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郵政法

時(shí)間: 2018-06-15


郵便法 昭和二十二年法律第百六十五號(hào) 郵便法 目次 第一章 総則(第一條―第十一條) 第二章 郵便の役務(wù) 第一節(jié) 郵便物(第十二條―第二十七條) 第二節(jié) 郵便に関する料金の支払(第二十八條―第三十條) 第三節(jié) 郵便物の取扱い(第三十一條―第四十三條) 第四節(jié) 郵便物の特殊取扱(第四十四條―第四十九條) 第五節(jié) 損害賠償(第五十條―第五十七條) 第三章 郵便認(rèn)証司(第五十八條―第六十六條) 第四章 雑則(第六十七條―第七十五條) 第五章 罰則(第七十六條―第九十二條) 附則 第一章 総則 第一條(この法律の目的) この法律は、郵便の役務(wù)をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進(jìn)することを目的とする。 第二條(郵便の実施) 郵便の業(yè)務(wù)は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という。)が行う。 第三條(郵便に関する料金) 郵便に関する料金は、郵便事業(yè)の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤(rùn)を含むものでなければならない。 第四條(事業(yè)の獨(dú)占) 會(huì)社以外の者は、何人も、郵便の業(yè)務(wù)を業(yè)とし、また、會(huì)社の行う郵便の業(yè)務(wù)に従事する場(chǎng)合を除いて、郵便の業(yè)務(wù)に従事してはならない。ただし、會(huì)社が、契約により會(huì)社のため郵便の業(yè)務(wù)の一部を委託することを妨げない。 ○2 會(huì)社(契約により會(huì)社から郵便の業(yè)務(wù)の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(shū)(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書(shū)をいう。以下同じ。)の送達(dá)を業(yè)としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書(shū)の送達(dá)を継続して行う者は、他人の信書(shū)の送達(dá)を業(yè)とする者とみなす。 ○3 運(yùn)送営業(yè)者、その代表者又はその代理人その他の従業(yè)者は、その運(yùn)送方法により他人のために信書(shū)の送達(dá)をしてはならない。ただし、貨物に添付する無(wú)封の添え狀又は送り?duì)瞍稀ⅳ长蜗蓼辘扦胜ぁ?○4 何人も、第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して信書(shū)の送達(dá)を業(yè)とする者に信書(shū)の送達(dá)を委託し、又は前項(xiàng)に掲げる者に信書(shū)(同項(xiàng)ただし書(shū)に掲げるものを除く。)の送達(dá)を委託してはならない。 第五條(利用の公平) 何人も、郵便の利用について差別されることがない。 第六條(利用の制限及び業(yè)務(wù)の停止) 會(huì)社は、天災(zāi)その他やむを得ない事由がある場(chǎng)合において、重要な郵便物の取扱いを確保するため必要があるときは、郵便の利用を制限し、又は郵便の業(yè)務(wù)の一部を停止することができる。 第七條(検閲の禁止) 郵便物の検閲は、これをしてはならない。 第八條(秘密の確保) 會(huì)社の取扱中に係る信書(shū)の秘密は、これを侵してはならない。 ○2 郵便の業(yè)務(wù)に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。 第九條(海損の分擔(dān)の免除) 郵便物及びその取扱いに必要な物件は、海損を分擔(dān)しない。 第十條(検疫の優(yōu)先) 郵便物が検疫を受けるべき場(chǎng)合には、他の物件に先立つて、直ちに検疫を受ける。 第十一條(郵便に関する條約) 郵便に関し條約に別段の定めのある場(chǎng)合には、その規(guī)定による。 第二章 郵便の役務(wù) 第一節(jié) 郵便物 第十二條(郵便禁制品) 次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができない。 一 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務(wù)大臣の指定するもの 二 毒薬、劇薬、毒物及び劇物(官公署、醫(yī)師、歯科醫(yī)師、獣醫(yī)師、薬剤師又は毒劇物営業(yè)者が差し出すものを除く。) 三 生きた病原體及び生きた病原體を含有し、又は生きた病原體が付著していると認(rèn)められる物(官公署、細(xì)菌検査所、醫(yī)師又は獣醫(yī)師が差し出すものを除く。) 四 法令に基づき移動(dòng)又は頒布を禁止された物 第十三條(郵便約款による差出しの禁止) 會(huì)社は、郵便の業(yè)務(wù)に従事する者又は他の郵便物に対する傷害又は損害を避けるため必要があると認(rèn)めるときは、郵便約款で物を指定して、その物を郵便物として差し出すことを禁止することができる。 第十四條(郵便物の種類(lèi)) 郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物とする。 第十五條(大きさ等の制限) 郵便物は、次に掲げる大きさ及び重量を超えることができない。 一 大きさ 長(zhǎng)さ 六十センチメートル 長(zhǎng)さ、幅及び厚さの合計(jì) 九十センチメートル 二 重量 イ 第一種郵便物 四キログラム ロ 第三種郵便物及び第四種郵便物(ハに掲げるものを除く。) 一キログラム ハ 第四種郵便物のうち第二十七條第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げるもの 三キログラム ○2 郵便物の大きさは、次に掲げる最小限の制限を下ることができない。ただし、厚紙又は耐力のある紙若しくは布で作成した長(zhǎng)さ十二センチメートル、幅六センチメートルを下らない大きさのあて名札を付けたものについては、この限りでない。 一 円筒形又はこれに類(lèi)する形狀のもの 長(zhǎng)さ 十四センチメートル 直徑若しくは短徑又はこれらに類(lèi)する部分 三センチメートル 二 前號(hào)に規(guī)定する形狀のもの以外のもの 長(zhǎng)さ 十四センチメートル 幅 九センチメートル ○3 會(huì)社は、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)に規(guī)定する大きさ又は重量の制限を超える郵便物(第二種郵便物を除く。)であつて郵便物の取扱上支障がないものとして郵便約款の定めるものを、郵便約款の定めるところにより、取り扱うことができる。 第十六條(包裝の仕方及びあて名等の記載方) 會(huì)社は、郵便約款で、郵便物の包裝の仕方及びあて名その他郵便物の取扱上必要な事項(xiàng)の記載方を定めることができる。 第十七條(現(xiàn)金及び貴重品の差出し方) 現(xiàn)金又は郵便約款の定める貴金屬、寶石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書(shū)留(第四十五條第四項(xiàng)の規(guī)定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。 第十八條(郵便葉書(shū)の無(wú)償交付等) 會(huì)社は、天災(zāi)その他非常の災(zāi)害があつた場(chǎng)合において、必要があると認(rèn)めるときは、総務(wù)省令の定めるところにより、當(dāng)該災(zāi)害地の被災(zāi)者(法人を除く。以下この條において同じ。)に対し料額印面の付いた郵便葉書(shū)及び郵便書(shū)簡(jiǎn)を無(wú)償で交付し、又は當(dāng)該災(zāi)害地の被災(zāi)者が差し出す郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。 第十九條(救助用の郵便物等の料金の免除) 會(huì)社は、天災(zāi)その他非常の災(zāi)害があつた場(chǎng)合において、必要があると認(rèn)めるときは、総務(wù)省令の定めるところにより、當(dāng)該災(zāi)害地の被災(zāi)者の救助を行う地方公共団體、日本赤十字社その他総務(wù)省令で定める法人又は団體にあてた救助用の物を內(nèi)容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。 ○2 會(huì)社は、総務(wù)省令の定めるところにより、社會(huì)福祉の増進(jìn)を目的とする事業(yè)を行う法人又は団體であつて総務(wù)省令で定めるものにあてた當(dāng)該事業(yè)の実施に必要な費(fèi)用に充てることを目的とする寄附金を內(nèi)容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。 第二十條(第一種郵便物) 次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。 一 筆書(shū)した書(shū)狀(特定の人にあてた通信文を筆書(shū)(印章又はタイプライターによる場(chǎng)合を含む。)したもので、郵便葉書(shū)でないものをいう。以下同じ。)を內(nèi)容とするもの 二 郵便書(shū)簡(jiǎn) 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物に該當(dāng)しないもの ○2 郵便書(shū)簡(jiǎn)は、會(huì)社が、郵便約款でその規(guī)格及び様式を定めて、これを発行する。 第二十一條(第二種郵便物) 郵便葉書(shū)は、第二種郵便物とし、通常葉書(shū)及び往復(fù)葉書(shū)とする。 ○2 郵便葉書(shū)は、會(huì)社が、郵便約款でその規(guī)格及び様式を定めて、これを発行する。ただし、郵便約款の定める通常葉書(shū)又は往復(fù)葉書(shū)の規(guī)格及び様式を標(biāo)準(zhǔn)として、これを會(huì)社以外の者が作成することを妨げない。 第二十二條(第三種郵便物) 第三種郵便物の承認(rèn)のあることを表す文字を掲げた定期刊行物を內(nèi)容とする郵便物で開(kāi)封とし、郵便約款の定めるところにより差し出されるものは、第三種郵便物とする。 ○2 第三種郵便物とすべき定期刊行物は、會(huì)社の承認(rèn)のあるものに限る。 ○3 會(huì)社は、次の條件を具備する定期刊行物につき前項(xiàng)の承認(rèn)をする。 一 毎年一回以上の回?cái)?shù)で総務(wù)省令で定める回?cái)?shù)以上、號(hào)を追つて定期に発行するものであること。 二 掲載事項(xiàng)の性質(zhì)上発行の終期を予定し得ないものであること。 三 政治、経済、文化その他公共的な事項(xiàng)を報(bào)道し、又は論議することを目的とし、あまねく発売されるものであること。 ○4 第二項(xiàng)の承認(rèn)の求めがあつたときは、會(huì)社は、その求めがあつた日から総務(wù)省令で定める期間內(nèi)に承認(rèn)をし、又は承認(rèn)しない旨を通知しなければならない。 ○5 第三種郵便物の承認(rèn)は、承認(rèn)を受けた日以後に発行するものにつき、その効力を有する。 第二十三條(定期刊行物の提出) 前條第二項(xiàng)の承認(rèn)を受けた定期刊行物の発行人は、郵便約款の定めるところにより、會(huì)社に當(dāng)該承認(rèn)を受けた日以後に発行する當(dāng)該承認(rèn)に係る定期刊行物を提出しなければならない。 第二十四條(調(diào)査) 會(huì)社は、特に必要があると認(rèn)めるときは、第二十二條第二項(xiàng)の承認(rèn)を受けた定期刊行物が同條第三項(xiàng)各號(hào)の條件を具備しているかどうかの調(diào)査を行うことができる。 ○2 會(huì)社は、郵便約款の定めるところにより、第二十二條第二項(xiàng)の承認(rèn)を受けた定期刊行物の発行人に対し、前項(xiàng)の調(diào)査に必要な報(bào)告又は資料の提出を求めることができる。 第二十五條(第三種郵便物の承認(rèn)の取消し) 會(huì)社は、第二十二條第二項(xiàng)の承認(rèn)を受けた定期刊行物が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その承認(rèn)を取り消すことができる。 一 第二十二條第三項(xiàng)各號(hào)の條件を具備しなくなつたとき。 二 定期刊行物の発行人から、正當(dāng)な理由がなく、第二十三條の規(guī)定による定期刊行物の提出がなかつたとき。 三 定期刊行物の発行人から、正當(dāng)な理由がなく、當(dāng)該定期刊行物に関する前條第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告又は資料の提出がなかつたとき。 第二十六條(第三種郵便物の題號(hào)等の変更) 第二十二條第二項(xiàng)の承認(rèn)を受けた定期刊行物の題號(hào)、掲載事項(xiàng)の種類(lèi)又は発行人の変更については、郵便約款の定めるところにより、會(huì)社の承認(rèn)を受けなければならない。 第二十七條(第四種郵便物) 次に掲げる郵便物で開(kāi)封とするものは、第四種郵便物とする。蠶種を內(nèi)容とする郵便物で會(huì)社の承認(rèn)のもとに密閉したものも、同様とする。 一 法令に基づき監(jiān)督庁の認(rèn)可又は認(rèn)定を受け通信による教育を行う學(xué)校又は法人とその受講者との間に當(dāng)該通信教育を行うために発受する郵便物(筆書(shū)した書(shū)狀を內(nèi)容とするものを除く。)で郵便約款の定めるところにより差し出されるもの 二 盲人用點(diǎn)字のみを掲げたものを內(nèi)容とするもの 三 盲人用の録音物又は點(diǎn)字用紙を內(nèi)容とする郵便物で、郵便約款の定めるところにより、點(diǎn)字図書(shū)館、點(diǎn)字出版施設(shè)等盲人の福祉を増進(jìn)することを目的とする施設(shè)(総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に従い會(huì)社が指定するものに限る。)から差し出し、又はこれらの施設(shè)にあてて差し出されるもの 四 植物種子、苗、苗木、莖若しくは根で栽植の用に供するもの又は蠶種で繁殖の用に供するものを內(nèi)容とするもの 五 學(xué)術(shù)に関する団體がその目的を達(dá)成するため継続して年一回以上発行する學(xué)術(shù)に関する刊行物(総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に従い會(huì)社が指定するものに限る。)を內(nèi)容とする郵便物で、発行人又は売りさばき人から郵便約款の定めるところにより差し出されるもの 第二節(jié) 郵便に関する料金の支払 第二十八條(料金支払の方法及び時(shí)期) 郵便に関する料金は、この法律若しくはこの法律に基づく総務(wù)省令又は郵便約款に別段の定めのある場(chǎng)合を除いて、郵便切手で前払をしなければならない。 ○2 料額印面の付いた郵便葉書(shū)及び郵便書(shū)簡(jiǎn)については、これを郵便物として差し出したときに、料額印面に表された金額の限度において料金の支払があつたものとする。 第二十九條(切手類(lèi)の発行及び販売) 郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、會(huì)社がこれを発行し、及び販売する。 第三十條(無(wú)効な切手類(lèi)) 汚染し、若しくはき損された郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損された郵便葉書(shū)若しくは郵便書(shū)簡(jiǎn)は、これを無(wú)効とする。 第三節(jié) 郵便物の取扱い 第三十一條(引受けの際の説明及び開(kāi)示) 會(huì)社は、郵便物の引受けの際、郵便物の內(nèi)容である物の種類(lèi)及び性質(zhì)につき、差出人に説明を求めることができる。 ○2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、郵便物が差出人の説明と異なりこの法律若しくはこの法律に基づく総務(wù)省令の規(guī)定又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、會(huì)社は、差出人にその開(kāi)示を求めることができる。 ○3 差出人が第一項(xiàng)の説明又は前項(xiàng)の開(kāi)示を拒んだときは、會(huì)社は、その郵便物の引受けをしないことができる。 第三十二條(取扱中に係る郵便物の開(kāi)示) 會(huì)社は、その取扱中に係る郵便物がこの法律若しくはこの法律に基づく総務(wù)省令の規(guī)定又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、差出人又は受取人にその開(kāi)示を求めることができる。 ○2 差出人又は受取人が前項(xiàng)の開(kāi)示を拒んだとき、又は差出人若しくは受取人に開(kāi)示を求めることができないときは、會(huì)社は、その郵便物を開(kāi)くことができる。ただし、封かんした第一種郵便物は、開(kāi)かないで差出人にこれを還付する。 第三十三條(危険物の処置) 會(huì)社は、その取扱中に係る郵便物が第十二條第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる物を內(nèi)容とするときは、危険の発生を避けるため棄卻その他必要な処置をすることができる。この場(chǎng)合には、直ちに差出人にその旨を通知しなければならない。 第三十四條(あて名変更及び取戻し) 郵便物の差出人は、當(dāng)該郵便物の配達(dá)前又は交付前に限り、郵便約款の定めるところにより、あて名の変更又は取戻しを請(qǐng)求することができる。 第三十五條(転送) 郵便物(郵便約款の定めるものを除く。)は、その受取人がその住所又は居所を変更した場(chǎng)合においてその受取人から郵便約款の定めるところによりその後の住所又は居所を?qū)盲背訾皮い毪趣稀ⅳ饯螌贸訾稳栅橐荒陜?nèi)に限り、これをその屆出に係る住所又は居所に転送する。 第三十六條(受取人の証明) 會(huì)社は、郵便物の受取人の真?zhèn)韦蛘{(diào)査するため、受取人に対して必要な証明を求めることができる。 第三十七條(正當(dāng)の交付) この法律若しくはこの法律に基づく総務(wù)省令又は郵便約款に規(guī)定する手続を経て郵便物を交付したときは、正當(dāng)の交付をしたものとみなす。 第三十八條(郵便差出箱の設(shè)置) 郵便差出箱は、會(huì)社が設(shè)置する。ただし、會(huì)社の承認(rèn)を受けて會(huì)社以外の者が設(shè)置することを妨げない。 ○2 會(huì)社以外の者による郵便差出箱の設(shè)置に関する條件は、郵便約款で定める。 第三十九條(料金未払又は料金不足の郵便物) 料金未払又は料金不足の郵便物で特殊取扱(郵便約款の定めるものを除く。)としないものは、受取人が、その未払金額又は不足金額を支払つてこれを受け取ることができる。 第四十條(郵便物の還付) 受取人に交付することができない郵便物は、これを差出人に還付する。 ○2 この法律若しくはこの法律に基づく総務(wù)省令の規(guī)定又は郵便約款に違反して差し出された郵便物は、第三十三條の規(guī)定により棄卻された場(chǎng)合、前條の規(guī)定により受取人が受け取つた場(chǎng)合及び第八十一條に規(guī)定する場(chǎng)合を除いて、これを差出人に還付する。 ○3 郵便物の差出人が還付すべき郵便物の受取を拒んだときは、その郵便物は、會(huì)社に帰屬する。 第四十一條(還付不能の郵便物) 差出人に還付すべき郵便物で、差出人不明その他の事由により還付することができないものは、會(huì)社において、これを開(kāi)くことができる。 ○2 前項(xiàng)の規(guī)定により開(kāi)いても、なお配達(dá)することも還付することもできない郵便物は、會(huì)社において、これを保管する。 ○3 前項(xiàng)の規(guī)定により保管した郵便物で有価物でないものは、その保管を開(kāi)始した日から三箇月以內(nèi)にその交付を請(qǐng)求する者がないときは、これを棄卻し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過(guò)分の費(fèi)用を要するものは、直ちにこれを売卻し、その売卻代金の一割に相當(dāng)する金額をもつて売卻手?jǐn)?shù)料に充てた上その殘額を保管する。 ○4 前項(xiàng)の規(guī)定により売卻された有価物以外の有価物及び同項(xiàng)の規(guī)定により保管される売卻代金は、當(dāng)該郵便物の保管を開(kāi)始した日から一年以內(nèi)にその交付を請(qǐng)求する者がないときは、會(huì)社に帰屬する。 第四十二條(誤配達(dá)郵便物の処理) 郵便物の誤配達(dá)を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を會(huì)社に通知しなければならない。 ○2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において誤つてその郵便物を開(kāi)いた者は、これを修補(bǔ)し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。 第四十三條(高層建築物に係る郵便受箱の設(shè)置) 階數(shù)が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務(wù)所又は事業(yè)所の用に供する建築物で総務(wù)省令で定めるものには、総務(wù)省令の定めるところにより、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設(shè)置するものとする。 第四節(jié) 郵便物の特殊取扱 第四十四條(特殊取扱) 會(huì)社は、この節(jié)に定めるところによるほか、郵便約款の定めるところにより、書(shū)留、引受時(shí)刻証明、配達(dá)証明、內(nèi)容証明及び特別送達(dá)の郵便物の特殊取扱を?qū)g施する。 ○2 會(huì)社は、前項(xiàng)の規(guī)定によるほか、郵便約款の定めるところにより、郵便物の代金引換(差出人が指定した額の金銭と引換えに名あて人に交付し、その額に相當(dāng)する金額を當(dāng)該差出人に支払う取扱いをいう。第五十條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第二項(xiàng)第四號(hào)において同じ。)その他の郵便物の特殊取扱を?qū)g施することができる。 ○3 引受時(shí)刻証明、配達(dá)証明、內(nèi)容証明及び特別送達(dá)の取扱いは、書(shū)留とする郵便物につき、これをするものとする。 第四十五條(書(shū)留) 書(shū)留の取扱いにおいては、會(huì)社において、當(dāng)該郵便物の引受けから配達(dá)に至るまでの記録をし、もし、送達(dá)の途中において當(dāng)該郵便物を亡失し、又はき損した場(chǎng)合には、差出しの際差出人から會(huì)社に申出のあつた損害要償額の全部又は一部を賠償する。 ○2 前項(xiàng)の損害要償額は、郵便物の內(nèi)容である現(xiàn)金の額(その內(nèi)容が現(xiàn)金以外の物であるときは、その物の時(shí)価)を超えない額であつて郵便約款の定める額を超えないものでなければならない。 ○3 差出人が第一項(xiàng)の損害要償額の申出をしなかつたときは、同項(xiàng)の規(guī)定の適用については、郵便約款の定める額を損害要償額として申し出たものとみなす。 ○4 會(huì)社は、第一項(xiàng)の規(guī)定によるもののほか、次に掲げる郵便物以外の郵便物につき、差出人からの申出があるときは、當(dāng)該郵便物の引受け及び配達(dá)について記録し、もし、送達(dá)の途中において當(dāng)該郵便物を亡失し、又はき損した場(chǎng)合には、郵便約款の定める額を限度とする実損額を賠償する書(shū)留の取扱いをすることができる。 一 現(xiàn)金又は第十七條に規(guī)定する貴重品を內(nèi)容とする郵便物 二 引受時(shí)刻証明、配達(dá)証明、內(nèi)容証明又は特別送達(dá)の取扱いをする郵便物 第四十六條(引受時(shí)刻証明) 引受時(shí)刻証明の取扱いにおいては、會(huì)社において、當(dāng)該郵便物を引き受けた時(shí)刻を証明する。 第四十七條(配達(dá)証明) 配達(dá)証明の取扱いにおいては、會(huì)社において、當(dāng)該郵便物を配達(dá)し、又は交付した事実を証明する。 第四十八條(內(nèi)容証明) 內(nèi)容証明の取扱いにおいては、會(huì)社において、當(dāng)該郵便物の內(nèi)容である文書(shū)の內(nèi)容を証明する。 ○2 前項(xiàng)の取扱いにおいては、郵便認(rèn)証司による第五十八條第一號(hào)の認(rèn)証を受けるものとする。 第四十九條(特別送達(dá)) 特別送達(dá)の取扱いにおいては、會(huì)社において、當(dāng)該郵便物を民事訴訟法(平成八年法律第百九號(hào))第百三條から第百六條まで及び第百九條に掲げる方法により、送達(dá)し、その送達(dá)の事実を証明する。 ○2 前項(xiàng)の取扱いにおいては、郵便認(rèn)証司による第五十八條第二號(hào)の認(rèn)証を受けるものとする。 ○3 特別送達(dá)の取扱いは、法律の規(guī)定に基づいて民事訴訟法第百三條から第百六條まで及び第百九條に掲げる方法により送達(dá)すべき書(shū)類(lèi)を內(nèi)容とする郵便物につき、これをするものとする。 第五節(jié) 損害賠償 第五十條(損害賠償の範(fàn)囲) 會(huì)社は、この法律若しくはこの法律に基づく総務(wù)省令の規(guī)定又は郵便約款に従つて差し出された郵便物が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、その損害を賠償する。 一 書(shū)留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき。 二 引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき。 ○2 前項(xiàng)の場(chǎng)合における賠償金額は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 書(shū)留(第四十五條第四項(xiàng)の規(guī)定によるものを除く。次號(hào)において同じ。)とした郵便物の全部を亡失したとき 申出のあつた額(同條第三項(xiàng)の場(chǎng)合は、同項(xiàng)の郵便約款の定める額を限度とする実損額) 二 書(shū)留とした郵便物の全部若しくは一部をき損し、又はその一部を亡失したとき 申出のあつた額を限度とする実損額 三 第四十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による書(shū)留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき 同項(xiàng)の郵便約款の定める額を限度とする実損額 四 引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき 引換金額 ○3 會(huì)社は、郵便の業(yè)務(wù)に従事する者の故意又は重大な過(guò)失により、第一項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する郵便物その他この法律若しくはこの法律に基づく総務(wù)省令又は郵便約款の定めるところにより引受け及び配達(dá)の記録をする郵便物(次項(xiàng)において「記録郵便物」という。)に係る郵便の役務(wù)をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたときは、これによつて生じた損害を賠償する責(zé)任を負(fù)う。ただし、その損害の全部又は一部についてこの法律の他の規(guī)定により賠償を受けることができるときは、その全部又は一部については、この限りでない。 ○4 記録郵便物に係る郵便の役務(wù)のうち特別送達(dá)の取扱いその他総務(wù)省令で定めるものに関する前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「重大な過(guò)失」とあるのは、「過(guò)失」とする。 ○5 會(huì)社は、第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)本文に規(guī)定する場(chǎng)合を除くほか、郵便の役務(wù)をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたことにより生じた損害を賠償する責(zé)任を負(fù)わない。 第五十一條(免責(zé)) 前條第一項(xiàng)に規(guī)定する損害が差出人若しくは受取人の過(guò)失又は當(dāng)該郵便物の性質(zhì)若しくは欠陥により発生したものであるときは、會(huì)社は、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その損害を賠償しない。 第五十二條(郵便物の無(wú)損害の推定) 郵便物を交付する際外部に破損の跡がなく、かつ、重量に変わりがないときは、その郵便物に損害が生じていないものと推定する。 第五十三條(郵便物の損害の検査) 郵便物に會(huì)社の賠償すべき損害があると認(rèn)められる場(chǎng)合において、郵便物の受取人又は差出人がその郵便物の受取を拒んだときは、會(huì)社は、その者の立會(huì)いを求め、その立會(huì)いの下に當(dāng)該郵便物を開(kāi)いて、損害の有無(wú)及び程度につき検査をしなければならない。 ○2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、當(dāng)該郵便物の受取を拒んだ者が、同項(xiàng)の立會(huì)いを求められた日から十日以內(nèi)に正當(dāng)の事由なく同項(xiàng)の求めに応じなかつたときは、會(huì)社は、その郵便物をその者に配達(dá)し、又は還付する。 第五十四條(郵便物受取による損害賠償請(qǐng)求権の消滅) 郵便物の受取人又は差出人は、その郵便物を受け取つた後、又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定により受取を拒んだ場(chǎng)合において、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に正當(dāng)の事由なく同條第一項(xiàng)の求めに応じなかつたときは、その郵便物に生じた損害につき、損害賠償の請(qǐng)求をすることができない。 第五十五條(特定の場(chǎng)合の損害賠償の請(qǐng)求権者) 第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定による損害賠償の請(qǐng)求をすることができる者は、當(dāng)該郵便物の差出人又はその承諾を得た受取人とする。 第五十六條(損害賠償を請(qǐng)求することができる期間) 損害賠償の請(qǐng)求権は、當(dāng)該郵便物を差し出した日(総務(wù)省令で定める郵便の役務(wù)に係る損害にあつては、當(dāng)該役務(wù)を提供した日)から一年間これを行わないことによつて消滅する。 第五十七條(損害賠償後の郵便物発見(jiàn)) 會(huì)社は、郵便物に生じた損害につき損害賠償があつた後その郵便物の全部又は一部を発見(jiàn)したときは、その旨をその賠償受領(lǐng)者(その者がその郵便物の差出人又は受取人以外の者であるときは、その郵便物の差出人。以下この條において同じ。)に通知しなければならない。この場(chǎng)合において、賠償受領(lǐng)者は、その通知を受けた日から三箇月以內(nèi)に、郵便約款の定めるところにより、賠償金の額の全部又は一部に相當(dāng)する金額を支払つて、その郵便物の交付を請(qǐng)求することができる。 第三章 郵便認(rèn)証司 (職務(wù)) 第五十八條 郵便認(rèn)証司は、次に掲げる事務(wù)(以下この章において「認(rèn)証事務(wù)」という。)を行うことを職務(wù)とする。 一 內(nèi)容証明の取扱いに係る認(rèn)証(総務(wù)省令で定めるところにより、當(dāng)該取扱いをする郵便物の內(nèi)容である文書(shū)の內(nèi)容を証明するために必要な手続が適正に行われたことを確認(rèn)し、當(dāng)該郵便物の內(nèi)容である文書(shū)に當(dāng)該郵便物が差し出された年月日を記載することをいう。)をすること。 二 特別送達(dá)の取扱いに係る認(rèn)証(総務(wù)省令で定めるところにより、當(dāng)該取扱いをする郵便物が民事訴訟法第百三條から第百六條までに掲げる方法により適正に送達(dá)されたこと及びその送達(dá)に関する事項(xiàng)が同法第百九條の書(shū)面に適正に記載されていることを確認(rèn)し、その旨を當(dāng)該書(shū)面に記載し、これに署名し、又は記名押印することをいう。)をすること。 (任命) 第五十九條 郵便認(rèn)証司は、認(rèn)証事務(wù)に関し必要な知識(shí)及び能力を有する者のうちから、総務(wù)大臣が任命する。 2 前項(xiàng)の任命は、會(huì)社の使用人のうちから、會(huì)社の推薦に基づいて行うものとする。 (欠格事由) 第六十條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、郵便認(rèn)証司となることができない。 一 成年被後見(jiàn)人又は被保佐人 二 この法律、郵便切手類(lèi)販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一號(hào))、簡(jiǎn)易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號(hào))、お年玉付郵便葉書(shū)等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四號(hào))、郵便物運(yùn)送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四號(hào))、郵便切手類(lèi)模造等取締法(昭和四十七年法律第五十號(hào))又は民間事業(yè)者による信書(shū)の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號(hào))に違反し、刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過(guò)しない者 三 禁錮こ 以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わるまで又はその執(zhí)行を受けることがなくなるまでの者 四 國(guó)家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號(hào))又は地方公務(wù)員法(昭和二十五年法律第二百六十一號(hào))の規(guī)定により懲戒免職の処分を受け、當(dāng)該処分の日から二年を経過(guò)しない者 五 第六十六條の規(guī)定により懲戒免職の処分を受け、當(dāng)該処分の日から二年を経過(guò)しない者 (失職) 第六十一條 郵便認(rèn)証司は、前條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは、その職を失う。 (罷免) 第六十二條 総務(wù)大臣は、郵便認(rèn)証司が、會(huì)社の使用人でなくなつた場(chǎng)合には、これを罷免することができる。 (義務(wù)) 第六十三條 郵便認(rèn)証司は、郵便認(rèn)証司の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 2 郵便認(rèn)証司は、國(guó)家機(jī)関、獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する行政執(zhí)行法人、地方公共団體の機(jī)関若しくは地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定地方獨(dú)立行政法人の職に就き、営利を目的とする団體の役員となり、又は自ら営利事業(yè)に従事してはならない。ただし、総務(wù)大臣の承認(rèn)を受けたときは、この限りでない。 (監(jiān)督命令) 第六十四條 総務(wù)大臣は、認(rèn)証事務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、郵便認(rèn)証司に対し、認(rèn)証事務(wù)の実施に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報(bào)告及び検査) 第六十五條 総務(wù)大臣は、認(rèn)証事務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、郵便認(rèn)証司に対し、認(rèn)証事務(wù)に関し必要な報(bào)告をさせ、又はその職員に、會(huì)社の営業(yè)所、事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り、帳簿、書(shū)類(lèi)その他の物件を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (懲戒) 第六十六條 総務(wù)大臣は、郵便認(rèn)証司が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、これに対し懲戒処分として、免職、一年以下の停職又は戒告の処分をすることができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく総務(wù)省令又は第六十四條の規(guī)定による命令に違反した場(chǎng)合 二 職務(wù)上の義務(wù)に違反し、又は職務(wù)を怠つた場(chǎng)合 第四章 雑則 (料金) 第六十七條 會(huì)社は、総務(wù)省令で定めるところにより、郵便に関する料金(第三項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けるべきもの及び第五項(xiàng)の規(guī)定により屆け出るべきものを除く。)を定め、あらかじめ、総務(wù)大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項(xiàng)の料金は、次の各號(hào)のいずれにも適合するものでなければならない。 一 郵便事業(yè)の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤(rùn)を含むものであること。 二 第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の額が配達(dá)地により異なる額が定められていないこと(會(huì)社の一の事業(yè)所においてその引受け及び配達(dá)を行う郵便物の料金を除く。)。 三 第一種郵便物(郵便書(shū)簡(jiǎn)を除く。第四項(xiàng)第二號(hào)において同じ。)のうち大きさ及び形狀が総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであつて、その重量が二十五グラム以下のもの(次號(hào)において「定形郵便物」という。)の料金の額が、軽量の信書(shū)の送達(dá)の役務(wù)が國(guó)民生活において果たしている役割の重要性、國(guó)民の負(fù)擔(dān)能力、物価その他の事情を勘案して総務(wù)省令で定める額を超えないものであること。 四 郵便書(shū)簡(jiǎn)及び通常葉書(shū)の料金の額が定形郵便物の料金の額のうち最も低いものより低いものであること。 五 國(guó)際郵便に関する料金の額が郵便に関する條約の規(guī)定に適合するものであること。 六 定率又は定額をもつて明確に定められていること。 七 特定の者に対し不當(dāng)な差別的取扱いをするものでないこと。 3 會(huì)社は、第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を定め、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 4 総務(wù)大臣は、前項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)が次の各號(hào)のいずれにも適合していると認(rèn)めるときでなければ、同項(xiàng)の認(rèn)可をしてはならない。 一 配達(dá)地により異なる額が定められていないこと(會(huì)社の一の事業(yè)所においてその引受け及び配達(dá)を行う郵便物の料金を除く。)。 二 同一重量の第一種郵便物の料金の額より低いものであること。 三 定率又は定額をもつて明確に定められていること。 四 特定の者に対し不當(dāng)な差別的取扱いをするものでないこと。 5 會(huì)社は、総務(wù)省令で定めるところにより、郵便に関する料金(第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を除き、郵便事業(yè)の収入に與える影響が軽微な料金のうち総務(wù)省令で定める料金に限る。)を定め、あらかじめ、又はその実施後遅滯なく、総務(wù)大臣に屆け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。 6 第二項(xiàng)(第一號(hào)から第四號(hào)までを除く。)の規(guī)定は、前項(xiàng)の料金について準(zhǔn)用する。 7 會(huì)社は、総務(wù)省令で定めるところにより、郵便事業(yè)の収支の狀況を総務(wù)大臣に報(bào)告するとともに、公表しなければならない。 (郵便約款) 第六十八條 會(huì)社は、郵便の役務(wù)に関する提供條件(料金及び総務(wù)省令で定める軽微な事項(xiàng)に係るものを除く。)について郵便約款を定め、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 総務(wù)大臣は、前項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)が次の各號(hào)のいずれにも適合していると認(rèn)めるときでなければ、同項(xiàng)の認(rèn)可をしてはならない。 一 次に掲げる事項(xiàng)が適正かつ明確に定められていること。 イ この法律又はこの法律に基づく総務(wù)省令の規(guī)定により郵便約款で定めることとされている事項(xiàng) ロ 郵便物の引受け、配達(dá)、転送及び還付並びに送達(dá)日數(shù)に関する事項(xiàng) ハ 郵便に関する料金の収受に関する事項(xiàng) ニ その他會(huì)社の責(zé)任に関する事項(xiàng) 二 特定の者に対し不當(dāng)な差別的取扱いをするものでないこと。 (料金等の掲示) 第六十九條 會(huì)社は、郵便に関する料金、郵便約款(前條第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める軽微な事項(xiàng)に係る提供條件を含む。)その他総務(wù)省令で定める事項(xiàng)をその営業(yè)所において公衆(zhòng)に見(jiàn)やすいように掲示しなければならない。 (郵便業(yè)務(wù)管理規(guī)程) 第七十條 會(huì)社は、業(yè)務(wù)開(kāi)始の際、郵便の業(yè)務(wù)の管理に関する規(guī)程(以下「郵便業(yè)務(wù)管理規(guī)程」という。)を定め、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 郵便業(yè)務(wù)管理規(guī)程には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 郵便の業(yè)務(wù)の管理に関する事項(xiàng) 二 郵便差出箱の設(shè)置その他の郵便物の引受けの方法 三 郵便物の配達(dá)の方法 四 前二號(hào)に掲げるもののほか、郵便物の送達(dá)の方法 五 その他総務(wù)省令で定める事項(xiàng) 3 総務(wù)大臣は、郵便業(yè)務(wù)管理規(guī)程に記載された前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときでなければ、第一項(xiàng)の認(rèn)可をしてはならない。 一 郵便物の秘密を保護(hù)するため適切なものであること。 二 総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合する郵便差出箱の設(shè)置その他の郵便物を隨時(shí)、かつ、簡(jiǎn)易に差し出すことを可能とするものとして総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合する郵便物の引受けの方法が定められていること。 三 一週間につき六日以上郵便物の配達(dá)を行うことができるものとして総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合する郵便物の配達(dá)の方法が定められていること。 四 郵便物(國(guó)際郵便に係るものを除く。以下この號(hào)において同じ。)について差し出された日から三日(國(guó)民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八號(hào))に規(guī)定する休日その他総務(wù)省令で定める日の日數(shù)は、算入しない。)以內(nèi)(郵便物が、地理的條件、交通事情その他の條件を勘案して総務(wù)省令で定める地域から差し出され、又は當(dāng)該地域にあてて差し出される場(chǎng)合にあつては、三日を超え二週間を超えない範(fàn)囲內(nèi)で総務(wù)省令で定める日數(shù)以內(nèi))に送達(dá)することが定められていること。 五 郵便物を引き受けた場(chǎng)合において、総務(wù)省令で定める場(chǎng)合を除き、郵便物の表面の見(jiàn)やすい所に、総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合する通信日付印を押印することが定められていること。 六 その他総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 (料金等の変更命令) 第七十一條 総務(wù)大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、會(huì)社に対し、郵便に関する料金、郵便約款又は郵便業(yè)務(wù)管理規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 (業(yè)務(wù)の委託) 第七十二條 會(huì)社は、郵便の業(yè)務(wù)の一部を委託しようとするときは、他の法律に別段の定めがある場(chǎng)合を除き、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 2 総務(wù)大臣は、前項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)が次の各號(hào)のいずれにも適合していると認(rèn)めるときは、同項(xiàng)の認(rèn)可をしなければならない。 一 當(dāng)該委託を必要とする特別の事情があること。 二 受託者が當(dāng)該業(yè)務(wù)を行うのに適している者であること。 (審議會(huì)等への諮問(wèn)) 第七十三條 総務(wù)大臣は、次に掲げる場(chǎng)合には、審議會(huì)等(國(guó)家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第八條に規(guī)定する機(jī)関をいう。)で政令で定めるものに諮問(wèn)しなければならない。 一 第六十七條第三項(xiàng)、第六十八條第一項(xiàng)又は第七十條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可をしようとするとき。 二 第六十七條第二項(xiàng)第三號(hào)又は第七十條第三項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までの総務(wù)省令を制定し、又は改廃しようとするとき。 三 第七十一條の規(guī)定による命令をしようとするとき。 (法令により公務(wù)に従事する職員とみなす者) 第七十四條 郵便認(rèn)証司、內(nèi)容証明の業(yè)務(wù)に従事する者及び特別送達(dá)の業(yè)務(wù)に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (総務(wù)省令への委任) 第七十五條 この法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は、総務(wù)省令で定める。 第五章 罰則 第七十六條(事業(yè)の獨(dú)占を亂す罪) 第四條の規(guī)定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 ○2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、金銭物品を収得したときは、これを沒(méi)収する。既に消費(fèi)し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。 第七十七條(郵便物を開(kāi)く等の罪) 會(huì)社の取扱中に係る郵便物を正當(dāng)の事由なく開(kāi)き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。ただし、刑法の罪に觸れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処斷する。 第七十八條(郵便用物件を損傷する等の罪) 郵便専用の物件又は現(xiàn)に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを五年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第七十九條(郵便物の取扱いをしない等の罪) 郵便の業(yè)務(wù)に従事する者が殊更に郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは、これを一年以下の懲役又は三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 ○2 郵便の業(yè)務(wù)に従事する者が重大な過(guò)失によつて郵便物を失つたときは、これを三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第八十條(信書(shū)の秘密を侵す罪) 會(huì)社の取扱中に係る信書(shū)の秘密を侵した者は、これを一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 ○2 郵便の業(yè)務(wù)に従事する者が前項(xiàng)の行為をしたときは、これを二年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第八十一條(郵便禁制品を差し出す罪) 第十二條の規(guī)定の違反があつたときは、その違反行為をした者を五十萬(wàn)円以下の罰金に処し、その郵便物として差し出した物を沒(méi)収する。 第八十二條(郵便を不正に利用する罪) 詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名稱又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第八十三條(第三種郵便物の承認(rèn)を偽る罪) 第三種郵便物の承認(rèn)のない定期刊行物に第三種郵便物の承認(rèn)のあることを表す文字を掲げたときは、その定期刊行物の発行人を三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第八十四條(料金を免れる罪) 不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 ○2 郵便の業(yè)務(wù)に従事する者が前項(xiàng)の行為をしたときは、これを一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第八十五條(切手類(lèi)を偽造する等の罪) 行使の目的をもつて會(huì)社又は外國(guó)の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票又は郵便料金計(jì)器(郵便に関する料金の支払のために使用する計(jì)器であつて、郵便物又は郵便物にはり付けることができる物に郵便に関する料金を表す印影を生じさせるものをいう。以下この項(xiàng)において同じ。)の印影その他郵便に関する料金を表す印影を偽造し、若しくは変造し、又はその使用の跡を除去した者は、これを十年以下の懲役に処する。偽造し、変造し、若しくは使用の跡を除去した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票若しくは郵便料金計(jì)器の印影その他郵便に関する料金を表す印影を行使し、又は行使の目的をもつて輸入し、他人に交付し、若しくはその交付を受けた者も、同様とする。 ○2 前項(xiàng)の罪は、日本國(guó)外において同項(xiàng)の罪を犯した者にも適用する。 第八十六條(未遂罪及び予備罪) 第七十六條から第七十八條まで、第八十條及び前二條の未遂罪は、これを罰する。 ○2 前條の罪を犯す目的でその予備をした者は、これを二年以下の懲役又は十萬(wàn)円以下の罰金に処し、その用に供した物は、これを沒(méi)収する。 第八十七條(不當(dāng)に郵便の役務(wù)を提供する等の罪) 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た料金、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた料金若しくは同條第五項(xiàng)の規(guī)定により定め、若しくは変更した料金又は第六十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた郵便約款によらないで郵便の役務(wù)を提供した者 二 第七十條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して郵便業(yè)務(wù)管理規(guī)程の認(rèn)可を受けなかつた者 三 第七十一條の規(guī)定による命令に違反した者 四 第七十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して郵便の業(yè)務(wù)の一部を委託した者 第八十八條(検査を拒む等の罪) 第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した郵便認(rèn)証司は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第八十九條(報(bào)告をしない等の罪) 第六十七條第七項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした會(huì)社の取締役又は執(zhí)行役は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第九十條(両罰規(guī)定) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第七十六條第一項(xiàng)、第八十條第二項(xiàng)、第八十六條第一項(xiàng)(第七十六條第一項(xiàng)及び第八十條第二項(xiàng)に係る部分に限る。)又は第八十七條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 第九十一條(収支狀況を公表しない場(chǎng)合等の過(guò)料) 第六十七條第七項(xiàng)の規(guī)定による公表をせず、又は虛偽の公表をした會(huì)社の取締役又は執(zhí)行役は、百萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 第九十二條(料金等を掲示しない場(chǎng)合等の過(guò)料) 第六十九條の規(guī)定による掲示をせず、又は虛偽の掲示をした會(huì)社の取締役、執(zhí)行役又は職員は、五十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 附 則 第一條 この法律は、第十條の規(guī)定を除き、昭和二十三年一月一日から施行する。 ○2 第十條の規(guī)定の施行の期日は、政令で定める。ただし、その期日は、昭和二十三年四月一日以前でなければならない。 第二條 郵便法(明治三十三年法律第五十四號(hào))は、これを廃止する。 第三條 舊法の規(guī)定又はこれに基づく省令によりした処分、手続その他の行為は、この法律中これに相當(dāng)する規(guī)定がある場(chǎng)合には、この法律によつてしたものとみなす。 附 則 (昭和二三年七月二日法律第八五號(hào)) この法律は、その公布の日から起算し、十日を経過(guò)した日から、これを施行する。 附 則 (昭和二三年七月六日法律第一〇四號(hào)) この法律は、昭和二十三年七月十日から、これを施行する。 附 則 (昭和二四年四月二八日法律第三六號(hào)) この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。 附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一六一號(hào)) この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年四月四日法律第一二八號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年一〇月三一日法律第二五四號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十六年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一號(hào)) 抄 1 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八四號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和二七年八月七日法律第三〇一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十八年三月三十一日後であつてはならない。 附 則 (昭和二八年六月三〇日法律第五〇號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十八年七月五日から施行する。 附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、國(guó)稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號(hào))の施行の日から施行する。 (公課の先取特権の順位の改正に関する経過(guò)措置) 7 第二章の規(guī)定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規(guī)定は、この法律の施行後に國(guó)稅徴収法第二條第十二號(hào)に規(guī)定する強(qiáng)制換価手続による配當(dāng)手続が開(kāi)始される場(chǎng)合について適用し、この法律の施行前に當(dāng)該配當(dāng)手続が開(kāi)始されている場(chǎng)合における當(dāng)該法令の規(guī)定に規(guī)定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三六年五月二五日法律第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年三月二五日法律第八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年六月八日法律第八一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第十七條第二項(xiàng)の改正規(guī)定及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定は、昭和四十四年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年五月二七日法律第七六號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。ただし、第二十一條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第二十二條第二項(xiàng)及び第二十七條の改正規(guī)定は、昭和四十七年二月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する。 附 則 (昭和四八年九月二六日法律第八七號(hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一條及び附則第五項(xiàng)の規(guī)定は、昭和四十九年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一二號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年一月二〇日法律第三號(hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から起算して五日を経過(guò)した日から施行する。 附 則 (昭和五三年六月一三日法律第七一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五五年一二月一一日法律第一〇九號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から起算して四十日を経過(guò)した日から施行する。ただし、第一條中郵便法第九十二條の次に三條を加える改正規(guī)定は、昭和五十六年四月一日から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正後の郵便法(附則第四項(xiàng)において「新法」という。)第九十三條第一項(xiàng)の規(guī)定は、昭和五十六年度以後の會(huì)計(jì)年度の郵便事業(yè)の損益計(jì)算について適用する。 (郵便法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 3 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。 4 この法律の施行の日から昭和五十六年三月三十一日までの間において差し出される郵便葉書(shū)に対する新法第二十二條第二項(xiàng)の適用については、同項(xiàng)中「四十円」とあるのは「三十円」と、「八十円」とあるのは「六十円」とする。 5 この法律の施行前の郵便に関する料金の不納については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八號(hào)) 1 この法律(第一條を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で、この法律の施行の日以後は國(guó)家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過(guò)措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過(guò)措置は、政令で定めることができる。 附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三一號(hào)) 1 この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。 2 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年四月二五日法律第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。 (郵便法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 2 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年五月二九日法律第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月二日法律第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和六十二年七月一日から施行する。ただし、第一條中郵便法第二十七條の三、第三十八條第三號(hào)及び第九十五條の改正規(guī)定は同年十月一日から、第二條及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定は昭和六十三年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年五月二〇日法律第五一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。ただし、第二十七條の三の次に四條を加える改正規(guī)定及び第九十三條から第九十五條までを削る改正規(guī)定並びに次項(xiàng)の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 昭和六十二年度及び昭和六十三年度における郵便事業(yè)の損益計(jì)算についての改正後の第二十七條の四第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「日本電信電話株式會(huì)社及び日本放送協(xié)會(huì)」とあるのは、「日本放送協(xié)會(huì)」とする。 3 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八號(hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に國(guó)內(nèi)において事業(yè)者が行う資産の譲渡等及び同日以後に國(guó)內(nèi)において事業(yè)者が行う課稅仕入れ並びに同日以後に保稅地域から引き取られる外國(guó)貨物に係る消費(fèi)稅について適用する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、この法律のうち次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第二十條、第二十一條、第二十二條第三項(xiàng)、第二十三條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第二十四條第三項(xiàng)、第二十五條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第二十七條から第二十九條まで、第三十一條から第四十五條まで、第四十六條(関稅法第二十四條第三項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定に限る。)、附則第四十八條から第五十一條まで、第五十二條(輸入品に対する內(nèi)國(guó)消費(fèi)稅の徴収等に関する法律第十四條を削る改正規(guī)定を除く。)並びに附則第五十三條から第六十七條までの規(guī)定 平成元年四月一日 附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年四月二三日法律第三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成三年五月一五日法律第七三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三年十月一日から施行する。 附 則 (平成四年五月二〇日法律第四九號(hào)) この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第十九條の三の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年一二月二日法律第一〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第三條の規(guī)定並びに附則第七條から第二十四條まで及び第二十八條の規(guī)定は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年一二月二日法律第一一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第一條中地方消費(fèi)稅に関する改正規(guī)定及び第三條の規(guī)定並びに附則第三條から第七條まで及び第十三條から第十六條までの規(guī)定、附則第十七條の規(guī)定(地方財(cái)政法第四條の三第一項(xiàng)及び第五條第一項(xiàng)第五號(hào)の改正規(guī)定に限る。)、附則第十八條の規(guī)定、附則第十九條の規(guī)定(地方交付稅法附則第四條の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第二十條から第三十三條までの規(guī)定 平成九年四月一日 附 則 (平成七年五月一九日法律第九五號(hào)) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二月を経過(guò)した日から施行する。ただし、次項(xiàng)の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (審議會(huì)への諮問(wèn)) 2 改正後の第二十七條の三の規(guī)定による郵政大臣の審議會(huì)に対する諮問(wèn)は、この法律の施行前においても行うことができる。 附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇號(hào)) 抄 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。 附 則 (平成九年五月一四日法律第五一號(hào)) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二月を経過(guò)した日から施行する。ただし、次項(xiàng)の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (審議會(huì)への諮問(wèn)) 2 改正後の第二十七條の三の規(guī)定による郵政大臣の審議會(huì)に対する諮問(wèn)は、この法律の施行前においても行うことができる。 附 則 (平成九年六月二〇日法律第九八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一〇年五月八日法律第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第一條の規(guī)定、第二條中電気通信事業(yè)法附則第五條の改正規(guī)定並びに附則第四條、第七條、第九條及び第十一條から第十六條までの規(guī)定 公布の日から起算して五月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成一〇年五月二七日法律第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月二一日法律第一四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年五月一九日法律第四四號(hào)) この法律は、平成十二年二月一日から施行する。 附 則 (平成一一年五月二八日法律第五六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月一六日法律第一二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第八十四條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第八十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一章第一節(jié)(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八條第二項(xiàng)、第三十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第三十九條の規(guī)定 公布の日 (郵便法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第七條 公社法の施行の際現(xiàn)に第四十一條の規(guī)定による改正前の郵便法(以下この條において「舊郵便法」という。)第二十三條第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けている定期刊行物に関する新郵便法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「承認(rèn)」とあるのは、「承認(rèn)又は認(rèn)可」とする。 2 施行日前に郵政事業(yè)庁長(zhǎng)官がした舊郵便法第二十三條第二項(xiàng)の認(rèn)可は、公社がした新郵便法第二十三條第二項(xiàng)の承認(rèn)とみなす。 3 公社法の施行の際現(xiàn)に郵政事業(yè)庁長(zhǎng)官に対してされている舊郵便法第二十三條第二項(xiàng)又は第二十五條の認(rèn)可の申請(qǐng)は、公社に対してされた新郵便法第二十三條第二項(xiàng)又は第二十五條の承認(rèn)の申請(qǐng)とみなす。 4 施行日前にされた舊郵便法第二十三條の三第三項(xiàng)の規(guī)定による郵政事業(yè)庁長(zhǎng)官の求めに対し同項(xiàng)に規(guī)定する監(jiān)査に必要な報(bào)告又は資料の提出がされていないものについては、新郵便法第二十三條の三第二項(xiàng)の規(guī)定による公社の求めに対し同項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)査に必要な報(bào)告又は資料の提出がされていないものとみなす。 5 舊郵便法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により総務(wù)大臣が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、新郵便法第三十三條の規(guī)定により公社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。 6 舊郵便法第七十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定調(diào)査機(jī)関の役員又は職員であった者に係るその職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務(wù)については、第四十一條の規(guī)定の施行後も、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三十八條 施行日前にした行為並びにこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第三十九條 この法律に規(guī)定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、民間事業(yè)者による信書(shū)の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號(hào))の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一四年一二月四日法律第一二一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の郵便法第六十八條から第七十五條までの規(guī)定は、同法第六十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する損害であってこの法律の施行前に生じたもののうち改正前の郵便法第七十四條の規(guī)定を適用したとした場(chǎng)合において損害賠償の請(qǐng)求権が消滅していないものについても、適用する。この場(chǎng)合において、改正後の郵便法第七十四條中「損害賠償」とあるのは「第六十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による損害賠償」と、「當(dāng)該郵便物を差し出した日(総務(wù)省令で定める郵便の役務(wù)に係る損害にあつては、當(dāng)該役務(wù)を提供した日)」とあるのは「郵便法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十一號(hào))の施行の日」とする。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二條中租稅特別措置法第八十四條の五の見(jiàn)出しの改正規(guī)定及び同條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定、第百二十四條中証券決済制度等の改革による証券市場(chǎng)の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第二號(hào)の改正規(guī)定及び同法附則第八十五條を同法附則第八十六條とし、同法附則第八十二條から第八十四條までを一條ずつ繰り下げ、同法附則第八十一條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第三十條、第三十一條、第三十四條、第六十條第十二項(xiàng)、第六十六條第一項(xiàng)、第六十七條及び第九十三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、郵政民営化法附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 (郵便法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第六十條 この法律の施行前に差し出された第十四條の規(guī)定による改正前の郵便法(以下この條において「舊郵便法」という。)第三十條に規(guī)定する小包郵便物(以下「小包郵便物」という。)については、なお従前の例による。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊公社に対してされている舊郵便法第二十三條第二項(xiàng)又は第二十五條の承認(rèn)の申請(qǐng)は、郵便事業(yè)株式會(huì)社に対してされた第十四條の規(guī)定による改正後の郵便法(以下「新郵便法」という。)第二十二條第二項(xiàng)又は第二十六條の承認(rèn)の求めとみなす。 3 この法律の施行前にされた舊郵便法第二十三條の三第二項(xiàng)の規(guī)定による舊公社の求めに対し同項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)査に必要な報(bào)告又は資料の提出がされていないものについては、新郵便法第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による郵便事業(yè)株式會(huì)社の求めに対し同項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)査に必要な報(bào)告又は資料の提出がされていないものとみなす。 4 舊郵便法第三十三條の規(guī)定により舊公社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、新郵便法第二十九條の規(guī)定により郵便事業(yè)株式會(huì)社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。 5 この法律の施行の際現(xiàn)に舊郵便法第七十五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けている郵便に関する料金であって新郵便法第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定が適用される料金に該當(dāng)するものは、同項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た料金とみなす。 6 この法律の施行の際現(xiàn)に舊郵便法第七十五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けている郵便に関する料金であって新郵便法第六十七條第三項(xiàng)の規(guī)定が適用される料金に該當(dāng)するものは、同項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた料金とみなす。 7 この法律の施行前に舊郵便法第七十五條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た郵便に関する料金(小包郵便物に係るものを除く。)は、新郵便法第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た料金とみなす。 8 この法律の施行の際現(xiàn)に舊郵便法第七十五條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けている郵便約款(小包郵便物に係る部分を除く。)は、新郵便法第六十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた郵便約款とみなす。 9 この法律の施行の際現(xiàn)に舊公社法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けている業(yè)務(wù)方法書(shū)(舊郵便法第七十五條の六第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に限り、小包郵便物に係る部分を除く。)は、新郵便法第七十條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた郵便業(yè)務(wù)管理規(guī)程とみなす。 10 この法律の施行の際現(xiàn)に舊郵便法第七十五條の七第一項(xiàng)の規(guī)定により舊公社から舊郵便法第二十三條第二項(xiàng)の承認(rèn)の申請(qǐng)に係る定期刊行物が同條第三項(xiàng)各號(hào)の條件を具備するかどうかの調(diào)査及び舊郵便法第二十三條の三第一項(xiàng)の調(diào)査に関する業(yè)務(wù)を委託されている者は、この法律の施行の時(shí)において、新郵便法第二十二條第二項(xiàng)の承認(rèn)の求めに係る定期刊行物が同條第三項(xiàng)各號(hào)の條件を具備するかどうかの調(diào)査及び新郵便法第二十四條第一項(xiàng)の調(diào)査に関する業(yè)務(wù)の委託について、新郵便法第七十二條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けて委託された者とみなす。 11 前各項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前に、舊郵便法の規(guī)定により、舊公社に対して行い、又は舊公社が行った処分、手続その他の行為は、新郵便法の相當(dāng)する規(guī)定により郵便事業(yè)株式會(huì)社に対して行い、又は郵便事業(yè)株式會(huì)社が行った処分、手続その他の行為とみなす。 12 総務(wù)大臣は、この法律の施行前においても、新郵便法第五十九條の規(guī)定の例により、舊公社の職員を郵便認(rèn)証司として任命することができる。 13 舊郵便法第七十五條の七第一項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係るその業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務(wù)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百十七條 この法律の施行前にした行為、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便為替法第三十八條の八(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替法第七十條(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替預(yù)り金寄附委託法第八條(第二號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十條(第二號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十一條及び第七十二條(第十五號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為並びに附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合における郵政民営化法第百四條に規(guī)定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、二千四年十月五日にブカレストで署名された萬(wàn)國(guó)郵便條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (平成二四年五月八日法律第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業(yè)株式會(huì)社/ 第一節(jié) 設(shè)立等(第七十條―第七十二條)/ 第二節(jié) 設(shè)立に関する郵便事業(yè)株式會(huì)社法等の特例(第七十三條?第七十四條)/ 第三節(jié) 移行期間中の業(yè)務(wù)に関する特例等(第七十五條―第七十八條)/第七章 郵便局株式會(huì)社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式會(huì)社/」に改める改正規(guī)定、同法第十九條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)、第二十六條、第六十一條第一號(hào)並びに第六章の改正規(guī)定、同法中「第七章 郵便局株式會(huì)社」を「第七章 日本郵便株式會(huì)社」に改める改正規(guī)定、同法第七十九條第三項(xiàng)第二號(hào)及び第八十三條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第九十條から第九十三條までの改正規(guī)定、同法第百五條第一項(xiàng)、同項(xiàng)第二號(hào)及び第百十條第一項(xiàng)第二號(hào)ホの改正規(guī)定、同法第百十條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第百三十五條第一項(xiàng)、同項(xiàng)第二號(hào)及び第百三十八條第二項(xiàng)第四號(hào)の改正規(guī)定、同法第百三十八條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第十一章に一節(jié)を加える改正規(guī)定(第百七十六條の五に係る部分に限る。)、同法第百八十條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)並びに第百九十六條の改正規(guī)定(第十二號(hào)を削る部分を除く。)並びに同法附則第二條第二號(hào)の改正規(guī)定を除く。)、第二條のうち日本郵政株式會(huì)社法附則第二條及び第三條の改正規(guī)定、第五條(第二號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定、次條の規(guī)定、附則第四條、第六條、第十條、第十四條及び第十八條の規(guī)定、附則第三十八條の規(guī)定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號(hào))附則第二條第一項(xiàng)、第四十九條、第五十五條及び第七十九條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、附則第九十條の前の見(jiàn)出しを削り、同條に見(jiàn)出しを付する改正規(guī)定並びに附則第九十一條及び第九十五條の改正規(guī)定を除く。)、附則第四十條から第四十四條までの規(guī)定、附則第四十五條中総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號(hào))第三條及び第四條第七十九號(hào)の改正規(guī)定並びに附則第四十六條及び第四十七條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (郵便法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十條 郵便局株式會(huì)社は、施行日前に、前條の規(guī)定による改正後の郵便法(以下この條及び次條において「新法」という。)第六十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の例により郵便に関する料金(同條第一項(xiàng)に規(guī)定する郵便に関する料金をいう。次項(xiàng)において同じ。)を定め、総務(wù)大臣に屆け出ることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た郵便に関する料金は、施行日において、新法第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により日本郵便株式會(huì)社が定めて屆け出た郵便に関する料金とみなす。 3 郵便局株式會(huì)社は、施行日前に、新法第六十七條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定の例により第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を定め、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けることができる。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた第三種郵便物及び第四種郵便物の料金は、施行日において、新法第六十七條第三項(xiàng)の規(guī)定により日本郵便株式會(huì)社が定めて認(rèn)可を受けた第三種郵便物及び第四種郵便物の料金とみなす。 5 郵便局株式會(huì)社は、施行日前に、新法第六十八條の規(guī)定の例により郵便約款を定め、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けることができる。 6 前項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた郵便約款は、施行日において、新法第六十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により日本郵便株式會(huì)社が定めて認(rèn)可を受けた郵便約款とみなす。 7 郵便局株式會(huì)社は、施行日前に、新法第七十條の規(guī)定の例により郵便業(yè)務(wù)管理規(guī)程(同條第一項(xiàng)に規(guī)定する郵便業(yè)務(wù)管理規(guī)程をいう。次項(xiàng)において同じ。)を定め、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けることができる。 8 前項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた郵便業(yè)務(wù)管理規(guī)程は、施行日において、新法第七十條第一項(xiàng)の規(guī)定により日本郵便株式會(huì)社が定めて認(rèn)可を受けた郵便業(yè)務(wù)管理規(guī)程とみなす。 第十一條 附則第九條の規(guī)定による改正前の郵便法(次項(xiàng)において「舊法」という。)第二十九條の規(guī)定により郵便事業(yè)株式會(huì)社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、新法第二十九條の規(guī)定により日本郵便株式會(huì)社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により任命されている郵便認(rèn)証司は、新法第五十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により日本郵便株式會(huì)社がした推薦に基づいて同條第一項(xiàng)の規(guī)定により任命された郵便認(rèn)証司とみなす。 (処分等に関する経過(guò)措置) 第二十四條 この附則に定めるもののほか、この法律による改正前の郵便法、郵便切手類(lèi)販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書(shū)等に関する法律又は郵便物運(yùn)送委託法の規(guī)定により郵便事業(yè)株式會(huì)社に対してした若しくはすべき、又は郵便事業(yè)株式會(huì)社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の郵便法、郵便切手類(lèi)販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書(shū)等に関する法律又は郵便物運(yùn)送委託法の相當(dāng)する規(guī)定により日本郵便株式會(huì)社に対してした若しくはすべき、又は日本郵便株式會(huì)社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四十六條 この法律(附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第四十七條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號(hào)。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第十四條第二項(xiàng)、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項(xiàng)については、人事院規(guī)則)で定める。 附 則 (平成二七年六月一二日法律第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次條並びに附則第六條及び第七條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (郵便法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行前に第一條の規(guī)定による改正前の郵便法第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た郵便に関する料金であって第一條の規(guī)定による改正後の郵便法第六十七條第五項(xiàng)の規(guī)定が適用される料金に該當(dāng)するものは、同項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た料金とみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。