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郵政郵票類銷售所等相關(guān)法律

時(shí)間: 2018-06-15


郵便切手類販売所等に関する法律 昭和二十四年法律第九十一號(hào) 郵便切手類販売所等に関する法律 (定義) 第一條 この法律において「郵便切手類」とは、郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票及び郵便切手を保存用の冊(cè)子に収めた物その他郵便に関する料金を表す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物をいい、「印紙」とは、収入印紙、自動(dòng)車重量稅印紙及び特許印紙をいう。 (郵便切手類の販売等の委託) 第二條 日本郵便株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という。)は、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて定める基準(zhǔn)に従つて、郵便切手類を國(guó)內(nèi)において販売し、及び印紙を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから郵便切手類を國(guó)內(nèi)において販売し、及び印紙を売りさばく者(以下「郵便切手類販売者」という。)を選定し、郵便切手類の國(guó)內(nèi)における販売及び印紙の売りさばきに関する業(yè)務(wù)を委託することができる。 2 會(huì)社は、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて定める基準(zhǔn)に従つて、営利を目的としない法人のうちから印紙の売りさばき人(次項(xiàng)に規(guī)定する印紙の売りさばき人を除く。)を選定し、印紙の売りさばきに関する業(yè)務(wù)を委託することができる。 3 會(huì)社は、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて定める基準(zhǔn)に従つて、自動(dòng)車検査登録印紙売りさばき所を設(shè)ける法人で営利を目的としないもののうちから、印紙のうち自動(dòng)車重量稅印紙のみを売りさばく印紙の売りさばき人を選定し、當(dāng)該印紙の売りさばきに関する業(yè)務(wù)を委託することができる。 (郵便切手類販売所等の設(shè)置) 第三條 郵便切手類販売者及び印紙の売りさばき人(以下「販売者等」という。)は、その業(yè)務(wù)を行うため、會(huì)社との契約で定める場(chǎng)所に、郵便切手類販売者にあつては郵便切手類販売所を、印紙の売りさばき人にあつては印紙売りさばき所を設(shè)けなければならない。 (郵便切手類の販売等) 第四條 郵便切手類販売者は、その郵便切手類販売所における一般の需要を満たすに足る數(shù)量の郵便切手類を常備して、當(dāng)該場(chǎng)所において定価で公平に販売しなければならない。 2 販売者等は、その郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所における一般の需要を満たすに足る數(shù)量の印紙を常備して、當(dāng)該場(chǎng)所において売りさばかなければならない。この場(chǎng)合において、販売者等は、その印紙を會(huì)社から買い受けるものとする。 3 販売者等は、會(huì)社の承認(rèn)を受けたときは、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所以外の場(chǎng)所において、郵便切手類又は印紙を販売し、又は売りさばくことができる。 (郵便料金表の掲示) 第五條 郵便切手類販売者は、その郵便切手類販売所に、郵便料金表を掲げなければならない。 (販売等の契約の解除) 第六條 次の場(chǎng)合においては、會(huì)社は、郵便切手類の販売又は印紙の売りさばきに関する契約を解除しなければならない。 一 印紙の売りさばき人が、営利を目的としない法人でなくなつたとき。 二 販売者等が、この法律又はこの法律に基づく総務(wù)省令の規(guī)定に違反したとき。 (総務(wù)省令への委任) 第七條 この法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は、総務(wù)省令で定める。 (罰則) 第八條 第二條の規(guī)定により総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない場(chǎng)合において、その認(rèn)可を受けなかつたときは、その違反行為をした會(huì)社の取締役又は執(zhí)行役は、百萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 附 則 1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 2 この法律施行の際、現(xiàn)に郵便切手類の売さばき人である者は、この法律により選定され郵便切手類及び印紙の売さばきの業(yè)務(wù)を委託された者と、現(xiàn)に印紙の売さばき人である者は、この法律により選定され印紙の売さばきの業(yè)務(wù)を委託された者とみなす。 3 第一條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間この法律において収入印紙には、これに代る取引高稅印紙を含むものとする。 附 則 (昭和二九年三月二九日法律第一四號(hào)) この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三三年三月二〇日法律第一一號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の規(guī)定により郵便切手類及び印紙の売さばきの業(yè)務(wù)又は印紙の売さばきの業(yè)務(wù)の委託を受けている者は、それぞれ、改正後の同法の規(guī)定により郵便切手類及び印紙の売さばきに関する業(yè)務(wù)又は印紙の売さばきに関する業(yè)務(wù)の委託を受けた者とみなす。 附 則 (昭和三七年三月一九日法律第一一號(hào)) この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年三月二五日法律第九號(hào)) この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年四月三〇日法律第三四號(hào)) 1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七條第二項(xiàng)の規(guī)定は、昭和四十三年四月一日以後に第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により売さばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売さばき手?jǐn)?shù)料から適用する。 2 昭和四十三年四月一日以後に第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により売さばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売さばき手?jǐn)?shù)料でこの法律の施行前に改正前の第七條の規(guī)定により支払われたものは、改正後の同條の規(guī)定による売さばき手?jǐn)?shù)料の內(nèi)払とみなす。 附 則 (昭和四五年五月一九日法律第七四號(hào)) この法律は、昭和四十六年一月一日から施行し、改正後の第七條第二項(xiàng)の規(guī)定は、同日以後に第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により売さばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売さばき手?jǐn)?shù)料から適用する。 附 則 (昭和四六年五月三一日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。ただし、附則第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は、同年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年七月三一日法律第六八號(hào)) この法律は、昭和四十九年一月一日から施行し、改正後の第七條第二項(xiàng)の規(guī)定は、同日以後に第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により売さばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売さばき手?jǐn)?shù)料から適用する。 附 則 (昭和五一年一一月二四日法律第八七號(hào)) 1 この法律は、昭和五十二年一月一日から施行する。 2 この法律の施行前に郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により売りさばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売りさばき手?jǐn)?shù)料の支払については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五四年六月一二日法律第四五號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。 2 この法律の施行前に郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により売りさばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙(改正前の同法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定により買い受けたものとみなされるものを含む。)に係る売りさばき手?jǐn)?shù)料の支払については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年六月七日法律第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年四月二五日法律第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。 (郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 3 この法律の施行の際現(xiàn)に存する第三條の規(guī)定による改正前の郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の規(guī)定による郵便切手類及び印紙の売さばき人並びに郵便切手類売さばき所は、それぞれ第三條の規(guī)定による改正後の郵便切手類販売所等に関する法律の規(guī)定による郵便切手類販売者及び郵便切手類販売所とみなす。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年五月二〇日法律第五一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。 附 則 (平成五年六月一四日法律第六四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一章第一節(jié)(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八條第二項(xiàng)、第三十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第三十九條の規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三十八條 施行日前にした行為並びにこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第三十九條 この法律に規(guī)定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 (郵便切手類販売所等に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第六十五條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二十五條の規(guī)定による改正前の郵便切手類販売所等に関する法律(以下この條において「舊法」という。)第二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により舊公社が総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて定めている基準(zhǔn)は、それぞれ第二十五條の規(guī)定による改正後の郵便切手類販売所等に関する法律(第三項(xiàng)において「新法」という。)第二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により郵便事業(yè)株式會(huì)社が総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて定めた基準(zhǔn)とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により舊公社から郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票及び郵便切手を保存用の冊(cè)子に収めた物その他郵便に関する料金を表す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物(以下この項(xiàng)において「郵便切手等」という。)の海外における販売に関する業(yè)務(wù)を委託されている者は、この法律の施行の時(shí)において、郵便切手等の海外における販売に関する業(yè)務(wù)の委託について、新郵便法第七十二條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けて委託された者とみなす。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前に、舊法の規(guī)定により、舊公社に対して行い、又は舊公社が行った処分、手続その他の行為は、新法の相當(dāng)する規(guī)定により郵便事業(yè)株式會(huì)社に対して行い、又は郵便事業(yè)株式會(huì)社が行った処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百十七條 この法律の施行前にした行為、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便為替法第三十八條の八(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替法第七十條(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替預(yù)り金寄附委託法第八條(第二號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十條(第二號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十一條及び第七十二條(第十五號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為並びに附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合における郵政民営化法第百四條に規(guī)定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行し、第二條第一項(xiàng)第四號(hào)、第十六號(hào)及び第十七號(hào)、第二章第四節(jié)、第十六節(jié)及び第十七節(jié)並びに附則第四十九條から第六十五條までの規(guī)定は、平成二十年度の予算から適用する。 一から二まで 略 三 附則第二百六十條、第二百六十二條、第二百六十四條、第二百六十五條、第二百七十條、第二百九十六條、第三百十一條、第三百三十五條、第三百四十條、第三百七十二條及び第三百八十二條の規(guī)定 平成二十三年四月一日 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三百九十一條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第三百九十二條 附則第二條から第六十五條まで、第六十七條から第二百五十九條まで及び第三百八十二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成二四年五月八日法律第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業(yè)株式會(huì)社 第一節(jié) 設(shè)立等(第七十條―第七十二條) 第二節(jié) 設(shè)立に関する郵便事業(yè)株式會(huì)社法等の特例(第七十三條?第七十四條) 第三節(jié) 移行期間中の業(yè)務(wù)に関する特例等(第七十五條―第七十八條) 第七章 郵便局株式會(huì)社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式會(huì)社」に改める改正規(guī)定、同法第十九條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)、第二十六條、第六十一條第一號(hào)並びに第六章の改正規(guī)定、同法中「第七章 郵便局株式會(huì)社」を「第七章 日本郵便株式會(huì)社」に改める改正規(guī)定、同法第七十九條第三項(xiàng)第二號(hào)及び第八十三條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第九十條から第九十三條までの改正規(guī)定、同法第百五條第一項(xiàng)、同項(xiàng)第二號(hào)及び第百十條第一項(xiàng)第二號(hào)ホの改正規(guī)定、同法第百十條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第百三十五條第一項(xiàng)、同項(xiàng)第二號(hào)及び第百三十八條第二項(xiàng)第四號(hào)の改正規(guī)定、同法第百三十八條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第十一章に一節(jié)を加える改正規(guī)定(第百七十六條の五に係る部分に限る。)、同法第百八十條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)並びに第百九十六條の改正規(guī)定(第十二號(hào)を削る部分を除く。)並びに同法附則第二條第二號(hào)の改正規(guī)定を除く。)、第二條のうち日本郵政株式會(huì)社法附則第二條及び第三條の改正規(guī)定、第五條(第二號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定、次條の規(guī)定、附則第四條、第六條、第十條、第十四條及び第十八條の規(guī)定、附則第三十八條の規(guī)定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號(hào))附則第二條第一項(xiàng)、第四十九條、第五十五條及び第七十九條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、附則第九十條の前の見(jiàn)出しを削り、同條に見(jiàn)出しを付する改正規(guī)定並びに附則第九十一條及び第九十五條の改正規(guī)定を除く。)、附則第四十條から第四十四條までの規(guī)定、附則第四十五條中総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號(hào))第三條及び第四條第七十九號(hào)の改正規(guī)定並びに附則第四十六條及び第四十七條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (郵便切手類販売所等に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十四條 郵便局株式會(huì)社は、施行日前に、前條の規(guī)定による改正後の郵便切手類販売所等に関する法律(次項(xiàng)において「新法」という。)第二條各項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)を定め、それぞれ同條各項(xiàng)の規(guī)定の例により、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた新法第二條各項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)は、施行日において、それぞれ同條各項(xiàng)の規(guī)定により日本郵便株式會(huì)社が総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて定めた基準(zhǔn)とみなす。 (処分等に関する経過(guò)措置) 第二十四條 この附則に定めるもののほか、この法律による改正前の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律又は郵便物運(yùn)送委託法の規(guī)定により郵便事業(yè)株式會(huì)社に対してした若しくはすべき、又は郵便事業(yè)株式會(huì)社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律又は郵便物運(yùn)送委託法の相當(dāng)する規(guī)定により日本郵便株式會(huì)社に対してした若しくはすべき、又は日本郵便株式會(huì)社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四十六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第四十七條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。