野生動物防止農業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)等相關損害的特別措施法施行規(guī)則
時間: 2018-06-15
鳥獣による農林水産業(yè)等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規(guī)則 平成二十年農林水産省令第七號 鳥獣による農林水産業(yè)等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規(guī)則 鳥獣による農林水産業(yè)等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四號)第四條第八項(同條第九項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき、鳥獣による農林水産業(yè)等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 鳥獣による農林水産業(yè)等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第四條第九項(同條第十項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による公告は、市町村の公報への掲載その他所定の方法により行うものとする。 附 則 この省令は、鳥獣による農林水産業(yè)等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の施行の日(平成二十年二月二十一日)から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二日農林水産省令第七四號) この省令は、公布の日から施行する。