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部分修訂海員法以及伴隨國(guó)土交通省令整備和過(guò)渡措施的省令

時(shí)間: 2018-06-15


船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う國(guó)土交通省関係省令の整備及び経過(guò)措置に関する省令 抄 平成二十五年國(guó)土交通省令第三十一號(hào) 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う國(guó)土交通省関係省令の整備及び経過(guò)措置に関する省令 抄 船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七號(hào))の一部の施行に伴い,、並びに関係法令の規(guī)定に基づき、及び関係法令を?qū)g施するため,、船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う國(guó)土交通省関係省令の整備及び経過(guò)措置に関する省令を次のように定める,。 目次 第一章 関係省令の整備(第一條―第七條) 第二章 経過(guò)措置(第八條―第十七條) 附則 第二章 経過(guò)措置 (改正法附則第六條第一項(xiàng)の相當(dāng)検査) 第八條 船員の労働條件等の検査等に関する規(guī)則(平成二十五年國(guó)土交通省令第三十二號(hào)。以下「検査規(guī)則」という,。)第三條,、第四條第一項(xiàng)、第五條第一項(xiàng)(第二號(hào)に係るものを除く,。)及び第三項(xiàng),、第六條並びに第十條第一項(xiàng)の規(guī)定は、船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による改正法による改正後の船員法(以下「新法」という,。)第百條の二第一項(xiàng)の検査に相當(dāng)する検査について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同令第一號(hào)様式中「船員の労働條件等の検査等に関する規(guī)則第3條」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う國(guó)土交通省関係省令の整備及び経過(guò)措置に関する省令第8條第1項(xiàng)において準(zhǔn)用する船員の労働條件等の検査等に関する規(guī)則第3條」と,、同令第二號(hào)様式中「船員の労働條件等の検査等に関する規(guī)則第4條第1項(xiàng)」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う國(guó)土交通省関係省令の整備及び経過(guò)措置に関する省令第8條第1項(xiàng)において準(zhǔn)用する船員の労働條件等の検査等に関する規(guī)則第4條第1項(xiàng)」と読み替えるものとする。 2 検査規(guī)則第三條,、第四條第二項(xiàng),、第五條(第一項(xiàng)を除く。),、第六條,、第九條及び第十條の規(guī)定は,、改正法附則第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による新法第百條の六第一項(xiàng)の検査に相當(dāng)する検査について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同令第一號(hào)様式中「船員の労働條件等の検査等に関する規(guī)則第3條」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う國(guó)土交通省関係省令の整備及び経過(guò)措置に関する省令第8條第2項(xiàng)において準(zhǔn)用する船員の労働條件等の検査等に関する規(guī)則第3條」と,、同令第三號(hào)様式中「船員の労働條件等の検査等に関する規(guī)則第4條第2項(xiàng)」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う國(guó)土交通省関係省令の整備及び経過(guò)措置に関する省令第8條第2項(xiàng)において準(zhǔn)用する船員の労働條件等の検査等に関する規(guī)則第4條第2項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (改正法附則第六條第二項(xiàng)の証書及び同條第四項(xiàng)の証書) 第九條 検査規(guī)則第十一條、第十二條及び第十六條の規(guī)定は,、改正法附則第六條第二項(xiàng)の証書について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同令第五號(hào)様式中「船員の労働條件等の検査等に関する規(guī)則第12條第1項(xiàng)」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う國(guó)土交通省関係省令の整備及び経過(guò)措置に関する省令第9條第1項(xiàng)において準(zhǔn)用する船員の労働條件等の検査等に関する規(guī)則第12條第1項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 2 検査規(guī)則第十四條から第十六條までの規(guī)定は,、改正法附則第六條第四項(xiàng)の証書について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同令第七號(hào)様式中「船員の労働條件等の検査等に関する規(guī)則第15條第1項(xiàng)」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う國(guó)土交通省関係省令の整備及び経過(guò)措置に関する省令第9條第2項(xiàng)において準(zhǔn)用する船員の労働條件等の検査等に関する規(guī)則第15條第1項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 第十條 検査規(guī)則第十七條から第二十條までの規(guī)定は,、改正法附則第六條第二項(xiàng)の証書及び同條第四項(xiàng)の証書について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同令第九號(hào)様式中「船員の労働條件等の検査等に関する規(guī)則第18條第1項(xiàng)」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う國(guó)土交通省関係省令の整備及び経過(guò)措置に関する省令第10條において準(zhǔn)用する船員の労働條件等の検査等に関する規(guī)則第18條第1項(xiàng)」と,、同令第十號(hào)様式中「船員の労働條件等の検査等に関する規(guī)則第19條」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う國(guó)土交通省関係省令の整備及び経過(guò)措置に関する省令第10條において準(zhǔn)用する船員の労働條件等の検査等に関する規(guī)則第19條」と読み替えるものとする。 第十一條 検査規(guī)則第二十三條の規(guī)定は,、第九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付された海上労働遵守措置認(rèn)定書について準(zhǔn)用する,。 第十二條 改正法附則第六條第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事由は、同條第二項(xiàng)の証書の交付を受けた船舶が,、新法第百條の三第一項(xiàng)各號(hào)の要件に相當(dāng)する要件のいずれかに適合していないと認(rèn)められることとする,。 2 改正法附則第六條第五項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事由は、同條第四項(xiàng)の証書の交付を受けた船舶が,、新法第百條の六第三項(xiàng)各號(hào)の要件に相當(dāng)する要件のいずれかに適合していないと認(rèn)められることとする,。 (改正法附則第六條第一項(xiàng)の登録検査機(jī)関) 第十三條 第一條の規(guī)定による改正後の船員法施行規(guī)則(以下この條において「新規(guī)則」という。)第十一章の二(第七十條の十二から第七十條の十四までを除く,。)の規(guī)定は,、改正法附則第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録並びに同法附則第六條第一項(xiàng)の登録検査機(jī)関及び登録検査機(jī)関が行う相當(dāng)検査について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、新規(guī)則第七十條の二第二項(xiàng)第四號(hào)中「法第百條の十二第二項(xiàng)第一號(hào)イからハまで」とあるのは「船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七號(hào),。以下「改正法」という。)附則第七條第二項(xiàng)第一號(hào)イからハまで」と,、同項(xiàng)第五號(hào)中「法第百條の十二第二項(xiàng)第二號(hào)イからハまで」とあるのは「改正法附則第七條第二項(xiàng)第二號(hào)イからハまで」と,、第七十條の三中「法第百條の十二第四項(xiàng)第四號(hào)(法第百條の十三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)」とあるのは「改正法附則第七條第四項(xiàng)第四號(hào)」と,、第七十條の四中「法第百條の十五」とあるのは「改正法附則第七條第七項(xiàng)」と,、第七十條の五第一項(xiàng)中「法第百條の十六第一項(xiàng)前段」とあるのは「改正法附則第七條第八項(xiàng)前段」と、同條第二項(xiàng)中「法第百條の十六第一項(xiàng)後段」とあるのは「改正法附則第七條第八項(xiàng)後段」と,、第七十條の六中「法第百條の十六第三項(xiàng)」とあるのは「改正法附則第七條第十項(xiàng)」と,、第七十條の七第一項(xiàng)中「法第百條の十七第一項(xiàng)前段」とあるのは「改正法附則第七條第十一項(xiàng)前段」と、同條第二項(xiàng)中「法第百條の十二第二項(xiàng)第一號(hào)イからハまで」とあるのは「改正法附則第七條第二項(xiàng)第一號(hào)イからハまで」と,、「法第百條の十七第三項(xiàng)」とあるのは「改正法附則第七條第十三項(xiàng)」と,、同條第三項(xiàng)中「法第百條の十七第一項(xiàng)後段」とあるのは「改正法附則第七條第十一項(xiàng)後段」と、第七十條の九中「法第百條の十九第二項(xiàng)第三號(hào)」とあるのは「改正法附則第七條第十六項(xiàng)第三號(hào)」と,、第七十條の十第一項(xiàng)中「法第百條の十九第二項(xiàng)第四號(hào)」とあるのは「改正法附則第七條第十六項(xiàng)第四號(hào)」と,、第七十條の十一中「法第百條の二十」とあるのは「改正法附則第七條第十七項(xiàng)」と、第七十條の十五第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「法第百條の二十七」とあるのは「改正法附則第七條第二十八項(xiàng)」と,、第七十條の十六中「法第百條の二十」とあるのは「改正法附則第七條第十七項(xiàng)」と,、「法第百條の二十七」とあるのは「改正法附則第七條第二十八項(xiàng)」と読み替えるものとする。 第十四條 第五條の規(guī)定による改正後の國(guó)土交通省の所管する法令に係る民間事業(yè)者等が行う書面の保存等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律施行規(guī)則第三條から第六條まで及び第八條から第十一條までの規(guī)定は、改正法附則第七條第十五項(xiàng)の財(cái)務(wù)諸表等及び同條第二十八項(xiàng)の帳簿について準(zhǔn)用する,。 第十五條 改正法附則第七條第二十三項(xiàng)の職員の身分を示す証明書は,、別記様式によるものとする。 (船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過(guò)措置に関する政令第四條第一號(hào)イ(2)の旅費(fèi)の額の計(jì)算に係る細(xì)目) 第十六條 検査規(guī)則第二十四條及び第二十五條の規(guī)定は,、船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過(guò)措置に関する政令(平成二十五年政令第百二十七號(hào))第四條第一號(hào)イ(2)の旅費(fèi)の額の計(jì)算について準(zhǔn)用する,。 (権限の委任) 第十七條 改正法附則第六條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は,、船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)又は運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)(當(dāng)該船舶が本邦外にある場(chǎng)合にあっては関東運(yùn)輸局長(zhǎng),。次項(xiàng)において同じ。)が行う,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)又は運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)が行うこととされた権限は,、當(dāng)該船舶の所在地が運(yùn)輸支局(地方運(yùn)輸局組織規(guī)則別表第二第一號(hào)に掲げる運(yùn)輸支局(福岡運(yùn)輸支局を除く。)を除く,。),、海事事務(wù)所又は內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運(yùn)輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國(guó)土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號(hào))第二百十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を分掌するもの(以下この項(xiàng)において「運(yùn)輸支局等」という。)の管轄區(qū)域に存する場(chǎng)合は,、當(dāng)該所在地を管轄する運(yùn)輸支局等の長(zhǎng)が行う,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、二千六年の海上の労働に関する條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する,。ただし,、第六條の規(guī)定中國(guó)土交通省組織規(guī)則第九十九條第四項(xiàng)の改正規(guī)定、第七條の規(guī)定中地方運(yùn)輸局組織規(guī)則第七十九條第一項(xiàng)及び第百十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第二章の規(guī)定は,、改正法附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年五月一日)から施行する,。 別記様式(第十五條関係) [別畫面で表示]