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道路運(yùn)輸車(chē)法相關(guān)費(fèi)用規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


道路運(yùn)送車(chē)両法関係手?jǐn)?shù)料規(guī)則 平成二十八年國(guó)土交通省令第十七號(hào) 道路運(yùn)送車(chē)両法関係手?jǐn)?shù)料規(guī)則 道路運(yùn)送車(chē)両法関係手?jǐn)?shù)料令(昭和二十六年政令第二百五十五號(hào))第二條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、道路運(yùn)送車(chē)両法関係手?jǐn)?shù)料規(guī)則を次のように定める。 (審査試験項(xiàng)目及び審査試験項(xiàng)目別費(fèi)用額) 第一條 道路運(yùn)送車(chē)両法関係手?jǐn)?shù)料令(以下「令」という。)第二條第二項(xiàng)の表一の項(xiàng)下欄の國(guó)土交通省令で定める試験の項(xiàng)目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同項(xiàng)下欄の國(guó)土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。 2 令第二條第二項(xiàng)の表二の項(xiàng)下欄の國(guó)土交通省令で定める試験の項(xiàng)目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同項(xiàng)下欄の國(guó)土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。この場(chǎng)合において、同表中「自動(dòng)車(chē)審査試験項(xiàng)目」とあるのは「特定共通構(gòu)造部審査試験項(xiàng)目」と、「自動(dòng)車(chē)審査試験項(xiàng)目別費(fèi)用額」とあるのは「特定共通構(gòu)造部審査試験項(xiàng)目別費(fèi)用額」と、同表第一號(hào)上欄中「自動(dòng)車(chē)」とあるのは「特定共通構(gòu)造部」と、同號(hào)下欄中「十一萬(wàn)六千円」とあるのは「三十三萬(wàn)七千円」と、同表備考第一號(hào)中「指定特定共通構(gòu)造部及び指定特定裝置」とあるのは「指定特定裝置」と、「自動(dòng)車(chē)」とあるのは「特定共通構(gòu)造部」とする。 3 令第二條第二項(xiàng)の表三の項(xiàng)下欄の國(guó)土交通省令で定める試験の項(xiàng)目は別表第二の上欄に掲げるものとし、同項(xiàng)下欄の國(guó)土交通省令で定める額は別表第二の下欄に掲げるとおりとする。 (自動(dòng)車(chē)の型式の指定に係る手?jǐn)?shù)料の減額) 第二條 令第二條第二項(xiàng)の表備考第一號(hào)の規(guī)定により減額することができる額は、次の各號(hào)に掲げる自動(dòng)車(chē)審査試験項(xiàng)目の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額の合計(jì)額とする。 一 別表第一第一號(hào)上欄に掲げる自動(dòng)車(chē)審査試験項(xiàng)目 令第二條第二項(xiàng)の表備考第一號(hào)に規(guī)定する特定共通構(gòu)造部(以下「指定特定共通構(gòu)造部」という。)を有する自動(dòng)車(chē)の型式について指定を申請(qǐng)する場(chǎng)合には、三萬(wàn)三千円 二 別表第一第二號(hào)から第百三十三號(hào)までの上欄に掲げる自動(dòng)車(chē)審査試験項(xiàng)目 指定特定共通構(gòu)造部を有し、又は令第二條第二項(xiàng)の表備考第一號(hào)に規(guī)定する特定裝置(以下「指定特定裝置」という。)を取り付けた自動(dòng)車(chē)の型式について指定を申請(qǐng)する場(chǎng)合には、イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額 イ 當(dāng)該自動(dòng)車(chē)審査試験項(xiàng)目のうち當(dāng)該指定特定共通構(gòu)造部を有し、又は當(dāng)該指定特定裝置を取り付けることにより試験を行う必要がないものの自動(dòng)車(chē)審査試験項(xiàng)目別費(fèi)用額の合計(jì)額 ロ 一萬(wàn)四千円に當(dāng)該指定特定共通構(gòu)造部(道路運(yùn)送車(chē)両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第七十五條の二第六項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の指定を受けたものとみなされるものを除く。)の數(shù)を乗じて得た額、十一萬(wàn)千円に當(dāng)該指定特定共通構(gòu)造部(同條第六項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の指定を受けたものとみなされるものに限る。)の數(shù)を乗じて得た額及び一萬(wàn)四千円に當(dāng)該指定特定裝置の數(shù)を乗じて得た額の合計(jì)額 (特定共通構(gòu)造部の型式の指定に係る手?jǐn)?shù)料の減額) 第三條 令第二條第二項(xiàng)の表備考第二號(hào)の規(guī)定により減額することができる額は、指定特定裝置を取り付けた特定共通構(gòu)造部の型式について指定を申請(qǐng)する場(chǎng)合には、第一號(hào)に掲げる額から第二號(hào)に掲げる額を減じた額とする。 一 特定共通構(gòu)造部審査試験項(xiàng)目のうち當(dāng)該指定特定裝置を取り付けることにより試験を行う必要がないものの特定共通構(gòu)造部審査試験項(xiàng)目別費(fèi)用額の合計(jì)額 二 一萬(wàn)四千円に當(dāng)該指定特定裝置の數(shù)を乗じて得た額 別表第一 自動(dòng)車(chē)審査試験項(xiàng)目 自動(dòng)車(chē)審査試験項(xiàng)目別費(fèi)用額 一 提示された自動(dòng)車(chē)及び提出された書(shū)面の確認(rèn) 十一萬(wàn)六千円 二 最高速度の計(jì)測(cè)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 三 原動(dòng)機(jī)の出力の計(jì)測(cè)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 四 道路運(yùn)送車(chē)両の保安基準(zhǔn)(昭和二十六年運(yùn)輸省令第六十七號(hào)。以下「保安基準(zhǔn)」という。)第二條、第四條、第四條の二、第二十條第一項(xiàng)、第二十三條第二項(xiàng)、第二十四條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第二十五條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)並びに第二十六條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、寸法又は重量の測(cè)定に係る試験(同令第四條の二第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験にあっては、牽引自動(dòng)車(chē)に係る試験を除く。) 十二萬(wàn)五千円 五 保安基準(zhǔn)第三條、第五條、第七條、第八條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第九條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第十條、第十一條第一項(xiàng)、第十一條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)、第十三條、第十四條、第十五條第一項(xiàng)、第十六條、第十七條第一項(xiàng)、第十七條の二第一項(xiàng)、第十八條第一項(xiàng)、第七項(xiàng)及び第八項(xiàng)、第十八條の二第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第五項(xiàng)、第十九條、第二十條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第二十一條、第二十二條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第二十二條の二、第二十二條の三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第二十二條の五第一項(xiàng)、第二十三條、第二十四條第二項(xiàng)、第二十五條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第二十六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第二十七條、第二十八條、第二十九條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第三十條第二項(xiàng)、第三十一條第一項(xiàng)、第四項(xiàng)、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)、第三十一條の二、第四十一條の二第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第四十二條、第四十三條第四項(xiàng)、第四十三條の二、第四十三條の四第二項(xiàng)、第四十五條第一項(xiàng)、第四十七條、第四十八條、第四十九條並びに第五十條に定める基準(zhǔn)のうち、目視その他の簡(jiǎn)易な方法による試験 十二萬(wàn)五千円 六 保安基準(zhǔn)第四條の二第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(牽引自動(dòng)車(chē)に係る試験に限る。) 十二萬(wàn)五千円 七 保安基準(zhǔn)第五條に定める基準(zhǔn)のうち、車(chē)輪の接地部の荷重に係る試験 十二萬(wàn)五千円 八 保安基準(zhǔn)第五條に定める基準(zhǔn)のうち、傾斜時(shí)の安定性に係る試験 十二萬(wàn)五千円 九 保安基準(zhǔn)第六條に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 十 保安基準(zhǔn)第八條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 十の二 保安基準(zhǔn)第八條第六項(xiàng)に係る試験 十八萬(wàn)七千円 十の三 保安基準(zhǔn)第八條第七項(xiàng)に係る試験 三十五萬(wàn)二千円 十一 保安基準(zhǔn)第九條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、応急用予備走行裝置に係る試験 十二萬(wàn)五千円 十一の二 保安基準(zhǔn)第九條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、タイヤ空気圧監(jiān)視裝置に係る試験 十八萬(wàn)七千円 十二 保安基準(zhǔn)第九條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(第五號(hào)、第十一號(hào)及び前號(hào)に掲げる試験を除く。) 二十七萬(wàn)円 十三 保安基準(zhǔn)第九條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(第五號(hào)及び次號(hào)に掲げる試験を除く。) 十八萬(wàn)七千円 十三の二 保安基準(zhǔn)第九條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動(dòng)車(chē)(二輪自動(dòng)車(chē)、側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)、三輪自動(dòng)車(chē)及び被牽引自動(dòng)車(chē)を除く。)であって乗車(chē)定員が十人未満のものに備えたものに限る。)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 十四 保安基準(zhǔn)第九條第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 十五 保安基準(zhǔn)第十條に定める基準(zhǔn)に係る試験(第五號(hào)に掲げる試験を除く。) 十二萬(wàn)五千円 十六 保安基準(zhǔn)第十一條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(第五號(hào)に掲げる試験を除く。)(二輪自動(dòng)車(chē)、側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)、三輪自動(dòng)車(chē)及び大型特殊自動(dòng)車(chē)に係る試験を除く。) 十八萬(wàn)七千円 十七 保安基準(zhǔn)第十一條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(第五號(hào)に掲げる試験を除く。)(二輪自動(dòng)車(chē)、側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)、三輪自動(dòng)車(chē)及び大型特殊自動(dòng)車(chē)に係る試験に限る。) 十二萬(wàn)五千円 十八 保安基準(zhǔn)第十一條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 十九 保安基準(zhǔn)第十一條の二第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(第五號(hào)に掲げる試験を除く。) 十二萬(wàn)五千円 二十 保安基準(zhǔn)第十一條の二第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 二十一 保安基準(zhǔn)第十二條に定める基準(zhǔn)に係る試験(第五號(hào)及び第二十三號(hào)から第二十三號(hào)の三までに掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動(dòng)車(chē)であって乗車(chē)定員十人未満のもの、二輪自動(dòng)車(chē)、側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)、三輪自動(dòng)車(chē)、大型特殊自動(dòng)車(chē)及び最高速度二十五キロメートル毎時(shí)以下の自動(dòng)車(chē)(被牽引自動(dòng)車(chē)を除く。)に係る試験を除く。) 四十七萬(wàn)七千円 二十二 保安基準(zhǔn)第十二條に定める基準(zhǔn)に係る試験(第五號(hào)及び次號(hào)から第二十三號(hào)の三までに掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動(dòng)車(chē)であって乗車(chē)定員十人未満のもの(二輪自動(dòng)車(chē)、側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)、三輪自動(dòng)車(chē)、大型特殊自動(dòng)車(chē)、最高速度二十五キロメートル毎時(shí)以下の自動(dòng)車(chē)及び被牽引自動(dòng)車(chē)を除く。)に係る試験に限る。) 二十七萬(wàn)円 二十三 保安基準(zhǔn)第十二條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、衝突被害軽減制動(dòng)制御裝置に係る試験 十八萬(wàn)七千円 二十三の二 保安基準(zhǔn)第十二條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、橫滑り防止裝置に係る試験 十八萬(wàn)七千円 二十三の三 保安基準(zhǔn)第十二條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、ブレーキアシストシステムに係る試験 十二萬(wàn)五千円 二十四 保安基準(zhǔn)第十二條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(第五號(hào)及び第二十三號(hào)から前號(hào)までに掲げる試験を除く。)(二輪自動(dòng)車(chē)、側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)及び三輪自動(dòng)車(chē)(最高速度二十五キロメートル毎時(shí)以下の自動(dòng)車(chē)及び被牽引自動(dòng)車(chē)を除く。)に係る試験に限る。) 十八萬(wàn)七千円 二十五 保安基準(zhǔn)第十二條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(第五號(hào)及び第二十三號(hào)から第二十三號(hào)の三までに掲げる試験を除く。)(大型特殊自動(dòng)車(chē)及び最高速度二十五キロメートル毎時(shí)以下の自動(dòng)車(chē)(被牽引自動(dòng)車(chē)を除く。)に係る試験に限る。) 十二萬(wàn)五千円 二十六 保安基準(zhǔn)第十三條に定める基準(zhǔn)に係る試験(第五號(hào)に掲げる試験を除く。) 四十七萬(wàn)七千円 二十七 保安基準(zhǔn)第十五條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(第五號(hào)に掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する乗車(chē)定員十人以下の三輪自動(dòng)車(chē)に係る試験を除く。) 三十五萬(wàn)二千円 二十八 保安基準(zhǔn)第十五條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(第五號(hào)に掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する乗車(chē)定員十人以下の三輪自動(dòng)車(chē)に係る試験に限る。) 二十七萬(wàn)円 二十九 保安基準(zhǔn)第十五條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(第三十號(hào)の二から第三十號(hào)の五までに掲げる試験を除く。)(乗車(chē)定員十人未満の自動(dòng)車(chē)(三輪自動(dòng)車(chē)を除く。)に係る試験に限る。) 十八萬(wàn)七千円 三十 保安基準(zhǔn)第十五條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(次號(hào)から第三十號(hào)の五までに掲げる試験を除く。)(乗車(chē)定員十人未満の自動(dòng)車(chē)(三輪自動(dòng)車(chē)を除く。)に係る試験を除く。) 二十七萬(wàn)円 三十の二 保安基準(zhǔn)第十五條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、フルラップ前面衝突時(shí)(自動(dòng)車(chē)の前面が衝突等による衝撃を受けたときをいう。以下同じ。)に係る試験 二十七萬(wàn)円 三十の三 保安基準(zhǔn)第十五條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、オフセット前面衝突時(shí)(自動(dòng)車(chē)の前面のうち運(yùn)転者席側(cè)の一部が衝突等により変形を生じたときをいう。以下同じ。)に係る試験 二十七萬(wàn)円 三十の四 保安基準(zhǔn)第十五條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、自動(dòng)車(chē)との側(cè)面衝突時(shí)に係る試験 二十七萬(wàn)円 三十の五 保安基準(zhǔn)第十五條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、電柱その他棒狀の工作物(以下「ポール」という。)との側(cè)面衝突時(shí)に係る試験 二十七萬(wàn)円 三十一 保安基準(zhǔn)第十七條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、燃料裝置の強(qiáng)度及び構(gòu)造に係る試験(圧縮天然ガスを燃料とする自動(dòng)車(chē)(二輪自動(dòng)車(chē)、側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)、三輪自動(dòng)車(chē)、大型特殊自動(dòng)車(chē)及び被牽引自動(dòng)車(chē)に限る。)に係る試験に限る。) 十八萬(wàn)七千円 三十二 保安基準(zhǔn)第十七條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、燃料制御保護(hù)裝置に係る試験(圧縮天然ガスを燃料とする自動(dòng)車(chē)及び液化天然ガスを燃料とする自動(dòng)車(chē)(二輪自動(dòng)車(chē)、側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)、三輪自動(dòng)車(chē)、大型特殊自動(dòng)車(chē)及び被牽引自動(dòng)車(chē)を除く。)に係る試験に限る。) 四十七萬(wàn)七千円 三十三 保安基準(zhǔn)第十七條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、燃料タンク取付裝置に係る試験(圧縮天然ガスを燃料とする自動(dòng)車(chē)及び液化天然ガスを燃料とする自動(dòng)車(chē)に係る試験に限る。) 十八萬(wàn)七千円 三十四 保安基準(zhǔn)第十七條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、燃料裝置の強(qiáng)度、構(gòu)造及び取付方法に係る試験(圧縮水素ガスを燃料とする自動(dòng)車(chē)に係る試験に限る。) 十二萬(wàn)五千円 三十五 保安基準(zhǔn)第十七條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、燃料裝置の強(qiáng)度及び構(gòu)造に係る試験 十八萬(wàn)七千円 三十六 保安基準(zhǔn)第十七條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、燃料裝置の取付方法に係る試験 十八萬(wàn)七千円 三十七 保安基準(zhǔn)第十七條第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 三十八 保安基準(zhǔn)第十七條の二第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 四十七萬(wàn)七千円 三十九 保安基準(zhǔn)第十七條の二第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、車(chē)體の高電圧による乗車(chē)人員への感電の防止に係る試験 十二萬(wàn)五千円 四十 保安基準(zhǔn)第十七條の二第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、原動(dòng)機(jī)用蓄電池の高電圧による乗車(chē)人員への感電の防止に係る試験 六十四萬(wàn)二千円 四十一 保安基準(zhǔn)第十七條の二第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、フルラップ前面衝突時(shí)及び後面衝突時(shí)の高電圧による乗車(chē)人員への感電の防止に係る試験 二十七萬(wàn)円 四十二 保安基準(zhǔn)第十七條の二第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、オフセット前面衝突時(shí)の高電圧による乗車(chē)人員への感電の防止に係る試験 二十七萬(wàn)円 四十三 保安基準(zhǔn)第十七條の二第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、自動(dòng)車(chē)との側(cè)面衝突時(shí)の高電圧による乗車(chē)人員への感電の防止に係る試験 二十七萬(wàn)円 四十四 保安基準(zhǔn)第十七條の二第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、衝突時(shí)のかじ取り裝置の高電圧による乗車(chē)人員への感電の防止に係る試験 十八萬(wàn)七千円 四十五 保安基準(zhǔn)第十七條の二第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(前五號(hào)に掲げる試験を除く。) 十二萬(wàn)五千円 四十六 保安基準(zhǔn)第十八條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(第五號(hào)に掲げる試験を除く。) 十二萬(wàn)五千円 四十七 保安基準(zhǔn)第十八條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 四十八 保安基準(zhǔn)第十八條第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 四十九 保安基準(zhǔn)第十八條第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 五十 保安基準(zhǔn)第十八條第五項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 五十一 保安基準(zhǔn)第十八條第六項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 四十七萬(wàn)七千円 五十一の二 保安基準(zhǔn)第十八條第七項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 三十五萬(wàn)二千円 五十二 保安基準(zhǔn)第十八條の二第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(第五號(hào)に掲げる試験を除く。) 十二萬(wàn)五千円 五十三 保安基準(zhǔn)第十八條の二第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 五十四 保安基準(zhǔn)第十八條の二第五項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(第五號(hào)に掲げる試験を除く。) 十二萬(wàn)五千円 五十五 保安基準(zhǔn)第十八條の二第六項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 五十六 保安基準(zhǔn)第二十條第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 五十七 保安基準(zhǔn)第二十條第五項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、インストルメントパネル(運(yùn)転者席及びこれと並列の座席の前方に設(shè)けられる計(jì)器類(lèi)等の取付裝置をいう。以下同じ。)(乗車(chē)定員十人の自動(dòng)車(chē)に備えるインストルメントパネルに限る。)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 五十八 保安基準(zhǔn)第二十條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、インストルメントパネル及びサンバイザ(乗車(chē)定員十人の自動(dòng)車(chē)に備えるものを除く。)に係る試験 十八萬(wàn)七千円 五十九 保安基準(zhǔn)第二十條第六項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、サンバイザ(乗車(chē)定員十人の自動(dòng)車(chē)に備えるサンバイザに限る。)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 六十 保安基準(zhǔn)第二十一條並びに第四十四條第五項(xiàng)、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(第五號(hào)に掲げる試験を除く。) 十二萬(wàn)五千円 六十一 保安基準(zhǔn)第二十二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、自動(dòng)車(chē)に備える座席(専ら乗用の用に供する乗車(chē)定員十人以上の自動(dòng)車(chē)に備える座席(高速道路等において運(yùn)行する自動(dòng)車(chē)に備えるもの(運(yùn)転者席を除く。)を除く。)及び貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車(chē)に備える座席に限る。)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 六十二 保安基準(zhǔn)第二十二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、自動(dòng)車(chē)に備える座席(専ら乗用の用に供する乗車(chē)定員十人以上の自動(dòng)車(chē)に備える座席(高速道路等において運(yùn)行する自動(dòng)車(chē)に備えるもの(運(yùn)転者席を除く。)を除く。)及び貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車(chē)に備える座席を除く。)に係る試験 三十五萬(wàn)二千円 六十三 保安基準(zhǔn)第二十二條の三第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 三十五萬(wàn)二千円 六十四 保安基準(zhǔn)第二十二條の三第二項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に定める基準(zhǔn)に係る試験(第五號(hào)に掲げる試験を除く。) 十二萬(wàn)五千円 六十五 保安基準(zhǔn)第二十二條の三第三項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に定める基準(zhǔn)に係る試験(第五號(hào)に掲げる試験を除く。) 十八萬(wàn)七千円 六十六 保安基準(zhǔn)第二十二條の三第五項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十八萬(wàn)七千円 六十七 削除 削除 六十八 保安基準(zhǔn)第二十二條の四に定める基準(zhǔn)に係る試験 十八萬(wàn)七千円 六十九 保安基準(zhǔn)第二十二條の五第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、年少者用補(bǔ)助乗車(chē)裝置取付具の強(qiáng)度及び取付位置に係る試験 十八萬(wàn)七千円 七十 保安基準(zhǔn)第二十二條の五第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(前號(hào)に掲げる試験を除く。) 十八萬(wàn)七千円 七十一 保安基準(zhǔn)第二十二條の五第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 六十四萬(wàn)二千円 七十二 保安基準(zhǔn)第二十五條第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(第五號(hào)に掲げる試験を除く。) 十八萬(wàn)七千円 七十三 保安基準(zhǔn)第二十九條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十八萬(wàn)七千円 七十四 保安基準(zhǔn)第二十九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(第五號(hào)に掲げる試験を除く。) 十二萬(wàn)五千円 七十五 保安基準(zhǔn)第三十條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(二輪自動(dòng)車(chē)、側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)、三輪自動(dòng)車(chē)及び大型特殊自動(dòng)車(chē)に係る試験を除く。) 十八萬(wàn)七千円 七十五の二 保安基準(zhǔn)第三十條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(二輪自動(dòng)車(chē)、側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)、三輪自動(dòng)車(chē)及び大型特殊自動(dòng)車(chē)に係る試験に限る。) 十二萬(wàn)五千円 七十六 保安基準(zhǔn)第三十一條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙に係る試験 十二萬(wàn)五千円 七十七 保安基準(zhǔn)第三十一條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)に係る試験(軽油を燃料とする大型特殊自動(dòng)車(chē)であって出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満である原動(dòng)機(jī)を備えたもの並びに軽油を燃料とする普通自動(dòng)車(chē)及び小型自動(dòng)車(chē)であって車(chē)両総重量三?五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車(chē)定員十人以下の普通自動(dòng)車(chē)及び小型自動(dòng)車(chē)並びに二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)を除く。)に係る試験を除く。) 十八萬(wàn)七千円 七十八 保安基準(zhǔn)第三十一條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)に係る試験(軽油を燃料とする大型特殊自動(dòng)車(chē)であって出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満である原動(dòng)機(jī)を備えたもの並びに軽油を燃料とする普通自動(dòng)車(chē)及び小型自動(dòng)車(chē)であって車(chē)両総重量三?五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車(chē)定員十人以下の普通自動(dòng)車(chē)及び小型自動(dòng)車(chē)並びに二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)を除く。)に係る試験に限る。) 三十五萬(wàn)二千円 七十九 保安基準(zhǔn)第三十一條第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、溫度が上昇した場(chǎng)合の警報(bào)機(jī)能に係る試験 十二萬(wàn)五千円 八十 保安基準(zhǔn)第三十一條第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、故障を検知する機(jī)能に係る試験(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動(dòng)車(chē)及び小型自動(dòng)車(chē)(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)を除く。)であって、車(chē)両総重量三?五トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車(chē)定員十人以下のもの、軽油を燃料とする普通自動(dòng)車(chē)及び小型自動(dòng)車(chē)(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)を除く。)であって車(chē)両総重量三?五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車(chē)定員十人以下のものを除く。)並びに軽自動(dòng)車(chē)(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)を除く。)に係る試験を除く。) 十二萬(wàn)五千円 八十一 保安基準(zhǔn)第三十一條第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、故障を検知する機(jī)能に係る試験(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動(dòng)車(chē)及び小型自動(dòng)車(chē)(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)を除く。)であって、車(chē)両総重量三?五トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車(chē)定員十人以下のもの並びに軽自動(dòng)車(chē)(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)を除く。)に係る試験に限る。) 十八萬(wàn)七千円 八十二 保安基準(zhǔn)第三十一條第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、故障を検知する機(jī)能に係る試験(軽油を燃料とする普通自動(dòng)車(chē)及び小型自動(dòng)車(chē)(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)を除く。)であって車(chē)両総重量三?五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車(chē)定員十人以下のものを除く。)に係る試験に限る。) 六十四萬(wàn)二千円 八十三 保安基準(zhǔn)第三十一條第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、原動(dòng)機(jī)の制御に係る試験 十八萬(wàn)七千円 八十三の二 保安基準(zhǔn)第三十一條第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、路上走行時(shí)の性能に係る試験 四十七萬(wàn)七千円 八十四 保安基準(zhǔn)第三十一條第五項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 三十五萬(wàn)二千円 八十五 保安基準(zhǔn)第三十二條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第四項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第十項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、前照燈(配光可変型前照燈を除く。以下同じ。)に係る試験(最高速度三十五キロメートル毎時(shí)未満の大型特殊自動(dòng)車(chē)に係る試験を除く。) 二十七萬(wàn)円 八十六 保安基準(zhǔn)第三十二條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第四項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第十項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、前照燈に係る試験(最高速度三十五キロメートル毎時(shí)未満の大型特殊自動(dòng)車(chē)に係る試験に限る。) 十二萬(wàn)五千円 八十七 保安基準(zhǔn)第三十二條第一項(xiàng)、第四項(xiàng)、第七項(xiàng)、第八項(xiàng)、第十項(xiàng)及び第十一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、配光可変型前照燈に係る試験 四十七萬(wàn)七千円 八十八 保安基準(zhǔn)第三十二條第三項(xiàng)、第六項(xiàng)及び第九項(xiàng)、第三十三條第三項(xiàng)、第三十三條の二第三項(xiàng)、第三十三條の三第三項(xiàng)、第三十四條第三項(xiàng)、第三十四條の二第三項(xiàng)、第三十四條の三第三項(xiàng)、第三十五條第三項(xiàng)、第三十五條の二第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第三十六條第三項(xiàng)、第三十七條第三項(xiàng)、第三十七條の二第三項(xiàng)、第三十七條の三第三項(xiàng)、第三十七條の四第三項(xiàng)、第三十八條第三項(xiàng)、第三十八條の二第三項(xiàng)、第三十八條の三第三項(xiàng)、第三十九條第三項(xiàng)、第三十九條の二第三項(xiàng)、第四十條第三項(xiàng)、第四十一條第三項(xiàng)、第四十一條の二第三項(xiàng)、第四十一條の三第三項(xiàng)、第四十一條の四第四項(xiàng)並びに第四十一條の五第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)に係る試験を除く。) 十八萬(wàn)七千円 八十九 保安基準(zhǔn)第三十二條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第三十三條第三項(xiàng)、第三十三條の二第三項(xiàng)、第三十四條第三項(xiàng)、第三十四條の二第三項(xiàng)、第三十五條第三項(xiàng)、第三十五條の二第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第三十六條第三項(xiàng)、第三十七條第三項(xiàng)、第三十七條の二第三項(xiàng)、第三十七條の三第三項(xiàng)、第三十七條の四第三項(xiàng)、第三十八條第三項(xiàng)、第三十八條の二第三項(xiàng)、第三十九條第三項(xiàng)、第三十九條の二第三項(xiàng)、第四十條第三項(xiàng)、第四十一條第三項(xiàng)、第四十一條の二第三項(xiàng)並びに第四十一條の三第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)に係る試験に限る。) 十二萬(wàn)五千円 九十 保安基準(zhǔn)第三十二條第十二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 九十一 保安基準(zhǔn)第三十二條第十三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 九十二 保安基準(zhǔn)第三十三條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 九十三 保安基準(zhǔn)第三十三條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 九十四 保安基準(zhǔn)第三十三條の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 九十五 保安基準(zhǔn)第三十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)に係る試験を除く。) 十二萬(wàn)五千円 九十六 保安基準(zhǔn)第三十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第三十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第三十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係り、かつ、保安基準(zhǔn)第三十九條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、制動(dòng)燈(補(bǔ)助制動(dòng)裝置に係るものを除く。)に係る試験(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)に係る試験に限る。) 十二萬(wàn)五千円 九十七 保安基準(zhǔn)第三十四條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 九十七の二 保安基準(zhǔn)第三十四條の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 九十八 保安基準(zhǔn)第三十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 九十九 保安基準(zhǔn)第三十五條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、側(cè)方燈に係る試験 十二萬(wàn)五千円 百 保安基準(zhǔn)第三十五條の二第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、側(cè)方反射器に係る試験 二十七萬(wàn)円 百一 保安基準(zhǔn)第三十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)に係る試験を除く。) 十二萬(wàn)五千円 百二 保安基準(zhǔn)第三十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)に係る試験を除く。) 十二萬(wàn)五千円 百三 保安基準(zhǔn)第三十七條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 百四 保安基準(zhǔn)第三十七條の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 百五 保安基準(zhǔn)第三十七條の四第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 百六 保安基準(zhǔn)第三十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 百七 保安基準(zhǔn)第三十八條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 百八 保安基準(zhǔn)第三十八條の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 百九 保安基準(zhǔn)第三十九條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、制動(dòng)燈(補(bǔ)助制動(dòng)裝置に係るものを除く。)に係る試験(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)を除く。) 十二萬(wàn)五千円 百十 保安基準(zhǔn)第三十九條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、制動(dòng)燈(補(bǔ)助制動(dòng)裝置に係るものに限る。)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 百十一 保安基準(zhǔn)第三十九條の二第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 百十二 保安基準(zhǔn)第四十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 百十三 保安基準(zhǔn)第四十一條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 百十四 保安基準(zhǔn)第四十一條の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 百十五 保安基準(zhǔn)第四十一條の四第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 百十六 保安基準(zhǔn)第四十一條の五第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 百十七 保安基準(zhǔn)第四十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、警報(bào)音発生裝置に係る試験 十八萬(wàn)七千円 百十八 保安基準(zhǔn)第四十三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(前號(hào)に掲げる試験を除く。) 十二萬(wàn)五千円 百十九 保安基準(zhǔn)第四十三條の三に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 百二十 保安基準(zhǔn)第四十三條の四第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 百二十一 保安基準(zhǔn)第四十三條の五に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 百二十二 保安基準(zhǔn)第四十三條の六に定める基準(zhǔn)に係る試験 十八萬(wàn)七千円 百二十二の二 保安基準(zhǔn)第四十三條の七に定める基準(zhǔn)に係る試験 十八萬(wàn)七千円 百二十三 保安基準(zhǔn)第四十四條第一項(xiàng)本文及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(同條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験にあっては、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車(chē)に係る試験に限る。) 十二萬(wàn)五千円 百二十四 保安基準(zhǔn)第四十四條第一項(xiàng)本文及び第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(同條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験にあっては、同條第三項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車(chē)に係る試験に限る。) 十二萬(wàn)五千円 百二十五 保安基準(zhǔn)第四十四條第一項(xiàng)ただし書(shū)に定める基準(zhǔn)に係る試験 三十五萬(wàn)二千円 百二十六 保安基準(zhǔn)第四十四條第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 百二十七 保安基準(zhǔn)第四十五條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係り、かつ、同條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、洗浄液噴射裝置に係る試験(第五號(hào)に掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する普通自動(dòng)車(chē)並びに小型自動(dòng)車(chē)及び軽自動(dòng)車(chē)(乗車(chē)定員十一人以上の自動(dòng)車(chē)を除く。)に係る試験に限る。) 十八萬(wàn)七千円 百二十八 保安基準(zhǔn)第四十五條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、洗浄液噴射裝置に係る試験(専ら乗用の用に供する普通自動(dòng)車(chē)並びに小型自動(dòng)車(chē)及び軽自動(dòng)車(chē)(乗車(chē)定員十一人以上の自動(dòng)車(chē)を除く。)に係る試験を除く。) 十二萬(wàn)五千円 百二十九 保安基準(zhǔn)第四十五條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、デフロスタに係る試験 二十七萬(wàn)円 百三十 保安基準(zhǔn)第四十六條に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 百三十一 保安基準(zhǔn)第四十八條の二に定める基準(zhǔn)に係る試験 三十五萬(wàn)二千円 百三十二 保安基準(zhǔn)第四十八條の三に定める基準(zhǔn)に係る試験 十八萬(wàn)七千円 備考 一 自動(dòng)車(chē)審査試験項(xiàng)目別費(fèi)用額は、申請(qǐng)に際し次のイ又はロに掲げる書(shū)面(指定特定共通構(gòu)造部及び指定特定裝置であることを証する書(shū)面を除く。)が添付されている場(chǎng)合においては、當(dāng)該イ又はロに定める額とする。 イ 自動(dòng)車(chē)審査試験項(xiàng)目に掲げる試験を?qū)g施する能力を有する者として告示で定める者が適切に実施した試験の結(jié)果の証明書(shū)であって、申請(qǐng)に係る自動(dòng)車(chē)が當(dāng)該自動(dòng)車(chē)審査試験項(xiàng)目に掲げる基準(zhǔn)に適合することを証する書(shū)面 一萬(wàn)四千円 ロ イに規(guī)定する者以外の者が適切に実施した試験の結(jié)果の証明書(shū)であって、申請(qǐng)に係る自動(dòng)車(chē)が自動(dòng)車(chē)審査試験項(xiàng)目に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛吮匾试囼Yを省略することができると機(jī)構(gòu)が認(rèn)める書(shū)面 三萬(wàn)五千円 二 次の表の上欄に掲げる規(guī)定の自動(dòng)車(chē)審査試験項(xiàng)目別費(fèi)用額は、同欄に掲げる規(guī)定の自動(dòng)車(chē)審査試験項(xiàng)目に規(guī)定する試験に代えて、保安基準(zhǔn)第五十八條の規(guī)定により適用関係の整理が行われた規(guī)定に相當(dāng)する従前の規(guī)定に定められた基準(zhǔn)又は保安基準(zhǔn)第二章の規(guī)定に基づく自動(dòng)車(chē)の保安基準(zhǔn)に関する告示が改正された場(chǎng)合における改正後の規(guī)定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規(guī)定に相當(dāng)する従前の規(guī)定に定められた基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛胃媸兢嵌à幛朐囼Yを行う場(chǎng)合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。 第十六號(hào) 十二萬(wàn)五千円 第二十一號(hào) 二十七萬(wàn)円(被牽引自動(dòng)車(chē)に係る試験に限る。) 次の各號(hào)に掲げる試験の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額の合計(jì)額(被牽引自動(dòng)車(chē)に係る試験を除く。) 一 アンチロック?ブレーキシステムに係る試験 十八萬(wàn)七千円 二 前號(hào)に掲げる試験以外の試験 十八萬(wàn)七千円 第二十七號(hào) 二十七萬(wàn)円 第三十二號(hào) 次の各號(hào)に掲げる試験の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額の合計(jì)額 一 燃料裝置の構(gòu)造に係る試験のうち、気密性に係る試験 十八萬(wàn)七千円 二 前號(hào)に掲げる試験以外の試験 十八萬(wàn)七千円 第五十一號(hào) 二十七萬(wàn)円 第五十八號(hào) 次の各號(hào)に掲げる試験の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額の合計(jì)額 一 インストルメントパネルに係る試験 十二萬(wàn)五千円 二 前號(hào)に掲げる試験以外の試験 十二萬(wàn)五千円 第六十六號(hào) 十二萬(wàn)五千円(専ら乗用の用に供する自動(dòng)車(chē)に係る試験を除く。) 第七十五號(hào) 十二萬(wàn)五千円 第七十七號(hào) 十二萬(wàn)五千円 第七十八號(hào) 十八萬(wàn)七千円 第八十二號(hào) 十二萬(wàn)五千円 第八十五號(hào) 十二萬(wàn)五千円 第百二十三號(hào) 次の各號(hào)に掲げる試験の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額の合計(jì)額 一 運(yùn)転者の視野に係る試験 十二萬(wàn)五千円 二 乗車(chē)人員の保護(hù)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 三 歩行者の保護(hù)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 三 次の表の上欄に掲げる規(guī)定の自動(dòng)車(chē)審査試験項(xiàng)目別費(fèi)用額の合計(jì)額は、同欄に掲げる規(guī)定の自動(dòng)車(chē)審査試験項(xiàng)目に関し同時(shí)に二以上の試験を受けようとする場(chǎng)合においては、同表の下欄に掲げる額とする。 第十號(hào)の二及び第十號(hào)の三 三十五萬(wàn)二千円 第十號(hào)の二、第十號(hào)の三及び第七十七號(hào) 三十五萬(wàn)二千円 第十號(hào)の二及び第七十七號(hào) 十八萬(wàn)七千円 第十一號(hào)及び第十一號(hào)の二 十八萬(wàn)七千円 第二十二號(hào)、第二十三號(hào)の二及び第二十三號(hào)の三 二十七萬(wàn)円 第三十號(hào)の二、第三十七號(hào)、第四十一號(hào)、第四十五號(hào)及び第四十七號(hào) 二十七萬(wàn)円 第三十號(hào)の三、第三十七號(hào)、第四十二號(hào)及び第四十八號(hào) 二十七萬(wàn)円 第三十號(hào)の四、第三十七號(hào)、第四十三號(hào)及び第四十九號(hào) 二十七萬(wàn)円 第三十號(hào)の五、第三十七號(hào)及び第五十號(hào) 二十七萬(wàn)円 第六十五號(hào)、第六十六號(hào)及び第七十號(hào) 十八萬(wàn)七千円 四 次の表の上欄に掲げる規(guī)定の自動(dòng)車(chē)審査試験項(xiàng)目別費(fèi)用額は、同欄に掲げる規(guī)定の自動(dòng)車(chē)審査試験項(xiàng)目に規(guī)定する試験を?qū)g施するために必要な情報(bào)として告示で定めるものについて、機(jī)構(gòu)が當(dāng)該情報(bào)の確認(rèn)を行う場(chǎng)合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。 第十號(hào)の二 三十五萬(wàn)二千円 第十號(hào)の三 四十七萬(wàn)七千円 第七十七號(hào) 三十五萬(wàn)二千円 第七十八號(hào) 四十七萬(wàn)七千円 五 前二號(hào)の規(guī)定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規(guī)定の自動(dòng)車(chē)審査試験項(xiàng)目別費(fèi)用額の合計(jì)額は、同欄に掲げる規(guī)定の自動(dòng)車(chē)審査試験項(xiàng)目に規(guī)定する試験を?qū)g施するために必要な情報(bào)として告示で定めるものについて、機(jī)構(gòu)が當(dāng)該情報(bào)の確認(rèn)を行う場(chǎng)合(同欄に掲げる規(guī)定のうちいずれかに係る確認(rèn)を行う場(chǎng)合を含む。)であって、同欄に掲げる規(guī)定の自動(dòng)車(chē)審査試験項(xiàng)目に関し同時(shí)に二以上の試験を受けようとする場(chǎng)合においては、同表の下欄に掲げる額とする。 第十號(hào)の二及び第十號(hào)の三 四十七萬(wàn)七千円 第十號(hào)の二、第十號(hào)の三及び第七十七號(hào) 四十七萬(wàn)七千円 第十號(hào)の二及び第七十七號(hào) 三十五萬(wàn)二千円 別表第二 特定裝置審査試験項(xiàng)目 特定裝置審査試験項(xiàng)目別費(fèi)用額 一 提示された特定裝置及び提出された書(shū)面の確認(rèn) 十萬(wàn)円 二 原動(dòng)機(jī)の出力の計(jì)測(cè)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 三 保安基準(zhǔn)第九條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、応急用予備走行裝置に係る試験 十二萬(wàn)五千円 三の二 保安基準(zhǔn)第九條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、タイヤ空気圧監(jiān)視裝置に係る試験 十八萬(wàn)七千円 四 保安基準(zhǔn)第九條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(次號(hào)に掲げる試験を除く。) 十八萬(wàn)七千円 四の二 保安基準(zhǔn)第九條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動(dòng)車(chē)(二輪自動(dòng)車(chē)、側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)、三輪自動(dòng)車(chē)及び被牽引自動(dòng)車(chē)を除く。)であって乗車(chē)定員が十人未満のものに備えたものに限る。)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 五 保安基準(zhǔn)第九條第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 六 保安基準(zhǔn)第十條に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 七 保安基準(zhǔn)第十一條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十八萬(wàn)七千円 八 保安基準(zhǔn)第十一條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 九 保安基準(zhǔn)第十一條の二第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 十 保安基準(zhǔn)第十一條の二第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 十一 保安基準(zhǔn)第十二條に定める基準(zhǔn)に係る試験(第十三號(hào)から第十三號(hào)の三までに掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動(dòng)車(chē)であって乗車(chē)定員十人未満のもの、二輪自動(dòng)車(chē)、側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)、三輪自動(dòng)車(chē)、大型特殊自動(dòng)車(chē)及び最高速度二十五キロメートル毎時(shí)以下の自動(dòng)車(chē)(被牽引自動(dòng)車(chē)を除く。)に係る試験を除く。) 四十七萬(wàn)七千円 十二 保安基準(zhǔn)第十二條に定める基準(zhǔn)に係る試験(次號(hào)から第十三號(hào)の三までに掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動(dòng)車(chē)であって乗車(chē)定員十人未満のもの(二輪自動(dòng)車(chē)、側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)、三輪自動(dòng)車(chē)、大型特殊自動(dòng)車(chē)、最高速度二十五キロメートル毎時(shí)以下の自動(dòng)車(chē)及び被牽引自動(dòng)車(chē)を除く。)に係る試験に限る。) 二十七萬(wàn)円 十三 保安基準(zhǔn)第十二條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、衝突被害軽減制動(dòng)制御裝置に係る試験 十八萬(wàn)七千円 十三の二 保安基準(zhǔn)第十二條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、橫滑り防止裝置に係る試験 十八萬(wàn)七千円 十三の三 保安基準(zhǔn)第十二條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、ブレーキアシストシステムに係る試験 十二萬(wàn)五千円 十四 保安基準(zhǔn)第十二條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(第十三號(hào)から前號(hào)までに掲げる試験を除く。)(二輪自動(dòng)車(chē)、側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)及び三輪自動(dòng)車(chē)(最高速度二十五キロメートル毎時(shí)以下の自動(dòng)車(chē)及び被牽引自動(dòng)車(chē)を除く。)に係る試験に限る。) 十八萬(wàn)七千円 十五 保安基準(zhǔn)第十三條に定める基準(zhǔn)に係る試験 四十七萬(wàn)七千円 十六 保安基準(zhǔn)第十五條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 三十五萬(wàn)二千円 十七 保安基準(zhǔn)第十五條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(次號(hào)から第十七號(hào)の五までに掲げる試験を除く。) 十八萬(wàn)七千円 十七の二 保安基準(zhǔn)第十五條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、フルラップ前面衝突時(shí)に係る試験 二十七萬(wàn)円 十七の三 保安基準(zhǔn)第十五條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、オフセット前面衝突時(shí)に係る試験 二十七萬(wàn)円 十七の四 保安基準(zhǔn)第十五條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、自動(dòng)車(chē)との側(cè)面衝突時(shí)に係る試験 二十七萬(wàn)円 十七の五 保安基準(zhǔn)第十五條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、ポールとの側(cè)面衝突時(shí)に係る試験 二十七萬(wàn)円 十七の六 保安基準(zhǔn)第十七條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、燃料制御保護(hù)裝置に係る試験(圧縮天然ガスを燃料とする自動(dòng)車(chē)及び液化天然ガスを燃料とする自動(dòng)車(chē)(二輪自動(dòng)車(chē)、側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)、三輪自動(dòng)車(chē)、大型特殊自動(dòng)車(chē)及び被牽引自動(dòng)車(chē)を除く。)に係る試験に限る。) 四十七萬(wàn)七千円 十七の七 保安基準(zhǔn)第十七條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、燃料タンク取付裝置に係る試験(圧縮天然ガスを燃料とする自動(dòng)車(chē)及び液化天然ガスを燃料とする自動(dòng)車(chē)に係る試験に限る。) 十八萬(wàn)七千円 十七の八 保安基準(zhǔn)第十七條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、燃料タンク取付裝置に係る試験(圧縮水素ガスを燃料とする自動(dòng)車(chē)に係る試験に限る。) 十二萬(wàn)五千円 十八 保安基準(zhǔn)第十七條の二第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 四十七萬(wàn)七千円 十九 保安基準(zhǔn)第十七條の二第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、車(chē)體の高電圧による乗車(chē)人員への感電の防止に係る試験 十二萬(wàn)五千円 二十 保安基準(zhǔn)第十七條の二第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、原動(dòng)機(jī)用蓄電池の高電圧による乗車(chē)人員への感電の防止に係る試験 六十四萬(wàn)二千円 二十の二 保安基準(zhǔn)第十七條の二第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、フルラップ前面衝突時(shí)の高電圧による乗車(chē)人員への感電の防止に係る試験 二十七萬(wàn)円 二十一 保安基準(zhǔn)第十七條の二第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、オフセット前面衝突時(shí)の高電圧による乗車(chē)人員への感電の防止に係る試験 二十七萬(wàn)円 二十二 保安基準(zhǔn)第十七條の二第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、自動(dòng)車(chē)との側(cè)面衝突時(shí)の高電圧による乗車(chē)人員への感電の防止に係る試験 二十七萬(wàn)円 二十三 保安基準(zhǔn)第十七條の二第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、衝突時(shí)のかじ取り裝置の高電圧による乗車(chē)人員への感電の防止に係る試験 十八萬(wàn)七千円 二十四 保安基準(zhǔn)第十八條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 二十四の二 保安基準(zhǔn)第十八條第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 二十五 保安基準(zhǔn)第十八條第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 二十六 保安基準(zhǔn)第十八條第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 二十七 保安基準(zhǔn)第十八條第五項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 二十八 保安基準(zhǔn)第十八條第六項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 四十七萬(wàn)七千円 二十八の二 保安基準(zhǔn)第十八條第七項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 三十五萬(wàn)二千円 二十九 保安基準(zhǔn)第十八條の二第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 三十 保安基準(zhǔn)第十八條の二第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 三十一 保安基準(zhǔn)第十八條の二第五項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 三十二 保安基準(zhǔn)第十八條の二第六項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 三十三 保安基準(zhǔn)第二十條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、インストルメントパネル及びサンバイザに係る試験 十八萬(wàn)七千円 三十四 保安基準(zhǔn)第二十一條に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 三十五 保安基準(zhǔn)第二十二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、自動(dòng)車(chē)に備える座席(専ら乗用の用に供する乗車(chē)定員十人以上の自動(dòng)車(chē)に備える座席(高速道路等において運(yùn)行する自動(dòng)車(chē)に備えるもの(運(yùn)転者席を除く。)を除く。)及び貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車(chē)に備える座席に限る。)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 三十六 保安基準(zhǔn)第二十二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、自動(dòng)車(chē)に備える座席(専ら乗用の用に供する乗車(chē)定員十人以上の自動(dòng)車(chē)に備える座席(高速道路等において運(yùn)行する自動(dòng)車(chē)に備えるもの(運(yùn)転者席を除く。)を除く。)及び専ら乗用の用に供する乗車(chē)定員十人未満の自動(dòng)車(chē)に備える座席を除く。)に係る試験 三十五萬(wàn)二千円 三十七 保安基準(zhǔn)第二十二條の三第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 三十五萬(wàn)二千円 三十八 保安基準(zhǔn)第二十二條の三第二項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 三十九 保安基準(zhǔn)第二十二條の三第三項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十八萬(wàn)七千円 四十 保安基準(zhǔn)第二十二條の三第五項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十八萬(wàn)七千円 四十一 保安基準(zhǔn)第二十二條の四に定める基準(zhǔn)に係る試験 十八萬(wàn)七千円 四十二 保安基準(zhǔn)第二十二條の五第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、年少者用補(bǔ)助乗車(chē)裝置取付具の強(qiáng)度及び取付位置に係る試験 十八萬(wàn)七千円 四十三 保安基準(zhǔn)第二十二條の五第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(前號(hào)に掲げる試験を除く。) 十八萬(wàn)七千円 四十四 保安基準(zhǔn)第二十二條の五第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 六十四萬(wàn)二千円 四十五 保安基準(zhǔn)第二十五條第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十八萬(wàn)七千円 四十六 保安基準(zhǔn)第二十九條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十八萬(wàn)七千円 四十七 保安基準(zhǔn)第二十九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 四十八 保安基準(zhǔn)第三十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(二輪自動(dòng)車(chē)、側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)、三輪自動(dòng)車(chē)及び大型特殊自動(dòng)車(chē)に係る試験を除く。) 十八萬(wàn)七千円 四十八の二 保安基準(zhǔn)第三十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(二輪自動(dòng)車(chē)、側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)、三輪自動(dòng)車(chē)及び大型特殊自動(dòng)車(chē)に係る試験に限る。) 十二萬(wàn)五千円 四十九 保安基準(zhǔn)第三十一條第二項(xiàng)及び第八項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙に係る試験 十二萬(wàn)五千円 五十 保安基準(zhǔn)第三十一條第二項(xiàng)及び第八項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)に係る試験(軽油を燃料とする大型特殊自動(dòng)車(chē)であって出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満である原動(dòng)機(jī)を備えたもの並びに軽油を燃料とする普通自動(dòng)車(chē)及び小型自動(dòng)車(chē)であって車(chē)両総重量三?五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車(chē)定員十人以下の普通自動(dòng)車(chē)及び小型自動(dòng)車(chē)並びに二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)を除く。)に係る試験を除く。) 十八萬(wàn)七千円 五十一 保安基準(zhǔn)第三十一條第二項(xiàng)及び第八項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)に係る試験(軽油を燃料とする大型特殊自動(dòng)車(chē)であって出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満である原動(dòng)機(jī)を備えたもの並びに軽油を燃料とする普通自動(dòng)車(chē)及び小型自動(dòng)車(chē)であって車(chē)両総重量三?五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車(chē)定員十人以下の普通自動(dòng)車(chē)及び小型自動(dòng)車(chē)並びに二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)を除く。)に係る試験に限る。) 三十五萬(wàn)二千円 五十二 保安基準(zhǔn)第三十一條第三項(xiàng)及び第八項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、溫度が上昇した場(chǎng)合の警報(bào)機(jī)能に係る試験 十二萬(wàn)五千円 五十三 保安基準(zhǔn)第三十一條第三項(xiàng)及び第八項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、故障を検知する機(jī)能に係る試験(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動(dòng)車(chē)及び小型自動(dòng)車(chē)(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)を除く。)であって、車(chē)両総重量三?五トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車(chē)定員十人以下のもの、軽油を燃料とする普通自動(dòng)車(chē)及び小型自動(dòng)車(chē)(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)を除く。)であって車(chē)両総重量三?五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車(chē)定員十人以下のものを除く。)並びに軽自動(dòng)車(chē)(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)を除く。)に係る試験を除く。) 十二萬(wàn)五千円 五十四 保安基準(zhǔn)第三十一條第三項(xiàng)及び第八項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、故障を検知する機(jī)能に係る試験(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動(dòng)車(chē)及び小型自動(dòng)車(chē)(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)を除く。)であって、車(chē)両総重量三?五トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車(chē)定員十人以下のもの並びに軽自動(dòng)車(chē)(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)を除く。)に係る試験に限る。) 十八萬(wàn)七千円 五十五 保安基準(zhǔn)第三十一條第三項(xiàng)及び第八項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、故障を検知する機(jī)能に係る試験(軽油を燃料とする普通自動(dòng)車(chē)及び小型自動(dòng)車(chē)(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)を除く。)であって車(chē)両総重量三?五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車(chē)定員十人以下のものを除く。)に係る試験に限る。) 六十四萬(wàn)二千円 五十六 保安基準(zhǔn)第三十一條第三項(xiàng)及び第八項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、原動(dòng)機(jī)の制御に係る試験 十八萬(wàn)七千円 五十六の二 保安基準(zhǔn)第三十一條第三項(xiàng)及び第八項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、路上走行時(shí)の性能に係る試験 四十七萬(wàn)七千円 五十七 保安基準(zhǔn)第三十二條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第四項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第十項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、前照燈に係る試験(最高速度三十五キロメートル毎時(shí)未満の大型特殊自動(dòng)車(chē)に係る試験を除く。) 二十七萬(wàn)円 五十八 保安基準(zhǔn)第三十二條第一項(xiàng)、第四項(xiàng)、第七項(xiàng)、第八項(xiàng)、第十項(xiàng)及び第十一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、配光可変型前照燈に係る試験 四十七萬(wàn)七千円 五十九 保安基準(zhǔn)第三十二條第三項(xiàng)、第六項(xiàng)及び第九項(xiàng)、第三十三條第三項(xiàng)、第三十三條の二第三項(xiàng)、第三十三條の三第三項(xiàng)、第三十四條第三項(xiàng)、第三十四條の二第三項(xiàng)、第三十四條の三第三項(xiàng)、第三十五條第三項(xiàng)、第三十五條の二第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第三十六條第三項(xiàng)、第三十七條第三項(xiàng)、第三十七條の二第三項(xiàng)、第三十七條の三第三項(xiàng)、第三十七條の四第三項(xiàng)、第三十八條第三項(xiàng)、第三十八條の二第三項(xiàng)、第三十八條の三第三項(xiàng)、第三十九條第三項(xiàng)、第三十九條の二第三項(xiàng)、第四十條第三項(xiàng)、第四十一條第三項(xiàng)並びに第四十一條の二第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十八萬(wàn)七千円 六十 保安基準(zhǔn)第三十二條第十二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 六十一 保安基準(zhǔn)第三十二條第十三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 六十二 保安基準(zhǔn)第三十三條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 六十三 保安基準(zhǔn)第三十三條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 六十四 保安基準(zhǔn)第三十三條の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 六十五 保安基準(zhǔn)第三十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)に係る試験を除く。) 十二萬(wàn)五千円 六十六 保安基準(zhǔn)第三十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第三十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第三十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係り、かつ、保安基準(zhǔn)第三十九條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、制動(dòng)燈(補(bǔ)助制動(dòng)裝置に係るものを除く。)に係る試験(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)に係る試験に限る。) 十二萬(wàn)五千円 六十七 保安基準(zhǔn)第三十四條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 六十七の二 保安基準(zhǔn)第三十四條の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 六十八 保安基準(zhǔn)第三十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 六十九 保安基準(zhǔn)第三十五條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、側(cè)方燈に係る試験 十二萬(wàn)五千円 七十 保安基準(zhǔn)第三十五條の二第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、側(cè)方反射器に係る試験 二十七萬(wàn)円 七十一 保安基準(zhǔn)第三十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)に係る試験を除く。) 十二萬(wàn)五千円 七十二 保安基準(zhǔn)第三十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)に係る試験を除く。) 十二萬(wàn)五千円 七十三 保安基準(zhǔn)第三十七條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 七十四 保安基準(zhǔn)第三十七條の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 七十五 保安基準(zhǔn)第三十七條の四第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 七十六 保安基準(zhǔn)第三十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 七十七 保安基準(zhǔn)第三十八條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 七十八 保安基準(zhǔn)第三十八條の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 七十九 保安基準(zhǔn)第三十九條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、制動(dòng)燈(補(bǔ)助制動(dòng)裝置に係るものを除く。)に係る試験(二輪自動(dòng)車(chē)及び側(cè)車(chē)付二輪自動(dòng)車(chē)を除く。) 十二萬(wàn)五千円 八十 保安基準(zhǔn)第三十九條の二第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 八十一 保安基準(zhǔn)第四十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 八十二 保安基準(zhǔn)第四十一條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 八十三 保安基準(zhǔn)第四十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)のうち、警報(bào)音発生裝置に係る試験 十八萬(wàn)七千円 八十四 保安基準(zhǔn)第四十三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験(前號(hào)に掲げる試験を除く。) 十二萬(wàn)五千円 八十五 保安基準(zhǔn)第四十三條の三に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 八十六 保安基準(zhǔn)第四十三條の四第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 二十七萬(wàn)円 八十七 保安基準(zhǔn)第四十三條の五に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 八十八 保安基準(zhǔn)第四十三條の六に定める基準(zhǔn)に係る試験 十八萬(wàn)七千円 八十八の二 保安基準(zhǔn)第四十三條の七に定める基準(zhǔn)に係る試験 十八萬(wàn)七千円 八十八の三 保安基準(zhǔn)第四十四條第一項(xiàng)本文及び第二項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 八十九 保安基準(zhǔn)第四十四條第一項(xiàng)本文及び第三項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 八十九の二 保安基準(zhǔn)第四十四條第一項(xiàng)ただし書(shū)に定める基準(zhǔn)に係る試験 三十五萬(wàn)二千円 九十 保安基準(zhǔn)第四十四條第四項(xiàng)に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 九十一 保安基準(zhǔn)第四十六條に定める基準(zhǔn)に係る試験 十二萬(wàn)五千円 九十二 保安基準(zhǔn)第四十八條の二に定める基準(zhǔn)に係る試験 三十五萬(wàn)二千円 九十三 保安基準(zhǔn)第四十八條の三に定める基準(zhǔn)に係る試験 十八萬(wàn)七千円 備考 一 特定裝置審査試験項(xiàng)目別費(fèi)用額は、申請(qǐng)に際し次のイ又はロに掲げる書(shū)面が添付されている場(chǎng)合においては、當(dāng)該イ又はロに定める額とする。 イ 特定裝置審査試験項(xiàng)目に掲げる試験を?qū)g施する能力を有する者として告示で定める者が適切に実施した試験の結(jié)果の証明書(shū)であって、申請(qǐng)に係る特定裝置が當(dāng)該特定裝置審査試験項(xiàng)目に掲げる基準(zhǔn)に適合することを証する書(shū)面 一萬(wàn)四千円 ロ イに規(guī)定する者以外の者が適切に実施した試験の結(jié)果の証明書(shū)であって、申請(qǐng)に係る特定裝置が特定裝置審査試験項(xiàng)目に掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛吮匾试囼Yを省略することができると機(jī)構(gòu)が認(rèn)める書(shū)面 三萬(wàn)五千円 二 次の表の上欄に掲げる規(guī)定の特定裝置審査試験項(xiàng)目別費(fèi)用額は、同欄に掲げる規(guī)定の特定裝置審査試験項(xiàng)目に規(guī)定する試験に代えて、保安基準(zhǔn)第五十八條の規(guī)定により適用関係の整理が行われた規(guī)定に相當(dāng)する従前の規(guī)定に定められた基準(zhǔn)又は保安基準(zhǔn)第二章の規(guī)定に基づく自動(dòng)車(chē)の保安基準(zhǔn)に関する告示が改正された場(chǎng)合における改正後の規(guī)定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規(guī)定に相當(dāng)する従前の規(guī)定に定められた基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛胃媸兢嵌à幛朐囼Yを行う場(chǎng)合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。 第七號(hào) 十二萬(wàn)五千円 第十一號(hào) 二十七萬(wàn)円(被牽引自動(dòng)車(chē)に係る試験に限る。) 次の各號(hào)に掲げる試験の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額の合計(jì)額(被牽引自動(dòng)車(chē)に係る試験を除く。) 一 アンチロック?ブレーキシステムに係る試験 十八萬(wàn)七千円 二 前號(hào)に掲げる試験以外の試験 十八萬(wàn)七千円 第十六號(hào) 二十七萬(wàn)円 第三十三號(hào) 次の各號(hào)に掲げる試験の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額の合計(jì)額 一 インストルメントパネルに係る試験 十二萬(wàn)五千円 二 前號(hào)に掲げる試験以外の試験 十二萬(wàn)五千円 第四十八號(hào) 十二萬(wàn)五千円 第五十號(hào) 十二萬(wàn)五千円 第五十一號(hào) 十八萬(wàn)七千円 第五十五號(hào) 十二萬(wàn)五千円 第五十七號(hào) 十二萬(wàn)五千円 三 次の表の上欄に掲げる規(guī)定の特定裝置審査試験項(xiàng)目別費(fèi)用額の合計(jì)額は、同欄に掲げる規(guī)定の特定裝置審査試験項(xiàng)目に関し同時(shí)に二以上の試験を受けようとする場(chǎng)合においては、同表の下欄に掲げる額とする。 第三號(hào)及び第三號(hào)の二 十八萬(wàn)七千円 第十二號(hào)、第十三號(hào)の二及び第十三號(hào)の三 二十七萬(wàn)円 第十七號(hào)の二、第二十號(hào)の二及び第二十四號(hào)の二 二十七萬(wàn)円 第十七號(hào)の三、第二十一號(hào)及び第二十五號(hào) 二十七萬(wàn)円 第十七號(hào)の四、第二十二號(hào)及び第二十六號(hào) 二十七萬(wàn)円 第十七號(hào)の五、第二十七號(hào) 二十七萬(wàn)円 第三十九號(hào)、第四十號(hào)及び第四十三號(hào) 十八萬(wàn)七千円 四 次の表の上欄に掲げる規(guī)定の特定裝置審査試験項(xiàng)目別費(fèi)用額は、同欄に掲げる規(guī)定の特定裝置審査試験項(xiàng)目に規(guī)定する試験を?qū)g施するために必要な情報(bào)として告示で定めるものについて、機(jī)構(gòu)が當(dāng)該情報(bào)の確認(rèn)を行う場(chǎng)合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。 第五十號(hào) 三十五萬(wàn)二千円 第五十一號(hào) 四十七萬(wàn)七千円 附 則 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年四月一三日國(guó)土交通省令第四三號(hào)) この省令は、平成二十八年四月二十日から施行する。 附 則 (平成二八年六月一七日國(guó)土交通省令第五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年六月十八日から施行する。ただし、第一條中道路運(yùn)送車(chē)両の保安基準(zhǔn)第十七條第三項(xiàng)の改正規(guī)定、第三條の規(guī)定及び第四條中道路運(yùn)送車(chē)両法関係手?jǐn)?shù)料規(guī)則別表第二の改正規(guī)定(別表第二第十七號(hào)の次に五號(hào)を加える部分(第十七號(hào)の六に係る部分に限る。))は、平成二十八年六月三十日から施行する。 附 則 (平成二八年八月三一日國(guó)土交通省令第六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年九月一六日國(guó)土交通省令第六四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一〇月七日國(guó)土交通省令第七三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一條中道路運(yùn)送車(chē)両の保安基準(zhǔn)第四十三條の六の次に一條を加える改正規(guī)定、第三條の規(guī)定及び第五條中道路運(yùn)送車(chē)両法関係手?jǐn)?shù)料規(guī)則別表第一の改正規(guī)定(第百二十二號(hào)の次に一號(hào)を加える部分に限る。)は、平成二十八年十月八日から施行する。 附 則 (平成二八年一一月一五日國(guó)土交通省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年十二月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條の規(guī)定、第二條中道路運(yùn)送車(chē)両法施行規(guī)則第三十六條第十二項(xiàng)の改正規(guī)定及び第六條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二九年二月九日國(guó)土交通省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年二月九日から施行する。 附 則 (平成二九年六月二二日國(guó)土交通省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年六月二十二日から施行する。 附 則 (平成二九年一〇月一〇日國(guó)土交通省令第六一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年十月十日から施行する。 附 則 (平成三〇年一月三一日國(guó)土交通省令第五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三〇日國(guó)土交通省令第一二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。