道路運送車両法関係手數(shù)料規(guī)則 平成二十八年國土交通省令第十七號 道路運送車両法関係手數(shù)料規(guī)則 道路運送車両法関係手數(shù)料令(昭和二十六年政令第二百五十五號)第二條第二項の規(guī)定に基づき、道路運送車両法関係手數(shù)料規(guī)則を次のように定める,。 (審査試験項目及び審査試験項目別費用額) 第一條 道路運送車両法関係手數(shù)料令(以下「令」という,。)第二條第二項の表一の項下欄の國土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同項下欄の國土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする,。 2 令第二條第二項の表二の項下欄の國土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし,、同項下欄の國土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。この場合において,、同表中「自動車審査試験項目」とあるのは「特定共通構造部審査試験項目」と,、「自動車審査試験項目別費用額」とあるのは「特定共通構造部審査試験項目別費用額」と、同表第一號上欄中「自動車」とあるのは「特定共通構造部」と,、同號下欄中「十一萬六千円」とあるのは「三十三萬七千円」と,、同表備考第一號中「指定特定共通構造部及び指定特定裝置」とあるのは「指定特定裝置」と、「自動車」とあるのは「特定共通構造部」とする,。 3 令第二條第二項の表三の項下欄の國土交通省令で定める試験の項目は別表第二の上欄に掲げるものとし,、同項下欄の國土交通省令で定める額は別表第二の下欄に掲げるとおりとする。 (自動車の型式の指定に係る手數(shù)料の減額) 第二條 令第二條第二項の表備考第一號の規(guī)定により減額することができる額は,、次の各號に掲げる自動車審査試験項目の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額の合計額とする。 一 別表第一第一號上欄に掲げる自動車審査試験項目 令第二條第二項の表備考第一號に規(guī)定する特定共通構造部(以下「指定特定共通構造部」という,。)を有する自動車の型式について指定を申請する場合には,、三萬三千円 二 別表第一第二號から第百三十三號までの上欄に掲げる自動車審査試験項目 指定特定共通構造部を有し、又は令第二條第二項の表備考第一號に規(guī)定する特定裝置(以下「指定特定裝置」という,。)を取り付けた自動車の型式について指定を申請する場合には,、イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額 イ 當該自動車審査試験項目のうち當該指定特定共通構造部を有し、又は當該指定特定裝置を取り付けることにより試験を行う必要がないものの自動車審査試験項目別費用額の合計額 ロ 一萬四千円に當該指定特定共通構造部(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第七十五條の二第六項の規(guī)定により同條第一項の指定を受けたものとみなされるものを除く,。)の數(shù)を乗じて得た額,、十一萬千円に當該指定特定共通構造部(同條第六項の規(guī)定により同條第一項の指定を受けたものとみなされるものに限る,。)の數(shù)を乗じて得た額及び一萬四千円に當該指定特定裝置の數(shù)を乗じて得た額の合計額 (特定共通構造部の型式の指定に係る手數(shù)料の減額) 第三條 令第二條第二項の表備考第二號の規(guī)定により減額することができる額は、指定特定裝置を取り付けた特定共通構造部の型式について指定を申請する場合には,、第一號に掲げる額から第二號に掲げる額を減じた額とする,。 一 特定共通構造部審査試験項目のうち當該指定特定裝置を取り付けることにより試験を行う必要がないものの特定共通構造部審査試験項目別費用額の合計額 二 一萬四千円に當該指定特定裝置の數(shù)を乗じて得た額 別表第一 自動車審査試験項目 自動車審査試験項目別費用額 一 提示された自動車及び提出された書面の確認 十一萬六千円 二 最高速度の計測に係る試験 十二萬五千円 三 原動機の出力の計測に係る試験 十二萬五千円 四 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七號。以下「保安基準」という,。)第二條,、第四條、第四條の二,、第二十條第一項,、第二十三條第二項、第二十四條第一項及び第三項,、第二十五條第五項及び第六項並びに第二十六條第一項に定める基準のうち,、寸法又は重量の測定に係る試験(同令第四條の二第一項及び第三項に定める基準に係る試験にあっては、牽引自動車に係る試験を除く,。) 十二萬五千円 五 保安基準第三條,、第五條、第七條,、第八條第一項から第三項まで,、第九條第一項、第二項及び第四項,、第十條,、第十一條第一項、第十一條の二第一項及び第二項,、第十二條第一項,、第十三條、第十四條,、第十五條第一項,、第十六條,、第十七條第一項,、第十七條の二第一項、第十八條第一項,、第七項及び第八項,、第十八條の二第一項から第三項まで及び第五項、第十九條,、第二十條第一項から第三項まで,、第二十一條、第二十二條第一項,、第二項,、第五項及び第六項,、第二十二條の二、第二十二條の三第二項及び第三項(これらの規(guī)定を同條第四項において準用する場合を含む,。),、第二十二條の五第一項、第二十三條,、第二十四條第二項,、第二十五條第一項から第四項まで、第二十六條第二項及び第三項,、第二十七條,、第二十八條、第二十九條第三項及び第四項,、第三十條第二項,、第三十一條第一項、第四項,、第六項及び第七項,、第三十一條の二、第四十一條の二第一項,、第二項及び第四項,、第四十二條、第四十三條第四項,、第四十三條の二,、第四十三條の四第二項、第四十五條第一項,、第四十七條,、第四十八條、第四十九條並びに第五十條に定める基準のうち,、目視その他の簡易な方法による試験 十二萬五千円 六 保安基準第四條の二第一項及び第三項に定める基準に係る試験(牽引自動車に係る試験に限る,。) 十二萬五千円 七 保安基準第五條に定める基準のうち、車輪の接地部の荷重に係る試験 十二萬五千円 八 保安基準第五條に定める基準のうち,、傾斜時の安定性に係る試験 十二萬五千円 九 保安基準第六條に定める基準に係る試験 十二萬五千円 十 保安基準第八條第四項及び第五項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 十の二 保安基準第八條第六項に係る試験 十八萬七千円 十の三 保安基準第八條第七項に係る試験 三十五萬二千円 十一 保安基準第九條第一項に定める基準のうち,、応急用予備走行裝置に係る試験 十二萬五千円 十一の二 保安基準第九條第一項に定める基準のうち、タイヤ空気圧監(jiān)視裝置に係る試験 十八萬七千円 十二 保安基準第九條第一項に定める基準に係る試験(第五號,、第十一號及び前號に掲げる試験を除く,。) 二十七萬円 十三 保安基準第九條第二項に定める基準に係る試験(第五號及び次號に掲げる試験を除く。) 十八萬七千円 十三の二 保安基準第九條第二項に定める基準のうち,、空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のものに備えたものに限る,。)に係る試験 十二萬五千円 十四 保安基準第九條第三項に定める基準に係る試験 二十七萬円 十五 保安基準第十條に定める基準に係る試験(第五號に掲げる試験を除く,。) 十二萬五千円 十六 保安基準第十一條第一項に定める基準に係る試験(第五號に掲げる試験を除く。)(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験を除く。) 十八萬七千円 十七 保安基準第十一條第一項に定める基準に係る試験(第五號に掲げる試験を除く,。)(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験に限る,。) 十二萬五千円 十八 保安基準第十一條第二項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 十九 保安基準第十一條の二第二項に定める基準に係る試験(第五號に掲げる試験を除く,。) 十二萬五千円 二十 保安基準第十一條の二第三項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 二十一 保安基準第十二條に定める基準に係る試験(第五號及び第二十三號から第二十三號の三までに掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員十人未満のもの,、二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車、三輪自動車,、大型特殊自動車及び最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車(被牽引自動車を除く,。)に係る試験を除く。) 四十七萬七千円 二十二 保安基準第十二條に定める基準に係る試験(第五號及び次號から第二十三號の三までに掲げる試験を除く,。)(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員十人未満のもの(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車、三輪自動車,、大型特殊自動車,、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る,。) 二十七萬円 二十三 保安基準第十二條第一項に定める基準のうち,、衝突被害軽減制動制御裝置に係る試験 十八萬七千円 二十三の二 保安基準第十二條第一項に定める基準のうち、橫滑り防止裝置に係る試験 十八萬七千円 二十三の三 保安基準第十二條第一項に定める基準のうち,、ブレーキアシストシステムに係る試験 十二萬五千円 二十四 保安基準第十二條第一項に定める基準に係る試験(第五號及び第二十三號から前號までに掲げる試験を除く,。)(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車及び三輪自動車(最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く,。)に係る試験に限る,。) 十八萬七千円 二十五 保安基準第十二條第一項に定める基準に係る試験(第五號及び第二十三號から第二十三號の三までに掲げる試験を除く。)(大型特殊自動車及び最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車(被牽引自動車を除く,。)に係る試験に限る,。) 十二萬五千円 二十六 保安基準第十三條に定める基準に係る試験(第五號に掲げる試験を除く,。) 四十七萬七千円 二十七 保安基準第十五條第一項に定める基準に係る試験(第五號に掲げる試験を除く,。)(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の三輪自動車に係る試験を除く。) 三十五萬二千円 二十八 保安基準第十五條第一項に定める基準に係る試験(第五號に掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の三輪自動車に係る試験に限る,。) 二十七萬円 二十九 保安基準第十五條第二項に定める基準に係る試験(第三十號の二から第三十號の五までに掲げる試験を除く,。)(乗車定員十人未満の自動車(三輪自動車を除く。)に係る試験に限る,。) 十八萬七千円 三十 保安基準第十五條第二項に定める基準に係る試験(次號から第三十號の五までに掲げる試験を除く,。)(乗車定員十人未満の自動車(三輪自動車を除く。)に係る試験を除く,。) 二十七萬円 三十の二 保安基準第十五條第二項に定める基準のうち,、フルラップ前面衝突時(自動車の前面が衝突等による衝撃を受けたときをいう。以下同じ,。)に係る試験 二十七萬円 三十の三 保安基準第十五條第二項に定める基準のうち,、オフセット前面衝突時(自動車の前面のうち運転者席側(cè)の一部が衝突等により変形を生じたときをいう。以下同じ,。)に係る試験 二十七萬円 三十の四 保安基準第十五條第二項に定める基準のうち,、自動車との側(cè)面衝突時に係る試験 二十七萬円 三十の五 保安基準第十五條第二項に定める基準のうち、電柱その他棒狀の工作物(以下「ポール」という,。)との側(cè)面衝突時に係る試験 二十七萬円 三十一 保安基準第十七條第一項に定める基準のうち,、燃料裝置の強度及び構造に係る試験(圧縮天然ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車,、大型特殊自動車及び被牽引自動車に限る。)に係る試験に限る,。) 十八萬七千円 三十二 保安基準第十七條第一項に定める基準のうち,、燃料制御保護裝置に係る試験(圧縮天然ガスを燃料とする自動車及び液化天然ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車,、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る,。) 四十七萬七千円 三十三 保安基準第十七條第一項に定める基準のうち,、燃料タンク取付裝置に係る試験(圧縮天然ガスを燃料とする自動車及び液化天然ガスを燃料とする自動車に係る試験に限る。) 十八萬七千円 三十四 保安基準第十七條第一項に定める基準のうち,、燃料裝置の強度,、構造及び取付方法に係る試験(圧縮水素ガスを燃料とする自動車に係る試験に限る。) 十二萬五千円 三十五 保安基準第十七條第二項に定める基準のうち,、燃料裝置の強度及び構造に係る試験 十八萬七千円 三十六 保安基準第十七條第二項に定める基準のうち,、燃料裝置の取付方法に係る試験 十八萬七千円 三十七 保安基準第十七條第三項に定める基準に係る試験 二十七萬円 三十八 保安基準第十七條の二第二項に定める基準に係る試験 四十七萬七千円 三十九 保安基準第十七條の二第三項に定める基準のうち、車體の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 十二萬五千円 四十 保安基準第十七條の二第三項及び第四項に定める基準のうち,、原動機用蓄電池の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 六十四萬二千円 四十一 保安基準第十七條の二第四項に定める基準のうち,、フルラップ前面衝突時及び後面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 二十七萬円 四十二 保安基準第十七條の二第四項に定める基準のうち,、オフセット前面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 二十七萬円 四十三 保安基準第十七條の二第四項に定める基準のうち、自動車との側(cè)面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 二十七萬円 四十四 保安基準第十七條の二第四項に定める基準のうち,、衝突時のかじ取り裝置の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 十八萬七千円 四十五 保安基準第十七條の二第四項に定める基準に係る試験(前五號に掲げる試験を除く,。) 十二萬五千円 四十六 保安基準第十八條第一項に定める基準に係る試験(第五號に掲げる試験を除く。) 十二萬五千円 四十七 保安基準第十八條第二項に定める基準に係る試験 二十七萬円 四十八 保安基準第十八條第三項に定める基準に係る試験 二十七萬円 四十九 保安基準第十八條第四項に定める基準に係る試験 二十七萬円 五十 保安基準第十八條第五項に定める基準に係る試験 二十七萬円 五十一 保安基準第十八條第六項に定める基準に係る試験 四十七萬七千円 五十一の二 保安基準第十八條第七項に定める基準に係る試験 三十五萬二千円 五十二 保安基準第十八條の二第三項に定める基準に係る試験(第五號に掲げる試験を除く,。) 十二萬五千円 五十三 保安基準第十八條の二第四項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 五十四 保安基準第十八條の二第五項に定める基準に係る試験(第五號に掲げる試験を除く,。) 十二萬五千円 五十五 保安基準第十八條の二第六項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 五十六 保安基準第二十條第四項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 五十七 保安基準第二十條第五項に定める基準のうち、インストルメントパネル(運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類等の取付裝置をいう,。以下同じ,。)(乗車定員十人の自動車に備えるインストルメントパネルに限る。)に係る試験 十二萬五千円 五十八 保安基準第二十條第五項及び第六項に定める基準のうち,、インストルメントパネル及びサンバイザ(乗車定員十人の自動車に備えるものを除く,。)に係る試験 十八萬七千円 五十九 保安基準第二十條第六項に定める基準のうち、サンバイザ(乗車定員十人の自動車に備えるサンバイザに限る,。)に係る試験 十二萬五千円 六十 保安基準第二十一條並びに第四十四條第五項,、第六項及び第七項に定める基準に係る試験(第五號に掲げる試験を除く。) 十二萬五千円 六十一 保安基準第二十二條第三項及び第四項に定める基準のうち,、自動車に備える座席(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以上の自動車に備える座席(高速道路等において運行する自動車に備えるもの(運転者席を除く,。)を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車に備える座席に限る,。)に係る試験 十二萬五千円 六十二 保安基準第二十二條第三項及び第四項に定める基準のうち,、自動車に備える座席(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以上の自動車に備える座席(高速道路等において運行する自動車に備えるもの(運転者席を除く。)を除く,。)及び貨物の運送の用に供する自動車に備える座席を除く,。)に係る試験 三十五萬二千円 六十三 保安基準第二十二條の三第一項に定める基準に係る試験 三十五萬二千円 六十四 保安基準第二十二條の三第二項(同條第四項において準用する場合を含む。)に定める基準に係る試験(第五號に掲げる試験を除く,。) 十二萬五千円 六十五 保安基準第二十二條の三第三項(同條第四項において準用する場合を含む,。)に定める基準に係る試験(第五號に掲げる試験を除く。) 十八萬七千円 六十六 保安基準第二十二條の三第五項に定める基準に係る試験 十八萬七千円 六十七 削除 削除 六十八 保安基準第二十二條の四に定める基準に係る試験 十八萬七千円 六十九 保安基準第二十二條の五第二項に定める基準のうち,、年少者用補助乗車裝置取付具の強度及び取付位置に係る試験 十八萬七千円 七十 保安基準第二十二條の五第二項に定める基準に係る試験(前號に掲げる試験を除く,。) 十八萬七千円 七十一 保安基準第二十二條の五第三項に定める基準に係る試験 六十四萬二千円 七十二 保安基準第二十五條第四項に定める基準に係る試験(第五號に掲げる試験を除く。) 十八萬七千円 七十三 保安基準第二十九條第一項に定める基準に係る試験 十八萬七千円 七十四 保安基準第二十九條第二項及び第三項に定める基準に係る試験(第五號に掲げる試験を除く,。) 十二萬五千円 七十五 保安基準第三十條第一項に定める基準に係る試験(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験を除く,。) 十八萬七千円 七十五の二 保安基準第三十條第一項に定める基準に係る試験(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験に限る,。) 十二萬五千円 七十六 保安基準第三十一條第二項に定める基準のうち,、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙に係る試験 十二萬五千円 七十七 保安基準第三十一條第二項に定める基準のうち,、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素,、窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)に係る試験(軽油を燃料とする大型特殊自動車であって出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満である原動機を備えたもの並びに軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量三?五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の普通自動車及び小型自動車並びに二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車を除く。)に係る試験を除く,。) 十八萬七千円 七十八 保安基準第三十一條第二項に定める基準のうち,、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素,、窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)に係る試験(軽油を燃料とする大型特殊自動車であって出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満である原動機を備えたもの並びに軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量三?五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の普通自動車及び小型自動車並びに二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車を除く,。)に係る試験に限る。) 三十五萬二千円 七十九 保安基準第三十一條第三項に定める基準のうち,、溫度が上昇した場合の警報機能に係る試験 十二萬五千円 八十 保安基準第三十一條第三項に定める基準のうち,、故障を検知する機能に係る試験(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車を除く。)であって,、車両総重量三?五トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの,、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車を除く。)であって車両総重量三?五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のものを除く,。)並びに軽自動車(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車を除く,。)に係る試験を除く。) 十二萬五千円 八十一 保安基準第三十一條第三項に定める基準のうち,、故障を検知する機能に係る試験(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車を除く,。)であって、車両総重量三?五トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの並びに軽自動車(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車を除く,。)に係る試験に限る,。) 十八萬七千円 八十二 保安基準第三十一條第三項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係る試験(軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車を除く,。)であって車両総重量三?五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のものを除く,。)に係る試験に限る。) 六十四萬二千円 八十三 保安基準第三十一條第三項に定める基準のうち,、原動機の制御に係る試験 十八萬七千円 八十三の二 保安基準第三十一條第三項に定める基準のうち,、路上走行時の性能に係る試験 四十七萬七千円 八十四 保安基準第三十一條第五項に定める基準に係る試験 三十五萬二千円 八十五 保安基準第三十二條第一項、第二項,、第四項,、第五項及び第十項に定める基準のうち、前照燈(配光可変型前照燈を除く,。以下同じ,。)に係る試験(最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車に係る試験を除く。) 二十七萬円 八十六 保安基準第三十二條第一項,、第二項,、第四項,、第五項及び第十項に定める基準のうち、前照燈に係る試験(最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車に係る試験に限る,。) 十二萬五千円 八十七 保安基準第三十二條第一項,、第四項、第七項,、第八項,、第十項及び第十一項に定める基準のうち、配光可変型前照燈に係る試験 四十七萬七千円 八十八 保安基準第三十二條第三項,、第六項及び第九項,、第三十三條第三項、第三十三條の二第三項,、第三十三條の三第三項,、第三十四條第三項、第三十四條の二第三項,、第三十四條の三第三項,、第三十五條第三項、第三十五條の二第三項及び第五項,、第三十六條第三項,、第三十七條第三項、第三十七條の二第三項,、第三十七條の三第三項,、第三十七條の四第三項、第三十八條第三項,、第三十八條の二第三項,、第三十八條の三第三項、第三十九條第三項,、第三十九條の二第三項,、第四十條第三項、第四十一條第三項,、第四十一條の二第三項,、第四十一條の三第三項、第四十一條の四第四項並びに第四十一條の五第四項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車に係る試験を除く,。) 十八萬七千円 八十九 保安基準第三十二條第三項及び第六項,、第三十三條第三項、第三十三條の二第三項,、第三十四條第三項,、第三十四條の二第三項、第三十五條第三項,、第三十五條の二第三項及び第五項,、第三十六條第三項,、第三十七條第三項、第三十七條の二第三項,、第三十七條の三第三項,、第三十七條の四第三項、第三十八條第三項,、第三十八條の二第三項,、第三十九條第三項、第三十九條の二第三項,、第四十條第三項,、第四十一條第三項,、第四十一條の二第三項並びに第四十一條の三第三項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車に係る試験に限る,。) 十二萬五千円 九十 保安基準第三十二條第十二項に定める基準に係る試験 二十七萬円 九十一 保安基準第三十二條第十三項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 九十二 保安基準第三十三條第一項、第二項及び第四項に定める基準に係る試験 二十七萬円 九十三 保安基準第三十三條の二第一項及び第二項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 九十四 保安基準第三十三條の三第一項及び第二項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 九十五 保安基準第三十四條第一項及び第二項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車に係る試験を除く,。) 十二萬五千円 九十六 保安基準第三十四條第一項及び第二項,、第三十六條第一項及び第二項並びに第三十七條第一項及び第二項に定める基準に係り、かつ,、保安基準第三十九條第一項,、第二項及び第四項に定める基準のうち、制動燈(補助制動裝置に係るものを除く,。)に係る試験(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車に係る試験に限る,。) 十二萬五千円 九十七 保安基準第三十四條の二第一項及び第二項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 九十七の二 保安基準第三十四條の三第一項及び第二項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 九十八 保安基準第三十五條第一項及び第二項に定める基準に係る試験 二十七萬円 九十九 保安基準第三十五條の二第一項及び第二項に定める基準のうち、側(cè)方燈に係る試験 十二萬五千円 百 保安基準第三十五條の二第一項及び第四項に定める基準のうち,、側(cè)方反射器に係る試験 二十七萬円 百一 保安基準第三十六條第一項及び第二項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車に係る試験を除く,。) 十二萬五千円 百二 保安基準第三十七條第一項及び第二項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車に係る試験を除く。) 十二萬五千円 百三 保安基準第三十七條の二第一項及び第二項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 百四 保安基準第三十七條の三第一項及び第二項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 百五 保安基準第三十七條の四第一項及び第二項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 百六 保安基準第三十八條第一項及び第二項に定める基準に係る試験 二十七萬円 百七 保安基準第三十八條の二第一項及び第二項に定める基準に係る試験 二十七萬円 百八 保安基準第三十八條の三第一項及び第二項に定める基準に係る試験 二十七萬円 百九 保安基準第三十九條第一項,、第二項及び第四項に定める基準のうち,、制動燈(補助制動裝置に係るものを除く。)に係る試験(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車を除く,。) 十二萬五千円 百十 保安基準第三十九條第二項に定める基準のうち,、制動燈(補助制動裝置に係るものに限る。)に係る試験 十二萬五千円 百十一 保安基準第三十九條の二第一項,、第二項及び第四項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 百十二 保安基準第四十條第一項及び第二項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 百十三 保安基準第四十一條第一項,、第二項及び第四項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 百十四 保安基準第四十一條の三第一項及び第二項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 百十五 保安基準第四十一條の四第一項から第三項までに定める基準に係る試験 十二萬五千円 百十六 保安基準第四十一條の五第一項から第三項までに定める基準に係る試験 十二萬五千円 百十七 保安基準第四十三條第一項及び第二項に定める基準のうち、警報音発生裝置に係る試験 十八萬七千円 百十八 保安基準第四十三條第一項及び第三項に定める基準に係る試験(前號に掲げる試験を除く,。) 十二萬五千円 百十九 保安基準第四十三條の三に定める基準に係る試験 二十七萬円 百二十 保安基準第四十三條の四第一項に定める基準に係る試験 二十七萬円 百二十一 保安基準第四十三條の五に定める基準に係る試験 十二萬五千円 百二十二 保安基準第四十三條の六に定める基準に係る試験 十八萬七千円 百二十二の二 保安基準第四十三條の七に定める基準に係る試験 十八萬七千円 百二十三 保安基準第四十四條第一項本文及び第二項に定める基準に係る試験(同條第一項に定める基準に係る試験にあっては,、同條第二項に規(guī)定する自動車に係る試験に限る。) 十二萬五千円 百二十四 保安基準第四十四條第一項本文及び第三項に定める基準に係る試験(同條第一項に定める基準に係る試験にあっては,、同條第三項に規(guī)定する自動車に係る試験に限る,。) 十二萬五千円 百二十五 保安基準第四十四條第一項ただし書に定める基準に係る試験 三十五萬二千円 百二十六 保安基準第四十四條第四項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 百二十七 保安基準第四十五條第一項に定める基準に係り,、かつ、同條第二項に定める基準のうち,、洗浄液噴射裝置に係る試験(第五號に掲げる試験を除く,。)(専ら乗用の用に供する普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(乗車定員十一人以上の自動車を除く。)に係る試験に限る,。) 十八萬七千円 百二十八 保安基準第四十五條第二項に定める基準のうち,、洗浄液噴射裝置に係る試験(専ら乗用の用に供する普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(乗車定員十一人以上の自動車を除く。)に係る試験を除く,。) 十二萬五千円 百二十九 保安基準第四十五條第二項に定める基準のうち,、デフロスタに係る試験 二十七萬円 百三十 保安基準第四十六條に定める基準に係る試験 十二萬五千円 百三十一 保安基準第四十八條の二に定める基準に係る試験 三十五萬二千円 百三十二 保安基準第四十八條の三に定める基準に係る試験 十八萬七千円 備考 一 自動車審査試験項目別費用額は、申請に際し次のイ又はロに掲げる書面(指定特定共通構造部及び指定特定裝置であることを証する書面を除く,。)が添付されている場合においては,、當該イ又はロに定める額とする。 イ 自動車審査試験項目に掲げる試験を?qū)g施する能力を有する者として告示で定める者が適切に実施した試験の結果の証明書であって,、申請に係る自動車が當該自動車審査試験項目に掲げる基準に適合することを証する書面 一萬四千円 ロ イに規(guī)定する者以外の者が適切に実施した試験の結果の証明書であって,、申請に係る自動車が自動車審査試験項目に掲げる基準に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛吮匾试囼Yを省略することができると機構が認める書面 三萬五千円 二 次の表の上欄に掲げる規(guī)定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規(guī)定の自動車審査試験項目に規(guī)定する試験に代えて,、保安基準第五十八條の規(guī)定により適用関係の整理が行われた規(guī)定に相當する従前の規(guī)定に定められた基準又は保安基準第二章の規(guī)定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規(guī)定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規(guī)定に相當する従前の規(guī)定に定められた基準に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛胃媸兢嵌à幛朐囼Yを行う場合にあっては,、同表の下欄に掲げる額とする。 第十六號 十二萬五千円 第二十一號 二十七萬円(被牽引自動車に係る試験に限る,。) 次の各號に掲げる試験の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額の合計額(被牽引自動車に係る試験を除く。) 一 アンチロック?ブレーキシステムに係る試験 十八萬七千円 二 前號に掲げる試験以外の試験 十八萬七千円 第二十七號 二十七萬円 第三十二號 次の各號に掲げる試験の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額の合計額 一 燃料裝置の構造に係る試験のうち,、気密性に係る試験 十八萬七千円 二 前號に掲げる試験以外の試験 十八萬七千円 第五十一號 二十七萬円 第五十八號 次の各號に掲げる試験の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額の合計額 一 インストルメントパネルに係る試験 十二萬五千円 二 前號に掲げる試験以外の試験 十二萬五千円 第六十六號 十二萬五千円(専ら乗用の用に供する自動車に係る試験を除く,。) 第七十五號 十二萬五千円 第七十七號 十二萬五千円 第七十八號 十八萬七千円 第八十二號 十二萬五千円 第八十五號 十二萬五千円 第百二十三號 次の各號に掲げる試験の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額の合計額 一 運転者の視野に係る試験 十二萬五千円 二 乗車人員の保護に係る試験 十二萬五千円 三 歩行者の保護に係る試験 十二萬五千円 三 次の表の上欄に掲げる規(guī)定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規(guī)定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合においては,、同表の下欄に掲げる額とする,。 第十號の二及び第十號の三 三十五萬二千円 第十號の二、第十號の三及び第七十七號 三十五萬二千円 第十號の二及び第七十七號 十八萬七千円 第十一號及び第十一號の二 十八萬七千円 第二十二號,、第二十三號の二及び第二十三號の三 二十七萬円 第三十號の二,、第三十七號、第四十一號,、第四十五號及び第四十七號 二十七萬円 第三十號の三,、第三十七號、第四十二號及び第四十八號 二十七萬円 第三十號の四、第三十七號,、第四十三號及び第四十九號 二十七萬円 第三十號の五,、第三十七號及び第五十號 二十七萬円 第六十五號、第六十六號及び第七十號 十八萬七千円 四 次の表の上欄に掲げる規(guī)定の自動車審査試験項目別費用額は,、同欄に掲げる規(guī)定の自動車審査試験項目に規(guī)定する試験を?qū)g施するために必要な情報として告示で定めるものについて,、機構が當該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする,。 第十號の二 三十五萬二千円 第十號の三 四十七萬七千円 第七十七號 三十五萬二千円 第七十八號 四十七萬七千円 五 前二號の規(guī)定にかかわらず,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規(guī)定の自動車審査試験項目に規(guī)定する試験を?qū)g施するために必要な情報として告示で定めるものについて,、機構が當該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規(guī)定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む,。)であって、同欄に掲げる規(guī)定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合においては,、同表の下欄に掲げる額とする,。 第十號の二及び第十號の三 四十七萬七千円 第十號の二、第十號の三及び第七十七號 四十七萬七千円 第十號の二及び第七十七號 三十五萬二千円 別表第二 特定裝置審査試験項目 特定裝置審査試験項目別費用額 一 提示された特定裝置及び提出された書面の確認 十萬円 二 原動機の出力の計測に係る試験 十二萬五千円 三 保安基準第九條第一項に定める基準のうち,、応急用予備走行裝置に係る試験 十二萬五千円 三の二 保安基準第九條第一項に定める基準のうち,、タイヤ空気圧監(jiān)視裝置に係る試験 十八萬七千円 四 保安基準第九條第二項に定める基準に係る試験(次號に掲げる試験を除く,。) 十八萬七千円 四の二 保安基準第九條第二項に定める基準のうち,、空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車及び被牽引自動車を除く,。)であって乗車定員が十人未満のものに備えたものに限る。)に係る試験 十二萬五千円 五 保安基準第九條第三項に定める基準に係る試験 二十七萬円 六 保安基準第十條に定める基準に係る試験 十二萬五千円 七 保安基準第十一條第一項に定める基準に係る試験 十八萬七千円 八 保安基準第十一條第二項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 九 保安基準第十一條の二第二項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 十 保安基準第十一條の二第三項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 十一 保安基準第十二條に定める基準に係る試験(第十三號から第十三號の三までに掲げる試験を除く,。)(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員十人未満のもの,、二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車,、大型特殊自動車及び最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車(被牽引自動車を除く。)に係る試験を除く,。) 四十七萬七千円 十二 保安基準第十二條に定める基準に係る試験(次號から第十三號の三までに掲げる試験を除く,。)(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車,、大型特殊自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く,。)に係る試験に限る,。) 二十七萬円 十三 保安基準第十二條第一項に定める基準のうち、衝突被害軽減制動制御裝置に係る試験 十八萬七千円 十三の二 保安基準第十二條第一項に定める基準のうち,、橫滑り防止裝置に係る試験 十八萬七千円 十三の三 保安基準第十二條第一項に定める基準のうち,、ブレーキアシストシステムに係る試験 十二萬五千円 十四 保安基準第十二條第一項に定める基準に係る試験(第十三號から前號までに掲げる試験を除く,。)(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車及び三輪自動車(最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く,。)に係る試験に限る,。) 十八萬七千円 十五 保安基準第十三條に定める基準に係る試験 四十七萬七千円 十六 保安基準第十五條第一項に定める基準に係る試験 三十五萬二千円 十七 保安基準第十五條第二項に定める基準に係る試験(次號から第十七號の五までに掲げる試験を除く。) 十八萬七千円 十七の二 保安基準第十五條第二項に定める基準のうち,、フルラップ前面衝突時に係る試験 二十七萬円 十七の三 保安基準第十五條第二項に定める基準のうち,、オフセット前面衝突時に係る試験 二十七萬円 十七の四 保安基準第十五條第二項に定める基準のうち、自動車との側(cè)面衝突時に係る試験 二十七萬円 十七の五 保安基準第十五條第二項に定める基準のうち,、ポールとの側(cè)面衝突時に係る試験 二十七萬円 十七の六 保安基準第十七條第一項に定める基準のうち,、燃料制御保護裝置に係る試験(圧縮天然ガスを燃料とする自動車及び液化天然ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車,、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る,。) 四十七萬七千円 十七の七 保安基準第十七條第一項に定める基準のうち,、燃料タンク取付裝置に係る試験(圧縮天然ガスを燃料とする自動車及び液化天然ガスを燃料とする自動車に係る試験に限る。) 十八萬七千円 十七の八 保安基準第十七條第一項に定める基準のうち,、燃料タンク取付裝置に係る試験(圧縮水素ガスを燃料とする自動車に係る試験に限る,。) 十二萬五千円 十八 保安基準第十七條の二第二項に定める基準に係る試験 四十七萬七千円 十九 保安基準第十七條の二第三項に定める基準のうち、車體の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 十二萬五千円 二十 保安基準第十七條の二第三項及び第四項に定める基準のうち,、原動機用蓄電池の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 六十四萬二千円 二十の二 保安基準第十七條の二第四項に定める基準のうち,、フルラップ前面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 二十七萬円 二十一 保安基準第十七條の二第四項に定める基準のうち、オフセット前面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 二十七萬円 二十二 保安基準第十七條の二第四項に定める基準のうち,、自動車との側(cè)面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 二十七萬円 二十三 保安基準第十七條の二第四項に定める基準のうち,、衝突時のかじ取り裝置の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 十八萬七千円 二十四 保安基準第十八條第一項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 二十四の二 保安基準第十八條第二項に定める基準に係る試験 二十七萬円 二十五 保安基準第十八條第三項に定める基準に係る試験 二十七萬円 二十六 保安基準第十八條第四項に定める基準に係る試験 二十七萬円 二十七 保安基準第十八條第五項に定める基準に係る試験 二十七萬円 二十八 保安基準第十八條第六項に定める基準に係る試験 四十七萬七千円 二十八の二 保安基準第十八條第七項に定める基準に係る試験 三十五萬二千円 二十九 保安基準第十八條の二第三項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 三十 保安基準第十八條の二第四項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 三十一 保安基準第十八條の二第五項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 三十二 保安基準第十八條の二第六項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 三十三 保安基準第二十條第五項及び第六項に定める基準のうち、インストルメントパネル及びサンバイザに係る試験 十八萬七千円 三十四 保安基準第二十一條に定める基準に係る試験 十二萬五千円 三十五 保安基準第二十二條第三項及び第四項に定める基準のうち,、自動車に備える座席(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以上の自動車に備える座席(高速道路等において運行する自動車に備えるもの(運転者席を除く,。)を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車に備える座席に限る,。)に係る試験 十二萬五千円 三十六 保安基準第二十二條第三項及び第四項に定める基準のうち,、自動車に備える座席(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以上の自動車に備える座席(高速道路等において運行する自動車に備えるもの(運転者席を除く。)を除く,。)及び専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車に備える座席を除く,。)に係る試験 三十五萬二千円 三十七 保安基準第二十二條の三第一項に定める基準に係る試験 三十五萬二千円 三十八 保安基準第二十二條の三第二項(同條第四項において準用する場合を含む。)に定める基準に係る試験 十二萬五千円 三十九 保安基準第二十二條の三第三項(同條第四項において準用する場合を含む,。)に定める基準に係る試験 十八萬七千円 四十 保安基準第二十二條の三第五項に定める基準に係る試験 十八萬七千円 四十一 保安基準第二十二條の四に定める基準に係る試験 十八萬七千円 四十二 保安基準第二十二條の五第二項に定める基準のうち,、年少者用補助乗車裝置取付具の強度及び取付位置に係る試験 十八萬七千円 四十三 保安基準第二十二條の五第二項に定める基準に係る試験(前號に掲げる試験を除く。) 十八萬七千円 四十四 保安基準第二十二條の五第三項に定める基準に係る試験 六十四萬二千円 四十五 保安基準第二十五條第四項に定める基準に係る試験 十八萬七千円 四十六 保安基準第二十九條第一項に定める基準に係る試験 十八萬七千円 四十七 保安基準第二十九條第二項及び第三項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 四十八 保安基準第三十條第一項及び第三項に定める基準に係る試験(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験を除く,。) 十八萬七千円 四十八の二 保安基準第三十條第一項及び第三項に定める基準に係る試験(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験に限る,。) 十二萬五千円 四十九 保安基準第三十一條第二項及び第八項に定める基準のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙に係る試験 十二萬五千円 五十 保安基準第三十一條第二項及び第八項に定める基準のうち,、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素,、炭化水素、窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)に係る試験(軽油を燃料とする大型特殊自動車であって出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満である原動機を備えたもの並びに軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量三?五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の普通自動車及び小型自動車並びに二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車を除く,。)に係る試験を除く,。) 十八萬七千円 五十一 保安基準第三十一條第二項及び第八項に定める基準のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素,、炭化水素,、窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)に係る試験(軽油を燃料とする大型特殊自動車であって出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満である原動機を備えたもの並びに軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量三?五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の普通自動車及び小型自動車並びに二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車を除く。)に係る試験に限る,。) 三十五萬二千円 五十二 保安基準第三十一條第三項及び第八項に定める基準のうち,、溫度が上昇した場合の警報機能に係る試験 十二萬五千円 五十三 保安基準第三十一條第三項及び第八項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係る試験(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車を除く,。)であって,、車両総重量三?五トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車を除く,。)であって車両総重量三?五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のものを除く,。)並びに軽自動車(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車を除く,。)に係る試験を除く,。) 十二萬五千円 五十四 保安基準第三十一條第三項及び第八項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係る試験(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車を除く,。)であって,、車両総重量三?五トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの並びに軽自動車(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車を除く。)に係る試験に限る,。) 十八萬七千円 五十五 保安基準第三十一條第三項及び第八項に定める基準のうち,、故障を検知する機能に係る試験(軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車を除く。)であって車両総重量三?五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のものを除く,。)に係る試験に限る,。) 六十四萬二千円 五十六 保安基準第三十一條第三項及び第八項に定める基準のうち、原動機の制御に係る試験 十八萬七千円 五十六の二 保安基準第三十一條第三項及び第八項に定める基準のうち,、路上走行時の性能に係る試験 四十七萬七千円 五十七 保安基準第三十二條第一項,、第二項、第四項、第五項及び第十項に定める基準のうち,、前照燈に係る試験(最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車に係る試験を除く,。) 二十七萬円 五十八 保安基準第三十二條第一項、第四項,、第七項,、第八項、第十項及び第十一項に定める基準のうち,、配光可変型前照燈に係る試験 四十七萬七千円 五十九 保安基準第三十二條第三項,、第六項及び第九項、第三十三條第三項,、第三十三條の二第三項,、第三十三條の三第三項、第三十四條第三項,、第三十四條の二第三項,、第三十四條の三第三項、第三十五條第三項,、第三十五條の二第三項及び第五項,、第三十六條第三項、第三十七條第三項,、第三十七條の二第三項,、第三十七條の三第三項、第三十七條の四第三項,、第三十八條第三項,、第三十八條の二第三項、第三十八條の三第三項,、第三十九條第三項,、第三十九條の二第三項、第四十條第三項,、第四十一條第三項並びに第四十一條の二第三項に定める基準に係る試験 十八萬七千円 六十 保安基準第三十二條第十二項に定める基準に係る試験 二十七萬円 六十一 保安基準第三十二條第十三項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 六十二 保安基準第三十三條第一項,、第二項及び第四項に定める基準に係る試験 二十七萬円 六十三 保安基準第三十三條の二第一項及び第二項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 六十四 保安基準第三十三條の三第一項及び第二項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 六十五 保安基準第三十四條第一項及び第二項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車に係る試験を除く。) 十二萬五千円 六十六 保安基準第三十四條第一項及び第二項,、第三十六條第一項及び第二項並びに第三十七條第一項及び第二項に定める基準に係り,、かつ、保安基準第三十九條第一項,、第二項及び第四項に定める基準のうち,、制動燈(補助制動裝置に係るものを除く。)に係る試験(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車に係る試験に限る,。) 十二萬五千円 六十七 保安基準第三十四條の二第一項及び第二項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 六十七の二 保安基準第三十四條の三第一項及び第二項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 六十八 保安基準第三十五條第一項及び第二項に定める基準に係る試験 二十七萬円 六十九 保安基準第三十五條の二第一項及び第二項に定める基準のうち,、側(cè)方燈に係る試験 十二萬五千円 七十 保安基準第三十五條の二第一項及び第四項に定める基準のうち,、側(cè)方反射器に係る試験 二十七萬円 七十一 保安基準第三十六條第一項及び第二項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車に係る試験を除く。) 十二萬五千円 七十二 保安基準第三十七條第一項及び第二項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車に係る試験を除く,。) 十二萬五千円 七十三 保安基準第三十七條の二第一項及び第二項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 七十四 保安基準第三十七條の三第一項及び第二項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 七十五 保安基準第三十七條の四第一項及び第二項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 七十六 保安基準第三十八條第一項及び第二項に定める基準に係る試験 二十七萬円 七十七 保安基準第三十八條の二第一項及び第二項に定める基準に係る試験 二十七萬円 七十八 保安基準第三十八條の三第一項及び第二項に定める基準に係る試験 二十七萬円 七十九 保安基準第三十九條第一項,、第二項及び第四項に定める基準のうち、制動燈(補助制動裝置に係るものを除く,。)に係る試験(二輪自動車及び側(cè)車付二輪自動車を除く,。) 十二萬五千円 八十 保安基準第三十九條の二第一項、第二項及び第四項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 八十一 保安基準第四十條第一項及び第二項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 八十二 保安基準第四十一條第一項,、第二項及び第四項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 八十三 保安基準第四十三條第一項及び第二項に定める基準のうち,、警報音発生裝置に係る試験 十八萬七千円 八十四 保安基準第四十三條第一項及び第三項に定める基準に係る試験(前號に掲げる試験を除く。) 十二萬五千円 八十五 保安基準第四十三條の三に定める基準に係る試験 二十七萬円 八十六 保安基準第四十三條の四第一項に定める基準に係る試験 二十七萬円 八十七 保安基準第四十三條の五に定める基準に係る試験 十二萬五千円 八十八 保安基準第四十三條の六に定める基準に係る試験 十八萬七千円 八十八の二 保安基準第四十三條の七に定める基準に係る試験 十八萬七千円 八十八の三 保安基準第四十四條第一項本文及び第二項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 八十九 保安基準第四十四條第一項本文及び第三項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 八十九の二 保安基準第四十四條第一項ただし書に定める基準に係る試験 三十五萬二千円 九十 保安基準第四十四條第四項に定める基準に係る試験 十二萬五千円 九十一 保安基準第四十六條に定める基準に係る試験 十二萬五千円 九十二 保安基準第四十八條の二に定める基準に係る試験 三十五萬二千円 九十三 保安基準第四十八條の三に定める基準に係る試験 十八萬七千円 備考 一 特定裝置審査試験項目別費用額は,、申請に際し次のイ又はロに掲げる書面が添付されている場合においては,、當該イ又はロに定める額とする。 イ 特定裝置審査試験項目に掲げる試験を?qū)g施する能力を有する者として告示で定める者が適切に実施した試験の結果の証明書であって,、申請に係る特定裝置が當該特定裝置審査試験項目に掲げる基準に適合することを証する書面 一萬四千円 ロ イに規(guī)定する者以外の者が適切に実施した試験の結果の証明書であって,、申請に係る特定裝置が特定裝置審査試験項目に掲げる基準に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛吮匾试囼Yを省略することができると機構が認める書面 三萬五千円 二 次の表の上欄に掲げる規(guī)定の特定裝置審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規(guī)定の特定裝置審査試験項目に規(guī)定する試験に代えて,、保安基準第五十八條の規(guī)定により適用関係の整理が行われた規(guī)定に相當する従前の規(guī)定に定められた基準又は保安基準第二章の規(guī)定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規(guī)定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規(guī)定に相當する従前の規(guī)定に定められた基準に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛胃媸兢嵌à幛朐囼Yを行う場合にあっては,、同表の下欄に掲げる額とする。 第七號 十二萬五千円 第十一號 二十七萬円(被牽引自動車に係る試験に限る,。) 次の各號に掲げる試験の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額の合計額(被牽引自動車に係る試験を除く。) 一 アンチロック?ブレーキシステムに係る試験 十八萬七千円 二 前號に掲げる試験以外の試験 十八萬七千円 第十六號 二十七萬円 第三十三號 次の各號に掲げる試験の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額の合計額 一 インストルメントパネルに係る試験 十二萬五千円 二 前號に掲げる試験以外の試験 十二萬五千円 第四十八號 十二萬五千円 第五十號 十二萬五千円 第五十一號 十八萬七千円 第五十五號 十二萬五千円 第五十七號 十二萬五千円 三 次の表の上欄に掲げる規(guī)定の特定裝置審査試験項目別費用額の合計額は,、同欄に掲げる規(guī)定の特定裝置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合においては、同表の下欄に掲げる額とする,。 第三號及び第三號の二 十八萬七千円 第十二號,、第十三號の二及び第十三號の三 二十七萬円 第十七號の二、第二十號の二及び第二十四號の二 二十七萬円 第十七號の三,、第二十一號及び第二十五號 二十七萬円 第十七號の四,、第二十二號及び第二十六號 二十七萬円 第十七號の五、第二十七號 二十七萬円 第三十九號,、第四十號及び第四十三號 十八萬七千円 四 次の表の上欄に掲げる規(guī)定の特定裝置審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規(guī)定の特定裝置審査試験項目に規(guī)定する試験を?qū)g施するために必要な情報として告示で定めるものについて,、機構が當該情報の確認を行う場合にあっては,、同表の下欄に掲げる額とする。 第五十號 三十五萬二千円 第五十一號 四十七萬七千円 附 則 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晁脑乱蝗諊两煌ㄊ×畹谒娜枺?この省令は、平成二十八年四月二十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四炅乱黄呷諊两煌ㄊ×畹谖濠柼枺〕?(施行期日) 1 この省令は、平成二十八年六月十八日から施行する,。ただし,、第一條中道路運送車両の保安基準第十七條第三項の改正規(guī)定、第三條の規(guī)定及び第四條中道路運送車両法関係手數(shù)料規(guī)則別表第二の改正規(guī)定(別表第二第十七號の次に五號を加える部分(第十七號の六に係る部分に限る,。))は,、平成二十八年六月三十日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四臧嗽氯蝗諊两煌ㄊ×畹诹枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四昃旁乱涣諊两煌ㄊ×畹诹奶枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌哗栐缕呷諊两煌ㄊ×畹谄呷枺?この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第一條中道路運送車両の保安基準第四十三條の六の次に一條を加える改正規(guī)定,、第三條の規(guī)定及び第五條中道路運送車両法関係手數(shù)料規(guī)則別表第一の改正規(guī)定(第百二十二號の次に一號を加える部分に限る。)は,、平成二十八年十月八日から施行する,。 附 則 (平成二八年一一月一五日國土交通省令第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年十二月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條の規(guī)定、第二條中道路運送車両法施行規(guī)則第三十六條第十二項の改正規(guī)定及び第六條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠啥拍甓戮湃諊两煌ㄊ×畹谄咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年二月九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅露諊两煌ㄊ×畹谌盘枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、平成二十九年六月二十二日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌哗栐乱哗柸諊两煌ㄊ×畹诹惶枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、平成二十九年十月十日から施行する,。 附 則 (平成三〇年一月三一日國土交通省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三〇年三月三〇日國土交通省令第一二號) この省令は,、公布の日から施行する,。