国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


金融機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)應(yīng)急措施法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


金融機(jī)関経理応急措置法施行規(guī)則 昭和二十一年大蔵省令第九十二號(hào) 金融機(jī)関経理応急措置法施行規(guī)則 金融機(jī)関経理応急措置法施行規(guī)則を次のやうに定める,。 第一條 金融機(jī)関経理応急措置法(以下法といふ,。)第二條第一項(xiàng)第一號(hào)ニ、同條同項(xiàng)第二號(hào)ハ及び第四條に規(guī)定する手形,、小切手その他これに準(zhǔn)ずる資産又は負(fù)債は,、左に掲げるものとする。 一 日本銀行,、金融機(jī)関又は保険事業(yè)を営む組合(以下金融機(jī)関等といふ。)が振出した約束手形又は自己宛為替手形 二 金融機(jī)関等が引受をなした手形 三 金融機(jī)関等が保証をなした手形 三の二 金融機(jī)関等が裏書(免責(zé)裏書を除く,。)をなした手形 四 小切手 五 手形及び小切手以外の支払指図に基く金銭債権で金融機(jī)関等が債務(wù)者であるもの 第二條 法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)イに規(guī)定する預(yù)金等は,、自由預(yù)金等(金融緊急措置令施行規(guī)則に規(guī)定する封鎖預(yù)金等以外の預(yù)金等をいふ。)及び同令に規(guī)定する第一封鎖預(yù)金等とする,。 ○2 金融機(jī)関経理応急措置法施行令(以下令といふ,。)第三條第一項(xiàng)第二號(hào)イに規(guī)定する預(yù)金等は,、金融緊急措置令施行規(guī)則に規(guī)定する第二封鎖預(yù)金等並びに企業(yè)整備資金措置法及び臨時(shí)資金調(diào)整法に規(guī)定する特殊預(yù)金とする。 第三條 削除 第四條 金融機(jī)関で昭和二十年大蔵外務(wù)內(nèi)務(wù)司法省令第一號(hào)別表に掲げるもの,、印度支那銀行及び日仏銀行の指定時(shí)における負(fù)債のうち,、法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)ハ(以下ハ號(hào)といふ。)に掲げる負(fù)債(出資及び株式を除く,。)及び大蔵大臣の指定する負(fù)債(以下ハ號(hào)等の負(fù)債といふ,。)は、同條同項(xiàng)同號(hào)イ乃至ニの負(fù)債の合計(jì)金額が,、指定時(shí)において新勘定に屬する資産の合計(jì)金額を超過(guò)するときは,、同條同項(xiàng)同號(hào)ハ及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかはらず、ハ號(hào)等の負(fù)債の金額からその超過(guò)額に相當(dāng)する金額を控除した金額に限り新勘定に屬する,。 ○2 前項(xiàng)の金融機(jī)関は,、同項(xiàng)の規(guī)定により新勘定に屬するハ號(hào)等の負(fù)債の金額を、遅滯なく當(dāng)該負(fù)債に関する権利者に通知しなければならない,。 第五條 法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する日は,、左の各號(hào)の區(qū)分に従ひ、その定める日とする,。但し,、已むを得ない事由により、左の各號(hào)の期間內(nèi)に公証人の認(rèn)証を受けることができない場(chǎng)合において,、金融機(jī)関から申請(qǐng)があつたときは,、大蔵大臣はその期間を延長(zhǎng)することができる。 一 第二號(hào)に掲げる金融機(jī)関以外の金融機(jī)関については昭和二十一年九月十日 二 地方農(nóng)業(yè)會(huì)又は法第二十七條第二號(hào)に掲げる金融機(jī)関については昭和二十一年九月三十日 第六條 法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する目録には,、左の各號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 現(xiàn)金については、その金額 二 國(guó)債又は地方債については,、その名稱,、種類、記番號(hào),、額面金額及び枚數(shù) 三 國(guó)又は地方公共団體に対する金銭債権で國(guó)債及び地方債以外のものについては,、 イ 郵便為替証書については、額面金額,、種類及び枚數(shù) ロ その他の金銭債権については,、一口毎にその種類及び金額 四 日本銀行、金融機(jī)関又は保険事業(yè)を営む組合に対する資産については,、 イ 預(yù)金等については,、その口數(shù)、預(yù)入先,、金融機(jī)関名及び金額 ロ 貸付その他これに準(zhǔn)ずる債権については,、その口數(shù),、貸付先、金融機(jī)関名及び金額 ハ 金融債券については,、その名稱,、種類、記番號(hào),、額面金額及び枚數(shù) ニ 手形,、小切手その他これに準(zhǔn)ずる支払指図に基くものについては、その種類,、記番號(hào),、額面金額及び枚數(shù) 五 法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)ホ及び令第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により新勘定に屬する資産については、その各各につき前各號(hào)に準(zhǔn)ずる明細(xì)事項(xiàng) 第七條 金融機(jī)関の指定時(shí)後生ずる役員及び職員その他の使用人に対する給與の債務(wù)は,、左の各號(hào)の區(qū)分に従ひ,、その定めるところにより新勘定又は舊勘定に屬する。 一 給料,、賃金,、手當(dāng)、賞與その他の定期的給與の債務(wù)は,、新勘定に屬する,。 二 慰労金、退職金その他の臨時(shí)的給與の債務(wù)で,、 イ 昭和二十一年十一月十日までに生ずるものは,、舊勘定に屬する。 ロ 昭和二十一年十一月十一日以後に生ずるものは,、大蔵大臣の指定する金額は舊勘定に屬し,、殘余の金額は新勘定に屬する。 第八條 法第十條の規(guī)定により金融機(jī)関の舊勘定に屬する現(xiàn)金(小切手を含む,。)は,、法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による新勘定の舊勘定に対する貸の殘額のある場(chǎng)合及び大蔵大臣の承認(rèn)を受けた場(chǎng)合において、これを舊勘定から新勘定に移し,、その金額に相當(dāng)する金額は,、これを新勘定の舊勘定に対する借として整理する。 第九條 金融機(jī)関が新勘定の業(yè)務(wù)を営むため,、舊勘定に屬する資産を使用し又は消費(fèi)したときは,、左の各號(hào)の區(qū)分に従ひ、その定める金額を新勘定の舊勘定に対する借として整理する,。 一 舊勘定に屬する資産を使用したときは,、その資産を大蔵大臣の定める基準(zhǔn)により評(píng)価した金額に対し、大蔵大臣の定める率を乗じて得た金額 二 舊勘定に屬する資産を消費(fèi)したときは,、その資産を大蔵大臣の定める基準(zhǔn)により評(píng)価した金額に相當(dāng)する金額 第十條 第七條第一號(hào)の規(guī)定により新勘定に屬する定期的給與の債務(wù)の金額のうち大蔵大臣の指定する金額は,、これを新勘定の舊勘定に対する貸として整理する。 第十一條 法第十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する利息に相當(dāng)する金額は,、新勘定の舊勘定に対する貸又は借の金額について,、日歩一銭一厘の割合(大蔵大臣が割合を指定したときはその割合)により計(jì)算した金額とする。 第十二條 法第十六條但書に規(guī)定する場(chǎng)合は,、左に掲げる場(chǎng)合とする,。 一 金融緊急措置令施行規(guī)則第七條ノ二の規(guī)定により、第二封鎖預(yù)金等の支払をなす場(chǎng)合 一の二 國(guó)又は地方公共団體の公租公課の支払をなす場(chǎng)合 二 役員及び職員その他の使用人に対する慰労金,、退職金その他の臨時(shí)的給與の債務(wù)で第七條第二號(hào)の規(guī)定により舊勘定に屬するものを大蔵大臣の定める基準(zhǔn)により支払をなす場(chǎng)合 三 舊勘定に屬する資産の管理又は保全のため必要な費(fèi)用の支払をなす場(chǎng)合 四 削除 五 削除 六 その他大蔵大臣の指定する場(chǎng)合 第十二條の二 法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、生命保険中央會(huì)(生命保険における戦爭(zhēng)危険の再保険の業(yè)務(wù)に関する勘定及び戦爭(zhēng)死亡傷害保険の業(yè)務(wù)に関する勘定に限る。)及び損害保険中央會(huì)の指定時(shí)に始まる事業(yè)年度は,、昭和二十二年一月三十一日で終了するものとする,。 ○2 前項(xiàng)に規(guī)定するものの外、法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、金融機(jī)関の指定時(shí)に始まる事業(yè)年度は,、大蔵大臣の認(rèn)可を受けた場(chǎng)合に限り昭和二十二年十月一日の屬する他の法令又は定款の定める事業(yè)年度の末日で終了するものとする。 ○3 前項(xiàng)の規(guī)定により,、大蔵大臣の認(rèn)可を受けようとする金融機(jī)関は,、大蔵大臣の定めるところにより、左の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を提出しなければならない,。 一 事業(yè)年度の延長(zhǎng)を必要とする理由 二 定款に定める事業(yè)年度 三 その他參考となるべき事項(xiàng) 第十二條の三 法第二十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する保険料払込猶予期間の終期日は,、當(dāng)該保険契約の保険者である生命保険會(huì)社等の新勘定及び舊勘定の區(qū)分の消滅の日から六箇月を経過(guò)した日とする。 第十二條の四 損害保険會(huì)社が,、法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、舊契約に基いて損害を負(fù)擔(dān)する額は、損害の額に左の各號(hào)の割合を順次に乗じて得た額とする,。 一 舊契約の保険金額から新契約の保険金額を差し引いた殘額の保険価額に対する割合 二 金融機(jī)関再建整備法第二十五條第四項(xiàng)の規(guī)定により,、當(dāng)該損害保険會(huì)社の整理債務(wù)の債権の一部が消滅した場(chǎng)合においては、整理債務(wù)の殘存する割合 第十二條の五 法第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により返還する保険料の額は,、舊契約の保険料の額に左の各號(hào)の割合を順次に乗じて得た額とする,。 一 新契約の保険期間の始期から舊契約の保険期間の終期までの期間の日數(shù)の舊契約の保険期間の日數(shù)に対する割合 二 新契約の保険金額の舊契約の保険金額に対する割合(十割を超えるときは十割とする。) 三 前條第二號(hào)に掲げる割合 第十三條 法第二十九條に規(guī)定する預(yù)金その他の金融業(yè)務(wù)上の債務(wù)は,、左に掲げるものとする,。 一 預(yù)金(利息を含む。) 二 貯金(利息を含む,。) 三 定期積金給付金 四 金銭信託(受益者配當(dāng)金を含む,。) 五 恩給金庫(kù)における寄託金(利息を含む。) 六 無(wú)盡給付金 七 年金 八 その他前各號(hào)に準(zhǔn)ずる債務(wù) 第十四條 伊豆諸島及び孀婦巖以北の南方諸島における法及びこの省令の適用に関しては、法及びこの省令に定める日又は期間は,、それぞれ左に掲げるところによる,。但し大蔵大臣は必要があると認(rèn)めるときは、地域を限り別段の定めをなすことができる,。 一 削除 二 削除 三 法第四條の中で昭和二十一年八月三十一日とあるのは,、昭和二十一年九月三十日 四 法第二十八條の中で二週間又は三週間とあるのは、それぞれ六週間又は七週間 五 第五條第一號(hào)の中で昭和二十一年九月十日とあるのは,、昭和二十一年十月十日 六 第五條第二號(hào)の中で昭和二十一年九月三十日とあるのは,、昭和二十一年十月三十一日 第十五條 削除 附 則 この省令は、法の施行の日から,、これを施行する,。 附 則 (昭和二一年八月二八日大蔵省令第九四號(hào)) この省令は,、金融機(jī)関経理応急措置法施行の日から,、これを施行する。 附 則?。ㄕ押投荒暌哗栐乱凰娜沾笫i省令第一〇七號(hào)) この省令は,、昭和二十一年八月十五日から、これを適用する,。 附 則?。ㄕ押投甓铝沾笫i省令第一四號(hào)) この省令は、公布の日から,、これを施行する,。 附 則 (昭和二二年四月五日大蔵省令第三七號(hào)) この省令は,、公布の日から,、これを施行する。 附 則?。ㄕ押投昃旁露呷沾笫i省令第九二號(hào)) この省令は,、公布の日から、これを施行する,。 附 則?。ㄕ押投暌哗栐乱蝗沾笫i省?農(nóng)林省?商工省令第一號(hào)) ○1 この省令は、公布の日から,、これを施行する,。 附 則 (昭和二三年四月一六日大蔵省令第四〇號(hào)) この省令は,、昭和二十三年三月二十七日から,、これを適用する。