アルコール健康障害対策関係者會議令 平成二十六年政令第百八十九號 アルコール健康障害対策関係者會議令 內(nèi)閣は、アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九號)第二十七條第四項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (委員の任期) 第一條 アルコール健康障害対策関係者會議(以下「関係者會議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (會長) 第二條 関係者會議に、會長を置き、委員の互選により選任する。 2 會長は、會務を総理し、関係者會議を代表する。 3 會長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (専門委員) 第三條 関係者會議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、當該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 3 専門委員は、その者の任命に係る當該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、非常勤とする。 (議事) 第四條 関係者會議は、委員の過半數(shù)が出席しなければ、會議を開き、議決することができない。 2 関係者會議の議事は、出席した委員の過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは、會長の決するところによる。 (庶務) 第五條 関係者會議の庶務は、厚生労働省社會?援護局障害保健福祉部企畫課において処理する。 (関係者會議の運営) 第六條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他関係者會議の運営に関し必要な事項は、會長が関係者會議に諮って定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、アルコール健康障害対策基本法の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日政令第七六號) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。