道路運(yùn)送法施行規(guī)則 昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十五號 道路運(yùn)送法施行規(guī)則 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號)及び道路運(yùn)送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四號)に基き,、並びにこれらの法律を?qū)g施するため,、道路運(yùn)送法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 通則(第一條―第三條) 第二章 旅客自動車運(yùn)送事業(yè) 第一節(jié) 一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)(第三條の二―第二十六條) 第二節(jié) 特定旅客自動車運(yùn)送事業(yè)(第二十七條―第三十三條) 第二章の二 民間団體等による旅客自動車運(yùn)送の適正化に関する事業(yè) 第一節(jié) 旅客自動車運(yùn)送適正化事業(yè)実施機(jī)関(第三十四條―第三十四條の六) 第二節(jié) 一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化機(jī)関の特則(第三十四條の七―第三十五條) 第三章 専用自動車道(第三十五條の二―第四十七條) 第四章 自家用自動車の使用(第四十八條―第五十二條) 第五章 雑則(第五十三條―第七十條) 第六章 経過規(guī)定(第七十一條―第七十六條) 附則 第一章 通則 (定義) 第一條 この省令で,、自動車運(yùn)送事業(yè),、旅客自動車運(yùn)送事業(yè),、貨物自動車運(yùn)送事業(yè),、自動車道事業(yè),、自動車、自動車道又は専用自動車道とは,、それぞれ道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號,。以下「法」という。)の自動車運(yùn)送事業(yè),、旅客自動車運(yùn)送事業(yè),、貨物自動車運(yùn)送事業(yè),、自動車道事業(yè),、自動車,、自動車道又は専用自動車道をいう。 2 この省令で,、旅客の運(yùn)送の用に供する自動車に係る自動車の種別とは,、次に掲げる自動車の別をいう。 一 一般自動車(次號に掲げるもの以外の旅客の運(yùn)送の用に供する自動車) 二 特種自動車(旅客の運(yùn)送の用に供する自動車であつて,、自動車登録規(guī)則(昭和四十五年運(yùn)輸省令第七號)別表第二の自動車の範(fàn)囲欄の6に掲げる自動車及びこれに準(zhǔn)ずるものとして地方運(yùn)輸局長が定める自動車) (事件の管轄) 第二條 この省令の規(guī)定により提出すべき申請書又は屆出書は,、この省令中別段の定めのある場合を除き、法第八十八條及び道路運(yùn)送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十號)第一條から第五條までの規(guī)定により権限を有する行政庁(以下「権限行政庁」という,。)に提出するものとする,。 2 前項(xiàng)の申請書又は屆出書に係る権限行政庁が地方運(yùn)輸局長、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長であるときは,、その書類は,、當(dāng)該事件の関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局長、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長に提出するものとする,。この場合において,、事件が二以上の地方運(yùn)輸局長の管轄區(qū)域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局長に提出するものとする,。 (書類の経由) 第三條 この省令の規(guī)定により國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長に提出すべき申請書又は屆出書は,、それぞれ當(dāng)該事件の関する土地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長を経由して提出するものとする。この場合において,、事件が運(yùn)輸監(jiān)理部長と運(yùn)輸支局長又は二以上の運(yùn)輸支局長の管轄區(qū)域にわたるときは,、その事件の主として関する土地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長を経由して提出するものとする。 2 運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長は,、この省令の規(guī)定により國土交通大臣に提出すべき申請書又は屆出書を受け付けたときは,、地方運(yùn)輸局長を経由して進(jìn)達(dá)しなければならない。 第二章 旅客自動車運(yùn)送事業(yè) 第一節(jié) 一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè) (法第三條第一號ロの乗車定員) 第三條の二 法第三條第一號ロの國土交通省令で定める乗車定員は,、十一人とする,。 (一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)行の態(tài)様) 第三條の三 法第五條第一項(xiàng)第三號の國土交通省令で定める運(yùn)行の態(tài)様は、次のとおりとする,。 一 路線定期運(yùn)行 二 路線を定めて不定期に運(yùn)行する自動車による乗合旅客の運(yùn)送(以下「路線不定期運(yùn)行」という,。) 三 前二號に掲げるもの以外の乗合旅客の運(yùn)送(以下「區(qū)域運(yùn)行」という。) (事業(yè)計(jì)畫) 第四條 法第五條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫のうち路線定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)に係るものには,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 路線に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 起點(diǎn)及び終點(diǎn)の地名及び地番 ロ キロ程 ハ 主たる経過地 二 主たる事務(wù)所及び営業(yè)所の名稱及び位置 三 営業(yè)所ごとに配置する事業(yè)用自動車の數(shù)並びにその常用車及び予備車別の數(shù)並びにこれらのうち乗車定員十一人未満の事業(yè)用自動車の數(shù) 四 自動車車庫の位置及び収容能力 五 各路線に配置する事業(yè)用自動車のうち、長さ,、幅,、高さ又は車両総重量が最大であるものの當(dāng)該長さ、幅,、高さ又は重量 六 停留所の名稱及び位置並びに停留所間のキロ程 2 前項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した路線図を添付するものとする,。ただし、當(dāng)該路線図について第九條の二に規(guī)定する地域公共交通會議又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九號)第六條に規(guī)定する?yún)f(xié)議會(第九條の三第一項(xiàng)第二號から第五號までに掲げる者を構(gòu)成員に含むものに限る,。以下単に「協(xié)議會」という,。)における?yún)f(xié)議を経たときは、その添付を省略することができる,。 一 路線 二 営業(yè)所及び停留所の位置及び名稱 三 自動車車庫の位置 四 道路法(昭和二十七年法律第百八十號)による道路(種類を明示すること,。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置 五 縮尺及び方位 3 法第五條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫のうち路線不定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)に係るものには,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 路線に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 起點(diǎn)及び終點(diǎn)の地名及び地番 ロ キロ程 ハ 主たる経過地 二 主たる事務(wù)所及び営業(yè)所の名稱及び位置 三 営業(yè)所ごとに配置する事業(yè)用自動車の數(shù)及びそのうち乗車定員十一人未満の事業(yè)用自動車の數(shù) 四 自動車車庫の位置及び収容能力 五 各路線に配置する事業(yè)用自動車のうち、長さ,、幅,、高さ又は車両総重量が最大であるものの當(dāng)該長さ、幅,、高さ又は重量 六 運(yùn)行系統(tǒng) 七 乗降地點(diǎn)の名稱及び位置並びに乗降地點(diǎn)間のキロ程 八 運(yùn)行系統(tǒng)ごとの発地の発車時(shí)刻又は著地の到著時(shí)刻を定める場合にあつては,、當(dāng)該発車時(shí)刻又は到著時(shí)刻 4 前項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫には、次に掲げる事項(xiàng)を記載した路線図を添付するものとする,。この場合においては,、第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 一 路線 二 営業(yè)所及び乗降地點(diǎn)の位置及び名稱 三 自動車車庫の位置 四 運(yùn)行系統(tǒng) 五 道路法による道路(種類を明示すること,。),、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置 六 縮尺及び方位 5 法第五條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫のうち區(qū)域運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)に係るものには、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 営業(yè)區(qū)域 二 主たる事務(wù)所及び営業(yè)所の名稱及び位置 三 営業(yè)所ごとに配置する事業(yè)用自動車の數(shù)及びそのうち乗車定員十一人未満の事業(yè)用自動車の數(shù) 四 自動車車庫の位置及び収容能力 五 運(yùn)送の區(qū)間 六 発地の発車時(shí)刻若しくは著地の到著時(shí)刻又は運(yùn)行間隔時(shí)間 6 前項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した図面を添付するものとする。この場合においては,、第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 一 営業(yè)區(qū)域 二 営業(yè)所並びに発地及び著地の位置及び名稱 三 自動車車庫の位置 四 縮尺及び方位 7 法第五條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫のうち一般貸切旅客自動車運(yùn)送事業(yè)に係るものには、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 営業(yè)區(qū)域 二 主たる事務(wù)所及び営業(yè)所の名稱及び位置 三 営業(yè)所ごとに配置する事業(yè)用自動車の數(shù) 四 自動車車庫の位置及び収容能力 8 法第五條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫のうち一般乗用旅客自動車運(yùn)送事業(yè)に係るものには,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 営業(yè)區(qū)域 二 主たる事務(wù)所及び営業(yè)所の名稱及び位置 三 営業(yè)所ごとに配置する事業(yè)用自動車の數(shù)並びにその種別ごとの數(shù)及び地方運(yùn)輸局長が指定する地域にあつては國土交通大臣が定める?yún)^(qū)分ごとの數(shù) 四 自動車車庫の位置及び収容能力 (営業(yè)區(qū)域) 第五條 法第五條第一項(xiàng)第三號の営業(yè)區(qū)域は,、輸送の安全,、旅客の利便等を勘案して、地方運(yùn)輸局長が定める?yún)^(qū)域を単位とするものとする,。 (申請書に添付する書類) 第六條 法第五條第二項(xiàng)の書類は,、次に掲げるものとする。 一 事業(yè)用自動車の運(yùn)行管理の體制を記載した書面 二 事業(yè)の開始に要する資金及びその調(diào)達(dá)方法を記載した書面 三 事業(yè)用自動車の乗務(wù)員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設(shè)の概要を記載した書面 四 事業(yè)用自動車の運(yùn)行により生じた旅客その他の者の生命,、身體又は財(cái)産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類 五 一般貸切旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けようとする者にあつては,、次に掲げる事項(xiàng)に関し、輸送の安全を確保するために,、その者が行う投資の內(nèi)容を定めた計(jì)畫(以下「安全投資計(jì)畫」という。)を記載した書類 イ 輸送に係る安全管理體制の確保に関する事項(xiàng) ロ 事業(yè)用自動車の取得並びに點(diǎn)検及び整備に関する事項(xiàng) ハ その他投資の內(nèi)容として必要な事項(xiàng) 六 一般貸切旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けようとする者にあつては,、安全投資計(jì)畫に従つて事業(yè)を遂行することについて十分な経理的基礎(chǔ)を有することを証する事業(yè)収支見積を記載した書類 七 一般乗用旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けようとする者であつて,、その事業(yè)用自動車を當(dāng)該許可を受けようとする者に限つて運(yùn)転しようとするものにあつては、その旨を記載した書面 八 既存の法人にあつては,、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 ロ 最近の事業(yè)年度における貸借対照表 ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書 九 法人を設(shè)立しようとするものにあつては,、次に掲げる書類 イ 定款(會社法(平成十七年法律第八十六號)第三十條第一項(xiàng)及びその準(zhǔn)用規(guī)定により認(rèn)証を必要とする場合には、認(rèn)証のある定款)又は寄附行為の謄本 ロ 発起人,、社員又は設(shè)立者の名簿及び履歴書 ハ 設(shè)立しようとする法人が株式會社であるときは,、株式の引受けの狀況及び見込みを記載した書類 十 法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類 イ 組合契約書の寫し ロ 組合員の資産目録 ハ 組合員の履歴書 十一 個(gè)人にあつては,、次に掲げる書類 イ 資産目録 ロ 戸籍抄本 ハ 履歴書 十二 法第七條各號のいずれにも該當(dāng)しない旨を証する書類 2 法第四條の規(guī)定により一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けようとする者は,、前項(xiàng)各號に掲げる書類について、第九條の二に規(guī)定する地域公共交通會議又は協(xié)議會における?yún)f(xié)議を経たときは,、その添付を省略することができる,。 3 法第八條第一項(xiàng)の一般貸切旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の許可の更新を受けようとする者は、第一項(xiàng)第二號及び第八號から第十一號までに掲げる書類の添付を省略することができる,。 4 法第四條の規(guī)定により一般乗用旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けようとする者が,、その事業(yè)用自動車を當(dāng)該許可を受けようとする者に限つて運(yùn)転しようとする場合には、第一項(xiàng)第三號に掲げる書類の添付を省略することができる,。 5 法第四條の規(guī)定により一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けようとする者が,、申請書に第十五條の十二の運(yùn)行計(jì)畫と同一の內(nèi)容を記載した書面を添付したときは、法第十五條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)行計(jì)畫の屆出がなされたものとみなす,。 (法第七條第三號の國土交通省令で定めるもの等) 第七條 法第七條第三號に規(guī)定する許可を受けようとする者の親會社等は,、次に掲げる者とする。 一 許可を受けようとする者(株式會社である場合に限る,。)の議決権の過半數(shù)を所有している者 二 許可を受けようとする者(持分會社(會社法第五百七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する持分會社をいう,。以下この條において同じ。)である場合に限る,。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者 三 許可を受けようとする者の事業(yè)の方針の決定に関して,、前二號に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認(rèn)められる者 2 法第七條第三號の國土交通省令で定める許可を受けようとする者の親會社等がその事業(yè)を?qū)g質(zhì)的に支配し、又はその事業(yè)に重要な影響を與える関係にある者は,、次に掲げる者とする,。 一 許可を受けようとする者の親會社等(株式會社である場合に限る。)が議決権の過半數(shù)を所有している者 二 許可を受けようとする者の親會社等(持分會社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者 三 事業(yè)の方針の決定に関する許可を受けようとする者の親會社等の支配力が前二號に掲げる者と同等以上と認(rèn)められる者 3 法第七條第三號の國土交通省令で定める許可を受けようとする者がその事業(yè)を?qū)g質(zhì)的に支配し,、又はその事業(yè)に重要な影響を與える関係にある者は,、次に掲げる者とする。 一 許可を受けようとする者(株式會社である場合に限る,。)が議決権の過半數(shù)を所有している者 二 許可を受けようとする者(持分會社である場合に限る,。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者 三 事業(yè)の方針の決定に関する許可を受けようとする者の支配力が前二號に掲げる者と同等以上と認(rèn)められる者 4 法第七條第三號の國土交通省令で定める密接な関係を有する法人は、許可を受けようとする者の意思決定に関與し,、又は許可を受けようとする者若しくは許可を受けようとする者の親會社等が意思決定に関與している法人とする,。 (聴聞決定予定日の通知) 第七條の二 法第七條第五號の規(guī)定による通知をするときは、法第九十四條第四項(xiàng)の規(guī)定による検査が行われた日(以下この條において「検査日」という,。)から十日以內(nèi)に,、検査日から起算して六十日以內(nèi)の特定の日を通知するものとする。 (一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)賃等の上限の認(rèn)可申請) 第八條 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、運(yùn)賃等の上限の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)賃等上限設(shè)定(変更)認(rèn)可申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 設(shè)定又は変更しようとする運(yùn)賃等の上限を適用する路線 三 設(shè)定又は変更しようとする運(yùn)賃等の上限の種類,、額及び適用方法(変更の認(rèn)可申請の場合は、新舊の運(yùn)賃等(変更に係る部分に限る,。)を明示すること,。) 四 変更の認(rèn)可申請の場合は、変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請書には,、原価計(jì)算書その他運(yùn)賃等の上限の額の算出の基礎(chǔ)を記載した書類を添付するものとする,。 3 次に掲げる場合には、前項(xiàng)の書類の添付を省略することができる,。 一 路線を共通にする他の一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者がその路線を共通にする部分について,、現(xiàn)に認(rèn)可を受けている運(yùn)賃等の上限と同一の運(yùn)賃等の上限の設(shè)定の認(rèn)可の申請をする場合 二 一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者が、廃止された一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の路線と路線を共通にする部分について,、廃止前に認(rèn)可を受けていた運(yùn)賃等の上限と同一の運(yùn)賃等の上限の設(shè)定の認(rèn)可の申請をする場合 三 一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)を経営している者が,、認(rèn)可を受けている當(dāng)該事業(yè)の運(yùn)賃の上限の賃率と同一の賃率を適用して運(yùn)賃の上限の設(shè)定の認(rèn)可を申請する場合 四 一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)を経営している者が、認(rèn)可を受けている當(dāng)該事業(yè)の料金の上限と同一の料金の上限の設(shè)定の認(rèn)可を申請する場合 五 前各號に掲げる場合のほか,、一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)を経営している者が當(dāng)該事業(yè)の運(yùn)賃等の上限の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を申請する場合であつて,、國土交通大臣(運(yùn)賃等の上限の設(shè)定又は変更の認(rèn)可の権限が地方運(yùn)輸局長に委任されている場合にあつては、地方運(yùn)輸局長,。次項(xiàng)において同じ,。)が必要がないと認(rèn)めたとき。 4 一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者は,、第一項(xiàng)の申請書に法第九條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆け出るべき運(yùn)賃等の種類,、額及び適用方法を記載した書類を添付することができる,。この場合において、國土交通大臣が,、法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)賃等の上限の認(rèn)可をしたときは,、當(dāng)該運(yùn)賃等について同條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出がなされたものとみなす。 (一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)賃等の屆出) 第九條 法第九條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)賃等の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者は,、當(dāng)該運(yùn)賃等の実施予定日の三十日前までに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)賃等設(shè)定(変更)屆出書を提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 設(shè)定又は変更しようとする運(yùn)賃等を適用する路線 三 設(shè)定又は変更しようとする運(yùn)賃等の種類,、額及び適用方法(変更の屆出の場合には、新舊の運(yùn)賃等(変更に係る部分に限る,。)を明示すること,。) 四 適用する期間又は區(qū)間その他の條件を付す場合には,、その條件 五 実施予定日 2 法第九條第四項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)賃等の設(shè)定又は変更の屆出に係る前項(xiàng)の屆出書には,、當(dāng)該屆出に係る運(yùn)賃等について次條に規(guī)定する地域公共交通會議又は協(xié)議會において協(xié)議が調(diào)つていることを証する書類を添付するものとする。 3 次に掲げる場合には,、第一項(xiàng)中「當(dāng)該運(yùn)賃等の実施予定日の三十日前までに」とあるのは,、「あらかじめ」と読み替えるものとする。 一 當(dāng)該路線について他の一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者が現(xiàn)に適用している運(yùn)賃等と同一の運(yùn)賃等の設(shè)定又は変更の屆出をする場合 二 前號に掲げる場合のほか,、法第九條第六項(xiàng)各號に該當(dāng)しないものとして國土交通大臣(運(yùn)賃等の屆出の受理の権限が地方運(yùn)輸局長に委任されている場合にあつては,、地方運(yùn)輸局長)が必要がないと認(rèn)めたとき。 (法第九條第四項(xiàng)の合意しているとき) 第九條の二 法第九條第四項(xiàng)の合意しているときとは,、同項(xiàng)の屆出に係る運(yùn)賃等について地域公共交通會議(地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進(jìn)を図るために必要な一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)及び第四十九條第一號に規(guī)定する市町村運(yùn)営有償運(yùn)送に関する?yún)f(xié)議を行うために一又は複數(shù)の市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含む,。以下同じ。)又は都道府県知事が主宰する會議をいう,。以下同じ,。)又は協(xié)議會において協(xié)議が調(diào)つているときとする。 (地域公共交通會議の構(gòu)成員) 第九條の三 地域公共交通會議は,、次に掲げる者により構(gòu)成するものとする,。 一 地域公共交通會議を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団體の長 二 一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者その他の一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者及びその組織する団體 三 住民又は旅客 四 地方運(yùn)輸局長 五 一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動車の運(yùn)転者が組織する団體 2 地域公共交通會議を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認(rèn)めるときは,、前項(xiàng)各號に掲げる者のほか,、地域公共交通會議に、次に掲げる者を構(gòu)成員として加えることができる,。 一 路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)又は第四十九條第一號に規(guī)定する市町村運(yùn)営有償運(yùn)送について協(xié)議を行う場合には,、次に掲げる者 イ 道路管理者 ロ 都道府県警察 二 學(xué)識経験を有する者その他の地域公共交通會議の運(yùn)営上必要と認(rèn)められる者 (一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)に係る影響が小さい運(yùn)賃及び料金の屆出) 第十條 法第九條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める運(yùn)賃は、次のとおりとする,。 一 路線定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)にあつては,、次に掲げる運(yùn)賃 イ 定期的に運(yùn)行する自動車により観光を目的とする乗合旅客を?qū)煠檫\(yùn)送するもの(以下「定期観光運(yùn)送」という,。)に係る運(yùn)賃 ロ 専ら一の市町村(特別區(qū)を含む。以下同じ,。)の區(qū)域を超え,、かつ、その長さが概ね五十キロメートル以上の路線において,、停車する停留所を限定して運(yùn)行する自動車により乗合旅客を運(yùn)送するもの(第十五條の十三第一項(xiàng)において「長距離急行運(yùn)送」という,。)に係る運(yùn)賃 ハ 一時(shí)的な需要のために地域及び期間を限定して運(yùn)送するもの(第十五條の十三第一項(xiàng)において「臨時(shí)運(yùn)送」という。)に係る運(yùn)賃その他旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして國土交通大臣が認(rèn)めた運(yùn)賃 二 路線不定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)に係る運(yùn)賃(地域住民の生活における當(dāng)該事業(yè)の必要性を勘案して國土交通大臣が認(rèn)めたものを除く,。) 三 區(qū)域運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)に係る運(yùn)賃 2 法第九條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める料金は,、特別座席料金その他の車両の特別な設(shè)備の利用についての料金及び手回品料金とする。 3 法第九條第五項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)賃及び料金の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者は,、運(yùn)賃(第一項(xiàng)第一號ハに掲げるものを除く,。)にあつては當(dāng)該運(yùn)賃の実施予定日の七日前までに、同號ハに掲げる運(yùn)賃及び料金にあつてはあらかじめ、次に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)賃及び料金設(shè)定(変更)屆出書を提出するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 設(shè)定又は変更しようとする運(yùn)賃及び料金を適用する路線又は運(yùn)送の區(qū)間 三 設(shè)定又は変更しようとする運(yùn)賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の屆出の場合は,、新舊の運(yùn)賃及び料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること,。) 四 適用する期間又は區(qū)間その他の條件を付す場合には,、その條件 五 実施予定日 4 次に掲げる場合には、前項(xiàng)中「運(yùn)賃(第一項(xiàng)第一號ハに掲げるものを除く,。)にあつては當(dāng)該運(yùn)賃の実施予定日の七日前までに,、同號ハに掲げる運(yùn)賃及び料金にあつてはあらかじめ」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする,。 一 當(dāng)該路線又は営業(yè)區(qū)域について他の一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者が現(xiàn)に適用している運(yùn)賃及び料金と同一の運(yùn)賃及び料金の設(shè)定又は変更の屆出をする場合 二 前號に掲げる場合のほか,、法第九條第六項(xiàng)各號に該當(dāng)しないものとして地方運(yùn)輸局長が必要がないと認(rèn)めたとき。 (一般貸切旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)賃及び料金の屆出) 第十條の二 法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により,、一般貸切旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)賃及び料金の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者は,、當(dāng)該運(yùn)賃及び料金の実施予定日の三十日前までに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)賃及び料金設(shè)定(変更)屆出書を提出するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 設(shè)定又は変更しようとする運(yùn)賃及び料金を適用する営業(yè)區(qū)域 三 設(shè)定又は変更しようとする運(yùn)賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の屆出の場合は,、新舊の運(yùn)賃及び料金(変更に係る部分に限る,。)を明示すること。) 四 実施予定日 2 次に掲げる場合には,、前項(xiàng)中「當(dāng)該運(yùn)賃及び料金の実施予定日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする,。 一 當(dāng)該営業(yè)區(qū)域について他の一般貸切旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者が現(xiàn)に適用している運(yùn)賃及び料金と同一の運(yùn)賃及び料金の設(shè)定又は変更の屆出をする場合 二 前號に掲げる場合のほか,、地方運(yùn)輸局長が必要がないと認(rèn)めたとき。 (一般乗用旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)賃及び料金の認(rèn)可申請) 第十條の三 法第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により,、一般乗用旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)賃及び料金の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)賃及び料金設(shè)定(変更)認(rèn)可申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 設(shè)定又は変更しようとする運(yùn)賃及び料金を適用する営業(yè)區(qū)域 三 設(shè)定又は変更しようとする運(yùn)賃及び料金の種類,、額及び適用方法(変更の認(rèn)可申請の場合は、新舊の運(yùn)賃及び料金(変更に係る部分に限る,。)を明示すること,。) 四 変更の認(rèn)可申請の場合は、変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請書には,、原価計(jì)算書その他運(yùn)賃及び料金の額の算出の基礎(chǔ)を記載した書類を添付するものとする,。 3 申請する運(yùn)賃及び料金が地方運(yùn)輸局長が前項(xiàng)の書類の添付の必要がないと認(rèn)める場合として公示したものに該當(dāng)するときは、同項(xiàng)の書類の一部又は全部の添付を省略することができる,。 (一般乗用旅客自動車運(yùn)送事業(yè)に係る影響が小さい料金の屆出) 第十條の四 法第九條の三第一項(xiàng)の國土交通省令で定める料金は,、時(shí)間指定配車料金及び車両指定配車料金とする。 2 法第九條の三第三項(xiàng)の規(guī)定により料金の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した料金設(shè)定(変更)屆出書を提出するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 設(shè)定又は変更しようとする料金を適用する営業(yè)區(qū)域 三 設(shè)定又は変更しようとする料金の種類,、額及び適用方法(変更の屆出の場合は、新舊の料金(変更に係る部分に限る,。)を明示すること,。) 四 実施予定日 (運(yùn)送約款の認(rèn)可申請) 第十一條 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により、一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)送約款の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)送約款設(shè)定(変更)認(rèn)可申請書を提出するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 事業(yè)の種別 三 設(shè)定又は変更しようとする運(yùn)送約款(変更の認(rèn)可申請の場合は,、新舊の運(yùn)送約款(変更に係る部分に限る,。)を明示すること。) 四 変更の認(rèn)可申請の場合は,、変更を必要とする理由 (運(yùn)送約款の記載事項(xiàng)) 第十二條 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)送約款に定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 事業(yè)の種別 二 運(yùn)賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項(xiàng) 三 運(yùn)送の引受けに関する事項(xiàng) 四 運(yùn)送責(zé)任の始期及び終期 五 免責(zé)に関する事項(xiàng) 六 損害賠償に関する事項(xiàng) 七 その他運(yùn)送約款の內(nèi)容として必要な事項(xiàng) 第十三條 削除 (事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)可申請) 第十四條 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫変更認(rèn)可申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 事業(yè)の種別 三 変更しようとする事項(xiàng)(書類及び図面により新舊の事業(yè)計(jì)畫(変更に係る部分に限る,。)を明示すること,。) 2 前項(xiàng)の申請書には、第六條第一項(xiàng)に掲げる書類のうち事業(yè)計(jì)畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない,。この場合においては,、第四條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 3 國土交通大臣(事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)可の権限が地方運(yùn)輸局長,、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長に委任されている場合にあつては,、地方運(yùn)輸局長、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長)は,、申請者に対し,、前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、當(dāng)該申請者の登記事項(xiàng)証明書その他必要な書類の提出を求めることができる,。 (事業(yè)計(jì)畫の変更の屆出等) 第十五條 法第十五條第三項(xiàng)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次の各號に掲げる事業(yè)の種別(運(yùn)行の態(tài)様の別を含む。)に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める事項(xiàng)とする,。 一 路線定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè) 営業(yè)所ごとに配置する事業(yè)用自動車の數(shù)(自動車車庫の収容能力の増加を伴う事業(yè)用自動車の數(shù)の増加に係るものを除く。以下この項(xiàng)において同じ,。)並びにその常用車及び予備車の別の數(shù)並びにこれらのうち乗車定員十一人未満の事業(yè)用自動車の數(shù)(事業(yè)用自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事項(xiàng)を除く,。次號において同じ。) 二 路線不定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè) 営業(yè)所ごとに配置する事業(yè)用自動車の數(shù)及びそのうち乗車定員十一人未満の事業(yè)用自動車の數(shù),、運(yùn)行系統(tǒng)並びに発地の発車時(shí)刻又は著地の到著時(shí)刻 三 區(qū)域運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè) 営業(yè)所ごとに配置する事業(yè)用自動車の數(shù)及びそのうち乗車定員十一人未満の事業(yè)用自動車の數(shù),、運(yùn)送の區(qū)間並びに発地の発車時(shí)刻若しくは著地の到著時(shí)刻又は運(yùn)行間隔時(shí)間 四 一般貸切旅客自動車運(yùn)送事業(yè) 営業(yè)所ごとに配置する事業(yè)用自動車の數(shù) 五 一般乗用旅客自動車運(yùn)送事業(yè) 営業(yè)所ごとに配置する事業(yè)用自動車の數(shù)並びにその種別ごとの數(shù)及び國土交通大臣が定める?yún)^(qū)分ごとの數(shù) 2 前條の規(guī)定は、法第十五條第三項(xiàng)の屆出について準(zhǔn)用する,。この場合において,、前條第一項(xiàng)中「事業(yè)計(jì)畫変更認(rèn)可申請書」とあるのは「事業(yè)計(jì)畫変更事前屆出書」と、同條第二項(xiàng)中「申請書」とあるのは「屆出書」と読み替えるものとする,。 第十五條の二 法第十五條第四項(xiàng)の國土交通省令で定める軽微な事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 主たる事務(wù)所の名稱及び位置 二 営業(yè)所について,、イからニまでに掲げる事業(yè)の種別(運(yùn)行の態(tài)様の別を含む,。)に応じ、それぞれイからニまでに定める事項(xiàng) イ 路線定期運(yùn)行又は路線不定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè) 名稱及び位置 ロ 區(qū)域運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè) 名稱及び位置(営業(yè)區(qū)域內(nèi)における位置であつて,、新設(shè),、変更又は當(dāng)該営業(yè)區(qū)域內(nèi)に他の営業(yè)所が存する場合における廃止に係るものに限る。) ハ 一般貸切旅客自動車運(yùn)送事業(yè) 名稱 ニ 一般乗用旅客自動車運(yùn)送事業(yè) 名稱及び位置(営業(yè)區(qū)域內(nèi)における位置であつて,、新設(shè),、変更又は當(dāng)該営業(yè)區(qū)域內(nèi)に他の営業(yè)所が存する場合における廃止に係るものに限る。) 三 停留所又は乗降地點(diǎn)の名稱及び位置並びに停留所間又は乗降地點(diǎn)間のキロ程 2 第十四條の規(guī)定は,、法第十五條第四項(xiàng)の屆出について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第十四條第一項(xiàng)中「事業(yè)計(jì)畫変更認(rèn)可申請書」とあるのは「事業(yè)計(jì)畫変更事後屆出書」と、同條第二項(xiàng)中「申請書」とあるのは「屆出書」と読み替えるものとする,。 (事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)可の申請又は屆出に関する手続の省略) 第十五條の三 法第十九條第一項(xiàng)の認(rèn)可,、一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の管理の受委託の許可又は事業(yè)の譲渡及び譲受、合併,、分割若しくは相続による事業(yè)継続の認(rèn)可を申請しようとする者は,、それらの許可又は認(rèn)可に伴つて事業(yè)計(jì)畫の変更(法第十五條の二第一項(xiàng)の屆出に係る事業(yè)計(jì)畫の変更にあつては、同項(xiàng)の國土交通省令で定める場合における事業(yè)計(jì)畫の変更に限る,。)をしようとするときは,、當(dāng)該許可又は認(rèn)可の申請書に変更しようとする事項(xiàng)を記載した書類(書類及び図面により新舊の事業(yè)計(jì)畫(変更に係る部分に限る。)を明示すること,。)を添付することにより,、事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)可又は屆出に関する手続を省略することができる。 (一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)計(jì)畫の変更の特例) 第十五條の四 法第十五條の二第一項(xiàng)の旅客の利便を阻害しないと認(rèn)められる國土交通省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする,。 一 當(dāng)該路線において他の一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者が一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)を現(xiàn)に経営し、又は経営するものと見込まれる場合 二 當(dāng)該路線の休止又は廃止について地域協(xié)議會(地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保に関する?yún)f(xié)議會であつて,、関係地方公共団體の長,、地方運(yùn)輸局長その他の関係者により構(gòu)成されることその他の國土交通大臣が告示で定める要件を備えるものをいう。以下同じ,。)において協(xié)議が調(diào)つた場合 三 前二號に掲げる場合のほか,、旅客の利便を阻害しないと地方運(yùn)輸局長が認(rèn)めてあらかじめ公示する場合 第十五條の五 法第十五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により、路線の休止又は廃止に係る事業(yè)計(jì)畫の変更をしようとする一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫変更事前屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 休止又は廃止しようとする路線 三 休止又は廃止の予定日 四 路線の休止に係る場合は,、予定する休止の期間 五 休止又は廃止を必要とする理由 2 前項(xiàng)の屆出書には、第六條第一項(xiàng)に掲げる書類のうち事業(yè)計(jì)畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるもののほか,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。この場合においては、第四條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 一 休止又は廃止しようとする路線の路線図及び現(xiàn)況を記載した書類 二 その他地方運(yùn)輸局長が公示する事項(xiàng)を記載した書類 3 法第十五條の二第一項(xiàng)の國土交通省令で定める場合における同項(xiàng)の路線の休止又は廃止に係る事業(yè)計(jì)畫の変更をしようとする一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者は,、第一項(xiàng)の屆出書には、前項(xiàng)第二號の書類に代えて,、當(dāng)該路線の休止又は廃止が旅客の利便を阻害しない旨を証する書類を添付しなければならない,。この場合においては、第四條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (意見の聴?。?第十五條の六 地方運(yùn)輸局長は,、法第十五條の二第一項(xiàng)による屆出(同項(xiàng)の國土交通省令で定める場合における事業(yè)計(jì)畫の変更の屆出を除く。)があつたときは,、當(dāng)該屆出の件名に番號を付し,、その旨を地方運(yùn)輸局の掲示板に掲示する等適當(dāng)な方法で公示するものとする。 第十五條の七 法第十五條の二第二項(xiàng)の利害関係人(第十五條の九において「利害関係人」という,。)とは,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者をいう。 一 法第十五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による路線の休止又は廃止に係る事業(yè)計(jì)畫の変更の後に當(dāng)該路線において旅客の利便の確保を図ることが想定される者 二 旅客その他の者であつて地方運(yùn)輸局長が當(dāng)該休止又は廃止に関し特に重大な利害関係を有すると認(rèn)めるもの 第十五條の八 法第十五條の二第二項(xiàng)の地方運(yùn)輸局長の意見の聴取を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した意見聴取申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 屆出の件名及びその番號 三 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業(yè)又は職名 四 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申請は,、第十五條の六の規(guī)定による公示の日から十日以內(nèi)に,、これをしなければならない。 第十五條の九 地方運(yùn)輸局長は,、法第十五條の二第二項(xiàng)の意見の聴取をしようとするときは,、その十日前までに、関係地方公共団體及び前條第一項(xiàng)の申請書を提出した利害関係人に対し,、意見の聴取の日時(shí)及び場所(地域協(xié)議會において聴取をする場合には,、その旨)並びに當(dāng)該路線の休止又は廃止の內(nèi)容を書面で通知する。 2 意見の聴取は,、公開とする,。ただし、地方運(yùn)輸局長が特に必要があると認(rèn)める場合には,、この限りでない,。 (事業(yè)計(jì)畫変更の日の繰上げ) 第十五條の十 地方運(yùn)輸局長は、法第十五條の二第三項(xiàng)の通知を行う場合には,、同條第二項(xiàng)の意見の聴取を終了した日から二十日以內(nèi)に,、書面をもつてこれを行うものとする。 第十五條の十一 法第十五條の二第五項(xiàng)の規(guī)定により,、事業(yè)計(jì)畫の変更の日の繰上げの屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫変更繰上屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 休止又は廃止の日を繰り上げようとする路線 三 法第十五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た休止又は廃止の予定日 四 繰上げ後の休止又は廃止の予定日 (運(yùn)行計(jì)畫) 第十五條の十二 法第十五條の三第一項(xiàng)の一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)行計(jì)畫には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 運(yùn)行系統(tǒng)(定期観光運(yùn)送を目的として定めたものにあつては,、その旨を明示すること,。) 二 地方運(yùn)輸局長が指定する?yún)^(qū)域ごとに定める時(shí)間帯における運(yùn)行系統(tǒng)ごとの運(yùn)行回?cái)?shù)並びに始発及び終発の時(shí)刻(運(yùn)行回?cái)?shù)が地方運(yùn)輸局長が指定する運(yùn)行回?cái)?shù)以下のものにあつては、運(yùn)行時(shí)刻) 三 一年を通じ継続して運(yùn)輸をするものでないときは、運(yùn)輸をする期間 2 前項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)の記載に當(dāng)たつては,、行事等の事由による一時(shí)的な需要に応じて追加的に運(yùn)行される事業(yè)用自動車の運(yùn)行回?cái)?shù)並びに始発及び終発の時(shí)刻又は運(yùn)行時(shí)刻を除くものとする,。 (運(yùn)行計(jì)畫の屆出等) 第十五條の十三 法第十五條の三第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により、一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)行計(jì)畫の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者は,、運(yùn)行の実施予定日の三十日前(定期観光運(yùn)送,、長距離急行運(yùn)送又は臨時(shí)運(yùn)送を目的として定めた運(yùn)行系統(tǒng)その他旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして國土交通大臣が認(rèn)めた運(yùn)行系統(tǒng)の設(shè)定又は変更に係る運(yùn)行計(jì)畫の設(shè)定又は変更の屆出にあつては、七日前)までに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)行計(jì)畫設(shè)定(変更)屆出書を提出するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 設(shè)定又は変更しようとする事項(xiàng)(変更の場合にあつては,、書類及び図面により新舊の運(yùn)行計(jì)畫(変更に係る部分に限る,。)を明示すること。) 三 実施予定日 2 運(yùn)行計(jì)畫の設(shè)定又は変更(運(yùn)行系統(tǒng)の変更に係る場合に限る,。)の屆出書には,、運(yùn)行系統(tǒng)図を添付しなければならない。この場合においては,、第四條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第十五條の十四 法第十五條の三第三項(xiàng)の國土交通省令で定める軽微な事項(xiàng)は、次に掲げるものとする,。 一 地方運(yùn)輸局長が指定する?yún)^(qū)域ごとに定める時(shí)間帯における運(yùn)行系統(tǒng)ごとの運(yùn)行回?cái)?shù)(変更後の運(yùn)行回?cái)?shù)が當(dāng)該區(qū)域について地方運(yùn)輸局長が定める範(fàn)囲內(nèi)の回?cái)?shù)となる変更に係るものに限る,。) 二 運(yùn)行系統(tǒng)ごとの始発及び終発の時(shí)刻 三 運(yùn)行系統(tǒng)ごとの運(yùn)行時(shí)刻(運(yùn)行回?cái)?shù)の変更に伴うものにあつては、変更後においても運(yùn)行回?cái)?shù)が當(dāng)該區(qū)域について地方運(yùn)輸局長が定める運(yùn)行回?cái)?shù)以下となる変更に係るものに限る,。) 2 前項(xiàng)の事項(xiàng)に関する運(yùn)行計(jì)畫の変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)行計(jì)畫事後屆出書を提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 変更した事項(xiàng)(新舊の運(yùn)行計(jì)畫(変更に係る部分に限る,。)を明示すること。) (運(yùn)行計(jì)畫の変更の屆出に関する手続の省略) 第十五條の十五 法第十九條第一項(xiàng)の認(rèn)可,、一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の管理の受委託の許可,、法第十五條第一項(xiàng)の認(rèn)可又は事業(yè)の譲渡及び譲受、合併,、分割若しくは相続による事業(yè)継続の認(rèn)可を申請しようとする者は,、それらの許可又は認(rèn)可に伴つて運(yùn)行計(jì)畫の変更をしようとするときは、當(dāng)該許可又は認(rèn)可の申請書に変更しようとする事項(xiàng)を記載した書類(書類及び図面により新舊の運(yùn)行計(jì)畫(変更に係る部分に限る,。)を明示すること。)を添付することにより,、運(yùn)行計(jì)畫の変更の屆出に関する手続を省略することができる,。 (法第十七條の事由) 第十六條 法第十七條のやむを得ない事由は、次のとおりとする,。 一 運(yùn)行している路線に係る道路又は橋りようの損壊等により,、當(dāng)該道路又は橋りようを安全に通行することができなくなつたこと,。 二 前號に掲げるもののほか、道路法,、道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)その他の法令の規(guī)定により,、運(yùn)行している路線に係る道路の通行が禁止され、又は制限されたこと,。 第十七條 削除 (協(xié)定の認(rèn)可申請) 第十八條 法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、協(xié)定の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を申請しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した協(xié)定設(shè)定(変更)認(rèn)可申請書を提出するものとする,。 一 當(dāng)事者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 設(shè)定又は変更しようとする?yún)f(xié)定の內(nèi)容(変更の認(rèn)可申請の場合は、書類及び図面により新舊の対照を明示すること,。) 三 予定する?yún)f(xié)定の期間 四 協(xié)定を必要とする理由 五 変更の認(rèn)可申請の場合は,、変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする,。 一 協(xié)定書の寫し 二 當(dāng)事者が収得し若しくは負(fù)擔(dān)すべき金額及びその清算方法その他協(xié)定の実施方法の細(xì)目を記載した書類 三 協(xié)定の內(nèi)容を明示した路線図及び運(yùn)行系統(tǒng)図 四 法第十八條第一號の協(xié)定にあつては,、共同経営を予定する路線に係る輸送需要の減少を示す書類及び事業(yè)収支計(jì)算書 五 法第十八條第二號の協(xié)定にあつては、共同経営を予定する路線に係る現(xiàn)に設(shè)定している運(yùn)行時(shí)刻及び設(shè)定を予定する運(yùn)行時(shí)刻を記載した書類 (乗合旅客運(yùn)送の許可申請) 第十九條 法第二十一條第二號の規(guī)定により,、乗合旅客の運(yùn)送の許可を申請しようとする者は,、次の事項(xiàng)を記載した乗合旅客運(yùn)送許可申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 運(yùn)送しようとする旅客 三 運(yùn)送しようとする期日又は期間 四 運(yùn)送しようとする?yún)^(qū)間又は區(qū)域 五 運(yùn)行時(shí)刻(運(yùn)行時(shí)刻を定めないものにあつては,、運(yùn)行する時(shí)間帯) 六 使用する自動車の種別ごとの數(shù) 七 運(yùn)送を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請書には,、予定する運(yùn)輸數(shù)量を記載した書類を添付するものとする,。 第二十條 削除 (事業(yè)の管理の受委託の許可申請) 第二十一條 法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により、一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、かつ、當(dāng)事者が連署した事業(yè)の管理受委託許可申請書を提出するものとする,。 一 委託者及び受託者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 事業(yè)の種別 三 管理の委託及び受託をしようとする事業(yè)の種別及び路線又は営業(yè)區(qū)域 四 管理の方法 五 管理の委託及び受託をしようとする期間 六 管理の委託及び受託を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請書には、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類及び図面を添付するものとする,。 一 管理の委託受託契約書の寫し 二 管理の報(bào)酬その他管理の実施方法の細(xì)目を記載した書類 三 受託者が現(xiàn)に一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)を経営する者でないときは,、第六條第一項(xiàng)第八號から第十一號までのいずれかに規(guī)定する書類 四 路線に係る管理の委託及び受託にあつては、當(dāng)該路線を明示する路線図 (事業(yè)の譲渡及び譲受の認(rèn)可申請) 第二十二條 法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の譲渡及び譲受の認(rèn)可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し、かつ、當(dāng)事者が連署した事業(yè)の譲渡譲受認(rèn)可申請書を提出するものとする,。 一 譲渡人及び譲受人の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 事業(yè)の種別 三 譲渡及び譲受をしようとする事業(yè)の種別及び路線又は営業(yè)區(qū)域 四 譲渡価格 五 譲渡及び譲受をしようとする時(shí)期 六 譲渡及び譲受を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする,。 一 譲渡譲受契約書の寫し 二 譲渡及び譲受価格の明細(xì)書 三 譲受人が現(xiàn)に一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)を経営する者でないときは,、第六條第一項(xiàng)第八號から第十一號までのいずれかに規(guī)定する書類 四 路線定期運(yùn)行又は路線不定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)に係る譲渡及び譲受にあつては、路線図 3 國土交通大臣(事業(yè)の譲渡及び譲受の認(rèn)可の権限が地方運(yùn)輸局長に委任されている場合にあつては,、地方運(yùn)輸局長)は,、申請者に対し、前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、當(dāng)該申請者の登記事項(xiàng)証明書その他必要な書類の提出を求めることができる,。 (法人の合併又は分割の認(rèn)可申請) 第二十三條 法第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により、一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)を経営する法人の合併又は分割の認(rèn)可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、かつ、當(dāng)事者が連署(新設(shè)分割の場合にあつては,、署名)した法人の合併(分割)認(rèn)可申請書を提出するものとする,。 一 當(dāng)事者の名稱、住所及び代表者の氏名並びに事業(yè)の種別及び路線又は営業(yè)區(qū)域 二 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)等を承継する法人の名稱,、住所及び代表者の氏名 三 合併又は分割の方法及び條件 四 合併又は分割をしようとする時(shí)期 五 合併又は分割を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 合併契約書又は分割契約書(新設(shè)分割の場合にあつては,、分割計(jì)畫書)の寫し 二 合併又は分割の方法及び條件の説明書 三 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)等を承継する法人が現(xiàn)に一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)を経営する者でないときは,、第六條第一項(xiàng)第八號又は第九號に規(guī)定する書類 四 路線定期運(yùn)行又は路線不定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)を経営する法人の合併又は分割にあつては、路線図 3 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の申請について準(zhǔn)用する,。 (相続による事業(yè)継続の認(rèn)可申請) 第二十四條 法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により、一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の相続による継続の認(rèn)可を申請しようとする相続人は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)の継続認(rèn)可申請書を提出するものとする,。 一 氏名、住所及び被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 継続して経営しようとする被相続人の事業(yè)の種別及び路線又は営業(yè)區(qū)域 四 相続開始の時(shí)期 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 申請者と被相続人との続柄を証する書類 二 申請者の履歴書及び資産目録 三 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに當(dāng)該申請に対する同意書 3 第二十二條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の申請について準(zhǔn)用する,。 (事業(yè)の休止及び廃止の屆出等) 第二十五條 法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により、一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)(路線定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)を除く,。)の休止又は廃止の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)の休止(廃止)屆出書を提出するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 事業(yè)の種別 三 休止又は廃止の日 四 休止の屆出の場合にあつては,、休止の予定期間 五 休止又は廃止する理由 2 第十五條の四から第十五條の十一までの規(guī)定は、法第三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の休止又は廃止の屆出について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第十五條の五第一項(xiàng)中「事業(yè)計(jì)畫変更事前屆出書」とあるのは「事業(yè)の休止(廃止)屆出書」と、第十五條の十一中「事業(yè)計(jì)畫変更繰上屆出書」とあるのは「事業(yè)の休止(廃止)繰上屆出書」と読み替えるものとする,。 第二十六條 削除 第二節(jié) 特定旅客自動車運(yùn)送事業(yè) (事業(yè)計(jì)畫) 第二十七條 法第四十三條第二項(xiàng)第二號の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、主たる事務(wù)所の名稱及び位置並びに自動車車庫の位置及び収容能力とする。 2 法第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十五條第三項(xiàng)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、営業(yè)所ごとに配置する事業(yè)用自動車の數(shù)とする,。 3 法第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十五條第四項(xiàng)の軽微な事項(xiàng)は、主たる事務(wù)所及び営業(yè)所の名稱及び位置とする,。 4 第十四條第一項(xiàng)(第二號に係る部分を除く,。)、第二項(xiàng)(ただし書を除く,。)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、法第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十五條の規(guī)定による特定旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)可申請及び変更の屆出について準(zhǔn)用する。 (申請書に添付する書類) 第二十八條 法第四十三條第四項(xiàng)で準(zhǔn)用する法第五條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める書類は,、次に掲げるものとする,。 一 第六條第一項(xiàng)第一號、第三號,、第四號,、第八號(ロを除く。),、第九號,、第十號(ロを除く。),、第十一號(イを除く,。)及び第十二號に掲げる書類 二 推定による一年間の取扱旅客の種類及び運(yùn)輸數(shù)量並びにその算出の基礎(chǔ)を記載した書面 三 特定の運(yùn)送需要者との契約書又は協(xié)定書の寫し (天災(zāi)等の場合における他の路線による事業(yè)の経営) 第二十九條 法第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條のやむを得ない事由は、第十六條各號に掲げるものとする,。 第三十條 削除 第三十一條 削除 (運(yùn)賃及び料金の屆出) 第三十二條 法第四十三條第六項(xiàng)の規(guī)定により特定旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)賃及び料金の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)賃及び料金設(shè)定(変更)屆出書を提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 設(shè)定又は変更しようとする運(yùn)賃及び料金を適用する路線又は営業(yè)區(qū)域 三 設(shè)定又は変更しようとする運(yùn)賃及び料金の種類,、額及び適用方法 (管理の委託の屆出等) 第三十三條 第二十一條(第一項(xiàng)第二號並びに第二項(xiàng)第二號及び第四號に係る部分を除く。)の規(guī)定は,、法第四十三條第八項(xiàng)の規(guī)定による管理の委託の屆出について準(zhǔn)用する,。 2 第二十二條(第一項(xiàng)第二號及び第四號並びに第二項(xiàng)第二號及び第四號に係る部分を除く,。)の規(guī)定は、法第四十三條第十項(xiàng)の規(guī)定による特定旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の譲受の屆出について準(zhǔn)用する,。 3 第二十三條(第二項(xiàng)第四號に係る部分を除く,。)の規(guī)定は、法第四十三條第十項(xiàng)の規(guī)定による特定旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の合併又は分割の屆出について準(zhǔn)用する,。 4 第二十四條の規(guī)定は,、法第四十三條第十項(xiàng)の規(guī)定による特定旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者の相続の屆出について準(zhǔn)用する。 5 第二十五條第一項(xiàng)(第二號に係る部分を除く,。)の規(guī)定は,、法第四十三條第八項(xiàng)の規(guī)定による特定旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の休止又は廃止の屆出について準(zhǔn)用する。 6 第三項(xiàng)の屆出をしようとする者は,、當(dāng)該屆出に係る法人の設(shè)立,、合併又は分割に係る登記事項(xiàng)証明書を添付するものとする。 7 第一項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定によりそれぞれ第二十一條から第二十五條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する場合において,、第二十一條第一項(xiàng)第三號,、第二十二條第一項(xiàng)第三號、第二十三條第一項(xiàng)第一號及び第二十四條第一項(xiàng)第三號中「事業(yè)の種別及び路線又は営業(yè)區(qū)域」とあるのは「路線又は営業(yè)區(qū)域」と,、第二十一條第二項(xiàng)第三號及び第二十二條第二項(xiàng)第三號中「第六條第一項(xiàng)第八號から第十一號までのいずれか」とあるのは「第六條第一項(xiàng)第八號(ロを除く,。)、第九號,、第十號(ロを除く,。)又は第十一號(イを除く。)」と,、第二十三條第二項(xiàng)第三號中「第六條第一項(xiàng)第八號」とあるのは「第六條第一項(xiàng)第八號(ロを除く,。)」と、第二十四條第二項(xiàng)第二號中「履歴書及び資産目録」とあるのは「履歴書」と読み替えるものとする,。 第二章の二 民間団體等による旅客自動車運(yùn)送の適正化に関する事業(yè) 第一節(jié) 旅客自動車運(yùn)送適正化事業(yè)実施機(jī)関 (適正化機(jī)関の指定の申請) 第三十四條 法第四十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により適正化機(jī)関の指定を申請しようとする法人は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した適正化機(jī)関指定申請書を提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 適正化事業(yè)を?qū)g施しようとする旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の種別 三 指定に係る?yún)^(qū)域 四 事務(wù)所の所在地 五 適正化事業(yè)の開始の予定日 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 最近の事業(yè)年度における貸借対照表 三 役員の名簿及び履歴書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を記載した書類 六 適正化事業(yè)の実施に関する計(jì)畫を記載した書類 七 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 (適正化機(jī)関の名稱等の変更の屆出) 第三十四條の二 適正化機(jī)関は、法第四十三條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、変更しようとする事項(xiàng)及び期日を記載した屆出書を地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない,。 (適正化機(jī)関の指定の基準(zhǔn)) 第三十四條の三 法第四十三條の二第一項(xiàng)の國土交通省令で定めるものは、次に掲げる基準(zhǔn)に適合しているものとする,。 一 職員,、適正化事業(yè)の実施の方法その他の事項(xiàng)についての適正化事業(yè)の実施に関する計(jì)畫が適正化事業(yè)の適確な実施のために適切なものであること 二 前號の適正化事業(yè)の実施に関する計(jì)畫を適確に実施するに足る経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力があること 三 一般乗用旅客自動車運(yùn)送事業(yè)に係る適正化事業(yè)を?qū)g施しようとする場合には、當(dāng)該一般社団法人又は一般財(cái)団法人の構(gòu)成員である一般乗用旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者が區(qū)域內(nèi)の営業(yè)所に配置する事業(yè)用自動車の臺數(shù)の合計(jì)が當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の営業(yè)所に配置される事業(yè)用自動車の総臺數(shù)の二分の一以上であること (適正化事業(yè)指導(dǎo)員) 第三十四條の四 適正化機(jī)関は,、法第四十三條の三第一號及び第二號に掲げる業(yè)務(wù)(以下「適正化事業(yè)指導(dǎo)業(yè)務(wù)」という,。)を行わせるため,、適正化事業(yè)指導(dǎo)員を選任しなければならない。 2 適正化機(jī)関は,、適正化事業(yè)指導(dǎo)員に対し,、第一號様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。 3 適正化事業(yè)指導(dǎo)員は,、適正化事業(yè)指導(dǎo)業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たつては,、前項(xiàng)の証明書を攜帯し,、関係者の請求があつたときは,、これを提示しなければならない。 (適正化事業(yè)に係る事業(yè)計(jì)畫等) 第三十四條の五 適正化機(jī)関(一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化機(jī)関を除く,。)は,、毎事業(yè)年度、次の各號に掲げる書類を作成し,、當(dāng)該各號に掲げるところにより地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない,。 一 適正化事業(yè)に係る事業(yè)計(jì)畫及び収支予算 當(dāng)該事業(yè)年度の開始の日の十五日前までに(法第四十三條の二第一項(xiàng)の指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後遅滯なく) 二 適正化事業(yè)に係る事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書 當(dāng)該事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に (地方運(yùn)輸局長との連絡(luò)等) 第三十四條の六 適正化機(jī)関は,、適正化事業(yè)の運(yùn)営について,、地方運(yùn)輸局長と密接に連絡(luò)するものとする。 2 地方運(yùn)輸局長は,、適正化機(jī)関に対し,、適正化事業(yè)の円滑な運(yùn)営に必要な指導(dǎo)及び助言を行うものとする。 第二節(jié) 一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化機(jī)関の特則 (一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化機(jī)関の指定の申請) 第三十四條の七 一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化機(jī)関の指定を申請しようとするときの第三十四條第一項(xiàng)の申請書には,、同條第二項(xiàng)に掲げる書類のほか,、法第四十三條の十一第五號に該當(dāng)しない旨を証する書類を添付しなければならない。 (一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化事業(yè)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)) 第三十四條の八 法第四十三條の十三第二項(xiàng)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化事業(yè)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化事業(yè)を行う事務(wù)所に関する事項(xiàng) 三 一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化事業(yè)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化事業(yè)に関する書類の管理に関する事項(xiàng) 五 その他一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化事業(yè)の実施に関し必要な事項(xiàng) (一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化事業(yè)に係る事業(yè)計(jì)畫等) 第三十四條の九 一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化機(jī)関は、法第四十三條の十四第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫,、収支予算及び資金計(jì)畫の認(rèn)可を受けようとするときは,、その事業(yè)計(jì)畫、収支予算及び資金計(jì)畫を記載した申請書を毎事業(yè)年度開始の日の十五日前までに(法第四十三條の二第一項(xiàng)の指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後遅滯なく),、地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない。 2 一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化機(jī)関は,、法第四十三條の十四第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫,、収支予算又は資金計(jì)畫の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した申請書を地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない,。 (負(fù)擔(dān)金) 第三十四條の十 一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化機(jī)関は,、法第四十三條の十五第二項(xiàng)の規(guī)定により負(fù)擔(dān)金の額及び徴収方法について認(rèn)可を受けようとするときは,、負(fù)擔(dān)金の額及び徴収方法を記載した申請書に負(fù)擔(dān)金の額の算出の基礎(chǔ)を記載した書類を添付して地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない。 2 法第四十三條の十五第五項(xiàng)の國土交通省令で定める率は,、一萬分の四とする,。 3 法第四十三條の十五第六項(xiàng)の國土交通省令で定める事由は、天災(zāi)その他負(fù)擔(dān)金を納付しないことについてのやむを得ない事由とする,。 (區(qū)分経理の方法) 第三十四條の十一 一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化機(jī)関は,、一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化事業(yè)に関する経理について特別の勘定を設(shè)け、一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化事業(yè)以外の事業(yè)に関する経理と區(qū)分して整理しなければならない,。 2 一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化機(jī)関は,、一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化事業(yè)と一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化事業(yè)以外の事業(yè)の雙方に関連する?yún)爰挨淤M(fèi)用については、適正な基準(zhǔn)によりそれぞれの事業(yè)に配分して経理しなければならない,。 (諮問委員會の委員の任命) 第三十四條の十二 一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化機(jī)関は,、法第四十三條の十七第三項(xiàng)の規(guī)定により諮問委員會の委員の任命の認(rèn)可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない,。この場合において,、任命しようとする者が、一般貸切旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者が組織する団體が推薦する者又は一般貸切旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の用に供する自動車の運(yùn)転者が組織する団體が推薦する者であるときは,、それぞれ當(dāng)該団體が推薦する者であることを証する書面を添付しなければならない,。 (役員の選任及び解任) 第三十五條 一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化機(jī)関は、法第四十三條の十八第一項(xiàng)の規(guī)定により一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化事業(yè)に従事する役員の選任の認(rèn)可を受けようとするときは,、選任しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない,。 2 一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化機(jī)関は、法第四十三條の十八第一項(xiàng)の規(guī)定により一般貸切旅客自動車運(yùn)送適正化事業(yè)に従事する役員の解任の認(rèn)可を受けようとするときは,、解任しようとする役員の氏名及び解任の理由を記載した申請書を地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない,。 第三章 専用自動車道 (供用開始前検査の申請) 第三十五條の二 法第七十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により、専用自動車道の供用開始前検査を申請しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した供用開始前検査申請書を提出するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 検査を受けようとする?yún)^(qū)間 (工事施行の認(rèn)可申請) 第三十六條 法第七十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定により、専用自動車道の工事施行の認(rèn)可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した工事施行認(rèn)可申請書を提出するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 工事を施行しようとする?yún)^(qū)間の起點(diǎn)及び終點(diǎn)の地名及び地番並びにキロ程 三 工事方法 四 工事を要する?yún)^(qū)間の一部について工事を施行しようとするときは、その理由 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 設(shè)計(jì)上採用する自動車の長さ、幅,、高さ,、重量及び速度を記載した書面 二 工事費(fèi)予算書 三 橋、トンネル,、開きよ,、暗きよその他主たる工作物に関する耐力計(jì)算書及び地質(zhì)調(diào)査書 四 他の道路,、鉄道又は軌道との交差又は接続に関する?yún)f(xié)定書の寫し (工事方法) 第三十七條 法第七十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定による工事方法には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 車線及び路肩の幅員(平面図及び橫斷定規(guī)図をもつて示すこと,。) 二 路面及び路床の構(gòu)造(橫斷定規(guī)図をもつて示すこと。) 三 直線部の橫斷こう配(橫斷定規(guī)図をもつて示すこと,。) 四 縦斷こう配及び延長(縦斷面図をもつて示すこと,。) 五 盛土及び切土の斜面のこう配(橫斷定規(guī)図をもつて示すこと。) 六 待避所の位置(平面図をもつて示すこと,。) 七 內(nèi)側(cè)車線(一車線にあつては,、その車線)の円曲線の半徑及び長さ(平面図をもつて示すこと。) 八 屈曲部の橫斷こう配(平面図をもつて示すこと,。) 九 最小の見通し距離 十 建築限界(橫斷定規(guī)図をもつて示すこと,。) 十一 路端の高さ 十二 橋、トンネル,、開きよ及び暗きよの構(gòu)造(設(shè)計(jì)図(簡易な構(gòu)造のものにあつては、定規(guī)図)をもつて示すこと,。) 十三 排水設(shè)備の構(gòu)造(橫斷定規(guī)図をもつて示すこと,。) 十四 他の道路、鉄道又は軌道との交差部分の構(gòu)造(設(shè)計(jì)図をもつて示すこと,。) 十五 防護(hù)設(shè)備の設(shè)置場所(平面図をもつて示すこと,。) 十六 防護(hù)設(shè)備の構(gòu)造(設(shè)計(jì)図(簡易な構(gòu)造のものにあつては、定規(guī)図)をもつて示すこと,。) 2 前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)が區(qū)間又は箇所によつて異なるときは,、異なる?yún)^(qū)間又は箇所ごとに記載するものとする。 (図面) 第三十八條 前條第一項(xiàng)の平面図(縮尺二千五百分の一以上)には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。ただし、市街地にあつては,、縮尺五百分の一以上の平面図を別に添付するものとする,。 一 市町村境界線 二 車線數(shù)及び路面の種類(區(qū)間により異なるときは、區(qū)間ごとの長さを示すこと,。) 三 中心線(二十メートルごとの測點(diǎn)及び百メートルごとの逓加距離を示すこと,。) 四 橋、トンネルその他主たる工作物の種類,、名稱及び位置 五 他の道路,、鉄道又は軌道との交差位置及び交差方式 六 停留所の位置 七 中心線から二十メートル以內(nèi)の地形及び主たる地物 八 円曲線の交角 九 縮尺及び方位 2 前條第一項(xiàng)の縦斷面図(橫の縮尺二千五百分の一以上、縦の縮尺二百分の一以上)には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 平面図に記載した測點(diǎn)の位置及び逓加距離 二 測點(diǎn)ごとの中心線の地面,、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ 三 橋の名稱,、位置,、材質(zhì)並びに徑間の長さ及び數(shù) 四 トンネルの名稱、位置及び長さ 五 他の道路,、鉄道又は軌道との交差位置及び交差方式 六 縮尺 3 前條第一項(xiàng)の橫斷定規(guī)図は,、縮尺を百分の一以上とし、設(shè)計(jì)図は,、一般図にあつては縮尺を二百分の一以上,、詳細(xì)図にあつては縮尺を百分の一以上(鋼橋については十五分の一以上)とするものとする。 第三十九條 削除 第四十條 削除 (路線等の公示) 第四十一條 法第七十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十三條の規(guī)定により,、國土交通大臣が公示しなければならない事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 當(dāng)該自動車運(yùn)送事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該工事施行の區(qū)間の起點(diǎn)及び終點(diǎn)の地名及び地番並びに経過市町村名 三 當(dāng)該工事施行の區(qū)間のキロ程及び総幅員 (工事方法の変更の認(rèn)可申請) 第四十二條 法第七十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、専用自動車道の工事方法の変更の認(rèn)可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した工事方法変更認(rèn)可申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所 二 変更しようとする事項(xiàng)(書類及び図面により新舊の対照を明示すること,。) 三 変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請書には,、工事方法の変更により専用自動車道のキロ程に変更を生ずるときは、変更後のキロ程を記載した書類を添付するものとする,。 (工事方法の変更の屆出) 第四十三條 法第七十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十四條第一項(xiàng)ただし書の軽微な工事方法の変更は,、次のとおりとする。ただし,、事業(yè)計(jì)畫の変更に伴うものは,、この限りでない。 一 車線又は路肩の幅員の拡張 二 二パーセント以內(nèi)の縦斷こう配の増減(二パーセント以內(nèi)の縦斷こう配の増加によつて縦斷こう配が五パーセントを超えることとなるものを除く,。) 三 盛土及び切土の斜面のこう配の緩和 四 待避所の位置の変更 五 內(nèi)側(cè)車線(一車線にあつては,、その車線)の円曲線の半徑の伸長 六 最小の見通し距離の伸長 七 建築限界の拡張 八 路端の高さの増加又は低下(水流水面の最高水位上三十センチメートルまでの低下に限る。) 九 防護(hù)設(shè)備の設(shè)置場所の拡張 2 前條の規(guī)定は,、法第七十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による工事方法の変更の屆出について準(zhǔn)用する,。 (再開検査の申請) 第四十四條 第三十五條の二の規(guī)定は、法第七十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定による専用自動車道の再開検査の申請について準(zhǔn)用する,。 (保安上の供用制限の認(rèn)可申請) 第四十五條 法第七十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、専用自動車道の保安上の供用制限の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を申請しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した保安上の供用制限設(shè)定(変更)認(rèn)可申請書を提出するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 設(shè)定又は変更しようとする保安上の供用制限(変更の認(rèn)可申請の場合は,、新舊の対照を明示すること。) 三 変更の認(rèn)可申請の場合は、変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請書には,、道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)第二十二條の規(guī)定による通行する自動車の最高速度その他供用制限の基礎(chǔ)を記載した書類を添付するものとする,。 (保安上の供用制限の記載事項(xiàng)) 第四十六條 法第七十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による保安上の供用制限に定める事項(xiàng)は、供用を制限する自動車の長さ,、幅,、高さ、重量,、速度その他保安上の供用制限の內(nèi)容として必要な事項(xiàng)とする,。 (構(gòu)造又は設(shè)備の変更の認(rèn)可申請及び屆出) 第四十七條 第四十二條及び第四十三條の規(guī)定は、法第七十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十七條において準(zhǔn)用する法第五十四條の規(guī)定による専用自動車道の構(gòu)造又は設(shè)備の変更の認(rèn)可申請及び屆出について準(zhǔn)用する,。 第四章 自家用自動車の使用 (法第七十八條第二號の者) 第四十八條 法第七十八條第二號の國土交通省令で定める者は,、次のとおりとする。 一 一般社団法人又は一般財(cái)団法人 二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百六十條の二第七項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)可地縁団體 三 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合 四 消費(fèi)生活協(xié)同組合 五 醫(yī)療法人 六 社會福祉法人 七 商工會議所 八 商工會 九 営利を目的としない法人格を有しない社団であつて,、代表者の定めがあり,、かつ、當(dāng)該代表者が法第七十九條の四第一項(xiàng)第一號から第三號までのいずれにも該當(dāng)しない者であるもの (自家用有償旅客運(yùn)送) 第四十九條 法第七十八條第二號の國土交通省令で定める旅客の運(yùn)送は,、次に掲げるものとする,。 一 市町村が専ら當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)において行う、當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の住民の運(yùn)送(以下「市町村運(yùn)営有償運(yùn)送」という,。) 二 特定非営利活動促進(jìn)法(平成十年法律第七號)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定非営利活動法人又は前條各號に掲げる者(以下「特定非営利活動法人等」という,。)が過疎地域自立促進(jìn)特別措置法(平成十二年法律第十五號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する過疎地域その他の交通が著しく不便な地域において行う、當(dāng)該地域內(nèi)の住民,、その親族その他當(dāng)該地域內(nèi)において日常生活に必要な用務(wù)を反復(fù)継続して行う者であつて第五十一條の二十五の名簿に記載されている者及びその同伴者の運(yùn)送(以下「公共交通空白地有償運(yùn)送」という。) 三 特定非営利活動法人等が乗車定員十一人未満の自動車を使用して行う,、次に掲げる者のうち他人の介助によらずに移動することが困難であると認(rèn)められ,、かつ、単獨(dú)でタクシー(タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定するタクシーをいう,。)その他の公共交通機(jī)関を利用することが困難な者(次項(xiàng)第三號において「身體障害者等」という,。)であつて第五十一條の二十五の名簿に記載されている者及びその付添人の運(yùn)送(以下「福祉有償運(yùn)送」という。) イ 身體障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三號)第四條に規(guī)定する身體障害者 ロ 介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號)第十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する要介護(hù)認(rèn)定を受けている者 ハ 介護(hù)保険法第十九條第二項(xiàng)に規(guī)定する要支援認(rèn)定を受けている者 ニ その他肢體不自由,、內(nèi)部障害,、知的障害、精神障害その他の障害を有する者 2 當(dāng)該區(qū)域又は地域の交通が著しく不便であることその他交通手段の確保を図ることが必要な事情があることを當(dāng)該區(qū)域又は地域を管轄する市町村長が認(rèn)めた場合には,、次の各號に掲げる運(yùn)送を行う者は,、それぞれ、當(dāng)該各號に定める旅客の運(yùn)送を行うことができる,。 一 前項(xiàng)第一號に掲げる運(yùn)送を行う者 當(dāng)該區(qū)域への來訪者又は當(dāng)該區(qū)域の滯在者 二 前項(xiàng)第二號に掲げる運(yùn)送を行う者 當(dāng)該地域への來訪者又は當(dāng)該地域の滯在者のうち當(dāng)該地域內(nèi)において日常生活に必要な用務(wù)を反復(fù)継続して行う者でない者(同號の同伴者を除く,。) 三 前項(xiàng)第三號に掲げる運(yùn)送を行う者 身體障害者等のうち第五十一條の二十五の名簿に記載されていない者及びその付添人 (有償運(yùn)送の許可申請) 第五十條 法第七十八條第三號の規(guī)定により、自家用自動車の有償運(yùn)送の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した有償運(yùn)送許可申請書を提出するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 運(yùn)送需要者 三 運(yùn)送しようとする人の數(shù)又は物の種類及び數(shù)量 四 運(yùn)送しようとする期日若しくは期間又は區(qū)間若しくは區(qū)域 五 有償運(yùn)送を必要とする理由 (自家用有償旅客運(yùn)送の種別) 第五十一條 法第七十九條の二第一項(xiàng)第二號の國土交通省令で定める自家用有償旅客運(yùn)送の別は、次のとおりとする,。 一 市町村運(yùn)営有償運(yùn)送 二 公共交通空白地有償運(yùn)送 三 福祉有償運(yùn)送 (申請書の記載事項(xiàng)) 第五十一條の二 法第七十九條の二第一項(xiàng)第三號の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 路線又は運(yùn)送の區(qū)域(公共交通空白地有償運(yùn)送及び福祉有償運(yùn)送にあつては,、運(yùn)送の區(qū)域) 二 事務(wù)所の名稱及び位置 三 事務(wù)所ごとに配置する自家用有償旅客運(yùn)送自動車の數(shù)及びその種類ごとの數(shù) (申請書に添付する書類) 第五十一條の三 法第七十九條の二第一項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 公共交通空白地有償運(yùn)送及び福祉有償運(yùn)送を行おうとする者にあつては,、定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書並びに役員の名簿(第四十八條第二號及び第九號に掲げる者にあつては,、これらに準(zhǔn)ずるもの) 二 路線を定めて行う市町村運(yùn)営有償運(yùn)送を行おうとする者にあつては、路線図 三 法第七十九條の四第一項(xiàng)第一號から第四號までのいずれにも該當(dāng)しない旨を証する書類 四 市町村運(yùn)営有償運(yùn)送を行おうとする者にあつては,、地域公共交通會議又は協(xié)議會において協(xié)議が調(diào)つていることを証する書類 五 公共交通空白地有償運(yùn)送及び福祉有償運(yùn)送を行おうとする者にあつては,、第五十一條の七に規(guī)定する運(yùn)営協(xié)議會において協(xié)議が調(diào)つていることを証する書類 六 自家用有償旅客運(yùn)送自動車についての使用権原を証する書類 七 自家用有償旅客運(yùn)送自動車の運(yùn)転者が、第五十一條の十六第一項(xiàng)に規(guī)定する要件を備えていることを証する書類 八 福祉自動車(第四十九條第三號イからニまでに掲げる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車內(nèi)に乗り込むことを可能とする乗降補(bǔ)助裝置その他の裝置を有する自動車をいう,。以下同じ,。)以外の自動車を使用して福祉有償運(yùn)送を行おうとする者にあつては、自家用有償旅客運(yùn)送自動車の運(yùn)転者その他の乗務(wù)員が第五十一條の十六第三項(xiàng)に規(guī)定する要件を備えていることを証する書類 九 第五十一條の十七第一項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)行管理の責(zé)任者及び運(yùn)行管理の體制を記載した書類 十 第五十一條の二十に規(guī)定する自家用有償旅客運(yùn)送自動車の整備管理の責(zé)任者及び整備管理の體制を記載した書類 十一 第五十一條の二十一第一項(xiàng)に規(guī)定する事故が発生した場合の対応に係る責(zé)任者及び連絡(luò)體制を記載した書類 十二 第五十一條の二十二に規(guī)定する自家用有償旅客運(yùn)送自動車の運(yùn)行により生じた旅客その他の者の生命,、身體又は財(cái)産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類 十三 公共交通空白地有償運(yùn)送及び福祉有償運(yùn)送にあつては,、運(yùn)送しようとする旅客の名簿 (運(yùn)送の區(qū)域) 第五十一條の四 法第七十九條の二第一項(xiàng)第三號の運(yùn)送の區(qū)域は、地域公共交通會議,、協(xié)議會又は第五十一條の七に規(guī)定する運(yùn)営協(xié)議會を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する?yún)^(qū)域のうち,、當(dāng)該地域公共交通會議、協(xié)議會又は運(yùn)営協(xié)議會において協(xié)議により定められた市町村を単位とする?yún)^(qū)域とする,。 2 自家用有償旅客運(yùn)送者は,、発地及び著地のいずれもがその運(yùn)送の區(qū)域外に存する旅客の運(yùn)送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない,。 (自家用有償旅客運(yùn)送者登録簿) 第五十一條の五 法第七十九條の三第一項(xiàng)の自家用有償旅客運(yùn)送者登録簿(以下「登録簿」という,。)は、第二號様式によるものとする,。 (登録証) 第五十一條の六 権限行政庁は,、法第七十九條の三第一項(xiàng)の登録をしたときは、申請者に次に掲げる事項(xiàng)を記載した自家用有償旅客運(yùn)送者登録証(以下「登録証」という,。)を交付するものとする,。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録の有効期間 三 名稱及び住所 四 自家用有償旅客運(yùn)送の種別 五 路線又は運(yùn)送の區(qū)域 (法第七十九條の四第一項(xiàng)第五號の合意していないとき) 第五十一條の七 法第七十九條の四第一項(xiàng)第五號の合意していないときとは、市町村運(yùn)営有償運(yùn)送にあつては法第七十九條の二の規(guī)定による登録の申請に係る當(dāng)該運(yùn)送について地域公共交通會議又は協(xié)議會において,、公共交通空白地有償運(yùn)送及び福祉有償運(yùn)送にあつては同條の規(guī)定による登録の申請に係る當(dāng)該運(yùn)送について運(yùn)営協(xié)議會(地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために必要な公共交通空白地有償運(yùn)送及び福祉有償運(yùn)送に関する?yún)f(xié)議を行うために一又は複數(shù)の市町村長又は都道府県知事が主宰する?yún)f(xié)議會をいう,。以下同じ。)において協(xié)議が調(diào)つていないときとする。 (運(yùn)営協(xié)議會の構(gòu)成員等) 第五十一條の八 運(yùn)営協(xié)議會は,、次に掲げる者により構(gòu)成するものとする,。 一 運(yùn)営協(xié)議會を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団體の長 二 一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者及びその組織する団體 三 住民又は旅客 四 地方運(yùn)輸局長 五 一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動車の運(yùn)転者が組織する団體 六 運(yùn)営協(xié)議會を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する?yún)^(qū)域內(nèi)において現(xiàn)に公共交通空白地有償運(yùn)送又は福祉有償運(yùn)送を行つている特定非営利活動法人等 2 運(yùn)営協(xié)議會を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認(rèn)めるときは,、前項(xiàng)各號に掲げる者のほか,、運(yùn)営協(xié)議會に、學(xué)識経験を有する者その他の運(yùn)営協(xié)議會の運(yùn)営上必要と認(rèn)められる者を構(gòu)成員として加えることができる,。 3 運(yùn)営協(xié)議會を主宰する市町村長又は都道府県知事は,、法第七十九條の二の規(guī)定による登録の申請に係る公共交通空白地有償運(yùn)送又は福祉有償運(yùn)送について運(yùn)営協(xié)議會において協(xié)議を行う場合には、當(dāng)該申請者の意見を聴取するものとする,。 (輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置) 第五十一條の九 法第七十九條の四第一項(xiàng)第六號の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置は,、次のとおりとする。 一 福祉有償運(yùn)送の用に供する福祉自動車その他の自家用有償旅客運(yùn)送の種別に応じて必要な自動車の保有 二 第五十一條の十六第一項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)転者及び福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運(yùn)送を行う場合にあつては,、第五十一條の十六第三項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)転者その他の乗務(wù)員の確保 三 第五十一條の十七第一項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)行管理の責(zé)任者の選任その他運(yùn)行管理の體制の整備 四 第五十一條の二十に規(guī)定する整備管理の責(zé)任者の選任その他整備管理の體制の整備 五 第五十一條の二十一第一項(xiàng)に規(guī)定する事故が発生した場合の対応に係る責(zé)任者の選任その他連絡(luò)體制の整備 六 第五十一條の二十二に規(guī)定する自家用有償旅客運(yùn)送自動車の運(yùn)行により生じた旅客その他の者の生命,、身體又は財(cái)産の損害を賠償するための措置 (有効期間の更新の登録) 第五十一條の十 法第七十九條の六第一項(xiàng)の規(guī)定により有効期間の更新の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した更新登録申請書を権限行政庁に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 登録番號 三 自家用有償旅客運(yùn)送の種別 四 第五十一條の二に規(guī)定する事項(xiàng) 五 運(yùn)送しようとする旅客の範(fàn)囲 2 前項(xiàng)の更新登録申請書には,、第五十一條の三に規(guī)定する書類及び登録証を添付しなければならない。 3 第一項(xiàng)の更新登録申請書は,、有効期間の満了の日までに提出するものとする,。 4 第五十一條の六の規(guī)定は、有効期間の更新の登録について準(zhǔn)用する,。この場合において,、「法第七十九條の三第一項(xiàng)」とあるのは「法第七十九條の六第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七十九條の三第一項(xiàng)」と、「登録番號」とあるのは「登録番號並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替えるものとする,。 (変更登録) 第五十一條の十一 法第七十九條の七第一項(xiàng)の変更登録を申請しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した変更登録申請書を権限行政庁に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 登録番號 三 自家用有償旅客運(yùn)送の種別 四 変更しようとする事項(xiàng)及び変更予定期日 2 前項(xiàng)の変更登録申請書には,、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 第五十一條の三に規(guī)定する書類のうち登録事項(xiàng)の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるもの 二 市町村運(yùn)営有償運(yùn)送を行う者が第五十一條の二第一號に掲げる路線又は運(yùn)送の區(qū)域を増加する場合にあつては,、當(dāng)該増加について,、地域公共交通會議又は協(xié)議會において協(xié)議が調(diào)つていることを証する書類 三 公共交通空白地有償運(yùn)送又は福祉有償運(yùn)送を行う者が法第七十九條の二第一項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)を変更し、又は第五十一條の二第一號に掲げる運(yùn)送の區(qū)域を増加する場合にあつては,、當(dāng)該変更又は増加について,、運(yùn)営協(xié)議會において協(xié)議が調(diào)つていることを証する書類 四 登録証 3 権限行政庁は、法第七十九條の七第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七十九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により登録簿に登録したときは,、登録証を訂正し,、第一項(xiàng)の申請をした者に交付するものとする。 (法第七十九條の七第一項(xiàng)の事由) 第五十一條の十二 法第七十九條の七第一項(xiàng)の國土交通省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする,。 一 運(yùn)行している路線に係る道路又は橋梁りよう の損壊等により,、當(dāng)該道路又は橋梁を安全に通行することができなくなつたこと。 二 前號に掲げるもののほか,、道路法,、道路交通法その他の法令の規(guī)定により、運(yùn)行している路線に係る道路の通行が禁止され,、又は制限されたこと,。 (軽微な事項(xiàng)の変更の屆出等) 第五十一條の十三 法第七十九條の七第三項(xiàng)の國土交通省令で定める軽微な事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 自家用有償旅客運(yùn)送の種別(公共交通空白地有償運(yùn)送及び福祉有償運(yùn)送の雙方を行う自家用有償旅客運(yùn)送者が,、公共交通空白地有償運(yùn)送又は福祉有償運(yùn)送のいずれかを行わないこととする場合に限る。) 三 路線又は運(yùn)送の區(qū)域(減少する場合に限る,。) 四 事務(wù)所の名稱及び位置 五 事務(wù)所ごとに配置する自家用有償旅客運(yùn)送自動車の數(shù)及びその種類ごとの數(shù) 六 運(yùn)送しようとする旅客の範(fàn)囲 2 前項(xiàng)の事項(xiàng)の変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した登録事項(xiàng)変更屆出書を権限行政庁に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 登録番號 三 自家用有償旅客運(yùn)送の種別 四 変更した事項(xiàng) 3 前項(xiàng)の屆出書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 第五十一條の三に規(guī)定する書類のうち登録事項(xiàng)の変更に伴いその內(nèi)容が変更されたもの 二 登録証 4 権限行政庁は、法第七十九條の七第四項(xiàng)の登録をしたときは,、登録証を訂正し,、第二項(xiàng)の屆出をした者に交付するものとする。 (旅客から収受する対価の掲示等) 第五十一條の十四 市町村運(yùn)営有償運(yùn)送を行う自家用有償旅客運(yùn)送者は,、旅客から収受する対価を,、その事務(wù)所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも同様とする,。 2 公共交通空白地有償運(yùn)送及び福祉有償運(yùn)送を行う自家用有償旅客運(yùn)送者は,、旅客から収受する対価を、あらかじめ,、旅客に対し書面の提示その他適切な方法により説明しなければならない,。これを変更するときも同様とする。 (旅客から収受する対価の基準(zhǔn)) 第五十一條の十五 法第七十九條の八第二項(xiàng)の旅客から収受する対価の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 旅客の運(yùn)送に要する燃料費(fèi)その他の費(fèi)用を勘案して実費(fèi)の範(fàn)囲內(nèi)であると認(rèn)められること。 二 合理的な方法により定められ,、かつ,、旅客にとつて明確であること。 三 公共交通空白地有償運(yùn)送及び福祉有償運(yùn)送に係る対価にあつては,、當(dāng)該地域における一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)に係る運(yùn)賃及び料金を勘案して,、當(dāng)該自家用有償旅客運(yùn)送が営利を目的としているとは認(rèn)められない妥當(dāng)な範(fàn)囲內(nèi)であり,、かつ、運(yùn)営協(xié)議會において協(xié)議が調(diào)つていること,。 (自家用有償旅客運(yùn)送自動車の運(yùn)転者) 第五十一條の十六 自家用有償旅客運(yùn)送者は,、自家用有償旅客運(yùn)送を行う場合にあつては、道路交通法に規(guī)定する第二種運(yùn)転免許を受けており,、かつ,、その効力が停止されていない者又は同法に規(guī)定する第一種運(yùn)転免許を受けており、かつ,、その効力が過去二年以內(nèi)において停止されていない者であつて,、次に掲げる要件のいずれかを備える者でなければ、その自家用有償旅客運(yùn)送自動車の運(yùn)転をさせてはならない,。 一 國土交通大臣が認(rèn)定する講習(xí)を修了していること,。 二 前號に掲げる要件に準(zhǔn)ずるものとして國土交通大臣が認(rèn)める要件を備えていること。 2 自家用有償旅客運(yùn)送者は,、自家用有償旅客運(yùn)送自動車の運(yùn)転者が死者又は負(fù)傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六號)第五條第二號,、第三號又は第四號に掲げる障害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした場合その他輸送の安全が確保されていないと認(rèn)められる場合には,、當(dāng)該運(yùn)転者に対して,、旅客自動車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則(昭和三十一年運(yùn)輸省令第四十四號)第三十八條第二項(xiàng)の適性診斷を受けさせなければならない。 3 自家用有償旅客運(yùn)送者は,、福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運(yùn)送を行う場合にあつては,、第一項(xiàng)に規(guī)定する要件のほか次に掲げる要件のいずれかを備える運(yùn)転者を乗務(wù)させ、又は次に掲げる要件のいずれかを備える者を乗務(wù)させなければならない,。 一 社會福祉士及び介護(hù)福祉士法(昭和六十二年法律第三十號)第四十二條第一項(xiàng)の介護(hù)福祉士の登録を受けていること,。 二 國土交通大臣が認(rèn)定する講習(xí)を修了していること。 三 前號に掲げる要件に準(zhǔn)ずるものとして國土交通大臣が認(rèn)める要件を備えていること,。 4 第一項(xiàng)第一號及び前項(xiàng)第二號の認(rèn)定は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)められる者が実施する講習(xí)について行う。 一 講習(xí)を?qū)g施する者の職員,、講習(xí)の実施の方法その他の事項(xiàng)についての講習(xí)の実施に関する計(jì)畫が講習(xí)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること,。 二 前號の講習(xí)の実施に関する計(jì)畫を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力があること。 5 第一項(xiàng)第一號及び第三項(xiàng)第二號の認(rèn)定を受けようとする者は,、申請書に告示で定める事項(xiàng)を記載した書類を添付して國土交通大臣に提出しなければならない,。 6 第一項(xiàng)第一號及び第三項(xiàng)第二號の認(rèn)定を受けた講習(xí)を?qū)g施する者の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに講習(xí)の名稱は、告示する,。 (運(yùn)行管理) 第五十一條の十七 自家用有償旅客運(yùn)送者は、自家用有償旅客運(yùn)送自動車の運(yùn)行管理の責(zé)任者の選任その他運(yùn)行管理の體制の整備を行わなければならない,。 2 前項(xiàng)の責(zé)任者は,、乗車定員十一人以上の自家用有償旅客運(yùn)送自動車の運(yùn)行を管理する事務(wù)所及び乗車定員十人以下の自家用有償旅客運(yùn)送自動車五両以上の運(yùn)行を管理する事務(wù)所にあつては,、當(dāng)該事務(wù)所ごとに、法第二十三條第一項(xiàng)の運(yùn)行管理者又は次の各號のいずれかに該當(dāng)する者の中から,、當(dāng)該事務(wù)所が運(yùn)行を管理する自家用有償旅客運(yùn)送自動車の數(shù)を二十(同項(xiàng)の運(yùn)行管理者を運(yùn)行管理の責(zé)任者として選任する場合にあつては,、四十)で除して得た數(shù)(一未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てるものとする,。)に一を加算して得た數(shù)以上選任されなければならない,。 一 旅客自動車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則第四十八條の十二に規(guī)定する受験資格を有する者 二 道路交通法施行規(guī)則(昭和三十五年総理府令第六十號)第九條の九第一項(xiàng)に規(guī)定する要件を備える者 三 國土交通大臣が前二號に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認(rèn)める者 3 第一項(xiàng)の責(zé)任者は、次に掲げる業(yè)務(wù)を行わなければならない,。 一 前條第一項(xiàng)に規(guī)定する要件を備えない者に自家用有償旅客運(yùn)送自動車を運(yùn)転させないこと,。 二 自家用有償旅客運(yùn)送自動車の運(yùn)転者に対し、前條第二項(xiàng)の規(guī)定により適性診斷を受けさせること,。 三 福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運(yùn)送を行う場合にあつては,、前條第三項(xiàng)に規(guī)定する要件を備える者の乗務(wù)なしに同項(xiàng)に規(guī)定する要件を備えない者に自家用有償旅客運(yùn)送自動車を運(yùn)転させないこと。 四 自家用有償旅客運(yùn)送自動車の運(yùn)転者に対し,、次條第一項(xiàng)の規(guī)定により確認(rèn)を行い,、指示を與え、記録し,、及びその記録を保存すること,。 五 自家用有償旅客運(yùn)送自動車の運(yùn)転者に対し、次條第二項(xiàng)の規(guī)定により乗務(wù)記録を作成させ,、及びその記録を保存すること,。 六 第五十一條の十九第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)転者臺帳を作成し、事務(wù)所に備え置くこと,。 七 第五十一條の二十一第二項(xiàng)の規(guī)定により事故の記録を作成し,、及びその記録を保存すること。 八 その他自家用有償旅客運(yùn)送自動車の運(yùn)行の安全を確保するために必要な業(yè)務(wù) (安全な運(yùn)転のための確認(rèn)等及び乗務(wù)記録) 第五十一條の十八 自家用有償旅客運(yùn)送者は,、乗務(wù)しようとする運(yùn)転者に対して,、疾病、疲労,、飲酒その他の理由により安全な運(yùn)転をすることができないおそれの有無を確認(rèn)し,、自家用有償旅客運(yùn)送自動車の運(yùn)行の安全を確保するために必要な指示を與え、運(yùn)転者ごとに確認(rèn)を行つた旨及び指示の內(nèi)容を記録し,、かつ,、その記録を一年間保存しなければならない。 2 自家用有償旅客運(yùn)送者は,、自家用有償旅客運(yùn)送自動車の運(yùn)転者が乗務(wù)したときは,、次に掲げる事項(xiàng)を運(yùn)転者ごとに記録させ、かつ,、その記録を一年間保存しなければならない,。 一 運(yùn)転者の氏名 二 乗務(wù)した自家用有償旅客運(yùn)送自動車の自動車登録番號その他の當(dāng)該自家用有償旅客運(yùn)送自動車を識別できる表示 三 乗務(wù)の開始及び終了の地點(diǎn)及び日時(shí)並びに主な経過地點(diǎn)及び乗務(wù)した距離 四 道路交通法第六十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する交通事故若しくは自動車事故報(bào)告規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第百四號)第二條に規(guī)定する事故又は異常な狀態(tài)が発生した場合にあつては,、その概要及び原因 (運(yùn)転者臺帳及び運(yùn)転者証) 第五十一條の十九 自家用有償旅客運(yùn)送者は、自家用有償旅客運(yùn)送自動車の運(yùn)転者ごとに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)転者臺帳を作成し,、これを事務(wù)所に備えて置かなければならない。 一 作成番號及び作成年月日 二 自家用有償旅客運(yùn)送者の名稱 三 自家用有償旅客運(yùn)送自動車の運(yùn)転者の氏名,、生年月日及び住所 四 道路交通法に規(guī)定する運(yùn)転免許に関する次の事項(xiàng) イ 運(yùn)転免許証の番號及び有効期限 ロ 運(yùn)転免許の年月日及び種類 ハ 運(yùn)転免許に條件が付されている場合は,、當(dāng)該條件 五 第五十一條の十六第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する要件に係る事項(xiàng) 六 事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八條の三十四の規(guī)定による通知を受けた場合は、その概要 七 運(yùn)転者の健康狀態(tài) 2 自家用有償旅客運(yùn)送者は,、自家用有償旅客運(yùn)送自動車の運(yùn)転者が運(yùn)転者でなくなつた場合には,、直ちに、當(dāng)該運(yùn)転者に係る前項(xiàng)の運(yùn)転者臺帳に運(yùn)転者でなくなつた年月日及び理由を記載し,、これを二年間保存しなければならない,。 3 公共交通空白地有償運(yùn)送及び福祉有償運(yùn)送を行う自家用有償旅客運(yùn)送者は、自家用有償旅客運(yùn)送自動車に運(yùn)転者を乗務(wù)させるときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、かつ、當(dāng)該運(yùn)転者の寫真をはり付けた運(yùn)転者証を作成し,、これを旅客に見やすいように表示し,、又は當(dāng)該自家用有償旅客運(yùn)送自動車內(nèi)に掲示しなければならない。 一 作成番號及び作成年月日 二 自家用有償旅客運(yùn)送者の名稱 三 運(yùn)転者の氏名 四 運(yùn)転免許証の有効期限 五 第五十一條の十六第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する要件に係る事項(xiàng) (整備管理) 第五十一條の二十 自家用有償旅客運(yùn)送者は,、自家用有償旅客運(yùn)送自動車の點(diǎn)検及び整備の適切な実施を確保するため,、自家用有償旅客運(yùn)送自動車の整備管理の責(zé)任者の選任その他整備管理の體制の整備を行わなければならない。 (事故の対応に係る責(zé)任者の選任等) 第五十一條の二十一 自家用有償旅客運(yùn)送者は,、自家用有償旅客運(yùn)送自動車に係る事故が発生した場合の対応に係る責(zé)任者の選任その他連絡(luò)體制の整備を行わなければならない,。 2 自家用有償旅客運(yùn)送者は、自家用有償旅客運(yùn)送自動車に係る事故が発生した場合には,、次に掲げる事項(xiàng)を記録し,、その記録を事務(wù)所において二年間保存しなければならない。 一 運(yùn)転者の氏名 二 自家用有償旅客運(yùn)送自動車の自動車登録番號その他の當(dāng)該自家用有償旅客運(yùn)送自動車を識別できる表示 三 事故の発生日時(shí) 四 事故の発生場所 五 事故の當(dāng)事者(運(yùn)転者を除く,。)の氏名 六 事故の概要(損害の程度を含む,。) 七 事故の原因 八 再発防止対策 (損害を賠償するための措置) 第五十一條の二十二 自家用有償旅客運(yùn)送者は、自家用有償旅客運(yùn)送自動車の運(yùn)行により生じた旅客その他の者の生命,、身體又は財(cái)産の損害を賠償するための措置であつて,、國土交通大臣が告示で定める基準(zhǔn)に適合するものを講じておかなければならない。 (自家用有償旅客運(yùn)送自動車に関する表示等) 第五十一條の二十三 自家用有償旅客運(yùn)送者は,、自家用有償旅客運(yùn)送を行う場合には,、その自家用有償旅客運(yùn)送自動車の両側(cè)面に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した標(biāo)章を見やすいように表示しなければならない,。 一 名稱 二 「有償運(yùn)送車両」の文字 三 登録番號 2 前項(xiàng)の標(biāo)章の記載は,、次に掲げるところによらなければならない,。 一 橫書きであること。 二 各文字の大きさは同じとし,、縦及び橫それぞれ五センチメートル以上であること。 3 自家用有償旅客運(yùn)送者は,、自家用有償旅客運(yùn)送を行う場合には,、登録証の寫しを自家用有償旅客運(yùn)送自動車に備えて置かなければならない。 (自家用有償旅客運(yùn)送自動車內(nèi)の掲示) 第五十一條の二十四 市町村運(yùn)営有償運(yùn)送を行う自家用有償旅客運(yùn)送者は,、自家用有償旅客運(yùn)送自動車內(nèi)に,、當(dāng)該自家用有償旅客運(yùn)送者の名稱、當(dāng)該自家用有償旅客運(yùn)送自動車の運(yùn)転者の氏名及び自動車登録番號並びに旅客から収受する対価に関する事項(xiàng)を旅客に見やすいように掲示しなければならない,。 (旅客の名簿) 第五十一條の二十五 公共交通空白地有償運(yùn)送又は福祉有償運(yùn)送を行う自家用有償旅客運(yùn)送者は,、その運(yùn)送サービスの提供を受ける旅客について、次に掲げる事項(xiàng)を記載した名簿を作成し,、これを事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 一 氏名 二 住所 三 福祉有償運(yùn)送にあつては、運(yùn)送を必要とする理由 四 その他必要な事項(xiàng) (苦情処理) 第五十一條の二十六 自家用有償旅客運(yùn)送者は,、苦情処理の體制を整備し,、旅客に対する取扱いその他自家用有償旅客運(yùn)送に関して苦情を申し出た者に対して、遅滯なく,、弁明しなければならない,。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては,、この限りでない,。 2 自家用有償旅客運(yùn)送者は、前項(xiàng)の苦情の申出を受け付けた場合には,、次に掲げる事項(xiàng)を記録し,、かつ、その記録を整理して一年間保存しなければならない,。 一 苦情の內(nèi)容 二 原因究明の結(jié)果 三 苦情に対する弁明の內(nèi)容 四 改善措置 五 苦情処理を擔(dān)當(dāng)した者 (登録証の返納) 第五十一條の二十七 自家用有償旅客運(yùn)送者は,、法第七十九條の登録の有効期間が満了したとき、法第七十九條の十一の屆出をするとき又は法第七十九條の十二第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消されたときは,、遅滯なく,、登録証を運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長(主として指定都道府県等(道路運(yùn)送法施行令第四條第一項(xiàng)の指定都道府県等をいう。)の區(qū)域內(nèi)において自家用有償旅客運(yùn)送を行う者の場合にあつては,、當(dāng)該指定都道府県等の長)に返納しなければならない,。 (有償貸渡しの許可申請) 第五十二條 法第八十條第一項(xiàng)の規(guī)定により、貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡しの許可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した自家用自動車貸渡許可申請書を提出するものとする,。 一 貸渡人の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 貸渡人の事務(wù)所の名稱及び所在地 三 貸渡しの実施計(jì)畫 四 貸渡しを必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請書には、貸渡しをしようとする自家用自動車の貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類を添付するものとする,。 第五章 雑則 (有償旅客運(yùn)送の許可申請) 第五十三條 法第八十三條ただし書の規(guī)定により,、旅客の有償運(yùn)送の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した有償旅客運(yùn)送許可申請書を提出するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 事業(yè)の種類 三 運(yùn)送しようとする旅客及びその數(shù) 四 運(yùn)送しようとする期日又は期間 五 運(yùn)送しようとする?yún)^(qū)間又は區(qū)域 六 使用する自動車の自動車登録番號又は車両番號 七 運(yùn)送を必要とする理由 (損失の補(bǔ)償) 第五十四條 法第八十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する損失の補(bǔ)償を請求しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)送命令損失補(bǔ)償請求書を當(dāng)該運(yùn)送命令による運(yùn)送を完了した後三月以內(nèi)に地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 事業(yè)の種類 三 請求しようとする金額 2 前項(xiàng)の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 當(dāng)該運(yùn)送命令の內(nèi)容を記載した書類 二 請求しようとする金額の算出の基礎(chǔ)を記載した書類 (事案の公示) 第五十五條 地方運(yùn)輸局長は,、國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長の権限に屬する法第八十九條第一項(xiàng)各號の事案について調(diào)査を開始しようとするときは、あらかじめ,、當(dāng)該事案の件名に番號を付し,、その旨を地方運(yùn)輸局の掲示板に掲示する等適當(dāng)な方法で公示しなければならない。 (利害関係人) 第五十六條 法第八十九條に規(guī)定する利害関係人(次條において「利害関係人」という,。)とは,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者をいう。 一 一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)における運(yùn)賃等の上限に関する認(rèn)可又は一般乗用旅客自動車運(yùn)送事業(yè)における運(yùn)賃及び料金に関する認(rèn)可の申請者 二 前號の申請者と競爭の関係にある者 三 利用者その他の者のうち地方運(yùn)輸局長が當(dāng)該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認(rèn)める者 (意見の聴取の申請) 第五十七條 利害関係人は,、法第八十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、意見聴取の申請をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を地方運(yùn)輸局長に提出するものとする,。 一 申請者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 事案の件名及び公示があつたものについてはその番號 三 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業(yè)又は職名 四 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申請は、第五十五條の規(guī)定による公示をした事案にあつては,、公示の日から十日以內(nèi)に,、これをしなければならない。 (陳述人の選定) 第五十八條 地方運(yùn)輸局長は,、意見の聴取の申請者が二人以上あるときは,、意見の聴取において陳述すべき者を選定することができる。 (非公開) 第五十九條 意見の聴取は,、非公開とする,。ただし、地方運(yùn)輸局長が特に必要があると認(rèn)める場合は,、この限りでない,。 (意見の聴取の概要の報(bào)告) 第六十條 地方運(yùn)輸局長は、國土交通大臣の指示を受けて意見の聴取を行つた場合は、意見の聴取の概要を,、遅滯なく,、國土交通大臣に報(bào)告しなければならない。 (聴聞の方法の特例) 第六十條の二 地方運(yùn)輸局長は,、その権限に屬する旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の停止の命令又は許可の取消しの処分に係る聴聞を行うに當(dāng)たつては,、その期日の十七日前までに、當(dāng)該事案の件名に番號を付し,、その旨を地方運(yùn)輸局の掲示板に掲示する等適當(dāng)な方法で公示しなければならない,。 第六十條の三 法第九十條に規(guī)定する利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運(yùn)輸局長が當(dāng)該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認(rèn)める者をいう,。 (道路運(yùn)送に関する団體の成立の屆出) 第六十一條 法第九十二條の規(guī)定により、道路運(yùn)送に関する団體(自動車道事業(yè)に関する団體を除く,。以下同じ,。)の成立の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した団體成立屆出書を國土交通大臣に提出するものとする,。 一 名稱及び住所又は主たる事務(wù)所の所在地 二 目的 三 事業(yè)の概要 四 役員又は管理者の氏名 五 成立の年月日 六 他の団體に屬するときは,、その所屬団體の名稱及び住所又は主たる事務(wù)所の所在地 2 前項(xiàng)の屆出書には、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 定款,、寄附行為、規(guī)約又は契約の寫し 二 団體の構(gòu)成員の數(shù)を記載した書面 第六十二條 削除 (職員証) 第六十三條 法第九十四條第七項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該職員の身分を示す証票は,、第三號様式による,。 (自動車に関する表示を必要としない自動車) 第六十四條 法第九十五條の規(guī)定により、自動車に関する表示を必要としない自動車は,、警察用及び監(jiān)獄用の自動車とする,。 (自動車に関する表示) 第六十五條 法第九十五條の規(guī)定により、自動車の外側(cè)に表示しなければならない事項(xiàng)は,、使用者の氏名,、名稱又は記號のほか,、次の各號の區(qū)分によるものとする,。 一 一般貸切旅客自動車運(yùn)送事業(yè)用自動車にあつては、「貸切」 二 法第八十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を限定する條件を付された旅客自動車運(yùn)送事業(yè)用自動車又は貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を限定する條件を付された貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の用に供する自動車(第六號に掲げるものを除く,。)にあつては,、「限定」 三 特定旅客自動車運(yùn)送事業(yè)用自動車及び貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の用に供する自動車にあつては,、「特定」 四 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十二號)第二條第八項(xiàng)の第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)であつて鉄道運(yùn)送事業(yè)者の行う運(yùn)送に係るもの(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。)の用に供する自動車(貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)(同法第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を限定する條件を付されたものを除く,。)の用に供する自動車を除く,。)にあつては、「通運(yùn)」 五 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第二條第八項(xiàng)の第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)であつて航空運(yùn)送事業(yè)者の行う運(yùn)送に係るもの(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。)の用に供する自動車(貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)(同法第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を限定する條件を付されたものを除く,。)の用に供する自動車を除く,。)にあつては、「航空」 六 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第二條第八項(xiàng)の第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)であつて船舶運(yùn)航事業(yè)者の行う運(yùn)送に係るもの(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る,。)の用に供する自動車(貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)(同法第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を限定する條件を付されたものを除く,。)の用に供する自動車を除く。)にあつては,、「海上」 七 貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する特別積合せ貨物運(yùn)送の用に供する自動車にあつては,、「運(yùn)行」 八 路線定期運(yùn)行及び路線不定期運(yùn)行の用に供する事業(yè)用自動車にあつては、第二號に掲げるもののほか,、行先及び運(yùn)行系統(tǒng) 九 區(qū)域運(yùn)行の用に供する事業(yè)用自動車にあつては,、第二號に掲げるもののほか、「區(qū)域乗合」 十 自家用自動車(自家用貨物自動車を除く,。)にあつては,、「自家用」 (屆出) 第六十六條 一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者(第三號に掲げる場合にあつては、相続人),、特定旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者,、適正化機(jī)関、自家用有償旅客運(yùn)送者及び道路運(yùn)送に関する団體は,、次の各號に掲げる場合に該當(dāng)することとなつたときは,、その旨を當(dāng)該各號に掲げる行政庁に屆け出るものとする。 一 一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者が運(yùn)輸を開始した場合 當(dāng)該事業(yè)の許可をした行政庁 二 一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の譲渡及び譲受又は一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者たる法人の合併若しくは分割が終了した場合 當(dāng)該事項(xiàng)の認(rèn)可をした行政庁 三 一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者が死亡した場合(第二十四條の規(guī)定により,、申請書を提出した場合を除く,。) 當(dāng)該事業(yè)の許可をした行政庁 四 休止している一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)又は特定旅客自動車運(yùn)送事業(yè)を再開した場合 當(dāng)該一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)又は特定旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の休止の屆出を受理した行政庁 五 法第十六條第二項(xiàng)、法第二十七條第四項(xiàng)(法第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、法第三十條第四項(xiàng)、法第三十一條,、法第四十三條第七項(xiàng),、法第七十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十五條若しくは法第七十條、法第七十九條の九第二項(xiàng)又は法第八十四條第一項(xiàng)に基づく命令を?qū)g施した場合 當(dāng)該命令を発した行政庁 六 第六條第一項(xiàng)第三號に掲げる施設(shè)を変更した場合 當(dāng)該事業(yè)の許可をした行政庁 七 一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者又は特定旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者の氏名若しくは名稱又は住所に変更があつた場合 當(dāng)該一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)又は當(dāng)該特定旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の許可をした行政庁 八 旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者たる法人の役員若しくは社員又は定款若しくは寄附行為に変更があつた場合 當(dāng)該事業(yè)の許可をした行政庁 九 特定旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)送需要者の氏名若しくは名稱又は住所に変更があつた場合 當(dāng)該事業(yè)の許可をした行政庁 十 適正化機(jī)関が,、第三十四條の四の規(guī)定により適正化事業(yè)指導(dǎo)員を選任した場合 地方運(yùn)輸局長 十一 適正化事業(yè)指導(dǎo)員が,、転任、退職その他の理由により適正化事業(yè)指導(dǎo)員でなくなつた場合 地方運(yùn)輸局長 十二 道路運(yùn)送に関する団體が解散し,、又は第六十一條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)に変更を生じた場合 國土交通大臣 2 前項(xiàng)の屆出は,、屆出事由の発生した後遅滯なく(同項(xiàng)第八號に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合に限る。)にあつては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに,、同項(xiàng)第十號及び第十一號に掲げる場合にあつては十五日以內(nèi)に,、同項(xiàng)第十二號に掲げる場合にあつては屆出事由の発生した日から三十日以內(nèi)に)行うものとする,。 3 第一項(xiàng)の屆出をしようとする者(同項(xiàng)第一號、第二號,、第四號,、第五號、第六號,、第十號又は第十一號に掲げる場合に限る,。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を提出するものとする,。この場合において,、當(dāng)該屆出事項(xiàng)に関し、法人の設(shè)立,、合併,、分割又は解散があつたときは、その登記事項(xiàng)証明書を添付するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 當(dāng)該屆出事項(xiàng)(相手方のあるときは、その者の氏名又は名稱を明らかにすること,。) 三 屆出事由の発生した年月日 四 第一項(xiàng)第十一號に掲げる場合にあつては、適正化事業(yè)指導(dǎo)員でなくなつた理由 五 その他必要事項(xiàng) (地方的な路線の基準(zhǔn)) 第六十七條 道路運(yùn)送法施行令第一條第一項(xiàng)第一號の國土交通省令で定める地方的な路線の基準(zhǔn)は,、次の區(qū)分により,、それぞれ當(dāng)該各號に掲げるものとするものとする。 一 法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の許可,、法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)計(jì)畫の変更(路線の新設(shè)に係るものに限る,。)の認(rèn)可、法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の管理の委託及び受託の許可,、法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の譲渡及び譲受の認(rèn)可,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による法人の合併若しくは分割の認(rèn)可、法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の相続の認(rèn)可 申請に係る路線の長さが二百キロメートル未満であり,、かつ,、當(dāng)該路線に係る事業(yè)用自動車の総數(shù)が百両未満(同一の申請書により申請されている互いに接続する路線にあつては、これらの路線の長さの合計(jì)が二百キロメートル未満であり,、かつ,、當(dāng)該路線に係る事業(yè)用自動車の総數(shù)の合計(jì)が百両未満)であること。 二 法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の許可に伴う法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)賃等の上限の設(shè)定又は変更の認(rèn)可 申請に係る運(yùn)賃等の上限が適用されることとなる路線が,、地方運(yùn)輸局長が行つた當(dāng)該許可に係る路線又はこれに接続する路線であること,。 三 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)賃等の上限の設(shè)定又は変更の認(rèn)可(事業(yè)の許可に伴うものを除く。) 申請に係る運(yùn)賃等の上限が適用されることとなる路線の長さが二百キロメートル未満であり,、かつ,、當(dāng)該路線に係る事業(yè)用自動車の総數(shù)が百両未満(同一の申請書による申請に係る運(yùn)賃等の上限が適用されることとなる路線が互いに接続する場合には、これらの路線の長さの合計(jì)が二百キロメートル未満であり、かつ,、當(dāng)該路線に係る事業(yè)用自動車の総數(shù)の合計(jì)が百両未満)であること,。 四 法第二十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による安全管理規(guī)程の設(shè)定若しくは変更の屆出の受理、法第二十二條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による安全管理規(guī)程の変更の命令,、法第二十二條の二第五項(xiàng)の規(guī)定による安全統(tǒng)括管理者の選任若しくは解任の屆出の受理,、法第二十二條の二第七項(xiàng)の規(guī)定による安全統(tǒng)括管理者の解任の命令、法第二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定による命令,、法第三十一條の規(guī)定による事業(yè)改善の命令又は法第四十條の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令若しくは許可の取消し 當(dāng)該屆出,、命令又は許可の取消しに係る路線の長さが、二百キロメートル未満であり,、かつ,、當(dāng)該路線に係る事業(yè)用自動車の総數(shù)が百両未満(互いに接続する路線にあつては、これらの路線の長さの合計(jì)が二百キロメートル未満であり,、かつ,、當(dāng)該路線に係る事業(yè)用自動車の総數(shù)の合計(jì)が百両未満)であること。 五 事業(yè)の停止の命令をした場合における法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令 當(dāng)該命令に係る路線が,、地方運(yùn)輸局長が行つた事業(yè)の停止の命令に係る路線であること,。 2 前項(xiàng)各號に掲げる処分が一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の路線であつて路線不定期運(yùn)行又は定期観光運(yùn)送を行うものに係るものである場合(當(dāng)該処分が路線不定期運(yùn)行又は定期観光運(yùn)送のみに係るものであるときに限る。)にあつては,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の路線は、地方的な路線とする,。 (許可申請書の進(jìn)達(dá)) 第六十八條 地方運(yùn)輸局長は,、國土交通大臣の権限に屬する一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の許可の申請書を受け付けたときは、次に掲げる事項(xiàng)に関する調(diào)査書を添えて國土交通大臣に進(jìn)達(dá)しなければならない,。 一 申請者の資産及び信用の程度 二 事業(yè)の開始に要する資金,、事業(yè)用自動車その他事業(yè)の施設(shè)の確保の見通し 三 法第七條各號に該當(dāng)するかしないかの別 四 その他必要と認(rèn)める事項(xiàng) (商議等) 第六十九條 地方運(yùn)輸局長は、その権限に屬する事件につき申請書又は屆出書を受理した場合において,、當(dāng)該事件が二以上の地方運(yùn)輸局長の管轄區(qū)域にわたるときは,、処分を要するものにあつては関係地方運(yùn)輸局長に商議をし、その他のものにあつては関係地方運(yùn)輸局長に通知をしなければならない,。 2 運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長は,、國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長に提出すべき申請書又は屆出書を受け付けた場合において、當(dāng)該事件が運(yùn)輸監(jiān)理部長と運(yùn)輸支局長又は二以上の運(yùn)輸支局長の管轄區(qū)域にわたるときは,、関係運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長に通知をしなければならない,。 (報(bào)告) 第七十條 地方運(yùn)輸局長は、次に掲げるものに関し許認(rèn)可等の処分をし,、又は屆出を受理したときは,、國土交通大臣に報(bào)告しなければならない,。 一 國土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)につき第八條、第九條,、第十條,、第十一條、第十四條(営業(yè)所の位置の変更に関する部分に限る,。),、第十五條の十三(運(yùn)輸期間の変更に関する部分に限る。)及び第十八條の書類 二 第四項(xiàng)の書類で,、運(yùn)輸監(jiān)理部と運(yùn)輸支局又は二以上の運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域にわたるもの 2 地方運(yùn)輸局長は,、國土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)につき、法第十六條第二項(xiàng),、法第二十三條の三,、法第二十七條第四項(xiàng)、法第三十條第四項(xiàng),、法第四十條,、法第四十一條第一項(xiàng)又は法第八十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分をしたときは、國土交通大臣に報(bào)告しなければならない,。 3 地方運(yùn)輸局長は,、國土交通大臣が許可の権限を有する貨物自動車運(yùn)送事業(yè)につき、法第八十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分をしたときは,、國土交通大臣に報(bào)告しなければならない,。 4 運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長は、一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)につき,、第十四條(営業(yè)所の位置の変更に関する部分に限る。),、第十五條(営業(yè)所ごとに配置する事業(yè)用自動車の數(shù)の変更に関する部分に限る,。)、第十五條の二(主たる事務(wù)所の位置の変更に関する部分に限る,。),、第十五條の十二(運(yùn)行系統(tǒng)の変更に関する部分に限る。)及び第二十五條の書類に関して許認(rèn)可等の処分をし,、又は屆出を受理したときは,、國土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)に係る場合にあつては地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に、地方運(yùn)輸局長が許可の権限を有する一般旅客自動車運(yùn)送事業(yè)に係る場合にあつては地方運(yùn)輸局長に,、それぞれ,、報(bào)告しなければならない。 第六章 経過規(guī)定 (舊法に基く免許の効力) 第七十一條 この省令適用の際現(xiàn)に舊道路運(yùn)送法(昭和二十二年法律第百九十一號,。以下「舊法」という,。)の規(guī)定に基き自動車運(yùn)送事業(yè)を経営する者は,、その経営する自動車運(yùn)送事業(yè)の免許につき國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長の確認(rèn)を得たときは、左の各號に定める?yún)^(qū)分に従い,、法の規(guī)定に基き自動車運(yùn)送事業(yè)経営の免許を受けた者とみなす,。 一 舊法の一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)は、法の一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè) 二 舊法の一般貸切旅客自動車運(yùn)送事業(yè)であつて乗車定員十一人以上の自動車を使用するものは,、法の一般貸切旅客自動車運(yùn)送事業(yè) 三 舊法の一般貸切旅客自動車運(yùn)送事業(yè)であつて乗車定員十人以下の自動車を使用するものは,、法の一般乗用旅客自動車運(yùn)送事業(yè) 四 舊法の一般積合貨物自動車運(yùn)送事業(yè)及び一般貸切貨物自動車運(yùn)送事業(yè)であつて路線を定めるもの(最大積載量一トン以下の自動車のみを使用するものを除く。)は,、法の一般路線貨物自動車運(yùn)送事業(yè) 五 舊法の一般積合貨物自動車運(yùn)送事業(yè)及び一般貸切貨物自動車運(yùn)送事業(yè)であつて事業(yè)區(qū)域を定めるもの(最大積載量一トン以下の自動車のみを使用するものを除く,。)は、法の一般區(qū)域貨物自動車運(yùn)送事業(yè) 六 舊法の一般積合貨物自動車運(yùn)送事業(yè)及び一般貸切貨物自動車運(yùn)送事業(yè)であつて,、最大積載量一トン以下の自動車のみを使用するものは,、法の一般小型貨物自動車運(yùn)送事業(yè) 七 舊法の特定乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)及び特定貸切旅客自動車運(yùn)送事業(yè)は、法の特定旅客自動車運(yùn)送事業(yè) 八 舊法の特定積合貨物自動車運(yùn)送事業(yè)及び特定貸切貨物自動車運(yùn)送事業(yè)は,、法の特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè) 2 前項(xiàng)の規(guī)定により,、舊法の規(guī)定に基く自動車運(yùn)送事業(yè)の免許につき確認(rèn)を得ようとする者は、この省令施行の日から三箇月以內(nèi)に,、自動車運(yùn)送事業(yè)免許確認(rèn)申請書を左の各號に定めるところにより,、國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長に提出するものとする。 一 次號以外の自動車運(yùn)送事業(yè)にあつては,、國土交通大臣 二 一般貸切旅客自動車運(yùn)送事業(yè)(乗車定員七人以下の自動車を使用して経営するものに限る,。)及び特定自動車運(yùn)送事業(yè)にあつては、地方運(yùn)輸局長 3 前項(xiàng)の申請書には,、第四條から第六條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する外,、免許の內(nèi)容を証する書類及び道路運(yùn)送法施行規(guī)則(昭和二十三年総理庁令運(yùn)輸省令第二號。以下「舊規(guī)則」という,。)第九條による事業(yè)計(jì)畫を添附するものとする,。この場合において、當(dāng)該事業(yè)が條件を附して免許された自動車運(yùn)送事業(yè)であるときは,、その條件の內(nèi)容を記載するものとする,。 4 第二項(xiàng)の期間內(nèi)に同項(xiàng)の申請書を提出しない者は、その期間経過後は,、その自動車運(yùn)送事業(yè)を経営することができない,。 5 第二項(xiàng)の期間內(nèi)に同項(xiàng)の申請書を提出した者は、確認(rèn)をした旨又は確認(rèn)をしない旨の通知を受ける日までは,、なお,、その自動車運(yùn)送事業(yè)を経営することができる。 (舊法に基く協(xié)議に対する承諾の効力) 第七十二條 前條第一項(xiàng),、第二項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は,、この省令適用の際現(xiàn)に舊法の規(guī)定に基き國において経営する自動車運(yùn)送事業(yè)の協(xié)議に対する承諾の効力について準(zhǔn)用する。この場合において,、これらの規(guī)定中「國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長」とあるのは,、「國土交通大臣」と、「三箇月」とあるのは,、「六箇月」と読み替えるものとする,。 2 前項(xiàng)において準(zhǔn)用する前條第二項(xiàng)の國営自動車運(yùn)送事業(yè)の協(xié)議承諾の確認(rèn)申請書には、左に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 當(dāng)該官庁の名稱及び住所 二 事業(yè)の種類及び路線又は事業(yè)區(qū)域 三 業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を限定する自動車運(yùn)送事業(yè)にあつては,、その業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 四 條件を附せられた自動車運(yùn)送事業(yè)にあつては、その條件 五 特定自動車運(yùn)送事業(yè)にあつては,、特定の運(yùn)送需要者の氏名又は名稱及び住所並びに運(yùn)送する旅客又は貨物の範(fàn)囲 六 協(xié)議に対する承諾の年月日 3 前項(xiàng)の申請書には,、事業(yè)経営の協(xié)議に対する承諾の內(nèi)容を証する書類を添附するものとする。 (舊法に基く処分,、手続等の効力) 第七十三條 法,、道路運(yùn)送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四號。以下「施行法」という,。)又はこの省令に特別の定のあるものを除き,、舊法又は舊規(guī)則の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分及び申請その他の手続で,、法又はこの省令に各々相當(dāng)する規(guī)定のあるものは,、法又はこの省令の規(guī)定によりしたものとみなす。 第七十四條 削除 (法第百二十五條の団體に相當(dāng)する団體の屆出) 第七十五條 第六十三條の規(guī)定は,、施行法第二十五條の規(guī)定による法第百二十五條の道路運(yùn)送に関する団體に相當(dāng)する団體であるものの屆出について準(zhǔn)用する,。 (運(yùn)賃及び料金の書類に関する特例) 第七十六條 法附則但書の場合において、自動車運(yùn)送事業(yè)及び自動車運(yùn)送取扱事業(yè)の運(yùn)賃及び料金に関する書類を物価庁長官に提出するときは,、同時(shí)にその寫を國土交通大臣に提出するものとする,。 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行し,、昭和二十六年七月一日から適用する。 附 則?。ㄕ押投四暌辉戮湃者\(yùn)輸省令第一號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。但し,、第六十七條の改正規(guī)定による自家用自動車の表示の変更は,、同條の規(guī)定にかかわらず、この省令施行の日から三箇月間は,、これを行わなくてもよい,。 附 則?。ㄕ押投四昃旁氯柸者\(yùn)輸省令第五二號) 抄 1 この省令は、昭和二十八年十月一日から施行する,。但し,、第六十七條の改正に関する規(guī)定は、昭和二十八年十二月三十一日までは適用しない,。 3 道路運(yùn)送法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百六十八號,。以下「改正法」という。)施行の際現(xiàn)に事業(yè)區(qū)域を定める一般自動車運(yùn)送事業(yè)を経営する者が,、陸運(yùn)局長(その事業(yè)を経営する者が國である場合にあつては,、運(yùn)輸大臣。以下同じ,。)が行う事業(yè)區(qū)域の指定を受けたときは,、指定を受けた事業(yè)區(qū)域を改正法附則第三項(xiàng)の規(guī)定により改正後の道路運(yùn)送法の規(guī)定に基いて免許又は承認(rèn)を受けたものとみなされた當(dāng)該事業(yè)の事業(yè)區(qū)域とする。但し,、次項(xiàng)の期間內(nèi)に同項(xiàng)の申請書の提出がないときは,、事業(yè)區(qū)域の中心區(qū)域を定めるものにあつては當(dāng)該中心區(qū)域を、事業(yè)區(qū)域の中心區(qū)域を定めないものにあつては陸運(yùn)局長の指定する?yún)^(qū)域を,、當(dāng)該事業(yè)の事業(yè)區(qū)域とする,。 7 改正法施行前にした改正前の道路運(yùn)送法の規(guī)定による一般自動車運(yùn)送事業(yè)の免許の申請は、改正後の同法の規(guī)定に基いてしたものとみなす,。 8 一般路線貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の路線であつて,、この省令施行の際、現(xiàn)に起點(diǎn),、終點(diǎn)及び主たる経過地が地名及び地番で定められているものは,、當(dāng)該地番の存する最小行政區(qū)畫で定められているものとみなす。 9 この省令施行前に提出された自動車運(yùn)送事業(yè)の施設(shè)の概要書又は當(dāng)該施設(shè)の変更屆出書の記載事項(xiàng)中自動車車庫の位置及び収容能力に関するものは,、當(dāng)該自動車運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)計(jì)畫に定められたものとみなす,。 附 則 (昭和三〇年五月一一日運(yùn)輸省令第二二號) 抄 1 この省令は,、昭和三十年六月一日から施行する,。 2 この省令施行の際、現(xiàn)に自家用貨物自動車を使用する者が,、改正前の第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出した自家用自動車使用屆出書の記載事項(xiàng)を変更しようとするときは,、第五十九條の改正規(guī)定による自家用貨物自動車使用屆出書を提出しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により提出した自家用貨物自動車使用屆出書は,、第五十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出事項(xiàng)変更屆出書とみなす,。 附 則 (昭和三一年七月一九日運(yùn)輸省令第四二號) この省令は,、道路運(yùn)送法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百六十八號)の施行の日(昭和三十一年八月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿臧嗽戮湃者\(yùn)輸省令第二八號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿迥昃旁乱蝗者\(yùn)輸省令第三三號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者及び一般路線貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者は,、この省令の施行の日から二月以內(nèi)に、現(xiàn)に使用する事業(yè)用自動車について,、改正後の第六條第一項(xiàng)第五號及び第六號に掲げる事項(xiàng)(一般路線貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者にあつては,、各運(yùn)行系統(tǒng)に配置する事業(yè)用自動車の常用車及び予備車別の數(shù)並びにそれらの乗車定員を除く。)を,、都道府県知事(國において経営する一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)及び一般路線貨物自動車運(yùn)送事業(yè)にあつては,、陸運(yùn)局長)に屆け出なければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により屆け出られた事項(xiàng)は,、屆出の日において當(dāng)該事業(yè)の事業(yè)計(jì)畫に定められているものとみなす,。 附 則 (昭和三五年一二月一九日運(yùn)輸省令第四一號) この省令は,、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する,。 附 則 (昭和三七年四月二一日運(yùn)輸省令第二一號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 一般路線貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の路線であつて、この省令施行の際現(xiàn)に起點(diǎn),、終點(diǎn)又は主たる経過地が東京都の特別區(qū)の名稱で定められているものは,、當(dāng)該起點(diǎn)、終點(diǎn)又は主たる経過地が東京都の特別區(qū)の區(qū)域內(nèi)に存するものとして定められているものとみなす,。 附 則?。ㄕ押腿吣昶咴乱哗柸者\(yùn)輸省令第三七號) この省令は、昭和三十七年七月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四晁脑露柸者\(yùn)輸省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩臧嗽乱蝗者\(yùn)輸省令第六〇號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行前にした一般區(qū)域貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の免許の申請(最大積載量三?五トン以下の自動車のみを使用して當(dāng)該事業(yè)を経営しようとするものに限る,。)は,、一般小型貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の免許の申請とみなす,。 附 則?。ㄕ押退牧暌辉乱灰蝗者\(yùn)輸省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧暌灰辉露呷者\(yùn)輸省令第六四號) 抄 この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四耆露者\(yùn)輸省令第八號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四晁脑露迦者\(yùn)輸省令第一五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴乱蝗者\(yùn)輸省令第三九號) 1 この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に自動車運(yùn)送取扱事業(yè)の登録を受けている者は,、この省令の施行の日から五月以內(nèi)に、改正後の第四十三條第二項(xiàng)第七號に掲げる書面を陸運(yùn)局長に提出するものとする,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する者で同項(xiàng)の規(guī)定による書面の提出をしていないものについては,、この省令の施行の日から五月以內(nèi)に限り、改正後の第五十六條第二號の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (昭和五三年一〇月三一日運(yùn)輸省令第五四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年三月二四日運(yùn)輸省令第四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第十一條の規(guī)定中道路運(yùn)送法施行規(guī)則第十四條の改正規(guī)定(同條第一項(xiàng)中第七號を第八號とし,、第六號を第七號とし,、第五號の次に一號を加える部分に限る。),、第十二條及び第十三條の規(guī)定は,、昭和五十七年五月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昶咴露者\(yùn)輸省令第一九號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令施行の際、現(xiàn)に屆出対象自家用貨物自動車を使用する者が,、改正前の第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出した自家用貨物自動車使用屆出書の記載事項(xiàng)を変更しようとするときは,、改正後の第五十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による自家用貨物自動車使用屆出書を提出しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により提出した自家用貨物自動車使用屆出書は,、改正後の第五十九條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出事項(xiàng)変更屆出書とみなす,。 附 則 (昭和五八年一二月二三日運(yùn)輸省令第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長 新潟運(yùn)輸局長 関東海運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 東海海運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 近畿海運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 中國海運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 四國海運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 九州海運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 神戸海運(yùn)局長 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長 札幌陸運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 仙臺陸運(yùn)局長 東北運(yùn)輸局長 新潟陸運(yùn)局長 新潟運(yùn)輸局長 東京陸運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 名古屋陸運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 大阪陸運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 広島陸運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 高松陸運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 福岡陸運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 附 則?。ㄕ押土柲甓挛迦者\(yùn)輸省令第五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲晁脑戮湃者\(yùn)輸省令第一五號) この省令は,、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲晁脑露迦者\(yùn)輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲炅乱晃迦者\(yùn)輸省令第二二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露娜者\(yùn)輸省令第四〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 一般路線貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者は,、この省令の施行の日から六月以內(nèi)に,、その免許を受けた路線について現(xiàn)に運(yùn)行に使用している道路を記載した図面(縮尺及び方位を記載した縮尺二十萬分の一以上の平面図)を地方運(yùn)輸局長に屆け出なければならない,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により屆け出られた事項(xiàng)は、屆出の日において,、第七條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送法施行規(guī)則第六條第四項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng)として當(dāng)該事業(yè)の事業(yè)計(jì)畫に定められているものとみなす,。 4 この省令の施行前に第七條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送法施行規(guī)則によりした申請は、第七條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送法施行規(guī)則によりした申請とみなす,。 附 則 (昭和六一年五月一六日運(yùn)輸省令第一七號) この省令は,、昭和六十一年六月一日から施行する,。 附 則 (昭和六一年九月二六日運(yùn)輸省令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六一年一〇月二八日運(yùn)輸省令第三四號) (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十一年十一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正後の道路運(yùn)送法施行規(guī)則第六十七條の二第一項(xiàng)各號に掲げる処分であつて、この省令の施行前に運(yùn)輸大臣に対してされた申請に係るものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六二年三月二七日運(yùn)輸省令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六三年一二月二四日運(yùn)輸省令第四〇號) この省令は,、昭和六十四年一月一日から施行する,。 附 則 (平成元年六月二一日運(yùn)輸省令第一九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成元年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 改正前の道路運(yùn)送法施行規(guī)則第六十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により道路運(yùn)送法第百一條第二項(xiàng)の許可を受けた自家用自動車の貸渡しについては、改正後の道路運(yùn)送法施行規(guī)則第六十二條の規(guī)定により同法第百一條第二項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠稍暌欢乱蝗者\(yùn)輸省令第三三號) 1 この省令は、平成二年二月一日から施行する,。 2 この省令の施行前に道路運(yùn)送法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた申請(一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の停留所の位置又は運(yùn)行回?cái)?shù)の変更に関するものに限る,。)に係る処分に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴氯柸者\(yùn)輸省令第二三號) (施行期日) 1 この省令は、貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法及び貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する,。 (自動車の表示に関する経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送法施行規(guī)則第六十七條の規(guī)定により表示がされている自動車のうち第二條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送法施行規(guī)則第六十五條の規(guī)定の施行に伴い表示を変更すべきこととなるものについては,、この省令の施行後三月間は,、同條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該変更を行うことを要しない,。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌灰辉露柸者\(yùn)輸省令第三三號) この省令は、平成四年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露湃者\(yùn)輸省令第一〇號) 抄 この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁氯柸者\(yùn)輸省令第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 (聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行前に運(yùn)輸省令の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この省令による改正後の関係省令の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 附 則 (平成七年三月二三日運(yùn)輸省令第一四號) この省令は,、許可,、認(rèn)可等の整理及び合理化に関する法律第二十七條から第三十條まで、第三十二條,、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成七年五月八日運(yùn)輸省令第三〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成七年一一月一三日運(yùn)輸省令第六一號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第六十七條第一項(xiàng)第一號、第三號及び第四號に掲げる処分であって,、この省令の施行前に運(yùn)輸大臣に対してされた申請に係るものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠删拍晡逶露巳者\(yùn)輸省令第三二號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正後の道路運(yùn)送法施行規(guī)則第十五條第一項(xiàng)第四號及び第五號に掲げる事項(xiàng)に係る変更について道路運(yùn)送法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされている認(rèn)可の申請は,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定によりした屆出とみなす,。 附 則 (平成九年七月九日運(yùn)輸省令第四七號) この省令は,、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆乱蝗者\(yùn)輸省令第八號) この省令は、平成十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆露呷者\(yùn)輸省令第一二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露柸者\(yùn)輸省令第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運(yùn)送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八號,。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。 (道路運(yùn)送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置) 第二條 改正法附則第三條第二項(xiàng)に掲げる者は,、この省令の施行の日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 事業(yè)計(jì)畫(この省令による改正後の道路運(yùn)送法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二十六條の三第一號及び第三號に掲げる事項(xiàng)に限る,。) 第三條 改正法による改正前の道路運(yùn)送法又はこの省令による改正前の道路運(yùn)送法施行規(guī)則によりした処分,、手続その他の行為で、改正法による改正後の道路運(yùn)送法(以下「新法」という,。)又は新規(guī)則中相當(dāng)する規(guī)定があるものは,、新法又は新規(guī)則によりしたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露娜者\(yùn)輸省令第一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (証票等に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規(guī)定による証票,、身分証明書及び職員証は,、改正後のそれぞれの省令の規(guī)定による証票、身分証明書及び職員証とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の船員法施行規(guī)則第十七號書式による災(zāi)害補(bǔ)償審査(仲裁)申請書,、水先法施行規(guī)則第一號様式による水先人免許申請書、第三號様式による水先免狀再交付申請書,、第四號様式による水先人免許更新申請書,、第五號様式による水先人試験 第一次 第二次 受験申請書並びに第十二號様式による納付書、自動車登録番號標(biāo)交付代行者規(guī)則別記様式による標(biāo)識,、自動車整備士技能検定規(guī)則第一號様式による自動車整備士技能検定申請書,、自動車事故報(bào)告規(guī)則別記様式による自動車事故報(bào)告書,、道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第一號様式の三による封印取付受託者の標(biāo)識、第四號様式による回送運(yùn)行許可証,、第十二號様式の三による検査標(biāo)章,、第十五號様式による軽自動車屆出書、第十六號様式による軽自動車屆出済証,、第十七號様式の二による臨時(shí)運(yùn)転番號標(biāo)貸與証並びに第十七號様式の三による軽自動車屆出済証記入申請書,、船舶職員法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十一年運(yùn)輸省令第四號)別記様式による海技免狀引換え申請書、第二號様式による海技従事者免許申請書,、第三號様式による限定解除申請書,、第六號様式による登録事項(xiàng)(海技免狀)訂正申請書、第七號様式による海技免狀更新申請書,、第九號様式による海技免狀再交付申請書,、第十一號様式その一による海技士(航海)?海技士(機(jī)関)?海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者國家試験申請書(一)、第十一號様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者國家試験申請書,、第十三號様式による船舶職員養(yǎng)成の実施狀況報(bào)告書,、第十五號様式による乗組み基準(zhǔn)特例許可申請書、第十五號様式の二による締約國資格受有者承認(rèn)申請書?登録事項(xiàng)(承認(rèn)証)訂正申請書?承認(rèn)証再交付申請書,、第十六號様式その一による納付書並びに第十六號様式その二による納付書,、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第一號様式による衛(wèi)生管理者資格認(rèn)定申請書、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號様式による登録証書,、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十號様式による登録事項(xiàng)等通知書,、第十一號様式による抹消登録証明書、第十二號様式から第十四號様式までによる登録事項(xiàng)等証明書,、第十五號様式による自動車検査証,、第十六號様式による自動車検査証返納証明書、第十七號様式による自動車予備検査証並びに第十八號様式による限定自動車検査証,、旅行業(yè)法施行規(guī)則第一號様式による新規(guī)登録申請書,、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三號様式による旅行業(yè)者登録簿及び旅行業(yè)者代理業(yè)者登録簿,、第四號様式による登録事項(xiàng)変更屆出書,、第五號様式による変更屆出添付書類、第六號様式による取引額報(bào)告書,、第十一號様式及び第十二號様式による旅行業(yè)登録票並びに第十三號様式及び第十四號様式による旅行業(yè)者代理業(yè)登録票,、船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認(rèn)定に関する規(guī)則第十號様式による変更承認(rèn)申請書並びに船舶料理士に関する省令第一號様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三號様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆乱晃迦諊两煌ㄊ×畹谌咛枺?この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年七月一一日國土交通省令第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、道路運(yùn)送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する,。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昃旁露呷諊两煌ㄊ×畹谝哗柸枺?この省令は、平成十四年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥甓乱凰娜諊两煌ㄊ×畹谝灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露娜諊两煌ㄊ×畹谌惶枺?この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年四月二八日國土交通省令第六二號) この省令は,、平成十六年六月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月七日國土交通省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年四月二八日國土交通省令第五五號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年四月二八日國土交通省令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続,、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則 (平成一八年七月一四日國土交通省令第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、運(yùn)輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 (道路運(yùn)送法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の道路運(yùn)送法施行規(guī)則別記様式による証票は、この省令による改正後の道路運(yùn)送法施行規(guī)則別記様式による証票とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁缕呷諊两煌ㄊ×畹诎肆枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する,。 (事業(yè)計(jì)畫に関する経過措置) 第二條 道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第二條の規(guī)定により改正法による改正後の道路運(yùn)送法(以下「新法」という。)第三條第一號イの一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)についての新法第四條第一項(xiàng)の許可を受けたとみなされる者については,、當(dāng)該許可とみなされる改正法による改正前の道路運(yùn)送法(以下「舊法」という,。)第四條第一項(xiàng)の許可に係る舊法第五條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫をこの省令による改正後の道路運(yùn)送法施行規(guī)則(以下「新施行規(guī)則」という。)第四條第一項(xiàng)の路線定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)に係る新法第五條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫とみなして,、新法の規(guī)定を適用する,。 2 改正法附則第三條の規(guī)定により舊法第二十一條第二號の許可に係る乗合旅客の運(yùn)送(以下「許可乗合旅客運(yùn)送」という。)について新法第三條第一號イの一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)についての新法第四條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる者(以下「みなし一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者」という,。)(許可乗合旅客運(yùn)送が新施行規(guī)則第三條の三第一號の路線定期運(yùn)行に該當(dāng)する場合に限る,。附則第四條及び第五條第一項(xiàng)において同じ。)については,、この省令による改正前の道路運(yùn)送法施行規(guī)則(以下「舊施行規(guī)則」という,。)第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出された乗合旅客運(yùn)送許可申請書に記載された事項(xiàng)(以下「乗合旅客運(yùn)送許可申請書の記載事項(xiàng)」という。)(新施行規(guī)則第四條第一項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)に相當(dāng)するものに係る部分に限る,。)を新施行規(guī)則第四條第一項(xiàng)の路線定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)に係る新法第五條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫に記載されたものとみなして,、新法の規(guī)定を適用する。 3 みなし一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者(許可乗合旅客運(yùn)送が新施行規(guī)則第三條の三第二號の路線不定期運(yùn)行に該當(dāng)する場合に限る,。)については,、乗合旅客運(yùn)送許可申請書の記載事項(xiàng)(新施行規(guī)則第四條第三項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)に相當(dāng)するものに係る部分に限る。)を新施行規(guī)則第四條第三項(xiàng)の路線不定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)に係る新法第五條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫に記載されたものとみなして,、新法の規(guī)定を適用する,。 4 みなし一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者(許可乗合旅客運(yùn)送が新施行規(guī)則第三條の三第三號の區(qū)域運(yùn)行に該當(dāng)する場合に限る。)については,、乗合旅客運(yùn)送許可申請書の記載事項(xiàng)(新施行規(guī)則第四條第五項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)に相當(dāng)するものに係る部分に限る,。)を新施行規(guī)則第四條第五項(xiàng)の區(qū)域運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)に係る新法第五條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫に記載されたものとみなして、新法の規(guī)定を適用する。 第三條 みなし一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者は,、この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)から一年を経過する日までに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を當(dāng)該事業(yè)者が経営する路線又は営業(yè)區(qū)域を管轄する地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 事業(yè)計(jì)畫(前條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定により新法第五條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫に記載されたとみなされる事項(xiàng)を除く。) 2 前項(xiàng)の規(guī)定により屆出書の提出があったときは,、新法第五條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫には當(dāng)該屆出書に記載された事項(xiàng)を含むものとして,、新法の規(guī)定を適用する。 (運(yùn)行計(jì)畫に関する経過措置) 第四條 みなし一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者については,、乗合旅客運(yùn)送許可申請書の記載事項(xiàng)(新施行規(guī)則第十五條の十二第一項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)に相當(dāng)するものに係る部分に限る,。)を新法第十五條の三第一項(xiàng)の運(yùn)行計(jì)畫に記載されたものとみなして、新法の規(guī)定を適用する,。 第五條 みなし一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者は,、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を第三條第一項(xiàng)の地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 運(yùn)行計(jì)畫(前條の規(guī)定により新法第十五條の三第一項(xiàng)の運(yùn)行計(jì)畫に記載されたとみなされる事項(xiàng)を除く。) 2 前項(xiàng)の規(guī)定により屆出書の提出があったときは,、新法第十五條の三第一項(xiàng)の運(yùn)行計(jì)畫には當(dāng)該屆出書に記載された事項(xiàng)を含むものとして,、新法の規(guī)定を適用する。 (運(yùn)賃及び料金に関する経過措置) 第六條 この省令の施行前に舊法第九條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆出をされた運(yùn)賃であって,、新法第九條第五項(xiàng)の運(yùn)賃に該當(dāng)するものは,、同項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃とみなす。 2 この省令の施行前に舊法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により屆出をされた運(yùn)賃及び料金(舊法第二十一條第二號の許可(當(dāng)該許可に期限が付されている場合を除く,。)に係る乗合旅客の運(yùn)送に係るものに限る,。次項(xiàng)において同じ,。)であって,、新法第九條第一項(xiàng)の運(yùn)賃等に該當(dāng)するものは、同項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた運(yùn)賃等の上限及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃等とみなす,。 3 この省令の施行前に舊法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により屆出をされた運(yùn)賃及び料金であって,、新法第九條第五項(xiàng)の運(yùn)賃及び料金に該當(dāng)するものは、同項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃及び料金とみなす,。 (登録事項(xiàng)に関する経過措置) 第七條 改正法附則第五條の規(guī)定により舊法第八十條第一項(xiàng)ただし書の許可に係る運(yùn)送について新法第七十九條の登録を受けたとみなされる者(以下「みなし自家用有償旅客運(yùn)送者」という,。)については、舊施行規(guī)則第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出された有償運(yùn)送許可申請書に記載された事項(xiàng)(新法第七十九條の二第一項(xiàng)第一號,、第二號若しくは第四號又は新施行規(guī)則第五十一條の二各號に掲げる事項(xiàng)に相當(dāng)するものに係る部分に限る,。)を新法第七十九條の三第一項(xiàng)の登録簿に登録されたものとみなして、新法の規(guī)定を適用する,。 第八條 みなし自家用有償旅客運(yùn)送者は,、施行日から一年を経過する日までに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を當(dāng)該者が行う自家用有償旅客運(yùn)送に係る路線又は運(yùn)送の區(qū)域を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 新法第七十九條の二第一項(xiàng)第一號,、第二號若しくは第四號又は新施行規(guī)則第五十一條の二各號に掲げる事項(xiàng)(前條の規(guī)定により新法第七十九條の三第一項(xiàng)の登録簿に登録されたものとみなされるものを除く,。) 2 前項(xiàng)の規(guī)定により屆出書の提出があったときは、新法第七十九條の三第一項(xiàng)の登録簿には當(dāng)該屆出書に記載された事項(xiàng)が登録されているものとして,、新法の規(guī)定を適用する,。 (運(yùn)転者及び運(yùn)行管理に関する経過措置) 第九條 施行日から一年を経過する日までの間に新法第七十九條の登録を受けようとする場合における新法第七十九條の二の規(guī)定による登録の申請については、新法第七十九條の四第一項(xiàng)第六號(新施行規(guī)則第五十一條の九第二號に掲げる措置に係る部分に限る,。)及び新施行規(guī)則第五十一條の三第七號及び第八號の規(guī)定は,、適用しない。 2 新法第七十九條の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運(yùn)送者」という,。)が施行日から一年を経過する日までの間に新法第七十九條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による変更登録を受けようとする場合における當(dāng)該変更登録の申請については,、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する新法第七十九條の四第一項(xiàng)第六號(新施行規(guī)則第五十一條の九第二號に掲げる措置に係る部分に限る。)及び新施行規(guī)則第五十一條の十一第二項(xiàng)第一號(新施行規(guī)則第五十一條の三第七號及び第八號に掲げる書類に係る部分に限る,。)の規(guī)定は,、適用しない。 3 自家用有償旅客運(yùn)送者については,、施行日から一年間は,、新法第七十九條の九第一項(xiàng)(新施行規(guī)則第五十一條の十六第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第五十一條の十七第二項(xiàng)並びに第三項(xiàng)第一號及び第三號に掲げる措置に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、適用しない,。 4 みなし自家用有償旅客運(yùn)送者が施行日から一年を経過する日までの間に新法第七十九條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による変更登録を受けようとする場合における當(dāng)該変更登録の申請については、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する新法第七十九條の四第一項(xiàng)第六號(新施行規(guī)則第五十一條の九第二號に掲げる措置に係る部分に限る,。)及び新施行規(guī)則第五十一條の十一第二項(xiàng)第一號(新施行規(guī)則第五十一條の三第七號及び第八號に掲げる書類に係る部分に限る,。)の規(guī)定は、適用しない,。 5 みなし自家用有償旅客運(yùn)送者については,、改正法附則第五條の規(guī)定により新法第七十九條の登録に付されたものとみなされる期限が到來するまでの間(施行日から一年を経過する日までに當(dāng)該期限が到來する場合において、新法第七十九條の六第一項(xiàng)の規(guī)定による有効期間の更新の登録を受けた場合にあっては,、施行日から一年間)は,、新法第七十九條の九第一項(xiàng)(新施行規(guī)則第五十一條の十六第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第五十一條の十七第二項(xiàng)並びに第三項(xiàng)第一號及び第三號に掲げる措置に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、適用しない,。ただし、施行日から一年を経過した日以後に新法第七十九條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による変更登録を受けた場合にあっては,、この限りでない,。 (処分、手続等に関する経過措置) 第十二條 舊法、舊施行規(guī)則又は舊運(yùn)輸規(guī)則によりした処分,、手続その他の行為で,、新法、新施行規(guī)則又は新運(yùn)輸規(guī)則の規(guī)定中にこれに相當(dāng)する規(guī)定があるものは,、それぞれ新法,、新施行規(guī)則又は新運(yùn)輸規(guī)則の規(guī)定によりしたものとみなす。 (屆出書の経由) 第十三條 附則第三條第一項(xiàng)及び第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に屆出書を提出するときは,、その住所の所在地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長を経由しなければならない,。 附 則 (平成一九年一二月二八日國土交通省令第九六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月一日國土交通省令第九七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二二年三月二三日國土交通省令第四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年七月三一日國土交通省令第七三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二六年一月二四日國土交通省令第七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、特定地域における一般乗用旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 (道路運(yùn)送法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 この省令による改正前の道路運(yùn)送法施行規(guī)則第四條第八項(xiàng)第三號の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長が指定する地域內(nèi)に営業(yè)所を有する一般乗用旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)計(jì)畫の記載事項(xiàng)については、この省令の施行の日から二月を経過する日までの間は,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二七年一月三〇日國土交通省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年三月三一日國土交通省令第二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 (自家用有償旅客運(yùn)送者登録簿に関する経過措置) 第二條 この省令の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送法施行規(guī)則第二號様式は,、この省令の施行の日以後に自家用有償旅客運(yùn)送者登録簿にする登録について適用し,、この省令の施行の日前に自家用有償旅客運(yùn)送者登録簿にした登録については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢乱痪湃諊两煌ㄊ×畹诎硕枺?この省令は、道路運(yùn)送法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百號)の施行の日(平成二十八年十二月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌辉乱蝗諊两煌ㄊ×畹谝惶枺?この省令は,、道路運(yùn)送法及び貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍甓露巳諊两煌ㄊ×畹诎颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する。 (道路運(yùn)送法の一部を改正する法律附則第三條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める期間) 第二條 道路運(yùn)送法の一部を改正する法律附則第三條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める期間は,、平成二十九年四月一日から次の表の上欄に掲げる期間の同法附則第一條ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送法(以下「舊法」という,。)第四條第一項(xiàng)の許可があった日に応當(dāng)する日(応當(dāng)する日がない場合にあっては、その前日)までの期間とし,、その適用は,、同表の中欄に掲げる當(dāng)該許可があった年の西暦年數(shù)の一位及び同表の下欄に掲げる當(dāng)該許可があった日に応じてするものとする。 期間 舊法第四條第一項(xiàng)の許可があった年の西暦年數(shù)の一位 舊法第四條第一項(xiàng)の許可があった日 平成二十九年四月一日から同年十二月三十一日まで 二又は七 四月一日から十二月三十一日まで 平成三十年一月一日から同年十二月三十一日まで 三又は八 一月一日から十二月三十一日まで 平成三十一年一月一日から同年十二月三十一日まで 四又は九 一月一日から十二月三十一日まで 平成三十二年一月一日から同年十二月三十一日まで 五又は零 一月一日から十二月三十一日まで 平成三十三年一月一日から同年十二月三十一日まで 一又は六 一月一日から十二月三十一日まで 平成三十四年一月一日から同年三月三十一日まで 二又は七 一月一日から三月三十一日まで 附 則?。ㄆ匠啥拍暌欢露巳諊两煌ㄊ×畹谄咚奶枺?この省令は,、平成三十年四月一日から施行する。 第1號様式(第35條の3関係) [別畫面で表示] 第2號様式(第51條の5関係) [別畫面で表示] 第3號様式(第63條関係) [別畫面で表示]