金融庁設(shè)置法 平成十年法律第百三十號 金融庁設(shè)置法 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 金融庁の設(shè)置並びに任務(wù)及び所掌事務(wù)等 第一節(jié) 金融庁の設(shè)置(第二條) 第二節(jié) 金融庁の任務(wù)及び所掌事務(wù)等(第三條―第五條) 第三章 審議會等(第六條―第二十三條) 第四章 雑則(第二十四條?第二十五條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、金融庁の設(shè)置並びに任務(wù)及びこれを達(dá)成するため必要となる明確な範(fàn)囲の所掌事務(wù)を定めるとともに,、その所掌する行政事務(wù)を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 第二章 金融庁の設(shè)置並びに任務(wù)及び所掌事務(wù)等 第一節(jié) 金融庁の設(shè)置 (設(shè)置) 第二條 內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號)第四十九條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づいて、內(nèi)閣府の外局として,、金融庁を設(shè)置する,。 2 金融庁の長は,、金融庁長官(以下「長官」という,。)とする。 第二節(jié) 金融庁の任務(wù)及び所掌事務(wù)等 (任務(wù)) 第三條 金融庁は,、我が國の金融の機(jī)能の安定を確保し,、預(yù)金者、保険契約者,、有価証券の投資者その他これらに準(zhǔn)ずる者の保護(hù)を図るとともに,、金融の円滑を図ることを任務(wù)とする。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、金融庁は,、同項(xiàng)の任務(wù)に関連する特定の內(nèi)閣の重要政策に関する內(nèi)閣の事務(wù)を助けることを任務(wù)とする。 3 金融庁は,、前項(xiàng)の任務(wù)を遂行するに當(dāng)たり,、內(nèi)閣官房を助けるものとする。 (所掌事務(wù)) 第四條 金融庁は、前條第一項(xiàng)の任務(wù)を達(dá)成するため,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 國內(nèi)金融に関する制度の企畫及び立案に関すること。 二 次號イからアまでに掲げる者の行う國際業(yè)務(wù)に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 三 次に掲げる者の検査その他の監(jiān)督に関すること。 イ 銀行業(yè)又は無盡業(yè)を営む者 ロ 銀行持株會社 ハ 信用金庫,、労働金庫,、信用協(xié)同組合、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合,、水産業(yè)協(xié)同組合,、農(nóng)林中央金庫その他の預(yù)金又は貯金の受入れを業(yè)とする民間事業(yè)者 ニ 銀行代理業(yè)、長期信用銀行代理業(yè),、信用金庫代理業(yè),、労働金庫代理業(yè)、信用協(xié)同組合代理業(yè),、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第九十二條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する特定信用事業(yè)代理業(yè),、水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第百二十一條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する特定信用事業(yè)代理業(yè)又は農(nóng)林中央金庫代理業(yè)を行う者 ホ 電子決済等代行業(yè)、信用金庫電子決済等代行業(yè),、労働金庫電子決済等代行業(yè),、信用協(xié)同組合電子決済等代行業(yè)、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第九十二條の五の二第二項(xiàng)に規(guī)定する特定信用事業(yè)電子決済等代行業(yè),、水産業(yè)協(xié)同組合法第百二十一條の五の二第二項(xiàng)に規(guī)定する特定信用事業(yè)電子決済等代行業(yè),、農(nóng)林中央金庫電子決済等代行業(yè)又は商工組合中央金庫電子決済等代行業(yè)を営む者 ヘ 認(rèn)定電子決済等代行事業(yè)者協(xié)會、認(rèn)定信用金庫電子決済等代行事業(yè)者協(xié)會,、認(rèn)定労働金庫電子決済等代行事業(yè)者協(xié)會,、認(rèn)定信用協(xié)同組合電子決済等代行事業(yè)者協(xié)會、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第九十二條の五の七に規(guī)定する認(rèn)定特定信用事業(yè)電子決済等代行事業(yè)者協(xié)會,、水産業(yè)協(xié)同組合法第百二十一條の五の七に規(guī)定する認(rèn)定特定信用事業(yè)電子決済等代行事業(yè)者協(xié)會,、認(rèn)定農(nóng)林中央金庫電子決済等代行事業(yè)者協(xié)會又は認(rèn)定商工組合中央金庫電子決済等代行事業(yè)者協(xié)會 ト 信用保証協(xié)會、農(nóng)業(yè)信用基金協(xié)會及び漁業(yè)信用基金協(xié)會 チ 保険業(yè)を行う者 リ 保険持株會社 ヌ 船主相互保険組合 ル 金融商品取引業(yè)(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第八項(xiàng)に規(guī)定する金融商品取引業(yè)をいう,。)を行う者 ヲ 指定親會社(金融商品取引法第五十七條の十二第三項(xiàng)に規(guī)定する指定親會社をいう,。) ワ 金融商品債務(wù)引受業(yè)を行う者 カ 証券金融會社 ヨ 投資法人 タ 信用格付業(yè)者 レ 高速取引行為者(金融商品取引法第二條第四十二項(xiàng)に規(guī)定する高速取引行為者をいう) ソ 金融商品市場を開設(shè)する者 ツ 金融商品取引所持株會社 ネ 認(rèn)可金融商品取引業(yè)協(xié)會、認(rèn)定金融商品取引業(yè)協(xié)會及び認(rèn)定投資者保護(hù)団體 ナ 取引情報(bào)蓄積機(jī)関(金融商品取引法第百五十六條の六十四第三項(xiàng)に規(guī)定する取引情報(bào)蓄積機(jī)関をいう,。) ラ 特定金融指標(biāo)算出者(金融商品取引法第百五十六條の八十五第一項(xiàng)に規(guī)定する特定金融指標(biāo)算出者をいう,。) ム 信託業(yè)(擔(dān)保付社債に関する信託事業(yè)を含む。)又は信託契約代理業(yè)を営む者 ウ 貸金業(yè)を営む者 ヰ 貸金業(yè)協(xié)會 ノ 貸金業(yè)法(昭和五十八年法律第三十二號)第二條第十六項(xiàng)に規(guī)定する指定信用情報(bào)機(jī)関,、同法第二十四條の九第二項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関及び同法第二十四條の二十五第二項(xiàng)に規(guī)定する登録講習(xí)機(jī)関 オ 特定金融會社等(金融業(yè)者の貸付業(yè)務(wù)のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二號)第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する特定金融會社等をいう,。) ク 特定目的會社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五號)第二條第三項(xiàng)、第二百八條第一項(xiàng)及び第二百二十四條に規(guī)定する特定目的會社,、特定譲渡人及び原委託者をいう,。) ヤ 不動産特定共同事業(yè)を営む者 マ 確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)を営む者 ケ 指定紛爭解決機(jī)関(銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第五十二條の六十二第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた者その他の政令で定めるものをいう。) フ 前払式支払手段発行者 コ 資金移動業(yè)を営む者 エ 仮想通貨交換業(yè)を行う者 テ 資金清算業(yè)を行う者 ア 認(rèn)定資金決済事業(yè)者協(xié)會 四 預(yù)金保険機(jī)構(gòu)及び農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)及び組織の適正な運(yùn)営の確保に関すること,。 五 預(yù)金保険機(jī)構(gòu)による資金援助に係る金融機(jī)関の合併等(預(yù)金保険法(昭和四十六年法律第三十四號)第五十九條第二項(xiàng)に規(guī)定する合併等をいう,。)の適格性の認(rèn)定及びあっせんを行うこと。 六 農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険機(jī)構(gòu)による資金援助に係る農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合の合併等(農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三號)第六十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する合併等をいう,。)の適格性の認(rèn)定及びあっせんを行うこと,。 七 保険契約者保護(hù)機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)及び組織の適正な運(yùn)営の確保に関すること。 八 保険契約者保護(hù)機(jī)構(gòu)による資金援助に係る保険契約の移転等(保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二百六十條第一項(xiàng)に規(guī)定する保険契約の移転等をいう,。)の適格性の認(rèn)定及び保険契約の引受けの適格性の認(rèn)定を行うこと,。 九 投資者保護(hù)基金の業(yè)務(wù)及び組織の適正な運(yùn)営の確保に関すること。 十 投資者保護(hù)基金による返還資金融資に係る適格性の認(rèn)定を行うこと,。 十一 日本銀行の國內(nèi)金融業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営の確保に関すること,。 十二 準(zhǔn)備預(yù)金制度に関すること。 十三 金融機(jī)関の金利の調(diào)整に関すること,。 十四 損害保険料率算出団體の業(yè)務(wù)及び組織の適正な運(yùn)営の確保に関すること,。 十五 自動車損害賠償責(zé)任共済に関すること。 十六 金融商品取引法第二章から第二章の六までの規(guī)定による有価証券屆出書,、有価証券報(bào)告書その他の書類の審査及び処分に関すること,。 十七 企業(yè)會計(jì)の基準(zhǔn)の設(shè)定その他企業(yè)の財(cái)務(wù)に関すること。 十八 公認(rèn)會計(jì)士及び監(jiān)査法人に関すること,。 十九 株式,、社債その他の有価証券の振替に関すること。 二十 電子記録債権の電子記録に関すること,。 二十一 金融に係る知識の普及に関すること,。 二十二 勤労者の貯蓄に係る勤労者財(cái)産形成政策基本方針の策定に関すること。 二十二の二 金融商品取引法及び公認(rèn)會計(jì)士法(昭和二十三年法律第百三號)の規(guī)定による課徴金に関すること,。 二十三 金融商品取引に係る犯則事件の調(diào)査に関すること,。 二十四 所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関すること。 二十五 政令で定める文教研修施設(shè)において所掌事務(wù)に関する研修を行うこと,。 二十六 金融の円滑化を図るための環(huán)境の整備に関する基本的な政策に関する企畫及び立案並びに推進(jìn)に関すること,。 二十七 前各號に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む,。)に基づき金融庁に屬させられた事務(wù) 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、金融庁は、前條第二項(xiàng)の任務(wù)を達(dá)成するため,、內(nèi)閣府設(shè)置法第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)のうち,、前條第一項(xiàng)の任務(wù)に関連する特定の內(nèi)閣の重要政策について,、當(dāng)該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統(tǒng)一を図るために必要となる企畫及び立案並びに総合調(diào)整に関する事務(wù)をつかさどる,。 (関係行政機(jī)関との協(xié)力) 第五條 長官は,、金融庁の所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長に対し,、資料の提出,、説明その他の必要な協(xié)力を求めることができる。 2 長官及び金融関連業(yè)者(金融庁の所掌に係る金融業(yè)に類似し,、又は密接に関連する事業(yè)を営む者をいう,。)に対する検査を所掌する行政機(jī)関の長は、効率的な検査の実施のため,、意見の交換を図るとともに,、それぞれの求めに応じ,、それぞれの職員に協(xié)力させることができる,。 第三章 審議會等 (設(shè)置) 第六條 金融庁に、次の審議會等を置く,。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、別に法律で定めるところにより金融庁に置かれる審議會等は、次の表の上欄に掲げるものとし,、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む,。)の定めるところによる。 名稱 法律 自動車損害賠償責(zé)任保険審議會 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號) 公認(rèn)會計(jì)士?監(jiān)査審査會 公認(rèn)會計(jì)士法 (金融審議會) 第七條 金融審議會は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 內(nèi)閣総理大臣、長官又は財(cái)務(wù)大臣の諮問に応じて國內(nèi)金融に関する制度等の改善に関する事項(xiàng)その他の國內(nèi)金融等に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること,。 二 前號に規(guī)定する重要事項(xiàng)に関し,、內(nèi)閣総理大臣、長官又は財(cái)務(wù)大臣に意見を述べること,。 三 內(nèi)閣総理大臣又は長官の諮問に応じて責(zé)任保険(自動車損害賠償保障法第五條に規(guī)定する責(zé)任保険をいう,。)に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること。 四 前號に規(guī)定する重要事項(xiàng)に関し,、関係各大臣又は長官に意見を述べること,。 五 金融機(jī)関の金利に関し、內(nèi)閣総理大臣,、長官,、財(cái)務(wù)大臣又は日本銀行の政策委員會(日本銀行法(平成九年法律第八十九號)第十四條に規(guī)定する政策委員會をいう。)に意見を述べること,。 六 內(nèi)閣総理大臣又は長官の諮問に応じて公認(rèn)會計(jì)士制度に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること,。 七 臨時(shí)金利調(diào)整法(昭和二十二年法律第百八十一號)第二條第三項(xiàng)及び第六條の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること,。 2 金融審議會の委員その他の職員で政令で定めるものは、內(nèi)閣総理大臣が任命する,。 3 前二項(xiàng)に定めるもののほか,、金融審議會の組織及び委員その他の職員その他金融審議會に関し必要な事項(xiàng)については、政令で定める,。 (証券取引等監(jiān)視委員會) 第八條 証券取引等監(jiān)視委員會(以下「委員會」という,。)は、金融商品取引法,、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號),、不當(dāng)景品類及び不當(dāng)表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四號)、預(yù)金保険法,、資産の流動化に関する法律,、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號),、個人情報(bào)の保護(hù)に関する法律(平成十五年法律第五十七號)及び犯罪による?yún)б妞我栖灧乐工碎vする法律(平成十九年法律第二十二號)の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理する,。 (職権の行使) 第九條 委員會の委員長及び委員は、獨(dú)立してその職権を行う,。 (組織) 第十條 委員會は,、委員長及び委員二人をもって組織する。 (委員長) 第十一條 委員長は,、會務(wù)を総理し,、委員會を代表する。 2 委員長に事故があるときは,、あらかじめその指名する委員が,、その職務(wù)を代理する。 (委員長及び委員の任命) 第十二條 委員長及び委員は,、両議院の同意を得て,、內(nèi)閣総理大臣が任命する。 2 委員長又は委員の任期が満了し,、又は欠員が生じた場合において,、國會の閉會又は衆(zhòng)議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、內(nèi)閣総理大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、委員長又は委員を任命することができる。 3 前項(xiàng)の場合においては,、任命後最初の國會において両議院の事後の承認(rèn)を得なければならない,。この場合において、両議院の事後の承認(rèn)が得られないときは,、內(nèi)閣総理大臣は,、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない,。 (委員長及び委員の任期) 第十三條 委員長及び委員の任期は、三年とする,。ただし,、補(bǔ)欠の委員長又は委員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 2 委員長及び委員は,、再任されることができる。 3 委員長及び委員の任期が満了したときは,、當(dāng)該委員長及び委員は,、後任者が任命されるまで引き続きその職務(wù)を行うものとする。 (委員長及び委員の身分保障) 第十四條 委員長及び委員は,、委員會により,、心身の故障のため職務(wù)の執(zhí)行ができないと認(rèn)められた場合又は職務(wù)上の義務(wù)違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認(rèn)められた場合を除いては、在任中,、その意に反して罷免されることがない,。 (委員長及び委員の罷免) 第十五條 內(nèi)閣総理大臣は、委員長又は委員が前條に該當(dāng)する場合は,、その委員長又は委員を罷免しなければならない,。 (委員長及び委員の服務(wù)等) 第十六條 委員長及び委員は,、職務(wù)上知ることのできた秘密を漏らしてはならない,。その職を退いた後も同様とする。 2 委員長及び委員は,、在任中,、政黨その他の政治的団體の役員となり、又は積極的に政治運(yùn)動をしてはならない,。 3 委員長及び委員は,、在任中、內(nèi)閣総理大臣の許可のある場合を除くほか,、報(bào)酬を得て他の職務(wù)に従事し,、又は営利事業(yè)を営み、その他金銭上の利益を目的とする業(yè)務(wù)を行ってはならない,。 (委員長及び委員の給與) 第十七條 委員長及び委員の給與は,、別に法律で定める。 (會議) 第十八條 委員會は,、委員長が招集する,。 2 委員會の議事は、出席した委員長又は委員のうち,、二人以上の賛成をもってこれを決する,。 (事務(wù)局) 第十九條 委員會の事務(wù)を処理させるため,、委員會に事務(wù)局を置く。 2 事務(wù)局に,、事務(wù)局長及び所要の職員を置く,。 3 事務(wù)局長は、委員長の命を受けて,、局務(wù)を掌理する,。 4 事務(wù)局の內(nèi)部組織は、政令で定める,。 (勧告) 第二十條 委員會は,、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律,、預(yù)金保険法,、資産の流動化に関する法律、社債,、株式等の振替に関する法律又は犯罪による?yún)б妞我栖灧乐工碎vする法律(これらの法律に基づく命令を含む,。)の規(guī)定に基づき、検査,、報(bào)告若しくは資料の提出の命令,、質(zhì)問若しくは意見の徴取又は犯則事件の調(diào)査(次條において「証券取引検査等」という。)を行った場合において,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づき、金融商品取引の公正を確保するため,、又は投資者の保護(hù)その他の公益を確保するため行うべき行政処分その他の措置について內(nèi)閣総理大臣及び長官に勧告することができる,。 2 委員會は、前項(xiàng)の勧告をした場合には,、內(nèi)閣総理大臣及び長官に対し,、當(dāng)該勧告に基づいてとった措置について報(bào)告を求めることができる。 (建議) 第二十一條 委員會は,、証券取引検査等の結(jié)果に基づき,、必要があると認(rèn)めるときは、金融商品取引の公正を確保するため,、又は投資者の保護(hù)その他の公益を確保するために必要と認(rèn)められる施策について內(nèi)閣総理大臣,、長官又は財(cái)務(wù)大臣に建議することができる。 (公表) 第二十二條 委員會は,、毎年,、その事務(wù)の処理狀況を公表しなければならない。 (政令への委任) 第二十三條 第八條から前條までに規(guī)定するもののほか,、委員會の所掌事務(wù)その他委員會に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 第四章 雑則 (官房及び局の數(shù)等) 第二十四條 金融庁は、內(nèi)閣府設(shè)置法第五十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する庁とする,。 2 內(nèi)閣府設(shè)置法第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき金融庁に置かれる官房及び局の數(shù)は,、三以內(nèi)とする。 (審判官) 第二十五條 金融商品取引法第六章の二第二節(jié)及び公認(rèn)會計(jì)士法第五章の五の規(guī)定による審判手続の一部を行わせるため,、金融庁に審判官五人以內(nèi)を置く,。 2 審判官は、金融庁の職員のうちから,、審判手続を行うについて必要な法律及び金融に関する知識経験を有し,、かつ、公正な判斷をすることができると認(rèn)められる者について,、長官が命ずる,。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、附則第五條第一項(xiàng)及び第七條第一項(xiàng)の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 第二條 削除 (金融監(jiān)督庁設(shè)置法の廃止) 第三條 金融監(jiān)督庁設(shè)置法(平成九年法律第百一號)は,、廃止する。 (職員の引継ぎ) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の金融監(jiān)督庁の職員である者は,、別に辭令を発せられない限り,、同一の勤務(wù)條件をもって、金融監(jiān)督庁の職員となるものとする,。 (経過措置等) 第五條 第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による金融再生委員會の委員の任命のために必要な行為は,、この法律の施行前においても行うことができる,。 2 この法律の施行の日以後最初に任命される金融再生委員會の委員の任命について,、國會の閉會又は衆(zhòng)議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第七條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第六條 従前の証券取引等監(jiān)視委員會は,、この法律の規(guī)定に基づく証券取引等監(jiān)視委員會となり、同一性をもって存続するものとする,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の証券取引等監(jiān)視委員會の委員長又は委員である者は,、それぞれこの法律の施行の日に、第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、この法律の規(guī)定に基づく証券取引等監(jiān)視委員會の委員長又は委員として任命されたものとみなす,。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は,、第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同日における従前の証券取引等監(jiān)視委員會の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の殘任期間と同一の期間とする,。 3 この法律の施行前に従前の証券取引等監(jiān)視委員會が內(nèi)閣総理大臣、金融監(jiān)督庁長官又は大蔵大臣に対してした附則第三條の規(guī)定による廃止前の金融監(jiān)督庁設(shè)置法第十八條第一項(xiàng)の勧告又は同法第十九條若しくは第二十條第三項(xiàng)の建議については,、これを,、この法律の規(guī)定に基づく証券取引等監(jiān)視委員會が、この法律の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、金融再生委員會,、金融監(jiān)督庁長官又は大蔵大臣に対してした勧告又は建議とみなして、この法律の規(guī)定を適用する,。 第七條 附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による株価算定委員會の委員の任命のために必要な行為について準(zhǔn)用する。 2 この法律の施行の日以後最初に任命される株価算定委員會の委員の任命について,、國會の閉會又は衆(zhòng)議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは,、第七條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (所掌事務(wù)の特例) 第八條 金融庁は,、第三條第一項(xiàng)の任務(wù)を達(dá)成するため,、第四條第一項(xiàng)各號に掲げる事務(wù)のほか、當(dāng)分の間,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 金融機(jī)能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二號)の規(guī)定に基づく事務(wù) 二 金融機(jī)能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三號)の規(guī)定に基づく事務(wù) 2 金融庁は、第三條第一項(xiàng)の任務(wù)を達(dá)成するため,、第四條第一項(xiàng)各號に掲げる事務(wù)及び前項(xiàng)各號に掲げる事務(wù)のほか,、政令で定める日までの間、銀行等保有株式取得機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)及び組織の適正な運(yùn)営の確保に関する事務(wù)をつかさどる,。 (株価算定委員會) 第九條 金融機(jī)能の再生のための緊急措置に関する法律の規(guī)定に基づく株価算定委員會の事務(wù)が終了する日として政令で定める日までの間,、金融庁に株価算定委員會を置く。 2 株価算定委員會は,、金融機(jī)能の再生のための緊急措置に関する法律第四十條の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理する,。 (組織) 第十條 株価算定委員會は、委員五人をもって組織する,。 2 委員は,、非常勤とする。 (委員長) 第十一條 株価算定委員會に,、委員長を置き,、委員の互選によってこれを定める。 2 委員長は,、會務(wù)を総理し,、株価算定委員會を代表する。 3 株価算定委員會は、あらかじめ,、委員長に事故があるときにその職務(wù)を代理する委員を定めておかなければならない,。 (委員の任命) 第十二條 委員は、法務(wù),、金融,、會計(jì)等に関し優(yōu)れた識見と経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て,、內(nèi)閣総理大臣が任命する,。 (委員の任期) 第十三條 委員の任期は、附則第九條第一項(xiàng)の政令で定める日までとする,。 (関係行政機(jī)関との協(xié)力) 第十四條 株価算定委員會は,、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは、金融庁長官を通じて,、関係行政機(jī)関の長に対し,、資料の提出、説明その他の必要な協(xié)力を求めることができる,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第十五條 第十二條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十四條、第十五條並びに第十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、株価算定委員會の委員について準(zhǔn)用する,。この場合において、第十四條中「委員會」とあるのは,、「株価算定委員會」と読み替えるものとする,。 (政令への委任) 第十六條 附則第九條から前條までに規(guī)定するもののほか、株価算定委員會に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 (金融機(jī)能強(qiáng)化審査會) 第十七條 金融機(jī)能の強(qiáng)化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八號)で定めるところにより金融庁に置かれる金融機(jī)能強(qiáng)化審査會は、同法の定めるところによる,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晁脑露蝗辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條から第三條までの規(guī)定並びに次條及び附則第三十一條から第三十八條までの規(guī)定 內(nèi)閣法の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十四條第三項(xiàng)、第二十三條,、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (金融再生委員會設(shè)置法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に従前の金融監(jiān)督庁の職員である者は,、別に辭令を発せられない限り、同一の勤務(wù)條件をもって,、金融再生委員會に置かれる金融庁の相當(dāng)の職員となるものとする,。 (金融再生委員會設(shè)置法の一部改正に伴う経過措置) 第十三條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の金融再生委員會に置かれた金融庁の証券取引等監(jiān)視委員會(以下この條において「舊証券取引等監(jiān)視委員會」という。)の委員長又は委員である者は,、それぞれこの法律の施行の日に,、第二十八條の規(guī)定による改正後の金融庁設(shè)置法(以下この條において「新金融庁設(shè)置法」という。)第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、內(nèi)閣府に置かれる金融庁の証券取引等監(jiān)視委員會の委員長又は委員として任命されたものとみなす,。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は,、新金融庁設(shè)置法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同日における舊証券取引等監(jiān)視委員會の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の殘任期間と同一の期間とする。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の金融再生委員會の株価算定委員會の委員である者は,、この法律の施行の日に,、新金融庁設(shè)置法附則第十二條の規(guī)定により、內(nèi)閣府に置かれる金融庁の株価算定委員會(以下この條において「新株価算定委員會」という,。)の委員として任命されたものとみなす,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の金融再生委員會の株価算定委員會の委員長である者は、この法律の施行の日に,、新金融庁設(shè)置法附則第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、新株価算定委員會の會長として定められたものとみなす。 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は,、別に法律で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴氯柸辗傻谝灰涣枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第三章の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠梢灰荒臧嗽乱话巳辗傻谝蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、附則第十一條の規(guī)定は,、中央省庁等改革のための國の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による,。 一から二十四まで 略 二十五 第百十條の規(guī)定による金融再生委員會設(shè)置法第九條第一號の改正規(guī)定 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中証券取引法目次の改正規(guī)定(「第二章の三 株券等の大量保有の狀況に関する開示(第二十七條の二十三―第二十七條の三十)」を「/第二章の三 株券等の大量保有の狀況に関する開示(第二十七條の二十三―第二十七條の三十)/第二章の四 開示用電子情報(bào)処理組織による手続の特例等(第二十七條の三十の二―第二十七條の三十の十一)/」に改める部分に限る,。),、第二十七條の二第一項(xiàng)、第二十七條の十第一項(xiàng)及び第二十七條の二十三第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法第二章の三の次に一章を加える改正規(guī)定(第二十七條の三十の九及び第二十七條の三十の十一に係る部分に限る,。)並びに附則第四十六條 書面の交付等に関する情報(bào)通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第百二十六號)の施行の日 (処分等の効力) 第四十九條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第五十一條 附則第二條から第十一條まで及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (金融再生委員會設(shè)置法の一部改正) 第五十八條 2 前項(xiàng)の規(guī)定による改正後の金融再生委員會設(shè)置法第四條第二十八號の規(guī)定の適用については,、舊特定目的會社は,、新資産流動化法の規(guī)定により設(shè)立された特定目的會社とみなす。 (処分等の効力) 第六十四條 この法律(附則第一條ただし書の規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六十七條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して五月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第八條及び附則第四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (検討) 第七條 政府は、この法律の施行後三年以內(nèi)に,、この法律の施行狀況,、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八號)第三條に規(guī)定する基本理念、社會経済情勢の変化等を勘案し,、銀行等による株式等の保有の制限及び機(jī)構(gòu)に係る制度について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晁脑露辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅乱欢辗傻诹逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第三條並びに附則第三條,、第五十八條から第七十八條まで及び第八十二條の規(guī)定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (その他の経過措置の政令への委任) 第八十五條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年六月六日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年四月一日から施行する,。ただし、附則第二十八條の規(guī)定は公布の日から,、第二條,、次條、附則第三條,、附則第五條,、附則第六條、附則第八條から第十條まで,、附則第三十條,、附則第三十二條、附則第三十六條から第四十五條まで,、附則第四十七條,、附則第五十條、附則第五十二條及び附則第五十三條(金融庁設(shè)置法(平成十年法律第百三十號)第四條第十八號の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定は平成十八年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して五年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百三十六條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诰牌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一から三まで 略 四 第一條中証券取引法第百九十四條の六第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條第二項(xiàng)の次に二項(xiàng)を加える改正規(guī)定並びに同法第百九十四條の七の改正規(guī)定、第二條中外國証券業(yè)者法第四十二條の見出しの改正規(guī)定,、同條第五項(xiàng)を同條第七項(xiàng)とする改正規(guī)定,、同條第四項(xiàng)の改正規(guī)定,、同項(xiàng)を同條第六項(xiàng)とする改正規(guī)定、同條第三項(xiàng)の改正規(guī)定,、同項(xiàng)を同條第五項(xiàng)とする改正規(guī)定,、同條第二項(xiàng)の次に二項(xiàng)を加える改正規(guī)定及び外國証券業(yè)者法第四十三條の改正規(guī)定、第三條の規(guī)定,、第四條中投資信託法第二百二十五條の見出し及び同條第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條に五項(xiàng)を加える改正規(guī)定並びに同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第五條の規(guī)定,、第六條中投資顧問業(yè)法第五十一條の二の見出し及び同條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、同條に五項(xiàng)を加える改正規(guī)定並びに同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第七條中金融先物取引法第九十二條の見出しの改正規(guī)定,、同條第五項(xiàng)を同條第七項(xiàng)とする改正規(guī)定、同條第四項(xiàng)の改正規(guī)定,、同項(xiàng)を同條第六項(xiàng)とする改正規(guī)定,、同條第三項(xiàng)の改正規(guī)定、同項(xiàng)を同條第五項(xiàng)とする改正規(guī)定,、同條第二項(xiàng)の次に二項(xiàng)を加える改正規(guī)定及び同法第九十二條の二の改正規(guī)定,、第八條中資産の流動化に関する法律第二百二十九條の見出し及び同條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、同條に五項(xiàng)を加える改正規(guī)定並びに同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第九條,、第十條及び第二十條の規(guī)定、第二十一條の規(guī)定(同條中金融庁設(shè)置法目次の改正規(guī)定,、同法第四條第二十二號の次に一號を加える改正規(guī)定及び同法本則に一條を加える改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第二十條及び第二十一條の規(guī)定 平成十七年七月一日 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十六條 この法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (処分等の効力) 第百二十一條 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢掳巳辗傻谝晃寰盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱哗柸辗傻谝涣奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱哗柸辗傻谝涣逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、附則第四條及び第五條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露辗傻谌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (內(nèi)閣府令等への委任) 第三十四條 この附則に定めるもののほか,、この附則の規(guī)定による認(rèn)可又は承認(rèn)に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を?qū)g施するため必要な事項(xiàng)は,、內(nèi)閣府令又は主務(wù)省令で定める,。 (行政庁等) 第三十四條の二 この附則(附則第十五條第四項(xiàng)を除く。)及びこの附則において読み替えて準(zhǔn)用する保険業(yè)法における行政庁は,、次の各號に掲げる法人の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める者とする。 一 この法律の公布の際現(xiàn)に特定保険業(yè)を行っていた民法第三十四條の規(guī)定により設(shè)立された法人 移行登記をした日の前日において整備法第九十五條の規(guī)定によりなお従前の例により當(dāng)該法人の業(yè)務(wù)の監(jiān)督を行っていた行政機(jī)関(同日以前にあっては,、同條の規(guī)定によりなお従前の例により當(dāng)該法人の業(yè)務(wù)の監(jiān)督を行う行政機(jī)関) 二 前號に掲げる法人以外の法人 內(nèi)閣総理大臣 2 この附則及びこの附則において読み替えて準(zhǔn)用する保険業(yè)法における主務(wù)省令は,、內(nèi)閣総理大臣及び前項(xiàng)第一號に掲げる法人の業(yè)務(wù)の監(jiān)督に係る事務(wù)を所掌する大臣が共同で発する命令とする。 (権限の委任) 第三十六條 內(nèi)閣総理大臣は,、この附則及びこの附則において読み替えて準(zhǔn)用する保険業(yè)法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り,、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する,。 2 この附則及びこの附則において読み替えて準(zhǔn)用する保険業(yè)法による行政庁(都道府県の知事その他の執(zhí)行機(jī)関を除く,。)の権限は,、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により金融庁長官に委任された権限については,、政令で定めるところにより、その一部を財(cái)務(wù)局長又は財(cái)務(wù)支局長に委任することができる,。 (政令への委任) 第三十七條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は、會社法の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第二百四十二條の規(guī)定 この法律の公布の日 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、郵政民営化法の施行の日から施行する,。ただし、第六十二條中租稅特別措置法第八十四條の五の見出しの改正規(guī)定及び同條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定,、第百二十四條中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第二號の改正規(guī)定及び同法附則第八十五條を同法附則第八十六條とし,、同法附則第八十二條から第八十四條までを一條ずつ繰り下げ、同法附則第八十一條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第三十條,、第三十一條,、第三十四條、第六十條第十二項(xiàng),、第六十六條第一項(xiàng),、第六十七條及び第九十三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、郵政民営化法附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌灰辉露辗傻谝哗柫枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (処分等の効力) 第三十八條 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六號) 抄 この法律は,、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第百二十七條中公認(rèn)會計(jì)士法第四條第二號の改正規(guī)定(「若しくは第百九十八條」を「から第百九十八條まで」に改める部分に限る。),、第百二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定,、第二百五條中會社法第三百三十一條第一項(xiàng)第三號の改正規(guī)定(「第百九十七條第一項(xiàng)第一號から第四號まで若しくは第七號若しくは第二項(xiàng)、第百九十八條第一號から第十號まで,、第十八號若しくは第十九號」を「第百九十七條,、第百九十七條の二第一號から第十號まで若しくは第十三號、第百九十八條第八號」に改める部分に限る,。),、第二百六條第一項(xiàng)の規(guī)定及び第二百十三條中金融庁設(shè)置法第二十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「、検査」の下に「,、報(bào)告若しくは資料の提出の命令,、質(zhì)問若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。) 平成十八年証券取引法改正法附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日 二及び三 略 四 第二百十四條の規(guī)定 平成十八年証券取引法改正法附則第一條第五號に掲げる規(guī)定の施行の日 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露柸辗傻谝灰晃逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一及び二 略 三 第三條の規(guī)定並びに附則第十六條,、第四十條、第四十二條及び第六十五條の規(guī)定 施行日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露辗傻谝灰话颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯蝗辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第二條第二項(xiàng)(第二十二號及び第二十四號を除く。),、第四條から第十條まで及び第十三條から第二十八條までの規(guī)定並びに次條,、附則第五條から第七條まで、附則第九條から第十二條まで及び附則第十四條から第十八條までの規(guī)定,、附則第十九條中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六號)第百八十九條及び第百九十條の改正規(guī)定並びに同法第百九十六條の改正規(guī)定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八號)附則第百二十七條の改正規(guī)定を削る部分に限る,。)、附則第二十條の規(guī)定,、附則第二十三條中金融庁設(shè)置法(平成十年法律第百三十號)第八條の改正規(guī)定及び同法第二十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第二十七條の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (処分,、手続等に関する経過措置) 第二十四條 この法律の規(guī)定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、この法律又はこの法律の規(guī)定による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規(guī)定による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (政令への委任) 第二十六條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (政令への委任) 第二十九條 附則第二條から第十九條まで及び前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅露呷辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱蝗辗傻诹逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅露娜辗傻谖灏颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (政令への委任) 第二十條 附則第二條から第五條まで及び前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅露娜辗傻谖寰盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (政令への委任) 第三十五條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶乱痪湃辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中金融商品取引法第二條第二十八項(xiàng)の改正規(guī)定(「,、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の狀況及び我が國の資本市場に與える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護(hù)のため支障を生ずることがないと認(rèn)められるものとして政令で定める取引を除く,。)又はこれらに付隨し,、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第二百五條の二の三第九號の改正規(guī)定,、第四條の規(guī)定,、第五條中信託業(yè)法第四十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第十三條及び第十四條の規(guī)定 公布の日 二及び三 略 四 第二條の規(guī)定、附則第十條中住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)別表第一の三の項(xiàng)の改正規(guī)定(「又は同法第百五十六條の二十八第三項(xiàng)の屆出」を「,、同法第百五十六條の二十八第三項(xiàng)の屆出,、同法第百五十六條の六十七第一項(xiàng)の指定又は同法第百五十六條の七十七第一項(xiàng)の屆出」に改める部分に限る。)及び附則第十二條の規(guī)定 公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から第五條まで及び前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱痪湃辗傻谖逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 第二條 7 前各項(xiàng)に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露湃辗傻诎拴柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯蝗辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中保険業(yè)法第百六條の改正規(guī)定,、同法第百七條の改正規(guī)定,、同法第百二十七條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第百三十五條第三項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法第百三十八條の改正規(guī)定,、同法第百七十三條の四第二項(xiàng)第二號ロの改正規(guī)定、同法第百七十三條の五の改正規(guī)定,、同法第二百十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法第二百七十條の四第九項(xiàng)の改正規(guī)定(「(第百四十條」を「(次條第一項(xiàng)、第百四十條」に改める部分及び「第百三十九條第二項(xiàng)」を「第百三十八條第一項(xiàng)中「移転先會社」とあるのは「加入機(jī)構(gòu)」と,、「第百三十五條第一項(xiàng)」とあるのは「第二百七十條の四第八項(xiàng)」と,、第百三十九條第二項(xiàng)」に改める部分に限る。),、同法第二百七十一條の二十一第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法第二百七十一條の二十二第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第三百十一條の三第一項(xiàng)第二號の改正規(guī)定,、同法第三百三十三條第一項(xiàng)第三十三號及び第四十六號の改正規(guī)定並びに同法附則第一條の二第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二條中保険業(yè)法等の一部を改正する法律附則第二條第一項(xiàng)、第四項(xiàng),、第五項(xiàng),、第七項(xiàng)第一號、第十項(xiàng)及び第十一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條第十二項(xiàng)の改正規(guī)定(「第百三十八條」を「第百三十七條第五項(xiàng)及び第百三十八條」に改める部分を除く,。)、同法附則第四條の見出し及び同條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)の表第百條の二の項(xiàng)を次のように改める部分を除く。),、同條第三項(xiàng),、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の改正規(guī)定、同條第十一項(xiàng)の改正規(guī)定(「新保険業(yè)法第二編第七章第一節(jié)」を「保険業(yè)法第二編第七章第一節(jié)」に改める部分及び「新保険業(yè)法の規(guī)定」を「同法の規(guī)定」に改める部分に限る,。),、同項(xiàng)の表第百三十七條第五項(xiàng)の項(xiàng)の次に次のように加える改正規(guī)定、同表第三百三十三條第一項(xiàng)第十三號,、第四十五號及び第四十六號の項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條第十二項(xiàng)から第十五項(xiàng)まで、第十七項(xiàng)から第十九項(xiàng)まで及び第二十一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法附則第四條の二の表第三百條第一項(xiàng)第八號の項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法附則第十五條の改正規(guī)定,、同法附則第三十三條の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法附則第三十三條の三の改正規(guī)定,、同法附則第三十四條の二並びに第三十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、第三條の規(guī)定並びに次條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、附則第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第四條,、第五條、第八條(金融機(jī)関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五號)第三百二條の改正規(guī)定に限る,。)並びに第九條から第十三條までの規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (政令への委任) 第十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律(附則第一條第二號及び第三號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁乱欢辗傻诎宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱痪湃辗傻谒奈逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中金融商品取引法第百九十七條の二の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第百九十八條第二號の次に二號を加える改正規(guī)定並びに同法第百九十八條の三,、第百九十八條の六第二號、第二百五條第十四號並びに第二百七條第一項(xiàng)第二號及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、第三條の規(guī)定,、第四條中農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十一條の四第四項(xiàng)の次に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定、第五條のうち水産業(yè)協(xié)同組合法第十一條の十一中第五項(xiàng)を第六項(xiàng)とし,、第四項(xiàng)の次に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定,、第八條の規(guī)定(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二條の改正規(guī)定を除く。),、第十四條のうち銀行法第十三條中第五項(xiàng)を第六項(xiàng)とし,、第四項(xiàng)の次に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定及び同法第五十二條の二十二第四項(xiàng)中「前三項(xiàng)」を「前各項(xiàng)」に改め、同項(xiàng)を同條第五項(xiàng)とし,、同條第三項(xiàng)の次に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定,、第十五條の規(guī)定,、第十九條のうち農(nóng)林中央金庫法第五十八條中第五項(xiàng)を第六項(xiàng)とし、第四項(xiàng)の次に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定,、第二十一條中信託業(yè)法第九十一條,、第九十三條、第九十六條及び第九十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二十二條の規(guī)定並びに附則第三十條(株式會社地域経済活性化支援機(jī)構(gòu)法(平成二十一年法律第六十三號)第二十三條第二項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。)、第三十一條(株式會社東日本大震災(zāi)事業(yè)者再生支援機(jī)構(gòu)法(平成二十三年法律第百十三號)第十七條第二項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。),、第三十二條、第三十六條及び第三十七條の規(guī)定 公布の日から起算して二十日を経過した日 二 第一條中金融商品取引法第七十九條の四十九第一項(xiàng),、第七十九條の五十三第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十九條の五十五第二項(xiàng)並びに第百八十五條の十六の改正規(guī)定、第十三條の規(guī)定,、第十六條中保険業(yè)法第二百四十條の六第一項(xiàng),、第二百四十一條第一項(xiàng)、第二百四十九條第一項(xiàng),、第二百四十九條の二第一項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第二百四十九條の三並びに第二百六十五條の二十八第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第十七條の規(guī)定(金融機(jī)関等の更生手続の特例等に関する法律第四百四十五條第三項(xiàng)の改正規(guī)定を除く,。),、第二十條の規(guī)定並びに附則第十七條から第十九條まで、第二十二條から第二十四條まで,、第二十九條(犯罪利用預(yù)金口座等に係る資金による被害回復(fù)分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三號)第三十一條の改正規(guī)定に限る,。)、第三十條(株式會社地域経済活性化支援機(jī)構(gòu)法第二十三條第二項(xiàng)の改正規(guī)定を除く,。),、第三十一條(株式會社東日本大震災(zāi)事業(yè)者再生支援機(jī)構(gòu)法第十七條第二項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。),、第三十三條及び第三十四條の規(guī)定 公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (政令への委任) 第三十七條 附則第二條から第十五條まで及び前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中金融商品取引法第八十七條の二第一項(xiàng)ただし書の改正規(guī)定並びに附則第十七條及び第十八條の規(guī)定 公布の日 (政令への委任) 第十八條 附則第二條から第六條まで及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻谄咭惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱灰蝗辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第七條の規(guī)定 公布の日 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁戮湃辗傻诹逄枺?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四炅氯辗傻诹枺?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍晡逶露娜辗傻谌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、附則第八條,、第二十四條及び第二十六條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (金融庁設(shè)置法の一部改正に伴う調(diào)整規(guī)定) 第二十四條 平成二十九年銀行法等改正法の施行の日が施行日前である場合には,、前條のうち、金融庁設(shè)置法第四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定中「「コ」を「エ」」とあるのは「「テ」を「ア」」と,、「コをエとし,、ヨからフまでをタからコまでとし、カ」とあるのは「テをアとし,、レからエまでをソからテまでとし,、タ」と,、同項(xiàng)第三號カの次に次のように加える改正規(guī)定中「ヨ」とあるのは「レ」とする。 2 前項(xiàng)の場合において,、平成二十九年銀行法等改正法附則第十九條のうち金融庁設(shè)置法第四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定中「「エ」を「ア」」とあるのは「「コ」を「テ」」と,、「エをアとし、ホからコまでをトからテまで」とあるのは「コをテとし,、ホからフまでをトからエまで」とする,。 附 則 (平成二九年六月二日法律第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、附則第十條,、第十一條及び第二十條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。