郵政民営化法施行令 平成十七年政令第三百四十二號 郵政民営化法施行令 內(nèi)閣は,、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第百八十七條第一項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (法第三十六條第九項に規(guī)定する政令で定める日) 第一條 郵政民営化法(以下「法」という,。)第三十六條第九項に規(guī)定する政令で定める日は、平成十八年一月二十三日とする,。 (郵便貯金銀行の預(yù)入限度額) 第二條 法第百七條第一號に規(guī)定する政令で定める預(yù)金等は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める預(yù)金等とする,。 一 次號に規(guī)定する者以外の者から預(yù)金等を受け入れる場合 預(yù)金保険法(昭和四十六年法律第三十四號)第五十一條の二第一項各號に掲げる要件のすべてに該當(dāng)する預(yù)金 二 日本郵政株式會社,、日本郵便株式會社及び郵便保険會社から預(yù)金等を受け入れる場合 預(yù)金保険法第五十一條の二第一項第二號に掲げる要件に該當(dāng)する預(yù)金及び準(zhǔn)備預(yù)金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五號)第四條第二號に規(guī)定する定期性預(yù)金 2 法第百七條第一號イに規(guī)定する政令で定める額は、千三百萬円とする,。 (郵便貯金銀行の業(yè)務(wù)の制限) 第三條 法第百十條第一項第一號に規(guī)定する政令で定める業(yè)務(wù)は,、次に掲げる業(yè)務(wù)とする。 一 外貨預(yù)金の受入れ 二 譲渡性預(yù)金(準(zhǔn)備預(yù)金制度に関する法律施行令第四條第二號に規(guī)定する譲渡性預(yù)金をいう,。)の受入れ 2 法第百十條第一項第五號に規(guī)定する政令で定める業(yè)務(wù)は,、次に掲げる業(yè)務(wù)とする,。 一 當(dāng)せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四號)第六條第二項の規(guī)定により銀行が行うことができる事務(wù)に係る業(yè)務(wù)(當(dāng)せん金付証票の売りさばき及び當(dāng)せん金品の支払又は交付に関するものに限る。) 二 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第百二十八條第六項の規(guī)定により銀行が受託して行うことができる同法第百二十七條第一項の申出の受理に関する業(yè)務(wù) 三 保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二百七十五條第二項の規(guī)定により銀行が行うことができる保険募集(郵便保険會社を所屬保険會社等として行う第九條第二項に規(guī)定する保険の種類(保険金の支払の事由が複數(shù)あるときの當(dāng)該保険金の支払の事由の組合せその他同條第一項各號に掲げる保険の種類の細(xì)目を含む,。同項を除き,、以下同じ。)の保険の保険契約に係るものに限る,。) 四 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)第六十一條第二項の規(guī)定により銀行が受託して行うことができる同條第一項第一號,、第二號及び第五號に掲げる事務(wù)(同號に掲げる事務(wù)にあっては、同條第二項の厚生労働省令で定める事務(wù)に限る,。)に係る業(yè)務(wù) 五 確定拠出年金法第八十八條第二項の規(guī)定により銀行が営むことができる同法第二條第七項に規(guī)定する確定拠出年金運営管理業(yè)(同條第三項に規(guī)定する個人型年金に係るものに限る,。) (郵便貯金銀行についての金融機関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律等の適用関係) 第四條 法第百二十四條第二項に規(guī)定する政令で定める法律の規(guī)定は、次に掲げる法律の規(guī)定とする,。 一 金融機関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號)第一條第一項 二 農(nóng)業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百八十五號)第百十四條第二項、第百八十八條第三項及び第二百十五條第三項 三 貿(mào)易保険法(昭和二十五年法律第六十七號)第十四條第二項 四 産業(yè)労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三號)第十條第六項 五 削除 六 國民年金法第百二十八條第六項 七 中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號)第七十二條第三項 八 清酒製造業(yè)等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七號)第五條第二項 九 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二號)第十二條第二項 十 農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三號)第三十五條第二項 十一 沿岸漁業(yè)改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五號)第十三條第二項 十二 農(nóng)業(yè)経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五號)第十一條の四第二項 十三 食品流通構(gòu)造改善促進法(平成三年法律第五十九號)第十三條第二項 十四 産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二號)第十八條第二項 十五 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三號)第十條第二項 十六 削除 十七 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三號)第三十五條第二項 十八 削除 十九 農(nóng)林中央金庫及び特定農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合等による信用事業(yè)の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八號)第三十四條第二項 二十 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三號)第十八條第二項 二十一 國立研究開発法人情報通信研究機構(gòu)法(平成十一年法律第百六十二號)第十五條第二項 二十二 削除 二十三 確定拠出年金法第六十一條第二項 二十四 厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號)附則第二十五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされ同條第二項の規(guī)定により読み替えられた同法附則第二條第一項第一號に規(guī)定する廃止前農(nóng)林共済法第七十條第二項 二十五 獨立行政法人農(nóng)業(yè)者年金基金法(平成十四年法律第百二十七號)第十條第二項 二十六 獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金法(平成十四年法律第百二十八號)第十四條第三項 二十七 國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機構(gòu)法(平成十四年法律第百四十五號)第十六條第二項 二十八 獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構(gòu)法(平成十四年法律第百四十七號)第十七條第三項 二十九 中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四號)附則第六條第三項 三十 獨立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機構(gòu)法(平成十四年法律第百六十五號)第十五條第二項 三十一 獨立行政法人福祉醫(yī)療機構(gòu)法(平成十四年法律第百六十六號)第十四條第二項 三十二 削除 三十三 獨立行政法人労働者健康安全機構(gòu)法(平成十四年法律第百七十一號)附則第四條第二項 三十四 獨立行政法人鉄道建設(shè)?運輸施設(shè)整備支援機構(gòu)法(平成十四年法律第百八十號)第十五條第二項 三十五 獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)法(平成十七年法律第八十二號)第十六條第二項(同法附則第七條第六項において読み替えて適用する場合を含む,。) 三十六 電子記録債権法(平成十九年法律第百二號)第五十八條第二項 2 郵便貯金銀行についての前項各號に掲げる法律の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「の法律」とあるのは、「の法律(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)を除く,。)」とする,。 (保険金額等の限度額に関する通則) 第五條 次條から第十三條までにおいて、次の各號に掲げる用語の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる,。 一 特例支払條項付保険等 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號。以下「整備法」という,。)第二條の規(guī)定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八號,。以下「舊簡易生命保険法」という。)の規(guī)定により法第百六十六條第一項の規(guī)定による解散前の日本郵政公社(以下「舊公社」という,。)が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた舊簡易生命保険法第八條に規(guī)定する簡易生命保険の種類のうち舊簡易生命保険法第九條から第十四條までに規(guī)定するもの(舊簡易生命保険法第十七條の規(guī)定により一體として提供される簡易生命保険を含む,。)が屬する保険の種類の保険及びこれに準(zhǔn)ずる保険として法第百三十八條第一項の認(rèn)可を受けた保険をいう。 二 倍額支払條項付保険 舊簡易生命保険法の規(guī)定により舊公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた舊簡易生命保険法第八條に規(guī)定する簡易生命保険の種類のうち舊簡易生命保険法第九條,、第十一條及び第十二條に規(guī)定するもの(舊簡易生命保険法第十七條の規(guī)定により一體として提供される簡易生命保険を含む,。)が屬する保険の種類の保険並びにこれに準(zhǔn)ずる保険として法第百三十八條第一項の認(rèn)可を受けた保険をいう。 三 定期保険等 舊簡易生命保険法の規(guī)定により舊公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた舊簡易生命保険法第八條に規(guī)定する簡易生命保険の種類のうち舊簡易生命保険法第十條及び第十一條に規(guī)定するもの(舊簡易生命保険法第十七條の規(guī)定により一體として提供される簡易生命保険を含み,、舊簡易生命保険法第十一條に規(guī)定するものにあっては,、郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十五號。以下「整備令」という,。)第一條の規(guī)定による廃止前の簡易生命保険法施行令(平成二年政令第三百四十號,。次號において「舊簡易生命保険法施行令」という。)第一條第三號の規(guī)定により総務(wù)大臣が同日において定めていたものに限る,。)が屬する保険の種類の保険並びにこれに準(zhǔn)ずる保険として法第百三十八條第一項の認(rèn)可を受けた保険をいう,。 四 特定保険金額死因別保険 舊簡易生命保険法の規(guī)定により舊公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた舊簡易生命保険法第十一條に規(guī)定する養(yǎng)老保険(舊簡易生命保険法施行令第一條第一號の規(guī)定により総務(wù)大臣が同日において定めていた舊簡易生命保険契約に係るものに限る,。)が屬する保険の種類の保険及びこれに準(zhǔn)ずる保険として法第百三十八條第一項の認(rèn)可を受けた保険をいう。 五 年金保険 舊簡易生命保険法の規(guī)定により舊公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた舊簡易生命保険法第八條に規(guī)定する簡易生命保険の種類のうち舊簡易生命保険法第十四條から第十六條までに規(guī)定するもの(舊簡易生命保険法第十七條の規(guī)定により一體として提供される簡易生命保険を含む,。)が屬する保険の種類の保険及びこれに準(zhǔn)ずる保険として法第百三十八條第一項の認(rèn)可を受けた保険をいう,。 六 夫婦年金保険 舊簡易生命保険法の規(guī)定により舊公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた舊簡易生命保険法第十六條に規(guī)定する夫婦年金保険(舊簡易生命保険法第十七條の規(guī)定により一體として提供される簡易生命保険を含む。)が屬する保険の種類の保険及びこれに準(zhǔn)ずる保険として法第百三十八條第一項の認(rèn)可を受けた保険をいう,。 七 契約者死亡後支払開始定期年金保険 舊簡易生命保険法の規(guī)定により舊公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた舊簡易生命保険法第十七條第四項に規(guī)定する契約者死亡後支払開始定期年金保険(同條の規(guī)定により一體として提供される簡易生命保険を含む,。)が屬する保険の種類の保険及びこれに準(zhǔn)ずる保険として法第百三十八條第一項の認(rèn)可を受けた保険をいう。 2 法第百三十七條第一號若しくは第四號若しくは第百五十八條第一項第一號ロ,、第四號ロ若しくは第五號ロの規(guī)定又は次條第一項若しくは第三項第二號ロ若しくは第四號ロ,、第十一條第二項若しくは第十三條の規(guī)定を適用してこれらの規(guī)定に規(guī)定する保険契約に係る保険金額を算定するときは、この政令に別段の定めがある場合を除き,、保険期間內(nèi)に発生し得る保険金の支払の事由(年金の支払の事由を除く,。)の組合せのそれぞれに屬する保険金の支払の事由がすべて発生したとしたならば支払われる保険金額の合計額のうちその額が最も大きいものを當(dāng)該保険契約に係る保険金額とする。 3 法第百三十七條第三號若しくは第百五十八條第一項第三號ロの規(guī)定又は第七條第二項若しくは第十二條第二項の規(guī)定を適用してこれらの規(guī)定に規(guī)定する保険契約に係る年金の年額を算定するときは,、この政令に別段の定めがある場合を除き,、年金の支払の事由が発生した日から始まる一年の期間について支払う年金の年額(契約者配當(dāng)(保険業(yè)法第百十四條第一項に規(guī)定する契約者配當(dāng)をいう。第九條第一項第九號において同じ,。)として年金の年額を増加させる保険契約にあっては,、當(dāng)該増加させた年金の年額を除く。)を當(dāng)該保険契約に係る年金の年額とする,。 (郵便保険會社の保険金額等の限度額) 第六條 法第百三十七條第一號に規(guī)定する政令で定める保険契約は,、次の各號に掲げる保険契約とし、當(dāng)該各號に掲げる保険契約に係る同條第一號に規(guī)定する政令で定めるところにより算定した額は,、當(dāng)該各號に定める額とする,。ただし、第二號又は第三號に掲げる保険契約にあっては次項各號に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く,。)から同條第一號ロに掲げる額を控除した額に関して同號に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第二號又は第三號に定める額,、第四號に掲げる保険契約にあっては同項各號に規(guī)定する特定保険金額死因別保険に係る額から同條第一號ロに掲げる額を控除した額に関して同號に掲げる額を算定する場合に限り第四號に定める額、第五號又は第六號に掲げる保険契約にあっては同項第三號に規(guī)定する定期保険等に係る額から同條第一號ロに掲げる額を控除した額に関して同號に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第五號又は第六號に定める額とする,。 一 倍額支払條項付保険の保険契約 保険期間內(nèi)に発生し得る保険金の支払の事由(被保険者が不慮の事故若しくは第三者の加害行為又はエボラ出血熱,、クリミア?コンゴ出血熱、重癥急性呼吸器癥候群(病原體がSARSコロナウイルスであるものに限る,。),、痘そう、ペスト,、マールブルグ病,、ラッサ熱、急性灰白髄炎,、コレラ,、細(xì)菌性赤痢,、ジフテリア、腸チフス若しくはパラチフスを直接の原因として死亡したことを除く,。)の組合せのそれぞれに屬する保険金の支払の事由が全て発生したとしたならば支払われる保険金額の合計額のうちその額が最も大きいもの 二 被保険者が年齢二十年以上五十五年以下である保険契約であって,、その効力発生後四年を経過したもの 當(dāng)該保険契約に係る保険金額(次に掲げるものを除く。)の合計額から千萬円(その合計額が千萬円に満たないときは,、その合計額,。第三項第一號において「控除額」という。)を控除した額に當(dāng)該保険契約に係る保険金額(次に掲げるものに限る,。)の合計額を加えた額 イ 保険金額を増加させることを內(nèi)容とする保険契約の変更の申込みに係る當(dāng)該増加させる保険金額 ロ 保険金額を増加させることを內(nèi)容とする保険契約の変更の契約の効力発生後四年を経過しない場合における當(dāng)該増加させた保険金額 ハ 保険契約の復(fù)活の申込みに係る復(fù)活させる保険契約に係る保険金額 三 被保険者が年齢五十六年以上である保険契約であって,、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生し、かつ,、當(dāng)該保険契約に係る保険金額(前號イ及びハに掲げるものを除く,。第五號において同じ。)の合計額が千萬円を超えるもの 千萬円 四 特定保険金額死因別保険の保険契約以外の保険契約 零 五 被保険者が年齢五十五年以上である定期保険等の保険契約であって,、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生し,、かつ、當(dāng)該保険契約に係る保険金額の合計額が八百萬円を超えるもの 八百萬円 六 定期保険等の保険契約以外の保険契約 零 2 法第百三十七條第一號イに規(guī)定する政令で定める被保険者の區(qū)分は,、次の各號に掲げる被保険者の區(qū)分とし、當(dāng)該各號に掲げる被保険者の區(qū)分に応じ,、同條第一號イに規(guī)定する政令で定める額は,、當(dāng)該各號に定める額とする。 一 年齢十五年以下の被保険者 七百萬円(特定保険金額死因別保険に係る額は,、五百萬円) 二 年齢十六年以上五十四年以下の被保険者 千萬円(特定保険金額死因別保険に係る額は,、五百萬円) 三 年齢五十五年以上の被保険者 千萬円(特定保険金額死因別保険に係る額は五百萬円、定期保険等に係る額は八百萬円) 3 法第百三十七條第一號ロに規(guī)定する政令で定める舊簡易生命保険契約は,、次の各號に掲げる舊簡易生命保険契約とし,、當(dāng)該各號に掲げる舊簡易生命保険契約に係る同條第一號ロに規(guī)定する政令で定めるところにより算定した額は、當(dāng)該各號に定める額とする,。ただし,、第一號又は第二號に掲げる舊簡易生命保険契約にあっては前項各號に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から同條第一號ロに掲げる額を控除した額に関して同號ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第一號又は第二號に定める額,、第三號に掲げる舊簡易生命保険契約にあっては同項各號に規(guī)定する特定保険金額死因別保険に係る額から同條第一號ロに掲げる額を控除した額に関して同號ロに掲げる額を算定する場合に限り第三號に定める額,、第四號又は第五號に掲げる舊簡易生命保険契約にあっては同項第三號に規(guī)定する定期保険等に係る額から同條第一號ロに掲げる額を控除した額に関して同號ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第四號又は第五號に定める額とする。 一 被保険者(次に掲げる者に限る,。)が年齢二十年以上五十五年以下である舊簡易生命保険契約 當(dāng)該舊簡易生命保険契約に係る保険金額(舊簡易生命保険法第六十二條第二項に規(guī)定する保険金額の増額等変更契約であって,、その効力発生後四年を経過しないものに係る部分を除く。)の合計額から千萬円(被保険者がイに掲げる者であり,、かつ,、その合計額が千萬円に満たないときはその合計額,、被保険者がロに掲げる者であるときは千萬円から控除額を控除した額(その合計額が千萬円から控除額を控除した額に満たないときは、その合計額))を控除した額に當(dāng)該舊簡易生命保険契約に係る保険金額(同項に規(guī)定する保険金額の増額等変更契約であって,、その効力発生後四年を経過しないものに係る部分に限る,。)の合計額を加えた額 イ 第一項第二號に掲げる保険契約の被保険者でないもの ロ 第一項第二號に掲げる保険契約の被保険者であって、控除額が千萬円に満たない額であるもの 二 被保険者が年齢五十六年以上である舊簡易生命保険契約であって,、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生し,、かつ、當(dāng)該舊簡易生命保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるもの イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 イ 千萬円 ロ 當(dāng)該被保険者を被保険者とし,、郵便保険會社を保険者とする保険契約であって,、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生したものに係る保険金額(當(dāng)該保険契約が第一項第一號に掲げる保険契約である場合にあっては、同號に定める額とし,、同項第二號イ及びハに掲げるものを除く,。第四號ロにおいて同じ。)の合計額(その合計額がイに掲げる額を超えるときは,、イに掲げる額) 三 特定保険金額死因別保険の舊簡易生命保険契約以外の舊簡易生命保険契約 零 四 被保険者が年齡五十五年以上である定期保険等の舊簡易生命保険契約であって,、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生し、かつ,、當(dāng)該舊簡易生命保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるもの イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 イ 八百萬円 ロ 當(dāng)該被保険者を被保険者とし,、郵便保険會社を保険者とする定期保険等の保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生したものに係る保険金額の合計額(その合計額がイに掲げる額を超えるときは,、イに掲げる額) 五 定期保険等の舊簡易生命保険契約以外の舊簡易生命保険契約 零 第七條 法第百三十七條第三號に規(guī)定する被保険者の生存に関し年金を支払うことを約したものとして政令で定める保険は,、年金保険とする。 2 法第百三十七條第三號に規(guī)定する政令で定める保険契約は,、次の各號に掲げる保険契約とし,、當(dāng)該各號に掲げる保険契約に係る同條第三號に規(guī)定する政令で定めるところにより算定した額は、當(dāng)該各號に定める額とする,。ただし,、第一號に掲げる保険契約にあっては保険契約者である被保険者以外の被保険者につき算定する場合に限り同號に定める額、第二號に掲げる保険契約にあっては次項第二號に規(guī)定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から同條第三號ロに掲げる額を控除した額に関して同號に掲げる額を算定する場合に限り第二號に定める額とする,。 一 夫婦年金保険の保険契約 零 二 契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約以外の保険契約 零 3 法第百三十七條第三號イに規(guī)定する政令で定める被保険者の區(qū)分は,、次の各號に掲げる被保険者の區(qū)分とし、當(dāng)該各號に掲げる被保険者の區(qū)分に応じ,、同條第三號イに規(guī)定する政令で定める額は,、當(dāng)該各號に定める額とする。 一 年齢二十四年以下の被保険者 年額九十萬円 二 年齢二十五年以上の被保険者 年額九十萬円(契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額は,、零) 4 法第百三十七條第三號ロに規(guī)定する政令で定める舊簡易生命保険契約は,、次の各號に掲げる舊簡易生命保険契約とし、當(dāng)該各號に掲げる舊簡易生命保険契約に係る同條第三號ロに規(guī)定する政令で定めるところにより算定した額は、當(dāng)該各號に定める額とする,。ただし,、第一號に掲げる舊簡易生命保険契約にあっては前項各號に定める額(契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額を除く。)から同條第三號ロに掲げる額を控除した額に関して同號ロに掲げる額を算定する場合に限り第一號に定める額,、第二號に掲げる舊簡易生命保険契約にあっては同項第二號に規(guī)定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から同條第三號ロに掲げる額を控除した額に関して同號ロに掲げる額を算定する場合に限り第二號に定める額とする,。 一 年金保険の舊簡易生命保険契約であって、當(dāng)該舊簡易生命保険契約に係る年金の年額の合計額が年額九十萬円を超えるもの 年額九十萬円 二 契約者死亡後支払開始定期年金保険の舊簡易生命保険契約以外の舊簡易生命保険契約 零 第八條 法第百三十七條第四號に規(guī)定する政令で定める保険業(yè)法第三條第四項第二號に掲げる保険の區(qū)分は,、次に掲げるとおりとする,。 一 保険業(yè)法第三條第四項第二號に掲げる保険のうち同號イからニまでに掲げる事由を保険金の支払の事由とするもの(特例支払條項付保険等を除く。) 二 保険業(yè)法第三條第四項第二號に掲げる保険のうち同號ホに掲げる事由を保険金の支払の事由とするもの 2 法第百三十七條第四號イに規(guī)定する保険區(qū)分ごとに政令で定める額は,、次の各號に掲げる保険區(qū)分の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める額とする。 一 前項第一號に掲げる保険區(qū)分 千萬円 二 前項第二號に掲げる保険區(qū)分 千萬円 3 法第百三十七條第四號ロに規(guī)定する保険區(qū)分に対応する政令で定める舊特約の區(qū)分は,、次の各號に掲げる保険區(qū)分の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定めるとおりとする。 一 第一項第一號に掲げる保険區(qū)分 その保険金の支払の事由のうちに舊簡易生命保険法第十八條第一號又は第二號に掲げる事由を含む舊特約 二 第一項第二號に掲げる保険區(qū)分 その保険金の支払の事由のうちに舊簡易生命保険法第十八條第三號又は第四號に掲げる事由を含む舊特約 (郵便保険會社の保険の種類) 第九條 法第百三十八條第一項に規(guī)定する政令で定める保険の種類の細(xì)目は,、次に掲げるものとする,。 一 再保険であるかどうかの別 二 保険期間が被保険者の終身である保険(保険期間満了時の被保険者の年齢が九十年を超える保険を含む。)であるかどうかの別 三 保険契約を締結(jié)するに當(dāng)たっての被保険者の數(shù)が一人である保険,、二人である保険又は三人以上である保険のいずれであるかの別 四 醫(yī)師による被保険者の診査又は保険契約者若しくは被保険者による被保険者の健康狀態(tài)の告知を保険契約の成立の條件とする保険であるかどうかの別 五 保険料を一時に払い込む保険又は分割して払い込む保険のいずれであるかの別(保険料を分割して払い込む保険にあっては,、その分割の方法) 六 保険契約を締結(jié)するに當(dāng)たって他の保険契約に付することを條件とする保険(第八號において「特約」という。)であるかどうかの別 七 保険金の支払の事由が複數(shù)ある保険にあっては,、當(dāng)該保険の保険契約を締結(jié)するに當(dāng)たっての一の保険金の支払の事由に係る保険金額(年金の年額を含む,。以下この項において同じ。)の他の保険金の支払の事由に係る保険金額に対する割合 八 特約にあっては,、特約の保険契約を付するに當(dāng)たっての當(dāng)該特約の保険契約に係る保険金額(保険金の支払の事由が複數(shù)ある特約にあっては、保険金の支払の事由ごとの保険金額)の當(dāng)該特約の保険契約を付する保険の保険契約に係る保険金額(保険金の支払の事由が複數(shù)ある保険にあっては,、保険金の支払の事由ごとの保険金額)に対する割合 九 契約者配當(dāng)を行う保険であるかどうかの別(契約者配當(dāng)を行う保険にあっては,、當(dāng)該契約者配當(dāng)として保険金額を増加させる保険であるかどうかの別) 十 保険料の算定の基礎(chǔ)として保険契約が解約されると見込まれる率を用いる保険であるかどうかの別 十一 保険業(yè)法第百十八條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する特別勘定を設(shè)けなければならない保険であるかどうかの別 十二 保険料又は保険金、返戻金その他の給付金の額が外國通貨で表示される保険であるかどうかの別 2 法第百三十八條第一項に規(guī)定する保険の種類のうち政令で定めるものは,、舊簡易生命保険法の規(guī)定により舊公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた保険が屬する保険の種類とする,。 (郵便保険會社についての金融機関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律等の適用関係) 第十條 法第百五十二條第二項に規(guī)定する政令で定める法律の規(guī)定は、次に掲げる法律の規(guī)定とする,。 一 法第百二十四條第一項第二號,、第五號及び第六號に掲げる法律の規(guī)定 二 第四條第一項各號(第六號及び第二十號を除く。)に掲げる法律の規(guī)定 2 郵便保険會社についての前項各號に掲げる法律の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「の法律」とあるのは,、「の法律(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)を除く。)」とする。 (機構(gòu)の保険金額等の限度額) 第十一條 法第百五十八條第一項第一號に規(guī)定する政令で定める舊簡易生命保険契約は,、次の各號に掲げる舊簡易生命保険契約とし,、當(dāng)該各號に掲げる舊簡易生命保険契約に係る同項第一號に規(guī)定する政令で定めるところにより算定した額は、當(dāng)該各號に定める額とする,。ただし,、第一號又は第二號に掲げる舊簡易生命保険契約にあっては第六條第二項各號に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から法第百五十八條第一項第一號ロに掲げる額を控除した額に関して同號に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第一號又は第二號に定める額,、第三號に掲げる舊簡易生命保険契約にあっては第六條第二項各號に規(guī)定する特定保険金額死因別保険に係る額から法第百五十八條第一項第一號ロに掲げる額を控除した額に関して同號に掲げる額を算定する場合に限り第三號に定める額,、第四號又は第五號に掲げる舊簡易生命保険契約にあっては第六條第二項第三號に規(guī)定する定期保険等に係る額から法第百五十八條第一項第一號ロに掲げる額を控除した額に関して同號に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第四號又は第五號に定める額とする。 一 被保険者が年齢二十年以上五十五年以下である舊簡易生命保険契約 當(dāng)該舊簡易生命保険契約に係る保険金額(次に掲げるものを除く,。)の合計額から三百萬円(その合計額が三百萬円に満たないときは,、その合計額。次項第二號において「控除額」という,。)を控除した額に當(dāng)該舊簡易生命保険契約に係る保険金額(次に掲げるものに限る,。)の合計額を加えた額 イ 舊簡易生命保険法第六十二條第二項に規(guī)定する保険金額の増額等変更契約であって、その効力発生後四年を経過しないものに係る部分 ロ 舊簡易生命保険契約の復(fù)活の申込みに係る復(fù)活させる舊簡易生命保険契約に係る保険金額 二 被保険者が年齢五十六年以上である舊簡易生命保険契約であって,、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生し,、かつ、當(dāng)該舊簡易生命保険契約に係る保険金額(前號ロに掲げるものを除く,。第四號並びに次項第三號ロ及び第五號ロにおいて同じ,。)の合計額が千萬円を超えるもの 千萬円 三 第六條第三項第三號に掲げる舊簡易生命保険契約 同號に定める額 四 被保険者が年齢五十五年以上である定期保険等の舊簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生し,、かつ,、當(dāng)該舊簡易生命保険契約に係る保険金額の合計額が八百萬円を超えるもの 八百萬円 五 第六條第三項第五號に掲げる舊簡易生命保険契約 同號に定める額 2 法第百五十八條第一項第一號ロに規(guī)定する政令で定める保険契約は、次の各號に掲げる保険契約とし,、當(dāng)該各號に掲げる保険契約に係る同項第一號ロに規(guī)定する政令で定めるところにより算定した額は,、當(dāng)該各號に定める額とする。ただし,、第二號又は第三號に掲げる保険契約にあっては第六條第二項各號に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く,。)から法第百五十八條第一項第一號ロに掲げる額を控除した額に関して同號ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第二號又は第三號に定める額、第四號に掲げる保険契約にあっては第六條第二項各號に規(guī)定する特定保険金額死因別保険に係る額から法第百五十八條第一項第一號ロに掲げる額を控除した額に関して同號ロに掲げる額を算定する場合に限り第四號に定める額,、第五號又は第六號に掲げる保険契約にあっては第六條第二項第三號に規(guī)定する定期保険等に係る額から法第百五十八條第一項第一號ロに掲げる額を控除した額に関して同號ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第五號又は第六號に定める額とする,。 一 第六條第一項第一號に掲げる保険契約 同號に定める額 二 被保険者が年齢二十年以上五十五年以下である保険契約であって、その効力発生後四年を経過したもの 當(dāng)該保険契約に係る保険金額(第六條第一項第二號ロに掲げるものを除く,。)の合計額から,、千萬円から控除額を控除した額(その合計額が千萬円から控除額を控除した額に満たないときは、その合計額)を控除した額に當(dāng)該保険契約に係る保険金額(同號ロに掲げるものに限る,。)の合計額を加えた額 三 被保険者が年齢五十六年以上である保険契約であって,、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生し,、かつ、當(dāng)該保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるもの イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 イ 千萬円 ロ 當(dāng)該被保険者を被保険者とする舊簡易生命保険契約であって,、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生したものに係る保険金額の合計額(その合計額がイに掲げる額を超えるときは,、イに掲げる額) 四 第六條第一項第四號に掲げる保険契約 同號に定める額 五 被保険者が年齢五十五年以上である定期保険等の保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生し,、かつ,、當(dāng)該保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるもの イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 イ 八百萬円 ロ 當(dāng)該被保険者を被保険者とする定期保険等の舊簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生したものに係る保険金額の合計額(その合計額がイに掲げる額を超えるときは,、イに掲げる額) 六 第六條第一項第六號に掲げる保険契約 同號に定める額 第十二條 法第百五十八條第一項第三號に規(guī)定する政令で定める舊簡易生命保険契約は,、次の各號に掲げる舊簡易生命保険契約とし、當(dāng)該各號に掲げる舊簡易生命保険契約に係る同項第三號に規(guī)定する政令で定めるところにより算定した額は,、當(dāng)該各號に定める額とする,。ただし、第一號に掲げる舊簡易生命保険契約にあっては第七條第三項各號に定める額(契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額を除く,。)から法第百五十八條第一項第三號ロに掲げる額を控除した額に関して同號に掲げる額を算定する場合に限り第一號に定める額,、第二號に掲げる舊簡易生命保険契約にあっては第七條第三項第二號に規(guī)定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から法第百五十八條第一項第三號ロに掲げる額を控除した額に関して同號に掲げる額を算定する場合に限り第二號に定める額とする。 一 第七條第四項第一號に掲げる舊簡易生命保険契約 同號に定める額 二 第七條第四項第二號に掲げる舊簡易生命保険契約 同號に定める額 2 法第百五十八條第一項第三號ロに規(guī)定する政令で定める保険契約は,、次の各號に掲げる保険契約とし,、當(dāng)該各號に掲げる保険契約に係る同項第三號ロに規(guī)定する政令で定めるところにより算定した額は、當(dāng)該各號に定める額とする,。ただし,、第一號に掲げる保険契約にあっては保険契約者である被保険者以外の被保険者につき算定する場合に限り同號に定める額、第二號に掲げる保険契約にあっては第七條第三項第二號に規(guī)定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から法第百五十八條第一項第三號ロに掲げる額を控除した額に関して同號ロに掲げる額を算定する場合に限り第二號に定める額とする,。 一 第七條第二項第一號に掲げる保険契約 同號に定める額 二 第七條第二項第二號に掲げる保険契約 同號に定める額 第十三條 法第百五十八條第一項第四號ロに規(guī)定する政令で定める保険契約は,、特例支払條項付保険等の保険契約とし、當(dāng)該保険契約に係る同號ロに規(guī)定する政令で定めるところにより算定した額は,、零とする,。 (評価委員の任命) 第十四條 法第百六十五條第一項に規(guī)定する評価委員は、次に掲げる者につき総務(wù)大臣が任命する,。 一 総務(wù)省の職員 一人 二 財務(wù)省の職員 一人 三 日本郵政株式會社の役員 一人 四 郵便事業(yè)株式會社の役員(郵便事業(yè)株式會社が成立するまでの間は,、日本郵政株式會社の役員) 一人 五 郵便局株式會社の役員(郵便局株式會社が成立するまでの間は、日本郵政株式會社の役員) 一人 六 郵便貯金銀行の役員 一人 七 郵便保険會社の役員 一人 八 機構(gòu)の役員(機構(gòu)が成立するまでの間は,、機構(gòu)に係る獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第十五條第一項の設(shè)立委員) 一人 九 學(xué)識経験のある者 五人 (評価の方法) 第十五條 法第百六十五條第一項の規(guī)定による評価は、同項に規(guī)定する評価委員の過半數(shù)の一致によるものとする,。 (総務(wù)省令への委任) 第十六條 前二條に規(guī)定するもののほか,、法第百六十五條第一項の規(guī)定による評価に関し必要な事項は、総務(wù)省令で定める,。 (日本郵政公社の解散の登記の囑託等) 第十七條 法第百六十六條第一項の規(guī)定により日本郵政公社が解散したときは,、総務(wù)大臣は、遅滯なく、その解散の登記を登記所に囑託しなければならない,。 2 登記官は,、前項の規(guī)定による囑託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない,。 (印紙稅の納付に係る特例の適用に関する措置) 第十八條 法第百七十八條第三項の規(guī)定の適用がある場合における印紙稅法施行令(昭和四十二年政令第百八號)第十二條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「その年の二月十六日から三月十五日まで」とあるのは、「平成十九年八月十六日から同年九月十八日まで」とする,。 2 法第百七十八條第二項の規(guī)定により郵便事業(yè)株式會社等が承認(rèn)を受けたものとみなされた場合における印紙稅法(昭和四十二年法律第二十三號)第十五條第一項の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該郵便事業(yè)株式會社等を當(dāng)該承認(rèn)の申請者とみなす。 (法人稅に係る課稅の特例) 第十九條 承継會社の法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)第二條第十六號に規(guī)定する資本金等の額及び同條第十八號に規(guī)定する利益積立金額を計算する場合における次の表の上欄に掲げる法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號)の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第八條第一項第八號 )を減算した金額 )を減算した金額(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第百七十九條第二項ただし書(法人稅に係る課稅の特例)の規(guī)定により日本郵政公社の帳簿価額とみなされた金額以外の貸倒引當(dāng)金勘定の金額並びに同項ただし書の規(guī)定により日本郵政公社の帳簿価額を零とされた賞與引當(dāng)金勘定,、退職給付引當(dāng)金勘定及び損害賠償損失引當(dāng)金勘定の金額の合計額(同法第百六十六條第一項(公社の解散及び業(yè)務(wù)等の承継)に規(guī)定する承継計畫において定めるところに従い承継した金額に限る,。第九條第一項において「特定引當(dāng)金勘定の合計額」という。)を除く,。) 第九條第一項 第一號から第六號までに掲げる金額の 第一號から第六號までに掲げる金額(郵政民営化法第百七十九條第一項(法人稅に係る課稅の特例)に規(guī)定する特定現(xiàn)物出資(以下この項において「特定現(xiàn)物出資」という,。)の日の屬する事業(yè)年度又は連結(jié)事業(yè)年度後の各事業(yè)年度にあつては、特定引當(dāng)金勘定の合計額を含む,。)の 第一號から第六號までに掲げる金額を 第一號から第六號までに掲げる金額(特定現(xiàn)物出資の日の屬する事業(yè)年度にあつては,、特定引當(dāng)金勘定の合計額を含む。)を 2 法第百七十九條第三項に規(guī)定する政令で定める規(guī)定は,、法人稅法第三十二條第五項とする。 3 法第百七十九條第四項に規(guī)定する合計額のうち,、それぞれの承継會社が承継した法人稅法第五十二條第一項に規(guī)定する個別評価金銭債権(以下この項及び第十二項において「個別評価金銭債権」という,。)及び同條第二項に規(guī)定する一括評価金銭債権(以下この項及び第十二項において「一括評価金銭債権」という,。)に係る部分の金額として法第百七十九條第四項に規(guī)定する政令で定めるところにより計算した金額は,、次に掲げる金額を合計した金額とする。 一 それぞれの承継會社が承継計畫において定めるところに従い承継した個別評価金銭債権につき法第百七十九條第四項の規(guī)定により計算される同項に規(guī)定する個別貸倒引當(dāng)金繰入限度額に達するまでの金額 二 法第百七十九條第四項に規(guī)定する合計額(法人稅法第五十二條の規(guī)定を適用することとした場合に同條第二項の規(guī)定により計算される部分の金額に限る,。)にそれぞれの承継會社が承継計畫において定めるところに従い承継した一括評価金銭債権の額を乗じてこれを日本郵政公社の最後事業(yè)年度における一括評価金銭債権の合計額で除して計算した金額 4 法第百七十九條第十項に規(guī)定する政令で定める金額は,、次に掲げる金額の合計額とする。 一 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 當(dāng)該事業(yè)年度終了の時において再保険契約に係る舊簡易生命保険契約について整備法第二條の規(guī)定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七號,。以下この條において「舊公社法」という,。)第三十三條第一項に規(guī)定する簡易生命保険責(zé)任準(zhǔn)備金の算出方法書に記載された方法に従って計算した保険料積立金の金額(舊簡易生命保険契約に基づく將來の債務(wù)の履行に備えるため、保険數(shù)理に基づき計算した金額として財務(wù)省令で定める金額をいう,。以下この號において同じ,。)及び未経過保険料の金額(舊簡易生命保険契約に定めた保険期間のうち、當(dāng)該事業(yè)年度終了の時において,、まだ経過していない期間に対応する責(zé)任に相當(dāng)する額として計算した金額として財務(wù)省令で定める金額をいう,。以下この號において同じ,。)の合計額 ロ 舊簡易生命保険法第百三條第一項に規(guī)定する保険料の算出方法書に記載された保険料の計算の基礎(chǔ)となる係數(shù)その他の事項を基礎(chǔ)として計算した保険料積立金の金額及び未経過保険料の金額の合計額 二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 舊公社が最後事業(yè)年度の決算において舊公社法第三十四條の規(guī)定により積み立てていた簡易生命保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額のうち、舊簡易生命保険契約に基づく將來の債務(wù)を確実に履行するため將來発生が見込まれる危険に備えて積み立てていた金額として財務(wù)省令で定める金額 ロ イに掲げる金額に再保険契約を締結(jié)する日を含む事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額 5 法第百七十九條第十一項に規(guī)定する政令で定めるところにより計算した金額は,、特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額のうち次に掲げる金額の合計額とする,。 一 前事業(yè)年度終了の時における前項第一號の規(guī)定の例により計算した金額(當(dāng)該事業(yè)年度開始の日の前日を含む事業(yè)年度が連結(jié)事業(yè)年度に該當(dāng)する場合には、當(dāng)該連結(jié)事業(yè)年度終了の時における第十三項第一號の規(guī)定の例により計算した金額)から當(dāng)該事業(yè)年度終了の時における前項第一號の規(guī)定の例により計算した金額を控除した金額 二 前項第二號イに掲げる金額に當(dāng)該事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(當(dāng)該計算した金額が前事業(yè)年度等から繰り越された特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額(同號に掲げる金額に係る部分の金額に限る,。)を超える場合には,、當(dāng)該特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額) 6 法第百七十九條第十二項第三號に規(guī)定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする,。 一 その再再保険に付した日における承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額及び特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額(第四項第二號に掲げる金額に係る部分の金額に限る,。)の合計額に再保険契約に係る保険業(yè)法第百十六條第一項に規(guī)定する責(zé)任準(zhǔn)備金の金額のうちに當(dāng)該再再保険に付した部分の占める割合として財務(wù)省令で定める割合を乗じて計算した金額 二 その再再保険に付した日における特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額(第四項第一號に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)のうち當(dāng)該再再保険に付した部分として財務(wù)省令で定める金額 7 法第百七十九條第十二項第三號に掲げる場合において,、その再再保険に付した日を含む事業(yè)年度以後の各事業(yè)年度(當(dāng)該再再保険に付した日を含む事業(yè)年度が連結(jié)事業(yè)年度に該當(dāng)する場合には,、當(dāng)該再再保険に付した日を含む連結(jié)事業(yè)年度後の各事業(yè)年度)における次の表の上欄に掲げる同條第九項及び第五項の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 法第百七十九條第九項 簡易生命保険価格変動準(zhǔn)備金の金額 第十二項第三號に規(guī)定する再再保険に付した日を含む事業(yè)年度(當(dāng)該再再保険に付した日を含む事業(yè)年度が連結(jié)事業(yè)年度に該當(dāng)する場合には、當(dāng)該再再保険に付した日を含む連結(jié)事業(yè)年度,。以下この項において「再再保険事業(yè)年度等」という,。)開始の日における承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額から同號の規(guī)定により益金の額に算入された金額(承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額に係る部分の金額に限る。)を控除した金額 三百六十 三百六十から再保険契約経過月數(shù)(再保険契約を締結(jié)した日から再再保険事業(yè)年度等の開始の日の前日までの期間の月數(shù)をいう,。)を控除した月數(shù) 第五項第二號 前項第二號イに掲げる金額 再再保険に付した日を含む事業(yè)年度(當(dāng)該再再保険に付した日を含む事業(yè)年度が連結(jié)事業(yè)年度に該當(dāng)する場合には,、當(dāng)該再再保険に付した日を含む連結(jié)事業(yè)年度。以下この號において「再再保険事業(yè)年度等」という,。)開始の日における特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額(前項第二號に掲げる金額に係る部分の金額に限る,。)から當(dāng)該特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額に次項第一號に規(guī)定する財務(wù)省令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額 三百六十 三百六十から再保険契約経過月數(shù)(再保険契約を締結(jié)した日から再再保険事業(yè)年度等の開始の日の前日までの期間の月數(shù)をいう。)を控除した月數(shù) 同號 前項第二號 8 法第百七十九條第八項の承継資産価格変動準(zhǔn)備金(連結(jié)事業(yè)年度において積み立てた同條第十八項の承継資産価格変動準(zhǔn)備金を含む,。)又は同條第十項の特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金(連結(jié)事業(yè)年度において積み立てた同條第二十項の特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金を含む,。)を積み立てている郵便保険會社(この項又は第十七項に規(guī)定する合併法人を含む。)が合併により法人稅法第二條第十二號に規(guī)定する合併法人に再保険契約を移転した場合(第十七項前段に規(guī)定する場合を除く,。)には,、その合併直前における法第百七十九條第九項に規(guī)定する承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額及び同條第十一項に規(guī)定する特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額(以下この項において「承継資産価格変動準(zhǔn)備金等の金額」という。)は,、當(dāng)該合併法人に引き継ぐものとする,。この場合において、當(dāng)該合併法人が引継ぎを受けた承継資産価格変動準(zhǔn)備金等の金額は,、當(dāng)該合併法人がその合併の日において有する同條第八項の承継資産価格変動準(zhǔn)備金又は同條第十項の特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額(當(dāng)該合併法人の當(dāng)該合併の日を含む事業(yè)年度が連結(jié)事業(yè)年度に該當(dāng)する場合には,、同條第十八項の承継資産価格変動準(zhǔn)備金又は同條第二十項の特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額)とみなす。 9 前項又は第十七項に規(guī)定する合併法人(その合併後において連結(jié)法人(法人稅法第二條第十二號の七の二に規(guī)定する連結(jié)法人をいう,。以下この條において同じ,。)に該當(dāng)するものを除く。)の合併の日を含む事業(yè)年度以後の各事業(yè)年度(合併の日を含む事業(yè)年度が連結(jié)事業(yè)年度に該當(dāng)する場合には,、當(dāng)該合併の日を含む連結(jié)事業(yè)年度後の各事業(yè)年度)に係る法第百七十九條第九項,、第十一項及び第十二項並びに第五項の規(guī)定の適用については、當(dāng)該合併法人は郵便保険會社とみなす,。この場合において,、當(dāng)該合併法人の合併の日を含む事業(yè)年度に係るこれらの規(guī)定の適用については、次に定めるところによる,。 一 法第百七十九條第九項の規(guī)定の適用については,、同項に規(guī)定する前事業(yè)年度等から繰り越された承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額は、前項又は第十七項の規(guī)定により當(dāng)該合併法人が有するものとみなされた承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額とする,。 二 法第百七十九條第十一項の規(guī)定の適用については,、同項に規(guī)定する前事業(yè)年度等から繰り越された特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額は、前項又は第十七項の規(guī)定により當(dāng)該合併法人が有するものとみなされた特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額とする,。 三 法第百七十九條第九項及び第五項の規(guī)定の適用については,、同條第九項及び第五項第二號中「當(dāng)該事業(yè)年度の月數(shù)」とあるのは、「當(dāng)該合併の日から同日を含む事業(yè)年度終了の日までの期間の月數(shù)」とする,。 10 連結(jié)親法人(法人稅法第二條第十二號の七の二に規(guī)定する連結(jié)親法人をいう,。)又は連結(jié)子法人(同條第十二號の七の三に規(guī)定する連結(jié)子法人をいう。)である承継會社の同條第十七號の二に規(guī)定する連結(jié)個別資本金等の額及び同條第十八號の三に規(guī)定する連結(jié)個別利益積立金額並びに當(dāng)該承継會社が屬する連結(jié)法人の同條第十七號に規(guī)定する連結(jié)資本金等の額及び同條第十八號の二に規(guī)定する連結(jié)利益積立金額を計算する場合における次の表の上欄に掲げる法人稅法施行令の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第八條の二 前條第一項第一號から第十三號までの規(guī)定に準(zhǔn)じて計算した金額 前條第一項第一號から第十三號までの規(guī)定に準(zhǔn)じて計算した金額(同項第八號の規(guī)定に準(zhǔn)じて計算した金額については,、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第百七十九條第十五項(法人稅に係る課稅の特例)の規(guī)定により読み替えて適用される同條第二項ただし書の規(guī)定により日本郵政公社の帳簿価額とみなされた金額以外の貸倒引當(dāng)金勘定の金額並びに同項ただし書の規(guī)定により日本郵政公社の帳簿価額を零とされた賞與引當(dāng)金勘定,、退職給付引當(dāng)金勘定及び損害賠償損失引當(dāng)金勘定の金額の合計額(同法第百六十六條第一項(公社の解散及び業(yè)務(wù)等の承継)に規(guī)定する承継計畫において定めるところに従い承継した金額に限る。第九條の二第一項及び第九條の三において「特定引當(dāng)金勘定の合計額」という,。)を除く,。以下この條において同じ。) 過去連結(jié)事業(yè)年度の同項第十四號 過去連結(jié)事業(yè)年度の前條第一項第十四號 第九條の二第一項 第一號から第六號までに掲げる金額の 第一號から第六號までに掲げる金額(郵政民営化法第百七十九條第一項(法人稅に係る課稅の特例)に規(guī)定する特定現(xiàn)物出資(以下この項及び次條において「特定現(xiàn)物出資」という,。)の日の屬する事業(yè)年度又は連結(jié)事業(yè)年度後の各連結(jié)事業(yè)年度にあつては,、特定引當(dāng)金勘定の合計額を含む。)の 第一號から第六號までに掲げる金額を 第一號から第六號までに掲げる金額(特定現(xiàn)物出資の日の屬する連結(jié)事業(yè)年度にあつては,、特定引當(dāng)金勘定の合計額を含む,。)を 第九條の三 前條第一項第一號から第六號までに掲げる金額 前條第一項第一號から第六號までに掲げる金額(特定現(xiàn)物出資の日の屬する事業(yè)年度又は連結(jié)事業(yè)年度後の各連結(jié)事業(yè)年度にあつては、特定引當(dāng)金勘定の合計額を含む,。) 同項第一號から第六號までに掲げる金額 同項第一號から第六號までに掲げる金額(特定現(xiàn)物出資の日の屬する連結(jié)事業(yè)年度にあつては,、特定引當(dāng)金勘定の合計額を含む。) 11 法第百七十九條第十五項の規(guī)定により読み替えて適用される同條第三項に規(guī)定する政令で定める規(guī)定は,、法人稅法第八十一條の三第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する個別損金額を計算する場合における同法第三十二條第五項とする,。 12 法第百七十九條第十五項の規(guī)定により読み替えて適用される同條第四項に規(guī)定する合計額のうち,、それぞれの承継會社が承継した個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権に係る部分の金額として同項に規(guī)定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする,。 一 それぞれの承継會社が承継計畫において定めるところに従い承継した個別評価金銭債権につき法第百七十九條第十五項の規(guī)定により読み替えて適用される同條第四項の規(guī)定により計算される同項に規(guī)定する個別貸倒引當(dāng)金繰入限度額に達するまでの金額 二 法第百七十九條第四項に規(guī)定する合計額(法人稅法第五十二條の規(guī)定を適用することとした場合に同條第二項の規(guī)定により計算される部分の金額に限る,。)にそれぞれの承継會社が承継計畫において定めるところに従い承継した一括評価金銭債権の額を乗じてこれを日本郵政公社の最後事業(yè)年度における一括評価金銭債権の合計額で除して計算した金額 13 法第百七十九條第二十項に規(guī)定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする,。 一 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 當(dāng)該連結(jié)事業(yè)年度終了の時において再保険契約に係る舊簡易生命保険契約について舊公社法第三十三條第一項に規(guī)定する簡易生命保険責(zé)任準(zhǔn)備金の算出方法書に記載された方法に従って計算した保険料積立金の金額(舊簡易生命保険契約に基づく將來の債務(wù)の履行に備えるため,、保険數(shù)理に基づき計算した金額として財務(wù)省令で定める金額をいう。以下この號において同じ,。)及び未経過保険料の金額(舊簡易生命保険契約に定めた保険期間のうち,、當(dāng)該連結(jié)事業(yè)年度終了の時において、まだ経過していない期間に対応する責(zé)任に相當(dāng)する額として計算した金額として財務(wù)省令で定める金額をいう,。以下この號において同じ,。)の合計額 ロ 舊簡易生命保険法第百三條第一項に規(guī)定する保険料の算出方法書に記載された保険料の計算の基礎(chǔ)となる係數(shù)その他の事項を基礎(chǔ)として計算した保険料積立金の金額及び未経過保険料の金額の合計額 二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 舊公社が最後事業(yè)年度の決算において舊公社法第三十四條の規(guī)定により積み立てていた簡易生命保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額のうち、舊簡易生命保険契約に基づく將來の債務(wù)を確実に履行するため將來発生が見込まれる危険に備えて積み立てていた金額として財務(wù)省令で定める金額 ロ イに掲げる金額に再保険契約を締結(jié)する日を含む連結(jié)事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額 14 法第百七十九條第二十一項に規(guī)定する政令で定めるところにより計算した金額は,、特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額のうち次に掲げる金額の合計額とする,。 一 前連結(jié)事業(yè)年度終了の時における前項第一號の規(guī)定の例により計算した金額(當(dāng)該連結(jié)事業(yè)年度開始の日の前日を含む事業(yè)年度が連結(jié)事業(yè)年度に該當(dāng)しない場合には、當(dāng)該事業(yè)年度終了の時における第四項第一號の規(guī)定の例により計算した金額)から當(dāng)該連結(jié)事業(yè)年度終了の時における前項第一號の規(guī)定の例により計算した金額を控除した金額 二 前項第二號イに掲げる金額に當(dāng)該連結(jié)事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(當(dāng)該計算した金額が前連結(jié)事業(yè)年度等から繰り越された特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額(同號に掲げる金額に係る部分の金額に限る,。)を超える場合には,、當(dāng)該特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額) 15 法第百七十九條第二十二項第三號に規(guī)定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする,。 一 その再再保険に付した日における承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額及び特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額(第十三項第二號に掲げる金額に係る部分の金額に限る,。)の合計額に再保険契約に係る保険業(yè)法第百十六條第一項に規(guī)定する責(zé)任準(zhǔn)備金の金額のうちに當(dāng)該再再保険に付した部分の占める割合として財務(wù)省令で定める割合を乗じて計算した金額 二 その再再保険に付した日における特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額(第十三項第一號に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)のうち當(dāng)該再再保険に付した部分として財務(wù)省令で定める金額 16 法第百七十九條第二十二項第三號に掲げる場合において,、その再再保険に付した日を含む連結(jié)事業(yè)年度以後の各連結(jié)事業(yè)年度(當(dāng)該再再保険に付した日を含む事業(yè)年度が連結(jié)事業(yè)年度に該當(dāng)しない場合には,、當(dāng)該再再保険に付した日を含む事業(yè)年度後の各連結(jié)事業(yè)年度)における次の表の上欄に掲げる同條第十九項及び第十四項の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 法第百七十九條第十九項 簡易生命保険価格変動準(zhǔn)備金の金額 第二十二項第三號に規(guī)定する再再保険に付した日を含む連結(jié)事業(yè)年度(當(dāng)該再再保険に付した日を含む事業(yè)年度が連結(jié)事業(yè)年度に該當(dāng)しない場合には、當(dāng)該再再保険に付した日を含む事業(yè)年度,。以下この項において「再再保険連結(jié)事業(yè)年度等」という,。)開始の日における承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額から同號の規(guī)定により益金の額に算入された金額(承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額に係る部分の金額に限る。)を控除した金額 三百六十 三百六十から再保険契約経過月數(shù)(再保険契約を締結(jié)した日から再再保険連結(jié)事業(yè)年度等の開始の日の前日までの期間の月數(shù)をいう,。)を控除した月數(shù) 第十四項第二號 前項第二號イに掲げる金額 再再保険に付した日を含む連結(jié)事業(yè)年度(當(dāng)該再再保険に付した日を含む事業(yè)年度が連結(jié)事業(yè)年度に該當(dāng)しない場合には,、當(dāng)該再再保険に付した日を含む事業(yè)年度。以下この號において「再再保険連結(jié)事業(yè)年度等」という,。)開始の日における特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額(前項第二號に掲げる金額に係る部分の金額に限る,。)から當(dāng)該特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額に次項第一號に規(guī)定する財務(wù)省令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額 三百六十 三百六十から再保険契約経過月數(shù)(再保険契約を締結(jié)した日から再再保険連結(jié)事業(yè)年度等の開始の日の前日までの期間の月數(shù)をいう。)を控除した月數(shù) 同號 前項第二號 17 法第百七十九條第十八項の承継資産価格変動準(zhǔn)備金(連結(jié)事業(yè)年度に該當(dāng)しない事業(yè)年度において積み立てた同條第八項の承継資産価格変動準(zhǔn)備金を含む。)又は同條第二十項の特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金(連結(jié)事業(yè)年度に該當(dāng)しない事業(yè)年度において積み立てた同條第十項の特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金を含む,。)を積み立てている郵便保険會社(この項又は第八項に規(guī)定する合併法人を含む,。以下この項において同じ。)が合併により法人稅法第二條第十二號に規(guī)定する合併法人に再保険契約を移転した場合(郵便保険會社が連結(jié)法人である場合に限る,。)には,、その合併直前における法第百七十九條第十九項に規(guī)定する承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額及び同條第二十一項に規(guī)定する特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額(以下この項において「承継資産価格変動準(zhǔn)備金等の金額」という。)は,、當(dāng)該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において,、當(dāng)該合併法人が引継ぎを受けた承継資産価格変動準(zhǔn)備金等の金額は,、當(dāng)該合併法人がその合併の日において有する同條第十八項の承継資産価格変動準(zhǔn)備金又は同條第二十項の特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額(當(dāng)該合併法人の當(dāng)該合併の日を含む事業(yè)年度が連結(jié)事業(yè)年度に該當(dāng)しない場合には、同條第八項の承継資産価格変動準(zhǔn)備金又は同條第十項の特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額)とみなす,。 18 前項又は第八項に規(guī)定する合併法人(その合併後において連結(jié)法人に該當(dāng)するものに限る,。)の合併の日を含む連結(jié)事業(yè)年度以後の各連結(jié)事業(yè)年度(合併の日を含む事業(yè)年度が連結(jié)事業(yè)年度に該當(dāng)しない場合には、當(dāng)該合併の日を含む事業(yè)年度後の各連結(jié)事業(yè)年度)に係る法第百七十九條第十九項,、第二十一項及び第二十二項並びに第十四項の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該合併法人は郵便保険會社とみなす。この場合において,、當(dāng)該合併法人の合併の日を含む連結(jié)事業(yè)年度に係るこれらの規(guī)定の適用については,、次に定めるところによる。 一 法第百七十九條第十九項の規(guī)定の適用については,、同項に規(guī)定する前連結(jié)事業(yè)年度等から繰り越された承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額は,、前項又は第八項の規(guī)定により當(dāng)該合併法人が有するものとみなされた承継資産価格変動準(zhǔn)備金の金額とする。 二 法第百七十九條第二十一項の規(guī)定の適用については,、同項に規(guī)定する前連結(jié)事業(yè)年度等から繰り越された特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額は,、前項又は第八項の規(guī)定により當(dāng)該合併法人が有するものとみなされた特定再保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額とする。 三 法第百七十九條第十九項及び第十四項の規(guī)定の適用については,、同條第十九項及び第十四項第二號中「當(dāng)該連結(jié)事業(yè)年度の月數(shù)」とあるのは,、「當(dāng)該合併の日から同日を含む連結(jié)事業(yè)年度終了の日までの期間の月數(shù)」とする。 19 郵便貯金銀行及び郵便保険會社の特定現(xiàn)物出資の日を含む事業(yè)年度の月數(shù)又は連結(jié)事業(yè)年度の月數(shù)は,、六月とみなして,、法人稅法その他法人稅に関する法令の規(guī)定を適用する。 20 法第百七十九條第九項及び第十九項並びに第五項第二號及び第十四項第二號の月數(shù)は,、暦に従って計算し,、一月に満たない端數(shù)を生じたときは、これを一月とする,。 (相続稅に係る課稅の特例) 第二十條 法第百八十條第一項に規(guī)定する土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるものは,、次に掲げる要件を満たすもの(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十號。以下「平成二十四年改正法」という,。)第三條の規(guī)定による改正前の郵便局株式會社法(平成十七年法律第百號)第四條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)(同條第二項に規(guī)定する業(yè)務(wù)を併せ行っている場合の當(dāng)該業(yè)務(wù)を含む,。)の用に供されていた部分以外の部分があるときは,、當(dāng)該業(yè)務(wù)の用に供されていた部分に限る。)とする,。 一 法の施行の日(以下「施行日」という,。)前から法第百八十條第一項の相続又は遺贈に係る被相続人(以下この條において「被相続人」という。)に係る相続の開始の直前まで引き続き當(dāng)該被相続人が有していたものであること,。 二 所得稅法(昭和四十年法律第三十三號)第二條第一項第十六號に規(guī)定する棚卸資産(これに準(zhǔn)ずるものとして財務(wù)省令で定めるものを含む,。)に該當(dāng)しないものであること。 2 法第百八十條第一項第一號に規(guī)定する舊公社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるものは,、同號の舊公社との賃貸借契約の當(dāng)事者である被相続人又は當(dāng)該被相続人の相続人が有していた建物とする,。 3 法第百八十條第一項第一號に規(guī)定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする,。 一 當(dāng)該賃貸借契約に係る日本郵便株式會社(施行日から平成二十四年改正法の施行の日(以下「平成二十四年改正法施行日」という,。)の前日までの間にあっては、郵便局株式會社)の営業(yè)所,、事務(wù)所その他の施設(shè)(以下この號において「支社等」という,。)の名稱若しくは所在地又は支社等の長 二 當(dāng)該賃貸借契約に係る被相続人又は當(dāng)該被相続人の相続人の氏名又は住所 三 當(dāng)該賃貸借契約において定められた契約の期間 四 當(dāng)該賃貸借契約に係る法第百八十條第一項に規(guī)定する特定宅地等及び同項第一號に規(guī)定する郵便局舎の所在地の行政區(qū)畫、郡,、區(qū),、市町村內(nèi)の町若しくは字若しくはこれらの名稱又は地番 4 法第百八十條第一項第一號に規(guī)定する郵便局株式會社及び日本郵便株式會社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるものは、郵便局株式會社及び日本郵便株式會社との賃貸借契約の當(dāng)事者である被相続人又は當(dāng)該被相続人の相続人が有していた建物とする,。 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 第二十一條 法第百八十五條第一項に規(guī)定する政令で定めるものは,、次に掲げるものとする。 一 法第四十三條第四項の規(guī)定による認(rèn)可 二 法第百五條第一項及び第百三十五條第一項の規(guī)定による決定 三 法第百六十一條第一項の規(guī)定による基本計畫の策定 四 法第百六十三條第一項の規(guī)定による指示 五 法第百六十三條第三項及び第四項の規(guī)定による認(rèn)可 (財務(wù)局長等への権限の委任) 第二十二條 法第百八十五條第一項の規(guī)定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは,、郵便貯金銀行又は郵便保険會社の本店の所在地を管轄する財務(wù)局長(當(dāng)該所在地が福岡財務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては,、福岡財務(wù)支局長)も行うことができる。 一 法第百十七條第一項及び第二項並びに第百四十五條第一項及び第二項の規(guī)定による報告又は資料の提出の命令 二 法第百十八條第一項及び第二項並びに第百四十六條第一項及び第二項の規(guī)定による質(zhì)問及び立入検査 2 前項各號に掲げる権限で郵便貯金銀行の本店以外の営業(yè)所その他の施設(shè)(郵便貯金銀行を所屬銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第二條第十六項に規(guī)定する所屬銀行をいう,。以下この項において同じ,。)とする銀行代理業(yè)者(同條第十五項に規(guī)定する銀行代理業(yè)者をいう。以下この項において同じ,。)の営業(yè)所又は事務(wù)所その他の施設(shè)を含む,。)若しくはその子法人等(同法第二十四條第二項に規(guī)定する子法人等をいう。)若しくは郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)者以外の者で郵便貯金銀行から業(yè)務(wù)の委託を受けた者の施設(shè)(以下この條において「支店等」という,。)又は郵便保険會社の本店以外の営業(yè)所その他の施設(shè)若しくはその子法人等(保険業(yè)法第百二十八條第二項に規(guī)定する子法人等をいう,。)若しくは郵便保険會社から業(yè)務(wù)の委託を受けた者の施設(shè)(以下この條において「営業(yè)所等」という。)に関するものについては,、前項に規(guī)定する財務(wù)局長又は福岡財務(wù)支局長のほか,、當(dāng)該支店等又は當(dāng)該営業(yè)所等の所在地を管轄する財務(wù)局長(當(dāng)該所在地が福岡財務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては、福岡財務(wù)支局長)も行うことができる。 3 前項の規(guī)定により,、郵便貯金銀行の支店等又は郵便保険會社の営業(yè)所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質(zhì)問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という,。)を行った財務(wù)局長又は福岡財務(wù)支局長は、當(dāng)該郵便貯金銀行の本店若しくは當(dāng)該支店等以外の支店等又は郵便保険會社の本店若しくは當(dāng)該営業(yè)所等以外の営業(yè)所等に対して検査等の必要を認(rèn)めたときは,、當(dāng)該郵便貯金銀行若しくは郵便保険會社の本店,、當(dāng)該支店等以外の支店等又は當(dāng)該営業(yè)所等以外の営業(yè)所等に対し、検査等を行うことができる,。 (準(zhǔn)備行為) 第二十三條 設(shè)立委員等がする法第百八十七條第一項の準(zhǔn)備行為は,、承継會社等がその成立の時において業(yè)務(wù)を円滑に開始するために必要な最小限度のものでなければならない。 2 設(shè)立委員等は,、法第百八十七條第一項の準(zhǔn)備行為をしようとするときは,、同項の準(zhǔn)備行為であることを明らかにしてしなければならない。 (郵便貯金銀行が日本郵政株式會社に対し交付すべき金銭の額の端數(shù)計算) 第二十四條 法第百二十二條第一項の規(guī)定により交付すべき金銭の額を計算する場合において,、その額に千円未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)を切り捨てるものとする,。 2 法第百二十二條第一項第一號の月數(shù)は,、暦に従って計算し、一月未満の端數(shù)を生じたときは,、これを一月とする,。 (國の利害に関係のある訴訟についての法務(wù)大臣の権限等に関する法律の準(zhǔn)用) 第二十五條 法の施行の際現(xiàn)に係屬している舊公社の事務(wù)に関する訴訟であって各承継會社が受け継ぐもの及び舊公社の事務(wù)に関する訴訟であって施行日以後に承継會社を當(dāng)事者として提起するもの又は承継會社を參加人とするものについては、國の利害に関係のある訴訟についての法務(wù)大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四號)第五條第一項及び第三項,、第八條本文並びに第九條前段の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第五條第一項 行政庁は 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第六條第三項に規(guī)定する承継會社(以下この項及び第三項並びに第八條本文において「承継會社」という。)は ,、當(dāng)該行政庁の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九號)第三條第二項に規(guī)定する処分をいう,。)又は裁決(同條第三項に規(guī)定する裁決をいう。)に係る同法第十一條第一項(同法第三十八條第一項(同法第四十三條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は同法第四十三條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による國を被告とする訴訟又は當(dāng)該行政庁を當(dāng)事者若しくは 承継會社を當(dāng)事者又は 第五條第三項 行政庁 承継會社 第八條本文 第二條、第五條第一項,、第六條第二項,、第六條の二第四項若しくは第五項、第六條の三第四項若しくは第五項又は前條第三項 第五條第一項 法務(wù)大臣又は行政庁 承継會社 第九條前段 前各條 第五條第一項及び第三項並びに前條本文 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 (関係法令の適用に関する経過措置) 第二條 施行日前に次の表の第一欄に掲げる法令の規(guī)定により同表の第二欄に掲げる者が舊公社に対してした同表の第三欄に掲げる指定、承認(rèn)、免許又は許可は,、それぞれ,、同表の第四欄に掲げる法令の規(guī)定により同表の第五欄に掲げる者が法第百六十六條第一項の規(guī)定により當(dāng)該指定、承認(rèn),、免許又は許可に係る業(yè)務(wù)等を承継した承継會社等に対してした同表の第六欄に掲げる指定,、免許、許可又は認(rèn)可とみなす,。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 一 健康保険法(大正十一年法律第七十號)第六十三條第三項第一號 厚生労働大臣 指定 健康保険法第六十三條第三項第一號 厚生労働大臣 指定 二 醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號)第十六條の二第一項 厚生労働大臣 指定 醫(yī)師法第十六條の二第一項 厚生労働大臣 指定 三 整備令第一條の規(guī)定による廃止前の日本郵政公社法施行令(平成十四年政令第三百八十四號,。以下「舊公社法施行令」という。)第三十一條において準(zhǔn)用する醫(yī)療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六號)第一條の規(guī)定により読み替えられた醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第七條第一項又は第二項 厚生労働大臣 承認(rèn) 醫(yī)療法第七條第一項又は第二項 都道府県知事 許可 四 舊公社法施行令第三十一條において準(zhǔn)用する醫(yī)療法施行令第一條の規(guī)定により読み替えられた醫(yī)療法第十二條第二項又は第二十七條 厚生労働大臣 承認(rèn) 醫(yī)療法第十二條第二項又は第二十七條 都道府県知事(診療所にあっては,、その開設(shè)地が保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合においては,、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長) 許可又は許可証の交付 五 舊公社法施行令第三十一條において準(zhǔn)用する生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四號)第四十九條 厚生労働大臣 指定 生活保護法第四十九條 都道府県知事 指定 六 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第四條 総務(wù)大臣 免許 電波法第四條 総務(wù)大臣 免許 七 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號)第五條第一項 都道府県知事 許可 高圧ガス保安法第五條第一項 都道府県知事 許可 八 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九號)第五條第一項 公園管理者 許可 都市公園法第五條第一項 公園管理者 許可 九 舊公社法施行令第三十一條において準(zhǔn)用する核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六號)第七十六條の規(guī)定により読み替えられた同法第六十一條の三第一項 文部科學(xué)大臣 承認(rèn) 核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律第六十一條の三第一項 文部科學(xué)大臣 許可 十 舊公社法施行令第三十一條において準(zhǔn)用する核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律第七十六條の規(guī)定により読み替えられた同法第六十一條の八第一項 文部科學(xué)大臣 承認(rèn) 核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律第六十一條の八第一項 文部科學(xué)大臣 認(rèn)可 十一 舊公社法施行令第三十一條において準(zhǔn)用する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七號)第五十條の規(guī)定により読み替えられた同法第三條第一項又は第十條第二項 文部科學(xué)大臣 承認(rèn) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三條第一項又は第十條第二項 文部科學(xué)大臣 許可 十二 舊公社法施行令第三十一條において準(zhǔn)用する母子保健法(昭和四十年法律第百四十一號)第二十條第五項 厚生労働大臣 指定 母子保健法第二十條第五項 都道府県知事 指定 十三 計量法(平成四年法律第五十一號)第百二十七條第一項 経済産業(yè)大臣 指定 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九號)第四十一條第四項の規(guī)定により都道府県知事に適用があるものとされる計量法第百二十七條第一項 都道府県知事 指定 十四 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七號)第十二條第一項 厚生労働大臣 指定 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十二條第一項 厚生労働大臣 指定 十五 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十九條第一項 都道府県知事 指定 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十九條第一項 都道府県知事 指定 十六 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)第三十八條第二項 都道府県知事 結(jié)核指定醫(yī)療機関の指定 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第三十八條第二項 都道府県知事 結(jié)核指定醫(yī)療機関の指定 十七 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三號)第五十四條第二項 都道府県知事 指定 障害者自立支援法第五十四條第二項 都道府県知事 指定 2 施行日前に舊公社が舊公社法施行令第三十一條において準(zhǔn)用する醫(yī)療法施行令第一條の規(guī)定により読み替えられた醫(yī)療法第七條第一項の規(guī)定により厚生労働大臣に対して開設(shè)の通知をした診療所は,、法第百六十六條第一項の規(guī)定により當(dāng)該通知に係る業(yè)務(wù)等を承継した承継會社等が醫(yī)療法第七條第一項の規(guī)定により開設(shè)地の都道府県知事(開設(shè)地が保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合においては、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長,。次項において同じ,。)の許可を受けて開設(shè)した診療所とみなす。 3 施行日前に舊公社が舊公社法施行令第三十一條において準(zhǔn)用する醫(yī)療法施行令第一條の規(guī)定により読み替えられた醫(yī)療法第七條第二項の規(guī)定により厚生労働大臣に対して変更の通知をした事項は,、法第百六十六條第一項の規(guī)定により當(dāng)該通知に係る業(yè)務(wù)等を承継した承継會社等が醫(yī)療法第七條第二項の規(guī)定により開設(shè)地の都道府県知事の許可を受けて変更した事項とみなす,。 4 施行日前に舊公社が次の表の第一欄に掲げる法令の規(guī)定により同表の第二欄に掲げる者に対してした同表の第三欄に掲げる通知又は屆出は、それぞれ,、法第百六十六條第一項の規(guī)定により當(dāng)該通知又は屆出に係る業(yè)務(wù)等を承継した承継會社等が同表の第四欄に掲げる法令の規(guī)定により同表の第五欄に掲げる者に対してした屆出とみなす,。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 一 舊公社法施行令第三十一條において準(zhǔn)用する醫(yī)療法施行令第一條の規(guī)定により読み替えられた醫(yī)療法第八條の二第二項、第九條第一項又は第十五條第三項 厚生労働大臣 通知 醫(yī)療法第八條の二第二項,、第九條第一項又は第十五條第三項 都道府県知事(診療所にあっては,、その開設(shè)地が保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合においては、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長) 二 高圧ガス保安法第五條第二項又は同法第二十七條の四第二項において準(zhǔn)用する同法第二十七條の二第五項 都道府県知事 屆出 高圧ガス保安法第五條第二項又は同法第二十七條の四第二項において準(zhǔn)用する同法第二十七條の二第五項 都道府県知事 三 舊公社法施行令第三十一條において準(zhǔn)用する核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律第七十六條の規(guī)定により読み替えられた同法第六十一條の五第一項又は第二項 文部科學(xué)大臣 屆出 核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律第六十一條の五第一項又は第二項 文部科學(xué)大臣 四 舊公社法施行令第三十一條において準(zhǔn)用する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第五十條の規(guī)定により読み替えられた同法第十條第五項,、第二十一條第一項若しくは第三項又は第三十四條第二項 文部科學(xué)大臣 屆出 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十條第五項,、第二十一條第一項若しくは第三項又は第三十四條第二項 文部科學(xué)大臣 五 下水道法(昭和三十三年法律第七十九號)第十一條の二第一項又は第十二條の三第一項 公共下水道管理者 屆出 下水道法第十一條の二第一項又は第十二條の三第一項 公共下水道管理者 六 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第四十二條第一項又は第四十三條第三項 経済産業(yè)大臣 屆出 電気事業(yè)法第四十二條第一項又は第四十三條第三項 経済産業(yè)大臣 七 舊公社法施行令第三十一條において準(zhǔn)用する建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四號)第十一條 都道府県知事 通知 建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十條第一項 都道府県知事 八 舊公社法施行令第三十一條において準(zhǔn)用する醫(yī)療法施行令第四條の五の規(guī)定により読み替えられた同令第四條の二第一項又は第二項 厚生労働大臣 通知 醫(yī)療法施行令第四條の二第一項又は第二項 都道府県知事 5 施行日前に舊公社がした次の表の第一欄に掲げる占用又は行為は,、それぞれ,、法第百六十六條第一項の規(guī)定により當(dāng)該占用又は行為に係る業(yè)務(wù)等を承継した承継會社等がした同表の第二欄に掲げる占用又は行為とみなす。 第一欄 第二欄 一 舊公社法施行令第三十一條において準(zhǔn)用する道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第三十五條の規(guī)定により道路管理者とした協(xié)議に基づく占用 道路法第三十二條第一項の規(guī)定により道路管理者がした許可に基づく占用 二 舊公社法施行令第三十一條において準(zhǔn)用する都市公園法第九條の規(guī)定により公園管理者とした協(xié)議に基づく占用 都市公園法第六條第一項又は第三項の規(guī)定により公園管理者がした許可に基づく占用 三 舊公社法施行令第三十一條において準(zhǔn)用する海岸法(昭和三十一年法律第百一號)第十條第二項の規(guī)定により海岸管理者とした協(xié)議に基づく占用 海岸法第七條第一項の規(guī)定により海岸管理者がした許可に基づく占用 四 舊公社法施行令第三十一條において準(zhǔn)用する下水道法第四十一條の規(guī)定により公共下水道管理者又は都市下水路管理者とした協(xié)議に基づく行為 下水道法第二十四條第一項の規(guī)定により公共下水道管理者がした許可に基づく行為又は同法第二十九條第一項の規(guī)定により都市下水路管理者がした許可に基づく行為 五 舊公社法施行令第三十一條において準(zhǔn)用する河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第九十五條(同法第百條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により河川管理者とした協(xié)議に基づく占用又は行為 河川法の規(guī)定により河川管理者がした許可又は承認(rèn)に基づく占用又は行為 第二條の二 平成二十四年改正法施行日前に次の表の第一欄に掲げる法令の規(guī)定により同表の第二欄に掲げる者が郵便事業(yè)株式會社に対してした同表の第三欄に掲げる免許,、許可又は指定は,、それぞれ、同表の第一欄に掲げる法令の規(guī)定により同表の第二欄に掲げる者が日本郵便株式會社に対してした同表の第三欄に掲げる免許,、許可又は指定とみなす。 第一欄 第二欄 第三欄 一 電波法第四條 総務(wù)大臣 免許 二 高圧ガス保安法第五條第一項 都道府県知事 許可 三 計量法施行令第四十一條第四項の規(guī)定により都道府県知事に適用があるものとされる計量法第百二十七條第一項 都道府県知事 指定 2 平成二十四年改正法施行日前に郵便事業(yè)株式會社が次の表の第一欄に掲げる法律の規(guī)定により同表の第二欄に掲げる者に対してした屆出は,、それぞれ,、日本郵便株式會社が同表の第一欄に掲げる法律の規(guī)定により同表の第二欄に掲げる者に対してした屆出とみなす。 第一欄 第二欄 一 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第五十二條 地方運輸局長 二 高圧ガス保安法第五條第二項又は同法第二十七條の四第二項において準(zhǔn)用する同法第二十七條の二第五項 都道府県知事 三 下水道法第十一條の二第一項又は第十二條の三第一項 公共下水道管理者 四 電気事業(yè)法第四十二條第一項又は第四十三條第三項 経済産業(yè)大臣 3 平成二十四年改正法施行日前に郵便事業(yè)株式會社がした次に掲げる占用又は行為は,、それぞれ,、日本郵便株式會社がした占用又は行為とみなす。 一 道路法第三十二條第一項又は第三項の規(guī)定により道路管理者がした許可に基づく占用 二 都市公園法第六條第一項又は第三項の規(guī)定により公園管理者がした許可に基づく占用 三 海岸法第七條第一項の規(guī)定により海岸管理者がした許可に基づく占用 四 下水道法第二十四條第一項の規(guī)定により公共下水道管理者がした許可に基づく行為又は同法第二十九條第一項の規(guī)定により都市下水路管理者がした許可に基づく行為 五 河川法第二十四條又は第二十六條第一項の規(guī)定により河川管理者がした許可に基づく占用又は行為 (建築基準(zhǔn)法の準(zhǔn)用に関する経過措置) 第三條 承継會社等が建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)第六條第一項の規(guī)定によって建築し,、又は大規(guī)模の修繕若しくは大規(guī)模の模様替えをしようとする建築物であって施行日前に舊公社法施行令第三十一條において準(zhǔn)用する同法第十八條第二項(同法第八十七條第一項,、第八十七條の二並びに第八十八條第一項及び第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により舊公社がその計畫を建築主事に通知しているものについては,、同法第十八條第一項及び第三項から第二十二項まで(これらの規(guī)定を同法第八十七條第一項,、第八十七條の二並びに第八十八條第一項及び第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、次の表の上欄に掲げる同法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十八條第一項 國,、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地 承継會社等(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第六條第三項に規(guī)定する承継會社等をいう,。以下同じ。)の建築物及び建築物の敷地(當(dāng)該建築物及び當(dāng)該敷地に係る権利及び義務(wù)を同法第百六十六條第一項の規(guī)定により同項の規(guī)定による解散前の日本郵政公社(以下この條において「舊公社」という,。)から承継したものに限る,。) 第六條から第七條の六まで、第九條から第十條まで及び第九十條の二 第六條から第七條の六まで 次項から第二十三項まで 第三項から第二十二項まで 第十八條第三項 前項の 舊公社又はその委任を受けた者から郵政民営化法の施行の日(以下この條において「施行日」という,。)前に第六條第一項の規(guī)定によつて建築し,、又は大規(guī)模の修繕若しくは大規(guī)模の模様替をしようとする建築物の計畫について 當(dāng)該通知をした國の機関の長等に対して確認(rèn)済証を交付しなければならない。 承継會社等に対して確認(rèn)済証を交付しなければならない,。ただし,、建築主事が施行日前に舊公社に対して確認(rèn)済証を交付したときは,、この限りでない。 第十八條第四項 第二項 同項 第十八條第十一項 第二項 同項 當(dāng)該通知をした國の機関の長等 承継會社等 に交付しなければならない,。 に交付しなければならない,。ただし、建築主事が施行日前に舊公社に対して當(dāng)該通知書を交付したときは,、この限りでない,。 第十八條第十二項 第二項 同項 當(dāng)該通知をした國の機関の長等に交付しなければならない。 承継會社等に交付しなければならない,。ただし,、建築主事が施行日前に舊公社に対して當(dāng)該通知書を交付したときは、この限りでない,。 第十八條第十三項 第二項 第三項 第三項 同項 することができない,。 することができない。この場合において,、施行日前に舊公社が當(dāng)該確認(rèn)済証の交付を受けたときは,、承継會社等が當(dāng)該確認(rèn)済証の交付を受けたものとみなす。 第十八條第十四項 國の機関の長等 承継會社等 建築主事に通知しなければならない,。 建築主事に通知しなければならない,。ただし、舊公社が施行日前に建築主事に対して當(dāng)該工事を完了した旨を通知したときは,、この限りでない,。 第十八條第十六項 國の機関の長等 承継會社等 第十八條第十七項 國の機関の長等 承継會社等 建築主事に通知しなければならない。 建築主事に通知しなければならない,。ただし,、舊公社が施行日前に建築主事に対して當(dāng)該特定工程に係る工事を終えた旨を通知したときは、この限りでない,。 第十八條第十九項 國の機関の長等に対して當(dāng)該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない,。 承継會社等に対して當(dāng)該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。ただし,、建築主事等が施行日前に舊公社に対して當(dāng)該特定工程に係る中間検査合格証を交付したときは,、この限りでない。 第十八條第二十項 施工してはならない,。 施工してはならない,。この場合において、施行日前に舊公社が當(dāng)該中間検査合格証の交付を受けたときは,、承継會社等が當(dāng)該中間検査合格証の交付を受けたものとみなす,。 (道路運送車両法の適用に関する経過措置) 第四條 法第百六十六條第一項の規(guī)定により承継會社等が舊公社の権利を承継する場合における當(dāng)該承継に係る自動車(道路運送車両法第四條に規(guī)定する自動車をいう。)の取得に伴う移転登録については,、道路運送車両法第百二條の規(guī)定は,、適用しない,。 (國庫納付金の納付に関する経過措置) 第五條 整備法附則第三十七條の規(guī)定により従前の例によるものとされる國庫納付金の納付については、舊公社法施行令第四條第一項中「當(dāng)該期間最後の事業(yè)年度の次の事業(yè)年度の六月三十日」とあるのは「平成二十年一月四日」と,、舊公社法施行令第五條中「期間最後の事業(yè)年度の次の事業(yè)年度の七月十日」とあるのは「平成二十年一月十日」とする,。 (郵便法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 日本郵政株式會社は、施行日前においても,、整備法第十四條の規(guī)定による改正後の郵便法(昭和二十二年法律第百六十五號,。以下この條において「新郵便法」という。)第六十七條第一項の規(guī)定の例により,、郵便に関する料金(同條第三項の規(guī)定により認(rèn)可を受けるべきものを除く,。)を定め、総務(wù)大臣に屆け出ることができる,。 2 前項の規(guī)定により屆け出た料金は,、施行日において、新郵便法第六十七條第一項の規(guī)定により屆け出た料金とみなす,。 3 日本郵政株式會社は,、施行日前においても、新郵便法第六十七條第三項,、第六十八條第一項,、第七十條第一項及び第七十三條の規(guī)定の例により、第三種郵便物及び第四種郵便物の料金,、郵便約款並びに郵便業(yè)務(wù)管理規(guī)程を定め,、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けることができる。この場合において,、新郵便法第七十三條中「審議會等(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條に規(guī)定する機関をいう,。)で政令で定めるもの」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號)第十四條の規(guī)定による改正前の郵便法第七十五條の八の審議會等(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條に規(guī)定する機関をいう,。)で政令で定めるもの」と読み替えるものとする,。 4 前項の規(guī)定により認(rèn)可を受けた料金,、郵便約款及び郵便業(yè)務(wù)管理規(guī)程は,、施行日において、それぞれ新郵便法第六十七條第三項の規(guī)定により認(rèn)可を受けた料金,、新郵便法第六十八條第一項の規(guī)定により認(rèn)可を受けた郵便約款及び新郵便法第七十條第一項の規(guī)定により認(rèn)可を受けた郵便業(yè)務(wù)管理規(guī)程とみなす,。 第七條 舊公社の平成十九年四月一日から始まる事業(yè)年度に係る整備法第十四條の規(guī)定による改正前の郵便法第七十五條の二第四項に規(guī)定する?yún)еГ螤顩rの公表は、総務(wù)省令で定めるところにより,、郵便事業(yè)株式會社が行うものとする,。 (整備法附則第三十六條及び第四十八條第二項の審議會等で政令で定めるもの) 第八條 整備法附則第三十六條及び第四十八條第二項の審議會等で政令で定めるものは、情報通信行政?郵政行政審議會とする,。 (恩給負(fù)擔(dān)金の取扱い) 第九條 整備法附則第四十九條に規(guī)定する整備法第二條の規(guī)定による廃止前の日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八號)の施行前に給與事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で同法の施行後も従前の郵政事業(yè)特別會計が引き続き存続するものとした場合において郵政事業(yè)特別會計において負(fù)擔(dān)すべきこととなるものについては,、その全部に相當(dāng)する金額について,、日本郵政株式會社を特別會計の恩給負(fù)擔(dān)金を一般會計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第八號)に規(guī)定する特別會計とみなし、同法の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (國の利害に関係のある訴訟についての法務(wù)大臣の権限等に関する法律に関する経過措置) 第十條 整備法附則第五十條の規(guī)定により承継會社等を國の利害に関係のある訴訟についての法務(wù)大臣の権限等に関する法律に規(guī)定する國又は行政庁とみなして同法の規(guī)定を適用する場合には,、次の表の上欄に掲げる同法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第二條第一項 前條の訴訟 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第六條第三項に規(guī)定する承継會社等(以下「承継會社等」という,。)を當(dāng)事者又は參加人とする訴訟 第二條第二項 行政庁(國に所屬するものに限る。第五條,、第六條及び第八條において同じ,。)の所管し、又は監(jiān)督する事務(wù)に係る前條の訴訟 前項の訴訟 當(dāng)該行政庁 當(dāng)該承継會社等 第五條第一項 行政庁は 承継會社等は ,、當(dāng)該行政庁の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九號)第三條第二項に規(guī)定する処分をいう,。)又は裁決(同條第三項に規(guī)定する裁決をいう。)に係る同法第十一條第一項(同法第三十八條第一項(同法第四十三條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は同法第四十三條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による國を被告とする訴訟又は當(dāng)該行政庁を當(dāng)事者若しくは 承継會社等を當(dāng)事者又は 第五條第三項及び第六條 行政庁 承継會社等 第八條本文 第二條、第五條第一項,、第六條第二項,、第六條の二第四項若しくは第五項、第六條の三第四項若しくは第五項又は前條第三項 第二條第一項若しくは第二項,、第五條第一項又は第六條第二項 行政庁 承継會社等 (郵便窓口業(yè)務(wù)等受託者が行う業(yè)務(wù)に関する経過措置) 第十一條 整備法附則第七十四條第一項第八號の政令で定める業(yè)務(wù)は,、次に掲げる業(yè)務(wù)とする。 一 郵便事業(yè)株式會社又はその委託を受けた郵便局株式會社から委託又は再委託を受けた貨物(整備法附則第七十四條第一項第三號に規(guī)定する総務(wù)省令で定めるものに限る,。)の交付に関する業(yè)務(wù) 二 郵便貯金銀行の委託を受けた郵便局株式會社から再委託を受けた銀行代理業(yè)(銀行法第二條第十四項に規(guī)定する銀行代理業(yè)をいう,。)に付隨する業(yè)務(wù)(國の金銭の収納その他金銭に係る事務(wù)の取扱いに関する業(yè)務(wù)の代理又は媒介に限る。) 三 郵便保険會社の事務(wù)の代行(郵便局株式會社から委託を受けた業(yè)務(wù)で,、総務(wù)省令で定めるものに限る,。) (退職手當(dāng)の支給に要する費用の財源に充てるべき金額に関する経過措置) 第十二條 整備法附則第七十九條第二項の規(guī)定による納付金については、整備法第五十四條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員退職手當(dāng)法(昭和二十八年法律第百八十二號)第十條に規(guī)定する差額に相當(dāng)する退職手當(dāng)の支給の実績等を勘案して厚生労働大臣が財務(wù)大臣と協(xié)議して定める金額を日本郵政株式會社,、日本郵便株式會社,、郵便貯金銀行及び郵便保険會社が納付するものとする。 2 整備法附則第七十九條第二項の規(guī)定による納付金の納付については,、整備令第十五條の規(guī)定による改正後の退職職員に支給する退職手當(dāng)支給の財源に充てるための特別會計からする一般會計への繰入れに関する政令(昭和二十五年政令第六十四號)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、同令第一項中「十日(當(dāng)該四半期開始後支出負(fù)擔(dān)行為の計畫及び支払計畫の示達を受けたときは,、その示達を受けた日以後十日)」とあるのは「十日」と,、同令第二項中「翌翌四半期(當(dāng)該不足額が第三?四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに,、予算の範(fàn)囲內(nèi)で」とあるのは「翌翌四半期(當(dāng)該不足額が第三?四半期に係るものであるときは,、翌四半期)までに」と読み替えるものとする,。 (平成十九年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金に関する経過措置) 第十三條 平成十九年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金については、総務(wù)大臣は,、整備法附則第九十條第二項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる整備法第六十一條の規(guī)定による改正前の國有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二號,。以下この條において「舊交納付金法」という。)第十三條第六項の規(guī)定にかかわらず,、舊交納付金法第十三條第三項の規(guī)定によって日本郵政公社が所有する固定資産の価格等(同條第一項に規(guī)定する価格等をいう,。以下この條において同じ。)を市町村に配分した後において當(dāng)該配分に係る価格等に錯誤があることを発見した場合,、舊交納付金法第九條第二項(整備法附則第九十條第二項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合を含む,。)若しくは第三項(整備法附則第九十條第二項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規(guī)定による通知を受けた場合又は舊交納付金法第十三條第五項(整備法附則第九十條第二項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合を含む,。)の規(guī)定による配分の調(diào)整の申出を受けた場合において,、舊交納付金法第十三條第三項の規(guī)定によって配分した固定資産の価格等を修正する必要が生じたときは、當(dāng)該配分に係る価格等の修正を行い,、遅滯なく,、これを市町村長に通知するとともに、その旨を日本郵政株式會社に通知するものとする,。 2 市町村長は,、前項の規(guī)定による通知を受けた場合には、舊交納付金法第十五條第二項の規(guī)定により送付した納付金納額告知書に記載された納付金額(以下この條において「舊納付金額」という,。)を修正し,、修正した後の納付金額(以下この條において「修正納付金額」という。)を記載した納付金納額告知書を日本郵政株式會社に送付しなければならない,。 3 前項の場合において,、市町村長は、舊納付金額が修正納付金額に満たないときはその不足金額を日本郵政株式會社から徴収し,、舊納付金額が修正納付金額を超えるときはその過納金額を日本郵政株式會社に還付しなければならない,。 4 前項及び整備法附則第九十條第四項の規(guī)定によりその例によることとされる同條第二項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる舊交納付金法第十六條第二項の規(guī)定にかかわらず、市町村長が平成十九年十一月三十日までに第二項の規(guī)定により修正納付金額を記載した納付金納額告知書を送付する場合においては,、日本郵政株式會社が同年十二月三十一日までに納付すべき平成十九年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金の額は,、舊納付金額が修正納付金額に満たないときは舊納付金額と修正納付金額との差額に相當(dāng)する額を舊納付金額の二分の一に相當(dāng)する額に加算した額に相當(dāng)する額とし、舊納付金額が修正納付金額を超えるときは舊納付金額と修正納付金額との差額に相當(dāng)する額を舊納付金額の二分の一に相當(dāng)する額から控除した額に相當(dāng)する額とする,。 5 日本郵政株式會社は,、第一項の規(guī)定による価格等の修正について不服がある場合においては,、同項の規(guī)定による通知を受けた日から起算して六十日以內(nèi)に総務(wù)大臣に異議を申し出ることができる,。 6 前項の規(guī)定による異議の申出に対する総務(wù)大臣の決定は、その申出のあった日から起算して二月以內(nèi)にしなければならない,。 7 総務(wù)大臣は,、前項の決定をした場合においては,、遅滯なく、その旨を日本郵政株式會社及び當(dāng)該決定に係る固定資産の所在地の市町村長に通知しなければならない,。 8 市町村長は,、前項の規(guī)定により固定資産の価格等を修正すべき旨の決定の通知を受けた場合には、第二項の規(guī)定により送付した納付金納額告知書に記載された修正納付金額を修正し,、修正した後の納付金額を記載した納付金納額告知書を日本郵政株式會社に送付するとともに,、その過納金額を日本郵政株式會社に還付しなければならない。 (勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課稅の申込書等に関する経過措置) 第十四條 整備法附則第九十二條第五項の規(guī)定により施行日において整備法第六十二條の規(guī)定による改正後の租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號,。以下この條において「新租稅特別措置法」という,。)第四條の二又は第四條の三に規(guī)定する要件に従って整備法附則第九十二條第四項に規(guī)定する預(yù)入等をしたものとみなされる同條第五項に規(guī)定する舊財産形成住宅貯蓄又は舊財産形成年金貯蓄について、施行日前に提出し,、又は作成された整備法第六十二條の規(guī)定による改正前の租稅特別措置法第四條の二又は第四條の三の規(guī)定及び整備令第三十五條の規(guī)定による改正前の租稅特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三號)第二條の六から第二條の二十六まで又は第二條の二十八から第二條の三十四までの規(guī)定による申込書,、申告書その他の書類(帳簿を含む。以下この條において同じ,。)は,、それぞれ新租稅特別措置法第四條の二又は第四條の三の規(guī)定及び整備令第三十五條の規(guī)定による改正後の租稅特別措置法施行令第二條の六から第二條の二十六まで又は第二條の二十八から第二條の三十四までの規(guī)定により提出し、又は作成された申込書,、申告書その他の書類とみなす,。 附 則 (平成一八年一月二〇日政令第三號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年七月二六日政令第二四八號) この政令は,、郵政民営化法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一八年九月一五日政令第三〇一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年十月一日から施行する,。ただし、第二條,、第九十七條,、第百五條及び第百九條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四十一條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年九月二〇日政令第二九二號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年二月一日政令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年四月三〇日政令第一五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年七月二日政令第二一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年七月四日から施行する,。 附 則 (平成二〇年九月一九日政令第二九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一〇月二二日政令第三二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月一〇日政令第一六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年七月二九日政令第二三七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という,。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴露迦照畹诙柖枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する,。ただし,、第二十條及び附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (特定受託者が行う業(yè)務(wù)に関する経過措置) 第二條 平成二十四年改正法附則第十九條第一項第五號の政令で定める業(yè)務(wù)は,、次に掲げる業(yè)務(wù)とする。 一 日本郵便株式會社から委託を受けた貨物(平成二十四年改正法附則第十九條第一項第三號に規(guī)定する総務(wù)省令で定めるものに限る,。)の交付に関する業(yè)務(wù) 二 郵便貯金銀行の委託を受けた日本郵便株式會社から再委託を受けた銀行代理業(yè)(銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第二條第十四項に規(guī)定する銀行代理業(yè)をいう,。)に付隨する業(yè)務(wù)(國の金銭の収納その他金銭に係る事務(wù)の取扱いに関する業(yè)務(wù)の代理又は媒介に限る。) 三 郵便保険會社の事務(wù)の代行(日本郵便株式會社から委託を受けた業(yè)務(wù)で,、総務(wù)省令で定めるものに限る,。) (郵便局株式會社による準(zhǔn)備行為に関する郵政民営化法の特例) 第三條 総務(wù)大臣は,、郵政民営化法第百七十六條の四第一項の規(guī)定によりその例によるものとされる平成二十四年改正法第三條の規(guī)定による改正後の日本郵便株式會社法(平成十七年法律第百號)第四條第四項の規(guī)定による屆出を受けたときは、速やかに,、その旨を郵政民営化委員會に通知しなければならない,。 (郵便法の一部改正に伴う経過措置) 第四條 郵便事業(yè)株式會社の平成二十四年四月一日から始まる事業(yè)年度に係る平成二十四年改正法附則第九條の規(guī)定による改正前の郵便法(昭和二十二年法律第百六十五號)第六十七條第五項の規(guī)定による?yún)еГ螤顩rの報告及び公表は,、総務(wù)省令で定めるところにより,、日本郵便株式會社が行うものとする。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌哗栐戮湃照畹诙潘奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十一月二十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆露巳照畹诰盼逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 (郵政民営化法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第六條 改正法附則第九條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる舊就農(nóng)支援資金(同項に規(guī)定する舊就農(nóng)支援資金をいう,。次條において同じ,。)の貸付けについては、第十條の規(guī)定による改正前の郵政民営化法施行令第四條第一項(第十六號に係る部分に限る,。)の規(guī)定は,、なおその効力を有する。この場合において,、同號中「青年等の就農(nóng)促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」とあるのは,、「農(nóng)業(yè)の構(gòu)造改革を推進するための農(nóng)業(yè)経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二號)附則第九條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第四條の規(guī)定による廃止前の青年等の就農(nóng)促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」とする。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆乱话巳照畹谄咚奶枺〕?この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗照畹谝凰亩枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑露娜照畹诙惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣臧嗽乱欢照畹诙乓惶枺?この政令は,、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び獨立行政法人鉄道建設(shè)?運輸施設(shè)整備支援機構(gòu)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露迦照畹谄甙颂枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。ただし,、第二十五條及び附則第九條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日政令第七九號) この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九六號) この政令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年一月二〇日政令第四號) この政令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。ただし、第二十三條及び第二十六條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二九年一〇月二五日政令第二六四號) この政令は,、平成三十年四月一日から施行する,。ただし、第十三條中郵政民営化法施行令第十條第一項第一號の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。