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采石法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


(採石権の設(shè)定等についての協(xié)議の許可の申請) 第一條 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一號。以下「法」という。)第九條第一項の規(guī)定により採石権の設(shè)定についての協(xié)議の許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地臺帳の謄本。以下同じ。)、関係地の図面並びに土地の所有者及び土地に関して第三者に対抗することができる権利を有する者(以下「権利者」という。)と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業(yè)局長に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名稱及び住所 二 採石権の設(shè)定を受けようとする土地の區(qū)域及び地目 三 土地の所有者、権利者及び権利者以外の土地に関して権利を有する者の氏名又は名稱及び住所 四 申請の目的及び理由 2 法第九條第一項の規(guī)定により採石権の譲受についての協(xié)議の許可の申請をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を前項に準(zhǔn)じて提出しなければならない。 一 申請人の氏名または名稱および住所 二 譲り受けようとする採石権の目的となつている土地の所在地およびその範(fàn)囲 三 採石権者の氏名または名稱および住所 四 申請の目的および理由 3 相互に隣接する土地について、同時に採石権の設(shè)定および譲受についての協(xié)議の許可の申請をしようとする者は、前二項各號に掲げる事項を併記した申請書を第一項に準(zhǔn)じて提出しなければならない。 (採石権の設(shè)定等に関する決定の申請) 第二條 法第十二條の規(guī)定により採石権の設(shè)定または譲受に関する決定の申請をしようとする者は、前條第一項各號または第二項各號に掲げる事項の外、協(xié)議の許可を受けた年月日を記載した申請書を前條に準(zhǔn)じて提出しなければならない。 (権利の設(shè)定等の許可の申請) 第三條 法第十四條第一項の新たな権利の設(shè)定についての許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書を添えて、経済産業(yè)局長に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名稱及び住所 二 新たな権利を設(shè)定する土地の區(qū)域 三 設(shè)定しようとする新たな権利の種類及び新たな権利を設(shè)定しようとする理由 2 法第十四條第二項の採石権の変更又は消滅についての許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書を添えて、経済産業(yè)局長に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名稱及び住所 二 変更し、又は消滅させようとする採石権の目的となつている土地の所在地及び変更しようとするときは、その範(fàn)囲 三 採石権を変更し、又は消滅させようとする理由 (買取に関する決定の申請) 第四條 法第十五條第一項(法第三十條で準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により土地の買取に関する決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業(yè)局長に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名稱及び住所 二 買取を求める土地の區(qū)域及び地目 三 その土地を従來用いていた目的及びその目的に供することができなくなる理由 2 前項の場合において、殘地の買取の決定を併せて申請しようとするときは、前項各號に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書に、買取を求める殘地についての土地の登記事項証明書及び買取を求める全部の土地と殘地との関係を明示した関係地の図面を添えて、経済産業(yè)局長に提出しなければならない。 一 買取を求める殘地の區(qū)域及び地目 二 殘地を従來用いていた目的及びその目的に供することができなくなる理由 3 法第十五條第二項の規(guī)定により変更後の権利の買取の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、買取を求める権利の目的となつている土地についての土地の登記事項証明書及び権利の変更を明示した関係地の図面を添えて、経済産業(yè)局長に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名稱及び住所 二 変更される権利の目的となつている土地の所在地及びその範(fàn)囲 三 買取を求める変更後の権利の目的となつている土地の所在地及びその範(fàn)囲 四 変更後の権利を従來の用いていた目的及びその目的に供することができなくなる理由 (擔(dān)保についての決定の申請) 第五條 法第二十四條第二項(法第三十條で準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により擔(dān)保の提供の承諾についての決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、採石権者となつた者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業(yè)局長に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名稱及び住所 二 採石権者となつた者の氏名又は名稱及び住所 三 採石料並びにその支払の時期及び方法 四 申請の目的及び理由 (登記のまつヽヽ消の囑託の申請) 第六條 法第二十七條の処分の制限の登記のまつヽヽ消の囑託の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業(yè)局長に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名稱及び住所 二 採石権の設(shè)定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者の氏名又は名稱及び住所 三 申請の目的及び理由 (存続期間の更新に関する決定の申請) 第七條 第一條第一項の規(guī)定は、法第二十八條の規(guī)定による採石権の存続期間の更新に関する決定の申請に準(zhǔn)用する。 (登録の申請) 第八條 法第三十二條の二第一項の規(guī)定により法第三十二條の登録の申請をしようとする者は、當(dāng)該業(yè)を行おうとする?yún)^(qū)域を管轄する都道府県知事に様式第一による申請書を提出しなければならない。 2 法第三十二條の二第二項の経済産業(yè)省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 一 法第三十二條の登録を受けようとする者(以下本項において「申請者」という。)が法第三十二條の四第一項第一號から第五號まで及び第七號に該當(dāng)しない者であることを誓約する書面 二 事務(wù)所に置く業(yè)務(wù)管理者が業(yè)務(wù)管理者試験に合格した者又は法第三十二條の四第一項第六號ロの規(guī)定による認(rèn)定を受けた者であることを証する書面 三 事務(wù)所に置く業(yè)務(wù)管理者が法第三十二條の四第一項第一號から第四號までに該當(dāng)しない者であることを誓約する書面 四 事務(wù)所に置く業(yè)務(wù)管理者が申請者又はその従業(yè)員(申請者が法人である場合には、その法人の業(yè)務(wù)を行う役員を含む。)であることを証する書面及び當(dāng)該業(yè)務(wù)管理者の住民票(都道府県知事が住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の八第一項の規(guī)定により當(dāng)該業(yè)務(wù)管理者に係る同法第三十條の五第一項に規(guī)定する本人確認(rèn)情報を利用することができないときに限る。) 五 申請者が法人である場合は、その法人の登記事項証明書 六 申請者(申請者が法人である場合には、その法人の業(yè)務(wù)を行う役員)及び事務(wù)所に置く業(yè)務(wù)管理者の生年月日を証する書面 第八條の二 削除 (承継の屆出) 第八條の三 法第三十二條の六第二項の規(guī)定により採石業(yè)者の地位の承継の屆出をしようとする者は、當(dāng)該屆出をしようとする者の登録をした都道府県知事に様式第三による屆書を、當(dāng)該承継に係る採石業(yè)の登録をした都道府県知事に様式第四による屆書を提出しなければならない。 2 前項の屆書には、次の書面を添付しなければならない。 一 法第三十二條の六第一項の規(guī)定により採石業(yè)者の事業(yè)の全部を譲り受けて採石業(yè)者の地位を承継した者にあつては、様式第四の二による書面及び事業(yè)の全部の譲渡しがあつたことを証する書面 二 法第三十二條の六第一項の規(guī)定により採石業(yè)者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第五による書面及び戸籍謄本 三 法第三十二條の六第一項の規(guī)定により採石業(yè)者の地位を承継した相続人であつて、前號の相続人以外のものにあつては、様式第六による書面及び戸籍謄本 四 法第三十二條の六第一項の規(guī)定により合併により採石業(yè)者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書 五 法第三十二條の六第一項の規(guī)定により分割により採石業(yè)者の地位を承継した法人にあつては、様式第六の二による書面、事業(yè)の全部の承継があつたことを証する書面及びその法人の登記事項証明書 六 承継人が法第三十二條の四第一項第一號から第五號まで及び第七號に該當(dāng)しないことを誓約する書面 七 承継人(承継人が法人である場合には、その法人の業(yè)務(wù)を行う役員)の生年月日を証する書面 (登録事項の変更の屆出) 第八條の四 法第三十二條の七第一項の規(guī)定により変更の屆出をしようとする者は、様式第七による屆書を法第三十二條の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の場合において、當(dāng)該屆出に係る変更が法人の業(yè)務(wù)を行なう役員に係るものであるときはそれらの者が法第三十二條の四第一項第一號から第四號までに該當(dāng)しないことを誓約する書面及び第八條第二項第六號(當(dāng)該変更に係るものに限る。)に掲げる書面、當(dāng)該変更が業(yè)務(wù)管理者の変更または事務(wù)所の新設(shè)に係るものであるときは第八條第二項第二號から第四號まで及び第六號(當(dāng)該変更に係るものに限る。)に掲げる書類を添附しなければならない。 (廃止の屆出) 第八條の五 法第三十二條の八の規(guī)定により採石業(yè)の廃止の屆出をしようとする者は、様式第八による屆書を法第三十二條の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。 (業(yè)務(wù)管理者の職務(wù)) 第八條の六 法第三十二條の十二第一項の経済産業(yè)省令で定める業(yè)務(wù)管理者の職務(wù)は、次の各號に掲げるとおりとする。 一 採取計畫の作成及び変更に參畫すること。 二 巖石採取場において、認(rèn)可採取計畫に従つて巖石の採取及び災(zāi)害の防止が行われるよう監(jiān)督すること。 三 巖石の採取に従事する者に対する巖石の採取に伴う災(zāi)害の防止に関する教育の計畫の立案若しくは実施又はその監(jiān)督を行うこと。 四 法第三十四條の二の帳簿の記載及び法第四十二條の報告について監(jiān)督すること。 五 巖石の採取に伴う災(zāi)害が発生した場合に、その原因を調(diào)査し、及びその対策を講ずること。 (業(yè)務(wù)管理者試験) 第八條の七 業(yè)務(wù)管理者試験は、毎年少なくとも一回実施するものとし、當(dāng)該業(yè)務(wù)管理者試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で公告しなければならない。 (試験科目等) 第八條の八 業(yè)務(wù)管理者試験は、筆記による試験とし、當(dāng)該試験においては、次に掲げる事項ごとに定める合格基準(zhǔn)のいずれにも適合しているときは、合格とする。 一 巖石の採取に関する法令事項(環(huán)境保全関係法令を含む。) 二 巖石の採掘、発破、破砕選別、汚濁水の処理、脫水ケーキ(脫水処理に伴つて生ずる濕狀の巖石粉をいう。以下同じ。)の処理、廃土及び廃石のたい積並びに採掘終了時の措置に関する技術(shù)的な事項 (受験手続) 第八條の九 業(yè)務(wù)管理者試験を受けようとする者は、様式第九による受験願書に寫真(手札形とし、受験願書提出前六月以內(nèi)に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年令を記載したもの)を添付して都道府県知事に提出しなければならない。 (合格証) 第八條の十 都道府県知事は、業(yè)務(wù)管理者試験に合格した者に対し、様式第十一による合格証を交付するものとする。 (認(rèn)定の申請) 第八條の十一 法第三十二條の四第一項第六號ロの規(guī)定による認(rèn)定を受けようとする者は、様式第十二による申請書に次の各號に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。 一 巖石の採取に従事した期間を記載した書面及びこれを証する書面並びにその期間において巖石の採取に伴う災(zāi)害を生じさせたことがないことを疎明する書面 二 鉱山保安法施行規(guī)則(平成十六年経済産業(yè)省令第九十六號)附則第二條の規(guī)定による廃止前の保安技術(shù)職員國家試験規(guī)則(昭和二十五年通商産業(yè)省令第七十二號)第四條に規(guī)定する上級保安技術(shù)職員試験に合格した者にあつては、その合格証の寫し 三 経済産業(yè)大臣又は都道府県知事が行う巖石の採取に伴う災(zāi)害の防止に関する講習(xí)の課程を修了した者にあつては、これを証する書面 四 履歴書(様式第十によるもの) 五 寫真(手札形とし、申請前六月以內(nèi)に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年令を記載したもの) (認(rèn)定証) 第八條の十二 都道府県知事は、法第三十二條の四第一項第六號ロの規(guī)定による認(rèn)定をしたときは、様式第十三による認(rèn)定証を交付するものとする。 (合格証等の再交付の手続) 第八條の十三 第八條の十の合格証または前條の認(rèn)定証をよごし、損じ、または失なつてその再交付を受けようとする者は、様式第十四による申請書に寫真(手札形とし、申請前六月以內(nèi)に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名および年令を記載したもの)を添附して當(dāng)該合格証または認(rèn)定証の交付をした都道府県知事に提出しなければならない。 (採取計畫に定めるべき事項) 第八條の十四 法第三十三條の二第五號の経済産業(yè)省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 巖石の賦存の狀況 二 採取をする巖石の用途 三 廃土又は廃石のたい積の方法 (認(rèn)可の申請) 第八條の十五 法第三十三條の三第一項の規(guī)定により法第三十三條の認(rèn)可の申請をしようとする者は、様式第十五による申請書を都道府県知事(巖石採取場の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の區(qū)域に屬する場合にあつては、當(dāng)該所在地を管轄する指定都市の長。以下第八條の十六、第八條の十七及び第八條の十八において同じ。)に提出しなければならない。 2 法第三十三條の三第二項の経済産業(yè)省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 一 巖石採取場の位置を示す縮尺五萬分の一の地図 二 巖石採取場及びその周辺の狀況を示す図面 三 掘採に係る土地の実測平面図 四 掘採に係る土地の実測縦斷面図及び実測橫斷面図に當(dāng)該土地の計畫地盤面を記載したもの 五 法第三十二條の登録を受けていることを示す書面 六 巖石採取場を管理する事務(wù)所の名稱及び所在地、當(dāng)該事務(wù)所の業(yè)務(wù)管理者の氏名並びに當(dāng)該業(yè)務(wù)管理者が當(dāng)該巖石採取場において認(rèn)可採取計畫に従つて巖石の採取及び災(zāi)害の防止が行われるよう監(jiān)督するための計畫を記載した書面 七 巖石採取場で巖石の採取を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面 八 巖石の採取に係る行為に関し、他の行政庁の許可、認(rèn)可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 九 巖石採取場からの巖石の搬出の方法及び當(dāng)該巖石採取場から國道又は都道府県道にいたるまでの巖石の搬出の経路を記載した書面 十 採取跡における災(zāi)害の防止のために必要な資金計畫を記載した書面 十一 その他參考となる事項を記載した図面又は書面 (採取計畫の変更の認(rèn)可の申請) 第八條の十六 法第三十三條の五第一項の規(guī)定により法第三十三條の認(rèn)可を受けた採取計畫の変更の認(rèn)可の申請をしようとする者は、様式第十六による申請書を當(dāng)該採取計畫の認(rèn)可をした都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、前條第二項各號に掲げる図面または書面のうち採取計畫の変更により記載內(nèi)容の変更を必要とするものを添附しなければならない。 (軽微な変更) 第八條の十六の二 法第三十三條の五第一項の経済産業(yè)省令で定める軽微な変更は、當(dāng)該変更によつて當(dāng)該変更に係る採取計畫に関し新たに災(zāi)害が発生するおそれがないものとする。 2 前項の採取計畫の軽微な変更の基準(zhǔn)に関し必要な事項は、當(dāng)該変更に係る採取計畫の認(rèn)可をした都道府県(巖石採取場の所在地が指定都市の區(qū)域に屬する場合にあつては、當(dāng)該所在地を管轄する指定都市。)の條例、規(guī)則その他の定めで定めることができる。 (氏名等の変更の屆出) 第八條の十七 法第三十三條の五第四項の規(guī)定により法第三十三條の三第一項第一號または第二號の事項について変更の屆出をしようとする者は、様式第十七による屆書を法第三十三條の認(rèn)可をした都道府県知事に提出しなければならない。 (休止及び廃止の屆出等) 第八條の十八 法第三十三條の十の規(guī)定により法第三十三條の認(rèn)可に係る巖石採取場における巖石の採取の休止又は廃止の屆出をしようとする者は、様式第十八による屆書を當(dāng)該認(rèn)可をした都道府県知事に提出しなければならない。 2 坑內(nèi)掘りにより巖石の採取を行つた者が前項の屆出を行うときは、同項の屆書のほか、巖石の採取の休止又は廃止の際の土地の実測平面図、実測縦斷面図及び実測橫斷面図(坑內(nèi)掘りによる掘採に係るものに限る。)を提出しなければならない。 (標(biāo)識の様式および記載事項) 第八條の十九 法第三十三條の十五の規(guī)定により採石業(yè)者が掲げる標(biāo)識は、様式第十九によるものとする。 2 法第三十三條の十五の経済産業(yè)省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 當(dāng)該巖石採取場を管理する事務(wù)所の名稱、所在地及び電話番號 三 登録年月日及び登録番號 四 當(dāng)該巖石採取場に係る採取計畫の認(rèn)可年月日及び認(rèn)可番號 五 採取をする巖石の種類、數(shù)量及びその採取の期間 六 掘採の方法及び掘採をする土地の面積 七 巖石の採取のための火薬類の使用の有無 八 巖石の採取のための機械の種類及び數(shù) 九 巖石採取場及びその周辺の狀況を示す見取図 十 業(yè)務(wù)管理者の氏名 (経済産業(yè)省令で定める物件) 第八條の二十 法第三十三條の十六の経済産業(yè)省令で定める物件は、法第三十三條の認(rèn)可に係る巖石採取場に係る廃土又は廃石のたい積したものとする。 (事業(yè)の実施についての決定の申請) 第九條 法第三十四條第二項の規(guī)定により事業(yè)の実施についての決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、鉱業(yè)権者若しくは租鉱権者又は採石業(yè)者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業(yè)局長に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名稱及び住所 二 鉱業(yè)権者若しくは租鉱権者又は採石業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 三 採石業(yè)を行う土地の區(qū)域と鉱區(qū)又は租鉱區(qū)とが重複する部分の所在地 四 申請人が行う事業(yè)の概要 五 申請の目的及び理由 (帳簿の記載) 第九條の二 採石業(yè)者は、巖石採取場を管理する事務(wù)所ごとに帳簿を備え、記載の日から二年間保存しなければならない。 2 法第三十四條の二の経済産業(yè)省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 巖石採取場ごとの一日當(dāng)たりの巖石の採取実績 二 業(yè)務(wù)管理者が當(dāng)該巖石採取場において巖石の採取に従事する者を監(jiān)督した日時及びその內(nèi)容 三 廃土又は廃石の処理、汚濁水の処理、脫水ケーキの処理及び採取跡の崩壊防止施設(shè)の設(shè)置その他採取に伴う災(zāi)害の防止のために講じた措置 四 巖石の採取に伴う災(zāi)害が発生した場合にあつては、災(zāi)害の狀況、その原因及びそれに対して講じた措置 (電磁的方法による保存) 第九條の三 前條第二項各號に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認(rèn)識することができない方法をいう。)により記録され、當(dāng)該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、當(dāng)該記録の保存をもつて法第三十四條の二に規(guī)定する當(dāng)該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。 2 前項の規(guī)定による保存をする場合には、経済産業(yè)大臣が定める基準(zhǔn)を確保するよう努めなければならない。 (土地の使用の許可の申請) 第十條 法第三十六條第一項の規(guī)定により他人の土地の使用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書、関係地の図面及び工事設(shè)計書を添えて、経済産業(yè)局長に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名稱及び住所 二 土地の區(qū)域及び地目 三 土地の所有者の氏名又は名稱及び住所 四 使用の目的及び理由 五 使用の予定期間 2 前項の申請をする場合には、使用しようとする土地の存する都道府県及び市町村の數(shù)に応じた部數(shù)の申請書及び関係地の図面の副本を提出しなければならない。 第十條の二 前條の関係地の図面は、次の各號に定めるところによつて作成し、符號は、國土地理院発行の五萬分の一地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。 一 縮尺二萬五千分の一(二萬五千分の一がない場合は五萬分の一)の一般図によつて関係地の位置を示すこと。 二 縮尺百分の一から三千分の一程度までの間で、関係地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によつて関係地を使用の部分は薄い緑色で著色し、関係地內(nèi)に物件があるときは、その主要なものを図示すること。 2 前條の工事設(shè)計書に図示する施設(shè)の位置および內(nèi)容の図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのものとする。 第十條の三 経済産業(yè)局長が法第三十六條第六項の規(guī)定により市町村の長に送付する図面は、第十條の関係地の図面とする。 (使用の手続の保留) 第十條の四 法第三十六條の二第一項の規(guī)定により使用の手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業(yè)局長に提出しなければならない。この場合においては、第十條の関係地の図面に、使用の手続を保留する土地の範(fàn)囲を黒色の斜線をもつて表示するものとする。 一 申立人の氏名又は名稱及び住所 二 使用しようとする土地の所在地及び面積 三 使用の手続を保留する土地の所在地及び面積 四 使用の手続を保留する理由 五 使用の手続開始の予定期日 (報告) 第十一條 採石業(yè)者は、毎年三月末日までに、巖石採取場ごとに、経済産業(yè)大臣が告示で定める様式により、次に掲げる事項を記載した業(yè)務(wù)の狀況に関する報告書を當(dāng)該巖石採取場の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に提出しなければならない。 一 採石業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 二 採取場の位置 三 採取する巖石の名稱 四 巖石の採取の根拠となる権利の種類 五 製品の品目及び品目別の一年間の生産量 六 公益の保護のためにとつた措置 (証票) 第十二條 法第四十二條第二項の立入検査をする職員の身分を示す証票は、様式第二十一によるものとする。 第十三條 削除 (意見聴取會) 第十四條 法第三十八條で準(zhǔn)用する鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號)第百二十六條又は法第十七條第一項(法第二十四條第四項及び第三十條で準(zhǔn)用する場合を含む。)、法第三十四條第三項、法第三十四條の五若しくは法第三十六條第二項の規(guī)定による意見の聴取(経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長がした処分に係るものに限る。)は、経済産業(yè)大臣若しくは経済産業(yè)局長又はこれらの者が指名する職員が議長として主宰する意見聴取會によつて行う。 第十五條 議長は、必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機関の職員及び學(xué)識経験のある者その他參考人に、意見聴取會へ出席を求めることができる。 第十六條 利害関係人又はその代理人として意見聴取會(法第三十八條で準(zhǔn)用する鉱業(yè)法第百二十六條の規(guī)定によるものを除く。)に出席しようとする者は、書面をもつて當(dāng)該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。 第十七條 意見聴取會においては、まず、審査請求の場合にあつては、審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させ、その他の場合にあつては、議長が処分又は申請の要旨及び理由を説明しなければならない。 2 審査請求に係る意見聴取會に、審査請求人又はその代理人が出席していないときは、審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。 第十八條 議長は、議事を整理するために必要があると認(rèn)めるときは、陳述または証拠の呈示を制限することができる。 2 議長は、意見聴取會の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を亂し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。 第十九條 議長は、必要があると認(rèn)めるときは、意見聴取會を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを當(dāng)事者及び利害関係人に通知し、かつ、公示しなければならない。 第二十條 意見聴取會については、調(diào)書を作成し、當(dāng)該事案の記録につづらなければならない。 2 前項の調(diào)書には、左に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。 一 事案の表示 二 意見聴取會の期日及び場所 三 議長の職名及び氏名 四 出席した當(dāng)事者又はその代理人の氏名及び住所 五 出席した利害関係人又はその代理人の氏名及び住所 六 その他の出席者の氏名 七 弁論及び陳述又はそれらの要旨 八 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標(biāo)目 九 その他意見聴取會の経過に関する主要な事項 第二十一條 當(dāng)事者またはその代理人は、當(dāng)該事案の記録を閲覧することができる。參加人その他書面をもつて當(dāng)該事案について利害関係があることを疎明した者およびこれらの代理人も、同様とする。 (公示) 第二十二條 法第四十一條の規(guī)定による処分の要旨の公示は、経済産業(yè)局の掲示場に掲示することによつて行う。 2 前項の規(guī)定は、第十四條の意見の聴取に係る公示に準(zhǔn)用する。 (申請書等の提出部數(shù)) 第二十三條 第一條から第七條まで、第九條、第十條の四または第十一條の規(guī)定により提出する申請書その他の書類の部數(shù)は、正本一通および寫し一通とする。 2 第八條、第八條の三、第八條の四または第八條の十一の規(guī)定により提出する申請書その他の書類の部數(shù)は、正本一通および寫し一通とする。 3 第八條の五、第八條の九、第八條の十三、第八條の十七又は第八條の十八の規(guī)定により提出する屆書その他の書類の部數(shù)は、正本一通とする。 4 第八條の十五または第八條の十六の規(guī)定により提出する申請書その他の書類の部數(shù)は、正本一通および當(dāng)該巖石採取場が所在する市町村の數(shù)に二を加えた數(shù)の寫しとする。 (フレキシブルディスクによる手続) 第二十四條 次の各號に掲げる書類の提出については、當(dāng)該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第二十二のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。 一 第一條第一項(第七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の申請書及び添付書類又は同條第二項若しくは第三項の申請書及び添付書類 二 第三條各項の申請書 三 第四條各項の申請書 四 第五條の申請書及び添付書類 五 第六條の申請書 六 第九條の申請書及び添付書類 七 第十條第一項の申請書 八 第十條の四の申立書 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第二十五條 前條のフレキシブルディスクは、次の各號のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない。 一 産業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號)に基づく日本産業(yè)規(guī)格(以下「日本産業(yè)規(guī)格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本産業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクの記録方式) 第二十六條 第二十四條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、前條第一號のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本産業(yè)規(guī)格X六二二二に、同條第二號のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本産業(yè)規(guī)格X六二二五に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本産業(yè)規(guī)格X〇六〇五に規(guī)定する方式 三 文字の符號化表現(xiàn)については、日本産業(yè)規(guī)格X〇二〇八附屬書一に規(guī)定する方式 2 第二十四條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本産業(yè)規(guī)格X〇二〇一及びX〇二〇八に規(guī)定する図形文字並びに日本産業(yè)規(guī)格X〇二一一に規(guī)定する制御文字のうち「復(fù)帰」及び「改行」を用いてしなければならない。 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第二十七條 第二十四條のフレキシブルディスクには、日本産業(yè)規(guī)格X六二二一又はX六二二三に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。 一 提出者の氏名又は名稱 二 提出年月日 (採取計畫に関する?yún)f(xié)議) 第二十八條 法第四十二條の二に規(guī)定する?yún)f(xié)議は、採取計畫の認(rèn)可の手続の例により行なわれなければならない。 (條例等に係る適用除外) 第二十九條 第八條第一項、第八條の四、第八條の五、第八條の七、第八條の九、第八條の十一、第八條の十五から第八條の十八まで、第十二條及び第二十三條(都道府県知事の事務(wù)に係る部分に限る。)の規(guī)定は、都道府県の條例、規(guī)則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 2 第八條の十五から第八條の十八まで、第十二條及び第二十三條(指定都市の長の事務(wù)に係る部分に限る。)の規(guī)定は、指定都市の條例、規(guī)則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。