鳥(niǎo)獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 平成十四年政令第三百九十一號(hào) 鳥(niǎo)獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、鳥(niǎo)獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號(hào))第二十九條第七項(xiàng)第四號(hào)、第六十八條第二項(xiàng)第五號(hào),、第七十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第七十七條第一項(xiàng)並びに附則第二十條の規(guī)定に基づき、鳥(niǎo)獣保護(hù)及狩猟ニ関スル法律施行令(昭和二十八年政令第二百五十四號(hào))の全部を改正するこの政令を制定する,。 (標(biāo)識(shí)の交付に関する手?jǐn)?shù)料) 第一條 鳥(niǎo)獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號(hào),。以下「法」という。)第二十六條第七項(xiàng)の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は,、標(biāo)識(shí)一個(gè)につき千七百円とする,。 (特別保護(hù)地區(qū)の區(qū)域內(nèi)における許可を要する行為) 第二條 法第二十九條第七項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって,、環(huán)境大臣(都道府県知事が指定する特別保護(hù)地區(qū)にあっては,、都道府県知事)が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)及びその區(qū)域ごとに指定する期間內(nèi)において行うもの(道路、広場(chǎng)その他の公共の場(chǎng)所において行うものを除く,。)とする,。 一 木竹以外の植物を採(cǎi)取し、若しくは損傷し,、落葉若しくは落枝を採(cǎi)取し,、動(dòng)物を捕獲し、若しくは殺傷し,、又は動(dòng)物の卵を採(cǎi)取し,、若しくは損傷すること(農(nóng)林漁業(yè)を営むために行うものを除く。),。 二 火入れ又はたき火をすること,。 三 車(chē)馬を使用すること。 四 動(dòng)力船を使用すること(漁業(yè)又は船舶運(yùn)航の事業(yè)を営むために行うものを除く,。),。 五 犬その他鳥(niǎo)獣に害を加えるおそれのある動(dòng)物を入れること。 六 撮影,、録畫(huà)若しくは録音をし,、又は鳥(niǎo)獣の営巣に影響を及ぼすおそれがある方法として環(huán)境大臣が定める方法により動(dòng)植物を観察すること。 七 球具その他の器具を使用して,、野外スポーツ又は野外レクリエーションをすること,。 (猟區(qū)管理規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第三條 法第六十八條第二項(xiàng)第五號(hào)の政令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする,。 一 猟區(qū)設(shè)定者の事務(wù)所の位置 二 入猟申込みの手続 三 入猟承認(rèn)の基準(zhǔn) 四 入猟承認(rèn)の通知方法 五 入猟承認(rèn)料及びその納付の方法 六 入猟承認(rèn)証に関する事項(xiàng) 七 入猟者の守るべき條件 八 その他猟區(qū)の維持管理に関する事項(xiàng)であって環(huán)境省令で定めるもの (猟區(qū)管理規(guī)程の変更等) 第四條 猟區(qū)設(shè)定者は,、法第七十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事の認(rèn)可を受けようとするときは,、猟區(qū)管理規(guī)程の変更の內(nèi)容及びその理由又は猟區(qū)の廃止の理由を記載した申請(qǐng)書(shū)を都道府県知事に提出しなければならない。 第五條 法第七十一條第二項(xiàng)の政令で定める軽微な事項(xiàng)は,、法第六十八條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)並びに第三條第一號(hào),、第二號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする。 (取締りに従事する職員の要件) 第六條 法第七十七條第一項(xiàng)の政令で定める要件は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとする,。 一 通算して三年以上鳥(niǎo)獣の保護(hù)若しくは管理又は狩猟の適正化に関する行政事務(wù)に従事した者であること。 二 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))に基づく大學(xué)又は高等専門(mén)學(xué)校において生物學(xué),、地學(xué),、農(nóng)學(xué)、林學(xué),、水産學(xué),、造園學(xué)その他鳥(niǎo)獣の保護(hù)及び管理に関して必要な課程を修めて卒業(yè)した者又はこれと同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)められる者であって、通算して一年以上鳥(niǎo)獣の保護(hù)若しくは管理又は狩猟の適正化に関する行政事務(wù)に従事したものであること,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。 (猟區(qū)の管理に関する経過(guò)措置) 第二條 法の施行の際現(xiàn)に改正前の鳥(niǎo)獣保護(hù)及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二號(hào),。以下「舊法」という,。)第十四條第九項(xiàng)の規(guī)定により委託を受けている者は、法第七十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の規(guī)定により委託を受けた者とみなす,。 (販売許可証に関する経過(guò)措置) 第三條 都道府県知事が,、舊法第十三條ノ二の規(guī)定に基づき許可をしたときに交付した書(shū)面がある場(chǎng)合は、當(dāng)該交付した書(shū)面は,、法の施行後は、法第二十四條第五項(xiàng)の規(guī)定により交付された販売許可証とみなす,。 (環(huán)境大臣又は都道府県知事が指定する?yún)^(qū)域及びその區(qū)域ごとに指定する期間についての経過(guò)措置) 第四條 この政令の施行の際現(xiàn)に改正前の鳥(niǎo)獣保護(hù)及狩猟ニ関スル法律施行令第三條の規(guī)定により環(huán)境大臣又は都道府県知事が指定している?yún)^(qū)域及び期間は,、改正後の第一條の規(guī)定により環(huán)境大臣又は都道府県知事が指定した區(qū)域及び期間とみなす。 (環(huán)境省令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか,、法及びこの政令の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、環(huán)境省令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌哗栐乱欢照畹谌咛?hào)) この政令は,、鳥(niǎo)獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十七號(hào))の施行の日(平成十九年四月十六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露娜照畹谒囊哗柼?hào)) (施行期日) 1 この政令は,、鳥(niǎo)獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。