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部分修訂關(guān)于確保工人調(diào)度工作和保護(hù)派遣工人正當(dāng)運作法而采取過渡措施以及相關(guān)政令整備的政令

時間: 2018-06-15


労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 抄 平成二十七年厚生労働省令第百四十九號 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 抄 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三號)の施行に伴い,、及び関係法令の規(guī)定に基づき,、労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令を次のように定める,。 目次 第一章 関係省令の整備(第一條―第十條) 第二章 経過措置(第十一條―第十五條) 附則 第一章 関係省令の整備 第一條 略 第二條 略 第三條 略 第四條 略 第五條 略 第六條 略 第七條 略 第八條 略 第九條 略 第十條 略 第二章 経過措置 (労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六條第三項の厚生労働省令で定める事項) 第十一條 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三號,。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第六條第三項の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 氏名又は名稱及び法人にあっては,、その代表者の氏名 二 事業(yè)所の名稱及び所在地 (特定労働者派遣事業(yè)に関する経過措置) 第十二條 平成二十七年改正法附則第六條第一項の規(guī)定による労働者派遣事業(yè)を行う者が平成二十七年改正法第一條の規(guī)定による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(次條において「新法」という,。)第五條第一項の規(guī)定による労働者派遣事業(yè)の許可を申請するときは、申請者が法人である場合にあっては第一條の規(guī)定による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第一條の二第二項第一號イからハまでに掲げる書類を、申請者が個人である場合にあっては同項第二號イに掲げる書類を添付することを要しない,。 第十三條 平成二十七年改正法附則第六條第一項の規(guī)定による労働者派遣事業(yè)を行う者が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八號)第三十八條第六項(同法第四十五條において準(zhǔn)用する場合を含む。)において読み替えて適用する新法第五條第二項の屆出書を提出するときは、新規(guī)則第一條の二第二項第一號イからハまでに掲げる書類を添付することを要しない,。 第十四條 平成二十七年改正法附則第六條第一項の規(guī)定による労働者派遣事業(yè)に関する新規(guī)則第八條、第十條,、第十九條,、第二十條、第二十九條の二及び第五十五條の規(guī)定の適用については,、新規(guī)則第八條第一項中「法第十一條」とあるのは「労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三號,。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第六條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する法第十一條第一項前段」と,、「法第五條第二項第四號」とあるのは「平成二十七年改正法第一條の規(guī)定による改正前の法第十六條第一項の屆出書に記載すべきこととされた事項のうち,、法第五條第二項第四號」と、「當(dāng)該屆出に係る事項が許可証の記載事項に該當(dāng)しない場合にあつては労働者派遣事業(yè)変更屆出書(様式第五號)を,、當(dāng)該屆出に係る事項が許可証の記載事項に該當(dāng)する場合にあつては労働者派遣事業(yè)変更屆出書及び許可証書換申請書(様式第五號)」とあるのは「労働者派遣事業(yè)変更屆出書(様式第五號)」と、同條第三項中「法第十一條第一項」とあるのは「平成二十七年改正法附則第六條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する法第十一條第一項前段」と,、「屆出のうち、事業(yè)所の新設(shè)に係る変更の屆出以外の屆出」とあるのは「屆出」と,、「労働者派遣事業(yè)変更屆出書又は労働者派遣事業(yè)変更屆出書及び許可証書換申請書には、第一條の二第二項に規(guī)定する書類のうち當(dāng)該変更事項に係る書類(事業(yè)所の廃止に係る変更の屆出にあつては,、當(dāng)該廃止した事業(yè)所に係る許可証)」とあるのは「労働者派遣事業(yè)変更屆出書には、第一條の二第二項に規(guī)定する書類(同項第一號イからニまで,、ト(労働者派遣事業(yè)を行う事業(yè)所に係る権利関係を証する書類に限る,。以下この項において同じ。)及びチ(受講証明書に係る部分を除く,。以下この項において同じ,。)並びに同項第二號イ、ロ及びハ(同項第一號ト及びチに係る部分に限る,。)に掲げる書類に限る。)のうち當(dāng)該変更事項に係る書類」と,、同條第四項中「法第五條第二項第四號」とあるのは「平成二十七年改正法第一條の規(guī)定による改正前の法第十六條第一項の屆出書に記載すべきこととされた事項であつて法第五條第二項第四號」と、「履歴書及び受講証明書」とあるのは「履歴書」と,、新規(guī)則第十條中「十日以內(nèi)に,、労働者派遣事業(yè)を行う全ての事業(yè)所に係る許可証を添えて」とあるのは「十日以內(nèi)に」と、新規(guī)則第十九條中「法第二章又はこの章」とあるのは「平成二十七年改正法附則第六條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する法第二章又はこの章」と,、「法第八條第三項、法第十一條第一項若しくは第四項又は第四條第一項」とあるのは「平成二十七年改正法附則第六條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する第十一條第一項前段」と,、「書類(許可証を含む。)のうち,、」とあるのは「書類のうち、平成二十七年改正法第一條の規(guī)定による改正前の法第十六條第一項の屆出書に記載すべきこととされた事項のうち」と,、新規(guī)則第二十條中「法第二章又はこの章」とあるのは「平成二十七年改正法附則第六條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する法第二章又はこの章」と,、「書類(許可証を除く。)」とあるのは「書類」と,、「第一條の二第二項,、第五條第二項又は第八條第二項若しくは第三項」とあるのは「第八條第三項」と、新規(guī)則第二十九條の二中「過去三年以內(nèi)に,、派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習(xí)得させるための講習(xí)として厚生労働大臣が定めるものを修了していること」とあるのは「派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を有していること」と、新規(guī)則第五十五條各號列記以外の部分中「厚生労働大臣の権限」とあるのは「厚生労働大臣の権限(第一號に掲げるものを除く,。)及び平成二十七年改正法附則第六條第五項の規(guī)定による命令に係る厚生労働大臣の権限」と、同條第六號中「第五十條」とあるのは「第五十條(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十號,。以下「平成二十七年改正政令」という。)第三條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)」と,、同條第七號中「第五十一條」とあるのは「第五十一條(平成二十七年改正政令第三條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする,。 第十五條 平成二十七年改正法附則第六條第一項の規(guī)定による労働者派遣事業(yè)に関する第十條の規(guī)定による改正後の厚生労働省の所管する法令の規(guī)定に基づく民間事業(yè)者等が行う書面の保存等における情報通信の技術(shù)の利用に関する省令第三條,、第四條(第二項及び第四項を除く,。)及び第五條から第九條までの規(guī)定の適用については、同令第三條中「書面の保存」とあるのは「書面の保存及び労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三號,。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第六條第三項の規(guī)定による書類の備付け」と,、同令第四條第一項中「書面の保存」とあるのは「書面の保存及び平成二十七年改正法附則第六條第三項の規(guī)定による書類の備付け」と,、同條第三項中「電磁的記録の保存」とあるのは「電磁的記録の保存及び平成二十七年改正法附則第六條第三項の書類に係る電磁的記録の保存」と、同條第五項中「書面の保存につき」とあるのは「書面の保存及び平成二十七年改正法附則第六條第三項の規(guī)定による書類の備付けにつき」と,、同令第五條から第七條までの規(guī)定中「書面の作成」とあるのは「書面の作成及び平成二十七年改正法附則第六條第三項の規(guī)定による書類の記載」と,、同令第八條及び第九條中「書面の縦覧等」とあるのは「書面の縦覧等及び平成二十七年改正法附則第六條第三項の規(guī)定による書類の提示」とする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年九月三十日から施行する。ただし,、第二條の規(guī)定は,、同年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。