七 沖縄気象臺 二十八 管區(qū)海上保安本部 二十九 地方環(huán)境事務(wù)所 三十 地方防衛(wèi)局 (指定公共機関) 第三條 法第二條第六號の政令で定める公共的機関及び公益的事業(yè)を営む法人は、次のとおりとする,。 一 獨立行政法人労働者健康安全機構(gòu) 二 獨立行政法人國立病院機構(gòu) 三 獨立行政法人地域醫(yī)療機能推進機構(gòu) 四 國立研究開発法人國立國際醫(yī)療研究センター 五 日本銀行 六 日本赤十字社 七 日本放送協(xié)會 八 広域的運営推進機関 九 成田國際空港株式會社 十 中部國際空港株式會社 十一 新関西國際空港株式會社 十二 北海道旅客鉄道株式會社 十三 四國旅客鉄道株式會社 十四 日本貨物鉄道株式會社 十五 東京地下鉄株式會社 十六 日本郵便株式會社 十七 日本電信電話株式會社 十八 東日本電信電話株式會社 十九 西日本電信電話株式會社 二十 次に掲げる法人のうち內(nèi)閣総理大臣が指定して公示するもの イ 醫(yī)師,、歯科醫(yī)師又は病院の組織する法人であって、その行う事業(yè)が全國的な規(guī)模の醫(yī)療の需要に応ずるものと認められるもの ロ 薬剤師の組織する法人であって,、その行う事業(yè)が全國的な規(guī)模の醫(yī)薬品の需要に応ずるものと認められるもの ハ 看護師の組織する法人であって,、その行う事業(yè)が全國的な規(guī)模の看護の需要に応ずるものと認められるもの ニ 法第四十七條に規(guī)定する醫(yī)薬品等製造販売業(yè)者であって,、その行う醫(yī)薬品,、醫(yī)療機器又は再生醫(yī)療等製品の製造販売(醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號,。以下「醫(yī)薬品醫(yī)療機器等法」という。)第二條第十三項に規(guī)定する製造販売をいう,。ホにおいて同じ,。)の事業(yè)が全國的な規(guī)模の新型インフルエンザ等に係る醫(yī)薬品、醫(yī)療機器又は再生醫(yī)療等製品の需要に応ずるものと認められるもの ホ 醫(yī)薬品醫(yī)療機器等法第十二條第一項の醫(yī)薬品の製造販売業(yè)の許可を受けた者の組織する法人であって,、新型インフルエンザ等感染癥(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號,。第六條において「感染癥法」という。)第六條第七項に規(guī)定する新型インフルエンザ等感染癥をいう,。第六條第二項第一號において同じ,。)に係るワクチンの製造販売について醫(yī)薬品醫(yī)療機器等法第十四條の三第一項の規(guī)定により醫(yī)薬品醫(yī)療機器等法第十四條の承認を受けたもの(當該承認を受けようとする者を含む。)を構(gòu)成員とするもの ヘ 法第四十七條に規(guī)定する醫(yī)薬品等販売業(yè)者の組織する法人であって,、その行う事業(yè)が全國的な規(guī)模の新型インフルエンザ等に係る醫(yī)薬品,、醫(yī)薬品醫(yī)療機器等法第三十九條第一項に規(guī)定する高度管理醫(yī)療機器等又は再生醫(yī)療等製品の配送の需要に応ずるものと認められるもの ト 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第二條第一項第三號に規(guī)定する小売電気事業(yè)者(同法第二條の十三第一項に規(guī)定する小売供給契約に係る件數(shù),、內(nèi)容その他の事情からみて、その営む同法第二條第一項第二號に規(guī)定する小売電気事業(yè)が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る,。),、同法第二條第一項第九號に規(guī)定する一般送配電事業(yè)者、同項第十一號に規(guī)定する送電事業(yè)者及び同項第十五號に規(guī)定する発電事業(yè)者(その事業(yè)の用に供する発電用の電気工作物(同項第十八號に規(guī)定する電気工作物をいう,。)に係る出力の合計,、発電の方法その他の事情からみて、その営む同項第十四號に規(guī)定する発電事業(yè)が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る,。) チ ガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號)第二條第三項に規(guī)定するガス小売事業(yè)者(同法第十四條第一項に規(guī)定する小売供給契約に係る件數(shù),、內(nèi)容その他の事情からみて、その営む同法第二條第二項に規(guī)定するガス小売事業(yè)(以下チにおいて単に「ガス小売事業(yè)」という,。)が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る,。)、同條第六項に規(guī)定する一般ガス導管事業(yè)者(供給區(qū)域內(nèi)におけるガスメーターの取付數(shù)その他の事情からみて,、その営む同條第五項に規(guī)定する一般ガス導管事業(yè)によるガスの供給が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるもの(供給區(qū)域が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にとどまるものを除く,。)に限る。)及び同條第十項に規(guī)定するガス製造事業(yè)者(ガス小売事業(yè)の用に供するためのガスの製造量その他の事情からみて,、その営む同條第九項に規(guī)定するガス製造事業(yè)が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る,。) リ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七號)第三條第一項の許可を受けた同法第八條第一項に規(guī)定する一般旅客定期航路事業(yè)者 ヌ 海上運送法第十九條の五第一項又は第二十條第一項の規(guī)定による屆出をした者であって、その営む同法第二條第四項に規(guī)定する貨物定期航路事業(yè)又は同條第六項に規(guī)定する不定期航路事業(yè)(人の運送をするものを除く,。)が主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間における貨物の輸送需要に応ずるものと認められるもの ル 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第百二條第一項に規(guī)定する本邦航空運送事業(yè)者であって,、その経営する同法第二條第十九項に規(guī)定する國際航空運送事業(yè)(本邦內(nèi)の地點と本邦外の地點との間において行う同條第十八項に規(guī)定する航空運送事業(yè)に限る。)がその運航する航空機の型式その他の事項からみて主として長距離の大量輸送の需要に応ずるものと認められるもの ヲ 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第十三條第一項に規(guī)定する第一種鉄道事業(yè)者であって,、その経営する同法第二條第二項に規(guī)定する第一種鉄道事業(yè)による円滑な輸送が確保されないことが一の都道府県の區(qū)域を越えて利用者の利便に影響を及ぼすものと認められるもの ワ 內(nèi)航海運業(yè)法(昭和二十七年法律第百五十一號)第七條第一項に規(guī)定する內(nèi)航海運業(yè)者であって,、同法第八條第一項に規(guī)定する船舶により同法第二條第二項に規(guī)定する內(nèi)航運送をする事業(yè)を営むもの カ 貨物自動車運送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)第七條第一項に規(guī)定する一般貨物自動車運送事業(yè)者であって、その経営する同法第二條第二項に規(guī)定する一般貨物自動車運送事業(yè)がその営業(yè)所その他の事業(yè)場の數(shù)及び配置,、事業(yè)用自動車の種別及び數(shù)その他の事項からみて全國的な規(guī)模の貨物の輸送需要に応ずるものと認められるもの ヨ 電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第九條の登録を受けた同法第二條第五號に規(guī)定する電気通信事業(yè)者(業(yè)務(wù)區(qū)域が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にとどまるものを除く,。) (訓練のための交通の禁止又は制限の手続) 第四條 法第十二條第二項の規(guī)定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八號)第二十條の二の規(guī)定の例による,。 (醫(yī)療等の実施の要請の対象となる醫(yī)療関係者等) 第五條 法第三十一條第一項の政令で定める醫(yī)療関係者は,、次のとおりとする。 一 醫(yī)師 二 歯科醫(yī)師 三 薬剤師 四 保健師 五 助産師 六 看護師 七 準看護師 八 診療放射線技師 九 臨床検査技師 十 臨床工學技士 十一 救急救命士 十二 歯科衛(wèi)生士 2 法第三十一條第一項若しくは第二項(法第四十六條第六項において読み替えて準用する場合を含む,。)の規(guī)定による要請(第十九條及び第二十條第一項において「要請」という,。)又は法第三十一條第三項(法第四十六條第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規(guī)定による指示(第十九條及び第二十條第一項において「指示」という,。)を受けた醫(yī)療関係者のうち醫(yī)療機関の管理者であるものは,、當該要請又は當該指示に係る法第三十一條第三項に規(guī)定する患者等に対する醫(yī)療等又は法第四十六條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する予防接種法(昭和二十三年法律第六十八號)第六條第一項の規(guī)定による予防接種(第十九條第一號及び第三號並びに第二十條第三項第三號及び第四號において「醫(yī)療その他の行為」という。)の実施に當たり、必要があると認めるときは,、當該醫(yī)療機関の醫(yī)療関係者,、事務(wù)職員その他の職員を活用してその実施の體制の構(gòu)築を図るものとする。 (新型インフルエンザ等緊急事態(tài)の要件) 第六條 法第三十二條第一項の新型インフルエンザ等についての政令で定める要件は,、當該新型インフルエンザ等にかかった場合における肺炎,、多臓器不全又は脳癥その他厚生労働大臣が定める重篤である癥例の発生頻度が、感染癥法第六條第六項第一號に掲げるインフルエンザにかかった場合に比して相當程度高いと認められることとする,。 2 法第三十二條第一項の新型インフルエンザ等緊急事態(tài)についての政令で定める要件は,、次に掲げる場合のいずれかに該當することとする。 一 感染癥法第十五條第一項又は第二項の規(guī)定による質(zhì)問又は調(diào)査の結(jié)果,、新型インフルエンザ等感染癥の患者(當該患者であった者を含む,。)、感染癥法第六條第十項に規(guī)定する疑似癥患者若しくは同條第十一項に規(guī)定する無癥狀病原體保有者(當該無癥狀病原體保有者であった者を含む,。),、同條第九項に規(guī)定する新感染癥(全國的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)の所見がある者(當該所見があった者を含む,。),、新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正當な理由のある者(新型インフルエンザ等にかかっていたと疑うに足りる正當な理由のある者を含む。)又は新型インフルエンザ等により死亡した者(新型インフルエンザ等により死亡したと疑われる者を含む,。)が新型インフルエンザ等に感染し,、又は感染したおそれがある経路が特定できない場合 二 前號に掲げる場合のほか、感染癥法第十五條第一項又は第二項の規(guī)定による質(zhì)問又は調(diào)査の結(jié)果,、同號に規(guī)定する者が新型インフルエンザ等を公衆(zhòng)にまん延させるおそれがある行動をとっていた場合その他の新型インフルエンザ等の感染が拡大していると疑うに足りる正當な理由のある場合 (特定都道府県知事による特定市町村長の事務(wù)の代行) 第七條 災害対策基本法施行令第三十條第二項及び第三項の規(guī)定は,、法第三十八條第二項の規(guī)定による特定都道府県知事による特定市町村長の事務(wù)の代行について準用する。 (特定市町村等の事務(wù)の委託の手続) 第八條 災害対策基本法施行令第二十八條の規(guī)定は,、法第四十一條の規(guī)定による特定市町村の事務(wù)又は特定市町村長等の権限に屬する事務(wù)の委託について準用する,。 (職員の派遣の要請の手続) 第九條 災害対策基本法施行令第十五條の規(guī)定は、法第四十二條第一項の規(guī)定による職員の派遣の要請について準用する,。 (新型インフルエンザ等緊急事態(tài)派遣手當及び職員の身分取扱い) 第十條 法第四十四條において読み替えて準用する災害対策基本法第三十二條第一項の新型インフルエンザ等緊急事態(tài)派遣手當及び法第四十三條の規(guī)定により指定行政機関,、指定地方行政機関又は特定指定公共機関から派遣される職員の身分取扱いについては,、災害対策基本法施行令第十七條から第十九條までの規(guī)定の例による,。 (使用の制限等の要請の対象となる施設(shè)) 第十一條 法第四十五條第二項の政令で定める多數(shù)の者が利用する施設(shè)は、次のとおりとする,。ただし,、第三號から第十三號までに掲げる施設(shè)にあっては、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る,。 一 學校(第三號に掲げるものを除く,。) 二 保育所、介護老人保健施設(shè)その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健醫(yī)療サービスを提供する施設(shè)(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。) 三 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條に規(guī)定する大學,、同法第百二十四條に規(guī)定する専修學校(同法第百二十五條第一項に規(guī)定する高等課程を除く,。)、同法第百三十四條第一項に規(guī)定する各種學校その他これらに類する教育施設(shè) 四 劇場,、観覧場,、映畫館又は演蕓場 五 集會場又は公會堂 六 展示場 七 百貨店、マーケットその他の物品販売業(yè)を営む店舗(食品,、醫(yī)薬品,、醫(yī)療機器その他衛(wèi)生用品、再生醫(yī)療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く,。) 八 ホテル又は旅館(集會の用に供する部分に限る,。) 九 體育館、水泳場,、ボーリング場その他これらに類する運動施設(shè)又は遊技場 十 博物館,、美術(shù)館又は図書館 十一 キャバレー、ナイトクラブ,、ダンスホールその他これらに類する遊興施設(shè) 十二 理髪店,、質(zhì)屋、貸衣裝屋その他これらに類するサービス業(yè)を営む店舗 十三 自動車教習所,、學習塾その他これらに類する學習支援業(yè)を営む施設(shè) 十四 第三號から前號までに掲げる施設(shè)であって,、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)において,、新型インフルエンザ等の発生の狀況,、動向若しくは原因又は社會狀況を踏まえ、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため法第四十五條第二項の規(guī)定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの 2 厚生労働大臣は,、前項第十四號に掲げる施設(shè)を定めようとするときは,、あらかじめ、感染癥に関する専門的な知識を有する者その他の學識経験者の意見を聴かなければならない,。 (感染の防止のために必要な措置) 第十二條 法第四十五條第二項の政令で定める措置は,、次のとおりとする。 一 新型インフルエンザ等の感染の防止のための入場者の整理 二 発熱その他の新型インフルエンザ等の癥狀を呈している者の入場の禁止 三 手指の消毒設(shè)備の設(shè)置 四 施設(shè)の消毒 五 マスクの著用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の入場者に対する周知 六 前各號に掲げるもののほか,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)において,、新型インフルエンザ等の感染の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの (特定市町村長による臨時の醫(yī)療施設(shè)における醫(yī)療の提供の実施に関する事務(wù)の実施) 第十三條 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五號)第十七條の規(guī)定は、特定都道府県知事が法第四十八條第二項の規(guī)定により同條第一項の措置の実施に関する事務(wù)の一部を特定市町村長が行うこととする場合について準用する,。この場合において,、同令第十七條第三項中「法の規(guī)定」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一號)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二號)の規(guī)定」と読み替えるものとする,。 (新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置の実施に必要な物資) 第十四條 法第五十五條第一項の政令で定める物資は,、次のとおりとする,。 一 醫(yī)薬品(抗インフルエンザ薬にあっては、厚生労働大臣が法第五十五條第四項の規(guī)定により自ら同條第一項から第三項までの規(guī)定による措置を行う場合に限る,。) 二 食品 三 醫(yī)療機器その他衛(wèi)生用品 四 再生醫(yī)療等製品 五 燃料 六 前各號に掲げるもののほか,、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)において、新型インフルエンザ等緊急事態(tài)措置の実施に必要な物資として內(nèi)閣総理大臣が定めて公示するもの (墓地,、埋葬等に関する法律第五條及び第十四條の手続の特例) 第十五條 武力攻撃事態(tài)等における國民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五號)第三十四條の規(guī)定は,、厚生労働大臣が法第五十六條第一項の規(guī)定により墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八號)第五條及び第十四條に規(guī)定する手続の特例を定める場合について準用する,。 (特定市町村長による埋葬又は火葬の実施に関する事務(wù)の実施) 第十六條 災害救助法施行令第十七條の規(guī)定は,、特定都道府県知事が法第五十六條第三項の規(guī)定により同條第二項の措置の実施に関する事務(wù)の一部を特定市町村長が行うこととする場合について準用する。この場合において,、同令第十七條第三項中「法の規(guī)定」とあるのは,、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一號)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二號)の規(guī)定」と読み替えるものとする。 (政令で定める金融機関) 第十七條 法第六十條の政令で定める金融機関は,、次のとおりとする,。 一 地方公共団體金融機構(gòu) 二 株式會社日本政策投資銀行 三 農(nóng)林中央金庫 四 株式會社商工組合中央金庫 (損失補償の申請手続) 第十八條 法第六十二條第一項の規(guī)定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を,、次の各號に掲げる処分の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める者に提出しなければならない。 一 法第二十九條第五項の規(guī)定による処分 當該処分を行った特定検疫所長 二 法第四十九條又は第五十五條第二項若しくは第三項の規(guī)定による処分 當該処分を行った特定都道府県知事 三 法第五十五條第四項(同條第一項に係る部分を除く,。)の規(guī)定による処分 當該処分を行った指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長 2 前項各號に定める者は,、同項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し,、遅滯なく,、これを當該申請をした者に通知しなければならない。 3 第一項の損失補償申請書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 損失の補償を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 請求額及びその明細 三 損失の発生した日時又は期間 四 損失の発生した區(qū)域又は場所 五 損失の內(nèi)容 (実費弁償の基準) 第十九條 法第六十二條第二項の政令で定める基準は,、次のとおりとする。 一 手當は,、要請に応じ,、又は指示に従って醫(yī)療その他の行為を行った時間に応じて支給するものとする。 二 前號の手當の支給額は,、要請又は指示を行った者が厚生労働大臣である場合にあっては一般職の國家公務(wù)員である醫(yī)療関係者の給與を,、要請又は指示を行った者が都道府県知事である場合にあっては當該都道府県知事の統(tǒng)括する都道府県の常勤の職員である醫(yī)療関係者の給與を考慮して定めるものとする,。 三 一日につき八時間を超えて醫(yī)療その他の行為を行ったときは,、第一號の規(guī)定にかかわらず、その八時間を超える時間につき割増手當を、醫(yī)療その他の行為を行うため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは,、旅費を,、それぞれ支給するものとする。 四 前號の割増手當及び旅費の支給額は,、第一號の手當の支給額を基礎(chǔ)とし,、要請又は指示を行った者が厚生労働大臣である場合にあっては一般職の國家公務(wù)員である醫(yī)療関係者に、要請又は指示を行った者が都道府県知事である場合にあっては當該都道府県知事の統(tǒng)括する都道府県の常勤の職員である醫(yī)療関係者に支給される時間外勤務(wù)手當及び旅費の算定の例に準じて算定するものとする,。 (実費弁償の申請手続) 第二十條 法第六十二條第二項の規(guī)定による実費の弁償を受けようとする者は,、実費弁償申請書を、要請又は指示を行った厚生労働大臣又は都道府県知事に提出しなければならない,。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は,、前項の実費弁償申請書を受理したときは、弁償すべき実費の有無及び実費を弁償すべき場合には弁償の額を決定し,、遅滯なく,、これを當該申請をした者に通知しなければならない。 3 第一項の実費弁償申請書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 実費の弁償を受けようとする者の氏名及び住所 二 請求額及びその明細 三 醫(yī)療その他の行為に従事した期間及び場所 四 従事した醫(yī)療その他の行為の內(nèi)容 (損害補償の額) 第二十一條 法第六十三條第一項の規(guī)定による損害の補償の額は、災害救助法施行令中扶助金に係る規(guī)定の例により算定するものとする,。 (損害補償の申請手続) 第二十二條 法第六十三條第一項の規(guī)定による損害の補償を受けようとする者は,、損害補償申請書を、法第三十一條第一項の規(guī)定による要請又は同條第三項の規(guī)定による指示を行った都道府県知事に提出しなければならない,。 2 前項の都道府県知事は,、同項の損害補償申請書を受理したときは、補償すべき損害の有無及び損害を補償すべき場合には補償の額を決定し,、遅滯なく,、これを當該申請をした者に通知しなければならない。 3 第一項の損害補償申請書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 損害の補償を受けようとする者の氏名及び住所 二 負傷し、疾病にかかり,、又は死亡した者の氏名及び住所 三 負傷し,、疾病にかかり、又は死亡した日時及び場所 四 負傷,、疾病又は死亡の狀況 五 死亡した場合にあっては,、遺族の狀況 (國庫の負擔) 第二十三條 法第六十九條第一項(同條第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規(guī)定による國庫の負擔は,、次に掲げる額について行う,。 一 法第六十五條の規(guī)定により都道府県が支弁する法第四十八條第一項及び第五十六條第二項に規(guī)定する措置に要する費用並びに法第四十六條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する予防接種法第二十五條の規(guī)定により市町村が支弁する同項の規(guī)定により読み替えて適用する同法第六條第一項の規(guī)定による予防接種を行うために要する費用については,、醫(yī)師の報酬、薬品,、材料,、埋葬、火葬その他に要する費用として厚生労働大臣が定める基準によって算定した額(その額が現(xiàn)に要した當該費用の額(その費用のための寄附金があるときは,、當該寄附金の額を控除した額)を超えるときは,、當該費用の額) 二 法第六十五條の規(guī)定により都道府県が支弁する法第六十二條第一項及び第二項並びに第六十三條第一項に規(guī)定する措置に要する費用並びに法第四十六條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する予防接種法第二十五條の規(guī)定により市町村が支弁する同項の規(guī)定により読み替えて適用する同法第六條第一項の規(guī)定による予防接種に係る同法第十五條第一項の規(guī)定による給付に要する費用については、現(xiàn)に要した當該費用の額 2 厚生労働大臣は,、前項第一號に規(guī)定する基準を定めようとするときは,、あらかじめ、総務(wù)大臣及び財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 (公用令書を交付すべき相手方) 第二十四條 法第七十一條第一項の規(guī)定による公用令書の交付は,、次の各號に掲げる処分の區(qū)分に応じ、當該各號に定める者に対して行うものとする,。 一 特定病院等(法第二十九條第五項に規(guī)定する特定病院等をいう,。以下この號において同じ。)の使用 使用する特定病院等の管理者 二 土地,、家屋又は物資の使用 使用する土地,、家屋又は物資の所有者及び占有者 三 特定物資(法第五十五條第一項に規(guī)定する特定物資をいう。以下この號及び次號において同じ,。)の収用 収用する特定物資の所有者及び占有者 四 特定物資の保管命令 特定物資を保管すべき者 (公用令書を事後に交付することができる場合) 第二十五條 法第七十一條第一項ただし書の政令で定める場合は,、次のとおりとする。 一 次のイ又はロに掲げる処分の區(qū)分に応じ,、當該イ又はロに定める場合 イ 土地の使用 公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合 ロ 家屋又は物資の使用 使用する家屋又は物資の占有者に公用令書を交付した場合(當該占有者が所有者と異なる場合に限る,。)において、所有者の所在が不明であるとき,。 二 公用令書を交付すべき相手方が遠隔の地に居住することその他の事由により,、當該相手方に公用令書を交付して処分を行うことが著しく困難と認められる場合において、當該相手方に公用令書の內(nèi)容を通知したとき,。 (公用令書の事後交付の手続) 第二十六條 特定検疫所長,、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前條第一號に規(guī)定する場合に該當して法第七十一條第一項ただし書の規(guī)定により処分を行った場合において,、公用令書を交付すべき相手方の所在を知ったときは,、遅滯なく、當該相手方に公用令書を交付するものとする,。 2 特定検疫所長,、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前條第二號に掲げる場合に該當して當該相手方に公用令書の內(nèi)容を通知したときは,、遅滯なく,、當該相手方に公用令書を交付するものとする,。 (公用取消令書の交付) 第二十七條 特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は,、法第七十一條第一項の規(guī)定により公用令書を交付した後,、當該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは,、遅滯なく,、當該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。 (公用令書等の様式) 第二十八條 法第七十一條第一項の公用令書には,、同條第二項において準用する災害対策基本法第八十一條第二項各號に掲げる事項のほか,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 公用令書の番號 二 公用令書の交付の年月日 三 処分を行う特定検疫所長,、特定都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長 四 処分を行う理由 2 前條の公用取消令書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 公用取消令書の番號 二 公用取消令書の交付の年月日 三 公用取消令書の交付を受ける者の氏名及び住所(法人にあっては,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 四 取り消した処分に係る公用令書の番號及び交付の年月日 五 取り消した処分の內(nèi)容 六 処分を取り消した特定検疫所長,、特定都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長 3 前二項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は,、內(nèi)閣総理大臣が定める,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第二十九條 この政令の規(guī)定により地方公共団體が処理することとされている事務(wù)(第四條の規(guī)定によりその例によることとされる災害対策基本法施行令第二十條の二の規(guī)定により都道府県警察が処理することとされているもの及び第八條において準用する同令第二十八條第四項の規(guī)定により地方公共団體が処理することとされているものを除く。)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥昃旁露照畹诙宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗照畹谝欢惶枺?この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴氯柸照畹诙盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆乱话巳照畹谄咚奶枺〕?この政令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露呷照畹谝灰涣枺?この政令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱话巳照畹谌奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、防衛(wèi)省設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露巳照畹谒乃乃奶枺?(施行期日) 1 この政令は,、旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二八年二月一七日政令第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する,。ただし、第三十六條及び第三十八條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月二五日政令第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。ただし、第二十五條及び附則第九條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二九年三月二三日政令第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、第五號施行日(平成二十九年四月一日)から施行する,。ただし、第三十三條から第三十七條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する,。