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部分修訂以加強海洋物流的港務法實施過程中伴隨的相關政令整備和過渡性措的省令

時間: 2018-06-15


海上物流の基盤強化のための港灣法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 平成十九年國土交通省令第七號 海上物流の基盤強化のための港灣法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 海上物流の基盤強化のための港灣法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十八年政令第三百十八號)附則第二條第三項及び第五項の規(guī)定に基づき,、海上物流の基盤強化のための港灣法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める,。 (免許に係る水先區(qū)を新水先區(qū)とするための申請) 第一條 海上物流の基盤強化のための港灣法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「整備政令」という。)附則第二條第二項の申請をしようとする者は,、第一號様式による申請書に寫真(単獨,、上半身,、脫帽、正面で申請前六箇月以內に撮影した名刺形臺紙なしのもので,、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)二葉及び水先免狀を添えて,、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ,。)を経由して國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 水先人の免許に係る水先區(qū)について、整備政令附則第二條第一項に規(guī)定する舊水先區(qū)(以下単に「舊水先區(qū)」という,。)とされる者が,、同條第二項の規(guī)定により、その免許に係る水先區(qū)を當該舊水先區(qū)の區(qū)域を包含する同條第一項に規(guī)定する新水先區(qū)(以下単に「新水先區(qū)」という,。)としたときは,、國土交通大臣は、水先人名簿の登録事項を変更し,、水先免狀を交付する,。 3 第一項の規(guī)定による寫真は、水先人名簿及び前項の規(guī)定により交付する水先免狀に各一葉をはるものとする,。 (免許に係る水先區(qū)を新水先區(qū)とするための水先人試験) 第二條 整備政令附則第二條第三項に規(guī)定する國土交通省令で定める水先人試験は,、同條第二項の申請をしようとする者の水先人の免許に係る新水先區(qū)の區(qū)域からその免許に係る舊水先區(qū)の區(qū)域を除いた區(qū)域の海上物流の基盤強化のための港灣法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八號)の規(guī)定による改正後の水先法(昭和二十四年法律第百二十一號)第七條第四項第一號から第四號まで及び水先法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十九年國土交通省令第六號)の規(guī)定による改正後の水先法施行規(guī)則(昭和二十四年運輸省令?経済安定本部令第一號。以下「規(guī)則」という,。)第十六條第二號に掲げる知識に関する學術試験とする,。 (免許に係る水先區(qū)を新水先區(qū)とするための水先人試験の受験の申請) 第三條 整備政令附則第二條第三項に規(guī)定する國土交通省令で定める水先人試験を受けようとする者は、第二號様式による受験申請書に寫真(単獨,、上半身,、脫帽、正面で申請前六箇月前以內に撮影した手札形臺紙なしのもので,、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの),、水先免狀の寫し及び同項に規(guī)定する登録水先人養(yǎng)成施設の課程の一部を修了したことを証明する書類を添えて、試験を行う場所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない,。 (準用) 第四條 規(guī)則第二條の規(guī)定は第一條第二項の規(guī)定により水先免狀を交付したときについて,、規(guī)則第十一條、第十二條第一項本文,、第二項及び第三項並びに第十八條の規(guī)定は整備政令附則第二條第三項に規(guī)定する國土交通省令で定める水先人試験について,、それぞれ準用する。この場合において,、規(guī)則第二條中「免許を與え,、又は取り消したとき」とあるのは「海上物流の基盤強化のための港灣法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十八年政令第三百十八號,。以下「整備政令」という。)附則第二條第二項の規(guī)定による同條第一項に規(guī)定する舊水先區(qū)の水先人の免許に係る水先區(qū)を同項に規(guī)定する新水先區(qū)としたとき」と,、規(guī)則第十一條,、第十二條第一項本文及び第十八條中「水先人試験」とあるのは「整備政令附則第二條第三項に規(guī)定する國土交通省令で定める水先人試験」と、規(guī)則第十二條第一項本文中「登録水先人養(yǎng)成施設の課程」とあるのは「同項の規(guī)定による登録水先人養(yǎng)成施設の課程の一部」と読み替えるものとする,。 (手數(shù)料の納付) 第五條 整備政令附則第二條第三項に規(guī)定する國土交通省令で定める水先人試験を申請しようとする者が納付すべき手數(shù)料の額は,、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額とする,。 一 第二條の學術試験のうち筆記試験を申請する者 九千九百円 二 第二條の學術試験のうち口述試験を申請する者 一萬二千六百円 2 規(guī)則第二十五條第三項及び第四項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による手數(shù)料について準用する。この場合において,、規(guī)則第二十五條第三項中「前項及び法第七十一條」とあるのは「海上物流の基盤強化のための港灣法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第五條第一項」と,、「第十三號様式」とあるのは「同令第三號様式」と読み替えるものとする。 附 則 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 第一號様式(第一條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第三條関係) [別畫面で表示] 第三號様式(第五條関係) [別畫面で表示]