金融庁設置法第四條第一項第三號クに規(guī)定する指定紛爭解決機関を定める政令 平成二十一年政令第三百八號 金融庁設置法第四條第一項第三號クに規(guī)定する指定紛爭解決機関を定める政令 內閣は、金融庁設置法(平成十年法律第百三十號)第四條第三號ノの規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 金融庁設置法第四條第一項第三號クの政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 無盡業(yè)法(昭和六年法律第四十二號)第三十五條の二第一項の規(guī)定による指定を受けた者 二 金融機関の信託業(yè)務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號)第十二條の二第一項の規(guī)定による指定を受けた者 三 農業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第九十二條の六第一項の規(guī)定による指定を受けた者(同法第九十二條の八第一項に規(guī)定する指定信用事業(yè)等紛爭解決機関に限る。) 四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第百五十六條の三十九第一項の規(guī)定による指定を受けた者 五 水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第百二十一條の六第一項の規(guī)定による指定を受けた者(同法第百二十一條の八第一項に規(guī)定する指定信用事業(yè)等紛爭解決機関に限る。) 六 中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)第六十九條の二第一項の規(guī)定による指定を受けた者(同法第六十九條の四に規(guī)定する指定特定共済事業(yè)等紛爭解決機関(同法第六十九條の二第一項第八號に規(guī)定する手続実施基本契約の締結の相手方となるべき同條第六項第三號に規(guī)定する特定共済事業(yè)協(xié)同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業(yè)が金融庁長官の所管に屬するものに限る。)及び同法第六十九條の五に規(guī)定する指定信用事業(yè)等紛爭解決機関に限る。) 七 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八號)第八十五條の四第一項の規(guī)定による指定を受けた者 八 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七號)第十六條の八第一項の規(guī)定による指定を受けた者 九 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七號)第八十九條の五第一項の規(guī)定による指定を受けた者 十 銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第五十二條の六十二第一項の規(guī)定による指定を受けた者 十一 貸金業(yè)法(昭和五十八年法律第三十二號)第四十一條の三十九第一項の規(guī)定による指定を受けた者 十二 保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第三百八條の二第一項の規(guī)定による指定を受けた者 十三 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三號)第九十五條の六第一項の規(guī)定による指定を受けた者 十四 信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第八十五條の二第一項の規(guī)定による指定を受けた者 十五 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九號)第九十九條第一項の規(guī)定による指定を受けた者 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八號)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第十一號の規(guī)定 貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五號)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日 二 第十五號の規(guī)定 資金決済に関する法律の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日 (経過措置) 第二條 平成二十五年九月二十九日までの間におけるこの政令の適用については、「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六號)第五十七條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同法第一條の規(guī)定による廃止前の抵當証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四號)第四十三條の二第一項の規(guī)定による指定を受けた者」とする。 附 則 (平成二二年一二月二七日政令第二五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次條において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年五月一六日政令第一四三號) この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年一二月四日政令第三三〇號) この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年五月一五日政令第二三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一〇三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。