道路運(yùn)送車両法施行令 昭和二十六年政令第二百五十四號 道路運(yùn)送車両法施行令 內(nèi)閣は,、道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第二條第四項(xiàng),、第三十四條第二項(xiàng)、第九十九條及び第百五條の規(guī)定に基き,、並びに同法を?qū)g施するため,、この政令を制定する。 (軽車両の定義) 第一條 道路運(yùn)送車両法(以下「法」という,。)第二條第四項(xiàng)の軽車両は,、馬車、牛車,、馬そり,、荷車、人力車,、三輪自転車(側(cè)車付の二輪自転車を含む,。)及びリヤカーをいう。 (自動車登録番號標(biāo)の封印等に関する離島及び市町村の指定) 第二條 法第十一條第一項(xiàng)の離島は,、本土との隔絶の狀態(tài)及び當(dāng)該離島に使用の本拠を有する自動車の數(shù)を考慮して國土交通大臣が指定する離島とする,。 2 法第十一條第一項(xiàng)の市町村は,、自動車の使用の本拠の分布の狀態(tài)を考慮して國土交通大臣が指定する市町村とする。 (譲渡証明書に記載すべき事項(xiàng)の電磁的方法による提供) 第三條 自動車を譲渡する者は,、法第三十三條第四項(xiàng)の規(guī)定により譲渡証明書に記載すべき事項(xiàng)を登録情報処理機(jī)関に提供しようとするときは,、あらかじめ、當(dāng)該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た自動車を譲渡する者は,、當(dāng)該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機(jī)関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは,、登録情報処理機(jī)関に対し,、譲渡証明書に記載すべき事項(xiàng)の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし,、當(dāng)該譲受人が再び同項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場合は,、この限りでない。 (臨時運(yùn)行の許可に関する町村の指定) 第四條 法第三十四條第二項(xiàng)の町村は,、左に掲げる事項(xiàng)を考慮して國土交通大臣が指定する町村とする,。 一 自動車の使用の本拠の分布の狀態(tài) 二 臨時運(yùn)行の許可の権限を有するもよりの行政庁の事務(wù)所の位置及びその行政庁のした臨時運(yùn)行の許可に関する実績 (指定の告示) 第五條 國土交通大臣は、第二條又は前條の規(guī)定により指定したときは,、その旨を告示する,。 (特に必要な自動車の裝置) 第六條 法第四十一條第二十號の特に必要な自動車の裝置は、運(yùn)行記録計(jì)及び速度表示裝置とする,。 (特定後付裝置) 第七條 法第六十三條の二第二項(xiàng)の政令で定める後付裝置は,、タイヤ及び年少者用補(bǔ)助乗車裝置(幼児その他の年少者を乗車させる際、座席ベルトに代わる機(jī)能を果たさせるため,、又は座席ベルトの機(jī)能を確保するために座席に固定して用いる乗車裝置をいう,。)とする。 (検査記録事項(xiàng)の自動車登録ファイル等への記録) 第八條 登録自動車に係る法第七十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)(以下「検査記録事項(xiàng)」という,。)は,、現(xiàn)在記録ファイルに記録する。ただし,、當(dāng)該記録した事項(xiàng)に係る自動車検査証記載事項(xiàng)が変更されたときは、変更前の自動車検査証記載事項(xiàng)に係る検査記録事項(xiàng)は,、保存記録ファイルに記録する,。 2 永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をした自動車に係る検査記録事項(xiàng)は,、保存記録ファイルに記録する,。 3 自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六號)第七條から第八條までの規(guī)定は、自動車登録ファイルに検査記録事項(xiàng)を記録する場合について準(zhǔn)用する,。 4 自動車登録令第六條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は軽自動車検査ファイルについて,、前三項(xiàng)の規(guī)定は軽自動車検査ファイルに検査対象軽自動車に係る検査記録事項(xiàng)を記録する場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、自動車登録令第六條第四項(xiàng)中「國土交通大臣」とあるのは「國土交通大臣(法第七十四條の四の規(guī)定の適用があるときは,、軽自動車検査協(xié)會)」と,、第二項(xiàng)中「永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をした」とあるのは「自動車検査証が返納された」と,、前二項(xiàng)中「検査記録事項(xiàng)」とあるのは「検査記録事項(xiàng)その他國土交通省令で定める事項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 5 自動車登録令第六條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は二輪自動車検査ファイルについて、第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定は二輪自動車検査ファイルに二輪の小型自動車に係る検査記録事項(xiàng)を記録する場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第二項(xiàng)中「永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をした」とあるのは「自動車検査証が返納された」と,、同項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「検査記録事項(xiàng)」とあるのは「検査記録事項(xiàng)その他國土交通省令で定める事項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 6 自動車登録令第四十八條の規(guī)定は、法第六十九條の三において準(zhǔn)用する法第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により所有者の変更について軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録を受けようとする場合について準(zhǔn)用する,。 (完成検査終了証に記載すべき事項(xiàng)の電磁的方法による提供) 第九條 法第七十五條第一項(xiàng)の申請をした者は,、同條第五項(xiàng)の規(guī)定により完成検査終了証に記載すべき事項(xiàng)を登録情報処理機(jī)関に提供しようとするときは、あらかじめ,、當(dāng)該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た法第七十五條第一項(xiàng)の申請をした者は、當(dāng)該譲受人から書面又は電磁的方法により,、電磁的方法による登録情報処理機(jī)関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは,、登録情報処理機(jī)関に対し、完成検査終了証に記載すべき事項(xiàng)の提供を電磁的方法によつてしてはならない,。ただし,、當(dāng)該譲受人が再び前項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない,。 (保安基準(zhǔn)適合証等に記載すべき事項(xiàng)の電磁的方法による提供) 第十條 指定自動車整備事業(yè)者は,、法第九十四條の五第二項(xiàng)の規(guī)定により保安基準(zhǔn)適合証に記載すべき事項(xiàng)を登録情報処理機(jī)関に提供しようとするときは、あらかじめ,、當(dāng)該依頼者からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た指定自動車整備事業(yè)者は、當(dāng)該依頼者から書面又は電磁的方法により,、電磁的方法による登録情報処理機(jī)関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは,、登録情報処理機(jī)関に対し、保安基準(zhǔn)適合証に記載すべき事項(xiàng)の提供を電磁的方法によつてしてはならない,。ただし,、當(dāng)該依頼者が再び同項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、法第九十四條の五の二第二項(xiàng)において法第九十四條の五第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合について準(zhǔn)用する,。 (登録情報処理機(jī)関の登録の有効期間) 第十一條 法第九十六條の五第一項(xiàng)の政令で定める期間は、五年とする,。 (登録情報提供機(jī)関の登録の有効期間) 第十一條の二 法第九十六條の十八第一項(xiàng)の政令で定める期間は,、五年とする。 (納付の有無の事実を確認(rèn)する方法) 第十二條 法第九十七條の二第二項(xiàng)の納付の有無の事実の確認(rèn)は,、國土交通省令で定めるところにより,、電磁的方法又はこれに準(zhǔn)ずる方法により行うものとする。 (保安基準(zhǔn)の規(guī)定を準(zhǔn)用する自動車) 第十三條 法第九十九條の自動車は,、十一人以上の人員を乗車させることができる設(shè)備を有する自動車とする,。 (手?jǐn)?shù)料の納付を要しない獨(dú)立行政法人) 第十四條 法第百二條第一項(xiàng)の政令で定める獨(dú)立行政法人は、獨(dú)立行政法人國立公文書館,、國立研究開発法人情報通信研究機(jī)構(gòu),、獨(dú)立行政法人酒類総合研究所、獨(dú)立行政法人國立特別支援教育総合研究所,、獨(dú)立行政法人國立青少年教育振興機(jī)構(gòu),、獨(dú)立行政法人國立女性教育會館、獨(dú)立行政法人國立科學(xué)博物館,、國立研究開発法人物質(zhì)?材料研究機(jī)構(gòu),、國立研究開発法人防災(zāi)科學(xué)技術(shù)研究所、獨(dú)立行政法人國立美術(shù)館,、獨(dú)立行政法人國立文化財(cái)機(jī)構(gòu),、獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)安全技術(shù)センター、獨(dú)立行政法人家畜改良センター,、國立研究開発法人農(nóng)業(yè)?食品産業(yè)技術(shù)総合研究機(jī)構(gòu),、國立研究開発法人國際農(nóng)林水産業(yè)研究センター、國立研究開発法人森林研究?整備機(jī)構(gòu),、國立研究開発法人水産研究?教育機(jī)構(gòu),、獨(dú)立行政法人経済産業(yè)研究所、獨(dú)立行政法人工業(yè)所有権情報?研修館,、國立研究開発法人産業(yè)技術(shù)総合研究所,、獨(dú)立行政法人製品評価技術(shù)基盤機(jī)構(gòu)、國立研究開発法人土木研究所,、國立研究開発法人建築研究所,、國立研究開発法人海上?港灣?航空技術(shù)研究所、獨(dú)立行政法人海技教育機(jī)構(gòu),、獨(dú)立行政法人航空大學(xué)校、國立研究開発法人國立環(huán)境研究所,、獨(dú)立行政法人駐留軍等労働者労務(wù)管理機(jī)構(gòu),、獨(dú)立行政法人自動車技術(shù)総合機(jī)構(gòu),、獨(dú)立行政法人統(tǒng)計(jì)センター、獨(dú)立行政法人教職員支援機(jī)構(gòu),、獨(dú)立行政法人國立高等専門學(xué)校機(jī)構(gòu),、國立研究開発法人國立がん研究センター、國立研究開発法人國立循環(huán)器病研究センター,、國立研究開発法人國立精神?神経醫(yī)療研究センター,、國立研究開発法人國立國際醫(yī)療研究センター、國立研究開発法人國立成育醫(yī)療研究センター及び國立研究開発法人國立長壽醫(yī)療研究センターとする,。 (権限の委任) 第十五條 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限で次の各號に掲げるものは,、當(dāng)該各號に定める地方運(yùn)輸局長に委任する。 一 法第二章(第六條第二項(xiàng),、第十五條の二第三項(xiàng)(法第十六條第六項(xiàng)及び第六十九條の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第二十四條第一項(xiàng),、第二十四條の二,、第二十九條及び第三十條を除く。),、第四十三條第二項(xiàng)及び第五章(第六十三條第一項(xiàng),、第六十三條の二(第三項(xiàng)を除く。),、第六十三條の三,、第六十三條の四第一項(xiàng)、第六十四條,、第七十二條第二項(xiàng),、第七十四條第一項(xiàng)、第七十四條の二,、第七十四條の三,、第七十五條第一項(xiàng)、第七項(xiàng)及び第八項(xiàng),、第七十五條の二第一項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十五條の三第一項(xiàng),、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng),、第七十五條の五並びに第七十五條の六第一項(xiàng)を除く。)に規(guī)定する國土交通大臣の権限(次號から第四號までに掲げるものを除く,。) 自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運(yùn)輸局長 二 法第十一條第四項(xiàng)及び第六項(xiàng),、第十五條の二第四項(xiàng)(法第十六條第六項(xiàng)及び第六十九條の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第五項(xiàng)、第十六條第二項(xiàng),、第四項(xiàng),、第五項(xiàng)及び第七項(xiàng)、第十八條第三項(xiàng)(法第六十九條の三において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第二十二條第一項(xiàng)、第六十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(法第六十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第六十三條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第六十六條第二項(xiàng)(第二號に係る部分(構(gòu)造等変更検査に係るものを除く,。)に限る,。)、第六十九條の二第一項(xiàng),、第三項(xiàng)本文,、第四項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第七十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第七十一條の二第一項(xiàng)(新規(guī)検査に係るものを除く,。)、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十四條第四項(xiàng)並びに第七十二條の三に規(guī)定する國土交通大臣の権限並びにこれらの権限に係る法第七十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する國土交通大臣の権限 最寄りの地方運(yùn)輸局長 三 法第十八條第一項(xiàng)(法第六十九條の三において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する國土交通大臣の権限 一時抹消登録の申請又は自動車検査証の返納が行われた時における當(dāng)該自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運(yùn)輸局長(法第十八條第三項(xiàng)(法第六十九條の三において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により當(dāng)該自動車の所有者の変更が自動車登録ファイル(二輪の小型自動車にあつては、二輪自動車検査ファイル)に記録された場合にあつては,、新所有者の住所地を管轄する地方運(yùn)輸局長) 四 法第二十五條第一項(xiàng),、第二十六條第二項(xiàng)、第二十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第二十八條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する國土交通大臣の権限 自動車登録番號標(biāo)交付代行者の事業(yè)場の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長 2 法に規(guī)定する地方運(yùn)輸局長の権限及び前項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に委任された権限で次の各號に掲げるものは,、當(dāng)該各號に定める運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長に委任する,。 一 法第三十四條第二項(xiàng)(法第七十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)並びに第五十四條の二第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)に規(guī)定する地方運(yùn)輸局長の権限並びに前項(xiàng)第二號の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に委任された権限 最寄りの運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長 二 法第三十六條の二第五項(xiàng)(法第七十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する地方運(yùn)輸局長の権限 自動車の回送を業(yè)とする者の営業(yè)所の所在地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長 三 法第四十三條第一項(xiàng)及び第九十七條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する地方運(yùn)輸局長の権限並びに前項(xiàng)第一號の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に委任された権限(法第四十三條第二項(xiàng)に係るものを除く,。) 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長 四 前項(xiàng)第三號の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に委任された権限 一時抹消登録の申請又は自動車検査証の返納が行われた時における當(dāng)該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長(法第十八條第三項(xiàng)(法第六十九條の三において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により當(dāng)該自動車の所有者の変更が自動車登録ファイル(二輪の小型自動車にあつては,、二輪自動車検査ファイル)に記録された場合にあつては,、新所有者の住所地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長) 3 法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令及び指示並びに同條第四項(xiàng)の規(guī)定による勧告並びに法第五十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による命令及び指示並びに同條第二項(xiàng)の規(guī)定による標(biāo)章のはり付けは、自動車の現(xiàn)在地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長も行うことができる,。 4 法第五十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による処分及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定による処分の取消し並びに法第五十四條の二第六項(xiàng)の規(guī)定による処分は,、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長も行うことができる。 5 法第五十四條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による報告徴収及び立入検査の権限は,、自動車若しくはその部分の改造,、裝置の取付け若しくは取り外しその他これらに類する行為を行つた者の事務(wù)所その他の事業(yè)場の所在地又は自動車の使用の本拠の位置若しくは現(xiàn)在地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長も行うことができる。 6 法第九十二條の規(guī)定による命令は、自動車分解整備事業(yè)者の事業(yè)場の所在地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長も行うことができる,。 7 第二項(xiàng)の場合において,、次の表の上欄に掲げる法律の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 法第十一條第五項(xiàng)本文及び第十九條 國土交通大臣 運(yùn)輸監(jiān)理部長,、運(yùn)輸支局長 法第五十八條第一項(xiàng)及び第五十八條の二 國土交通大臣 運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長 法第三十六條の二第七項(xiàng)(法第七十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 地方運(yùn)輸局長 自動車の回送を業(yè)とする者の営業(yè)所の所在地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長 法第六十三條第四項(xiàng)並びに第六十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng) 國土交通大臣 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長 法第九十四條の五第七項(xiàng)(法第五十九條及び第六十條の規(guī)定の適用に係る部分に限る。)及び第九十四條の五の二第四項(xiàng)(法第五十九條及び第六十條の規(guī)定の適用に係る部分に限る,。) 國土交通大臣 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長 法第九十四條の五第七項(xiàng)(法第七十一條の規(guī)定の適用に係る部分に限る,。)及び第八項(xiàng)並びに第九十四條の五の二第四項(xiàng)(法第六十二條及び第七十一條の規(guī)定の適用に係る部分に限る。) 國土交通大臣 最寄りの運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長 鉄道抵當(dāng)法(明治三十八年法律第五十三號)第三十七條第二項(xiàng)及び第六十八條第三項(xiàng)(第三號に係る部分に限る,。)(これらの規(guī)定を軌道ノ抵當(dāng)ニ関スル法律(明治四十二年法律第二十八號)第一條(運(yùn)河法(大正二年法律第十六號)第十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び道路運(yùn)送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四號)第十二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊道路運(yùn)送法(昭和二十二年法律第百九十一號)附則第五條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊自動車交通事業(yè)法(昭和六年法律第五十二號)第三十八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。) 國土交通大臣 管轄運(yùn)輸監(jiān)理部長又ハ運(yùn)輸支局長 工場抵當(dāng)法(明治三十八年法律第五十四號)第二十三條第四項(xiàng)ただし書,、第二十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第四十四條第四項(xiàng)ただし書並びに第四十七條第一項(xiàng)(これらの規(guī)定を鉱業(yè)抵當(dāng)法(明治三十八年法律第五十五號)第三條、漁業(yè)財(cái)団抵當(dāng)法(大正十四年法律第九號)第六條,、港灣運(yùn)送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號)第二十六條及び道路交通事業(yè)抵當(dāng)法(昭和二十七年法律第二百四號)第十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 國土交通大臣 管轄運(yùn)輸監(jiān)理部長若ハ運(yùn)輸支局長 観光施設(shè)財(cái)団抵當(dāng)法(昭和四十三年法律第九十一號)第十一條において準(zhǔn)用する工場抵當(dāng)法第二十三條第四項(xiàng)ただし書、第二十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第四十四條第四項(xiàng)ただし書並びに第四十七條第一項(xiàng) 國土交通大臣 管轄運(yùn)輸監(jiān)理部長若ハ運(yùn)輸支局長若ハ國土交通大臣 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第四十一條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)(これらの規(guī)定を同法第四十三條第五項(xiàng)及び第八十一條第二項(xiàng),、タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五號)第五十二條第二項(xiàng)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九號)第二十七條の六第七項(xiàng)並びに特定地域及び準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四號)第十七條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)並びに貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)第三十四條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)(これらの規(guī)定を同法第三十五條第六項(xiàng)及び第三十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 國土交通大臣 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長 自動車抵當(dāng)法(昭和二十六年法律第百八十七號)第十六條及び第十七條第三項(xiàng) 國土交通大臣 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長 土砂等を運(yùn)搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一號)第九條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng) 國土交通大臣 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長 附 則 (施行期日) 1 この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する,。 (提供する登録情報の範(fàn)囲) 2 法第二十二條第三項(xiàng)の登録情報には,、當(dāng)分の間、保存記録ファイルに記録されている事項(xiàng)に係るものは,、含まないものとする,。 附 則 (昭和二七年四月二八日政令第一一六號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三〇年九月二八日政令第二六二號) この政令は,、昭和三十年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和三一年四月一四日政令第九六號) この政令は、昭和三十一年五月十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣炅乱蝗照畹诙枺?この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四昃旁乱蝗照畹谌奶枺?この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩晡逶乱涣照畹谄叨枺〕?1 この政令は、昭和四十二年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪暌欢乱痪湃照畹谌柊颂枺?この政令中、第一條から第三條までの規(guī)定は,、昭和四十五年一月一日から,、第四條から第六條までの規(guī)定は、同年三月一日から,、第七條の規(guī)定は,、同年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥昶咴露迦照畹诙奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧暌灰辉乱蝗照畹谌逄枺?この政令は,、昭和四十六年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四昃旁滤娜照畹诙逅奶枺〕?1 この政令は,、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二號。以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五七年一二月二八日政令第三二二號) この政令は,、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一號)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五八年七月二二日政令第一七二號) この政令は,、外國事業(yè)者による型式承認(rèn)等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長 新潟運(yùn)輸局長 関東海運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 東海海運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 近畿海運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 中國海運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 四國海運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 九州海運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 神戸海運(yùn)局長 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長 札幌陸運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 仙臺陸運(yùn)局長 東北運(yùn)輸局長 新潟陸運(yùn)局長 新潟運(yùn)輸局長 東京陸運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 名古屋陸運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 大阪陸運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 広島陸運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 高松陸運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 福岡陸運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 附 則 (昭和五九年一一月二四日政令第三三一號) この政令は,、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶乱涣照畹谝涣逄枺?この政令は,、昭和六十一年六月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱哗柸照畹诙凰奶枺?この政令は,、貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁乱痪湃照畹谌柸枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌哗栐露巳照畹谌末柼枺?この政令は,、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號)の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣晁脑乱欢照畹谝话硕枺?この政令は,、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐戮湃照畹谌痪盘枺?この政令は,、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四號)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁乱涣照畹诙逄枺?この政令は,、道路運(yùn)送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌枺〕?(施行期日) 1 この政令(第一條を除く,。)は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢掳巳照畹谖濠柶咛枺?この政令は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、第一條から第八條まで及び第十一條の規(guī)定は,、同年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢露照畹谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、道路運(yùn)送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴露照畹诙宥枺〕?この政令は,、平成十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁乱欢照畹诙牌咛枺?この政令は,、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし,、第十一條及び第十三條から第十七條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷照畹诙柀柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昃旁滤娜照畹诙帕枺〕?この政令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌灰辉露呷照畹谌娜枺?この政令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅滤娜照畹诙乃奶枺〕?この政令は,、法附則第一條ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱话巳照畹诙寰盘枺?この政令は,、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥臧嗽掳巳照畹谌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第十四條から第三十八條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年八月二九日政令第三九〇號) この政令は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九五號) この政令は,、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律附則第一條本文の規(guī)定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一六年一月三〇日政令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年六月二三日政令第二一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年五月二〇日政令第一八〇號) この政令は,、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運(yùn)送車両法等の一部を改正する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十七年五月二十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露呷照畹谝话似咛枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運(yùn)送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 改正法の施行前に改正法第一條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送車両法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により自動車の譲受人に譲渡証明書を交付した者(次項(xiàng)において「譲渡証明書交付者」という,。)は、改正法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該譲渡証明書に記載されていた事項(xiàng)を登録情報処理機(jī)関に提供しようとするときは,、あらかじめ,、當(dāng)該自動車の譲受人の書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た譲渡証明書交付者は,、當(dāng)該自動車の譲受人から書面又は電磁的方法により,、電磁的方法による登録情報処理機(jī)関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報処理機(jī)関に対し,、當(dāng)該譲渡証明書に記載されていた事項(xiàng)の提供を電磁的方法によってしてはならない,。ただし、當(dāng)該自動車の譲受人が再び同項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場合は,、この限りでない,。 第三條 改正法の施行前に改正法第一條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送車両法第七十五條第四項(xiàng)の規(guī)定により完成検査終了証を発行し、これを自動車の譲受人に交付した者(次項(xiàng)において「完成検査終了証交付者」という,。)は,、改正法附則第四條の規(guī)定により當(dāng)該完成検査終了証に記載されていた事項(xiàng)を登録情報処理機(jī)関に提供しようとするときは,、あらかじめ、改正法第一條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送車両法第七條第一項(xiàng)又は第五十九條第一項(xiàng)の申請をする者(次項(xiàng)において「申請者」という,。)の書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た完成検査終了証交付者は、申請者から書面又は電磁的方法により,、電磁的方法による登録情報処理機(jī)関への提供を承諾しない旨の申出があったときは,、登録情報処理機(jī)関に対し、當(dāng)該完成検査終了証に記載されていた事項(xiàng)の提供を電磁的方法によってしてはならない,。ただし,、申請者が再び同項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗照畹谝晃寰盘枺?この政令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗照畹谝涣惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗照畹谝涣奶枺〕?この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗照畹谝涣逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗照畹谝涣咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶乱痪湃照畹谝痪虐颂枺〕?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁露照畹谌黄咛枺?この政令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定(同法第二條中道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第六十一條第二項(xiàng)第二號の改正規(guī)定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分に限る,。)及び道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律附則第十一條の規(guī)定を除く,。)の施行の日(平成十八年十一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露照畹谖逦逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸照畹谝灰哗柼枺〕?この政令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸照畹谝灰灰惶枺〕?この政令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌哗栐乱黄呷照畹谌蝗枺?この政令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十九年十一月十八日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆露巳照畹诎硕枺?この政令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蝗照畹谝灰灰惶枺〕?この政令は、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒昃旁乱灰蝗照畹诙末柼枺〕?この政令は、平成二十一年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露迦照畹谒囊惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉露娜照畹谝涣枺〕?この政令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二六年二月一九日政令第三九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年一一月六日政令第三五六號) この政令は,、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十日)から施行する,。 附 則 (平成二七年二月四日政令第三五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四號) 抄 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年一一月二六日政令第三九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 (経過措置の原則) 第二條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露娜照畹谒娜颂枺?この政令は、道路運(yùn)送車両法及び自動車検査獨(dú)立行政法人法の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露照畹谝灰惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。ただし,、第十四條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露照畹谝蝗枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露照畹诙惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆戮湃照畹谖迤咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露迦照畹谄甙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯柸照畹诎肆枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露照畹谌帕枺?この政令は、平成二十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍甓乱黄呷照畹诙枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅乱凰娜照畹谝晃寰盘枺?この政令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十號)の施行の日から施行する,。