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道路運(yùn)輸車(chē)輛法施行法

時(shí)間: 2018-06-15


道路運(yùn)送車(chē)両法施行法 抄 昭和二十六年法律第百八十六號(hào) 道路運(yùn)送車(chē)両法施行法 抄 (車(chē)両規(guī)則等の廃止) 第一條 車(chē)両規(guī)則(昭和二十二年運(yùn)輸省令第三十六號(hào))は、廃止する。 2 自動(dòng)車(chē)整備士技能検定規(guī)則(昭和二十四年運(yùn)輸省令第五十號(hào))は、廃止する。 3 自動(dòng)車(chē)整備工場(chǎng)認(rèn)定規(guī)則(昭和二十三年運(yùn)輸省令第二十七號(hào))は、廃止する。 (経過(guò)規(guī)定) 第三條 道路運(yùn)送法(昭和二十二年法律第百九十一號(hào)。以下「舊法」という。)第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりした自動(dòng)車(chē)(原動(dòng)機(jī)付自転車(chē)並びに軽自動(dòng)車(chē)及び二輪の小型自動(dòng)車(chē)に相當(dāng)するものを除く。)の登録は、昭和二十七年三月三十一日までの間は、道路運(yùn)送車(chē)両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào)。以下「法」という。)の規(guī)定によりした自動(dòng)車(chē)の新規(guī)登録とみなす。 第四條 舊法第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりした自動(dòng)車(chē)(軽自動(dòng)車(chē)及び二輪の小型自動(dòng)車(chē)に相當(dāng)するものに限る。)の登録は、法の規(guī)定によりした自動(dòng)車(chē)の新規(guī)登録とみなす。 第五條 車(chē)両規(guī)則第三十二條の規(guī)定によりした臨時(shí)運(yùn)転の許可は、法の規(guī)定によりした自動(dòng)車(chē)の臨時(shí)運(yùn)行の許可とみなす。 第六條 舊法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりした自動(dòng)車(chē)(原動(dòng)機(jī)付自転車(chē)に相當(dāng)するものを除く。)の検査(車(chē)両規(guī)則第二十六條の検査を除く。)は、法第五十八條の規(guī)定によりした検査とみなす。 第七條 車(chē)両規(guī)則第二十六條の規(guī)定によりした自動(dòng)車(chē)の検査は、法第七十一條の規(guī)定によりした検査とみなす。 第八條 舊法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりした自動(dòng)車(chē)(原動(dòng)機(jī)付自転車(chē)に相當(dāng)するものに限る。)の検査は、法第七十三條の規(guī)定によりした原動(dòng)機(jī)付自転車(chē)の検査とみなす。 第九條 舊法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりした旅客軽車(chē)両の検査は、法第七十三條の規(guī)定によりした旅客軽車(chē)両の検査とみなす。 第十條 自動(dòng)車(chē)整備士技能検定規(guī)則の規(guī)定による検定に合格した者は、運(yùn)輸省令で定める種類(lèi)について、法第五十五條の自動(dòng)車(chē)整備士の技能検定に合格した者とみなす。 第十一條 車(chē)両規(guī)則第二十六條の二の規(guī)定によりした自動(dòng)車(chē)の指定は、法第七十五條の規(guī)定によりした自動(dòng)車(chē)の指定とみなす。 第十二條 自動(dòng)車(chē)整備工場(chǎng)認(rèn)定規(guī)則の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者は、運(yùn)輸省令で定める種類(lèi)について、法第九十四條の優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者の認(rèn)定を受けた者とみなす。 第十三條 車(chē)両規(guī)則第二十九條の規(guī)定により自動(dòng)車(chē)(原動(dòng)機(jī)付自転車(chē)に相當(dāng)するものを除く。)に表示した車(chē)両番號(hào)標(biāo)及びその封印は、昭和二十七年三月三十一日までの間は、法第十一條の規(guī)定により取りつけた自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)標(biāo)及びその封印とみなす。 第十四條 車(chē)両規(guī)則第二十九條の規(guī)定により自動(dòng)車(chē)(原動(dòng)機(jī)付自転車(chē)に相當(dāng)するものに限る。)に表示した車(chē)両番號(hào)標(biāo)は、法第七十三條の規(guī)定により表示した原動(dòng)機(jī)付自転車(chē)番號(hào)標(biāo)とみなす。 第十五條 車(chē)両規(guī)則第四十六條の規(guī)定により旅客軽車(chē)両に表示した車(chē)両番號(hào)標(biāo)は、法第七十三條の規(guī)定により表示した旅客軽車(chē)両番號(hào)標(biāo)とみなす。 第十六條 車(chē)両規(guī)則により交付又は貸與を受けた臨時(shí)運(yùn)転許可証、臨時(shí)車(chē)両番號(hào)標(biāo)、自動(dòng)車(chē)(原動(dòng)機(jī)付自転車(chē)に相當(dāng)するものを除く。)の車(chē)両検査証、車(chē)両番號(hào)の指定されていない自動(dòng)車(chē)の車(chē)両検査証、自動(dòng)車(chē)(原動(dòng)機(jī)付自転車(chē)に相當(dāng)するものに限る。)の車(chē)両検査証又は旅客軽車(chē)両の車(chē)両検査証は、それぞれ、法の規(guī)定により交付又は貸與を受けた臨時(shí)運(yùn)行許可証、臨時(shí)運(yùn)行許可番號(hào)標(biāo)、自動(dòng)車(chē)検査証、自動(dòng)車(chē)予備検査証、原動(dòng)機(jī)付自転車(chē)検査証又は旅客軽車(chē)両検査証とみなす。 第十七條 法施行の際、現(xiàn)に自動(dòng)車(chē)(原動(dòng)機(jī)付自転車(chē)に相當(dāng)するものを除く。)の車(chē)両番號(hào)標(biāo)の販売を業(yè)としている者は、法第二十五條の規(guī)定にかかわらず、法施行の日から六箇月間は、自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)標(biāo)交付代行者とみなす。その者がその期間內(nèi)に法第二十五條の指定を申請(qǐng)した場(chǎng)合において、指定があつた旨又は指定をしない旨の通知を受ける日までも同様である。 2 法第二十七條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)標(biāo)交付代行者とみなされた者には、適用しない。 第十八條 法第五十條の規(guī)定により整備管理者を選任しなければならない者は、法施行の日から一年間は、法第五十一條第一項(xiàng)各號(hào)の一に該當(dāng)しない者を整備管理者に選任することができる。 第十九條 法施行の際、現(xiàn)に自動(dòng)車(chē)分解整備事業(yè)に相當(dāng)する事業(yè)を経営している者は、第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法施行の日から一年間は、運(yùn)輸省令で定める種類(lèi)について、自動(dòng)車(chē)分解整備事業(yè)の認(rèn)証を受けた者とみなす。その者がその期間內(nèi)に法第七十八條第一項(xiàng)の認(rèn)証を申請(qǐng)した場(chǎng)合において、認(rèn)証があつた旨又は認(rèn)証をしない旨の通知を受ける日までも同様である。 第二十條 前條の規(guī)定により自動(dòng)車(chē)分解整備事業(yè)者とみなされた者は、法施行の日から一年間は、第八十六條第一項(xiàng)各號(hào)の一に該當(dāng)しない者を検査主任者に選任することができる。 第二十一條 第三條の規(guī)定により法の規(guī)定による新規(guī)登録を受けたものとみなされていた自動(dòng)車(chē)について、昭和二十七年三月三十一日までの間に法の規(guī)定による新規(guī)登録を申請(qǐng)する者に対しては、法第百二條の規(guī)定による新規(guī)登録についての手?jǐn)?shù)料は、徴収しない。 第二十二條 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣の行う自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)標(biāo)の交付及び法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣の行う自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)標(biāo)の返納の受理は、運(yùn)輸大臣が告示する日までは、これを行わない。 附 則 この法律は、法施行の日から施行する。 附 則 (昭和四四年八月一日法律第六八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律中、第一條、次條、附則第三條及び附則第六條の規(guī)定は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から、第二條、附則第四條及び附則第五條の規(guī)定は、公布の日から起算して一年をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律の施行前にした行為及び附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる検査に係る第一條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年七月四日法律第八六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第十一條、第十七條から第二十條まで、第二十七條、第二十九條、第三十條、第三十六條から第三十六條の三まで及び第三十九條の改正規(guī)定、第六十三條の次に三條を加える改正規(guī)定、第七十四條の三の改正規(guī)定(第七十一條の二第二項(xiàng)に係る部分を除く。)、第八十一條、第八十四條、第九十四條の九、第九十八條、第百六條及び第百六條の二の改正規(guī)定、第百七條の改正規(guī)定(「二十萬(wàn)円」を「三十萬(wàn)円」に改める部分並びに同條第一號(hào)中「、第十七條第三項(xiàng)」を削る部分及び「検認(rèn)、」を削る部分に限る。)、第百八條の改正規(guī)定、第百九條の改正規(guī)定(第七號(hào)に係る部分を除く。)、第百十條の改正規(guī)定並びに第百十二條の改正規(guī)定(第一項(xiàng)第二號(hào)に係る部分を除く。)並びに附則第二條、第五條、第八條から第十條まで及び第十二條の規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。