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郵政民營化法案

時間: 2018-06-15


郵政民営化法 平成十七年法律第九十七號 郵政民営化法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 基本方針(第四條―第九條) 第三章 郵政民営化推進(jìn)本部及び郵政民営化委員會 第一節(jié) 郵政民営化推進(jìn)本部(第十條―第十七條) 第二節(jié) 郵政民営化委員會(第十八條―第二十五條) 第三節(jié) 雑則(第二十六條?第二十七條) 第四章 準(zhǔn)備期間中の日本郵政公社の業(yè)務(wù)に関する特例等(第二十八條―第三十五條) 第五章 日本郵政株式會社 第一節(jié) 設(shè)立等(第三十六條―第四十條) 第二節(jié) 経営委員會(第四十一條―第四十六條) 第三節(jié) 準(zhǔn)備期間中の業(yè)務(wù)に関する特例等(第四十七條―第五十一條) 第四節(jié) 承継に関する日本郵政株式會社法等の特例(第五十二條―第五十九條) 第五節(jié) 移行期間中の業(yè)務(wù)に関する特例等(第六十條―第六十九條) 第六章 削除(第七十條―第七十八條) 第七章 日本郵便株式會社 第一節(jié) 設(shè)立等(第七十九條―第八十一條) 第二節(jié) 設(shè)立に関する郵便局株式會社法等の特例(第八十二條―第八十九條) 第三節(jié) 承継會社の再編成に関する日本郵便株式會社法等の特例(第八十九條の二―第八十九條の六) 第四節(jié) 移行期間中の業(yè)務(wù)に関する特例等(第九十條―第九十三條) 第八章 郵便貯金銀行 第一節(jié) 設(shè)立等(第九十四條―第九十七條) 第二節(jié) 承継に関する銀行法等の特例等(第九十八條―第百二條) 第三節(jié) 移行期間中の銀行法等の特例等(第百三條―第百二十五條) 第九章 郵便保険會社 第一節(jié) 設(shè)立等(第百二十六條―第百二十九條) 第二節(jié) 承継に関する保険業(yè)法等の特例(第百三十條―第百三十二條) 第三節(jié) 移行期間中の保険業(yè)法等の特例等(第百三十三條―第百五十三條) 第十章 獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構(gòu) 第一節(jié) 設(shè)立等(第百五十四條) 第二節(jié) 設(shè)立に関する獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構(gòu)法の特例(第百五十五條?第百五十六條) 第三節(jié) 移行期間中の業(yè)務(wù)に関する特例等(第百五十七條―第百六十條) 第十一章 日本郵政公社の業(yè)務(wù)等の承継等 第一節(jié) 承継に関する計畫(第百六十一條―第百六十五條) 第二節(jié) 業(yè)務(wù)等の承継等(第百六十六條―第百七十六條) 第三節(jié) 承継會社の再編成(第百七十六條の二―第百七十六條の五) 第十二章 課稅の特例(第百七十七條―第百八十一條) 第十三章 雑則(第百八十二條―第百八十九條) 第十四章 罰則(第百九十條―第百九十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、民間に委ねることが可能なものはできる限りこれに委ねることが,、より自由で活力ある経済社會の実現(xiàn)に資することに鑑み,、株式會社に的確に郵政事業(yè)(法律の規(guī)定により、郵便局において行うものとされ,、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業(yè)をいう。以下同じ,。)の経営を行わせるための改革(以下「郵政民営化」という,。)について、その基本的な理念及び方針並びに國等の責(zé)務(wù)を定めるとともに,、郵政民営化推進(jìn)本部及び郵政民営化委員會の設(shè)置,、新たな株式會社の設(shè)立、當(dāng)該株式會社に関して講ずる措置,、日本郵政公社(以下「公社」という,。)の業(yè)務(wù)等の承継等に関する事項その他郵政民営化の実施に必要となる事項を定めることにより、これを集中的かつ計畫的に推進(jìn)することを目的とする,。 (基本理念) 第二條 郵政民営化は,、內(nèi)外の社會経済情勢の変化に即応し、公社に代わる新たな體制の確立等により,、経営の自主性,、創(chuàng)造性及び効率性を高めるとともに公正かつ自由な競爭を促進(jìn)し,、多様で良質(zhì)なサービスの提供を通じた國民の利便の向上及び資金のより自由な運用を通じた経済の活性化を図るため、地域社會の健全な発展及び市場に與える影響に配慮しつつ,、公社が有する機能を分割し,、それぞれの機能を引き継ぐ組織を株式會社とするとともに、當(dāng)該株式會社の業(yè)務(wù)と同種の業(yè)務(wù)を営む事業(yè)者との対等な競爭條件を確保するための措置を講じ,、もって國民生活の向上及び國民経済の健全な発展に寄與することを基本として行われるものとする,。 (國等の責(zé)務(wù)) 第三條 國は、前條の基本理念にのっとり,、郵政民営化に関する施策を確実かつ円滑に実施する責(zé)務(wù)を有する,。 2 公社及び公社を承継する組織は、前條の基本理念にのっとり,、郵政民営化に関する施策が確実かつ円滑に実施されるよう必要な取組を行う責(zé)務(wù)を有する,。 第二章 基本方針 (基本方針) 第四條 郵政民営化に関する施策についての基本方針は、この章に定めるとおりとする,。 (公社の解散及び新會社の設(shè)立) 第五條 公社は,、平成十九年十月一日に解散するものとする。 2 公社の機能を引き継がせるため,、次の各號に掲げる業(yè)務(wù)を営む株式會社として當(dāng)該各號に定める株式會社を新たに設(shè)立するものとする,。 一 郵便事業(yè)株式會社及び郵便局株式會社の発行済株式の総數(shù)を保有し、これらの株式會社の経営管理を行う業(yè)務(wù) 日本郵政株式會社 二 あまねく公平に,、かつ,、なるべく安い料金で行う郵便の業(yè)務(wù) 郵便事業(yè)株式會社 三 郵便窓口業(yè)務(wù)及び郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進(jìn)に資する業(yè)務(wù) 郵便局株式會社 四 銀行業(yè) 郵便貯金銀行(第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行をいう。第八章を除き,、以下同じ,。) 五 生命保険業(yè) 郵便保険會社(第百二十六條に規(guī)定する郵便保険會社をいう。第九章を除き,、以下同じ,。) 3 平成十九年十月一日において、日本郵政株式會社の発行済株式の総數(shù)は政府が,、前項第二號から第五號までに定める株式會社の発行済株式の総數(shù)は日本郵政株式會社が,、それぞれ保有するものとする。 (公社の業(yè)務(wù)等の承継等) 第六條 前條第一項に規(guī)定する公社の解散の日以後,、新たな郵便貯金及び簡易生命保険の取扱いは,、行わないものとする。 2 従前の郵便貯金(通常郵便貯金を除く,。)及び簡易生命保険の管理に関する業(yè)務(wù)は,、新たに設(shè)立する獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)に承継させるものとする,。 3 前項に規(guī)定するもののほか,、公社の業(yè)務(wù)その他の機能並びに権利及び義務(wù)(以下「業(yè)務(wù)等」という,。)は、前條第二項各號に定める株式會社(以下「承継會社」という,。)又は機構(gòu)(以下「承継會社等」という,。)に承継させるものとする。 4 公社の職員の雇用は,、承継會社において確保するものとする。 (承継會社の再編成) 第六條の二 郵便局株式會社は,、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十號,。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(以下「平成二十四年改正法施行日」という,。)に,、その商號を日本郵便株式會社に変更するものとする。 2 日本郵便株式會社は,、平成二十四年改正法施行日に,、郵便事業(yè)株式會社の業(yè)務(wù)等を合併により承継するものとする。 (新會社の株式) 第七條 政府が保有する日本郵政株式會社の株式がその発行済株式の総數(shù)に占める割合は,、できる限り早期に減ずるものとする,。ただし、その割合は,、常時,、三分の一を超えているものとする。 2 日本郵政株式會社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険會社の株式は,、その全部を処分することを目指し,、郵便貯金銀行及び郵便保険會社の経営狀況、次條に規(guī)定する責(zé)務(wù)の履行への影響等を勘案しつつ,、できる限り早期に,、処分するものとする。 (郵政事業(yè)に係る基本的な役務(wù)の確保) 第七條の二 日本郵政株式會社及び日本郵便株式會社は,、郵便の役務(wù),、簡易な貯蓄、送金及び債権債務(wù)の決済の役務(wù)並びに簡易に利用できる生命保険の役務(wù)が利用者本位の簡便な方法により郵便局で一體的に利用できるようにするとともに將來にわたりあまねく全國において公平に利用できることが確保されるよう,、郵便局ネットワークを維持するものとする,。 2 郵便局ネットワークの活用その他の郵政事業(yè)の実施に當(dāng)たっては、その公益性及び地域性が十分に発揮されるようにするものとする,。 第七條の三 政府は,、前條に規(guī)定する責(zé)務(wù)の履行の確保が図られるよう、必要な措置を講ずるものとする,。 (郵便局における舊郵便貯金及び舊簡易生命保険の取扱い) 第七條の四 機構(gòu)が公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険は,、確実に郵便局において取り扱われるものとする,。 (新會社の業(yè)務(wù)についての同種の業(yè)務(wù)を営む事業(yè)者との対等な競爭條件の確保) 第八條 日本郵政株式會社、日本郵便株式會社,、郵便貯金銀行及び郵便保険會社の業(yè)務(wù)については,、同種の業(yè)務(wù)を営む事業(yè)者との対等な競爭條件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移行期間(第百四條に規(guī)定する日又は第百三十四條に規(guī)定する日のいずれか遅い日以後の最初の三月三十一日までの期間をいう,。以下同じ,。)中に、郵政民営化に関する狀況に応じ,、これを緩和するものとする,。 (情報の公表) 第八條の二 日本郵政株式會社及び日本郵便株式會社は、郵政事業(yè)についての國民の理解を得るため,、その経営の狀況に関する情報を公表するものとする,。 (郵政民営化の推進(jìn)及び監(jiān)視に関する組織の設(shè)置) 第九條 準(zhǔn)備期間(附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日から平成十九年九月三十日までの期間をいう。以下同じ,。)及び移行期間における郵政民営化を推進(jìn)するとともに,、その狀況を監(jiān)視するため、政府に,、郵政民営化推進(jìn)本部及び郵政民営化委員會を設(shè)置するものとする,。 第三章 郵政民営化推進(jìn)本部及び郵政民営化委員會 第一節(jié) 郵政民営化推進(jìn)本部 (設(shè)置) 第十條 內(nèi)閣に、郵政民営化推進(jìn)本部(以下「本部」という,。)を置く,。 (所掌事務(wù)等) 第十一條 本部は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 郵政民営化の推進(jìn)に関する総合調(diào)整に関すること,。 二 郵政民営化の推進(jìn)のために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。 三 前二號に掲げるもののほか,、郵政民営化に関する施策で重要なものの企畫に関する審議及びその施策の実施の推進(jìn)に関すること,。 2 本部は、郵政民営化委員會が第十九條第一項第一號又は第百六十三條第五項の規(guī)定による意見を述べたときは,、その內(nèi)容を國會に報告しなければならない,。 (組織) 第十二條 本部は、郵政民営化推進(jìn)本部長,、郵政民営化推進(jìn)副本部長及び郵政民営化推進(jìn)本部員をもって組織する,。 (郵政民営化推進(jìn)本部長) 第十三條 本部の長は、郵政民営化推進(jìn)本部長(以下「本部長」という,。)とし,、內(nèi)閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務(wù)を総括し,、所部の職員を指揮監(jiān)督する,。 (郵政民営化推進(jìn)副本部長) 第十四條 本部に、郵政民営化推進(jìn)副本部長(以下「副本部長」という,。)を置き,、內(nèi)閣官房長官、郵政民営化擔(dān)當(dāng)大臣(內(nèi)閣総理大臣の命を受けて,、郵政民営化に関し內(nèi)閣総理大臣を助けることをその職務(wù)とする國務(wù)大臣をいう,。)、內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號)第十一條の特命擔(dān)當(dāng)大臣,、総務(wù)大臣,、財務(wù)大臣及び國土交通大臣をもって充てる。 2 副本部長は,、本部長の職務(wù)を助ける。 (郵政民営化推進(jìn)本部員) 第十五條 本部に,、郵政民営化推進(jìn)本部員(以下「本部員」という,。)を置く。 2 本部員は,、本部長及び副本部長以外のすべての國務(wù)大臣をもって充てる,。 (幹事) 第十六條 本部に、幹事を置く,。 2 幹事は,、関係行政機関の職員のうちから、內(nèi)閣総理大臣が任命する,。 3 幹事は,、本部の所掌事務(wù)について、本部長,、副本部長及び本部員を助ける,。 (事務(wù)) 第十七條 本部の事務(wù)(郵政民営化委員會の事務(wù)を除く。)は,、內(nèi)閣官房において処理し,、命を受けて內(nèi)閣官房副長官補が掌理する。 第二節(jié) 郵政民営化委員會 (設(shè)置) 第十八條 本部に,、郵政民営化委員會(以下「民営化委員會」という,。)を置く。 (所掌事務(wù)) 第十九條 民営化委員會は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 三年ごとに、日本郵政株式會社、日本郵便株式會社,、郵便貯金銀行及び郵便保険會社の経営狀況並びに國際金融市場の動向その他內(nèi)外の社會経済情勢の変化を勘案しつつ,、郵政民営化の進(jìn)捗狀況について総合的な検証を行い、その結(jié)果に基づき,、本部長に意見を述べること,。 二 第三十三條第二項、第五十條第二項,、第六十二條第三項(同條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第六十三條第二項,、第九十三條第二項,、第百十條の二第三項、第百十二條第三項,、第百十六條第四項,、第百十九條第二項、第百二十條第二項,、第百三十八條の二第三項,、第百四十條第二項、第百四十四條第四項,、第百四十七條第二項又は第百四十九條第二項の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項について,、必要があると認(rèn)めるときは、本部長を通じて関係各大臣に意見を述べること,。 三 前二號に掲げるもののほか,、郵政民営化に関する事項について調(diào)査審議し、その結(jié)果に基づき,、本部長に意見を述べること,。 四 前三號に掲げるもののほか、この法律の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項を処理すること,。 2 民営化委員會は,、この法律の規(guī)定により意見を述べたときは、遅滯なく,、その內(nèi)容を公表しなければならない,。 3 本部長又は関係各大臣は、第一項の規(guī)定による意見に基づき措置を講じたときは,、その旨を民営化委員會に通知しなければならない,。 (組織) 第二十條 民営化委員會は、委員五人をもって組織する,。 (委員) 第二十一條 委員は,、優(yōu)れた識見を有する者のうちから、內(nèi)閣総理大臣が任命する。 2 委員は,、非常勤とする,。 (委員の任期) 第二十二條 委員の任期は、三年とする,。ただし,、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 2 委員は,、再任されることができる。 3 委員の任期が満了したときは,、當(dāng)該委員は,、後任者が任命されるまで引き続きその職務(wù)を行うものとする。 (委員長) 第二十三條 民営化委員會に委員長を置き,、委員の互選によってこれを定める,。 2 委員長は、會務(wù)を総理し,、民営化委員會を代表する,。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が,、その職務(wù)を代理する。 (事務(wù)局) 第二十四條 民営化委員會の事務(wù)を処理させるため,、民営化委員會に事務(wù)局を置く,。 2 事務(wù)局に、事務(wù)局長のほか,、所要の職員を置き,、內(nèi)閣総理大臣が任命する。 3 事務(wù)局長は,、委員長の命を受けて,、局務(wù)を掌理する。 (資料の提出その他の協(xié)力の要請) 第二十五條 民営化委員會は,、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは,、國の行政機関、地方公共団體,、獨立行政法人(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人をいう,。)及び地方獨立行政法人(地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第二條第一項に規(guī)定する地方獨立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設(shè)立された法人又は特別の法律により特別の設(shè)立行為をもって設(shè)立された法人であって,、総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號)第四條第一項第九號の規(guī)定の適用を受けるものをいう,。)、郵便貯金銀行及び郵便保険會社の代表者に対して、資料の提出,、意見の表明,、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 2 民営化委員會は,、その所掌事務(wù)を遂行するため特に必要があると認(rèn)めるときは,、前項に規(guī)定する者以外の者に対しても、必要な協(xié)力を依頼することができる,。 第三節(jié) 雑則 (設(shè)置期限等) 第二十六條 本部(民営化委員會を含む,。次條において同じ。)は,、移行期間の末日まで置かれるものとする,。 2 移行期間の末日において民営化委員會の委員である者の任期は、第二十二條第一項の規(guī)定にかかわらず,、その日に満了する,。 (主任の大臣) 第二十七條 本部に係る事項については、內(nèi)閣法(昭和二十二年法律第五號)にいう主任の大臣は,、內(nèi)閣総理大臣とする,。 第五章 日本郵政株式會社 第一節(jié) 設(shè)立等 (設(shè)立) 第三十六條 総務(wù)大臣は、設(shè)立委員を命じ,、日本郵政株式會社の設(shè)立に関して発起人の職務(wù)を行わせる,。 2 設(shè)立委員は、定款を作成して,、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 3 総務(wù)大臣は、前項の認(rèn)可をしようとするときは,、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 4 日本郵政株式會社の設(shè)立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び日本郵政株式會社が発行することができる株式の総數(shù)は、定款で定めなければならない,。 一 株式の數(shù)(日本郵政株式會社を種類株式発行會社(會社法第二條第十三號に規(guī)定する種類株式発行會社をいう,。以下同じ。)として設(shè)立しようとする場合にあっては,、その種類及び種類ごとの數(shù)) 二 株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう,。) 三 資本金及び資本準(zhǔn)備金の額に関する事項 5 日本郵政株式會社の設(shè)立に際して発行する株式の総數(shù)は、公社が引き受けるものとし,、設(shè)立委員は,、これを公社に割り當(dāng)てるものとする。 6 前項の規(guī)定により割り當(dāng)てられた株式による日本郵政株式會社の設(shè)立に関する株式引受人としての権利は,、政府が行使する,。 7 公社は,、日本郵政株式會社の設(shè)立に際し、日本郵政株式會社に対し,、金銭を出資するものとする,。 8 日本郵政株式會社の設(shè)立に係る會社法第六十五條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「第五十八條第一項第三號の期日又は同號の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは,、「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第三十六條第五項の規(guī)定による株式の割當(dāng)後」とする,。 9 第七項の規(guī)定により公社が行う出資に係る金銭の払込みは、附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日に行われるものとし,、日本郵政株式會社は,、會社法第四十九條の規(guī)定にかかわらず、その時に成立する,。 10 日本郵政株式會社は,、會社法第九百十一條第一項の規(guī)定にかかわらず、日本郵政株式會社の成立後遅滯なく,、その設(shè)立の登記をしなければならない,。 11 公社が第七項の規(guī)定による出資によって取得する日本郵政株式會社の株式は、日本郵政株式會社の成立の時に,、政府に無償譲渡されるものとする,。 12 會社法第三十條及び第二編第一章第三節(jié)の規(guī)定は、日本郵政株式會社の設(shè)立については,、適用しない,。 (準(zhǔn)備期間中の追加出資) 第三十七條 日本郵政株式會社が平成十九年九月三十日までの間に発行する株式の総數(shù)は、公社が引き受けるものとし,、日本郵政株式會社は,、これを公社に割り當(dāng)てるものとする。 2 公社は,、前項の規(guī)定による株式の引受けに際し,、日本郵政株式會社に対し,、金銭を出資するものとする,。 3 公社が前項の規(guī)定による出資によって取得する日本郵政株式會社の株式は、公社が行う出資に係る金銭の払込みの時に,、政府に無償譲渡されるものとする,。 (承継計畫に基づく出資) 第三十八條 日本郵政株式會社が承継計畫(第百六十六條第一項に規(guī)定する承継計畫をいう。以下第十一章第一節(jié)までにおいて同じ,。)において定めるところに従い発行する株式の総數(shù)は,、公社が引き受けるものとし、日本郵政株式會社は,、これを公社に割り當(dāng)てるものとする,。 2 前項の株式については,、會社法第四百四十五條第二項の規(guī)定にかかわらず、その発行に際して次項の規(guī)定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる,。この場合において,、同條第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)」とする,。 3 公社は,、第一項の規(guī)定による株式の引受けに際し、日本郵政株式會社に対し,、承継計畫において定めるところに従い,、その財産を出資するものとする。この場合においては,、公社法第四十七條の規(guī)定は,、適用しない。 4 前項の規(guī)定により公社が行う出資に係る給付は,、この法律の施行の時に行われるものとする,。 5 公社が第三項の規(guī)定による出資によって取得する日本郵政株式會社の株式は、この法律の施行の時に,、政府に無償譲渡されるものとする,。 6 會社法第二百七條の規(guī)定は、日本郵政株式會社が第一項の株式を発行する場合については,、適用しない,。 (商號) 第三十九條 日本郵政株式會社法(平成十七年法律第九十八號)第三條の規(guī)定は、附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)にその商號中に日本郵政株式會社という文字を使用している者については,、同號に掲げる規(guī)定の施行後六月間は,、適用しない。 (初年度の事業(yè)計畫) 第四十條 日本郵政株式會社の成立の日の屬する事業(yè)年度の事業(yè)計畫については,、日本郵政株式會社法第十條中「毎事業(yè)年度の開始前に」とあるのは,、「會社の成立後遅滯なく」とする。 第二節(jié) 経営委員會 (設(shè)置) 第四十一條 日本郵政株式會社に,、平成十九年九月三十日までの間,、経営委員會を置く。 (権限) 第四十二條 経営委員會は,、次に掲げる事項の決定を行う,。 一 実施計畫(第百六十三條第一項に規(guī)定する実施計畫をいう。以下この章において同じ,。)の作成(同條第四項の実施計畫の変更を含む,。以下この章において同じ。)に関する事項の決定 二 郵便事業(yè)株式會社,、郵便局株式會社,、郵便貯金銀行及び郵便保険會社の設(shè)立に関する事項の決定 三 第三十二條の規(guī)定による意見の聴取に係る事項の決定 四 前三號に掲げるもののほか,、會社法第三百六十二條第四項第一號及び第二號に掲げる事項のうち取締役會の決議により委任を受けた事項の決定 2 経営委員會は、前項第一號から第三號までに掲げる事項の決定について,、取締役會から委任を受けたものとみなす,。 (組織) 第四十三條 経営委員會は、取締役である委員三人以上七人以內(nèi)で組織する,。 2 委員の中には,、代表取締役が一人以上含まれなければならない。 3 委員は,、取締役會の決議により定める,。 4 委員の選定及び解職の決議は、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 5 委員は、日本郵政株式會社の定款その他の定めにかかわらず,、それぞれ獨立してその職務(wù)を執(zhí)行する,。 6 経営委員會に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める,。 7 委員長は,、経営委員會の會務(wù)を総理する。 8 経営委員會は,、あらかじめ,、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務(wù)を代理する者を定めておかなければならない,。 (運営) 第四十四條 経営委員會は,、委員長(委員長に事故があるときは、前條第八項に規(guī)定する委員長の職務(wù)を代理する者,。以下この條において同じ,。)が招集する。 2 経営委員會は,、委員長が出席し,、かつ、現(xiàn)に在任する委員の総數(shù)の三分の二以上の出席がなければ,、會議を開き,、議決をすることができない,。 3 経営委員會の議事は,、出席した委員の過半數(shù)をもって決する??煞裢瑪?shù)のときは,、委員長が決する,。 4 前項の規(guī)定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない,。 5 前項の規(guī)定により議決に加わることができない委員の數(shù)は,、第二項に規(guī)定する現(xiàn)に在任する委員の數(shù)に算入しない。 6 監(jiān)査役は,、経営委員會に出席し,、必要があると認(rèn)めるときは、意見を述べなければならない,。 7 経営委員會の委員であって経営委員會によって選定された者は,、第三項の規(guī)定による決議後、遅滯なく,、當(dāng)該決議の內(nèi)容を取締役會に報告しなければならない,。 8 経営委員會の議事については、総務(wù)省令で定めるところにより,、議事録を作成し,、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監(jiān)査役は,、これに署名し,、又は記名押印しなければならない。 9 前項の議事録が電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によっては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であって,、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務(wù)省令で定めるものをいう。以下この節(jié)において同じ,。)をもって作成されている場合における當(dāng)該電磁的記録に記録された事項については,、総務(wù)省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 10 前各項及び次條に規(guī)定するもののほか,、議事の手続その他経営委員會の運営に関し必要な事項は,、経営委員會が定める。 (議事録) 第四十五條 日本郵政株式會社は,、前條第八項の議事録を十年間その本店に備え置かなければならない,。 2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは,、裁判所の許可を得て,、次に掲げる請求をすることができる。 一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは,、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を総務(wù)省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 3 債権者は、委員の責(zé)任を追及するため必要があるときは,、裁判所の許可を得て,、第一項の議事録について前項各號に掲げる請求をすることができる,。 4 裁判所は、前二項の請求に係る閲覧又は謄寫をすることにより,、日本郵政株式會社,、その子會社(會社法第二條第三號に規(guī)定する子會社をいう。)又は公社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認(rèn)めるときは,、前二項の許可をすることができない,。 5 會社法第八百六十八條第一項、第八百六十九條,、第八百七十條第二項(第一號に係る部分に限る,。)、第八百七十條の二,、第八百七十一條本文,、第八百七十二條(第五號に係る部分に限る。),、第八百七十二條の二,、第八百七十三條本文、第八百七十五條及び第八百七十六條の規(guī)定は,、第二項及び第三項の許可について準(zhǔn)用する,。 6 取締役は、第一項の議事録について第二項各號に掲げる請求をすることができる,。 (登記) 第四十六條 日本郵政株式會社は,、委員を選定したときは、二週間以內(nèi)に,、その本店の所在地において,、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも,、同様とする,。 2 前項の規(guī)定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない,。 3 委員の退任による変更の登記の申請書には,、これを証する書面を添付しなければならない。 4 日本郵政株式會社は,、この法律の施行後遅滯なく,、第一項の規(guī)定により登記された事項の消滅の登記をしなければならない。 第三節(jié) 準(zhǔn)備期間中の業(yè)務(wù)に関する特例等 (通則) 第四十七條 日本郵政株式會社については,、準(zhǔn)備期間中,、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節(jié)の定めるところによる。 (業(yè)務(wù)の特例) 第四十八條 日本郵政株式會社は,、平成十九年九月三十日までの間、日本郵政株式會社法第四條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする,。 一 実施計畫の作成 二 郵便貯金銀行及び郵便保険會社が発行する株式の引受け及び保有並びにこれらの株式會社の株主としての権利の行使 三 前二號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù) (定款) 第四十九條 日本郵政株式會社の定款には、平成十九年九月三十日までの間,、會社法第二條第十二號に規(guī)定する委員會を置く旨を定めてはならない,。 (日本郵政株式會社法の適用に関する特例等) 第五十條 平成十九年九月三十日までの間における日本郵政株式會社法の規(guī)定の適用については、同法第十四條第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第四十八條及び第四十九條」と,、同條第二項及び同法第十五條第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法第四十八條及び第四十九條の規(guī)定」とする,。 2 総務(wù)大臣は、平成十九年九月三十日までの間において日本郵政株式會社法第十四條第二項の規(guī)定による命令をしたときは,、速やかに,、その旨を民営化委員會に通知しなければならない。 (國家公務(wù)員共済組合法の適用に関する特例) 第五十一條 平成十九年九月三十日までの間,、日本郵政株式會社に使用される者(常勤の役員を含み,、臨時に使用される者を除く。)のうち國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第二條第一項第一號に規(guī)定する職員(以下この條において「職員」という,。)に相當(dāng)する者として公社に屬する職員をもって組織された組合(同法第三條第一項に規(guī)定する組合をいう,。第九十七條及び第百二十九條において同じ。)の運営規(guī)則で定める者は當(dāng)該組合を組織する職員と,、日本郵政株式會社の業(yè)務(wù)は公務(wù)とみなして同法の規(guī)定を適用する,。この場合において、同法第九十九條第二項中「公社の負(fù)擔(dān)金を」とあるのは「公社等(公社及び日本郵政株式會社をいう,。以下同じ,。)の負(fù)擔(dān)金を」と、同項各號並びに同法第百二條第一項及び第四項中「公社」とあるのは「公社等」とする,。 第四節(jié) 承継に関する日本郵政株式會社法等の特例 (日本郵政株式會社法の特例) 第五十二條 日本郵政株式會社は,、この法律の施行の時において、第六十一條又は日本郵政株式會社法第四條第一項若しくは附則第二條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)に該當(dāng)しない業(yè)務(wù)であって,、日本郵政株式會社が行うものとして承継計畫において定められたものについて,、同法第四條第二項の認(rèn)可を受けたものとみなす。 (銀行法の特例) 第五十三條 日本郵政株式會社は,、この法律の施行の時において,、銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第五十二條の十七第一項の認(rèn)可を受けたものとみなす。 (保険業(yè)法の特例) 第五十四條 日本郵政株式會社は,、この法律の施行の時において,、保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二百七十一條の十八第一項の認(rèn)可を受けたものとみなす。 (業(yè)務(wù)等の屆出に関する特例) 第五十五條 日本郵政株式會社は、この法律の施行の時において,、日本郵政株式會社が行う業(yè)務(wù)として承継計畫において定められたもののうち,、第六十一條第二號に掲げる業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)について、第六十四條後段の規(guī)定による屆出をしたものとみなす,。 第五十六條 日本郵政株式會社は,、この法律の施行の時において、郵便事業(yè)株式會社,、郵便局株式會社その他その子會社(銀行法第二條第八項に規(guī)定する子會社をいう,。次條及び第六十四條から第六十六條までにおいて同じ。)として承継計畫において定められたものについて,、第六十五條後段の規(guī)定による屆出をしたものとみなす,。 第五十七條 日本郵政株式會社は,、この法律の施行の時において,、日本郵政株式會社がその子會社と合算して基準(zhǔn)議決権數(shù)(第六十六條第一項に規(guī)定する基準(zhǔn)議決権數(shù)をいう,。)を超えて保有する國內(nèi)の會社として承継計畫において定められたものについて,、同項後段の規(guī)定による屆出をしたものとみなす,。 第五十八條 日本郵政株式會社は,、この法律の施行の時において,、日本郵政株式會社が行う業(yè)務(wù)として承継計畫において定められたもののうち,、第六十一條第二號に掲げる業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)について,、第六十七條後段の規(guī)定による屆出をしたものとみなす,。 第五十九條 日本郵政株式會社は、この法律の施行の時において,、郵便事業(yè)株式會社,、郵便局株式會社その他その子會社(保険業(yè)法第二條第十二項に規(guī)定する子會社をいう。第六十七條及び第六十八條において同じ,。)として承継計畫において定められたものについて,、同條後段の規(guī)定による屆出をしたものとみなす。 第五節(jié) 移行期間中の業(yè)務(wù)に関する特例等 (通則) 第六十條 日本郵政株式會社については,、移行期間中,、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節(jié)の定めるところによる,。 (業(yè)務(wù)の特例) 第六十一條 日本郵政株式會社は,、日本郵政株式會社法第四條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする,。 一 郵便貯金銀行及び郵便保険會社の株式(株主総會において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き,、會社法第八百七十九條第三項の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。次號,、次條,、第百四條第一號,、第百十條の二第一項、第百三十四條第一號及び第百三十八條の二第一項において同じ,。)の処分 二 郵便貯金銀行又は郵便保険會社の株式を処分するまでの間における當(dāng)該株式の保有及びこれらの株式會社の株主としての権利の行使 三 前二號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù) (株式の処分) 第六十二條 日本郵政株式會社は,、郵便貯金銀行及び郵便保険會社の株式について、その全部を処分することを目指し,、郵便貯金銀行及び郵便保険會社の経営狀況,、第七條の二に規(guī)定する責(zé)務(wù)の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に,、処分するものとする,。 2 日本郵政株式會社は,、次の各號に掲げる場合には,、遅滯なく、その旨を総務(wù)大臣に屆け出るとともに,、當(dāng)該各號に定める者に通知しなければならない,。 一 郵便貯金銀行の株式の二分の一以上を処分した場合 郵便貯金銀行 二 郵便保険會社の株式の二分の一以上を処分した場合 郵便保険會社 3 総務(wù)大臣は、前項の規(guī)定による屆出を受けた場合には,、速やかに,、その旨を內(nèi)閣総理大臣及び民営化委員會に通知しなければならない。 4 日本郵政株式會社が郵便貯金銀行又は郵便保険會社の株式の全部を処分した場合については,、前二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、第二項中「定める者」とあるのは,、「定める者及び機構(gòu)」と読み替えるものとする,。 (日本郵政株式會社法の適用に関する特例等) 第六十三條 前二條の規(guī)定の適用がある場合における日本郵政株式會社法の規(guī)定の適用については、同法第十三條第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第六十一條及び第六十二條」と,、同條第二項及び同法第十四條第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法第六十一條及び第六十二條の規(guī)定」と,、同法附則第二條第一項中「第四條に」とあるのは「第四條及び郵政民営化法第六十一條に」と、「同條に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とあるのは「これらの業(yè)務(wù)」とする,。 2 総務(wù)大臣は,、日本郵政株式會社法第十三條第二項の規(guī)定による命令をしたときは、速やかに,、その旨を民営化委員會に通知しなければならない,。 (銀行法の特例) 第六十四條 日本郵政株式會社が郵便貯金銀行を子會社とする銀行持株會社(銀行法第二條第十三項に規(guī)定する銀行持株會社をいう。次條及び第六十六條において同じ,。)である場合には,、同法第五十二條の二十一第二項及び第五十二條の二十一の二の規(guī)定は、日本郵政株式會社については,、適用しない,。この場合において、日本郵政株式會社は、第六十一條第二號に掲げる業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行おうとするときは,、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、その旨を內(nèi)閣総理大臣に屆け出なければならない。 第六十五條 日本郵政株式會社が郵便貯金銀行を子會社とする銀行持株會社である場合には,、銀行法第五十二條の二十三及び第五十二條の二十三の二の規(guī)定は,、日本郵政株式會社については、適用しない,。この場合において,、日本郵政株式會社は、子會社を設(shè)立しようとするとき,、又は他の會社を子會社としようとするときは,、內(nèi)閣府令で定めるところにより、その旨を內(nèi)閣総理大臣に屆け出なければならない,。 第六十六條 日本郵政株式會社が郵便貯金銀行を子會社とする銀行持株會社である場合には,、銀行法第五十二條の二十四の規(guī)定は、日本郵政株式會社又はその子會社については,、適用しない,。この場合において、日本郵政株式會社は,、國內(nèi)の會社(銀行(同法第二條第一項に規(guī)定する銀行をいう,。)並びに同法第五十二條の二十三第一項第一號から第五號まで、第十號及び第十二號に掲げる會社並びに前條後段の規(guī)定による屆出に係る子會社を除く,。以下この項において同じ,。)の議決権については、その子會社と合算して,、その基準(zhǔn)議決権數(shù)(當(dāng)該國內(nèi)の會社の総株主又は総社員の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の數(shù)をいう,。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするときは,、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、その旨を內(nèi)閣総理大臣に屆け出なければならない。 2 銀行法第二條第十一項の規(guī)定は,、前項の場合において日本郵政株式會社又はその子會社が取得し,、又は保有する議決権について準(zhǔn)用する。 (保険業(yè)法の特例) 第六十七條 日本郵政株式會社が郵便保険會社を子會社とする保険持株會社(保険業(yè)法第二條第十六項に規(guī)定する保険持株會社をいう,。次條において同じ,。)である場合には、同法第二百七十一條の二十一第一項の規(guī)定は,、日本郵政株式會社については,、適用しない,。この場合において、日本郵政株式會社は,、第六十一條第二號に掲げる業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行おうとするときは,、內(nèi)閣府令で定めるところにより、その旨を內(nèi)閣総理大臣に屆け出なければならない,。 第六十八條 日本郵政株式會社が郵便保険會社を子會社とする保険持株會社である場合には,、保険業(yè)法第二百七十一條の二十二の規(guī)定は、日本郵政株式會社については,、適用しない,。この場合において、日本郵政株式會社は,、子會社を設(shè)立しようとするとき,、又は他の會社を子會社としようとするときは、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、その旨を內(nèi)閣総理大臣に屆け出なければならない,。 (內(nèi)閣府令への委任) 第六十九條 第六十四條から前條までに規(guī)定するもののほか,、これらの規(guī)定による屆出に関する手続その他これらの規(guī)定を?qū)g施するため必要な事項は,、內(nèi)閣府令で定める。 第六章 削除 第七十條 削除 第七十一條 削除 第七十二條 削除 第七十三條 削除 第七十四條 削除 第七十五條 削除 第七十六條 削除 第七十七條 削除 第七十八條 削除 第七章 日本郵便株式會社 第一節(jié) 設(shè)立等 (設(shè)立) 第七十九條 日本郵政株式會社は,、郵便局株式會社の設(shè)立の発起人となる,。 2 発起人は、定款を作成して,、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 3 郵便局株式會社の設(shè)立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び郵便局株式會社が発行することができる株式の総數(shù)は、定款で定めなければならない,。 一 株式の數(shù)(郵便局株式會社を種類株式発行會社として設(shè)立しようとする場合にあっては,、その種類及び種類ごとの數(shù)) 二 株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。) 三 資本金及び資本準(zhǔn)備金の額に関する事項 4 郵便局株式會社の設(shè)立に際して発行する株式については,、會社法第四百四十五條第二項の規(guī)定にかかわらず,、その発行に際して第七項の規(guī)定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において,、同條第一項中「この法律」とあるのは,、「この法律又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)」とする。 5 郵便局株式會社の設(shè)立に際して発行する株式の総數(shù)は,、公社が引き受けるものとし,、発起人は、これを公社に割り當(dāng)てるものとする,。 6 前項の規(guī)定により割り當(dāng)てられた株式による郵便局株式會社の設(shè)立に関する株式引受人としての権利は,、日本郵政株式會社が行使する,。 7 公社は、郵便局株式會社の設(shè)立に際し,、郵便局株式會社に対し,、承継計畫において定めるところに従い、その財産を出資するものとする,。この場合においては,、公社法第四十七條の規(guī)定は、適用しない,。 8 郵便局株式會社の設(shè)立に係る會社法第六十五條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「第五十八條第一項第三號の期日又は同號の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第七十九條第五項の規(guī)定による株式の割當(dāng)後」とする,。 9 第七項の規(guī)定により公社が行う出資に係る給付は,、この法律の施行の時に行われるものとし、郵便局株式會社は,、會社法第四十九條の規(guī)定にかかわらず,、その時に成立する。 10 郵便局株式會社は,、會社法第九百十一條第一項の規(guī)定にかかわらず,、郵便局株式會社の成立後遅滯なく、その設(shè)立の登記をしなければならない,。 11 會社法第三十條及び第二編第一章第三節(jié)の規(guī)定は,、郵便局株式會社の設(shè)立については、適用しない,。 (商號) 第八十條 郵便局株式會社法(平成十七年法律第百號)第三條の規(guī)定は,、附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)にその商號中に郵便局株式會社という文字を使用している者については、同號に掲げる規(guī)定の施行後六月間は,、適用しない,。 (最初の実施計畫等) 第八十一條 郵便局株式會社の成立の日の屬する事業(yè)年度以後の三事業(yè)年度に係る実施計畫(郵便局株式會社法第六條第一項に規(guī)定する実施計畫をいう。)については,、同項中「開始前に」とあるのは,、「開始後遅滯なく」とする。 2 郵便局株式會社の成立の日の屬する事業(yè)年度の事業(yè)計畫については,、郵便局株式會社法第九條中「毎事業(yè)年度の開始前に」とあるのは,、「會社の成立後遅滯なく」とする。 第二節(jié) 設(shè)立に関する郵便局株式會社法等の特例 (郵便局株式會社法の特例) 第八十二條 郵便局株式會社は,、その成立の時において,、郵便局株式會社法第四條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)又は同條第二項第一號に掲げる業(yè)務(wù)若しくはこれに附帯する業(yè)務(wù)に該當(dāng)しない業(yè)務(wù)であって、郵便局株式會社が営むものとして承継計畫において定められたものについて,、同條第四項の規(guī)定による屆出をしたものとみなす,。 (損害保険代理店の登録に関する特例) 第八十三條 郵便局株式會社の成立の際現(xiàn)に公社が郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號,。以下「整備法」という。)第二條の規(guī)定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責(zé)任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九號)第五條第一項の規(guī)定による屆出(以下この項において「登録に代わる屆出」という,。)をしている場合(當(dāng)該登録に代わる屆出に係る同條第三項の規(guī)定による屆出をした場合を除く,。)においては、郵便局株式會社は,、その成立の時において,、當(dāng)該登録に代わる屆出に係る損害保険會社等(同法第二條第一項に規(guī)定する損害保険會社等をいう。)を所屬保険會社等(保険業(yè)法第二條第二十四項に規(guī)定する所屬保険會社等をいう,。以下同じ,。)として保険業(yè)法第二百七十六條の登録を受けたものとみなす。この場合においては,、郵便局株式會社は,、同法第二百八十一條の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 2 前項の場合における保険業(yè)法の規(guī)定の適用については,、同法第二條第二十六項中「行うこと」とあるのは,、「行うこと(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號)第二條の規(guī)定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責(zé)任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九號)第二條第二項に規(guī)定する原動機付自転車等責(zé)任保険募集に限る。)」とする,。 (銀行代理業(yè)の許可に関する特例) 第八十四條 郵便局株式會社が営む業(yè)務(wù)として承継計畫において定められたもののうちに郵便貯金銀行の委託を受けて営む銀行法第二條第十四項に規(guī)定する銀行代理業(yè)が含まれている場合においては,、郵便局株式會社は、その成立の時において,、郵便貯金銀行を所屬銀行(同條第十六項に規(guī)定する所屬銀行をいう,。以下同じ,。)として同法第五十二條の三十六第一項の許可を受けたものとみなす,。 2 前項の場合における銀行法の規(guī)定の適用については、同法第二條第十四項中「次に掲げる行為」とあるのは「次に掲げる行為(第一號に掲げる行為にあつては郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)の施行の際における同法第百十條第一項第一號の政令で定める業(yè)務(wù)に係るものを除き,、第二號に掲げる行為にあつては同項第二號イからハまでに掲げる業(yè)務(wù)に係るものに限る,。)」と、同法第五十二條の四十二第四項中「第五十二條の三十六第一項の許可の申請書に申請者が銀行代理業(yè)及び銀行代理業(yè)に付隨する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を営む旨の記載がある場合において,、當(dāng)該申請者が當(dāng)該許可を受けたときには」とあるのは「郵便局株式會社が営む業(yè)務(wù)として郵政民営化法第百六十六條第一項に規(guī)定する承継計畫において定められたもののうちに銀行代理業(yè)及び銀行代理業(yè)に付隨する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)がある場合においては」とする,。 (金融商品仲介業(yè)の登録等に関する特例) 第八十五條 郵便局株式會社が営む業(yè)務(wù)として承継計畫において定められたもののうちに郵便貯金銀行の委託を受けて営む金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第十一項に規(guī)定する金融商品仲介業(yè)が含まれている場合においては、郵便局株式會社は,、その成立の時において,、郵便貯金銀行を同法第六十六條の二第一項第四號に規(guī)定する所屬金融商品取引業(yè)者等として同法第六十六條の登録を受けたものとみなす。 2 前項の場合における金融商品取引法の規(guī)定の適用については,、同法第二條第十一項中「次に掲げる行為(同項に規(guī)定する投資運用業(yè)を行う者が行う第四號に掲げる行為を除く,。)のいずれか」とあるのは、「第一號又は第三號に掲げる行為のいずれか(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)の施行の際における同法第百十條第一項第四號ロ及びハに掲げる業(yè)務(wù)に係るものに限る,。)」とする,。 第八十六條 前條第一項に規(guī)定する場合において,、第百六十七條の規(guī)定により郵便局株式會社の職員となる者のうちに郵便局株式會社のために第百十條第二項に規(guī)定する國債証券等に係る金融商品取引法第六十六條の二十五において準(zhǔn)用する同法第六十四條第二項に規(guī)定する外務(wù)員の職務(wù)を行う者(以下この項において「國債証券等募集員」という。)が承継計畫において定められているときは,、郵便局株式會社は,、その成立の時において、國債証券等募集員について同條第一項の登録を受けたものとみなす,。この場合においては,、郵便局株式會社は、同法第六十六條の二十五において準(zhǔn)用する同法第六十四條の八第一項の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない,。 2 前項の場合における金融商品取引法の規(guī)定の適用については,、同法第六十六條の二十五において準(zhǔn)用する同法第六十四條第二項中「行為」とあるのは、「行為(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第百十條第二項に規(guī)定する國債証券等に係るものに限る,。)」とする,。 (生命保険募集人の登録に関する特例) 第八十七條 郵便局株式會社が営む業(yè)務(wù)として承継計畫において定められたもののうちに郵便保険會社を所屬保険會社等として行う保険募集(保険業(yè)法第二條第二十六項に規(guī)定する保険募集をいう。以下同じ,。)が含まれている場合においては,、郵便局株式會社は、その成立の時において,、郵便保険會社を所屬保険會社等として同法第二百七十六條の登録を受けたものとみなす,。この場合においては、郵便局株式會社は,、同法第二百八十一條の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない,。 2 前項の場合における保険業(yè)法の規(guī)定の適用については、同法第二條第二十六項中「保険契約」とあるのは,、「保険契約(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)の施行の際における同法第百三十八條第一項の政令で定める保険の種類に係るものに限る,。)」とする。 第八十八條 前條第一項に規(guī)定する場合において,、第百六十七條の規(guī)定により郵便局株式會社の職員となる者のうちに郵便保険會社を所屬保険會社等として保険募集を行う者(以下この條において「保険募集員」という,。)が承継計畫において定められているときは、保険募集員は,、郵便局株式會社の成立の時において,、郵便保険會社を所屬保険會社等として保険業(yè)法第二百七十六條の登録を受けたものとみなす。この場合においては,、保険募集員は,、同法第二百八十一條の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 2 前條第二項の規(guī)定は,、保険募集員について準(zhǔn)用する,。この場合において、同項中「前項」とあるのは,、「次條第一項」と読み替えるものとする,。 (確定拠出年金運営管理業(yè)の登録に関する特例) 第八十九條 郵便局株式會社が営む業(yè)務(wù)として承継計畫において定められたもののうちに郵便貯金銀行の再委託を受けて営む確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)第二條第七項第二號に規(guī)定する運用関連業(yè)務(wù)が含まれている場合においては,、郵便局株式會社は、その成立の時において,、同法第八十八條第一項の登録を受けたものとみなす,。 2 前項の場合においては、郵便局株式會社は,、その成立の日から二月以內(nèi)に,、確定拠出年金法第八十九條第一項各號に掲げる事項を記載した書類及び同條第二項の書類を內(nèi)閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 內(nèi)閣総理大臣及び厚生労働大臣は,、前項に規(guī)定する書類の提出があったときは,、當(dāng)該書類に記載された確定拠出年金法第八十九條第一項各號に掲げる事項及び同法第九十條第一項第二號に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録するものとする。 第三節(jié) 承継會社の再編成に関する日本郵便株式會社法等の特例 (業(yè)務(wù)に係る屆出に関する日本郵便株式會社法の特例) 第八十九條の二 郵便局株式會社が第百七十六條の四第一項の規(guī)定によりした屆出は,、平成二十四年改正法の施行の時において,、日本郵便株式會社が日本郵便株式會社法(平成十七年法律第百號)第四條第四項の規(guī)定によりした屆出とみなす。 (郵便局の設(shè)置に係る屆出に関する日本郵便株式會社法の特例) 第八十九條の三 郵便局株式會社が第百七十六條の四第二項の規(guī)定によりした屆出は,、平成二十四年改正法の施行の時において,、日本郵便株式會社が日本郵便株式會社法第六條第二項の規(guī)定によりした屆出とみなす。 (銀行窓口業(yè)務(wù)契約及び保険窓口業(yè)務(wù)契約に係る屆出に関する日本郵便株式會社法の特例) 第八十九條の四 郵便局株式會社が第百七十六條の四第三項の規(guī)定によりした屆出は,、平成二十四年改正法の施行の時において,、日本郵便株式會社が日本郵便株式會社法第七條の規(guī)定によりした屆出とみなす。 (事業(yè)計畫に係る認(rèn)可に関する日本郵便株式會社法の特例) 第八十九條の五 第百七十六條の四第四項の規(guī)定によりした総務(wù)大臣の認(rèn)可は,、平成二十四年改正法の施行の時において,、日本郵便株式會社法第十條の規(guī)定によりした総務(wù)大臣の認(rèn)可とみなす。 (銀行代理業(yè)の変更の屆出に関する銀行法の特例) 第八十九條の六 郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行法第五十二條の五十八第二項に規(guī)定する銀行代理業(yè)再委託者である郵便局株式會社の再委託を平成二十四年改正法施行日前に受けていた同項に規(guī)定する銀行代理業(yè)再受託者であって平成二十四年改正法附則第十七條の規(guī)定による改正後の簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號)第四條第一項に規(guī)定する受託者に該當(dāng)する者は,、日本郵便株式會社を代理人として,、銀行法第五十二條の三十九第一項又は第二項の規(guī)定による屆出(第百七十六條の二の規(guī)定による定款の変更及び第百七十六條の三の規(guī)定による合併(以下「承継會社の再編成」という。)に伴って変更が必要となる事項として內(nèi)閣府令で定めるものに係るものに限る,。)をすることができる,。この場合において、同法第五十二條の三十九第一項中「その日から二週間以內(nèi)に」とあるのは「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十號)の施行の日から二月以內(nèi)に」と,、同條第二項中「あらかじめ」とあるのは「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から二月以內(nèi)に」とする。 第四節(jié) 移行期間中の業(yè)務(wù)に関する特例等 (通則) 第九十條 日本郵便株式會社については,、移行期間中,、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節(jié)の定めるところによる,。 (民営化委員會の意見の聴?。?第九十一條 総務(wù)大臣は、日本郵便株式會社法第六條第一項の総務(wù)省令を制定し,、又は改廃しようとするときは,、民営化委員會の意見を聴かなければならない,。 (同種の業(yè)務(wù)を営む事業(yè)者への配慮) 第九十二條 日本郵便株式會社は、日本郵便株式會社法第四條第二項第三號に掲げる業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù)並びに同條第三項に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下この條において「屆出業(yè)務(wù)」という,。)を営むに當(dāng)たっては,、日本郵便株式會社が公社の機能を引き継ぐものであることに鑑み、屆出業(yè)務(wù)(當(dāng)該屆出業(yè)務(wù)が他の事業(yè)者の委託を受けて行うものである場合には,、當(dāng)該委託に係る業(yè)務(wù)を含む,。)と同種の業(yè)務(wù)を営む事業(yè)者の利益を不當(dāng)に害することのないよう特に配慮しなければならない。 (日本郵便株式會社法の適用に関する特例等) 第九十三條 前條の規(guī)定の適用がある場合における日本郵便株式會社法の規(guī)定の適用については,、次の表の上欄に掲げる同法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十五條第一項 及び次に掲げる法律 ,、次に掲げる法律及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第七章第四節(jié) 第十五條第二項 及び前項各號に掲げる法律 ,、前項各號に掲げる法律及び郵政民営化法第七章第四節(jié)の規(guī)定 第十六條第一項 及び前條第一項各號に掲げる法律 、前條第一項各號に掲げる法律及び郵政民営化法第七章第四節(jié)の規(guī)定 2 総務(wù)大臣は,、日本郵便株式會社法第四條第四項の規(guī)定による屆出を受けたとき,、又は同法第十五條第二項の規(guī)定による命令をしたときは、速やかに,、その旨を民営化委員會に通知しなければならない,。 第八章 郵便貯金銀行 第一節(jié) 設(shè)立等 (定義) 第九十四條 この章において「郵便貯金銀行」とは、銀行業(yè)を営ませるために次條の定めるところに従い日本郵政株式會社が設(shè)立する株式會社をいう,。 (設(shè)立) 第九十五條 日本郵政株式會社は,、郵便貯金銀行の設(shè)立の発起人となる。 2 郵便貯金銀行の設(shè)立に際して発行する株式の総數(shù)は,、日本郵政株式會社が引き受けるものとする,。 (承継計畫に基づく出資) 第九十六條 郵便貯金銀行が承継計畫において定めるところに従い発行する株式の総數(shù)は、公社が引き受けるものとし,、郵便貯金銀行は,、これを公社に割り當(dāng)てるものとする。 2 前項の株式については,、會社法第四百四十五條第二項の規(guī)定にかかわらず,、その発行に際して次項の規(guī)定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において,、同條第一項中「この法律」とあるのは,、「この法律又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)」とする。 3 公社は,、第一項の規(guī)定による株式の引受けに際し,、郵便貯金銀行に対し、承継計畫において定めるところに従い、その財産を出資するものとする,。この場合においては,、公社法第四十七條の規(guī)定は、適用しない,。 4 前項の規(guī)定により公社が行う出資に係る給付は,、この法律の施行の時に行われるものとする。 5 會社法第二百七條の規(guī)定は,、郵便貯金銀行が第一項の株式を発行する場合については,、適用しない。 (國家公務(wù)員共済組合法の適用に関する特例) 第九十七條 平成十九年九月三十日までの間,、郵便貯金銀行に使用される者(常勤の役員を含み,、臨時に使用される者を除く。)のうち國家公務(wù)員共済組合法第二條第一項第一號に規(guī)定する職員(以下この條において「職員」という,。)に相當(dāng)する者として公社に屬する職員をもって組織された組合の運営規(guī)則で定める者は當(dāng)該組合を組織する職員と,、郵便貯金銀行の業(yè)務(wù)は公務(wù)とみなして同法の規(guī)定を適用する。この場合において,、同法第九十九條第二項中「公社の負(fù)擔(dān)金を」とあるのは「公社等(公社及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行をいう,。以下同じ。)の負(fù)擔(dān)金を」と,、同項各號並びに同法第百二條第一項及び第四項中「公社」とあるのは「公社等」とする,。 第二節(jié) 承継に関する銀行法等の特例等 (銀行業(yè)の免許の付與) 第九十八條 郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において,、銀行法第四條第一項の免許を受けたものとみなす,。 2 前項の免許は、次に掲げる條件が付されたものとする,。 一 第百十條第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)を行おうとするときは,、內(nèi)閣総理大臣の承認(rèn)を受けなければならないこと。 二 次節(jié)の規(guī)定の適用を受ける間,、業(yè)務(wù)の健全,、適切かつ安定的な運営を維持するための基盤となる銀行代理業(yè)者(銀行法第二條第十五項に規(guī)定する銀行代理業(yè)者をいう。以下同じ,。)への継続的な業(yè)務(wù)の委託がされていること,。 3 前項の條件は、銀行法第四條第四項の規(guī)定により付された條件とみなす,。 (金融商品取引業(yè)務(wù)の登録に関する特例) 第九十九條 郵便貯金銀行は,、この法律の施行の時において、金融商品取引法第三十三條の二の登録を受けたものとみなす,。 (確定拠出年金運営管理業(yè)の登録に関する特例) 第百條 この法律の施行の際現(xiàn)に公社が確定拠出年金法第八十八條第一項の登録を受けている場合においては、郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において,、同項の登録を受けたものとみなす,。 2 前項の場合においては、郵便貯金銀行は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)から二月以內(nèi)に、確定拠出年金法第八十九條第一項各號に掲げる事項を記載した書類及び同條第二項の書類を內(nèi)閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない,。 3 內(nèi)閣総理大臣及び厚生労働大臣は,、前項に規(guī)定する書類の提出があったときは、當(dāng)該書類に記載された確定拠出年金法第八十九條第一項各號に掲げる事項及び同法第九十條第一項第二號に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録するものとする,。 (営業(yè)所の設(shè)置等の屆出に関する特例) 第百一條 郵便貯金銀行は,、この法律の施行の時において、その支店その他の営業(yè)所として承継計畫において定められたものについて,、第百十二條第一項及び銀行法第八條第一項の規(guī)定による屆出をしたものとみなす,。 2 郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において,、郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)者として承継計畫において定められたものについて,、第百十二條第二項の規(guī)定による屆出をしたものとみなす。 (初年度の預(yù)金保険料) 第百二條 郵便貯金銀行が,、預(yù)金保険法(昭和四十六年法律第三十四號)第五十條第一項の規(guī)定により施行日を含む事業(yè)年度に納付する次の各號に掲げる保険料については同項ただし書の規(guī)定は適用しないものとし,、その額については同法第五十一條第一項及び第五十一條の二第一項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該各號に定める金額とする,。 一 一般預(yù)金等(預(yù)金保険法第五十一條第一項に規(guī)定する一般預(yù)金等をいう,。以下この號において同じ。)に係る保険料 施行日以後二月を経過する日までの間の各日(銀行法第十五條第一項に規(guī)定する休日を除く,。次號において同じ,。)における一般預(yù)金等の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに當(dāng)該保険料を納付すべき日を含む事業(yè)年度の月數(shù)を乗じて計算した金額に,、保険料率(預(yù)金保険法第五十一條第一項に規(guī)定する保険料率をいう,。)を乗じて得た金額 二 決済用預(yù)金(預(yù)金保険法第五十一條の二第一項に規(guī)定する決済用預(yù)金をいう。以下この號において同じ,。)に係る保険料 施行日以後二月を経過する日までの間の各日における決済用預(yù)金の額の合計額を平均した額を十二で除し,、これに當(dāng)該保険料を納付すべき日を含む事業(yè)年度の月數(shù)を乗じて計算した金額に、同項に規(guī)定する率を乗じて得た金額 第三節(jié) 移行期間中の銀行法等の特例等 (通則) 第百三條 郵便貯金銀行については,、移行期間中,、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節(jié)の定めるところによる,。 第百四條 郵便貯金銀行については,、次に掲げる日のいずれか早い日(以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という,。)以後は、前條の規(guī)定にかかわらず,、この節(jié)(第百六條及び第百二十二條第三項から第五項までを除く,。次條第一項において同じ。)の規(guī)定を適用しない,。 一 第六十二條第一項の規(guī)定により日本郵政株式會社が郵便貯金銀行の株式の全部を処分した日 二 次條第一項の決定があった日 第百五條 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、第六十二條第三項の規(guī)定により日本郵政株式會社が郵便貯金銀行の株式の二分の一以上を処分した旨を総務(wù)大臣が內(nèi)閣総理大臣に通知した日以後に、郵便貯金銀行について,、內(nèi)外の金融情勢を踏まえ,、次に掲げる事情を考慮し、この節(jié)の規(guī)定を適用しなくても,、郵便貯金銀行と他の金融機関等(預(yù)金保険法第二條第一項各號に掲げる者及び農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三號)第二條第一項に規(guī)定する農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合をいう,。以下この節(jié)において同じ。)との間の適正な競爭関係及び利用者への役務(wù)の適切な提供を阻害するおそれがないと認(rèn)めるときは,、その旨の決定をしなければならない,。 一 日本郵政株式會社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競爭関係に影響を及ぼす事情 二 日本郵便株式會社、郵便貯金銀行,、郵便保険會社その他日本郵政株式會社が設(shè)立した株式會社の経営狀況及びこれらの株式會社(郵便貯金銀行を除く,。)と郵便貯金銀行との関係 2 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は、前項の決定をしようとするときは,、民営化委員會の意見を聴かなければならない,。 3 第一項の決定は、取り消すことができない,。 4 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、第一項の決定をしたときは、遅滯なく,、その旨を郵便貯金銀行及び機構(gòu)に通知しなければならない,。 (定款) 第百六條 郵便貯金銀行の定款には、少なくとも株主総會における議決権の行使に関する事項として內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める事項を定めなければならない,。 (預(yù)入限度額) 第百七條 郵便貯金銀行は,、一の預(yù)金者等(銀行法第二條第五項に規(guī)定する預(yù)金者等をいう。以下この節(jié)において同じ,。)から,、次の各號に掲げる額が、當(dāng)該各號に定める額を超えることとなる預(yù)金等(同法第十二條の二第一項に規(guī)定する預(yù)金等をいう,。以下この節(jié)において同じ,。)の受入れをしてはならない。 一 預(yù)金等(次號に規(guī)定する契約に係る預(yù)金等及び第三號に規(guī)定する契約に係る預(yù)金等その他政令で定める預(yù)金等を除く,。)の額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 イ 他の金融機関等との間の競爭関係に影響を及ぼす事情,、郵便貯金銀行の経営狀況その他の事情を勘案して政令で定める額 ロ 當(dāng)該預(yù)金者等の機構(gòu)への郵便貯金(整備法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二條の規(guī)定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四號,。以下「舊郵便貯金法」という。)第七條第一項第五號に規(guī)定する住宅積立郵便貯金並びにこの法律の施行前に締結(jié)された勤労者財産形成促進(jìn)法(昭和四十六年法律第九十二號)第六條第一項第一號,、第二項第一號及び第四項第一號に規(guī)定する契約に係る郵便貯金を除く,。)の額の合計額(その合計額が千萬円又はイに掲げる額のいずれか少ない額を超えるときは,、當(dāng)該額) 二 この法律の施行前に締結(jié)された勤労者財産形成促進(jìn)法第六條第二項第一號に規(guī)定する契約に係る預(yù)金等の額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 イ 三百八十五萬円 ロ 當(dāng)該預(yù)金者等の機構(gòu)への當(dāng)該契約に係る郵便貯金の額(その額が三百八十五萬円を超えるときは,、三百八十五萬円) 三 この法律の施行後に締結(jié)された勤労者財産形成促進(jìn)法第六條第一項第一號、第二項第一號及び第四項第一號に規(guī)定する契約に係る預(yù)金等の額並びにこの法律の施行前に締結(jié)された勤労者財産形成促進(jìn)法第六條第一項第一號及び第四項第一號に規(guī)定する契約に係る預(yù)金等の額の合計額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額(その合計額が五百五十萬円を超えるときは,、五百五十萬円)を控除した額に,、ニに掲げる額からホに掲げる額を控除した額を加算した額 イ 五百五十萬円 ロ 當(dāng)該預(yù)金者等の郵便貯金銀行への前號に規(guī)定する契約に係る預(yù)金等の額 ハ 當(dāng)該預(yù)金者等の機構(gòu)への郵便貯金(この法律の施行前に締結(jié)された勤労者財産形成促進(jìn)法第六條第一項第一號、第二項第一號及び第四項第一號に規(guī)定する契約に係る郵便貯金に限る,。)の額の合計額 ニ 第一號イに掲げる額から同號ロに掲げる額を控除した額 ホ 當(dāng)該預(yù)金者等の郵便貯金銀行への第一號に規(guī)定する預(yù)金等の額の合計額(その合計額がニに掲げる額を超えるときは,、ニに掲げる額) (預(yù)入限度額の適用除外) 第百八條 前條の規(guī)定は、次に掲げる者が預(yù)金者等である場合については,、適用しない,。 一 次に掲げる者であって、その主たる事務(wù)所が他の一般の金融機関(舊郵便貯金法第十條第一項ただし書に規(guī)定する一般の金融機関をいう,。)がない市町村の區(qū)域として內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣が告示する?yún)^(qū)域に所在するもの イ 所得稅法(昭和四十年法律第三十三號)別表第一に掲げる內(nèi)國法人 ロ 労働組合,、國家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號)第百八條の二第一項に規(guī)定する職員団體及び地方公務(wù)員法(昭和二十五年法律第二百六十一號)第五十二條第一項に規(guī)定する職員団體(イに該當(dāng)するものを除く。) ハ 社會福祉法(昭和二十六年法律第四十五號)第二條第一項に規(guī)定する社會福祉事業(yè)を経営する営利を目的としない団體(イ又はロに該當(dāng)するものを除く,。) 二 機構(gòu) (資産管理機関等の預(yù)金等についての預(yù)入限度額の特例) 第百九條 確定拠出年金法第二條第七項第一號ロに規(guī)定する資産管理機関又は同條第五項に規(guī)定する連合會若しくは同法第六十一條第一項第三號に掲げる事務(wù)の受託者(信託會社(信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第二條第二項に規(guī)定する信託會社をいう,。)及び信託業(yè)務(wù)を営む金融機関(金融機関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號)第一條第一項の認(rèn)可を受けた同項に規(guī)定する金融機関をいう。)に限る,。次項において「資産管理機関等」という,。)が確定拠出年金法第二十五條第一項(同法第七十三條において準(zhǔn)用する場合を含む。次項において同じ,。)の規(guī)定による運用の指図に係る同法第二十五條第四項(同法第七十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。次項において同じ。)に規(guī)定する措置としてする預(yù)金等については,、當(dāng)該預(yù)金等のうち當(dāng)該運用の指図により指図された額に相當(dāng)する部分を當(dāng)該運用の指図をした者の預(yù)金等とみなして前二條の規(guī)定を適用する,。 2 資産管理機関等が確定拠出年金法第二十五條第一項の規(guī)定による運用の指図に係る同條第四項に規(guī)定する措置としてした郵便貯金については、當(dāng)該郵便貯金のうち當(dāng)該運用の指図により指図された額に相當(dāng)する部分を當(dāng)該運用の指図をした者の郵便貯金とみなして前二條の規(guī)定を適用する,。 (業(yè)務(wù)の制限) 第百十條 郵便貯金銀行は,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行おうとするときは、その內(nèi)容を定めて,、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 一 銀行法第十條第一項第一號に掲げる業(yè)務(wù)(外貨預(yù)金の受入れその他の政令で定める業(yè)務(wù)に限る。) 二 銀行法第十條第一項第二號に掲げる業(yè)務(wù)(次に掲げる業(yè)務(wù)を除く,。) イ 預(yù)金者等に対する當(dāng)該預(yù)金者等の預(yù)金等を擔(dān)保とする資金の貸付け ロ 國債証券等を擔(dān)保とする資金の貸付け ハ 地方公共団體に対する資金の貸付け ニ コール資金の貸付け ホ 日本郵政株式會社,、日本郵便株式會社又は郵便保険會社に対する資金の貸付け ヘ 機構(gòu)に対する資金の貸付け 三 銀行法第十條第二項第一號,、第五號の二、第六號,、第七號,、第八號の二、第十三號及び第十五號から第十七號まで並びに第十一條第一號,、第三號及び第四號に掲げる業(yè)務(wù) 四 金融商品取引法第三十三條第二項各號に掲げる有価証券又は取引について,、當(dāng)該各號に定める行為を行う業(yè)務(wù)(次に掲げる業(yè)務(wù)を除く。) イ 金融商品取引法第三十三條第一項ただし書に該當(dāng)するものを行う業(yè)務(wù)及び同條第二項に規(guī)定する書面取次ぎ行為を行う業(yè)務(wù) ロ 國債証券等に係る有価証券の募集(金融商品取引法第二條第三項に規(guī)定する有価証券の募集をいう,。ハにおいて同じ,。)の取扱いその他の內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める行為を行う業(yè)務(wù) ハ 証券投資信託受益証券に係る有価証券の募集の取扱いその他の內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める行為を行う業(yè)務(wù) 五 擔(dān)保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二號)その他の法律(銀行法及び金融商品取引法を除く。)の規(guī)定により銀行(銀行法第二條第一項に規(guī)定する銀行をいう,。)が営むことができる業(yè)務(wù)(預(yù)金保険機構(gòu)の委託を受けて行う民間公益活動を促進(jìn)するための休眠預(yù)金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一號)第十條第一項に規(guī)定する支払等業(yè)務(wù)その他政令で定めるものを除く,。) 六 前各號に掲げるもののほか、內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める業(yè)務(wù) 2 前項第二號ロ及び第四號ロの「國債証券等」とは,、金融商品取引法第二條第一項第一號及び第二號に掲げる有価証券並びに同項第三號及び第五號に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る,。)をいう。 3 第一項第四號ハの「証券投資信託受益証券」とは,、金融商品取引法第二條第一項第十號に掲げる有価証券のうち証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號)第二條第四項に規(guī)定する証券投資信託をいう,。)に係るものをいう。 4 第一項第四號及び前二項に規(guī)定する有価証券に表示されるべき権利は,、これについて當(dāng)該有価証券が発行されていない場合においても,、これを當(dāng)該有価証券とみなしてこれらの規(guī)定を適用する。 5 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、第一項の認(rèn)可の申請があった場合において,、次に掲げる事情を考慮し、郵便貯金銀行と他の金融機関等との間の適正な競爭関係及び利用者への役務(wù)の適切な提供を阻害するおそれがないと認(rèn)めるときは,、同項の認(rèn)可をしなければならない,。 一 日本郵政株式會社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競爭関係に影響を及ぼす事情 二 郵便貯金銀行の経営狀況 6 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は、第一項の認(rèn)可の申請があったときは,、民営化委員會の意見を聴かなければならない,。 第百十條の二 郵便貯金銀行については、第六十二條第二項の規(guī)定により日本郵政株式會社が郵便貯金銀行の株式の二分の一以上を処分した旨を総務(wù)大臣に屆け出た日以後は,、前條第一項の規(guī)定は適用しない,。この場合において、郵便貯金銀行が同項各號に掲げる業(yè)務(wù)を行おうとするときは,、その內(nèi)容を定めて,、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 2 郵便貯金銀行は,、前項後段の規(guī)定により業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たっては,、他の金融機関等との間の適正な競爭関係及び利用者への役務(wù)の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならない,。 3 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は、第一項後段の規(guī)定による屆出を受けたときは,、速やかに,、その旨を民営化委員會に通知しなければならない。 (子會社保有の制限) 第百十一條 郵便貯金銀行は,、子會社対象金融機関等を子會社(銀行法第二條第八項に規(guī)定する子會社をいう,。以下この節(jié)において同じ。)としようとするとき(同法第十六條の二第一項第十二號の三に掲げる會社にあっては,、郵便貯金銀行又はその子會社が合算してその基準(zhǔn)議決権數(shù)(同法第十六條の四第一項に規(guī)定する基準(zhǔn)議決権數(shù)をいう,。次項及び第四項において同じ。)を超える議決権を取得し,、又は保有しようとするとき)は、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 前項の規(guī)定は,、子會社対象金融機関等が、銀行法第十六條の二第八項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める事由により郵便貯金銀行の子會社(同條第一項第十二號の三に掲げる會社にあっては,、郵便貯金銀行又はその子會社が合算してその基準(zhǔn)議決権數(shù)を超える議決権を保有する會社,。以下この項において同じ。)となる場合については,、適用しない,。ただし、郵便貯金銀行は,、その子會社となった子會社対象金融機関等を引き続き子會社とすることについて內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けた場合を除き,、當(dāng)該子會社対象金融機関等が當(dāng)該事由の生じた日から一年を経過する日までに子會社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない,。 3 第一項の規(guī)定は,、郵便貯金銀行が、その子會社としている銀行法第十六條の二第一項各號に掲げる會社を當(dāng)該各號のうち他の號に掲げる會社(子會社対象金融機関等に限る,。)に該當(dāng)する子會社としようとする場合について準(zhǔn)用する,。 4 郵便貯金銀行は、郵便貯金銀行又はその子會社が合算してその基準(zhǔn)議決権數(shù)を超える議決権を保有している銀行法第十六條の二第一項に規(guī)定する子會社対象會社(郵便貯金銀行の子會社及び同項第十二號の三に掲げる會社を除く,。)が同號に掲げる會社となったことを知ったときは,、引き続きその基準(zhǔn)議決権數(shù)を超える議決権を保有することについて內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに當(dāng)該同號に掲げる會社が郵便貯金銀行又はその子會社が合算してその基準(zhǔn)議決権數(shù)を超える議決権を保有する會社でなくなるよう,、所要の措置を講じなければならない,。 5 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は、第一項(第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。次項において同じ,。),、第二項ただし書又は前項の認(rèn)可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し,、郵便貯金銀行と他の金融機関等との間の適正な競爭関係及び利用者への役務(wù)の適切な提供を阻害するおそれがないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該認(rèn)可をしなければならない。 一 日本郵政株式會社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競爭関係に影響を及ぼす事情 二 郵便貯金銀行の経営狀況 6 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、第一項,、第二項ただし書又は第四項の認(rèn)可の申請があったときは、民営化委員會の意見を聴かなければならない,。 7 郵便貯金銀行は,、銀行(銀行法第十六條の二第一項第一號、第二號又は第七號に掲げる會社をいう,。次項において同じ,。)を子會社としてはならない。 8 前項の規(guī)定は,、銀行が,、銀行法第十六條の二第三項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める事由により郵便貯金銀行の子會社となる場合については、適用しない,。ただし,、郵便貯金銀行は、その子會社となった銀行が當(dāng)該事由の生じた日から一年を経過する日までに子會社でなくなるよう,、所要の措置を講じなければならない,。 9 第一項から第三項までの「子會社対象金融機関等」とは、銀行法第十六條の二第一項第二號の二から第六號まで,、第八號から第十一號まで又は第十二號の三から第十四號までに掲げる會社(従屬業(yè)務(wù)(同條第二項第一號に掲げる従屬業(yè)務(wù)をいう,。)を?qū)煠閱婴鄷纾ㄠ]便貯金銀行の営む業(yè)務(wù)のためにその業(yè)務(wù)を営んでいるものに限る。)及び同條第七項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるもの(內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定めるものに限る,。)を?qū)煠閱婴鄷绀虺?。)をいう?(営業(yè)所の設(shè)置等) 第百十二條 郵便貯金銀行は、支店その他の営業(yè)所の設(shè)置,、種類の変更若しくは廃止又は本邦における支店その他の営業(yè)所の位置の変更(本店の位置の変更を含む,。)をしようとするときは、內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める場合を除き,、その旨を內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 2 郵便貯金銀行は、銀行法第二條第十四項各號に掲げる行為を委託する旨の契約を締結(jié)しようとするとき,、又は當(dāng)該契約を終了しようとするときは,、その旨を內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 3 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は、前二項の規(guī)定による屆出を受けたときは,、速やかに,、その旨を民営化委員會に通知しなければならない。 (合併,、會社分割又は事業(yè)の譲渡若しくは譲受けの認(rèn)可等) 第百十三條 郵便貯金銀行を當(dāng)事者とする合併は,、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない,。 2 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、前項の合併が、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、同項の認(rèn)可をしてはならない,。 一 合併により郵便貯金銀行が消滅すること。 二 合併の相手方が金融機関(預(yù)金保険法第二條第一項各號に掲げる者をいう,。)であること,。 3 郵便貯金銀行を當(dāng)事者とする會社分割は、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 4 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は、前項の會社分割が,、吸収分割承継會社(會社法第七百五十七條に規(guī)定する吸収分割承継會社をいう。以下同じ,。)又は新設(shè)分割設(shè)立會社(同法第七百六十三條第一項に規(guī)定する新設(shè)分割設(shè)立會社をいう,。以下同じ。)に銀行法第十條第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)に係る権利義務(wù)を承継させるものであり,、かつ,、日本郵政株式會社又は郵便貯金銀行が當(dāng)該吸収分割承継會社又は新設(shè)分割設(shè)立會社を子會社とすることとなるときは、前項の認(rèn)可をしてはならない,。 5 郵便貯金銀行を當(dāng)事者とする事業(yè)の全部又は一部の譲渡又は譲受けは,、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない,。 6 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、前項の事業(yè)の全部又は一部の譲渡又は譲受けが、次の各號のいずれかに該當(dāng)するものであるときは,、同項の認(rèn)可をしてはならない,。 一 郵便貯金銀行の事業(yè)(銀行法第十條第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)に係るものに限る。)の全部の譲渡であること,。 二 銀行法第十條第一項第一號,、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七號)第六條第一項第三號、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八號)第五十三條第一項第一號、中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)第九條の八第一項第三號又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七號)第五十八條第一項第一號に掲げる業(yè)務(wù)に係る事業(yè)の譲受けであること,。 7 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、第一項、第三項又は第五項の認(rèn)可の申請があった場合において,、第二項,、第四項又は前項の場合に該當(dāng)せず、かつ,、この節(jié)の規(guī)定の規(guī)制の実効性を阻害するおそれがないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該認(rèn)可をしなければならない。 8 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、第一項,、第三項又は第五項の認(rèn)可の申請があったときは、民営化委員會の意見を聴かなければならない,。 (転換の制限) 第百十四條 郵便貯金銀行は,、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六號)第四條第二號の規(guī)定による同法第二條第七項に規(guī)定する転換をすることができない。 (廃業(yè)及び解散の認(rèn)可) 第百十五條 郵便貯金銀行の次に掲げる事項は,、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない。 一 銀行業(yè)(銀行法第二條第二項に規(guī)定する銀行業(yè)をいう,。)の廃止に係る定款の変更についての株主総會の決議 二 解散についての株主総會の決議 2 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、前項の認(rèn)可の申請があった場合において、郵便貯金銀行の業(yè)務(wù)及び財産の狀況に照らしてやむを得ないと認(rèn)めるとき,、又は利用者への役務(wù)の適切な提供を阻害するおそれがないと認(rèn)めるときは,、同項の認(rèn)可をしなければならない。 3 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、第一項の認(rèn)可の申請があったときは,、民営化委員會の意見を聴かなければならない。 (業(yè)務(wù)報告書等) 第百十六條 郵便貯金銀行は,、事業(yè)年度ごとに,、業(yè)務(wù)及び財産の狀況(郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)者の営業(yè)所又は事務(wù)所(郵便貯金銀行に係る業(yè)務(wù)を取り扱うものに限る。)の設(shè)置狀況を含む,。)を記載した中間業(yè)務(wù)報告書及び業(yè)務(wù)報告書を作成し,、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 郵便貯金銀行が銀行法第十四條の二第二號に規(guī)定する子會社等を有する場合には,、郵便貯金銀行は,、事業(yè)年度ごとに、前項の報告書のほか,、郵便貯金銀行及び當(dāng)該子會社等の業(yè)務(wù)及び財産の狀況を連結(jié)して記載した中間業(yè)務(wù)報告書及び業(yè)務(wù)報告書を作成し,、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣に提出しなければならない。 3 前二項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は,、內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める,。 4 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は、第一項又は第二項の報告書の提出を受けたときは,、速やかに,、その旨を民営化委員會に通知しなければならない。 (報告又は資料の提出) 第百十七條 內(nèi)閣総理大臣又は総務(wù)大臣は,、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において,、郵便貯金銀行(郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)者を含む。)に対し,、その業(yè)務(wù)又は財産の狀況に関し報告又は資料の提出を求めることができる,。 2 內(nèi)閣総理大臣又は総務(wù)大臣は、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において,、郵便貯金銀行の子法人等(銀行法第二十四條第二項に規(guī)定する子法人等をいう,。次項並びに次條第二項及び第五項において同じ。)又は郵便貯金銀行から業(yè)務(wù)の委託を受けた者(前項の銀行代理業(yè)者を除く,。次項並びに次條第二項及び第五項において同じ,。)に対し、郵便貯金銀行の業(yè)務(wù)又は財産の狀況に関し參考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる,。 3 郵便貯金銀行の子法人等又は郵便貯金銀行から業(yè)務(wù)の委託を受けた者は,、正當(dāng)な理由があるときは、前項の規(guī)定による報告又は資料の提出を拒むことができる,。 4 次の各號に掲げる大臣は,、第一項又は第二項の規(guī)定による権限を単獨で行使したときは、速やかに,、その結(jié)果を當(dāng)該各號に定める大臣に通知するものとする。 一 內(nèi)閣総理大臣 総務(wù)大臣 二 総務(wù)大臣 內(nèi)閣総理大臣 (立入検査) 第百十八條 內(nèi)閣総理大臣又は総務(wù)大臣は,、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において,、當(dāng)該職員に郵便貯金銀行(郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)者を含む。)の営業(yè)所その他の施設(shè)に立ち入らせ,、その業(yè)務(wù)若しくは財産の狀況に関し質(zhì)問させ,、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 內(nèi)閣総理大臣又は総務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定による立入り,、質(zhì)問又は検査を行う場合において特に必要があると認(rèn)めるときは、その必要の限度において,、當(dāng)該職員に郵便貯金銀行の子法人等若しくは郵便貯金銀行から業(yè)務(wù)の委託を受けた者の施設(shè)に立ち入らせ,、郵便貯金銀行に対する質(zhì)問若しくは検査に必要な事項に関し質(zhì)問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 3 前二項の場合において,、當(dāng)該職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人の請求があったときは,、これを提示しなければならない,。 4 第一項及び第二項の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 5 前條第三項の規(guī)定は,、第二項の規(guī)定による郵便貯金銀行の子法人等又は郵便貯金銀行から業(yè)務(wù)の委託を受けた者に対する質(zhì)問及び検査について準(zhǔn)用する。 6 次の各號に掲げる大臣は,、第一項又は第二項の規(guī)定による権限を単獨で行使したときは,、速やかに、その結(jié)果を當(dāng)該各號に定める大臣に通知するものとする,。 一 內(nèi)閣総理大臣 総務(wù)大臣 二 総務(wù)大臣 內(nèi)閣総理大臣 (監(jiān)督上の措置) 第百十九條 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、郵便貯金銀行の業(yè)務(wù)がこの節(jié)の規(guī)定若しくはこの節(jié)の規(guī)定に基づく処分に違反し、又は違反するおそれがあると認(rèn)めるときは,、郵便貯金銀行に対し,、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において、期限を付して郵便貯金銀行の業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命じ,、その他監(jiān)督上必要な措置を命ずることができる,。 2 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は、前項の規(guī)定による命令をしたときは,、速やかに,、その旨を民営化委員會に通知しなければならない。 3 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、第一項の規(guī)定により業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命じたときは,、その旨を官報で告示するものとする。 4 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、第一項の規(guī)定により業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命ずることが信用秩序の維持に重大な影響を與えるおそれがあると認(rèn)めるときは,、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し,、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 5 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は、第一項の規(guī)定により業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命じたときは,、速やかに,、その旨を財務(wù)大臣に通知するものとする。 (屆出事項) 第百二十條 郵便貯金銀行は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その旨を內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 一 商號を変更したとき。 二 銀行法第十六條の二第一項第十一號から第十二號の二までに掲げる會社(子會社対象金融機関等(第百十一條第九項に規(guī)定する子會社対象金融機関等をいう,。次號において同じ,。)に該當(dāng)するものを除く。)を子會社としようとするとき,。 三 その子會社が子會社でなくなったとき(第百十三條第三項又は第五項の認(rèn)可を受けて會社分割又は事業(yè)の譲渡をした場合を除く,。)、又は子會社対象金融機関等に該當(dāng)する子會社が當(dāng)該子會社対象金融機関等に該當(dāng)しない子會社になったとき,。 四 資本金の額を増加し,、又は減少しようとするとき。 五 この節(jié)の規(guī)定による認(rèn)可を受けた事項を?qū)g行したとき,。 六 外國において駐在員事務(wù)所を設(shè)置しようとするとき,。 七 銀行法第二十六條第一項の規(guī)定による命令、預(yù)金保険法第七十四條第一項に規(guī)定する管理を命ずる処分その他內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める処分を受けたとき,。 八 前各號に掲げるもののほか,、內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める場合に該當(dāng)するとき。 2 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定による屆出を受けたときは,、速やかに、その旨を民営化委員會に通知しなければならない,。 (認(rèn)可の條件) 第百二十一條 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、この節(jié)の規(guī)定による認(rèn)可に條件を付し、及びこれを変更することができる,。 2 前項の條件は,、認(rèn)可の趣旨に照らして、又は認(rèn)可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない,。 3 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、第一項の規(guī)定により付した條件を変更しようとするときは、民営化委員會の意見を聴かなければならない,。 (日本郵政株式會社に対する金銭の交付) 第百二十二條 郵便貯金銀行は,、事業(yè)年度ごとに、當(dāng)該事業(yè)年度の開始後三月以內(nèi)に,、日本郵政株式會社に対し、第一號に掲げる額に第二號に掲げる率を乗じて計算した額の金銭を交付しなければならない,。ただし,、當(dāng)該交付すべき金銭の額の二分の一に相當(dāng)する金額については、當(dāng)該事業(yè)年度開始の日以後六月を経過した日から三月以內(nèi)に交付することができる,。 一 當(dāng)該金銭の交付をすべき日を含む事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の各日(銀行法第十五條第一項に規(guī)定する休日を除く,。)におけるイ及びロに掲げる預(yù)金の額の合計額を平均した額を十二で除し,、これに當(dāng)該金銭の交付をすべき日を含む事業(yè)年度の月數(shù)を乗じて計算した金額 イ 第百六十二條第一項第二號ニの預(yù)金に係る契約に基づく同條第三項第一號の預(yù)金 ロ 第百六十二條第一項第二號ニの預(yù)金に係る契約に基づく同條第三項第三號の預(yù)金 二 預(yù)金保険法第五十一條第一項に規(guī)定する保険料率 2 施行日を含む事業(yè)年度に郵便貯金銀行が日本郵政株式會社に対し交付すべき金銭についての前項の規(guī)定の適用については、同項第一號中「當(dāng)該金銭の交付をすべき日を含む事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度」とあるのは「施行日以後二月を経過するまでの間」とし,、同項ただし書の規(guī)定は,、適用しない。 3 郵便貯金銀行に係る特定日を含む事業(yè)年度については,、第百四條の規(guī)定にかかわらず,、前二項の規(guī)定を適用する。ただし,、郵便貯金銀行に係る特定日が四月一日である場合は,、この限りでない。 4 前項の場合における郵便貯金銀行に係る特定日を含む事業(yè)年度に郵便貯金銀行が日本郵政株式會社に対し交付すべき金銭の額についての第一項の規(guī)定の適用については,、同項第一號中「當(dāng)該金銭の交付をすべき日を含む事業(yè)年度の月數(shù)」とあるのは,、「郵便貯金銀行に係る特定日を含む事業(yè)年度の郵便貯金銀行に係る特定日の前日までの月數(shù)」とする。 5 附則第二條第二號に定める日を含む事業(yè)年度に郵便貯金銀行が日本郵政株式會社に対し交付すべき金銭については,、第一項ただし書の規(guī)定は,、適用しない。 (命令の制定等についての民営化委員會の意見の聴?。?第百二十三條 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、次に掲げる場合には、民営化委員會の意見を聴かなければならない,。 一 第百七條第一號,、同號イ、第百十條第一項第一號若しくは第五號又は次條第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき,。 二 第百十條第一項第四號ロ若しくはハ若しくは第六號,、第百十一條第九項、第百十二條第一項,、第百十六條第三項又は第百二十條第一項第七號若しくは第八號の內(nèi)閣府令?総務(wù)省令を制定し,、又は改廃しようとするとき。 (當(dāng)せん金付証票法等の適用関係) 第百二十四條 郵便貯金銀行についての次に掲げる法律の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「他の法律」とあるのは,、「他の法律(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)を除く。)」とする,。 一 當(dāng)せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四號)第六條第二項 二 預(yù)金保険法第三十五條第二項 三 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一號)第二十條第二項 四 保険業(yè)法第二百七十五條第二項 五 確定拠出年金法第八十八條第二項 六 株式會社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七號)第十四條第二項(同法第五十四條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 2 前項に規(guī)定するもののほか、郵便貯金銀行についての銀行(銀行法第二條第一項に規(guī)定する銀行をいう,。)が営むことができる業(yè)務(wù)に関する金融機関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律第一條第一項その他の政令で定める法律の規(guī)定の適用については,、政令で定める。 (內(nèi)閣府令?総務(wù)省令への委任) 第百二十五條 この節(jié)に規(guī)定するもののほか,、この節(jié)の規(guī)定による認(rèn)可に関する申請の手続,、書類の提出の手続その他この節(jié)の規(guī)定を?qū)g施するため必要な事項は,、內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める。 第九章 郵便保険會社 第一節(jié) 設(shè)立等 (定義) 第百二十六條 この章において「郵便保険會社」とは,、生命保険業(yè)を営ませるために次條の定めるところに従い日本郵政株式會社が設(shè)立する株式會社をいう,。 (設(shè)立) 第百二十七條 日本郵政株式會社は、郵便保険會社の設(shè)立の発起人となる,。 2 郵便保険會社の設(shè)立に際して発行する株式の総數(shù)は,、日本郵政株式會社が引き受けるものとする。 (承継計畫に基づく出資) 第百二十八條 郵便保険會社が承継計畫において定めるところに従い発行する株式の総數(shù)は,、公社が引き受けるものとし,、郵便保険會社は、これを公社に割り當(dāng)てるものとする,。 2 前項の株式については,、會社法第四百四十五條第二項の規(guī)定にかかわらず、その発行に際して次項の規(guī)定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる,。この場合において,、同條第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)」とする,。 3 公社は,、第一項の規(guī)定による株式の引受けに際し、郵便保険會社に対し,、承継計畫において定めるところに従い,、その財産を出資するものとする。この場合においては,、公社法第四十七條の規(guī)定は,、適用しない。 4 前項の規(guī)定により公社が行う出資に係る給付は,、この法律の施行の時に行われるものとする,。 5 會社法第二百七條の規(guī)定は、郵便保険會社が第一項の株式を発行する場合については,、適用しない,。 (國家公務(wù)員共済組合法の適用に関する特例) 第百二十九條 平成十九年九月三十日までの間、郵便保険會社に使用される者(常勤の役員を含み,、臨時に使用される者を除く,。)のうち國家公務(wù)員共済組合法第二條第一項第一號に規(guī)定する職員(以下この條において「職員」という。)に相當(dāng)する者として公社に屬する職員をもって組織された組合の運営規(guī)則で定める者は當(dāng)該組合を組織する職員と,、郵便保険會社の業(yè)務(wù)は公務(wù)とみなして同法の規(guī)定を適用する,。この場合において、同法第九十九條第二項中「公社の負(fù)擔(dān)金を」とあるのは「公社等(公社及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第百二十六條に規(guī)定する郵便保険會社をいう,。以下同じ,。)の負(fù)擔(dān)金を」と、同項各號並びに同法第百二條第一項及び第四項中「公社」とあるのは「公社等」とする,。 第二節(jié) 承継に関する保険業(yè)法等の特例 (生命保険業(yè)免許の付與) 第百三十條 郵便保険會社は,、この法律の施行の時において、保険業(yè)法第三條第四項の生命保険業(yè)免許を受けたものとみなす,。 2 前項の生命保険業(yè)免許は,、次節(jié)の規(guī)定の適用を受ける間、業(yè)務(wù)の健全,、適切かつ安定的な運営を維持するための基盤となる生命保険募集人(保険業(yè)法第二條第十九項に規(guī)定する生命保険募集人をいう,。以下同じ。)への継続的な業(yè)務(wù)の委託がされている旨の條件が付されたものとする,。 3 前項の條件は,、保険業(yè)法第五條第二項の規(guī)定により付された條件とみなす。 (生命保険募集人の登録に関する特例) 第百三十一條 第百六十七條の規(guī)定により郵便保険會社の職員となる者のうちに郵便保険會社を所屬保険會社等として保険募集を行う者(以下この條において「社內(nèi)保険募集員」という,。)が承継計畫において定められている場合においては,、社內(nèi)保険募集員は、この法律の施行の時において,、郵便保険會社を所屬保険會社等として保険業(yè)法第二百七十六條の登録を受けたものとみなす,。この場合においては、社內(nèi)保険募集員は,、同法第二百八十一條の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない,。 2 第八十七條第二項の規(guī)定は、社內(nèi)保険募集員について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同項中「前項」とあるのは、「第百三十一條第一項」と読み替えるものとする,。 (事務(wù)所の設(shè)置等の屆出に関する特例) 第百三十二條 郵便保険會社は,、この法律の施行の時において、郵便保険會社を所屬保険會社等とする生命保険募集人として承継計畫において定められたものに係る次に掲げる事項について,、第百四十條第一項の規(guī)定による屆出をしたものとみなす,。 一 第百四十條第一項に規(guī)定する社內(nèi)生命保険募集人の所屬する支店その他の事務(wù)所の設(shè)置 二 第百四十條第一項に規(guī)定する社內(nèi)生命保険募集人以外の生命保険募集人に対する業(yè)務(wù)の委託に係る契約 第三節(jié) 移行期間中の保険業(yè)法等の特例等 (通則) 第百三十三條 郵便保険會社については、移行期間中,、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか,、この節(jié)の定めるところによる。 第百三十四條 郵便保険會社については,、次に掲げる日のいずれか早い日(以下「郵便保険會社に係る特定日」という,。)以後は、前條の規(guī)定にかかわらず,、この節(jié)(第百三十六條を除く,。次條第一項において同じ,。)の規(guī)定を適用しない。 一 第六十二條第一項の規(guī)定により日本郵政株式會社が郵便保険會社の株式の全部を処分した日 二 次條第一項の決定があった日 第百三十五條 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、第六十二條第三項の規(guī)定により日本郵政株式會社が郵便保険會社の株式の二分の一以上を処分した旨を総務(wù)大臣が內(nèi)閣総理大臣に通知した日以後に,、郵便保険會社について、內(nèi)外の金融情勢を踏まえ,、次に掲げる事情を考慮し,、この節(jié)の規(guī)定を適用しなくても、郵便保険會社と他の生命保険會社(保険業(yè)法第二條第三項に規(guī)定する生命保険會社及び同條第八項に規(guī)定する外國生命保険會社等をいう,。以下この節(jié)において同じ,。)との間の適正な競爭関係及び利用者への役務(wù)の適切な提供を阻害するおそれがないと認(rèn)めるときは、その旨の決定をしなければならない,。 一 日本郵政株式會社が保有する郵便保険會社の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の生命保険會社との間の競爭関係に影響を及ぼす事情 二 日本郵便株式會社,、郵便貯金銀行、郵便保険會社その他日本郵政株式會社が設(shè)立した株式會社の経営狀況及びこれらの株式會社(郵便保険會社を除く,。)と郵便保険會社との関係 2 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、前項の決定をしようとするときは、民営化委員會の意見を聴かなければならない,。 3 第一項の決定は,、取り消すことができない。 4 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、第一項の決定をしたときは,、遅滯なく、その旨を郵便保険會社及び機構(gòu)に通知しなければならない,。 (定款) 第百三十六條 郵便保険會社の定款には,、少なくとも株主総會における議決権の行使に関する事項として內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める事項を定めなければならない。 (保険金額等の限度額) 第百三十七條 郵便保険會社は,、被保険者一人につき,、次の各號に掲げる額が、當(dāng)該各號に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない,。 一 保険業(yè)法第三條第四項第一號に掲げる保険(次號及び第三號に規(guī)定する保険を除く,。)の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 イ 他の生命保険會社との間の競爭関係に影響を及ぼす事情,、郵便保険會社の経営狀況その他の事情を勘案して政令で定める被保険者の區(qū)分に応じ,、政令で定める額 ロ 當(dāng)該被保険者を被保険者とする整備法第二條の規(guī)定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八號。以下「舊簡易生命保険法」という,。)第八條に規(guī)定する簡易生命保険の種類のうち舊簡易生命保険法第九條から第十二條までに規(guī)定するもの(舊簡易生命保険法第十七條の規(guī)定により一體として提供される簡易生命保険を含む,。)の舊簡易生命保険法第三條に規(guī)定する簡易生命保険契約(以下「舊簡易生命保険契約」という。)に係る保険金額(政令で定める舊簡易生命保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 二 勤労者財産形成促進(jìn)法第六條第一項第二號及び第四項第二號に規(guī)定する契約に係る保険業(yè)法第三條第四項第一號に掲げる保険の保険契約に係る保険料を払い込むべき期間內(nèi)に払い込むべき保険料の額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 イ 五百五十萬円 ロ 當(dāng)該被保険者を被保険者とする舊簡易生命保険法第十三條に規(guī)定する財形貯蓄保険の舊簡易生命保険契約の保険料を払い込むべき期間內(nèi)に払い込むべき保険料の額の合計額 三 保険業(yè)法第三條第四項第一號に掲げる保険(被保険者の生存に関し年金を支払うことを約したものとして政令で定めるものに限る,。第百五十八條第一項第三號ロにおいて同じ,。)の保険契約に係る年金の年額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 イ 他の生命保険會社との間の競爭関係に影響を及ぼす事情,、郵便保険會社の経営狀況その他の事情を勘案して政令で定める被保険者の區(qū)分に応じ,、政令で定める額 ロ 當(dāng)該被保険者を被保険者とする舊簡易生命保険法第八條に規(guī)定する簡易生命保険の種類のうち舊簡易生命保険法第十四條から第十六條までに規(guī)定するもの(舊簡易生命保険法第十七條の規(guī)定により一體として提供される簡易生命保険を含む。)の舊簡易生命保険契約に係る年金の年額(政令で定める舊簡易生命保険契約にあっては,、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 四 政令で定める保険業(yè)法第三條第四項第二號に掲げる保険の區(qū)分(以下この號において「保険區(qū)分」という。)ごとの保険契約に係る保険金額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 イ 他の生命保険會社との間の競爭関係に影響を及ぼす事情,、郵便保険會社の経営狀況その他の事情を勘案して保険區(qū)分ごとに政令で定める額 ロ 保険區(qū)分に対応する政令で定める舊簡易生命保険法第六條に規(guī)定する簡易生命保険特約(簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成四年法律第五十四號)による改正前の舊簡易生命保険法第六條に規(guī)定する傷害特約及び疾病傷害特約を含む,。以下このロにおいて「舊特約」という。)の區(qū)分ごとの當(dāng)該被保険者を被保険者とする舊特約に係る保険金額(政令で定める舊特約にあっては,、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 (業(yè)務(wù)の制限) 第百三十八條 郵便保険會社は,、保険の種類(保険金の支払の事由が複數(shù)あるときの當(dāng)該保険金の支払の事由の組合せその他政令で定める保険の種類の細(xì)目を含む。以下この項において同じ,。)のうち政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするときは,、その內(nèi)容を定めて、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。ただし,、機構(gòu)を相手方とする保険業(yè)法第三條第四項第三號に掲げる保険の引受けについては、この限りでない,。 2 郵便保険會社は,、保険料として収受した金銭その他の資産を次に掲げる方法以外の方法により運用しようとするときは、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 一 保険契約者に対する資金の貸付け 二 地方公共団體に対する資金の貸付け 三 コール資金の貸付け 四 日本郵政株式會社又は日本郵便株式會社に対する資金の貸付け 五 機構(gòu)に対する資金の貸付け 六 前各號に掲げる方法のほか,、內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める方法 3 郵便保険會社は、保険業(yè)法第九十七條の規(guī)定により行う業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行おうとするときは,、その內(nèi)容を定めて,、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 4 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、前三項の認(rèn)可の申請があった場合において,、次に掲げる事情を考慮し、郵便保険會社と他の生命保険會社との適正な競爭関係及び利用者への役務(wù)の適切な提供を阻害するおそれがないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該認(rèn)可をしなければならない,。 一 日本郵政株式會社が保有する郵便保険會社の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の生命保険會社との間の競爭関係に影響を及ぼす事情 二 郵便保険會社の経営狀況 5 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は、第一項から第三項までの認(rèn)可の申請があったときは,、民営化委員會の意見を聴かなければならない,。 第百三十八條の二 郵便保険會社については、第六十二條第二項の規(guī)定により日本郵政株式會社が郵便保険會社の株式の二分の一以上を処分した旨を総務(wù)大臣に屆け出た日以後は、前條第一項本文,、第二項及び第三項の規(guī)定は適用しない,。この場合において、郵便保険會社が同條第一項本文に規(guī)定する保険の引受け,、同條第二項各號に掲げる方法以外の方法による資産の運用及び同條第三項に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行おうとするときは,、その內(nèi)容を定めて、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 2 郵便保険會社は,、前項後段の規(guī)定により業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たっては、他の生命保険會社との適正な競爭関係及び利用者への役務(wù)の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならない,。 3 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、第一項後段の規(guī)定による屆出を受けたときは、速やかに,、その旨を民営化委員會に通知しなければならない,。 (子會社保有の制限) 第百三十九條 郵便保険會社は、子會社対象會社を子會社(保険業(yè)法第二條第十二項に規(guī)定する子會社をいう,。以下この節(jié)において同じ,。)としようとするときは、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 前項の規(guī)定は,、子會社対象會社が、保険業(yè)法第百六條第八項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める事由により郵便保険會社の子會社となる場合については,、適用しない,。この場合において、郵便保険會社は,、その子會社となった子會社対象會社を引き続き子會社とすることについて內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けた場合を除き,、當(dāng)該子會社対象會社が當(dāng)該事由の生じた日から一年を経過する日までに子會社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない,。 3 第一項の規(guī)定は,、郵便保険會社が、その子會社としている保険業(yè)法第百六條第一項各號に掲げる會社を當(dāng)該各號のうち他の號に掲げる會社(子會社対象會社に限る,。)に該當(dāng)する子會社としようとする場合について準(zhǔn)用する,。 4 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は、第一項(前項において準(zhǔn)用する場合を含む,。次項において同じ,。)又は第二項の認(rèn)可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し,、郵便保険會社と他の生命保険會社との適正な競爭関係及び利用者への役務(wù)の適切な提供を阻害するおそれがないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該認(rèn)可をしなければならない,。 一 日本郵政株式會社が保有する郵便保険會社の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の生命保険會社との間の競爭関係に影響を及ぼす事情 二 郵便保険會社の経営狀況 5 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は、第一項又は第二項の認(rèn)可の申請があったときは,、民営化委員會の意見を聴かなければならない,。 6 郵便保険會社は、保険會社等(保険業(yè)法第百六條第一項第一號から第二號の二まで又は第八號に掲げる會社をいう,。次項において同じ,。)を子會社としてはならない。 7 前項の規(guī)定は,、保険會社等が,、保険業(yè)法第百六條第三項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める事由により郵便保険會社の子會社となる場合については、適用しない,。この場合において,、郵便保険會社は、その子會社となった保険會社等が當(dāng)該事由の生じた日から一年を経過する日までに子會社でなくなるよう,、所要の措置を講じなければならない。 8 第一項から第三項までの「子會社対象會社」とは,、保険業(yè)法第百六條第一項第三號から第七號まで,、第九號から第十二號まで、第十四號又は第十五號に掲げる會社(従屬業(yè)務(wù)(同條第二項第一號に掲げる従屬業(yè)務(wù)をいう,。)を?qū)煠閱婴鄷纾ㄖ鳏趣筏凄]便保険會社の営む業(yè)務(wù)のためにその業(yè)務(wù)を営んでいるものに限る,。)及び同條第七項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める業(yè)務(wù)(內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定めるものに限る。)を?qū)煠閱婴鄷绀虺?。)をいう?(事務(wù)所の設(shè)置等) 第百四十條 郵便保険會社は,、郵便保険會社を所屬保険會社等とする生命保険募集人のうち、郵便保険會社の取締役,、會計參與若しくは執(zhí)行役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者の使用人(以下「社內(nèi)生命保険募集人」という,。)の所屬する支店その他の事務(wù)所の設(shè)置,、位置の変更又は廃止をしようとするときは,、內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める場合を除き、その旨を內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。社內(nèi)生命保険募集人以外の生命保険募集人に対して業(yè)務(wù)を委託する旨の契約を締結(jié)しようとするとき,、又は當(dāng)該契約を終了しようとするときも,、同様とする。 2 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定による屆出を受けたときは,、速やかに、その旨を民営化委員會に通知しなければならない,。 (保険契約の包括移転,、事業(yè)の譲渡若しくは譲受け、合併又は會社分割の認(rèn)可等) 第百四十一條 郵便保険會社がする保険業(yè)法第百三十五條第一項に規(guī)定する保険契約の移転は、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 2 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は、前項の保険契約の移転に係る保険業(yè)法第百三十五條第一項に規(guī)定する移転先會社が日本郵政株式會社又は郵便保険會社の子會社であるときは,、前項の認(rèn)可をしてはならない,。 3 郵便保険會社を當(dāng)事者とする事業(yè)の全部又は一部の譲渡又は譲受けは、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 4 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は、前項の事業(yè)の全部又は一部の譲渡又は譲受けが,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、同項の認(rèn)可をしてはならない。 一 郵便保険會社の事業(yè)のうち,、保険業(yè)法第九十七條第一項に規(guī)定する保険の引受けに係るものの全部の譲渡であること,。 二 保険業(yè)法第九十七條第一項に規(guī)定する保険の引受けに係るものの譲受けであること。 5 郵便保険會社を當(dāng)事者とする合併は,、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない。 6 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、前項の合併が,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、同項の認(rèn)可をしてはならない,。 一 合併により郵便保険會社が消滅すること,。 二 合併の相手方が保険會社(保険業(yè)法第二條第二項に規(guī)定する保険會社をいう。以下この節(jié)において同じ,。)であること,。 7 郵便保険會社を當(dāng)事者とする會社分割は、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 8 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は、前項の會社分割が吸収分割承継會社又は新設(shè)分割設(shè)立會社に保険契約を承継させるものであり,、かつ,、日本郵政株式會社又は郵便保険會社が當(dāng)該吸収分割承継會社又は新設(shè)分割設(shè)立會社を子會社とすることとなるときは、同項の認(rèn)可をしてはならない,。 9 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、第一項、第三項,、第五項又は第七項の認(rèn)可の申請があった場合において,、第二項,、第四項、第六項又は前項の場合に該當(dāng)せず,、かつ,、この節(jié)の規(guī)定の規(guī)制の実効性を阻害するおそれがないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該認(rèn)可をしなければならない,。 10 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、第一項、第三項,、第五項又は第七項の認(rèn)可の申請があったときは,、民営化委員會の意見を聴かなければならない。 (廃業(yè)及び解散の認(rèn)可) 第百四十二條 郵便保険會社の次に掲げる事項は,、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない。 一 保険業(yè)(保険業(yè)法第二條第一項に規(guī)定する保険業(yè)をいう,。以下この節(jié)において同じ,。)の廃止に係る定款の変更についての株主総會の決議 二 解散についての株主総會の決議 2 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は、前項の認(rèn)可の申請があった場合において,、郵便保険會社の業(yè)務(wù)及び財産の狀況に照らしてやむを得ないと認(rèn)めるとき,、又は利用者への役務(wù)の適切な提供を阻害するおそれがないと認(rèn)めるときは、同項の認(rèn)可をしなければならない,。 3 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は、第一項の認(rèn)可の申請があったときは,、民営化委員會の意見を聴かなければならない,。 (組織変更) 第百四十三條 郵便保険會社は、その組織を変更して保険會社である相互會社(保険業(yè)法第二條第五項に規(guī)定する相互會社をいう,。)とすることができない,。 (業(yè)務(wù)報告書等) 第百四十四條 郵便保険會社は、事業(yè)年度ごとに,、業(yè)務(wù)及び財産の狀況(郵便保険會社を所屬保険會社等とする社內(nèi)生命保険募集人以外の生命保険募集人の事務(wù)所(郵便保険會社に係る業(yè)務(wù)を取り扱うものに限る,。)の設(shè)置狀況を含む。)を記載した中間業(yè)務(wù)報告書及び業(yè)務(wù)報告書を作成し,、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 郵便保険會社が保険業(yè)法第百十條第二項に規(guī)定する子會社等を有する場合には、郵便保険會社は,、事業(yè)年度ごとに,、前項の報告書のほか、郵便保険會社及び當(dāng)該子會社等の業(yè)務(wù)及び財産の狀況を連結(jié)して記載した中間業(yè)務(wù)報告書及び業(yè)務(wù)報告書を作成し,、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 3 前二項の報告書の記載事項,、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める,。 4 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、第一項又は第二項の報告書の提出を受けたときは、速やかに,、その旨を民営化委員會に通知しなければならない,。 (報告又は資料の提出) 第百四十五條 內(nèi)閣総理大臣又は総務(wù)大臣は、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において,、郵便保険會社に対し,、その業(yè)務(wù)又は財産の狀況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 2 內(nèi)閣総理大臣又は総務(wù)大臣は,、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において,、郵便保険會社の子法人等(保険業(yè)法第百二十八條第二項に規(guī)定する子法人等をいう。以下この節(jié)において同じ,。)又は郵便保険會社から業(yè)務(wù)の委託を受けた者に対し,、郵便保険會社の業(yè)務(wù)又は財産の狀況に関し參考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。 3 郵便保険會社の子法人等又は郵便保険會社から業(yè)務(wù)の委託を受けた者は,、正當(dāng)な理由があるときは,、前項の規(guī)定による報告又は資料の提出を拒むことができる。 4 次の各號に掲げる大臣は,、第一項又は第二項の規(guī)定による権限を単獨で行使したときは,、速やかに、その結(jié)果を當(dāng)該各號に定める大臣に通知するものとする,。 一 內(nèi)閣総理大臣 総務(wù)大臣 二 総務(wù)大臣 內(nèi)閣総理大臣 (立入検査) 第百四十六條 內(nèi)閣総理大臣又は総務(wù)大臣は,、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において、當(dāng)該職員に,、郵便保険會社の営業(yè)所その他の施設(shè)に立ち入らせ,、その業(yè)務(wù)若しくは財産の狀況に関し質(zhì)問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる,。 2 內(nèi)閣総理大臣又は総務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定による立入り、質(zhì)問又は検査を行う場合において特に必要があると認(rèn)めるときは,、その必要の限度において,、當(dāng)該職員に郵便保険會社の子法人等若しくは郵便保険會社から業(yè)務(wù)の委託を受けた者の施設(shè)に立ち入らせ、郵便保険會社に対する質(zhì)問若しくは検査に必要な事項に関し質(zhì)問させ,、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる,。 3 前二項の場合において、當(dāng)該職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人の請求があったときは,、これを提示しなければならない。 4 第一項及び第二項の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 5 前條第三項の規(guī)定は、第二項の規(guī)定による郵便保険會社の子法人等又は郵便保険會社から業(yè)務(wù)の委託を受けた者に対する質(zhì)問及び検査について準(zhǔn)用する,。 6 次の各號に掲げる大臣は,、第一項又は第二項の規(guī)定による権限を単獨で行使したときは、速やかに,、その結(jié)果を當(dāng)該各號に定める大臣に通知するものとする,。 一 內(nèi)閣総理大臣 総務(wù)大臣 二 総務(wù)大臣 內(nèi)閣総理大臣 (監(jiān)督上の措置) 第百四十七條 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は、郵便保険會社の業(yè)務(wù)がこの節(jié)の規(guī)定若しくはこの節(jié)の規(guī)定に基づく処分に違反し,、又は違反するおそれがあると認(rèn)めるときは,、郵便保険會社に対し、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において,、期限を付して郵便保険會社の業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命じ,、その他監(jiān)督上必要な措置を命ずることができる。 2 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定による命令をしたときは,、速やかに、その旨を民営化委員會に通知しなければならない,。 3 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、第一項の規(guī)定により業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨を官報で告示するものとする,。 4 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、第一項の規(guī)定により業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命ずることが保険業(yè)に対する信頼性の維持に重大な影響を與えるおそれがあると認(rèn)めるときは、あらかじめ,、保険業(yè)に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 5 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、第一項の規(guī)定により業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命じたときは、速やかに,、その旨を財務(wù)大臣に通知するものとする,。 (機構(gòu)への情報の提供) 第百四十八條 郵便保険會社は、機構(gòu)に対し,、郵便保険會社が締結(jié)した保険契約に係る次に掲げる情報をその求めに応じいつでも提供しなければならない,。 一 當(dāng)該保険契約に係る被保険者の住所及び氏名その他被保険者を特定するために必要な情報 二 當(dāng)該保険契約が第百五十八條第一項第一號ロ、第二號ロ,、第三號ロ,、第四號ロ又は第五號ロに規(guī)定する保険契約に該當(dāng)するかどうかを知るために必要な情報 三 前二號に掲げるもののほか,、當(dāng)該保険契約の保険金額、保険期間の始期及び終期その他機構(gòu)が第百五十八條の規(guī)定を遵守するために必要な情報 (屆出事項) 第百四十九條 郵便保険會社は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その旨を內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 一 商號を変更したとき,。 二 保険業(yè)法第百六條第一項第十二號又は第十三號に掲げる會社(子會社対象會社(第百三十九條第八項に規(guī)定する子會社対象會社をいう,。次號において同じ。)に該當(dāng)するものを除く,。)を子會社としようとするとき,。 三 その子會社が子會社でなくなったとき(第百四十一條第三項又は第七項の規(guī)定による認(rèn)可を受けて事業(yè)の譲渡又は會社分割をしたときを除く。),、又は子會社対象會社に該當(dāng)する子會社が當(dāng)該子會社対象會社に該當(dāng)しない子會社になったとき,。 四 資本金の額を増加し、又は減少しようとするとき,。 五 この節(jié)の規(guī)定による認(rèn)可を受けた事項を?qū)g行したとき,。 六 外國において支店若しくは従たる事務(wù)所又は駐在員事務(wù)所を設(shè)置しようとするとき。 七 保険業(yè)法第百三十二條第一項の規(guī)定による命令,、同法第二百四十二條第一項に規(guī)定する管理を命ずる処分その他內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める処分を受けたとき,。 八 前各號に掲げるもののほか、內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める場合に該當(dāng)するとき,。 2 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定による屆出を受けたときは、速やかに,、その旨を民営化委員會に通知しなければならない,。 (認(rèn)可の條件) 第百五十條 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は、この節(jié)の規(guī)定による認(rèn)可に條件を付し,、及びこれを変更することができる,。 2 前項の條件は、認(rèn)可の趣旨に照らして,、又は認(rèn)可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない,。 3 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は、第一項の規(guī)定により付した條件を変更しようとするときは,、民営化委員會の意見を聴かなければならない,。 (命令の制定等についての民営化委員會の意見の聴取) 第百五十一條 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、次に掲げる場合には,、民営化委員會の意見を聴かなければならない。 一 第百三十七條第一號イ,、第三號イ若しくは第四號イ,、第百三十八條第一項又は次條第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき,。 二 第百三十八條第二項第六號、第百三十九條第八項,、第百四十條第一項,、第百四十四條第三項又は第百四十九條第一項第七號若しくは第八號の內(nèi)閣府令?総務(wù)省令を制定し、又は改廃しようとするとき,。 (當(dāng)せん金付証票法等の適用関係) 第百五十二條 郵便保険會社についての次に掲げる法律の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「他の法律」とあるのは、「他の法律(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)を除く,。)」とする,。 一 當(dāng)せん金付証票法第六條第二項 二 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第百二十八條第六項 三 沖縄振興開発金融公庫法第二十條第二項 四 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三號)第十八條第二項 2 前項に規(guī)定するもののほか、郵便保険會社についての保険會社が営むことができる業(yè)務(wù)に関する確定拠出年金法第六十一條第二項及び第八十八條第二項その他の政令で定める法律の規(guī)定の適用については,、政令で定める,。 (內(nèi)閣府令?総務(wù)省令への委任) 第百五十三條 この節(jié)に規(guī)定するもののほか、この節(jié)の規(guī)定による認(rèn)可に関する申請の手続,、書類の提出の手続その他この節(jié)の規(guī)定を?qū)g施するため必要な事項は,、內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定める。 第十章 獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構(gòu) 第一節(jié) 設(shè)立等 第百五十四條 機構(gòu)は,、獨立行政法人通則法第十七條の規(guī)定にかかわらず,、この法律の施行の時に成立する。 2 機構(gòu)は,、獨立行政法人通則法第十六條の規(guī)定にかかわらず,、機構(gòu)の成立後遅滯なく、政令で定めるところにより,、その設(shè)立の登記をしなければならない,。 3 第百六十六條第一項の規(guī)定により機構(gòu)が公社の業(yè)務(wù)等を承継したときは、その承継の際,、承継計畫において定めるところに従い機構(gòu)が承継する資産の価額から負(fù)債の金額を差し引いた額は,、政府から機構(gòu)に対し出資されたものとする。 第二節(jié) 設(shè)立に関する獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構(gòu)法の特例 (機構(gòu)法の認(rèn)可に関する特例) 第百五十五條 機構(gòu)は,、この法律の施行の時において,、次の各號に掲げる契約について、當(dāng)該各號に定める認(rèn)可を受けたものとみなす,。 一 承継計畫において定める第百六十二條第一項第二號イの契約 獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構(gòu)法(平成十七年法律第百一號,。以下「機構(gòu)法」という,。)第十五條第二項の認(rèn)可 二 承継計畫において定める第百六十二條第一項第二號ロの再保険の契約 機構(gòu)法第十六條第二項の認(rèn)可 三 承継計畫において定める第百六十二條第一項第二號ハの契約 機構(gòu)法第十八條第二項の認(rèn)可 (設(shè)立時の簡易生命保険責(zé)任準(zhǔn)備金の算出方法書) 第百五十六條 機構(gòu)に係る獨立行政法人通則法第十五條第一項の設(shè)立委員は,、この法律の施行前に、機構(gòu)法第二十二條第一項に規(guī)定する簡易生命保険責(zé)任準(zhǔn)備金の算出方法書を作成し,、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 前項の規(guī)定によりした総務(wù)大臣の認(rèn)可は,、この法律の施行の時において、機構(gòu)法第二十二條第一項の規(guī)定によりした総務(wù)大臣の認(rèn)可とみなす,。 第三節(jié) 移行期間中の業(yè)務(wù)に関する特例等 (通則) 第百五十七條 機構(gòu)については,、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか,、この節(jié)の定めるところによる,。 (保険金額等の限度額) 第百五十八條 機構(gòu)は、被保険者一人につき,、次の各號に掲げる額が,、當(dāng)該各號に定める額を超えることとなる舊簡易生命保険契約の復(fù)活の申込み又は舊簡易生命保険契約の変更の申込みを承諾してはならない。 一 舊簡易生命保険法第八條に規(guī)定する簡易生命保険の種類のうち舊簡易生命保険法第九條から第十二條までに規(guī)定するもの(舊簡易生命保険法第十七條の規(guī)定により一體として提供される簡易生命保険を含む,。)の舊簡易生命保険契約に係る保険金額(政令で定める舊簡易生命保険契約にあっては,、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 イ 第百三十七條第一號イに掲げる額 ロ 當(dāng)該被保険者を被保険者とし、郵便保険會社を保険者とする保険業(yè)法第三條第四項第一號に掲げる保険(次號ロ及び第三號ロに規(guī)定する保険を除く,。)の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては,、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 二 舊簡易生命保険法第十三條に規(guī)定する財形貯蓄保険の舊簡易生命保険契約に係る保険料を払い込むべき期間內(nèi)に払い込むべき保険料の額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 イ 五百五十萬円 ロ 當(dāng)該被保険者を被保険者とし、郵便保険會社を保険者とする勤労者財産形成促進(jìn)法第六條第一項第二號及び第四項第二號に規(guī)定する契約に係る保険業(yè)法第三條第四項第一號に掲げる保険の保険契約に係る保険料を払い込むべき期間內(nèi)に払い込むべき保険料の額の合計額 三 舊簡易生命保険法第八條に規(guī)定する簡易生命保険の種類のうち舊簡易生命保険法第十四條から第十六條までに規(guī)定するもの(舊簡易生命保険法第十七條の規(guī)定により一體として提供される簡易生命保険を含む,。)の舊簡易生命保険契約に係る年金の年額(政令で定める舊簡易生命保険契約にあっては,、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 イ 第百三十七條第三號イに掲げる額 ロ 當(dāng)該被保険者を被保険者とし、郵便保険會社を保険者とする保険業(yè)法第三條第四項第一號に掲げる保険の保険契約に係る年金の年額(政令で定める保険契約にあっては,、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 四 舊簡易生命保険法第十八條第一號又は第二號に掲げる事由(同條に規(guī)定する保険期間又は簡易生命保険約款の定める期間が満了したことを含む,。)により保険金の支払をする簡易生命保険特約(舊簡易生命保険法第六條に規(guī)定する簡易生命保険特約をいう。次號において同じ,。)に係る保険金額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 イ 千萬円 ロ 當(dāng)該被保険者を被保険者とし,、郵便保険會社を保険者とする保険業(yè)法第三條第四項第二號イからニまでに掲げる事由により保険金の支払をする保険の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 五 舊簡易生命保険法第十八條第三號又は第四號に掲げる事由(同條に規(guī)定する保険期間又は簡易生命保険約款の定める期間が満了したことを含む,。)により保険金の支払をする簡易生命保険特約に係る保険金額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 イ 千萬円 ロ 當(dāng)該被保険者を被保険者とし,、郵便保険會社を保険者とする保険業(yè)法第三條第四項第二號ホに掲げる事由により保険金の支払をする保険の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 2 簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成四年法律第五十四號)による改正前の舊簡易生命保険法第六條に規(guī)定する傷害特約又は疾病傷害特約についての前項第四號及び第五號の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該傷害特約又は疾病傷害特約は,、同項第四號に規(guī)定する簡易生命保険特約及び同項第五號に規(guī)定する簡易生命保険特約のいずれにも該當(dāng)するものとみなす。 3 前二項の規(guī)定は,、郵便保険會社に係る特定日以後は,、適用しない。 (郵便貯金銀行及び郵便保険會社への情報の提供) 第百五十九條 機構(gòu)は,、郵便貯金銀行に対し,、機構(gòu)が受け入れている郵便貯金に係る次に掲げる情報をその求めに応じいつでも提供しなければならない。 一 當(dāng)該郵便貯金に係る預(yù)金者の住所及び氏名その他預(yù)金者を特定するために必要な情報 二 當(dāng)該郵便貯金が第百七條第一號ロに規(guī)定する郵便貯金、同條第二號ロに規(guī)定する郵便貯金又は同條第三號ハに規(guī)定する郵便貯金に該當(dāng)するかどうかを知るために必要な情報 三 當(dāng)該郵便貯金の額 2 前項の規(guī)定は,、郵便貯金銀行に係る特定日以後は,、適用しない。 3 機構(gòu)は,、郵便保険會社に対し,、舊簡易生命保険契約に係る次に掲げる情報をその求めに応じいつでも提供しなければならない。 一 當(dāng)該舊簡易生命保険契約に係る被保険者の住所及び氏名その他被保険者を特定するために必要な情報 二 當(dāng)該舊簡易生命保険契約が第百三十七條第一號ロ,、第二號ロ,、第三號ロ又は第四號ロに規(guī)定する舊簡易生命保険契約に該當(dāng)するかどうかを知るために必要な情報 三 前二號に掲げるもののほか、當(dāng)該舊簡易生命保険契約の保険金額,、保険期間の始期及び終期その他郵便保険會社が第百三十七條の規(guī)定を遵守するために必要な情報 4 前項の規(guī)定は,、郵便保険會社に係る特定日以後は、適用しない,。 (郵便貯金銀行及び郵便保険會社からの報告に係る事項の公表) 第百六十條 機構(gòu)は,、第百六十二條第一項第二號ロの再保険の契約に基づき同條第二項第四號の報告を受けたとき、又は同條第一項第二號ニの預(yù)金に係る契約に基づき同條第三項第五號の報告を受けたときは,、遅滯なく,、當(dāng)該報告に係る事項を公表しなければならない。 第十一章 日本郵政公社の業(yè)務(wù)等の承継等 第一節(jié) 承継に関する計畫 (基本計畫) 第百六十一條 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、公社の業(yè)務(wù)等の承継會社等への適正かつ円滑な承継を図るため,、本部の決定を経て、公社の業(yè)務(wù)等の承継に関する基本計畫(以下「基本計畫」という,。)を定めなければならない,。 2 基本計畫は、次に掲げる事項に関する基本的な事項について定めるものとする,。 一 承継會社等に引き継がせる業(yè)務(wù)その他の機能の種類及び範(fàn)囲 二 承継會社等に承継させる資産,、債務(wù)その他の権利及び義務(wù) 三 承継會社に引き継がせる職員 四 その他承継會社等への業(yè)務(wù)等の適正かつ円滑な承継に関する事項 3 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は、第一項の規(guī)定により基本計畫を定めようとするときは,、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 第百六十二條 基本計畫は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない,。 一 承継會社等の目的及び業(yè)務(wù)に照らして,、公社の財産その他の業(yè)務(wù)等を各承継會社等に適切に承継させることにより、承継會社等の業(yè)務(wù)が適切に遂行されることとするものであること,。 二 この法律の施行の時において,、次のイからニまでに掲げる契約を機構(gòu)が當(dāng)該イからニまでに定める者を相手方として締結(jié)していることとするものであること。 イ 機構(gòu)法第十五條第一項の契約 郵便貯金銀行 ロ 機構(gòu)法第十六條第一項の再保険の契約 郵便保険會社 ハ 機構(gòu)法第十八條第一項の契約 郵便保険會社 ニ 機構(gòu)法第二十八條第一項の規(guī)定による郵便貯金資産(機構(gòu)法第十條に規(guī)定する郵便貯金資産をいう,。)の運用のための預(yù)金に係る契約 郵便貯金銀行 2 前項第二號ロの再保険の契約は,、次に掲げる事項を含むものでなければならない,。 一 この法律の施行の時において、公社から承継する舊簡易生命保険契約に基づき機構(gòu)が負(fù)う保険責(zé)任のすべてについて,、機構(gòu)と郵便保険會社との間に再保険関係が成立しているものであること。 二 郵便保険會社が承継計畫において定めるところに従い承継する資産をもって,、當(dāng)該契約の再保険料の支払に充てるものであること,。 三 郵便保険會社が、その資産のうち第百三十八條第二項第二號及び第五號並びに機構(gòu)法第二十九條第三號から第十號までに掲げる方法により運用されるものの合計金額が當(dāng)該契約に基づき郵便保険會社が機構(gòu)のために積み立てる金額を下回らない義務(wù)を負(fù)うものであること,。 四 郵便保険會社が,、第九章第三節(jié)の規(guī)定の適用を受ける間、事業(yè)年度ごとに,、當(dāng)該事業(yè)年度及び當(dāng)該事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の末日における前號の資産の額の見通し及びその根拠について,、機構(gòu)に報告する義務(wù)を負(fù)うものであること。 五 機構(gòu)が,、前號の報告に係る事項について,、公表することができるものであること。 3 第一項第二號ニの預(yù)金に係る契約は,、次に掲げる事項を含むものでなければならない,。 一 この法律の施行の時において、機構(gòu)が公社から承継する整備法附則第五條第一項各號に掲げる郵便貯金の総額に相當(dāng)する額について,、機構(gòu)が郵便貯金銀行に対する預(yù)金に係る債権を取得するものであること,。 二 郵便貯金銀行が承継計畫において定めるところに従い承継する資産をもって、當(dāng)該預(yù)金の預(yù)入に充てるものであること,。 三 機構(gòu)が,、郵便貯金の預(yù)金者からの預(yù)入があったときは、當(dāng)該預(yù)入に係る金銭を郵便貯金銀行に預(yù)金として預(yù)け入れる義務(wù)を負(fù)うものであること,。 四 郵便貯金銀行が,、その資産のうち第百十條第一項第二號ハ及びヘ並びに機構(gòu)法第二十八條第一項第二號に掲げる方法により運用されるもの並びにこれらに準(zhǔn)ずるものの合計金額が第一號及び前號の預(yù)金に係る郵便貯金銀行の預(yù)り金の額の合計金額を下回らない義務(wù)を負(fù)うものであること。 五 郵便貯金銀行が,、第八章第三節(jié)の規(guī)定の適用を受ける間,、事業(yè)年度ごとに、當(dāng)該事業(yè)年度及び當(dāng)該事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の末日における前號の資産の額の見通し及びその根拠について,、機構(gòu)に報告する義務(wù)を負(fù)うものであること,。 六 機構(gòu)が、前號の報告に係る事項について,、公表することができるものであること,。 (実施計畫) 第百六十三條 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は、基本計畫を定めたときは,、日本郵政株式會社に対し,、公社の業(yè)務(wù)等の承継に関する実施計畫(以下「実施計畫」という,。)を內(nèi)閣府令?総務(wù)省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。 2 実施計畫には,、第百六十一條第二項各號に掲げる事項を記載するものとする,。 3 日本郵政株式會社は、第一項の規(guī)定による指示があったときは,、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣が定める期間內(nèi)に基本計畫に従い実施計畫を作成し,、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 4 日本郵政株式會社は,、実施計畫を変更しようとするときは,、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 5 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、前二項の認(rèn)可をしようとするときは,、民営化委員會の意見を聴かなければならない。 6 內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣は,、第三項又は第四項の認(rèn)可をしようとするときは,、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 (公社の協(xié)力) 第百六十四條 前條の規(guī)定により日本郵政株式會社が実施計畫を作成し,、又は変更し,、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けようとするときは、公社は,、これに協(xié)力しなければならない,。 (承継される財産の価額) 第百六十五條 承継會社等が公社から承継する資産及び負(fù)債(次項において「承継財産」という。)の価額は,、評価委員が評価した価額とする,。 2 評価委員は、前項の規(guī)定による評価をしようとするときは,、施行日現(xiàn)在における承継財産の時価を基準(zhǔn)とするものとする,。ただし、承継財産の種類,、用途その他の事項を勘案して時価によることが適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは,、承継財産の時価によらないことができる。 3 前二項に規(guī)定するもののほか,、評価委員その他評価に関し必要な事項は,、政令で定める。 第二節(jié) 業(yè)務(wù)等の承継等 (公社の解散及び業(yè)務(wù)等の承継) 第百六十六條 公社は,、この法律の施行の時において解散するものとし,、承継會社等は、その時において,、第百六十三條第三項の認(rèn)可を受けた実施計畫(同條第四項の認(rèn)可があったときは,、変更後の実施計畫,。以下「承継計畫」という。)において定めるところに従い,、承継計畫において定められた業(yè)務(wù)等を公社から承継する,。 2 前項の規(guī)定により公社が解散した場合における解散の登記については、政令で定める,。 (職員の引継ぎ) 第百六十七條 公社の解散の際現(xiàn)に公社の職員である者は,、別に辭令を発せられない限り、この法律の施行の時において,、承継計畫において定めるところに従い、承継會社のいずれかの職員となるものとする,。 (國家公務(wù)員法の適用に関する特例) 第百六十八條 前條の規(guī)定により日本郵政株式會社,、郵便事業(yè)株式會社又は郵便局株式會社の職員となった者に対する國家公務(wù)員法第八十二條第二項の規(guī)定の適用については、これらの株式會社の職員を同項に規(guī)定する特別職國家公務(wù)員等と,、前條の規(guī)定により國家公務(wù)員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規(guī)定する特別職國家公務(wù)員等となるため退職したこととみなす,。 (國家公務(wù)員退職手當(dāng)法の適用に関する特例等) 第百六十九條 第百六十七條の規(guī)定により承継會社の職員となる者(以下「承継職員」という。)に対しては,、國家公務(wù)員退職手當(dāng)法(昭和二十八年法律第百八十二號)に基づく退職手當(dāng)は,、支給しない。 2 承継會社は,、前項の規(guī)定の適用を受けた承継會社の職員の退職に際し,、退職手當(dāng)を支給しようとするときは、その者の國家公務(wù)員退職手當(dāng)法第二條第一項に規(guī)定する職員(同條第二項の規(guī)定により職員とみなされる者を含む,。)としての引き続いた在職期間を承継會社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする,。 3 施行日の前日に公社の職員として在職する者が、第百六十七條の規(guī)定により引き続いて前條に規(guī)定する株式會社のいずれかの職員となり,、かつ,、引き続き當(dāng)該株式會社の職員として在職した後引き続いて國家公務(wù)員退職手當(dāng)法第二條第一項に規(guī)定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手當(dāng)の算定の基礎(chǔ)となる勤続期間の計算については、その者の當(dāng)該株式會社の職員としての在職期間を同項に規(guī)定する職員としての引き続いた在職期間とみなす,。ただし,、その者が當(dāng)該株式會社を退職したことにより退職手當(dāng)(これに相當(dāng)する給付を含む。)の支給を受けているときは,、この限りでない,。 (承継職員への通知等) 第百七十條 日本郵政株式會社は、承継職員に対し,、施行日の二週間前までに,、承継會社のいずれの職員となるかを通知しなければならない。 2 日本郵政株式會社は,、承継職員に対し,、前項の規(guī)定による通知後遅滯なく,、賃金、労働時間その他の労働條件を明示しなければならない,。 (承継労働協(xié)約) 第百七十一條 公社の職員が結(jié)成し,、又は加入する労働組合(以下「公社職員労働組合」という。)と日本郵政株式會社は,、承継職員の労働條件その他に関する労働協(xié)約(以下「承継労働協(xié)約」という,。)を締結(jié)するための交渉をし、及び承継労働協(xié)約を締結(jié)することができる,。 2 承継労働協(xié)約は,、この法律の施行の時において、承継會社の職員が結(jié)成し,、又は加入する労働組合と承継會社との間において締結(jié)された労働協(xié)約とみなす,。 (労働組合法との関係等) 第百七十二條 前條第一項の規(guī)定による交渉をし、及び承継労働協(xié)約を締結(jié)する場合における公社職員労働組合と日本郵政株式會社との関係については,、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號,。第五條第二項第八號、第八條,、第二十四條の二第一項及び第二項並びに第二十五條第一項を除く,。)の定めるところによる。この場合において,、同法第七條第二號中「使用者が雇用する労働者」とあるのは「労働者」と,、同條第四號中「労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號)による労働爭議の調(diào)整」とあるのは「特定獨立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七號)による紛爭の調(diào)整」とする。 2 前條第一項の規(guī)定による交渉に関し公社職員労働組合と日本郵政株式會社との間に発生した紛爭については,、日本郵政株式會社を公社とみなして特定獨立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七號)第六章及び第三十六條の規(guī)定を適用する,。 3 中央労働委員會は、第一項の関係に係る事件のあっせん,、調(diào)停,、仲裁及び処分について、専屬的に管轄する,。この場合において,、同項の関係に係る事件の処分については、當(dāng)該処分に係る事件の処理を特定獨立行政法人の労働関係に関する法律第三條第二項の事件の処理とみなして同項及び同條第三項の規(guī)定を適用する,。 (日本郵政株式會社の配慮) 第百七十三條 日本郵政株式會社は,、第百七十一條第一項の規(guī)定による交渉をし、及び承継職員の賃金,、労働時間その他の労働條件を定めようとするときは,、公社の職員の給與、勤務(wù)時間その他の勤務(wù)條件に配慮するものとする,。 (通常郵便貯金等の引継ぎ) 第百七十四條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する舊郵便貯金法第七條第一項第一號に規(guī)定する通常郵便貯金(整備法附則第五條第一項第一號に掲げる郵便貯金を除く,。)は,、この法律の施行の時において、承継計畫において定めるところに従い,、郵便貯金銀行が受け入れた預(yù)金となるものとする,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に存する整備法第二條の規(guī)定による廃止前の郵便振替法(昭和二十三年法律第六十號。次項において「舊郵便振替法」という,。)の規(guī)定による郵便振替の口座(軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八號)第二條第五號に規(guī)定する外地郵便振替貯金に係るものを除く,。)の預(yù)り金は、この法律の施行の時において,、承継計畫において定めるところに従い,、郵便貯金銀行が受け入れた預(yù)金となるものとする。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊郵便振替法第三十七條の二に規(guī)定する定期継続振替の取扱いを受けている同條に規(guī)定する料金の支払をする加入者は,、この法律の施行の時において,、承継計畫において定めるところに従い、郵便貯金銀行との間で,、同條に規(guī)定する定期継続振替の取扱いに準(zhǔn)ずる契約を締結(jié)したものとみなす,。 (勤労者財産形成促進(jìn)法の適用に関する特例) 第百七十五條 公社を相手方として締結(jié)された勤労者財産形成貯蓄契約等(勤労者財産形成促進(jìn)法第六條第一項第一號に規(guī)定する勤労者財産形成貯蓄契約,、同條第二項第一號に規(guī)定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同條第四項第一號に規(guī)定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう,。以下この條において同じ。)は,、この法律の施行の時において,、承継計畫において定めるところに従い、郵便貯金銀行を相手方として締結(jié)された勤労者財産形成貯蓄契約等となるものとする,。 2 勤労者財産形成促進(jìn)法の適用については,、財産形成郵便貯金(公社を相手方として締結(jié)された勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき預(yù)入が行われた郵便貯金をいう。以下この項において同じ,。)は,、郵便貯金銀行を相手方として締結(jié)された勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき預(yù)入が行われたものとみなし、當(dāng)該みなされた財産形成郵便貯金又はこれに係る利子に係る金銭により當(dāng)該財産形成郵便貯金についての舊郵便貯金法第五十七條第一項に規(guī)定する期間若しくは舊郵便貯金法第五十八條第一項に規(guī)定する預(yù)入期間が経過した日又は當(dāng)該利子の支払の日に郵便貯金銀行に預(yù)入を行う場合における當(dāng)該預(yù)入は,、勤労者財産形成促進(jìn)法第六條第一項第一號イ(1)に規(guī)定する継続預(yù)入等とみなす,。 (預(yù)金保険法の特例) 第百七十六條 第百六十二條第一項第二號ニの預(yù)金に係る契約に基づく次に掲げる機構(gòu)の預(yù)金は、預(yù)金保険法第二條第二項に規(guī)定する預(yù)金等に該當(dāng)しないものとする,。 一 第百六十二條第三項第一號の預(yù)金 二 第百六十二條第三項第三號の預(yù)金 第三節(jié) 承継會社の再編成 (郵便局株式會社の定款の変更) 第百七十六條の二 郵便局株式會社は,、次に定めるところにより、定款の変更をするものとする,。 一 その目的を日本郵便株式會社法その他の関係法律の規(guī)定に適合するものとすること,。 二 その商號を日本郵便株式會社とすること。 三 平成二十四年改正法施行日を當(dāng)該定款の変更の効力が発生する日とすること,。 (日本郵便株式會社及び郵便事業(yè)株式會社の合併) 第百七十六條の三 日本郵便株式會社及び郵便事業(yè)株式會社は,、次に定めるところにより,、合併をするものとする。 一 日本郵便株式會社を吸収合併存続會社(會社法第七百四十九條第一項に規(guī)定する吸収合併存続會社をいう,。)とし,、郵便事業(yè)株式會社を吸収合併消滅會社(同項第一號に規(guī)定する吸収合併消滅會社をいう。)とすること,。 二 平成二十四年改正法施行日を効力発生日(會社法第七百四十九條第一項第六號に規(guī)定する効力発生日をいう,。)とすること。 (準(zhǔn)備行為) 第百七十六條の四 郵便局株式會社は,、平成二十四年改正法施行日前に,、日本郵便株式會社法第四條第四項の規(guī)定の例により、日本郵便株式會社が同項の規(guī)定により屆け出なければならない事項を総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 郵便局株式會社は,、平成二十四年改正法施行日前に,、日本郵便株式會社法第六條第二項の規(guī)定の例により、日本郵便株式會社が同項の規(guī)定により屆け出なければならない事項を総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 3 郵便局株式會社は,、平成二十四年改正法施行日前に,、日本郵便株式會社法第七條の規(guī)定の例により、日本郵便株式會社が同條の規(guī)定により屆け出なければならない事項を総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 4 郵便局株式會社は,、平成二十四年改正法施行日前に,、日本郵便株式會社法第十條の規(guī)定の例により、日本郵便株式會社の平成二十四年改正法施行日を含む事業(yè)年度の事業(yè)計畫を定め,、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 5 第二項の規(guī)定により屆け出た事項は,、平成二十四年改正法施行日において、郵便局(日本郵便株式會社法第二條第四項に規(guī)定する郵便局をいい,、簡易郵便局法第七條第二項に規(guī)定する簡易郵便局を含む,。)を日本郵便株式會社法第六條第一項の規(guī)定に適合して設(shè)置することとしているものでなければならない。 6 第三項の規(guī)定により屆け出た事項は、平成二十四年改正法施行日において,、次の各號に掲げる契約を日本郵便株式會社が當(dāng)該各號に定める者を相手方として締結(jié)しているものでなければならない,。 一 日本郵便株式會社法第二條第二項に規(guī)定する銀行窓口業(yè)務(wù)契約 郵便貯金銀行 二 日本郵便株式會社法第二條第三項に規(guī)定する保険窓口業(yè)務(wù)契約 郵便保険會社 (在職期間の通算) 第百七十六條の五 日本郵便株式會社は、平成二十四年改正法施行日の前日に郵便局株式會社又は郵便事業(yè)株式會社の職員として在職する者(第百六十七條の規(guī)定によりこれらの株式會社の職員となった者に限る,。)で承継會社の再編成により引き続いて日本郵便株式會社の職員となったものの退職に際し,、退職手當(dāng)を支給しようとするときは、その者の國家公務(wù)員退職手當(dāng)法第二條第一項に規(guī)定する職員(同條第二項の規(guī)定により職員とみなされる者を含む,。)としての引き続いた在職期間を日本郵便株式會社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする,。 2 平成二十四年改正法施行日の前日に郵便局株式會社又は郵便事業(yè)株式會社の職員として在職する者(第百六十七條の規(guī)定によりこれらの株式會社の職員となった者に限る。)が,、承継會社の再編成により引き続いて日本郵便株式會社の職員となり,、かつ、引き続き日本郵便株式會社の職員として在職した後引き続いて國家公務(wù)員退職手當(dāng)法第二條第一項に規(guī)定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手當(dāng)の算定の基礎(chǔ)となる勤続期間の計算については,、その者の郵便局株式會社又は郵便事業(yè)株式會社の職員としての在職期間及び日本郵便株式會社の職員としての在職期間を同項に規(guī)定する職員としての引き続いた在職期間とみなす,。ただし、その者が郵便局株式會社若しくは郵便事業(yè)株式會社又は日本郵便株式會社を退職したことにより退職手當(dāng)(これに相當(dāng)する給付を含む,。)の支給を受けているときは,、この限りでない。 第十二章 課稅の特例 (登録免許稅に係る課稅の特例) 第百七十七條 承継會社の再編成に伴い日本郵便株式會社が受ける登記又は登録で平成二十四年改正法施行日以後一年以內(nèi)に受けるものについては,、登録免許稅を課さない,。 (印紙稅納付計器の使用による納付の特例等の適用) 第百七十八條 日本郵政株式會社は、郵便事業(yè)株式會社,、郵便局株式會社,、郵便貯金銀行又は郵便保険會社(次項において「郵便事業(yè)株式會社等」という,。)がその成立の時において印紙稅法(昭和四十二年法律第二十三號)第十條から第十二條までの規(guī)定の適用を受けるために必要な承認(rèn)の申請その他政令で定める行為をすることができる,。 2 日本郵政株式會社から前項に規(guī)定する印紙稅法の規(guī)定に係る承認(rèn)の申請を受けた稅務(wù)署長は、當(dāng)該規(guī)定の例により,、その承認(rèn)をすることができる,。この場合において、日本郵政株式會社が當(dāng)該規(guī)定の例により承認(rèn)を受けたときは,、郵便事業(yè)株式會社等の成立の時において,、郵便事業(yè)株式會社等が當(dāng)該規(guī)定により承認(rèn)を受けたものとみなす。 3 郵便貯金銀行は,、平成十九年十月一日から平成二十年三月三十一日までの期間內(nèi)に作成する印紙稅法第十二條第一項に規(guī)定する預(yù)貯金通帳等につき同條の規(guī)定の適用を受けることができる,。この場合において、同項中「當(dāng)該承認(rèn)の日以後最初に到來する四月一日から翌年三月三十一日まで」とあるのは,、「平成十九年十月一日から平成二十年三月三十一日まで」とする,。 4 前三項の規(guī)定の適用に関し必要な事項は、政令で定める,。 (法人稅に係る課稅の特例) 第百七十九條 公社が,、承継會社に対し,、承継計畫において定めるところに従って行う第三十八條第三項、第七十條第七項,、第七十九條第七項,、第九十六條第三項又は第百二十八條第三項の規(guī)定による出資(以下この條において「特定現(xiàn)物出資」という。)は,、それぞれ法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)第二條第十二號の十四に規(guī)定する適格現(xiàn)物出資とみなして,、同法その他法人稅に関する法令の規(guī)定を適用する。 2 前項の規(guī)定により法人稅法その他法人稅に関する法令の規(guī)定の適用を受ける場合の特定現(xiàn)物出資により移転する公社の資産及び負(fù)債については,、第百六十五條第一項の規(guī)定により評価委員が評価した価額を帳簿価額とみなす,。ただし、貸倒引當(dāng)金については第四項の規(guī)定により承継會社に引き継ぐものとされる金額の合計額を帳簿価額とみなし,、賞與引當(dāng)金,、退職給付引當(dāng)金及び損害賠償損失引當(dāng)金についてはこれらの帳簿価額を零とする。 3 公社が行う特定現(xiàn)物出資については,、法人稅法第三十二條第五項その他の政令で定める規(guī)定は,、適用しない。 4 公社が施行日の前日を含む事業(yè)年度(以下この條において「最後事業(yè)年度」という,。)において公社法第三十條第二項に規(guī)定する郵便業(yè)務(wù),、郵便貯金業(yè)務(wù)又は簡易生命保険業(yè)務(wù)の區(qū)分ごとに法人稅法第五十二條の規(guī)定を適用することとした場合に同條第一項の規(guī)定により計算される同項に規(guī)定する個別貸倒引當(dāng)金繰入限度額に達(dá)するまでの金額及び同條第二項の規(guī)定により計算される同項に規(guī)定する政令で定めるところにより計算した金額に達(dá)するまでの金額の合計額のうち、それぞれの承継會社が承継計畫において定めるところに従い承継した同條第一項に規(guī)定する個別評価金銭債権及び同條第二項に規(guī)定する一括評価金銭債権に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は,、同條第七項の規(guī)定にかかわらず,、それぞれの承継會社に引き継ぐものとする。この場合において,、承継會社が引継ぎを受けた金額は,、承継會社の特定現(xiàn)物出資の日を含む事業(yè)年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する,。 5 承継會社は,、特定現(xiàn)物出資の日から起算して三月以內(nèi)に舊公社(第百六十六條第一項の規(guī)定による解散前の公社をいう。以下この章において同じ,。)の最後事業(yè)年度の舊公社法(整備法第二條の規(guī)定による廃止前の公社法をいう,。以下この章において同じ。)第三十條第一項に規(guī)定する財務(wù)諸表を納稅地の所轄稅務(wù)署長に提出しなければならない,。 6 郵便貯金銀行が各事業(yè)年度において第百二十二條の規(guī)定に基づき交付する金銭の額は,、法人稅法第三十七條第七項に規(guī)定する寄附金の額に含まれないものとする。 7 舊公社が最後事業(yè)年度の決算において舊簡易生命保険法第七十八條第一項に規(guī)定する契約者配當(dāng)(以下この項及び第十七項において「契約者配當(dāng)」という,。)に充てるための準(zhǔn)備金として積み立てていた金額のうち積立配當(dāng)(同條の規(guī)定に基づき保険契約者又は年金受取人に分配された契約者配當(dāng)で利息を付して積み立てているものをいう,。第十七項において同じ。)の額に相當(dāng)する金額は、郵便保険會社が承継計畫において定める第百六十二條第一項第二號ロの再保険の契約(以下この條において「再保険契約」という,。)を締結(jié)する日に機構(gòu)に分配したものとして,、法人稅法第六十條第一項の規(guī)定を適用する。 8 郵便保険會社が,、再保険契約を締結(jié)する日を含む事業(yè)年度について青色申告書を提出する法人である場合において,、當(dāng)該事業(yè)年度において、保険業(yè)法第百十五條第一項の規(guī)定による価格変動準(zhǔn)備金の積立てに當(dāng)たり,、承継計畫において定めるところに従い承継した資産のうち再保険契約に係る再保険料の支払に充てられたものの価格の低落による損失に備えるため,、舊公社が最後事業(yè)年度の決算において舊公社法第三十二條第一項の規(guī)定により積み立てていた簡易生命保険価格変動準(zhǔn)備金の金額(以下この項及び次項において「簡易生命保険価格変動準(zhǔn)備金の金額」という。)から當(dāng)該簡易生命保険価格変動準(zhǔn)備金の金額に當(dāng)該事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額を控除した金額に相當(dāng)する金額以下の金額を法人稅法第二條第二十五號に規(guī)定する損金経理(同法第七十二條第一項第一號に掲げる金額を計算する場合にあっては,、同項に規(guī)定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう,。第十項において同じ。)の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む,。)により承継資産価格変動準(zhǔn)備金として積み立てたときは,、當(dāng)該積み立てた金額は、當(dāng)該事業(yè)年度の所得の金額の計算上,、損金の額に算入する,。 9 前項の承継資産価格変動準(zhǔn)備金(連結(jié)事業(yè)年度において積み立てた第十八項の承継資産価格変動準(zhǔn)備金を含む。)を積み立てている郵便保険會社の各事業(yè)年度終了の日において,、前事業(yè)年度(當(dāng)該事業(yè)年度開始の日の前日を含む事業(yè)年度が連結(jié)事業(yè)年度に該當(dāng)する場合には,、その前日を含む連結(jié)事業(yè)年度。以下この項及び第十一項において「前事業(yè)年度等」という,。)から繰り越された承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額(その日において第十八項の承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額(以下この項において「連結(jié)承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額」という,。)がある場合には當(dāng)該連結(jié)承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額を含むものとし、その日までに第十二項の規(guī)定により益金の額に算入された,、若しくは算入されるべきこととなった金額(第二十二項の規(guī)定により益金の額に算入された金額を含む,。)又は前事業(yè)年度等の終了の日までにこの項の規(guī)定により益金の額に算入された金額(第十九項の規(guī)定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする,。以下この項及び第十二項において同じ,。)がある場合には,、簡易生命保険価格変動準(zhǔn)備金の金額に當(dāng)該事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(當(dāng)該計算した金額が前事業(yè)年度等から繰り越された承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額を超える場合には,、當(dāng)該承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額)に相當(dāng)する金額は、當(dāng)該事業(yè)年度の所得の金額の計算上,、益金の額に算入する,。 10 郵便保険會社が、再保険契約を締結(jié)する日を含む事業(yè)年度について青色申告書を提出する法人である場合において,、當(dāng)該事業(yè)年度において,、保険業(yè)法第百十六條第一項の規(guī)定による責(zé)任準(zhǔn)備金の積立てに當(dāng)たり、再保険契約に基づく債務(wù)の履行に備えるため、舊公社が最後事業(yè)年度の決算において舊公社法第三十四條の規(guī)定により積み立てていた簡易生命保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額のうち將來発生が見込まれる危険等を勘案して政令で定める金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む,。)により特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金として積み立てたときは,、當(dāng)該積み立てた金額は、當(dāng)該事業(yè)年度の所得の金額の計算上,、損金の額に算入する,。 11 前項の特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金(連結(jié)事業(yè)年度において積み立てた第二十項の特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金を含む。)を積み立てている郵便保険會社の各事業(yè)年度終了の日において,、前事業(yè)年度等から繰り越された特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額(その日において第二十項の特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額(以下この項において「連結(jié)特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額」という,。)がある場合には當(dāng)該連結(jié)特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額を含むものとし、その日までに次項の規(guī)定により益金の額に算入された,、若しくは算入されるべきこととなった金額(第二十二項の規(guī)定により益金の額に算入された金額を含む,。)又は前事業(yè)年度等の終了の日までにこの項の規(guī)定により益金の額に算入された金額(第二十一項の規(guī)定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする,。次項において同じ,。)のうち再保険契約に基づく將來の債務(wù)で當(dāng)該事業(yè)年度において減少したものに係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、當(dāng)該事業(yè)年度の所得の金額の計算上,、益金の額に算入する,。 12 第八項の承継資産価格変動準(zhǔn)備金(連結(jié)事業(yè)年度において積み立てた第十八項の承継資産価格変動準(zhǔn)備金を含む。)又は第十項の特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金(連結(jié)事業(yè)年度において積み立てた第二十項の特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金を含む,。)を積み立てている郵便保険會社が次の各號に掲げる場合に該當(dāng)することとなった場合には,、當(dāng)該各號に定める金額に相當(dāng)する金額は、その該當(dāng)することとなった日を含む事業(yè)年度の所得の金額の計算上,、益金の額に算入する,。 一 保険業(yè)(保険業(yè)法第二條第一項に規(guī)定する保険業(yè)をいう。第二十二項第一號において同じ,。)の廃止をした場合 當(dāng)該廃止の日における承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額及び特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額 二 當(dāng)該承継資産価格変動準(zhǔn)備金及び特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金に係る再保険契約の解除をした場合 その解除をした日における承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額及び特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額 三 當(dāng)該承継資産価格変動準(zhǔn)備金及び特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金に係る再保険契約の全部又は一部を再保険(以下この號において「再再保険」という,。)に付した場合 その再再保険に付した日における承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額及び特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額のうち再再保険に付された再保険契約に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(當(dāng)該再保険契約の全部を再再保険に付した場合には、その再再保険に付した日における承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額及び特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額) 四 解散した場合(合併により解散した場合を除く,。) その解散の日における承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額及び特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額 五 第九項,、前項及び前各號の場合以外の場合において再保険契約に係る承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額又は特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における當(dāng)該再保険契約に係る承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額又は特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額のうち、それぞれその取り崩した金額に相當(dāng)する金額 13 第八項又は第十項の規(guī)定は,、これらの規(guī)定の適用を受けようとする事業(yè)年度の確定申告書等(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第二條第二項第二十七號に規(guī)定する確定申告書等をいう,。以下この項において同じ。)に承継資産価格変動準(zhǔn)備金又は特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり,、かつ,、當(dāng)該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細(xì)書の添付がある場合に限り、適用する,。 14 承継會社が施行日を含む事業(yè)年度を法人稅法第四條の二の承認(rèn)を受けて各連結(jié)事業(yè)年度の連結(jié)所得に対する法人稅を納める最初の連結(jié)事業(yè)年度としようとする場合における次の表の上欄に掲げる同法第四條の三の規(guī)定の適用については,、同條の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 その承認(rèn)を受けて各連結(jié)事業(yè)年度の連結(jié)所得に対する法人稅を納める最初の連結(jié)事業(yè)年度としようとする期間の開始の日の六月前の日までに 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)の施行の日から一月を経過する日までに 當(dāng)該期間の開始の日その他財務(wù)省令で 財務(wù)省令で 第三項 同項に規(guī)定する期間の開始の時 郵政民営化法の施行の時 第四項 第一項に規(guī)定する期間の開始の日の前日までに 當(dāng)該申請書を提出した日から五月を経過する日までに 同項 第一項 その開始の日において 當(dāng)該五月を経過する日において 第五項 のすべてにつき,、同項に規(guī)定する期間の開始の日 につき,、それぞれ郵政民営化法の施行の日を含む事業(yè)年度開始の日 15 承継會社が前項の規(guī)定の適用を受けて法人稅法第四條の二の承認(rèn)を受けた場合における特定現(xiàn)物出資の日を含む連結(jié)事業(yè)年度の次の表の上欄に掲げる第二項から第五項までの規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第二項 第四項の規(guī)定 第十五項の規(guī)定により読み替えて適用される第四項の規(guī)定 第三項 第三十二條第五項 第八十一條の三第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する個別損金額を計算する場合における同法第三十二條第五項 第四項 同條第七項 同法第八十一條の三第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する個別損金額を計算する場合における同法第五十二條第七項 事業(yè)年度の所得 連結(jié)事業(yè)年度の連結(jié)所得 第五項 承継會社 法人稅法第二條第十二號の七の二に規(guī)定する連結(jié)親法人である日本郵政株式會社 16 連結(jié)子法人(法人稅法第二條第十二號の七に規(guī)定する連結(jié)子法人をいう。以下この條において同じ,。)である郵便貯金銀行が各連結(jié)事業(yè)年度において第百二十二條の規(guī)定に基づき交付する金銭の額は,、同法第八十一條の六第六項において準(zhǔn)用する同法第三十七條第七項に規(guī)定する寄附金の額に含まれないものとする。 17 舊公社が最後事業(yè)年度の決算において契約者配當(dāng)に充てるための準(zhǔn)備金として積み立てていた金額のうち積立配當(dāng)の額に相當(dāng)する金額は,、連結(jié)子法人である郵便保険會社が承継計畫において定める再保険契約を締結(jié)する日に機構(gòu)に分配したものとして,、法人稅法第八十一條の三第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する個別損金額を計算する場合における同法第六十條第一項の規(guī)定を適用する。 18 連結(jié)子法人である郵便保険會社が,、再保険契約を締結(jié)する日を含む連結(jié)事業(yè)年度において,、保険業(yè)法第百十五條第一項の規(guī)定による価格変動準(zhǔn)備金の積立てに當(dāng)たり、承継計畫において定めるところに従い承継した資産のうち再保険契約に係る再保険料の支払に充てられたものの価格の低落による損失に備えるため,、舊公社が最後事業(yè)年度の決算において舊公社法第三十二條第一項の規(guī)定により積み立てていた簡易生命保険価格変動準(zhǔn)備金の金額(以下この項及び次項において「簡易生命保険価格変動準(zhǔn)備金の金額」という,。)から當(dāng)該簡易生命保険価格変動準(zhǔn)備金の金額に當(dāng)該連結(jié)事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額を控除した金額に相當(dāng)する金額以下の金額を法人稅法第二條第二十五號に規(guī)定する損金経理(同法第八十一條の二十第一項第一號に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規(guī)定する期間に係る郵便保険會社の決算において費用又は損失として経理することをいう,。第二十項において同じ,。)の方法(郵便保険會社の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により承継資産価格変動準(zhǔn)備金として積み立てたときは,、當(dāng)該積み立てた金額は,、當(dāng)該連結(jié)事業(yè)年度の連結(jié)所得の金額の計算上、損金の額に算入する,。 19 前項の承継資産価格変動準(zhǔn)備金(連結(jié)事業(yè)年度に該當(dāng)しない事業(yè)年度において積み立てた第八項の承継資産価格変動準(zhǔn)備金を含む,。)を積み立てている郵便保険會社の各連結(jié)事業(yè)年度終了の日において、前連結(jié)事業(yè)年度(當(dāng)該連結(jié)事業(yè)年度開始の日の前日を含む事業(yè)年度が連結(jié)事業(yè)年度に該當(dāng)しない場合には,、その前日を含む事業(yè)年度,。以下この項及び第二十一項において「前連結(jié)事業(yè)年度等」という。)から繰り越された承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額(その日において第八項の承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額(以下この項において「単體承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額」という,。)がある場合には當(dāng)該単體承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額を含むものとし,、その日までに第二十二項の規(guī)定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(第十二項の規(guī)定により益金の額に算入された金額を含む,。)又は前連結(jié)事業(yè)年度等の終了の日までにこの項の規(guī)定により益金の額に算入された金額(第九項の規(guī)定により益金の額に算入された金額を含む,。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この項及び第二十二項において同じ,。)がある場合には,、簡易生命保険価格変動準(zhǔn)備金の金額に當(dāng)該連結(jié)事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(當(dāng)該計算した金額が前連結(jié)事業(yè)年度等から繰り越された承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額を超える場合には、當(dāng)該承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額)に相當(dāng)する金額は,、當(dāng)該連結(jié)事業(yè)年度の連結(jié)所得の金額の計算上,、益金の額に算入する。 20 連結(jié)子法人である郵便保険會社が,、再保険契約を締結(jié)する日を含む連結(jié)事業(yè)年度において,、保険業(yè)法第百十六條第一項の規(guī)定による責(zé)任準(zhǔn)備金の積立てに當(dāng)たり、再保険契約に基づく債務(wù)の履行に備えるため,、舊公社が最後事業(yè)年度の決算において舊公社法第三十四條の規(guī)定により積み立てていた簡易生命保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額のうち將來発生が見込まれる危険等を勘案して政令で定める金額以下の金額を損金経理の方法(郵便保険會社の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む,。)により特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金として積み立てたときは、當(dāng)該積み立てた金額は,、當(dāng)該連結(jié)事業(yè)年度の連結(jié)所得の金額の計算上,、損金の額に算入する。 21 前項の特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金(連結(jié)事業(yè)年度に該當(dāng)しない事業(yè)年度において積み立てた第十項の特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金を含む,。)を積み立てている郵便保険會社の各連結(jié)事業(yè)年度終了の日において,、前連結(jié)事業(yè)年度等から繰り越された特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額(その日において第十項の特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額(以下この項において「単體特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額」という。)がある場合には當(dāng)該単體特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額を含むものとし,、その日までに次項の規(guī)定により益金の額に算入された,、若しくは算入されるべきこととなった金額(第十二項の規(guī)定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結(jié)事業(yè)年度等の終了の日までにこの項の規(guī)定により益金の額に算入された金額(第十一項の規(guī)定により益金の額に算入された金額を含む,。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする,。次項において同じ。)のうち再保険契約に基づく將來の債務(wù)で當(dāng)該連結(jié)事業(yè)年度において減少したものに係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は,、當(dāng)該連結(jié)事業(yè)年度の連結(jié)所得の金額の計算上,、益金の額に算入する。 22 第十八項の承継資産価格変動準(zhǔn)備金(連結(jié)事業(yè)年度に該當(dāng)しない事業(yè)年度において積み立てた第八項の承継資産価格変動準(zhǔn)備金を含む,。)又は第二十項の特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金(連結(jié)事業(yè)年度に該當(dāng)しない事業(yè)年度において積み立てた第十項の特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金を含む,。)を積み立てている郵便保険會社が次の各號に掲げる場合に該當(dāng)することとなった場合には、當(dāng)該各號に定める金額に相當(dāng)する金額は,、その該當(dāng)することとなった日を含む連結(jié)事業(yè)年度の連結(jié)所得の金額の計算上,、益金の額に算入する。 一 保険業(yè)の廃止をした場合 當(dāng)該廃止の日における承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額及び特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額 二 當(dāng)該承継資産価格変動準(zhǔn)備金及び特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金に係る再保険契約の解除をした場合 その解除をした日における承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額及び特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額 三 當(dāng)該承継資産価格変動準(zhǔn)備金及び特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金に係る再保険契約の全部又は一部を再保険(以下この號において「再再保険」という,。)に付した場合 その再再保険に付した日における承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額及び特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額のうち再再保険に付された再保険契約に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(當(dāng)該再保険契約の全部を再再保険に付した場合には,、その再再保険に付した日における承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額及び特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額) 四 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額及び特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額 五 第十九項,、前項及び前各號の場合以外の場合において再保険契約に係る承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額又は特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における當(dāng)該再保険契約に係る承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額又は特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額のうち,、それぞれその取り崩した金額に相當(dāng)する金額 23 第十八項又は第二十項の規(guī)定は、これらの規(guī)定の適用を受けようとする連結(jié)事業(yè)年度の連結(jié)確定申告書等(租稅特別措置法第二條第二項第二十七號の二に規(guī)定する連結(jié)確定申告書等をいう,。以下この項において同じ,。)に承継資産価格変動準(zhǔn)備金又は特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり,、かつ、當(dāng)該連結(jié)確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細(xì)書の添付がある場合に限り,、適用する,。 24 承継會社が承継する資産及び負(fù)債について第一項から前項までその他法人稅に関する法令の規(guī)定を適用する場合には、第百六十五條第一項の規(guī)定により評価委員が評価した価額をこの法律の施行の時における価額とみなす,。 25 この條において,、次の各號に掲げる用語の意義は、當(dāng)該各號に定めるところによる,。 一 事業(yè)年度 法人稅法第十三條及び第十四條に規(guī)定する事業(yè)年度をいう,。 二 青色申告書 法人稅法第二條第四十號に規(guī)定する青色申告書をいう。 三 連結(jié)事業(yè)年度 法人稅法第十五條の二に規(guī)定する連結(jié)事業(yè)年度をいう,。 四 連結(jié)所得 法人稅法第二條第十八號の四に規(guī)定する連結(jié)所得をいう,。 26 第二項ただし書(第十五項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)の規(guī)定により公社の帳簿価額とみなされた金額以外の貸倒引當(dāng)金勘定の金額及び第二項ただし書の規(guī)定により公社の帳簿価額を零とされた金額の承継會社における処理,、第八項の承継資産価格変動準(zhǔn)備金(連結(jié)事業(yè)年度において積み立てた第十八項の承継資産価格変動準(zhǔn)備金を含む,。)又は第十項の特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金(連結(jié)事業(yè)年度において積み立てた第二十項の特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金を含む。)を積み立てている郵便保険會社を法人稅法第二條第十一號に規(guī)定する被合併法人とする合併があった場合における當(dāng)該合併に係る同條第十二號に規(guī)定する合併法人へのこれらの準(zhǔn)備金の引継ぎ,、第八項,、第九項、第十八項及び第十九項の月數(shù)の計算方法その他承継會社に対する法人稅に関する法令の規(guī)定の適用に関し必要な事項は,、政令で定める,。 (相続稅に係る課稅の特例) 第百八十條 個人が相続又は遺贈(贈與をした者の死亡により効力を生ずる贈與を含む。以下この項において同じ,。)により取得をした財産のうちに,、次に掲げる要件のすべてを満たす土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるもの(以下この項において「特定宅地等」という。)がある場合には,、當(dāng)該特定宅地等を租稅特別措置法第六十九條の四第三項第一號に規(guī)定する特定事業(yè)用宅地等に該當(dāng)する同條第一項に規(guī)定する特例対象宅地等とみなして,、同條及び同法第六十九條の五の規(guī)定を適用する。 一 施行日前に當(dāng)該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は當(dāng)該被相続人の相続人と舊公社との間の賃貸借契約に基づき舊公社法第二十條第一項に規(guī)定する郵便局の用に供するため舊公社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるものの敷地の用に供されていた土地又は土地の上に存する権利のうち,、施行日から當(dāng)該被相続人に係る相続の開始の直前までの間において當(dāng)該賃貸借契約(施行日の直前に効力を有するものに限る,。)の契約事項に政令で定める事項以外の事項の変更がない賃貸借契約に基づき、引き続き,、施行日から平成二十四年改正法施行日の前日までの間にあっては平成二十四年改正法第三條の規(guī)定による改正前の郵便局株式會社法第二條第二項に規(guī)定する郵便局の用に供するため郵便局株式會社に,、平成二十四年改正法施行日から當(dāng)該相続の開始の直前までの間にあっては日本郵便株式會社法第二條第四項に規(guī)定する郵便局の用に供するため日本郵便株式會社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるもの(次號において「郵便局舎」という。)の敷地の用に供されていたもの(以下この項において「宅地等」という,。)であること,。 二 當(dāng)該相続又は遺贈により當(dāng)該宅地等の取得をした相続人から當(dāng)該相続の開始の日以後五年以上當(dāng)該郵便局舎を日本郵便株式會社(當(dāng)該相続が平成二十四年改正法施行日前に開始した場合には、當(dāng)該相続の開始の日から平成二十四年改正法施行日の前日までの間にあっては郵便局株式會社,、平成二十四年改正法施行日以後にあっては日本郵便株式會社)が引き続き借り受けることにより,、當(dāng)該宅地等を當(dāng)該相続の開始の日以後五年以上當(dāng)該郵便局舎の敷地の用に供する見込みであることにつき,、財務(wù)省令で定めるところにより証明がされたものであること。 三 當(dāng)該宅地等について,、既にこの項の規(guī)定の適用を受けたことがないものであること,。 2 前項の規(guī)定の適用に関し必要な事項は,、政令で定める,。 (地方稅に係る課稅の特例) 第百八十一條 第三十八條第三項、第七十條第七項,、第七十九條第七項,、第九十六條第三項及び第百二十八條第三項の規(guī)定により公社が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得稅又は自動車取得稅を課することができない,。 2 第百六十六條第一項の規(guī)定により機構(gòu)が公社の業(yè)務(wù)等を承継する場合における當(dāng)該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては,、不動産取得稅又は自動車取得稅を課することができない。 第十三章 雑則 (地方公共団體への配慮) 第百八十二條 國は,、郵政民営化に伴い借入れ又は地方債の発行による地方公共団體の資金の調(diào)達(dá)に支障を生ずることのないよう適切な配慮をするものとする,。 (日本郵政株式會社の役員及び職員の秘密保持義務(wù)) 第百八十三條 日本郵政株式會社の役員及び職員は、第四十八條第一號に掲げる業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù)に係る職務(wù)に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない,。その職を退いた後も,、同様とする。 (承継會社の再編成に関する日本郵政株式會社等に対する命令) 第百八十四條 第十一章第三節(jié)の規(guī)定を施行するため特に必要があると認(rèn)めるときは,、総務(wù)大臣は,、日本郵政株式會社、郵便事業(yè)株式會社又は郵便局株式會社に対し,、その必要の限度において命令をすることができる,。 (権限の委任) 第百八十五條 內(nèi)閣総理大臣は、この法律(第三章を除く,。)の規(guī)定による権限(政令で定めるものを除く,。)を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は,、政令で定めるところにより,、前項の規(guī)定により委任された権限の一部を財務(wù)局長又は財務(wù)支局長に委任することができる。 (準(zhǔn)備行為) 第百八十六條 公社は,、第四章の規(guī)定の施行前においても,、第二十九條第二項又は第三十條の認(rèn)可の申請その他第二十九條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)又は第三十條の規(guī)定による出資の実施に必要な準(zhǔn)備行為をすることができる。 第百八十七條 日本郵政株式會社の設(shè)立委員,、機構(gòu)に係る獨立行政法人通則法第十五條第一項の設(shè)立委員又は日本郵政株式會社(次項において「設(shè)立委員等」という,。)は、この法律及び整備法に定めるもののほか,、政令で定めるところにより,、承継會社等がその成立の時において業(yè)務(wù)を円滑に開始するために必要な契約の締結(jié)その他の準(zhǔn)備行為をすることができる,。 2 前項の規(guī)定により設(shè)立委員等が締結(jié)した契約は、各承継會社等の成立の時において,、當(dāng)該承継會社等が締結(jié)した契約とみなす,。 第百八十八條 郵便保険會社は、その成立後遅滯なく,、生命保険契約者保護(hù)機構(gòu)(保険業(yè)法第二百六十五條の三十七第一項に規(guī)定する生命保険契約者保護(hù)機構(gòu)をいう,。)の一に加入する手続をとらなければならない。この場合においては,、郵便保険會社は,、同法第二百六十五條の三第二項の規(guī)定による手続をとったものとみなす。 (政令への委任) 第百八十九條 この法律に規(guī)定するもののほか,、本部及び民営化委員會に関し必要な事項,、承継會社の再編成に関し必要な事項その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める,。 第十四章 罰則 第百九十條 第百十九條第一項又は第百四十七條第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止の命令に違反した者は,、二年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 第百九十一條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役又は三百萬円以下の罰金に処する。 一 第百十六條第一項若しくは第二項若しくは第百四十四條第一項若しくは第二項の規(guī)定による中間業(yè)務(wù)報告書若しくは業(yè)務(wù)報告書の提出をせず,、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者 二 第百十七條第一項若しくは第二項又は第百四十五條第一項若しくは第二項の規(guī)定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虛偽の報告若しくは資料の提出をした者 三 第百十八條第一項若しくは第二項若しくは第百四十六條第一項若しくは第二項の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をし,、又はこれらの規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した者 第百九十二條 第百八十三條の規(guī)定に違反して秘密を漏らした者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第百九十三條 第八十九條第二項若しくは第百條第二項に規(guī)定する書類を提出せず,、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をしてこれらの書類を提出した者は、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第百九十四條 法人(法人でない団體で代表者又は管理人の定めのあるものを含む,。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、次の各號に掲げる違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか,、その法人に対して當(dāng)該各號に定める罰金刑を,、その人に対して各本條の罰金刑を科する。 一 第百九十條 三億円以下の罰金刑 二 第百九十一條 二億円以下の罰金刑 三 前條 同條の罰金刑 2 前項の規(guī)定により法人でない団體を処罰する場合には,、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団體を代表するほか,、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第百九十五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には,、その違反行為をした日本郵政株式會社,、郵便事業(yè)株式會社又は郵便局株式會社の取締役、會計參與若しくはその職務(wù)を行うべき社員,、監(jiān)査役又は執(zhí)行役は,、百萬円以下の過料に処する,。 一 第四十六條第一項又は第四項の規(guī)定に違反して,、登記することを怠ったとき。 二 第六十四條後段,、第六十五條後段,、第六十六條第一項後段、第六十七條後段又は第六十八條後段の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をしたとき,。 三 第百八十四條の規(guī)定による命令に違反したとき。 第百九十六條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には,、その違反行為をした郵便貯金銀行又は郵便保険會社の取締役,、會計參與若しくはその職務(wù)を行うべき社員、監(jiān)査役,、執(zhí)行役又は支配人は,、百萬円以下の過料に処する。ただし,、その行為について刑を科すべきときは,、この限りでない。 一 第百十條第一項の規(guī)定による認(rèn)可を受けないで同項各號に掲げる業(yè)務(wù)を行ったとき,。 二 第百十條の二第一項後段,、第百十二條第一項若しくは第二項、第百二十條第一項,、第百三十八條の二第一項後段,、第百四十條第一項又は第百四十九條第一項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき,。 三 第百十一條第一項の規(guī)定による認(rèn)可を受けないで子會社対象金融機関等(同條第九項に規(guī)定する子會社対象金融機関等をいう,。以下この號において同じ。)を子會社(同條第一項に規(guī)定する子會社をいう。以下この號及び次號において同じ,。)としたとき,、又は同條第三項において準(zhǔn)用する同條第一項の規(guī)定による認(rèn)可を受けないで銀行法第十六條の二第一項各號に掲げる會社を當(dāng)該各號のうち他の號に掲げる會社(子會社対象金融機関等に限る。)に該當(dāng)する子會社としたとき,。 四 第百十一條第七項の規(guī)定に違反して,、銀行(同項に規(guī)定する銀行をいう。)を子會社としたとき,。 五 第百十九條第一項又は第百四十七條第一項の規(guī)定による命令(業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止の命令を除く,。)に違反したとき。 六 第百二十一條第一項又は第百五十條第一項の規(guī)定により付した條件に違反したとき,。 七 第百三十八條第一項の規(guī)定に違反して,、認(rèn)可を受けないで同項に規(guī)定する保険の種類以外の種類の保険の引受けを行ったとき。 八 第百三十八條第二項の規(guī)定に違反して,、認(rèn)可を受けないで同項に規(guī)定する方法以外の方法により資産の運用を行ったとき,。 九 第百三十八條第三項の規(guī)定に違反して、認(rèn)可を受けないで業(yè)務(wù)を行ったとき,。 十 第百三十九條第一項の規(guī)定による認(rèn)可を受けないで子會社対象會社(同條第八項に規(guī)定する子會社対象會社をいう,。以下この號において同じ。)を子會社(同條第一項に規(guī)定する子會社をいう,。以下この號及び次號において同じ,。)としたとき、又は同條第三項において準(zhǔn)用する同條第一項の規(guī)定による認(rèn)可を受けないで保険業(yè)法第百六條第一項各號に掲げる會社を當(dāng)該各號のうち他の號に掲げる會社(子會社対象會社に限る,。)に該當(dāng)する子會社としたとき,。 十一 第百三十九條第六項の規(guī)定に違反して、保険會社等(同項に規(guī)定する保険會社等をいう,。)を子會社としたとき,。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年十月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一章,、第二章、第三十二條,、第五章第一節(jié)から第三節(jié)まで,、第六章第一節(jié)、第七章第一節(jié),、第八十四條,、第九十一條、第八章第一節(jié)、第百二十三條,、第九章第一節(jié),、第百五十一條、第十章第一節(jié),、第百五十六條,、第十一章第一節(jié)、第百七十條から第百七十三條まで,、第百七十七條,、第百七十八條、第十三章(第百八十二條を除く,。),、第百九十二條、第百九十五條(第二號に係る部分を除く,。),、第百九十六條(第十二號に係る部分に限る。)及び第百九十七條並びに附則第二條から第七條まで,、第十一條及び第十二條の規(guī)定 公布の日 二 第三章第一節(jié)及び第三節(jié)の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 三 第三章第二節(jié)及び第四章(第三十二條を除く,。)の規(guī)定 平成十八年四月一日 (失効) 第二條 次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日限り,、その効力を失う。 一 第四章の規(guī)定 平成十九年九月三十日 二 第五章第五節(jié),、第七章第四節(jié),、第八章第三節(jié)、第九章第三節(jié)及び第十章第三節(jié)の規(guī)定 移行期間の末日 (施行の延期) 第三條 日本郵政株式會社は,、郵政民営化のための情報システムの開発が大幅に遅延するおそれがあると認(rèn)める場合においては,、平成十九年三月一日までに、內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣を経由して,、本部に対し,、その旨を報告するものとする。 2 日本郵政株式會社が前項の報告をするには,、経営委員會の決定を経なければならない,。 第四條 本部は、前條第一項の報告があった場合において,、郵政民営化のための情報システムの開発が大幅に遅延するおそれがあり,、かつ、そのために郵政民営化の円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれがあると認(rèn)めるときは,、この法律の施行の日を平成二十年四月一日とする決定をするとともに,、閣議の決定を求めなければならない。 2 本部は、前條第一項の報告があったときは,、情報システムに関し優(yōu)れた識見を有する者の意見を聴かなければならない,。 3 前條第一項の報告があった場合において、第一項の閣議の決定をするときは,、平成十九年三月三十一日までにしなければならない,。 4 本部は、第一項の閣議の決定があったときは,、速やかに,、その旨を官報で公示しなければならない。前條第一項の報告があった場合において,、第一項の閣議の決定を求めないこととしたときも,、同様とする。 第五條 前條第一項の閣議の決定があった場合における次の表の上欄に掲げるこの法律の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 2 前條第一項の閣議の決定があった場合における日本郵政株式會社法附則第二條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「平成二十四年九月三十日」とあるのは,、「平成二十五年三月三十一日」とする。 3 前條第一項の閣議の決定があった場合における次の表の上欄に掲げる整備法の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 4 前三項に規(guī)定するもののほか,、前條第一項の閣議の決定があった場合におけるこの法律,、日本郵政株式會社法、郵便事業(yè)株式會社法,、郵便局株式會社法,、機構(gòu)法及び整備法の規(guī)定に関する必要な技術(shù)的読替えその他これらの法律の規(guī)定の適用に関し必要な事項は、政令で定める,。 (會社法の施行の日の前日までの間の読替え) 第六條 會社法の施行の日が附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日後となる場合には,、同法の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 2 前項に規(guī)定する場合には、會社法の施行の日の前日までの間は,、第四十四條第五項から第九項まで及び第四十五條の規(guī)定は,、適用しない。 (第四章の規(guī)定の失効後の読替え) 第七條 附則第二條の規(guī)定による第四章の規(guī)定の失効後におけるこの法律の規(guī)定の適用については,、第三十八條第三項中「公社法」とあるのは「日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七號,。以下「公社法」という,。)」と、第六十六條第一項中「議決権については」とあるのは「議決権(株式會社にあっては,、株主総會において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き,、會社法第八百七十九條第三項の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ,。)については」とする,。 (公社の國際貨物運送に係る業(yè)務(wù)に関する?yún)еГ螤顩r等の公表) 第八條 第二十九條第一項の規(guī)定により公社の業(yè)務(wù)が行われる場合又は第三十條の規(guī)定により公社の出資が行われる場合には、日本郵政株式會社は,、総務(wù)省令で定めるところにより,、公社の平成十九年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る同項に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する?yún)еГ螤顩r又は同條の規(guī)定による出資の狀況を公表しなければならない。 (過料) 第九條 前條の規(guī)定による公表をせず,、又は虛偽の公表をした場合には,、その違反行為をした日本郵政株式會社の取締役、會計參與若しくはその職務(wù)を行うべき社員,、監(jiān)査役又は執(zhí)行役は,、百萬円以下の過料に処する。 (相続稅に係る課稅の特例に関する経過措置) 第十條 第百八十條の規(guī)定は,、施行日以後に相続又は遺贈(贈與をした者の死亡により効力を生ずる贈與を含む,。)により取得をする同條第一項に規(guī)定する特定宅地等に係る相続稅について適用する。 (罰則に関する経過措置) 第十一條 第四章の規(guī)定の施行前にした行為及び附則第二條各號に掲げる規(guī)定の失効前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十二條 附則第三條から前條まで、日本郵政株式會社法附則及び整備法附則に規(guī)定するもののほか,、この法律,、日本郵政株式會社法、郵便事業(yè)株式會社法,、郵便局株式會社法、機構(gòu)法及び整備法の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌灰辉露辗傻谝哗柫枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (処分等の効力) 第三十八條 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十一條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌灰辉缕呷辗傻谝灰晃逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅乱凰娜辗傻诹枺〕?この法律は,、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅乱凰娜辗傻谄擤柼枺〕?(施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次條及び附則第三條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢乱晃迦辗傻谝哗柧盘枺〕?この法律は,、新信託法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶露迦辗傻谖灏颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二〇年三月三一日法律第九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年四月一日から施行する,。ただし、次條の規(guī)定は,、所得稅法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三號)の公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 略 三 略 四 略 五 次に掲げる規(guī)定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)の施行の日(平成二十年十二月一日) イ 第一條中所得稅法第十一條の改正規(guī)定,、同法第七十八條(見出しを含む。)の改正規(guī)定,、同法第八十七條第一項及び第百二十條第三項第一號の改正規(guī)定,、同法第百六十一條第一號の二の改正規(guī)定並びに同法別表第一の改正規(guī)定(同表第一號の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える部分、同表商品先物取引協(xié)會の項に係る部分,、同表日本土地家屋調(diào)査士會連合會の項の次に次のように加える部分及び同表農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第三十一條(公的醫(yī)療機関の定義)に規(guī)定する公的醫(yī)療機関に該當(dāng)する病院又は診療所を設(shè)置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務(wù)大臣が指定をしたものに限る,。)の項に係る部分を除く。)並びに次條並びに附則第八條,、第百六條,、第百十條及び第百十二條から第百十六條までの規(guī)定 (郵政民営化法の一部改正に伴う経過措置) 第百十四條 舊所得稅法別表第一第一號の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認(rèn)定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十條第一項の規(guī)定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第百六條第一項(同法第百二十一條第一項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)の登記をしていないもの(同法第百三十一條第一項の規(guī)定により同法第四十五條の認(rèn)可を取り消されたものを除く,。)は、新所得稅法別表第一に掲げる內(nèi)國法人とみなして,、前條の規(guī)定による改正後の郵政民営化法第百八條第一號イの規(guī)定を適用する,。 2 舊所得稅法別表第一第一號の表に掲げる社団法人又は財団法人のうち、新所得稅法別表第一に掲げる內(nèi)國法人に該當(dāng)しなくなったもの(前項の規(guī)定により當(dāng)該內(nèi)國法人とみなされているもの並びに公益社団法人及び公益財団法人の認(rèn)定等に関する法律(平成十八年法律第四十九號)第二十九條第一項及び第二項の規(guī)定により同法第五條に規(guī)定する公益認(rèn)定が取り消されたものを除く,。)であって,、當(dāng)該內(nèi)國法人に該當(dāng)しないことになった際(前項の規(guī)定により當(dāng)該內(nèi)國法人とみなされていたものにおいては、當(dāng)該內(nèi)國法人とみなされなくなった際)現(xiàn)にその郵政民営化法第百七條第一號に掲げる預(yù)金等(當(dāng)該預(yù)金等に係る契約において預(yù)入期間の定めのあるものに限る,。以下この項において「既契約の預(yù)金等」という,。)の額の合計額が同號に規(guī)定する控除した額を超えているものについての同條の規(guī)定の適用については、既契約の預(yù)金等に係る契約において定める預(yù)入期間が経過するまでの間は,、當(dāng)該既契約の預(yù)金等に係る超過額は,、同號に規(guī)定する合計額に算入しない。 (罰則に関する経過措置) 第百十九條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置) 第百十九條の二 この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定の適用に関し必要な事項(この附則の規(guī)定の読替えを含む,。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二〇年六月一三日法律第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第四十一條 附則第二條から第十九條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅露娜辗傻谖寰盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十四條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露迦辗傻谖迦枺?この法律は,、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯蝗辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中保険業(yè)法第百六條の改正規(guī)定,、同法第百七條の改正規(guī)定,、同法第百二十七條第一項の改正規(guī)定、同法第百三十五條第三項の改正規(guī)定,、同法第百三十八條の改正規(guī)定,、同法第百七十三條の四第二項第二號ロの改正規(guī)定、同法第百七十三條の五の改正規(guī)定,、同法第二百十條第一項の改正規(guī)定,、同法第二百七十條の四第九項の改正規(guī)定(「(第百四十條」を「(次條第一項、第百四十條」に改める部分及び「第百三十九條第二項」を「第百三十八條第一項中「移転先會社」とあるのは「加入機構(gòu)」と,、「第百三十五條第一項」とあるのは「第二百七十條の四第八項」と,、第百三十九條第二項」に改める部分に限る。),、同法第二百七十一條の二十一第一項の改正規(guī)定,、同法第二百七十一條の二十二第一項の改正規(guī)定,、同法第三百十一條の三第一項第二號の改正規(guī)定、同法第三百三十三條第一項第三十三號及び第四十六號の改正規(guī)定並びに同法附則第一條の二第二項の改正規(guī)定,、第二條中保険業(yè)法等の一部を改正する法律附則第二條第一項,、第四項、第五項,、第七項第一號,、第十項及び第十一項の改正規(guī)定、同條第十二項の改正規(guī)定(「第百三十八條」を「第百三十七條第五項及び第百三十八條」に改める部分を除く,。),、同法附則第四條の見出し及び同條第一項の改正規(guī)定、同條第二項の改正規(guī)定(同項の表第百條の二の項を次のように改める部分を除く,。),、同條第三項、第五項及び第六項の改正規(guī)定,、同條第十一項の改正規(guī)定(「新保険業(yè)法第二編第七章第一節(jié)」を「保険業(yè)法第二編第七章第一節(jié)」に改める部分及び「新保険業(yè)法の規(guī)定」を「同法の規(guī)定」に改める部分に限る,。)、同項の表第百三十七條第五項の項の次に次のように加える改正規(guī)定,、同表第三百三十三條第一項第十三號,、第四十五號及び第四十六號の項の改正規(guī)定、同條第十二項から第十五項まで,、第十七項から第十九項まで及び第二十一項の改正規(guī)定,、同法附則第四條の二の表第三百條第一項第八號の項の改正規(guī)定、同法附則第十五條の改正規(guī)定,、同法附則第三十三條の二第一項の改正規(guī)定,、同法附則第三十三條の三の改正規(guī)定、同法附則第三十四條の二並びに第三十六條第一項及び第二項の改正規(guī)定,、第三條の規(guī)定並びに次條第一項及び第三項,、附則第三條第一項及び第二項、第四條,、第五條,、第八條(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五號)第三百二條の改正規(guī)定に限る。)並びに第九條から第十三條までの規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (罰則の適用に関する経過措置) 第十二條 この法律(附則第一條第二號に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二四年五月八日法律第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、第一條の規(guī)定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業(yè)株式會社 第一節(jié) 設(shè)立等(第七十條―第七十二條) 第二節(jié) 設(shè)立に関する郵便事業(yè)株式會社法等の特例(第七十三條?第七十四條) 第三節(jié) 移行期間中の業(yè)務(wù)に関する特例等(第七十五條―第七十八條) 第七章 郵便局株式會社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式會社」に改める改正規(guī)定,、同法第十九條第一項第一號及び第二號,、第二十六條、第六十一條第一號並びに第六章の改正規(guī)定,、同法中「第七章 郵便局株式會社」を「第七章 日本郵便株式會社」に改める改正規(guī)定,、同法第七十九條第三項第二號及び第八十三條第一項の改正規(guī)定、同法第九十條から第九十三條までの改正規(guī)定,、同法第百五條第一項,、同項第二號及び第百十條第一項第二號ホの改正規(guī)定、同法第百十條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第百三十五條第一項,、同項第二號及び第百三十八條第二項第四號の改正規(guī)定、同法第百三十八條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第十一章に一節(jié)を加える改正規(guī)定(第百七十六條の五に係る部分に限る,。)、同法第百八十條第一項第一號及び第二號並びに第百九十六條の改正規(guī)定(第十二號を削る部分を除く,。)並びに同法附則第二條第二號の改正規(guī)定を除く,。)、第二條のうち日本郵政株式會社法附則第二條及び第三條の改正規(guī)定,、第五條(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定、次條の規(guī)定,、附則第四條,、第六條、第十條,、第十四條及び第十八條の規(guī)定,、附則第三十八條の規(guī)定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號)附則第二條第一項、第四十九條,、第五十五條及び第七十九條第二項の改正規(guī)定,、附則第九十條の前の見出しを削り、同條に見出しを付する改正規(guī)定並びに附則第九十一條及び第九十五條の改正規(guī)定を除く,。),、附則第四十條から第四十四條までの規(guī)定、附則第四十五條中総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號)第三條及び第四條第七十九號の改正規(guī)定並びに附則第四十六條及び第四十七條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (郵政民営化法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における第一條の規(guī)定による改正後の郵政民営化法の規(guī)定の適用については、同法第六十三條第一項中「第十三條第一項」とあるのは「第十四條第一項」と,、「第十四條第一項」とあるのは「第十五條第一項」と,、同條第二項中「第十三條第二項」とあるのは「第十四條第二項」とする。 (罰則に関する経過措置) 第四十六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十七條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露呷辗傻谒亩枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱痪湃辗傻谒奈逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中金融商品取引法第百九十七條の二の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第百九十八條第二號の次に二號を加える改正規(guī)定並びに同法第百九十八條の三、第百九十八條の六第二號,、第二百五條第十四號並びに第二百七條第一項第二號及び第二項の改正規(guī)定,、第三條の規(guī)定、第四條中農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十一條の四第四項の次に一項を加える改正規(guī)定,、第五條のうち水産業(yè)協(xié)同組合法第十一條の十一中第五項を第六項とし,、第四項の次に一項を加える改正規(guī)定、第八條の規(guī)定(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二條の改正規(guī)定を除く,。),、第十四條のうち銀行法第十三條中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規(guī)定及び同法第五十二條の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め,、同項を同條第五項とし,、同條第三項の次に一項を加える改正規(guī)定、第十五條の規(guī)定,、第十九條のうち農(nóng)林中央金庫法第五十八條中第五項を第六項とし,、第四項の次に一項を加える改正規(guī)定、第二十一條中信託業(yè)法第九十一條,、第九十三條,、第九十六條及び第九十八條第一項の改正規(guī)定,、第二十二條の規(guī)定並びに附則第三十條(株式會社地域経済活性化支援機構(gòu)法(平成二十一年法律第六十三號)第二十三條第二項の改正規(guī)定に限る。),、第三十一條(株式會社東日本大震災(zāi)事業(yè)者再生支援機構(gòu)法(平成二十三年法律第百十三號)第十七條第二項の改正規(guī)定に限る,。)、第三十二條,、第三十六條及び第三十七條の規(guī)定 公布の日から起算して二十日を経過した日 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第三十七條 附則第二條から第十五條まで及び前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中保険業(yè)法第二百七十五條第一項第三號、第三百十七條第七號及び附則第百十九條の改正規(guī)定並びに附則第六條及び第七條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 二 第一條中保険業(yè)法第百條の五第二項,、第百六條,、第百七條第一項、第百三十七條第一項,、第百四十條第二項,、第二百五十一條、第二百五十三條,、第二百七十條の四第九項及び第二百七十一條の二十二第一項の改正規(guī)定,、第二條中保険業(yè)法等の一部を改正する法律附則第二條第十二項、第三條第一項及び第四條第十一項の改正規(guī)定並びに第三條の規(guī)定並びに次條第一項及び第二項並びに附則第五條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (罰則の適用に関する経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一號) 抄 この法律は,、會社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二八年六月三日法律第六二號) (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十九條 附則第二條から第八條まで及び前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二十條 政府は、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この條において「改正後の各法律」という,。)の施行の狀況等を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは,、改正後の各法律の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢戮湃辗傻谝哗栆惶枺?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 次條第四項から第六項まで及び附則第八條の規(guī)定 公布の日 二 第二章第二節(jié),、第四十二條、第四十九條及び第五十四條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (郵政民営化法の一部改正) 第七條 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)の一部を次のように改正する,。 第百十條第一項第五號中「業(yè)務(wù)(」の下に「預(yù)金保険機構(gòu)の委託を受けて行う民間公益活動を促進(jìn)するための休眠預(yù)金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一號)第十條第一項に規(guī)定する支払等業(yè)務(wù)その他」を加える,。 (政令への委任) 第八條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 (検討) 第九條 この法律の規(guī)定については、この法律の施行後五年を目途として,、この法律の施行狀況等を勘案し,、検討が加えられ、その結(jié)果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする,。