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野生鳥類保護(hù)管理行動(dòng)與狩獵優(yōu)化

時(shí)間: 2018-06-15


鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 平成十四年法律第八十八號(hào) 鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 鳥獣保護(hù)及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二號(hào))の全部を改正する,。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 基本指針等(第三條―第七條の四) 第三章 鳥獣保護(hù)管理事業(yè)の実施 第一節(jié) 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規(guī)制(第八條―第十八條) 第一節(jié)の二 鳥獣捕獲等事業(yè)の認(rèn)定(第十八條の二―第十八條の十) 第二節(jié) 鳥獣の飼養(yǎng)、販売等の規(guī)制(第十九條―第二十七條) 第三節(jié) 鳥獣保護(hù)區(qū)(第二十八條―第三十三條) 第四節(jié) 休猟區(qū)(第三十四條) 第四章 狩猟の適正化 第一節(jié) 危険の予防(第三十五條―第三十八條の二) 第二節(jié) 狩猟免許(第三十九條―第五十四條) 第三節(jié) 狩猟者登録(第五十五條―第六十七條) 第四節(jié) 猟區(qū)(第六十八條―第七十四條) 第五章 雑則(第七十五條―第八十二條) 第六章 罰則(第八十三條―第八十九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、鳥獣の保護(hù)及び管理を図るための事業(yè)を?qū)g施するとともに,、猟具の使用に係る危険を予防することにより,、鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化を図り,、もって生物の多様性の確保(生態(tài)系の保護(hù)を含む,。以下同じ,。),、生活環(huán)境の保全及び農(nóng)林水産業(yè)の健全な発展に寄與することを通じて,、自然環(huán)境の恵沢を享受できる國民生活の確保及び地域社會(huì)の健全な発展に資することを目的とする。 (定義等) 第二條 この法律において「鳥獣」とは,、鳥類又は哺ほ 乳類に屬する野生動(dòng)物をいう,。 2 この法律において鳥獣について「保護(hù)」とは、生物の多様性の確保,、生活環(huán)境の保全又は農(nóng)林水産業(yè)の健全な発展を図る観點(diǎn)から,、その生息數(shù)を適正な水準(zhǔn)に増加させ、若しくはその生息地を適正な範(fàn)囲に拡大させること又はその生息數(shù)の水準(zhǔn)及びその生息地の範(fàn)囲を維持することをいう,。 3 この法律において鳥獣について「管理」とは,、生物の多様性の確保、生活環(huán)境の保全又は農(nóng)林水産業(yè)の健全な発展を図る観點(diǎn)から,、その生息數(shù)を適正な水準(zhǔn)に減少させ,、又はその生息地を適正な範(fàn)囲に縮小させることをいう。 4 この法律において「希少鳥獣」とは,、國際的又は全國的に保護(hù)を図る必要があるものとして環(huán)境省令で定める鳥獣をいう,。 5 この法律において「指定管理鳥獣」とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって,、集中的かつ広域的に管理を図る必要があるものとして環(huán)境省令で定めるものをいう,。 6 この法律において「法定猟法」とは、銃器(裝薬銃及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む,。以下同じ,。)をいう。以下同じ,。),、網(wǎng)又はわなであって環(huán)境省令で定めるものを使用する猟法その他環(huán)境省令で定める猟法をいう。 7 この法律において「狩猟鳥獣」とは,、希少鳥獣以外の鳥獣であって,、その肉又は毛皮を利用する目的,、管理をする目的その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ,。)の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く,。)であって、その捕獲等がその生息の狀況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環(huán)境省令で定めるものをいう,。 8 この法律において「狩猟」とは,、法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすることをいう,。 9 この法律において「狩猟期間」とは,、毎年十月十五日(北海道にあっては、毎年九月十五日)から翌年四月十五日までの期間で狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる期間をいう,。 10 環(huán)境大臣は,、第七項(xiàng)の環(huán)境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは,、あらかじめ,、公聴會(huì)を開いて利害関係人の意見を聴いた上で、農(nóng)林水産大臣に協(xié)議するとともに,、中央環(huán)境審議會(huì)の意見を聴かなければならない,。 第二章 基本指針等 (基本指針) 第三條 環(huán)境大臣は、鳥獣の保護(hù)及び管理を図るための事業(yè)(第三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定猟具使用禁止區(qū)域及び特定猟具使用制限區(qū)域並びに第六十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する猟區(qū)に関する事項(xiàng)を含む,。以下「鳥獣保護(hù)管理事業(yè)」という,。)を?qū)g施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする,。 2 基本指針においては,、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする。 一 鳥獣保護(hù)管理事業(yè)の実施に関する基本的事項(xiàng) 二 次條第一項(xiàng)に規(guī)定する鳥獣保護(hù)管理事業(yè)計(jì)畫において同條第二項(xiàng)第一號(hào)の鳥獣保護(hù)管理事業(yè)計(jì)畫の計(jì)畫期間を定めるに當(dāng)たって遵守すべき基準(zhǔn)その他當(dāng)該鳥獣保護(hù)管理事業(yè)計(jì)畫の作成に関する事項(xiàng) 三 希少鳥獣の保護(hù)に関する事項(xiàng) 四 指定管理鳥獣の管理に関する事項(xiàng) 五 その他鳥獣保護(hù)管理事業(yè)を?qū)g施するために必要な事項(xiàng) 3 環(huán)境大臣は,、基本指針を定め,、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ,、農(nóng)林水産大臣に協(xié)議するとともに,、中央環(huán)境審議會(huì)の意見を聴かなければならない。 4 環(huán)境大臣は,、基本指針を定め,、又はこれを変更したときは、遅滯なく,、これを公表するとともに,、都道府県知事に通知しなければならない。 (鳥獣保護(hù)管理事業(yè)計(jì)畫) 第四條 都道府県知事は,、基本指針に即して,、當(dāng)該都道府県知事が行う鳥獣保護(hù)管理事業(yè)の実施に関する計(jì)畫(以下「鳥獣保護(hù)管理事業(yè)計(jì)畫」という。)を定めるものとする,。 2 鳥獣保護(hù)管理事業(yè)計(jì)畫においては,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 鳥獣保護(hù)管理事業(yè)計(jì)畫の計(jì)畫期間 二 第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が指定する鳥獣保護(hù)區(qū),、第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する特別保護(hù)地區(qū)及び第三十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する休猟區(qū)に関する事項(xiàng) 三 鳥獣の人工増殖(人工的な方法により鳥獣を増殖させることをいう,。以下同じ。)及び放鳥獣(鳥獣の保護(hù)のためにその生息地に當(dāng)該鳥獣を解放することをいう,。以下同じ,。)に関する事項(xiàng) 四 第九條第一項(xiàng)の許可(鳥獣の管理の目的に係るものに限る。)に関する事項(xiàng) 五 第三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定猟具使用禁止區(qū)域及び特定猟具使用制限區(qū)域並びに第六十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する猟區(qū)に関する事項(xiàng) 六 第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する第一種特定鳥獣保護(hù)計(jì)畫を作成する場(chǎng)合においては,、その作成に関する事項(xiàng) 七 第七條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する第二種特定鳥獣管理計(jì)畫を作成する場(chǎng)合においては,、その作成に関する事項(xiàng) 八 鳥獣の生息の狀況の調(diào)査に関する事項(xiàng) 九 鳥獣保護(hù)管理事業(yè)の実施體制に関する事項(xiàng) 3 鳥獣保護(hù)管理事業(yè)計(jì)畫においては、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか,、鳥獣保護(hù)管理事業(yè)に関する普及啓発に関する事項(xiàng)その他鳥獣保護(hù)管理事業(yè)を?qū)g施するために必要な事項(xiàng)を定めるよう努めるものとする,。 4 都道府県知事は、鳥獣保護(hù)管理事業(yè)計(jì)畫を定め,、又はこれを変更しようとするときは,、あらかじめ、自然環(huán)境保全法(昭和四十七年法律第八十五號(hào))第五十一條の規(guī)定により置かれる審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関(以下「合議制機(jī)関」という,。)の意見を聴かなければならない,。 5 都道府県知事は、鳥獣保護(hù)管理事業(yè)計(jì)畫を定め,、又はこれを変更したときは,、遅滯なく、これを公表するよう努めるとともに,、環(huán)境大臣に報(bào)告しなければならない,。 (鳥獣保護(hù)管理事業(yè)計(jì)畫の達(dá)成の推進(jìn)) 第五條 都道府県知事は、鳥獣保護(hù)管理事業(yè)計(jì)畫の達(dá)成に必要な措置を講ずるものとする,。 (國の援助) 第六條 國は,、都道府県知事が、鳥獣保護(hù)管理事業(yè)計(jì)畫に定められた事業(yè)を?qū)g施しようとするときは,、當(dāng)該事業(yè)が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする,。 (第一種特定鳥獣保護(hù)計(jì)畫) 第七條 都道府県知事は、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において,、その生息數(shù)が著しく減少し,、又はその生息地の範(fàn)囲が縮小している鳥獣(希少鳥獣を除く。)がある場(chǎng)合において,、當(dāng)該鳥獣の生息の狀況その他の事情を勘案して當(dāng)該鳥獣の保護(hù)を図るため特に必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該鳥獣(以下「第一種特定鳥獣」という,。)の保護(hù)に関する計(jì)畫(以下「第一種特定鳥獣保護(hù)計(jì)畫」という。)を定めることができる,。 2 第一種特定鳥獣保護(hù)計(jì)畫においては,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 第一種特定鳥獣の種類 二 第一種特定鳥獣保護(hù)計(jì)畫の計(jì)畫期間 三 第一種特定鳥獣の保護(hù)が行われるべき區(qū)域 四 第一種特定鳥獣の生息數(shù)の適正な水準(zhǔn)及び生息地の適正な範(fàn)囲その他第一種特定鳥獣の保護(hù)の目標(biāo) 五 その他第一種特定鳥獣の保護(hù)を図るための事業(yè)を?qū)g施するために必要な事項(xiàng) 3 第一種特定鳥獣保護(hù)計(jì)畫においては,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか,、第一種特定鳥獣の保護(hù)を図るために必要な事項(xiàng)を定めるよう努めるものとする。 4 第一種特定鳥獣保護(hù)計(jì)畫は,、鳥獣保護(hù)管理事業(yè)計(jì)畫に適合したものでなければならない,。 5 都道府県知事は、第一種特定鳥獣保護(hù)計(jì)畫を定め,、又はこれを変更しようとするときは,、あらかじめ、利害関係人の意見を聴かなければならない,。 6 都道府県知事は,、第一種特定鳥獣保護(hù)計(jì)畫を定め、又はこれを変更しようとする場(chǎng)合において,、第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する?yún)^(qū)域內(nèi)に第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣が指定する鳥獣保護(hù)區(qū)があるときは,、あらかじめ、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない,。 7 都道府県知事は,、第一種特定鳥獣保護(hù)計(jì)畫を定め、又はこれを変更しようとするときは,、あらかじめ,、関係地方公共団體と協(xié)議しなければならない。 8 第四條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は,、第一種特定鳥獣保護(hù)計(jì)畫について準(zhǔn)用する,。 (第二種特定鳥獣管理計(jì)畫) 第七條の二 都道府県知事は、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において,、その生息數(shù)が著しく増加し,、又はその生息地の範(fàn)囲が拡大している鳥獣(希少鳥獣を除く。)がある場(chǎng)合において,、當(dāng)該鳥獣の生息の狀況その他の事情を勘案して當(dāng)該鳥獣の管理を図るため特に必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該鳥獣(以下「第二種特定鳥獣」という。)の管理に関する計(jì)畫(以下「第二種特定鳥獣管理計(jì)畫」という,。)を定めることができる,。 2 第二種特定鳥獣管理計(jì)畫においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 第二種特定鳥獣の種類 二 第二種特定鳥獣管理計(jì)畫の計(jì)畫期間 三 第二種特定鳥獣の管理が行われるべき區(qū)域 四 第二種特定鳥獣の生息數(shù)の適正な水準(zhǔn)及び生息地の適正な範(fàn)囲その他第二種特定鳥獣の管理の目標(biāo) 五 第二種特定鳥獣が指定管理鳥獣であり,、かつ,、都道府県又は國の機(jī)関が當(dāng)該指定管理鳥獣の捕獲等をする事業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合においては、當(dāng)該事業(yè)(以下「指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)」という,。)の実施に関する事項(xiàng) 六 その他第二種特定鳥獣の管理を図るための事業(yè)を?qū)g施するために必要な事項(xiàng) 3 第四條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに前條第三項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定は,、第二種特定鳥獣管理計(jì)畫について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第三項(xiàng)中「前項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「次條第二項(xiàng)各號(hào)」と、「第一種特定鳥獣の保護(hù)」とあるのは「第二種特定鳥獣の管理」と,、同條第六項(xiàng)中「第二項(xiàng)第三號(hào)」とあるのは「次條第二項(xiàng)第三號(hào)」と読み替えるものとする,。 (希少鳥獣保護(hù)計(jì)畫) 第七條の三 環(huán)境大臣は、希少鳥獣の保護(hù)を図るため特に必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該希少鳥獣の保護(hù)に関する計(jì)畫(以下「希少鳥獣保護(hù)計(jì)畫」という,。)を定めることができる。 2 希少鳥獣保護(hù)計(jì)畫においては,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 希少鳥獣の種類 二 希少鳥獣保護(hù)計(jì)畫の計(jì)畫期間 三 希少鳥獣の保護(hù)が行われるべき區(qū)域 四 希少鳥獣の生息數(shù)の適正な水準(zhǔn)及び生息地の適正な範(fàn)囲その他希少鳥獣の保護(hù)の目標(biāo) 五 その他希少鳥獣の保護(hù)を図るための事業(yè)を?qū)g施するために必要な事項(xiàng) 3 環(huán)境大臣は、希少鳥獣保護(hù)計(jì)畫を定め,、又はこれを変更しようとするときは,、あらかじめ、中央環(huán)境審議會(huì)の意見を聴かなければならない,。 4 環(huán)境大臣は,、希少鳥獣保護(hù)計(jì)畫を定め、又はこれを変更したときは,、遅滯なく,、これを公表するとともに、関係地方公共団體に通知しなければならない,。 5 第七條第四項(xiàng),、第五項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定は、希少鳥獣保護(hù)計(jì)畫について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第四項(xiàng)中「鳥獣保護(hù)管理事業(yè)計(jì)畫」とあるのは「基本指針」と、同條第五項(xiàng)及び第七項(xiàng)中「都道府県知事」とあるのは「環(huán)境大臣」と読み替えるものとする,。 (特定希少鳥獣管理計(jì)畫) 第七條の四 環(huán)境大臣は,、特定の地域において、その生息數(shù)が著しく増加し,、又はその生息地の範(fàn)囲が拡大している希少鳥獣がある場(chǎng)合において,、當(dāng)該希少鳥獣の生息の狀況その他の事情を勘案して當(dāng)該特定の地域において當(dāng)該希少鳥獣の管理を図るため特に必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該希少鳥獣(以下「特定希少鳥獣」という,。)の管理に関する計(jì)畫(以下「特定希少鳥獣管理計(jì)畫」という,。)を定めることができる,。 2 特定希少鳥獣管理計(jì)畫においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 特定希少鳥獣の種類 二 特定希少鳥獣管理計(jì)畫の計(jì)畫期間 三 特定希少鳥獣の管理が行われるべき區(qū)域 四 特定希少鳥獣の生息數(shù)の適正な水準(zhǔn)及び生息地の適正な範(fàn)囲その他特定希少鳥獣の管理の目標(biāo) 五 その他特定希少鳥獣の管理を図るための事業(yè)を?qū)g施するために必要な事項(xiàng) 3 第七條第四項(xiàng),、第五項(xiàng)及び第七項(xiàng)並びに前條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、特定希少鳥獣管理計(jì)畫について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第七條第四項(xiàng)中「鳥獣保護(hù)管理事業(yè)計(jì)畫」とあるのは「基本指針」と、同條第五項(xiàng)及び第七項(xiàng)中「都道府県知事」とあるのは「環(huán)境大臣」と読み替えるものとする,。 第三章 鳥獣保護(hù)管理事業(yè)の実施 第一節(jié) 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規(guī)制 (鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止) 第八條 鳥獣及び鳥類の卵は,、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ,。)をしてはならない,。ただし、次に掲げる場(chǎng)合は,、この限りでない,。 一 次條第一項(xiàng)の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。 二 第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき,。 三 第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき,。 (鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可) 第九條 學(xué)術(shù)研究の目的、鳥獣の保護(hù)又は管理の目的その他環(huán)境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は,、次に掲げる場(chǎng)合にあっては環(huán)境大臣の,、それ以外の場(chǎng)合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 一 第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣が指定する鳥獣保護(hù)區(qū)の區(qū)域內(nèi)において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき,。 二 希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき,。 三 その構(gòu)造、材質(zhì)及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護(hù)に重大な支障があるものとして環(huán)境省令で定める網(wǎng)又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき,。 2 前項(xiàng)の許可を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、環(huán)境大臣又は都道府県知事に許可の申請(qǐng)をしなければならない,。 3 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、前項(xiàng)の許可の申請(qǐng)があったときは、當(dāng)該申請(qǐng)に係る捕獲等又は採取等が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合を除き,、第一項(xiàng)の許可をしなければならない,。 一 捕獲等又は採取等の目的が第一項(xiàng)に規(guī)定する目的に適合しないとき。 二 捕獲等又は採取等によって鳥獣の保護(hù)に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき(鳥獣の管理の目的で捕獲等又は採取等をする場(chǎng)合であって,、環(huán)境省令で定める場(chǎng)合を除く,。)。 三 捕獲等又は採取等によって第二種特定鳥獣管理計(jì)畫又は特定希少鳥獣管理計(jì)畫に係る鳥獣の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。 四 捕獲等又は採取等に際し,、住民の安全の確保又は環(huán)境省令で定める?yún)^(qū)域(以下「指定區(qū)域」という,。)の靜穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。 4 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、第一項(xiàng)の許可をする場(chǎng)合において,、その許可の有効期間を定めるものとする。 5 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、第一項(xiàng)の許可をする場(chǎng)合において,、鳥獣の保護(hù)、第二種特定鳥獣管理計(jì)畫若しくは特定希少鳥獣管理計(jì)畫に係る鳥獣の管理又は住民の安全の確保及び指定區(qū)域の靜穏の保持のため必要があると認(rèn)めるときは,、その許可に條件を付することができる,。 6 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、次の各號(hào)に掲げる計(jì)畫が定められた場(chǎng)合において,、當(dāng)該各號(hào)に定める鳥獣について第一項(xiàng)の許可をしようとするときは、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる計(jì)畫の達(dá)成に資することとなるよう適切な配慮をするものとする,。 一 第一種特定鳥獣保護(hù)計(jì)畫 當(dāng)該第一種特定鳥獣保護(hù)計(jì)畫に係る第一種特定鳥獣 二 第二種特定鳥獣管理計(jì)畫 當(dāng)該第二種特定鳥獣管理計(jì)畫に係る第二種特定鳥獣 三 希少鳥獣保護(hù)計(jì)畫又は特定希少鳥獣管理計(jì)畫 當(dāng)該希少鳥獣保護(hù)計(jì)畫又は特定希少鳥獣管理計(jì)畫に係る希少鳥獣 7 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、第一項(xiàng)の許可をしたときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、許可証を交付しなければならない,。 8 第一項(xiàng)の許可を受けた者のうち、國,、地方公共団體,、第十八條の五第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者(第十四條の二において「認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者」という。)その他適切かつ効果的に第一項(xiàng)の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとして環(huán)境大臣の定める法人は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、環(huán)境大臣又は都道府県知事に申請(qǐng)をして、その者の監(jiān)督の下にその許可に係る捕獲等又は採取等に従事する者(以下「従事者」という,。)であることを証明する従事者証の交付を受けることができる,。 9 第一項(xiàng)の許可を受けた者は、その者又は従事者が第七項(xiàng)の許可証(以下単に「許可証」という,。)若しくは前項(xiàng)の従事者証(以下単に「従事者証」という,。)を亡失し、又は許可証若しくは従事者証が滅失したときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、環(huán)境大臣又は都道府県知事に申請(qǐng)をして、許可証又は従事者証の再交付を受けることができる,。 10 第一項(xiàng)の許可を受けた者又は従事者は,、捕獲等又は採取等をするときは、許可証又は従事者証を攜帯し、國又は地方公共団體の職員,、警察官その他関係者から提示を求められたときは,、これを提示しなければならない。 11 第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなった場(chǎng)合は,、環(huán)境省令で定めるところにより、許可証又は従事者証(第四號(hào)の場(chǎng)合にあっては,、発見し,、又は回復(fù)した許可証又は従事者証)を、環(huán)境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない,。 一 次條第二項(xiàng)の規(guī)定により許可が取り消されたとき,。 二 第八十七條の規(guī)定により許可が失効したとき。 三 第四項(xiàng)の規(guī)定により定められた有効期間が満了したとき,。 四 第九項(xiàng)の規(guī)定により許可証又は従事者証の再交付を受けた後において亡失した許可証又は従事者証を発見し,、又は回復(fù)したとき。 12 第一項(xiàng)の許可を受けた者又は従事者は,、捕獲等をするときは,、その使用する猟具(環(huán)境省令で定めるものに限る。)ごとに,、見やすい場(chǎng)所に,、住所及び氏名又は名稱その他環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を表示しなければならない。 13 第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、第四項(xiàng)の規(guī)定により定められた許可の有効期間が満了したときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までに,、その許可に係る捕獲等又は採取等の結(jié)果を環(huán)境大臣又は都道府県知事に報(bào)告しなければならない,。 14 絶滅のおそれのある野生動(dòng)植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號(hào))第四條第三項(xiàng)に規(guī)定する國內(nèi)希少野生動(dòng)植物種及び同法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する緊急指定種(以下「國內(nèi)希少野生動(dòng)植物種等」という。)に係る第一項(xiàng)の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等については,、同法第十條第一項(xiàng)の許可を受けたとき,、同法第四十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定保護(hù)増殖事業(yè)等としてするとき、又は同法第五十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により國の機(jī)関若しくは地方公共団體が環(huán)境大臣に協(xié)議したときは,、第一項(xiàng)の許可(環(huán)境大臣に係るものに限る,。)を受けることを要しない。 (許可に係る措置命令等) 第十條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等をした者又は同條第五項(xiàng)の規(guī)定により付された條件に違反した者に対し,、次に掲げる場(chǎng)合は、當(dāng)該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 一 鳥獣の保護(hù)のため必要があると認(rèn)めるとき,。 二 第二種特定鳥獣管理計(jì)畫又は特定希少鳥獣管理計(jì)畫に係る鳥獣の管理のため必要があると認(rèn)めるとき,。 三 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保又は指定區(qū)域の靜穏の保持のため必要があると認(rèn)めるとき,。 2 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、前條第一項(xiàng)の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規(guī)定又はこの法律に基づく処分に違反した場(chǎng)合において、前項(xiàng)各號(hào)に掲げるときは,、その許可を取り消すことができる,。 (狩猟鳥獣の捕獲等) 第十一條 次に掲げる場(chǎng)合には、第九條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する鳥獣保護(hù)區(qū),、第三十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する休猟區(qū)(第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された區(qū)域がある場(chǎng)合は、その區(qū)域を除く,。)その他生態(tài)系の保護(hù)又は住民の安全の確保若しくは靜穏の保持が特に必要な區(qū)域として環(huán)境省令で定める?yún)^(qū)域以外の區(qū)域(以下「狩猟可能區(qū)域」という,。)において、狩猟期間(次項(xiàng)の規(guī)定により限定されている場(chǎng)合はその期間とし,、第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により延長されている場(chǎng)合はその期間とする,。)內(nèi)に限り、環(huán)境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで,、狩猟鳥獣(第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された區(qū)域においてはその區(qū)域に係る第二種特定鳥獣に限り,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により延長された期間においてはその延長の期間に係る第二種特定鳥獣に限る。)の捕獲等をすることができる,。 一 次條、第十四條,、第十五條から第十七條まで及び次章第一節(jié)から第三節(jié)までの規(guī)定に従って狩猟をするとき,。 二 次條、第十四條,、第十五條から第十七條まで,、第三十六條及び第三十七條の規(guī)定に従って、次に掲げる狩猟鳥獣の捕獲等をするとき,。 イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等 ロ 垣,、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地內(nèi)において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等 2 環(huán)境大臣は、狩猟鳥獣(鳥類(狩猟鳥獣のうちの鳥類に限る,。)のひなを含む,。以下「対象狩猟鳥獣」という。)の保護(hù)を図るため必要があると認(rèn)めるときは,、狩猟期間の範(fàn)囲內(nèi)においてその捕獲等をする期間を限定することができる,。 3 第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による狩猟期間の限定について準(zhǔn)用する,。 (対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限) 第十二條 環(huán)境大臣は,、國際的又は全國的に特に保護(hù)を図る必要があると認(rèn)める対象狩猟鳥獣がある場(chǎng)合には、次に掲げる禁止又は制限をすることができる。 一 區(qū)域又は期間を定めて當(dāng)該対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止すること,。 二 區(qū)域又は期間を定めて當(dāng)該対象狩猟鳥獣の捕獲等の數(shù)を制限すること,。 三 當(dāng)該対象狩猟鳥獣の保護(hù)に支障を及ぼすものとして禁止すべき猟法を定めてこれにより捕獲等をすることを禁止すること。 2 都道府県知事は,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において特に保護(hù)を図る必要があると認(rèn)める対象狩猟鳥獣がある場(chǎng)合には,、前項(xiàng)の禁止又は制限に加え、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる禁止又は制限をすることができる,。 3 前二項(xiàng)の場(chǎng)合において,、第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる制限をするために必要があると認(rèn)められるときは、環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、當(dāng)該対象狩猟鳥獣の捕獲等につきあらかじめ承認(rèn)を受けるべき旨の制限をすることができる,。 4 都道府県知事は、第二項(xiàng)の禁止若しくは制限若しくは前項(xiàng)の制限をし,、又はこれらを変更しようとするときは,、環(huán)境大臣に屆け出なければならない。 5 第九條第一項(xiàng)の許可を受けた者又は従事者は,、第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による禁止若しくは制限又は第三項(xiàng)の規(guī)定による制限にかかわらず,、當(dāng)該許可に係る捕獲等をすることができる。 6 第二條第十項(xiàng)の規(guī)定は第一項(xiàng)の規(guī)定による禁止若しくは制限又は第三項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣がする制限について,、第四條第四項(xiàng)及び第七條第五項(xiàng)の規(guī)定は第二項(xiàng)の規(guī)定による禁止若しくは制限又は第三項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事がする制限について準(zhǔn)用する,。 (環(huán)境省令で定める鳥獣の捕獲等) 第十三條 農(nóng)業(yè)又は林業(yè)の事業(yè)活動(dòng)に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環(huán)境省令で定めるものは、第九條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、環(huán)境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで,、環(huán)境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取等をすることができる,。 2 第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の環(huán)境省令について準(zhǔn)用する。 (第二種特定鳥獣に係る特例) 第十四條 都道府県知事は,、第二種特定鳥獣が狩猟鳥獣である場(chǎng)合において,、當(dāng)該第二種特定鳥獣に係る第二種特定鳥獣管理計(jì)畫の達(dá)成を図るため特に必要があると認(rèn)めるときは、第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定した休猟區(qū)の全部又は一部について,、當(dāng)該第二種特定鳥獣に関し,、捕獲等をすることができる?yún)^(qū)域を指定することができる。 2 都道府県知事は,、第二種特定鳥獣が狩猟鳥獣であり,、かつ、その狩猟期間が第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により限定されている場(chǎng)合において,、當(dāng)該第二種特定鳥獣に係る第二種特定鳥獣管理計(jì)畫の達(dá)成を図るため特に必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該狩猟期間の範(fàn)囲內(nèi)で,、當(dāng)該第二種特定鳥獣に関し、同項(xiàng)の規(guī)定により限定された期間を延長することができる,。 3 都道府県知事は,、第二種特定鳥獣が狩猟鳥獣である場(chǎng)合において、當(dāng)該第二種特定鳥獣に係る第二種特定鳥獣管理計(jì)畫の達(dá)成を図るため特に必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)で,、環(huán)境大臣が當(dāng)該第二種特定鳥獣に関し行う第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による禁止又は制限の全部又は一部を解除することができる。 4 第四條第四項(xiàng),、第七條第五項(xiàng)及び第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定は第二項(xiàng)の規(guī)定による期間の延長及び前項(xiàng)の規(guī)定による禁止又は制限の解除について,、同條第五項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定による禁止又は制限の解除について、第三十四條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)^(qū)域の指定について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第三項(xiàng)中「その旨並びにその名稱、區(qū)域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに區(qū)域及び存続期間」と,、同條第四項(xiàng)中「前項(xiàng)の規(guī)定による公示」とあるのは「第十四條第四項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する前項(xiàng)の規(guī)定による公示」と読み替えるものとする,。 (指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)) 第十四條の二 都道府県知事は、第二種特定鳥獣管理計(jì)畫において第七條の二第二項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めた場(chǎng)合において,、當(dāng)該第二種特定鳥獣管理計(jì)畫に基づき指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)を?qū)g施しようとするときは,、指定管理鳥獣の種類ごとに、指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)に関する実施計(jì)畫(以下この條において「実施計(jì)畫」という,。)を定めるものとする,。 2 実施計(jì)畫においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 指定管理鳥獣の種類 二 指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)の実施期間 三 指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)の実施區(qū)域 四 指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)の目標(biāo) 五 指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)の內(nèi)容(捕獲等をした指定管理鳥獣を當(dāng)該捕獲等をした場(chǎng)所に放置する場(chǎng)合又は日出前若しくは日沒後においてする銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以下「夜間銃猟」という,。)をする場(chǎng)合にあっては、その旨を含む,。) 六 指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)の実施體制 七 住民の安全を確保し、又は指定區(qū)域の靜穏を保持するために必要な事項(xiàng) 八 その他指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)を?qū)g施するために必要な事項(xiàng) 3 都道府県知事は,、前項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する実施區(qū)域內(nèi)に第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣が指定する鳥獣保護(hù)區(qū)がある場(chǎng)合において,、前項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する実施期間が満了したときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、その日から起算して三十日を経過する日までに,、當(dāng)該都道府県が実施した指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)に係る捕獲等の結(jié)果を環(huán)境大臣に報(bào)告しなければならない。 4 第四條第五項(xiàng)及び第七條第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定は,、実施計(jì)畫について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條第六項(xiàng)中「第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する?yún)^(qū)域」とあるのは,、「第十四條の二第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する実施區(qū)域」と読み替えるものとする,。 5 國の機(jī)関は,、環(huán)境省令で定めるところにより、実施計(jì)畫に従って指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)を?qū)g施することができる,。この場(chǎng)合において,、実施計(jì)畫に従って指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)を?qū)g施しようとする國の機(jī)関は、環(huán)境省令で定めるところにより,、あらかじめ,、當(dāng)該指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)が當(dāng)該実施計(jì)畫に適合することについて、當(dāng)該実施計(jì)畫を定めた都道府県知事の確認(rèn)を受けなければならない,。 6 前項(xiàng)の確認(rèn)を受けた國の機(jī)関は,、第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する実施期間が満了したときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、その日から起算して二十日を経過する日までに,、當(dāng)該國の機(jī)関が実施した指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)に係る捕獲等の結(jié)果を都道府県知事に通知しなければならない。 7 都道府県及び第五項(xiàng)の確認(rèn)を受けた國の機(jī)関は,、指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)の全部又は一部について,、認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者その他環(huán)境省令で定める者に対し、その実施を委託することができる,。 8 指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)を?qū)g施する都道府県,、第五項(xiàng)の確認(rèn)を受けた國の機(jī)関又は前項(xiàng)の規(guī)定による委託を受けた者(次項(xiàng)において「都道府県等」という。)が指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)として実施する行為については,、第八條,、第十八條及び第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各號(hào)に定める場(chǎng)合に限る,。 一 第十八條 捕獲等をした鳥獣を當(dāng)該捕獲等をした場(chǎng)所に放置することが,、生態(tài)系に重大な影響を及ぼすおそれがなく、かつ,、指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)の実施に當(dāng)たって特に必要があると認(rèn)められる場(chǎng)合として環(huán)境省令で定める場(chǎng)合に該當(dāng)するとき,。 二 第三十八條第一項(xiàng) 前項(xiàng)の規(guī)定による委託を受けた認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者(第十八條の五第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)のいずれにも適合するものに限る。)が,、環(huán)境省令で定めるところにより,、當(dāng)該委託に係る実施計(jì)畫ごとに、夜間銃猟の実施日時(shí),、実施區(qū)域,、実施方法及び実施體制、夜間銃猟をする者その他の夜間銃猟に関する事項(xiàng)であって環(huán)境省令で定めるものについて,、當(dāng)該実施計(jì)畫に適合する旨の當(dāng)該実施計(jì)畫を定めた都道府県知事の確認(rèn)を受け,、かつ,、その確認(rèn)を受けたところに従って、その確認(rèn)を受けた夜間銃猟をする者が夜間銃猟をするとき,。 9 指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)を?qū)g施する都道府県等については,、第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして、同條第八項(xiàng)から第十二項(xiàng)まで,、第十二條第五項(xiàng)(前條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第三十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)を適用する,。この場(chǎng)合において、第九條第八項(xiàng)中「その他」とあるのは「,、第十四條の二第七項(xiàng)の環(huán)境省令で定める者その他」と,、「環(huán)境大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、「その者の監(jiān)督の下にその許可に係る捕獲等又は採取等」とあるのは「指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)」と,、同條第九項(xiàng)中「環(huán)境大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と,、同條第十一項(xiàng)中「次の各號(hào)」とあるのは「第三號(hào)又は第四號(hào)」と、「環(huán)境大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と,、同項(xiàng)第三號(hào)中「第四項(xiàng)の規(guī)定により定められた有効期間」とあるのは「第十四條の二第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する実施期間」とする,。 (指定猟法禁止區(qū)域) 第十五條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、特に必要があると認(rèn)めるときは,、次に掲げる?yún)^(qū)域について,、それぞれ鳥獣の保護(hù)に重大な支障を及ぼすおそれがあると認(rèn)める猟法(以下「指定猟法」という。)を定め,、指定猟法により鳥獣の捕獲等をすることを禁止する?yún)^(qū)域を指定猟法禁止區(qū)域として指定することができる,。 一 環(huán)境大臣にあっては、國際的又は全國的な鳥獣の保護(hù)のため必要な區(qū)域 二 都道府県知事にあっては,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の鳥獣の保護(hù)のため必要な區(qū)域であって,、前號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域以外の區(qū)域 2 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による指定をするときは,、その旨並びにその名稱,、區(qū)域及び存続期間を公示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による指定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による公示によってその効力を生ずる。 4 指定猟法禁止區(qū)域內(nèi)においては,、指定猟法により鳥獣の捕獲等をしてはならない,。ただし、環(huán)境大臣又は都道府県知事の許可を受けて當(dāng)該許可に係る捕獲等をする場(chǎng)合は,、この限りでない,。 5 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、第十一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第九條第二項(xiàng)の申請(qǐng)があったときは、當(dāng)該申請(qǐng)に係る捕獲等が指定猟法による捕獲等によって鳥獣の保護(hù)に支障を及ぼすおそれがある場(chǎng)合を除き,、前項(xiàng)ただし書の許可をしなければならない,。 6 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、第四項(xiàng)ただし書の許可をする場(chǎng)合において,、鳥獣の保護(hù)のため必要があると認(rèn)めるときは,、その許可に條件を付することができる。 7 第四項(xiàng)ただし書の許可を受けた者は,、その者が第十一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第九條第七項(xiàng)の指定猟法許可証(以下単に「指定猟法許可証」という,。)を亡失し、又は指定猟法許可証が滅失したときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、環(huán)境大臣又は都道府県知事に申請(qǐng)をして、指定猟法許可証の再交付を受けることができる,。 8 第四項(xiàng)ただし書の許可を受けた者は,、指定猟法により鳥獣の捕獲等をするときは、指定猟法許可証を攜帯し,、國又は地方公共団體の職員,、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない,。 9 第四項(xiàng)ただし書の許可を受けた者は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなった場(chǎng)合は、環(huán)境省令で定めるところにより,、指定猟法許可証(第三號(hào)の場(chǎng)合にあっては,、発見し、又は回復(fù)した指定猟法許可証)を,、環(huán)境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない,。 一 第十一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により許可が取り消されたとき。 二 第十一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第九條第四項(xiàng)の規(guī)定により定められた有効期間が満了したとき,。 三 第七項(xiàng)の規(guī)定により指定猟法許可証の再交付を受けた後において亡失した指定猟法許可証を発見し,、又は回復(fù)したとき。 10 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、第四項(xiàng)の規(guī)定に違反し,、又は第六項(xiàng)の規(guī)定により付された條件に違反した者に対し、鳥獣の保護(hù)のため必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 11 第九條第二項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定は第四項(xiàng)ただし書の許可について,、第十條第二項(xiàng)の規(guī)定は第四項(xiàng)ただし書の許可を受けた者について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第九條第七項(xiàng)中「許可証」とあるのは「指定猟法許可証」と、第十條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)各號(hào)に掲げる」とあるのは「第十五條第十項(xiàng)に規(guī)定する」と読み替えるものとする,。 12 第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が指定する指定猟法禁止區(qū)域の全部又は一部について同項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣が指定する指定猟法禁止區(qū)域が指定されたときは,、當(dāng)該都道府県知事が指定する當(dāng)該指定猟法禁止區(qū)域は、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、それぞれ,、その指定が解除され、又は環(huán)境大臣が指定する當(dāng)該指定猟法禁止區(qū)域と重複する?yún)^(qū)域以外の區(qū)域に変更されたものとみなす,。 13 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、指定猟法禁止區(qū)域の指定をしたときは、當(dāng)該指定猟法禁止區(qū)域の區(qū)域內(nèi)にこれを表示する標(biāo)識(shí)を設(shè)置しなければならない,。 14 前項(xiàng)の標(biāo)識(shí)に関し必要な事項(xiàng)は,、環(huán)境省令で定める。ただし,、都道府県知事が設(shè)置する標(biāo)識(shí)の寸法は,、この項(xiàng)本文の環(huán)境省令の定めるところを參酌して、都道府県の條例で定める,。 (使用禁止猟具の所持規(guī)制) 第十六條 第十二條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する猟法に使用される猟具であって環(huán)境省令で定めるもの(以下この條において「使用禁止猟具」という,。)は、鳥獣の捕獲等の目的で所持してはならない,。ただし,、次に掲げる場(chǎng)合は、この限りでない,。 一 第九條第一項(xiàng)の許可を受けた者又は従事者が,、當(dāng)該許可に係る使用禁止猟具を用いて當(dāng)該許可に係る捕獲等をする目的で所持するとき。 二 第九條第十四項(xiàng)の規(guī)定により國內(nèi)希少野生動(dòng)植物種等に係る同條第一項(xiàng)の鳥獣の捕獲等について同項(xiàng)の許可を受けることを要しないとされた者(以下「許可不要者」という,。)が當(dāng)該捕獲等をする目的で所持するとき,。 2 使用禁止猟具は、販売し,、又は頒布してはならない,。ただし、次に掲げる場(chǎng)合は,、この限りでない,。 一 第九條第一項(xiàng)の許可を受けた者又は従事者に當(dāng)該許可に係る使用禁止猟具を販売し、又は頒布するとき,。 二 許可不要者に國內(nèi)希少野生動(dòng)植物種等に係る捕獲等に用いる使用禁止猟具を販売し,、又は頒布するとき。 三 輸出される使用禁止猟具を、あらかじめ,、環(huán)境省令で定めるところにより、環(huán)境大臣に屆け出て販売し,、又は頒布するとき,。 3 環(huán)境大臣は、第一項(xiàng)の環(huán)境省令を定めようとするときは農(nóng)林水産大臣及び経済産業(yè)大臣に,、前項(xiàng)第三號(hào)の環(huán)境省令を定めようとするときは経済産業(yè)大臣に,、協(xié)議しなければならない。 (土地の占有者の承諾) 第十七條 垣,、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において,、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、あらかじめ,、その土地の占有者の承諾を得なければならない,。 (鳥獣の放置等の禁止) 第十八條 鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場(chǎng)合又は生態(tài)系に影響を及ぼすおそれが軽微である場(chǎng)合として環(huán)境省令で定める場(chǎng)合を除き,、當(dāng)該捕獲等又は採取等をした場(chǎng)所に,、當(dāng)該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはならない。 第一節(jié)の二 鳥獣捕獲等事業(yè)の認(rèn)定 (鳥獣捕獲等事業(yè)の認(rèn)定) 第十八條の二 鳥獣の捕獲等をする事業(yè)(以下「鳥獣捕獲等事業(yè)」という,。)を?qū)g施する者(法人に限る,。以下「鳥獣捕獲等事業(yè)者」という。)は,、その鳥獣捕獲等事業(yè)が第十八條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合していることにつき,、都道府県知事の認(rèn)定を受けることができる。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第十八條の三 前條の認(rèn)定を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 鳥獣捕獲等事業(yè)により捕獲等をする鳥獣の種類及びその方法 三 鳥獣捕獲等事業(yè)の実施體制に関する事項(xiàng) 四 鳥獣捕獲等事業(yè)に従事する者の技能及び知識(shí)に関する事項(xiàng) 五 鳥獣捕獲等事業(yè)に従事する者に対する研修の実施に関する事項(xiàng) 六 その他環(huán)境省令で定める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、定款その他の環(huán)境省令で定める書類を添付しなければならない,。 (欠格事由) 第十八條の四 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、第十八條の二の認(rèn)定を受けることができない,。 一 第十八條の十第二項(xiàng)の規(guī)定により第十八條の二の認(rèn)定を取り消され,、その取消しの日から三年を経過しない者 二 その役員のうちに第四十條第五號(hào)又は第六號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者がある者 (認(rèn)定の実施) 第十八條の五 都道府県知事は、第十八條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)が次に掲げる基準(zhǔn)(當(dāng)該申請(qǐng)に係る鳥獣捕獲等事業(yè)者が夜間銃猟をしない場(chǎng)合にあっては,、第二號(hào)に掲げる基準(zhǔn)を除く,。)に適合すると認(rèn)めるときでなければ、第十八條の二の認(rèn)定をしてはならない,。 一 鳥獣の捕獲等(夜間銃猟を除く,。)をする際の安全管理を図るための體制が、環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 二 夜間銃猟をする際の安全管理を図るための體制が,、環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 三 鳥獣捕獲等事業(yè)に従事する者が、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識(shí)を有する者として環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合する者であること,。 四 鳥獣捕獲等事業(yè)に従事する者に対する研修の內(nèi)容が,、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識(shí)の維持向上に適切かつ十分なものであること。 五 その他適正かつ効率的に鳥獣捕獲等事業(yè)を?qū)g施するために必要なものとして環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 2 都道府県知事は,、第十八條の二の認(rèn)定をした場(chǎng)合においては、遅滯なく,、その旨を申請(qǐng)者に通知するとともに,、次に掲げる事項(xiàng)を公示しなければならない。 一 當(dāng)該認(rèn)定を受けた鳥獣捕獲等事業(yè)者(以下「認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者」という,。)の名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 當(dāng)該認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者が前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合するものである場(chǎng)合にあっては,、その旨 (認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)の維持) 第十八條の六 認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者は、第十八條の二の認(rèn)定に係る鳥獣捕獲等事業(yè)(以下「認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)」という,。)を前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)(當(dāng)該認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者が夜間銃猟をしない場(chǎng)合にあっては,、同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる基準(zhǔn)を除く。次項(xiàng)において同じ,。)に適合するように維持しなければならない,。 2 都道府県知事は、認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者が実施する認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)が前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合しないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者に対し,、當(dāng)該認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)を當(dāng)該基準(zhǔn)に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (変更の認(rèn)定等) 第十八條の七 認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者は,、第十八條の三第一項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは,、都道府県知事の認(rèn)定を受けなければならない。ただし,、環(huán)境省令で定める軽微な変更については,、この限りでない。 2 第十八條の三及び第十八條の五の規(guī)定は,、前項(xiàng)の変更の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。 3 認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者は、第一項(xiàng)ただし書の環(huán)境省令で定める軽微な変更をしたとき,、又は第十八條の三第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があったときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までの間に,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 4 認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者は,、認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)を廃止したときは、その日から起算して三十日を経過する日までの間に,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 5 都道府県知事は、前二項(xiàng)の規(guī)定による屆出があったときは,、遅滯なく,、その旨を公示しなければならない。 (認(rèn)定の有効期間等) 第十八條の八 第十八條の二の認(rèn)定の有効期間は,、當(dāng)該認(rèn)定の日から起算して三年とする。 2 前項(xiàng)の有効期間の満了後引き続き鳥獣捕獲等事業(yè)を?qū)g施しようとする認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者は,、その有効期間の更新を受けることができる,。 3 前項(xiàng)の有効期間の更新を受けようとする認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者は、第一項(xiàng)の有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間(以下この項(xiàng)において「更新申請(qǐng)期間」という,。)に,、都道府県知事に有効期間の更新の申請(qǐng)をしなければならない。ただし,、災(zāi)害その他やむを得ない事由により更新申請(qǐng)期間にその申請(qǐng)をすることができないときは,、この限りでない。 4 前項(xiàng)の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において,、第一項(xiàng)の有効期間の満了の日までにその申請(qǐng)に対する処分がされないときは,、従前の認(rèn)定は、同項(xiàng)の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿?5 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、第二項(xiàng)の有効期間の更新がされたときは、その認(rèn)定の有効期間は,、従前の認(rèn)定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする,。 6 第十八條の三、第十八條の四(第一號(hào)を除く,。)及び第十八條の五の規(guī)定は,、第二項(xiàng)の有効期間の更新について準(zhǔn)用する。ただし,、第十八條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する書類については,、既に都道府県知事に提出されている當(dāng)該書類の內(nèi)容に変更がないときは、その添付を省略することができる,。 (名稱の使用制限) 第十八條の九 認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者でない者は,、認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者という名稱又はこれと紛らわしい名稱を用いてはならない。 (認(rèn)定の失効等) 第十八條の十 第十八條の二の認(rèn)定は,、認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者が第十八條の八第二項(xiàng)の有効期間の更新を受けなかったとき(同條第四項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合にあっては,、更新拒否処分がされたとき)は,、その効力を失う。 2 都道府県知事は,、認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、第十八條の二の認(rèn)定の全部又は一部を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規(guī)定又はこの法律に基づく処分に違反したとき,。 二 不正の手段により第十八條の二の認(rèn)定,、第十八條の七第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定又は第十八條の八第二項(xiàng)の有効期間の更新を受けたとき。 三 第十八條の四第二號(hào)に該當(dāng)することとなったとき,。 3 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により第十八條の二の認(rèn)定がその効力を失い、又は前項(xiàng)の規(guī)定により同條の認(rèn)定を取り消したときは,、遅滯なく,、その旨を、その者に通知するとともに,、公示しなければならない,。 第二節(jié) 鳥獣の飼養(yǎng)、販売等の規(guī)制 (飼養(yǎng)の登録) 第十九條 第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けて捕獲をした鳥獣のうち,、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣(同項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けて採取をした鳥類の卵からふ化させたものを含む,。第二十二條第一項(xiàng)及び第八十四條第一項(xiàng)第七號(hào)において同じ。)を飼養(yǎng)しようとする者は,、その者の住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない,。ただし、第九條第四項(xiàng)に規(guī)定する有効期間の末日から起算して三十日を経過する日までの間に飼養(yǎng)するときは,、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の登録(以下この節(jié)において単に「登録」という。)を受けようとする者は、環(huán)境省令で定めるところにより、都道府県知事に登録の申請(qǐng)をしなければならない,。 3 都道府県知事は,、登録をしたときは、その申請(qǐng)をした者に対し、環(huán)境省令で定めるところにより、登録票を交付しなければならない。 4 登録の有効期間は,、登録の日から一年とする。 5 前項(xiàng)の有効期間は,、登録を受けた者又は次條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録鳥獣(第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を受けた鳥獣をいう,。以下この節(jié)において同じ。)の譲受け又は引受けをした者の申請(qǐng)により更新することができる,。 6 登録鳥獣を飼養(yǎng)している者は,、その者が第三項(xiàng)の登録票(以下単に「登録票」という,。)で當(dāng)該登録鳥獣に係るものを亡失し、又は登録票が滅失したときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、都道府県知事に申請(qǐng)をして、登録票の再交付を受けることができる,。 (登録鳥獣及び登録票の管理等) 第二十條 登録鳥獣の譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引受け(以下この節(jié)において「譲渡し等」という,。)は、當(dāng)該登録鳥獣に係る登録票とともにしなければならない,。 2 登録票は,、その登録票に係る登録鳥獣とともにする場(chǎng)合を除いては、譲渡し等をしてはならない,。 3 登録鳥獣の譲受け又は引受けをした者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までの間にその者の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(登録票の返納等) 第二十一條 登録票(第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあっては,、発見し、又は回復(fù)した登録票)は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなった場(chǎng)合は,、その日から起算して三十日を経過する日までの間に都道府県知事に返納しなければならない。 一 登録票に係る登録鳥獣を飼養(yǎng)しないこととなったとき(登録票とともにその登録票に係る登録鳥獣の譲渡し等をしたときを除く,。),。 二 第十九條第六項(xiàng)の規(guī)定により登録票の再交付を受けた後において亡失した登録票を発見し、又は回復(fù)したとき,。 2 第十九條第六項(xiàng)の規(guī)定は,、盜難その他の事由により登録鳥獣を亡失したことによって前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)して同項(xiàng)の規(guī)定により登録票を都道府県知事に返納した後において當(dāng)該登録鳥獣を発見し、又は回復(fù)したときについて準(zhǔn)用する,。 (登録を受けた者に対する措置命令等) 第二十二條 都道府県知事は,、第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養(yǎng)をした者に対し、當(dāng)該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 2 都道府県知事は,、登録を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規(guī)定又はこの法律に基づく処分に違反した場(chǎng)合は、その登録を取り消すことができる,。 (販売禁止鳥獣等) 第二十三條 販売されることによりその保護(hù)に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣(その加工品であって環(huán)境省令で定めるもの及び繁殖したものを含む,。)又は鳥類の卵であって環(huán)境省令で定めるもの(次條において「販売禁止鳥獣等」という。)は,、販売してはならない,。ただし、次條第一項(xiàng)の許可を受けて販売する場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (販売禁止鳥獣等の販売の許可) 第二十四條 學(xué)術(shù)研究の目的,、養(yǎng)殖の目的その他環(huán)境省令で定める目的で販売禁止鳥獣等の販売をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない,。 2 都道府県知事は,、第十一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十九條第二項(xiàng)の申請(qǐng)があったときは、當(dāng)該申請(qǐng)に係る販売が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合を除き,、前項(xiàng)の許可をしなければならない,。 一 販売の目的が前項(xiàng)に規(guī)定する目的に適合しないとき。 二 販売されることにより前條に規(guī)定する鳥獣の保護(hù)に支障を及ぼすおそれがあるとき,。 3 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の許可をする場(chǎng)合において、その許可の有効期間を定めるものとする,。 4 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の許可をする場(chǎng)合において、販売禁止鳥獣等の保護(hù)のため必要があると認(rèn)めるときは,、その許可に條件を付することができる,。 5 都道府県知事は、第一項(xiàng)の許可をしたときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、販売許可証を交付しなければならない。 6 第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、その者が前項(xiàng)の販売許可証(以下単に「販売許可証」という,。)を亡失し、又は販売許可証が滅失したときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、都道府県知事に申請(qǐng)をして、販売許可証の再交付を受けることができる,。 7 第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、販売禁止鳥獣等の販売をするときは、販売許可証を攜帯し,、國又は地方公共団體の職員,、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない,。 8 第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなった場(chǎng)合は、環(huán)境省令で定めるところにより,、販売許可証(第三號(hào)の場(chǎng)合にあっては,、発見し、又は回復(fù)した販売許可証)を,、都道府県知事に返納しなければならない,。 一 第十項(xiàng)の規(guī)定により許可が取り消されたとき,。 二 第三項(xiàng)の規(guī)定により定められた有効期間が満了したとき。 三 第六項(xiàng)の規(guī)定により販売許可証の再交付を受けた後において亡失した販売許可証を発見し,、又は回復(fù)したとき,。 9 都道府県知事は、前條の規(guī)定に違反し,、又は第四項(xiàng)の規(guī)定により付された條件に違反した者に対し,、同條に規(guī)定する鳥獣の保護(hù)を図るため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 10 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規(guī)定又はこの法律に基づく処分に違反した場(chǎng)合において、前項(xiàng)に規(guī)定するときは,、その許可を取り消すことができる,。 11 第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の許可を受けようとする者について準(zhǔn)用する,。 (鳥獣等の輸出の規(guī)制) 第二十五條 鳥獣(その加工品であって環(huán)境省令で定めるものを含む,。以下この條において同じ。)又は鳥類の卵であって環(huán)境省令で定めるものは,、この法律に違反して捕獲又は採取をしたものではないことを証する証明書(以下「適法捕獲等証明書」という,。)を添付してあるものでなければ、輸出してはならない,。 2 適法捕獲等証明書の交付を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、環(huán)境大臣に申請(qǐng)をしなければならない,。 3 環(huán)境大臣は、前項(xiàng)の申請(qǐng)に係る鳥獣又は鳥類の卵が違法に捕獲又は採取をされたものではないと認(rèn)められるときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、適法捕獲等証明書を交付しなければならない。 4 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は,、その者が適法捕獲等証明書を亡失し,、又は適法捕獲等証明書が滅失したときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、環(huán)境大臣に申請(qǐng)をして,、適法捕獲等証明書の再交付を受けることができる。 5 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなった場(chǎng)合は,、環(huán)境省令で定めるところにより、その適法捕獲等証明書(第二號(hào)の場(chǎng)合にあっては,、発見し,、又は回復(fù)した適法捕獲等証明書)を,、環(huán)境大臣に返納しなければならない。 一 第七項(xiàng)の規(guī)定により適法捕獲等証明書の効力が取り消されたとき,。 二 前項(xiàng)の規(guī)定により適法捕獲等証明書の再交付を受けた後において亡失した適法捕獲等証明書を発見し,、又は回復(fù)したとき。 6 環(huán)境大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者に対し,、同項(xiàng)に規(guī)定する鳥獣の保護(hù)を図るため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 7 環(huán)境大臣は,、適法捕獲等証明書の交付を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規(guī)定又はこの法律に基づく処分に違反した場(chǎng)合において、前項(xiàng)に規(guī)定するときは,、その適法捕獲等証明書の効力を取り消すことができる,。 (鳥獣等の輸入等の規(guī)制) 第二十六條 鳥獣(その加工品であって環(huán)境省令で定めるものを含む。以下この條において同じ,。)又は鳥類の卵であって環(huán)境省令で定めるものは,、當(dāng)該鳥獣又は鳥類の卵が適法に捕獲若しくは採取をされたこと又は輸出が許可されたことを証する外國の政府機(jī)関その他環(huán)境大臣が定める者により発行された証明書を添付してあるものでなければ、輸入してはならない,。ただし,、當(dāng)該鳥獣又は鳥類の卵の捕獲若しくは採取又は輸出に関し証明する制度を有しない國又は地域として環(huán)境大臣が定める國又は地域から輸入する場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する鳥獣のうち環(huán)境省令で定めるものを輸入した者は,、輸入後速やかに、當(dāng)該鳥獣(以下「特定輸入鳥獣」という,。)につき,、環(huán)境大臣から、當(dāng)該特定輸入鳥獣が同項(xiàng)の規(guī)定に適合して輸入されたものであることを表示する標(biāo)識(shí)(以下この條において単に「標(biāo)識(shí)」という,。)の交付を受け,、當(dāng)該特定輸入鳥獣にこれを著けなければならない。 3 標(biāo)識(shí)の交付を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、環(huán)境大臣に申請(qǐng)をしなければならない。 4 環(huán)境大臣は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)に係る特定輸入鳥獣が第一項(xiàng)の規(guī)定に適合して輸入されたものであると認(rèn)められるときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、標(biāo)識(shí)を交付しなければならない,。 5 標(biāo)識(shí)は,、環(huán)境省令で定めるやむを得ない場(chǎng)合を除き、その標(biāo)識(shí)に係る特定輸入鳥獣から取り外してはならない。 6 標(biāo)識(shí)が著けられていない特定輸入鳥獣は,、譲渡し等をしてはならない,。 7 第三項(xiàng)の規(guī)定により標(biāo)識(shí)の交付の申請(qǐng)をする者は、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國に納めなければならない,。 (違法に捕獲又は輸入した鳥獣の飼養(yǎng),、譲渡し等の禁止) 第二十七條 この法律に違反して、捕獲し,、若しくは輸入した鳥獣(この法律に違反して,、採取し、又は輸入した鳥類の卵からふ化されたもの及びこれらの加工品であって環(huán)境省令で定めるものを含む,。)又は採取し,、若しくは輸入した鳥類の卵は、飼養(yǎng),、譲渡し若しくは譲受け又は販売,、加工若しくは保管のため引渡し若しくは引受けをしてはならない。 第三節(jié) 鳥獣保護(hù)區(qū) (鳥獣保護(hù)區(qū)) 第二十八條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、鳥獣の種類その他鳥獣の生息の狀況を勘案して當(dāng)該鳥獣の保護(hù)を図るため特に必要があると認(rèn)めるときは,、それぞれ次に掲げる?yún)^(qū)域を鳥獣保護(hù)區(qū)として指定することができる。 一 環(huán)境大臣にあっては,、國際的又は全國的な鳥獣の保護(hù)のため重要と認(rèn)める?yún)^(qū)域 二 都道府県知事にあっては,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の鳥獣の保護(hù)のため重要と認(rèn)める?yún)^(qū)域であって、前號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域以外の區(qū)域 2 前項(xiàng)の規(guī)定による指定又はその変更は,、鳥獣保護(hù)區(qū)の名稱,、區(qū)域、存続期間及び當(dāng)該鳥獣保護(hù)區(qū)の保護(hù)に関する指針を定めてするものとする,。 3 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をし、又はその変更をしようとするとき(変更にあっては,、鳥獣保護(hù)區(qū)の區(qū)域を拡張するときに限る,。次項(xiàng)から第六項(xiàng)までにおいて同じ,。)は,、あらかじめ、関係地方公共団體の意見を聴かなければならない,。 4 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をし、又はその変更をしようとするときは,、あらかじめ,、環(huán)境省令で定めるところにより、その旨を公告し、公告した日から起算して十四日(都道府県知事にあっては,、その定めるおおむね十四日の期間)を経過する日までの間,、當(dāng)該鳥獣保護(hù)區(qū)の名稱、區(qū)域,、存続期間及び當(dāng)該鳥獣保護(hù)區(qū)の保護(hù)に関する指針の案(次項(xiàng)及び第六項(xiàng)において「指針案」という,。)を公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない。 5 前項(xiàng)の規(guī)定による公告があったときは,、第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をし,、又はその変更をしようとする?yún)^(qū)域の住民及び利害関係人は、前項(xiàng)に規(guī)定する期間が経過する日までの間に,、環(huán)境大臣又は都道府県知事に指針案についての意見書を提出することができる,。 6 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、指針案について異議がある旨の前項(xiàng)の意見書の提出があったとき,、その他鳥獣保護(hù)區(qū)の指定又は変更に関し広く意見を聴く必要があると認(rèn)めるときは,、環(huán)境大臣にあっては公聴會(huì)を開催するものとし、都道府県知事にあっては公聴會(huì)の開催その他の必要な措置を講ずるものとする,。 7 鳥獣保護(hù)區(qū)の存続期間は,、二十年を超えることができない。ただし,、二十年以內(nèi)の期間を定めてこれを更新することができる,。 8 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の生息の狀況の変化その他の事情の変化により第一項(xiàng)の規(guī)定による指定の必要がなくなったと認(rèn)めるとき,、又はその指定を継続することが適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは,、その指定を解除しなければならない。 9 第二項(xiàng)並びに第十五條第二項(xiàng),、第三項(xiàng),、第十三項(xiàng)及び第十四項(xiàng)の規(guī)定は第七項(xiàng)ただし書の規(guī)定による更新について、第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は第一項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣が行う指定及びその変更(鳥獣保護(hù)區(qū)の區(qū)域を拡張するものに限る,。)について,、第四條第四項(xiàng)及び第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定は第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が行う指定及びその変更(第四條第四項(xiàng)の場(chǎng)合にあっては、鳥獣保護(hù)區(qū)の區(qū)域を拡張するものに限る,。)について,、第十五條第二項(xiàng)、第三項(xiàng),、第十三項(xiàng)及び第十四項(xiàng)の規(guī)定は第一項(xiàng)の規(guī)定による指定及びその変更について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條第二項(xiàng)中「その旨並びにその名稱,、區(qū)域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに鳥獣保護(hù)區(qū)の名稱,、區(qū)域、存続期間及び當(dāng)該鳥獣保護(hù)區(qū)の保護(hù)に関する指針」と、同條第三項(xiàng)中「前項(xiàng)の規(guī)定による公示」とあるのは「第二十八條第九項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する前項(xiàng)の規(guī)定による公示」と読み替えるものとする,。 10 第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定は第八項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が行う鳥獣保護(hù)區(qū)の指定の解除について,、第十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は第八項(xiàng)の規(guī)定による指定の解除について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第二項(xiàng)中「その旨並びにその名稱,、區(qū)域及び存続期間」とあるのは「その旨及び解除に係る?yún)^(qū)域」と、同條第三項(xiàng)中「前項(xiàng)の規(guī)定による公示」とあるのは「第二十八條第十項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する前項(xiàng)の規(guī)定による公示」と読み替えるものとする,。 11 鳥獣保護(hù)區(qū)の區(qū)域內(nèi)の土地又は木竹に関し,、所有権その他の権利を有する者は、正當(dāng)な理由がない限り,、環(huán)境大臣又は都道府県知事が當(dāng)該土地又は木竹に鳥獣の生息及び繁殖に必要な営巣,、給水、給餌じ 等の施設(shè)を設(shè)けることを拒んではならない,。 (鳥獣保護(hù)區(qū)における保全事業(yè)) 第二十八條の二 國又は都道府県は,、鳥獣保護(hù)區(qū)における鳥獣の生息の狀況に照らして必要があると認(rèn)めるときは、國にあっては前條第一項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣が指定する鳥獣保護(hù)區(qū)(以下「國指定鳥獣保護(hù)區(qū)」という,。)において,、都道府県にあっては同項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が指定する鳥獣保護(hù)區(qū)(以下「都道府県指定鳥獣保護(hù)區(qū)」という。)において,、保全事業(yè)(鳥獣の生息地の保護(hù)及び整備を図るための鳥獣の繁殖施設(shè)の設(shè)置その他の事業(yè)であって環(huán)境省令で定めるものをいう,。以下同じ。)を?qū)g施するものとする,。 2 環(huán)境大臣以外の國の機(jī)関は,、國指定鳥獣保護(hù)區(qū)における保全事業(yè)を?qū)g施しようとするときは、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない,。 3 地方公共団體は,、次に掲げる場(chǎng)合にあっては環(huán)境大臣に協(xié)議してその同意を得、それ以外の場(chǎng)合にあっては環(huán)境大臣に協(xié)議して,、國指定鳥獣保護(hù)區(qū)における保全事業(yè)の一部を?qū)g施することができる,。 一 當(dāng)該保全事業(yè)として希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。 二 當(dāng)該保全事業(yè)として第九條第一項(xiàng)第三號(hào)の環(huán)境省令で定める網(wǎng)又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき,。 4 都道府県以外の地方公共団體は,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)する場(chǎng)合にあっては都道府県知事に協(xié)議してその同意を得、それ以外の場(chǎng)合にあっては都道府県知事に協(xié)議して,、都道府県指定鳥獣保護(hù)區(qū)における保全事業(yè)の一部を?qū)g施することができる,。 5 都道府県が第一項(xiàng)の規(guī)定による保全事業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合において第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)するとき又は都道府県知事が前項(xiàng)の規(guī)定により保全事業(yè)について同意をしようとする場(chǎng)合は,、都道府県又は都道府県知事は,、環(huán)境大臣に協(xié)議し、その同意を得なければならない。 6 第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定により保全事業(yè)として実施する行為については,、第八條、第十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに次條第七項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 (特別保護(hù)地區(qū)) 第二十九條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、それぞれ鳥獣保護(hù)區(qū)の區(qū)域內(nèi)で鳥獣の保護(hù)又は鳥獣の生息地の保護(hù)を図るため特に必要があると認(rèn)める?yún)^(qū)域を特別保護(hù)地區(qū)として指定することができる,。 2 特別保護(hù)地區(qū)の存続期間は,、當(dāng)該特別保護(hù)地區(qū)が屬する鳥獣保護(hù)區(qū)の存続期間の範(fàn)囲內(nèi)において環(huán)境大臣又は都道府県知事が定める期間とする。 3 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、鳥獣の生息の狀況の変化その他の事情の変化により第一項(xiàng)の規(guī)定による指定の必要がなくなったと認(rèn)めるとき,、又はその指定を継続することが適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、その指定を解除しなければならない,。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定は第一項(xiàng)の規(guī)定による指定の変更について,、第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は第一項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣が行う指定及びその変更(特別保護(hù)地區(qū)の區(qū)域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る,。)について,、第四條第四項(xiàng)及び第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定は第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が行う指定及びその変更(第四條第四項(xiàng)の場(chǎng)合にあっては、特別保護(hù)地區(qū)の區(qū)域を拡張し,、又は存続期間を延長するものに限る,。)について、第十五條第二項(xiàng),、第三項(xiàng),、第十三項(xiàng)及び第十四項(xiàng)並びに第二十八條第二項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は第一項(xiàng)の規(guī)定による指定及びその変更(同條第三項(xiàng)から第六項(xiàng)までの場(chǎng)合にあっては、特別保護(hù)地區(qū)の區(qū)域を拡張し,、又は存続期間を延長するものに限る,。)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第十二條第四項(xiàng)中「環(huán)境大臣に屆け出なければ」とあるのは「特別保護(hù)地區(qū)の存続期間の終了後引き続き當(dāng)該特別保護(hù)地區(qū)の區(qū)域と同一の區(qū)域を特別保護(hù)地區(qū)として指定する場(chǎng)合又は特別保護(hù)地區(qū)の存続期間を延長する場(chǎng)合にあっては環(huán)境大臣に屆け出,、これら以外の場(chǎng)合にあっては環(huán)境大臣に協(xié)議しなければ」と、第十五條第二項(xiàng)中「その旨並びにその名稱,、區(qū)域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに特別保護(hù)地區(qū)の名稱,、區(qū)域、存続期間及び當(dāng)該特別保護(hù)地區(qū)の保護(hù)に関する指針」と,、同條第三項(xiàng)中「前項(xiàng)の規(guī)定による公示」とあるのは「第二十九條第四項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する前項(xiàng)の規(guī)定による公示」と読み替えるものとする,。 5 第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定は第三項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が行う指定の解除について、第十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は第三項(xiàng)の規(guī)定による指定の解除について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第十二條第四項(xiàng)中「屆け出なければ」とあるのは「協(xié)議しなければ」と,、第十五條第二項(xiàng)中「その旨並びにその名稱、區(qū)域及び存続期間」とあるのは「その旨及び解除に係る?yún)^(qū)域」と,、同條第三項(xiàng)中「前項(xiàng)の規(guī)定による公示」とあるのは「第二十九條第五項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する前項(xiàng)の規(guī)定による公示」と読み替えるものとする,。 6 環(huán)境大臣は、第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議を受けた場(chǎng)合(第一項(xiàng)の規(guī)定による指定の変更の場(chǎng)合にあっては,、特別保護(hù)地區(qū)の區(qū)域を拡張するときに限る,。)は、農(nóng)林水産大臣に協(xié)議しなければならない,。 7 特別保護(hù)地區(qū)の區(qū)域內(nèi)においては,、次に掲げる行為は、第一項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣が指定する特別保護(hù)地區(qū)(以下「國指定特別保護(hù)地區(qū)」という,。)にあっては環(huán)境大臣の,、同項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が指定する特別保護(hù)地區(qū)(以下「都道府県指定特別保護(hù)地區(qū)」という。)にあっては都道府県知事の許可を受けなければ,、してはならない,。ただし、鳥獣の保護(hù)に支障がないと認(rèn)められる行為として國指定特別保護(hù)地區(qū)にあっては環(huán)境大臣が,、都道府県指定特別保護(hù)地區(qū)にあっては都道府県知事がそれぞれ定めるものについては,、この限りでない。 一 建築物その他の工作物を新築し,、改築し,、又は増築すること。 二 水面を埋め立て,、又は干拓すること,。 三 木竹を伐採すること。 四 前三號(hào)に掲げるもののほか,、國指定特別保護(hù)地區(qū)にあっては環(huán)境大臣が,、都道府県指定特別保護(hù)地區(qū)にあっては都道府県知事がそれぞれ指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において、鳥獣の保護(hù)に影響を及ぼすおそれがある行為として政令で定めるものを行うこと,。 8 前項(xiàng)の許可を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、國指定特別保護(hù)地區(qū)にあっては環(huán)境大臣に,、都道府県指定特別保護(hù)地區(qū)にあっては都道府県知事にそれぞれ許可の申請(qǐng)をしなければならない,。 9 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の許可の申請(qǐng)があったときは,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る行為が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合を除き,、第七項(xiàng)の許可をしなければならない。 一 當(dāng)該行為が鳥獣の保護(hù)に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき,。 二 當(dāng)該行為が鳥獣の生息地の保護(hù)に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき,。 10 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、鳥獣の保護(hù)又は鳥獣の生息地の保護(hù)を図るため必要があると認(rèn)めるときは、第七項(xiàng)の許可に條件を付することができる,。 (措置命令等) 第三十條 環(huán)境大臣は國指定特別保護(hù)地區(qū)について,、都道府県知事は都道府県指定特別保護(hù)地區(qū)について,、鳥獣の保護(hù)を図るため必要があると認(rèn)めるときは,、特別保護(hù)地區(qū)の區(qū)域內(nèi)において前條第七項(xiàng)の許可を受けて同項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為をしている者に対し、その行為の実施方法について指示をすることができる,。 2 環(huán)境大臣は國指定特別保護(hù)地區(qū)について,、都道府県知事は都道府県指定特別保護(hù)地區(qū)について、鳥獣の保護(hù)又は鳥獣の生息地の保護(hù)を図るために必要があると認(rèn)めるときは,、前條第七項(xiàng)の規(guī)定に違反した者若しくは同條第十項(xiàng)の規(guī)定により付された條件に違反した者に対し,、鳥獣の保護(hù)若しくは鳥獣の生息地の保護(hù)を図るために必要な限度において、その行為の中止を命じ,、又はこれらの者若しくはこれらの者から當(dāng)該土地,、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対し、相當(dāng)の期限を定めて,、原狀回復(fù)を命じ,、若しくは原狀回復(fù)が著しく困難である場(chǎng)合に、これに代わるべき必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により原狀回復(fù)又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原狀回復(fù)等」という,。)を命じようとする場(chǎng)合において、過失がなくて當(dāng)該原狀回復(fù)等を命ずべき者を確知することができないときは,、環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、その者の負(fù)擔(dān)において、當(dāng)該原狀回復(fù)等を自ら行い,、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる,。この場(chǎng)合においては、相當(dāng)の期限を定めて,、當(dāng)該原狀回復(fù)等を行うべき旨及びその期限までに當(dāng)該原狀回復(fù)等を行わないときは,、環(huán)境大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が當(dāng)該原狀回復(fù)等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により原狀回復(fù)等を行おうとする者は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者の請(qǐng)求があるときは、これを提示しなければならない,。 (実地調(diào)査) 第三十一條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、第二十八條第一項(xiàng)又は第二十九條第一項(xiàng)若しくは第七項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定による指定をするための実地調(diào)査に必要な限度において、その職員に,、他人の土地に立ち入らせることができる,。 2 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、その職員に前項(xiàng)の規(guī)定による立入りをさせようとするときは、あらかじめ,、土地の所有者又は占有者にその旨を通知し,、意見を述べる機(jī)會(huì)を與えなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入りをする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 4 土地の所有者又は占有者は,、正當(dāng)な理由がない限り,、第一項(xiàng)の規(guī)定による立入りを拒み、又は妨げてはならない,。 (損失の補(bǔ)償) 第三十二條 國は國指定鳥獣保護(hù)區(qū)について,、都道府県知事は都道府県指定鳥獣保護(hù)區(qū)について、第二十八條第十一項(xiàng)の規(guī)定により施設(shè)を設(shè)置されたため,、第二十九條第七項(xiàng)の許可を受けることができないため,、又は同條第十項(xiàng)の規(guī)定により條件を付されたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補(bǔ)償をする,。 2 前項(xiàng)の補(bǔ)償を受けようとする者は,、環(huán)境大臣又は都道府県知事にその請(qǐng)求をしなければならない。 3 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、前項(xiàng)の請(qǐng)求を受けたときは,、補(bǔ)償すべき金額を決定し、その請(qǐng)求をした者に通知しなければならない,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による金額の決定に不服がある者は,、同項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた日から六月を経過する日までの間に、訴えをもってその増額の請(qǐng)求をすることができる,。 5 前項(xiàng)の訴えにおいては,、國又は都道府県を被告とする。 (國指定鳥獣保護(hù)區(qū)と都道府県指定鳥獣保護(hù)區(qū)との関係) 第三十三條 都道府県指定鳥獣保護(hù)區(qū)の區(qū)域の全部又は一部について國指定鳥獣保護(hù)區(qū)が指定されたときは,、當(dāng)該都道府県指定鳥獣保護(hù)區(qū)は,、第二十八條第二項(xiàng)並びに同條第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、それぞれ,、その指定が解除され,、又は當(dāng)該國指定鳥獣保護(hù)區(qū)の區(qū)域と重複する?yún)^(qū)域以外の區(qū)域に変更されたものとみなす。 第四節(jié) 休猟區(qū) (休猟區(qū)の指定) 第三十四條 都道府県知事は,、狩猟鳥獣の生息數(shù)が著しく減少している場(chǎng)合において,、その生息數(shù)を増加させる必要があると認(rèn)められる?yún)^(qū)域があるときは、その區(qū)域を休猟區(qū)として指定することができる,。 2 休猟區(qū)の存続期間は,、三年を超えることができない,。 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をするときは,、その旨並びにその名稱,、區(qū)域及び存続期間を公示しなければならない。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による指定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による公示によってその効力を生ずる,。 5 都道府県知事は、休猟區(qū)の指定をしたときは,、當(dāng)該休猟區(qū)の區(qū)域內(nèi)にこれを表示する標(biāo)識(shí)を設(shè)置しなければならない,。 6 前項(xiàng)の標(biāo)識(shí)に関し必要な事項(xiàng)(當(dāng)該標(biāo)識(shí)の寸法を除く,。)は,、環(huán)境省令で定める。 7 第五項(xiàng)の標(biāo)識(shí)の寸法は,、環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)を參酌して,、都道府県の條例で定める。 第四章 狩猟の適正化 第一節(jié) 危険の予防 (特定猟具使用禁止區(qū)域等) 第三十五條 都道府県知事は,、銃器又は環(huán)境省令で定めるわな(以下「特定猟具」という,。)を使用した鳥獣の捕獲等に伴う危険の予防又は指定區(qū)域の靜穏の保持のため、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等を禁止し,、又は制限する必要があると認(rèn)める?yún)^(qū)域を,、特定猟具の種類ごとに、特定猟具使用禁止區(qū)域又は特定猟具使用制限區(qū)域として指定することができる,。 2 特定猟具使用禁止區(qū)域內(nèi)においては,、當(dāng)該區(qū)域に係る特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし,、第九條第一項(xiàng)の許可を受けた者若しくは従事者がその許可に係る捕獲等をする場(chǎng)合又は許可不要者が國內(nèi)希少野生動(dòng)植物種等に係る捕獲等をする場(chǎng)合は,、この限りでない。 3 特定猟具使用制限區(qū)域內(nèi)においては,、都道府県知事の承認(rèn)を受けないで,、當(dāng)該區(qū)域に係る特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等(以下「承認(rèn)対象捕獲等」という。)をしてはならない,。ただし,、第九條第一項(xiàng)の許可を受けた者若しくは従事者がその許可に係る捕獲等をする場(chǎng)合又は許可不要者が國內(nèi)希少野生動(dòng)植物種等に係る捕獲等をする場(chǎng)合は、この限りでない,。 4 前項(xiàng)の承認(rèn)(以下この條において単に「承認(rèn)」という,。)を受けようとする者は、環(huán)境省令で定めるところにより,、都道府県知事に承認(rèn)の申請(qǐng)をしなければならない,。 5 都道府県知事は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)があったときは、當(dāng)該申請(qǐng)に係る承認(rèn)対象捕獲等が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合を除き,、承認(rèn)をしなければならない,。 一 承認(rèn)対象捕獲等に伴う危険の予防に支障を及ぼすおそれがあるとき。 二 指定區(qū)域の靜穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき,。 6 承認(rèn)は,、承認(rèn)対象捕獲等をしようとする者の數(shù)について、環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に従い都道府県知事が定める數(shù)の範(fàn)囲內(nèi)において行うものとする,。 7 都道府県知事は,、承認(rèn)をする場(chǎng)合において、危険の予防又は指定區(qū)域の靜穏の保持のため必要があると認(rèn)めるときは,、承認(rèn)に條件を付することができる,。 8 承認(rèn)を受けた者は、その者が第十二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第二十四條第五項(xiàng)の承認(rèn)証(以下単に「承認(rèn)証」という,。)を亡失し,、又は承認(rèn)証が滅失したときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、都道府県知事に申請(qǐng)をして,、承認(rèn)証の再交付を受けることができる。 9 承認(rèn)を受けた者は,、特定猟具使用制限區(qū)域內(nèi)において承認(rèn)対象捕獲等をするときは,、承認(rèn)証を攜帯し、國又は地方公共団體の職員,、警察官その他関係者から提示を求められたときは,、これを提示しなければならない。 10 承認(rèn)を受けた者は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなった場(chǎng)合は,、環(huán)境省令で定めるところにより、承認(rèn)証(第三號(hào)の場(chǎng)合にあっては,、発見し,、又は回復(fù)した承認(rèn)証)を、都道府県知事に返納しなければならない,。 一 第十二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第二十四條第十項(xiàng)の規(guī)定により承認(rèn)が取り消されたとき,。 二 第十二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により定められた有効期間が満了したとき。 三 第八項(xiàng)の規(guī)定により承認(rèn)証の再交付を受けた後において亡失した承認(rèn)証を発見し,、又は回復(fù)したとき,。 11 都道府県知事は、第三項(xiàng)の規(guī)定に違反し、又は第七項(xiàng)の規(guī)定により付された條件に違反した者に対し,、次に掲げる場(chǎng)合は,、承認(rèn)対象捕獲等をする場(chǎng)所を変更することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 承認(rèn)対象捕獲等に伴う危険の予防のため必要があると認(rèn)めるとき,。 二 指定區(qū)域の靜穏の保持のため必要があると認(rèn)めるとき,。 12 第二十四條第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は承認(rèn)について、同條第十項(xiàng)の規(guī)定は承認(rèn)を受けた者について,、前條第三項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定は第一項(xiàng)の指定について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第二十四條第五項(xiàng)中「販売許可証」とあるのは「承認(rèn)証」と,、同條第十項(xiàng)中「前項(xiàng)に規(guī)定する」とあるのは「第三十五條第十一項(xiàng)各號(hào)に掲げる」と,、前條第三項(xiàng)中「その旨並びにその名稱、區(qū)域及び存続期間」とあるのは「その旨並びにその名稱,、區(qū)域,、存続期間及び禁止又は制限に係る特定猟具の種類」と、同條第四項(xiàng)中「前項(xiàng)の規(guī)定による公示」とあるのは「次條第十二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する前項(xiàng)の規(guī)定による公示」と読み替えるものとする,。 (危険猟法の禁止) 第三十六條 爆発物,、劇薬,、毒薬を使用する猟法その他環(huán)境省令で定める猟法(以下「危険猟法」という,。)により鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし,、第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により鳥獣の捕獲等をする場(chǎng)合又は次條第一項(xiàng)の許可を受けてその許可に係る鳥獣の捕獲等をする場(chǎng)合は,、この限りでない。 (危険猟法の許可) 第三十七條 第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する目的で危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者は,、環(huán)境大臣の許可を受けなければならない,。 2 前項(xiàng)の許可を受けようとする者は、環(huán)境省令で定めるところにより,、環(huán)境大臣に許可の申請(qǐng)をしなければならない,。 3 環(huán)境大臣は、前項(xiàng)の申請(qǐng)があったときは,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る鳥獣の捕獲等が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合を除き,、第一項(xiàng)の許可をしなければならない。 一 鳥獣の捕獲等の目的が第一項(xiàng)に規(guī)定する目的に適合しないとき,。 二 人の生命又は身體に危害を及ぼすおそれがあるとき,。 4 環(huán)境大臣は、第一項(xiàng)の許可をする場(chǎng)合において,、その許可の有効期間を定めるものとする,。 5 環(huán)境大臣は、第一項(xiàng)の許可をする場(chǎng)合において、危険の予防のため必要があると認(rèn)めるときは,、その許可に條件を付することができる,。 6 環(huán)境大臣は、第一項(xiàng)の許可をしたときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、危険猟法許可証を交付しなければならない。 7 第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、その者が前項(xiàng)の危険猟法許可証(以下単に「危険猟法許可証」という,。)を亡失し、又は危険猟法許可証が滅失したときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、環(huán)境大臣に申請(qǐng)をして、危険猟法許可証の再交付を受けることができる,。 8 第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、危険猟法により鳥獣の捕獲等をするときは、危険猟法許可証を攜帯し,、國又は地方公共団體の職員,、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない,。 9 第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなった場(chǎng)合は、環(huán)境省令で定めるところにより,、危険猟法許可証(第三號(hào)の場(chǎng)合にあっては,、発見し、又は回復(fù)した危険猟法許可証)を,、環(huán)境大臣に返納しなければならない,。 一 第十一項(xiàng)の規(guī)定により許可が取り消されたとき。 二 第四項(xiàng)の規(guī)定により定められた有効期間が満了したとき,。 三 第七項(xiàng)の規(guī)定により危険猟法許可証の再交付を受けた後において亡失した危険猟法許可証を発見し,、又は回復(fù)したとき。 10 環(huán)境大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等をした者又は第五項(xiàng)の規(guī)定により付された條件に違反した者に対し,、危険の予防のため必要があると認(rèn)めるときは、鳥獣の捕獲等をする場(chǎng)所を変更することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 11 環(huán)境大臣は,、第一項(xiàng)の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規(guī)定又はこの法律に基づく処分に違反した場(chǎng)合において、危険の予防のため必要があると認(rèn)めるときは,、その許可を取り消すことができる,。 (銃猟の制限) 第三十八條 日出前及び日沒後においては,、銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以下「銃猟」という。)をしてはならない,。 2 住居が集合している地域又は広場(chǎng),、駅その他の多數(shù)の者の集合する場(chǎng)所(以下「住居集合地域等」という。)においては,、銃猟をしてはならない,。ただし、次條第一項(xiàng)の許可を受けて麻酔銃を使用した鳥獣の捕獲等(以下「麻酔銃猟」という,。)をする場(chǎng)合は,、この限りでない。 3 弾丸の到達(dá)するおそれのある人,、飼養(yǎng)若しくは保管されている動(dòng)物,、建物又は電車、自動(dòng)車,、船舶その他の乗物に向かって,、銃猟をしてはならない。 (住居集合地域等における麻酔銃猟の許可) 第三十八條の二 住居集合地域等において,、鳥獣による生活環(huán)境に係る被害の防止の目的で麻酔銃猟をしようとする者は,、第九條第一項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、都道府県知事の許可を受けなければならない,。 2 前項(xiàng)の許可を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、都道府県知事に許可の申請(qǐng)をしなければならない,。 3 都道府県知事は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)があったときは、當(dāng)該申請(qǐng)に係る麻酔銃猟が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合を除き,、第一項(xiàng)の許可をしなければならない。 一 麻酔銃猟の目的が第一項(xiàng)に規(guī)定する目的に適合しないとき,。 二 人の生命又は身體に危害を及ぼすおそれがあるとき,。 4 都道府県知事は、第一項(xiàng)の許可をする場(chǎng)合において,、その許可の有効期間を定めるものとする,。 5 都道府県知事は、第一項(xiàng)の許可をする場(chǎng)合において,、危険の予防のため必要があると認(rèn)めるときは,、その許可に條件を付することができる。 6 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の許可をしたときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、麻酔銃猟許可証を交付しなければならない。 7 第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、その者が前項(xiàng)の麻酔銃猟許可証(以下単に「麻酔銃猟許可証」という,。)を亡失し、又は麻酔銃猟許可証が滅失したときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、都道府県知事に申請(qǐng)をして、麻酔銃猟許可証の再交付を受けることができる,。 8 第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、麻酔銃猟をするときは、麻酔銃猟許可証を攜帯し,、國又は地方公共団體の職員,、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない,。 9 第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなった場(chǎng)合は、環(huán)境省令で定めるところにより,、麻酔銃猟許可証(第三號(hào)の場(chǎng)合にあっては,、発見し、又は回復(fù)した麻酔銃猟許可証)を,、都道府県知事に返納しなければならない,。 一 第十一項(xiàng)の規(guī)定により許可が取り消されたとき。 二 第四項(xiàng)の規(guī)定により定められた有効期間が満了したとき,。 三 第七項(xiàng)の規(guī)定により麻酔銃猟許可証の再交付を受けた後において亡失した麻酔銃猟許可証を発見し,、又は回復(fù)したとき。 10 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して許可を受けないで麻酔銃猟をした者又は第五項(xiàng)の規(guī)定により付された條件に違反した者に対し,、危険の予防のため必要があると認(rèn)めるときは、麻酔銃猟をする場(chǎng)所を変更することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 11 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規(guī)定又はこの法律に基づく処分に違反した場(chǎng)合において、危険の予防のため必要があると認(rèn)めるときは,、その許可を取り消すことができる,。 第二節(jié) 狩猟免許 (狩猟免許) 第三十九條 狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許(以下「狩猟免許」という,。)を受けなければならない,。 2 狩猟免許は、網(wǎng)猟免許,、わな猟免許,、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許に區(qū)分する,。 3 次の表の上欄に掲げる猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をしようとする者は、當(dāng)該猟法の種類に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる狩猟免許を受けなければならない,。ただし、第九條第一項(xiàng)の許可を受けてする場(chǎng)合及び第十一條第一項(xiàng)第二號(hào)(同號(hào)イに係る部分を除く,。)に掲げる場(chǎng)合は,、この限りでない。 猟法の種類 狩猟免許の種類 網(wǎng)を使用する猟法又は第二條第六項(xiàng)の環(huán)境省令で定める猟法 網(wǎng)猟免許 わなを使用する猟法 わな猟免許 裝薬銃を使用する猟法 第一種銃猟免許 空気銃を使用する猟法 第二種銃猟免許 4 第一種銃猟免許を受けた者は,、裝薬銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をすることができるほか,、空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。 (狩猟免許の欠格事由) 第四十條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者に対しては,、狩猟免許(第六號(hào)の場(chǎng)合にあっては,、取消しに係る種類のものに限る。)を與えない,。 一 網(wǎng)猟免許及びわな猟免許にあっては十八歳に,、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許にあっては二十歳に、それぞれ満たない者 二 精神障害又は発作による意識(shí)障害をもたらし,、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環(huán)境省令で定めるものにかかっている者 三 麻薬,、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 四 自己の行為の是非を判別し,、又はその判別に従って行動(dòng)する能力がなく,、又は著しく低い者(前三號(hào)に該當(dāng)する者を除く。) 五 この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反して,、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者 六 第五十二條第二項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により狩猟免許を取り消され,、その取消しの日から三年を経過しない者 (狩猟免許の申請(qǐng)) 第四十一條 狩猟免許を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という,。)に,、申請(qǐng)書を提出し、かつ,、管轄都道府県知事の行う狩猟免許試験を受けなければならない。 (狩猟免許の條件) 第四十二條 管轄都道府県知事は,、狩猟の適正化を図るため必要があると認(rèn)めるときは,、狩猟免許に、その狩猟免許に係る者の身體の狀態(tài)に応じ,、その者がすることができる猟法の種類を限定し,、その他狩猟をするについて必要な條件を付し,、及びこれを変更することができる。 (狩猟免狀の交付) 第四十三條 狩猟免許は,、狩猟免許試験に合格した者に対し,、環(huán)境省令で定めるところにより、狩猟免狀を交付して行う,。 (狩猟免許の有効期間) 第四十四條 狩猟免許の有効期間は,、當(dāng)該狩猟免許に係る狩猟免許試験を受けた日から起算して三年を経過した日の屬する年の九月十四日までの期間とする。 2 第五十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により更新された狩猟免許の有効期間は,、三年とする,。 (狩猟免狀の記載事項(xiàng)) 第四十五條 狩猟免狀には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 狩猟免狀の番號(hào) 二 狩猟免狀の交付年月日及び狩猟免許の有効期間の末日 三 狩猟免許の種類 四 狩猟免許を受けた者の住所,、氏名及び生年月日 2 管轄都道府県知事は、前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、狩猟免許を受けた者について,、第四十二條の規(guī)定により、狩猟免許に條件を付し,、又は狩猟免許に付されている條件を変更したときは,、その者の狩猟免狀に當(dāng)該條件に係る事項(xiàng)を記載しなければならない。 (狩猟免狀の記載事項(xiàng)の変更の屆出等) 第四十六條 狩猟免許を受けた者は,、前條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更を生じたときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、遅滯なく,、管轄都道府県知事(都道府県の區(qū)域を異にして住所を変更したときは,、変更した後の管轄都道府県知事)に屆け出て、狩猟免狀にその変更に係る事項(xiàng)の記載を受けなければならない,。 2 狩猟免許を受けた者は,、狩猟免狀を亡失し、滅失し,、汚損し,、又は破損したときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、管轄都道府県知事に申請(qǐng)して,、狩猟免狀の再交付を受けることができる。 (受験資格) 第四十七條 第四十條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、狩猟免許試験を受けることができない,。 (狩猟免許試験の方法) 第四十八條 狩猟免許試験は、環(huán)境省令で定めるところにより,、狩猟免許の種類ごとに次に掲げる事項(xiàng)について行う,。 一 狩猟について必要な適性 二 狩猟について必要な技能 三 狩猟について必要な知識(shí) (狩猟免許試験の免除) 第四十九條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者に対しては,、環(huán)境省令で定めるところにより、狩猟免許試験の一部を免除することができる,。 一 既に狩猟免許を受けている者で,、當(dāng)該狩猟免許の有効期間內(nèi)に、當(dāng)該狩猟免許の種類以外の種類の狩猟免許について狩猟免許試験を受けようとするもの 二 災(zāi)害その他環(huán)境省令で定めるやむを得ない理由のため,、第五十一條第三項(xiàng)の狩猟免許の有効期間の更新を受けなかった者 (狩猟免許試験の停止等) 第五十條 管轄都道府県知事は,、不正の手段によって狩猟免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては,、その狩猟免許試験を停止し,、又は合格の決定を取り消すことができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により合格の決定を取り消したときは,、管轄都道府県知事は,、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該狩猟免許試験に係る狩猟免許は,、その通知を受けた日に効力を失うものとする。 3 管轄都道府県知事は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による処分を受けた者に対し,、三年以內(nèi)の期間を定めて、狩猟免許試験を受けることができないものとすることができる,。 (狩猟免許の更新) 第五十一條 狩猟免許の有効期間の更新を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請(qǐng)書を提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書の提出があったときは,、管轄都道府県知事は、環(huán)境省令で定めるところにより,、その者について,、第四十八條第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る試験(以下「適性試験」という。)を行わなければならない,。ただし,、認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)に従事する者であって、環(huán)境省令で定める方法により狩猟について必要な適性を有することが確認(rèn)された者については,、この限りでない,。 3 適性試験又は前項(xiàng)ただし書の規(guī)定による確認(rèn)の結(jié)果から判斷して、當(dāng)該狩猟免許の更新を受けようとする者が狩猟をすることが支障がないと認(rèn)めたときは,、當(dāng)該管轄都道府県知事は,、環(huán)境省令で定めるところにより、當(dāng)該狩猟免許の更新をしなければならない,。 4 狩猟免許の更新を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事が行う講習(xí)を受けるよう努めなければならない,。 (狩猟免許の取消し等) 第五十二條 管轄都道府県知事は,、狩猟免許を受けた者が第四十條第二號(hào)から第四號(hào)までのいずれかに該當(dāng)することが判明したときは、その者の狩猟免許を取り消さなければならない,。 2 管轄都道府県知事は,、狩猟免許を受けた者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至った場(chǎng)合は、その者の狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し,、又は一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)で期間を定めて狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止することができる,。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規(guī)定又はこの法律に基づく処分に違反したとき。 二 狩猟について必要な適性を欠くに至ったことが判明したとき,。 (狩猟免許の失効) 第五十三條 狩猟免許は,、狩猟免許を受けた者が狩猟免許の更新を受けなかったときは、その効力を失う,。 (狩猟免狀の返納) 第五十四條 狩猟免許を受けた者は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなった場(chǎng)合は、環(huán)境省令で定めるところにより,、狩猟免狀(第三號(hào)の場(chǎng)合にあっては,、発見し、又は回復(fù)した狩猟免狀)を,、管轄都道府県知事に返納しなければならない,。 一 狩猟免許が取り消されたとき。 二 狩猟免許が失効したとき,。 三 第四十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により狩猟免狀の再交付を受けた後において亡失した狩猟免狀を発見し,、又は回復(fù)したとき。 第三節(jié) 狩猟者登録 (狩猟者登録) 第五十五條 狩猟をしようとする者は,、狩猟をしようとする?yún)^(qū)域を管轄する都道府県知事(以下この節(jié)において「登録都道府県知事」という,。)の登録を受けなければならない。ただし,、第九條第一項(xiàng)の許可を受けてする場(chǎng)合及び第十一條第一項(xiàng)第二號(hào)(同號(hào)イに係る部分を除く,。)に掲げる場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の登録(以下「狩猟者登録」という,。)の有効期間は、當(dāng)該狩猟者登録を受けた年の十月十五日(狩猟者登録を受けた日が同月十六日以後であるときは,、その狩猟者登録を受けた日)からその日の屬する年の翌年の四月十五日までとする,。ただし、北海道においては,、當(dāng)該狩猟者登録を受けた年の九月十五日(狩猟者登録を受けた日が同月十六日以後であるときは,、その狩猟者登録を受けた日)からその日の屬する年の翌年の四月十五日までとする,。 (狩猟者登録の申請(qǐng)) 第五十六條 狩猟者登録を受けようとする者は、環(huán)境省令で定めるところにより,、登録都道府県知事に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を提出しなければならない。 一 狩猟免許の種類 二 狩猟をする場(chǎng)所 三 住所,、氏名及び生年月日 四 その他環(huán)境省令で定める事項(xiàng) (狩猟者登録の実施) 第五十七條 登録都道府県知事は,、前條の規(guī)定による申請(qǐng)書の提出があったときは、次條の規(guī)定により登録を拒否する場(chǎng)合を除くほか,、次に掲げる事項(xiàng)を狩猟者登録簿に登録しなければならない,。 一 前條各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 登録年月日及び登録番號(hào) 2 狩猟者登録は、當(dāng)該狩猟者登録を受けた狩猟免許の種類及び狩猟をする場(chǎng)所に限り,、その効力を有する,。 3 登録都道府県知事は、第一項(xiàng)の規(guī)定による登録をしたときは,、遅滯なく,、その旨を申請(qǐng)者に通知しなければならない。 (狩猟者登録の拒否) 第五十八條 登録都道府県知事は,、狩猟者登録を受けようとする者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するとき,、又は申請(qǐng)書のうちに重要な事項(xiàng)についての虛偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,、その登録を拒否しなければならない,。 一 狩猟免許を有しない者 二 第五十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により狩猟免許の効力の停止を受け、その期間が経過しない者 三 狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償について環(huán)境省令で定める要件を備えていない者 (狩猟者登録の制限) 第五十九條 登録都道府県知事は,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)における鳥獣の生息の狀況その他の事情を勘案して必要があると認(rèn)めるときは,、狩猟を行うことができる者の數(shù)を制限し、その範(fàn)囲內(nèi)において狩猟者登録をすることができる,。 (狩猟者登録証等) 第六十條 登録都道府県知事は,、狩猟者登録をしたときは、申請(qǐng)者に,、環(huán)境省令で定めるところにより,、狩猟者登録証及び狩猟者登録を受けたことを示す記章(以下「狩猟者記章」という。)を交付する,。 (狩猟者登録の変更の登録等) 第六十一條 狩猟者登録を受けた者は,、第五十六條第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、登録都道府県知事の変更登録を受けなければならない,。 2 前項(xiàng)の変更登録(以下単に「変更登録」という,。)を受けようとする者は、環(huán)境省令で定めるところにより、変更に係る事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を登録都道府県知事に提出しなければならない,。 3 第五十五條第二項(xiàng)及び第五十六條から第五十八條までの規(guī)定は,、変更登録について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第五十六條中「次に掲げる事項(xiàng)」とあるのは「変更に係る事項(xiàng)」と,、第五十八條第一項(xiàng)中「狩猟者登録を受けようとする者が次の各號(hào)」とあるのは「変更登録に係る狩猟者登録を受けようとする者が次の各號(hào)」と読み替えるものとする。 4 狩猟者登録を受けた者は,、第五十六條第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更を生じたときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、遅滯なく,、登録都道府県知事に屆け出なければならない。その屆出があった場(chǎng)合には,、登録都道府県知事は,、遅滯なく、當(dāng)該登録を変更するものとする,。 5 狩猟者登録を受けた者は,、前條の狩猟者登録証(以下単に「狩猟者登録証」という。)又は狩猟者記章を亡失し,、滅失し,、汚損し、又は破損したときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、登録都道府県知事に申請(qǐng)して、狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付を受けることができる,。 (狩猟者登録証の攜帯及び提示義務(wù)等) 第六十二條 狩猟者登録を受けた者は,、狩猟をするときは、狩猟者登録証を攜帯し,、國又は地方公共団體の職員,、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない,。 2 狩猟者登録を受けた者は,、狩猟をするときは、狩猟者記章を衣服又は帽子の見やすい場(chǎng)所に著用しなければならない,。 3 網(wǎng)猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者登録を受けた者は,、狩猟をするときは、その使用する猟具ごとに,、見やすい場(chǎng)所に,、住所、氏名その他環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を表示しなければならない。 (狩猟者登録の抹消) 第六十三條 登録都道府県知事は,、狩猟者登録を受けた者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至った場(chǎng)合は,、當(dāng)該狩猟者登録を抹消しなければならない。 一 狩猟免許が取り消されたとき,。 二 狩猟免許の効力が停止されたとき,。 三 狩猟免許が失効したとき。 四 次條の規(guī)定により登録が取り消されたとき,。 (狩猟者登録の取消し等) 第六十四條 登録都道府県知事は,、狩猟者登録を受けた者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合は、その登録を取り消し,、又は六月を超えない期間を定めてその狩猟者登録の全部又は一部の効力を停止することができる,。 一 不正の手段により狩猟者登録又は変更登録を受けたとき。 二 第五十八條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなったとき,。 三 第六十一條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をしたとき。 (狩猟者登録証等の返納) 第六十五條 狩猟者登録を受けた者は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなった場(chǎng)合は,、環(huán)境省令で定めるところにより、狩猟者登録証又は狩猟者記章(第三號(hào)の場(chǎng)合にあっては,、発見し,、又は回復(fù)した狩猟者登録証又は狩猟者記章)を、登録都道府県知事に返納しなければならない,。 一 狩猟者登録が抹消されたとき,。 二 狩猟者登録の有効期間が満了したとき。 三 第六十一條第五項(xiàng)の規(guī)定により狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付を受けた後において亡失した狩猟者登録証又は狩猟者記章を発見し,、又は回復(fù)したとき,。 (報(bào)告義務(wù)) 第六十六條 狩猟者登録を受けた者は、その狩猟者登録の有効期間が満了したときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その日から起算して三十日を経過する日までに、その狩猟者登録に係る狩猟の結(jié)果を登録都道府県知事に報(bào)告しなければならない,。 (狩猟者登録の通知) 第六十七條 登録都道府県知事は,、狩猟者登録をした場(chǎng)合は、當(dāng)該狩猟者登録をした者に係る管轄都道府県知事に,、その旨を通知するものとする,。 2 管轄都道府県知事は、前項(xiàng)の通知に係る者について狩猟免許の取消し若しくは狩猟免許の効力の停止をしたとき,、又は狩猟免許の失効があったときは,、當(dāng)該者の狩猟者登録をした登録都道府県知事にその旨を通知するものとする,。 第四節(jié) 猟區(qū) (猟區(qū)の認(rèn)可) 第六十八條 狩猟鳥獣の生息數(shù)を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため、一定の區(qū)域において,、放鳥獣,、狩猟者數(shù)の制限その他狩猟の管理をしようとする者は、規(guī)程を定め,、環(huán)境省令で定めるところにより,、當(dāng)該區(qū)域(以下「猟區(qū)」という。)における狩猟の管理について都道府県知事の認(rèn)可を受けることができる,。 2 前項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとする者は,、同項(xiàng)の規(guī)程(以下「猟區(qū)管理規(guī)程」という。)に次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 猟區(qū)の名稱 二 區(qū)域 三 存続期間 四 専ら放鳥獣をされた狩猟鳥獣の捕獲等を目的とする猟區(qū)(以下この節(jié)において「放鳥獣猟區(qū)」という,。)にあっては、その旨及び放鳥獣をする狩猟鳥獣の種類 五 その他政令で定める事項(xiàng) 3 猟區(qū)の存続期間は,、十年を超えることができない。 4 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするときは,、安全な狩猟の実施の確保、狩猟鳥獣の捕獲等の調(diào)整の必要の有無,、第二種特定鳥獣管理計(jì)畫に係る第二種特定鳥獣の管理に及ぼす影響の程度その他の事情を考慮して,、これをしなければならない。 (土地の権利者の同意) 第六十九條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は,、あらかじめ,、猟區(qū)における狩猟の管理について當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の土地に関し登記した権利を有する者の同意を得なければならない。 (認(rèn)可の公示) 第七十條 都道府県知事は,、第六十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可をするときは,、同條第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)その他環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を公示しなければならない。 2 第六十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けて猟區(qū)を設(shè)定した者(以下「猟區(qū)設(shè)定者」という,。)は,、その猟區(qū)の認(rèn)可を受けたときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、その猟區(qū)の區(qū)域內(nèi)にこれを表示する標(biāo)識(shí)を設(shè)置しなければならない,。 (猟區(qū)管理規(guī)程の変更等) 第七十一條 猟區(qū)設(shè)定者は、猟區(qū)管理規(guī)程を変更しようとする場(chǎng)合(次項(xiàng)に規(guī)定する軽微な事項(xiàng)に係る場(chǎng)合を除く,。)又は猟區(qū)を廃止しようとする場(chǎng)合は,、政令で定めるところにより、都道府県知事の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 猟區(qū)設(shè)定者は,、猟區(qū)管理規(guī)程のうち政令で定める軽微な事項(xiàng)を変更した場(chǎng)合は,、遅滯なく、都道府県知事に屆け出なければならない,。 3 前條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による変更及び廃止について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)の規(guī)定による廃止については,、同條第一項(xiàng)中「同條第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)その他環(huán)境省令で定める事項(xiàng)」とあるのは、「その旨及び廃止に係る?yún)^(qū)域」と読み替えるものとする,。 (認(rèn)可の取消し) 第七十二條 都道府県知事は,、安全な狩猟の実施の確保、鳥獣の保護(hù)又は管理その他公益上の必要があると認(rèn)めるときは,、猟區(qū)の認(rèn)可を取り消すことができる,。 2 第七十條第一項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の取消しについて準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第一項(xiàng)中「同條第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)その他環(huán)境省令で定める事項(xiàng)」とあるのは、「その旨及び取消しに係る?yún)^(qū)域」と読み替えるものとする,。 (猟區(qū)の管理) 第七十三條 國は,、その設(shè)定した猟區(qū)內(nèi)における狩猟鳥獣の生息數(shù)を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため必要があると認(rèn)めるときは、狩猟鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設(shè)の設(shè)置,、その人工増殖その他の當(dāng)該猟區(qū)の維持管理に関する事務(wù)を,、環(huán)境大臣が中央環(huán)境審議會(huì)の意見を聴いて、指定する者に委託することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、地方公共団體が設(shè)定する猟區(qū)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)中「環(huán)境大臣が中央環(huán)境審議會(huì)の」とあるのは,、「都道府県知事が合議制機(jī)関の」と読み替えるものとする。 3 第一項(xiàng)(前項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により委託を受けた者(次項(xiàng)において「受託者」という,。)は、當(dāng)該事務(wù)に要する費(fèi)用を負(fù)擔(dān)しなければならない,。 4 受託者は,、猟區(qū)內(nèi)において狩猟をしようとする者から、その費(fèi)用に充てるべき金額を徴収し,、その収入とすることができる,。 (猟區(qū)に係る特例) 第七十四條 猟區(qū)においては、猟區(qū)設(shè)定者の承認(rèn)を得なければ,、狩猟又は第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による鳥獣の捕獲等をしてはならない,。 2 放鳥獣猟區(qū)においては,、當(dāng)該放鳥獣猟區(qū)に放鳥獣された狩猟鳥獣以外について狩猟をしてはならない。 第五章 雑則 (報(bào)告徴収及び立入検査等) 第七十五條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、この法律の施行に必要な限度において,、第九條第一項(xiàng)の許可を受けた者、認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者,、鳥獣(その加工品を含む,。)若しくは鳥類の卵の販売、輸出,、輸入若しくは加工をしようとする者,、特別保護(hù)地區(qū)の區(qū)域內(nèi)において第二十九條第七項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為をした者、狩猟免許を受けた者若しくは狩猟者登録を受けた者又は猟區(qū)設(shè)定者に対し,、その行為の実施狀況その他必要な事項(xiàng)について報(bào)告を求めることができる,。 2 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において,、その職員に,、特別保護(hù)地區(qū)の區(qū)域內(nèi)において第二十九條第七項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為をした者が所有し、又は占有する土地に立ち入り,、その者がした行為の実施狀況について検査させ,、若しくは関係者に質(zhì)問させ、又はその行為が鳥獣の保護(hù)若しくは鳥獣の生息地の保護(hù)に及ぼす影響について調(diào)査をさせることができる,。 3 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において,、その職員に,、鳥獣保護(hù)區(qū)、休猟區(qū),、猟區(qū),、店舗その他の必要な場(chǎng)所に立ち入り、狩猟をする者その他の者の所持する鳥獣(その加工品を含む,。)又は鳥類の卵を検査させることができる,。 4 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において,、その職員に,、認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者の事務(wù)所その他の必要な場(chǎng)所に立ち入り、認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)の実施狀況又は帳簿,、書類その他の物件について検査させ,、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 5 第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査若しくは立入調(diào)査又は前二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない,。 6 第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (公務(wù)所等への照會(huì)) 第七十五條の二 環(huán)境大臣及び都道府県知事は,、この法律の施行に関し必要があると認(rèn)めるときは、公務(wù)所又は公私の団體に照會(huì)して必要な事項(xiàng)の報(bào)告を求めることができる,。 (取締りに従事する職員) 第七十六條 鳥獣の保護(hù)若しくは管理又は狩猟の適正化に関する取締りの事務(wù)を擔(dān)當(dāng)する都道府県の職員であってその所屬する都道府県の知事がその者の主たる勤務(wù)地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協(xié)議をして指名したものは,、この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號(hào))の規(guī)定による司法警察員として職務(wù)を行う,。 第七十七條 環(huán)境大臣は,、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、第十條第一項(xiàng),、第十五條第十項(xiàng),、第二十五條第六項(xiàng)、第三十條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第三十七條第十項(xiàng)又は第七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限の一部を行わせることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣の権限の一部を行う職員は、その権限を行うときは,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、前項(xiàng)の職員に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 (鳥獣保護(hù)管理員) 第七十八條 鳥獣保護(hù)管理事業(yè)の実施に関する事務(wù)を補(bǔ)助させるため,、都道府県に鳥獣保護(hù)管理員を置くことができる,。 2 鳥獣保護(hù)管理員は、非常勤とする,。 (調(diào)査) 第七十八條の二 環(huán)境大臣及び都道府県知事は,、鳥獣の生息の狀況、その生息地の狀況,、鳥獣による生活環(huán)境,、農(nóng)林水産業(yè)又は生態(tài)系に係る被害の狀況その他必要な事項(xiàng)について定期的に調(diào)査をし、その結(jié)果を,、基本指針の策定又は変更,、鳥獣保護(hù)管理事業(yè)計(jì)畫の作成又は変更、この法律に基づく命令の改廃その他この法律の適正な運(yùn)用に活用するものとする,。 (環(huán)境大臣の指示等) 第七十九條 環(huán)境大臣は,、鳥獣の生息數(shù)が著しく減少しているとき、その他鳥獣の保護(hù)を図るため緊急の必要があると認(rèn)めるときは,、都道府県知事に対し,、次に掲げる事務(wù)に関し必要な指示をすることができる,。 一 第九條第一項(xiàng)又は第二十四條第一項(xiàng)の許可に関する事務(wù) 二 第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による延長に関する事務(wù) 三 第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による禁止又は制限の解除に関する事務(wù) 四 第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録に関する事務(wù) 2 都道府県知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十七の二第一項(xiàng)の條例で定めるところにより,、第九條第一項(xiàng),、第十九條第一項(xiàng)又は第二十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県知事の権限に屬する事務(wù)を市町村が処理する場(chǎng)合において、鳥獣の保護(hù)を図るため必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該市町村に対し,、當(dāng)該事務(wù)に必要な指示をすることができる。 (適用除外) 第八十條 この法律の規(guī)定は,、環(huán)境衛(wèi)生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護(hù)若しくは管理がなされている鳥獣であって環(huán)境省令で定めるものについては,、適用しない。 2 第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の環(huán)境省令について準(zhǔn)用する,。 (権限の委任) 第八十條の二 この法律に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は、環(huán)境省令で定めるところにより,、地方環(huán)境事務(wù)所長に委任することができる,。 (経過措置) 第八十一條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 (環(huán)境省令への委任) 第八十二條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、環(huán)境省令で定める,。 第六章 罰則 第八十三條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 一 第八條の規(guī)定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者(許可不要者を除く。) 二 狩猟可能區(qū)域以外の區(qū)域において,、又は狩猟期間(第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により限定されている場(chǎng)合はその期間とし,、第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により延長されている場(chǎng)合はその期間とする。)外の期間に狩猟鳥獣の捕獲等をした者(第九條第一項(xiàng)の許可を受けた者及び第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により捕獲等をした者を除く,。) 二の二 第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された區(qū)域においてその區(qū)域に係る第二種特定鳥獣以外の狩猟鳥獣の捕獲等をし,、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定により延長された期間においてその延長の期間に係る第二種特定鳥獣以外の狩猟鳥獣の捕獲等をした者(第九條第一項(xiàng)の許可を受けた者及び第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により捕獲等をした者を除く。) 三 第十條第一項(xiàng),、第二十五條第六項(xiàng),、第三十七條第十項(xiàng)又は第三十八條の二第十項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 四 第二十五條第一項(xiàng)、第二十六條第一項(xiàng),、第三十五條第二項(xiàng),、第三十六條又は第三十八條の規(guī)定に違反した者 五 第五十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して登録を受けないで狩猟をした者 六 偽りその他不正の手段により第九條第一項(xiàng)の許可,、第十八條の二の認(rèn)定、第十八條の七第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定若しくは第十八條の八第二項(xiàng)の有効期間の更新,、狩猟免許若しくはその更新又は狩猟者登録若しくは変更登録を受けた者 2 前項(xiàng)第一號(hào)から第二號(hào)の二まで,、第四號(hào)(第三十五條第二項(xiàng)、第三十六條又は第三十八條に係る部分に限る,。)及び第五號(hào)の未遂罪は,、罰する。 3 第一項(xiàng)第一號(hào)から第二號(hào)の二まで,、第四號(hào)及び第五號(hào)の犯罪行為の用に供した物及びその犯罪行為によって捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵であって,、犯人の所有に係る物は、沒収する,。 第八十四條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 一 第九條第五項(xiàng),、第三十七條第五項(xiàng)又は第三十八條の二第五項(xiàng)の規(guī)定により付された條件に違反した者 二 許可証若しくは従事者証,、危険猟法許可証、麻酔銃猟許可証又は狩猟者登録証を他人に使用させた者 三 他人の許可証若しくは従事者証,、危険猟法許可証,、麻酔銃猟許可証又は狩猟者登録証を使用した者 四 第十二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による禁止若しくは制限(第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定によりその一部が解除されたものを含む。)又は第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による制限に違反した者 五 第十五條第四項(xiàng),、第十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第二十條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第二十三條,、第二十六條第二項(xiàng),、第五項(xiàng)若しくは第六項(xiàng)、第二十七條,、第二十九條第七項(xiàng)又は第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 六 第十五條第十項(xiàng),、第十八條の六第二項(xiàng)、第二十二條第一項(xiàng),、第二十四條第九項(xiàng),、第三十條第二項(xiàng)又は第三十五條第十一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 七 第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養(yǎng)をした者 2 前項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)(第十五條第四項(xiàng)又は第三十五條第三項(xiàng)に係る部分に限る。)の未遂罪は,、罰する,。 第八十五條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十五條第六項(xiàng),、第二十四條第四項(xiàng)、第二十九條第十項(xiàng)又は第三十五條第七項(xiàng)の規(guī)定により付された條件に違反した者 二 第十七條の規(guī)定に違反して占有者の承諾を得ないで鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者 三 第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 四 第二十八條第十一項(xiàng)又は第七十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 五 第四十二條の規(guī)定により管轄都道府県知事が付し,、若しくは変更した條件に違反して狩猟をした者 六 指定猟法許可証,、販売許可証又は承認(rèn)証を他人に使用させた者 七 他人の指定猟法許可証、販売許可証又は承認(rèn)証を使用した者 2 前項(xiàng)第二號(hào)の罪は,、第十七條の占有者の告訴がなければ公訴を提起することができない,。 第八十六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第九條第十項(xiàng)若しくは第十一項(xiàng),、第十五條第八項(xiàng)若しくは第九項(xiàng)、第十八條,、第十八條の九,、第二十一條第一項(xiàng)、第二十四條第七項(xiàng)若しくは第八項(xiàng),、第二十五條第五項(xiàng),、第三十五條第九項(xiàng)若しくは第十項(xiàng)、第三十七條第八項(xiàng)若しくは第九項(xiàng),、第三十八條の二第八項(xiàng)若しくは第九項(xiàng),、第五十四條、第六十二條第一項(xiàng)又は第六十五條の規(guī)定に違反した者 一の二 第九條第十二項(xiàng)の規(guī)定に違反して表示をしないで猟具を使用して鳥獣の捕獲等をした者 二 第九條第十三項(xiàng),、第六十六條又は第七十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をした者 三 第十五條第十三項(xiàng)(第二十八條第九項(xiàng)及び第二十九條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第三十四條第五項(xiàng)(第三十五條第十二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)若しくは第七十條第二項(xiàng)の標(biāo)識(shí)又は第二十八條第十一項(xiàng)の施設(shè)を移転し、汚損し,、毀損し,、又は除去した者 四 第十八條の七第三項(xiàng)、第四十六條第一項(xiàng)又は第六十一條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 五 第三十一條第四項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入りを拒み、又は妨げた者 六 第六十二條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して狩猟者記章を著用しないで狩猟をした者 七 第六十二條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反して表示をしないで猟具を使用して狩猟をした者 八 第七十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して都道府県知事の認(rèn)可を受けないで猟區(qū)管理規(guī)程を変更し,、又は猟區(qū)を廃止した者 九 第七十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査若しくは立入調(diào)査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、又は質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 十 第七十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による立入検査を拒み,、妨げ,、又は忌避した者 十一 第七十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による立入検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、又は質(zhì)問に対して陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 第八十七條 第九條第一項(xiàng)の許可又は狩猟免許を受けた者がこの法律の規(guī)定に違反し、罰金以上の刑に処せられたときは,、その許可又は狩猟免許は効力を失うものとする,。 第八十八條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、第八十三條から第八十六條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する,。 第八十九條 第十八條の七第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は,、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (準(zhǔn)備行為) 第二條 第二條第三項(xiàng),、第十三條第一項(xiàng)、第十六條第一項(xiàng)及び第八十條第一項(xiàng)の環(huán)境省令の制定,、第三條第一項(xiàng)の基本指針の策定,、第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による期間の限定並びに第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による禁止又は制限並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても,、第二條第六項(xiàng)(第十二條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第三條第三項(xiàng)(第十一條第三項(xiàng),、第十三條第二項(xiàng)及び第八十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定の例により行うことができる。 (鳥獣保護(hù)事業(yè)計(jì)畫に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の鳥獣保護(hù)及狩猟ニ関スル法律(以下「舊法」という,。)第一條ノ二第一項(xiàng)の規(guī)定によりたてられている鳥獣保護(hù)事業(yè)計(jì)畫は,、改正後の鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により定められた鳥獣保護(hù)事業(yè)計(jì)畫とみなす,。 (特定鳥獣保護(hù)管理計(jì)畫に関する経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第一條ノ三第一項(xiàng)の規(guī)定によりたてられている特定鳥獣保護(hù)管理計(jì)畫は,、新法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により定められた特定鳥獣保護(hù)管理計(jì)畫とみなす。 (狩猟免許に関する経過措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により次の表の上欄に掲げる狩猟免狀(以下「舊免狀」という,。)を交付されている者は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にそれぞれ新法第四十三條の規(guī)定により同表の下欄に掲げる狩猟免狀(以下「新免狀」という,。)を交付されたものとみなす,。 舊免狀 新免狀 甲種狩猟免狀 網(wǎng)?わな猟免許に係る狩猟免狀 乙種狩猟免狀 第一種銃猟免許に係る狩猟免狀 丙種狩猟免狀 第二種銃猟免許に係る狩猟免狀 2 舊法又は舊法に基づく命令の規(guī)定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、若しくは執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者又は舊法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により狩猟免許を取り消され,、その取消しの日から起算して三年を経過しない者(舊法又は舊法に基づく命令の規(guī)定に違反した者に限る。)に係る新法第四十條第五號(hào)又は第六號(hào)の規(guī)定の適用については,、同條第五號(hào)中「この法律」とあるのは「改正前の鳥獣保護(hù)及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二號(hào),。次號(hào)において「舊法」という。)」と,、同條第六號(hào)中「第五十二條第二項(xiàng)第一號(hào)」とあるのは「舊法第八條第二項(xiàng)(舊法又は舊法に基づく命令の規(guī)定に違反した者に限る,。)」とする。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第七條第四項(xiàng)の規(guī)定により次の表の上欄に掲げる狩猟免許(以下「舊免許」という,。)を受けている者は,、施行日にそれぞれ新法第三十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により同表の下欄に掲げる狩猟免許(以下「新免許」という。)を受けたものとみなす,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該新免許を受けたものとみなされる者に係る新免許の有効期間は、新法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同日におけるその者に係る舊免許の有効期間の殘存期間と同一の期間とする,。 舊免許 新免許 甲種狩猟免許 網(wǎng)?わな猟免許 乙種狩猟免許 第一種銃猟免許 丙種狩猟免許 第二種銃猟免許 4 舊法第七條ノ二第二項(xiàng)の規(guī)定により狩猟免許試験を受けることを禁じられた者は、施行日に新法第五十條第三項(xiàng)の規(guī)定により狩猟免許試験を受けることができないものとされたものとみなす,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該狩猟免許試験を受けることができないものとされたものとみなされる者に係る狩猟免許試験を受けることができない期間は、同日におけるその者に係る舊法第七條ノ二第二項(xiàng)の規(guī)定により狩猟免許試験を受けることを禁じられた期間の殘存期間と同一の期間とする,。 5 舊法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により狩猟免許の効力を停止された者は,、施行日に新法第五十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により狩猟免許の効力を停止されたものとみなす。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該狩猟免許の効力を停止されたものとみなされる者に係る狩猟免許の効力を停止される期間は,、同日におけるその者に係る舊法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により効力を停止された期間の殘存期間と同一の期間とする。 (鳥獣保護(hù)區(qū)に関する経過措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第八條ノ八第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)定されている鳥獣保護(hù)區(qū)は,、新法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された鳥獣保護(hù)區(qū)とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第八條ノ八第二項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)けられている施設(shè)は、新法第二十八條第十一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)けられた施設(shè)とみなす,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第八條ノ八第三項(xiàng)の規(guī)定により指定されている特別保護(hù)地區(qū)は,、新法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された特別保護(hù)地區(qū)とみなす。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第八條ノ八第七項(xiàng)の規(guī)定により付されている條件は,、新法第二十九條第十項(xiàng)の規(guī)定により付された條件とみなす,。 (休猟區(qū)に関する経過措置) 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第九條の規(guī)定により設(shè)定されている休猟區(qū)は、新法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された休猟區(qū)とみなす,。 (銃猟禁止區(qū)域又は銃猟制限區(qū)域に関する経過措置) 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十條の規(guī)定により設(shè)けられている銃猟禁止區(qū)域又は銃猟制限區(qū)域は,、それぞれ新法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された銃猟禁止區(qū)域又は銃猟制限區(qū)域とみなす,。 (鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に関する経過措置) 第九條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けている者は、施行日に新法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けたものとみなす,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は,、同日におけるその者に係る舊法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の有効期間の殘存期間と同一の期間とする,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により交付されている許可証又は従事者証は、新法第九條第七項(xiàng)又は第八項(xiàng)の規(guī)定により交付された許可証又は従事者証とみなす,。 (鳥獣の飼養(yǎng)の許可に関する経過措置) 第十條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十三條の規(guī)定により許可を受けている者は,、施行日に新法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けたものとみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十三條の規(guī)定により発行されている飼養(yǎng)許可証は,、新法第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により交付された登録票とみなす,。 (鳥獣の販売の許可に関する経過措置) 第十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十三條ノ二の規(guī)定により許可を受けている者は、施行日に新法第二十四條第一項(xiàng)の許可を受けた者とみなす,。 (猟區(qū)に関する経過措置) 第十二條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けている猟區(qū)は,、施行日に新法第六十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けたものとみなす。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該認(rèn)可を受けたものとみなされる猟區(qū)の存続期間は,、同日における當(dāng)該猟區(qū)に係る舊法第十四條第七項(xiàng)の存続期間の殘存期間と同一の期間とする。 2 施行日前に舊法第十四條第八項(xiàng)の規(guī)定によりされた公示で,、この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは,、新法第七十條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた公示とみなす。 3 舊法第十八條の規(guī)定による猟區(qū)設(shè)定者の承認(rèn)は,、新法第七十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による猟區(qū)設(shè)定者の承認(rèn)とみなす,。 (危険猟法の許可に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十五條の規(guī)定により許可を受けている者は、施行日に新法第三十七條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 (占有者の承諾に関する経過措置) 第十四條 舊法第十七條の規(guī)定による占有者の承諾は,、新法第十七條の規(guī)定による占有者の承諾とみなす。 (適法捕獲等証明書に関する経過措置) 第十五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十條ノ二第一項(xiàng)の規(guī)定により発行されている証明書は,、新法第二十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により交付された適法捕獲等証明書とみなす,。 (取締りに従事する職員に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十條ノ四の規(guī)定により指名されている者は、新法第七十六條の規(guī)定により指名されたものとみなす,。 (鳥獣保護(hù)員に関する経過措置) 第十七條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十條ノ五第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれている鳥獣保護(hù)員は,、新法第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれたものとみなす。 (舊法の規(guī)定に基づく手続の効力) 第十八條 この法律の施行前に舊法の規(guī)定により環(huán)境大臣又は都道府県知事がした許可,、承認(rèn)その他の処分若しくは通知その他の行為又は舊法の規(guī)定によりされている許可の申請(qǐng)その他の行為は,、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後は,、新法の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、環(huán)境大臣又は都道府県知事がした許可,、承認(rèn)その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規(guī)定によりされている許可の申請(qǐng)その他の行為とみなす。 2 この法律の施行前に舊法の規(guī)定により環(huán)境大臣又は都道府県知事に対し報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならないとされている事項(xiàng)で、施行日前にその手続がされていないものについては,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、この法律の施行後は、これを,、新法の相當(dāng)規(guī)定により環(huán)境大臣又は都道府県知事に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、新法の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第十九條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 (検討) 第二十一條 政府は,、この法律の施行後三年以內(nèi)に、この法律の施行の狀況について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一七年四月二七日法律第三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十四條 この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 附 則 (平成一八年六月一四日法律第六七號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (鳥獣の捕獲等の許可に関する経過措置) 第二條 この法律による改正後の鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第九條第十二項(xiàng)の規(guī)定は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)以後に新法第九條第一項(xiàng)の許可を受けた者又はその従事者について適用し,、この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律(以下「舊法」という。)第九條第一項(xiàng)の許可を受けている者又はその従事者については,、適用しない,。 (鳥獣の輸入の規(guī)制に関する経過措置) 第三條 新法第二十六條第二項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定は、施行日以後に輸入された鳥獣について適用し,、施行日前に輸入された鳥獣については,、適用しない。 (銃猟禁止區(qū)域等に関する経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定されている銃猟禁止區(qū)域又は銃猟制限區(qū)域は,、それぞれ新法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により銃器を特定猟具の種類として指定された特定猟具使用禁止區(qū)域又は特定猟具使用制限區(qū)域とみなす。 (狩猟免許に関する経過措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三十九條第三項(xiàng)の規(guī)定による網(wǎng)?わな猟免許(以下「舊免許」という,。)を受けている者は,、施行日に新法第三十九條第三項(xiàng)の規(guī)定による網(wǎng)猟免許及びわな猟免許(以下「新免許」という。)を受けたものとみなす,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該新免許を受けたものとみなされる者に係る新免許の有効期間は、新法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、施行日におけるその者に係る舊免許の有効期間の殘存期間と同一の期間とする,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第四十二條の規(guī)定により舊免許に付されている條件は、新免許に付された條件とみなす,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第四十三條の規(guī)定により交付されている舊免許に係る狩猟免狀は,、新免許に係る狩猟免狀とみなす。 4 舊法第五十二條第二項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により舊免許を取り消され,、その取消しの日から三年を経過しない者については,、新免許を新法第四十條に規(guī)定する取消しに係る種類のものとみなして、同條の規(guī)定を適用する,。 5 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第五十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により舊免許の効力を停止されている者は,、施行日に新免許の効力を停止されたものとみなす。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該新免許の効力を停止されたものとみなされる者に係る新免許の効力を停止される期間は,、施行日におけるその者に係る舊免許の効力を停止された期間の殘存期間と同一の期間とする。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (検討) 第七條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において,、この法律の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露蝗辗傻谝蝗奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谄擤柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十四年四月一日から施行する。ただし,、次條の規(guī)定は公布の日から,、附則第十七條の規(guī)定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五號(hào))の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 二 第二條,、第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る,。)、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九,、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號(hào))の項(xiàng),、都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))の項(xiàng)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號(hào))の項(xiàng),、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號(hào))の項(xiàng)及び密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號(hào))の項(xiàng)並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號(hào))の項(xiàng),、公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號(hào))の項(xiàng)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號(hào))の項(xiàng),、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號(hào))の項(xiàng)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號(hào))の項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。)、第十七條から第十九條まで,、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六,、第二十一條の五の十五、第二十一條の五の二十三,、第二十四條の九,、第二十四條の十七、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る,。),、第二十三條から第二十七條まで、第二十九條から第三十三條まで,、第三十四條(社會(huì)福祉法第六十二條,、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る。),、第三十五條,、第三十七條,、第三十八條(水道法第四十六條、第四十八條の二,、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く,。)、第三十九條,、第四十三條(職業(yè)能力開発促進(jìn)法第十九條,、第二十三條、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る,。),、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る。),、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く,。)、第六十五條(農(nóng)地法第三條第一項(xiàng)第九號(hào),、第四條、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く,。),、第八十七條から第九十二條まで、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る,。),、第百一條(土地區(qū)畫整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る。),、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで,、第二十七條、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る,。),、第百三條、第百五條(駐車場(chǎng)法第四條の改正規(guī)定を除く,。),、第百七條、第百八條,、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百十六條(流通業(yè)務(wù)市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く,。),、第百十八條(近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る。),、第百二十條(都市計(jì)畫法第六條の二,、第七條の二,、第八條、第十條の二から第十二條の二まで,、第十二條の四,、第十二條の五、第十二條の十,、第十四條,、第二十條、第二十三條,、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く,。)、第百二十一條(都市再開発法第七條の四から第七條の七まで,、第六十條から第六十二條まで,、第六十六條、第九十八條,、第九十九條の八,、第百三十九條の三、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る,。),、第百二十五條(公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く。),、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く,。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第七條,、第二十六條,、第六十四條、第六十七條,、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る,。)、第百四十二條(地方拠點(diǎn)都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る,。),、第百四十五條、第百四十六條(被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法第五條及び第七條第三項(xiàng)の改正規(guī)定を除く,。),、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律第二十條、第二十一條,、第百九十一條,、第百九十二條、第百九十七條、第二百三十三條,、第二百四十一條,、第二百八十三條、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る,。),、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。),、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く,。)、第百五十七條,、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項(xiàng)の改正規(guī)定(「第二項(xiàng)第二號(hào)イ」を「第二項(xiàng)第一號(hào)イ」に改める部分を除く,。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十二條(高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第十條,、第十二條、第十三條,、第三十六條第二項(xiàng)及び第五十六條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十五條(地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十九條,、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る,。)、第百七十四條,、第百七十八條,、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る。)及び第百八十七條(鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定,、同法第二十八條第九項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四條第三項(xiàng)」を「第四條第四項(xiàng)」に改める部分を除く,。)、同法第二十九條第四項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四條第三項(xiàng)」を「第四條第四項(xiàng)」に改める部分を除く,。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定並びに附則第十三條、第十五條から第二十四條まで,、第二十五條第一項(xiàng),、第二十六條、第二十七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第三十條から第三十二條まで,、第三十八條,、第四十四條、第四十六條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第四十七條から第四十九條まで,、第五十一條から第五十三條まで、第五十五條,、第五十八條,、第五十九條、第六十一條から第六十九條まで,、第七十一條,、第七十二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第七十四條から第七十六條まで,、第七十八條,、第八十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第八十三條,、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く,。)、第八十九條,、第九十條,、第九十二條(高速自動(dòng)車國道法第二十五條の改正規(guī)定に限る。),、第百一條,、第百二條、第百五條から第百七條まで,、第百十二條,、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動(dòng)の促進(jìn)等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號(hào))第四條第八項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。),、第百十九條,、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第八十條 第百八十七條の規(guī)定(鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定、同法第二十八條第九項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四條第三項(xiàng)」を「第四條第四項(xiàng)」に改める部分を除く,。)及び同法第二十九條第四項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四條第三項(xiàng)」を「第四條第四項(xiàng)」に改める部分を除く,。)に限る。以下この項(xiàng)において同じ,。)の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において,、第百八十七條の規(guī)定による改正後の鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第十五條第十四項(xiàng)ただし書(同法第二十八條第九項(xiàng)及び第二十九條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に基づく都道府県の條例が制定施行されるまでの間は,、同法第十五條第十四項(xiàng)ただし書の規(guī)定は,、適用しない。 2 この法律の施行前に第百八十七條の規(guī)定による改正前の鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第二十八條第四項(xiàng)(同法第二十九條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により都道府県知事が公告した場(chǎng)合における公衆(zhòng)の縦覧に供する期間については,、第百八十七條の規(guī)定による改正後の鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第二十八條第四項(xiàng)(同法第二十九條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 3 第百八十七條の規(guī)定(鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る,。以下この項(xiàng)において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において,、第百八十七條の規(guī)定による改正後の鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第三十四條第七項(xiàng)(同法第三十五條第十二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に基づく都道府県の條例が制定施行されるまでの間は、同法第三十四條第五項(xiàng)(同法第三十五條第十二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の標(biāo)識(shí)の寸法については,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱凰娜辗傻谝欢?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第六條,、第八條,、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱凰娜辗傻谒乃奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第四十條(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く,。),、第五十條(同號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第五十四條(港灣法第五十條の三第三項(xiàng)の改正規(guī)定を除く,。),、第五十七條及び第七十四條(鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第三條第四項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。)の規(guī)定並びに附則第八條及び第九條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 (鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第九條 第七十四條の規(guī)定(鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第三條第四項(xiàng)の改正規(guī)定を除く,。以下この條において同じ,。)の施行の際現(xiàn)に第七十四條の規(guī)定による改正前の鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第二十九條第四項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する同法第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事がしている?yún)f(xié)議の申出(特別保護(hù)地區(qū)の存続期間の終了後引き続き當(dāng)該特別保護(hù)地區(qū)の區(qū)域と同一の區(qū)域を特別保護(hù)地區(qū)として指定する場(chǎng)合又は特別保護(hù)地區(qū)の存続期間を延長する場(chǎng)合に限る。)は,、第七十四條の規(guī)定による改正後の鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第二十九條第四項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する同法第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定によりされた屆出とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯柸辗傻谒牧?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、第七十五條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに次條から附則第六條まで及び附則第十七條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (施行前の準(zhǔn)備) 第二條 この法律による改正後の鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「新法」という,。)第二條第七項(xiàng)の環(huán)境省令の制定又は変更及びこれらに関し必要な手続その他の行為は,、この法律の施行前においても、同條第十項(xiàng)の規(guī)定の例により行うことができる,。 第三條 環(huán)境大臣は,、この法律の施行前においても、新法第三條の規(guī)定の例により,、鳥獣の保護(hù)及び管理を図るための事業(yè)(次條第一項(xiàng)において「鳥獣保護(hù)管理事業(yè)」という,。)を?qū)g施するための基本的な指針(次項(xiàng)において「基本指針」という。)を定めることができる,。この場(chǎng)合において,、環(huán)境大臣は、この法律の施行前においても,、新法第三條の規(guī)定の例により,、これを公表することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により定められた基本指針は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)において新法第三條の規(guī)定により定められたものとみなす,。 第四條 都道府県知事は、この法律の施行前においても,、新法第四條の規(guī)定の例により,、鳥獣保護(hù)管理事業(yè)の実施に関する計(jì)畫(次項(xiàng)において「計(jì)畫」という。)を定めることができる,。この場(chǎng)合において,、都道府県知事は、この法律の施行前においても,、同條の規(guī)定の例により,、これを公表するとともに、環(huán)境大臣に報(bào)告することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により定められた計(jì)畫は,、施行日において新法第四條の規(guī)定により定められたものとみなす。 第五條 都道府県知事は,、この法律の施行前においても,、新法第七條の規(guī)定の例により、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において,、その生息數(shù)が著しく減少し,、又はその生息地の範(fàn)囲が縮小している鳥獣(希少鳥獣を除く。)の保護(hù)に関する計(jì)畫(次項(xiàng)において「計(jì)畫」という,。)を定めることができる,。この場(chǎng)合において、都道府県知事は,、この法律の施行前においても,、同條の規(guī)定の例により、これを公表するとともに,、環(huán)境大臣に報(bào)告することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により定められた計(jì)畫は、施行日において新法第七條の規(guī)定により定められたものとみなす,。 第六條 都道府県知事は,、この法律の施行前においても、新法第七條の二の規(guī)定の例により,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において,、その生息數(shù)が著しく増加し、又はその生息地の範(fàn)囲が拡大している鳥獣(希少鳥獣を除く,。)の管理に関する計(jì)畫(次項(xiàng)において「計(jì)畫」という,。)を定めることができる,。この場(chǎng)合において,、都道府県知事は,、この法律の施行前においても、同條の規(guī)定の例により,、これを公表するとともに,、環(huán)境大臣に報(bào)告することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により定められた計(jì)畫は,、施行日において新法第七條の二の規(guī)定により定められたものとみなす,。 (鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に関する経過措置) 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律(以下「舊法」という。)第九條第一項(xiàng)の許可を受けている者は,、施行日に新法第九條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は,、施行日におけるその者に係る舊法第九條第一項(xiàng)の許可の有効期間の殘存期間と同一の期間とする,。 (指定猟法禁止區(qū)域に関する経過措置) 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をされている指定猟法禁止區(qū)域は、新法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をされた指定猟法禁止區(qū)域とみなす,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該指定をされたものとみなされる指定猟法禁止區(qū)域の存続期間は、施行日における當(dāng)該指定猟法禁止區(qū)域に係る舊法第十五條第二項(xiàng)の存続期間の殘存期間と同一の期間とする,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十五條第四項(xiàng)ただし書の許可を受けている者は,、施行日に新法第十五條第四項(xiàng)ただし書の許可を受けたものとみなす。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は,、施行日におけるその者に係る舊法第十五條第四項(xiàng)ただし書の許可の有効期間の殘存期間と同一の期間とする。 (名稱の使用制限に関する経過措置) 第九條 この法律の施行の際現(xiàn)に認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者という名稱又はこれと紛らわしい名稱を使用している者については,、新法第十八條の九の規(guī)定は,、この法律の施行後六月間は、適用しない,。 (販売禁止鳥獣等の販売の許可に関する経過措置) 第十條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十四條第一項(xiàng)の許可を受けている者は,、施行日に新法第二十四條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は,、施行日におけるその者に係る舊法第二十四條第一項(xiàng)の許可の有効期間の殘存期間と同一の期間とする。 (鳥獣保護(hù)區(qū)に関する経過措置) 第十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をされている鳥獣保護(hù)區(qū)(舊法附則第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により舊法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をされた鳥獣保護(hù)區(qū)とみなされたものを含む,。)は,、新法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をされた鳥獣保護(hù)區(qū)とみなす。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該指定をされたものとみなされる鳥獣保護(hù)區(qū)の存続期間は,、施行日における當(dāng)該鳥獣保護(hù)區(qū)に係る舊法第二十八條第七項(xiàng)の存続期間の殘存期間と同一の期間とする。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十八條の二第一項(xiàng),、第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により行われている保全事業(yè)は,、新法第二十八條の二第一項(xiàng),、第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により実施されている保全事業(yè)とみなす。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をされている特別保護(hù)地區(qū)(舊法附則第六條第三項(xiàng)の規(guī)定により舊法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をされた特別保護(hù)地區(qū)とみなされたものを含む,。)は,、新法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をされた特別保護(hù)地區(qū)とみなす。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該指定をされたものとみなされる特別保護(hù)地區(qū)の存続期間は,、施行日における當(dāng)該特別保護(hù)地區(qū)に係る舊法第二十九條第二項(xiàng)の存続期間の殘存期間と同一の期間とする。 (猟區(qū)に関する経過措置) 第十二條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第六十八條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けている猟區(qū)は,、施行日に新法第六十八條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けたものとみなす,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該認(rèn)可を受けたものとみなされる猟區(qū)の存続期間は,、施行日における當(dāng)該猟區(qū)に係る舊法第六十八條第二項(xiàng)第三號(hào)の存続期間の殘存期間と同一の期間とする,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第七十四條第一項(xiàng)の承認(rèn)を得ている者は、施行日に新法第七十四條第一項(xiàng)の承認(rèn)を得たものとみなす,。 (取締りに従事する職員に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第七十六條の規(guī)定による指名をされている者(舊法附則第十六條の規(guī)定により舊法第七十六條の規(guī)定による指名をされた者とみなされたものを含む,。)は、新法第七十六條の規(guī)定による指名をされたものとみなす,。 (鳥獣保護(hù)員に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれている鳥獣保護(hù)員(舊法附則第十七條の規(guī)定により同項(xiàng)の鳥獣保護(hù)員とみなされたものを含む,。)は、新法第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれた鳥獣保護(hù)管理員とみなす,。 (舊法の規(guī)定に基づく手続の効力) 第十五條 この法律の施行前に舊法(第三條,、第四條及び第七條を除く。以下この條において同じ,。)の規(guī)定により環(huán)境大臣又は都道府県知事がした許可,、承認(rèn)その他の処分若しくは通知その他の行為又は舊法の規(guī)定によりされている許可の申請(qǐng)その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き,、この法律の施行後は,、新法の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、環(huán)境大臣又は都道府県知事がした許可,、承認(rèn)その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規(guī)定によりされている許可の申請(qǐng)その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に舊法の規(guī)定により環(huán)境大臣又は都道府県知事に対し報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならないとされている事項(xiàng)で,、この法律の施行前にその手続がされていないものについては、この附則に別段の定めがあるものを除き,、この法律の施行後は,、これを、新法の相當(dāng)規(guī)定により環(huán)境大臣又は都道府県知事に対して報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならないとされた事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、新法の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十七條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 (検討) 第十八條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において,、新法の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは,、新法の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。