部分修訂以加強(qiáng)海洋物流的港務(wù)法實(shí)施過(guò)程中伴隨的相關(guān)政令整備和過(guò)渡性措的省令
時(shí)間: 2018-06-15
海上物流の基盤強(qiáng)化のための港灣法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過(guò)措置に関する省令 平成十九年國(guó)土交通省令第七號(hào) 海上物流の基盤強(qiáng)化のための港灣法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過(guò)措置に関する省令 海上物流の基盤強(qiáng)化のための港灣法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十八年政令第三百十八號(hào))附則第二條第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき、海上物流の基盤強(qiáng)化のための港灣法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過(guò)措置に関する省令を次のように定める。 (免許に係る水先區(qū)を新水先區(qū)とするための申請(qǐng)) 第一條 海上物流の基盤強(qiáng)化のための港灣法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「整備政令」という。)附則第二條第二項(xiàng)の申請(qǐng)をしようとする者は、第一號(hào)様式による申請(qǐng)書に寫真(単獨(dú)、上半身、脫帽、正面で申請(qǐng)前六箇月以內(nèi)に撮影した名刺形臺(tái)紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)二葉及び水先免狀を添えて、主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。以下同じ。)を経由して國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 2 水先人の免許に係る水先區(qū)について、整備政令附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する舊水先區(qū)(以下単に「舊水先區(qū)」という。)とされる者が、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により、その免許に係る水先區(qū)を當(dāng)該舊水先區(qū)の區(qū)域を包含する同條第一項(xiàng)に規(guī)定する新水先區(qū)(以下単に「新水先區(qū)」という。)としたときは、國(guó)土交通大臣は、水先人名簿の登録事項(xiàng)を変更し、水先免狀を交付する。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による寫真は、水先人名簿及び前項(xiàng)の規(guī)定により交付する水先免狀に各一葉をはるものとする。 (免許に係る水先區(qū)を新水先區(qū)とするための水先人試験) 第二條 整備政令附則第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める水先人試験は、同條第二項(xiàng)の申請(qǐng)をしようとする者の水先人の免許に係る新水先區(qū)の區(qū)域からその免許に係る舊水先區(qū)の區(qū)域を除いた區(qū)域の海上物流の基盤強(qiáng)化のための港灣法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八號(hào))の規(guī)定による改正後の水先法(昭和二十四年法律第百二十一號(hào))第七條第四項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)まで及び水先法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十九年國(guó)土交通省令第六號(hào))の規(guī)定による改正後の水先法施行規(guī)則(昭和二十四年運(yùn)輸省令?経済安定本部令第一號(hào)。以下「規(guī)則」という。)第十六條第二號(hào)に掲げる知識(shí)に関する學(xué)術(shù)試験とする。 (免許に係る水先區(qū)を新水先區(qū)とするための水先人試験の受験の申請(qǐng)) 第三條 整備政令附則第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める水先人試験を受けようとする者は、第二號(hào)様式による受験申請(qǐng)書に寫真(単獨(dú)、上半身、脫帽、正面で申請(qǐng)前六箇月前以內(nèi)に撮影した手札形臺(tái)紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)、水先免狀の寫し及び同項(xiàng)に規(guī)定する登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の課程の一部を修了したことを証明する書類を添えて、試験を行う場(chǎng)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (準(zhǔn)用) 第四條 規(guī)則第二條の規(guī)定は第一條第二項(xiàng)の規(guī)定により水先免狀を交付したときについて、規(guī)則第十一條、第十二條第一項(xiàng)本文、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第十八條の規(guī)定は整備政令附則第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める水先人試験について、それぞれ準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、規(guī)則第二條中「免許を與え、又は取り消したとき」とあるのは「海上物流の基盤強(qiáng)化のための港灣法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十八年政令第三百十八號(hào)。以下「整備政令」という。)附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定による同條第一項(xiàng)に規(guī)定する舊水先區(qū)の水先人の免許に係る水先區(qū)を同項(xiàng)に規(guī)定する新水先區(qū)としたとき」と、規(guī)則第十一條、第十二條第一項(xiàng)本文及び第十八條中「水先人試験」とあるのは「整備政令附則第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める水先人試験」と、規(guī)則第十二條第一項(xiàng)本文中「登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の課程」とあるのは「同項(xiàng)の規(guī)定による登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の課程の一部」と読み替えるものとする。 (手?jǐn)?shù)料の納付) 第五條 整備政令附則第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める水先人試験を申請(qǐng)しようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 第二條の學(xué)術(shù)試験のうち筆記試験を申請(qǐng)する者 九千九百円 二 第二條の學(xué)術(shù)試験のうち口述試験を申請(qǐng)する者 一萬(wàn)二千六百円 2 規(guī)則第二十五條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、規(guī)則第二十五條第三項(xiàng)中「前項(xiàng)及び法第七十一條」とあるのは「海上物流の基盤強(qiáng)化のための港灣法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過(guò)措置に関する省令第五條第一項(xiàng)」と、「第十三號(hào)様式」とあるのは「同令第三號(hào)様式」と読み替えるものとする。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 第一號(hào)様式(第一條関係) [別畫面で表示] 第二號(hào)様式(第三條関係) [別畫面で表示] 第三號(hào)様式(第五條関係) [別畫面で表示]