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部長條例修訂廢物處理和廢物處理執(zhí)法規(guī)定的一部分,以應對3月11日發(fā)生的東北地震引起的核電廠事故造成的事故, “補充規(guī)定”第二條規(guī)定的關于定期定期檢驗期過渡措施特別規(guī)定的部級條例

時間: 2018-06-15


平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則等の一部を改正する省令附則第二條に規(guī)定する定期検査の期間に関する経過措置の特例に関する省令 平成二十四年環(huán)境省令第六號 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則等の一部を改正する省令附則第二條に規(guī)定する定期検査の期間に関する経過措置の特例に関する省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第八條の二の二第一項及び第十五條の二の二第一項の規(guī)定に基づき、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則等の一部を改正する省令附則第二條に規(guī)定する定期検査の期間に関する経過措置の特例に関する省令を次のように定める。 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成二十三年環(huán)境省令第一號。以下「改正省令」という。)の施行の際現(xiàn)に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號。以下「法」という。)第八條第一項の許可(同條第四項に規(guī)定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者であって、當該許可に係る一般廃棄物処理施設が警戒區(qū)域設定指示(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下この項において単に「事故」という。)に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六號)第十五條第三項又は第二十條第二項の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七條第一項に規(guī)定する原子力災害対策本部長をいう。以下この項において同じ。)が市町村長に対して行った同法第二十七條の四第一項又は同法第二十八條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號)第六十三條第一項の規(guī)定による警戒區(qū)域の設定を行うことの指示をいう。次項において同じ。)又は計畫的避難指示(事故に関して原子力災害対策特別措置法第二十條第二項の規(guī)定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った避難のための計畫的な立退きを行うことの指示をいう。次項において同じ。)の対象區(qū)域その他法第八條第四項に規(guī)定する一般廃棄物処理施設に立ち入ることが困難である?yún)^(qū)域內(nèi)にあるものに係る改正省令附則第二條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「平成五年三月三十一日以前に當該許可を受けた者にあっては平成二十四年三月三十一日までに、平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に當該許可を受けた者にあっては平成二十五年三月三十一日までに、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に當該許可を受けた者にあっては平成二十六年三月三十一日までに、平成十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に當該許可を受けた者にあっては平成二十七年三月三十一日までに、平成十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に當該許可を受けた者にあっては平成二十八年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日又は當該許可に係る一般廃棄物処理施設に立ち入ることが困難である事由が消滅した日以後三年を経過した日のいずれか遅い日」とする。 2 改正省令の施行の際現(xiàn)に法第十五條第一項の許可(同條第四項に規(guī)定する産業(yè)廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者であって、當該許可に係る産業(yè)廃棄物処理施設が警戒區(qū)域設定指示又は計畫的避難指示の対象區(qū)域その他法第十五條第四項に規(guī)定する産業(yè)廃棄物処理施設に立ち入ることが困難である?yún)^(qū)域內(nèi)にあるものに係る改正省令附則第二條第二項の規(guī)定の適用については、同項中「平成五年三月三十一日以前に當該許可を受けた者にあっては平成二十四年三月三十一日までに、平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に當該許可を受けた者にあっては平成二十五年三月三十一日までに、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に當該許可を受けた者にあっては平成二十六年三月三十一日までに、平成十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に當該許可を受けた者にあっては平成二十七年三月三十一日までに、平成十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に當該許可を受けた者にあっては平成二十八年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日又は當該許可に係る産業(yè)廃棄物処理施設に立ち入ることが困難である事由が消滅した日以後三年を経過した日のいずれか遅い日」とする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年一〇月二六日環(huán)境省令第三二號) この省令は、公布の日から施行する。