労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 平成二十四年政令第二百三號 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 內閣は,、労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七號)附則第九條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 厚生労働大臣は,、労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)第一條の規(guī)定による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號)第三十五條の三第一項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは,、改正法の施行前においても,、労働政策審議會の意見を聴くことができる,。 附 則 この政令は,、公布の日から施行する,。