農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令 昭和四十七年総理府令第六十六號 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百四號)第二條第二項の規(guī)定に基づき,、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める総理府令を次のように定める,。 (試料の採?。?第一條 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二條第一項第三號の要件に該當するかどうかの判定のために行なう銅の量の検定(以下「検定」という。)のための試料を採取するほ場は,、検定に係る農用地の面積のおおむね二?五ヘクタールにつき一個所の割合で、選定しなければならない,。 2 検定のための試料の採取は,、前項の規(guī)定により選定されたほ場の水口地點、中央地點及び水尻地點を結ぶ線を三等分し、それらの線のおのおのの中央地點(以下「試料採取地點」という,。)において,、行なわなければならない。 3 検定のための試料は,、試料採取地點の地表からおおむね十五センチメートルまでの土壌を採取し,、これを風乾した後、非金屬製の二ミリメートルの目のふるいを通過させて得た土壌を十分混合して,、採取しなければならない,。 (検定の方法) 第二條 検定は、別表に掲げる方法により試薬及び試料液の調製,、検定の操作並びに試料の水分の測定を行ない,、その結果に基づき、附録の算式により算出して,、行なわなければならない,。 附 則 この府令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅乱蝗站t理府令第五八號) この府令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜站t理府令第九四號) 1 この府令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 別表(第二條関係) [別畫面で表示] 附録(第二條関係) [別畫面で表示]