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部分修訂海員法過渡措施和相關政令整備的政令

時間: 2018-06-15


船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄 平成二十五年政令第百二十七號 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄 內(nèi)閣は,、船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七號)の一部の施行に伴い,、並びに船員法(昭和二十二年法律第百號)第百二十一條の二、國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第七條第四項及び第五項並びに船員法の一部を改正する法律附則第六條第七項及び第七條第二十七項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 目次 第一章 関係政令の整備(第一條―第三條) 第二章 経過措置(第四條?第五條) 附則 第二章 経過措置 (改正法附則第六條第七項の政令で定める手數(shù)料の額) 第四條 船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六條第七項の規(guī)定により納付しなければならない手數(shù)料の額は,、次のとおりとする,。 一 國土交通大臣の行う相當検査を受けようとする者 イ又はロに掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 改正法による改正後の船員法(ロにおいて「新法」という,。)第百條の二第一項の検査に相當する検査を受けようとする者?。?)又は(2)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 本邦內(nèi)において行う検査を受けようとする者 六萬千七百円 (2) 本邦外において行う検査を受けようとする者 五萬二千八百円に,、當該検査のため職員二人が當該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における國家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號)の規(guī)定により支給すべきこととなる旅費の額(その額は,、當該出張をする職員が一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號)第六條第一項第一號イに規(guī)定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとして計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目については國土交通省令で定めるものとする,。ロ(2)及び次條において単に「旅費の額」という,。)に相當する額を加算した額 ロ 新法第百條の六第一項の検査に相當する検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 本邦內(nèi)において行う検査を受けようとする者 五萬四千七百円 (2) 本邦外において行う検査を受けようとする者 四萬五千八百円に,、當該検査のため職員二人が當該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相當する額を加算した額 二 改正法附則第六條第二項の証書又は同條第四項の証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が相當検査を行った船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。) 八千六百円 三 改正法附則第六條第二項の証書又は同條第四項の証書の再交付又は書換えを受けようとする者 八千六百円 (改正法附則第七條第二十七項の政令で定める費用) 第五條 改正法附則第七條第二十七項の政令で定める費用は,、同條第二十六項第六號の検査のため同號の職員二人が當該検査に係る事務所又は事業(yè)所の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相當する額とする,。 附 則 この政令は、二千六年の海上の労働に関する條約が日本國について効力を生ずる日から施行する,。ただし,、第二章の規(guī)定は、改正法附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年五月一日)から施行する,。