農(nóng)用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令 昭和四十六年農(nóng)林省令第四十七號 農(nóng)用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令 農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百四號)第二條第二項の規(guī)定に基づき、農(nóng)用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令を次のように定める。 (試料の採?。?第一條 農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二條第一項第一號又は第二號の要件に該當するかどうかの判定のために行うカドミウムの量の検定(以下単に「検定」という。)のための試料は,、次に掲げるところにより、採取しなければならない,。 一 検定に係る農(nóng)用地の面積のおおむね二?五ヘクタールにつき一箇所の割合で,、試料を採取するほ場を選定すること。 二 前號の規(guī)定により選定されたほ場の中央地點及び當該ほ場內(nèi)のその他の四地點に生育している稲を採取し,、並びにこれらの五地點において地表からおおむね十五センチメートルまでの土壌を採取すること,。 三 前號の規(guī)定により採取された稲に付著している土壌等を除去し、當該稲を風乾した後,、まとめて脫穀及びもみすりをして得た米を精選すること,。 四 第二號の規(guī)定により採取された土壌を風乾した後、非金屬製の二ミリメートルの目のふるいを通過させて得た土壌をそれぞれ同じ重量混合すること,。 (米に係る検定の方法) 第二條 米に係る検定は,、別表第一、別表第二若しくは別表第三に掲げる方法により試薬,、試料液及び空試験液の調(diào)製並びに検定の操作を行い,、その結果に基づき、それぞれ付録第一,、付録第二若しくは付録第三の算式により算出する方法又はこれらと同等以上の性能を有すると認められる方法により,、行わなければならない,。 (土壌に係る検定の方法) 第三條 土壌に係る検定は,、別表第四、別表第五又は別表第六に掲げる方法により試薬及び試料液の調(diào)製,、検定の操作並びに試料の水分の測定を行い,、その結果に基づき、それぞれ付録第四,、付録第五又は付録第六の算式により算出して,、行わなければならない。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四七年一〇月二七日総理府令第六五號) この府令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅乱蝗站t理府令第五八號) この府令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱涣窄h(huán)境省令第一一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽铝窄h(huán)境省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する,。 別表第一 原子吸光法による検定の方法(第二條関係) [別畫面で表示] 別表第二 誘導結合プラズマ発光分光分析法による検定の方法(第二條関係) [別畫面で表示] 別表第三 誘導結合プラズマ質(zhì)量分析法による検定の方法(第二條関係) [別畫面で表示] 別表第四 原子吸光法による検定の方法(第三條関係) [別畫面で表示] 別表第五 誘導結合プラズマ発光分光分析法による検定の方法(第三條関係) [別畫面で表示] 別表第六 誘導結合プラズマ質(zhì)量分析法による検定の方法(第三條関係) [別畫面で表示] 附録(第二條,、第三條関係) [別畫面で表示]