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野生動(dòng)物保護(hù)管理執(zhí)法條例與狩獵優(yōu)化法律

時(shí)間: 2018-06-15


鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規(guī)則 平成十四年環(huán)境省令第二十八號 鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規(guī)則 鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號)及び鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一號)の規(guī)定に基づき,、並びに同法及び同令を?qū)g施するため,、鳥獣保護(hù)及狩猟ニ関スル法律施行規(guī)則(昭和二十五年農(nóng)林省令第百八號)の全部を改正する省令を次のように定める,。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は,、鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號,。以下「法」という,。)において使用する用語の例による,。 (希少鳥獣) 第一條の二 法第二條第四項(xiàng)の環(huán)境省令で定める鳥獣は,、別表第一に掲げる鳥獣とする,。 (指定管理鳥獣) 第一條の三 法第二條第五項(xiàng)の環(huán)境省令で定める鳥獣は、イノシシ(スス?スクロフ?。┘挨鹰衰邾螗弗ē饱毳籁?ニポン)とする,。 (法第二條第六項(xiàng)の環(huán)境省令で定める銃器、網(wǎng)又はわな) 第二條 法第二條第六項(xiàng)の環(huán)境省令で定める銃器,、網(wǎng)又はわなは,、それぞれ次に掲げるものとする。 一 銃器 裝薬銃及び空気銃(空気銃にあっては,、圧縮ガスを使用するものを含み,、コルクを発射するものを除く。以下同じ,。) 二 網(wǎng) むそう網(wǎng),、はり網(wǎng)、つき網(wǎng)及びなげ網(wǎng) 三 わな くくりわな,、はこわな,、はこおとし及び囲いわな(囲いわなにあっては、農(nóng)業(yè)者又は林業(yè)者が事業(yè)に対する被害を防止する目的で設(shè)置するものを除く,。) (狩猟鳥獣) 第三條 法第二條第七項(xiàng)の環(huán)境省令で定める鳥獣は,、別表第二に掲げる鳥獣とする。 第四條 削除 (許可を受けなければならない捕獲等の目的) 第五條 法第九條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める目的は,、次に掲げる目的とする,。 一 博物館、動(dòng)物園その他これに類する施設(shè)における展示 二 愛玩のための飼養(yǎng) 三 養(yǎng)殖している鳥類の過度の近親交配の防止 四 鵜飼漁業(yè)への利用 五 伝統(tǒng)的な祭禮行事等への利用 六 前各號に掲げるもののほか公益上の必要があると認(rèn)められる目的 (鳥獣の保護(hù)繁殖に重大な支障がある網(wǎng)又はわな) 第六條 法第九條第一項(xiàng)第三號の環(huán)境省令で定める網(wǎng)又はわなは,、かすみ網(wǎng)(はり網(wǎng)のうち棚糸を有するものをいう,。第十七條において同じ。)とする,。 (捕獲等又は採取等の許可の申請等) 第七條 法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書に、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする事由を証する書面(以下この條において「証明書」という,。)を添えて,、これを環(huán)境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。ただし,、自ら飼養(yǎng)するため,、鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をしようとする場合は,、証明書を添えなくてもよい。 一 申請者の住所,、氏名,、職業(yè)及び生年月日(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地,、名稱及び代表者の氏名) 二 捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥類の卵の種類及び數(shù)量 三 捕獲等又は採取等の目的,、期間、區(qū)域及び方法 四 捕獲等又は採取等をした後の処置 五 學(xué)術(shù)研究を目的として,、捕獲等又は採取等をしようとする場合にあっては、研究の事項(xiàng)及び方法 六 愛玩のための飼養(yǎng)を目的として,、鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をしようとする場合にあっては,、申請者の屬する世帯において現(xiàn)に飼養(yǎng)している鳥獣の種類及び數(shù)量並びに申請者が申請日以前五年の間に愛玩のための飼養(yǎng)を目的として法第九條第一項(xiàng)の許可を受けたことがあるときは當(dāng)該許可に係る鳥獣の種類及び數(shù)量 七 次に掲げる場所、特定猟具使用禁止區(qū)域,、特定猟具使用制限區(qū)域又は猟區(qū)內(nèi)において捕獲等又は採取等をしようとする場合にあっては,、その旨 イ 鳥獣保護(hù)區(qū) ロ 休猟區(qū) ハ 公道 ニ 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號)第二十一條第一項(xiàng)の特別保護(hù)地區(qū) ホ 都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號)第四條第六項(xiàng)の都市計(jì)畫施設(shè)である公共空地その他公衆(zhòng)慰楽の目的で設(shè)けた園地であって、囲い又は標(biāo)識によりその區(qū)域を明示したもの ヘ 自然環(huán)境保全法(昭和四十七年法律第八十五號)第十四條第一項(xiàng)の原生自然環(huán)境保全地域 ト 社寺境內(nèi) チ 墓地 八 狩猟免許を申請者(法人にあっては,、捕獲等に従事する者)が現(xiàn)に受けている場合にあっては,、當(dāng)該狩猟免許の種類、當(dāng)該狩猟免許を與えた都道府県知事名並びに當(dāng)該狩猟免許に係る狩猟免狀の番號及び交付年月日 九 銃器を使用して捕獲等をしようとする場合にあっては,、當(dāng)該銃器の所持について申請者(法人にあっては,、捕獲等に従事する者)が現(xiàn)に受けている銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六號)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可に係る許可証の番號及び交付年月日(當(dāng)該許可が同項(xiàng)第二號の規(guī)定によるものである場合にあっては、銃砲刀剣類所持等取締法施行規(guī)則(昭和三十三年総理府令第十六號)第五條第二項(xiàng)に定める人命救助等に従事する者屆出済証明書の番號及び交付年月日を含む,。) 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる図面を添えなければならない。 一 捕獲等又は採取等をしようとする場所を明らかにした図面 二 銃器を使用する方法以外の方法を用いて捕獲等をしようとする場合にあっては,、當(dāng)該方法を明らかにした図面 3 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、第一項(xiàng)の申請をしようとする者に対し同項(xiàng)の申請書及び前項(xiàng)の図面のほか必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる。 4 法第九條第三項(xiàng)第二號の環(huán)境省令で定める場合は,、人為的に導(dǎo)入された鳥獣により生態(tài)系に係る被害が生じている地域又は今後被害が予測される地域において,、當(dāng)該鳥獣による當(dāng)該生態(tài)系に係る被害を防止する目的で捕獲等又は採取等をする場合とする。 5 法第九條第三項(xiàng)第四號の環(huán)境省令で定める?yún)^(qū)域は,、第一項(xiàng)第七號ト及びチに掲げる?yún)^(qū)域とする。 6 法第九條第七項(xiàng)の許可証の様式は,、様式第一のとおりとする,。 7 法第九條第八項(xiàng)の規(guī)定による従事者証の交付の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を環(huán)境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする,。 一 申請者の主たる事務(wù)所の所在地、名稱及び代表者の氏名 二 捕獲等又は採取等に係る許可証の番號 三 捕獲等又は採取等に従事する者の住所,、氏名,、職業(yè)及び生年月日 8 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の申請をしようとする者に対し同項(xiàng)の申請書のほか必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる,。 9 法第九條第八項(xiàng)の従事者証の様式は,、様式第二のとおりとする。 10 法第九條第九項(xiàng)の規(guī)定による許可証又は従事者証の再交付の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を,、交付を受けた環(huán)境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所,、氏名,、職業(yè)及び生年月日(法人にあっては,、主たる事務(wù)所の所在地、名稱及び代表者の氏名) 二 許可証又は従事者証の番號 三 許可証若しくは従事者証を亡失し,、又は許可証若しくは従事者証が滅失した事情 11 許可証の交付を受けた者は,、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地,、名稱又は代表者の氏名)を変更したときは,、二週間以內(nèi)にその旨を交付を受けた環(huán)境大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。 12 許可証の交付を受けた法人は,、従事者証に記載された者の住所又は氏名に変更があったときは,、二週間以內(nèi)にその旨を交付を受けた環(huán)境大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。 13 許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは,、書面をもって遅滯なくその旨を交付を受けた環(huán)境大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない,。ただし、第十項(xiàng)の申請をした場合は,、この限りでない,。 14 許可証の交付を受けた法人は、従事者証を亡失した者があるときは,、書面をもって遅滯なくその旨を交付を受けた環(huán)境大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。ただし,、第十項(xiàng)の申請をした場合は,、この限りでない。 15 許可証又は従事者証は,、法第九條第十一項(xiàng)第一號から第三號までのいずれかに該當(dāng)することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に,、同項(xiàng)第四號に該當(dāng)することとなった場合は速やかに、交付を受けた環(huán)境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない,。 16 法第九條第十二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める猟具は,、網(wǎng)、わな及びつりばり又はとりもちを使用した猟具とする,。 17 法第九條第十二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、許可証に記載された環(huán)境大臣又は都道府県知事名、許可の有効期間,、許可証の番號及び捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥類の卵の種類とする,。 18 前項(xiàng)の事項(xiàng)は、金屬製又はプラスチック製の標(biāo)識に,、一字の大きさが縦一?〇センチメートル以上,、橫一?〇センチメートル以上の文字で記載しなければならない。 19 法第九條第十三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は,、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした場所,、その捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵の種類別の員數(shù)及び処置の概要について行うものとする。 (生態(tài)系の保護(hù)又は住民の安全の確保若しくは靜穏の保持が特に必要な區(qū)域) 第八條 法第十一條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める?yún)^(qū)域は,、前條第一項(xiàng)第七號ハからチまでに掲げる?yún)^(qū)域とする,。 (捕獲等をする期間) 第九條 法第十一條第二項(xiàng)の環(huán)境大臣が定める捕獲等をする期間は、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)域ごとに,、それぞれ同表の下欄に定める期間とする,。 區(qū)域 狩猟鳥獣の捕獲等をする期間 北海道以外の區(qū)域 毎年十一月十五日から翌年二月十五日まで(猟區(qū)の區(qū)域內(nèi)においては,、毎年十月十五日から翌年三月十五日まで、青森県,、秋田県及び山形県の區(qū)域內(nèi)であって,、猟區(qū)の區(qū)域以外において、ヨシガモ(アナス?ファルカタ),、ヒドリガモ(アナス?ペネロペ),、マガモ(アナス?プラテュリュンコス)、カルガモ(アナス?ゾノリュンカ),、ハシビロガモ(アナス?クリュペアタ),、オナガガモ(アナス?アクタ)、コガモ(アナス?クレカ),、ホシハジロ(アイテュア?フェリナ),、キンクロハジロ(アイテュア?フリグラ)、スズガモ(アイテュア?マリラ),、クロガモ(メラニタ?アメリカナ)を捕獲する場合にあっては,、毎年十一月一日から翌年一月三十一日まで) 北海道の區(qū)域 毎年十月一日から翌年一月三十一日まで(猟區(qū)の區(qū)域內(nèi)においては、毎年九月十五日から翌年二月末日まで) (対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限) 第十條 法第十二條第一項(xiàng)第一號の環(huán)境大臣が禁止する捕獲等は,、次の表の上欄に掲げる対象狩猟鳥獣ごとに,、それぞれ同表の中欄に掲げる?yún)^(qū)域內(nèi)及び同表の下欄に掲げる期間內(nèi)において行う捕獲等とする。 対象狩猟鳥獣 捕獲等を禁止する?yún)^(qū)域 捕獲等を禁止する期間 ヤマドリ(スィルマティクス?ソエンメルリンギィ)(亜種コシジロヤマドリ(スィルマティクス?ソエンメルリンギィ?イジマエ)を除く,。以下この條において同じ,。)の雌及びキジ(ファスィアヌス?コロキクス)の雌(亜種コウライキジ(ファスィアヌス?コロキクス?カルポウィ)を除く。) 全國の區(qū)域(ヤマドリ(スィルマティクス?ソエンメルリンギィ)の雌にあっては放鳥獣をされたヤマドリ(スィルマティクス?ソエンメルリンギィ)の雌の捕獲を目的に含む放鳥獣猟區(qū)の區(qū)域を除き,、キジ(ファスィアヌス?コロキクス)の雌にあっては放鳥獣をされたキジ(ファスィアヌス?コロキクス)の雌の捕獲を目的に含む放鳥獣猟區(qū)の區(qū)域を除く,。) 平成二十九年九月十五日から平成三十四年九月十四日まで ヒヨドリ(ヒプスィペテス?アマウロティス) 東京都小笠原村、鹿児島県奄美市及び大島郡並びに沖縄県の區(qū)域 平成二十九年九月十五日から平成三十四年九月十四日まで チョウセンイタチ(ムステラ?スィビリカ) 長崎県対馬市 平成二十九年九月十五日から平成三十四年九月十四日まで ツキノワグマ(ウルスス?ティベタヌス) 三重県,、奈良県,、和歌山県、島根県,、広島県,、山口県、徳島県,、香川県,、愛媛県、高知県の區(qū)域 平成二十九年九月十五日から平成三十四年九月十四日まで シマリス(タミアス?スィビリクス) 北海道の區(qū)域 平成二十九年九月十五日から平成三十四年九月十四日まで 2 法第十二條第一項(xiàng)第二號の環(huán)境大臣が制限する捕獲等の數(shù)の一日當(dāng)たりの上限は,、猟區(qū)の區(qū)域外において,、次の表の上欄に掲げる対象狩猟鳥獣ごとに、それぞれ同表の下欄に定める羽數(shù)又は頭數(shù)とする。 対象狩猟鳥獣 羽數(shù)又は頭數(shù) エゾライチョウ(テトラステス?ボナスィア) 二羽 ヤマドリ(スィルマティクス?ソエンメルリンギィ)及びキジ(ファスィアヌス?コロキクス) 合計(jì)して二羽 コジュケイ(バンブスィコラ?トラキクス) 五羽 ヨシガモ(アナス?ファルカタ),、ヒドリガモ(アナス?ペネロペ),、マガモ(アナス?プラテュリュンコス)、カルガモ(アナス?ゾノリュンカ),、ハシビロガモ(アナス?クリュペアタ),、オナガガモ(アナス?アクタ)、コガモ(アナス?クレカ),、ホシハジロ(アイテュア?フェリナ),、キンクロハジロ(アイテュア?フリグラ)、スズガモ(アイテュア?マリラ)及びクロガモ(メラニタ?アメリカナ) 合計(jì)して五羽(ただし,、網(wǎng)を使用する場合にあっては,、法第十一條第二項(xiàng)に基づき環(huán)境大臣の定める狩猟鳥獣の捕獲等をする期間ごとに合計(jì)して二百羽) キジバト(ストレプトペリア?オリエンタリス) 十羽 バン(ガルリヌラ?クロロプス) 三羽 ヤマシギ(スコロパクス?ルスティコラ)及びタシギ(ガルリナゴ?ガルリナゴ) 合計(jì)して五羽 3 法第十二條第一項(xiàng)第三號の環(huán)境大臣が禁止する猟法は、次に掲げる猟法とする,。 一 ユキウサギ(レプス?ティミドゥス)及びノウサギ(レプス?ブラキュウルス)以外の対象狩猟鳥獣の捕獲等をするため,、はり網(wǎng)を使用する方法(人が操作することによってはり網(wǎng)を動(dòng)かして捕獲等をする方法を除く。) 二 口徑の長さが十番の銃器又はこれより口徑の長い銃器を使用する方法 三 飛行中の飛行機(jī)若しくは運(yùn)行中の自動(dòng)車又は五ノット以上の速力で航行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法 四 構(gòu)造の一部として三発以上の実包を充てんすることができる弾倉のある散弾銃を使用する方法 五 裝薬銃であるライフル銃(ヒグマ(ウルスス?アルクトス),、ツキノワグマ(ウルスス?ティベタヌス),、イノシシ(スス?スクロファ)及びニホンジカ(ケルヴス?ニポン)にあっては,、口徑の長さが五?九ミリメートル以下のライフル銃に限る,。)を使用する方法 六 空気散弾銃を使用する方法 七 同時(shí)に三十一以上のわなを使用する方法 八 鳥類並びにヒグマ(ウルスス?アルクトス)及びツキノワグマ(ウルスス?ティベタヌス)の捕獲等をするため、わなを使用する方法 九 イノシシ(スス?スクロフ?。┘挨鹰衰邾螗弗ē饱毳籁?ニポン)の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直徑が十二センチメートルを超えるもの,、締付け防止金具が裝著されていないもの,、よりもどしが裝著されていないもの又はワイヤーの直徑が四ミリメートル未満であるものに限る。),、おし又はとらばさみを使用する方法 十 ヒグマ(ウルスス?アルクトス),、ツキノワグマ(ウルスス?ティベタヌス)、イノシシ(スス?スクロフ?。┘挨鹰衰邾螗弗ē饱毳籁?ニポン)以外の獣類の捕獲等をするため,、くくりわな(輪の直徑が十二センチメートルを超えるもの又は締付け防止金具が裝著されていないものに限る。),、おし又はとらばさみを使用する方法 十一 つりばり又はとりもちを使用する方法 十二 矢を使用する方法 十三 犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動(dòng)きを止め若しくは鈍らせ,、法定猟法以外の方法により捕獲等をする方法 十四 キジ笛を使用する方法 十五 ヤマドリ(スィルマティクス?ソエンメルリンギィ)及びキジ(ファスィアヌス?コロキクス)の捕獲等をするため、テープレコーダー等電気音響機(jī)器を使用する方法 (捕獲等の禁止等) 第十一條 都道府県知事は,、法第十二條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定による対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止若しくは制限(以下この條において「捕獲等の禁止等」という,。)又はその內(nèi)容の変更を行おうとする場合はその內(nèi)容を記載した屆出書を、捕獲等の禁止等の廃止をしようとする場合はその旨を記載した屆出書を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の屆出書には,、捕獲等の禁止等を行う區(qū)域及びその位置を示す図面並びに法第十二條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四條第四項(xiàng)及び法第七條第五項(xiàng)の規(guī)定による合議制機(jī)関への諮問に対する答申の寫し及び意見聴取に係る調(diào)書その他の環(huán)境大臣が必要と認(rèn)める?yún)⒖激趣胜胭Y料を添えるものとする,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による捕獲等の禁止等の全部又は一部の解除若しくはその內(nèi)容の変更を行おうとする場合又は捕獲等の禁止等の廃止をしようとする場合について準(zhǔn)用する,。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による法第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣が限定した期間の延長(以下この條において「狩猟をすることができる期間の延長」という。)若しくはその期間の変更を行おうとする場合又は狩猟をすることができる期間の延長の廃止をしようとする場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第一項(xiàng)中「法第十二條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定による対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止若しくは制限」とあるのは「法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による法第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣が限定した期間の延長」と、「捕獲等の禁止等」とあるのは「狩猟をすることができる期間の延長」と,、第二項(xiàng)中「捕獲等の禁止等」とあるのは「狩猟をすることができる期間の延長」と,、「法第十二條第六項(xiàng)」とあるのは「法第十四條第四項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (対象狩猟鳥獣の捕獲等の承認(rèn)の申請等) 第十一條の二 法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による制限は,、當(dāng)該制限を行う區(qū)域の名稱及び期間並びに承認(rèn)する者の數(shù)を定めて行うものとする,。 2 法第十二條第三項(xiàng)の承認(rèn)を受けようとする者は、環(huán)境大臣又は都道府県知事に承認(rèn)の申請をしなければならない,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書に、狩猟者登録証の寫しを添えて,、これを環(huán)境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする,。 一 申請者の住所、氏名,、職業(yè)及び生年月日 二 捕獲等をしようとする環(huán)境大臣又は都道府県知事が対象狩猟鳥獣の捕獲等につきあらかじめ承認(rèn)を受けるべき旨の制限をした區(qū)域の名稱 三 捕獲等をしようとする対象狩猟鳥獣の種類 四 捕獲等をしようとする年月日 4 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、第二項(xiàng)の申請をしようとする者に対し前項(xiàng)の申請書のほか必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる。 5 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、法第十二條第三項(xiàng)の承認(rèn)をしたときは,、承認(rèn)証を交付しなければならない。 6 前項(xiàng)の承認(rèn)証(以下この條において「承認(rèn)証」という,。)の様式は,、様式第二の二のとおりとする。 7 承認(rèn)証の交付を受けた者は,、承認(rèn)証を亡失し,、又は承認(rèn)証が滅失したときは、承認(rèn)証の交付を受けた環(huán)境大臣又は都道府県知事に申請をして,、承認(rèn)証の再交付を受けることができる,。 8 前項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)証の再交付の申請は、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を提出して行うものとする,。 一 申請者の住所,、氏名,、職業(yè)及び生年月日 二 承認(rèn)証の番號 三 承認(rèn)証を亡失し、又は承認(rèn)証が滅失した事情 9 承認(rèn)証の交付を受けた者は,、その住所又は氏名を変更したときは,、二週間以內(nèi)にその旨を交付を受けた環(huán)境大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。 10 承認(rèn)証の交付を受けた者は,、これを亡失したときは,、書面をもって遅滯なくその旨を交付を受けた環(huán)境大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。ただし,、第七項(xiàng)の申請をした場合は,、この限りではない。 (農(nóng)業(yè)又は林業(yè)の事業(yè)活動(dòng)に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵) 第十二條 法第十三條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は,、次の表に掲げる鳥獣とする,。 科名 種名 動(dòng)物界 哺乳綱 (一) もぐら目 もぐら科 もぐら科全種 (二) ねずみ目 ねずみ科 ねずみ科全種(ドブネズミ(ラトゥス?ノルベギクス)、クマネズミ(ラトゥス?ラトゥス)及びハツカネズミ(ムス?ムスクルス)を除く,。) 備考 種名の後の括弧內(nèi)に記載する呼稱は學(xué)名である,。 (農(nóng)業(yè)又は林業(yè)の事業(yè)活動(dòng)に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣の捕獲等) 第十三條 法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣又は都道府県知事の許可を要しない捕獲等又は採取等は、農(nóng)業(yè)又は林業(yè)の事業(yè)活動(dòng)に伴いやむを得ずする捕獲等又は採取等とする,。 (國指定鳥獣保護(hù)區(qū)における指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)の結(jié)果の報(bào)告) 第十三條の二 法第十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は,、鳥獣の捕獲等をした場所、その捕獲等をした鳥獣の種類別の員數(shù)及び処置の概要について行うものとする,。 (國の機(jī)関による指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)の実施) 第十三條の三 法第十四條の二第五項(xiàng)前段の規(guī)定による國の機(jī)関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)は,、國の機(jī)関が管理する?yún)^(qū)域內(nèi)において、當(dāng)該國の機(jī)関が當(dāng)該區(qū)域を管理するために必要があると認(rèn)めるときに実施することができる,。 (指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)を?qū)g施しようとする國の機(jī)関の確認(rèn)) 第十三條の四 法第十四條の二第五項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)を受けようとする國の機(jī)関は,、実施しようとする指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)について法第十四條の二第二項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を都道府県知事に提出するものとする。 2 前項(xiàng)の申請書には,、実施區(qū)域を明らかにした図面を添えなければならない,。 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けようとする國の機(jī)関に対し同項(xiàng)の申請書及び前項(xiàng)の図面のほか必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる,。 (國の機(jī)関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)の結(jié)果の通知) 第十三條の五 法第十四條の二第六項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、鳥獣の捕獲等をした場所,、その捕獲等をした鳥獣の種類別の員數(shù),、処置の概要その他都道府県知事が必要と認(rèn)める事項(xiàng)について行うものとする,。 (指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)を委託することができる者) 第十三條の六 法第十四條の二第七項(xiàng)の環(huán)境省令で定める者は,、法人であって,、認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者と同等以上の技能及び知識並びに安全管理を図るための體制を有し,、委託しようとする指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)を適正かつ効率的に実施できると認(rèn)められるものとする,。 (指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)として鳥獣の放置が認(rèn)められる場合) 第十三條の七 法第十四條の二第八項(xiàng)第一號の環(huán)境省令で定める場合は,、捕獲等をした鳥獣を當(dāng)該捕獲等をした場所に放置することによって,、指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)が特に効果的に行われると認(rèn)められる場合であって,、銃猟にあっては非鉛弾を使用し、放置した鳥獣又は放置した鳥獣が誘引した鳥獣等により生態(tài)系,、住民の安全,、生活環(huán)境又は地域の産業(yè)に支障を及ぼすおそれがないときとする。 (夜間銃猟に係る確認(rèn)等) 第十三條の八 法第十四條の二第八項(xiàng)第二號の規(guī)定による確認(rèn)を受けようとする認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者は,、次項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を都道府県知事に提出するものとする,。 2 法第十四條の二第八項(xiàng)第二號の環(huán)境省令で定めるものは、次に掲げるものとする,。 一 夜間銃猟の実施日時(shí) 二 夜間銃猟の実施區(qū)域 三 夜間銃猟の実施方法及び実施體制 四 夜間銃猟をする者 五 住民の安全の確保のために特に必要な措置及び周辺地域への注意喚起の方法 3 第一項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる図面を添えなければならない。 一 夜間銃猟をしようとする?yún)^(qū)域を明らかにした図面 二 射撃場所,、射撃方向その他夜間銃猟の安全性を確認(rèn)するために必要な事項(xiàng)を明らかにした図面 4 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けようとする者に対し同項(xiàng)の申請書及び前項(xiàng)の図面のほか必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる。 (指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)に従事する者に対する従事者証の交付の申請等) 第十三條の九 法第十四條の二第九項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第九條第八項(xiàng)の規(guī)定による従事者証の交付の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする,。 一 申請者の主たる事務(wù)所の所在地、名稱及び代表者の氏名 二 指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)の実施期間及び実施區(qū)域 三 指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)に従事する者の住所,、氏名,、職業(yè)及び生年月日 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の申請をしようとする者に対し同項(xiàng)の申請書のほか必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる,。 3 法第十四條の二第九項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第九條第八項(xiàng)の従事者証の様式は,、様式第二の三のとおりとする。 4 法第十四條の二第九項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第九條第九項(xiàng)の規(guī)定による従事者証の再交付の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を,、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の主たる事務(wù)所の所在地,、名稱及び代表者の氏名 二 従事者証の番號 三 従事者証を亡失し,、又は従事者証が滅失した事情 5 法第十四條の二第九項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けた者とみなされた者は、主たる事務(wù)所の所在地,、名稱又は代表者の氏名を変更したときは,、二週間以內(nèi)にその旨を交付を受けた都道府県知事に屆け出なければならない。 6 法第十四條の二第九項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けた者とみなされた者は,、従事者証に記載された者の住所又は氏名に変更があったときは,、二週間以內(nèi)にその旨を交付を受けた都道府県知事に屆け出なければならない。 7 法第十四條の二第九項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けた者とみなされた者は,、従事者証を亡失した者があるときは,、書面をもって遅滯なくその旨を交付を受けた都道府県知事に屆け出なければならない。ただし,、第四項(xiàng)の申請をした場合は,、この限りでない,。 8 法第十四條の二第九項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第九條第八項(xiàng)の規(guī)定による従事者証は、法第十四條の二第九項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第九條第十一項(xiàng)第三號に該當(dāng)することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に,、法第十四條の二第九項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第九條第十一項(xiàng)第四號に該當(dāng)することとなった場合は速やかに,、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 9 法第十四條の二第九項(xiàng)の規(guī)定により適用する法第九條第十二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める猟具は,、網(wǎng)及びわなとする,。 10 法第十四條の二第九項(xiàng)の規(guī)定により適用する法第九條第十二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、従事者証の交付を受けた都道府県知事名(法第十四條の二第七項(xiàng)の規(guī)定による委託を受けた者にあっては,、従事者証の交付を受けた都道府県知事名及び委託した都道府県又は國の機(jī)関の名稱),、指定管理鳥獣捕獲等事業(yè)の実施期間及び捕獲等をしようとする鳥獣の種類とする。 11 前項(xiàng)の事項(xiàng)は,、金屬製又はプラスチック製の標(biāo)識に,、一字の大きさが縦一?〇センチメートル以上、橫一?〇センチメートル以上の文字で記載しなければならない,。 (指定猟法禁止區(qū)域指定の屆出) 第十四條 都道府県知事は,、法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定猟法禁止區(qū)域の指定をしようとする場合は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 指定猟法の種類 二 指定猟法禁止區(qū)域の名稱 三 指定猟法禁止區(qū)域の區(qū)域 四 指定猟法禁止區(qū)域の區(qū)域に編入しようとする土地及び水面の面積 五 指定猟法禁止區(qū)域の存続期間 2 都道府県知事は,、指定猟法禁止區(qū)域の區(qū)域又は存続期間の変更をしようとする場合はその內(nèi)容を、指定猟法禁止區(qū)域の指定の解除をしようとする場合はその旨を記載した屆出書を,、環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 3 第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前二項(xiàng)の屆出書について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第十一條第二項(xiàng)中「捕獲等の禁止等を行う」とあるのは「指定猟法禁止區(qū)域の」と読み替えるものとする。 (指定猟法の許可の申請等) 第十五條 法第十五條第四項(xiàng)ただし書の規(guī)定による許可の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を環(huán)境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする,。 一 申請者の住所、氏名,、職業(yè)及び生年月日 二 指定猟法の種類 三 前號の指定猟法によらなければならない理由 四 捕獲等をしようとする目的,、期間及び區(qū)域 五 捕獲等をしようとする鳥獣の種類及び數(shù)量 六 學(xué)術(shù)研究を目的として、捕獲等をしようとする場合にあっては,、研究の事項(xiàng)及び方法 2 前項(xiàng)の申請書には,、捕獲等をしようとする?yún)^(qū)域を明らかにした図面を添えなければならない。 3 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、第一項(xiàng)の申請をしようとする者に対し同項(xiàng)の申請書及び前項(xiàng)の図面のほか必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる,。 4 法第十五條第十一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する法第九條第七項(xiàng)の指定猟法許可証の様式は,、様式第三のとおりとする,。 5 法第十五條第七項(xiàng)の規(guī)定による指定猟法許可証の再交付の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を、交付を受けた環(huán)境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする,。 一 申請者の住所,、氏名、職業(yè)及び生年月日 二 指定猟法許可証の番號及び交付年月日 三 指定猟法許可証を亡失し,、又は指定猟法許可証が滅失した事情 6 指定猟法許可証の交付を受けた者は,、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以內(nèi)にその旨を交付を受けた環(huán)境大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない,。 7 指定猟法許可証の交付を受けた者は,、これを亡失したときは、書面をもって遅滯なくその旨を交付を受けた環(huán)境大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない,。ただし,、第五項(xiàng)の申請をした場合は、この限りでない,。 8 指定猟法許可証は,、法第十五條第九項(xiàng)第一號又は第二號に該當(dāng)することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項(xiàng)第三號に該當(dāng)することとなった場合は速やかに,、交付を受けた環(huán)境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない,。 (指定猟法禁止區(qū)域の標(biāo)識) 第十六條 法第十五條第十四項(xiàng)の指定猟法禁止區(qū)域の標(biāo)識に関し必要な事項(xiàng)は、様式第四のとおりとする,。 (使用禁止猟具) 第十七條 法第十六條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める猟具は,、かすみ網(wǎng)とする。 (使用禁止猟具の販売又は頒布の屆出) 第十八條 法第十六條第二項(xiàng)第三號の規(guī)定による屆出は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書に,、當(dāng)該使用禁止猟具が輸出用のものであることを証する書面を添えて、これを環(huán)境大臣に提出して行うものとする,。 一 屆出者の住所,、氏名、職業(yè)及び生年月日(法人にあっては,、主たる事務(wù)所の所在地,、名稱及び代表者の氏名) 二 使用禁止猟具の種類並びに構(gòu)造及び材質(zhì)の概要 三 販売又は頒布(以下「販売等」という。)の相手方の住所,、氏名,、職業(yè)及び生年月日(相手方が法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地,、名稱及び代表者の氏名)並びに販売等の時(shí)期 四 販売等の數(shù)量 五 輸出の仕向地及び時(shí)期 (適切な処理が困難な場合又は生態(tài)系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合) 第十九條 法第十八條の環(huán)境省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする。 一 地形,、地質(zhì),、積雪その他の捕獲等又は採取等をした者の責(zé)めに帰すことができない要因により,、捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を持ち帰ることが困難で、かつ,、これらを生態(tài)系に大きな影響を與えない方法で埋めることが困難であると認(rèn)められる場合 二 過失がなくて捕獲等をした鳥獣の行方を確知することができない場合 三 法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を農(nóng)地又は林地に放置する場合 四 漁業(yè)活動(dòng)に伴って意図せず捕獲等をした鳥獣を,、當(dāng)該捕獲等をした場所で放出する場合 (鳥獣捕獲等事業(yè)の認(rèn)定の申請等) 第十九條の二 法第十八條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する申請書は、法第十八條の二の認(rèn)定(以下単に「認(rèn)定」という,。)を受けようとする者の主たる事業(yè)所の所在地又は鳥獣捕獲等事業(yè)としてする鳥獣の捕獲等を?qū)g施する主たる地域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする,。 2 法第十八條の三第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める書類は、次に掲げるものとする,。 一 法人の定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 二 役員(代表者を含む,。以下同じ。)及び次條に規(guī)定する事業(yè)管理責(zé)任者(以下「役員等」という,。)の住所,、本籍、氏名,、生年月日及び役職を記載した名簿 三 次條に規(guī)定する事業(yè)管理責(zé)任者に関する次に掲げる書類 イ 次條に規(guī)定する事業(yè)管理責(zé)任者が申請者の役員である場合(ロに掲げる場合を除く,。)にあっては、その旨を証する書類 ロ 申請者が地方公共団體である場合にあっては,、次條に規(guī)定する事業(yè)管理責(zé)任者が當(dāng)該地方公共団體の職員であることを証する書類 ハ イ及びロ以外の場合にあっては,、雇用契約書の寫しその他申請者の次條に規(guī)定する事業(yè)管理責(zé)任者に対する使用関係を証する書類 四 鳥獣捕獲等事業(yè)の実施に係る安全管理規(guī)程(法第十八條の五第一項(xiàng)第二號の基準(zhǔn)に適合する旨の認(rèn)定を受けようとする場合にあっては、夜間銃猟の実施に係る安全管理規(guī)程を含む,。) 五 次條に規(guī)定する事業(yè)管理責(zé)任者が第十九條の四第一項(xiàng)第二號イ及びロに掲げる事項(xiàng)を?qū)g施する旨を誓約する書面 六 次條に規(guī)定する事業(yè)管理責(zé)任者及び鳥獣捕獲等事業(yè)において鳥獣の捕獲等に従事する者(以下「捕獲従事者」という,。)の狩猟免狀の寫し 七 銃器を使用して鳥獣の捕獲等をしようとする場合にあっては、當(dāng)該銃器の所持について捕獲従事者が現(xiàn)に受けている銃砲刀剣類所持等取締法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可に係る許可証の寫し(當(dāng)該許可が同項(xiàng)第二號の規(guī)定によるものである場合にあっては,、銃砲刀剣類所持等取締法施行規(guī)則第五條第二項(xiàng)に定める人命救助等に従事する者屆出済証明書の寫しを含む,。) 八 次條に規(guī)定する事業(yè)管理責(zé)任者及び捕獲従事者が受講した第十九條の四第一項(xiàng)第六號に定める知識を含む救命講習(xí)の修了証の寫し又はこれに類する書類 九 次條に規(guī)定する事業(yè)管理責(zé)任者及び捕獲従事者が受講した次に掲げる講習(xí)の修了証の寫し若しくはこれに類する書類並びに講習(xí)の內(nèi)容及び時(shí)間を記した書類(イ又はロに掲げる講習(xí)を修了した者と同等の知識及び技能を有する者にあっては、その旨を証する書類) イ 鳥獣の捕獲等(夜間銃猟を除く,。)をする際の安全管理に関する講習(xí)(以下「安全管理講習(xí)」という,。) ロ 適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識に関する講習(xí)(以下「技能知識講習(xí)」という。) ハ 法第十八條の五第一項(xiàng)第二號の基準(zhǔn)に適合する旨の認(rèn)定を受けようとする場合にあっては,、夜間銃猟をする際の安全管理に関する講習(xí)(以下「夜間銃猟安全管理講習(xí)」という,。) 十 夜間銃猟をする捕獲従事者の技能が第十九條の五第一項(xiàng)第二號の基準(zhǔn)に適合することを証する書類 十一 第十九條の七に規(guī)定する研修に関する計(jì)畫書 十二 第十九條の八第一號に規(guī)定する実績に関する書類(鳥獣の捕獲等の発注者の氏名又は名稱、鳥獣の種類,、実施期間,、実施區(qū)域、捕獲等の方法及び捕獲數(shù)を記した書類並びに申請前三年以內(nèi)に実施した鳥獣の捕獲等において発生した全ての事故に関する報(bào)告書を含む,。) 十三 役員等が第十九條の八第三號イからホまでに該當(dāng)しない者であることを誓約する書面 十四 第十九條の八第四號に規(guī)定する損害保険契約書の寫し 十五 申請者が法第十八條の四各號に該當(dāng)しない者であることを誓約する書面 3 都道府県知事は,、認(rèn)定を受けようとする者に対し法第十八條の三第一項(xiàng)の申請書及び前項(xiàng)各號に掲げる書類のほか必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる。 (事業(yè)管理責(zé)任者の選任) 第十九條の三 認(rèn)定を受けようとする者は、鳥獣捕獲等事業(yè)の実施に係る安全管理を図るための體制の確保及び鳥獣捕獲等事業(yè)に従事する者(以下「事業(yè)従事者」という,。)に対する研修に関する責(zé)任者(以下「事業(yè)管理責(zé)任者」という,。)を、自己の役員又は雇用する者(認(rèn)定を受けようとする者が地方公共団體である場合にあっては,、その職員)の中から選任しなければならない。 (安全管理體制に係る認(rèn)定基準(zhǔn)等) 第十九條の四 法第十八條の五第一項(xiàng)第一號の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 次に掲げる事項(xiàng)を記載した鳥獣捕獲等事業(yè)の実施に係る安全管理規(guī)程を有すること。 イ 鳥獣捕獲等事業(yè)の実施時(shí)の連絡(luò)體制図(緊急時(shí)の連絡(luò)方法を含む,。) ロ 鳥獣捕獲等事業(yè)を?qū)g施する際の安全の確保のための配慮事項(xiàng)(第六號に定める知識を有する捕獲従事者の配置に関する事項(xiàng)を含む,。) ハ 猟具の定期的な點(diǎn)検計(jì)畫及び安全な取扱いに関する事項(xiàng) ニ 銃器を使用する場合にあっては、イからハまでに掲げる事項(xiàng)のほか,、次の(1)及び(2)に掲げる事項(xiàng) (1) 射撃場における射撃を捕獲従事者(麻酔銃のみを使用する者を除く,。)に一年間に二回以上実施させることに関する事項(xiàng) (2) 銃器の保管及び使用に関する事項(xiàng)(捕獲従事者が、銃砲刀剣類所持等取締法第五條の二第四項(xiàng)第一號に定める事業(yè)に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者としてライフルを所持する場合にあっては,、當(dāng)該ライフル銃の保管及び使用に関する事項(xiàng)を含む,。) ホ 事業(yè)従事者の心身の健康狀態(tài)の把握に関する事項(xiàng)(視力、聴力及び運(yùn)動(dòng)能力の把握に関する事項(xiàng)を含む,。) ヘ その他必要な事項(xiàng) 二 事業(yè)管理責(zé)任者に次に掲げる業(yè)務(wù)を行わせること,。 イ 前號に規(guī)定する安全管理規(guī)程について、隨時(shí)必要な改善を図ること,。 ロ 前號に規(guī)定する安全管理規(guī)程をはじめとする鳥獣捕獲等事業(yè)の実施に係る安全管理に関する事項(xiàng)について,、事業(yè)従事者への周知を徹底し、遵守させること,。 三 事業(yè)管理責(zé)任者にあっては認(rèn)定を受けようとする鳥獣捕獲等事業(yè)において用いる猟法の種類に応じた狩猟免許を,、捕獲従事者にあっては鳥獣捕獲等事業(yè)としてする鳥獣の捕獲等のうち自らが従事するものにおいて用いる猟法に係る狩猟免許を受けていること。 四 銃器を使用して鳥獣の捕獲等をする場合にあっては,、銃器を使用する捕獲従事者が前號の狩猟免許の種類に応じた銃器を所持していること,。 五 事業(yè)管理責(zé)任者及び捕獲従事者が、安全管理講習(xí)として,、安全管理に必要な法令,、事故の防止、住民の安全の確保,、猟具の安全な取扱い及び定期的な點(diǎn)検に関する知識等について五時(shí)間以上の講習(xí)を修了していること,。ただし、當(dāng)該講習(xí)を修了した者と同等の知識を有する者については,、この限りでない,。 六 事業(yè)管理責(zé)任者及び半數(shù)以上の捕獲従事者が、救急救命に関する知識(心肺蘇生、外傷の応急手當(dāng),、搬送法等を含む,。)を有すること。 2 事業(yè)従事者(前項(xiàng)第五號に該當(dāng)する者を除く,。)は,、前項(xiàng)第五號に規(guī)定する講習(xí)を修了するよう努めなければならない。 3 事業(yè)従事者(第一項(xiàng)第六號に該當(dāng)する者を除く,。)は,、第一項(xiàng)第六號に定める知識を有するよう努めなければならない。 (夜間銃猟をする際の安全管理體制に係る認(rèn)定基準(zhǔn)等) 第十九條の五 法第十八條の五第一項(xiàng)第二號の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 次に掲げる事項(xiàng)を記載した夜間銃猟の実施に係る安全管理規(guī)程を有すること。 イ 前條第一項(xiàng)第一號ハからホまでに掲げる事項(xiàng) ロ 夜間銃猟をする際の連絡(luò)體制図(緊急時(shí)の連絡(luò)方法を含む,。) ハ 夜間銃猟をする際の安全の確保のための配慮事項(xiàng)(前條第一項(xiàng)第六號に定める知識を有する捕獲従事者の配置に関する事項(xiàng)及び夜間銃猟をする際の銃器の使用に関する事項(xiàng)を含む,。) ニ 夜間銃猟をする際の住民への事前の周知方法、実施區(qū)域周辺における案內(nèi),、誘導(dǎo)等の方法 ホ その他必要な事項(xiàng) 二 捕獲従事者(夜間銃猟に従事する者に限る,。第三號において同じ。)の夜間銃猟をする際の安全の確保に関する技能が,、環(huán)境大臣が告示で定める要件を満たすこと,。 三 事業(yè)管理責(zé)任者及び捕獲従事者が、夜間銃猟安全管理講習(xí)として,、夜間銃猟をする際の安全の確保に関する知識等について,、五時(shí)間以上の講習(xí)を修了していること。 2 夜間銃猟に攜わる事業(yè)従事者(前項(xiàng)第三號に該當(dāng)する者を除く,。)は,、前項(xiàng)第三號に規(guī)定する講習(xí)を修了するよう努めなければならない。 (技能知識に係る認(rèn)定基準(zhǔn)等) 第十九條の六 法第十八條の五第一項(xiàng)第三號の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、事業(yè)管理責(zé)任者及び捕獲従事者が,、技能知識講習(xí)として、鳥獣の保護(hù)又は管理に関連する法令,、科學(xué)的かつ計(jì)畫的な鳥獣の管理,、鳥獣の生態(tài)、適正かつ効率的な捕獲手法及び捕獲個(gè)體の処分方法等について,、五時(shí)間以上の講習(xí)を修了していることとする,。ただし、當(dāng)該講習(xí)を修了した者と同等の知識及び技能を有する者については,、この限りでない,。 2 事業(yè)従事者(前項(xiàng)に該當(dāng)する者を除く。)は、前項(xiàng)に規(guī)定する講習(xí)を修了するよう努めなければならない,。 (事業(yè)従事者に対する研修に係る審査) 第十九條の七 都道府県知事は,、法第十八條の五第一項(xiàng)第四號に規(guī)定する研修の內(nèi)容が同號の基準(zhǔn)に適合するものであるかどうかを?qū)彇摔工毪趣稀⑹聵I(yè)従事者に対する研修の內(nèi)容が次に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 捕獲従事者に対する研修が,、毎年五時(shí)間以上実施されるものであること,。 二 事業(yè)管理責(zé)任者が、研修計(jì)畫を定め,、隨時(shí)必要な改善を図ること,。 三 研修計(jì)畫に定める研修の內(nèi)容が、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識の維持向上に適切かつ十分なものであること,。 四 事業(yè)管理責(zé)任者が,、研修が適切に実施されるよう監(jiān)督すること,。 2 鳥獣捕獲等事業(yè)者は,、事業(yè)従事者(捕獲従事者を除く。)に対し,、毎年五時(shí)間以上の研修を?qū)g施するよう努めなければならない,。 (その他の認(rèn)定基準(zhǔn)等) 第十九條の八 法第十八條の五第一項(xiàng)第五號の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 申請者が,、申請前三年以內(nèi)に、認(rèn)定を受けようとする鳥獣捕獲等事業(yè)において用いる猟法(法定猟法に限る,。)により,、認(rèn)定を受けようとする鳥獣捕獲等事業(yè)において対象とする種の捕獲等を?qū)g施した実績を有すること。 二 前號の捕獲等が適切に実施されていること,。 三 申請者の役員等が次のいずれにも該當(dāng)しないこと,。 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復(fù)権を得ないもの ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者 ハ 暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號,。第三十二條の三第七項(xiàng)及び第三十二條の十一第一項(xiàng)を除く。)の規(guī)定に違反し,、又は刑法(明治四十年法律第四十五號)第二百四條,、第二百六條、第二百八條,、第二百八條の二,、第二百二十二條若しくは第二百四十七條の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十號)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者 ニ 暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律第二條第六號に規(guī)定する暴力団員(以下この號において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この號において「暴力団員等」という。) ホ 暴力団員等がその事業(yè)活動(dòng)を支配する者 四 捕獲従事者が,、一又は複數(shù)の損害保険契約(損害保険會(huì)社が損害の填補(bǔ)を約する保険契約をいう,。以下この號において同じ。)であって次に掲げる要件を満たすものの被保険者であること,。 イ 申請者が契約者であること,。ただし、捕獲従事者が一部又は全ての損害保険契約の契約者であることを妨げない,。 ロ 鳥獣捕獲等事業(yè)としてする鳥獣の捕獲等に起因する事故のために他人の生命又は身體を害したことによって生じた法律上の損害賠償責(zé)任を負(fù)うことによって被る損害に係る損害保険契約であること,。 ハ 保険金額(捕獲従事者が複數(shù)の損害保険契約の被保険者である場合にあっては、各損害保険契約に係る保険金額の合計(jì)額)が,、銃猟に係る損害に係るものにあっては一億円以上,、網(wǎng)猟及びわな猟に係る損害に係るものにあっては三千萬円以上であること。 五 申請者が,、鳥獣捕獲等事業(yè)で用いる猟法ごとに捕獲従事者を原則として四人以上有すること,。ただし、ニホンザル(マカカ?フスカタ),、ヒグマ(ウルスス?アルクトス),、ツキノワグマ(ウルスス?ティベタヌス)、イノシシ(スス?スクロフ?。┘挨鹰衰邾螗弗ē饱毳籁?ニポン)を?qū)澫螭趣工滕B獣捕獲等事業(yè)であって裝薬銃を使用するものを?qū)g施する場合にあっては,、裝薬銃を使用する捕獲従事者を原則として十人以上有すること。 (認(rèn)定証) 第十九條の九 都道府県知事は,、認(rèn)定をしたときは,、認(rèn)定証を交付しなければならない。 2 前項(xiàng)の認(rèn)定証(以下「認(rèn)定証」という,。)の様式は,、様式第四の二のとおりとする。 3 認(rèn)定証の交付を受けた者は,、認(rèn)定証を亡失し,、又は認(rèn)定証が滅失したときは、交付を受けた都道府県知事に申請をして,、認(rèn)定証の再交付を受けることができる,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定証の再交付の申請は、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を提出して行うものとする,。 一 申請者の名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 認(rèn)定証の番號及び交付年月日 三 認(rèn)定証を亡失し,、又は認(rèn)定証が滅失した事情 5 認(rèn)定証の交付を受けた者は、これを亡失したときは,、書面をもって遅滯なくその旨を交付を受けた都道府県知事に屆け出なければならない,。ただし,、第四項(xiàng)の申請をした場合は、この限りではない,。 (変更の認(rèn)定を要しない軽微な変更) 第十九條の十 法第十八條の七第一項(xiàng)ただし書の環(huán)境省令で定める軽微な変更は,、次に掲げるものとする。 一 法第十八條の三第一項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)の変更(捕獲等をする鳥獣の種類又はその方法の追加に係る変更を除く,。) 二 法第十八條の三第一項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng)のうち捕獲従事者に係る変更(次のイ及びロに掲げるものを除く,。)であって、変更後も捕獲従事者の數(shù)が第十九條の四第一項(xiàng)第六號及び第十九條の八第五號の基準(zhǔn)に適合することが明らかなもの イ 捕獲従事者の追加に係る変更 ロ 捕獲従事者の狩猟免許の種類に係る変更 (変更の認(rèn)定の申請,、基準(zhǔn),、認(rèn)定証等) 第十九條の十一 法第十八條の七第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十八條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する申請書は、認(rèn)定証の交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする,。 2 申請者は,、法第十八條の三第二號から第五號までに掲げる事項(xiàng)のうち変更がない事項(xiàng)の記載を省略することができる。 3 法第十八條の七第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十八條の三第一項(xiàng)第六號の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 認(rèn)定証の番號及び交付年月日 二 変更の內(nèi)容 三 変更しようとする年月日 四 変更の理由 4 法第十八條の七第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十八條の三第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める書類は、変更に係る第十九條の二第二項(xiàng)各號に掲げる書類とする,。 5 第十九條の二第三項(xiàng)及び第十九條の三から第十九條の九までの規(guī)定は,、法第十八條の七第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。 (変更の認(rèn)定を要しない軽微な変更の屆出) 第十九條の十二 法第十八條の七第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を認(rèn)定証の交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。この場合において,、當(dāng)該変更が第十九條の二第二項(xiàng)各號に掲げる書類の変更を伴うときは,、當(dāng)該変更後の書類を添付しなければならない。 一 変更前の名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 認(rèn)定証の番號及び交付年月日 三 変更の內(nèi)容 四 変更の年月日 五 変更の理由 2 法第十八條の七第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をする場合において,、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)が認(rèn)定証の記載事項(xiàng)に該當(dāng)するときは,、その書換えを受けなければならない。 (認(rèn)定の有効期間の更新) 第十九條の十三 法第十八條の八第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十八條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する申請書(第四項(xiàng)において単に「申請書」という,。)は,、法第十八條の八第二項(xiàng)の有効期間の更新を受けようとする者の主たる事業(yè)所の所在地又は鳥獣捕獲等事業(yè)としてする鳥獣の捕獲等を?qū)g施する主たる地域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 2 法第十八條の八第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十八條の三第一項(xiàng)第六號の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、認(rèn)定証の番號及び交付年月日とする,。 3 法第十八條の八第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十八條の三第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める書類は、第十九條の二第二項(xiàng)各號に掲げる書類のほか,、法第十八條の五第一項(xiàng)第四號に規(guī)定する研修の実施狀況に関する報(bào)告書とする,。 4 都道府県知事は、法第十八條の八第二項(xiàng)の有効期間の更新を受けようとする者に対し,、申請書及び前項(xiàng)に定める書類のほか必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる,。 (飼養(yǎng)登録の申請等) 第二十條 法第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による登録の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては,、主たる事務(wù)所の所在地,、名稱及び代表者の氏名) 二 法第九條第一項(xiàng)の許可を受けて捕獲した鳥獣に係る許可証の番號 2 登録票は、一羽又は一頭ごとに交付する,。 3 法第十九條第三項(xiàng)の登録票の様式は,、様式第五のとおりとする。 4 法第十九條第六項(xiàng)の規(guī)定による登録票の再交付の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を,、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては,、主たる事務(wù)所の所在地,、名稱及び代表者の氏名) 二 登録票の番號 三 登録票を亡失し、又は登録票が滅失した事情 5 登録票の交付を受けた者は,、その住所又は氏名(法人にあっては,、主たる事務(wù)所の所在地、名稱又は代表者の氏名)を変更したときは,、二週間以內(nèi)にその旨を交付を受けた都道府県知事に屆け出なければならない,。 6 登録票の交付を受けた者は、當(dāng)該登録票を亡失したときは,、書面をもって遅滯なくその旨を交付を受けた都道府県知事に屆け出なければならない,。ただし、第四項(xiàng)の申請をした場合は,、この限りでない,。 (登録個(gè)體等の譲受け等の屆出) 第二十一條 法第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を管轄都道府県知事に提出して行うものとする,。 一 屆出者の住所及び氏名(法人にあっては,、主たる事務(wù)所の所在地、名稱及び代表者の氏名) 二 登録票の番號 三 譲受け又は引受けをした年月日 四 屆出者に譲渡し又は引渡しをした者の住所及び氏名(法人にあっては,、主たる事務(wù)所の所在地,、名稱及び代表者の氏名) (販売禁止鳥獣等) 第二十二條 法第二十三條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、ヤマドリ(スィルマティクス?ソエンメルリンギィ)及びその卵とする,。 2 法第二十三條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める鳥獣の加工品は,、ヤマドリ(スィルマティクス?ソエンメルリンギィ)を加工した食料品とする。 (販売の目的) 第二十三條 法第二十四條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める目的は,、次に掲げるとおりとする,。 一 販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣でない場合 イ 鑑賞 ロ 販売しようとする鳥獣の保護(hù)に支障を及ぼすことがないと認(rèn)められる目的 二 販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣である場合 イ 鑑賞 ロ 放鳥 ハ はく製 ニ 食用 ホ 羽毛の加工 ヘ 販売しようとする鳥獣の保護(hù)に支障を及ぼすことがないと認(rèn)められる目的 (販売の許可の申請等) 第二十四條 法第二十四條第十一項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する法第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする,。 一 申請者の住所,、氏名,、職業(yè)及び生年月日(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地,、名稱及び代表者の氏名) 二 販売しようとする販売禁止鳥獣等の種類,、數(shù)量及び所在地 三 許可を受けようとする事由 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の申請をしようとする者に対し同項(xiàng)の申請書のほか必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる,。 3 法第二十四條第五項(xiàng)の販売許可証の様式は,、様式第六のとおりとする。 4 法第二十四條第六項(xiàng)の規(guī)定による販売許可証の再交付の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を,、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所,、氏名,、職業(yè)及び生年月日(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地,、名稱及び代表者の氏名) 二 販売許可証の番號 三 販売許可証を亡失し,、又は販売許可証が滅失した事情 5 販売許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは,、二週間以內(nèi)にその旨を交付を受けた都道府県知事に屆け出なければならない,。 6 販売許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは,、書面をもって遅滯なくその旨を交付を受けた都道府県知事に屆け出なければならない,。ただし、第四項(xiàng)の申請をした場合は,、この限りでない,。 7 販売許可証は,、法第二十四條第八項(xiàng)第一號又は第二號に該當(dāng)することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に,、同項(xiàng)第三號に該當(dāng)することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない,。 (輸出の場合に適法捕獲証明書等を添付すべき鳥獣等) 第二十五條 法第二十五條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める鳥獣,、鳥獣の加工品及び鳥類の卵は、次に掲げるものとする,。 一 鳥獣 次の表に掲げる鳥獣 科名 種名 動(dòng)物界 一 鳥綱 (一) きじ目 きじ科 ヤマドリ(スィルマティクス?ソエンメルリンギィ) (二) かも目 かも科 オシドリ(アイクス?ガレリクラタ) (三) すずめ目 しじゅうから科 コガラ(ポエキレ?モンタヌス) ヤマガラ(ポエキレ?ヴァリウス) ヒガラ(ペリパルス?アテル) ひばり科 ヒバリ(アラウダ?アルヴェンスィス) うぐいす科 ウグイス(ケティア?ディフォネ) めじろ科 メジロ(ゾステロプス?ヤポニクス) ひたき科 ツグミ(トゥルドゥス?ナウマンニ) コマドリ(ルスキニア?アカヒゲ) ノゴマ(ルスキニア?カルリオペ) コルリ(ルスキニア?キュアネ) キビタキ(フィケドゥラ?ナルキスィナ) オオルリ(キュアノプティラ?キュアノメラナ) あとり科 カワラヒワ(クロリス?スィニカ) マヒワ(カルドゥエリス?スピヌス) イスカ(ロクシア?クルヴィロストラ) ウソ(ピュルルラ?ピュルルラ) コイカル(エオフォナ?ミグラトリア) イカル(エオフォナ?ペルソナタ) ほおじろ科 ホオジロ(エムベリザ?キオイデス) ミヤマホオジロ(エムベリザ?エレガンス) ノジコ(エムベリザ?スルフラタ) 二 哺乳綱 (一) ねこ目 いぬ科 タヌキ(ニクテレウテス?プロキオニデス) キツネ(ヴルペス?ヴルペス) いたち科 テン(マルテス?メランプス) イタチ(ムステラ?イタツィ) チョウセンイタチ(ムステラ?スィビリカ) アナグマ(メレス?メレス) (二) うし目 うし科 ニホンカモシカ(カプリコルニス?クリスプス) (三) ねずみ目 りす科 キタリス(スキウルス?ヴルガリス) ニホンリス(スキウルス?リス) ムササビ(ペタウリスタ?レウコゲニュス) 備考 種名の後の括弧內(nèi)に記載する呼稱は學(xué)名である,。 二 鳥獣の加工品 次の表の上欄に掲げる種の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める加工品 種名 加工品 ヤマドリ(スィルマティクス?ソエンメルリンギィ) はく製,、標(biāo)本及び羽毛製品 オシドリ(アイクス?ガレリクラタ) はく製,、標(biāo)本及び羽毛製品 キツネ(ヴルペス?ヴルペス) はく製及び標(biāo)本 タヌキ(ニクテレウテス?プロキオニデス) はく製、標(biāo)本,、毛皮及び毛皮製品 テン(マルテス?メランプス) はく製,、標(biāo)本,、毛皮及び毛皮製品 イタチ(ムステラ?イタツィ) はく製、標(biāo)本,、毛皮及び毛皮製品 チョウセンイタチ(ムステラ?スィビリカ) はく製,、標(biāo)本、毛皮及び毛皮製品 アナグマ(メレス?メレス) はく製及び標(biāo)本 ニホンカモシカ(カプリコルニス?クリスプス) はく製,、標(biāo)本,、毛皮及び毛皮製品 キタリス(スキウルス?ヴルガリス) はく製、標(biāo)本,、毛皮及び毛皮製品 ニホンリス(スキウルス?リス) はく製,、標(biāo)本、毛皮及び毛皮製品 ムササビ(ペタウリスタ?レウコゲニュス) はく製,、標(biāo)本,、毛皮及び毛皮製品 三 鳥類の卵 各種鳥類の卵(絶滅のおそれのある野生動(dòng)植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號)第四條第三項(xiàng)に規(guī)定する國內(nèi)希少野生動(dòng)植物種(同條第五項(xiàng)に規(guī)定する特定第一種國內(nèi)希少野生動(dòng)植物種を除く。)の卵を除く,。第二十七條第三號において同じ,。) (適法捕獲等証明書の交付の申請等) 第二十六條 法第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による適法捕獲等証明書の交付の申請は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出して行うものとする,。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては,、主たる事務(wù)所の所在地、名稱及び代表者の氏名) 二 鳥獣又は鳥類の卵の種類及び加工品にあってはその品名 三 鳥獣又は鳥類の卵の數(shù)量及び容器又は包裝の數(shù) 四 輸出の仕向地及び時(shí)期 五 輸出を行おうとする者の住所及び氏名(法人にあっては,、主たる事務(wù)所の所在地,、名稱及び代表者の氏名) 六 捕獲等又は採取等をした者の住所及び氏名並びに加工品にあっては加工をした者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地,、名稱及び代表者の氏名) 七 現(xiàn)品の検査を受けることを希望する年月日及び場所 2 前項(xiàng)の申請書には,、環(huán)境大臣又は都道府県知事が當(dāng)該申請に係る捕獲等又は採取等について法第九條第七項(xiàng)の許可証を交付している場合、又は都道府県知事が當(dāng)該申請に係る捕獲等について法第六十條の狩猟者登録証を交付している場合にあっては,、その旨を環(huán)境大臣又は都道府県知事が証する書面を添えなければならない,。 3 法第二十五條第三項(xiàng)の適法捕獲等証明書の様式は、様式第七のとおりとする,。 4 法第二十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による適法捕獲等証明書の再交付の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出して行うものとする。 一 申請者の住所,、氏名,、職業(yè)及び生年月日(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地,、名稱及び代表者の氏名) 二 適法捕獲等証明書の番號 三 適法捕獲等証明書を亡失し,、又は適法捕獲等証明書が滅失した事情 5 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは,、二週間以內(nèi)にその旨を環(huán)境大臣に屆け出なければならない,。 6 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は,、これを亡失したときは、書面をもって遅滯なくその旨を環(huán)境大臣に屆け出なければならない,。ただし,、第四項(xiàng)の申請をした場合は、この限りでない,。 7 適法捕獲等証明書は,、法第二十五條第五項(xiàng)第一號に該當(dāng)することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項(xiàng)第二號に該當(dāng)することとなった場合は速やかに,、環(huán)境大臣に返納しなければならない,。 (輸入の場合に輸出國の政府機(jī)関等の発行する証明書を添付すべき鳥獣等) 第二十七條 法第二十六條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める鳥獣、鳥獣の加工品及び鳥類の卵は,、次のとおりとする,。 一 鳥獣 次の表に掲げる鳥獣 科名 種名 動(dòng)物界 一 鳥綱 (一) きじ目 きじ科 ヤマドリ(スィルマティクス?ソエンメルリンギィ) (二) かも目 かも科 オシドリ(アイクス?ガレリクラタ) (三) すずめ目 しじゅうから科 コガラ(ポエキレ?モンタヌス) ヤマガラ(ポエキレ?ヴァリウス) ヒガラ(ペリパルス?アテル) ひばり科 ヒバリ(アラウダ?アルヴェンスィス) うぐいす科 ウグイス(ケティア?ディフォネ) めじろ科 メジロ(ゾステロプス?ヤポニクス) ひたき科 ツグミ(トゥルドゥス?ナウマンニ) コマドリ(ルスキニア?アカヒゲ) ノゴマ(ルスキニア?カルリオペ) コルリ(ルスキニア?キュアネ) キビタキ(フィケドゥラ?ナルキスィナ) オオルリ(キュアノプティラ?キュアノメラナ) あとり科 カワラヒワ(クロリス?スィニカ) マヒワ(カルドゥエリス?スピヌス) イスカ(ロクシア?クルヴィロストラ) ウソ(ピュルルラ?ピュルルラ) コイカル(エオフォナ?ミグラトリア) イカル(エオフォナ?ペルソナタ) ほおじろ科 ホオジロ(エムベリザ?キオイデス) ミヤマホオジロ(エムベリザ?エレガンス) ノジコ(エムベリザ?スルフラタ) 二 哺乳綱 (一) ねこ目 いぬ科 タヌキ(ニクテレウテス?プロキオニデス) キツネ(ヴルペス?ヴルペス) いたち科 テン(マルテス?メランプス) イタチ(ムステラ?イタツィ) チョウセンイタチ(ムステラ?スィビリカ) アナグマ(メレス?メレス) (二) うし目 うし科 ニホンカモシカ(カプリコルニス?クリスプス) (三) ねずみ目 りす科 キタリス(スキウルス?ヴルガリス) ニホンリス(スキウルス?リス) ムササビ(ペタウリスタ?レウコゲニュス) 備考 種名の後の括弧內(nèi)に記載する呼稱は學(xué)名である。 二 鳥獣の加工品 次の表の上欄に掲げる種の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に定める加工品 種名 加工品 ヤマドリ(スィルマティクス?ソエンメルリンギィ) はく製,、標(biāo)本及び羽毛製品 オシドリ(アイクス?ガレリクラタ) はく製、標(biāo)本及び羽毛製品 キツネ(ヴルペス?ヴルペス) はく製及び標(biāo)本 タヌキ(ニクテレウテス?プロキオニデス) はく製,、標(biāo)本,、毛皮及び毛皮製品 テン(マルテス?メランプス) はく製、標(biāo)本,、毛皮及び毛皮製品 イタチ(ムステラ?イタツィ) はく製,、標(biāo)本、毛皮及び毛皮製品 チョウセンイタチ(ムステラ?スィビリカ) はく製,、標(biāo)本,、毛皮及び毛皮製品 アナグマ(メレス?メレス) はく製及び標(biāo)本 ニホンカモシカ(カプリコルニス?クリスプス) はく製、標(biāo)本,、毛皮及び毛皮製品 キタリス(スキウルス?ヴルガリス) はく製,、標(biāo)本、毛皮及び毛皮製品 ニホンリス(スキウルス?リス) はく製,、標(biāo)本,、毛皮及び毛皮製品 ムササビ(ペタウリスタ?レウコゲニュス) はく製、標(biāo)本,、毛皮及び毛皮製品 三 鳥類の卵 各種鳥類の卵 (証明書を発行する者として環(huán)境大臣が定めるもの) 第二十八條 法第二十六條第一項(xiàng)の環(huán)境大臣が定める者は、次條第七號及び第十三號に掲げる地域において証明書を発行する者とする,。 (証明制度を有しない國又は地域として環(huán)境大臣が定めるもの) 第二十九條 法第二十六條第一項(xiàng)の環(huán)境大臣が定める國又は地域は,、次に掲げる國又は地域以外の國又は地域とする。 一 アルゼンチン 二 インドネシア 三 ウクライナ 四 カナダ 五 シンガポール 六 大韓民國 七 臺(tái)灣 八 中華人民共和國 九 ニュージーランド 十 ブラジル 十一 ペルー 十二 ベルギー 十三 香港 十四 マレーシア 十五 メキシコ 十六 ラオス (法第二十六條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める鳥獣) 第二十九條の二 法第二十六條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める鳥獣は,、次の表に掲げる鳥獣(生きているものに限る,。)とする,。 科名 種名 動(dòng)物界 鳥綱 (一) かも目 かも科 オシドリ(アイクス?ガレリクラタ) (二) すずめ目 しじゅうから科 コガラ(ポエキレ?モンタヌス) ヤマガラ(ポエキレ?ヴァリウス) ヒガラ(ペリパルス?アテル) ひばり科 ヒバリ(アラウダ?アルヴェンスィス) うぐいす科 ウグイス(ケティア?ディフォネ) めじろ科 メジロ(ゾステロプス?ヤポニクス) ひたき科 コマドリ(ルスキニア?アカヒゲ) ノゴマ(ルスキニア?カルリオペ) コルリ(ルスキニア?キュアネ) キビタキ(フィケドゥラ?ナルキスィナ) オオルリ(キュアノプティラ?キュアノメラナ) あとり科 カワラヒワ(クロリス?スィニカ) マヒワ(カルドゥエリス?スピヌス) イスカ(ロクシア?クルヴィロストラ) ウソ(ピュルルラ?ピュルルラ) コイカル(エオフォナ?ミグラトリア) イカル(エオフォナ?ペルソナタ) ほおじろ科 ホオジロ(エムベリザ?キオイデス) ミヤマホオジロ(エムベリザ?エレガンス) ノジコ(エムベリザ?スルフラタ) 備考 種名の後の括弧內(nèi)に記載する呼稱は學(xué)名である。 (特定輸入鳥獣の標(biāo)識) 第二十九條の三 法第二十六條第二項(xiàng)の標(biāo)識の様式は,、様式第七の二のとおりとする,。 (標(biāo)識の交付の申請等) 第二十九條の四 法第二十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による標(biāo)識の交付の申請は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出して行うものとする,。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては,、主たる事務(wù)所の所在地、名稱及び代表者の氏名) 二 特定輸入鳥獣の種類及び數(shù)量 三 輸入の仕出地 四 輸入に係る港又は飛行場及び輸入の年月日 五 標(biāo)識の交付を受けることを希望する年月日 2 前項(xiàng)の申請書には,、関稅法(昭和二十九年法律第六十一號)第六十七條の規(guī)定により交付された輸入許可書の寫し又は同法第百二條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付された輸入に係る通関の証明書の寫しを添えなければならない,。 3 環(huán)境大臣は、第一項(xiàng)の申請をしようとする者に対し同項(xiàng)の申請書及び前項(xiàng)の書類の寫しのほか必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる,。 4 標(biāo)識は,、一羽又は一頭ごとに交付する。 (標(biāo)識の取り外しに係る事由) 第二十九條の五 法第二十六條第五項(xiàng)の環(huán)境省令で定めるやむを得ない場合は,、次のいずれかに該當(dāng)する事由がある場合とする,。 一 特定輸入鳥獣が腳の疾患にかかっている場合 二 特定輸入鳥獣の腳に外傷がある場合 (標(biāo)識の再交付) 第二十九條の六 標(biāo)識の交付を受けた特定輸入鳥獣を飼養(yǎng)している者は、標(biāo)識が破損し,、又は前條に規(guī)定する事由がやみ特定輸入鳥獣に標(biāo)識を著けることができることとなったときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出して、標(biāo)識の再交付を受けることができる,。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては,、主たる事務(wù)所の所在地、名稱及び代表者の氏名) 二 標(biāo)識の番號 三 標(biāo)識が破損し,、又は標(biāo)識を取り外した事情 2 標(biāo)識の破損に係る前項(xiàng)の申請書には,、第二十九條の四第二項(xiàng)の書類の寫し、申請に係る特定輸入鳥獣が外國産であることを科學(xué)的知見に基づき証する書類及び當(dāng)該特定輸入鳥獣に係る破損した標(biāo)識を添えなければならない,。 3 前條に掲げる事由がやんだことに係る第一項(xiàng)の申請書には,、第二十九條の四第二項(xiàng)の書類の寫し、申請に係る特定輸入鳥獣の標(biāo)識を取り外したことを証する獣醫(yī)師の診斷書及び當(dāng)該特定輸入鳥獣に係る取り外した標(biāo)識を添えなければならない,。 (標(biāo)識の交付に関する手?jǐn)?shù)料の納付) 第二十九條の七 法第二十六條第七項(xiàng)に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料については,、第二十九條の四第一項(xiàng)の申請書に當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する額の収入印紙をはることにより納付しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により納付された手?jǐn)?shù)料は,、これを返還しない,。 (譲渡し等を禁止する鳥獣の加工品) 第三十條 法第二十七條の環(huán)境省令で定める加工品は、はく製,、標(biāo)本,、羽毛製品、毛皮、毛皮製品及び加工した食料品とする,。 (鳥獣保護(hù)區(qū)指定の屆出) 第三十一條 都道府県知事は,、法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により鳥獣保護(hù)區(qū)の指定をしようとする場合は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 鳥獣保護(hù)區(qū)の名稱 二 鳥獣保護(hù)區(qū)の區(qū)域 三 鳥獣保護(hù)區(qū)の區(qū)域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積 四 鳥獣保護(hù)區(qū)の存続期間 五 第三號の土地及び水面における鳥獣の生息狀況 2 都道府県知事は,、鳥獣保護(hù)區(qū)の區(qū)域又は存続期間の変更をしようとする場合はその內(nèi)容を、鳥獣保護(hù)區(qū)の指定の解除をしようとする場合はその旨を記載した屆出書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 3 第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前二項(xiàng)の屆出書について準(zhǔn)用する。この場合において,、第十一條第二項(xiàng)中「捕獲の禁止等を行う」とあるのは「鳥獣保護(hù)區(qū)の」と読み替えるものとする,。 (鳥獣保護(hù)區(qū)の指定の公告) 第三十二條 法第二十八條第四項(xiàng)の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項(xiàng)について行うものとする,。 一 鳥獣保護(hù)區(qū)の名稱 二 鳥獣保護(hù)區(qū)の區(qū)域 三 鳥獣保護(hù)區(qū)の存続期間 四 鳥獣保護(hù)區(qū)の保護(hù)に関する指針の案 五 前各號に掲げる事項(xiàng)の縦覧場所 (鳥獣保護(hù)區(qū)の標(biāo)識) 第三十三條 法第二十八條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十五條第十四項(xiàng)の鳥獣保護(hù)區(qū)の標(biāo)識に関し必要な事項(xiàng)は,、様式第八のとおりとする。 (保全事業(yè)) 第三十三條の二 法第二十八條の二第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事業(yè)は,、次に掲げる事業(yè)とする,。 一 鳥獣の繁殖施設(shè)の設(shè)置 二 鳥獣の採餌施設(shè)の設(shè)置 三 鳥獣の休息施設(shè)の設(shè)置 四 湖沼等の水質(zhì)を改善するための施設(shè)の設(shè)置 五 鳥獣の生息地の保護(hù)に支障を及ぼすおそれのある動(dòng)物の侵入を防ぐための施設(shè)の設(shè)置 六 鳥獣の生息地の保護(hù)及び整備に支障を及ぼすおそれのある動(dòng)物の捕獲等 (特別保護(hù)地區(qū)への準(zhǔn)用) 第三十四條 第十一條第二項(xiàng)、第三十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第三十二條の規(guī)定は,、特別保護(hù)地區(qū)について準(zhǔn)用する,。この場合において、第十一條第二項(xiàng)中「捕獲等の禁止等を行う」とあるのは「特別保護(hù)地區(qū)の」と,、同項(xiàng)並びに第三十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「屆出書」とあるのは「屆出書又は協(xié)議書」と読み替えるものとする,。 (特別保護(hù)地區(qū)の標(biāo)識) 第三十五條 法第二十九條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十五條第十四項(xiàng)の特別保護(hù)地區(qū)の標(biāo)識に関し必要な事項(xiàng)は、様式第九のとおりとする,。 (特別保護(hù)指定區(qū)域及び指定期間の指定等の公示) 第三十六條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、法第二十九條第七項(xiàng)第四號の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣又は都道府県知事が指定する?yún)^(qū)域(以下「特別保護(hù)指定區(qū)域」という。)及び鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一號,。以下「令」という,。)第二條の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣又は都道府県知事が指定する期間(以下「指定期間」という。)を指定したときはその區(qū)域及び期間を,、當(dāng)該指定を変更したときは當(dāng)該変更に係る?yún)^(qū)域又は期間を,、當(dāng)該指定を解除したときはその旨を公示するものとする。 (特別保護(hù)指定區(qū)域の標(biāo)識設(shè)置) 第三十七條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、特別保護(hù)指定區(qū)域及び指定期間を指定をしたときは,、當(dāng)該特別保護(hù)指定區(qū)域の區(qū)域內(nèi)にこれらを表示する標(biāo)識を設(shè)置しなければならない。 2 前項(xiàng)の標(biāo)識は,、様式第十のとおりとする,。ただし,、都道府県知事が設(shè)置する標(biāo)識の寸法は,、様式第十の定めるところを參酌して,、都道府県の條例で定める。 (鳥獣の保護(hù)に支障がないと認(rèn)められる行為) 第三十八條 法第二十九條第七項(xiàng)の環(huán)境大臣の定める鳥獣の保護(hù)に支障がないと認(rèn)められる行為は,、次に掲げる行為とする,。 一 環(huán)境大臣が指定する水面以外の水面の埋立て又は干拓で、総面積が一ヘクタール以下であるもの 二 単木択伐,、木竹の本數(shù)において二十パーセント以下の間伐又は保育のための下刈り若しくは除伐 三 次に掲げる工作物の設(shè)置 イ 住宅及びこれに附屬する工作物 ロ ベンチ,、くずかご、水槽又は墓碑 ハ 炭焼小屋,、作業(yè)小屋又は幕舎 ニ 自家用水道の送水施設(shè)又は自家用発電の送電施設(shè) ホ その面積が三十平方メートル以內(nèi)の休憩所又は停留所 ヘ その高さが五メートル以內(nèi)の展望臺(tái) ト その延長が五百メートル以內(nèi)の歩道 チ その高さが三メートル以內(nèi)であり,、かつ、その長さが五メートル以內(nèi)の公園遊戯施設(shè) リ その面積が十五平方メートル以內(nèi)の公衆(zhòng)便所 ヌ その高さが五メートル以內(nèi)であり,、かつ,、その面積が十五平方メートル以內(nèi)の仮工作物 ル 災(zāi)害復(fù)舊又は人命保護(hù)のための緊急を要する応急工作物 ヲ その延長が五百メートル以內(nèi)の道路(軌道を含む。)の改修のための工作物 ワ 自然木を利用した仮設(shè)軽索道 カ 既存工作物に附屬する工作物であって,、その高さが五メートル以內(nèi)であり,、かつ、その面積が十五平方メートル以內(nèi)のもの 四 令第二條各號に掲げる行為のうち,、次に掲げる行為 イ 水面の埋立て若しくは干拓,、木竹の伐採又は工作物の設(shè)置(前三號に掲げるもの及び法第二十九條第七項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けて施行するものに限る。)を施行するために必要な行為 ロ 道路,、鉄道,、軌道又は索道の交通の安全を確保するために必要な行為 ハ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)による河川の管理又は砂防法(明治三十年法律第二十九號)第二條の規(guī)定により指定された土地、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十號)第三條第一項(xiàng)の地すべり防止區(qū)域,、急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七號)第三條第一項(xiàng)の急傾斜地崩壊危険區(qū)域若しくは海岸法(昭和三十一年法律第百一號)第三條第一項(xiàng)の海岸保全區(qū)域の管理として行う行為 ニ 測量法(昭和二十四年法律第百八十八號)第四條に規(guī)定する基本測量若しくは同法第五條に規(guī)定する公共測量又は水路業(yè)務(wù)法(昭和二十五年法律第百二號)第六條に規(guī)定する水路測量を行うために必要な行為 ホ 気象,、地象、地動(dòng),、地球磁気,、地球電気又は水象の観測を行うために必要な行為 ヘ 海上保安庁が行う海上における法令の勵(lì)行、海難救助,、海洋の汚染の防止,、海上における船舶交通に関する規(guī)制、水路,、航路標(biāo)識に関する事務(wù)その他海上の安全の確保に関する事務(wù)に必要な行為 ト 電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第百二十條第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定電気通信事業(yè)者が行う同項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定電気通信事業(yè)の用に供する設(shè)備,、放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)による基幹放送の用に供する放送設(shè)備又は有線テレビジョン放送(有線電気通信設(shè)備を用いて行われる同法第二條第十八號に規(guī)定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する放送設(shè)備の管理に必要な行為 チ 國若しくは地方公共団體の試験研究機(jī)関又は大學(xué)(學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條に規(guī)定する大學(xué)及び國立大學(xué)法人法(平成十五年法律第百十二號)第二條第四項(xiàng)に定める機(jī)関をいう,。リにおいて同じ,。)の用地內(nèi)において、試験研究又は教育若しくは學(xué)術(shù)研究として行う行為 リ 國若しくは地方公共団體の試験研究機(jī)関若しくは大學(xué)又は一般社団法人若しくは一般財(cái)団法人で學(xué)術(shù)の研究を目的とするものが試験研究又は學(xué)術(shù)研究として行う行為(あらかじめ、環(huán)境大臣に通知したものに限る,。) ヌ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)第二十五條第一項(xiàng)又は第二十五條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の保安林の通常の管理行為又は同法第四十一條第三項(xiàng)の保安施設(shè)地區(qū)における森林の造成若しくは維持に必要な行為 ル 犯罪の予防又は捜査,、遭難者の救助その他これに類する行為を行うために必要な行為 ヲ 法令に基づく検査、調(diào)査その他これに類する行為を行うために必要な行為 ワ 法令又はこれに基づく処分による義務(wù)の履行として行う行為 (特別保護(hù)地區(qū)における行為の許可申請等) 第三十九條 法第二十九條第八項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を環(huán)境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする,。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地,、名稱及び代表者の氏名) 二 行為の種類 三 行為の目的 四 行為の場所 五 行為の場所及びその付近の狀況(木竹の伐採にあっては,、伐採しようとする木竹の樹齢、樹種別本數(shù)及び材積を含む,。) 六 行為の施行方法(令第二條各號に掲げる行為にあっては,、その行為の方法) 七 行為の著手及び完了の予定日 2 水面の埋立て若しくは干拓、木竹の伐採又は工作物の設(shè)置に係る前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる資料を添えなければならない,。 一 行為の場所を明らかにした五萬分の一以上の地形図 二 行為の場所及びその付近の狀況を明らかにした天然色寫真その他の資料 三 行為の施行方法を明らかにした図面 3 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、第一項(xiàng)の申請者に対し同項(xiàng)の申請書及び前項(xiàng)の資料のほか必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる,。 (補(bǔ)償請求) 第四十條 法第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)償の請求は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請求書を環(huán)境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。 一 請求者の住所及び氏名(法人にあっては,、主たる事務(wù)所の所在地,、名稱及び代表者の氏名) 二 補(bǔ)償請求の理由 三 補(bǔ)償請求額の総額及びその內(nèi)訳 (休猟區(qū)の標(biāo)識) 第四十一條 法第三十四條第六項(xiàng)の休猟區(qū)の標(biāo)識に関し必要な事項(xiàng)及び同條第七項(xiàng)の標(biāo)識の寸法に関する基準(zhǔn)は、様式第十一のとおりとする,。 (特定猟具であるわな) 第四十一條の二 法第三十五條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定めるわなは,、くくりわな、はこわな,、はこおとし及び囲いわなとする,。 (特定猟具使用制限區(qū)域における捕獲等の承認(rèn)の申請等) 第四十二條 法第三十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)の申請は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書に,、狩猟者登録証の寫しを添えて,、これを都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所,、氏名,、職業(yè)及び生年月日 二 使用しようとする特定猟具の種類 三 捕獲等をしようとする特定猟具使用制限區(qū)域の名稱 四 捕獲等をしようとする年月日 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の申請をしようとする者に対し同項(xiàng)の申請書のほか必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる,。 3 法第三十五條第十二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十四條第五項(xiàng)の承認(rèn)証の様式は,、様式第十二のとおりとする。 4 法第三十五條第八項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)証の再交付の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を,、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする,。 一 申請者の住所、氏名,、職業(yè)及び生年月日 二 承認(rèn)証の番號 三 承認(rèn)証を亡失し,、又は承認(rèn)証が滅失した事情 5 承認(rèn)証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは,、二週間以內(nèi)にその旨を交付を受けた都道府県知事に屆け出なければならない,。 6 承認(rèn)証の交付を受けた者は,、これを亡失したときは,、書面をもって遅滯なくその旨を交付を受けた都道府県知事に屆け出なければならない。ただし,、第四項(xiàng)の申請をした場合は,、この限りでない。 7 承認(rèn)証は,、法第三十五條第十項(xiàng)第一號又は第二號に該當(dāng)することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に,、同項(xiàng)第三號に該當(dāng)することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない,。 (法第三十五條第六項(xiàng)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)) 第四十三條 法第三十五條第六項(xiàng)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、銃器を特定猟具の種類として指定された特定猟具使用制限區(qū)域については、當(dāng)該區(qū)域の面積をヘクタールで表した場合の數(shù)値を二十で除して得た數(shù)とする,。ただし,、都道府県知事は、當(dāng)該區(qū)域の地形その他の理由により必要と認(rèn)められる場合には,、この基準(zhǔn)によらないことができる,。 (特定猟具使用禁止區(qū)域等の標(biāo)識) 第四十四條 法第三十五條第十二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十四條第六項(xiàng)の特定猟具使用禁止區(qū)域及び特定猟具使用制限區(qū)域の標(biāo)識に関し必要な事項(xiàng)並びに同條第七項(xiàng)の標(biāo)識の寸法に関する基準(zhǔn)は、それぞれ様式第十三及び様式第十四のとおりとする,。 (危険猟法) 第四十五條 法第三十六條の環(huán)境省令で定める猟法は,、據(jù)銃、陥穽その他人の生命又は身體に重大な危害を及ぼすおそれがあるわなを使用する猟法とする,。 (危険猟法の許可の申請等) 第四十六條 法第三十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出して行うものとする。 一 申請者の住所,、氏名,、職業(yè)及び生年月日 二 危険猟法の種類 三 前號の危険猟法によらなければならない理由 四 捕獲等をしようとする目的、期間及び區(qū)域 五 捕獲等をしようとする鳥獣の種類及び數(shù)量 六 學(xué)術(shù)研究を目的として,、捕獲等をしようとする場合にあっては,、研究の事項(xiàng)及び方法 七 危害の防止のための措置 八 麻酔銃を使用して鳥獣の捕獲をしようとする場合にあっては、その所持につき,、申請者が現(xiàn)に受けている銃砲刀剣類所持等取締法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可(以下この號において「所持の許可」という,。)に係る許可証の番號及び交付年月日(所持の許可を受けた者以外の者が當(dāng)該所持の許可を受けた者の監(jiān)督の下に麻酔銃猟を?qū)g施する場合にあっては,、銃砲刀剣類所持等取締法施行規(guī)則第五條第二項(xiàng)に定める人命救助等に従事する者屆出済証明書の番號及び交付年月日を含む。) 2 環(huán)境大臣は,、前項(xiàng)の申請をしようとする者に対し同項(xiàng)の申請書のほか必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる,。 3 法第三十七條第六項(xiàng)の危険猟法許可証の様式は、様式第十五のとおりとする,。 4 法第三十七條第七項(xiàng)の規(guī)定による危険猟法許可証の再交付の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出して行うものとする。 一 申請者の住所,、氏名,、職業(yè)及び生年月日 二 危険猟法許可証の番號 三 危険猟法許可証を亡失し、又は危険猟法許可証が滅失した事情 5 危険猟法許可証の交付を受けた者は,、その氏名又は住所を変更したときは,、二週間以內(nèi)にその旨を環(huán)境大臣に屆け出なければならない。 6 危険猟法許可証の交付を受けた者は,、これを亡失したときは,、書面をもって遅滯なくその旨を環(huán)境大臣に屆け出なければならない。ただし,、第四項(xiàng)の申請をした場合は,、この限りでない。 7 危険猟法許可証は,、法第三十七條第九項(xiàng)第一號又は第二號に該當(dāng)することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に,、同項(xiàng)第三號に該當(dāng)することとなった場合は速やかに、環(huán)境大臣に返納しなければならない,。 (住居集合地域等における麻酔銃猟の許可の申請等) 第四十六條の二 法第三十八條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所,、氏名,、職業(yè)及び生年月日 二 使用する麻酔薬の名稱及び量 三 住居集合地域等において麻酔銃猟をしなければならない理由 四 捕獲等をしようとする期間及び區(qū)域 五 捕獲等をしようとする鳥獣の種類及び數(shù)量 六 危害の防止のための措置 七 使用する麻酔銃の所持につき、申請者が現(xiàn)に受けている銃砲刀剣類所持等取締法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可(以下この號において「所持の許可」という,。)に係る許可証の番號及び交付年月日(所持の許可を受けた者以外の者が當(dāng)該所持の許可を受けた者の監(jiān)督の下に麻酔銃猟を?qū)g施する場合にあっては,、銃砲刀剣類所持等取締法施行規(guī)則第五條第二項(xiàng)に定める人命救助等に従事する者屆出済証明書の番號及び交付年月日を含む。) 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の申請をしようとする者に対し同項(xiàng)の申請書のほか必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる,。 3 法第三十八條の二第六項(xiàng)の麻酔銃猟許可証の様式は、様式第十五の二のとおりとする,。 4 法第三十八條の二第七項(xiàng)の規(guī)定による麻酔銃猟許可証の再交付の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所,、氏名,、職業(yè)及び生年月日 二 麻酔銃猟許可証の番號 三 麻酔銃猟許可証を亡失し,、又は麻酔銃猟許可証が滅失した事情 5 麻酔銃猟許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは,、二週間以內(nèi)にその旨を交付を受けた都道府県知事に屆け出なければならない,。 6 麻酔銃猟許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは,、書面をもって遅滯なくその旨を交付を受けた都道府県知事に屆け出なければならない,。ただし、第四項(xiàng)の申請をした場合は,、この限りでない,。 7 麻酔銃猟許可証は、法第三十八條の二第九項(xiàng)第一號又は第二號に該當(dāng)することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に,、同項(xiàng)第三號に該當(dāng)することとなった場合は速やかに,、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 (狩猟免許の欠格事由) 第四十七條 法第四十條第二號の環(huán)境省令で定める病気は,、次に掲げるとおりとする。 一 統(tǒng)合失調(diào)癥 二 そううつ?。à饯Σ〖挨婴Δ牟·蚝?。) 三 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く,。) 四 前三號に掲げるもののほか,、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動(dòng)する能力を失わせ,、又は著しく低下させる癥狀を呈する病気 (狩猟免許の申請等) 第四十八條 法第四十一條の規(guī)定による狩猟免許の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書(以下「免許申請書」という。)を都道府県知事に提出して行うものとする,。 一 申請者の住所,、氏名及び生年月日 二 受けようとする狩猟免許の種類 三 法又は法に基づく命令の規(guī)定に違反して罰金以上の刑に処せられたことの有無及び罰金以上の刑に処せられたことがあるときはその刑の執(zhí)行が終わり、又は執(zhí)行を受けることのなくなった年月日 四 法第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により狩猟免許が取り消されたことがあるときは當(dāng)該取消しに係る狩猟免許の種類,、取消しをした都道府県知事名及び取消しの年月日 五 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許を受けようとする者であって,、銃器の所持について申請者が現(xiàn)に銃砲刀剣類所持等取締法第四條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定による許可を受けている場合にあっては、當(dāng)該許可に係る許可証の番號及び交付年月日 六 受けようとする狩猟免許と異なる種類の狩猟免許を申請者が現(xiàn)に受けている場合にあっては,、當(dāng)該狩猟免許の種類,、當(dāng)該狩猟免許を與えた都道府県知事名並びに當(dāng)該狩猟免許に係る狩猟免狀の番號及び交付年月日 七 申請者が一の登録年度(毎年四月十六日から翌年四月十五日までをいう。以下同じ,。)において,、受けようとする狩猟免許と異なる種類の狩猟免許に係る免許申請書又は法第五十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による狩猟免許の有効期間の更新に係る申請書(以下「免許更新申請書」という。)を提出している場合にあってはその旨 2 前項(xiàng)の免許申請書には,、次に掲げる資料を添えなければならない,。 一 申請者が銃砲刀剣類所持等取締法第四條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定による許可を現(xiàn)に受けている場合にあっては,、當(dāng)該許可に係る許可証の寫し 二 申請者が銃砲刀剣類所持等取締法第四條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定による許可を現(xiàn)に受けていない場合にあっては、その者が法第四十條第二號から第四號までに該當(dāng)するかどうかについての醫(yī)師の診斷書 三 申請前六月以內(nèi)に撮影した無帽,、正面,、上三分身、無背景の縦の長さ三?〇センチメートル,、橫の長さ二?四センチメートルの寫真で,、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの一枚 3 法第四十三條の狩猟免狀の様式は、様式第十六のとおりとする,。 4 法第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による狩猟免狀の記載事項(xiàng)の変更の屆出は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を管轄都道府県知事に提出して行うものとする。 一 変更前の屆出者の住所,、氏名及び生年月日 二 狩猟免許の種類並びに狩猟免狀の番號及び交付年月日 三 変更に係る事項(xiàng) 四 変更の年月日 五 変更の理由 5 法第四十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による狩猟免狀の再交付の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を、管轄都道府県知事に提出して行うものとする,。 一 申請者の住所,、氏名及び生年月日 二 狩猟免狀の番號及び交付年月日 三 狩猟免狀を亡失し、滅失し,、汚損し,、又は破損した事情 (住所の変更の通知) 第四十九條 管轄都道府県知事は、他の都道府県の區(qū)域からその管轄する?yún)^(qū)域內(nèi)に住所を移した者から法第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による住所の変更の屆出を受理したときは,、遅滯なく,、舊住所地の都道府県知事にその旨を通知するものとする。 (狩猟免狀の亡失の屆出) 第五十條 狩猟免狀の交付を受けた者は,、狩猟免狀を亡失したときは,、書面をもって遅滯なくその旨を交付を受けた都道府県知事に屆け出なければならない。ただし,、第四十八條第五項(xiàng)の申請をした場合は,、この限りでない。 (狩猟免許試験) 第五十一條 都道府県知事は,、狩猟免許試験を,、毎登録年度一回以上行わなければならない。 2 都道府県知事は,、登録年度開始後,、速やかに、當(dāng)該登録年度に行う狩猟免許試験(次項(xiàng)に規(guī)定する免許試験を除く,。)について,、免許試験を行う場所及びその期日、免許申請書の提出期間その他必要な事項(xiàng)を公示しなければならない,。 3 法第四十九條第二號に該當(dāng)する者(以下この項(xiàng)において「未更新者」という,。)に係る免許試験については,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、未更新者が第四十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により免許申請書を提出した場合においては,、當(dāng)該免許申請書を受理した管轄都道府県知事は,、當(dāng)該未更新者に対し、免許試験を行う場所及びその期日その他必要な事項(xiàng)を通知するものとする,。 (適性試験) 第五十二條 法第四十八條第一號の狩猟について必要な適性について行う試験(以下「適性試験」という,。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし,、その合格基準(zhǔn)は,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 科目 合格基準(zhǔn) 視力 一 網(wǎng)猟免許又はわな猟免許に係る適性試験にあっては,、視力(萬國式試視力表により検査した視力で,、矯正視力を含む。以下同じ,。)が両眼で〇?五以上であること,。ただし、一眼が見えない者については,、他眼の視野が左右一五〇度以上で,、視力が〇?五以上であること。 二 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る適性試験にあっては,、視力が両眼で〇?七以上であり、かつ,、一眼でそれぞれ〇?三以上であること,。ただし、一眼の視力が〇?三に満たない者又は一眼が見えない者については,、他眼の視野が左右一五〇度以上で,、視力が〇?七以上であること。 聴力 一〇メートルの距離で,、九〇デシベルの警音器の音が聞こえる聴力(補(bǔ)聴器により補(bǔ)正された聴力を含む,。)を有すること。 運(yùn)動(dòng)能力 狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢し 又は體幹の障害がないこと,。ただし,、狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢し 又は體幹の障害がある者については、その者の身體の狀態(tài)に応じた補(bǔ)助手段を講ずることにより狩猟を行うことに支障を及ぼすおそれがないと認(rèn)められるものであること,。 (技能試験) 第五十三條 法第四十八條第二號の狩猟について必要な技能について行う試験(以下「技能試験」という,。)は、次の表の上欄に掲げる狩猟免許の種別に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる課題について行うものとする,。 狩猟免許の種類 課題 網(wǎng)猟免許 一 銃器及びわな以外の猟具を見て當(dāng)該猟具の使用の是非を判別すること,。 二 第二條第二號に掲げる網(wǎng)の一つを架設(shè)すること。 三 鳥獣の図畫,、寫真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時(shí)に行うこと,。 わな猟免許 一 わなを見て當(dāng)該わなの使用の是非を判別すること。 二 第二條第三號に掲げるわなの一つを架設(shè)すること,。 三 獣類の図畫,、寫真又ははく製を見てその獣類の判別を瞬時(shí)に行うこと。 第一種銃猟免許 一 模造銃(空気銃以外の銃器を模した物をいう,。次號から第四號までにおいて同じ,。)について點(diǎn)検、分解及び結(jié)合の操作を行うこと,。 二 模造銃に模造弾を裝填てん し,、射撃姿勢をとった後模造弾の脫包を行うこと。 三 二人以上で行動(dòng)する場合における銃器の保持及び攜行並びにその受渡しを模造銃を用いて行うこと,。 四 休憩の際必要な銃器の操作を模造銃を用いて行うこと,。 五 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで裝填てん の操作を行った後射撃姿勢をとること,。 六 距離の目測を行うこと,。 七 鳥獣の図畫、寫真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時(shí)に行うこと,。 第二種銃猟免許 一 空気銃を模した物について圧縮操作をし,、弾丸を用いないで裝填てん の操作を行った後射撃姿勢をとること。 二 距離の目測を行うこと,。 三 鳥獣の図畫,、寫真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時(shí)に行うこと。 2 技能試験の採點(diǎn)は,、減點(diǎn)式採點(diǎn)方法により行うものとし,、その合格基準(zhǔn)は、七十パーセント以上の成績であることとする,。 (知識試験) 第五十四條 法第四十八條第三號の狩猟について必要な知識について行う試験(以下「知識試験」という,。)は、記述式,、択一式又は正誤式の筆記試験により鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令,、猟具、鳥獣並びに鳥獣の保護(hù)及び管理に関する知識について行うものとし,、その合格基準(zhǔn)は,、七十パーセント以上の成績であることとする。 (試験の順序等) 第五十五條 都道府県知事は、免許試験を行う場合においては,、適性試験及び知識試験を技能試験の前に行うものとし,、當(dāng)該適性試験又は知識試験のいずれかに合格しなかった者に対しては、他の試験を行わないものとする,。 2 都道府県知事が二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を併せて行う場合において,、これらの免許試験のうち二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を受ける者について第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る適性試験を行ったときは、當(dāng)該者について當(dāng)該狩猟免許以外の種類の狩猟免許に係る適性試験を行ったものとみなす,。 3 都道府県知事が二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を併せて行う場合において,、これらの免許試験のうち網(wǎng)猟免許及びわな猟免許に係る免許試験のみを受ける者について網(wǎng)猟免許又はわな猟免許に係る適性試験を行ったときは、當(dāng)該者について當(dāng)該狩猟免許以外の種類の狩猟免許に係る適性試験を行ったものとみなす,。 (試験の免除) 第五十六條 管轄都道府県知事は,、狩猟免許の申請者が法第四十九條第一號に該當(dāng)する者であるときは知識試験(猟具に係るものを除く。)を,、同條第二號に該當(dāng)する者であるときは同號の事由がやんだ日から起算して一月以內(nèi)に同號に該當(dāng)する者である旨及び同號の事由がやんだ日を証する書類を添えて免許申請書を提出した場合に限り,、技能試験及び知識試験を免除するものとする。 2 法第四十九條第二號の環(huán)境省令で定めるやむを得ない理由は,、次に掲げる理由とする,。 一 海外旅行をしていたこと。 二 病気にかかり,、又は負(fù)傷していたこと,。 三 法令の規(guī)定により身體の自由を拘束されていたこと。 四 社會(huì)の慣習(xí)上又は業(yè)務(wù)の遂行上やむを得ない緊急の用務(wù)が生じていたこと,。 (免許試験の受験禁止の通知) 第五十七條 管轄都道府県知事は,、法第五十條第三項(xiàng)の規(guī)定により免許試験の受験を禁止したときは、遅滯なく次に掲げる事項(xiàng)を環(huán)境大臣に通知するものとする,。 一 當(dāng)該禁止に係る者の住所,、氏名及び生年月日 二 當(dāng)該禁止の年月日及びその理由 三 當(dāng)該禁止の期間 (免許更新申請書) 第五十八條 法第五十一條第一項(xiàng)の免許更新申請書には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 申請者の住所、氏名及び生年月日 二 更新を受けようとする狩猟免許の種類,、當(dāng)該狩猟免許を與えた都道府県知事名並びに當(dāng)該狩猟免許に係る狩猟免狀の番號及び交付年月日 三 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の更新を受けようとする者であって,、銃器の所持について申請者が現(xiàn)に銃砲刀剣類所持等取締法第四條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定による許可を受けている場合にあっては、當(dāng)該許可に係る許可証の番號及び交付年月日 四 更新の申請者が一の登録年度において,、更新を受けようとする狩猟免許と異なる種類の狩猟免許に係る免許申請書又は免許更新申請書を提出している場合にあっては,、その旨 2 第四十八條第二項(xiàng)の規(guī)定は、免許更新申請書について準(zhǔn)用する,。 (適性検査) 第五十九條 管轄都道府県知事は,、法第五十一條第二項(xiàng)の適性試験(以下「適性検査」という。)を、毎登録年度一回以上,、その登録年度において有効期間が満了する狩猟免許の更新を受けようとする者について行わなければならない,。 2 第五十一條第二項(xiàng)、第五十二條並びに第五十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、適性検査について準(zhǔn)用する,。この場合において、第五十一條第二項(xiàng)中「免許申請書」とあるのは「免許更新申請書」と,、第五十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「免許試験」とあるのは「適性検査」と,、「適性試験」とあるのは「適性検査」と読み替えるものとする。 (狩猟について必要な適性の確認(rèn)方法) 第五十九條の二 法第五十一條第二項(xiàng)ただし書の環(huán)境省令で定める方法は,、狩猟免許の更新の申請書に,、認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者が作成した次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を添付させ、その內(nèi)容を確認(rèn)することとする,。 一 対象となる事業(yè)従事者の氏名 二 適性を有することを確認(rèn)した日 三 適性を有することを確認(rèn)した方法及びその結(jié)果 (狩猟免許の更新) 第六十條 管轄都道府県知事は,、狩猟免許の有効期間が満了した日の翌日において法第五十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該狩猟免許を更新するものとする。 2 管轄都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、種類及び有効期間が満了する日の異なる二以上の狩猟免許を受けている者が當(dāng)該狩猟免許の更新を受けようとする場合にあっては、當(dāng)該狩猟免許のうちいずれかの有効期間が満了した日の翌日において當(dāng)該有効期間が満了した狩猟免許及び當(dāng)該有効期間が満了した狩猟免許以外の種類の狩猟免許を更新することができる,。この場合において,、當(dāng)該有効期間が満了した狩猟免許以外の種類の狩猟免許の有効期間は、更新の日から三年とする,。 3 管轄都道府県知事は,、適性検査又は法第五十一條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定による確認(rèn)の結(jié)果から判斷して、狩猟免許の更新を申請した者が狩猟をすることが支障がないと認(rèn)めたときは,、當(dāng)該申請者の現(xiàn)に有する狩猟免狀と引換えに,、新たな狩猟免狀を交付するものとする。 4 管轄都道府県知事は,、更新に係る狩猟免許の効力が法第五十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により停止されているときは,、前項(xiàng)の規(guī)定により新たに交付した狩猟免狀にその旨を記載するものとする。 (講習(xí)) 第六十一條 管轄都道府県知事は,、法第五十一條第四項(xiàng)の規(guī)定により,、狩猟免許の更新を受けようとする者に対し、鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令,、猟具,、鳥獣並びに鳥獣の保護(hù)及び管理について、三時(shí)間以上の講習(xí)を行うものとする,。 2 前項(xiàng)の講習(xí)は,、適性検査に併せて行うものとする,。 (違反行為等の通知) 第六十二條 管轄都道府県知事以外の都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が法又は法の規(guī)定に基づく命令に違反する行為をしたことを知ったときは,、遅滯なく次に掲げる事項(xiàng)を管轄都道府県知事に通知するものとする,。 一 違反者の住所、氏名及び生年月日 二 違反者が受けている狩猟免許の種類並びに當(dāng)該狩猟免許に係る狩猟免狀の番號及び交付年月日 三 當(dāng)該違反の內(nèi)容 2 管轄都道府県知事は,、法第五十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により狩猟免許の取消し又は停止を行ったときは,、遅滯なく次に掲げる事項(xiàng)を環(huán)境大臣に通知するものとする。 一 當(dāng)該取消し又は停止に係る者の住所,、氏名及び生年月日 二 當(dāng)該取消し又は停止の年月日及びその理由 三 當(dāng)該取消し又は停止に係る狩猟免許の種類 (狩猟免許の効力停止の記載) 第六十三條 狩猟免狀の交付を受けた者は,、法第五十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により狩猟免許の効力が停止されたときは、管轄都道府県知事に狩猟免狀を提出して狩猟免狀にその旨の記載を受けなければならない,。 (狩猟免狀の返納) 第六十四條 狩猟免狀は,、法第五十四條第一號又は第二號に該當(dāng)することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同條第三號に該當(dāng)することとなった場合は速やかに,、管轄都道府県知事に返納しなければならない。 (狩猟者登録の申請等) 第六十五條 法第五十六條第四號の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 登録を受けようとする狩猟免許を與えた都道府県知事名並びに當(dāng)該狩猟免許に係る狩猟免狀の番號及び交付年月日 二 申請者の職業(yè) 三 使用しようとする猟具の種類 四 狩猟者登録を受けようとする狩猟免許の効力が法第五十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により停止されたことがある場合にあっては、その期間 五 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る登録を受けようとする者であって,、銃器の所持について申請者が現(xiàn)に銃砲刀剣類所持等取締法第四條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定による許可を受けている場合にあっては,、當(dāng)該許可に係る許可証の番號及び交付年月日 六 申請者が備えている第六十七條の要件 七 申請前一年以內(nèi)に、法第九條第一項(xiàng)の許可(鳥獣の管理の目的でする鳥獣の捕獲等に係るものであって,、登録都道府県知事の管轄する?yún)^(qū)域を?qū)澫螭趣工毪猡韦讼蓼?。以下この?xiàng)において同じ。)を受け,、當(dāng)該許可に係る捕獲等(以下この號及び次項(xiàng)第三號において「許可捕獲等」という,。)をした者(申請前一年以內(nèi)に、申請(以下この號及び次號において「今般の申請」という,。)に係る狩猟者登録の対象となる狩猟期間の直近の狩猟期間についてこの號の規(guī)定に該當(dāng)する者としての狩猟者登録(以下この號及び次號において「直近期間の第七號該當(dāng)?shù)清h」という,。)又は次號の規(guī)定に該當(dāng)する者としての狩猟者登録(以下この號及び次號において「直近期間の第八號該當(dāng)?shù)清h」という。)を受けた場合にあっては,、直近期間の第七號該當(dāng)?shù)清hについての法第五十六條の申請書(以下この號及び次號において単に「申請書」という,。)を提出した日又は直近期間の第八號該當(dāng)?shù)清hについての申請書を提出した日のいずれか遅い方の日から今般の申請に係る申請書を提出する日の前日までの間に許可捕獲等をした者)である場合にあっては、その旨 八 申請前一年以內(nèi)に,、法第九條第一項(xiàng)の許可を受けた者(法第十四條の二第九項(xiàng)の規(guī)定により法第九條第一項(xiàng)の許可を受けた者とみなされた者を含む,。次號において同じ,。)の従事者(法第九條第八項(xiàng)(法第十四條の二第九項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定により交付を受けた従事者証(以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において単に「従事者証」という。)に係る従事者であって,、次號に該當(dāng)しないものに限る,。次項(xiàng)第四號において同じ。)として,、鳥獣の捕獲等に従事(以下この號において「許可捕獲等に従事」という,。)した者(申請前一年以內(nèi)に、直近期間の第七號該當(dāng)?shù)清h又は直近期間の第八號該當(dāng)?shù)清hを受けた場合にあっては,、直近期間の第七號該當(dāng)?shù)清hについての申請書を提出した日又は直近期間の第八號該當(dāng)?shù)清hについての申請書を提出した日のいずれか遅い方の日から今般の申請に係る申請書を提出する日の前日までの間に許可捕獲等に従事した者)である場合にあっては,、その旨 九 認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者の捕獲従事者であり、かつ,、申請前一年以內(nèi)に,、登録都道府県知事の管轄する?yún)^(qū)域內(nèi)において、認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者(法第九條第一項(xiàng)の許可を受けた者に限る,。)の従事者証に係る従事者として,、當(dāng)該認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者による認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)としてされた鳥獣の捕獲等に従事した者である場合にあっては、その旨 2 法第五十六條の申請書には,、次に掲げる資料を添えなければならない,。 一 前項(xiàng)第六號に規(guī)定する要件を申請者が備えていることを証する書面 二 申請前六月以內(nèi)に撮影した無帽、正面,、上三分身,、無背景の縦の長さ三?〇センチメートル、橫の長さ二?四センチメートルの寫真で,、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚 三 前項(xiàng)第七號の規(guī)定に該當(dāng)する者にあっては,、許可捕獲等に係る法第九條第七項(xiàng)の許可証の寫し又はこれに準(zhǔn)ずる書面及び當(dāng)該許可捕獲等に係る法第九條第十三項(xiàng)の報(bào)告を記載した書類又はこれに準(zhǔn)ずる書類 四 前項(xiàng)第八號の規(guī)定に該當(dāng)する者にあっては、従事者証の寫し又はこれに準(zhǔn)ずる書面並びに従事者として従事した鳥獣の捕獲等の結(jié)果として捕獲等に従事した場所,、その捕獲等をされた鳥獣の種類別の員數(shù)及び処置の概要を記載した書類又はこれに準(zhǔn)ずる書類 五 前項(xiàng)第九號の規(guī)定に該當(dāng)する者にあっては,、その捕獲従事者として所屬する認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者が受けている認(rèn)定に係る認(rèn)定証の寫し,、様式第十六の二により作成した証明書(當(dāng)該認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者が、申請者がその捕獲従事者であることを証する書面をいう,。)、申請前一年以內(nèi)に登録都道府県知事の管轄する?yún)^(qū)域內(nèi)において認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者による認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)として鳥獣の捕獲等がされたことを証する書類並びに當(dāng)該鳥獣の捕獲等に係る従事者証の寫し又はこれに準(zhǔn)ずる書面 3 登録都道府県知事は,、その管轄する?yún)^(qū)域內(nèi)に住所を有しない者から登録の申請があった場合にあっては、その者に対し,、前項(xiàng)の資料のほかその者が現(xiàn)に狩猟免許を受けているかどうか及びその効力を確認(rèn)するため必要と認(rèn)めるものの提示又は提出を求めることができる,。 4 狩猟免狀の交付を受けた者は,、管轄都道府県知事以外の都道府県知事の登録を受けるため必要があると認(rèn)められるときは、法第四十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による狩猟免狀の再交付を請求することができる,。 5 法第六十條の狩猟者登録証及び狩猟者記章の様式は,、それぞれ様式第十七及び様式第十八のとおりとする。 6 法第六十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による変更登録の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を登録都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所,、氏名,、職業(yè)及び生年月日 二 狩猟者登録証の番號及び交付年月日 三 変更しようとする事項(xiàng) 7 前項(xiàng)の申請書には、申請前六月以內(nèi)に撮影した無帽,、正面,、上三分身、無背景の縦の長さ三?〇センチメートル,、橫の長さ二?四センチメートルの寫真で,、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚を添えなければならない。 8 法第六十一條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を登録都道府県知事に提出して行うものとする,。 一 申請者の住所、氏名,、職業(yè)及び生年月日 二 狩猟者登録証の番號及び交付年月日 三 変更した事項(xiàng) 四 変更した年月日 五 変更の理由 9 法第六十一條第五項(xiàng)の規(guī)定による狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を登録都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所,、氏名,、職業(yè)及び生年月日 二 狩猟者登録証又は狩猟者記章の番號及び交付年月日 三 狩猟者登録証又は狩猟者記章を亡失し、滅失し,、汚損し,、又は破損した事情 10 狩猟者登録証又は狩猟者記章の交付を受けた者は、これを亡失したときは,、書面をもって遅滯なくその旨を交付を受けた登録都道府県知事に屆け出なければならない,。ただし、前項(xiàng)の申請をした場合は,、この限りでない,。 11 狩猟者登録証又は狩猟者記章(法第六十五條第二號に該當(dāng)することとなった場合にあっては、狩猟者登録証に限る,。)は,、法第六十五條第一號又は第二號に該當(dāng)することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同條第三號に該當(dāng)することとなった場合は速やかに,、登録都道府県知事に返納しなければならない,。 12 次條第三項(xiàng)第一號に掲げる?yún)^(qū)別に係る登録を受けた者は,、その登録に係る狩猟免許について同一登録年度內(nèi)において既に同項(xiàng)第二號に掲げる?yún)^(qū)別に係る登録を受けていたときは、當(dāng)該登録に係る狩猟者登録証及び狩猟者記章を,、速やかに交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 13 法第六十六條の規(guī)定による報(bào)告は,、鳥獣の捕獲等をした場所及びその捕獲等をした鳥獣の種類別の員數(shù)(前項(xiàng)の規(guī)定により狩猟者登録証を返納した者にあっては,、當(dāng)該返納した狩猟者登録証に係るものを含む。)を報(bào)告するものとする,。 (狩猟者登録の方法等) 第六十六條 狩猟者登録は,、狩猟免許の種類の別、狩猟をする場所の區(qū)別及び前條第一項(xiàng)第七號,、第八號又は第九號の規(guī)定に該當(dāng)する者であるか否かの別ごとに行うものとする,。 2 第一種銃猟免許を受けた者が空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をする場合には、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、第二種銃猟免許に係る狩猟者登録を行うものとする,。ただし、當(dāng)該第一種銃猟免許を受けた者が當(dāng)該狩猟者登録に係る場所において,、裝薬銃及び空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をする場合は,、この限りでない。 3 第一項(xiàng)の狩猟をする場所の區(qū)別は,、次のとおりとする,。 一 都道府県の區(qū)域の全部 二 都道府県の區(qū)域のうち放鳥獣猟區(qū)の區(qū)域 4 登録都道府県知事は、法第五十七條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)のほか狩猟者登録の申請に係る狩猟免許を與えた都道府県知事名を登録するものとする,。 (狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償に係る要件) 第六十七條 法第五十八條第三號の環(huán)境省令で定める危害の防止に係る要件は,、前條第一項(xiàng)に基づく適切な區(qū)分に従い狩猟者登録を受けることとする。 2 法第五十八條第三號の環(huán)境省令で定める損害の賠償に係る要件は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)することとする,。 一 損害保険會(huì)社が損害の填補(bǔ)を約する損害保険契約(狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身體を害したことによって生じた法律上の損害賠償責(zé)任を負(fù)うことによって被る損害に係るものであって、保険金額が三千萬円以上であるものに限る,。)の被保険者であること,。 二 前號に準(zhǔn)ずる資力信用を有すること。 (鳥獣保護(hù)區(qū)等の區(qū)域等の図面の交付) 第六十八條 登録都道府県知事は,、狩猟者登録を行ったときは,、その管轄する?yún)^(qū)域內(nèi)における指定猟法禁止區(qū)域、鳥獣保護(hù)區(qū),、休猟區(qū),、特定猟具使用禁止區(qū)域、特定猟具使用制限區(qū)域及び猟區(qū)(以下「鳥獣保護(hù)區(qū)等」という,。)の區(qū)域その他必要な事項(xiàng)を明らかにした図面を交付するものとする,。 (様式) 第六十九條 前條の鳥獣保護(hù)區(qū)等の區(qū)域を示す図面の様式は,、様式第十九のとおりとする。 (猟具ごとに表示する事項(xiàng)) 第七十條 法第六十二條第三項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、狩猟者登録証に記載された都道府県知事名,、登録年度及び登録番號とする。 2 前項(xiàng)の事項(xiàng)は,、金屬製又はプラスチック製の標(biāo)識に,、一字の大きさが縦一?〇センチメートル以上、橫一?〇センチメートル以上の文字で記載しなければならない,。 (登録等の通知) 第七十一條 法第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、登録を行った日以後遅滯なく、法第五十六條各號に掲げる事項(xiàng)について行うものとする,。 2 法第六十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、登録を抹消すべき事由が生じた日以後速やかに、當(dāng)該者の住所及び氏名,、當(dāng)該者に行った狩猟免許の種類,、當(dāng)該狩猟免許に係る狩猟免狀の番號及び交付年月日、登録を抹消すべき事由が生じた年月日並びに當(dāng)該事由について行うものとする,。 (猟區(qū)設(shè)定手続) 第七十二條 法第六十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書に、猟區(qū)管理規(guī)程,、猟區(qū)の區(qū)域及び位置を示す二萬五千分の一以上の地形図,、法第六十九條の同意を証する書面並びに猟區(qū)設(shè)定に関する予算を記載した書面を添え、これを都道府県知事に提出して行うものとする,。 一 猟區(qū)の區(qū)域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積並びにその土地及び水面における鳥獣の生息狀況並びに猟區(qū)の維持管理に関する事務(wù)を委託する場合にあってはその旨 二 設(shè)定する日が屬する登録年度及び翌登録年度における狩猟鳥獣の保護(hù)施設(shè)の設(shè)置,、狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する事業(yè)計(jì)畫 三 一狩猟期間(法第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により限定されている場合又は法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により延長されている場合は、その期間)の月別の入猟者(狩猟者登録に係る狩猟免許の種類別)及び捕獲等をされる鳥獣の種類別の見込數(shù) 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の申請をしようとする者に対し同項(xiàng)の申請書及び資料のほか必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる,。 3 猟區(qū)における狩猟の停止に係る法第六十八條第一項(xiàng)の認(rèn)可の申請は、その事由を記載した書面を都道府県知事に提出して行うものとする,。 (猟區(qū)に係る公示事項(xiàng)) 第七十三條 法第七十條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、猟區(qū)設(shè)定者の名稱、事務(wù)所の位置及び入猟承認(rèn)料とする,。 2 都道府県知事は,、法第七十條第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)に変更があったときは、その変更の內(nèi)容を公示するものとする,。 (猟區(qū)の標(biāo)識) 第七十四條 法第七十條第二項(xiàng)の猟區(qū)の標(biāo)識は,、様式第二十のとおりとする。 (猟區(qū)管理規(guī)程) 第七十五條 令第三條第八號の規(guī)定により猟區(qū)管理規(guī)程に定めなければならない事項(xiàng)は、次に掲げるものとする,。 一 狩猟鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設(shè)の設(shè)置に関する事項(xiàng) 二 狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する事項(xiàng) 三 狩猟を禁止する?yún)^(qū)域の指定に関する事項(xiàng) 四 捕獲等の數(shù)の制限に関する事項(xiàng) 五 猟法又は猟具の制限に関する事項(xiàng) 六 猟區(qū)內(nèi)における鳥獣による損失の補(bǔ)償に関する事項(xiàng) (猟區(qū)の事業(yè)の報(bào)告等) 第七十六條 猟區(qū)設(shè)定者は,、毎登録年度終了後三十日以內(nèi)に、當(dāng)該登録年度における次に掲げる事項(xiàng)を記載した猟區(qū)の成績報(bào)告書に,、狩猟鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設(shè)の設(shè)置,、狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する當(dāng)該登録年度の事業(yè)報(bào)告書並びに翌登録年度の事業(yè)計(jì)畫書を添えて、都道府県知事に提出しなければならない,。 一 開猟日數(shù) 二 入猟申込者數(shù)及び入猟者數(shù) 三 鳥獣の種類別の捕獲等の數(shù) 2 猟區(qū)設(shè)定者は,、法第七十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により猟區(qū)の維持管理に関する事務(wù)を委託したときは、遅滯なく,、當(dāng)該委託に係る委託契約書の寫しを添えて、その旨を都道府県知事に報(bào)告しなければならない,。 (証明書の様式) 第七十七條 法第七十五條第五項(xiàng)及び法第七十七條第二項(xiàng)の証明書の様式は,、それぞれ様式第二十一及び様式第二十二のとおりとする。 (法の適用除外となる鳥獣) 第七十八條 法第八十條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める鳥獣のうち,、環(huán)境衛(wèi)生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は,、次の表に掲げる鳥獣とする。 科名 種名 動(dòng)物界 哺乳綱 ねずみ目 ねずみ科 ドブネズミ(ラトゥス?ノルベギクス) クマネズミ(ラトゥス?ラトゥス) ハツカネズミ(ムス?ムスクルス) 備考 種名の後の括弧內(nèi)に記載する呼稱は學(xué)名である,。 2 法第八十條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める鳥獣のうち,、他の法令により捕獲等について適切な保護(hù)又は管理がなされている鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣以外の海棲哺乳類とする,。 科名 種名 動(dòng)物界 哺乳綱 (一) ねこ目 あしか科 ニホンアシカ(ザロフス?ヤポニクス) あざらし科 ゼニガタアザラシ(フォカ?ヴィトゥリナ) ゴマフアザラシ(フォカ?ラルガ) ワモンアザラシ(フォカ?ヒスピダ) クラカケアザラシ(ヒストリオフォカ?ファシアタ) アゴヒゲアザラシ(エリグナトゥス?バルバトゥス) (二) かいぎゅう目 じゅごん科 ジュゴン(ドゥゴング?ドゥゴン) 備考 種名の後の括弧內(nèi)に記載する呼稱は學(xué)名である,。 (公聴會(huì)) 第七十九條 環(huán)境大臣は、法第二條第十項(xiàng)(法第十二條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第二十八條第六項(xiàng)(法第二十九條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により、公聴會(huì)を開催しようとするときは,、日時(shí),、場所及び公聴會(huì)において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、當(dāng)該案件に関し意見を聴く必要があると認(rèn)めた者(以下この條において「公述人」という,。)にその旨を通知するものとする,。 2 前項(xiàng)の公示は、公聴會(huì)の日の三週間前までに官報(bào)により行うものとする,。 3 第一項(xiàng)の通知を受けた公述人は,、當(dāng)該公聴會(huì)の日から一週間前までに當(dāng)該公聴會(huì)において聴こうとする案件に対する意見の要旨及び理由を記載した文書を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 4 公聴會(huì)は,、環(huán)境大臣又はその指名する者が議長として主宰する,。 5 公聴會(huì)においては、議長は,、まず公述人のうちで聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の要旨及び理由を陳述させなければならない,。ただし,、その者が出席していないときは、議長は,、その提出した第三項(xiàng)の意見書の朗読をもってその陳述に代えることができる,。 6 公述人は、発言しようとするときは,、議長の許可を受けなければならない,。 7 議長は、特に必要があると認(rèn)めるときは公聴會(huì)を傍聴している者に発言を許すことができる,。 8 公述人及び発言を許された者の発言は,、その意見を聴こうとする案件の範(fàn)囲を超えてはならない。 9 公述人及び発言を許された者が前項(xiàng)の範(fàn)囲を超えて発言し,、又は不穏當(dāng)な言動(dòng)があったときは,、議長は、その発言を禁止し,、又は退場を命ずることができる,。 10 議長は、公聴會(huì)の秩序を維持するため必要があるときは,、その秩序を妨げ,、又は不穏な言動(dòng)をした者を退去させることができる。 11 議長は,、公聴會(huì)の終了後遅滯なく公聴會(huì)の経過に関する重要な事項(xiàng)を記載した調(diào)書を作成し,、これに署名押印しなければならない。 (権限の委任) 第八十條 法及びこの省令に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限のうち,、次に掲げるものは,、地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する。ただし,、第二號,、第三號、第五號(法第十條第一項(xiàng)に係る部分に限る,。),、第七號(法第十五條第十項(xiàng)に係る部分に限る。),、第八號(法第二十五條第六項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第十二號,、第十四號(法第三十七條第十項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第十五號及び第十六號に掲げる権限については、環(huán)境大臣が自ら行うことを妨げない,。 一 法第七條第六項(xiàng)(法第七條の二第三項(xiàng)及び法第十四條の二第四項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する権限 二 法第七條の三第四項(xiàng)(法第七條の四第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び同條第五項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する法第七條第五項(xiàng)及び第七項(xiàng)に規(guī)定する権限 三 法第七條の四第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する法第七條第五項(xiàng)及び第七項(xiàng)に規(guī)定する権限 四 法第九條第一項(xiàng),、第二項(xiàng),、第四項(xiàng)(法第十五條第十一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第五項(xiàng),、第七項(xiàng)(法第十五條第十一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。),、第八項(xiàng)(同項(xiàng)に規(guī)定する法人の指定に係る部分を除く,。)、第九項(xiàng),、第十一項(xiàng)及び第十三項(xiàng)に規(guī)定する権限 五 法第十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(法第十五條第十一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する権限 六 法第十四條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する権限 七 法第十五條第四項(xiàng)、第六項(xiàng),、第七項(xiàng)、第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)に規(guī)定する権限 八 法第二十五條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)から第七項(xiàng)までに規(guī)定する権限 九 法第二十六條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)に規(guī)定する権限 十 法第二十八條の二第五項(xiàng)に規(guī)定する権限 十一 法第二十九條第七項(xiàng)(同項(xiàng)に規(guī)定する許可に係る部分に限る,。),、第八項(xiàng)及び第十項(xiàng)に規(guī)定する権限 十二 法第三十條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに規(guī)定する権限 十三 法第三十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する権限 十四 法第三十七條第一項(xiàng)、第二項(xiàng),、第四項(xiàng)から第七項(xiàng)まで及び第九項(xiàng)から第十一項(xiàng)までに規(guī)定する権限 十五 法第七十五條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに規(guī)定する権限 十六 法第七十五條の二に規(guī)定する権限 十七 第七條第三項(xiàng),、第八項(xiàng)及び第十一項(xiàng)から第十四項(xiàng)までに規(guī)定する権限 十八 第十一條の二第二項(xiàng)、第四項(xiàng),、第五項(xiàng),、第七項(xiàng)、第九項(xiàng),、第十項(xiàng)に規(guī)定する権限 十九 第十五條第三項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)に規(guī)定する権限 二十 第二十六條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)に規(guī)定する権限 二十一 第二十九條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 二十二 第三十八條第四號リに規(guī)定する権限 二十三 第三十九條第三項(xiàng)に規(guī)定する権限 二十四 第四十六條第二項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)に規(guī)定する権限 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する,。 (禁止又は制限に関する経過措置) 第二條 法の施行の際現(xiàn)に改正前の鳥獣保護(hù)及狩猟ニ関スル法律(以下「舊法」という。)第一條ノ五第五項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事がしている禁止又は制限は,、法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事がした禁止又は制限とみなす,。 2 法の施行の際現(xiàn)に舊法第一條ノ六第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事がしている禁止又は制限は、法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事がした環(huán)境大臣が行う法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による禁止又は制限の全部又は一部の解除とみなす,。 (狩猟鳥獣の捕獲等をする期間に関する経過措置) 第三條 法の施行の際現(xiàn)に舊法第八條ノ三第七項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事がしている狩猟期間の拡大は,、法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事がした狩猟期間の延長とみなす。 (従事者証に係る法人に関する経過措置) 第四條 法の施行の際現(xiàn)に舊法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣が定めている法人は、法第九條第八項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣が定めた法人とみなす,。 (狩猟に関する事業(yè)を行う法人に関する経過措置) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の鳥獣保護(hù)及狩猟ニ関スル法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第十八條第一號の規(guī)定により環(huán)境大臣が指定している法人は、第六十七條第一號の規(guī)定により環(huán)境大臣が指定した法人とみなす,。 (鳥獣保護(hù)區(qū)等に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第二十條(舊規(guī)則第二十一條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により環(huán)境大臣又は都道府県知事がしている告示は、法第二十八條第九項(xiàng)若しくは第十項(xiàng)又は法第二十九條第四項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣又は都道府県知事がした公示とみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第二十二條の規(guī)定により環(huán)境大臣又は都道府県知事がしている告示は,、第三十六條の規(guī)定により環(huán)境大臣又は都道府県知事がした公示とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第二十三條の規(guī)定により環(huán)境大臣又は都道府県知事が設(shè)けている標(biāo)識は,、法第二十八條第九項(xiàng)若しくは法第二十九條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十五條第十三項(xiàng)又は第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣又は都道府県知事が設(shè)置した標(biāo)識とみなす,。 (休猟區(qū)に関する経過措置) 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第二十六條の規(guī)定により都道府県知事がしている告示は、法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事がした公示とみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第二十六條の規(guī)定により都道府県知事が設(shè)けている標(biāo)識は,、法第三十四條第五項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が設(shè)置した標(biāo)識とみなす。 (銃猟禁止區(qū)域及び銃猟制限區(qū)域に関する経過措置) 第八條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第二十七條において準(zhǔn)用する舊規(guī)則第二十六條の規(guī)定により都道府県知事がしている告示は,、法第三十五條第十二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事がした公示とみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第二十七條において準(zhǔn)用する舊規(guī)則第二十六條の規(guī)定により都道府県知事が設(shè)けている標(biāo)識は、法第三十五條第十二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十四條第五項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が設(shè)置した標(biāo)識とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露窄h(huán)境省令第五號) この省令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱涣窄h(huán)境省令第一四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露湃窄h(huán)境省令第八號) この省令は、文化財(cái)保護(hù)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁露柸窄h(huán)境省令第二〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年十月一日から施行する,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前に環(huán)境大臣が法令の規(guī)定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という,。)は,、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対してした申請,、屆出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る,。以下「申請等」という,。)は、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長に対してした申請等とみなす,。 2 この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対し報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る,。)で,、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを,、當(dāng)該法令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、當(dāng)該法令の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆乱黄呷窄h(huán)境省令第八號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌辉露湃窄h(huán)境省令第三號) この省令は、鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十七號)の施行の日(平成十九年四月十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶露迦窄h(huán)境省令第一二號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年六月一日より施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥柲甓露蝗窄h(huán)境省令第二號) この省令は、平成二十年二月二十一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗窄h(huán)境省令第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蝗窄h(huán)境省令第二號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年四月十六日より施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥耆露湃窄h(huán)境省令第四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、自然公園法及び自然環(huán)境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七號)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二三年五月三〇日環(huán)境省令第一〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 狩猟により生ずる損害の賠償に係る要件については、この省令による改正後の鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律施行規(guī)則第六十七條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)分の間,、狩猟に関する事業(yè)を行う一般社団法人又は一般財(cái)団法人であって、保険業(yè)法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八號)附則第二條第七項(xiàng)第一號ホ(7)に規(guī)定する認(rèn)可特定保険業(yè)者が行う共済事業(yè)(狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身體を害したことによって生じた法律上の損害賠償責(zé)任を負(fù)うことによって被る損害に係るものであって,、給付額が三千萬円以上であるものに限る,。)の被共済者であることとすることができる。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律施行規(guī)則第六十七條第二項(xiàng)第一號の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が指定するものが行う共済事業(yè)の被共済者については,、平成二十五年十一月三十日までの間は,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥炅露湃窄h(huán)境省令第一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年六月三十日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸窄h(huán)境省令第一七號) この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉氯柸窄h(huán)境省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 (鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第十條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において,、第十條の規(guī)定による改正後の鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律施行規(guī)則第三十七條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定に基づく都道府県の條例が制定施行されるまでの間は,、同規(guī)則第三十七條第二項(xiàng)ただし書きの規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅乱晃迦窄h(huán)境省令第一七號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年九月十五日より施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱凰娜窄h(huán)境省令第一七號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十五年九月十五日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二五年九月一〇日環(huán)境省令第二二號) この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓露柸窄h(huán)境省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六號,。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 (損害保険契約に関する経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第十九條の二第二項(xiàng)第十四號及び第十九條の八第四號の規(guī)定の適用については,、當(dāng)分の間、第十九條の二第二項(xiàng)第十四號中「損害保険契約書の寫し」とあるのは,、「損害保険契約書の寫し又は同號に規(guī)定する共済事業(yè)の被共済者であることを証する書類」と,、第十九條の八第四號中「同じ。)」とあるのは,、「同じ,。)又は共済事業(yè)(狩猟に関する事業(yè)を行う一般社団法人又は一般財(cái)団法人であって保険業(yè)法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八號)附則第二條第七項(xiàng)第一號ホ(7)に規(guī)定する認(rèn)可特定保険業(yè)者が行う共済事業(yè)をいう。以下この號において同じ,。)」と,、「被保険者」とあるのは「被保険者又は被共済者」と、「申請者が」とあるのは「損害保険契約にあっては申請者が」と,、「に係る損害保険契約」とあるのは「に係る損害保険契約又は共済事業(yè)」と,、「保険金額」とあるのは「保険金額又は給付額」と、「複數(shù)の損害保険契約」とあるのは「複數(shù)の損害保険契約又は共済事業(yè)」と,、「各損害保険契約」とあるのは「各損害保険契約又は共済事業(yè)」とする,。 (様式に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の規(guī)定による改正前の鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律施行規(guī)則の様式により使用されている書類等は、新規(guī)則の様式によるものとみなす,。 (環(huán)境省特區(qū)省令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に第四條の規(guī)定による改正前の環(huán)境省特區(qū)省令第二條の規(guī)定により改正法による改正前の鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第二條第三項(xiàng)の狩猟鳥獣とみなされているノヤギは,、改正後の環(huán)境省特區(qū)省令第二條の規(guī)定により改正法による改正後の鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二條第七項(xiàng)の狩猟鳥獣とみなされているノヤギとみなす。 (検討) 第五條 環(huán)境大臣は,、この省令の施行後おおむね三年以內(nèi)に新規(guī)則第十三條の六から第十三條の八まで及び第十九條の二から第十九條の十三までの規(guī)定について所要の検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二七年三月二〇日環(huán)境省令第七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年一二月二四日環(huán)境省令第四一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年一月十五日から施行する,。 (認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)者に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)第十八條の二の認(rèn)定を受けている者は,、この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)に同條の認(rèn)定を受けたものとみなす,。この場合において、當(dāng)該認(rèn)定を受けたものとみなされる者に係る認(rèn)定の有効期間は,、施行日におけるその者に係る同條の認(rèn)定の有効期間の殘存期間と同一の期間とする,。 2 この省令の施行前にされた法第十八條の三第一項(xiàng)(法第十八條の七第二項(xiàng)において準(zhǔn)用される場合を含む。)の認(rèn)定の申請であって,、この省令の施行の際,、認(rèn)定をするかどうかの処分がされていないものに係る認(rèn)定については、なお従前の例による,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき法第十八條の二の認(rèn)定を受けたものとみなされた者及び前項(xiàng)の規(guī)定に基づきなお従前の例により認(rèn)定を受けた者に関する法第十八條の六の認(rèn)定鳥獣捕獲等事業(yè)の維持については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅乱晃迦窄h(huán)境省令第一七號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十九年九月十五日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三〇年四月三日環(huán)境省令第八號) (施行期日) 1 この省令は,、絶滅のおそれのある野生動(dòng)植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 絶滅のおそれのある野生動(dòng)植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により同法の施行の日に登録を受けたものとみなされた個(gè)體等(この省令による改正後の絶滅のおそれのある野生動(dòng)植物の種の保存に関する法律施行規(guī)則(以下この項(xiàng)において「改正省令」という。)第十一條第三項(xiàng)各號に掲げる種の生きている個(gè)體であって,、個(gè)體識別措置が講じられていないものに限る,。)については、その登録の更新を受けるまでの間は,、改正省令第十一條第七項(xiàng)第二號ヘ,、同條第九項(xiàng)第二號ニ及び同條第十項(xiàng)第二號ヘ、第十一條の二第一項(xiàng)第二號ヘ並びに第十二條第一項(xiàng)第二號ヘの規(guī)定は,、適用しない,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 別表第一 希少鳥獣(第一條の二関係) 科名 種名 動(dòng)物界 一 鳥綱 (一) きじ目 きじ科 ライチョウ(ラゴプス?ムタ?ヤポニカ) ウズラ(コトゥルニクス?ヤポニカ) (二) かも目 かも科 ヒシクイ(アンセル?ファバリス?セルリロストリス) カリガネ(アンセル?エリュトロプス) ハクガン(アンセル?カエルレスケンス?カエルレスケンス) シジュウカラガン(ブランタ?フトキンスィイ?レウコパレイア) コクガン(ブランタ?ベルニクラ?オリエンタリス) ツクシガモ(タドルナ?タドルナ) トモエガモ(アナス?フォルモサ) (三) ねったいちょう目 ねったいちょう科 アカオネッタイチョウ(ファエトン?ルブリカウダ?ロトスキルディ) (四) はと目 はと科 アカガシラカラスバト(コルンバ?ヤンティナ?ニテンス) ヨナグニカラスバト(コルンバ?ヤンティナ?ステイネゲリ) シラコバト(ストレプトペリア?デカオクト?デカオクト) キンバト(カルコファプス?インディカ?ヤマスィナイ) (五) みずなぎどり目 あほうどり科 コアホウドリ(フォエバストリア?インムタビリス) アホウドリ(フォエバストリア?アルバトルス) みずなぎどり科 セグロミズナギドリ(プフィヌス?ルヘルミニエリ?バンネルマニ) オガサワラヒメミズナギドリ(プフィヌス?ブリュアニ) うみつばめ科 クロコシジロウミツバメ(オケアノドロマ?カストロ) ヒメクロウミツバメ(オケアノドロマ?モノリス) (六) こうのとり目 こうのとり科 コウノトリ(キコニア?ボイキアナ) (七) かつおどり目 かつおどり科 アカアシカツオドリ(スラ?スラ?ルブリペス) う科 ヒメウ(ファラクロコラクス?ペラギクス?ペラギクス) チシマウガラス(ファラクロコラクス?ウリレ) (八) ぺりかん目 さぎ科 サンカノゴイ(ボタウルス?ステルラリス?ステルラリス) オオヨシゴイ(イクソブリュクス?エウリュトムス) ミゾゴイ(ゴルサキウス?ゴイサギ) ズグロミゾゴイ(ゴルサキウス?メラノロフス) とき科 トキ(ニポニア?ニポン) クロツラヘラサギ(プラタレア?ミノル) (九) つる目 つる科 マナヅル(グルス?ヴィピオ) タンチョウ(グルス?ヤポネンスィス) ナベヅル(グルス?モナカ) くいな科 シマクイナ(コトゥルニコプス?エクスクイスィトゥス) オオクイナ(ラルリナ?エウリゾノイデス?セピアリア) ヤンバルクイナ(ガルリラルルス?オキナワエ) (一〇) ちどり目 ちどり科 ハシボソシロチドリ(カラドリウス?アレクサンドリヌス?アレクサンドリヌス) シロチドリ(カラドリウス?アレクサンドリヌス?デアルバトゥス) せいたかしぎ科 セイタカシギ(ヒマントプス?ヒマントプス?ヒマントプス) しぎ科 アマミヤマシギ(スコロパクス?ミラ) コシジロオオソリハシシギ(リモサ?ラポニカ?メンズビエリ) オオソリハシシギ(リモサ?ラポニカ?バウエリ) コシャクシギ(ヌメニウス?ミヌトゥス) ホウロクシギ(ヌメニウス?マダガスカリエンスィス) ツルシギ(トリンガ?エリュトロプス) アカアシシギ(トリンガ?トタヌス?ウスリエンスィス) カラフトアオアシシギ(トリンガ?グティフェル) タカブシギ(トリンガ?グラレオラ) ヘラシギ(エウリュノリュンクス?ピュグメウス) たましぎ科 タマシギ(ロストラトゥラ?ベングハレンスィス?ベングハレンスィス) つばめちどり科 ツバメチドリ(グラレオラ?マルディヴァルム) かもめ科 ズグロカモメ(ラルス?サウンデルスィ) オオアジサシ(ステルナ?ベルギイ?クリスタタ) コアジサシ(ステルナ?アルビフロンス?スィネンスィス) ベニアジサシ(ステルナ?ドウガルリイ?バングスィ) エリグロアジサシ(ステルナ?スマトラナ) うみすずめ科 ウミガラス(ウリア?アアルゲ?イノルナタ) ケイマフリ(ケフス?カルボ) ウミスズメ(スュントリボランフス?アンティクウス) カンムリウミスズメ(スュントリボランフス?ウミズスメ) エトピリカ(フラテルクラ?キルラタ) (一一) たか目 たか科 オジロワシ(ハリアエエトゥス?アルビキルラ?アルビキルラ) オオワシ(ハリアエエトゥス?ペラギクス) カンムリワシ(スピロルニス?ケエラ?ペルプレクスス) チュウヒ(キルクス?スピロノトゥス?スピロノトゥス) リュウキュウツミ(アキピテル?グラリス?イワサキイ) オオタカ(アキピテル?ゲンティリス?フジヤマエ) サシバ(ブタストゥル?インディクス) オガサワラノスリ(ブテオ?ブテオ?トヨシマイ) イヌワシ(アクイラ?クリュサエトス?ヤポニカ) クマタカ(ニサエトゥス?ニパレンスィス?オリエンタリス) (一二) ふくろう目 ふくろう科 リュウキュウオオコノハズク(オトゥス?レンピジ?プリュエリ) ダイトウコノハズク(オトゥス?エレガンス?インテルポスィトゥス) ワシミミズク(ブボ?ブボ?ボリソウィ) シマフクロウ(ケトゥパ?ブラキストニ?ブラキストニ) キンメフクロウ(アエゴリウス?フネレウス?マグヌス) (一三) ぶっぽうそう目 ぶっぽうそう科 ブッポウソウ(エウリュストムス?オリエンタリス?カロニュクス) (一四) きつつき目 きつつき科 オーストンオオアカゲラ(デンドロコポス?レウコトス?オウストニ) ミユビゲラ(ピコイデス?トリダクテュルス?イノウイエイ) クマゲラ(ドリュオコプス?マルティウス?マルティウス) ノグチゲラ(サフェオピポ?ノグキイ) (一五) はやぶさ目 はやぶさ科 ハヤブサ(ファルコ?ペレグリヌス?ヤポネンスィス) シマハヤブサ(ファルコ?ペレグリヌス?フルイティイ) (一六) すずめ目 やいろちょう科 ヤイロチョウ(ピタ?ニュンフ?。?さんしょうくい科 サンショウクイ(ペリクロコトゥス?ディヴァリカトゥス?ディヴァリカトゥス) もず科 チゴモズ(ラニウス?ティグリヌス) アカモズ(ラニウス?クリスタトゥス?スペルキリオスス) しじゅうから科 ナミエヤマガラ(ポエキレ?ヴァリウス?ナミイエイ) オーストンヤマガラ(ポエキレ?ヴァリウス?オウストニ) むしくい科 イイジマムシクイ(フュルロスコプス?イジマエ) めじろ科 ハハジマメグロ(アパロプテロン?ファミリアレ?ハハスィマ) せんにゅう科 ウチヤマセンニュウ(ロクステルラ?プレスケイ) オオセッカ(ロクステルラ?プリュエリ?プリュエリ) みそさざい科 モスケミソサザイ(トログロデュテス?トログロデュテス?モスケイ) ひたき科 オオトラツグミ(ゾオテラ?ダウマ?マヨル) アカコッコ(トゥルドゥス?ケラエノプス) タネコマドリ(ルスキニア?アカヒゲ?タネンスィス) アカヒゲ(ルスキニア?コマドリ?コマドリ) ホントウアカヒゲ(ルスキニア?コマドリ?ナミイエイ) ウスアカヒゲ(ルスキニア?コマドリ?スブルフス) あとり科 オガサワラカワラヒワ(クロリス?スィニカ?キトリトズィ) ほおじろ科 シマアオジ(エンベリザ?アウレオラ?オルナタ) コジュリン(エンベリザ?イエソエンスィス?イエソエンスィス) 二 哺乳綱 (一) もぐら目 とがりねずみ科 トウキョウトガリネズミ(ソレックス?ミヌティシムス?ハウケリ) オリイジネズミ(クロキドュラ?オリイイ) もぐら科 センカクモグラ(モゲラ?ウチダイ) エチゴモグラ(モゲラ?エティゴ) (二) こうもり目 おおこうもり科 ダイトウオオコウモリ(プテロプス?ダスュマルルス?ダイトエンスィス) エラブオオコウモリ(プテロプス?ダスュマルルス?ダスュマルルス) オガサワラオオコウモリ(プテロプス?プセラフォン) きくがしらこうもり科 オリイコキクガシラコウモリ(リノロフス?コルヌトゥス?オリイ) オキナワコキクガシラコウモリ(リノロフス?プミルス?プミルス) ヤエヤマコキクガシラコウモリ(リノロフス?ペルディトゥス) ひなこうもり科 ウスリホオヒゲコウモリ(ミュオティス?グラキリス) クロアカコウモリ(ミュオティス?フォルモスス) クロホオヒゲコウモリ(ミュオティス?プルイノスス) ホンドノレンコウモリ(ミュオティス?ナテレリ?ボンビヌス) ヤンバルホオヒゲコウモリ(ミュオティス?ヤンバレンスィス) モリアブラコウモリ(ピピストレルルス?エンドイ) クビワコウモリ(エプテスィクス?ヤポネンスィス) ヤマコウモリ(ニュクタルス?アヴィアトル) コヤマコウモリ(ニュクタルス?フルヴス) リュウキュウユビナガコウモリ(ミニオプテルス?フスクス) リュウキュウテングコウモリ(ムリナ?リュウキュウアナ) おひきこうもり科 オヒキコウモリ(タダリダ?インスィグニス) (三) ねこ目 ねこ科 ツシマヤマネコ(プリオナイルルス?ベンガレンスィス?エウプティルルス) イリオモテヤマネコ(プリオナイルルス?ベンガレンスィス?イリオモテンスィス) あしか科 ニホンアシカ(ザロフス?ヤポニクス) あざらし科 ゼニガタアザラシ(フォカ?ヴィトゥリナ) (四) かいぎゅう目 じゅごん科 ジュゴン(ドゥゴング?ドゥゴン) (五) ねずみ目 ねずみ科 セスジネズミ(アポデムス?アグラリウス) オキナワトゲネズミ(トクダイア?ムエンニンキ) アマミトゲネズミ(トクダイア?オシメンスィス) トクノシマトゲネズミ(トクダイア?トクノシメンスィス) ケナガネズミ(ディプロトリクス?レガタ) (六) うさぎ目 うさぎ科 アマミノクロウサギ(ペンタラグス?フルネスィ) 備考 括弧內(nèi)に記載する呼稱は、學(xué)名である,。 別表第二 狩猟鳥獣(第三條関係) 科名 種名 動(dòng)物界 一 鳥綱 (一) きじ目 きじ科 エゾライチョウ(テトラステス?ボナスィア) ヤマドリ(スィルマティクス?ソエンメルリンギィ)(亜種コシジロヤマドリ(スィルマティクス?ソエンメルリンギィ?イジマエ)を除く,。) キジ(ファスィアヌス?コロキクス) コジュケイ(バンブスィコラ?トラキクス) (二) かも目 かも科 ヨシガモ(アナス?ファルカタ) ヒドリガモ(アナス?ペネロペ) マガモ(アナス?プラテュリュンコス) カルガモ(アナス?ゾノリュンカ) ハシビロガモ(アナス?クリュペアタ) オナガガモ(アナス?アクタ) コガモ(アナス?クレカ) ホシハジロ(アイテュア?フェリナ) キンクロハジロ(アイテュア?フリグラ) スズガモ(アイテュア?マリラ) クロガモ(メラニタ?アメリカナ) (三) はと目 はと科 キジバト(ストレプトペリア?オリエンタリス) (四) かつおどり目 う科 カワウ(ファラクロコラクス?カルボ) (五) ぺりかん目 さぎ科 ゴイサギ(ニュクティコラクス?ニュクティコラクス) (六) つる目 くいな科 バン(ガルリヌラ?クロロプス) (七) ちどり目 しぎ科 ヤマシギ(スコロパクス?ルスティコラ) タシギ(ガルリナゴ?ガルリナゴ) (八) すずめ目 からす科 ミヤマガラス(コルヴス?フルギレグス) ハシボソガラス(コルヴス?コロネ) ハシブトガラス(コルヴス?マクロリュンコス) ひよどり科 ヒヨドリ(ヒプスィペテス?アマウロティス) むくどり科 ムクドリ(スポディオプサル?キネラケウス) すずめ科 ニュウナイスズメ(パセル?ルティランス) スズメ(パセル?モンタヌス) 二 哺乳綱 (一) ねこ目 いぬ科 タヌキ(ニュクテレウテス?プロキオニデス) キツネ(ヴルペス?ヴルペス) ノイヌ(カニス?ファミリアリス) ねこ科 ノネコ(フェリス?カトゥス) いたち科 テン(マルテス?メランプス)(亜種ツシマテン(マルテス?メランプス?ツエンスィス)を除く。) イタチ(ムステラ?イタツィ)(オスに限る,。) チョウセンイタチ(ムステラ?スィビリカ) ミンク(ムステラ?ヴィソン) アナグマ(メレス?メレス) あらいぐま科 アライグマ(プロキオン?ロトル) くま科 ヒグマ(ウルスス?アルクトス) ツキノワグマ(ウルスス?ティベタヌス) じゃこうねこ科 ハクビシン(パグマ?ラルヴァタ) (二) うし目 いのしし科 イノシシ(スス?スクロフ?。?しか科 ニホンジカ(ケルヴス?ニポン) (三) ねずみ目 りす科 タイワンリス(カルロスキウルス?エリュトゥラエウス) シマリス(タミアス?スィビリクス) ヌートリア科 ヌートリア(ミオカストル?コイプス) (四) うさぎ目 うさぎ科 ユキウサギ(レプス?ティミドゥス) ノウサギ(レプス?ブラキュウルス) 備考 種名の後の括弧內(nèi)に記載するただし書き以外の呼稱は學(xué)名である。 様式第1(第7條第6項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第2(第7條第9項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第2の2(第11條の2第6項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第2の3(第13條の9第3項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第3(第15條第4項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第四(第十六條関係) [別畫面で表示] 様式第4の2(第19條の9第2項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第五(第二十條第三項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第6(第24條第3項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第7(第26條第3項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第七の二(第二十九條の三関係) [別畫面で表示] 様式第八(第三十三條関係) [別畫面で表示] 様式第九(第三十五條関係) [別畫面で表示] 様式第十(第三十七條第二項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第十一(第四十一條関係) [別畫面で表示] 様式第12(第42條第3項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第十三(第四十四條関係) [別畫面で表示] 様式第十四(第四十四條関係) [別畫面で表示] 様式第15(第46條第3項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第15の2(第46條の2第3項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第16(第48條第3項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第16の2(第65條第2項(xiàng)第5號関係) [別畫面で表示] 様式第17(第65條第5項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第18(第65條第5項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第19(第69條関係) [別畫面で表示] 様式第二十(第七十四條関係) [別畫面で表示] 様式第二十一(第七十七條関係) [別畫面で表示] 様式第二十二(第七十七條関係) [別畫面で表示]