道路運送車両法関係手?jǐn)?shù)料令 昭和二十六年政令第二百五十五號 道路運送車両法関係手?jǐn)?shù)料令 內(nèi)閣は,、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第百二條の規(guī)定に基き,、及び同法を?qū)g施するため,、この政令を制定する,。 (國又は協(xié)會に納める手?jǐn)?shù)料) 第一條 道路運送車両法(以下「法」という,。)第百二條第一項の規(guī)定により納めなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、次のとおりとする,。 手?jǐn)?shù)料を納付すべき者 金額 一 新規(guī)登録を申請する者 一両につき次に掲げる金額 一 完成検査終了証の提出(法第七條第四項の規(guī)定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む,。)がある自動車 九百円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう,。以下同じ,。)による場合にあつては、五百円) 二 その他の自動車 七百円 二 変更登録,、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録を申請する者 一両につき三百五十円 三 移転登録を申請する者 一両につき五百円 四 法第十八條の二の規(guī)定による登録識別情報の通知を受ける者(法第十五條の二第五項の一時抹消登録に係るものに限る,。) 一両につき三百五十円 五 輸出予定屆出証明書の交付を申請する者 一両につき三百五十円 六 運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長が行う臨時運行の許可を申請する者 一両につき七百五十円 七 回送運行許可証の交付を申請する者 一枚につき許可の期間一月までごとに二千五十円(その額が五千円以上である場合であつて、その額に百円未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)を切り捨てた額) 八 登録事項等証明書の交付を請求する者 一 自動車一両ごとに作成する証明書 イ 現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 一件につき三百円 ロ 現(xiàn)在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの 一件につき千円(保存記録ファイルに記録されている事項に係るものの枚數(shù)が一枚を超える場合にあっては,、千円にその超える枚數(shù)一枚ごとに三百円を加算した額) 二 三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 一枚につき四百円 九 法第二十二條第三項の規(guī)定による請求に係る登録情報の提供を受ける登録情報提供機(jī)関 一件につき次に掲げる金額 一 自動車一両ごとに作成する登録事項等証明書一枚に記載される登録情報であつて、現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項に係るもの 二百円 二 三十両(自動車登録番號又は車臺番號並びに自動車の所有者及び使用者の氏名又は名稱及び住所を含まないものについては,、六十両)以下の自動車について一括して作成する登録事項等証明書一枚に記載される登録情報であつて,、現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項に係るもの 二百円 十 自動車整備士の技能検定を申請する者 一件につき七千二百円(學(xué)科試験及び実技試験の全部の免除を受ける者については、二千四百五十円) 十一 新規(guī)検査を申請する者 一両につき次に掲げる金額 一 完成検査終了証の提出(法第五十九條第四項において準(zhǔn)用する法第七條第四項の規(guī)定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む,。)がある自動車 イ 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車 千百円 ロ 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車 千二百円(電子申請による場合にあつては,、千円) 二 登録識別情報(法第十六條第一項の申請(法第十五條の二第五項の規(guī)定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づく一時抹消登録に係るものに限る,。以下「一時抹消登録識別情報」という,。)の提供又は自動車検査証返納証明書の提出とともに保安基準(zhǔn)適合証の提出(法第九十四條の五第九項の規(guī)定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。)がある自動車並びに限定自動車検査証の提出及び限定保安基準(zhǔn)適合証の提出(法第九十四條の五の二第五項において準(zhǔn)用する法第九十四條の五第九項の規(guī)定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む,。)がある自動車 千百円 三 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準(zhǔn)適合証の提出(法第九十四條の五の二第五項において準(zhǔn)用する法第九十四條の五第九項の規(guī)定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む,。)がない自動車に限る。) イ 検査対象軽自動車 千二百円 ロ 検査対象軽自動車以外の自動車 千三百円 四 その他の自動車 イ 小型自動車 二千円 ロ 検査対象軽自動車 千四百円 ハ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 二千百円 十二 継続検査を申請する者 一両につき次に掲げる金額 一 保安基準(zhǔn)適合証の提出(法第九十四條の五第九項の規(guī)定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む,。)がある自動車 イ 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車 千百円 ロ 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車 千二百円(電子申請による場合にあつては,、千円) 二 限定自動車検査証の提出及び限定保安基準(zhǔn)適合証の提出(法第九十四條の五の二第五項において準(zhǔn)用する法第九十四條の五第九項の規(guī)定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。)がある自動車 千百円 三 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準(zhǔn)適合証の提出(法第九十四條の五の二第五項において準(zhǔn)用する法第九十四條の五第九項の規(guī)定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む,。)がない自動車に限る,。) イ 検査対象軽自動車 千二百円 ロ 検査対象軽自動車以外の自動車 千三百円 四 その他の自動車 イ 小型自動車 千七百円 ロ 検査対象軽自動車 千四百円 ハ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 千八百円 十三 構(gòu)造等変更検査を申請する者 一両につき次に掲げる金額 一 小型自動車 二千円 二 検査対象軽自動車 千四百円 三 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 二千百円 十四 予備検査を申請する者 一両につき次に掲げる金額 一 一時抹消登録識別情報の提供又は自動車検査証返納証明書の提出とともに保安基準(zhǔn)適合証の提出がある自動車並びに限定自動車検査証及び限定保安基準(zhǔn)適合証の提出がある自動車 千百円 二 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準(zhǔn)適合証の提出がない自動車に限る。) イ 検査対象軽自動車 千二百円 ロ 検査対象軽自動車以外の自動車 千三百円 三 その他の自動車 イ 小型自動車 二千円 ロ 検査対象軽自動車 千四百円 ハ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 二千百円 十五 自動車検査証返納証明書の交付を申請する者 一件につき三百五十円 十六 法第七十二條の三の規(guī)定による証明書の交付を請求する者 一 自動車一両ごとに作成する証明書 イ 現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 一件につき三百円 ロ 現(xiàn)在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの 一件につき千円(保存記録ファイルに記録されている事項に係るものの枚數(shù)が一枚を超える場合にあっては,、千円にその超える枚數(shù)一枚ごとに三百円を加算した額) 二 三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの 一枚につき四百円 十七 自動車検査証,、臨時検査合格標(biāo)章,、検査標(biāo)章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付を申請する者 一件につき三百円 十八 指定自動車整備事業(yè)の指定を申請する者 一件につき二萬九千円 (國及び機(jī)構(gòu)に納める手?jǐn)?shù)料) 第二條 法第百二條第一項第十號に掲げる者のうち機(jī)構(gòu)が行う基準(zhǔn)適合性審査を受けようとする者が,、同條第二項の規(guī)定により,、國に納めなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、一両につき四百円とし,、機(jī)構(gòu)に納めなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、次のとおりとする。 手?jǐn)?shù)料を納付すべき者 金額 一 新規(guī)検査を申請する者 一両につき次に掲げる金額 一 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準(zhǔn)適合証の提出(法第九十四條の五の二第五項において準(zhǔn)用する法第九十四條の五第九項の規(guī)定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む,。)がない自動車に限る,。) 九百円 二 その他の自動車 イ 小型自動車 千六百円 ロ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 千七百円 二 継続検査を申請する者 一両につき次に掲げる金額 一 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準(zhǔn)適合証の提出(法第九十四條の五の二第五項において準(zhǔn)用する法第九十四條の五第九項の規(guī)定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。)がない自動車に限る,。) 九百円 二 その他の自動車 イ 小型自動車 千三百円 ロ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 千四百円 三 構(gòu)造等変更検査を申請する者 一両につき次に掲げる金額 一 小型自動車 千六百円 二 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 千七百円 四 予備検査を申請する者 一両につき次に掲げる金額 一 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準(zhǔn)適合証の提出がない自動車に限る,。) 九百円 二 その他の自動車 イ 小型自動車 千六百円 ロ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 千七百円 2 法第百二條第三項の規(guī)定により、國に納めなければならない手?jǐn)?shù)料の額及び機(jī)構(gòu)に納めなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、次のとおりとする,。 手?jǐn)?shù)料を納付すべき者 國に納めなければならない手?jǐn)?shù)料の額 機(jī)構(gòu)に納めなければならない手?jǐn)?shù)料の額 一 自動車の型式について指定を申請する者 一件につき八萬円 一件につき、自動車審査試験項目(自動車の構(gòu)造,、裝置及び性能が保安基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛螄两煌ㄊ×瞍嵌à幛朐囼Yの項目をいう。以下この項において同じ,。)のうち申請に係る自動車の構(gòu)造,、裝置及び性能が保安基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛吮匾胜猡韦巫詣榆噷彇嗽囼Y項目別費用額(自動車審査試験項目ごとに、その費用につき実費を勘案して國土交通省令で定める額をいう,。)の合計額 二 特定共通構(gòu)造部の型式について指定を申請する者 一件につき七萬円 一件につき,、特定共通構(gòu)造部審査試験項目(特定共通構(gòu)造部の構(gòu)造、裝置及び性能が保安基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛螄两煌ㄊ×瞍嵌à幛朐囼Yの項目をいう,。以下この項において同じ,。)のうち申請に係る特定共通構(gòu)造部の構(gòu)造、裝置及び性能が保安基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛吮匾胜猡韦翁囟ü餐?gòu)造部審査試験項目別費用額(特定共通構(gòu)造部審査試験項目ごとに,、その費用につき実費を勘案して國土交通省令で定める額をいう,。)の合計額 三 特定裝置の型式について指定を申請する者 一件につき五萬円 一件につき、特定裝置審査試験項目(特定裝置が保安基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛螄两煌ㄊ×瞍嵌à幛朐囼Yの項目をいう,。以下この項において同じ,。)のうち申請に係る特定裝置が保安基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛吮匾胜猡韦翁囟ㄑb置審査試験項目別費用額(特定裝置審査試験項目ごとに、その費用につき実費を勘案して國土交通省令で定める額をいう,。)の合計額 備考 一 その型式について法第七十五條の二第一項の指定を受けた特定共通構(gòu)造部(同條第六項の規(guī)定により同條第一項の指定を受けたものとみなされるものを含む,。)を有し、又はその型式について法第七十五條の三第一項の指定を受けた特定裝置(同條第七項の規(guī)定により同條第一項の指定を受けたものとみなされるものを含む,。次號において同じ,。)を取り付けた自動車の型式について指定を申請する者については,、國土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して,、一の項下欄に定める額を減額することができる,。 二 その型式について法第七十五條の三第一項の指定を受けた特定裝置を取り付けた特定共通構(gòu)造部の型式について指定を申請する者については、國土交通省令で定めるところにより,、実費を勘案して,、二の項下欄に定める額を減額することができる。 附 則 この政令は,、昭和二十六年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和二七年四月二八日政令第一一六號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三一年四月一四日政令第九六號) この政令は,、昭和三十一年五月十日から施行する,。 附 則 (昭和三八年九月一三日政令第三二六號) この政令は,、昭和三十八年十月十五日から施行する,。 附 則 (昭和三九年三月三一日政令第八五號) この政令は,、昭和三十九年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和四四年一二月一九日政令第三〇八號) この政令中,、第一條から第三條までの規(guī)定は,、昭和四十五年一月一日から、第四條から第六條までの規(guī)定は,、同年三月一日から,、第七條の規(guī)定は、同年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧耆露湃照畹谒木盘枺?この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱蝗照畹谝凰亩枺?この政令は、昭和四十七年五月四日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四昃旁滤娜照畹诙逅奶枺?1 この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二號,。以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する,。 2 改正法附則第二條第三項の規(guī)定により道路運送車両法第五十九條の規(guī)定の適用について運輸大臣又は軽自動車検査協(xié)會に対する提示があり、かつ,、保安基準(zhǔn)に適合するとみなされる検査対象軽自動車の新規(guī)検査を申請する者が同法第百二條第一項の規(guī)定により納めなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、改正後の道路運送車両法関係手?jǐn)?shù)料令表第八號の規(guī)定にかかわらず、七百円とする,。 附 則?。ㄕ押退木拍暌欢露呷照畹谒末柖枺〕?1 この政令は、昭和五十年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲炅露娜照畹谝痪潘奶枺〕?1 この政令は、昭和五十年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昃旁露照畹谌枺?この政令は、昭和五十三年十月二日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆露呷照畹谖宥枺?この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昃旁露照畹诙囊惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌灰辉露娜照畹谌惶枺?この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和六二年三月二五日政令第六五號) この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成三年六月一八日政令第二一八號) この政令は,、平成三年七月一日から施行する,。 附 則 (平成六年三月二四日政令第七八號) この政令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成六年一〇月二八日政令第三四〇號) この政令は,、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號)の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成七年四月一二日政令第一八二號) この政令は,、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆乱欢照畹诙盘枺?この政令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐戮湃照畹谌痪盘枺?この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四號)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆乱黄呷照畹谄呔盘枺?この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷照畹诙柀柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱灰蝗照畹谌盘枺?(施行期日) 1 この政令は、平成十五年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行前に一の種類の自動車整備士の技能検定を受けた者であって學(xué)科試験又は実技試験のいずれか一方に合格したものがする同一の種類の自動車整備士の技能検定の申請(以下「再申請」という,。)に係る手?jǐn)?shù)料の額は、この政令の施行前における再申請の回數(shù)が一回である場合にあっては一回を限り,、この政令の施行前において再申請をしていない場合にあっては二回を限り,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露娜照畹谖逅奶枺?この政令は,、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱话巳照畹诙査奶枺?この政令は,、平成十七年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露柸照畹谝话拴柼枺?この政令は,、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十七年五月二十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露呷照畹谝话似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗照畹谝欢颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌哗栐乱黄呷照畹谌蝗枺?この政令は,、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十九年十一月十八日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌哗栐乱黄呷照畹谌晃逄枺?この政令は,、自動車検査獨立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九號)附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆露巳照畹诎硕枺?この政令は,、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露照畹诙惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇柲暌辉露照畹谝灰惶枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成三十年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 継続検査の申請(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車についてのものであって,、道路運送車両法第九十四條の五第九項の規(guī)定による申請書への記載をもって保安基準(zhǔn)適合証の提出に代える場合に限る,。)をする者に係る手?jǐn)?shù)料の額については、平成三十一年三月三十一日までの間は,、この政令による改正後の道路運送車両法関係手?jǐn)?shù)料令第一條の表十二の項下欄第一號ロ中「千二百円」とあるのは,、「千百円」とする。