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采礦法

時(shí)間: 2018-06-15


第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、鉱物資源を合理的に開発することによつて公共の福祉の増進(jìn)に寄與するため、鉱業(yè)に関する基本的制度を定めることを目的とする。 (國の権能) 第二條 國は、まだ掘採されない鉱物について、これを掘採し、及び取得する権利を賦與する権能を有する。 (適用鉱物) 第三條 この條以下において「鉱物」とは、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そヽうヽ鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ひヽ鉱、ニツケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、りヽんヽ鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスフアルト、可燃性天然ガス、硫黃、石こヽうヽ、重晶石、明ばヽんヽ石、ほたる石、石綿、石灰石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石、耐火粘土(ゼーゲルコーン番號三十一以上の耐火度を有するものに限る。以下同じ。)及び砂鉱(砂金、砂鉄、砂すずその他ちヽゆヽうヽ積鉱床をなす金屬鉱をいう。以下同じ。)をいう。 2 前項(xiàng)の鉱物の廃鉱又は鉱さヽいヽであつて、土地と附合しているものは、鉱物とみなす。 (鉱業(yè)) 第四條 この法律において「鉱業(yè)」とは、鉱物の試掘、採掘及びこれに附屬する選鉱、製錬その他の事業(yè)をいう。 (鉱業(yè)権) 第五條 この法律において「鉱業(yè)権」とは、登録を受けた一定の土地の區(qū)域(以下「鉱區(qū)」という。)において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。 (租鉱権) 第六條 この法律において「租鉱権」とは、設(shè)定行為に基き、他人の鉱區(qū)において、鉱業(yè)権の目的となつている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。 (特定鉱物) 第六條の二 この法律において「特定鉱物」とは、鉱物のうち石油、可燃性天然ガスその他國民経済上重要な鉱物であつてその合理的な開発が特に必要なものとして政令で定める鉱物をいう。 (鉱物の掘採及び取得) 第七條 まだ掘採されない鉱物は、鉱業(yè)権によるのでなければ、掘採してはならない。但し、左の各號に掲げる場合は、この限りでない。 一 可燃性天然ガスを営利を目的としないで、単に一家の自用に供するとき。 二 鉱業(yè)権の目的となつていない石灰石、ドロマイト又は耐火粘土を営利を目的としないで、単に一家の自用に供するとき。 (分離鉱物の帰屬) 第八條 鉱區(qū)において、鉱業(yè)権又は租鉱権によらないで土地から分離された第五條の鉱物は、前條第一號に掲げる場合を除き、その鉱業(yè)権者又は租鉱権者の所有とする。 2 鉱區(qū)外において、土地から分離された鉱物は、無主の動(dòng)産とする。 (権利義務(wù)の承継) 第九條 この法律に規(guī)定する鉱業(yè)権者又は租鉱権者の権利義務(wù)は、鉱業(yè)権又は租鉱権とともに移転する。 (行為の効力の承継) 第十條 この法律の規(guī)定によつてした手続その他の行為は、鉱業(yè)権の設(shè)定を受けようとする者、租鉱権者となろうとする者、鉱業(yè)出願(yuàn)人(第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による鉱業(yè)権の設(shè)定の出願(yuàn)(以下「鉱業(yè)出願(yuàn)」という。)をした者をいう。以下同じ。)、鉱業(yè)権者、租鉱権者、土地の所有者又は関係人の承継人に対しても、その効力を有する。 第二章 鉱業(yè)権 第一節(jié) 通則 (種類) 第十一條 鉱業(yè)権は、試掘権及び採掘権とする。 (性質(zhì)) 第十二條 鉱業(yè)権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除く外、不動(dòng)産に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第十三條 鉱業(yè)権は、相続その他の一般承継、譲渡、滯納処分、強(qiáng)制執(zhí)行、仮差押え及び仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができない。ただし、第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)定された採掘権にあつては抵當(dāng)権及び租鉱権の、第四十條第三項(xiàng)若しくは第七項(xiàng)又は第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)定された採掘権にあつては抵當(dāng)権の目的となることができる。 (処分の制限) 第十三條の二 鉱業(yè)権は、第五十一條の二第一項(xiàng)の許可を受けなければ、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。同項(xiàng)及び同條第三項(xiàng)各號、第五十二條並びに第百三十六條第九號において同じ。)の目的とすることができない。 (鉱區(qū)及びその面積) 第十四條 鉱區(qū)の境界は、直線で定め、地表の境界線の直下を限とする。 2 鉱區(qū)の面積は、石炭、石油、アスフアルト及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石及び耐火粘土については一ヘクタール、その他の鉱物については三ヘクタールを下ることができない。但し、砂鉱については、この限りでない。 3 鉱區(qū)の面積は、三百五十ヘクタールを超えることができない。ただし、鉱物の合理的な開発上やむを得ないときは、この限りでない。 4 第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された特定區(qū)域內(nèi)において設(shè)定された鉱區(qū)にあつては、その面積は、前項(xiàng)本文の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該特定區(qū)域の面積(當(dāng)該特定區(qū)域の面積の変更があつたときは、その変更後のもの)を超えることができない。 (鉱區(qū)に関する制限) 第十五條 公害等調(diào)整委員會において、鉱物を掘採することが一般公益又は農(nóng)業(yè)、林業(yè)若しくはその他の産業(yè)と対比して適當(dāng)でないと認(rèn)め、鉱物を指定して鉱業(yè)権の設(shè)定を禁止した地域(以下「鉱區(qū)禁止地域」という。)は、その鉱物については、鉱區(qū)とすることができない。 2 公害等調(diào)整委員會は、前項(xiàng)の規(guī)定による禁止をした場合において、その鉱區(qū)禁止地域內(nèi)における同項(xiàng)の規(guī)定により指定された鉱物の掘採が著しく公共の福祉に反するようになつていると認(rèn)めるときは、経済産業(yè)大臣に対し、その鉱區(qū)禁止地域內(nèi)に存する當(dāng)該鉱物を目的とする鉱業(yè)権について第五十三條の規(guī)定による処分をすべきことを勧告することができる。 第十六條 同一の地域においては、二以上の鉱業(yè)権を設(shè)定することができない。但し、異種の鉱床中に存する鉱物を目的とする場合及び第四十六條の場合は、この限りでない。 2 前項(xiàng)但書の場合においては、鉱業(yè)権者は、互にその権利を制限される。 (鉱業(yè)権者の資格) 第十七條 日本國民又は日本國法人でなければ、鉱業(yè)権者となることができない。但し、條約に別段の定があるときは、この限りでない。 (試掘権の存続期間及びその延長) 第十八條 試掘権の存続期間は、登録の日から二年(石油又は可燃性天然ガスを目的とする試掘権については、四年)とする。 2 前項(xiàng)の期間は、その満了に際し、試掘権者の申請により、二回に限り延長することができる。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により延長する期間は、一回ごとに二年とする。 4 第二項(xiàng)の申請は、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、存続期間の満了前三箇月以上六箇月以內(nèi)にしなければならない。 第十九條 経済産業(yè)大臣は、前條第二項(xiàng)の申請があつた場合においては、試掘権者が次の各號に該當(dāng)するときでなければ、延長の許可をしてはならない。 一 誠実に探鉱をした事実が明らかであると認(rèn)めるとき。 二 鉱床の狀態(tài)を確認(rèn)するため更に探鉱を継続する必要があると認(rèn)めるとき。 三 當(dāng)該申請に係る試掘権について現(xiàn)に鉱區(qū)稅の滯納(天災(zāi)その他やむを得ない事由によるものを除く。以下同じ。)をしていないとき。 第二十條 第十八條第二項(xiàng)の申請があつたときは、試掘権の存続期間の満了の後でも、その申請が拒否されるまで、又は延長の登録があるまでは、その試掘権は、存続するものとみなす。 第二節(jié) 鉱業(yè)権の設(shè)定 第一款 出願(yuàn)による鉱業(yè)権の設(shè)定 (設(shè)定の出願(yuàn)) 第二十一條 鉱業(yè)権(特定鉱物以外の鉱物を目的とするものに限る。)の設(shè)定を受けようとする者は、経済産業(yè)大臣に出願(yuàn)して、その許可を受けなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による出願(yuàn)をしようとする者は、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、引受時(shí)刻証明の取扱いとした第一種郵便物その他の経済産業(yè)省令で定める方法により、次に掲げる事項(xiàng)を記載した願(yuàn)書に區(qū)域図を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 出願(yuàn)の區(qū)域の所在地 二 出願(yuàn)の區(qū)域の面積 三 目的とする鉱物の名稱 四 氏名又は名稱及び住所 3 同一の地域において二種以上の鉱物を掘採しようとするときは、各種の鉱物ごとに第一項(xiàng)の規(guī)定による出願(yuàn)をしなければならない。但し、同種の鉱床中に存する二種以上の鉱物を掘採しようとするときは、この限りでない。 (鉱床説明書) 第二十二條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により採掘権の設(shè)定を受けようとする者は、同項(xiàng)の規(guī)定による出願(yuàn)と同時(shí)に、出願(yuàn)の區(qū)域について目的とする鉱物の鉱床の位置、走向、傾斜、厚さその他鉱床の狀態(tài)を記述した鉱床説明書を提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の鉱床説明書には、同項(xiàng)の事項(xiàng)の外、予想される鉱害の範(fàn)囲及び態(tài)様について記述しなければならない。 (共同鉱業(yè)出願(yuàn)人) 第二十三條 二人以上共同して鉱業(yè)出願(yuàn)をした者(以下「共同鉱業(yè)出願(yuàn)人」という。)は、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出がないときは、経済産業(yè)大臣は、代表者を指定する。 3 前二項(xiàng)の代表者の変更は、経済産業(yè)大臣に屆け出なければ、その効力を生じない。 4 代表者は、國に対して共同鉱業(yè)出願(yuàn)人を代表する。 5 共同鉱業(yè)出願(yuàn)人は、組合契約をしたものとみなす。 (都道府県知事との協(xié)議) 第二十四條 経済産業(yè)大臣は、鉱業(yè)出願(yuàn)があつたときは、関係都道府県知事(國の所有する土地については、當(dāng)該行政機(jī)関)に協(xié)議しなければならない。 (土地の所有者の意見書) 第二十五條 地表に近い部分に存する鉱物について第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による採掘権の設(shè)定の出願(yuàn)(以下「採掘出願(yuàn)」という。)があり、その鉱物の掘採により土地の利用を妨害すると認(rèn)めるときは、経済産業(yè)大臣は、採掘出願(yuàn)をした土地の區(qū)域(以下「採掘出願(yuàn)地」という。)に係る土地(國の所有するものを除く。)の所有者に出願(yuàn)があつた旨を通知し、相當(dāng)の期限を付して意見書を提出する機(jī)會を與えなければならない。 2 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の出願(yuàn)をした者に対し、相當(dāng)の期限を付して採掘出願(yuàn)地に係る土地の所有者の氏名又は名稱及び住所を記載した書面の提出を命ずることができる。 (設(shè)備設(shè)計(jì)書) 第二十六條 経済産業(yè)大臣は、鉱害を防止する方法を調(diào)査するため必要があると認(rèn)めるときは、鉱業(yè)出願(yuàn)人に対し、相當(dāng)の期限を付して事業(yè)の設(shè)備に関する設(shè)計(jì)書の提出を命ずることができる。 (優(yōu)先権) 第二十七條 鉱業(yè)出願(yuàn)をした土地の區(qū)域(以下「鉱業(yè)出願(yuàn)地」という。)が重複するときは、その重複する部分については、願(yuàn)書の発送の日時(shí)が先である者が鉱業(yè)権の設(shè)定について優(yōu)先権を有する。 2 第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による試掘権の設(shè)定の出願(yuàn)(以下「試掘出願(yuàn)」という。)をした土地の區(qū)域(以下「試掘出願(yuàn)地」という。)と採掘出願(yuàn)地とが重複する場合において、願(yuàn)書の発送の日時(shí)が同一であるときは、その重複する部分については、採掘出願(yuàn)をした者(以下「採掘出願(yuàn)人」という。)が優(yōu)先権を有する。 3 試掘出願(yuàn)地が重複し、又は採掘出願(yuàn)地が重複する場合において、願(yuàn)書の発送の日時(shí)が同一であるときは、経済産業(yè)大臣は、公正な方法でくじを行い、優(yōu)先権者を定める。 (採掘出願(yuàn)の日時(shí)) 第二十八條 試掘出願(yuàn)をした者(以下「試掘出願(yuàn)人」という。)がその試掘出願(yuàn)地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として採掘出願(yuàn)をしたときは、その重複する部分については、試掘出願(yuàn)をしなかつたものとみなし、試掘権の設(shè)定の願(yuàn)書の発送の日時(shí)に採掘出願(yuàn)をしたものとみなす。ただし、前條第二項(xiàng)の場合においては、この限りでない。 2 前項(xiàng)本文の規(guī)定は、採掘出願(yuàn)人がその採掘出願(yuàn)地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として試掘出願(yuàn)をした場合に準(zhǔn)用する。ただし、當(dāng)該試掘権者がその鉱區(qū)と重複して採掘出願(yuàn)をし、その試掘権の消滅後更に試掘出願(yuàn)をしたときは、この限りでない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、第三十一條第一項(xiàng)、第三十二條第一項(xiàng)又は第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令を受けた場合における期限経過後の出願(yuàn)には、適用しない。 (許可の基準(zhǔn)) 第二十九條 経済産業(yè)大臣は、第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による出願(yuàn)が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときでなければ、その出願(yuàn)を許可してはならない。 一 その出願(yuàn)に係る鉱業(yè)出願(yuàn)人が鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有すること。 二 その出願(yuàn)に係る鉱業(yè)出願(yuàn)人が十分な社會的信用を有すること。 三 その出願(yuàn)に係る鉱業(yè)出願(yuàn)人が次のいずれにも該當(dāng)しないこと。 イ この法律又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號)第六十條(同法第三十三條第二項(xiàng)、第三十四條又は第三十五條の規(guī)定による命令の違反に係る部分に限る。)に規(guī)定する罪を犯し、刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ロ 第五十五條の規(guī)定により鉱業(yè)権を取り消され、又は第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により租鉱権を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 ハ 法人であつて、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該當(dāng)する者があるもの 四 その出願(yuàn)に係る鉱業(yè)出願(yuàn)地が第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された特定區(qū)域(特定區(qū)域の変更があつたときは、その変更後のものとし、その願(yuàn)書の発送の時(shí)の屬する日以前に、同條第七項(xiàng)の規(guī)定により公示されたものに限る。)と重複しないこと。 五 その出願(yuàn)に係る試掘出願(yuàn)地が願(yuàn)書の発送の時(shí)においてその目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の鉱區(qū)と重複しないこと。 六 その出願(yuàn)に係る採掘出願(yuàn)地が願(yuàn)書の発送の時(shí)において次のいずれにも該當(dāng)しないこと。 イ その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱區(qū)又は自己の採掘鉱區(qū)と重複すること。 ロ その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の自己の試掘鉱區(qū)と重複する場合において、その重複する部分でなお試掘を要すること。 ハ その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の自己の試掘鉱區(qū)と重複する場合において、現(xiàn)に當(dāng)該試掘鉱區(qū)に係る鉱區(qū)稅の滯納があること。 七 その出願(yuàn)に係る鉱業(yè)出願(yuàn)地がその目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱區(qū)と重複し、又はその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱區(qū)と隣接する場合においては、當(dāng)該鉱業(yè)出願(yuàn)地における鉱物の掘採が他人の鉱業(yè)の実施を著しく妨害するものでないこと。 八 その出願(yuàn)に係る鉱業(yè)出願(yuàn)地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛(wèi)生上害があり、公共の用に供する施設(shè)若しくはこれに準(zhǔn)ずる施設(shè)を破壊し、文化財(cái)、公園若しくは溫泉資源の保護(hù)に支障を生じ、又は農(nóng)業(yè)、林業(yè)若しくはその他の産業(yè)の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。 九 前各號に掲げるもののほか、その出願(yuàn)に係る鉱業(yè)出願(yuàn)地における鉱物の掘採が內(nèi)外の社會的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進(jìn)に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。 2 経済産業(yè)大臣は、次の各號に掲げる場合にあつては、出願(yuàn)の願(yuàn)書の発送の時(shí)が當(dāng)該各號に定める期間を経過した後でなければ、その出願(yuàn)を許可してはならない。 一 試掘権がその存続期間の満了前に消滅し、又は試掘鉱區(qū)の減少があつた場合において、その試掘権の目的となつていた鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする試掘出願(yuàn)があつたとき(その試掘出願(yuàn)地がその消滅した試掘権の鉱區(qū)又は試掘鉱區(qū)の減少した部分に該當(dāng)するときに限る。) その試掘権の消滅又は試掘鉱區(qū)の減少の日から六十日(試掘権の殘存すべき期間又は殘存する期間が六十日に満たないときは、その期間) 二 採掘権が第五十五條の規(guī)定により取り消された場合において、その採掘権を取り消された者以外の者による當(dāng)該採掘権の目的となつていた鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする鉱業(yè)出願(yuàn)があつたとき(その鉱業(yè)出願(yuàn)地がその取り消された採掘権の鉱區(qū)に該當(dāng)するときに限る。) その取消しの日から六十日 三 第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による禁止が解除された場合において、その禁止を解除された鉱物を目的とする鉱業(yè)出願(yuàn)があつたとき(その鉱業(yè)出願(yuàn)地がその禁止を解除された地域に該當(dāng)するときに限る。) その解除の日から三十日 (鉱業(yè)出願(yuàn)地の増減) 第三十條 鉱業(yè)出願(yuàn)人は、鉱業(yè)出願(yuàn)地の増減の出願(yuàn)をすることができる。 2 第二十一條、第二十二條及び第二十四條から前條までの規(guī)定は、前項(xiàng)の出願(yuàn)に準(zhǔn)用する。 (採掘出願(yuàn)地の増減命令) 第三十一條 経済産業(yè)大臣は、採掘出願(yuàn)地の位置形狀が鉱床の位置形狀と相違し、採掘出願(yuàn)地の位置形狀を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないと認(rèn)めるときは、採掘出願(yuàn)地の位置形狀が鉱床の位置形狀に合致するように、採掘出願(yuàn)地の増減の出願(yuàn)を命ずることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による命令に基づいてその命令書の到達(dá)の日から三十日以內(nèi)にした採掘出願(yuàn)地の増減の出願(yuàn)は、その採掘権の設(shè)定の願(yuàn)書の発送の日時(shí)にしたものとみなす。ただし、既に他人の鉱區(qū)となつている部分又は他人の鉱業(yè)出願(yuàn)が許可されている部分については、この限りでない。 3 経済産業(yè)大臣は、採掘出願(yuàn)人が第一項(xiàng)の規(guī)定による命令書の到達(dá)の日から三十日以內(nèi)に採掘出願(yuàn)地の増減の出願(yuàn)をしないときは、採掘出願(yuàn)を許可してはならない。 (転願(yuàn)命令) 第三十二條 経済産業(yè)大臣は、試掘出願(yuàn)地における鉱物の存在が明らかであり、その鉱量、品位等に鑑み、試掘出願(yuàn)地が採掘権の設(shè)定に適すると認(rèn)めるときは、採掘出願(yuàn)を命ずることができる。 2 経済産業(yè)大臣は、試掘出願(yuàn)人が前項(xiàng)の規(guī)定による命令書の到達(dá)の日から三十日以內(nèi)に採掘出願(yuàn)をしないときは、試掘出願(yuàn)を許可してはならない。 第三十三條 経済産業(yè)大臣は、採掘出願(yuàn)地における鉱物の存在が明らかでなく、あらかじめ試掘を要すると認(rèn)めるときは、試掘出願(yuàn)を命ずることができる。 2 経済産業(yè)大臣は、採掘出願(yuàn)人が前項(xiàng)の規(guī)定による命令書の到達(dá)の日から三十日以內(nèi)に試掘出願(yuàn)をしないときは、採掘出願(yuàn)を許可してはならない。 (命令の手続) 第三十四條 経済産業(yè)大臣は、第三十一條第一項(xiàng)、第三十二條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは、あらかじめ當(dāng)該鉱業(yè)出願(yuàn)人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 2 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を當(dāng)該鉱業(yè)出願(yuàn)人に通知し、かつ、これを公示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の意見の聴取に際しては、鉱業(yè)出願(yuàn)人及び利害関係人に対して、當(dāng)該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機(jī)會を與えなければならない。 (鉱業(yè)出願(yuàn)人の地位の承継) 第三十五條 鉱業(yè)出願(yuàn)人の地位は、承継することができる。 第三十六條 相続その他の一般承継又は死亡による共同鉱業(yè)出願(yuàn)人の脫退の場合以外の場合において承継前の鉱業(yè)出願(yuàn)人(以下「舊鉱業(yè)出願(yuàn)人」という。)の地位を承継しようとする者は、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、その承継に係る鉱業(yè)出願(yuàn)をしなければならない。 2 相続その他の一般承継又は死亡による共同鉱業(yè)出願(yuàn)人の脫退により鉱業(yè)出願(yuàn)人の地位を承継した場合において、その承継人が舊鉱業(yè)出願(yuàn)人の地位を承継しようとするときは、當(dāng)該承継人は、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、遅滯なく、その承継に係る鉱業(yè)出願(yuàn)をしなければならない。ただし、承継人が舊鉱業(yè)出願(yuàn)人の地位を承継しないときは、この限りでない。 3 承継人は、前項(xiàng)ただし書の舊鉱業(yè)出願(yuàn)人の地位を承継しないときは、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、遅滯なく、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 4 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による出願(yuàn)があつたときは、舊鉱業(yè)出願(yuàn)人の願(yuàn)書の発送の日時(shí)に當(dāng)該承継人が當(dāng)該承継に係る鉱業(yè)出願(yuàn)をしたものとみなす。 (許可の失効) 第三十七條 鉱業(yè)出願(yuàn)人が鉱業(yè)出願(yuàn)の許可の通知を受けた日から三十日以內(nèi)に、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、登録免許稅を納付しないときは、許可は、その効力を失う。 第二款 特定開発者の選定による鉱業(yè)権の設(shè)定 (特定區(qū)域の指定) 第三十八條 経済産業(yè)大臣は、特定鉱物の鉱床が存在し、又は存在する可能性がある?yún)^(qū)域について、當(dāng)該特定鉱物の開発により公共の利益の増進(jìn)を図るためには、當(dāng)該區(qū)域における當(dāng)該特定鉱物の開発を最も適切に行うことができる者(以下「特定開発者」という。)を選定し、その特定開発者に當(dāng)該特定鉱物の試掘又は採掘を行わせる必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該區(qū)域を特定區(qū)域として指定することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による指定は、設(shè)定しようとする鉱業(yè)権の目的とする特定鉱物の種類に応じた第十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する面積以上の面積を有する土地の區(qū)域であつて、かつ、その指定の際現(xiàn)にある鉱區(qū)、鉱業(yè)出願(yuàn)地又は他の特定區(qū)域と重複していないものに限つてするものとする。ただし、その指定の際現(xiàn)にある鉱區(qū)又は鉱業(yè)出願(yuàn)地の目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する特定鉱物を目的とする鉱業(yè)権を設(shè)定しようとするときは、當(dāng)該鉱區(qū)又は當(dāng)該鉱業(yè)出願(yuàn)地と重複して指定することができる。 3 経済産業(yè)大臣は、第一項(xiàng)の特定區(qū)域を指定したときは、特定區(qū)域ごとに、特定開発者の募集に係る実施要項(xiàng)(以下単に「実施要項(xiàng)」という。)を定めなければならない。 4 実施要項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 特定區(qū)域の所在地 二 特定區(qū)域の面積 三 設(shè)定する鉱業(yè)権の種類及びその目的とする特定鉱物の名稱 四 特定開発者の募集を開始する日及び募集の期間 五 特定鉱物の掘採計(jì)畫を定めるべき期間 六 特定開発者を選定するための評価の基準(zhǔn) 七 前各號に掲げるもののほか、特定開発者の募集に必要な事項(xiàng) 5 前項(xiàng)第四號に規(guī)定する期間は、六月を下らない期間を定めるものとする。ただし、経済産業(yè)省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。 6 第四項(xiàng)第六號に規(guī)定する評価の基準(zhǔn)は、設(shè)定する鉱業(yè)権の目的とする特定鉱物の合理的な開発その他の公共の利益の増進(jìn)を図る見地から定めるものとする。 7 経済産業(yè)大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定により特定區(qū)域を指定し、又は第三項(xiàng)の規(guī)定により実施要項(xiàng)を定めたときは、遅滯なく、特定區(qū)域を表示する図面と併せてこれらを公示しなければならない。これらを変更し、特定區(qū)域の指定を解除し、又は実施要項(xiàng)を廃止するときも、同様とする。 8 第二項(xiàng)の規(guī)定は、特定區(qū)域の変更に準(zhǔn)用する。 (設(shè)定の申請) 第三十九條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された特定區(qū)域(特定區(qū)域の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)において特定鉱物を目的とする鉱業(yè)権の設(shè)定を受けようとする者は、當(dāng)該特定區(qū)域に係る実施要項(xiàng)に従つて、経済産業(yè)大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による申請をしようとする者は、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書に、事業(yè)計(jì)畫書及び區(qū)域図を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 申請の區(qū)域の所在地 二 申請の區(qū)域の面積 三 氏名又は名稱及び住所 3 前項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫書には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 前條第四項(xiàng)第五號に規(guī)定する期間中の特定鉱物の掘採計(jì)畫 二 掘採の方法(前條第四項(xiàng)第三號に規(guī)定する特定鉱物が石油又は可燃性天然ガスの場合にあつては、石油若しくは可燃性天然ガスの鉱床以外の地下の部分にある流體が當(dāng)該鉱床に浸入し、又は當(dāng)該鉱床內(nèi)の石油若しくは可燃性天然ガスが當(dāng)該鉱床以外の地下の部分に漏出しないための措置その他の當(dāng)該鉱床の保全のための措置を含む。第四十一條第二項(xiàng)第二號において同じ。) 三 掘採を行うための資金計(jì)畫 四 掘採を行うための體制 五 予想される鉱害の範(fàn)囲及び態(tài)様 六 前各號に定めるもののほか、特定鉱物の掘採に関し経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng) 4 第二十三條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第二十五條第一項(xiàng)及び第二十六條の規(guī)定は、第一項(xiàng)の申請に準(zhǔn)用する。 (特定開発者の選定等) 第四十條 経済産業(yè)大臣は、前條第二項(xiàng)の申請書を受理したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滯なく、その申請が次に掲げる基準(zhǔn)に適合しているかどうかを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 その申請に係る鉱業(yè)権の設(shè)定の申請(以下「鉱業(yè)申請」という。)をした者(以下「鉱業(yè)申請人」という。)が特定區(qū)域において鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有すること。 二 その申請に係る鉱業(yè)申請人が十分な社會的信用を有すること。 三 その申請に係る鉱業(yè)申請人が第二十九條第一項(xiàng)第三號イからハまでのいずれにも該當(dāng)しないこと。 四 その申請に係る鉱業(yè)申請をした土地の區(qū)域(以下「鉱業(yè)申請地」という。)がその目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱區(qū)と重複し、又はその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱區(qū)と隣接する場合においては、當(dāng)該鉱業(yè)申請地における鉱物の掘採が他人の鉱業(yè)の実施を著しく妨害するものでないこと。 五 その申請に係る鉱業(yè)申請地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛(wèi)生上害があり、公共の用に供する施設(shè)若しくはこれに準(zhǔn)ずる施設(shè)を破壊し、文化財(cái)、公園若しくは溫泉資源の保護(hù)に支障を生じ、又は農(nóng)業(yè)、林業(yè)若しくはその他の産業(yè)の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。 六 前各號に掲げるもののほか、その申請に係る鉱業(yè)申請地における鉱物の掘採が內(nèi)外の社會的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進(jìn)に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。 2 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により審査した結(jié)果、鉱業(yè)申請人の申請が同項(xiàng)各號に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)められるときは、第三十八條第四項(xiàng)第六號に規(guī)定する評価の基準(zhǔn)に従つて、その適合していると認(rèn)められた全ての鉱業(yè)申請人の事業(yè)計(jì)畫書について評価を行うものとする。 3 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の評価に従い、特定鉱物の開発を最も適切に行うことができると認(rèn)められる者を選定し、その者に対し、その申請に係る鉱業(yè)権の設(shè)定の許可をするものとする。 4 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により鉱業(yè)権の設(shè)定の許可をしようとするときは、関係都道府県知事(國の所有する土地については、當(dāng)該行政機(jī)関)に協(xié)議しなければならない。 5 経済産業(yè)大臣は、第三項(xiàng)の許可を受けた者に対し、その申請に係る鉱業(yè)権の設(shè)定の登録をしたときは、當(dāng)該許可を受けた者以外の者がした鉱業(yè)申請については、同項(xiàng)の許可を與えないこととし、その者に対し、その旨の通知をするものとする。 6 第三項(xiàng)の許可は、その許可を受けた者が當(dāng)該許可の通知を受けた日から三十日以內(nèi)に、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、登録免許稅を納付しないときは、その効力を失う。 7 前項(xiàng)の場合において、経済産業(yè)大臣は、第二項(xiàng)の評価に従い、第三項(xiàng)の許可を受けた者の次に特定鉱物の開発を適切に行うことができると認(rèn)められる者を選定し、その者に対し、その申請に係る鉱業(yè)権の設(shè)定の許可をするものとする。 8 第四項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の許可に準(zhǔn)用する。 (特定開発者である試掘権者による採掘権の設(shè)定の申請) 第四十一條 前條第三項(xiàng)又は第七項(xiàng)の規(guī)定により特定開発者として選定され、試掘権の設(shè)定を受けた試掘権者は、その試掘鉱區(qū)における特定鉱物の試掘の狀況を踏まえ、當(dāng)該試掘鉱區(qū)に重複してその特定鉱物を目的とする採掘権の設(shè)定を受けようとするときは、経済産業(yè)大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による申請をしようとする者は、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、その試掘権の登録番號その他経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)を記載した申請書に次に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫書を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 経済産業(yè)省令で定める期間中の特定鉱物の掘採計(jì)畫 二 掘採の方法 三 掘採を行うための資金計(jì)畫 四 掘採を行うための體制 五 予想される鉱害の範(fàn)囲及び態(tài)様 六 前各號に定めるもののほか、特定鉱物の掘採に関し経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng) 3 経済産業(yè)大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による申請が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 一 その申請に係る鉱業(yè)申請人が特定區(qū)域において鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有すること。 二 その申請に係る鉱業(yè)申請人が十分な社會的信用を有すること。 三 その申請に係る鉱業(yè)申請人が第二十九條第一項(xiàng)第三號イからハまでのいずれにも該當(dāng)しないこと。 四 その申請に係る鉱業(yè)申請地がなお試掘を要するものでないこと。 五 その申請に係る試掘権について鉱區(qū)稅の滯納がないこと。 六 その申請に係る鉱業(yè)申請地がその目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱區(qū)と重複し、又はその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱區(qū)と隣接する場合においては、當(dāng)該鉱業(yè)申請地における鉱物の掘採が他人の鉱業(yè)の実施を著しく妨害するものでないこと。 七 その申請に係る鉱業(yè)申請地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛(wèi)生上害があり、公共の用に供する施設(shè)若しくはこれに準(zhǔn)ずる施設(shè)を破壊し、文化財(cái)、公園若しくは溫泉資源の保護(hù)に支障を生じ、又は農(nóng)業(yè)、林業(yè)若しくはその他の産業(yè)の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。 八 前各號に掲げるもののほか、その申請に係る鉱業(yè)申請地における鉱物の掘採が內(nèi)外の社會的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進(jìn)に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。 4 第二十三條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第二十四條、第二十五條第一項(xiàng)、第二十六條及び第三十七條の規(guī)定は、第一項(xiàng)の申請に準(zhǔn)用する。 (特定開発者である試掘権者の試掘権のみなし存続期間) 第四十二條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請があつたときは、その試掘権の存続期間の満了の後でも、その申請の卻下若しくは不許可の通知を受けるまで、又はその鉱物を目的とする採掘権の設(shè)定の登録があるまで、その試掘権は、存続するものとみなす。 第三節(jié) 鉱業(yè)権の変更等 (共同鉱業(yè)権者) 第四十三條 鉱業(yè)権を共有する者(以下「共同鉱業(yè)権者」という。)は、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出がないときは、経済産業(yè)大臣は、代表者を指定する。 3 前二項(xiàng)の代表者の変更は、経済産業(yè)大臣に屆け出なければ、その効力を生じない。 4 代表者は、國に対して共同鉱業(yè)権者を代表する。 5 共同鉱業(yè)権者は、組合契約をしたものとみなす。 (鉱區(qū)の増減の出願(yuàn)) 第四十四條 第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により鉱業(yè)権の設(shè)定を受けた鉱業(yè)権者は、その鉱區(qū)の増減の出願(yuàn)をすることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により採掘権者が抵當(dāng)権が設(shè)定されている採掘権の鉱區(qū)の減少の出願(yuàn)をしようとするときは、あらかじめ抵當(dāng)権者の承認(rèn)を得なければ、その出願(yuàn)をすることができない。 3 第二十一條、第二十二條、第二十四條から第二十八條まで、第二十九條第一項(xiàng)(第三號を除く。)及び第二項(xiàng)並びに第三十七條の規(guī)定は、第一項(xiàng)の出願(yuàn)に準(zhǔn)用する。 (鉱區(qū)の増減の申請) 第四十五條 特定區(qū)域內(nèi)において鉱區(qū)を有する鉱業(yè)権者がその鉱區(qū)の増減をしようとするときは、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、経済産業(yè)大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 2 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による申請が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 一 その申請に係る鉱業(yè)申請人が特定區(qū)域において鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有すること。 二 その申請に係る鉱業(yè)申請人が十分な社會的信用を有すること。 三 その申請に係る鉱業(yè)申請地がその目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱區(qū)と重複し、又はその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱區(qū)と隣接する場合においては、當(dāng)該鉱業(yè)申請地における鉱物の掘採が他人の鉱業(yè)の実施を著しく妨害するものでないこと。 四 その申請に係る鉱業(yè)申請地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛(wèi)生上害があり、公共の用に供する施設(shè)若しくはこれに準(zhǔn)ずる施設(shè)を破壊し、文化財(cái)、公園若しくは溫泉資源の保護(hù)に支障を生じ、又は農(nóng)業(yè)、林業(yè)若しくはその他の産業(yè)の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。 五 前各號に掲げるもののほか、その申請に係る鉱業(yè)申請地における鉱物の掘採が內(nèi)外の社會的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進(jìn)に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。 3 第二十四條、第二十五條第一項(xiàng)、第二十六條、第三十七條及び前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の申請に準(zhǔn)用する。 (掘進(jìn)増區(qū)) 第四十六條 第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により採掘権の設(shè)定を受けた採掘権者(以下「一般採掘権者」という。)は、その採掘鉱區(qū)がその目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱區(qū)と隣接する場合において、鉱床の位置形狀により隣接鉱區(qū)に掘進(jìn)しなければその鉱床の完全な開発ができないときは、その隣接鉱區(qū)の鉱業(yè)権者及び抵當(dāng)権者の承諾を得て、鉱床を定めて、鉱區(qū)の増加の出願(yuàn)をすることができる。この場合において、鉱業(yè)権者及び抵當(dāng)権者は、正當(dāng)な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。 2 前項(xiàng)の出願(yuàn)については、第四十四條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、第二十二條第二項(xiàng)、第二十四條から第二十八條まで並びに第二十九條第一項(xiàng)(第五號から第八號までに係る部分に限る。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、準(zhǔn)用しない。 第四十七條 前條第一項(xiàng)の一般採掘権者は、同項(xiàng)の承諾を得ることができないときは、経済産業(yè)大臣の決定を申請することができる。 2 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を隣接鉱區(qū)の鉱業(yè)権者及び抵當(dāng)権者に交付するとともに、當(dāng)事者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 3 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を當(dāng)事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。 4 第二項(xiàng)の意見の聴取に際しては、當(dāng)事者及び利害関係人に対して、當(dāng)該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機(jī)會を與えなければならない。 5 経済産業(yè)大臣は、第一項(xiàng)の決定をしたときは、決定書の謄本を當(dāng)事者に交付しなければならない。 6 前項(xiàng)の決定があつたときは、隣接鉱區(qū)の鉱業(yè)権者及び抵當(dāng)権者の承諾があつたものとみなす。 (鉱區(qū)の増減命令) 第四十八條 経済産業(yè)大臣は、一般採掘権者の採掘鉱區(qū)について、その鉱區(qū)の位置形狀が鉱床の位置形狀と相違し、その鉱區(qū)の位置形狀を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該一般採掘権者に対し、その鉱區(qū)の位置形狀が鉱床の位置形狀に合致するように、鉱區(qū)の増減の出願(yuàn)を命ずることができる。 2 第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場合に準(zhǔn)用する。 3 経済産業(yè)大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 4 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をし、かつ、事案の要旨並びに聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 5 第三項(xiàng)の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 6 第三項(xiàng)の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該処分に係る利害関係人が當(dāng)該聴聞に関する手続に參加することを求めたときは、これを許可しなければならない。 (採掘出願(yuàn)命令) 第四十九條 経済産業(yè)大臣は、第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により試掘権の設(shè)定を受けた試掘権者(以下「一般試掘権者」という。)の試掘鉱區(qū)における鉱物の存在が明らかであり、その鉱量、品位等に鑑み、試掘鉱區(qū)が採掘権の設(shè)定に適すると認(rèn)めるときは、採掘出願(yuàn)を命ずることができる。 2 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 前條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る聴聞に準(zhǔn)用する。 (鉱區(qū)の分割及び合併) 第五十條 一般採掘権者は、鉱區(qū)の分割又は同種の鉱床中に存する鉱物の鉱區(qū)の合併の出願(yuàn)をすることができる。 2 一般採掘権者は、鉱區(qū)を分割してこれを同種の鉱床中に存する鉱物の他の鉱區(qū)に合併し、又は同種の鉱床中に存する鉱物の二以上の鉱區(qū)の各一部を分割しこれを合併して一の鉱區(qū)とする出願(yuàn)をすることができる。 3 第二十一條及び第三十七條の規(guī)定は、前二項(xiàng)の出願(yuàn)に準(zhǔn)用する。 第五十一條 一般採掘権者は、抵當(dāng)権が設(shè)定されている採掘権については、あらかじめ抵當(dāng)権者の承諾及び抵當(dāng)権の順位に関する?yún)f(xié)定を経なければ、前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の出願(yuàn)をすることができない。 (鉱業(yè)権の移転) 第五十一條の二 鉱業(yè)権の移転をしようとするときは、當(dāng)該鉱業(yè)権の移転を受けようとする者は、経済産業(yè)大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による申請をしようとする者は、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、鉱業(yè)権の登録番號その他経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)を記載した申請書を、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 3 経済産業(yè)大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による申請が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 一 その申請に係る鉱業(yè)権の移転を受けようとする者が當(dāng)該鉱業(yè)権の目的となつている鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有すること。 二 その申請に係る鉱業(yè)権の移転を受けようとする者が十分な社會的信用を有すること。 三 その申請に係る鉱業(yè)権の移転を受けようとする者が第二十九條第一項(xiàng)第三號イからハまでのいずれにも該當(dāng)しないこと。 四 その申請に係る鉱業(yè)権の移転を受けようとする者による鉱物の掘採が內(nèi)外の社會的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進(jìn)に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。 4 第二十三條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで及び第三十七條の規(guī)定は、第一項(xiàng)の申請に準(zhǔn)用する。 (鉱業(yè)権の相続その他の一般承継) 第五十一條の三 相続その他の一般承継によつて鉱業(yè)権を取得した者は、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、取得の日から三月以內(nèi)にその旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 2 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出が、次に掲げる基準(zhǔn)のいずれにも適合すると認(rèn)めるときは、その旨をその屆出をした者に通知し、いずれかに適合しないと認(rèn)めるときは、鉱業(yè)権を譲渡するために通常必要と認(rèn)められるものとして経済産業(yè)省令で定める期間內(nèi)に譲渡すべき旨をその屆出をした者に通知しなければならない。 一 その屆出に係る鉱業(yè)権を取得した者が當(dāng)該鉱業(yè)権の目的となつている鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有すること。 二 その屆出に係る鉱業(yè)権を取得した者が十分な社會的信用を有すること。 三 その屆出に係る鉱業(yè)権を取得した者が第二十九條第一項(xiàng)第三號イからハまでのいずれにも該當(dāng)しないこと。 四 その屆出に係る鉱業(yè)権を取得した者による鉱物の掘採が內(nèi)外の社會的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進(jìn)に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。 (取消し等の処分) 第五十二條 経済産業(yè)大臣は、錯(cuò)誤により、鉱業(yè)権の設(shè)定、鉱區(qū)の増減、分割若しくは合併又は鉱業(yè)権の移転の許可をしたときは、その錯(cuò)誤を訂正するため、鉱業(yè)権の取消し又は変更の処分をしなければならない。 第五十三條 経済産業(yè)大臣は、鉱物の掘採が保健衛(wèi)生上害があり、公共の用に供する施設(shè)若しくはこれに準(zhǔn)ずる施設(shè)を破壊し、文化財(cái)、公園若しくは溫泉資源の保護(hù)に支障を生じ、又は農(nóng)業(yè)、林業(yè)若しくはその他の産業(yè)の利益を損じ、著しく公共の福祉に反するようになつたと認(rèn)めるときは、鉱區(qū)のその部分について減少の処分をし、又は鉱業(yè)権を取り消さなければならない。 第五十三條の二 國は、前條の規(guī)定による鉱區(qū)の減少の処分又は鉱業(yè)権の取消によつて生じた損失を當(dāng)該鉱業(yè)権者(減少の処分に係る鉱區(qū)の部分又は取消に係る鉱業(yè)権の鉱區(qū)に租鉱権が設(shè)定されているときは、當(dāng)該鉱業(yè)権者及び當(dāng)該租鉱権者)に対し補(bǔ)償しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)償すべき損失は、前條の規(guī)定による鉱區(qū)の減少の処分又は鉱業(yè)権の取消によつて通常生ずべき損失とする。 3 経済産業(yè)大臣は、前條の規(guī)定による鉱區(qū)の減少の処分又は鉱業(yè)権の取消しによつて著しく利益を受ける者があるときは、その者に対し、その利益を受ける限度において第一項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)償金の額の全部又は一部を負(fù)擔(dān)させることができる。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)償金及び前項(xiàng)の規(guī)定による負(fù)擔(dān)金の額は、経済産業(yè)大臣が総合資源エネルギー調(diào)査會の意見を聴いて決定する。 5 前項(xiàng)の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以內(nèi)に、訴えをもつて補(bǔ)償金の増額又は負(fù)擔(dān)金の減額を請求することができる。 6 前項(xiàng)の訴えにおいては、國を被告とする。 7 前條の規(guī)定により鉱區(qū)の減少の処分を受け、又は取り消された採掘権の上に抵當(dāng)権があるときは、當(dāng)該抵當(dāng)権者の承諾を得た場合を除き、國は、その補(bǔ)償金を供託しなければならない。 8 前項(xiàng)の抵當(dāng)権者は、同項(xiàng)の規(guī)定により供託した補(bǔ)償金に対して、その権利を行うことができる。 第五十四條 経済産業(yè)大臣は、鉱物の掘採が他人の鉱業(yè)を著しく妨害するに至つた場合において、他にその妨害を排除する方法がないと認(rèn)めるときは、鉱區(qū)のその部分について減少の処分をし、又は鉱業(yè)権を取り消すことができる。 第五十五條 経済産業(yè)大臣は、鉱業(yè)権者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、鉱業(yè)権を取り消すことができる。 一 第二十九條第一項(xiàng)第三號イ又はハに該當(dāng)するに至つたとき。 二 第四十八條第一項(xiàng)又は第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に従わないとき。 三 第五十一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなかつたとき。 四 第五十一條の三第二項(xiàng)の期間內(nèi)に鉱業(yè)権の譲渡がされないとき。 五 第六十二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して事業(yè)に著手しないとき、又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反して引き続き一年以上休業(yè)したとき。 六 第六十三條又は第六十三條の二の施業(yè)案によらないで鉱業(yè)を行つたとき。 七 第百二十條の規(guī)定による命令に従わないとき。 八 鉱山保安法第三十三條第二項(xiàng)、第三十四條又は第三十五條の規(guī)定による命令に従わないとき。 第五十六條 経済産業(yè)大臣は、第五十三條又は第五十四條の規(guī)定による鉱區(qū)の減少の処分をしようとするときは、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第四十八條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は、第五十三條、第五十四條又は前條の規(guī)定による処分に係る聴聞に準(zhǔn)用する。 3 第五十三條、第五十四條又は前條の規(guī)定による処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合における行政手続法第十五條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「當(dāng)該行政庁の事務(wù)所の掲示場に掲示することによって」とあるのは「鉱業(yè)権者の鉱業(yè)原簿に記載された住所の所在地の市役所、町村役場又はこれに準(zhǔn)ずるものの掲示場に掲示するとともに、その掲示をした旨及びその要旨を官報(bào)に掲載することによって」と、「掲示を始めた日から二週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日又は官報(bào)に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日」とする。 (採掘権の取消しと抵當(dāng)権) 第五十七條 経済産業(yè)大臣は、採掘権の取消しによる消滅の登録をしたときは、直ちにその旨を抵當(dāng)権者に通知しなければならない。 2 抵當(dāng)権者は、前項(xiàng)の規(guī)定による通知の到達(dá)の日から三十日以內(nèi)に、採掘権の競売の申立をすることができる。但し、第五十二條から第五十四條までの規(guī)定による採掘権の取消の場合は、この限りでない。 3 採掘権は、前項(xiàng)の期間內(nèi)又は競売の手続が完結(jié)する日までは、競売の目的の範(fàn)囲內(nèi)で、なお存続するものとみなす。 4 買受人が代金を納付したときは、採掘権の取消しは、その効力を生じなかつたものとみなす。 5 競売による売卻代金は、競売の費(fèi)用及び抵當(dāng)権者に対する債務(wù)の弁済に充て、その殘余は、國庫に帰屬する。 (採掘権の放棄と抵當(dāng)権) 第五十八條 前條の規(guī)定は、経済産業(yè)大臣が採掘権の放棄による消滅の登録をした場合に準(zhǔn)用する。 第四節(jié) 鉱業(yè)権の登録 (登録) 第五十九條 左に掲げる事項(xiàng)は、鉱業(yè)原簿に登録する。 一 鉱業(yè)権の設(shè)定、変更、存続期間の延長、移転、消滅及び処分の制限 二 共同鉱業(yè)権者の脫退 三 採掘権を目的とする抵當(dāng)権の設(shè)定、変更、移転、消滅及び処分の制限 2 前項(xiàng)の規(guī)定による登録は、登記に代るものとする。 3 登録に関する規(guī)程は、政令で定める。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による登録に関する処分については、行政手続法第二章及び第三章の規(guī)定は、適用しない。 5 鉱業(yè)原簿については、行政機(jī)関の保有する情報(bào)の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二號)の規(guī)定は、適用しない。 6 鉱業(yè)原簿に記録されている保有個(gè)人情報(bào)(行政機(jī)関の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律(平成十五年法律第五十八號)第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する保有個(gè)人情報(bào)をいう。)については、同法第四章の規(guī)定は、適用しない。 (登録の効力) 第六十條 前條第一項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)は、相続その他の一般承継、死亡による共同鉱業(yè)権者の脫退、混同若しくは擔(dān)保する債権の消滅による抵當(dāng)権の消滅又は存続期間の満了による鉱業(yè)権の消滅の場合を除き、登録しなければ、その効力を生じない。 (表示の変更) 第六十一條 経済産業(yè)大臣は、鉱區(qū)の所在地の名稱若しくは地目、境界又は面積についての鉱區(qū)図の記載が事実と相違することを発見したときは、その鉱區(qū)図を更正し、當(dāng)該鉱業(yè)権につき変更の登録をした後、その旨を鉱業(yè)権者に通知しなければならない。 第五節(jié) 鉱業(yè)の実施 (事業(yè)著手の義務(wù)) 第六十二條 鉱業(yè)権者は、鉱業(yè)権の設(shè)定又は移転の登録があつた日から六箇月以內(nèi)に、事業(yè)に著手しなければならない。 2 鉱業(yè)権者は、やむを得ない事由により前項(xiàng)の期間內(nèi)に事業(yè)に著手することができないときは、期間を定め、事由を付して、経済産業(yè)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 3 鉱業(yè)権者は、引き続き一年以上その事業(yè)を休止しようとするときは、期間を定め、事由を付して、経済産業(yè)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 4 鉱業(yè)権者は、前項(xiàng)の認(rèn)可を受けて休止した事業(yè)を開始したときは、遅滯なく、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 (施業(yè)案) 第六十三條 一般試掘権者は、事業(yè)に著手する前に、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、施業(yè)案を定め、これを経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 2 一般採掘権者は、事業(yè)に著手する前に、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、施業(yè)案を定め、経済産業(yè)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。 3 前二項(xiàng)の鉱業(yè)権者は、第一項(xiàng)の規(guī)定により屆出をし、又は前項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた施業(yè)案によらなければ、鉱業(yè)を行つてはならない。 第六十三條の二 第四十條第三項(xiàng)又は第七項(xiàng)の規(guī)定により鉱業(yè)権の設(shè)定を受けた鉱業(yè)権者は、事業(yè)に著手する前に、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、第三十九條第二項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫書の內(nèi)容に即して施業(yè)案を定め、経済産業(yè)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。 2 第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により採掘権の設(shè)定を受けた採掘権者は、事業(yè)に著手する前に、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、同條第二項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫書の內(nèi)容に即して施業(yè)案を定め、経済産業(yè)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。 3 前二項(xiàng)の鉱業(yè)権者は、前二項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた施業(yè)案によらなければ、鉱業(yè)を行つてはならない。 第六十三條の三 第四十條第三項(xiàng)若しくは第七項(xiàng)又は第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)定された鉱業(yè)権の移転があつたときは、移転前の鉱業(yè)権者が前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けた施業(yè)案を、その鉱業(yè)権の移転を受けた者が認(rèn)可を受けた施業(yè)案とみなして、同條第三項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 (掘採の制限) 第六十四條 鉱業(yè)権者は、鉄道、軌道、道路、水道、運(yùn)河、港灣、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かヽんヽがヽいヽ排水施設(shè)、公園、墓地、學(xué)校、病院、図書館及びその他の公共の用に供する施設(shè)並びに建物の地表地下とも五十メートル以內(nèi)の場所において鉱物を掘採するには、他の法令の規(guī)定によつて許可又は認(rèn)可を受けた場合を除き、管理庁又は管理人の承諾を得なければならない。但し、當(dāng)該管理庁又は管理人は、正當(dāng)な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。 第六十四條の二 鉱業(yè)権者は、前條の管理人の承諾を得ることができないときは、経済産業(yè)大臣の決定を申請することができる。 2 第四十七條第二項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の決定に準(zhǔn)用する。 3 経済産業(yè)大臣は、第一項(xiàng)の決定をしようとするときは、あらかじめ公害等調(diào)整委員會の承認(rèn)を得なければならない。 (重複鉱區(qū)における鉱業(yè)) 第六十五條 第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により隣接鉱區(qū)に重複して鉱區(qū)の増加の出願(yuàn)をし、その登録を受けた一般採掘権者は、その重複する部分においては、同項(xiàng)の承諾を得て定めた鉱床以外の鉱床に掘進(jìn)することができない。ただし、隣接鉱區(qū)の鉱業(yè)権が消滅した後は、この限りでない。 第六十六條 異種の鉱床中に存する鉱物の鉱區(qū)が重複するときは、その重複する部分について鉱業(yè)権の設(shè)定又は鉱區(qū)の増加による変更の登録を得た日が後である者は、その先である者の承諾を得なければ、その部分において鉱物を掘採してはならない。但し、鉱業(yè)権の設(shè)定又は鉱區(qū)の増加による変更の登録を得た日が先である者は、正當(dāng)な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。 2 異種の鉱床中に存する鉱物の鉱區(qū)が重複する場合において、その重複する部分について鉱業(yè)権の設(shè)定又は鉱區(qū)の増加による変更の登録を得た日が同日であるときは、鉱業(yè)権者は、他の鉱業(yè)権者と協(xié)議し、その協(xié)議のととのつたところによらなければ、その部分において鉱物を掘採してはならない。 3 一般試掘権者が試掘権の存続期間中に、同種の鉱床中に存する鉱物について試掘鉱區(qū)に重複して採掘出願(yuàn)をし、その許可を受けたときは、前二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、その重複する部分に限り、試掘権の設(shè)定又は試掘鉱區(qū)の増加による変更の登録があつた日に採掘権の設(shè)定又は採掘鉱區(qū)の増加による変更の登録があつたものとみなす。 4 第一項(xiàng)の承諾を得ることができないとき、又は第二項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議をすることができず、若しくは協(xié)議が調(diào)わないときは、鉱業(yè)権者は、経済産業(yè)大臣の決定を申請することができる。 5 第四十七條第二項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の決定に準(zhǔn)用する。 (鉱種名の変更) 第六十七條 鉱業(yè)権者は、その鉱區(qū)において、登録を受けた鉱物と同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採しようとするときは、説明書を添えて経済産業(yè)大臣に屆け出て、その鉱物の存在の確認(rèn)を受けなければならない。 (鉱業(yè)事務(wù)所) 第六十八條 鉱業(yè)権者は、事業(yè)に著手したときは、遅滯なく、鉱區(qū)の所在地又はその付近に鉱業(yè)事務(wù)所を定め、その所在地及び著手の年月日を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 (試掘工程表) 第六十九條 試掘権者は、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、試掘工程表を作成し、鉱業(yè)事務(wù)所に備えて置かなければならない。 (坑內(nèi)実測図及び鉱業(yè)簿) 第七十條 採掘権者は、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、坑內(nèi)実測図及び鉱業(yè)簿を作成し、鉱業(yè)事務(wù)所に備えて置かなければならない。 (定期の報(bào)告) 第七十條の二 第四十條第三項(xiàng)若しくは第七項(xiàng)又は第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により鉱業(yè)権の設(shè)定を受けた鉱業(yè)権者は、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、経済産業(yè)省令で定める期間ごとに、當(dāng)該鉱業(yè)権の鉱區(qū)における特定鉱物の掘採の狀況、當(dāng)該特定鉱物の鉱床の狀態(tài)その他の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)を経済産業(yè)大臣に報(bào)告しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により鉱業(yè)権の設(shè)定を受けた鉱業(yè)権者が第六十七條の規(guī)定により特定鉱物の存在の確認(rèn)を受けた場合に準(zhǔn)用する。 第三章 租鉱権 (性質(zhì)) 第七十一條 租鉱権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除く外、不動(dòng)産に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第七十二條 租鉱権は、相続その他の一般承継の目的となる外、権利の目的となることができない。 (租鉱區(qū)) 第七十三條 租鉱権の區(qū)域(以下「租鉱區(qū)」という。)の境界は、直線で定め、地表の境界線の直下を限とする。 (設(shè)定) 第七十四條 租鉱権は、特定の鉱床を目的として設(shè)定することができる。 第七十五條 同一の鉱區(qū)中同一の區(qū)域においては、二以上の租鉱権を設(shè)定することができない。但し、前條の場合は、この限りでない。 (存続期間及びその延長) 第七十六條 租鉱権の存続期間は、登録の日から十年以內(nèi)とする。 2 前項(xiàng)の期間は、その満了に際し、延長することができる。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により延長する期間は、五年をこえることができない。 4 租鉱権者及び一般採掘権者は、第二項(xiàng)の規(guī)定により存続期間を延長しようとするときは、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、契約書を添えて経済産業(yè)大臣に申請し、その認(rèn)可を受けなければならない。 (設(shè)定の申請) 第七十七條 租鉱権を設(shè)定しようとするときは、租鉱権者となろうとする者及び一般採掘権者は、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書に區(qū)域図、租鉱権の設(shè)定を必要とする理由を記載した書面及びその設(shè)定に関する契約書を添えて、経済産業(yè)大臣に提出し、その認(rèn)可を受けなければならない。 一 申請の區(qū)域の所在地 二 申請の區(qū)域の面積 三 目的とする鉱物の名稱 四 採掘権の登録番號 五 鉱床を特定したときは、その鉱床 六 存続期間 七 租鉱料を支払うべきときは、租鉱料並びにその支払の時(shí)期及び方法 八 氏名又は名稱及び住所 2 特定の鉱床を目的として租鉱権を設(shè)定しようとするときは、前項(xiàng)の書類の外、申請書に鉱床図及びその説明書を添えなければならない。 3 経済産業(yè)大臣は、第一項(xiàng)の申請が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときでなければ、その申請を認(rèn)可してはならない。 一 その申請に係る殘鉱の掘採その他鉱區(qū)の一部における鉱物の経済的開発を行うため必要があること。 二 その申請に係る租鉱権者となろうとする者が前號の経済的開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有すること。 三 その申請に係る租鉱権者となろうとする者が第二十九條第一項(xiàng)第三號イからハまでのいずれにも該當(dāng)しないこと。 4 租鉱権者となろうとする者が租鉱権の設(shè)定の認(rèn)可の通知を受けた日から三十日以內(nèi)に、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、登録免許稅を納付しないときは、認(rèn)可は、その効力を失う。 (租鉱區(qū)の増減) 第七十八條 租鉱権者及び一般採掘権者は、租鉱區(qū)を増減することができる。 2 前條の規(guī)定は、租鉱區(qū)の増減に準(zhǔn)用する。 (行為の効力の承継) 第七十九條 租鉱権の設(shè)定又は租鉱區(qū)の増加があつたときは、この法律の規(guī)定により一般採掘権者がした手続その他の行為は、租鉱権の範(fàn)囲內(nèi)において、租鉱権者に対しても、その効力を有する。 2 租鉱権の消滅又は租鉱區(qū)の減少があつたときは、この法律の規(guī)定により租鉱権者がした手続その他の行為は、第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)定された採掘権(以下「一般採掘権」という。)の範(fàn)囲內(nèi)において、一般採掘権者に対しても、その効力を有する。ただし、一般採掘権の消滅による租鉱権の消滅の場合は、この限りでない。 (採掘権の変更と租鉱権) 第八十條 一般採掘権者は、租鉱區(qū)について鉱區(qū)の減少又は分割の出願(yuàn)をしようとするときは、あらかじめ租鉱権者の承諾を得なければならない。一般採掘権の上に租鉱権が存する場合において、一般採掘権を放棄しようとするときも、同様とする。 (消滅の請求) 第八十一條 一般採掘権者は、租鉱権者が租鉱料を支払うべき場合において、その支払を遅滯したときは、三月以上の期間を定めてその履行を催告し、その期間內(nèi)に履行しないときは、租鉱権の消滅を請求することができる。 (放棄) 第八十二條 租鉱権者は、租鉱料を支払うべきときは、六箇月前に予告し、又は期限の到來しない六箇月分の租鉱料を支払わなければ、租鉱権を放棄することができない。但し、天災(zāi)その他避けることのできない事由によつて、租鉱権を設(shè)定した目的を達(dá)することができなくなつたときは、この限りでない。 (取消し) 第八十三條 経済産業(yè)大臣は、租鉱権者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、租鉱権を取り消すことができる。 一 第二十九條第一項(xiàng)第三號イ又はハに該當(dāng)するに至つたとき。 二 第八十七條において準(zhǔn)用する第六十三條第二項(xiàng)の施業(yè)案によらないで鉱業(yè)を行つたとき。 三 第八十六條の規(guī)定に違反して事業(yè)に著手しないとき、又は引き続き六月以上休業(yè)したとき。 四 第百二十條の規(guī)定による命令に従わないとき。 五 鉱山保安法第三十三條第二項(xiàng)、第三十四條又は第三十五條の規(guī)定による命令に従わないとき。 2 第四十八條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による租鉱権の取消しに係る聴聞に準(zhǔn)用する。 (登録) 第八十四條 租鉱権の設(shè)定、変更、存続期間の延長、相続その他の一般承継による移転及び消滅は、鉱業(yè)原簿に登録する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による登録は、登記に代るものとする。 3 登録に関する規(guī)程は、政令で定める。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による登録に関する処分については、行政手続法第二章及び第三章の規(guī)定は、適用しない。 (登録の効力) 第八十五條 前條第一項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)は、相続その他の一般承継、一般採掘権者の採掘鉱區(qū)の減少による租鉱権の変更又は一般採掘権の消滅、採掘鉱區(qū)の減少、存続期間の満了若しくは混同による租鉱権の消滅の場合を除き、登録しなければ、その効力を生じない。 (事業(yè)著手の義務(wù)) 第八十六條 租鉱権者は、租鉱権の設(shè)定又は移転の登録があつた日から六箇月以內(nèi)に、事業(yè)に著手しなければならない。 2 租鉱権者は、引き続き六箇月以上その事業(yè)を休止してはならない。 (準(zhǔn)用) 第八十七條 第十七條、第二十條、第二十三條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第二十六條、第四十三條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第五十二條から第五十四條まで、第五十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第六十一條、第六十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第六十四條、第六十四條の二、第六十八條並びに第七十條の規(guī)定は、租鉱権及び租鉱権者の鉱業(yè)に準(zhǔn)用する。 第四章 勧告及び協(xié)議 (鉱業(yè)権の交換又は売渡し) 第八十八條 経済産業(yè)大臣は、同種の鉱床中に存する鉱物の鉱區(qū)が錯(cuò)そうする地域において、鉱業(yè)権の交換又は売渡しを行わせることによつてその地域の鉱床を経済的かつ能率的に開発し、公共の利益を増進(jìn)することができると認(rèn)めるときは、鉱業(yè)権の交換又は売渡しについて、當(dāng)該鉱業(yè)権者に勧告することができる。 (鉱區(qū)の増減) 第八十九條 経済産業(yè)大臣は、一般採掘権者の同種の鉱床中に存する鉱物の採掘鉱區(qū)が隣接する場合において、鉱區(qū)の位置形狀が鉱床の位置形狀と相違し、その鉱區(qū)の位置形狀を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該一般採掘権者に対し、鉱區(qū)の位置形狀が鉱床の位置形狀に合致するように、鉱區(qū)相互の間の鉱區(qū)の増減の出願(yuàn)について協(xié)議すべきことを勧告することができる。 2 一般採掘権者は、同種の鉱床中に存する鉱物の採掘鉱區(qū)が隣接する場合において、鉱區(qū)の位置形狀が鉱床の位置形狀と相違し、その鉱區(qū)の位置形狀を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないときは、他の一般採掘権者に対し、鉱區(qū)の位置形狀が鉱床の位置形狀に合致するように、鉱區(qū)相互の間に鉱區(qū)の増減の出願(yuàn)をすることについて協(xié)議することができる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議に基づく出願(yuàn)については、第四十四條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、第二十二條、第二十四條から第二十八條まで並びに第二十九條第一項(xiàng)(第四號から第八號までに係る部分に限る。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 4 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議に基く出願(yuàn)は、當(dāng)事者が連名でしなければならない。 (決定の申請) 第九十條 前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議をすることができず、又は協(xié)議が調(diào)わないときは、當(dāng)事者は、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、経済産業(yè)大臣の決定を申請することができる。 (意見の聴取) 第九十一條 経済産業(yè)大臣は、前條の規(guī)定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を當(dāng)該一般採掘権者並びに當(dāng)該一般採掘権の抵當(dāng)権者及び租鉱権者に交付するとともに、當(dāng)事者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 2 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を當(dāng)事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の意見の聴取に際しては、當(dāng)事者及び利害関係人に対して、當(dāng)該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機(jī)會を與えなければならない。 (処分の禁止) 第九十二條 第九十條の規(guī)定による決定の申請があつたときは、一般採掘権者は、その申請を拒否する旨の決定があるまで、第九十九條の規(guī)定によつて決定がその効力を失うまで、又は決定に基づき一般採掘権の変更の登録があるまでは、當(dāng)該一般採掘権を譲渡し、又は変更することができない。 (決定) 第九十三條 経済産業(yè)大臣は、次に掲げる事項(xiàng)を定めて、鉱區(qū)相互の間の鉱區(qū)の増減の決定をしなければならない。 一 當(dāng)該鉱區(qū)の所在地 二 當(dāng)該一般採掘権の登録番號 三 一般採掘権の変更の內(nèi)容 四 対価並びにその支払の時(shí)期及び方法 (決定の方式) 第九十四條 前條の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。 2 経済産業(yè)大臣は、前條の決定をしたときは、決定書の謄本を當(dāng)事者に交付しなければならない。 (決定の効果) 第九十五條 第九十三條の決定があつたときは、當(dāng)事者の間に、鉱區(qū)相互の間の鉱區(qū)の増減について協(xié)議がととのつたものとみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)議がととのつたものとみなされたときは、當(dāng)事者の一方は、第八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、単獨(dú)で鉱區(qū)の増減の出願(yuàn)をすることができる。 (鉱區(qū)の増減と租鉱権) 第九十六條 一般採掘権者の採掘鉱區(qū)のうち租鉱権が設(shè)定されている部分について、第九十三條の決定に基づき鉱區(qū)の減少の登録があつたときは、租鉱権は、鉱區(qū)の減少により租鉱區(qū)が減少した限度においては、鉱區(qū)の増加があつた一般採掘権の上にも存続するものとする。 2 経済産業(yè)大臣は、鉱區(qū)相互の間の鉱區(qū)の増減について、第九十三條の決定をする場合において、租鉱権が二以上の一般採掘権の上に存続することとなるときは、決定において租鉱権者が各一般採掘権者に対して支払うべき租鉱料の割合を定めなければならない。 (対価の不服の訴え) 第九十七條 第九十三條の決定のうち対価について不服のある者は、その決定書の謄本の交付を受けた日から六箇月以內(nèi)に、訴えをもつてその額の増減を請求することができる。 2 前項(xiàng)の訴えにおいては、第九十條の規(guī)定による決定の申請をした者又は當(dāng)該一般採掘権者を被告とする。 (対価の供託) 第九十八條 次に掲げる場合においては、対価を支払うべき者は、その対価を供託しなければならない。 一 対価を提供した場合において、対価を受けるべき者がその受領(lǐng)を拒んだとき。 二 対価を受けるべき者が対価を受領(lǐng)することができないとき。 三 決定のうち対価について不服の訴えがあつたとき。 四 當(dāng)該一般採掘権について抵當(dāng)権が存するとき。ただし、抵當(dāng)権者の承諾を得たときは、この限りでない。 2 前項(xiàng)第四號の場合においては、抵當(dāng)権者は、供託金に対しても、その権利を行うことができる。 (決定の失効) 第九十九條 対価を支払うべき者が第九十三條の決定において定めた対価の支払の時(shí)期までに、その対価の全部の支払又は供託をしないときは、決定は、その効力を失う。 (施業(yè)案の変更) 第百條 経済産業(yè)大臣は、第四十條第三項(xiàng)又は第七項(xiàng)の規(guī)定により試掘権の設(shè)定を受けた試掘権者(以下この條において「特定試掘権者」という。)の施業(yè)案を変更しなければその鉱區(qū)の完全な開発に資することができないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該特定試掘権者に対し、施業(yè)案を変更すべきことを勧告することができる。 2 経済産業(yè)大臣は、採掘権者又は租鉱権者の施業(yè)案を変更しなければその鉱區(qū)又は租鉱區(qū)の鉱床の完全な開発ができないと認(rèn)めるときは、採掘権者又は租鉱権者に対し、施業(yè)案を変更すべきことを勧告することができる。 3 経済産業(yè)大臣は、特定試掘権者又は採掘権者若しくは租鉱権者が前二項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた日から六十日以內(nèi)に施業(yè)案を変更しないときは、施業(yè)案の変更を命ずることができる。 4 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 5 第四十八條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は、第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る聴聞に準(zhǔn)用する。 第四章の二 鉱物の探査 (鉱物の探査の許可) 第百條の二 鉱物の探査(鉱物資源の開発に必要な地質(zhì)構(gòu)造等の調(diào)査(鉱物の掘採を伴わないものに限る。)であつて、地震探鉱法その他一定の區(qū)域を継続して使用するものとして経済産業(yè)省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。)を行おうとする者は、経済産業(yè)大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による申請をしようとする者は、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書に探査を行おうとする?yún)^(qū)域を表示する図面を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 申請の區(qū)域の所在地 二 探査の期間 三 探査の方法 四 氏名又は名稱及び住所 五 その他経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng) 3 経済産業(yè)大臣は、第一項(xiàng)の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により許可証の交付を受けた者は、當(dāng)該許可に係る探査を行うときは、當(dāng)該許可証を攜帯していなければならない。 5 第三項(xiàng)の許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項(xiàng)は、経済産業(yè)省令で定める。 (探査の許可の基準(zhǔn)) 第百條の三 経済産業(yè)大臣は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 一 その申請に係る探査の方法が経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 二 その申請に係る者が次のいずれにも該當(dāng)しないこと。 イ この法律に規(guī)定する罪を犯し、刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ロ 第百條の五(第三號を除く。)の規(guī)定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 ハ 法人であつて、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該當(dāng)する者があるもの 三 その申請に係る探査が、他人の鉱區(qū)で行われるものであつて、當(dāng)該鉱區(qū)における他人の鉱業(yè)の実施を著しく妨害するものでないこと。 四 その申請に係る探査が、公共の用に供する施設(shè)若しくはこれに準(zhǔn)ずる施設(shè)を破壊し、文化財(cái)、公園若しくは溫泉資源の保護(hù)に支障を生じ、又は農(nóng)業(yè)、林業(yè)若しくはその他の産業(yè)の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。 五 前各號に掲げるもののほか、その申請に係る探査が內(nèi)外の社會的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進(jìn)に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。 (変更の許可等) 第百條の四 第百條の二第一項(xiàng)の許可を受けた者は、當(dāng)該許可に係る同條第二項(xiàng)各號(第四號を除く。)に掲げる事項(xiàng)の変更をしようとするときは、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、経済産業(yè)大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業(yè)省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前條の規(guī)定は、前項(xiàng)の許可について準(zhǔn)用する。 3 第百條の二第一項(xiàng)の許可を受けた者は、同條第二項(xiàng)第四號に掲げる事項(xiàng)に変更があつたとき、又は第一項(xiàng)ただし書の経済産業(yè)省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滯なく、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 (探査の許可の取消し) 第百條の五 経済産業(yè)大臣は、第百條の二第一項(xiàng)の許可を受けた者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、同項(xiàng)の許可を取り消すことができる。 一 その者が行う探査の方法が第百條の三第一號の基準(zhǔn)に適合しなくなつたとき。 二 第百條の三第二號イ又はハに該當(dāng)するに至つたとき。 三 その者が行う探査が第百條の三第三號又は第四號のいずれかに適合しなくなつたとき。 四 第百條の七第一項(xiàng)の規(guī)定により付された條件に違反したとき。 五 偽りその他不正の行為により第百條の二第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の許可を受けたとき。 (違反行為に対する措置) 第百條の六 経済産業(yè)大臣は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者に対し、當(dāng)該違反行為に係る作業(yè)の中止、當(dāng)該違反行為に係る探査に使用した裝置若しくは物件の除去又は原狀の回復(fù)を命ずることができる。 一 第百條の二第一項(xiàng)又は第百條の四第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して探査を行つた者 二 次條第一項(xiàng)の規(guī)定により付された條件に違反した者 (許可の條件) 第百條の七 第百條の二第一項(xiàng)又は第百條の四第一項(xiàng)の許可には、條件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項(xiàng)の條件は、當(dāng)該許可の趣旨に照らして、又は當(dāng)該許可に係る事項(xiàng)の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、當(dāng)該許可を受けた者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとなるものであつてはならない。 (探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割) 第百條の八 第百條の二第一項(xiàng)の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項(xiàng)の許可を受けた者である法人と同項(xiàng)の許可を受けた者でない法人が合併する場合においては、同項(xiàng)の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(當(dāng)該許可に係る探査の事業(yè)の全部を承継させる場合に限る。)において當(dāng)該合併又は分割について経済産業(yè)大臣の承認(rèn)を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人又は分割により當(dāng)該事業(yè)の全部を承継した法人は、同項(xiàng)の許可を受けた者の地位を承継する。 2 第百條の三(第二號及び第五號に係る部分に限る。)の規(guī)定は、前項(xiàng)の承認(rèn)について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第二號中「その申請に係る者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立される法人又は分割により當(dāng)該許可に係る探査の事業(yè)の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。 (探査の許可を受けた者の相続) 第百條の九 第百條の二第一項(xiàng)の許可を受けた者が死亡した場合においては、相続人(相続人が二以上ある場合においては、その全員の同意により當(dāng)該許可に係る探査の事業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この條において同じ。)が當(dāng)該許可に係る探査の事業(yè)を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以內(nèi)に経済産業(yè)大臣に申請して、その承認(rèn)を受けなければならない。 2 相続人が前項(xiàng)の承認(rèn)の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認(rèn)を受ける日又は承認(rèn)をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第百條の二第一項(xiàng)の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。 3 第百條の三(第二號イ及びロ並びに第五號に係る部分に限る。)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の承認(rèn)について準(zhǔn)用する。 4 第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた相続人は、被相続人に係る第百條の二第一項(xiàng)の許可を受けた者の地位を承継する。 (國に関する特例) 第百條の十 國の機(jī)関が行う探査については、第百條の二第一項(xiàng)の許可を受けることを要しない。この場合において、當(dāng)該國の機(jī)関は、その探査を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業(yè)大臣に協(xié)議しなければならない。 (探査の結(jié)果の報(bào)告) 第百條の十一 経済産業(yè)大臣は、鉱物の存在狀況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、経済産業(yè)省令で定めるところにより、第百條の二第一項(xiàng)の許可を受けた者に対し、その探査の結(jié)果を報(bào)告すべきことを命ずることができる。 第五章 土地の使用及び収用 (土地の立入り) 第百一條 鉱業(yè)に関する測量又は実地調(diào)査のため必要があるときは、鉱業(yè)権の設(shè)定を受けようとする者、租鉱権者となろうとする者、鉱業(yè)出願(yuàn)人、鉱業(yè)権者又は租鉱権者は、経済産業(yè)大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は支障となる竹木を伐採することができる。 2 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の許可の申請があつたときは、土地の所有者及び占有者並びに竹木の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機(jī)會を與えなければならない。 3 第一項(xiàng)の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入り、又は竹木を伐採するときは、あらかじめ土地の占有者及び竹木の所有者に通知しなければならない。 第百二條 前條の規(guī)定により他人の土地に立ち入り、又は竹木を伐採しようとする者は、経済産業(yè)大臣の許可を受けたことを証する書面を攜帯し、土地の占有者又は竹木の所有者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 第百三條 第百一條の規(guī)定により他人の土地に立ち入り、又は竹木を伐採した者は、これによつて生じた損失を補(bǔ)償しなければならない。 (使用の目的) 第百四條 鉱業(yè)権者又は租鉱権者は、鉱區(qū)若しくは租鉱區(qū)又はその附近において他人の土地を左に掲げる目的のため利用することが必要且つ適當(dāng)であつて、他の土地をもつて代えることが著しく困難なときは、これを使用することができる。 一 坑口又は坑井の開設(shè) 二 露天掘による鉱物の掘採 三 探鉱又は鉱物の掘採作業(yè)のため必要な機(jī)械設(shè)備の設(shè)置 四 坑木、火薬類、燃料、カーバイドその他の重要資材、鉱物、土石、鉱さヽいヽ又は灰じヽんヽの置場又は捨場の設(shè)置 五 選鉱又は製錬用の施設(shè)の設(shè)置 六 鉄道、軌道、索道、石油若しくは可燃性天然ガスの輸送管、道路、運(yùn)河、港灣、用排水路、池井又は電気工作物の開設(shè) 七 鉱害の予防又は回復(fù)のため必要な施設(shè) 八 鉱業(yè)用の事務(wù)所又は鉱業(yè)に従事する者の宿舎若しくは保健衛(wèi)生施設(shè)の設(shè)置 (収用の目的) 第百五條 採掘権者は、鉱區(qū)又はその附近において他人の土地を左に掲げる目的に供した結(jié)果、その土地の形質(zhì)を変更し、これを原狀に回復(fù)することが著しく困難となつた場合において、なおその土地をその目的に利用することが必要且つ適當(dāng)であつて、他の土地をもつて代えることが著しく困難なときは、他人の土地を収用することができる。 一 坑口又は坑井の開設(shè) 二 土石又は鉱さヽいヽの捨場の設(shè)置 三 選鉱又は製錬用の施設(shè)の設(shè)置 四 鉄道、軌道、索道、道路、運(yùn)河、港灣、用排水路又は池井の開設(shè) (許可及び公告) 第百六條 鉱業(yè)権者又は租鉱権者は、前二條の規(guī)定により他人の土地を使用し、又は収用しようとするときは、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、経済産業(yè)大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 2 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請があつたときは、関係都道府県知事に協(xié)議するとともに、鉱業(yè)権者又は租鉱権者並びに土地の所有者及び土地に関して権利を有する者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 3 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を當(dāng)事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。 4 第二項(xiàng)の意見の聴取に際しては、當(dāng)事者に対して、當(dāng)該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機(jī)會を與えなければならない。 5 経済産業(yè)大臣は、第一項(xiàng)の許可をしたときは、次に掲げる事項(xiàng)を公告しなければならない。 一 土地を使用し、又は収用しようとする者の氏名又は名稱及び住所 二 使用又は収用の目的 三 使用し、又は収用しようとする土地の所在地及び區(qū)域 四 使用し、又は収用しようとする土地を表示する図面の縦覧場所 6 経済産業(yè)大臣は、第一項(xiàng)の許可をしたときは、直ちに、関係都道府県知事を経由して、使用し、又は収用しようとする土地が所在する市町村の長にその旨を通知するとともに、その土地を表示する図面を送付しなければならない。 (使用又は収用の手続の保留) 第百六條の二 鉱業(yè)権者又は租鉱権者は、使用し、又は収用しようとする土地の全部又は一部について、前條第一項(xiàng)の許可後の使用又は収用の手続を保留することができる。 2 鉱業(yè)権者又は租鉱権者は、前項(xiàng)の規(guī)定によつて使用又は収用の手続を保留しようとするときは、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請と同時(shí)に、その旨を記載した申立書を提出しなければならない。 3 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による申立てがあつたときは、前條第五項(xiàng)又は第六項(xiàng)の規(guī)定による公告又は通知の際、あわせて同條第一項(xiàng)の許可後の使用又は収用の手続が保留される旨及び手続が保留される土地の區(qū)域を公告し、又は通知しなければならない。 (土地収用法の適用) 第百七條 第百四條又は第百五條の規(guī)定による土地の使用又は収用に関しては、この法律に別段の定がある場合を除く外、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)の規(guī)定を適用する。 2 第百四條又は第百五條の規(guī)定による土地の使用又は収用については、第百六條第一項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定による許可又は公告があつたときは、土地収用法第二十條の規(guī)定による事業(yè)の認(rèn)定又は第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の認(rèn)定の告示があつたものとみなし、第百六條第六項(xiàng)の規(guī)定による通知は同法第二十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による通知と、第百六條第六項(xiàng)の規(guī)定により市町村長が送付を受けた図面は同法第二十六條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により公衆(zhòng)の縦覧に供すべき図面と、前條第三項(xiàng)の規(guī)定による公告は同法第三十三條の規(guī)定による告示とみなす。 3 経済産業(yè)大臣は、第百六條第五項(xiàng)の規(guī)定による公告をしたときは、土地収用法第二十六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、公害等調(diào)整委員會又は収用委員會の要求があつた場合においては、土地の使用又は収用の許可に関する書類の寫しを、公害等調(diào)整委員會又は収用委員會に送付しなければならない。 (水の使用) 第百八條 土地の使用及び収用に関する規(guī)定は、水の使用に関する権利に準(zhǔn)用する。 第六章 鉱害の賠償 第一節(jié) 賠償義務(wù) (賠償義務(wù)) 第百九條 鉱物の掘採のための土地の掘さヽくヽ、坑水若しくは廃水の放流、捨石若しくは鉱さヽいヽのたヽいヽ積又は鉱煙の排出によつて他人に損害を與えたときは、損害の発生の時(shí)における當(dāng)該鉱區(qū)の鉱業(yè)権者(當(dāng)該鉱區(qū)に租鉱権が設(shè)定されているときは、その租鉱區(qū)については、當(dāng)該租鉱権者)が、損害の発生の時(shí)既に鉱業(yè)権が消滅しているときは、鉱業(yè)権の消滅の時(shí)における當(dāng)該鉱區(qū)の鉱業(yè)権者(鉱業(yè)権の消滅の時(shí)に當(dāng)該鉱業(yè)権に租鉱権が設(shè)定されていたときは、その租鉱區(qū)については、當(dāng)該租鉱権者)が、その損害を賠償する責(zé)に任ずる。 2 前項(xiàng)の場合において、損害が二以上の鉱區(qū)又は租鉱區(qū)の鉱業(yè)権者又は租鉱権者の作業(yè)によつて生じたときは、各鉱業(yè)権者又は租鉱権者は、連帯して損害を賠償する義務(wù)を負(fù)う。損害が二以上の鉱區(qū)又は租鉱區(qū)の鉱業(yè)権者又は租鉱権者の作業(yè)のいずれによつて生じたかを知ることができないときも、同様とする。 3 前二項(xiàng)の場合において、損害の発生の後に鉱業(yè)権の譲渡があつたときは、損害の発生の時(shí)の鉱業(yè)権者及びその後の鉱業(yè)権者が、損害の発生の後に租鉱権の設(shè)定があつたときは、損害の発生の時(shí)の鉱業(yè)権者及び損害の発生の後に租鉱権者となつた者が、連帯して損害を賠償する義務(wù)を負(fù)う。 4 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により租鉱権者が損害を賠償すべき場合においては、損害の発生の時(shí)當(dāng)該租鉱権が設(shè)定されている鉱區(qū)の鉱業(yè)権者及びその後の鉱業(yè)権者が、損害の発生の時(shí)既に鉱業(yè)権が消滅しているときは鉱業(yè)権の消滅の時(shí)における鉱業(yè)権者が、租鉱権者と連帯して損害を賠償する義務(wù)を負(fù)う。 5 前四項(xiàng)の規(guī)定による賠償については、共同鉱業(yè)権者又は共同租鉱権者(租鉱権を共有する者をいう。)の義務(wù)は、連帯とする。 (負(fù)擔(dān)部分と償還請求) 第百十條 前條第二項(xiàng)に規(guī)定する連帯債務(wù)者相互の間においては、その各自の負(fù)擔(dān)部分は、等しいものと推定する。 2 前條第三項(xiàng)の場合において、鉱業(yè)権を譲り受けた者又は損害の発生の後に租鉱権者となつた者が賠償の義務(wù)を履行したときは、同條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により損害を賠償すべき者に対し、償還を請求することができる。同條第四項(xiàng)の場合において鉱業(yè)権者が賠償の義務(wù)を履行したときも、同様とする。 (賠償) 第百十一條 損害は、公正且つ適切に賠償されなければならない。 2 損害の賠償は、金銭をもつてする。但し、賠償金額に比して著しく多額の費(fèi)用を要しないで原狀の回復(fù)をすることができるときは、被害者は、原狀の回復(fù)を請求することができる。 3 賠償義務(wù)者の申立があつた場合において、裁判所が適當(dāng)であると認(rèn)めるときは、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、金銭をもつてする賠償に代えて原狀の回復(fù)を命ずることができる。 (賠償についての基準(zhǔn)) 第百十二條 経済産業(yè)大臣は、損害の賠償に関する爭議の予防又は解決に資するため、総合資源エネルギー調(diào)査會に諮問して、損害の賠償の範(fàn)囲、方法等についての公正かつ適切な一般的基準(zhǔn)を作成し、これを公表することができる。 2 何人も、前項(xiàng)の基準(zhǔn)に拘束されるものではない。 (賠償についてのしん酌) 第百十三條 損害の発生又は拡大に関して被害者の責(zé)に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責(zé)任及び範(fàn)囲を定めるのについて、これをしん酌することができる。天災(zāi)その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。 (損害賠償の予定) 第百十四條 損害賠償の額が予定された場合において、その額が著しく不相當(dāng)であるときは、當(dāng)事者は、その増減を請求することができる。 2 土地又は建物に関する損害について予定された賠償額の支払は、賠償の目的となる損害の原因及び內(nèi)容並びに賠償の範(fàn)囲及び金額について、政令で定めるところにより、登録をしたときは、その後その土地又は建物について権利を取得した者に対しても、その効力を生ずる。 (消滅時(shí)効) 第百十五條 損害賠償請求権は、次に掲げる場合には、時(shí)効によつて消滅する。 一 被害者が損害及び賠償義務(wù)者を知つた時(shí)から三年間行使しないとき。 二 損害の発生の時(shí)から二十年間行使しないとき。 2 人の生命又は身體を害した場合における損害賠償請求権の消滅時(shí)効についての前項(xiàng)第一號の規(guī)定の適用については、同號中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。 3 前二項(xiàng)の期間は、進(jìn)行中の損害については、その進(jìn)行のやんだ時(shí)から起算する。 (適用除外) 第百十六條 この章の規(guī)定は、鉱業(yè)に従事する者の業(yè)務(wù)上の負(fù)傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。 第二節(jié) 擔(dān)保の供託 (供託) 第百十七條 石炭又は亜炭を目的とする鉱業(yè)権者又は租鉱権者は、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、當(dāng)該鉱區(qū)又は租鉱區(qū)に関する損害の賠償を擔(dān)保するため、その前年中に掘採した石炭又は亜炭の數(shù)量に応じて、毎年一定額の金銭を供託しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により供託すべき金銭の額は、前年中に掘採した石炭又は亜炭の數(shù)量一トンにつき二十円を超えない範(fàn)囲內(nèi)において経済産業(yè)大臣が毎年鉱區(qū)又は租鉱區(qū)ごとに定める額とする。 3 経済産業(yè)大臣は、石炭及び亜炭以外の鉱物を目的とする鉱業(yè)権者又は租鉱権者について、當(dāng)該鉱區(qū)又は租鉱區(qū)に関する損害の賠償を擔(dān)保するため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該鉱區(qū)又は租鉱區(qū)において前年中に掘採した鉱物の価額の百分の一を超えない範(fàn)囲內(nèi)において定める額の金銭を供託すべきことを命ずることができる。 4 第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定により供託すべき金銭は、その金額に相當(dāng)する國債(その権利の帰屬が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)の規(guī)定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)をもつてこれに代えることができる。 第百十八條 被害者は、損害賠償請求権に関し、前條の規(guī)定により當(dāng)該鉱區(qū)又は租鉱區(qū)に関する賠償を擔(dān)保するため供託された金銭につき、他の債権者に優(yōu)先して弁済を受ける権利を有する。 2 前項(xiàng)の権利の実行に関する手続は、政令で定める。 (取戻し) 第百十九條 鉱業(yè)権者若しくは租鉱権者又は鉱業(yè)権者若しくは租鉱権者であつた者は、次に掲げる場合においては、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、経済産業(yè)大臣の承認(rèn)を受けて、供託した金銭を取り戻すことができる。 一 當(dāng)該鉱區(qū)又は租鉱區(qū)に関する損害を賠償したとき。 二 鉱業(yè)権の消滅又は鉱業(yè)権の消滅若しくは鉱區(qū)の減少による租鉱権の消滅の後十年を経過しても、損害が生じないとき。 (事業(yè)の停止) 第百二十條 経済産業(yè)大臣は、供託をしなければならない者が供託をしないときは、その事業(yè)の停止を命ずることができる。 (権利の移転) 第百二十一條 鉱業(yè)権者が鉱業(yè)権を譲渡したときは、供託した金銭に対する権利は、それによつて譲受人に移転する。 2 租鉱権が消滅したときは、鉱業(yè)権の消滅又は鉱區(qū)の減少による場合を除き、供託した金銭に対する権利は、鉱業(yè)権者に移転する。 第三節(jié) 和解の仲介 (和解の仲介の申立て) 第百二十二條 鉱害の賠償に関して爭議が生じたときは、當(dāng)事者は、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、経済産業(yè)大臣に和解の仲介の申立てをすることができる。 (仲介員名簿の作成) 第百二十三條 経済産業(yè)大臣は、毎年仲介員候補(bǔ)者十五人以內(nèi)を委囑し、その名簿を作成して置かなければならない。 2 前項(xiàng)の仲介員候補(bǔ)者は、一般公益を代表する者並びに鉱業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)又はその他の産業(yè)に関し知識経験を有する者のうちから、委囑されなければならない。 (仲介員の指定) 第百二十四條 経済産業(yè)大臣は、第百二十二條の規(guī)定による申立てがあつたときは、前條第一項(xiàng)の名簿に記載されている者のうちから、仲介員五人以內(nèi)を指定しなければならない。 2 前項(xiàng)の場合において、鉱害が農(nóng)業(yè)、林業(yè)又はその他の産業(yè)に関するものであるときは、仲介員のうち、少くとも一人は、當(dāng)該産業(yè)に関し知識経験を有するもののうちから、指定されなければならない。 (仲介員の任務(wù)) 第百二十五條 仲介員は、爭議の実情を詳細(xì)に調(diào)査し、事件が公正に解決されるように努めなければならない。 第七章 審査請求等 (意見の聴取) 第百二十六條 経済産業(yè)大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定による処分又はその不作為についての審査請求があつたときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十四條の規(guī)定により當(dāng)該審査請求を卻下する場合を除き、當(dāng)該審査請求がされた日(同法第二十三條の規(guī)定により不備を補(bǔ)正すべきことを命じた場合にあつては、當(dāng)該不備が補(bǔ)正された日)から三十日以內(nèi)に、審理員(同法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する審理員をいう。第百二十八條において同じ。)による意見の聴取を開始しなければならない。 第百二十七條 経済産業(yè)大臣は、前條の意見の聴取の期日及び場所を定め、審査請求人に通知しなければならない。 2 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による通知をしたときは、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。 3 前條に規(guī)定する審査請求については、行政不服審査法第三十一條の規(guī)定は適用せず、前條の意見の聴取については、同法第三十一條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (參加) 第百二十八條 審査請求人のほか、第百二十六條の意見の聴取に參加して意見を述べようとする者は、利害関係のある理由及び主張の要旨を記載した文書をもつて、審理員に、利害関係人として參加する旨を申し出て、その許可を受けなければならない。 (証拠の提示等) 第百二十九條 第百二十六條の意見の聴取に際しては、審査請求人、當(dāng)該処分の相手方及び前條の規(guī)定により參加した者に対して、當(dāng)該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機(jī)會を與えなければならない。 (執(zhí)行停止及びその取消しの公示及び通知) 第百三十條 経済産業(yè)大臣は、行政不服審査法第二十五條の規(guī)定により審査請求に係る処分の執(zhí)行停止をしたときは、その旨を公示するとともに、審査請求人及び當(dāng)該処分の相手方にその旨を通知しなければならない。同法第二十六條の規(guī)定によりその執(zhí)行停止を取り消したときも、同様とする。 (裁決の要旨の公示等) 第百三十一條 経済産業(yè)大臣は、裁決をしたときは、その要旨を公示しなければならない。 2 裁決書の謄本は、第百二十八條の規(guī)定により參加した者にも送付しなければならない。 (意見の聴取の手続) 第百三十二條 この章に定めるもののほか、第百二十六條の意見の聴取に関する手続は、経済産業(yè)省令で定める。 (裁定の申請) 第百三十三條 次に掲げる者は、公害等調(diào)整委員會に対して裁定の申請をすることができる。 一 第二十一條第一項(xiàng)(第四十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。次號において同じ。)の許可に不服のある者(第二十九條第一項(xiàng)(第四十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。同號において同じ。)に規(guī)定する基準(zhǔn)(第二十九條第一項(xiàng)第八號に係る部分に限る。次號において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。) 二 第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合していないことを理由とする第二十一條第一項(xiàng)の不許可に不服のある者 三 第四十條第三項(xiàng)又は第七項(xiàng)の許可に不服のある者(同條第一項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)(同項(xiàng)第五號に係る部分に限る。次號において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。) 四 第四十條第一項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合していないことを理由とする同條第五項(xiàng)(同條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の不許可に不服のある者 五 第四十一條第一項(xiàng)の許可に不服のある者(同條第三項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)(同項(xiàng)第七號に係る部分に限る。次號において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。) 六 第四十一條第三項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合していないことを理由とする同條第一項(xiàng)の不許可に不服のある者 七 第四十五條第一項(xiàng)の許可に不服のある者(同條第二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)(同項(xiàng)第四號に係る部分に限る。次號において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。) 八 第四十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合していないことを理由とする同條第一項(xiàng)の不許可に不服のある者 九 第五十三條(第八十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による鉱區(qū)若しくは租鉱區(qū)の減少の処分又は鉱業(yè)権若しくは租鉱権の取消しに不服のある者 十 第百條の二第一項(xiàng)又は第百條の四第一項(xiàng)の許可に不服のある者(第百條の三(第百條の四第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。次號において同じ。)に規(guī)定する基準(zhǔn)(第百條の三第四號に係る部分に限る。次號において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。) 十一 第百條の三に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合していないことを理由とする第百條の二第一項(xiàng)又は第百條の四第一項(xiàng)の不許可に不服のある者 十二 第百條の三第四號に適合しなくなつたことを理由とする第百條の五の規(guī)定による第百條の二第一項(xiàng)の許可の取消しに不服のある者 十三 第百六條第一項(xiàng)の許可又は不許可に不服のある者 十四 第百七條第一項(xiàng)の規(guī)定により適用される土地収用法の規(guī)定による土地の使用又は収用に関する裁決に不服のある者 (審査請求の制限) 第百三十四條 前條の規(guī)定により裁定の申請をすることができる場合には、審査請求をすることができない。 2 行政不服審査法第二十二條の規(guī)定は、前條の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調(diào)査の請求をすることができる旨を教示した場合に準(zhǔn)用する。 3 第九十三條の規(guī)定による決定についての審査請求においては、決定のうち対価についての不服をその決定についての不服の理由とすることができない。 4 第百七條第一項(xiàng)の規(guī)定により適用される土地収用法の規(guī)定による土地の使用又は収用に関する裁決についての裁定の申請においては、損失の補(bǔ)償についての不服をその裁決についての不服の理由とすることができない。 第百三十五條 削除 第八章 補(bǔ)則 (手?jǐn)?shù)料) 第百三十六條 次に掲げる者は、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 一 第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により試掘権の存続期間の延長の申請をする者 二 第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により鉱業(yè)出願(yuàn)をする者 三 第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定により鉱業(yè)出願(yuàn)地の増減の出願(yuàn)をする者 四 第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により鉱業(yè)申請をする者 五 第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により採掘権の設(shè)定の申請をする者 六 第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により鉱區(qū)の増減の出願(yuàn)をする者 七 第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により鉱區(qū)の増減の申請をする者 八 第五十條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により採掘鉱區(qū)の分割又は合併の出願(yuàn)をする者 九 第五十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により鉱業(yè)権の移転の許可の申請をする者 十 第五十一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をする者 十一 第六十六條第四項(xiàng)の規(guī)定により決定の申請をする者 十二 第六十七條の規(guī)定による屆出をする者 十三 第七十六條第四項(xiàng)の規(guī)定により租鉱権の存続期間の延長の申請をする者 十四 第七十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により租鉱権の設(shè)定の認(rèn)可の申請をする者 十五 第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により租鉱區(qū)の増減の申請をする者 十六 第九十條の規(guī)定により決定の申請をする者 十七 第百一條第一項(xiàng)の規(guī)定により土地の立入り又は竹木の伐採の許可の申請をする者 十八 第百六條第一項(xiàng)の規(guī)定により土地の使用又は収用の許可の申請をする者 十九 第百四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により実地調(diào)査を依頼する者 (修正又は補(bǔ)充) 第百三十七條 経済産業(yè)大臣は、鉱業(yè)に関する出願(yuàn)、申請及び屆出の書面並びに図面が完備していないときは、相當(dāng)の期限を付してその修正又は補(bǔ)充を命ずることができる。 (立會通知) 第百三十八條 経済産業(yè)大臣は、鉱業(yè)権若しくは租鉱権の設(shè)定若しくは変更に関する出願(yuàn)若しくは申請又は鉱區(qū)若しくは租鉱區(qū)について実地調(diào)査の必要があると認(rèn)めるときは、調(diào)査に従事する職員、調(diào)査事項(xiàng)、立會場所及び調(diào)査日時(shí)を指定し、鉱業(yè)出願(yuàn)人、鉱業(yè)申請人、租鉱権者となろうとする者、鉱業(yè)権者又は租鉱権者に立會いを命ずることができる。この場合においては、調(diào)査日時(shí)を指定することができないときは、予定期日を定め、確定日時(shí)は、調(diào)査に従事する職員の指定によることを命じなければならない。 (卻下) 第百三十九條 経済産業(yè)大臣は、次に掲げる場合においては、鉱業(yè)権の設(shè)定又は変更に関する出願(yuàn)又は申請を卻下しなければならない。 一 第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令を受けた場合において、同項(xiàng)の規(guī)定により指定した期限までに同項(xiàng)の書面を提出しないとき。 二 第二十六條(第三十九條第四項(xiàng)及び第四十一條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この號において同じ。)の規(guī)定による命令を受けた場合において、第二十六條の規(guī)定により指定した期限までに同條の設(shè)計(jì)書を提出しないとき。 三 第百三十七條の規(guī)定による命令を受けた場合において、同條の規(guī)定により指定した期限までに修正又は補(bǔ)充をしないとき。 四 前條の規(guī)定による命令を受けた場合において、実地調(diào)査に際し出願(yuàn)の區(qū)域を明示することができず、又は同條の規(guī)定により指定した日時(shí)に立會いをしないとき。 (鉱區(qū)等の調(diào)査) 第百四十條 隣接する鉱區(qū)又は租鉱區(qū)の鉱業(yè)権者又は租鉱権者その他の利害関係人は、他人の鉱區(qū)又は租鉱區(qū)について、経済産業(yè)大臣に、その実地調(diào)査を依頼することができる。 2 前項(xiàng)の実地調(diào)査を依頼しようとする者は、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、申請書に理由書を添えて提出しなければならない。 3 第一項(xiàng)の実地調(diào)査を依頼しようとする者は、調(diào)査に要する人員及び物品を提供しなければならない。 (公示) 第百四十一條 経済産業(yè)大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定による処分をしたときは、経済産業(yè)省令で定める手続に従い、その要旨を公示しなければならない。 (掲示) 第百四十二條 経済産業(yè)大臣は、第二十一條第一項(xiàng)(第三十條第二項(xiàng)、第四十四條第三項(xiàng)又は第五十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第五十二條、第五十五條、第八十三條第一項(xiàng)若しくは第百三十九條の規(guī)定による処分の通知、第二十五條第一項(xiàng)、第三十四條第二項(xiàng)、第四十七條第三項(xiàng)(第六十四條の二第二項(xiàng)又は第六十六條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第五十七條第一項(xiàng)、第九十一條第二項(xiàng)、第百一條第二項(xiàng)若しくは第百六條第三項(xiàng)の規(guī)定による通知、第三十一條第一項(xiàng)、第三十二條第一項(xiàng)、第三十三條第一項(xiàng)、第四十八條第一項(xiàng)、第四十九條第一項(xiàng)、第百三十七條若しくは第百三十八條の規(guī)定による命令又は第四十七條第五項(xiàng)(第六十四條の二第二項(xiàng)又は第六十六條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)若しくは第九十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による決定書の謄本の交付をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、鉱業(yè)出願(yuàn)人、鉱業(yè)権者若しくは抵當(dāng)権者にあつては願(yuàn)書若しくは鉱業(yè)原簿に記載された住所の所在地の、土地の所有者にあつては採掘出願(yuàn)地の所在地の市役所、町村役場又はこれに準(zhǔn)ずるものの掲示場に、その通知若しくは命令又は決定書の謄本の內(nèi)容を掲示するとともに、その掲示をした旨及びその要旨を官報(bào)に掲載しなければならない。この場合においては、掲示を始めた日又は官報(bào)に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に、その通知若しくは命令又は決定書の謄本は、相手方に到達(dá)したものとみなす。 (強(qiáng)制徴収) 第百四十三條 経済産業(yè)大臣は、第五十三條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による負(fù)擔(dān)金を納付しない者があるときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。 2 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により督促をするときは、督促狀を発する。この場合において、督促狀により指定すべき期限は、督促狀を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。 3 経済産業(yè)大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による督促を受けた者がその指定の期限までにその督促に係る負(fù)擔(dān)金を納付しないときは、國稅滯納処分の例により、これを処分する。 4 経済産業(yè)大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定により督促をしたときは、その督促に係る負(fù)擔(dān)金の金額につき年十四?五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日の前日までの日數(shù)により計(jì)算した延滯金を徴収する。ただし、経済産業(yè)省令で定めるときは、この限りでない。 5 第一項(xiàng)に規(guī)定する負(fù)擔(dān)金及び前項(xiàng)の延滯金の先取特権の順位は、國稅及び地方稅に次ぐものとする。 6 國稅通則法(昭和三十七年法律第六十六號)第十二條及び第十四條の規(guī)定は、第一項(xiàng)に規(guī)定する負(fù)擔(dān)金及び第四項(xiàng)の延滯金に関する書類の送達(dá)に準(zhǔn)用する。 (報(bào)告及び検査) 第百四十四條 経済産業(yè)大臣は、この法律の施行に必要な限度において、鉱業(yè)権者若しくは租鉱権者からその業(yè)務(wù)の狀況に関する報(bào)告を徴し、又はその職員にその事業(yè)所若しくは事務(wù)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿書類を検査させることができる。 2 経済産業(yè)大臣は、この法律の施行に必要な限度において、探査を行う者に対し、その行為に関して報(bào)告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員にその事業(yè)所、事務(wù)所若しくは自動(dòng)車若しくは船舶(以下この項(xiàng)において「自動(dòng)車等」という。)に立ち入り、その行為の狀況、自動(dòng)車等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を攜帯し、関係人に提示しなければならない。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (権限の委任) 第百四十五條 この法律に規(guī)定する経済産業(yè)大臣の権限は、経済産業(yè)省令で定めるところにより、経済産業(yè)局長に委任することができる。 (経過措置) 第百四十六條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第九章 罰則 第百四十七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、五年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第七條の規(guī)定に違反した者 二 前號の犯罪に係る鉱物を、情を知つて運(yùn)搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者 三 偽りその他不正の行為により鉱業(yè)権の設(shè)定又は移転の許可を受けた者 2 過失により鉱區(qū)外又は租鉱區(qū)外に侵掘した者は、百萬円以下の罰金に処する。 第百四十八條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、五年以下の懲役若しくは二百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第百條の二第一項(xiàng)又は第百條の四第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して探査を行つた者 二 偽りその他不正の行為により第百條の二第一項(xiàng)又は第百條の四第一項(xiàng)の許可を受けた者 三 第百條の六の規(guī)定による命令に違反した者 第百四十九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 一 第六十三條第三項(xiàng)(第八十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第六十三條の二第三項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 二 第六十四條(第八十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して鉱物を掘採した者 三 第百條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 四 第百二十條の規(guī)定による命令に違反して事業(yè)を停止しなかつた者 第百五十條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第六十九條又は第七十條(第八十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 二 第七十條の二の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 三 第百條の二第四項(xiàng)の規(guī)定に違反して許可証を攜帯しないで探査を行つた者 四 第百條の七第一項(xiàng)の規(guī)定により付された條件に違反した者 五 第百條の十一の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 六 第百二條の規(guī)定に違反して書面を攜帯せず、又はこれを提示しなかつた者 七 第百四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 八 第百四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 九 第百四十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告若しくは資料の提出をせず、若しくは虛偽の報(bào)告若しくは資料の提出をし、同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をした者 第百五十一條 第百條の四第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、十萬円以下の過料に処する。 第百五十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、次の各號に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して當(dāng)該各號に定める罰金刑を、その人に対して各本條の罰金刑を科する。 一 第百四十七條第一項(xiàng) 一億円以下の罰金刑 二 第百四十七條第二項(xiàng)及び第百四十八條から第百五十條まで 各本條の罰金刑