鳥獣による農(nóng)林水産業(yè)等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規(guī)則 平成二十年農(nóng)林水産省令第七號(hào) 鳥獣による農(nóng)林水産業(yè)等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規(guī)則 鳥獣による農(nóng)林水産業(yè)等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四號(hào))第四條第八項(xiàng)(同條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に基づき、鳥獣による農(nóng)林水産業(yè)等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 鳥獣による農(nóng)林水産業(yè)等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第四條第九項(xiàng)(同條第十項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による公告は,、市町村の公報(bào)への掲載その他所定の方法により行うものとする。 附 則 この省令は,、鳥獣による農(nóng)林水産業(yè)等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の施行の日(平成二十年二月二十一日)から施行する,。 附 則 (平成二八年一二月二日農(nóng)林水産省令第七四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。