野生動(dòng)物和狩獵適應(yīng)性保護(hù)和管理的法律執(zhí)行令
時(shí)間: 2018-06-15
鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 平成十四年政令第三百九十一號(hào) 鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 內(nèi)閣は、鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號(hào))第二十九條第七項(xiàng)第四號(hào)、第六十八條第二項(xiàng)第五號(hào)、第七十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第七十七條第一項(xiàng)並びに附則第二十條の規(guī)定に基づき、鳥獣保護(hù)及狩猟ニ関スル法律施行令(昭和二十八年政令第二百五十四號(hào))の全部を改正するこの政令を制定する。 (標(biāo)識(shí)の交付に関する手?jǐn)?shù)料) 第一條 鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號(hào)。以下「法」という。)第二十六條第七項(xiàng)の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、標(biāo)識(shí)一個(gè)につき千七百円とする。 (特別保護(hù)地區(qū)の區(qū)域內(nèi)における許可を要する行為) 第二條 法第二十九條第七項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって、環(huán)境大臣(都道府県知事が指定する特別保護(hù)地區(qū)にあっては、都道府県知事)が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)及びその區(qū)域ごとに指定する期間內(nèi)において行うもの(道路、広場(chǎng)その他の公共の場(chǎng)所において行うものを除く。)とする。 一 木竹以外の植物を採(cǎi)取し、若しくは損傷し、落葉若しくは落枝を採(cǎi)取し、動(dòng)物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動(dòng)物の卵を採(cǎi)取し、若しくは損傷すること(農(nóng)林漁業(yè)を営むために行うものを除く。)。 二 火入れ又はたき火をすること。 三 車馬を使用すること。 四 動(dòng)力船を使用すること(漁業(yè)又は船舶運(yùn)航の事業(yè)を営むために行うものを除く。)。 五 犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動(dòng)物を入れること。 六 撮影、録畫若しくは録音をし、又は鳥獣の営巣に影響を及ぼすおそれがある方法として環(huán)境大臣が定める方法により動(dòng)植物を観察すること。 七 球具その他の器具を使用して、野外スポーツ又は野外レクリエーションをすること。 (猟區(qū)管理規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第三條 法第六十八條第二項(xiàng)第五號(hào)の政令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 猟區(qū)設(shè)定者の事務(wù)所の位置 二 入猟申込みの手続 三 入猟承認(rèn)の基準(zhǔn) 四 入猟承認(rèn)の通知方法 五 入猟承認(rèn)料及びその納付の方法 六 入猟承認(rèn)証に関する事項(xiàng) 七 入猟者の守るべき條件 八 その他猟區(qū)の維持管理に関する事項(xiàng)であって環(huán)境省令で定めるもの (猟區(qū)管理規(guī)程の変更等) 第四條 猟區(qū)設(shè)定者は、法第七十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事の認(rèn)可を受けようとするときは、猟區(qū)管理規(guī)程の変更の內(nèi)容及びその理由又は猟區(qū)の廃止の理由を記載した申請(qǐng)書を都道府県知事に提出しなければならない。 第五條 法第七十一條第二項(xiàng)の政令で定める軽微な事項(xiàng)は、法第六十八條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)並びに第三條第一號(hào)、第二號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする。 (取締りに従事する職員の要件) 第六條 法第七十七條第一項(xiàng)の政令で定める要件は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとする。 一 通算して三年以上鳥獣の保護(hù)若しくは管理又は狩猟の適正化に関する行政事務(wù)に従事した者であること。 二 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))に基づく大學(xué)又は高等専門學(xué)校において生物學(xué)、地學(xué)、農(nóng)學(xué)、林學(xué)、水産學(xué)、造園學(xué)その他鳥獣の保護(hù)及び管理に関して必要な課程を修めて卒業(yè)した者又はこれと同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)められる者であって、通算して一年以上鳥獣の保護(hù)若しくは管理又は狩猟の適正化に関する行政事務(wù)に従事したものであること。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。 (猟區(qū)の管理に関する経過措置) 第二條 法の施行の際現(xiàn)に改正前の鳥獣保護(hù)及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二號(hào)。以下「舊法」という。)第十四條第九項(xiàng)の規(guī)定により委託を受けている者は、法第七十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の規(guī)定により委託を受けた者とみなす。 (販売許可証に関する経過措置) 第三條 都道府県知事が、舊法第十三條ノ二の規(guī)定に基づき許可をしたときに交付した書面がある場(chǎng)合は、當(dāng)該交付した書面は、法の施行後は、法第二十四條第五項(xiàng)の規(guī)定により交付された販売許可証とみなす。 (環(huán)境大臣又は都道府県知事が指定する?yún)^(qū)域及びその區(qū)域ごとに指定する期間についての経過措置) 第四條 この政令の施行の際現(xiàn)に改正前の鳥獣保護(hù)及狩猟ニ関スル法律施行令第三條の規(guī)定により環(huán)境大臣又は都道府県知事が指定している?yún)^(qū)域及び期間は、改正後の第一條の規(guī)定により環(huán)境大臣又は都道府県知事が指定した區(qū)域及び期間とみなす。 (環(huán)境省令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、環(huán)境省令で定める。 附 則 (平成一八年一〇月一二日政令第三二七號(hào)) この政令は、鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十七號(hào))の施行の日(平成十九年四月十六日)から施行する。 附 則 (平成二六年一二月二四日政令第四一〇號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。