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道路運(yùn)輸法施行令

時(shí)間: 2018-06-15


道路運(yùn)送法施行令 昭和二十六年政令第二百五十號 道路運(yùn)送法施行令 內(nèi)閣は、道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第七十七條、第百二十二條第一項(xiàng)及び第百二十三條の規(guī)定に基き,、この政令を制定する,。 (旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関する権限の委任) 第一條 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関する道路運(yùn)送法(以下「法」という,。)第二章、第二章の二及び第四章に規(guī)定する國土交通大臣の権限であつて、次に掲げるものは、地方運(yùn)輸局長に委任する,。 一 法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の許可(當(dāng)該事業(yè)に係る路線が國土交通省令で定める地方的な路線の基準(zhǔn)に該當(dāng)するもの(以下「地方路線」という。)である場合又は當(dāng)該事業(yè)が路線を定めて行うもの以外のもの(以下「不定路線事業(yè)」という,。)である場合に限る,。) 二 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)賃又は料金の上限の設(shè)定又は変更の認(rèn)可であつて、次に掲げるもの イ 事業(yè)計(jì)畫の変更のうち停留所の新設(shè),、廃止又は位置の変更に伴う運(yùn)賃の上限の設(shè)定又は変更に関するもの ロ 運(yùn)行計(jì)畫の変更のうち運(yùn)行系統(tǒng)の変更に伴う運(yùn)賃の上限の設(shè)定又は変更に関するもの ハ 深夜における旅客その他の特殊の旅客に適用する運(yùn)賃の上限の設(shè)定又は変更に関するもの ニ イからハまでに掲げるもの以外の運(yùn)賃の上限の設(shè)定又は変更に関するもの(當(dāng)該事業(yè)に係る路線が地方路線である場合又は當(dāng)該事業(yè)が路線を定めて行うもの以外のもの(以下「不定路線事業(yè)」という,。)である場合に限る。) ホ 料金の上限の設(shè)定又は変更に関するもの 三 法第九條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理であつて次に掲げるもの又は同條第四項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理 イ 前號に掲げるものとして法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた運(yùn)賃又は料金の上限に係る運(yùn)賃又は料金の設(shè)定又は変更に関するもの ロ 適用する期間又は區(qū)間その他の條件が付された運(yùn)賃の設(shè)定又は変更に関するもの 四 法第九條第六項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)賃等又は運(yùn)賃若しくは料金の変更の命令(前號に規(guī)定する屆出に係るものに限る,。) 五 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)送約款の設(shè)定又は変更の認(rèn)可 六 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)計(jì)畫の変更(路線の新設(shè)に関するものにあつては,、當(dāng)該事業(yè)に係る路線が地方路線である場合に限る,。)の認(rèn)可又は同條第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)若しくは法第十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)計(jì)畫の変更に係る屆出の受理 七 法第十五條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による意見の聴取 八 法第十五條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による通知 九 法第十五條の二第五項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理 十 法第十五條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)行計(jì)畫の設(shè)定又は同條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)行計(jì)畫の変更に係る屆出の受理 十一 法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)計(jì)畫に定める業(yè)務(wù)の確保に関する命令 十二 法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可 十三 法第十九條の二の規(guī)定による命令又は認(rèn)可の取消し 十四 法第二十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による安全管理規(guī)程の設(shè)定又は変更に係る屆出の受理(當(dāng)該事業(yè)に係る路線が地方路線である場合又は當(dāng)該事業(yè)が不定路線事業(yè)である場合に限る,。) 十五 法第二十二條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による命令(前號に規(guī)定する屆出があつた安全管理規(guī)程に係るものに限る。) 十六 法第二十二條の二第五項(xiàng)の規(guī)定による安全統(tǒng)括管理者の選任又は解任に係る屆出の受理(當(dāng)該事業(yè)に係る路線が地方路線である場合又は當(dāng)該事業(yè)が不定路線事業(yè)である場合に限る,。) 十七 法第二十二條の二第七項(xiàng)の規(guī)定による命令(前號に規(guī)定する屆出(選任に係るものに限る,。)があつた安全統(tǒng)括管理者に係るものに限る。) 十八 法第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)行管理者の選任又は解任に係る屆出の受理 十九 法第二十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)行管理者資格者証の交付 二十 法第二十三條の三の規(guī)定による命令 二十一 法第二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定による命令(法第二十二條の二第一項(xiàng),、第四項(xiàng)若しくは第六項(xiàng)の規(guī)定又は安全管理規(guī)程の遵守に関するものにあつては,、當(dāng)該事業(yè)に係る路線が地方路線である場合又は當(dāng)該事業(yè)が不定路線事業(yè)である場合に限る。) 二十二 法第三十條第四項(xiàng)の規(guī)定による命令 二十三 法第三十一條の規(guī)定による命令(當(dāng)該事業(yè)に係る路線が地方路線である場合又は當(dāng)該事業(yè)が不定路線事業(yè)である場合に限る,。) 二十四 法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可(當(dāng)該事業(yè)に係る路線が地方路線である場合又は當(dāng)該事業(yè)が不定路線事業(yè)である場合に限る,。) 二十五 法第三十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可(當(dāng)該事業(yè)に係る路線が地方路線である場合又は當(dāng)該事業(yè)が不定路線事業(yè)である場合に限る。) 二十六 法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可(當(dāng)該事業(yè)に係る路線が地方路線である場合又は當(dāng)該事業(yè)が不定路線事業(yè)である場合に限る,。) 二十七 法第三十八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の休止又は廃止に係る屆出の受理 二十八 事業(yè)の休止又は廃止に関する第七號から第九號までに掲げる権限に相當(dāng)する権限 二十九 法第四十條の規(guī)定による輸送施設(shè)の使用の停止の命令又は事業(yè)の停止の命令若しくは許可の取消し(當(dāng)該事業(yè)に係る路線が地方路線である場合又は當(dāng)該事業(yè)が不定路線事業(yè)である場合に限る,。) 三十 法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令であつて次に掲げるもの並びに同項(xiàng)の規(guī)定による自動(dòng)車検査証の返納の受理及び自動(dòng)車登録番號標(biāo)の領(lǐng)置 イ 事業(yè)用自動(dòng)車の使用の停止の命令をした場合に係るもの ロ 事業(yè)の停止の命令をした場合に係るもの(當(dāng)該事業(yè)に係る路線が地方路線である場合又は當(dāng)該事業(yè)が不定路線事業(yè)である場合に限る。) 三十一 法第四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による自動(dòng)車検査証及び自動(dòng)車登録番號標(biāo)の返付 三十二 旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)実施機(jī)関に関する権限(法第四十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)^(qū)域の設(shè)定を除く,。) 三十三 専用自動(dòng)車道に関する権限(第六號に掲げる権限であつて専用自動(dòng)車道に関する事項(xiàng)の変更に関するものを除く,。) 2 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)以外の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関する法第二章、第二章の二及び第四章に規(guī)定する國土交通大臣の権限は,、次に掲げるものを除き,、地方運(yùn)輸局長に委任する,。 一 法第十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)送約款の制定及び公示 二 法第二十九條の二(法第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による情報(bào)の整理及び公表 三 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(當(dāng)該事業(yè)に係る路線が地方路線であるもの及び不定路線事業(yè)を除く,。)を経営する法人に係る合併又は分割の認(rèn)可 四 法第四十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)^(qū)域の設(shè)定 3 法第二十九條の二(法第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による情報(bào)の整理及び公表は、地方運(yùn)輸局長も行うことができる,。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(一の運(yùn)輸監(jiān)理部又は運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi)に係るものに限る,。)は、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長に委任する,。 一 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)可(路線の新設(shè),、営業(yè)區(qū)域の変更及び専用自動(dòng)車道に関するものを除く。)又は同條第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)計(jì)畫の変更に係る屆出(専用自動(dòng)車道に関するものを除く,。)の受理 二 法第十五條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)行計(jì)畫の設(shè)定又は同條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)行計(jì)畫の変更に係る屆出の受理 三 法第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)行管理者の選任又は解任に係る屆出の受理 四 法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による自動(dòng)車検査証の返納の受理及び自動(dòng)車登録番號標(biāo)の領(lǐng)置 五 法第四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による自動(dòng)車検査証及び自動(dòng)車登録番號標(biāo)の返付 六 特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関する第一號及び前三號に掲げる権限に相當(dāng)する権限 七 法第四十三條第八項(xiàng)の規(guī)定による屆出(事業(yè)の休止に係るものに限る,。)の受理 第二條 削除 (自動(dòng)車道事業(yè)に関し都道府県の処理する事務(wù)等) 第三條 法第四章(第六十一條、第七十條第三號(使用料金の変更に係る部分に限る,。)及び第七十五條を除く,。)に規(guī)定する自動(dòng)車道事業(yè)に関する國土交通大臣の権限に屬する事務(wù)(國において経営する自動(dòng)車道事業(yè)に係るものを除く。)であつて,、次に掲げるものは,、一の都道府県の區(qū)域內(nèi)において路線を定めて設(shè)けられる一般自動(dòng)車道に関するものに限り、都道府県知事が行うこととする,。 一 工事施行の認(rèn)可申請期間の伸長 二 工事の完成の期間の伸長 三 法第五十四條に規(guī)定する工事方法の変更及び法第六十七條に規(guī)定する構(gòu)造又は設(shè)備の変更であつて次に掲げるもの(事業(yè)計(jì)畫の変更に伴うものを除く,。)の認(rèn)可 イ 路面及び路床の構(gòu)造の変更 ロ 直線部の橫斷勾配の変更 ハ 盛土及び切土の斜面の勾配の変更 ニ 橋(徑間二十メートル以上のものを除く。),、開きよ及び暗きよの構(gòu)造の変更 ホ 排水設(shè)備の構(gòu)造の変更 ヘ 防護(hù)設(shè)備の設(shè)置場所及び構(gòu)造の変更 ト 信號,、通信及び照明の設(shè)備の位置及び構(gòu)造の変更 四 法第五十四條に規(guī)定する工事方法の変更及び法第六十七條に規(guī)定する構(gòu)造又は設(shè)備の変更に係る屆出の受理 五 供用約款の設(shè)定又は変更の認(rèn)可 六 事業(yè)計(jì)畫の変更に係る屆出の受理 七 法第七十二條の規(guī)定において準(zhǔn)用する法第三十條第四項(xiàng)の規(guī)定による命令 八 法第七十條の規(guī)定による命令(國土交通大臣の認(rèn)可を要する事項(xiàng)に関するものを除く。第三項(xiàng)において同じ,。) 九 事業(yè)の休止の許可 2 法第四章に規(guī)定する自動(dòng)車道事業(yè)に関する國土交通大臣の権限(國において経営する自動(dòng)車道事業(yè)に係るもの及び前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該権限に屬する事務(wù)を都道府県知事が行うこととされるものを除く,。)であつて、同項(xiàng)各號(第八號を除く,。)に掲げるものは,、地方運(yùn)輸局長に委任する。 3 法第七十條の規(guī)定による命令(第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が行うこととされるものを除く,。)は,、地方運(yùn)輸局長も行うことができる。 (自家用自動(dòng)車の使用に関し都道府県等の処理する事務(wù)等) 第四條 法第五章(第七十八條,、第八十條及び第八十一條を除く,。)に規(guī)定する國土交通大臣の権限に屬する事務(wù)であつて、主として指定都道府県(自家用有償旅客運(yùn)送に係る輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する事務(wù)が適切に実施されるものとして國土交通大臣が指定する都道府県をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)又は指定市町村(自家用有償旅客運(yùn)送に係る輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する事務(wù)が適切に実施されるものとして國土交通大臣が指定する市町村(特別區(qū)を含む,。)をいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)の區(qū)域(指定都道府県の區(qū)域にあつては,、當(dāng)該區(qū)域內(nèi)に指定市町村の區(qū)域がある場合においては、當(dāng)該指定市町村の區(qū)域以外の區(qū)域に限るものとする,。)內(nèi)において行われる自家用有償旅客運(yùn)送に係るものは,、當(dāng)該指定都道府県又は指定市町村(以下「指定都道府県等」という。)の長が行うこととする,。 2 國土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による指定都道府県等の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による指定都道府県等の指定があつた場合においては,、その指定の際現(xiàn)に効力を有する國土交通大臣が行つた登録等の処分その他の行為又は現(xiàn)に國土交通大臣に対して行つている登録等の申請で、當(dāng)該指定の日以後同項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該指定都道府県等の長が行うこととなる事務(wù)に係るものは,、當(dāng)該指定の日以後においては,、當(dāng)該指定都道府県等の長の行つた登録等の処分その他の行為又は當(dāng)該指定都道府県等の長に対して行つた登録等の申請とみなす。 4 國土交通大臣は,、指定都道府県等について第一項(xiàng)の規(guī)定による指定の事由がなくなつたと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該指定を取り消すものとする。 5 第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による指定の取消しについて準(zhǔn)用する,。この場合において、第三項(xiàng)中「國土交通大臣」とあるのは「指定都道府県等の長」と,、「當(dāng)該指定都道府県等の長」とあるのは「國土交通大臣」と読み替えるものとする,。 6 法第五章に規(guī)定する國土交通大臣の権限(法第八十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十一條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)に規(guī)定するもの並びに第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該権限に屬する事務(wù)を指定都道府県等の長が行うこととされるものを除く。)は,、地方運(yùn)輸局長に委任する。 7 前項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に委任された権限は,、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長に委任する,。 (有償旅客運(yùn)送の禁止等に関する権限の委任) 第五條 法第八十三條ただし書の規(guī)定による許可及び法第八十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令は、地方運(yùn)輸局長に委任する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に委任された法第八十三條ただし書の規(guī)定による許可(貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)及び同條第三項(xiàng)に規(guī)定する特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関する許可であつて一の運(yùn)輸監(jiān)理部又は運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi)に係るものに限る,。)は、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長に委任する,。 (報(bào)告,、検査及び調(diào)査に関し都道府県等の処理する事務(wù)等) 第六條 法第九十四條(第二項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)を除く,。次項(xiàng)において同じ,。)に規(guī)定する國土交通大臣の権限に屬する事務(wù)(第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が行うこととされる事務(wù)に係るものに限る,。)は、都道府県知事が行うこととする,。 2 法第九十四條に規(guī)定する國土交通大臣の権限に屬する事務(wù)(第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定都道府県等の長が行うこととされる事務(wù)に係るものに限る,。)は、當(dāng)該指定都道府県等の長が行うこととする,。 3 法第九十四條(第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)(指定試験機(jī)関に係る部分に限る,。)を除く。)に規(guī)定する國土交通大臣の権限(第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該権限に屬する事務(wù)を都道府県知事が行うこととされるもの及び前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該権限に屬する事務(wù)を指定都道府県等の長が行うこととされるものを除く,。)は,、地方運(yùn)輸局長、運(yùn)輸監(jiān)理部長及び運(yùn)輸支局長も行うことができる,。 (事務(wù)の區(qū)分等) 第七條 第三條第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 2 第三條第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)の場合においては,、法中これらの規(guī)定に規(guī)定する事務(wù)に係る國土交通大臣に関する規(guī)定は,、都道府県知事に関する規(guī)定として都道府県知事に適用があるものとする。 3 第四條第一項(xiàng)及び前條第二項(xiàng)の場合においては,、法中これらの規(guī)定に規(guī)定する事務(wù)に係る國土交通大臣に関する規(guī)定は,、指定都道府県等の長に関する規(guī)定として指定都道府県等の長に適用があるものとする。 附 則 1 この政令は,、昭和二十六年七月一日から施行する,。 2 道路運(yùn)送法施行令(昭和二十二年政令第三百二十號)は、廃止する,。 附 則?。ㄕ押投四昃旁露巳照畹谌柸枺?この政令は、昭和二十八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿哪炅氯柸照畹诙逄枺?この政令は、昭和三十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿迥臧嗽露迦照畹诙亩枺?この政令は、昭和三十五年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昶咴乱哗柸照畹诙乓惶枺?1 この政令は、昭和三十七年七月十五日から施行する,。 2 この政令の施行の日前の申請に係る法第四條第一項(xiàng),、第七條第一項(xiàng)、第八條第一項(xiàng),、第二十條第一項(xiàng),、第四十一條第一項(xiàng)及び第七十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)輸大臣の職権に関しては,、改正後の第四條第一項(xiàng)及び第五條の二の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退乃哪暌欢乱痪湃照畹谌哗柼枺?この政令中、第一條及び第二條の規(guī)定は,、昭和四十五年一月一日から,、第三條から第五條までの規(guī)定は、同年三月一日から,、第六條の規(guī)定は,、同年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌欢露巳照畹谌宥枺〕?1 この政令は,、昭和四十六年二月一日から施行する。 2 この政令の施行前に通運(yùn)事業(yè)法又は道路運(yùn)送法の規(guī)定により運(yùn)輸大臣に対してされた申請に係る処分に関しては,、なお従前の例により運(yùn)輸大臣が職権を行なう,。 附 則 (昭和四六年一一月一日政令第三三五號) この政令は,、昭和四十六年十二月一日から施行する,。 附 則 (昭和五四年五月二日政令第一二八號) 1 この政令は,、昭和五十四年六月一日から施行する,。 2 この政令の施行前に道路運(yùn)送法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運(yùn)輸大臣が職権を行使する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣炅露湃照畹谝黄甙颂枺?1 この政令は、昭和五十七年八月一日から施行する,。 2 この政令の施行前に道路運(yùn)送法第五十四條第一項(xiàng)(同法第六十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定によりなされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅铝照畹谝黄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長 新潟運(yùn)輸局長 関東海運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 東海海運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 近畿海運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 中國海運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 四國海運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 九州海運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 神戸海運(yùn)局長 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長 札幌陸運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 仙臺陸運(yùn)局長 東北運(yùn)輸局長 新潟陸運(yùn)局長 新潟運(yùn)輸局長 東京陸運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 名古屋陸運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 大阪陸運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 広島陸運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 高松陸運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 福岡陸運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 附 則 (昭和五九年一一月二四日政令第三三一號) この政令は,、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和六〇年四月九日政令第一〇三號) この政令は,、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年一二月二四日政令第三二一號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六一年五月一六日政令第一六四號) 1 この政令は,、昭和六十一年六月一日から施行する,。 2 この政令の施行前に道路運(yùn)送法第百條第一項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土耆露柸照畹谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍暌欢乱蝗照畹谌痪盘枺?1 この政令は、平成二年二月一日から施行する,。 2 この政令の施行前に道路運(yùn)送法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に対してされた申請(一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の停留所の位置の変更に関するものに限る,。)に係る処分に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱哗柸照畹诙灰惶枺?この政令は、貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱哗柸照畹诙凰奶枺?この政令は、貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁乱痪湃照畹谌柸枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣暌辉露柸照畹谄咛枺?この政令は、許可、認(rèn)可等の整理及び合理化に関する法律第二十七條,、第三十條,、第三十二條及び第三十五條の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶掳巳照畹诙柸枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍昶咴戮湃照畹诙娜枺?この政令は,、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁乱涣照畹诙逄枺?この政令は,、道路運(yùn)送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌灰辉乱哗柸照畹谌宥枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢露照畹谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、道路運(yùn)送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢露呷照畹谖逦逅奶枺?この政令は,、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷照畹诙柀柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昶咴露蝗照畹诙盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、運(yùn)輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四臧嗽乱话巳照畹诙吡枺?この政令は,、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉露娜照畹谝涣枺〕?この政令は,、特定地域における一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁氯照畹诙乓惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前に道路運(yùn)送法第四章若しくは自動(dòng)車運(yùn)転代行業(yè)の業(yè)務(wù)の適正化に関する法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこれらの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で,、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに當(dāng)該行政事務(wù)を行うこととなる者(以下この條において「新事務(wù)執(zhí)行者」という,。)のした処分等の行為又は新事務(wù)執(zhí)行者に対して行った申請等の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢乱涣照畹谌硕枺?この政令は、道路運(yùn)送法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百號)の施行の日(平成二十八年十二月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌辉乱蝗照畹谝惶枺?この政令は、道路運(yùn)送法及び貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。