国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


道路運(yùn)輸車法施行令

時(shí)間: 2018-06-15


道路運(yùn)送車両法施行令 昭和二十六年政令第二百五十四號(hào) 道路運(yùn)送車両法施行令 內(nèi)閣は、道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第二條第四項(xiàng)、第三十四條第二項(xiàng)、第九十九條及び第百五條の規(guī)定に基き、並びに同法を?qū)g施するため、この政令を制定する。 (軽車両の定義) 第一條 道路運(yùn)送車両法(以下「法」という。)第二條第四項(xiàng)の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側(cè)車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。 (自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)の封印等に関する離島及び市町村の指定) 第二條 法第十一條第一項(xiàng)の離島は、本土との隔絶の狀態(tài)及び當(dāng)該離島に使用の本拠を有する自動(dòng)車の數(shù)を考慮して國(guó)土交通大臣が指定する離島とする。 2 法第十一條第一項(xiàng)の市町村は、自動(dòng)車の使用の本拠の分布の狀態(tài)を考慮して國(guó)土交通大臣が指定する市町村とする。 (譲渡証明書(shū)に記載すべき事項(xiàng)の電磁的方法による提供) 第三條 自動(dòng)車を譲渡する者は、法第三十三條第四項(xiàng)の規(guī)定により譲渡証明書(shū)に記載すべき事項(xiàng)を登録情報(bào)処理機(jī)関に提供しようとするときは、あらかじめ、當(dāng)該譲受人からの書(shū)面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た自動(dòng)車を譲渡する者は、當(dāng)該譲受人から書(shū)面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報(bào)処理機(jī)関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報(bào)処理機(jī)関に対し、譲渡証明書(shū)に記載すべき事項(xiàng)の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、當(dāng)該譲受人が再び同項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場(chǎng)合は、この限りでない。 (臨時(shí)運(yùn)行の許可に関する町村の指定) 第四條 法第三十四條第二項(xiàng)の町村は、左に掲げる事項(xiàng)を考慮して國(guó)土交通大臣が指定する町村とする。 一 自動(dòng)車の使用の本拠の分布の狀態(tài) 二 臨時(shí)運(yùn)行の許可の権限を有するもよりの行政庁の事務(wù)所の位置及びその行政庁のした臨時(shí)運(yùn)行の許可に関する実績(jī) (指定の告示) 第五條 國(guó)土交通大臣は、第二條又は前條の規(guī)定により指定したときは、その旨を告示する。 (特に必要な自動(dòng)車の裝置) 第六條 法第四十一條第二十號(hào)の特に必要な自動(dòng)車の裝置は、運(yùn)行記録計(jì)及び速度表示裝置とする。 (特定後付裝置) 第七條 法第六十三條の二第二項(xiàng)の政令で定める後付裝置は、タイヤ及び年少者用補(bǔ)助乗車裝置(幼児その他の年少者を乗車させる際、座席ベルトに代わる機(jī)能を果たさせるため、又は座席ベルトの機(jī)能を確保するために座席に固定して用いる乗車裝置をいう。)とする。 (検査記録事項(xiàng)の自動(dòng)車登録ファイル等への記録) 第八條 登録自動(dòng)車に係る法第七十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)(以下「検査記録事項(xiàng)」という。)は、現(xiàn)在記録ファイルに記録する。ただし、當(dāng)該記録した事項(xiàng)に係る自動(dòng)車検査証記載事項(xiàng)が変更されたときは、変更前の自動(dòng)車検査証記載事項(xiàng)に係る検査記録事項(xiàng)は、保存記録ファイルに記録する。 2 永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時(shí)抹消登録をした自動(dòng)車に係る検査記録事項(xiàng)は、保存記録ファイルに記録する。 3 自動(dòng)車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六號(hào))第七條から第八條までの規(guī)定は、自動(dòng)車登録ファイルに検査記録事項(xiàng)を記録する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 4 自動(dòng)車登録令第六條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は軽自動(dòng)車検査ファイルについて、前三項(xiàng)の規(guī)定は軽自動(dòng)車検査ファイルに検査対象軽自動(dòng)車に係る検査記録事項(xiàng)を記録する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、自動(dòng)車登録令第六條第四項(xiàng)中「國(guó)土交通大臣」とあるのは「國(guó)土交通大臣(法第七十四條の四の規(guī)定の適用があるときは、軽自動(dòng)車検査協(xié)會(huì))」と、第二項(xiàng)中「永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時(shí)抹消登録をした」とあるのは「自動(dòng)車検査証が返納された」と、前二項(xiàng)中「検査記録事項(xiàng)」とあるのは「検査記録事項(xiàng)その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)」と読み替えるものとする。 5 自動(dòng)車登録令第六條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は二輪自動(dòng)車検査ファイルについて、第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定は二輪自動(dòng)車検査ファイルに二輪の小型自動(dòng)車に係る検査記録事項(xiàng)を記録する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二項(xiàng)中「永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時(shí)抹消登録をした」とあるのは「自動(dòng)車検査証が返納された」と、同項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「検査記録事項(xiàng)」とあるのは「検査記録事項(xiàng)その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)」と読み替えるものとする。 6 自動(dòng)車登録令第四十八條の規(guī)定は、法第六十九條の三において準(zhǔn)用する法第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により所有者の変更について軽自動(dòng)車検査ファイル又は二輪自動(dòng)車検査ファイルに記録を受けようとする場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (完成検査終了証に記載すべき事項(xiàng)の電磁的方法による提供) 第九條 法第七十五條第一項(xiàng)の申請(qǐng)をした者は、同條第五項(xiàng)の規(guī)定により完成検査終了証に記載すべき事項(xiàng)を登録情報(bào)処理機(jī)関に提供しようとするときは、あらかじめ、當(dāng)該譲受人からの書(shū)面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た法第七十五條第一項(xiàng)の申請(qǐng)をした者は、當(dāng)該譲受人から書(shū)面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報(bào)処理機(jī)関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報(bào)処理機(jī)関に対し、完成検査終了証に記載すべき事項(xiàng)の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、當(dāng)該譲受人が再び前項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場(chǎng)合は、この限りでない。 (保安基準(zhǔn)適合証等に記載すべき事項(xiàng)の電磁的方法による提供) 第十條 指定自動(dòng)車整備事業(yè)者は、法第九十四條の五第二項(xiàng)の規(guī)定により保安基準(zhǔn)適合証に記載すべき事項(xiàng)を登録情報(bào)処理機(jī)関に提供しようとするときは、あらかじめ、當(dāng)該依頼者からの書(shū)面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た指定自動(dòng)車整備事業(yè)者は、當(dāng)該依頼者から書(shū)面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報(bào)処理機(jī)関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報(bào)処理機(jī)関に対し、保安基準(zhǔn)適合証に記載すべき事項(xiàng)の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、當(dāng)該依頼者が再び同項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場(chǎng)合は、この限りでない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、法第九十四條の五の二第二項(xiàng)において法第九十四條の五第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (登録情報(bào)処理機(jī)関の登録の有効期間) 第十一條 法第九十六條の五第一項(xiàng)の政令で定める期間は、五年とする。 (登録情報(bào)提供機(jī)関の登録の有効期間) 第十一條の二 法第九十六條の十八第一項(xiàng)の政令で定める期間は、五年とする。 (納付の有無(wú)の事実を確認(rèn)する方法) 第十二條 法第九十七條の二第二項(xiàng)の納付の有無(wú)の事実の確認(rèn)は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、電磁的方法又はこれに準(zhǔn)ずる方法により行うものとする。 (保安基準(zhǔn)の規(guī)定を準(zhǔn)用する自動(dòng)車) 第十三條 法第九十九條の自動(dòng)車は、十一人以上の人員を乗車させることができる設(shè)備を有する自動(dòng)車とする。 (手?jǐn)?shù)料の納付を要しない獨(dú)立行政法人) 第十四條 法第百二條第一項(xiàng)の政令で定める獨(dú)立行政法人は、獨(dú)立行政法人國(guó)立公文書(shū)館、國(guó)立研究開(kāi)発法人情報(bào)通信研究機(jī)構(gòu)、獨(dú)立行政法人酒類総合研究所、獨(dú)立行政法人國(guó)立特別支援教育総合研究所、獨(dú)立行政法人國(guó)立青少年教育振興機(jī)構(gòu)、獨(dú)立行政法人國(guó)立女性教育會(huì)館、獨(dú)立行政法人國(guó)立科學(xué)博物館、國(guó)立研究開(kāi)発法人物質(zhì)?材料研究機(jī)構(gòu)、國(guó)立研究開(kāi)発法人防災(zāi)科學(xué)技術(shù)研究所、獨(dú)立行政法人國(guó)立美術(shù)館、獨(dú)立行政法人國(guó)立文化財(cái)機(jī)構(gòu)、獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)安全技術(shù)センター、獨(dú)立行政法人家畜改良センター、國(guó)立研究開(kāi)発法人農(nóng)業(yè)?食品産業(yè)技術(shù)総合研究機(jī)構(gòu)、國(guó)立研究開(kāi)発法人國(guó)際農(nóng)林水産業(yè)研究センター、國(guó)立研究開(kāi)発法人森林研究?整備機(jī)構(gòu)、國(guó)立研究開(kāi)発法人水産研究?教育機(jī)構(gòu)、獨(dú)立行政法人経済産業(yè)研究所、獨(dú)立行政法人工業(yè)所有権情報(bào)?研修館、國(guó)立研究開(kāi)発法人産業(yè)技術(shù)総合研究所、獨(dú)立行政法人製品評(píng)価技術(shù)基盤(pán)機(jī)構(gòu)、國(guó)立研究開(kāi)発法人土木研究所、國(guó)立研究開(kāi)発法人建築研究所、國(guó)立研究開(kāi)発法人海上?港灣?航空技術(shù)研究所、獨(dú)立行政法人海技教育機(jī)構(gòu)、獨(dú)立行政法人航空大學(xué)校、國(guó)立研究開(kāi)発法人國(guó)立環(huán)境研究所、獨(dú)立行政法人駐留軍等労働者労務(wù)管理機(jī)構(gòu)、獨(dú)立行政法人自動(dòng)車技術(shù)総合機(jī)構(gòu)、獨(dú)立行政法人統(tǒng)計(jì)センター、獨(dú)立行政法人教職員支援機(jī)構(gòu)、獨(dú)立行政法人國(guó)立高等専門(mén)學(xué)校機(jī)構(gòu)、國(guó)立研究開(kāi)発法人國(guó)立がん研究センター、國(guó)立研究開(kāi)発法人國(guó)立循環(huán)器病研究センター、國(guó)立研究開(kāi)発法人國(guó)立精神?神経醫(yī)療研究センター、國(guó)立研究開(kāi)発法人國(guó)立國(guó)際醫(yī)療研究センター、國(guó)立研究開(kāi)発法人國(guó)立成育醫(yī)療研究センター及び國(guó)立研究開(kāi)発法人國(guó)立長(zhǎng)壽醫(yī)療研究センターとする。 (権限の委任) 第十五條 法に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限で次の各號(hào)に掲げるものは、當(dāng)該各號(hào)に定める地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に委任する。 一 法第二章(第六條第二項(xiàng)、第十五條の二第三項(xiàng)(法第十六條第六項(xiàng)及び第六十九條の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第二十四條第一項(xiàng)、第二十四條の二、第二十九條及び第三十條を除く。)、第四十三條第二項(xiàng)及び第五章(第六十三條第一項(xiàng)、第六十三條の二(第三項(xiàng)を除く。)、第六十三條の三、第六十三條の四第一項(xiàng)、第六十四條、第七十二條第二項(xiàng)、第七十四條第一項(xiàng)、第七十四條の二、第七十四條の三、第七十五條第一項(xiàng)、第七項(xiàng)及び第八項(xiàng)、第七十五條の二第一項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十五條の三第一項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第七十五條の五並びに第七十五條の六第一項(xiàng)を除く。)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限(次號(hào)から第四號(hào)までに掲げるものを除く。) 自動(dòng)車の使用の本拠の位置を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng) 二 法第十一條第四項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第十五條の二第四項(xiàng)(法第十六條第六項(xiàng)及び第六十九條の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第五項(xiàng)、第十六條第二項(xiàng)、第四項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第七項(xiàng)、第十八條第三項(xiàng)(法第六十九條の三において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第二十二條第一項(xiàng)、第六十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(法第六十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第六十三條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第六十六條第二項(xiàng)(第二號(hào)に係る部分(構(gòu)造等変更検査に係るものを除く。)に限る。)、第六十九條の二第一項(xiàng)、第三項(xiàng)本文、第四項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第七十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第七十一條の二第一項(xiàng)(新規(guī)検査に係るものを除く。)、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十四條第四項(xiàng)並びに第七十二條の三に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限並びにこれらの権限に係る法第七十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限 最寄りの地方運(yùn)輸局長(zhǎng) 三 法第十八條第一項(xiàng)(法第六十九條の三において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限 一時(shí)抹消登録の申請(qǐng)又は自動(dòng)車検査証の返納が行われた時(shí)における當(dāng)該自動(dòng)車の使用の本拠の位置を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(法第十八條第三項(xiàng)(法第六十九條の三において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により當(dāng)該自動(dòng)車の所有者の変更が自動(dòng)車登録ファイル(二輪の小型自動(dòng)車にあつては、二輪自動(dòng)車検査ファイル)に記録された場(chǎng)合にあつては、新所有者の住所地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)) 四 法第二十五條第一項(xiàng)、第二十六條第二項(xiàng)、第二十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第二十八條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限 自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付代行者の事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng) 2 法に規(guī)定する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の権限及び前項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に委任された権限で次の各號(hào)に掲げるものは、當(dāng)該各號(hào)に定める運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に委任する。 一 法第三十四條第二項(xiàng)(法第七十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第五十四條の二第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)に規(guī)定する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の権限並びに前項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に委任された権限 最寄りの運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng) 二 法第三十六條の二第五項(xiàng)(法第七十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の権限 自動(dòng)車の回送を業(yè)とする者の営業(yè)所の所在地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng) 三 法第四十三條第一項(xiàng)及び第九十七條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の権限並びに前項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に委任された権限(法第四十三條第二項(xiàng)に係るものを除く。) 自動(dòng)車の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng) 四 前項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に委任された権限 一時(shí)抹消登録の申請(qǐng)又は自動(dòng)車検査証の返納が行われた時(shí)における當(dāng)該自動(dòng)車の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)(法第十八條第三項(xiàng)(法第六十九條の三において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により當(dāng)該自動(dòng)車の所有者の変更が自動(dòng)車登録ファイル(二輪の小型自動(dòng)車にあつては、二輪自動(dòng)車検査ファイル)に記録された場(chǎng)合にあつては、新所有者の住所地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)) 3 法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令及び指示並びに同條第四項(xiàng)の規(guī)定による勧告並びに法第五十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による命令及び指示並びに同條第二項(xiàng)の規(guī)定による標(biāo)章のはり付けは、自動(dòng)車の現(xiàn)在地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)も行うことができる。 4 法第五十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による処分及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定による処分の取消し並びに法第五十四條の二第六項(xiàng)の規(guī)定による処分は、自動(dòng)車の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)も行うことができる。 5 法第五十四條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告徴収及び立入検査の権限は、自動(dòng)車若しくはその部分の改造、裝置の取付け若しくは取り外しその他これらに類する行為を行つた者の事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)の所在地又は自動(dòng)車の使用の本拠の位置若しくは現(xiàn)在地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)も行うことができる。 6 法第九十二條の規(guī)定による命令は、自動(dòng)車分解整備事業(yè)者の事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)も行うことができる。 7 第二項(xiàng)の場(chǎng)合において、次の表の上欄に掲げる法律の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 法第十一條第五項(xiàng)本文及び第十九條 國(guó)土交通大臣 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)、運(yùn)輸支局長(zhǎng) 法第五十八條第一項(xiàng)及び第五十八條の二 國(guó)土交通大臣 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng) 法第三十六條の二第七項(xiàng)(法第七十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。) 地方運(yùn)輸局長(zhǎng) 自動(dòng)車の回送を業(yè)とする者の営業(yè)所の所在地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng) 法第六十三條第四項(xiàng)並びに第六十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng) 國(guó)土交通大臣 自動(dòng)車の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng) 法第九十四條の五第七項(xiàng)(法第五十九條及び第六十條の規(guī)定の適用に係る部分に限る。)及び第九十四條の五の二第四項(xiàng)(法第五十九條及び第六十條の規(guī)定の適用に係る部分に限る。) 國(guó)土交通大臣 自動(dòng)車の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng) 法第九十四條の五第七項(xiàng)(法第七十一條の規(guī)定の適用に係る部分に限る。)及び第八項(xiàng)並びに第九十四條の五の二第四項(xiàng)(法第六十二條及び第七十一條の規(guī)定の適用に係る部分に限る。) 國(guó)土交通大臣 最寄りの運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng) 鉄道抵當(dāng)法(明治三十八年法律第五十三號(hào))第三十七條第二項(xiàng)及び第六十八條第三項(xiàng)(第三號(hào)に係る部分に限る。)(これらの規(guī)定を軌道ノ抵當(dāng)ニ関スル法律(明治四十二年法律第二十八號(hào))第一條(運(yùn)河法(大正二年法律第十六號(hào))第十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び道路運(yùn)送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四號(hào))第十二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊道路運(yùn)送法(昭和二十二年法律第百九十一號(hào))附則第五條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊自動(dòng)車交通事業(yè)法(昭和六年法律第五十二號(hào))第三十八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。) 國(guó)土交通大臣 管轄運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又ハ運(yùn)輸支局長(zhǎng) 工場(chǎng)抵當(dāng)法(明治三十八年法律第五十四號(hào))第二十三條第四項(xiàng)ただし書(shū)、第二十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第四十四條第四項(xiàng)ただし書(shū)並びに第四十七條第一項(xiàng)(これらの規(guī)定を鉱業(yè)抵當(dāng)法(明治三十八年法律第五十五號(hào))第三條、漁業(yè)財(cái)団抵當(dāng)法(大正十四年法律第九號(hào))第六條、港灣運(yùn)送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號(hào))第二十六條及び道路交通事業(yè)抵當(dāng)法(昭和二十七年法律第二百四號(hào))第十九條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。) 國(guó)土交通大臣 管轄運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)若ハ運(yùn)輸支局長(zhǎng) 観光施設(shè)財(cái)団抵當(dāng)法(昭和四十三年法律第九十一號(hào))第十一條において準(zhǔn)用する工場(chǎng)抵當(dāng)法第二十三條第四項(xiàng)ただし書(shū)、第二十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第四十四條第四項(xiàng)ただし書(shū)並びに第四十七條第一項(xiàng) 國(guó)土交通大臣 管轄運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)若ハ運(yùn)輸支局長(zhǎng)若ハ國(guó)土交通大臣 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))第四十一條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)(これらの規(guī)定を同法第四十三條第五項(xiàng)及び第八十一條第二項(xiàng)、タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五號(hào))第五十二條第二項(xiàng)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九號(hào))第二十七條の六第七項(xiàng)並びに特定地域及び準(zhǔn)特定地域における一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四號(hào))第十七條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號(hào))第三十四條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)(これらの規(guī)定を同法第三十五條第六項(xiàng)及び第三十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。) 國(guó)土交通大臣 自動(dòng)車の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng) 自動(dòng)車抵當(dāng)法(昭和二十六年法律第百八十七號(hào))第十六條及び第十七條第三項(xiàng) 國(guó)土交通大臣 自動(dòng)車の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng) 土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一號(hào))第九條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng) 國(guó)土交通大臣 自動(dòng)車の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng) 附 則 (施行期日) 1 この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。 (提供する登録情報(bào)の範(fàn)囲) 2 法第二十二條第三項(xiàng)の登録情報(bào)には、當(dāng)分の間、保存記録ファイルに記録されている事項(xiàng)に係るものは、含まないものとする。 附 則 (昭和二七年四月二八日政令第一一六號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三〇年九月二八日政令第二六二號(hào)) この政令は、昭和三十年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三一年四月一四日政令第九六號(hào)) この政令は、昭和三十一年五月十日から施行する。 附 則 (昭和三七年六月一日政令第二三二號(hào)) この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年九月一三日政令第三二四號(hào)) この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。 附 則 (昭和四二年五月一六日政令第七二號(hào)) 抄 1 この政令は、昭和四十二年九月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年一二月一九日政令第三〇八號(hào)) この政令中、第一條から第三條までの規(guī)定は、昭和四十五年一月一日から、第四條から第六條までの規(guī)定は、同年三月一日から、第七條の規(guī)定は、同年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年七月二五日政令第二二四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年一一月一日政令第三三五號(hào)) この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年九月四日政令第二五四號(hào)) 抄 1 この政令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二號(hào)。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和五七年一二月二八日政令第三二二號(hào)) この政令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一號(hào))の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和五八年七月二二日政令第一七二號(hào)) この政令は、外國(guó)事業(yè)者による型式承認(rèn)等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 附 則 (昭和五九年一一月二四日政令第三三一號(hào)) この政令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和六一年五月一六日政令第一六五號(hào)) この政令は、昭和六十一年六月一日から施行する。 附 則 (平成二年七月一〇日政令第二一四號(hào)) この政令は、貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成六年一〇月二八日政令第三四〇號(hào)) この政令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號(hào))の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。 附 則 (平成七年四月一二日政令第一八二號(hào)) この政令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號(hào))の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月九日政令第三一九號(hào)) この政令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四號(hào))の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。 附 則 (平成一一年九月一六日政令第二六五號(hào)) この政令は、道路運(yùn)送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令(第一條を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月八日政令第五〇七號(hào)) この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一條から第八條まで及び第十一條の規(guī)定は、同年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二二日政令第五三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、道路運(yùn)送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。 附 則 (平成一三年七月二六日政令第二五二號(hào)) 抄 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年九月一二日政令第二九七號(hào)) この政令は、法附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第十一條及び第十三條から第十七條までの規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一四年九月四日政令第二九六號(hào)) 抄 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一一月二七日政令第三四三號(hào)) この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月四日政令第二四四號(hào)) 抄 この政令は、法附則第一條ただし書(shū)の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年六月一八日政令第二五九號(hào)) この政令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四條から第三十八條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月二九日政令第三九〇號(hào)) この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九五號(hào)) この政令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律附則第一條本文の規(guī)定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年一月三〇日政令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年六月二三日政令第二一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年五月二〇日政令第一八〇號(hào)) この政令は、自動(dòng)車関係手続における電子情報(bào)処理組織の活用のための道路運(yùn)送車両法等の一部を改正する法律附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十七年五月二十五日)から施行する。 附 則 (平成一七年五月二七日政令第一八七號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、自動(dòng)車関係手続における電子情報(bào)処理組織の活用のための道路運(yùn)送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 改正法の施行前に改正法第一條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送車両法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により自動(dòng)車の譲受人に譲渡証明書(shū)を交付した者(次項(xiàng)において「譲渡証明書(shū)交付者」という。)は、改正法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該譲渡証明書(shū)に記載されていた事項(xiàng)を登録情報(bào)処理機(jī)関に提供しようとするときは、あらかじめ、當(dāng)該自動(dòng)車の譲受人の書(shū)面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た譲渡証明書(shū)交付者は、當(dāng)該自動(dòng)車の譲受人から書(shū)面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報(bào)処理機(jī)関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報(bào)処理機(jī)関に対し、當(dāng)該譲渡証明書(shū)に記載されていた事項(xiàng)の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、當(dāng)該自動(dòng)車の譲受人が再び同項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場(chǎng)合は、この限りでない。 第三條 改正法の施行前に改正法第一條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送車両法第七十五條第四項(xiàng)の規(guī)定により完成検査終了証を発行し、これを自動(dòng)車の譲受人に交付した者(次項(xiàng)において「完成検査終了証交付者」という。)は、改正法附則第四條の規(guī)定により當(dāng)該完成検査終了証に記載されていた事項(xiàng)を登録情報(bào)処理機(jī)関に提供しようとするときは、あらかじめ、改正法第一條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送車両法第七條第一項(xiàng)又は第五十九條第一項(xiàng)の申請(qǐng)をする者(次項(xiàng)において「申請(qǐng)者」という。)の書(shū)面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た完成検査終了証交付者は、申請(qǐng)者から書(shū)面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報(bào)処理機(jī)関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報(bào)処理機(jī)関に対し、當(dāng)該完成検査終了証に記載されていた事項(xiàng)の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、申請(qǐng)者が再び同項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場(chǎng)合は、この限りでない。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五九號(hào)) この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六四號(hào)) 抄 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年五月一九日政令第一九八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年九月二六日政令第三一七號(hào)) この政令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定(同法第二條中道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第六十一條第二項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定(「及び二輪の小型自動(dòng)車」を加える部分に限る。)及び道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律附則第十一條の規(guī)定を除く。)の施行の日(平成十八年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月二二日政令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一〇號(hào)) 抄 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一一號(hào)) 抄 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一〇月一七日政令第三一三號(hào)) この政令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十九年十一月十八日)から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二八日政令第八二號(hào)) この政令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日政令第一一一號(hào)) 抄 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年九月一一日政令第二四〇號(hào)) 抄 この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成二二年三月二五日政令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一月二四日政令第一六號(hào)) 抄 この政令は、特定地域における一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二六年二月一九日政令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年一一月六日政令第三五六號(hào)) この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十日)から施行する。 附 則 (平成二七年二月四日政令第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四號(hào)) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一一月二六日政令第三九二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 (経過(guò)措置の原則) 第二條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年一二月二四日政令第四三八號(hào)) この政令は、道路運(yùn)送車両法及び自動(dòng)車検査獨(dú)立行政法人法の一部を改正する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年二月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年一月二二日政令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第十四條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二二日政令第一三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二六日政令第二一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月九日政令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日政令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三〇日政令第八六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九六號(hào)) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年二月一七日政令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年六月一四日政令第一五九號(hào)) この政令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十號(hào))の施行の日から施行する。