郵政民営化委員會(huì)令 平成十八年政令第百四十三號(hào) 郵政民営化委員會(huì)令 內(nèi)閣は,、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào))第百八十九條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (議事) 第一條 郵政民営化委員會(huì)(以下「委員會(huì)」という,。)は、委員の過半數(shù)が出席しなければ,、會(huì)議を開き,、議決することができない。 2 委員會(huì)の議事は,、委員で會(huì)議に出席したものの過半數(shù)で決し,、可否同數(shù)のときは、委員長の決するところによる,。 (事務(wù)局長) 第二條 委員會(huì)の事務(wù)局長は,、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 (事務(wù)局次長) 第三條 委員會(huì)の事務(wù)局に,、事務(wù)局次長二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする,。)を置く。 2 事務(wù)局次長は,、事務(wù)局長を助け,、局務(wù)を整理する,。 (參事官) 第四條 委員會(huì)の事務(wù)局に、參事官四人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする,。)を置く,。 2 參事官は、命を受けて,、局務(wù)を分掌し,、又は局務(wù)に関する重要事項(xiàng)の調(diào)査審議に參畫する。 (事務(wù)局の內(nèi)部組織の細(xì)目) 第五條 前三條に定めるもののほか,、委員會(huì)の事務(wù)局の內(nèi)部組織の細(xì)目は,、內(nèi)閣総理大臣が定める。 (委員會(huì)の運(yùn)営) 第六條 この政令に定めるもののほか,、議事の手続その他委員會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、委員長が委員會(huì)に諮って定める。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。