道路運送車両の保安基準 昭和二十六年運輸省令第六十七號 道路運送車両の保安基準 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第三章の規(guī)定に基き、道路運送車両の保安基準を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第一條の三) 第二章 自動車の保安基準(第二條―第五十八條の二) 第三章 原動機付自転車の保安基準(第五十九條―第六十七條の三) 第四章 軽車両の保安基準(第六十八條―第七十三條) 附則 第一章 総則 (用語の定義) 第一條 この省令における用語の定義は,、道路運送車両法(以下「法」という,。)第二條に定めるもののほか,、次の各號の定めるところによる,。 一 「けん引自動車」とは,、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず,、被けん引自動車をけん引する目的に適合した構造及び裝置を有する自動車をいう,。 二 「被けん引自動車」とは,、自動車によりけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び裝置を有する自動車をいう,。 二の二 「ポール?トレーラ」とは,、柱、パイプ,、橋げたその他長大な物品を運搬することを目的とし,、これらの物品により他の自動車にけん引される構造の被けん引自動車をいう。 二の三 「セミトレーラ」とは,、前車軸を有しない被牽けん 引自動車であつて,、その一部が牽けん 引自動車に載せられ、かつ,、當該被牽けん 引自動車及びその積載物の重量の相當部分が牽けん 引自動車によつて支えられる構造のものをいう,。 三 削除 四 「旅客自動車運送事業(yè)用自動車」とは、道路運送法第二條第三項の旅客自動車運送事業(yè)の用に供する自動車をいう,。 五 「幼児専用車」とは,、専ら幼児の運送の用に供する自動車をいう。 六 「空車狀態(tài)」とは,、道路運送車両が,、原動機及び燃料裝置に燃料、潤滑油,、冷卻水等の全量を搭載し及び當該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な裝備をした狀態(tài)をいう,。 七 「高圧ガス」とは、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號)第二條の高圧ガスをいう,。 八 「ガス容器」とは,、前號の高圧ガスを蓄積するための容器をいう。 九 「ガス運送容器」とは,、第七號の高圧ガスを運送するため車臺に固定されたガス容器をいう,。 十 「內(nèi)圧容器」とは、常用の溫度における圧力(ゲージ圧力をいう,。以下同じ,。)が〇?二メガパスカル以上の圧縮ガスで高圧ガス以外のものを蓄積するための容器(制動裝置用容器以外の容器で、內(nèi)徑二百ミリメートル未満,、長さ千ミリメートル未満のもの又は容積四十リットル未満のものを除く,。)をいう。 十一 「火薬類」とは、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九號)第二條の火薬類をいう,。 十二 「危険物」とは,、消防法(昭和二十三年法律第百八十六號)別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める?yún)^(qū)分に応じ同表の性質欄に掲げる性狀を有するものをいう,。 十三 「緊急自動車」とは,、消防自動車、警察自動車,、検察庁において犯罪捜査のため使用する自動車又は防衛(wèi)省用自動車であつて緊急の出動の用に供するもの,、刑務所その他の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車、入國者収容所又は地方入國管理局において容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用する自動車,、保存血液を販売する醫(yī)薬品販売業(yè)者が保存血液の緊急輸送のため使用する自動車,、醫(yī)療機関が臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四號)の規(guī)定により死體(脳死した者の身體を含む。)から摘出された臓器,、同法の規(guī)定により臓器の摘出をしようとする醫(yī)師又はその摘出に必要な器材の緊急輸送のため使用する自動車,、救急自動車、公共用応急作業(yè)自動車,、不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車及び國土交通大臣が定めるその他の緊急の用に供する自動車をいう,。 十三の二 「道路維持作業(yè)用自動車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)第四十一條第四項の道路維持作業(yè)用自動車をいう,。 十三の三 「締約國登録自動車」とは,、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九號。以下「特例法」という,。)第二條第二項の締約國登録自動車をいう,。 十三の四 「締約國登録原動機付自転車」とは、特例法第二條第二項の締約國若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている原動機付自転車(付隨車を除く,。)であつて次に掲げる要件に該當するもの又はこれによりけん引される付隨車であつて次に掲げる要件に該當するものをいう,。 イ 自家用自動車の一時輸入に関する通関條約第二條1、自家用自動車の一時輸入に関する通関條約の実施に伴う関稅法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一號)第十條又は関稅定率法(明治四十三年法律第五十四號)第十四條(第七號に係る部分に限る,。)若しくは第十七條第一項(第十號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の適用を受けて輸入されたものであること。 ロ 當該原動機付自転車を輸入した者の使用に供されるものであること,。 ハ 関稅法(昭和二十九年法律第六十一號)第六十七條の輸入の許可を受けた日から一年を経過しないものであること,。 十四 「付隨車」とは、原動機付自転車によつてけん引されることを目的とし,、その目的に適合した構造及び裝置を有する道路運送車両をいう,。 十五 「軸重」とは,、自動車の車両中心線に垂直な一メートルの間隔を有する二平行鉛直面間に中心のあるすべての車輪の輪荷重の総和をいう,。 十六 「最遠軸距」とは、自動車の最前部の車軸中心(セミトレーラにあつては、連結裝置中心)から最後部の車軸中心までの水平距離をいう,。 十七 「輪荷重」とは,、自動車の一個の車輪を通じて路面に加わる鉛直荷重をいう。 十八 「高速道路等」とは,、道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)第二十二條第一項の規(guī)定により當該道路において定められている自動車の最高速度が六十キロメートル毎時を超える道路をいう,。 2 法第四十條第五號の運行に必要な裝備をした狀態(tài)とは、前項第六號に規(guī)定する狀態(tài)をいう,。 (燃料の規(guī)格) 第一條の二 この省令の燃料の性狀又は燃料に含まれる物質と密接な関係を有する技術基準は,、告示で定める燃料が使用される場合に自動車又は原動機付自転車の安全性の確保及び公害の防止が図られるよう定めるものである。 (破壊試験) 第一條の三 この省令に規(guī)定する衝突等による衝撃と密接な関係を有する技術基準については,、當該技術基準が適用される裝置と同一の構造を有する裝置の破壊試験により適合するかどうかの判定を行わなければならないものとする,。ただし、第十一條第二項,、第十五條第二項,、第十七條第三項、第十七條の二第四項及び第十八條第二項から第七項までに規(guī)定する技術基準を,、同一の構造を有する裝置が他に存在しない又は著しく少ないため破壊試験を行うことが著しく困難であると國土交通大臣が認める裝置に適用する場合にあつては,、この限りでない。 第二章 自動車の保安基準 (長さ,、幅及び高さ) 第二條 自動車は,、告示で定める方法により測定した場合において、長さ(セミトレーラにあつては,、連結裝置中心から當該セミトレーラの後端までの水平距離)十二メートル(セミトレーラのうち告示で定めるものにあつては,、十三メートル)、幅二?五メートル,、高さ三?八メートルを超えてはならない,。 2 外開き式の窓及び換気裝置、後寫鏡,、後方等確認裝置(自動車の外側線付近及び後方の狀況の畫像を撮影し,、運転者席において確認できる位置に備えられた當該畫像を表示する裝置をいう。以下同じ,。)並びに第四十四條第六項の裝置は,、告示で定める方法により測定した場合において、その自動車の最外側から二百五十ミリメートル以上,、その自動車の高さから三百ミリメートル以上突出していてはならない,。ただし、その自動車より幅の広い被牽けん 引自動車を牽けん 引する牽けん 引自動車の後寫鏡及び後方等確認裝置に限り,、被牽けん 引自動車の最外側から二百五十ミリメートルまで突出することができる,。 (最低地上高) 第三條 自動車の接地部以外の部分は,、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない,。 (車両総重量) 第四條 自動車の車両総重量は,、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない,。 自動車の種別 車両総重量 (トン) 最遠軸距 (メートル) 一 セミトレーラ以外の自動車 五?五未満 二十 五?五以上七未満 二十二(長さが九メートル未満の自動車にあつては,、二十) 七以上 二十五(長さが九メートル未満の自動車にあつては二十、長さが九メートル以上十一メートル未満の自動車にあつては二十二) 二 セミトレーラ(次號に掲げるものを除く,。) 五未満 二十 五以上七未満 二十二 七以上八未満 二十四 八以上九?五未満 二十六 九?五以上 二十八 三 セミトレーラのうち告示で定めるもの 三十六 (軸重等) 第四條の二 自動車の軸重は,、十トン(牽けん 引自動車のうち告示で定めるものにあつては、十一?五トン)を超えてはならない,。 2 隣り合う車軸にかかる荷重の和は,、その軸距が一?八メートル未満である場合にあつては十八トン(その軸距が一?三メートル以上であり、かつ,、一の車軸にかかる荷重が九?五トン以下である場合にあつては,、十九トン)、一?八メートル以上である場合にあつては二十トンを超えてはならない,。 3 自動車の輪荷重は,、五トン(牽けん 引自動車のうち告示で定めるものにあつては、五?七五トン)を超えてはならない,。ただし,、専ら路面の締め固め作業(yè)の用に供することを目的とする自動車の車輪のうち、當該目的に適合した構造を有し,、かつ,、接地部が平滑なもの(當該車輪の中心を含む鉛直面上に他の車輪の中心がないものに限る。)の輪荷重にあつては,、この限りでない,。 (安定性) 第五條 自動車は、安定した走行を確保できるものとして,、安定性に関し告示で定める基準に適合しなければならない,。 (最小回転半徑) 第六條 自動車の最小回転半徑は、最外側のわだちについて十二メートル以下でなければならない,。 2 けん引自動車及び被けん引自動車にあつては,、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した狀態(tài)において、前項の基準に適合しなければならない,。 (接地部及び接地圧) 第七條 自動車の走行裝置の接地部及び接地圧は,、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない,。 (原動機及び動力伝達裝置) 第八條 自動車の原動機及び動力伝達裝置は,、運行に十分耐えるものとして,、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 自動車(二輪自動車,、側車付二輪自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く,。)の原動機は,、運転者席において始動できるものでなければならない。 3 自動車(二輪自動車,、側車付二輪自動車,、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車,、農(nóng)耕作業(yè)用小型特殊自動車(道路運送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十四號)別表第一小型特殊自動車の項第二號に掲げる自動車をいう,。以下同じ。)並びに最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く,。)の加速裝置は,、運転者が操作を行わない場合に、當該裝置の作動を自動的に解除するための獨立に作用する二個以上のばねその他の裝置を備えなければならない,。 4 次の自動車(最高速度が九十キロメートル毎時以下の自動車,、緊急自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)の原動機は,、速度抑制裝置を備えなければならない,。 一 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のもの 二 前號の自動車に該當する被牽けん 引自動車を牽けん 引する牽けん 引自動車 5 前項の速度抑制裝置は,、自動車が九十キロメートル毎時を超えて走行しないよう燃料の供給を調(diào)整し,、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして,、速度制御性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 (走行裝置等) 第九條 自動車の走行裝置(空気入ゴムタイヤを除く。)は,、堅ろヽ うヽ で,、安全な運行を確保できるものとして、強度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 2 自動車の空気入ゴムタイヤは,、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして,、強度,、滑り止めに係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 自動車(二輪自動車,、側車付二輪自動車,、三輪自動車,、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)の空気入ゴムタイヤは,、騒音を著しく発しないものとして,、騒音の大きさに関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 4 タイヤ?チエン等は走行裝置に確実に取り付けることができ,、かつ,、安全な運行を確保することができるものでなければならない。 (操縦裝置) 第十條 自動車の運転に際して操作を必要とする次に掲げる裝置は,、運転者が定位置において容易に識別でき,、かつ、操作できるものとして,、配置,、識別表示等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 一 始動裝置,、加速裝置,、點火時期調(diào)節(jié)裝置、噴射時期調(diào)節(jié)裝置,、クラッチ,、変速裝置その他の原動機及び動力伝達裝置の操作裝置 二 制動裝置の操作裝置 三 前照燈、警音器,、方向指示器,、窓ふき器、洗浄液噴射裝置及びデフロスタ(前面ガラスの水滴等の曇りを除去するための裝置をいう,。以下同じ,。)の操作裝置 第十一條 自動車のかじ取裝置は、堅ろうで,、安全な運行を確保できるものとして,、強度、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 2 自動車(次の各號に掲げるものを除く,。)のかじ取裝置は、當該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において,、運転者に傷害を與えるおそれの少ないものとして,、運転者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十一人以上のもの 二 前號の自動車の形狀に類する自動車 三 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量一?五トン以上のもの 四 前號の自動車の形狀に類する自動車 五 二輪自動車 六 側車付二輪自動車 七 カタピラ及びそりを有する軽自動車 八 大型特殊自動車 九 小型特殊自動車 十 被牽けん 引自動車 (施錠裝置等) 第十一條の二 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十一人以上の自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が三?五トンを超える自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)の原動機、動力伝達裝置,、走行裝置,、変速裝置,、かじ取裝置又は制動裝置(二輪自動車、側車付二輪自動車,、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制動裝置を除く,。)には、施錠裝置を備えなければならない,。 2 自動車の原動機,、動力伝達裝置、走行裝置,、変速裝置,、かじ取裝置又は制動裝置に備える施錠裝置は,、その作動により施錠裝置を備えた裝置の機能を確実に停止させ,、かつ、安全な運行を妨げないものとして,、構造,、施錠性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十人以上の自動車,、二輪自動車,、側車付二輪自動車、三輪自動車,、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く,。)及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が二トンを超える自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)に備えるイモビライザ(原動機その他運行に必要な裝置の機能を電子的方法により停止させる裝置をいう,。)は、その作動により原動機その他運行に必要な裝置の機能を確実に停止させ,、かつ,、安全な運行を妨げないものとして、構造,、施錠性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 (制動裝置) 第十二條 自動車には、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ,、かつ,、平坦な舗裝路面等で確実に當該自動車を停止狀態(tài)に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する二系統(tǒng)以上の制動裝置を備えなければならない,。ただし,、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農(nóng)耕作業(yè)用小型特殊自動車及び最高速度二十五キロメートル毎時未満の自動車にあつては,、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ,、かつ,、平坦な舗裝路面等で確実に當該自動車を停止狀態(tài)に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する一系統(tǒng)の制動裝置を備えればよい,。 2 車両総重量七百五十キログラム以下の被牽けん 引自動車にあつては,、當該被牽けん 引自動車を牽けん 引する牽けん 引自動車が、當該被牽けん 引自動車を連結した狀態(tài)において,、走行中の牽けん 引自動車及び被牽けん 引自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができるものとして,、制動性能に関し告示で定める基準に適合する制動裝置を備えた場合には、前項の規(guī)定にかかわらず,、主制動裝置(走行中の自動車の制動に常用する制動裝置をいう,。以下同じ。)を省略することができる,。 第十三條 牽けん 引自動車及び被牽けん 引自動車の制動裝置は,、牽けん 引自動車と被牽けん 引自動車とを連結した狀態(tài)において、連結狀態(tài)における制動性能に関し告示で定める基準に適合しなければならない,。 (緩衝裝置) 第十四條 自動車には,、地面からの衝撃に対し十分な容量を有し、かつ,、安全な運行を確保できるものとして,、強度、緩衝性能等に関し告示で定める基準に適合するばねその他の緩衝裝置を備えなければならない,。ただし,、大型特殊自動車、農(nóng)耕作業(yè)用小型特殊自動車,、車両総重量二トン未満の被牽けん 引自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車のうち,、危険物を運送する自動車として告示で定めるもの以外のものにあつては、これを省略することができる,。 (燃料裝置) 第十五條 ガソリン,、燈油、軽油,、アルコールその他の引火しやすい液體を燃料とする自動車の燃料裝置は,、燃料への引火等のおそれのないものとして、強度,、構造,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 ガソリン,、燈油,、軽油、アルコールその他の引火しやすい液體を燃料とする自動車(乗車定員十一人以上の自動車、貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量が三?五トンを超える自動車,、二輪自動車,、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車,、大型特殊自動車,、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)の燃料タンク及び配管は,、當該自動車が衝突,、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ないものとして,、燃料漏れ防止に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 第十六條 発生爐ガスを燃料とする自動車の燃料裝置は、火災等のおそれのないものとして,、強度,、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 第十七條 高圧ガスを燃料とする自動車の燃料裝置は,、爆発等のおそれのないものとして,、強度,、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 2 液化石油ガス(プロパン?ガス又はブタン?ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とする自動車の燃料裝置は,、爆発,、燃料への引火等のおそれのないものとして、強度,、構造,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 圧縮水素ガス(水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう,。)を燃料とする自動車(二輪自動車,、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車,、大型特殊自動車,、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)のガス容器,、配管その他の水素ガスの流路にある裝置は,、當該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において,、燃料が著しく漏れるおそれの少ないものとして,、燃料漏れ防止に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 (電気裝置) 第十七條の二 自動車の電気裝置は、火花による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがなく,、かつ,、その発する電波が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を與えるおそれのないものとして、取付位置,、取付方法,、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く,。)の電気裝置は,、電波による影響により當該裝置を備える自動車の制御に重大な障害を生ずるおそれのないものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 電力により作動する原動機を有する自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車,、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く,。)の電気裝置は,、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 4 電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車,、側車付二輪自動車、三輪自動車,、カタピラ及びそりを有する軽自動車,、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く,。)の電気裝置は,、當該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において,、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれが少ないものとして,、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (車枠及び車體) 第十八條 自動車の車枠及び車體は,、次の基準に適合するものでなければならない,。 一 車枠及び車體は、堅ろうで運行に十分耐えるものとして,、強度,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものであること,。 二 車體の外形その他自動車の形狀は,、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして,、告示で定める基準に適合するものであること。ただし,、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあつては,、この限りでない。 三 最後部の車軸中心から車體の後面までの水平距離は,、告示で定める距離以下であること,。ただし、大型特殊自動車であつて,、操向する場合に必ず車臺が屈折するもの又は最高速度三十五キロメートル毎時未満のもの及び小型特殊自動車にあつては,、この限りでない。 2 自動車(次の各號に掲げるものを除く,。)の車枠及び車體は,、當該自動車の前面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を與えるおそれの少ないものとして,、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十一人以上のもの 二 前號の自動車の形狀に類する自動車 三 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量二?八トンを超えるもの 四 前號の自動車の形狀に類する自動車 五 二輪自動車 六 側車付二輪自動車 七 カタピラ及びそりを有する軽自動車 八 大型特殊自動車 九 小型特殊自動車 十 最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車 十一 被牽けん 引自動車 3 自動車(次の各號に掲げるものを除く。)の車枠及び車體は,、當該自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突等により変形を生じた場合において,、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を與えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの 二 前號の自動車の形狀に類する自動車 三 車両総重量二?五トンを超える自動車 四 前號の自動車の形狀に類する自動車 五 二輪自動車 六 側車付二輪自動車 七 カタピラ及びそりを有する軽自動車 八 大型特殊自動車 九 小型特殊自動車 十 被牽けん 引自動車 4 座席の地上面からの高さが七百ミリメートル以下の自動車(次の各號に掲げるものを除く,。)の車枠及び車體は、當該自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合において,、運転者席又はこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を與えるおそれの少ないものとして,、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの 二 前號の自動車の形狀に類する自動車 三 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三?五トンを超えるもの 四 前號の自動車の形狀に類する自動車 五 二輪自動車 六 側車付二輪自動車 七 三輪自動車 八 カタピラ及びそりを有する軽自動車 九 大型特殊自動車 十 小型特殊自動車 十一 被牽けん 引自動車 5 自動車(次の各號に掲げるものを除く,。)の車枠及び車體は、當該自動車の側面の一部が衝突等により変形を生じた場合において,、運転者席又はこれと並列の座席のうち変形を生じた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を與えるおそれの少ないものとして,、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの 二 貨物の運送の用に供する自動車であつて,、運転者席の著席基準點(運転者の著座位置を設定する際に基準とされる點であつて告示で定めるものをいう,。以下同じ。)と前車軸中心線を含む平面と前車軸中心線を含む水平面とのなす角度が二十二?〇度以上であり,、かつ,、運転者席の著席基準點から後車軸中心線を含む鉛直面までの水平距離の運転者席の著席基準點から前車軸中心線を含む鉛直面までの水平距離に対する比が一?三〇以上のもの 三 車両総重量三?五トンを超える自動車 四 前三號の自動車の形狀に類する自動車 五 二輪自動車 六 側車付二輪自動車 七 三輪自動車 八 カタピラ及びそりを有する軽自動車 九 大型特殊自動車 十 小型特殊自動車 十一 被牽けん 引自動車 6 自動車(次の各號に掲げるものを除く。)の車枠及び車體は,、當該自動車の前面が歩行者に衝突した場合において,、當該歩行者の頭部及び腳部に過度の傷害を與えるおそれの少ないものとして、當該歩行者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの 二 前號の自動車の形狀に類する自動車 三 貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量三?五トン以下であり,、かつ,、運転者席の著席基準點が前車軸中心線から後方に一?一メートルの線より後方に位置するものを除く。) 四 前號の自動車の形狀に類する自動車 五 二輪自動車 六 側車付二輪自動車 七 カタピラ及びそりを有する軽自動車 八 大型特殊自動車 九 小型特殊自動車 十 最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車 十一 被牽けん 引自動車 7 自動車(次の各號に掲げるものを除く,。)の車枠及び車體は,、當該自動車の車體の上部が転覆等により変形を生じた場合において、乗車人員に過度の傷害を與えるおそれの少ないものとして,、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 一 乗車定員十七人以下の自動車 二 車両総重量十二トン以下の自動車 三 立席を有する自動車 四 二階建ての自動車 五 貨物の運送の用に供する自動車 六 前各號の自動車の形狀に類する自動車 七 二輪自動車 八 側車付二輪自動車 九 三輪自動車 十 カタピラ及びそりを有する軽自動車 十一 大型特殊自動車 十二 小型特殊自動車 8 自動車の車體の後面には、最大積載量(タンク自動車にあつては,、最大積載量,、最大積載容積及び積載物品名)を表示しなければならない。 9 専ら小學校,、中學校,、義務教育學校、特別支援學校,、幼稚園,、幼保連攜型認定こども園、保育所又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第六條の三第十項に規(guī)定する小規(guī)模保育事業(yè)若しくは同條第十二項に規(guī)定する事業(yè)所內(nèi)保育事業(yè)を行う施設に通う児童,、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車(乗車定員十一人以上のものに限る,。)の車體の前面、後面及び両側面には,、告示で定めるところにより,、これらの者の運送を目的とする自動車である旨の表示をしなければならない。 (巻込防止裝置等) 第十八條の二 貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両総重量が八トン以上の普通自動車(乗車定員十一人以上の自動車及びその形狀が乗車定員十一人以上の自動車の形狀に類する自動車を除く,。)の両側面には,、堅ろうであり、かつ,、歩行者,、自転車の乗車人員等が當該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとして、強度,、形狀等に関し告示で定める基準に適合する巻込防止裝置を備えなければならない,。ただし、歩行者,、自転車の乗車人員等が當該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあつては,、この限りでない。 2 巻込防止裝置は,、その性能を損なわないように,、かつ,、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 3 自動車(二輪自動車,、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車,、大型特殊自動車(ポール?トレーラを除く,。)、小型特殊自動車並びに牽けん 引自動車を除く,。)の後面には,、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車體前部が突入することを有効に防止することができるものとして、強度,、形狀等に関し告示で定める基準に適合する突入防止裝置を備えなければならない,。ただし、突入防止裝置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車體前部が突入することを防止することができる構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあつては,、この限りでない,。 4 突入防止裝置は、その性能を損なわないように,、かつ,、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 5 貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車,、被牽けん 引自動車及び前部潛り込み防止裝置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)であつて車両総重量三?五トンを超えるものの前面には,、他の自動車が衝突した場合に衝突した自動車の車體前部が潛り込むことを有効に防止することができるものとして,、強度、形狀等に関し告示で定める基準に適合する前部潛り込み防止裝置を備えなければならない,。ただし,、前部潛り込み防止裝置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が衝突した場合に衝突した自動車の車體前部が潛り込むことを防止することができる構造を有するものとして告示で定める自動車にあつては、この限りでない,。 6 前部潛り込み防止裝置は,、その性能を損なわないように、かつ,、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 (連結裝置) 第十九條 牽けん 引自動車及び被牽けん 引自動車の連結裝置は,、堅ろうで運行に十分耐え、かつ,、牽けん 引自動車と被牽けん 引自動車とを相互に確実に結合するものとして,、強度,、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (乗車裝置) 第二十條 自動車の乗車裝置は,、乗車人員が動揺,、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 2 運転者及び運転者助手以外の者の用に供する乗車裝置を備えた自動車には,、これらの者の用に供する車室(以下「客室」という。)を備えなければならない,。ただし,、二輪自動車、側車付二輪自動車,、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに緊急自動車にあつては,、この限りでない。 3 自動車の運転者室及び客室は,、必要な換気を得られる構造でなければならない,。 4 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車,、カタピラ及びそりを有する軽自動車,、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の座席,、座席ベルト,、頭部後傾抑止裝置、年少者用補助乗車裝置,、天井張り,、內(nèi)張りその他の運転者室及び客室の內(nèi)裝(次項において単に「內(nèi)裝」という。)には,、告示で定める基準に適合する難燃性の材料を使用しなければならない,。 5 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十一人以上の自動車、二輪自動車,、側車付二輪自動車,、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の內(nèi)裝のうち告示で定めるものは,、乗車人員に傷害を與えるおそれの少ないものとして,、乗車人員の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 6 自動車(乗車定員十一人以上の自動車,、大型特殊自動車,、農(nóng)耕作業(yè)用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)のサンバイザ(車室內(nèi)に備える太陽光線の直射による乗車人員のげん惑を防止するための裝置をいう,。)は,、當該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において,、乗車人員の頭部等に傷害を與えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 (座席) 第二十一條 自動車の運転者席は,、運転に必要な視野を有し、かつ,、乗車人員,、積載物品等により運転操作を妨げられないものとして、運転者の視野,、物品積載裝置等との隔壁の構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 第二十二條 座席は、安全に著席できるものとして,、著席するに必要な空間(運転者席にあつては,、運転するに必要な空間)及び當該座席の向きに関し告示で定める基準に適合するように設けられていなければならない。 2 自動車の運転者席以外の用に供する座席(またがり式の座席を除く,。)は,、安全に著席できるものとして、その寸法に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。ただし,、旅客自動車運送事業(yè)用自動車(乗車定員十一人以上の自動車に限る。)の座席及び幼児専用車の幼児用座席以外の座席であつて第二十二條の三第一項に規(guī)定する座席ベルト及び當該座席ベルトの取付裝置を備えるものにあつては,、この限りでない,。 3 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く,。)及び貨物の運送の用に供する自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く,。)の座席(當該座席の取付裝置を含む。)は,、當該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において,、乗車人員等から受ける荷重に十分耐えるものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。ただし,、次の各號に掲げる座席にあつては、この限りでない,。 一 またがり式の座席 二 容易に折り畳むことができる座席で通路その他専ら座席の用に供する床面以外の床面に設けられるもの 三 かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の七倍未満である三輪自動車の運転者席の側方に設けられる一人用の座席 四 橫向きに備えられた座席 五 後向きに備えられた座席 六 非??诟督藗浃à椁欷孔?七 法第四十七條の二の規(guī)定により自動車を點検する場合に取り外しを必要とする座席 4 前項の自動車(次に掲げる自動車を除く。)の座席の後面部分は,、當該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において,、乗車人員を保護するものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。ただし,、前項各號に掲げる座席にあつては、この限りでない,。 一 乗車定員が十一人以上の自動車(高速道路等において運行しないものに限る,。) 二 貨物の運送の用に供する自動車 5 乗車定員十一人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅五百ミリメートル以上,、有効高さ三百ミリメートル以上である場合に限り,、その通路に補助座席を設けることができる。 6 幼児専用車には,、補助座席を幼児用座席として設けることができない,。 第二十二條の二 自動車の補助座席、車掌用座席その他これに類する座席以外の座席の定員は,、座席定員又は乗車定員のうち告示で定める割合以上でなければならない,。 (座席ベルト等) 第二十二條の三 次の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く,。)には,、當該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、同表の中欄に掲げるその自動車の座席(第二十二條第三項第一號から第三號まで及び第六號に掲げる座席(第二號に掲げる座席にあつては,、座席の後面部分のみが折り畳むことができるもの及び通路に設けられるものを除く,。)並びに幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が,、座席の前方に移動することを防止し,、又は上半身を過度に前傾することを防止するため、それぞれ同表の下欄に掲げる座席ベルト及び當該座席ベルトの取付裝置を備えなければならない,。 自動車の種別 座席の種別 座席ベルトの種別 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて,、次に掲げるもの イ 乗車定員十人未満の自動車 ロ 乗車定員十人以上の自動車であつて、車両総重量が三?五トン以下のもの(第三號に掲げるものを除く,。) 運転者席その他の座席であつて,、前向きのもの(以下この表において「前向き座席」という。)(容易に折り畳むことができる座席で通路に設けられるものを除く,。) 當該座席の乗車人員が,、座席の前方に移動することを防止し、かつ,、上半身を過度に前傾することを防止するための座席ベルト(以下「第二種座席ベルト」という,。) 前欄に掲げる座席以外の座席 當該座席の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止するための座席ベルト(第二種座席ベルトを除く,。以下「第一種座席ベルト」という,。)又は第二種座席ベルト 二 専ら乗用の用に供する自動車であつて、乗車定員十人以上のもの(前號ロ及び次號に掲げるものを除く,。) 前向き座席(告示で定める基準に適合するものを除く,。) 第二種座席ベルト 前欄に掲げる座席以外の座席 第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト 三 専ら乗用の用に供する自動車であつて,、乗車定員十人以上のもの(高速道路等において運行しないものに限る。) 運転者席及びこれと並列の座席 第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト 四 貨物の運送の用に供する自動車であつて,、車両総重量が三?五トン以下のもの 前向き座席のうち,、運転者席及びこれと並列の座席並びに自動車の側面に隣接する座席(告示で定める基準に適合するものを除く。) 第二種座席ベルト 前欄に掲げる座席以外の座席 第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト 五 貨物の運送の用に供する自動車であつて,、車両総重量が三?五トンを超えるもの 前向き座席のうち,、運転者席及びこれと並列の座席(告示で定める基準に適合するものを除く。) 第二種座席ベルト 前欄に掲げる座席以外の座席 第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト 2 前項の座席ベルトの取付裝置は,、座席ベルトから受ける荷重等に十分耐え,、かつ、取り付けられる座席ベルトが有効に作用し,、かつ,、乗降の支障とならないものとして、強度,、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 第一項の座席ベルトは、當該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において,、當該座席ベルトを裝著した者に傷害を與えるおそれが少なく,、かつ、容易に操作等を行うことができるものとして,、構造,、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 4 前二項の規(guī)定は,、第一項の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車,、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)が衝突等による衝撃を受けた場合において,、同項の規(guī)定の適用を受けない座席(第二十二條第三項第一號に掲げる座席及び幼児専用車の幼児用座席を除く,。)の乗車人員が座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止するために當該自動車に備える座席ベルト及び當該座席ベルトの取付裝置について準用する,。この場合において,、第二項中「前項」とあるのは「第四項」と、前項中「第一項」とあるのは「次項」と読み替えるものとする,。 5 次の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車,、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には,、同表の下欄に掲げるその自動車の座席の座席ベルト(告示で定めるものを除く,。)が裝著されていない場合に、その旨を運転者席の運転者に警報するものとして、警報性能等に関し告示で定める基準に適合する裝置を備えなければならない,。 自動車の種別 座席の種別 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量が三?五トン以下のもの 運転者席その他の座席 二 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量が三?五トンを超えるもの 運転者席及びこれと並列の座席 (頭部後傾抑止裝置等) 第二十二條の四 自動車(車両総重量が三?五トンを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以下のものを除く,。)、二輪自動車,、側車付二輪自動車,、大型特殊自動車,、農(nóng)耕作業(yè)用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く,。)の座席(第二十二條第三項第一號から第四號までに掲げる座席及び自動車の側面に隣接しない座席を除く。)のうち運転者席及びこれと並列の座席には,、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において,、乗車人員の頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ,、乗車人員の頭部等に傷害を與えるおそれの少ないものとして,、構造等に関し告示で定める基準に適合する頭部後傾抑止裝置を備えなければならない。ただし,、當該座席自體が當該裝置と同等の性能を有するものであるときは,、この限りでない。 (年少者用補助乗車裝置等) 第二十二條の五 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十人以上の自動車,、運転者席及びこれと並列の座席以外の座席を有しない自動車,、二輪自動車、側車付二輪自動車,、三輪自動車,、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽けん 引自動車並びに最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く,。)には,、年少者用補助乗車裝置取付具を備えなければならない。ただし,、高齢者,、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一號)第二條第一號に規(guī)定する高齢者,、障害者等をいう,。以下この項において同じ。)が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能な自動車及び運転者席より後方に備えられた座席が回転することにより高齢者,、障害者等が円滑に車內(nèi)に乗り込むことが可能な自動車にあつては,、この限りでない。 2 年少者用補助乗車裝置取付具は,、年少者用補助乗車裝置から受ける荷重等に十分耐え,、かつ、取り付けられる年少者用補助乗車裝置が有効に作用し、かつ,、乗降の支障とならないものとして,、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 年少者用補助乗車裝置は,、座席ベルト等を損傷しないものであり、かつ,、當該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において,、當該年少者用補助乗車裝置を裝著した者に傷害を與えるおそれが少なく、かつ,、容易に著脫することができるものとして,、構造、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 (通路) 第二十三條 通路は,、安全かつ容易に通行できるものでなければならない。 2 乗車定員十一人以上の自動車(緊急自動車を除く,。)及び幼児専用車には,、告示で定めるところにより、乗降口から座席へ至ることのできる通路を設けなければならない,。ただし,、乗降口から直接著席できる座席については、この限りでない,。 (立席) 第二十四條 自動車の立席は,、客室內(nèi)の告示で定める床面に限り設けることができる。ただし,、緊急自動車の立席,、車掌の用に供する立席、これに相當する立席及び運転者助手の用に供する立席については,、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、幼児専用車には,、立席を設けることができない,。 3 立席人員一人の占める広さは、告示で定める面積とする,。 (乗降口) 第二十五條 運転者室及び客室には,、乗降口を設けなければならない。この場合において,、客室の乗降口のうち一個は,、右側面以外の面に設けなければならない。 2 乗車定員十一人以上の自動車(緊急自動車を除く。)及び幼児専用車の客室には,、運転者及び運転者助手以外のすべての者が利用できる乗降口をその左側面に一個以上設けなければならない,。 3 客室の乗降口には、確実に閉じることができるとびらを備えなければならない,。但し,、鎖、ロープ等乗車している者が走行中に転落することを防止する裝置を備えた場合は,、この限りでない,。 4 自動車(乗車定員十一人以上の自動車、大型特殊自動車,、農(nóng)耕作業(yè)用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く,。)の乗降口に備える扉は、當該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において,、容易に開放するおそれがないものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 5 乗車定員十一人以上の自動車(緊急自動車及び幼児専用車を除く,。)の乗降口は、安全な乗降ができるものとして,、大きさ,、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし,、乗降口から直接著席できる座席のためのみの乗降口にあつては,、この限りでない。 6 幼児専用車の乗降口は,、幼児による安全な乗降ができるものとして,、大きさ、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。ただし,、乗降口から直接著席できる座席のためのみの乗降口にあつては、この限りでない,。 (非??冢?第二十六條 幼児専用車及び乗車定員三十人以上の自動車(緊急自動車を除く。)には,、非常時に容易に脫出できるものとして,、設置位置、大きさ等に関し告示で定める基準に適合する非??冥蛟Oけなければならない,。ただし、すべての座席が乗降口から直接著席できる自動車にあつては、この限りでない,。 2 非??冥蛟Oけた自動車には、非??谟证悉饯胃浇?、見やすいように、非??冥挝恢眉挨婴趣婴椁伍_放の方法が表示されていなければならない,。この場合において、燈火により非??冥挝恢盲虮硎兢工毪趣?、その燈光の色は、緑色でなければならない,。 3 非??冥蛟Oけた自動車には、非??冥韦趣婴椁_放した場合にその旨を運転者に警報する裝置を備えなければならない,。 (物品積載裝置) 第二十七條 自動車の荷臺その他の物品積載裝置は、堅ろヽ うヽ で,、かつ,、安全、確実に物品を積載できるものとして,、強度,、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一號)第四條に規(guī)定する土砂等運搬大型自動車には,、當該自動車の最大積載量をこえて同法第二條第一項に規(guī)定する土砂等を積載できるものとして告示で定める物品積載裝置を備えてはならない,。 (高圧ガス運送裝置) 第二十八條 高圧ガスを運送する自動車のガス運送裝置は、爆発等のおそれのないものとして,、強度,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (窓ガラス) 第二十九條 自動車(最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車を除く,。)の窓ガラスは,、告示で定める基準に適合する安全ガラスでなければならない。ただし,、衝突等により窓ガラスが損傷した場合において,、當該ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるおそれの少ないものとして告示で定める場所に備えられたものにあつては、この限りでない,。 2 自動車(最高速度四十キロメートル毎時未満の自動車を除く,。)の前面ガラスは,、損傷した場合においても運転者の視野を確保できるものであり、かつ,、容易に貫通されないものとして,、強度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 自動車(被牽けん 引自動車を除く,。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く,。)は、運転者の視野を妨げないものとして,、ひずみ,、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 4 前項に規(guī)定する窓ガラスには,、次に掲げるもの以外のものが裝著され,、貼り付けられ、塗裝され,、又は刻印されていてはならない,。 一 整備命令標章 一の二 臨時検査合格標章 二 検査標章 二の二 保安基準適合標章(中央點線のところから二つ折りとしたものに限る。) 三 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號)第九條の二第一項(同法第九條の四において準用する場合を含む,。)又は第十條の二第一項の保険標章,、共済標章又は保険?共済除外標章 四 道路交通法第六十三條第四項の標章 五 削除 六 前各號に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの 七 前各號に掲げるもののほか,、國土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの (騒音防止裝置) 第三十條 自動車(被牽けん 引自動車を除く。以下この條において同じ,。)は,、騒音を著しく発しないものとして、構造,、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 2 內(nèi)燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして,、構造,、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなければならない。 3 法第七十五條の三第一項の規(guī)定によりその型式について指定を受ける騒音防止裝置は,、當該裝置を備える自動車を第一項の基準に適合させるものでなければならない,。 (ばい煙、悪臭のあるガス,、有害なガス等の発散防止裝置) 第三十一條 自動車は,、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない,。 2 自動車は,、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素,、炭化水素、窒素酸化物,、粒子狀物質及び黒煙を多量に発散しないものとして,、燃料の種別等に応じ、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 前項の規(guī)定に適合させるために自動車に備えるばい煙,、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止裝置は,、當該裝置及び他の裝置の機能を損なわないものとして,、構造、機能,、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 4 內(nèi)燃機関を原動機とする自動車には、炭化水素等の発散を防止することができるものとして,、機能,、性能等に関し告示で定める基準に適合するブローバイ?ガス還元裝置(原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる裝置をいう。以下同じ,。)を備えなければならない,。 5 普通自動車、小型自動車及び軽自動車であつて,、ガソリンを燃料とするものは,、炭化水素の発散を有効に防止することができるものとして、當該自動車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排出量に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 6 自動車の客室內(nèi)の冷房を行うための裝置の導管及び安全裝置は,、乗車人員に傷害を與えるおそれの少ないものとして、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 7 自動車の排気管は、発散する排気ガス等により,、乗車人員等に傷害を與えるおそれが少なく,、かつ、制動裝置等の機能を阻害しないものとして,、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 8 法第七十五條の三第一項の規(guī)定によりその型式について指定を受ける一酸化炭素等発散防止裝置は,、當該裝置を備える自動車を第二項から第四項までの基準に適合させるものでなければならない,。 (窒素酸化物排出自動車等の特例) 第三十一條の二 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十號)第十二條第一項に規(guī)定する窒素酸化物排出自動車及び粒子狀物質排出自動車であつて告示で定めるものは、告示で定める窒素酸化物排出基準及び粒子狀物質排出基準に適合するものでなければならない,。 (前照燈等) 第三十二條 自動車(被牽けん 引自動車を除く,。第四項において同じ,。)の前面には、走行用前照燈を備えなければならない,。ただし,、當該裝置と同等の性能を有する配光可変型前照燈(夜間の走行狀態(tài)に応じて、自動的に照射光線の光度及びその方向の空間的な分布を調(diào)整できる前照燈をいう,。以下同じ,。)を備える自動車として告示で定めるものにあつては、この限りでない,。 2 走行用前照燈は,、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、燈光の色,、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 走行用前照燈は、その性能を損なわないように,、かつ,、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 4 自動車の前面には,、すれ違い用前照燈を備えなければならない。ただし,、配光可変型前照燈又は最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車であつて光度が告示で定める基準未満である走行用前照燈を備えるものにあつては,、この限りでない。 5 すれ違い用前照燈は,、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき,、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして,、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 6 すれ違い用前照燈は,、その性能を損なわないように、かつ,、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 7 自動車(二輪自動車,、側車付二輪自動車,、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車,、大型特殊自動車,、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く,。)の前面には、配光可変型前照燈を備えることができる,。 8 配光可変型前照燈は,、自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ,、必要な場合にあつてはその照射光線が他の交通を妨げないものとして,、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 9 配光可変型前照燈は,、その性能を損なわないように、かつ,、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 10 自動車には,、前照燈の照射方向の調(diào)節(jié)に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する前照燈照射方向調(diào)節(jié)裝置(前照燈(走行用前照燈,、すれ違い用前照燈及び配光可変型前照燈をいう。以下この章において同じ,。)の照射方向を自動車の乗車又は積載の狀態(tài)に応じて鉛直方向に調(diào)節(jié)するための裝置をいう,。)を備えることができる。 11 配光可変型前照燈(當該燈火裝置の光源から出される光の総量等が告示で定める性能を有するものに限る,。)には,、前照燈洗浄器を備えなければならない。 12 前照燈洗浄器は,、前照燈のレンズ面の外側が汚染された場合において,、當該部分を洗浄することにより前照燈の光度を回復できるものとして、洗浄性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 13 前照燈洗浄器は,、その性能を損なわないように、かつ,、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (前部霧燈) 第三十三條 自動車の前面には,、前部霧燈を備えることができる,。 2 前部霧燈は、霧等により視界が制限されている場合において,、自動車の前方を照らす照度を増加させ,、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして,、燈光の色,、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 前部霧燈は、その性能を損なわないように,、かつ,、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 4 自動車には,、前部霧燈の照射方向の調(diào)節(jié)に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する前部霧燈照射方向調(diào)節(jié)裝置(前部霧燈の照射方向を自動車の乗車又は積載の狀態(tài)に応じて鉛直方向に調(diào)節(jié)するための裝置をいう。)を備えることができる,。 (側方照射燈) 第三十三條の二 自動車の前面の両側又は両側面の前部には,、側方照射燈を一個ずつ備えることができる。 2 側方照射燈は,、自動車が右左折又は進路の変更をする場合において,、當該自動車の進行方向にある交通上の障害物を確認でき、かつ,、その照射光線が他の交通を妨げないものとして,、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 側方照射燈は,、その性能を損なわないように、かつ,、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (低速走行時側方照射燈) 第三十三條の三 自動車(二輪自動車,、側車付二輪自動車,、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車,、大型特殊自動車,、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)の側面には,、低速走行時側方照射燈を備えることができる,。 2 低速走行時側方照射燈は、自動車が告示で定める速度以下の速度で走行する場合において,、當該自動車の側方にある交通上の障害物を確認でき、かつ,、その照射光線が他の交通を妨げないものとして,、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 低速走行時側方照射燈は,、その性能を損なわないように,、かつ、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 (車幅燈) 第三十四條 自動車(二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車,、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車並びに小型特殊自動車(長さ四?七メートル以下,、幅一?七メートル以下、高さ二?〇メートル以下,、かつ,、最高速度十五キロメートル毎時以下の小型特殊自動車に限る。以下第三十六條第一項,、第三十七條第一項,、第三十九條第一項、第四十條第一項及び第四十四條第二項第四號において同じ,。)を除く,。)の前面の両側には、車幅燈を備えなければならない,。ただし,、幅〇?八メートル以下の自動車にあつては、當該自動車に備えるすれ違い用前照燈の照明部の最外縁が自動車の最外側から四百ミリメートル以內(nèi)となるように取り付けられている場合には,、その側の車幅燈を備えないことができる,。 2 車幅燈は、夜間に自動車の前方にある他の交通に當該自動車の幅を示すことができ,、かつ,、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色,、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 車幅燈は、その性能を損なわないように,、かつ,、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 (前部上側端燈) 第三十四條の二 自動車の前面の両側には,、前部上側端燈を備えることができる。 2 前部上側端燈は,、夜間に自動車の前方にある他の交通に當該自動車の高さ及び幅を示すことができ,、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色,、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 前部上側端燈は、その性能を損なわないように,、かつ,、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 (晝間走行燈) 第三十四條の三 自動車(二輪自動車,、側車付二輪自動車、三輪自動車,、カタピラ及びそりを有する軽自動車,、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く,。)の前面には,、晝間走行燈を備えることができる。 2 晝間走行燈は,、晝間に自動車の前方にある他の交通からの視認性を向上させ,、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして,、燈光の色,、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 晝間走行燈は,、その性能を損なわないように,、かつ、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 (前部反射器) 第三十五條 被けん引自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない,。 2 前部反射器は,、夜間に自動車の前方にある他の交通に當該自動車の幅を示すことができるものとして、反射光の色,、明るさ,、反射部の形狀等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 前部反射器は,、その性能を損なわないように,、かつ、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 (側方燈及び側方反射器) 第三十五條の二 次の各號に掲げる自動車の両側面には,、側方燈又は側方反射器を備えなければならない。 一 長さ六メートルを超える普通自動車 二 長さ六メートル以下の普通自動車である牽けん 引自動車 三 長さ六メートル以下の普通自動車である被牽けん 引自動車 四 ポール?トレーラ 2 側方燈は,、夜間に自動車の側方にある他の交通に當該自動車の長さを示すことができ、かつ,、その照射光線が他の交通を妨げないものとして,、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 側方燈は,、その性能を損なわないように、かつ,、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 4 側方反射器は,、夜間に自動車の側方にある他の交通に當該自動車の長さを示すことができるものとして,、反射光の色、明るさ,、反射部の形狀等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 5 側方反射器は、その性能を損なわないように,、かつ,、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 (番號燈) 第三十六條 自動車の後面には,、番號燈を備えなければならない。ただし,、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあつては,、この限りでない。 2 番號燈は,、夜間に自動車登録番號標,、臨時運行許可番號標、回送運行許可番號標又は車両番號標の番號等を確認できるものとして,、燈光の色,、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 番號燈は,、その性能を損なわないように,、かつ、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 (尾燈) 第三十七條 自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、尾燈を備えなければならない,。ただし,、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇?八メートル以下の自動車には,、尾燈を後面に一個備えればよい,。 2 尾燈は、夜間に自動車の後方にある他の交通に當該自動車の幅を示すことができ,、かつ,、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色,、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 尾燈は、その性能を損なわないように,、かつ,、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 (後部霧燈) 第三十七條の二 自動車の後面には,、後部霧燈を備えることができる。 2 後部霧燈は,、霧等により視界が制限されている場合において,、自動車の後方にある他の交通からの視認性を向上させ、かつ,、その照射光線が他の交通を妨げないものとして,、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 後部霧燈は,、その性能を損なわないように,、かつ,、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (駐車燈) 第三十七條の三 自動車の前面及び後面の両側(カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇?八メートル以下の自動車にあつては,、前面及び後面又は後面)又はその両側面には,、駐車燈を備えることができる。 2 駐車燈は,、夜間に駐車している自動車の存在を他の交通に示すことができ,、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして,、燈光の色,、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 駐車燈は、その性能を損なわないように,、かつ,、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 (後部上側端燈) 第三十七條の四 自動車には,、後部上側端燈を備えることができる。 2 後部上側端燈は,、夜間に自動車の後方にある他の交通に當該自動車の高さ及び幅を示すことができ、かつ,、その照射光線が他の交通を妨げないものとして,、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 後部上側端燈は,、その性能を損なわないように、かつ,、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (後部反射器) 第三十八條 自動車の後面には,、後部反射器を備えなければならない,。 2 後部反射器は、夜間に自動車の後方にある他の交通に當該自動車の幅を示すことができるものとして,、反射光の色,、明るさ、反射部の形狀等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 後部反射器は,、その性能を損なわないように、かつ,、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (大型後部反射器) 第三十八條の二 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が七トン以上のものの後面には,、前條の基準に適合する後部反射器を備えるほか,、大型後部反射器を備えなければならない。 2 大型後部反射器は,、自動車の後方にある他の交通に當該自動車の存在を示すことができるものとして,、反射光の色、明るさ,、反射部の形狀等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 大型後部反射器は,、その性能を損なわないように、かつ,、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (再帰反射材) 第三十八條の三 自動車(次の各號に掲げるものを除く,。)の前面(被牽けん 引自動車の前面に限る,。)、両側面及び後面には再帰反射材を備えることができる,。 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人未満のもの 二 前號の自動車の形狀に類する自動車 三 二輪自動車 四 側車付二輪自動車 五 カタピラ及びそりを有する軽自動車 2 再帰反射材は,、光を光源方向に効果的に反射することにより夜間に自動車の前方(被牽けん 引自動車の前方に限る。),、側方又は後方にある他の交通に當該自動車の長さ又は幅を示すことができるものとして,、反射光の色、明るさ,、反射部の形狀等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 再帰反射材は、その性能を損なわないように,、かつ,、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 (制動燈) 第三十九條 自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く,。)の後面の両側には、制動燈を備えなければならない,。ただし,、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇?八メートル以下の自動車には,、制動燈を後面に一個備えればよい,。 2 制動燈は、自動車の後方にある他の交通に當該自動車が主制動裝置(牽けん 引自動車と被牽けん 引自動車とを連結した場合においては,、當該牽けん 引自動車又は當該被牽けん 引自動車の主制動裝置,。以下本條及び次條において同じ。)又は補助制動裝置(主制動裝置を補助し,、走行中の自動車を減速させるための制動裝置をいう,。以下同じ。)を操作していることを示すことができ,、かつ,、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色,、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 制動燈は,、その性能を損なわないように、かつ,、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 4 制動燈を緊急制動表示燈(急激な減速時に燈火裝置を點滅させる裝置をいう,。以下同じ,。)として使用する場合にあつては、その間,、當該制動燈については前二項の基準は適用しない,。 (補助制動燈) 第三十九條の二 次に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車,、三輪自動車,、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)の後面には,、補助制動燈を備えなければならない。 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人未満のもの 二 貨物の運送の用に供する自動車(バン型の自動車に限る,。)であつて車両総重量が三?五トン以下のもの 2 補助制動燈は,、自動車の後方にある他の交通に當該自動車が主制動裝置又は補助制動裝置を操作していることを示すことができ、かつ,、その照射光線が他の交通を妨げないものとして,、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 補助制動燈は,、その性能を損なわないように、かつ,、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 4 補助制動燈を緊急制動表示燈として使用する場合にあつては,、その間,、當該補助制動燈については前二項の基準は適用しない。 (後退燈) 第四十條 自動車には,、後退燈を備えなければならない,。ただし、二輪自動車,、側車付二輪自動車,、カタピラ及びそりを有する軽自動車、小型特殊自動車並びに幅〇?八メートル以下の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつては,、この限りでない,。 2 後退燈は,、自動車の後方にある他の交通に當該自動車が後退していることを示すことができ、かつ,、その照射光線が他の交通を妨げないものとして,、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 後退燈は,、その性能を損なわないように、かつ,、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (方向指示器) 第四十一條 自動車(次の各號に掲げる自動車を除く,。)には,、方向指示器を備えなければならない。 一 最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車であつて長さが六メートル未満のもの(かじ取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が六百五十ミリメートル未満であり,、かつ,、運転者席が車室內(nèi)にないものに限る。) 二 牽けん 引自動車と被牽けん 引自動車とを連結した狀態(tài)における長さが六メートル未満となる被牽けん 引自動車 2 方向指示器は,、自動車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ,、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして,、燈光の色,、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 方向指示器は,、その性能を損なわないように,、かつ、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 4 方向指示器を緊急制動表示燈又は後面衝突警告表示燈として使用する場合にあつては、その間,、當該方向指示器については前二項の基準は適用しない,。 (補助方向指示器) 第四十一條の二 自動車の両側面には、補助方向指示器を一個ずつ備えることができる,。 2 補助方向指示器は,、自動車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ,、その照射光線が他の交通を妨げないものとして,、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 補助方向指示器は,、その性能を損なわないように,、かつ、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 4 補助方向指示器を緊急制動表示燈又は後面衝突警告表示燈として使用する場合にあつては、その間,、當該補助方向指示器については前二項の基準は適用しない,。 (非常點滅表示燈) 第四十一條の三 自動車には、非常點滅表示燈を備えなければならない,。ただし,、二輪自動車、側車付二輪自動車,、カタピラ及びそりを有する軽自動車,、大型特殊自動車、幅〇?八メートル以下の自動車並びに最高速度四十キロメートル毎時未満の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつては,、この限りでない,。 2 非常點滅表示燈は、非常時等に他の交通に警告することができ,、かつ,、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色,、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 非常點滅表示燈は,、その性能を損なわないように,、かつ、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 (緊急制動表示燈) 第四十一條の四 自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く,。)には,、緊急制動表示燈を備えることができる。 2 緊急制動表示燈として使用する燈火裝置は,、制動燈,、補助制動燈、方向指示器又は補助方向指示器とする,。 3 緊急制動表示燈は,、自動車の後方にある他の交通に當該自動車が急激に減速していることを示すことができ、かつ,、その照射光線が他の交通を妨げないものとして,、燈光の色,、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 4 緊急制動表示燈は,、その性能を損なわないように,、かつ、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 (後面衝突警告表示燈) 第四十一條の五 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車,、カタピラ及びそりを有する軽自動車を除く,。)には、後面衝突警告表示燈を備えることができる,。 2 後面衝突警告表示燈として使用する燈火裝置は,、方向指示器又は補助方向指示器とする。 3 後面衝突警告表示燈は,、自動車の後方にある交通に當該自動車と衝突するおそれがあることを示すことができ,、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして,、燈光の色,、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 4 後面衝突警告表示燈は,、その性能を損なわないように,、かつ、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 (その他の燈火等の制限) 第四十二條 自動車には、第三十二條から前條までの燈火裝置若しくは反射器又は指示裝置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める燈火又は反射器を備えてはならない,。 (警音器) 第四十三條 自動車(被牽けん 引自動車を除く,。)には、警音器を備えなければならない,。 2 警音器の警報音発生裝置は,、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音色,、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 自動車の警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ,、かつ,、その警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 4 自動車(緊急自動車を除く,。)には、車外に音を発する裝置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない,。ただし,、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため自動車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の裝置又は盜難,、車內(nèi)における事故その他の緊急事態(tài)が発生した旨を通報するブザその他の裝置については,、この限りでない。 (非常信號用具) 第四十三條の二 自動車には,、非常時に燈光を発することにより他の交通に警告することができ,、かつ、安全な運行を妨げないものとして,、燈光の色,、明るさ、備付け場所等に関し告示で定める基準に適合する非常信號用具を備えなければならない,。ただし,、二輪自動車、側車付二輪自動車,、大型特殊自動車,、小型特殊自動車及び被牽けん 引自動車にあつては、この限りでない,。 (警告反射板) 第四十三條の三 自動車に備える警告反射板は,、その反射光により他の交通に警告することができるものとして、形狀,、反射光の色,、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (停止表示器材) 第四十三條の四 自動車に備える停止表示器材は,、けい光及び反射光により他の交通に當該自動車が停止していることを表示することができるものとして、形狀,、けい光及び反射光の明るさ,、色等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 停止表示器材は,、使用に便利な場所に備えられたものでなければならない,。 (盜難発生警報裝置) 第四十三條の五 自動車には、盜難発生警報裝置(自動車の盜難が発生しようとしている,、又は発生している旨を音又は音及び燈光等により車外へ警報することにより自動車の盜難を防止する裝置をいう,。以下同じ。)を備えることができる。 2 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十人以上の自動車,、二輪自動車,、側車付二輪自動車、三輪自動車,、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く,。)及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が二トンを超える自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)に備える盜難発生警報裝置は,、安全な運行を妨げないものとして、盜難の検知及び警報に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 (車線逸脫警報裝置) 第四十三條の六 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車,、側車付二輪自動車、三輪自動車,、カタピラ及びそりを有する軽自動車,、被牽けん 引自動車並びに車線逸脫警報裝置(自動車が走行中に車線から逸脫しようとしている、又は逸脫している旨を運転者に警報することにより自動車の車線からの逸脫を防止する裝置をいう,。以下この條において同じ,。)を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)であつて乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車,、カタピラ及びそりを有する軽自動車,、被牽けん 引自動車並びに車線逸脫警報裝置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)であつて車両総重量三?五トンを超えるものには,、安全な運行を確保できるものとして,、車線からの逸脫の検知及び警報に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する車線逸脫警報裝置を備えなければならない。ただし,、高速道路等において運行しない自動車にあつては,、この限りでない。 (車両接近通報裝置) 第四十三條の七 電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車,、側車付二輪自動車,、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車,、大型特殊自動車,、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)には,、當該自動車の接近を歩行者等に通報するものとして,、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合する車両接近通報裝置を備えなければならない,。ただし,、走行中に內(nèi)燃機関が常に作動する自動車にあつては,、この限りでない。 (後寫鏡等) 第四十四條 自動車(被牽けん 引自動車を除く,。)には,、後寫鏡を備えなければならない。ただし,、運転者の視野,、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する後方等確認裝置を備える自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車,、三輪自動車,、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車,、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く,。)にあつては、この限りでない,。 2 自動車(ハンドルバー方式のかじ取裝置を備える二輪自動車,、側車付二輪自動車及び三輪自動車であつて車室(運転者が運転者席において自動車の外側線付近の交通狀況を確認できるものを除く。次項及び第六十四條の二において同じ,。)を有しないものを除く,。)に備える後寫鏡は、運転者が運転者席において自動車の外側線付近及び後方の交通狀況を確認でき,、かつ,、乗車人員、歩行者等に傷害を與えるおそれの少ないものとして,、當該後寫鏡による運転者の視野,、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 ハンドルバー方式のかじ取裝置を備える二輪自動車,、側車付二輪自動車及び三輪自動車であつて車室を有しないものに備える後寫鏡は,、運転者が後方の交通狀況を確認でき、かつ,、歩行者等に傷害を與えるおそれのないものとして,、當該後寫鏡による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 4 第一項の後方等確認裝置並びに第二項及び前項の後寫鏡は,、それぞれ、これらの規(guī)定に掲げる性能を損なわないように,、かつ,、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 5 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車,、大型特殊自動車,、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)には,、運転者が運転者席において告示で定める障害物を確認できる鏡その他の裝置を備えなければならない,。ただし、運転者が運転者席において當該障害物を直接又は後寫鏡若しくは後方等確認裝置により確認できる構造の自動車にあつては,、この限りでない,。 6 前項の鏡その他の裝置は、同項の障害物を確認でき,、かつ,、歩行者等に傷害を與えるおそれの少ないものとして、當該鏡その他の裝置による運転者の視野,、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 7 第五項の鏡その他の裝置は、その性能を損なわないように,、かつ,、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 (窓ふき器等) 第四十五條 自動車(二輪自動車,、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く,。)の前面ガラスには,、前面ガラスの直前の視野を確保できるものとして、視野の確保に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する自動式の窓ふき器を備えなければならない,。 2 前項の規(guī)定により窓ふき器を備えなければならない自動車(大型特殊自動車,、農(nóng)耕作業(yè)用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には,、前面ガラスの外側が汚染された場合又は前面ガラスに水滴等により著しい曇りが生じた場合において,、前面ガラスの直前の視野を確保でき、かつ,、安全な運行を妨げないものとして,、視野の確保に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する洗浄液噴射裝置及びデフロスタを備えなければならない。ただし,、車室と車體外とを屋根,、窓ガラス等の隔壁により仕切ることのできない自動車にあつては、デフロスタは備えることを要しない,。 (速度計等) 第四十六條 自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)には,、運転者が容易に走行時における速度を確認でき、かつ,、平坦な舗裝路面での走行時において,、著しい誤差がないものとして、取付位置,、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない,。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農(nóng)耕作業(yè)用小型特殊自動車にあつては,、原動機回転計をもつて速度計に代えることができる,。 2 自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)には,、運転者が運転者席において容易に走行距離を確認できるものとして、表示,、取付位置等に関し告示で定める基準に適合する走行距離計を備えなければならない,。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農(nóng)耕作業(yè)用小型特殊自動車にあつては,、原動機運転時間計をもつて走行距離計に代えることができる,。 (消火器) 第四十七條 次の各號に掲げる自動車には、消火器を備えなければならない,。 一 火薬類(第五十一條第二項各號に掲げる數(shù)量以下のものを除く,。)を運送する自動車(被牽けん 引自動車を除く。) 二 危険物の規(guī)制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六號)別表第三に掲げる指定數(shù)量以上の危険物を運送する自動車(被牽けん 引自動車を除く,。) 三 告示で定める品名及び數(shù)量以上の可燃物を運送する自動車(被牽けん 引自動車を除く,。) 四 百五十キログラム以上の高圧ガス(可燃性ガス及び酸素に限る。)を運送する自動車(被牽けん 引自動車を除く,。) 五 前各號に掲げる火薬類,、危険物、可燃物又は高圧ガスを運送する自動車を牽けん 引する牽けん 引自動車 六 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規(guī)則(昭和三十五年総理府令第五十六號)第十八條の三第一項に規(guī)定する放射性輸送物(L型輸送物を除き,、同條第二項に定めるIP―1型輸送物,、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物を含む。)を運送する場合若しくは放射性同位元素等車両運搬規(guī)則(昭和五十二年運輸省令第三十三號)第十八條の規(guī)定により運送する場合又は核燃料物質等の工場又は事業(yè)所の外における運搬に関する規(guī)則(昭和五十三年総理府令第五十七號)第三條に規(guī)定する核燃料輸送物(L型輸送物を除く,。)若しくは同令第十一條に規(guī)定する核分裂性輸送物を運送する場合若しくは核燃料物質等車両運搬規(guī)則(昭和五十三年運輸省令第七十二號)第十九條の規(guī)定により運送する場合に使用する自動車 七 乗車定員十一人以上の自動車 八 乗車定員十一人以上の自動車を牽けん 引する牽けん 引自動車 九 幼児専用車 2 前項各號に掲げる自動車に備える消火器は,、運送物品等の消火に適応することができ、かつ,、安全な運行を妨げないものとして,、消火剤の種類及び充てん量、構造,、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 (內(nèi)圧容器及びその附屬裝置) 第四十八條 自動車の內(nèi)圧容器及びその附屬裝置は,、內(nèi)圧に耐えることができ、かつ,、安全な運行を妨げないものとして、規(guī)格,、表示,、取付け等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (運行記録計) 第四十八條の二 次の各號に掲げる自動車(緊急自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)には,、運行記録計を備えなければならない。 一 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて,、車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のもの 二 前號の自動車に該當する被牽けん 引自動車を牽けん 引する牽けん 引自動車 2 前項各號に掲げる自動車に備える運行記録計は,、二十四時間以上の継続した時間內(nèi)における當該自動車の瞬間速度及び二時刻間の走行距離を自動的に記録することができ、かつ,、平坦な舗裝路面での走行時において,、著しい誤差がないものとして、記録性能,、精度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 (速度表示裝置) 第四十八條の三 自動車には、速度表示裝置を備えることができる,。 2 速度表示裝置は,、當該自動車の速度を他の交通に容易に表示することができ、かつ,、平坦な舗裝路面での走行時において,、著しい誤差がないものとして、表示方法,、燈光の色,、明るさ、精度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 速度表示裝置は,、その性能を損なわないように、かつ,、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (緊急自動車) 第四十九條 緊急自動車には,、當該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして,、警光燈の色、明るさ,、サイレンの音量に関し告示で定める基準に適合する警光燈及びサイレンを備えなければならない,。 2 緊急自動車は,、當該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、車體の塗色に関し告示で定める基準に適合しなければならない,。 (道路維持作業(yè)用自動車) 第四十九條の二 道路維持作業(yè)用自動車には,、當該自動車が道路維持作業(yè)用自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、燈光の色,、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する燈火を車體の上部の見やすい箇所に備えなければならない,。 (自主防犯活動用自動車) 第四十九條の三 自主防犯活動用自動車(地方公共団體その他の団體が自主防犯活動のため使用する自動車であつて告示で定めるものをいう。次項において同じ,。)には,、青色防犯燈を備えることができる。 2 青色防犯燈は,、當該自動車が自主防犯活動用自動車であることを他の交通に示すことができ,、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして,、燈光の色,、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 青色防犯燈は,、その性能を損なわないように,、かつ、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 (旅客自動車運送事業(yè)用自動車) 第五十條 旅客自動車運送事業(yè)用自動車(乗車定員十一人以上の自動車に限る。)は,、第二條から第四十八條までの規(guī)定によるほか,、旅客自動車運送事業(yè)の用に供するため必要な性能及び構造に関し告示で定める基準に適合しなければならない。 (ガス運送容器を備える自動車等) 第五十條の二 ガス運送容器を備える自動車その他のガス容器を運送するための構造及び裝置を有する自動車は,、第二條から第四十八條の三までの規(guī)定によるほか,、衝突によるガス容器及びその附屬裝置の損傷を防止できるものとして、強度,、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するバンパその他の緩衝裝置を車臺の後部に備えなければならない,。 2 ガス運送容器を備える自動車は、前項の規(guī)定によるほか,、ガス運送容器の後面及び附屬裝置と前項の緩衝裝置との間に間隔に関し告示で定める基準に適合しなければならない,。 (火薬類を運送する自動車) 第五十一條 火薬類を運送する自動車は、第二條から第四十八條の三までの規(guī)定によるほか,、火薬類を安全に運送できるものとして,、構造、裝置等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。ただし,、次に掲げる數(shù)量以下の火薬類を運送する自動車にあつては,、この限りでない。 一 火薬にあつては,、五キログラム 二 猟銃雷管にあつては,、二千個 三 実包、空包,、信管又は火管にあつては,、二百個 (危険物を運送する自動車) 第五十二條 危険物を運送する自動車は、第二條から第四十八條の三までの規(guī)定によるほか,、危険物を安全に運送できるものとして、構造,、裝置等に関し告示で定める基準に適合しなければならない,。 (乗車定員及び最大積載量) 第五十三條 自動車の乗車定員又は最大積載量は、本章の規(guī)定に適合して安全な運行を確保し,、及び公害を防止できるものとして,、告示で定める基準に基づき算出される範囲內(nèi)において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする。ただし,、二輪の軽自動車(側車付二輪自動車を除く,。)にあつては乗車定員二人以下、車両総重量二トン未満の被牽けん 引自動車にあつては乗車定員なしとする,。 2 前項の乗車定員は,、十二歳以上の者の數(shù)をもつて表すものとする。この場合において,、十二歳以上の者一人は,、十二歳未満の小児又は幼児一?五人に相當するものとする。 (臨時乗車定員) 第五十四條 地方運輸局長は,、路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業(yè)用自動車(前條の乗車定員が三十人以上のものに限る,。)について、前條の乗車定員のほか,、その運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を附して,、臨時乗車定員を定めることができる。 2 前項の臨時乗車定員は,、告示で定める人數(shù)を超えないものでなければならない,。 3 前條第二項の規(guī)定は、第一項の臨時乗車定員について準用する,。 (基準の緩和) 第五十五條 地方運輸局長が,、その構造により若しくはその使用の態(tài)様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、本章の規(guī)定及びこれに基づく告示であつて當該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして國土交通大臣が告示で定めるもののうち,、地方運輸局長が當該自動車ごとに指定したものは,、適用しない,。 2 前項の認定は、條件若しくは期限又は認定に係る自動車の運行のため必要な保安上若しくは公害防止上の制限を付して行うことができる,。 3 第一項の認定を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 車名及び型式 三 種別及び用途 四 車體の形狀 五 車臺番號 六 使用の本拠の位置 七 構造又は使用の態(tài)様の特殊性 八 認定により適用を除外する規(guī)定 九 認定を必要とする理由 4 前項の申請書には,、同項第八號に掲げる規(guī)定を適用しない場合においても保安上及び公害防止上支障がないことを証する書面を添付しなければならない,。 5 地方運輸局長は、第三項の申請者に対し,、前二項に規(guī)定するもののほか,、第三項第九號の事項として同項の申請書に記載した輸送の必要性を示す書面その他必要な書面の提出を求めることができる。 6 地方運輸局長は,、次の各號の一に該當する場合には,、第一項の認定を取り消すことができる。 一 認定の取消しを求める申請があつたとき,。 二 第一項の規(guī)定により地方運輸局長が適用を除外する規(guī)定として指定した規(guī)定を適用しないことにより保安上又は公害防止上支障を生じるおそれがあるとき又は支障を生じたとき,。 三 第二項の規(guī)定による條件又は制限に違反したとき。 7 地方運輸局長は,、第一項の認定の申請に係る自動車が第三項の申請書に記載された同項第七號の使用の態(tài)様以外の態(tài)様により使用されるおそれ又は第二項の規(guī)定により付そうとする條件又は制限に違反して使用されるおそれがあると疑うに足りる相當な理由があるときは,、第一項の認定をしないものとする。 第五十六條 製造又は改造の過程にある自動車で法第三十四條第一項(法第七十三條第二項において準用する場合を含む,。)の臨時運行の許可又は法第三十六條の二第一項(法第七十三條第二項において準用する場合を含む,。)の許可を受けて運行のように供するものについては、工場と工場,、保管施設若しくは試験場との間又はこれらの相互間を運行する場合に限り,、本章の規(guī)定及びこれに基づく告示のうち當該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして國土交通大臣が告示で定めるものは、適用しない,。 2 前項の自動車には,、第三十七條第一項本文又は第三十九條第一項本文の規(guī)定にかかわらず、尾燈及び制動燈を後面にそれぞれ一個ずつ備えればよい,。 3 法の規(guī)定による検査等により本章に定める基準に適合していないことが明らかとなつた自動車又は故障若しくは事故によりこれらの基準に適合しなくなつた自動車については,、これらの基準に適合させるため整備若しくは改造を行う場所又は積載物品等による危険を除去するために必要な措置を行う場所に運行する場合に限り、當該基準に係る本章の規(guī)定は,、適用しない,。ただし、その運行が他の交通に危険を及ぼし,、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのあるものにあつては,、この限りでない。 4 國土交通大臣が構造又は裝置について本章に定める基準の改善に資するため必要があると認定した試作自動車又は試験自動車でその運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を付したものについては、當該構造又は裝置に係る本章の規(guī)定は,、適用しない,。 第五十七條 法第九十九條の自動車については、本章の規(guī)定及びこれに基づく告示のうち當該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして國土交通大臣が告示で定めるものは,、適用しない,。 2 前條第二項の規(guī)定は、前項の自動車について準用する,。 (適用関係の整理) 第五十八條 第二章の規(guī)定が改正された場合における改正後の規(guī)定の適用に関しては,、告示で、當該規(guī)定の適用関係の整理のため必要な事項を定めることができる,。 (締約國登録自動車の特例) 第五十八條の二 締約國登録自動車については,、第三條及び第五條から第五十四條までの規(guī)定は、適用しない,。 2 締約國登録自動車の裝置は,、道路交通に関する條約附屬書六(以下「附屬書六」という。)の規(guī)定に適合しなければならない,。 3 締約國登録自動車の乗車定員又は最大積載量は,、當該自動車の登録國の権限のある當局が乗車定員又は最大積載量を宣言した場合にあつては,、當該乗車定員又は最大積載量とし,、その他の場合にあつては、附屬書六の規(guī)定に適合して安全な運行を確保し,、及び公害を防止できる範囲內(nèi)において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする,。 第三章 原動機付自転車の保安基準 (長さ、幅及び高さ) 第五十九條 原動機付自転車は,、告示で定める方法により測定した場合において,、長さ二?五メートル、幅一?三メートル,、高さ二メートルを超えてはならない,。ただし、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては,、この限りでない,。 (接地部及び接地圧) 第六十條 原動機付自転車の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして,、告示で定める基準に適合しなければならない,。 (制動裝置) 第六十一條 原動機付自転車(付隨車を除く。)には,、走行中の原動機付自転車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ,、かつ、平坦な舗裝路面等で確実に當該原動機付自転車を停止狀態(tài)に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する二系統(tǒng)以上の制動裝置を備えなければならない,。 2 付隨車及びこれを牽けん 引する原動機付自転車の制動裝置は,、付隨車とこれを牽けん 引する原動機付自転車とを連結した狀態(tài)において、走行中の原動機付自転車の減速及び停止等に係る制動性能に関し告示で定める基準に適合しなければならない,。 3 付隨車の制動裝置は,、これを牽けん 引する原動機付自転車の制動裝置のみで、前項の基準に適合する場合には,、これを省略することができる,。 (ばい煙、悪臭のあるガス,、有害なガス等の発散防止裝置) 第六十一條の二 原動機付自転車は,、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない,。 2 原動機付自転車は,、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物を多量に発散しないものとして,、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 前項の規(guī)定に適合させるために原動機付自転車に備えるばい煙、悪臭のあるガス,、有害なガス等の発散防止裝置は,、當該裝置の機能を損なわないものとして、構造,、機能,、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 4 內(nèi)燃機関を原動機とする原動機付自転車には,、炭化水素等の発散を防止することができるものとして,、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するブローバイ?ガス還元裝置を備えなければならない,。 5 原動機付自転車であつて,、ガソリンを燃料とするものは、炭化水素の発散を有効に防止することができるものとして,、當該原動機付自転車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排出量に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 6 原動機付自転車の排気管は、発散する排気ガス等により乗車人員等に傷害を與えるおそれが少なく,、かつ,、制動裝置等の機能を阻害しないものとして、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 (前照燈) 第六十二條 原動機付自転車(付隨車を除く,。)の前面には、前照燈を備えなければならない,。 2 前照燈は,、夜間に原動機付自転車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ,、その照射光線が他の交通を妨げないものとして,、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 前照燈は,、その性能を損なわないように、かつ,、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取付けられなければならない。 (番號燈) 第六十二條の二 原動機付自転車の番號燈は,、夜間にその後面に取り付けた市町村(特別區(qū)を含む,。)の條例で付すべき旨を定めている標識の番號等を確認できるものとして、燈光の色,、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 2 番號燈は、その性能を損なわないように,、かつ,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (尾燈) 第六十二條の三 原動機付自転車(最高速度二十キロメートル毎時未満のものを除く,。以下この條,、第六十二條の四,、第六十三條の二及び第六十五條の二において同じ,。)の後面には、尾燈を備えなければならない,。 2 尾燈は,、夜間に原動機付自転車の後方にある他の交通に當該原動機付自転車の存在を示すことができ、かつ,、その照射光線が他の交通を妨げないものとして,、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 尾燈は,、その性能を損なわないように、かつ,、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 (制動燈) 第六十二條の四 原動機付自転車の後面には、制動燈を備えなければならない,。 2 制動燈は,、原動機付自転車の後方にある他の交通に當該原動機付自転車が制動裝置を操作していることを示すことができ、かつ,、その照射光線が他の交通を妨げないものとして,、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 制動燈は,、その性能を損なわないように、かつ,、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 4 制動燈を緊急制動表示燈として使用する場合にあつては,、その間,、當該制動燈については前二項の基準は適用しない。 (後部反射器) 第六十三條 原動機付自転車の後面には,、後部反射器を備えなければならない,。 2 後部反射器は、夜間に原動機付自転車の後方にある他の交通に當該原動機付自転車の存在を示すことができるものとして,、反射光の色,、明るさ、反射部の形狀等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 後部反射器は,、その性能を損なわないように、かつ,、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (方向指示器) 第六十三條の二 原動機付自転車には,、方向指示器を備えなければならない,。 2 方向指示器は、原動機付自転車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ,、かつ,、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色,、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 方向指示器は、その性能を損なわないように,、かつ,、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 4 方向指示器を緊急制動表示燈として使用する場合にあつては,、その間,、當該方向指示器については前二項の基準は適用しない。 (緊急制動表示燈) 第六十三條の三 原動機付自転車には,、緊急制動表示燈を備えることができる,。 2 緊急制動表示燈として使用する燈火裝置は、制動燈又は方向指示器とする,。 3 緊急制動表示燈は,、原動機付自転車の後方にある他の交通に當該原動機付自転車が急激に減速していることを示すことができ、かつ,、その照射光線が他の交通を妨げないものとして,、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 4 緊急制動表示燈は,、その性能を損なわないように、かつ,、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (警音器) 第六十四條 原動機付自転車(付隨車を除く,。)には,、警音器を備えなければならない。 2 警音器の警報音発生裝置は,、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして,、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 警音器は,、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ,、その警報音が他の交通を妨げないものとして,、音色,、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 4 原動機付自転車には、車外に音を発する裝置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない,。ただし,、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため原動機付自転車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の裝置又は盜難,、車內(nèi)における事故その他の緊急事態(tài)が発生した旨を通報するブザその他の裝置については,、この限りでない,。 (後寫鏡) 第六十四條の二 原動機付自転車(付隨車を除く。)には,、後寫鏡を備えなければならない,。 2 原動機付自転車(ハンドルバー方式のかじ取裝置を備える原動機付自転車であつて車室を有しないものを除く。)に備える後寫鏡は,、運転者が運転者席において原動機付自転車の後方の交通狀況を確認でき,、かつ、乗車人員,、歩行者等に傷害を與えるおそれの少ないものとして,、當該後寫鏡による運転者の視野、乗車人員,、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 3 ハンドルバー方式のかじ取裝置を備える原動機付自転車であつて車室を有しないものに備える後寫鏡は、運転者が後方の交通狀況を確認でき,、かつ,、歩行者等に傷害を與えるおそれの少ないものとして、當該後寫鏡による運転者の視野,、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 4 前二項の後寫鏡は、それぞれ,、これらの規(guī)定に掲げる性能を損なわないように,、かつ、取付位置,、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない,。 (消音器) 第六十五條 原動機付自転車(付隨車を除く。以下この條において同じ,。)は,、騒音を著しく発しないものとして、構造,、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 2 內(nèi)燃機関を原動機とする原動機付自転車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして,、構造,、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなければならない。 (速度計) 第六十五條の二 原動機付自転車(付隨車を除く,。)には,、運転者が容易に走行時における速度を確認でき、かつ,、平坦な舗裝路面での走行時において,、著しい誤差がないものとして,、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない,。 (乗車裝置) 第六十六條 原動機付自転車の乗車裝置は,、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして,、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない,。 2 原動機付自転車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)は,、安全に著席できるものとして,、寸法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 (基準の緩和) 第六十七條 第五十五條の規(guī)定は,、原動機付自転車(専ら道路(専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する場所に限る,。)の上を移動させることを目的として製作した特殊な構造を有するものに限る。)について準用する,。 2 第五十六條第三項の規(guī)定は,、原動機付自転車について準用する。 (適用関係の整理) 第六十七條の二 第三章の規(guī)定が改正された場合における改正後の規(guī)定の適用に関しては,、告示で,、當該規(guī)定の適用の関係整理のため必要な事項を定めることができる。 (締約國登録原動機付自転車の特例) 第六十七條の三 締約國登録原動機付自転車については,、第六十條から第六十六條までの規(guī)定は,、適用しない。 2 締約國登録原動機付自転車の裝置は,、附屬書六の規(guī)定に適合しなければならない,。 第四章 軽車両の保安基準 (長さ、幅及び高さ) 第六十八條 軽車両は,、空車狀態(tài)において,、その長さ、幅及び高さが左表に掲げる大きさをこえてはならない,。但し,、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない,。 種別 長さ (メートル) 幅 (メートル) 高さ (メートル) 人力により運行する軽車両 四 二 三 畜力により運行する軽車両 十二 二?五 三?五 (接地部及び接地圧) 第六十九條 軽車両の接地部及び接地圧については,、第七條の規(guī)定を準用する。 (制動裝置) 第七十條 乗用に供する軽車両には,、適當な制動裝置を備えなければならない,。但し、人力車にあつては,、この限りでない,。 (車體) 第七十一條 乗用に供する軽車両の車體は、安全な乗車を確保できるものでなければならない,。 2 乗用に供する軽車両の座席及び立席については,、第二十二條第一項、第二項,、第五項及び第六項,、第二十二條の二、第二十三條並びに第二十四條の規(guī)定を準用する,。 (警音器) 第七十二條 乗用に供する軽車両には,、適當な音響を発する警音器を備えなければならない。 (基準の緩和) 第七十三條 第五十六條第三項の規(guī)定は,、軽車両について準用する,。 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行し,、昭和二十六年七月一日から適用する,。但し、第十五條,、第十六條,、第二十五條、第三十條,、第三十一條第二項,、第三十五條、第三十九條,、第四十條第三項,、第四十一條第三項、第四十二條第二號,、第四十三條第一項第四號,、第四十五條後段、第五十條第二項第一號,、第五十二條(第九號を除く,。)及び第七十條の規(guī)定は、昭和二十七年一月一日から,、第十二條第二項第二號,、第十九條第三號、第三十四條(側車付二輪自動車及び舊車両規(guī)則(昭和二十二年運輸省令第三十六號)第十五條第二項の規(guī)定により都道府県知事が車幅燈の取付を命じた自動車を除く,。),、第四十三條第一項(第四號及び第五號を除く。)及び同條第二項の規(guī)定は、昭和二十七年七月一日から施行する,。 8 圧縮ガス又は液化ガスを燃料とする自動車等の特別な構造,、裝置及び性能に関する省令(昭和二十六年運輸省令第三號)は、これを廃止する,。 附 則?。ㄕ押投四晁脑乱灰蝗者\輸省令第二三號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投拍暌哗栐乱蝗者\輸省令第五〇號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。但し,、原動機付自転車に係る改正規(guī)定及び道路運送車両法施行規(guī)則別表第一號の改正規(guī)定は、昭和三十年四月一日から施行する,。 5 道路運送車両の保安基準第五十九條の改正規(guī)定により,、新たに同條本文の基準に適合しなくなつた原動機付自転車については、同條但書の規(guī)定による陸運局長の許可を受けたものとみなす,。 附 則?。ㄕ押腿柲昃旁乱黄呷者\輸省令第四八號) 1 この省令は、昭和三十年十月一日から施行する,。 2 第四條の二の改正規(guī)定により新たにその基準に適合しなくなつた自動車については,、第五十七條第二項の規(guī)定による陸運局長の認定を受けたものとみなす。 附 則?。ㄕ押腿荒暌欢露呷者\輸省令第七四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿晡逶露柸者\輸省令第一六號) 抄 1 この省令は,、昭和三十三年六月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿昃旁露迦者\輸省令第四一號) この省令は,、昭和三十三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿哪昃旁乱晃迦者\輸省令第四二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和三十五年四月一日から施行する。ただし,、第十八條第一項に一號を加える改正規(guī)定,、第二十九條第二項の改正規(guī)定、第三十條の改正規(guī)定,、第四十條第二項及び第三項の改正規(guī)定,、第六十七條の改正規(guī)定、第七十三條の改正規(guī)定並びに次項の規(guī)定は、昭和三十四年九月十六日から施行する,。 (経過措置) 4 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の第五十三條又は第五十七條第二項の規(guī)定に基き陸運局長が保安上の危険がないと認定した自動車については,、改正前のこれらの規(guī)定により適用をうけていない規(guī)定の改正後の相當規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄕ押腿迥甓乱蝗者\輸省令第二號) 1 この省令は,、昭和三十五年十月一日から施行する,。ただし、第一條第一項の改正規(guī)定,、第五條第一號の改正規(guī)定,、第十四條の改正規(guī)定、第二十八條第六號の改正規(guī)定,、第五十條第一項第五號及び第六號を加える改正規(guī)定,、第五十條第四項を加える改正規(guī)定、第五十二條の改正規(guī)定,、第五十八條第一項の表中「,、第二十五條第四項第三號及び第五十二條第七號」を「及び第二十五條第四項第三號」に改める改正規(guī)定並びに次項の規(guī)定は、昭和三十五年四月一日から施行する,。 2 改正後の第五十條第一項第五號及び第六號並びに改正後の同條第四項第二號から第四號までの規(guī)定は,、昭和三十五年三月三十一日において現(xiàn)に旅客自動車運送事業(yè)用自動車である自動車については、適用しない,。 附 則?。ㄕ押腿迥昶咴乱蝗者\輸省令第二五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿甓乱黄呷者\輸省令第八號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁露巳者\輸省令第五〇號) 抄 1 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する,。ただし,、第四十四條の改正規(guī)定及び附則第四項の規(guī)定は、昭和三十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四暌哗栐乱蝗者\輸省令第四五號) 抄 1 この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍昃旁挛迦者\輸省令第六四號) この省令は、昭和三十九年九月六日から施行する。 附 則?。ㄕ押退囊荒昶咴氯柸者\輸省令第四六號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩晡逶乱涣者\輸省令第二二號) 抄 1 この省令は,、昭和四十二年九月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩臧嗽乱蝗者\輸省令第六一號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第四十二條の改正規(guī)定,、第四十八條の二の次に一條を加える改正規(guī)定、第五十一條第一項及び第五十二條第一項の改正規(guī)定,、第五十四條第二項,、第五十六條第一項及び第五十七條の改正規(guī)定(速度表示裝置に係る部分に限る。)並びに次項から附則第四項までの規(guī)定は,、昭和四十三年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和四三年七月四日運輸省令第二八號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第三十四條第二項第四號を加える改正規(guī)定及び同條第三項を加える改正規(guī)定は,、昭和四十四年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和四三年一一月三〇日運輸省令第五六號) この省令は,、昭和四十三年十二月一日から施行する,。 附 則 (昭和四四年六月一二日運輸省令第三五號) 抄 1 この省令は,、昭和四十五年六月一日から施行する,。ただし、第三十一條第二項の改正規(guī)定及び次項の規(guī)定は昭和四十四年九月一日から,、第十八條第六項を加える改正規(guī)定及び別記様式を加える改正規(guī)定は昭和四十五年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和四四年一二月二六日運輸省令第六〇號) この省令は,、昭和四十五年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和四五年七月二三日運輸省令第六三號) 1 この省令は,、昭和四十五年八月一日から施行する,。ただし,、第一條の規(guī)定中道路運送車両の保安基準第三十一條第二項の改正規(guī)定は、昭和四十六年一月一日から施行する,。 2 第一條の規(guī)定による改正後の道路運送車両の保安基準第三十一條第四項及び第五項の規(guī)定は,、昭和四十五年十二月三十一日以前に製作された軽自動車については、適用しない,。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌欢滤娜者\輸省令第九一號) 抄 1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する,。ただし,、第一條第一項第十一號の改正規(guī)定、第三十條の改正規(guī)定(同條第二項に係る部分に限る,。),、第四十七條の改正規(guī)定,、第六十五條第二項を加える改正規(guī)定及び別表第一の次に一表を加える改正規(guī)定は,、同年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣耆氯蝗者\輸省令第九號) この省令は,、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし,、第三十一條に第八項を加える改正規(guī)定は同年七月一日から,、同條第三項の改正規(guī)定は同年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌欢乱欢者\輸省令第六二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四暌辉掳巳者\輸省令第一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十八年五月一日から施行する。 (経過措置) 2 次の表の上欄に掲げる自動車については,、改正後の第三十一條第五項の規(guī)定にかかわらず,、同表の下欄に掲げる日までは、國土交通大臣が指示するところにより,、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる炭化水素又は窒素酸化物を減少させるように點火裝置を調(diào)整すればよい,。 自動車の種別 期日 もつぱら乗用の用に供する自動車であつて原動機の総排気量が一?八〇リツトルをこえるもの 神奈川県、埼玉県,、千葉県,、愛知県又は兵庫県の區(qū)域に使用の本拠の位置を有するもの 昭和四十八年八月三十一日 東京都、神奈川県,、埼玉県,、千葉県,、愛知県、大阪府又は兵庫県以外の道府県の區(qū)域に使用の本拠の位置を有するもの 昭和四十九年十二月三十一日 もつぱら乗用の用に供する自動車であつて原動機の総排気量が一?六〇リツトルをこえ,、一?八〇リツトル以下のもの 東京都,、神奈川県、埼玉県,、千葉県,、愛知県、大阪府又は兵庫県の區(qū)域に使用の本拠の位置を有するもの 昭和四十八年十一月三十日 東京都,、神奈川県,、埼玉県、千葉県,、愛知県,、大阪府又は兵庫県以外の道府県の區(qū)域に使用の本拠の位置を有するもの 昭和五十年三月三十一日 もつぱら乗用の用に供する自動車であつて原動機の総排気量が一?〇〇リツトルをこえ、一?六〇リツトル以下のもの 東京都,、神奈川県,、埼玉県、千葉県,、愛知県,、大阪府又は兵庫県の區(qū)域に使用の本拠の位置を有するもの 昭和四十九年三月三十一日 東京都、神奈川県,、埼玉県,、千葉県、愛知県,、大阪府又は兵庫県以外の道府県の區(qū)域に使用の本拠の位置を有するもの 昭和五十年三月三十一日 もつぱら乗用の用に供する自動車であつて原動機の総排気量が一?〇〇リツトル以下のもの 昭和五十年三月三十一日 もつぱら乗用の用に供する自動車以外の自動車 東京都,、神奈川県、埼玉県,、千葉県,、愛知県、大阪府又は兵庫県の區(qū)域に使用の本拠の位置を有するもの 昭和四十九年十二月三十一日 東京都,、神奈川県,、埼玉県、千葉県,、愛知県,、大阪府又は兵庫県以外の道府県の區(qū)域に使用の本拠の位置を有するもの 昭和五十年三月三十一日 附 則 (昭和四八年四月二八日運輸省令第一六號) この省令は,、昭和四十八年五月一日から施行する,。 附 則 (昭和四八年七月六日運輸省令第二三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十八年十二月一日から施行する,。ただし,、第二十七條に一項を加える改正規(guī)定は、同年九月一日から,、第十八條第一項第三號の改正規(guī)定(回転部分の突出に係る部分に限る,。)は、昭和四十九年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四暌哗栐乱灰蝗者\輸省令第三六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍暌辉露迦者\輸省令第二號) 抄 1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する,。 2 第一條の規(guī)定による改正後の道路運送車両の保安基準第五十八條第六項,、第七項及び第十六項の自動車について新規(guī)検査又は予備検査を申請する者については、第二條の規(guī)定による改正後の道路運送車両法施行規(guī)則第三十六條第五項(同令第四十二條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄕ押退木拍晡逶露娜者\輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 1 この省令の規(guī)定は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條の規(guī)定 公布の日 二 第二條の規(guī)定並びに第四條の規(guī)定中道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規(guī)則の一部を改正する省令第二條の改正規(guī)定及び同令附則第一項にただし書を加える改正規(guī)定 昭和四十九年九月一日 三 第三條及び次項から附則第四項までの規(guī)定 昭和五十年一月一日 四 前三號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 昭和五十年四月一日 附 則 (昭和四九年一一月二一日運輸省令第四五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年二月二六日運輸省令第四號) 1 この省令は,、昭和五十一年四月一日から施行する,。ただし、第三十一條第八項の改正規(guī)定は,、昭和五十年六月一日から施行する,。 2 運輸大臣は、この省令の施行前においても,、この省令による改正前の第三十一條第八項の表第三號の規(guī)定の例によりもつぱら乗用の用に供する自動車以外の自動車をその型式について認定することができるものとする,。 附 則 (昭和五〇年九月五日運輸省令第三五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十一年一月一日から施行する,。ただし、第二條の規(guī)定は,、昭和五十二年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌欢掳巳者\輸省令第五二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒甓露蝗者\輸省令第四號) この省令は、昭和五十一年二月二十二日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒晡逶缕呷者\輸省令第一五號) 1 この省令は、昭和五十一年五月二十日から施行する,。 2 改正後の第五十條の二第一項の規(guī)定は,、この省令の施行の日前に製作された自動車については、昭和五十二年十一月十九日までは,、適用しない,。 附 則 (昭和五一年一二月二二日運輸省令第四七號) 抄 (施行期日) 1 この省令の規(guī)定は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 附則第二項及び第三項の規(guī)定 公布の日 二 第三十一條第五項及び第六項の改正規(guī)定並びに第五十八條に三項を加える改正規(guī)定(同條第二十八項に係る部分を除く,。) 昭和五十二年八月一日 三 前二號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 昭和五十三年四月一日 2 削除 3 削除 附 則?。ㄕ押臀宥暌辉露呷者\輸省令第二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥暌灰辉乱黄呷者\輸省令第三四號) この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦甓滤娜者\輸省令第五號) この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する,。ただし,、第一條中道路運送車両の保安基準第三十一條第九項の改正規(guī)定は公布の日から、同令第三十一條第六項及び第十三項の改正規(guī)定,、同令第五十八條に四項を加える改正規(guī)定(同條第三十二項に係る部分に限る,。)、同令第六十五條第二項の改正規(guī)定及び同令第六十七條の二に一項を加える改正規(guī)定は同年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦暌灰辉露呷者\輸省令第六二號) この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦暌欢露巳者\輸省令第七四號) この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六號)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪耆乱晃迦者\輸省令第八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第十八條の二第一項の規(guī)定は,、昭和四十三年七月三十一日以前に製作された貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のものに限る,。)及びこの省令の施行の日前に製作された車両総重量が八トン以上の普通自動車(貨物の運送の用に供する自動車、乗車定員十一人以上の自動車及びその形狀が乗車定員十一人以上の自動車の形狀に類する自動車を除く,。)については,、昭和五十五年十月三十一日までは、適用しない,。 3 この省令の施行の日前に製作された貨物の運送の用に供する車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車(昭和四十三年七月三十一日以前に製作されたものを除く,。)に対する改正後の第十八條の二第一項第一號及び第二號の規(guī)定の適用については、昭和五十五年十月三十一日までは,、同項第一號中「板狀その他歩行者,、自転車の乗車人員等が當該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる形狀」とあるのは「歩行者が當該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造」と、同項第二號中「地上四百五十ミリメートル以下,、その上縁の高さが地上六百五十ミリメートル以上となるように取り付けられ,、かつ、その上縁と荷臺等との間隔が歩行者,、自転車の乗車人員等が當該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるもの」とあるのは「地上六百ミリメートル以下」と読み替えるものとする,。 4 貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のものを除く。)に対する改正後の第十八條の二第一項及び第二項の規(guī)定の適用については,、當分の間,、告示で定めるものとする。 5 この省令の施行の日前に製作された自動車については,、改正後の第四十一條第四項の規(guī)定にかかわらず,、昭和五十五年十月三十一日までは、なお従前の例による,。 6 昭和五十年十一月三十日以前に製作された自動車に対する改正後の第四十四條第三項の表第二號の規(guī)定の適用については、昭和五十五年十月三十一日までは,、同號中「二メートルの距離にある鉛直面及び當該自動車の左側面から三メートル」とあるのは「〇?三メートル」と読み替えるものとする,。 7 この省令の施行の日前に製作された自動車(昭和五十年十一月三十日以前に製作されたものを除く。)に対する改正後の第四十四條第三項の表第二號の規(guī)定の適用については,、昭和五十五年十月三十一日までは,、同號中「二メートル」及び「三メートル」とあるのは「〇?三メートル」と読み替えるものとする。 附 則?。ㄕ押臀逅哪臧嗽乱凰娜者\輸省令第三六號) 抄 (施行期日) 1 この省令中,、第三十一條第二項の表第二號の改正規(guī)定、同條第三項の表第二號の改正規(guī)定,、第五十八條に二項を加える改正規(guī)定(同條第三十三項に係る部分に限る,。)及び次項の規(guī)定(道路運送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十四號)附則第十八項及び第二十項に係る部分に限る,。)は昭和五十六年一月一日から、その他の規(guī)定は同年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥昃旁乱灰蝗者\輸省令第二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令中、第三十一條第二項の表第四號の改正規(guī)定,、同條第三項の表第四號の改正規(guī)定,、同條第五項の改正規(guī)定、同條第六項の改正規(guī)定,、第五十八條に四項を加える改正規(guī)定(同條第三十六項から第三十八項までに係る部分に限る,。)及び次項の規(guī)定(道路運送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十四號)附則第二十二項、第二十四項,、第二十六項及び第二十七項に係る部分に限る,。)は昭和五十七年一月一日から、その他の規(guī)定は同年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶乱话巳者\輸省令第二五號) この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二號)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶臧嗽露呷者\輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 1 この省令中、第三十一條第六項の改正規(guī)定,、第五十八條に二項を加える改正規(guī)定(同條第四十項に係る部分に限る,。)及び次項の規(guī)定(道路運送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十四號)附則第二十九項及び第三十一項に係る部分に限る。)は昭和五十八年八月一日から,、その他の規(guī)定は同年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五七年三月二四日運輸省令第四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年九月三〇日運輸省令第三一號) 抄 (施行期日) 1 この省令中,、第六十五條第二項の改正規(guī)定,、第六十七條の二に一項を加える改正規(guī)定は昭和五十九年四月一日から、その他の規(guī)定は同年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四耆乱晃迦者\輸省令第八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一號)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四昶咴氯柸者\輸省令第三五號) この省令は、外國事業(yè)者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。ただし,、第三條の規(guī)定は昭和五十八年十月一日から,、第四條の規(guī)定は昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌哗栐乱蝗者\輸省令第四四號) この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第十四條の改正規(guī)定,、第四十三條に一項を加える改正規(guī)定、第五十四條第二項中「,、第十四條」を加える改正規(guī)定及び第五十八條第二項の表に一號を加える改正規(guī)定は,、昭和五十九年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌哗栐露湃者\輸省令第四六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十年十月一日から施行する。ただし,、第三十條第一項の改正規(guī)定,、第三十條第二項の改正規(guī)定中「掲げる自動車」の下に「(被けん引自動車を除く。)」を加える部分及び別表第二の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌哗栐乱痪湃者\輸省令第三四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する,。ただし,、第三十條第二項の改正規(guī)定、第五十八條に二項を加える改正規(guī)定(同條第四十三項に係る部分に限る。)及び次項の規(guī)定(道路運送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十四號)附則第三十七項及び第三十九項に係る部分に限る,。)は,、同年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲昃旁露迦者\輸省令第三一號) 抄 (施行期日) 1 この省令の規(guī)定は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條の規(guī)定(道路運送車両の保安基準第二十二條の四の次に一條を加える改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第三項及び第四項の規(guī)定 公布の日 二 第二條及び附則第五項の規(guī)定 昭和六十一年六月一日 三 第三條及び附則第二項の規(guī)定 昭和六十二年十月一日 四 前三號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 昭和六十三年九月一日 附 則 (昭和六一年三月一九日運輸省令第三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六一年一〇月二八日運輸省令第三三號) この省令は,、昭和六十一年十一月一日から施行する,。ただし、第二十九條第三項の改正規(guī)定は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六二年一月二三日運輸省令第三號) 抄 (施行期日) 1 この省令の規(guī)定は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第一條及び附則第二項の規(guī)定 昭和六十三年十二月一日 二 第二條及び附則第三項の規(guī)定 昭和六十四年十月一日 三 前二號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 昭和六十五年十月一日 附 則?。ㄕ押土暌辉露湃者\輸省令第一號) 抄 (施行期日) 1 この省令中第一條及び附則第二項の規(guī)定は昭和六十三年六月一日から,、第二條及び附則第三項の規(guī)定は昭和六十四年六月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土甓露湃者\輸省令第四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土暌欢乱涣者\輸省令第三八號) 抄 (施行期日) 1 この省令中,、第三十一條第六項の表の改正規(guī)定(同表第一號に係る部分に限る。),、第五十八條に二項を加える改正規(guī)定(同條第五十九項を加える部分に限る,。)及び附則第二項の規(guī)定は、昭和六十五年十二月一日から,、その他の規(guī)定は昭和六十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成元年二月二七日運輸省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成元年四月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成元年三月二〇日運輸省令第七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成元年五月一日から施行する,。 附 則 (平成元年六月九日運輸省令第一八號) この省令は,、平成元年七月一日から施行する,。 附 則 (平成二年五月二二日運輸省令第一一號) この省令は,、平成二年五月二十三日から施行する,。ただし、第五十條第三項の改正規(guī)定,、第五十八條第四十七項から第六十項までの改正規(guī)定及び第六十七條の二第十九項の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽露者\輸省令第二五號) 抄 この省令は,、平成三年十月一日から施行する。ただし,、第十二條第一項に一號を加える改正規(guī)定(けん引自動車に係る部分を除く,。)は、平成四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆露呷者\輸省令第三號) 抄 (施行期日) 1 この省令の規(guī)定は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條並びに次項並びに附則第三項及び第七項の規(guī)定 平成三年十一月一日 二 第二條並びに附則第四項及び第八項の規(guī)定 平成四年十月一日 三 第三條並びに附則第五項及び第九項の規(guī)定 平成五年十月一日 四 前三號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 平成六年十月一日 (道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令の廃止) 2 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和六十三年運輸省令第三十八號)は、廃止する,。 附 則?。ㄆ匠扇暌灰辉乱涣者\輸省令第三八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成四年六月一日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第三十八條第二項の規(guī)定は,、この省令の施行の日前に製作された自動車については、平成五年九月三十日までは,、適用しない,。 附 則 (平成五年三月二六日運輸省令第六號) 抄 (施行期日等) 1 この省令の規(guī)定は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に掲げる日から施行する。 一 第一條中道路運送車両の保安基準第一條,、第五十三條の二から第五十五條まで及び第五十八條の二の改正規(guī)定並びに附則第三項(次號に規(guī)定する改正規(guī)定を除く,。)の規(guī)定 公布の日 二 第一條(前號に規(guī)定する改正規(guī)定を除く,。)、次項及び附則第三項中道路運送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十四號)第三十八條の改正規(guī)定 平成五年十二月一日 三 第二條の規(guī)定 平成六年十月一日 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑乱蝗者\輸省令第一四號) 抄 (施行期日) 1 この省令の規(guī)定は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條及び次項の規(guī)定 公布の日 二 第二條並びに附則第三項及び第四項の規(guī)定 平成六年四月一日 三 第三條の規(guī)定 平成七年九月一日 (経過措置) 2 平成六年三月三十一日以前に製作された自動車については、この省令による改正後の第三十九條第二項第二號及び第三號の規(guī)定にかかわらず,、平成七年三月三十一日までは,、なお、従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌哗栐滤娜者\輸省令第三一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成六年十二月一日から施行する,。ただし,、第三十一條第四項の改正規(guī)定、第三十一條の二第二項の改正規(guī)定,、第五十八條に第七十五項を加える改正規(guī)定及び附則第三項の規(guī)定は,、平成七年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉露迦者\輸省令第三八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 車両総重量が二十トンを超える自動車(被けん引自動車を除く,。)の車體の前面には,、改正後の道路運送車両の保安基準第十八條に規(guī)定するもののほか、當分の間,、附則様式による標識を見やすいように表示しなければならない,。ただし、同令第五十五條の規(guī)定により同令第四條の規(guī)定の適用を受けない車両にあつては,、この限りでない,。 附則様式 略 附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第一〇號) この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。ただし、第一條の規(guī)定については,、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する,。 附 則 (平成六年三月三一日運輸省令第一五號) (施行期日) 1 この省令は,、平成七年四月一日から施行する,。ただし,、第三十八條第二項の改正規(guī)定及び次項の規(guī)定は、平成七年九月一日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第三十八條第二項の規(guī)定は,、平成七年八月三十一日以前に製作された自動車については、平成八年八月三十一日までは,、適用しない,。 附 則 (平成六年一一月一日運輸省令第四八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號)の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成七年二月二八日運輸省令第八號) 抄 (施行期日等) 1 この省令は,、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號)の施行の日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣昶咴乱凰娜者\輸省令第四五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣暌欢乱晃迦者\輸省令第六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成八年二月一日から施行する。ただし,、第十七條第一項及び第五十三條第一項の改正規(guī)定並びに附則第二條及び第三條(第二號様式燃料裝置の部及び第二號様式の二燃料裝置の部中「液化石油ガス裝置」を「高圧ガス裝置」に改める部分に限る,。)の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四暌辉乱痪湃者\輸省令第四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令の規(guī)定は、平成九年十月一日から施行する,。ただし,、第二條及び附則第三條の規(guī)定は、平成十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四耆乱话巳者\輸省令第一八號) この省令は、平成八年四月一日から施行する,。 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成九年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の道路運送車両法施行規(guī)則別表第一に掲げる大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この條において「特定自動車」という,。)が,、この省令の施行の際現(xiàn)に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號。以下この條において「法」という,。)の規(guī)定により受けている登録については,、この省令の施行後初めて法第十三條第二項の規(guī)定による當該特定自動車に係る移転登録の申請が受理されるまで(囑託により移転登録がなされる場合にあっては當該囑託がなされるまで)の間(所有権の登録以外の登録がある特定自動車にあっては當該特定自動車に係る移転登録を受けた後當該特定自動車に係る所有権の登録以外の登録が抹消されるまでの間)又は法第十五條第一項若しくは第十六條第一項の規(guī)定による當該特定自動車に係る抹消登録の申請が受理されるまで(囑託により抹消登録がなされる場合にあっては當該囑託がなされるまで)の間は,、なお従前の例による。ただし,、所有権の登録以外の登録(この省令の施行の際現(xiàn)に受けている所有権の登録以外の登録の原因たる事実関係に関してなされるものを除く,。)は、新たに受けることができない,。 2 前項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車については,、法第六十二條、第六十三條及び第六十四條の規(guī)定は,、適用しない。 3 第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車に係る道路運送車両法施行規(guī)則第十五條の二の規(guī)定の適用については,、同條中「自動車検査証」とあるのは「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(昭和四十五年運輸省令第八號)第三條の表第一號に掲げる登録事項等通知書又は登録事項等証明書」とする,。 第三條 農(nóng)耕作業(yè)の用に供することを目的として製作した大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この條において「特定自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの省令の施行前に當該特定自動車を運行し,、これによって他人の生命又は身體を害した場合における損害賠償の責任に関しては,、なお従前の例による。 2 特定自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下この條において「責任保険契約」という,。)であってこの省令の施行の際現(xiàn)に締結されているものは,、當該責任保険契約の保険期間の殘存期間中、保有者(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號,。以下この條において「自賠法」という,。)第二條第三項に規(guī)定する保有者をいう。)又は運転者(自賠法第二條第四項に規(guī)定する運転者をいう,。)が特定自動車の運行によって他人の生命又は身體に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として,、當該責任保険契約の當事者間において締結された保険契約として存続するものとする。ただし,、保険金額については,、自賠法第十三條第二項の規(guī)定による定めがなされた場合においては、當該変更後の保険金額と同じ額とする,。 3 前項に規(guī)定するものを除き,、同項の保険契約に係る保険関係については、自動車損害賠償責任保険に関する自賠法(第二十條の二第二項の規(guī)定を除く,。)その他の法令の規(guī)定を準用する,。 4 自動車損害賠償責任再保険に関する自賠法の規(guī)定の適用については、第二項の保険契約は責任保険契約とみなす,。 5 第二項から第四項までの規(guī)定は,、特定自動車に係る自動車損害賠償責任共済の契約について準用する。この場合において,、第二項中「第十三條第二項」とあるのは「第二十三條の二第一項において準用する第十三條第二項」と,、第三項中「第二十條の二第二項」とあるのは「第二十三條の三第二項において準用する第二十條の二第二項」と読み替えるものとする,。 第四條 この省令の施行前にした行為及び附則第二條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる登録に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠砂四暌欢露柸者\輸省令第六六號) この省令は、平成十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆乱话巳者\輸省令第一二號) この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆氯蝗者\輸省令第二一號) この省令は、平成九年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆氯蝗者\輸省令第二二號) この省令は、平成十年十月一日から施行する,。ただし,、第二條及び第四條の規(guī)定は、平成十一年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍炅滤娜者\輸省令第三五號) この省令は、平成九年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍臧嗽乱灰蝗者\輸省令第五三號) (施行期日) 1 この省令は、平成九年十月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の道路運送車両の保安基準(以下「舊保安基準」という,。)第五十五條の規(guī)定により運輸大臣に対してした認定の申請は、この省令による改正後の道路運送車両の保安基準(以下「新保安基準」という,。)第五十五條第一項の規(guī)定により地方運輸局長に対してした認定の申請とみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊保安基準第五十五條の認定を受けている自動車について同條の規(guī)定により付された保安上又は公害防止上の制限は、新保安基準第五十五條第二項の規(guī)定による保安上又は公害防止上の制限とみなす,。 附 則?。ㄆ匠删拍昃旁乱涣者\輸省令第六一號) この省令は、平成九年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌哗栐乱蝗者\輸省令第六八號) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第一條第一項第十三號の改正規(guī)定は、平成九年十月十六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱欢者\輸省令第七四號) この省令は,、平成十一年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆氯柸者\輸省令第一四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晡逶露迦者\輸省令第二八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昃旁氯柸者\輸省令第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年十月一日から施行する。ただし,、第二條及び附則第三條の規(guī)定は,、平成十三年十月一日から、第三條及び附則第四條の規(guī)定は,、平成十四年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐戮湃者\輸省令第六九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四號)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。ただし,、附則第九項及び第十項の規(guī)定は,、平成十一年十月一日から施行する。 (道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う経過措置) 2 輸入された自動車であって第一條の規(guī)定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下「平成十年改正新令」という,。)第五十八條第七十七項の規(guī)定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止裝置に対する同令第三十一條第二十三項の規(guī)定の適用については,、平成十二年三月三十一日までは、同項第三號中「同項,、第七項,、第十四項及び第十五項」とあるのは「第五十八條第七十七項及び第七十九項」とする。 3 輸入された自動車であって平成十年改正新令第五十八條第七十八項の規(guī)定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止裝置に対する同令第三十一條第二十三項の規(guī)定の適用については,、平成十二年三月三十一日までは,、同項第四號中「同項、第七項,、第十四項及び第十五項」とあるのは,、「第五十八條第七十八項及び第七十九項」とする。 4 輸入された自動車であって平成十年改正新令第五十八條第八十一項の規(guī)定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止裝置に対する同令第三十一條第二十三項の規(guī)定の適用については,、平成十二年三月三十一日までは,、同項第三號中「同項、第七項,、第十四項及び第十五項」とあるのは,、「第五十八條第八十一項及び第八十三項」とする,。 5 輸入された自動車であって平成十年改正新令第五十八條第八十二項の規(guī)定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止裝置に対する同令第三十一條第二十三項の規(guī)定の適用については、平成十二年三月三十一日までは,、同項第四號中「同項,、第七項、第十四項及び第十五項」とあるのは,、「第五十八條第八十二項及び第八十三項」とする,。 6 輸入された自動車であって平成十年改正新令第五十八條第八十六項の規(guī)定の適用を受けるものに備える騒音防止裝置に対する同令第三十條第四項の規(guī)定の適用については、平成十二年三月三十一日までは,、同項中「第一項及び第二項」とあるのは,、「第五十八條第八十五項及び第八十六項」とする。 7 輸入された自動車であって平成十年改正新令第五十八條第八十七項の規(guī)定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止裝置に対する同令第三十一條第二十三項の規(guī)定の適用については,、平成十二年三月三十一日までは,、同項第一號中「同項、第三項,、第七項から第九項まで,、第十二項及び第十三項」とあるのは、「第五十八條第八十七項」とする,。 8 輸入された自動車であって平成十年改正新令第五十八條第八十八項の規(guī)定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止裝置に対する同令第三十一條第二十三項の規(guī)定の適用については,、平成十二年三月三十一日までは、同項第二號中「第四項の自動車にあつては,、同項,、第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項」とあるのは,、「第五十八條第八十八項」とする,。 9 輸入された自動車であって道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成九年運輸省令第七十四號)による改正後の道路運送車両の保安基準(以下「平成九年改正新令」という。)第五十八條第九十三項の規(guī)定の適用を受けるものに対する平成十年改正新令第三十條第四項の規(guī)定の適用については,、平成十三年三月三十一日までは,、同項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第五十八條第九十一項及び第九十三項」とする,。 10 輸入された自動車であって平成九年改正新令第五十八條第九十四項の規(guī)定の適用を受けるものに対する平成十年改正新令第三十條第四項の規(guī)定の適用については,、平成十四年三月三十一日までは、同項中「第一項及び第二項」とあるのは,、「第五十八條第九十二項及び第九十四項」とする,。 11 道路運送車両法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十七號)による改正前の道路運送車両法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第六十二條の三の二第一項の規(guī)定によりその型式について認定を受けた自動車に対する平成十年改正新令第三十條第二項の規(guī)定の適用については,、同項中「同令第六十二條の四」とあるのは「舊規(guī)則第六十二條の三の二第二項において準用する舊規(guī)則第六十二條の三第五項」と,、「同令第六十二條の三第一項」とあるのは「舊規(guī)則第六十二條の三の二第一項」と読み替えるものとする。 12 舊規(guī)則第六十二條の四第一項の規(guī)定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止裝置を備えた自動車に対する平成十年改正新令第三十一條の規(guī)定の適用については、同條第二項中「法第七十五條の二第一項の規(guī)定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止裝置を備えた自動車(型式指定自動車を除く,。以下「一酸化炭素等発散防止裝置指定自動車」という,。)にあつては道路運送車両法施行規(guī)則第六十三條」とあるのは「舊規(guī)則第六十二條の四第一項の規(guī)定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止裝置を備えた自動車にあつては同條第三項」と、同條第四項中「一酸化炭素等発散防止裝置指定自動車にあつては道路運送車両法施行規(guī)則第六十三條」とあるのは「舊規(guī)則第六十二條の四第一項の規(guī)定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止裝置を備えた自動車にあつては同條第三項」と,、「及び一酸化炭素等発散防止裝置指定自動車」とあるのは「及び舊規(guī)則第六十二條の四第一項の規(guī)定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止裝置を備えた自動車」と,、同條第十項第三號の二中「一酸化炭素等発散防止指定自動車」とあるのは「舊規(guī)則第六十二條の四第一項の規(guī)定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止裝置を備えた自動車」と読み替えるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢掳巳者\輸省令第七六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年十月一日から施行する。ただし,、附則第四項の規(guī)定は,、公布の日から施行し、附則第五項の規(guī)定は,、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(平成十二年運輸省令第五號)の公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 輸入された自動車であってこの省令による改正後の道路運送車両の保安基準第五十八條第九十八項の規(guī)定の適用を受けるものに備える騒音防止裝置に対する道路運送車両の保安基準第三十條第四項の規(guī)定の適用については、平成十三年八月三十一日(この省令による改正後の道路運送車両の保安基準第五十八條第九十八項第二號に掲げる自動車にあっては,、平成十四年八月三十一日)までは,、道路運送車両の保安基準第三十條第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第五十八條第九十七項及び第九十八項」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗者\輸省令第一八號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年九月一七日運輸省令第三九號) この省令は,、平成十二年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年九月三〇日運輸省令第四三號) この省令は,、平成十一年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年二月二一日運輸省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令中,、第一條及び第二條並びに附則第四條及び第五條の規(guī)定は,、公布の日から、第三條及び第四條の規(guī)定は,、平成十二年三月三十一日から,、第五條並びに附則第二條及び第三條の規(guī)定は、平成十三年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 輸入された自動車であってこの省令による改正後の道路運送車両の保安基準第五十八條第百十六項の規(guī)定の適用を受けるものに備える騒音防止裝置に対する道路運送車両の保安基準第三十條第四項の規(guī)定の適用については,、平成十四年八月三十一日(この省令による改正後の道路運送車両の保安基準第五十八條第百十六項第一號及び第三號に掲げる自動車にあっては、平成十五年八月三十一日)までは、道路運送車両の保安基準第三十條第四項中「第一項及び第二項」とあるのは,、「第五十八條第百十五項及び第百十六項」とする,。 附 則 (平成一二年九月五日運輸省令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年十月一日から施行する,。ただし、次條の規(guī)定は公布の日から,、第二條及び附則第四條の規(guī)定は平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一三年五月三一日國土交通省令第九四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年六月三十日から施行する,。 附 則 (平成一三年八月三日國土交通省令第一一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年十月一日から施行する,。ただし、道路運送車両の保安基準第五十八條の改正規(guī)定並びに附則第二條及び第四條から第六條までの規(guī)定は,、平成十三年九月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年八月三一日國土交通省令第一二二號) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第八條に二項を加える改正規(guī)定は,、平成十五年九月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年一二月一四日國土交通省令第一四六號) この省令は,、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十三號)の施行の日(平成十三年十二月十五日)から施行する,。 附 則 (平成一四年三月一八日國土交通省令第二二號) この省令は,、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十三號)附則第一條第三號に規(guī)定する同法第二條の規(guī)定(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十號)第十四條の改正規(guī)定に限る,。)の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯諊两煌ㄊ×畹诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年九月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆乱欢諊两煌ㄊ×畹谝话颂枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九號)の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一五年四月一日國土交通省令第四五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年七月七日國土交通省令第八一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條中道路運送車両の保安基準第一條,、第三十條,、第三十一條、第四十七條,、第六十一條の二,、第六十二條の二、第六十五條及び別表第一から別表第八までの改正規(guī)定並びに次條(道路運送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十四號)第六十二條の四中「第二條第十四號」を「第二條第十七號」に改める部分,、同令第六十三條中「第二條第十五號」を「第二條第十八號」に改める部分,、同令附則第百一項及び第百二項を削る部分並びに同令第十八號様式の三及び第二十二號様式を改める部分を除く。),、附則第三條及び第六條の規(guī)定は平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年九月二六日國土交通省令第九五號) この省令は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年四月二〇日國土交通省令第五七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月二日國土交通省令第九七號) この省令は,、平成十七年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月三一日國土交通省令第二八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑铝諊两煌ㄊ×畹谒木盘枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌欢露蝗諊两煌ㄊ×畹谝灰涣枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹诙枺?この省令は,、平成十八年十月一日から施行する,。ただし、道路運送車両の保安基準第四十九條の二の次に一條を加える規(guī)定及び第二條の規(guī)定は,、平成十八年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年一月四日國土交通省令第一號) この省令は,、防衛(wèi)庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一九年一月三〇日國土交通省令第三號) この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月二〇日國土交通省令第一四號) この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年六月二九日國土交通省令第六八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十九年六月二十九日から施行する,。 附 則 (平成一九年一一月九日國土交通省令第八七號) この省令は,、平成十九年十一月十日から施行する,。 附 則 (平成二〇年七月七日國土交通省令第五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條中道路運送車両の保安基準第三十三條に一項を加える改正規(guī)定及び第四條の改正規(guī)定は,、平成二十年七月十一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一〇月一五日國土交通省令第八五號) この省令は,、平成二十年十月十五日から施行する,。 附 則 (平成二一年七月一七日國土交通省令第四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年七月二十二日から施行する,。 附 則 (平成二三年一月二八日國土交通省令第七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年一月三十日から施行する,。 附 則 (平成二三年五月三一日國土交通省令第四四號) 抄 (施行期日) 1 この省令の規(guī)定は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第二條中裝置型式指定規(guī)則第五條に二項を加える改正規(guī)定及び同令第三號様式の改正規(guī)定(前部霧燈及び側方照射燈に係る部分に限る,。) 公布の日 二 第一條中道路運送車両の保安基準第十八條第五項及び第二十二條の五第一項の改正規(guī)定 平成二十三年六月一日 三 前二號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 平成二十三年八月一日 附 則?。ㄆ匠啥炅露諊两煌ㄊ×畹谒钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年六月二十三日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴露諊两煌ㄊ×畹谄叨枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年七月二十六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌灰辉乱涣諊两煌ㄊ×畹诎怂奶枺?この省令は,、平成二十四年十一月十八日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥臧嗽氯柸諊两煌ㄊ×畹谄呷枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉乱欢諊两煌ㄊ×畹诎税颂枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉露柸諊两煌ㄊ×畹谖逄枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱哗柸諊两煌ㄊ×畹谖逅奶枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露諊两煌ㄊ×畹诰盼逄枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年一月一日(次項において「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉露諊两煌ㄊ×畹谌枺?(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正前の裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第六號の三下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な裝置及び部品に係る統(tǒng)一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という,。)に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定は、この省令による改正後の裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第六號の三下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露呷諊两煌ㄊ×畹谝蝗枺?この省令は、子ども?子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谝话颂枺〕?この省令は、平成二十七年五月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年六月一二日國土交通省令第四六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅乱晃迦諊两煌ㄊ×畹谒钠咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昶咴乱蝗諊两煌ㄊ×畹谖逡惶枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昶咴乱哗柸諊两煌ㄊ×畹谖宥枺〕?(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (國土交通省関係構造改革特別區(qū)域法第二條第三項に規(guī)定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業(yè)を定める省令の廃止に伴う経過措置) 3 この省令の施行の日前に前項の規(guī)定による廃止前の國土交通省関係構造改革特別區(qū)域法第二條第三項に規(guī)定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業(yè)を定める省令第一條の規(guī)定により準用する道路運送車両の保安基準第五十五條第一項の規(guī)定により地方運輸局長が行った認定は,、第一條の規(guī)定による改正後の道路運送車両の保安基準第六十七條の規(guī)定により準用する同令第五十五條第一項の規(guī)定により地方運輸局長が行った認定とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌哗栐掳巳諊两煌ㄊ×畹谄咚奶枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露柸諊两煌ㄊ×畹谝惶枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露巳諊两煌ㄊ×畹谒奶枺?この省令は,、學校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆乱蝗諊两煌ㄊ×畹谝凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四炅乱黄呷諊两煌ㄊ×畹谖濠柼枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、平成二十八年六月十八日から施行する。ただし,、第一條中道路運送車両の保安基準第十七條第三項の改正規(guī)定,、第三條の規(guī)定及び第四條中道路運送車両法関係手數(shù)料規(guī)則別表第二の改正規(guī)定(別表第二第十七號の次に五號を加える部分(第十七號の六に係る部分に限る。))は,、平成二十八年六月三十日から施行する,。 附 則 (平成二八年八月三一日國土交通省令第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二八年一〇月七日國土交通省令第七三號) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條中道路運送車両の保安基準第四十三條の六の次に一條を加える改正規(guī)定,、第三條の規(guī)定及び第五條中道路運送車両法関係手數(shù)料規(guī)則別表第一の改正規(guī)定(第百二十二號の次に一號を加える部分に限る,。)は,、平成二十八年十月八日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌灰辉乱晃迦諊两煌ㄊ×畹谄甙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年十二月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條の規(guī)定,、第二條中道路運送車両法施行規(guī)則第三十六條第十二項の改正規(guī)定及び第六條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠啥拍甓戮湃諊两煌ㄊ×畹谄咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年二月九日から施行する,。