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郵遞委托法

時間: 2018-06-15


郵便物運(yùn)送委託法 昭和二十四年法律第二百八十四號 郵便物運(yùn)送委託法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 業(yè)務(wù)委託の方法 第一節(jié) 契約による場合(第三條?第四條) 第二節(jié) 総務(wù)大臣の要求による場合(第五條―第十二條) 第三章 運(yùn)送等の業(yè)務(wù)の取扱(第十三條―第十七條) 第四章 雑則(第十八條) 第五章 罰則(第十九條―第二十三條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 この法律は,、日本郵便株式會社(以下「會社」という,。)が郵便物の取集、運(yùn)送及び配達(dá)(以下「運(yùn)送等」という。)を運(yùn)送業(yè)者等に委託する場合に関し必要な事項を定めるものとする,。 (郵便物の運(yùn)送等の委託) 第二條 會社は、この法律の定めるところに従い,、郵便物の運(yùn)送等を委託することができる,。 第二章 業(yè)務(wù)委託の方法 第一節(jié) 契約による場合 (契約) 第三條 會社は、郵便物の運(yùn)送等を委託する場合には,、契約によらなければならない,。ただし、第五條に規(guī)定する場合は,、この限りでない,。 2 會社は、前項本文の規(guī)定により郵便物の運(yùn)送等を委託する場合には,、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて定める基準(zhǔn)に従つてしなければならない,。 (運(yùn)送に関する法令による用途外使用の制限に関する特例) 第四條 郵便物の運(yùn)送等のため必要とする種類の運(yùn)送施設(shè)により一定の區(qū)間に運(yùn)送事業(yè)を営む者がない場合において、その區(qū)間に自己の用に供するため當(dāng)該運(yùn)送施設(shè)を運(yùn)営する者は,、會社と契約を締結(jié)して郵便物の運(yùn)送等の業(yè)務(wù)を行うことができる,。 2 會社は、前項の契約をしようとするときは,、あらかじめ,、國土交通大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 第二節(jié) 総務(wù)大臣の要求による場合 (運(yùn)送に関する要求) 第五條 次に掲げる者(以下「運(yùn)送業(yè)者」という,。)は,、この節(jié)に定めるところにより、総務(wù)大臣の要求があるときは,、郵便物の運(yùn)送をし,、又は郵便物の運(yùn)送に関し必要な行為をしなければならない。 一 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)による第一種鉄道事業(yè)者及び第二種鉄道事業(yè)者並びに索道事業(yè)者 二 軌道法(大正十年法律第七十六號)による軌道経営者 三 一般交通の用に供するため航空路を定め定期に航空機(jī)を運(yùn)行して運(yùn)送業(yè)を営む者 四 一般交通の用に供するため航路を定め定期に船舶を運(yùn)行して運(yùn)送業(yè)を営む者 五 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號)による一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)のうち路線を定めるもの又は貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)による一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)(特別積合せ貨物運(yùn)送をするものに限る,。)を営む者 六 前各號に掲げるものを除いて,、一般交通の用に供するため航路又は路線を定め定期に舟車馬を運(yùn)行して運(yùn)送業(yè)を営む者 2 総務(wù)大臣がこの節(jié)の規(guī)定に従つてする要求は、會社と運(yùn)送業(yè)者との間に契約が成立しないとき又は郵便物の運(yùn)送を行う運(yùn)送業(yè)者が會社との契約で定めた事項を履行しないときにおいて會社の申請に基づき當(dāng)該運(yùn)送業(yè)者に対しする場合に限り,、かつ,、郵便物の適正かつ円滑な運(yùn)送を行うため必要な最少限度のもので、この節(jié)に別段の定めがある場合を除き、當(dāng)該運(yùn)送業(yè)者に特別の義務(wù)を課さないものでなければならない,。 3 総務(wù)大臣がこの節(jié)の規(guī)定に従つてする要求により運(yùn)送業(yè)者に業(yè)務(wù)を行わせる期間は,、一年を超えるものであつてはならない。 4 総務(wù)大臣は,、運(yùn)送業(yè)者に対しこの節(jié)の規(guī)定に従つて郵便物の運(yùn)送に関する要求をしようとするときは,、あらかじめ、國土交通大臣に協(xié)議しなければならない,。 5 総務(wù)大臣は,、運(yùn)送業(yè)者に対しこの節(jié)の規(guī)定に従つて郵便物の運(yùn)送に関する要求をする場合には、緊急やむを得ない場合を除き,、三十日を下らない範(fàn)囲でその実施に必要な準(zhǔn)備期間を置かなければならない,。 (郵便車等の供給) 第六條 鉄道により運(yùn)送事業(yè)を営む運(yùn)送業(yè)者(以下「鉄道運(yùn)送業(yè)者」という。)は,、総務(wù)大臣の要求があるときは,、定期の列車に、郵便物の運(yùn)送に必要な設(shè)備を有する車両(以下「郵便車」という,。)を連結(jié)して郵便物を運(yùn)送しなければならない,。 2 鉄道運(yùn)送業(yè)者は、郵便物が多量のため又は災(zāi)害等のため定期の列車によつては郵便物の運(yùn)送をすることができない場合において,、総務(wù)大臣の要求があるときは,、臨時に定期の列車以外の列車に郵便車又はこれに代わる車両を連結(jié)して郵便物の運(yùn)送をしなければならない。 3 前二項の場合において,、総務(wù)大臣は,、鉄道運(yùn)送業(yè)者が連結(jié)する郵便車又はこれに代わる車両の容積が當(dāng)該列車ごとに、列車定數(shù)の総容積の五分の一を超えるような要求をすることができない,。 4 鉄道運(yùn)送業(yè)者は,、第一項又は第二項の規(guī)定により連結(jié)する郵便車又はこれに代わる車両の臺枠が木造のものであるときは、緊急やむを得ない場合を除き,、これを木造以外の臺枠を有する車両間に連結(jié)してはならない,。 5 鉄道運(yùn)送業(yè)者が第一項又は第二項の規(guī)定により連結(jié)する郵便車又はこれに代わる車両は、客車と同一程度の強(qiáng)度を有し,、かつ,、郵便車にあつては総務(wù)大臣の指定する様式のものでなければならない。 6 鉄道運(yùn)送業(yè)者は,、総務(wù)大臣の要求があるときは、郵便車に郵便物の取扱いのため必要な設(shè)備をし,、かつ,、その取扱いに支障のないようにこれを維持しなければならない。 (郵便物の夜間受渡し) 第七條 鉄道運(yùn)送業(yè)者は、総務(wù)大臣の要求があるときは,、夜間に発著する列車に連結(jié)する郵便車に積卸しをする郵便物を郵便物の取扱いに従事する者(以下「郵便取扱員」という,。)で會社の事業(yè)所(郵便の業(yè)務(wù)を行うものに限る。以下この條及び第十五條第二項において同じ,。)に所屬するものから受領(lǐng)して郵便車に乗務(wù)する郵便取扱員に引き渡し,、又は郵便車に乗務(wù)する郵便取扱員から受領(lǐng)して會社の事業(yè)所に所屬する郵便取扱員に引き渡さなければならない。 (土地建物等の供給) 第八條 鉄道運(yùn)送業(yè)者は,、総務(wù)大臣の要求があるときは,、その運(yùn)送する郵便物の積卸し、保管その他の取扱いのため必要な鉄道用地,、停車場構(gòu)內(nèi)の建物,、機(jī)器又は通信設(shè)備を會社の使用に供し、これに必要な電力を供給しなければならない,。 (自動車の郵便物積載場所等の供給) 第九條 第五條第一項第五號に掲げる者(以下「自動車運(yùn)送業(yè)者」という,。)は、総務(wù)大臣の要求があるときは,、定期に運(yùn)行する旅客自動車又は貨物自動車の一定部分を郵便物を積載する場所に充てて,、郵便物を運(yùn)送しなければならない。 2 前項の場合において,、総務(wù)大臣は,、郵便物を積載する場所の床面積がその自動車ごとに、旅客自動車にあつては定員の五分の一に相當(dāng)する床面積,、貨物自動車にあつては貨物を積載する床面積の三分の一を超えるような要求をすることができない,。 3 自動車運(yùn)送業(yè)者は、総務(wù)大臣の要求があるときは,、第一項の郵便物を積載する場所に郵便物の取扱いのため必要な設(shè)備をし,、かつ、その取扱いに支障のないようにこれを維持しなければならない,。 (船舶の郵便物積載場所等の供給) 第十條 一般交通の用に供するため航路を定め定期に船舶を運(yùn)行して運(yùn)送事業(yè)を営む運(yùn)送業(yè)者(以下「船舶運(yùn)送業(yè)者」という,。)は、総務(wù)大臣の要求があるときは,、船舶の一定部分を郵便物を積載する場所に充てて,、郵便物を運(yùn)送しなければならない。 2 前項の場合において,、総トン數(shù)五十トン未満の船舶については,、総務(wù)大臣は、郵便物を積載する船舶の一定部分の容積がその船舶ごとに,、旅客定員に相當(dāng)する容積の五分の一又は貨物積載容積の五分の一を超えるような要求をすることができない,。 3 船舶運(yùn)送業(yè)者は、総務(wù)大臣の要求があるときは、第一項の郵便物を積載する場所に郵便物の取扱いのため必要な設(shè)備をし,、かつ,、その取扱いに支障のないようにこれを維持しなければならない。 (その他の運(yùn)送の要求) 第十一條 第六條第一項及び第二項,、第九條第一項並びに前條第一項に掲げる場合のほか,、運(yùn)送業(yè)者は、総務(wù)大臣の要求があるときは,、その要求する運(yùn)送の種類,、區(qū)間若しくは回數(shù)、運(yùn)送機(jī)関の発著時刻又は郵便物授受の方法により,、郵便物を運(yùn)送しなければならない,。 2 前項の要求は、當(dāng)該運(yùn)送業(yè)者の運(yùn)送の施設(shè),、路線若しくは回數(shù),、運(yùn)送機(jī)関の発著時刻その他運(yùn)送の方法を変更するものであつてはならず、かつ,、その運(yùn)送に使用する當(dāng)該車両又は船舶の容積又は床面積が第六條第三項,、第九條第二項又は前條第二項に定める限度を超えるものであつてはならない。 (補(bǔ)償金) 第十二條 運(yùn)送業(yè)者がこの節(jié)に規(guī)定するところに従い,、総務(wù)大臣の要求に基づき,、郵便物を運(yùn)送し、又は施設(shè)若しくは役務(wù)を提供したときは,、會社は,、當(dāng)該運(yùn)送業(yè)者に対し、相當(dāng)の補(bǔ)償金を支払わなければならない,。 2 前項の補(bǔ)償金の額は,、総務(wù)大臣が國土交通大臣に協(xié)議して定める。この場合において,、郵便物の運(yùn)送に対する補(bǔ)償金の額については當(dāng)該運(yùn)送を契約により委託するとすれば通常支払うべき運(yùn)送料金を基準(zhǔn)として,、土地建物等を使用に供した場合の補(bǔ)償金の額については當(dāng)該施設(shè)を賃借するとすれば通常支払うべき賃借料を基準(zhǔn)として、その他の場合の補(bǔ)償金の額については通常生ずべき損失の額を下らない額においてこれを定めなければならない,。 3 総務(wù)大臣は,、前項の補(bǔ)償金の額を定めたときは、遅滯なく,、その旨を會社及び當(dāng)該運(yùn)送業(yè)者に通知しなければならない,。 4 第二項の補(bǔ)償金の額に不服のある者は、訴えをもつて増減を請求することができる,。ただし,、前項の通知を受けた日から六箇月を経過したときは,、この限りでない。 5 前項の訴えにおいては,、他の當(dāng)事者を被告とする。 第三章 運(yùn)送等の業(yè)務(wù)の取扱 (運(yùn)送等の業(yè)務(wù)取扱の基準(zhǔn)) 第十三條 郵便物の運(yùn)送等を行う者は,、郵便物の運(yùn)送等を安全,、正確かつ迅速に行わなければならない。 (郵便船車室等の使用制限) 第十四條 何人も,、専ら郵便物の運(yùn)送等に現(xiàn)に使用している車両,、船舶若しくは馬匹又は車室若しくは船室に、郵便物,、現(xiàn)に郵便物運(yùn)送の用に供する物,、郵便取扱員及び會社の発行する職務(wù)を行うための証明書を所持する者以外の者又は物を乗せてはならない。ただし,、當(dāng)該運(yùn)送業(yè)者がその職員をして職務(wù)を行わせるため乗せる場合は,、この限りでない。 (郵便物の非常取扱) 第十五條 郵便物の運(yùn)送等を行う者は,、災(zāi)害等のため運(yùn)送等の途中においてその運(yùn)送等を停止したときは,、次項の場合を除き、速やかにこれを継続する手段を講じなければならない,。 2 郵便物の運(yùn)送等を行う者は,、災(zāi)害等のため運(yùn)送等の途中においてその運(yùn)送等を停止した場合において、運(yùn)送等の継続ができず,、かつ,、郵便取扱員がいないときは、當(dāng)該郵便物を速やかに最寄りの會社の事業(yè)所に送付しなければならない,。ただし,、當(dāng)該郵便物を送付することが困難である場合その他正當(dāng)な事由がある場合において、これを保護(hù)し,、最寄りの會社の事業(yè)所に通知した場合にあつては,、この限りでない。 3 會社は,、郵便物の運(yùn)送等を行う者が前二項の規(guī)定による取扱いをしたときは,、これに要した費(fèi)用を支払わなければならない。 (郵便物の優(yōu)先取扱) 第十六條 船舶又は航空機(jī)に積載した郵便物をその目的地において陸揚(yáng)げ又は取卸しをする場合には,、他の貨物に先立つてこれをしなければならない,。災(zāi)害等のため航行の途中において積替え又は陸揚(yáng)げ若しくは取卸しをする場合も同様とする。 (発著日時の変更) 第十七條 郵便物の運(yùn)送等を行う者は,、郵便物の運(yùn)送等に使用する運(yùn)送機(jī)関であつてその発著日時を定めたものの日時を変更するときは,、少なくともその七日前までにその旨を會社に通知しなければならない,。 2 郵便物の運(yùn)送等を行う者が、災(zāi)害その他やむを得ない事由により,、臨時に前項の発著日時を変更するときは,、直ちにその旨を會社に通知しなければならない。 第四章 雑則 (総務(wù)省令への委任) 第十八條 この法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項は,、総務(wù)省令で定める。 第五章 罰則 (郵便物を運(yùn)送しない等の罪) 第十九條 第六條第一項,、第九條第一項,、第十條第一項又は第十一條第一項の規(guī)定に違反して殊更に郵便物の運(yùn)送をしない者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 (郵便車の臨時連結(jié)をしない等の罪) 第二十條 第六條第二項若しくは第四項,、第七條、第八條,、第十四條又は第十五條第一項若しくは第二項の規(guī)定に違反した者は,、五十萬円以下の罰金に処する。 (優(yōu)先取扱をしない等の罪) 第二十一條 第十六條又は第十七條の規(guī)定に違反した者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 (両罰規(guī)定) 第二十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前三條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する,。 (過料) 第二十三條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には,、その違反行為をした會社の取締役又は執(zhí)行役は,、百萬円以下の過料に処する。 一 第三條第二項の規(guī)定により総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない場合において,、その認(rèn)可を受けなかつたとき,。 二 第四條第二項の規(guī)定により國土交通大臣の承認(rèn)を受けなければならない場合において、その承認(rèn)を受けなかつたとき,。 附 則 抄 1 この法律は,、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 2 鉄道船舶郵便法(明治三十三年法律第五十六號)は,、廃止する,。但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押投迥暌灰辉乱蝗照畹谌咛枺〕?1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投四昶咴氯柸辗傻诰潘奶枺?この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶乱涣辗傻谝凰末柼枺〕?1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き,、この法律の施行前に生じた事項にも適用する,。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については,、當(dāng)該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については,、當(dāng)該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進(jìn)行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については,、なお従前の例による。ただし,、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場合に限る,。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當(dāng)事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は,、この法律の施行の日から起算する,。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては、當(dāng)該法律関係の當(dāng)事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。ただし、裁判所は,、原告の申立てにより,、決定をもつて、當(dāng)該訴訟を當(dāng)事者訴訟に変更することを許すことができる,。 8 前項ただし書の場合には,、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項から第五項までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢滤娜辗傻诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠稍暌欢乱痪湃辗傻诎巳枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 二 略 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗辗傻诰虐颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公社法の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一章第一節(jié)(別表第一から別表第四までを含む,。)並びに附則第二十八條第二項、第三十三條第二項及び第三項並びに第三十九條の規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過措置) 第三十八條 施行日前にした行為並びにこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十九條 この法律に規(guī)定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌哗栐露蝗辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する,。 (郵便物運(yùn)送委託法の一部改正に伴う経過措置) 第七十七條 この法律の施行の際現(xiàn)に第三十二條の規(guī)定による改正前の郵便物運(yùn)送委託法(以下この條において「舊法」という,。)第三條第二項の規(guī)定により舊公社が総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて定めている基準(zhǔn)は、第三十二條の規(guī)定による改正後の郵便物運(yùn)送委託法(以下この條において「新法」という,。)第三條第二項の規(guī)定により郵便事業(yè)株式會社が総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて定めた基準(zhǔn)とみなす,。 2 この法律の施行前に舊法第十八條第二項の規(guī)定により郵便物の取集、運(yùn)送及び配達(dá)を行う者が郵便局に対して行った送付又は通知は,、新法第十五條第二項の規(guī)定により郵便事業(yè)株式會社の事業(yè)所に対して行った送付又は通知とみなす,。 3 前二項に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前に,、舊法の規(guī)定により、舊公社に対して行い,、又は舊公社が行った処分,、手続その他の行為は、新法の相當(dāng)する規(guī)定により郵便事業(yè)株式會社に対して行い,、又は郵便事業(yè)株式會社が行った処分,、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百十七條 この法律の施行前にした行為,、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為,、この法律の施行後附則第九條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便為替法第三十八條の八(第二號及び第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替法第七十條(第二號及び第三號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替預(yù)り金寄附委託法第八條(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第三十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十條(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第四十二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十一條及び第七十二條(第十五號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為並びに附則第二條第二項の規(guī)定の適用がある場合における郵政民営化法第百四條に規(guī)定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥哪晡逶掳巳辗傻谌柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、第一條の規(guī)定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業(yè)株式會社 第一節(jié) 設(shè)立等(第七十條―第七十二條) 第二節(jié) 設(shè)立に関する郵便事業(yè)株式會社法等の特例(第七十三條?第七十四條) 第三節(jié) 移行期間中の業(yè)務(wù)に関する特例等(第七十五條―第七十八條) 第七章 郵便局株式會社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式會社」に改める改正規(guī)定,、同法第十九條第一項第一號及び第二號、第二十六條,、第六十一條第一號並びに第六章の改正規(guī)定,、同法中「第七章 郵便局株式會社」を「第七章 日本郵便株式會社」に改める改正規(guī)定、同法第七十九條第三項第二號及び第八十三條第一項の改正規(guī)定,、同法第九十條から第九十三條までの改正規(guī)定,、同法第百五條第一項、同項第二號及び第百十條第一項第二號ホの改正規(guī)定,、同法第百十條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第百三十五條第一項、同項第二號及び第百三十八條第二項第四號の改正規(guī)定,、同法第百三十八條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第十一章に一節(jié)を加える改正規(guī)定(第百七十六條の五に係る部分に限る。),、同法第百八十條第一項第一號及び第二號並びに第百九十六條の改正規(guī)定(第十二號を削る部分を除く,。)並びに同法附則第二條第二號の改正規(guī)定を除く。),、第二條のうち日本郵政株式會社法附則第二條及び第三條の改正規(guī)定,、第五條(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定,、次條の規(guī)定,、附則第四條,、第六條,、第十條、第十四條及び第十八條の規(guī)定,、附則第三十八條の規(guī)定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號)附則第二條第一項,、第四十九條、第五十五條及び第七十九條第二項の改正規(guī)定,、附則第九十條の前の見出しを削り,、同條に見出しを付する改正規(guī)定並びに附則第九十一條及び第九十五條の改正規(guī)定を除く。),、附則第四十條から第四十四條までの規(guī)定,、附則第四十五條中総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號)第三條及び第四條第七十九號の改正規(guī)定並びに附則第四十六條及び第四十七條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (郵便物運(yùn)送委託法の一部改正に伴う経過措置) 第二十三條 この法律の施行の際現(xiàn)に前條の規(guī)定による改正前の郵便物運(yùn)送委託法(次項において「舊法」という,。)第三條第二項の規(guī)定により郵便事業(yè)株式會社が総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて定めている基準(zhǔn)は、前條の規(guī)定による改正後の郵便物運(yùn)送委託法(次項において「新法」という。)第三條第二項の規(guī)定により日本郵便株式會社が総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて定めた基準(zhǔn)とみなす,。 2 この法律の施行前に舊法第十五條第二項の規(guī)定により郵便物の取集,、運(yùn)送及び配達(dá)を行う者が郵便事業(yè)株式會社の事業(yè)所に対して行った送付又は通知は、新法第十五條第二項の規(guī)定により同項に規(guī)定する會社の事業(yè)所に対して行った送付又は通知とみなす,。 (処分等に関する経過措置) 第二十四條 この附則に定めるもののほか,、この法律による改正前の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律,、お年玉付郵便葉書等に関する法律又は郵便物運(yùn)送委託法の規(guī)定により郵便事業(yè)株式會社に対してした若しくはすべき,、又は郵便事業(yè)株式會社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為は,、この法律による改正後の郵便法,、郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律又は郵便物運(yùn)送委託法の相當(dāng)する規(guī)定により日本郵便株式會社に対してした若しくはすべき,、又は日本郵便株式會社がした若しくはすべき処分,、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四十六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十七條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。