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道路運(yùn)輸法

時(shí)間: 2018-06-15


道路運(yùn)送法 昭和二十六年法律第百八十三號(hào) 道路運(yùn)送法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(第三條―第四十三條) 第二章の二 民間団體等による旅客自動(dòng)車運(yùn)送の適正化に関する事業(yè)の推進(jìn) 第一節(jié) 旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)実施機(jī)関による旅客自動(dòng)車運(yùn)送の適正化(第四十三條の二―第四十三條の八) 第二節(jié) 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関の特則(第四十三條の九―第四十三條の二十二) 第二章の三 指定試験機(jī)関(第四十四條―第四十五條の十二) 第三章 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(第四十六條) 第四章 自動(dòng)車道及び自動(dòng)車道事業(yè)(第四十七條―第七十七條) 第五章 自家用自動(dòng)車の使用(第七十八條―第八十一條) 第六章 雑則(第八十二條―第九十五條の五) 第七章 罰則(第九十六條―第百五條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號(hào))と相まつて,、道路運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)営を適正かつ合理的なものとし,、並びに道路運(yùn)送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進(jìn)することにより,、輸送の安全を確保し、道路運(yùn)送の利用者の利益の保護(hù)及びその利便の増進(jìn)を図るとともに、道路運(yùn)送の総合的な発達(dá)を図り,、もつて公共の福祉を増進(jìn)することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律で「道路運(yùn)送事業(yè)」とは、旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè),、貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)及び自動(dòng)車道事業(yè)をいう,。 2 この法律で「自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)」とは、旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)及び貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)をいう,。 3 この法律で「旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)」とは,、他人の需要に応じ、有償で,、自動(dòng)車を使用して旅客を運(yùn)送する事業(yè)であつて,、次條に掲げるものをいう。 4 この法律で「貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)」とは,、貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法による貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)をいう,。 5 この法律で「自動(dòng)車道事業(yè)」とは、一般自動(dòng)車道を?qū)煠樽詣?dòng)車の交通の用に供する事業(yè)をいう,。 6 この法律で「自動(dòng)車」とは,、道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))による自動(dòng)車をいう。 7 この法律で「道路」とは,、道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))による道路及びその他の一般交通の用に供する場(chǎng)所並びに自動(dòng)車道をいう,。 8 この法律で「自動(dòng)車道」とは、専ら自動(dòng)車の交通の用に供することを目的として設(shè)けられた道で道路法による道路以外のものをいい,、「一般自動(dòng)車道」とは,、専用自動(dòng)車道以外の自動(dòng)車道をいい、「専用自動(dòng)車道」とは,、自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営する者をいう,。以下同じ。)が専らその事業(yè)用自動(dòng)車(自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者がその自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の用に供する自動(dòng)車をいう,。以下同じ,。)の交通の用に供することを目的として設(shè)けた道をいう。 第二章 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè) (種類) 第三條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の種類は,、次に掲げるものとする,。 一 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)以外の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)) イ 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(乗合旅客を運(yùn)送する一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)) ロ 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(一個(gè)の契約により國(guó)土交通省令で定める乗車定員以上の自動(dòng)車を貸し切つて旅客を運(yùn)送する一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)) ハ 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(一個(gè)の契約によりロの國(guó)土交通省令で定める乗車定員未満の自動(dòng)車を貸し切つて旅客を運(yùn)送する一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)) 二 特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(特定の者の需要に応じ、一定の範(fàn)囲の旅客を運(yùn)送する旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)) (一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可) 第四條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営しようとする者は,、國(guó)土交通大臣の許可を受けなければならない,。 2 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可は、一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の種別(前條第一號(hào)イからハまでに掲げる一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の別をいう,。以下同じ,。)について行う,。 (許可申請(qǐng)) 第五條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 経営しようとする一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の種別 三 路線又は営業(yè)區(qū)域、営業(yè)所の名稱及び位置,、営業(yè)所ごとに配置する事業(yè)用自動(dòng)車の數(shù)その他の一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の種別(一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)にあつては,、路線定期運(yùn)行(路線を定めて定期に運(yùn)行する自動(dòng)車による乗合旅客の運(yùn)送をいう,。以下同じ,。)その他の國(guó)土交通省令で定める運(yùn)行の態(tài)様の別を含む。)ごとに國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)に関する事業(yè)計(jì)畫 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行管理の體制その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記載した書類を添付しなければならない,。 3 國(guó)土交通大臣は、申請(qǐng)者に対し,、前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、當(dāng)該申請(qǐng)者の登記事項(xiàng)証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。 (許可基準(zhǔn)) 第六條 國(guó)土交通大臣は,、一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可をしようとするときは,、次の基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔筏啤ⅳ长欷颏筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 當(dāng)該事業(yè)の計(jì)畫が輸送の安全を確保するため適切なものであること,。 二 前號(hào)に掲げるもののほか,、當(dāng)該事業(yè)の遂行上適切な計(jì)畫を有するものであること。 三 當(dāng)該事業(yè)を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること,。 (欠格事由) 第七條 國(guó)土交通大臣は,、次に掲げる場(chǎng)合には、一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可をしてはならない,。 一 許可を受けようとする者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者であるとき,。 二 許可を受けようとする者が一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可の取消しを受け,、その取消しの日から五年を経過していない者(當(dāng)該許可を取り消された者が法人である場(chǎng)合においては、當(dāng)該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項(xiàng)が発生した當(dāng)時(shí)現(xiàn)にその法人の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員(いかなる名稱によるかを問わず,、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む,。第六號(hào)、第八號(hào),、第四十九條第二項(xiàng)第四號(hào)並びに第七十九條の四第一項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)において同じ,。)として在任した者で當(dāng)該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)であるとき,。 三 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る,。以下この號(hào)において同じ,。)の株式の所有その他の事由を通じて當(dāng)該許可を受けようとする者の事業(yè)を?qū)g質(zhì)的に支配し、若しくはその事業(yè)に重要な影響を與える関係にある者として國(guó)土交通省令で定めるもの(以下この號(hào)において「許可を受けようとする者の親會(huì)社等」という,。),、許可を受けようとする者の親會(huì)社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業(yè)を?qū)g質(zhì)的に支配し、若しくはその事業(yè)に重要な影響を與える関係にある者として國(guó)土交通省令で定めるもの又は當(dāng)該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業(yè)を?qū)g質(zhì)的に支配し,、若しくはその事業(yè)に重要な影響を與える関係にある者として國(guó)土交通省令で定めるもののうち,、當(dāng)該許可を受けようとする者と國(guó)土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が,、一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可の取消しを受け,、その取消しの日から五年を経過していない者であるとき。 四 許可を受けようとする者が,、一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十五條の規(guī)定による通知があつた日から當(dāng)該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第四十三條第八項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の廃止の屆出をした者(當(dāng)該事業(yè)の廃止について相當(dāng)の理由がある者を除く,。)で、當(dāng)該屆出の日から五年を経過していないものであるとき,。 五 許可を受けようとする者が,、第九十四條第四項(xiàng)の規(guī)定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(當(dāng)該検査の結(jié)果に基づき一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として國(guó)土交通省令で定めるところにより國(guó)土交通大臣が當(dāng)該許可を受けようとする者に當(dāng)該検査が行われた日から十日以內(nèi)に特定の日を通知した場(chǎng)合における當(dāng)該特定の日をいう。)までの間に第三十八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第四十三條第八項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の廃止の屆出をした者(當(dāng)該事業(yè)の廃止について相當(dāng)の理由がある者を除く,。)で,、當(dāng)該屆出の日から五年を経過していないものであるとき。 六 第四號(hào)に規(guī)定する期間內(nèi)に第三十八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第四十三條第八項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の廃止の屆出があつた場(chǎng)合において,、許可を受けようとする者が,、同號(hào)の通知の日前六十日以內(nèi)に當(dāng)該屆出に係る法人(當(dāng)該事業(yè)の廃止について相當(dāng)の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で,、當(dāng)該屆出の日から五年を経過していないものであるとき,。 七 許可を受けようとする者が営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場(chǎng)合において、その法定代理人が前各號(hào)(第三號(hào)を除く,。)又は次號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であるとき,。 八 許可を受けようとする者が法人である場(chǎng)合において、その法人の役員が前各號(hào)(第三號(hào)を除く,。)のいずれかに該當(dāng)する者であるとき,。 (一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可の更新) 第八條 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によつて,、その効力を失う。 2 前項(xiàng)の更新の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において,、同項(xiàng)の期間(以下この條において「有効期間」という,。)の満了の日までにその申請(qǐng)に対する処分がなされないときは、従前の一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可は,、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は,、なおその効力を有する,。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可の更新がなされたときは,、その有効期間は,、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 4 第五條から前條までの規(guī)定は,、第一項(xiàng)の一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可の更新について準(zhǔn)用する,。 (一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)賃及び料金) 第九條 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営する者(以下「一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者」という。)は,、旅客の運(yùn)賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして國(guó)土交通省令で定める運(yùn)賃及び料金を除く,。以下この條、第三十一條第二號(hào),、第八十八條の二第一號(hào)及び第四號(hào)並びに第八十九條第一項(xiàng)第一號(hào)において「運(yùn)賃等」という,。)の上限を定め、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも同様とする。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするときは,、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤(rùn)を加えたものを超えないものであるかどうかを?qū)彇摔筏啤ⅳ长欷颏筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた運(yùn)賃等の上限の範(fàn)囲內(nèi)で運(yùn)賃等を定め,、あらかじめ、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも同様とする,。 4 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が、地域における需要に応じ當(dāng)該地域の住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進(jìn)を図るために乗合旅客の運(yùn)送を行う場(chǎng)合において,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、地方公共団體、一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者,、住民その他の國(guó)土交通省令で定める関係者が當(dāng)該運(yùn)送に係る運(yùn)賃等について合意しているときは,、當(dāng)該一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、第一項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、あらかじめ,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出ることをもつて足りる。これを変更しようとするときも同様とする,。 5 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める運(yùn)賃及び料金を定めようとするときは、あらかじめ,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも同様とする,。 6 國(guó)土交通大臣は、第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の運(yùn)賃等又は前項(xiàng)の運(yùn)賃若しくは料金が次の各號(hào)(第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の運(yùn)賃等にあつては,、第二號(hào)又は第三號(hào))のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し、期限を定めてその運(yùn)賃等又は運(yùn)賃若しくは料金を変更すべきことを命ずることができる,。 一 社會(huì)的経済的事情に照らして著しく不適切であり,、旅客の利益を阻害するおそれがあるものであるとき。 二 特定の旅客に対し不當(dāng)な差別的取扱いをするものであるとき,。 三 他の一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営する者をいう,。以下同じ。)との間に不當(dāng)な競(jìng)爭(zhēng)を引き起こすおそれがあるものであるとき,。 (一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)賃及び料金) 第九條の二 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営する者(以下「一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者」という,。)は、旅客の運(yùn)賃及び料金を定め,、あらかじめ,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする,。 2 前條第六項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の運(yùn)賃及び料金について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第六項(xiàng)中「當(dāng)該一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者」とあるのは,、「當(dāng)該一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者」と読み替えるものとする。 (一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)賃及び料金) 第九條の三 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営する者(以下「一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者」という,。)は,、旅客の運(yùn)賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして國(guó)土交通省令で定める料金を除く。)を定め,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも同様とする。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするときは,、次の基準(zhǔn)によつて、これをしなければならない,。 一 能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤(rùn)を加えたものを超えないものであること,。 二 特定の旅客に対し不當(dāng)な差別的取扱いをするものでないこと。 三 他の一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者との間に不當(dāng)な競(jìng)爭(zhēng)を引き起こすこととなるおそれがないものであること,。 四 運(yùn)賃及び料金が対距離制による場(chǎng)合であつて,、國(guó)土交通大臣がその算定の基礎(chǔ)となる距離を定めたときは、これによるものであること,。 3 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める料金を定めようとするときは,、あらかじめ、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも同様とする,。 4 第九條第六項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の料金について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第六項(xiàng)中「當(dāng)該一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者」とあるのは、「當(dāng)該一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者」と読み替えるものとする,。 (運(yùn)賃又は料金の割戻しの禁止) 第十條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、旅客に対し、収受した運(yùn)賃又は料金の割戻しをしてはならない,。 (運(yùn)送約款) 第十一條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、運(yùn)送約款を定め、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも同様とする,。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするときは,、次の基準(zhǔn)によつて,、これをしなければならない。 一 公衆(zhòng)の正當(dāng)な利益を害するおそれがないものであること,。 二 少なくとも運(yùn)賃及び料金の収受並びに一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の責(zé)任に関する事項(xiàng)が明確に定められているものであること。 3 國(guó)土交通大臣が一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の種別に応じて標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)送約款を定めて公示した場(chǎng)合(これを変更して公示した場(chǎng)合を含む,。)において,、當(dāng)該事業(yè)を経営する者が、標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)送約款と同一の運(yùn)送約款を定め,、又は現(xiàn)に定めている運(yùn)送約款を標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)送約款と同一のものに変更したときは,、その運(yùn)送約款については、第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けたものとみなす,。 (運(yùn)賃及び料金等の掲示) 第十二條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者を除く,。)は、運(yùn)賃及び料金並びに運(yùn)送約款を営業(yè)所その他の事業(yè)所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示しなければならない,。 2 路線定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、前項(xiàng)に掲げるもののほか、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、運(yùn)行系統(tǒng),、運(yùn)行回?cái)?shù)その他の事項(xiàng)(路線定期運(yùn)行に係るものに限る。)を営業(yè)所その他の場(chǎng)所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示しなければならない,。 3 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、前二項(xiàng)の規(guī)定により掲示した事項(xiàng)を変更しようとするときは,、あらかじめ、その旨を営業(yè)所その他の場(chǎng)所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示しなければならない,。 (運(yùn)送引受義務(wù)) 第十三條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者を除く,。次條において同じ。)は,、次の場(chǎng)合を除いては,、運(yùn)送の引受けを拒絶してはならない。 一 當(dāng)該運(yùn)送の申込みが第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた運(yùn)送約款(標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)送約款と同一の運(yùn)送約款を定めているときは,、當(dāng)該運(yùn)送約款)によらないものであるとき,。 二 當(dāng)該運(yùn)送に適する設(shè)備がないとき。 三 當(dāng)該運(yùn)送に関し申込者から特別の負(fù)擔(dān)を求められたとき,。 四 當(dāng)該運(yùn)送が法令の規(guī)定又は公の秩序若しくは善良の風(fēng)俗に反するものであるとき,。 五 天災(zāi)その他やむを得ない事由による運(yùn)送上の支障があるとき。 六 前各號(hào)に掲げる場(chǎng)合のほか,、國(guó)土交通省令で定める正當(dāng)な事由があるとき,。 (運(yùn)送の順序) 第十四條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、運(yùn)送の申込みを受けた順序により,、旅客の運(yùn)送をしなければならない,。ただし、急病人を運(yùn)送する場(chǎng)合その他正當(dāng)な事由がある場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (事業(yè)計(jì)畫の変更) 第十五條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)計(jì)畫の変更(第三項(xiàng),、第四項(xiàng)及び次條第一項(xiàng)に規(guī)定するものを除く,。)をしようとするときは、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 第六條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。 3 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、営業(yè)所ごとに配置する事業(yè)用自動(dòng)車の數(shù)その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)に関する事業(yè)計(jì)畫の変更をしようとするときは,、あらかじめ、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 4 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、営業(yè)所の名稱その他の國(guó)土交通省令で定める軽微な事項(xiàng)に関する事業(yè)計(jì)畫の変更をしたときは、遅滯なく,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 第十五條の二 路線定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、路線(路線定期運(yùn)行に係るものに限る。)の休止又は廃止に係る事業(yè)計(jì)畫の変更をしようとするときは,、その六月前(旅客の利便を阻害しないと認(rèn)められる國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合にあつては,、その三十日前)までに、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が前項(xiàng)の屆出に係る事業(yè)計(jì)畫の変更(同項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合における事業(yè)計(jì)畫の変更を除く。)を行つた場(chǎng)合における旅客の利便の確保に関し,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、関係地方公共団體及び利害関係人の意見を聴取するものとする。 3 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による意見の聴取の結(jié)果,、第一項(xiàng)の屆出に係る事業(yè)計(jì)畫の変更の日より前に當(dāng)該変更を行つたとしても旅客の利便を阻害するおそれがないと認(rèn)めるときは、その旨を當(dāng)該一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に通知するものとする,。 4 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、前項(xiàng)の通知を受けたときは、第一項(xiàng)の屆出に係る事業(yè)計(jì)畫の変更の日を繰り上げることができる,。 5 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫の変更の日を繰り上げるときは、あらかじめ,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 6 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)計(jì)畫の変更をしようとするときは,、あらかじめ,、その旨を営業(yè)所その他の事業(yè)所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示しなければならない。 (運(yùn)行計(jì)畫) 第十五條の三 路線定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、運(yùn)行計(jì)畫(運(yùn)行系統(tǒng),、運(yùn)行回?cái)?shù)その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)(路線定期運(yùn)行に係るものに限る。)に関する計(jì)畫をいう,。以下同じ。)を定め,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、あらかじめ、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 2 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、運(yùn)行計(jì)畫の変更(次項(xiàng)に規(guī)定するものを除く。)をしようとするときは,、あらかじめ,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 3 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、國(guó)土交通省令で定める軽微な事項(xiàng)に関する運(yùn)行計(jì)畫の変更をしたときは,、遅滯なく,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 (事業(yè)計(jì)畫等に定める業(yè)務(wù)の確保) 第十六條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、天災(zāi)その他やむを得ない事由がある場(chǎng)合のほか,、事業(yè)計(jì)畫(路線定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者にあつては、事業(yè)計(jì)畫及び運(yùn)行計(jì)畫,。次項(xiàng)において同じ,。)に定めるところに従い、その業(yè)務(wù)を行わなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が前項(xiàng)の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、當(dāng)該一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し,、事業(yè)計(jì)畫に従い業(yè)務(wù)を行うべきことを命ずることができる,。 (天災(zāi)等の場(chǎng)合における他の路線による事業(yè)の経営) 第十七條 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、路線を定めて行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)につき天災(zāi)その他國(guó)土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において事業(yè)用自動(dòng)車を運(yùn)行することができなくなつたときは,、第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該路線において事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行を再開することができることとなるまでの間、當(dāng)該路線に係る輸送需要をできる限り満たすため必要な限度において,、當(dāng)該路線と異なる路線により事業(yè)を経営することができる,。この場(chǎng)合において合理的に必要となる事業(yè)計(jì)畫及び運(yùn)行計(jì)畫の変更については、第十五條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第十五條の二第一項(xiàng)並びに第十五條の三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 (私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外) 第十八條 私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號(hào))の規(guī)定は,、次條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない,。ただし,、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競(jìng)爭(zhēng)を?qū)g質(zhì)的に制限することにより旅客の利益を不當(dāng)に害することとなるとき,、又は第十九條の三第四項(xiàng)の規(guī)定による公示があつた後一月を経過したとき(同條第三項(xiàng)の請(qǐng)求に応じ,、國(guó)土交通大臣が第十九條の二の規(guī)定による処分をした場(chǎng)合を除く。)は,、この限りでない,。 一 輸送需要の減少により事業(yè)の継続が困難と見込まれる路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、當(dāng)該路線において事業(yè)を経営している二以上の一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が行う共同経営に関する?yún)f(xié)定の締結(jié) 二 旅客の利便を増進(jìn)する適切な運(yùn)行時(shí)刻を設(shè)定するため,、同一の路線において事業(yè)を経営している二以上の一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が行う共同経営に関する?yún)f(xié)定の締結(jié) (協(xié)定の認(rèn)可) 第十九條 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、前條各號(hào)の協(xié)定を締結(jié)し、又はその內(nèi)容を変更しようとするときは、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)に係る?yún)f(xié)定の內(nèi)容が次の各號(hào)に適合すると認(rèn)めるときでなければ、同項(xiàng)の認(rèn)可をしてはならない,。 一 旅客の利益を不當(dāng)に害さないこと,。 二 不當(dāng)に差別的でないこと。 三 加入及び脫退を不當(dāng)に制限しないこと,。 四 協(xié)定の目的に照らして必要最小限度であること,。 (協(xié)定の変更命令及び認(rèn)可の取消し) 第十九條の二 國(guó)土交通大臣は、前條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る?yún)f(xié)定の內(nèi)容が同條第二項(xiàng)各號(hào)に適合するものでなくなつたと認(rèn)めるときは,、その一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し,、その協(xié)定の內(nèi)容を変更すべきことを命じ、又はその認(rèn)可を取り消さなければならない,。 (公正取引委員會(huì)との関係) 第十九條の三 國(guó)土交通大臣は,、第十九條第一項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするときは、公正取引委員會(huì)に協(xié)議しなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前條の規(guī)定による処分をしたときは、遅滯なく,、その旨を公正取引委員會(huì)に通知しなければならない,。 3 公正取引委員會(huì)は、第十九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた協(xié)定の內(nèi)容が同條第二項(xiàng)各號(hào)に適合するものでなくなつたと認(rèn)めるときは,、國(guó)土交通大臣に対し,、前條の規(guī)定による処分をすべきことを請(qǐng)求することができる。 4 公正取引委員會(huì)は,、前項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をしたときは,、その旨を官報(bào)に公示しなければならない。 (禁止行為) 第二十條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、発地及び著地のいずれもがその営業(yè)區(qū)域外に存する旅客の運(yùn)送(路線を定めて行うものを除く,。)をしてはならない。 (乗合旅客の運(yùn)送) 第二十一條 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者及び一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、次に掲げる場(chǎng)合に限り,、乗合旅客の運(yùn)送をすることができる。 一 災(zāi)害の場(chǎng)合その他緊急を要するとき,。 二 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者によることが困難な場(chǎng)合において、一時(shí)的な需要のために國(guó)土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行うとき,。 (輸送の安全性の向上) 第二十二條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。 (安全管理規(guī)程等) 第二十二條の二 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(その事業(yè)の規(guī)模が國(guó)土交通省令で定める規(guī)模未満であるものを除く,。以下この條において同じ,。)は、安全管理規(guī)程を定め,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 安全管理規(guī)程は、輸送の安全を確保するために一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が遵守すべき次に掲げる事項(xiàng)に関し,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、必要な內(nèi)容を定めたものでなければならない。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運(yùn)営の方針に関する事項(xiàng) 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する事項(xiàng) 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する事項(xiàng) 四 安全統(tǒng)括管理者(一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が,、前三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関する業(yè)務(wù)を統(tǒng)括管理させるため,、事業(yè)運(yùn)営上の重要な決定に參畫する管理的地位にあり、かつ,、一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関する一定の実務(wù)の経験その他の國(guó)土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう,。以下同じ。)の選任に関する事項(xiàng) 3 國(guó)土交通大臣は,、安全管理規(guī)程が前項(xiàng)の規(guī)定に適合しないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる,。 4 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、安全統(tǒng)括管理者を選任しなければならない。 5 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、安全統(tǒng)括管理者を選任し,、又は解任したときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、遅滯なく,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 6 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、輸送の安全の確保に関し,、安全統(tǒng)括管理者のその職務(wù)を行う上での意見を尊重しなければならない。 7 國(guó)土交通大臣は,、安全統(tǒng)括管理者がその職務(wù)を怠つた場(chǎng)合であつて,、當(dāng)該安全統(tǒng)括管理者が引き続きその職務(wù)を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認(rèn)めるときは、一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し,、當(dāng)該安全統(tǒng)括管理者を解任すべきことを命ずることができる,。 (運(yùn)行管理者) 第二十三條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全の確保に関する業(yè)務(wù)を行わせるため、國(guó)土交通省令で定める営業(yè)所ごとに,、運(yùn)行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから,、運(yùn)行管理者を選任しなければならない。 2 前項(xiàng)の運(yùn)行管理者の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲及び運(yùn)行管理者の選任に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める,。 3 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)行管理者を選任したときは,、遅滯なく,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。これを解任したときも同様とする,。 (運(yùn)行管理者資格者証) 第二十三條の二 國(guó)土交通大臣は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者に対し、運(yùn)行管理者資格者証を交付する,。 一 運(yùn)行管理者試験に合格した者 二 事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全の確保に関する業(yè)務(wù)について國(guó)土交通省令で定める一定の実務(wù)の経験その他の要件を備える者 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者に対しては,、運(yùn)行管理者資格者証の交付を行わないことができる,。 一 次條の規(guī)定により運(yùn)行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者 二 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し,、この法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 3 運(yùn)行管理者資格者証の交付に関する手続的事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める,。 (運(yùn)行管理者資格者証の返納) 第二十三條の三 國(guó)土交通大臣は、運(yùn)行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは,、その運(yùn)行管理者資格者証の返納を命ずることができる,。 (運(yùn)行管理者試験) 第二十三條の四 運(yùn)行管理者試験は、運(yùn)行管理者の業(yè)務(wù)に関し必要な知識(shí)及び能力について國(guó)土交通大臣が行う,。 2 運(yùn)行管理者試験は,、國(guó)土交通省令で定める実務(wù)の経験を有する者でなければ、受けることができない,。 3 運(yùn)行管理者試験の試験科目,、受験手続その他試験の実施細(xì)目は、國(guó)土交通省令で定める,。 (運(yùn)行管理者等の義務(wù)) 第二十三條の五 運(yùn)行管理者は,、誠(chéng)実にその業(yè)務(wù)を行わなければならない。 2 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、運(yùn)行管理者に対し,、第二十三條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める業(yè)務(wù)を行うため必要な権限を與えなければならない,。 3 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、運(yùn)行管理者がその業(yè)務(wù)として行う助言を尊重しなければならず,、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者その他の従業(yè)員は、運(yùn)行管理者がその業(yè)務(wù)として行う指導(dǎo)に従わなければならない,。 第二十四條 削除 (運(yùn)転者の制限) 第二十五條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、年齢、運(yùn)転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ,、その事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転をさせてはならない,。ただし、當(dāng)該運(yùn)行が旅客の運(yùn)送を目的としない場(chǎng)合は,、この限りでない,。 第二十六條 削除 (輸送の安全等) 第二十七條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)計(jì)畫(路線定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者にあつては,、事業(yè)計(jì)畫及び運(yùn)行計(jì)畫)の遂行に必要となる員數(shù)の運(yùn)転者の確保,、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設(shè)の整備、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者の適切な勤務(wù)時(shí)間及び乗務(wù)時(shí)間の設(shè)定その他の運(yùn)行の管理その他事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者の過労運(yùn)転を防止するために必要な措置を講じなければならない,。 2 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者が疾病により安全な運(yùn)転ができないおそれがある狀態(tài)で事業(yè)用自動(dòng)車を運(yùn)転することを防止するために必要な醫(yī)學(xué)的知見に基づく措置を講じなければならない。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者,、車掌その他旅客又は公衆(zhòng)に接する従業(yè)員(次項(xiàng)において「運(yùn)転者等」という,。)の適切な指導(dǎo)監(jiān)督、事業(yè)用自動(dòng)車內(nèi)における當(dāng)該事業(yè)者の氏名又は名稱の掲示その他の旅客に対する適切な情報(bào)の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項(xiàng)として國(guó)土交通省令で定めるものを遵守しなければならない,。 4 國(guó)土交通大臣は、一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が、第二十二條の二第一項(xiàng),、第四項(xiàng)若しくは第六項(xiàng)、第二十三條第一項(xiàng),、第二十三條の五第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)若しくは前三項(xiàng)の規(guī)定又は安全管理規(guī)程を遵守していないため輸送の安全又は旅客の利便が確保されていないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し、運(yùn)行管理者に対する必要な権限の付與,、必要な員數(shù)の運(yùn)転者の確保,、施設(shè)又は運(yùn)行の管理若しくは運(yùn)転者等の指導(dǎo)監(jiān)督の方法の改善、旅客に対する適切な情報(bào)の提供,、當(dāng)該安全管理規(guī)程の遵守その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる,。 5 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者及び運(yùn)転の補(bǔ)助に従事する従業(yè)員は、運(yùn)行の安全の確保のために必要な事項(xiàng)として國(guó)土交通省令で定めるものを遵守しなければならない,。 (旅客の禁止行為) 第二十八條 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車を利用する旅客は,、他の旅客に危害を及ぼすおそれがある物品若しくは他の旅客の迷惑となるおそれがある物品であつて國(guó)土交通省令で定めるものを自動(dòng)車內(nèi)に持ち込み,、又は走行中の自動(dòng)車內(nèi)でみだりに自動(dòng)車の運(yùn)転者に話しかけ、その他國(guó)土交通省令で定める行為をしてはならない,。 2 前項(xiàng)の旅客は,、自動(dòng)車の車掌その他の従業(yè)員から乗車券の點(diǎn)検又は回収のため乗車券の提示又は交付を求められたときは、これを拒むことができない,。 3 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定に違反して乗車券の提示又は交付を拒んだ旅客又は有効の乗車券を所持しない旅客に対し、その旅客が乗車した區(qū)間に対応する運(yùn)賃及び料金並びにこれと同額の割増運(yùn)賃及び割増料金の支払を求めることができる,。 (事故の報(bào)告) 第二十九條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、その事業(yè)用自動(dòng)車が転覆し、火災(zāi)を起こし,、その他國(guó)土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは,、遅滯なく事故の種類、原因その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (國(guó)土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報(bào)の公表) 第二十九條の二 國(guó)土交通大臣は,、毎年度、第二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る事項(xiàng),、前條の規(guī)定による屆出に係る事項(xiàng)その他の國(guó)土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報(bào)を整理し,、これを公表するものとする。 (一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者による輸送の安全にかかわる情報(bào)の公表) 第二十九條の三 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の國(guó)土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報(bào)を公表しなければならない。 (公衆(zhòng)の利便を阻害する行為の禁止等) 第三十條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、旅客に対し,、不當(dāng)な運(yùn)送條件によることを求め、その他公衆(zhòng)の利便を阻害する行為をしてはならない,。 2 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の健全な発達(dá)を阻害する結(jié)果を生ずるような競(jìng)爭(zhēng)をしてはならない。 3 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、特定の旅客に対し,、不當(dāng)な差別的取扱いをしてはならない。 4 國(guó)土交通大臣は,、前三項(xiàng)に規(guī)定する行為があるときは,、一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し、當(dāng)該行為の停止又は変更を命ずることができる,。 (事業(yè)改善の命令) 第三十一條 國(guó)土交通大臣は,、一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)について旅客の利便その他公共の福祉を阻害している事実があると認(rèn)めるときは、一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し,、次に掲げる事項(xiàng)を命ずることができる,。 一 事業(yè)計(jì)畫(路線定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者にあつては,、事業(yè)計(jì)畫又は運(yùn)行計(jì)畫)を変更すること。 二 運(yùn)賃等の上限を変更すること,。 三 第九條の三第一項(xiàng)の運(yùn)賃又は料金を変更すること,。 四 運(yùn)送約款を変更すること。 五 自動(dòng)車その他の輸送施設(shè)を改善すること,。 六 旅客の円滑な輸送を確保するための措置を講ずること,。 七 旅客の運(yùn)送に関し支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結(jié)すること。 第三十二條 削除 (名義の利用,、事業(yè)の貸渡し等) 第三十三條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、その名義を他人に一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)のため利用させてはならない,。 2 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、事業(yè)の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を他人にその名において経営させてはならない,。 第三十四條 削除 (事業(yè)の管理の受委託) 第三十五條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の管理の委託及び受託については,、國(guó)土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の許可をしようとするときは,、受託者が當(dāng)該事業(yè)を管理するのに適している者であるかどうかを?qū)彇摔筏啤ⅳ长欷颏筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(事業(yè)の譲渡及び譲受等) 第三十六條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の譲渡及び譲受は,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない。 2 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者たる法人の合併及び分割は,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない。ただし,、一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者たる法人と一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営しない法人が合併する場(chǎng)合において一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者たる法人が存続するとき又は一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者たる法人が分割をする場(chǎng)合において一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を承継させないときは,、この限りでない。 3 第六條の規(guī)定は,、前二項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する,。 4 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者たる法人の合併又は分割があつたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人又は分割により一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を承継した法人は,、許可に基づく権利義務(wù)を承継する,。 (相続) 第三十七條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が死亡した場(chǎng)合において、相続人(相続人が二人以上ある場(chǎng)合においてその協(xié)議により當(dāng)該一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を承継すべき相続人を定めたときは,、その者,。以下同じ。)が被相続人の経営していた一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を引き続き経営しようとするときは,、被相続人の死亡後六十日以內(nèi)に,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 相続人が前項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)をした場(chǎng)合においては、被相続人の死亡の日からその認(rèn)可があつた旨又は認(rèn)可をしない旨の通知を受ける日までは,、被相続人に対してした一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可は,、その相続人に対してしたものとみなす。 3 第六條の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する,。 4 第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた者は、被相続人に係る許可に基づく権利義務(wù)を承継する,。 (事業(yè)の休止及び廃止) 第三十八條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(路線定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者を除く,。)は、その事業(yè)を休止し,、又は廃止しようとするときは,、その三十日前までに、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 2 路線定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、その事業(yè)を休止し、又は廃止しようとするときは,、その六月前(利用者の利便を阻害しないと認(rèn)められる國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合にあつては,、その三十日前)までに、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 3 第十五條の二第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 4 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、その事業(yè)を休止し,、又は廃止しようとするときは、あらかじめ,、その旨を営業(yè)所その他の事業(yè)所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示しなければならない,。 第三十九條 削除 (許可の取消し等) 第四十條 國(guó)土交通大臣は、一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、六月以內(nèi)において期間を定めて自動(dòng)車その他の輸送施設(shè)の當(dāng)該事業(yè)のための使用の停止若しくは事業(yè)の停止を命じ,、又は許可を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認(rèn)可に付した條件に違反したとき,。 二 正當(dāng)な理由がないのに許可又は認(rèn)可を受けた事項(xiàng)を?qū)g施しないとき,。 三 第七條第一號(hào)、第七號(hào)又は第八號(hào)に該當(dāng)することとなつたとき,。 第四十一條 國(guó)土交通大臣は,、前條の規(guī)定により事業(yè)用自動(dòng)車の使用の停止又は事業(yè)の停止を命じたときは、當(dāng)該事業(yè)用自動(dòng)車の道路運(yùn)送車両法による自動(dòng)車検査証を國(guó)土交通大臣に返納し、又は當(dāng)該事業(yè)用自動(dòng)車の同法による自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)及びその封印を取り外した上,、その自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)について國(guó)土交通大臣の領(lǐng)置を受けるべきことを命ずることができる,。 2 國(guó)土交通大臣は、前條の規(guī)定による事業(yè)用自動(dòng)車の使用の停止又は事業(yè)の停止の期間が満了したときは,、前項(xiàng)の規(guī)定により返納を受けた自動(dòng)車検査証又は同項(xiàng)の規(guī)定により領(lǐng)置した自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)を返付しなければならない,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)(次項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車に係るものを除く。)の返付を受けた者は,、當(dāng)該自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)を當(dāng)該自動(dòng)車に取り付け,、國(guó)土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。 4 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る自動(dòng)車であつて,、道路運(yùn)送車両法第十六條第一項(xiàng)の申請(qǐng)(同法第十五條の二第五項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)があつたものとみなされる場(chǎng)合を含む。)に基づき一時(shí)抹消登録をしたものについては,、前條の規(guī)定による事業(yè)用自動(dòng)車の使用の停止又は事業(yè)の停止の期間が満了するまでは,、同法第十八條の二第一項(xiàng)本文の登録識(shí)別情報(bào)を通知しないものとする。 第四十二條 削除 (特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)) 第四十三條 特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営しようとする者は,、國(guó)土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 路線又は営業(yè)區(qū)域,、営業(yè)所の名稱及び位置,、営業(yè)所ごとに配置する事業(yè)用自動(dòng)車の數(shù)その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)に関する事業(yè)計(jì)畫 三 運(yùn)送の需要者の氏名又は名稱及び住所並びに運(yùn)送しようとする旅客の範(fàn)囲 3 國(guó)土交通大臣は、特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可をしようとするときは,、次の基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔筏?、これをしなければならない?一 當(dāng)該事業(yè)の経営により、當(dāng)該路線又は営業(yè)區(qū)域に関連する他の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営する者をいう,。以下同じ,。)による一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の経営及び事業(yè)計(jì)畫の維持が困難となるため、公衆(zhòng)の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないこと,。 二 當(dāng)該事業(yè)の計(jì)畫が輸送の安全を確保するため適切なものであること,。 4 第五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第七條の規(guī)定は、第一項(xiàng)の許可について準(zhǔn)用する,。 5 第十五條,、第十七條、第二十條,、第二十二條から第二十三條まで,、第二十三條の五、第二十五條、第二十七條,、第二十八條第一項(xiàng),、第二十九條から第二十九條の三まで、第三十三條,、第四十條及び第四十一條の規(guī)定は,、特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第十五條第二項(xiàng)中「第六條」とあるのは「第四十三條第三項(xiàng)」と,、第十七條中「第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず」とあるのは「第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず」と、「事業(yè)計(jì)畫及び運(yùn)行計(jì)畫の変更については,、第十五條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第十五條の二第一項(xiàng)並びに第十五條の三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)」とあるのは「事業(yè)計(jì)畫の変更については,、第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十五條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)」と読み替えるものとする。 6 特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営する者(以下「特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者」という,。)は,、旅客の運(yùn)賃及び料金を定め、あらかじめ,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも同様とする。 7 國(guó)土交通大臣は,、特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の経営により,、當(dāng)該路線又は営業(yè)區(qū)域に関連する一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の経営並びに事業(yè)計(jì)畫及び運(yùn)行計(jì)畫の維持が困難となるため、公衆(zhòng)の利便が著しく阻害されるおそれがあると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し,、相當(dāng)の期限を定めて、公衆(zhòng)の利便を確保するためやむを得ない限度において,、當(dāng)該事業(yè)の実施方法の変更を命ずることができる,。 8 特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)の管理を委託し,、又は事業(yè)を休止し,、若しくは廃止したときは、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。事業(yè)の管理の委託又は事業(yè)の休止について屆出をした事項(xiàng)を変更したときも同様とする。 9 特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の譲渡又は特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者について合併,、分割(當(dāng)該事業(yè)を承継させるものに限る,。)若しくは相続があつたときは,、當(dāng)該事業(yè)を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人、分割により當(dāng)該事業(yè)を承継した法人若しくは相続人は,、第一項(xiàng)の許可に基づく権利義務(wù)を承継する,。 10 前項(xiàng)の規(guī)定により第一項(xiàng)の許可に基づく権利義務(wù)を承継した者は、その承継の日から三十日以內(nèi)に,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 第二章の二 民間団體等による旅客自動(dòng)車運(yùn)送の適正化に関する事業(yè)の推進(jìn) 第一節(jié) 旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)実施機(jī)関による旅客自動(dòng)車運(yùn)送の適正化 (旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)実施機(jī)関の指定等) 第四十三條の二 國(guó)土交通大臣は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、旅客自動(dòng)車運(yùn)送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財(cái)団法人であつて,、次條に規(guī)定する事業(yè)を適正かつ確実に行うことができると認(rèn)められるものとして國(guó)土交通省令で定めるものを、その申請(qǐng)により,、運(yùn)輸監(jiān)理部及び運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域を勘案して國(guó)土交通大臣が定める?yún)^(qū)域(以下この章において単に「區(qū)域」という,。)ごとに、かつ,、旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の種別(第三條第一號(hào)イからハまで及び第二號(hào)に掲げる旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の別をいう,。以下この章において単に「種別」という。)ごとに,、旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)実施機(jī)関(以下「適正化機(jī)関」という,。)として指定することができる。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による適正化機(jī)関の指定をしたときは,、當(dāng)該適正化機(jī)関の名稱、住所及び事務(wù)所の所在地並びに當(dāng)該指定に係る?yún)^(qū)域及び種別を公示しなければならない,。 3 適正化機(jī)関は、その名稱,、住所又は事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、あらかじめ、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 4 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは、その旨を公示しなければならない,。 (事業(yè)) 第四十三條の三 適正化機(jī)関は,、その區(qū)域において、次に掲げる事業(yè)(以下「適正化事業(yè)」という,。)を行うものとする,。 一 輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(前條第一項(xiàng)の指定に係る種別の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営する者に限る。以下この節(jié)において同じ,。)に対する指導(dǎo)を行うこと,。 二 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者以外の者の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(前條第一項(xiàng)の指定に係る種別のものに限る。以下この節(jié)において同じ。)を経営する行為の防止を図るための啓発活動(dòng)を行うこと,。 三 前號(hào)に掲げるもののほか,、旅客自動(dòng)車運(yùn)送に関する秩序の確立に資するための啓発活動(dòng)及び広報(bào)活動(dòng)を行うこと。 四 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関する旅客からの苦情を処理すること,。 五 輸送の安全を確保するために行う旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者への通知,、第一號(hào)の規(guī)定による指導(dǎo)の結(jié)果の國(guó)土交通大臣への報(bào)告その他國(guó)土交通大臣がこの法律の施行のためにする措置に対して協(xié)力すること。 (苦情の解決) 第四十三條の四 適正化機(jī)関は,、旅客から旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関する苦情について解決の申出があつたときは,、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし,、當(dāng)該苦情に係る事情を調(diào)査するとともに,、當(dāng)該申出の対象となつた旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し當(dāng)該苦情の內(nèi)容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。 2 適正化機(jī)関は,、前項(xiàng)の申出に係る苦情の解決について必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該申出の対象となつた旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる,。 3 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、適正化機(jī)関から前項(xiàng)の規(guī)定による求めがあつたときは、正當(dāng)な理由がないのに,、これを拒んではならない,。 4 適正化機(jī)関は、第一項(xiàng)の申出,、當(dāng)該苦情に係る事情及びその解決の結(jié)果について旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に周知させなければならない,。 (説明又は資料提出の請(qǐng)求) 第四十三條の五 適正化機(jī)関は、前條の規(guī)定によるもののほか,、適正化事業(yè)の実施に必要な限度において,、旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる,。 2 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、適正化機(jī)関から前項(xiàng)の規(guī)定による求めがあつたときは、正當(dāng)な理由がないのに,、これを拒んではならない,。 (改善命令) 第四十三條の六 國(guó)土交通大臣は、適正化機(jī)関の適正化事業(yè)の運(yùn)営に関し改善が必要であると認(rèn)めるときは,、適正化機(jī)関に対し,、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (指定の取消し等) 第四十三條の七 國(guó)土交通大臣は,、適正化機(jī)関が前條の規(guī)定による命令に違反したときは,、第四十三條の二第一項(xiàng)の指定を取り消すことができる,。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により第四十三條の二第一項(xiàng)の指定を取り消したときは,、その旨を公示しなければならない,。 (國(guó)土交通省令への委任) 第四十三條の八 第四十三條の二第一項(xiàng)の指定の手続その他適正化機(jī)関に関し必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める,。 第二節(jié) 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関の特則 (一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関の指定) 第四十三條の九 その種別が一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)である適正化機(jī)関(以下「一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関」という,。)の指定をしようとするときの第四十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「次條」とあるのは,、「次條及び第四十三條の十」とする,。 (一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関の事業(yè)) 第四十三條の十 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関は、その區(qū)域において,、適正化事業(yè)のほか,、次に掲げる事業(yè)を行うものとする。 一 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の用に供する自動(dòng)車の運(yùn)転者の育成を図るための研修を行うこと,。 二 駐車場(chǎng)その他の一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の適正な運(yùn)営に資するための共同施設(shè)の設(shè)置及び運(yùn)営を行うこと,。 (一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関の指定の基準(zhǔn)) 第四十三條の十一 第四十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関の指定の申請(qǐng)が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)していると認(rèn)める場(chǎng)合には,、國(guó)土交通大臣は,、同項(xiàng)の指定をしてはならない。 一 現(xiàn)に當(dāng)該指定の申請(qǐng)に係る?yún)^(qū)域について一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関があること,。 二 申請(qǐng)者が一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)(第四十三條の十三第一項(xiàng)に規(guī)定する一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)をいう,。以下この條において同じ。)を公正かつ適確に実施することができないおそれがある者であること,。 三 申請(qǐng)者が一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)以外の事業(yè)を行う場(chǎng)合には,、その事業(yè)を行うことによつて一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがあるものであること。 四 申請(qǐng)者が第四十三條の二十第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消され,、その取消しの日から五年を経過しない者であること,。 五 申請(qǐng)者の役員で一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)に従事するもののうちに、禁錮以上の刑に処せられ,、又はこの法律の規(guī)定により罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者があること,。 (一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関の指定の公示等) 第四十三條の十二 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関に関する第四十三條の二第二項(xiàng)及び第四十三條の五第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第四十三條の二第二項(xiàng)中「並びに當(dāng)該指定」とあるのは「,、當(dāng)該指定」と,、「を公示しなければ」とあるのは「並びに一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)(第四十三條の十三第一項(xiàng)に規(guī)定する一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)をいう。第四十三條の五第一項(xiàng)において同じ,。)の開始の日を公示しなければ」と,、第四十三條の五第一項(xiàng)中「適正化事業(yè)」とあるのは「一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)」とする,。 (一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)規(guī)程) 第四十三條の十三 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関は、第四十三條の三及び第四十三條の十に規(guī)定する事業(yè)(以下「一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)」という,。)に関する規(guī)程(以下「一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)規(guī)程」という,。)を定め、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)の開始前に,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)規(guī)程には,、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)の実施の方法その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を定めておかなければならない。 3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の認(rèn)可をした一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)規(guī)程が一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)の公正かつ適確な実施上不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは,、その一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる,。 (事業(yè)計(jì)畫等) 第四十三條の十四 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関は,、毎事業(yè)年度、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)に係る事業(yè)計(jì)畫,、収支予算及び資金計(jì)畫を作成し,、當(dāng)該事業(yè)年度の開始前に(第四十三條の二第一項(xiàng)の指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後遅滯なく),、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関は,、毎事業(yè)年度、事業(yè)報(bào)告書,、貸借対照表,、収支決算書及び財(cái)産目録を作成し、當(dāng)該事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 (負(fù)擔(dān)金の徴収) 第四十三條の十五 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関は,、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)の実施に必要な経費(fèi)に充てるため、第四十三條の二第一項(xiàng)の指定に係る?yún)^(qū)域內(nèi)に営業(yè)所を有する一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者から,、負(fù)擔(dān)金を徴収することができる,。 2 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関は、毎事業(yè)年度,、前項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金の額及び徴収方法について,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 3 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関は,、前項(xiàng)の認(rèn)可を受けたときは,、當(dāng)該一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関の第四十三條の二第一項(xiàng)の指定に係る?yún)^(qū)域內(nèi)に営業(yè)所を有する一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し,、その認(rèn)可を受けた事項(xiàng)を記載した書面を添付して、負(fù)擔(dān)金の額,、納付期限及び納付方法を通知しなければならない,。 4 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定による通知に従い,、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関に対し,、負(fù)擔(dān)金を納付する義務(wù)を負(fù)う。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(以下この條において「納付義務(wù)者」という,。)は,、納付期限までにその負(fù)擔(dān)金を納付しないときは、負(fù)擔(dān)金の額に納付期限の翌日から當(dāng)該負(fù)擔(dān)金を納付する日までの日數(shù)一日につき國(guó)土交通省令で定める率を乗じて計(jì)算した金額に相當(dāng)する金額の延滯金を納付する義務(wù)を負(fù)う,。 6 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関は,、國(guó)土交通省令で定める事由があると認(rèn)めるときは、前項(xiàng)の規(guī)定による延滯金の納付を免除することができる,。 7 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関は,、納付義務(wù)者が納付期限までにその負(fù)擔(dān)金を納付しないときは、督促狀により,、期限を指定して,、督促しなければならない。この場(chǎng)合において,、その期限は,、督促狀を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。 8 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関は,、前項(xiàng)の規(guī)定による督促を受けた納付義務(wù)者がその指定の期限までにその督促に係る負(fù)擔(dān)金及び第五項(xiàng)の規(guī)定による延滯金を納付しないときは,、國(guó)土交通大臣にその旨を報(bào)告することができる。 9 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告があつたときは,、納付義務(wù)者に対し、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関に負(fù)擔(dān)金及び第五項(xiàng)の規(guī)定による延滯金を納付すべきことを命ずることができる,。 (區(qū)分経理) 第四十三條の十六 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)に関する経理と一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)以外の事業(yè)に関する経理とを區(qū)分して整理しなければならない,。 (一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)諮問委員會(huì)) 第四十三條の十七 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関には,、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)諮問委員會(huì)(以下この條において「諮問委員會(huì)」という。)を置かなければならない,。 2 諮問委員會(huì)は,、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関の代表者の諮問に応じ負(fù)擔(dān)金の額及び徴収方法その他一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)の実施に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議し,、及びこれらに関し必要と認(rèn)める意見を一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関の代表者に述べることができる,。 3 諮問委員會(huì)の委員は,、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が組織する団體が推薦する者、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の用に供する自動(dòng)車の運(yùn)転者が組織する団體が推薦する者,、學(xué)識(shí)経験のある者及び一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に係る旅客のうちから,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けて一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関の代表者が任命する。 (役員の選任及び解任等) 第四十三條の十八 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関の一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)に従事する役員の選任及び解任は,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない。 2 國(guó)土交通大臣は,、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関の一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)に従事する役員又は職員が,、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)規(guī)程に違反する行為をしたとき、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたとき,、又はその在任により一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関が第四十三條の十一第五號(hào)に該當(dāng)することとなるときは,、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関に対し、その役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる,。 (監(jiān)督命令) 第四十三條の十九 國(guó)土交通大臣は,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関に対し,、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関の指定の取消し等) 第四十三條の二十 國(guó)土交通大臣は、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、第四十三條の二第一項(xiàng)の指定を取り消すことができる,。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 二 第四十三條の十一第二號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)することとなつたとき,。 三 第四十三條の十三第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)規(guī)程によらないで一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)を行つたとき,。 四 第四十三條の十三第三項(xiàng)、第四十三條の十八第二項(xiàng)又は前條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 第四十三條の十五第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けた事項(xiàng)に違反して,、負(fù)擔(dān)金を徴収したとき。 六 不當(dāng)に一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)を?qū)g施しなかつたとき,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により第四十三條の二第一項(xiàng)の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない,。 (一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関の指定を取り消した場(chǎng)合における経過措置) 第四十三條の二十一 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により第四十三條の二第一項(xiàng)の指定を取り消した場(chǎng)合において,、國(guó)土交通大臣がその取消し後に同一の區(qū)域について新たに一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関を指定したときは、取消しに係る一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関の一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)に係る財(cái)産は,、新たに指定を受けた一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関に帰屬する,。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により第四十三條の二第一項(xiàng)の指定を取り消した場(chǎng)合における一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)に係る財(cái)産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、政令で定めることができる。 (一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関に関する適用除外) 第四十三條の二十二 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化機(jī)関については,、第四十三條の六及び第四十三條の七の規(guī)定は,、適用しない。 第二章の三 指定試験機(jī)関 (指定試験機(jī)関の指定等) 第四十四條 國(guó)土交通大臣は,、その指定する者(以下「指定試験機(jī)関」という,。)に、運(yùn)行管理者試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という,。)を行わせることができる,。 2 指定試験機(jī)関の指定は、試験事務(wù)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う,。 3 國(guó)土交通大臣は,、指定試験機(jī)関の指定をしたときは、試験事務(wù)を行わないものとする,。 (指定の基準(zhǔn)) 第四十五條 國(guó)土交通大臣は,、他に指定試験機(jī)関の指定を受けた者がなく、かつ,、前條第二項(xiàng)の申請(qǐng)が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときでなければ,、指定試験機(jī)関の指定をしてはならない。 一 職員,、試験事務(wù)の実施の方法その他の事項(xiàng)についての試験事務(wù)の実施に関する計(jì)畫が試験事務(wù)の適確な実施のために適切なものであること,。 二 前號(hào)の試験事務(wù)の実施に関する計(jì)畫を適確に実施するに足る経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力があること。 三 試験事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つている場(chǎng)合には,、その業(yè)務(wù)を行うことによつて試験事務(wù)が不公正になるおそれがないこと,。 2 國(guó)土交通大臣は、前條第二項(xiàng)の申請(qǐng)をした者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、指定試験機(jī)関の指定をしてはならない,。 一 一般社団法人又は一般財(cái)団法人以外の者であること。 二 この法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。 三 第四十五條の十一第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者であること,。 四 その役員のうちに、次のいずれかに該當(dāng)する者があること,。 イ 第二號(hào)に該當(dāng)する者 ロ 第四十五條の四第三項(xiàng)の規(guī)定による命令により解任され,、その解任の日から二年を経過しない者 (指定の公示等) 第四十五條の二 國(guó)土交通大臣は、指定試験機(jī)関の指定をしたときは、指定試験機(jī)関の名稱,、住所及び試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地並びに試験事務(wù)の開始の日を公示しなければならない,。 2 指定試験機(jī)関は、その名稱若しくは住所又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 3 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の屆出があつたときは,、その旨を公示しなければならない。 (試験員) 第四十五條の三 指定試験機(jī)関は,、試験事務(wù)を行う場(chǎng)合において,、運(yùn)行管理者として必要な知識(shí)及び能力を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については、國(guó)土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という,。)に行わせなければならない,。 (役員等の選任及び解任) 第四十五條の四 指定試験機(jī)関の試験事務(wù)に従事する役員の選任及び解任は、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 2 指定試験機(jī)関は、試験員を選任し,、又は解任したときは,、遅滯なく、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 3 國(guó)土交通大臣は,、指定試験機(jī)関の役員又は試験員が、この法律,、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第四十五條の六第一項(xiàng)の試験事務(wù)規(guī)程に違反したとき,、又は試験事務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたときは、その指定試験機(jī)関に対し,、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる,。 (秘密保持義務(wù)等) 第四十五條の五 指定試験機(jī)関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は,、試験事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。 2 試験事務(wù)に従事する指定試験機(jī)関の役員及び職員(試験員を含む。)は,、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (試験事務(wù)規(guī)程) 第四十五條の六 指定試験機(jī)関は,、國(guó)土交通省令で定める試験事務(wù)の実施に関する事項(xiàng)について試験事務(wù)規(guī)程を定め,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の認(rèn)可をした試験事務(wù)規(guī)程が試験事務(wù)の公正かつ適確な実施上不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは,、その指定試験機(jī)関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる,。 (事業(yè)計(jì)畫等) 第四十五條の七 指定試験機(jī)関は,、毎事業(yè)年度、試験事務(wù)に係る事業(yè)計(jì)畫及び収支予算を作成し,、當(dāng)該事業(yè)年度の開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後遅滯なく)、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも同様とする,。 2 指定試験機(jī)関は、毎事業(yè)年度,、試験事務(wù)に係る事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書を作成し,、當(dāng)該事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (帳簿の備付け等) 第四十五條の八 指定試験機(jī)関は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、帳簿を備え付け、これに試験事務(wù)に関する事項(xiàng)で國(guó)土交通省令で定めるものを記載し,、及びこれを保存しなければならない,。 (監(jiān)督命令) 第四十五條の九 國(guó)土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは,、指定試験機(jī)関に対し,、試験事務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第四十五條の十 指定試験機(jī)関は,、國(guó)土交通大臣の許可を受けなければ,、試験事務(wù)の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない,。 (指定の取消し等) 第四十五條の十一 國(guó)土交通大臣は,、指定試験機(jī)関が第四十五條第二項(xiàng)各號(hào)(第三號(hào)を除く。)のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは,、その指定を取り消さなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は、指定試験機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その指定を取り消し,、又は期間を定めて試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 この章の規(guī)定に違反したとき。 二 第四十五條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)められるとき,。 三 第四十五條の四第三項(xiàng),、第四十五條の六第二項(xiàng)又は第四十五條の九の規(guī)定による命令に違反したとき。 四 第四十五條の六第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた試験事務(wù)規(guī)程によらないで試験事務(wù)を行つたとき,。 五 不正な手段により指定を受けたとき,。 3 國(guó)土交通大臣は、第一項(xiàng)若しくは前項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消し,、又は同項(xiàng)の規(guī)定により試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときは,、その旨を公示しなければならない。 (國(guó)土交通大臣による試験事務(wù)の実施) 第四十五條の十二 國(guó)土交通大臣は,、指定試験機(jī)関が第四十五條の十第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けて試験事務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき、前條第二項(xiàng)の規(guī)定により試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、又は指定試験機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により試験事務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となつた場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは,、第四十四條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、試験事務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により試験事務(wù)を行うこととし、又は同項(xiàng)の規(guī)定により行つている試験事務(wù)を行わないこととするときは,、あらかじめ,、その旨を公示しなければならない。 3 國(guó)土交通大臣が,、第一項(xiàng)の規(guī)定により試験事務(wù)を行うこととし,、第四十五條の十第一項(xiàng)の規(guī)定により試験事務(wù)の廃止を許可し、又は前條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消した場(chǎng)合における試験事務(wù)の引継ぎその他の必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める,。 第三章 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè) (貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)) 第四十六條 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関しては、貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法の定めるところによる,。 第四章 自動(dòng)車道及び自動(dòng)車道事業(yè) (免許) 第四十七條 自動(dòng)車道事業(yè)を経営しようとする者は,、國(guó)土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 自動(dòng)車道事業(yè)の免許は,、路線について行う,。 3 自動(dòng)車道事業(yè)の免許は、通行する自動(dòng)車の範(fàn)囲を限定して行うことができる,。 (免許申請(qǐng)) 第四十八條 自動(dòng)車道事業(yè)の免許を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 予定する路線 二 國(guó)土交通省令で定める事業(yè)計(jì)畫 三 當(dāng)該事業(yè)の経営が運(yùn)輸上必要である理由 四 當(dāng)該事業(yè)の開始のための工事の要否 2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定により通行する自動(dòng)車の範(fàn)囲を限定する免許を受けようとする者は,、申請(qǐng)書に前項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)の外,、通行させようとする自動(dòng)車の範(fàn)囲をあわせて記載しなければならない,。 3 申請(qǐng)書には、一般自動(dòng)車道の路線図及び事業(yè)の施設(shè),、事業(yè)収支見積その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記載した書類を添付しなければならない,。 4 國(guó)土交通大臣は、申請(qǐng)者に対し,、前三項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、當(dāng)該申請(qǐng)者の登記事項(xiàng)証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。 (免許基準(zhǔn)) 第四十九條 國(guó)土交通大臣は,、前條に規(guī)定する申請(qǐng)書を受理したときは,、その申請(qǐng)が次の各號(hào)に適合するかどうかを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 當(dāng)該事業(yè)の開始が公衆(zhòng)の利便を増進(jìn)するものであること。 二 當(dāng)該事業(yè)の路線の選定が當(dāng)該事業(yè)の経営の目的に適合するものであること,。 三 當(dāng)該一般自動(dòng)車道の規(guī)模が當(dāng)該地區(qū)における交通需要の量及び性質(zhì)に適合するものであること,。 四 當(dāng)該事業(yè)を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 五 當(dāng)該一般自動(dòng)車道の路線の選定が道路法による道路で自動(dòng)車のみの一般交通の用に供するものとの調(diào)整について特に考慮してなされているものであること,。 六 前各號(hào)に掲げるもののほか,、當(dāng)該事業(yè)の計(jì)畫が當(dāng)該事業(yè)の長(zhǎng)期にわたる経営の遂行上適切なものであること。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により審査した結(jié)果,、その申請(qǐng)が同項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めたときは、次の場(chǎng)合を除いて,、自動(dòng)車道事業(yè)の免許をしなければならない,。 一 免許を受けようとする者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき,。 二 免許を受けようとする者が自動(dòng)車道事業(yè)の免許の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者であるとき,。 三 免許を受けようとする者が営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場(chǎng)合において、その法定代理人が前二號(hào)又は次號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であるとき,。 四 免許を受けようとする者が法人である場(chǎng)合において,、その法人の役員が前三號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であるとき。 (工事施行) 第五十條 自動(dòng)車道事業(yè)の免許を受けた者(以下「自動(dòng)車道事業(yè)者」という,。)は,、一般自動(dòng)車道の構(gòu)造及び設(shè)備についての工事方法を定め、國(guó)土交通大臣の指定する期間內(nèi)に,、工事施行の認(rèn)可を申請(qǐng)しなければならない。ただし,、當(dāng)該事業(yè)の用に供する一般自動(dòng)車道が工事を必要としない場(chǎng)合は,、この限りでない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)があつたときは,、その工事方法が事業(yè)計(jì)畫及び次條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しないと認(rèn)める場(chǎng)合を除くほか、工事の完成の期間を指定して,、前項(xiàng)の認(rèn)可をしなければならない,。 3 天災(zāi)その他やむを得ない事由により、第一項(xiàng)の期間內(nèi)に認(rèn)可を申請(qǐng)することができないときは,、國(guó)土交通大臣は、申請(qǐng)により期間を伸長(zhǎng)することができる,。 (一般自動(dòng)車道の技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第五十一條 一般自動(dòng)車道は,、道路、鉄道又は軌道と平面交差をすることができない,。ただし,、交通の量が少ない場(chǎng)合その他特別の事由がある場(chǎng)合であつて國(guó)土交通省令で定める設(shè)備を設(shè)けるときは,、この限りでない,。 2 一般自動(dòng)車道は、その幅員,、勾こう 配,、曲線、見通し距離,、通信設(shè)備その他の構(gòu)造及び設(shè)備について國(guó)土交通省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に従わなければならない,。 第五十二條 削除 (路線等の公示) 第五十三條 國(guó)土交通大臣は、第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定により一般自動(dòng)車道の工事施行の認(rèn)可をしたときは,、路線,、幅員その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を公示しなければならない。 (工事方法の変更) 第五十四條 自動(dòng)車道事業(yè)者は,、工事方法を変更しようとするときは,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。ただし,、路肩の幅員の拡張その他國(guó)土交通省令で定める軽微な工事方法の変更については,、この限りでない。 2 國(guó)土交通大臣は,、工事方法の変更によつて事業(yè)計(jì)畫及び第五十一條の基準(zhǔn)に適合しなくなると認(rèn)める場(chǎng)合を除くほか,、前項(xiàng)の認(rèn)可をしなければならない,。 3 自動(dòng)車道事業(yè)者は、第一項(xiàng)ただし書の工事方法の変更をしたときは,、遅滯なくその旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (工事方法変更の命令) 第五十五條 國(guó)土交通大臣は、工事の施行中,、第五十條第一項(xiàng)の工事施行の認(rèn)可の際予測(cè)することができなかつたような事態(tài)が生じたことにより自動(dòng)車の通行に支障を生ずるおそれがあると認(rèn)めるときは,、自動(dòng)車道事業(yè)者に対し、工事方法の変更を命ずることができる,。 (工事の完成) 第五十六條 自動(dòng)車道事業(yè)者は,、第五十條第二項(xiàng)の工事の完成の期間內(nèi)に、一般自動(dòng)車道の工事を完成しなければならない,。 2 第五十條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の期間について準(zhǔn)用する。 (工事の完成検査及び供用開始) 第五十七條 自動(dòng)車道事業(yè)者は,、一般自動(dòng)車道の工事を完成したときは,、遅滯なく國(guó)土交通大臣の検査を受けなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の検査の結(jié)果,、當(dāng)該一般自動(dòng)車道の構(gòu)造及び設(shè)備が、第五十條第一項(xiàng)の工事方法(第五十四條又は第五十五條の規(guī)定による変更があつたときは,、変更があつたもの)に合致し,、かつ、工事を要しなかつた部分につき事業(yè)計(jì)畫及び第五十一條の基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めたときは,、これを合格としなければならない,。 3 自動(dòng)車道事業(yè)者は、一般自動(dòng)車道について前項(xiàng)の検査の合格があつたときは,、遅滯なくその供用を開始しなければならない,。 (構(gòu)造設(shè)備の検査及び供用開始) 第五十八條 自動(dòng)車道事業(yè)者は、一般自動(dòng)車道の工事を必要としないときは,、免許の際國(guó)土交通大臣が指定する期間內(nèi)に,、一般自動(dòng)車道の構(gòu)造及び設(shè)備が事業(yè)計(jì)畫及び第五十一條の基準(zhǔn)に適合するかどうかについて、國(guó)土交通大臣の検査を受けなければならない,。 2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の検査の合格があつた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (一部検査及び供用開始) 第五十九條 自動(dòng)車道事業(yè)者は,、一般自動(dòng)車道の一部について國(guó)土交通大臣の検査を受けることができる,。 2 第五十七條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の検査の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 3 第五十七條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の検査の合格があつた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (事業(yè)の再開検査及び供用開始) 第六十條 自動(dòng)車道事業(yè)者は、現(xiàn)に休止している自動(dòng)車道事業(yè)の全部又は一部を再開しようとするときは,、一般自動(dòng)車道の構(gòu)造及び設(shè)備が事業(yè)計(jì)畫及び第五十一條の基準(zhǔn)に適合するかどうかについて,、國(guó)土交通大臣の検査を受けなければならない。 2 第五十七條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の検査の合格があつた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (使用料金) 第六十一條 自動(dòng)車道事業(yè)者は、一般自動(dòng)車道の使用料金を定め,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも同様とする。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするときは,、左の基準(zhǔn)によつて、これをしなければならない,。 一 能率的な経営の下における適正な原価を償い,、且つ、適正な利潤(rùn)を含むものであること,。 二 特定の使用者に対し不當(dāng)な差別的取扱をするものでないこと,。 三 使用者の使用料金を負(fù)擔(dān)する能力にかんがみ、使用者が當(dāng)該事業(yè)を利用することを困難にするおそれがないものであること,。 3 第一項(xiàng)の使用料金は,、定額をもつて明確に定められなければならない。 (供用約款) 第六十二條 自動(dòng)車道事業(yè)者は,、供用約款を定め,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも同様とする,。 2 第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する,。 (保安上の供用制限) 第六十三條 自動(dòng)車道事業(yè)者は,、通行する自動(dòng)車の重量その他國(guó)土交通省令で定める保安上の供用制限を定め、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも同様とする,。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするときは,、次の基準(zhǔn)によつて,、これをしなければならない。 一 自動(dòng)車の通行に対し危険を生ずるおそれがないものであること,。 二 一般自動(dòng)車道の保全を困難にするおそれがないものであること,。 三 自動(dòng)車の通行効率の著しい低下を來さないものであること,。 (使用料金等の掲示) 第六十四條 自動(dòng)車道事業(yè)者は、使用料金,、供用約款及び前條の規(guī)定により認(rèn)可を受けた事項(xiàng)を営業(yè)所その他の事業(yè)所において公衆(zhòng)に見易いように掲示しなければならない,。 2 第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により掲示した事項(xiàng)を変更しようとする場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (供用義務(wù)) 第六十五條 自動(dòng)車道事業(yè)者は,、左の場(chǎng)合を除いては、一般自動(dòng)車道の供用を拒絶してはならない,。 一 當(dāng)該供用の申込が第六十二條の規(guī)定により認(rèn)可を受けた供用約款によらないものであるとき,。 二 當(dāng)該供用の申込が第六十三條の規(guī)定により認(rèn)可を受けた供用制限に該當(dāng)するとき。 三 當(dāng)該供用に関し使用者から特別の負(fù)擔(dān)を求められたとき,。 四 當(dāng)該供用により他の自動(dòng)車の通行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき,。 五 當(dāng)該供用が法令の規(guī)定又は公の秩序若しくは善良の風(fēng)俗に反するものであるとき。 六 天災(zāi)その他やむを得ない事由により自動(dòng)車の通行に支障があるとき,。 (事業(yè)計(jì)畫の変更) 第六十六條 自動(dòng)車道事業(yè)者は,、事業(yè)計(jì)畫を変更しようとするときは、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。ただし,、営業(yè)所の名稱その他國(guó)土交通省令で定める軽微な事項(xiàng)に係る変更については、この限りでない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするときは、次の基準(zhǔn)によつて,、これをしなければならない,。 一 事業(yè)計(jì)畫の変更によつて公衆(zhòng)の利便を害することとなるおそれがないものであること。 二 事業(yè)計(jì)畫の変更によつて當(dāng)該一般自動(dòng)車道の規(guī)模が當(dāng)該地區(qū)における交通需要の量及び性質(zhì)に適合しなくなるおそれがないものであること,。 3 自動(dòng)車道事業(yè)者は,、第一項(xiàng)ただし書の事項(xiàng)について事業(yè)計(jì)畫を変更したときは、遅滯なくその旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (構(gòu)造又は設(shè)備の変更) 第六十七條 第五十四條の規(guī)定は,、自動(dòng)車道事業(yè)者が一般自動(dòng)車道の構(gòu)造又は設(shè)備の変更をする場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (一般自動(dòng)車道の管理) 第六十八條 自動(dòng)車道事業(yè)者は,、一般自動(dòng)車道をその構(gòu)造及び設(shè)備が事業(yè)計(jì)畫及び第五十一條の基準(zhǔn)に適合するように維持しなければならない,。 2 自動(dòng)車道事業(yè)者は、國(guó)土交通省令で定める方法に従い,、一般自動(dòng)車道を検査しなければならない,。 3 自動(dòng)車道事業(yè)者は、一般自動(dòng)車道が天災(zāi)その他の事由により自動(dòng)車の通行に支障を生じたときは、直ちにその通行の禁止その他適切な危害予防の措置を講ずるとともに,、その復(fù)舊をしなければならない,。 4 自動(dòng)車道事業(yè)者は、前項(xiàng)の場(chǎng)合には,、遅滯なく國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を國(guó)土交通大臣に報(bào)告しなければならない,。 5 自動(dòng)車道事業(yè)者は、政令で定める道路標(biāo)識(shí)を設(shè)置しなければならない,。 6 一般自動(dòng)車道を通行する自動(dòng)車は,、前項(xiàng)の道路標(biāo)識(shí)の表示に従わなければならない。 (會(huì)計(jì)) 第六十八條の二 自動(dòng)車道事業(yè)者は,、その事業(yè)年度,、勘定科目の分類、帳簿書類の様式その他の會(huì)計(jì)に関する手続について國(guó)土交通省令で定めるところに従い,、その會(huì)計(jì)を処理しなければならない,。 (土地の立入及び使用) 第六十九條 自動(dòng)車道事業(yè)者は、一般自動(dòng)車道に関する測(cè)量,、実地調(diào)査又は工事のため必要があるときは,、都道府県知事の許可を受け、他人の土地に立ち入り,、又はその土地を一時(shí)材料置場(chǎng)として使用することができる,。 2 自動(dòng)車道事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定により立入又は使用をしようとするときは,、やむを得ない事由がある場(chǎng)合を除く外,、あらかじめ、土地の占有者にその旨を通知しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入又は使用によつて生じた損失は,、立入又は使用の後、遅滯なく當(dāng)該事業(yè)者においてこれを補(bǔ)償しなければならない,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定に基いて補(bǔ)償すべき損失は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による立入又は使用により通常生ずべき損失とする。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)償について協(xié)議がととのわないとき,、又は協(xié)議することができないときは,、都道府県知事は,、申請(qǐng)により裁定する,。 6 前項(xiàng)の規(guī)定による裁定に係る補(bǔ)償金額について不服のある者は、その裁定のあつたことを知つた日から六箇月以內(nèi)に,、訴えをもつてその金額の増減を請(qǐng)求することができる,。 7 前項(xiàng)の訴においては、當(dāng)該事業(yè)者又は補(bǔ)償を受くべき者を被告とする,。 (事業(yè)改善の命令) 第七十條 國(guó)土交通大臣は,、自動(dòng)車道事業(yè)者の事業(yè)について公共の福祉を阻害している事実があると認(rèn)めるときは,、自動(dòng)車道事業(yè)者に対し、次に掲げる事項(xiàng)を命ずることができる,。 一 事業(yè)計(jì)畫又は第六十三條の供用制限を変更すること,。 二 一般自動(dòng)車道の構(gòu)造又は設(shè)備を改善すること。 三 使用料金又は供用約款を変更すること,。 (事業(yè)の管理の受委託) 第七十條の二 自動(dòng)車道事業(yè)の管理の委託及び受託については,、國(guó)土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の許可をしようとするときは,、次の基準(zhǔn)によつて、これをしなければならない,。 一 當(dāng)該事業(yè)を継続して運(yùn)営するために必要であること,。 二 受託者が當(dāng)該事業(yè)を管理するのに適している者であること。 (事業(yè)の休止及び廃止) 第七十條の三 自動(dòng)車道事業(yè)者は,、その事業(yè)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは、國(guó)土交通大臣の許可を受けなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、當(dāng)該休止又は廃止によつて公衆(zhòng)の利便が著しく阻害されるおそれがあると認(rèn)める場(chǎng)合を除くほか、前項(xiàng)の許可をしなければならない,。 3 第三十八條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、自動(dòng)車道事業(yè)者が事業(yè)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (法人の解散) 第七十條の四 自動(dòng)車道事業(yè)者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない,。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。 (免許の失効) 第七十一條 次の場(chǎng)合には,、自動(dòng)車道事業(yè)の免許は,、その効力を失う。 一 第五十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の期間內(nèi)に工事施行の認(rèn)可を申請(qǐng)しないとき,。 二 第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)に対し不認(rèn)可の処分を受けたとき,。 三 第五十八條の規(guī)定による検査により不合格の処分を受けたとき。 四 事業(yè)の廃止の許可を受けたとき,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第七十二條 自動(dòng)車道事業(yè)には,、第十條、第三十條、第三十三條,、第三十六條,、第三十七條及び第四十條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (一般自動(dòng)車道に接続する道路等の造設(shè)) 第七十三條 國(guó)又は國(guó)の許可を受けた者が,、一般自動(dòng)車道に接続し,、若しくは近接し、又はこれを橫斷して道路法による道路,、自動(dòng)車道,、河川、運(yùn)河,、鉄道,、軌道又は索道を造設(shè)しようとするときは、自動(dòng)車道事業(yè)者は,、當(dāng)該一般自動(dòng)車道の効用が妨げられる場(chǎng)合を除き,、これを拒むことができない。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、公共の福祉を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、自動(dòng)車道事業(yè)者に対し,、構(gòu)造若しくは設(shè)備の変更又は設(shè)備の共用を命ずることができる,。 3 前二項(xiàng)の場(chǎng)合において、その実施及びその方法並びに費(fèi)用の負(fù)擔(dān)につき協(xié)議が調(diào)わないときは,、國(guó)土交通大臣は,、申請(qǐng)により裁定する。自動(dòng)車道事業(yè)者が受けた損失の補(bǔ)償についても同様とする,。 4 第六十九條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の場(chǎng)合について、同條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (道路等に接続する一般自動(dòng)車道の造設(shè)) 第七十四條 自動(dòng)車道事業(yè)者は、道路法による道路,、河川又は運(yùn)河の管理者の許可を受けて道路法による道路,、河川又は運(yùn)河に接続し、若しくは近接し,、又はこれを橫斷して一般自動(dòng)車道を造設(shè)することができる,。 2 前項(xiàng)の管理者は、當(dāng)該公共物の効用を妨げない限り,、これを許可しなければならない,。 (専用自動(dòng)車道) 第七十五條 専用自動(dòng)車道を設(shè)置した自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、その全部又は一部の供用を開始しようとするときは,、國(guó)土交通大臣の検査を受けなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の検査の結(jié)果,、當(dāng)該専用自動(dòng)車道の構(gòu)造及び設(shè)備が,、次項(xiàng)において準(zhǔn)用する第五十條第一項(xiàng)の工事方法(次項(xiàng)において準(zhǔn)用する第五十四條又は第五十五條の規(guī)定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し,、かつ,、工事を要しなかつた部分につき事業(yè)計(jì)畫及び次項(xiàng)において準(zhǔn)用する第五十一條の基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めたとき(工事を必要としない場(chǎng)合にあつては、事業(yè)計(jì)畫及び同項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條の基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めたとき)は,、これを合格としなければならない,。 3 専用自動(dòng)車道には、第五十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第五十一條,、第五十三條から第五十五條まで、第六十條第一項(xiàng),、第六十三條,、第六十七條、第六十八條,、第六十九條,、第七十條、第七十三條並びに前條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第五十條第一項(xiàng)中「國(guó)土交通大臣の指定する期間內(nèi)に、工事施行の認(rèn)可を」とあるのは「工事施行の認(rèn)可を」と,、同條第二項(xiàng)中「工事の完成の期間を指定して,、前項(xiàng)の認(rèn)可を」とあるのは「前項(xiàng)の認(rèn)可を」と読み替えるものとする。 (國(guó)の自動(dòng)車道事業(yè)の経営) 第七十六條 國(guó)において自動(dòng)車道事業(yè)を経営しようとするときは,、當(dāng)該官庁は,、國(guó)土交通大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 2 第四十七條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第四十八條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の承認(rèn)について準(zhǔn)用する,。 (適用除外) 第七十七條 國(guó)において経営する自動(dòng)車道事業(yè)には、第四十七條から第五十條まで,、第五十四條から第六十條まで,、第六十二條、第六十三條,、第六十七條,、第六十八條の二,、第七十條,、第七十條の二、第七十條の四,、第七十二條(第十條の規(guī)定の準(zhǔn)用に関する部分を除く。)及び第七十五條(同條第三項(xiàng)中第五十一條,、第五十三條,、第六十八條、第六十九條,、第七十三條及び第七十四條の規(guī)定の準(zhǔn)用に関する部分を除く,。)の規(guī)定を適用しない。 2 國(guó)において経営する自動(dòng)車道事業(yè)について適用される規(guī)定中「免許」,、「許可」又は「認(rèn)可」とあるのは,、「承認(rèn)」と読み替えるものとする。 第五章 自家用自動(dòng)車の使用 (有償運(yùn)送) 第七十八條 自家用自動(dòng)車(事業(yè)用自動(dòng)車以外の自動(dòng)車をいう,。以下同じ,。)は、次に掲げる場(chǎng)合を除き,、有償で運(yùn)送の用に供してはならない,。 一 災(zāi)害のため緊急を要するとき。 二 市町村(特別區(qū)を含む,。以下この號(hào)において同じ,。)、特定非営利活動(dòng)促進(jìn)法(平成十年法律第七號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定非営利活動(dòng)法人その他國(guó)土交通省令で定める者が,、次條の規(guī)定により一の市町村の區(qū)域內(nèi)の住民の運(yùn)送その他の國(guó)土交通省令で定める旅客の運(yùn)送(以下「自家用有償旅客運(yùn)送」という,。)を行うとき。 三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場(chǎng)合において,、國(guó)土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運(yùn)送の用に供するとき,。 (登録) 第七十九條 自家用有償旅客運(yùn)送を行おうとする者は、國(guó)土交通大臣の行う登録を受けなければならない,。 (登録の申請(qǐng)) 第七十九條の二 前條の登録を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 行おうとする自家用有償旅客運(yùn)送の種別(國(guó)土交通省令で定める自家用有償旅客運(yùn)送の別をいう,。次號(hào)において同じ。) 三 路線又は運(yùn)送の區(qū)域,、事務(wù)所の名稱及び位置,、事務(wù)所ごとに配置する自家用有償旅客運(yùn)送の用に供する自家用自動(dòng)車(以下「自家用有償旅客運(yùn)送自動(dòng)車」という。)の數(shù)その他の自家用有償旅客運(yùn)送の種別ごとに國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) 四 運(yùn)送しようとする旅客の範(fàn)囲 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、自家用有償旅客運(yùn)送自動(dòng)車の運(yùn)行管理の體制その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記載した書類を添付しなければならない,。 (登録の実施) 第七十九條の三 國(guó)土交通大臣は,、前條の規(guī)定による登録の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合においては、次條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を拒否する場(chǎng)合を除くほか,、次に掲げる事項(xiàng)を自家用有償旅客運(yùn)送者登録簿(以下「登録簿」という,。)に登録しなければならない。 一 前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 登録年月日及び登録番號(hào) 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による登録をした場(chǎng)合においては,、遅滯なく,、その旨を申請(qǐng)者に通知しなければならない,。 3 國(guó)土交通大臣は、登録簿を公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない,。 (登録の拒否) 第七十九條の四 國(guó)土交通大臣は,、第七十九條の二の規(guī)定による登録の申請(qǐng)が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、その登録を拒否しなければならない,。 一 申請(qǐng)者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき,。 二 申請(qǐng)者が第七十九條の十二の規(guī)定による登録の取消しを受け,、取消しの日から二年を経過していない者(當(dāng)該登録を取り消された者が法人である場(chǎng)合においては、當(dāng)該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項(xiàng)が発生した當(dāng)時(shí)現(xiàn)にその法人の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員として在任した者で當(dāng)該取消しの日から二年を経過していないものを含む,。)であるとき,。 三 申請(qǐng)者が自家用有償旅客運(yùn)送の業(yè)務(wù)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場(chǎng)合において、その法定代理人が前二號(hào)又は次號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であるとき,。 四 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合において,、その法人の役員が前三號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であるとき。 五 申請(qǐng)に係る自家用有償旅客運(yùn)送に関し,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、地方公共団體、一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者又はその組織する団體,、住民その他の國(guó)土交通省令で定める関係者が,、一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者によることが困難であり、かつ,、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため必要であることについて合意していないとき,。 六 申請(qǐng)者がその申請(qǐng)に係る自家用有償旅客運(yùn)送に必要と認(rèn)められる輸送施設(shè)の保有、運(yùn)転者の確保,、自家用有償旅客運(yùn)送自動(dòng)車の運(yùn)行管理の體制の整備その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な國(guó)土交通省令で定める措置を講ずると認(rèn)められないとき,。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による登録の拒否をした場(chǎng)合においては,、遅滯なく,、その理由を示して,、その旨を申請(qǐng)者に通知しなければならない。 (登録の有効期間) 第七十九條の五 第七十九條の登録の有効期間(次條第一項(xiàng)の有効期間の更新の登録を受けた場(chǎng)合における當(dāng)該有効期間の更新の登録に係る第七十九條の登録の有効期間を含む,。以下同じ,。)は、登録の日から起算して二年とする,。ただし,、次條第一項(xiàng)の有効期間の更新の登録を受けようとする者が、従前の第七十九條の登録の有効期間において次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するときは,、登録の日から起算して三年とする,。 一 第七十九條の九第二項(xiàng)の規(guī)定による命令を受けていないこと。 二 第七十九條の十の屆出に係る自家用有償旅客運(yùn)送自動(dòng)車の転覆,、火災(zāi)その他國(guó)土交通省令で定める重大な事故を引き起こしていないこと,。 三 第七十九條の十二第一項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止の命令を受けていないこと。 (有効期間の更新の登録) 第七十九條の六 第七十九條の登録の有効期間満了の後引き続き自家用有償旅客運(yùn)送を行おうとする者は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、國(guó)土交通大臣の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。 2 第七十九條の三及び第七十九條の四の規(guī)定は,、有効期間の更新の登録について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第七十九條の三第一項(xiàng)第二號(hào)中「登録番號(hào)」とあるのは,、「登録番號(hào)並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替えるものとする,。 3 第七十九條の登録の有効期間の満了の日までに更新の登録の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、その申請(qǐng)について前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第七十九條の三第二項(xiàng)又は第七十九條の四第二項(xiàng)の通知があるまでの間は,、従前の第七十九條の登録は,、その登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する,。 4 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、有効期間の更新の登録がなされたときは、第七十九條の登録の有効期間は,、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする,。 (変更登録等) 第七十九條の七 第七十九條の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運(yùn)送者」という。)は,、第七十九條の二第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更(第三項(xiàng)に規(guī)定するものを除く,。)をしようとするときは、國(guó)土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない,。ただし,、路線を定めて行う自家用有償旅客運(yùn)送につき天災(zāi)その他國(guó)土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において自家用有償旅客運(yùn)送自動(dòng)車を運(yùn)行することができなくなつた場(chǎng)合に、當(dāng)該路線において自家用有償旅客運(yùn)送自動(dòng)車の運(yùn)行を再開することができることとなるまでの間,、當(dāng)該路線と異なる路線により自家用有償旅客運(yùn)送を行う場(chǎng)合において合理的に必要となる変更については,、この限りでない,。 2 第七十九條の三及び第七十九條の四の規(guī)定は、前項(xiàng)の変更登録について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第七十九條の三第一項(xiàng)中「次に掲げる事項(xiàng)」とあるのは「変更に係る事項(xiàng)」と、第七十九條の四第一項(xiàng)中「次の各號(hào)のいずれか」とあるのは「第五號(hào)又は第六號(hào)」と読み替えるものとする,。 3 自家用有償旅客運(yùn)送者は,、事務(wù)所の名稱その他の國(guó)土交通省令で定める軽微な事項(xiàng)の変更をしたときは、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 4 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出を受理したときは,、屆出があつた事項(xiàng)を登録簿に登録しなければならない,。 (旅客から収受する対価の掲示等) 第七十九條の八 自家用有償旅客運(yùn)送者は,、その業(yè)務(wù)の開始前に,、旅客から収受する対価を定め、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、これをその事務(wù)所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示し,、又はあらかじめ、旅客に対し説明しなければならない,。これを変更するときも同様とする,。 2 前項(xiàng)の対価は、実費(fèi)の範(fàn)囲內(nèi)であることその他の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に従つて定められたものでなければならない,。 (輸送の安全及び旅客の利便の確保) 第七十九條の九 自家用有償旅客運(yùn)送者は,、自家用有償旅客運(yùn)送自動(dòng)車の運(yùn)転者の乗務(wù)の管理その他の運(yùn)行の管理、自家用有償旅客運(yùn)送自動(dòng)車への當(dāng)該自動(dòng)車である旨の表示その他の旅客に対する適切な情報(bào)の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項(xiàng)として國(guó)土交通省令で定めるものを遵守しなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、自家用有償旅客運(yùn)送者の業(yè)務(wù)について輸送の安全又は旅客の利便が確保されていないと認(rèn)めるときは、自家用有償旅客運(yùn)送者に対し,、次に掲げる措置その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる,。 一 自家用有償旅客運(yùn)送自動(dòng)車の運(yùn)行の管理の方法を改善すること。 二 路線又は運(yùn)送の區(qū)域を変更すること,。 三 旅客から収受する対価を変更すること,。 四 旅客の運(yùn)送に関し支払うことあるべき損害賠償のための保険契約を締結(jié)すること。 (事故の報(bào)告) 第七十九條の十 自家用有償旅客運(yùn)送者は,、その自家用有償旅客運(yùn)送自動(dòng)車が転覆し,、火災(zāi)を起こし、その他國(guó)土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは,、遅滯なく,、事故の種類,、原因その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 (業(yè)務(wù)の廃止) 第七十九條の十一 自家用有償旅客運(yùn)送者は,、その業(yè)務(wù)を廃止したときは,、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (業(yè)務(wù)の停止及び登録の取消し) 第七十九條の十二 國(guó)土交通大臣は,、自家用有償旅客運(yùn)送者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、六月以內(nèi)において期間を定めてその業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じ,、又は登録を取り消すことができる,。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は登録に付した條件に違反したとき。 二 不正の手段により第七十九條の登録,、第七十九條の六第一項(xiàng)の有効期間の更新の登録又は第七十九條の七第一項(xiàng)の変更登録を受けたとき,。 三 第七十九條の四第一項(xiàng)第一號(hào)、第三號(hào),、第四號(hào)又は第六號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)することとなつたとき,。 四 第七十九條の四第一項(xiàng)第五號(hào)の合意が當(dāng)該合意の定め又は同號(hào)に規(guī)定する関係者の合意により解除されたとき。 2 第七十九條の四第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (登録の抹消) 第七十九條の十三 國(guó)土交通大臣は、第七十九條の登録の有効期間(第七十九條の六第三項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合にあつては,、同項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷肫陂gを含む,。)が満了したとき、第七十九條の十一の規(guī)定による屆出があつたとき,、又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の取消しをしたときは,、當(dāng)該自家用有償旅客運(yùn)送者の登録を抹消しなければならない。 (有償貸渡し) 第八十條 自家用自動(dòng)車は,、國(guó)土交通大臣の許可を受けなければ,、業(yè)として有償で貸し渡してはならない。ただし,、その借受人が當(dāng)該自家用自動(dòng)車の使用者である場(chǎng)合は,、この限りでない。 2 國(guó)土交通大臣は,、自家用自動(dòng)車の貸渡しの態(tài)様が自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の経営に類似していると認(rèn)める場(chǎng)合を除くほか,、前項(xiàng)の許可をしなければならない。 (使用の制限及び禁止) 第八十一條 國(guó)土交通大臣は,、自家用自動(dòng)車を使用する者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、六月以內(nèi)において期間を定めて自家用自動(dòng)車の使用を制限し、又は禁止することができる。 一 第四條又は第四十三條第一項(xiàng)の許可を受けないで,、自家用自動(dòng)車を使用して旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営したとき,。 二 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第三條若しくは第三十五條第一項(xiàng)の許可を受けず、又は同法第三十六條第一項(xiàng)の屆出をしないで,、自家用自動(dòng)車を使用して貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営したとき,。 三 有償で自家用自動(dòng)車を運(yùn)送の用に供したとき(第七十八條各號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く。),。 四 前條第一項(xiàng)の許可を受けないで,、業(yè)として有償で自家用自動(dòng)車を貸し渡したとき(同項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合を除く。),。 2 第四十一條の規(guī)定は,、國(guó)土交通大臣が前項(xiàng)の規(guī)定により自家用自動(dòng)車の使用を禁止した場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 第六章 雑則 (郵便物等の運(yùn)送) 第八十二條 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、旅客の運(yùn)送に付隨して,、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運(yùn)送することができる,。 2 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により貨物を運(yùn)送する一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者について準(zhǔn)用する。 (有償旅客運(yùn)送の禁止) 第八十三條 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営する者は,、有償で旅客の運(yùn)送をしてはならない,。ただし、災(zāi)害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場(chǎng)合であつて國(guó)土交通大臣の許可を受けたときは,、この限りでない。 (運(yùn)送に関する命令) 第八十四條 國(guó)土交通大臣は,、當(dāng)該運(yùn)送が災(zāi)害の救助その他公共の福祉を維持するため必要であり,、かつ、當(dāng)該運(yùn)送を行う者がない場(chǎng)合又は著しく不足する場(chǎng)合に限り,、一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者又は貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法による一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(以下「一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者」という,。)に対し、運(yùn)送すべき旅客若しくは貨物,、運(yùn)送すべき區(qū)間,、これに使用する自動(dòng)車及び運(yùn)送條件を指定して運(yùn)送を命じ、又は旅客若しくは貨物の運(yùn)送の順序を定めて,、これによるべきことを命ずることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による命令で次條の規(guī)定による損失の補(bǔ)償を伴うものは、これによつて必要となる補(bǔ)償金の総額が國(guó)會(huì)の議決を経た予算の金額を超えない範(fàn)囲內(nèi)でこれをしなければならない,。 (損失の補(bǔ)償) 第八十五條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令により損失を受けた者に対しては,、その損失を補(bǔ)償する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)償の額は、當(dāng)該一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者又は一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者がその運(yùn)送を行つたことにより通常生ずべき損失の額とする,。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、損失の補(bǔ)償に関し必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める,。 (免許等の條件又は期限) 第八十六條 免許,、許可、登録又は認(rèn)可には條件又は期限を付し,、及びこれを変更することができる,。 2 前項(xiàng)の條件又は期限は、公衆(zhòng)の利益を増進(jìn)し,、又は免許,、許可、登録若しくは認(rèn)可に係る事項(xiàng)の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り,、かつ,、當(dāng)該道路運(yùn)送事業(yè)者(道路運(yùn)送事業(yè)を経営する者をいう。以下同じ,。)又は自家用有償旅客運(yùn)送者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとならないものでなければならない,。 第八十七條 削除 (都道府県等の処理する事務(wù)等) 第八十八條 第四章(第六十一條、第七十條第三號(hào)(使用料金の変更に係る部分に限る,。)及び第七十五條を除く,。以下この項(xiàng)において同じ。),、前章及び第九十四條に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限に屬する事務(wù)は,、第四章に規(guī)定する権限に屬する事務(wù)にあつては政令で定めるところにより都道府県知事が、前章及び同條に規(guī)定する権限に屬する事務(wù)にあつては政令で定めるところにより都道府県知事又は市町村長(zhǎng)(特別區(qū)の區(qū)長(zhǎng)を含む,。第九十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において同じ,。)が、それぞれその一部を行うこととすることができる,。 2 第二章,、第二章の二及び第四章からこの章までに規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に委任することができる,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に委任された権限は、政令で定めるところにより,、運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に委任することができる,。 (運(yùn)輸審議會(huì)への諮問) 第八十八條の二 國(guó)土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは,、運(yùn)輸審議會(huì)に諮らなければならない,。 一 第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)賃等の上限の認(rèn)可 二 第九條第六項(xiàng)(第九條の二第二項(xiàng)及び第九條の三第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による運(yùn)賃又は料金の変更の命令 三 第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)賃及び料金の認(rèn)可 四 第三十一條の規(guī)定による運(yùn)賃等の上限又は運(yùn)賃若しくは料金の変更の命令 五 第四十條(第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令又は許可の取消し 六 第九十四條の二の規(guī)定による基本的な方針の策定 (利害関係人等の意見の聴?。?第八十九條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、その権限に屬する次に掲げる事項(xiàng)について,、必要があると認(rèn)めるときは,、利害関係人又は參考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。 一 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)における運(yùn)賃等の上限に関する認(rèn)可 二 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)における運(yùn)賃及び料金に関する認(rèn)可 2 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、その権限に屬する前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について利害関係人の申請(qǐng)があつたとき、又は國(guó)土交通大臣の権限に屬する同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)若しくは旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の停止の命令若しくは許可の取消しについて國(guó)土交通大臣の指示があつたときは、利害関係人又は參考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない,。 3 前二項(xiàng)の意見の聴取に際しては,、利害関係人に対し、証拠を提出する機(jī)會(huì)が與えられなければならない,。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の意見の聴取に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める,。 (聴聞の特例) 第九十條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)がその権限に屬する旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)若しくは自家用有償旅客運(yùn)送の業(yè)務(wù)の停止の命令をしようとするとき,、又は都道府県知事若しくは市町村長(zhǎng)がその権限に屬する自家用有償旅客運(yùn)送の業(yè)務(wù)の停止の命令をしようとするときは,、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない。 2 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の権限に屬する旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の停止の命令若しくは許可の取消し若しくは自家用有償旅客運(yùn)送の業(yè)務(wù)の停止の命令若しくは登録の取消しの処分又は都道府県知事若しくは市町村長(zhǎng)の権限に屬する自家用有償旅客運(yùn)送の業(yè)務(wù)の停止の命令若しくは登録の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は,、行政手続法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該処分に係る利害関係人が當(dāng)該聴聞に関する手続に參加することを求めたときは,、これを許可しなければならない,。 3 前項(xiàng)の聴聞の主宰者は,、聴聞の期日において必要があると認(rèn)めるときは,、參考人の出頭を求めて意見を聴取することができる,。 (道路管理者の意見の聴取) 第九十一條 國(guó)土交通大臣は,、路線を定める旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)につき第四條第一項(xiàng)又は第十五條第一項(xiàng)(路線の新設(shè)に係る事業(yè)計(jì)畫の変更及び自動(dòng)車の大きさ又は重量の増加を伴う事業(yè)計(jì)畫の変更に限る,。)の規(guī)定による処分をしようとするときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、當(dāng)該処分により必要となる道路法による道路の構(gòu)造及び設(shè)備に関する道路管理上の措置につき,、當(dāng)該道路管理者の意見を聴かなければならない。ただし,、當(dāng)該処分により運(yùn)行することとなる事業(yè)用自動(dòng)車の大きさ又は重量が,、當(dāng)該処分に係る路線と路線を共通にする他の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の當(dāng)該共通にする路線の部分において運(yùn)行する事業(yè)用自動(dòng)車の大きさ又は重量を超えない場(chǎng)合(當(dāng)該共通にする路線の部分に限る。)その他の道路管理者の意見を聴く必要がないものとして國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (道路運(yùn)送に関する団體) 第九十二條 道路運(yùn)送事業(yè)者その他の自動(dòng)車を使用する者が次に掲げる事業(yè)の全部又は一部を行うことを目的として組織する団體は、その成立の日から三十日以內(nèi)に,、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)について國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 一 構(gòu)成員の行う道路運(yùn)送に関する指導(dǎo)、調(diào)査及び研究 二 構(gòu)成員の行う道路運(yùn)送に必要な物資の共同購(gòu)入,、共同設(shè)備の設(shè)置その他構(gòu)成員の行う道路運(yùn)送に関する共同施設(shè) 三 構(gòu)成員に対する道路運(yùn)送に関し必要な資金の貸付け(手形の割引を含む,。)及び構(gòu)成員のためにするその借入れ 四 構(gòu)成員の道路運(yùn)送に関する債務(wù)の保証 五 構(gòu)成員の行う道路運(yùn)送に関し必要な資金の融通のあつせん 六 構(gòu)成員の行う道路運(yùn)送の用に供する物資の購(gòu)入のあつせん 七 団體としての意見の公表又は適當(dāng)な行政庁に対する申出 八 この法律の規(guī)定により構(gòu)成員が提出する報(bào)告書等の取りまとめ 九 前號(hào)に掲げるもののほか、行政庁が構(gòu)成員に対して発する通知の構(gòu)成員への伝達(dá)その他行政庁の行うこの法律の施行のためにする措置に対する?yún)f(xié)力 十 この法律の違反行為の予防 (自動(dòng)車運(yùn)送の総合的発達(dá)のためにする措置) 第九十三條 國(guó)土交通大臣は,、自動(dòng)車運(yùn)送の総合的な発達(dá)を図るために,、自動(dòng)車運(yùn)送相互の調(diào)整を図るとともに、自動(dòng)車運(yùn)送に関する資金の融通のあヽ つヽ 旋,、自動(dòng)車運(yùn)送の用に供する物資の確保及び自動(dòng)車事故による損害賠償を保障する制度の確立に努めなければならない,。 (報(bào)告、検査及び調(diào)査) 第九十四條 國(guó)土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、道路運(yùn)送事業(yè)者、自家用有償旅客運(yùn)送者その他自動(dòng)車を所有し,、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団體に,、國(guó)土交通省令で定める手続に従い,、事業(yè)、自家用有償旅客運(yùn)送の業(yè)務(wù)又は自動(dòng)車の所有若しくは使用に関し,、報(bào)告をさせることができる,。 2 國(guó)土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において,、適正化機(jī)関に,、國(guó)土交通省令で定める手続に従い、その事業(yè)に関し,、報(bào)告をさせることができる,。 3 國(guó)土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において,、指定試験機(jī)関に,、國(guó)土交通省令で定める手続に従い、試験事務(wù)に関し,、報(bào)告をさせることができる,。 4 國(guó)土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において,、その職員をして自動(dòng)車,、自動(dòng)車の所在する場(chǎng)所又は道路運(yùn)送事業(yè)者、自家用有償旅客運(yùn)送者その他自動(dòng)車を所有し,、若しくは使用する者若しくはこれらの者の組織する団體の事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)(道路運(yùn)送事業(yè),、自家用有償旅客運(yùn)送の業(yè)務(wù)又は自動(dòng)車の管理に係るものに限る。)に立ち入り,、帳簿書類その他の物件を検査し,、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 5 國(guó)土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、その職員をして適正化機(jī)関又は指定試験機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し,、又は関係者に質(zhì)問させることができる,。 6 國(guó)土交通大臣は、自動(dòng)車による輸送の実情の調(diào)査を行うため特に必要があると認(rèn)めるときは,、その職員をして,、當(dāng)該調(diào)査のため必要な限度において、道路を通行する自動(dòng)車の運(yùn)転者に対し一時(shí)當(dāng)該自動(dòng)車を停止することを求め,、及び運(yùn)転者又はその補(bǔ)助者に輸送の経路,、貨物の種類その他の事項(xiàng)を質(zhì)問させることができる。 7 前三項(xiàng)の場(chǎng)合には,、當(dāng)該職員は,、その身分を示す証票を攜帯し,、かつ、関係者の請(qǐng)求があつたときは,、これを提示しなければならない。 8 第四項(xiàng)から第六項(xiàng)までの権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (安全管理規(guī)程に係る報(bào)告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針) 第九十四條の二 國(guó)土交通大臣は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の徴収又は同條第四項(xiàng)の規(guī)定による立入検査のうち安全管理規(guī)程(第二十二條の二第二項(xiàng)第一號(hào)(第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に係る部分に限る,。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。 (自動(dòng)車に関する表示) 第九十五條 自動(dòng)車(軽自動(dòng)車たる自家用自動(dòng)車,、乗車定員十人以下の乗用の自家用自動(dòng)車,、特殊自動(dòng)車たる自家用自動(dòng)車その他國(guó)土交通省令で定めるものを除く。)を使用する者は,、その自動(dòng)車の外側(cè)に,、使用者の氏名、名稱又は記號(hào)その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を見やすいように表示しなければならない,。 (手?jǐn)?shù)料) 第九十五條の二 運(yùn)行管理者試験を受けようとする者又は運(yùn)行管理者資格者証の交付若しくは再交付を受けようとする者は,、実費(fèi)を勘案して國(guó)土交通省令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(guó)(指定試験機(jī)関が行う試験を受けようとする者にあつては、當(dāng)該指定試験機(jī)関)に納めなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関に納められた手?jǐn)?shù)料は,、當(dāng)該指定試験機(jī)関の収入とする。 (指定試験機(jī)関の処分等についての審査請(qǐng)求) 第九十五條の三 この法律の規(guī)定による指定試験機(jī)関の処分又はその不作為に不服がある者は,、國(guó)土交通大臣に対し,、審査請(qǐng)求をすることができる。この場(chǎng)合において,、國(guó)土交通大臣は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第二十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第四十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第四十七條並びに第四十九條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、指定試験機(jī)関の上級(jí)行政庁とみなす。 (申請(qǐng)書等の経由) 第九十五條の四 第四章(第六十一條及び第七十五條を除く,。)及び第九十二條の規(guī)定による申請(qǐng)書その他の書類(同條の規(guī)定によるものについては,、自動(dòng)車道事業(yè)に係るものに限る。)で國(guó)土交通大臣に提出すべきものは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、都道府県知事及び地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して行わなければならない。 (事務(wù)の區(qū)分) 第九十五條の五 第六十九條第一項(xiàng)及び前條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 第七章 罰則 第九十六條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は,、三年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 一 第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営した者 二 第三十三條(第四十三條第五項(xiàng)及び第七十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反した者 三 第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して自動(dòng)車道事業(yè)を経営した者 第九十七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役若しくは百五十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 一 第二十五條(第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第七十八條又は第八十三條の規(guī)定に違反した者 二 第二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定による命令(輸送の安全の確保に係るものに限り,、一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対するものを除く。)に違反した者 三 第三十五條第一項(xiàng)又は第七十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けてしなければならない事項(xiàng)を許可を受けないでした者 四 第四十條(第四十三條第五項(xiàng)及び第七十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による輸送施設(shè)の使用の停止又は事業(yè)の停止の処分に違反した者 五 第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営した者 六 第五十七條第一項(xiàng)、第五十八條第一項(xiàng),、第六十條第一項(xiàng)(第七十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は第七十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで,、自動(dòng)車道の供用を開始した者(第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により一般自動(dòng)車道の一部につき検査を受け,、これに合格した者がその部分につき供用を開始した場(chǎng)合を除く。) 七 不正の手段により第七十九條の登録又は第七十九條の六第一項(xiàng)の有効期間の更新の登録を受けた者 八 第八十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分に違反した者 第九十七條の二 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第四十五條の五第一項(xiàng)の規(guī)定に違反してその職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らした者 二 指定試験機(jī)関が第四十五條の十一第二項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反した場(chǎng)合におけるその違反行為をした指定試験機(jī)関の役員又は職員 第九十七條の三 第七十九條の十二第一項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 第九十八條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、百萬円以下の罰金に処する,。 一 第九條第三項(xiàng)若しくは第五項(xiàng),、第九條の二第一項(xiàng)若しくは第九條の三第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで、又はこれらの規(guī)定若しくは第九條第四項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃若しくは料金によらないで,、運(yùn)賃又は料金を収受した者 二 第九條第六項(xiàng)(第九條の二第二項(xiàng)及び第九條の三第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による命令に違反して、運(yùn)賃又は料金を収受した者 三 第九條の三第一項(xiàng)若しくは第六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けないで,、又は認(rèn)可を受けた運(yùn)賃若しくは料金によらないで,、運(yùn)賃又は料金を収受した者 四 第十條(第七十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反して,、運(yùn)賃又は料金の割戻しをした者 五 第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けないで,、又は認(rèn)可を受けた運(yùn)送約款によらないで、運(yùn)送契約を締結(jié)した者 六 第十三條、第二十條(第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第二十三條第一項(xiàng)(第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第四十一條第三項(xiàng)(第四十三條第五項(xiàng)及び第八十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第六十五條又は第六十八條第五項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 七 第十五條第一項(xiàng)(第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第十九條第一項(xiàng)、第五十四條第一項(xiàng)(第六十七條(第七十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第七十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けてしなければならない事項(xiàng)を認(rèn)可を受けないでした者 八 第十五條第三項(xiàng)(第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は第十五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで事業(yè)計(jì)畫を変更した者 九 第十五條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで運(yùn)行をした者 十 第十五條の三第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで運(yùn)行計(jì)畫を変更した者 十一 第十六條第二項(xiàng),、第十九條の二、第二十二條の二第三項(xiàng)若しくは第七項(xiàng)(これらの規(guī)定を第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第二十七條第四項(xiàng)(第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第三十條第四項(xiàng)(第七十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第三十一條,、第四十一條第一項(xiàng)(第四十三條第五項(xiàng)及び第八十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第五十五條(第七十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第七十條(第七十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第七十三條第二項(xiàng)(第七十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は第八十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者(第二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者にあつては、第九十七條第二號(hào)に該當(dāng)する者を除く,。) 十二 第二十二條の二第一項(xiàng)(第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆け出た安全管理規(guī)程(第二十二條の二第二項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)(これらの規(guī)定を第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に係る部分に限る,。)によらないで、事業(yè)を行つた者 十三 第二十二條の二第四項(xiàng)(第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反して,、安全統(tǒng)括管理者を選任しなかつた者 十四 第二十二條の二第五項(xiàng)又は第二十三條第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 十五 第三十八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで,、又は虛偽の屆出をして,、事業(yè)を休止し、又は廃止した者 十六 第六十二條第一項(xiàng)若しくは第六十三條第一項(xiàng)(第七十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による認(rèn)可を受けないで,、又は認(rèn)可を受けた供用約款若しくは供用制限によらないで、自動(dòng)車道の供用契約を締結(jié)した者 十七 第七十條の三第一項(xiàng)又は第八十條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けてしなければならない事項(xiàng)を許可を受けないでした者 十八 第九十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をした者 十九 第九十四條第四項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、又は質(zhì)問に対し虛偽の陳述をした者 第九十八條の二 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第七十九條の七第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、第七十九條の二第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更した者 二 第七十九條の九第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 第九十八條の二の二 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その違反行為をした適正化機(jī)関の役員又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第九十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 二 第九十四條第五項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をしたとき,。 第九十八條の三 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その違反行為をした指定試験機(jī)関の役員又は職員は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第四十五條の八の規(guī)定に違反して、帳簿を備え付けず,、帳簿に記載せず,、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき,。 二 第四十五條の十の規(guī)定に違反して,、試験事務(wù)の全部を廃止したとき。 三 第九十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をしたとき,。 四 第九十四條第五項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、又は質(zhì)問に対して陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をしたとき。 第九十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)又は所有し,、若しくは使用する自動(dòng)車に関し、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人に対して當(dāng)該各號(hào)に定める罰金刑を、その人に対して各本條の罰金刑を科する,。 一 第九十七條(第二號(hào)に係る部分に限る,。) 一億円以下の罰金刑 二 第九十六條、第九十七條(第二號(hào)に係る部分を除く,。)又は第九十七條の三から第九十八條の二まで 各本條の罰金刑 第百條 自動(dòng)車道若しくはその標(biāo)識(shí)を損壊し,、又はその他の方法で自動(dòng)車道における自動(dòng)車の往來の危険を生ぜしめた者は、五年以下の懲役に処する,。 2 前項(xiàng)の未遂罪は,、これを罰する。 3 みだりに第六十八條第五項(xiàng)の規(guī)定による道路標(biāo)識(shí)に類似し,、又はその効果を妨げるような工作物を設(shè)置した者は、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第百一條 人の現(xiàn)在する一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車を転覆させ,、又は破壊した者は、十年以下の懲役に処する,。 2 前項(xiàng)の罪を犯しよつて人を傷つけた者は,、一年以上の有期懲役に処し、死亡させた者は,、無期又は三年以上の懲役に処する,。 3 第一項(xiàng)の未遂罪は、これを罰する,。 第百二條 第百條第一項(xiàng)の罪を犯しよつて自動(dòng)車を転覆させ,、又は破壊した者も前條の例による。 第百三條 過失により第百條第一項(xiàng)又は第百一條第一項(xiàng)の罪を犯した者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。その業(yè)務(wù)に従事する者が犯したときは、一年以下の禁錮こ 又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第百四條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、二十萬円以下の罰金に処する。 一 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車の乗務(wù)員の職務(wù)の執(zhí)行を妨げた者 二 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車に石類を投げつけた者 三 第二十八條第一項(xiàng)(第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反した者 四 第六十八條第六項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 第百五條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、五十萬円以下の過料に処する,。 一 第十二條、第十五條の二第六項(xiàng),、第三十八條第四項(xiàng)(第七十條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第六十四條又は第九十五條の規(guī)定による掲示若しくは表示をせず,、又は虛偽の掲示若しくは表示をした者 二 第十四條の規(guī)定に違反した者 三 第十五條第四項(xiàng)(第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第十五條の二第五項(xiàng)(第三十八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第十五條の三第三項(xiàng)、第二十九條(第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第四十三條第八項(xiàng)若しくは第十項(xiàng)、第五十四條第三項(xiàng)(第六十七條(第七十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第七十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第六十六條第三項(xiàng),、第七十九條の七第三項(xiàng),、第七十九條の十、第七十九條の十一又は第九十二條の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 四 正當(dāng)な理由なく,、第二十三條の三の規(guī)定による命令に違反して、運(yùn)行管理者資格者証を返納しなかつた者 五 第二十九條の三(第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による公表をせず,、又は虛偽の公表をした者 六 第四十三條第六項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆け出た運(yùn)賃若しくは料金によらないで,、運(yùn)賃又は料金を収受した者 七 第六十八條第四項(xiàng)(第七十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 八 第七十九條の八第一項(xiàng)の規(guī)定による掲示をせず,、若しくは虛偽の掲示をし,、又は説明をしなかつた者 附 則 1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する,。但し,、第八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第九條から第十一條まで,、第六十一條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第七十二條(第九條の規(guī)定の準(zhǔn)用に関する部分に限る。),、第八十五條第二項(xiàng)並びに第九十四條(第八十五條第二項(xiàng)の規(guī)定の準(zhǔn)用に関する部分に限る,。)の規(guī)定は,、道路運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)賃又は料金につき、物価統(tǒng)制令(昭和二十一年勅令第百十八號(hào))第四條又は同令第七條の規(guī)定による統(tǒng)制額の存する間は,、その統(tǒng)制額の存する部分については,、適用しない。 2 第九條の三第二項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)分の間,、「加えたものを超えないもの」とあるのは、「加えたもの」とする,。 附 則?。ㄕ押投吣炅乱哗柸辗傻谝话艘惶?hào)) この法律は、新法施行の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽挛迦辗傻谝涣颂?hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十八年十月一日から施行する,。 3 この法律の施行前にした改正前の道路運(yùn)送法及び道路運(yùn)送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四號(hào))第十一條の規(guī)定による一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の免許又は道路運(yùn)送法第四十六條の規(guī)定による種類若しくは事業(yè)區(qū)域の指定は,、運(yùn)輸省令で定めるところにより、改正後の同法の規(guī)定に基いてしたものとみなす,。 4 この法律の施行前にした改正前の道路運(yùn)送法の規(guī)定による一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の免許の申請(qǐng)は,、運(yùn)輸省令で定めるところにより、改正後の同法の規(guī)定に基いてしたものとみなす,。 5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押腿荒昶咴露辗傻谝涣颂?hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿晁脑露迦辗傻谄呔盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿哪耆氯柸辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿迥炅露迦辗傻谝哗栁逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(以下「新法」という。)は,、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和三五年八月二日法律第一四一號(hào)) 1 この法律は,、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する,。ただし,、第二十五條の二を加える改正規(guī)定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する,。 2 改正後の第四十三條の二第四項(xiàng)の規(guī)定は,、この法律の施行の日前にした道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))の規(guī)定によるまつ消登録の申請(qǐng)に係る自動(dòng)車については、適用しない,。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶乱涣辗傻谝凰末柼?hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する,。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については,、當(dāng)該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については,、當(dāng)該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進(jìn)行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については,、なお従前の例による,。ただし、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場(chǎng)合に限る,。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當(dāng)事者訴訟で,、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する,。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては,、當(dāng)該法律関係の當(dāng)事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。ただし,、裁判所は、原告の申立てにより,、決定をもつて,、當(dāng)該訴訟を當(dāng)事者訴訟に変更することを許すことができる。 8 前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合には,、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號(hào)) 抄 1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する,。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn),、審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という,。)については,、この法律の施行後も、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場(chǎng)合の訴願(yuàn)等についても,、同様とする,。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請(qǐng)求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ,、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號(hào))に同一の法律についての改正規(guī)定がある場(chǎng)合においては,、當(dāng)該法律は,、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする,。 附 則?。ㄕ押腿拍昶咴乱灰蝗辗傻谝涣盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和四十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪臧嗽乱蝗辗傻诹颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律中,、第一條、次條,、附則第三條及び附則第六條の規(guī)定は,、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から、第二條,、附則第四條及び附則第五條の規(guī)定は,、公布の日から起算して一年をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥晡逶露柸辗傻诎拴柼?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧炅乱蝗辗傻诰帕?hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する。 一及び二 略 三 第二十四條及び第二十七條並びに附則第八項(xiàng)から第十四項(xiàng)まで,、第十九項(xiàng),、第二十一項(xiàng)及び第二十七項(xiàng) 公布の日から起算して六月を経過した日 (経過措置) 8 第二十四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に経営している同條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送法(以下「舊道路運(yùn)送法」という。)第三條第二項(xiàng)第六號(hào)の一般小型貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(第二十四條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送法(以下「新道路運(yùn)送法」という,。)第三條第四項(xiàng)第二號(hào)の無償貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は同法第二條第五項(xiàng)の軽車両等運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)するものを除く,。以下同じ。)に係る舊道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の免許は,、新道路運(yùn)送法第三條第二項(xiàng)第五號(hào)の一般區(qū)域貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に係る同法第四條第一項(xiàng)の免許とみなす,。 9 第二十四條の規(guī)定の施行前にした舊道路運(yùn)送法第三條第二項(xiàng)第六號(hào)の一般小型貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に係る同法第四條第一項(xiàng)の免許の申請(qǐng)は、新道路運(yùn)送法第三條第二項(xiàng)第五號(hào)の一般區(qū)域貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に係る同法第四條第一項(xiàng)の免許の申請(qǐng)とみなす,。 10 第二十四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に経営している舊道路運(yùn)送法第三條第三項(xiàng)の特定自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(新道路運(yùn)送法第三條第四項(xiàng)の無償自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は同法第二條第五項(xiàng)の軽車両等運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)するものを除く,。以下同じ。)に係る舊道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の免許は,、新道路運(yùn)送法第四十五條第一項(xiàng)の許可とみなす,。 11 第二十四條の規(guī)定の施行前にした舊道路運(yùn)送法第三條第三項(xiàng)の特定自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に係る同法第四條第一項(xiàng)の免許の申請(qǐng)は、新道路運(yùn)送法第四十五條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)とみなす,。 12 第二十四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の免許を受けている自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)で新道路運(yùn)送法第三條第四項(xiàng)の無償自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)するものを経営している者は,、同法第四十五條の二第一項(xiàng)前段の屆出をしないでも、當(dāng)該事業(yè)を引き続き経営することができる。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)後段の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該免許に係る路線又は事業(yè)區(qū)域及び事業(yè)計(jì)畫のうち同法第四十五條の二第一項(xiàng)前段の規(guī)定により屆け出なければならない事項(xiàng)に該當(dāng)するものは、同項(xiàng)前段の規(guī)定により屆け出た事項(xiàng)とみなす,。 13 第二十四條の規(guī)定の施行前にした舊道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の免許の申請(qǐng)で新道路運(yùn)送法第三條第四項(xiàng)の無償自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)するものに係るものは,、同法第四十五條の二第一項(xiàng)前段の規(guī)定によりした屆出とみなす。 14 第二十四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊道路運(yùn)送法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けている特定自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に係る運(yùn)賃及び料金は,、新道路運(yùn)送法第四十五條第七項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃及び料金とみなす,。 16 この法律(附則第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 9 この法律(附則第一項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第三項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により従前の例によることとされる屆出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により従前の例によることとされるトランプ類稅に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運(yùn)局長(zhǎng)、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng),、海運(yùn)局若しくは海運(yùn)監(jiān)理部の支局その他の地方機(jī)関の長(zhǎng)(以下「支局長(zhǎng)等」という,。)又は陸運(yùn)局長(zhǎng)が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という,。)は,、政令(支局長(zhǎng)等がした処分等にあつては、運(yùn)輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長(zhǎng),、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)又は地方運(yùn)輸局若しくは海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局その他の地方機(jī)関の長(zhǎng)(以下「海運(yùn)支局長(zhǎng)等」という。)がした処分等とみなす,。 第二十四條 この法律の施行前に海運(yùn)局長(zhǎng),、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)、支局長(zhǎng)等又は陸運(yùn)局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等」という,。)は、政令(支局長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等にあつては,、運(yùn)輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長(zhǎng),、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)又は海運(yùn)支局長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀寰拍臧嗽乱哗柸辗傻诹咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第九條 この法律の施行前に,、この法律による改正前の道路運(yùn)送法,、道路運(yùn)送車両法、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律,、土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法,、タクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法若しくは自動(dòng)車重量稅法又はこれらの法律に基づく命令の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は,、この法律による改正後の道路運(yùn)送法,、道路運(yùn)送車両法、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律,、土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法,、タクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法若しくは自動(dòng)車重量稅法又はこれらの法律に基づく命令の相當(dāng)規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす,。 附 則?。ㄕ押土柲晁脑戮湃辗傻诙?hào)) この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する,。ただし,、第百二十八條の三の改正規(guī)定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢滤娜辗傻诰湃?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四十一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠稍暌欢乱痪湃辗傻诎硕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であって第二種利用運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を経営しているものは,、當(dāng)該免許(第二號(hào)に掲げる者にあっては,、當(dāng)該免許及び當(dāng)該指定又は登録)に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において、施行日に第二種利用運(yùn)送事業(yè)について第三條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。 一 舊通運(yùn)事業(yè)法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の行為を行う事業(yè)について舊通運(yùn)事業(yè)法第四條第一項(xiàng)の免許を受けている者 二 舊通運(yùn)事業(yè)法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の行為を行う事業(yè)について舊通運(yùn)事業(yè)法第四條第一項(xiàng)の免許を受けている者であって,、舊通運(yùn)事業(yè)法第十五條の規(guī)定により運(yùn)輸大臣から取扱駅の指定を受けているもの又は附則第四條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送法(以下「舊道路運(yùn)送法」という,。)第二條第四項(xiàng)第三號(hào)の行為を行う事業(yè)について舊道路運(yùn)送法第八十條第一項(xiàng)の登録を受けているもの 2 前項(xiàng)の規(guī)定により第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については、當(dāng)該事業(yè)に係る舊通運(yùn)事業(yè)法第五條第三項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(第四條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係る部分に限る,。)を同號(hào)の事業(yè)計(jì)畫と,、當(dāng)該事業(yè)に係る舊通運(yùn)事業(yè)法第五條第三項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(第四條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係る部分に限る。)若しくは舊道路運(yùn)送法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(第四條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係る部分に限る,。)又は當(dāng)該事業(yè)に係る舊道路運(yùn)送法第八十二條第一項(xiàng)の自動(dòng)車運(yùn)送取扱事業(yè)者登録簿に記載されている事項(xiàng)のうち第四條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)するものを同號(hào)の集配事業(yè)計(jì)畫とみなして,、この法律の規(guī)定を適用する。 3 運(yùn)輸大臣は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、第四條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)の一部の事項(xiàng)について舊通運(yùn)事業(yè)法第五條第三項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫、舊道路運(yùn)送法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)計(jì)畫又は舊道路運(yùn)送法第八十二條第一項(xiàng)の自動(dòng)車運(yùn)送取扱事業(yè)者登録簿にこれに相當(dāng)する事項(xiàng)の記載がないときその他必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者に対し,、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運(yùn)輸省令で定めるところにより,、當(dāng)該集配事業(yè)計(jì)畫に追加する必要があると認(rèn)められる事項(xiàng)を記載した屆出書の提出を求めることができる,。この場(chǎng)合において當(dāng)該屆出書の提出があったときは、第七條,、第八條第一項(xiàng)及び第十五條第一號(hào)中「集配事業(yè)計(jì)畫」とあるのは,、「集配事業(yè)計(jì)畫(附則第八條第三項(xiàng)に規(guī)定する屆出書に記載された事項(xiàng)を含む。)」とする,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者(同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者に限る,。)がこの法律の施行後最初に第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出なければならない運(yùn)賃及び料金については、同項(xiàng)中「あらかじめ」とあるのは,、「この法律の施行の日から三月以內(nèi)に」とする,。 5 前項(xiàng)に規(guī)定する者がこの法律の施行後最初に第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けなければならない利用運(yùn)送約款については、同項(xiàng)中「,、運(yùn)輸大臣」とあるのは,、「、この法律の施行の日から三月以內(nèi)に,、運(yùn)輸大臣」とする,。 第十條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊通運(yùn)事業(yè)法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)の行為を行う事業(yè)について舊通運(yùn)事業(yè)法第四條第一項(xiàng)の免許を受けている者又は舊通運(yùn)事業(yè)法第十五條の規(guī)定により運(yùn)輸大臣から取扱駅の指定を受けている者であって、貨物運(yùn)送取扱事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)(附則第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により第一種利用運(yùn)送事業(yè)の許可若しくは運(yùn)送取次事業(yè)の登録を受けたものとみなされる者又は附則第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者が経営する當(dāng)該許可又は登録に係る事業(yè)に含まれるものを除く,。)を経営しているものは,、施行日から六月間は、第三條第一項(xiàng)の許可又は第二十三條の登録を受けないで,、當(dāng)該事業(yè)を引き続き経営することができる,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者は,、同項(xiàng)に規(guī)定する期間を超えて引き続き當(dāng)該事業(yè)を経営しようとするときは、當(dāng)該期間內(nèi)に,、當(dāng)該事業(yè)の概要その他運(yùn)輸省令で定める事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を運(yùn)輸大臣に提出して,、當(dāng)該事業(yè)の範(fàn)囲その他の運(yùn)輸省令で定める事項(xiàng)について確認(rèn)を受けることができる。 3 前項(xiàng)の確認(rèn)を受けた者は,、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、施行日から五年間は,、第三條第一項(xiàng)の許可又は第二十三條の登録を受けないで,、確認(rèn)を受けた事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該事業(yè)を引き続き経営することができる,。 4 第九條から第十三條まで,、第十五條から第二十二條まで、第五十五條,、第六十條(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る,。)、第六十一條(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る,。),、第六十三條(第二號(hào)に係る部分に限る。),、第六十四條(第四號(hào)及び第五號(hào)に係る部分を除く,。)、第六十五條及び第六十六條の規(guī)定は利用運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)について第二項(xiàng)の確認(rèn)を受けた者について,、第十條,、第十三條、第十五條(第一號(hào)及び第三號(hào)に係る部分を除く,。),、第十六條、第二十八條から第三十二條まで,、第三十四條第二項(xiàng),、第五十五條、第六十二條(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る,。),、第六十四條(第五號(hào)に係る部分を除く。),、第六十五條及び第六十六條の規(guī)定は運(yùn)送取次事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)について第二項(xiàng)の確認(rèn)を受けた者について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 第十二條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊道路運(yùn)送法第二條第四項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)の行為を行う事業(yè)について舊道路運(yùn)送法第八十條第一項(xiàng)の登録を受けている者は,、當(dāng)該登録に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において,、施行日に運(yùn)送取次事業(yè)について第二十三條の登録を受けたものとみなす。 2 附則第七條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)送取次事業(yè)の登録を受けたものとみなされる者に係る當(dāng)該登録について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定中「舊通運(yùn)事業(yè)法第五條第三項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫」とあるのは,、「附則第四條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送法第八十二條第一項(xiàng)の自動(dòng)車運(yùn)送取扱事業(yè)者登録簿」と読み替えるものとする,。 第十三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊道路運(yùn)送法第二條第四項(xiàng)第三號(hào)の行為を行う事業(yè)(附則第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者が経営する當(dāng)該許可に係る事業(yè)に含まれるものを除く。)について舊道路運(yùn)送法第八十條第一項(xiàng)の登録を受けている者は,、當(dāng)該登録に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において,、施行日に第一種利用運(yùn)送事業(yè)について第三條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により第一種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については,、當(dāng)該事業(yè)に係る舊道路運(yùn)送法第八十二條第一項(xiàng)の自動(dòng)車運(yùn)送取扱事業(yè)者登録簿に記載されている事項(xiàng)のうち第四條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)を同號(hào)の事業(yè)計(jì)畫とみなして,、この法律の規(guī)定を適用する。 3 運(yùn)輸大臣は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、第四條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)の一部の事項(xiàng)について舊道路運(yùn)送法第八十二條第一項(xiàng)の自動(dòng)車運(yùn)送取扱事業(yè)者登録簿にこれに相當(dāng)する事項(xiàng)の記載がないときその他必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該第一種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者に対し,、施行日から一年を経過する日までの間に限り,、運(yùn)輸省令で定めるところにより、當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫に追加する必要があると認(rèn)められる事項(xiàng)を記載した屆出書の提出を求めることができる,。この場(chǎng)合において當(dāng)該屆出書の提出があったときは,、第七條、第八條第一項(xiàng)及び第十五條第一號(hào)中「事業(yè)計(jì)畫」とあるのは,、「事業(yè)計(jì)畫(附則第十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する屆出書に記載された事項(xiàng)を含む,。)」とする。 第十八條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊航空法第百二十二條の二第一項(xiàng)の免許を受け,、かつ,、舊道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の免許又は舊道路運(yùn)送法第二條第四項(xiàng)第三號(hào)の行為を行う事業(yè)について舊道路運(yùn)送法第八十條第一項(xiàng)の登録を受けている者であって第二種利用運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を経営しているものは、當(dāng)該免許又は登録に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において,、施行日に第二種利用運(yùn)送事業(yè)について第三條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については、當(dāng)該事業(yè)に係る舊航空法第百二十二條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊航空法第百條第二項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(第四條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係る部分に限る,。)を同號(hào)の事業(yè)計(jì)畫と,、當(dāng)該事業(yè)に係る舊道路運(yùn)送法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(第四條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係る部分に限る。)又は當(dāng)該事業(yè)に係る舊道路運(yùn)送法第八十二條第一項(xiàng)の自動(dòng)車運(yùn)送取扱事業(yè)者登録簿に記載されている事項(xiàng)のうち第四條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)するものを同號(hào)の集配事業(yè)計(jì)畫とみなして,、この法律の規(guī)定を適用する,。 3 附則第八條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第三項(xiàng)中「舊通運(yùn)事業(yè)法第五條第三項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫,、舊道路運(yùn)送法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)計(jì)畫」とあるのは「舊道路運(yùn)送法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)計(jì)畫」と、「附則第八條第三項(xiàng)」とあるのは「附則第十八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する附則第八條第三項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 4 附則第八條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者について準(zhǔn)用する。 第二十條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊航空法第百三十一條の二第一項(xiàng)の許可を受け,、かつ,、舊道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の免許又は舊道路運(yùn)送法第二條第四項(xiàng)第三號(hào)の行為を行う事業(yè)について舊道路運(yùn)送法第八十條第一項(xiàng)の登録を受けている者であって第二種利用運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を経営しているものは、當(dāng)該許可及び當(dāng)該免許又は登録に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において,、施行日に第二種利用運(yùn)送事業(yè)について第三十五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については、當(dāng)該事業(yè)に係る舊航空法第百三十一條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊航空法第百二十九條第二項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(第三十五條第四項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫について同項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係る部分に限る,。)及び當(dāng)該事業(yè)に係る舊道路運(yùn)送法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(第三十五條第四項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫について同項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係る部分に限る。)又は舊道路運(yùn)送法第八十二條第一項(xiàng)の自動(dòng)車運(yùn)送取扱事業(yè)者登録簿に記載されている事項(xiàng)のうち第三十五條第四項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫について同項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)に相當(dāng)するものを同項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫とみなして,、この法律の規(guī)定を適用する,。 3 運(yùn)輸大臣は、前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、第三十五條第四項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫について同項(xiàng)の運(yùn)輸省令で定める事項(xiàng)の一部の事項(xiàng)について舊道路運(yùn)送法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)計(jì)畫又は舊道路運(yùn)送法第八十二條第一項(xiàng)の自動(dòng)車運(yùn)送取扱事業(yè)者登録簿にこれに相當(dāng)する事項(xiàng)がないときその他必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り,、運(yùn)輸省令で定めるところにより,、當(dāng)該第三十五條第四項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫に追加する必要があると認(rèn)められる事項(xiàng)を記載した屆出書の提出を求めることができる。この場(chǎng)合において當(dāng)該屆出書の提出があったときは,、第三十六條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)中「事業(yè)計(jì)畫」とあるのは、「事業(yè)計(jì)畫(附則第二十條第三項(xiàng)に規(guī)定する屆出書に記載された事項(xiàng)を含む,。)」とする,。 4 附則第八條第四項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定により第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第四項(xiàng)中「第九條第一項(xiàng)」とあるのは、「第三十七條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 第二十二條 附則第七條第一項(xiàng),、第八條第一項(xiàng)、第十一條第二項(xiàng),、第十二條第一項(xiàng),、第十三條第一項(xiàng)、第十四條第一項(xiàng),、第十七條第一項(xiàng)若しくは第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定又は前條第二項(xiàng)の規(guī)定により第三條第一項(xiàng)の許可又は第二十三條の登録を受けたものとみなされる者であって,、これらの規(guī)定により第一種利用運(yùn)送事業(yè)若しくは第二種利用運(yùn)送事業(yè)又は運(yùn)送取次事業(yè)についてそれぞれ二以上の許可又は登録を受けたものとみなされるものについては,、當(dāng)該二以上の許可又は登録を一の許可又は登録とみなして、この法律の規(guī)定を適用する,。 第二十三條 附則第七條第一項(xiàng),、第八條第一項(xiàng)、第十一條第二項(xiàng),、第十二條第一項(xiàng),、第十三條第一項(xiàng)、第十四條第一項(xiàng),、第十七條第一項(xiàng),、第十八條第一項(xiàng)又は第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により第三條第一項(xiàng)の許可又は第二十三條の登録を受けたものとみなされる者についての第二十一條第二號(hào)及び第三十二條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「該當(dāng)するに至ったとき」とあるのは,、「該當(dāng)していたことが判明したとき又はいずれかに該當(dāng)するに至ったとき」とする,。 第二十五條 舊海上運(yùn)送法、舊通運(yùn)事業(yè)法,、舊道路運(yùn)送法,、舊內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法若しくは舊航空法(附則第二十八條において「舊海上運(yùn)送法等」という。)又はこれらに基づく命令によりした処分,、手続その他の行為で,、この法律中相當(dāng)する規(guī)定があるものは、附則第七條から第十五條まで,、附則第十七條から第二十一條まで及び前條に規(guī)定するものを除き,、運(yùn)輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす,。 第三十一條 附則第七條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠稍暌欢乱痪湃辗傻诎巳?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉乱灰蝗辗傻诰牌咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一から三まで 略 四 第二十七條から第三十條まで及び第三十二條から第三十五條までの規(guī)定並びに附則第十二條から第十九條まで,、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (道路運(yùn)送法の一部改正に伴う経過措置) 第十六條 第三十二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送法(以下この條において「舊道路運(yùn)送法」という。)第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けている運(yùn)賃及び料金であって,、第三十二條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送法(以下この條において「新道路運(yùn)送法」という,。)第九條第一項(xiàng)の運(yùn)輸省令で定める料金又は同條第四項(xiàng)に規(guī)定する割引に相當(dāng)する割引が行われた運(yùn)賃及び料金に該當(dāng)するものは、それぞれ同條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃及び料金とみなす,。 2 第三十二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にされている舊道路運(yùn)送法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)賃及び料金の認(rèn)可の申請(qǐng)であって、新道路運(yùn)送法第九條第一項(xiàng)の運(yùn)輸省令で定める料金に係るもの又は同條第四項(xiàng)に規(guī)定する割引に相當(dāng)する割引に係るものは,、それぞれ同條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定によりした屆出とみなす,。 3 第三十二條の規(guī)定の施行前に受けた舊道路運(yùn)送法第七十五條において準(zhǔn)用する舊道路運(yùn)送法第五十七條第一項(xiàng)又は第五十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査は、新道路運(yùn)送法第七十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査とみなす,。 4 第三十二條の規(guī)定の施行前に受けた舊道路運(yùn)送法第七十五條において準(zhǔn)用する舊道路運(yùn)送法第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査は,、當(dāng)該検査を受けた部分についての新道路運(yùn)送法第七十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査とみなす。 5 第三十二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にされている舊道路運(yùn)送法第七十五條において準(zhǔn)用する舊道路運(yùn)送法第五十七條第一項(xiàng),、第五十八條第一項(xiàng)又は第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査の申請(qǐng)は,、新道路運(yùn)送法第七十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査の申請(qǐng)とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第二十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第二條、第四條,、第七條第二項(xiàng),、第八條、第十一條,、第十二條第二項(xiàng),、第十三條及び第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における第一條、第四條,、第八條,、第九條,、第十三條、第二十七條,、第二十八條及び第三十條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶掳巳辗傻诎宋逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成九年六月二〇日法律第九六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する,。 (道路運(yùn)送法の一部改正に伴う経過措置) 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する第十六條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送法(以下この條において「舊法」という。)第十八條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた協(xié)定については,、この法律の施行の日から起算して一年間は,、なお従前の例による。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)定で第十六條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送法(以下この條において「新法」という,。)第十八條各號(hào)の協(xié)定のいずれかに該當(dāng)するものについては,、一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、同項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)においても,、新法第十九條第一項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)をすることができる,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該期間內(nèi)に當(dāng)該認(rèn)可をすることとする処分があったときは,、當(dāng)該認(rèn)可がその効力を生ずる日以後は,、前項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊法第十八條第一項(xiàng)の協(xié)定の認(rèn)可の申請(qǐng)は,、當(dāng)該協(xié)定が新法第十八條各號(hào)の協(xié)定のいずれかに該當(dāng)するものである場(chǎng)合は、運(yùn)輸省令で定めるところにより、新法第十九條第一項(xiàng)の協(xié)定の認(rèn)可の申請(qǐng)とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為並びに附則第三條第一項(xiàng)及び第四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷雸?chǎng)合並びに附則第五條,、第六條、第七條第一項(xiàng)及び第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年五月二一日法律第四八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年二月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の道路運(yùn)送法(以下「舊法」という。)第三條第一號(hào)ロの一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)について舊法第四條第一項(xiàng)の免許を受けている者は,、當(dāng)該免許に係る事業(yè)區(qū)域に対応する営業(yè)區(qū)域について,、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にこの法律による改正後の道路運(yùn)送法(以下「新法」という,。)第四十二條の二第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。この場(chǎng)合において、舊法の規(guī)定による免許に業(yè)務(wù)の範(fàn)囲若しくは期間の限定又は條件若しくは期限が付されているときは,、當(dāng)該業(yè)務(wù)の範(fàn)囲若しくは期間の限定又は條件若しくは期限は,、新法の規(guī)定による許可に付されたものとみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により新法第四十二條の二第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる者であって,、二以上の許可を受けたものとみなされるものについては,、當(dāng)該二以上の許可を一の許可とみなして、新法の規(guī)定を適用する,。 第三條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については,、當(dāng)該事業(yè)に係る舊法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(新法第四十二條の二第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係る部分に限る。)を新法第四十二條の二第二項(xiàng)第二號(hào)の事業(yè)計(jì)畫とみなして,、新法の規(guī)定を適用する,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、新法第四十二條の二第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)の一部の事項(xiàng)について舊法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)計(jì)畫にこれに相當(dāng)する事項(xiàng)の記載がないときその他必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者に対し,、施行日から一年を経過する日までの間に限り,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該新法第四十二條の二第二項(xiàng)第二號(hào)の事業(yè)計(jì)畫に追加する必要があると認(rèn)められる事項(xiàng)を記載した屆出書の提出を求めることができる,。この場(chǎng)合において當(dāng)該屆出書の提出があったときは,、新法第四十二條の二第七項(xiàng)、第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)並びに同條第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十六條及び第三十一條第一號(hào)中「事業(yè)計(jì)畫」とあるのは,、「事業(yè)計(jì)畫(附則第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する屆出書に記載された事項(xiàng)を含む,。)」とする。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三條第一號(hào)ロの一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)について舊法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けている運(yùn)賃及び料金は、新法第四十二條の二第五項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃及び料金とみなす,。 第五條 前三條に規(guī)定するもののほか,、舊法又は舊法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で,、新法中相當(dāng)する規(guī)定があるものは,、運(yùn)輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó),、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳辗傻谝晃逡惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號(hào))附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については,、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による,。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶露辗傻诎肆?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 (一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)等に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の道路運(yùn)送法(以下「舊道路運(yùn)送法」という,。)第三條第一號(hào)イの一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は同號(hào)ハの一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)についての舊道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の免許を受けている者は,、當(dāng)該免許に係る路線又は事業(yè)區(qū)域に対応する路線又は営業(yè)區(qū)域について、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)に,、それぞれこの法律による改正後の道路運(yùn)送法(以下「新道路運(yùn)送法」という。)第三條第一號(hào)イの一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は同號(hào)ハの一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)についての新道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。この場(chǎng)合において,、舊道路運(yùn)送法の規(guī)定による免許に業(yè)務(wù)の範(fàn)囲若しくは期間の限定又は條件若しくは期限が付されているときは、當(dāng)該業(yè)務(wù)の範(fàn)囲若しくは期間の限定又は條件若しくは期限は,、新道路運(yùn)送法の規(guī)定による許可に付されたものとみなす,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により新道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる者であって、新道路運(yùn)送法第三條第一號(hào)イの一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は同號(hào)ハの一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)について,、それぞれ二以上の許可を受けたものとみなされるものについては,、當(dāng)該二以上の許可を一の許可とみなして、新道路運(yùn)送法の規(guī)定を適用する,。 第三條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により新道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる者については,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該許可とみなされる舊道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の免許に係る舊道路運(yùn)送法第五條第一項(xiàng)第四號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(新道路運(yùn)送法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係る部分に限る,。)を新道路運(yùn)送法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)計(jì)畫とみなして,、新道路運(yùn)送法の規(guī)定を適用する。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、新道路運(yùn)送法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)の一部の事項(xiàng)について舊道路運(yùn)送法第五條第一項(xiàng)第四號(hào)の事業(yè)計(jì)畫にこれに相當(dāng)する事項(xiàng)の記載がないときその他必要があると認(rèn)めるときは、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により新道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる者に対し,、施行日から一年を経過する日までの間に限り,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該新道路運(yùn)送法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)計(jì)畫に追加する必要があると認(rèn)められる事項(xiàng)を記載した屆出書の提出を求めることができる,。この場(chǎng)合において當(dāng)該屆出書の提出があったときは,、新道路運(yùn)送法第十五條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第十五條の二,、第十六條、第十七條並びに第三十一條中「事業(yè)計(jì)畫」とあるのは,、「事業(yè)計(jì)畫(附則第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する屆出書に記載された事項(xiàng)を含む,。)」とする。 第四條 附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により新道路運(yùn)送法第三條第一號(hào)イの一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)についての新道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる者については,、當(dāng)該事業(yè)に係る舊道路運(yùn)送法第五條第一項(xiàng)第四號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(新道路運(yùn)送法第十五條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係る部分に限る,。)を新道路運(yùn)送法第十五條の三第一項(xiàng)の運(yùn)行計(jì)畫とみなして、新道路運(yùn)送法の規(guī)定を適用する,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合において、新道路運(yùn)送法第十五條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)の一部の事項(xiàng)について舊道路運(yùn)送法第五條第一項(xiàng)第四號(hào)の事業(yè)計(jì)畫にこれに相當(dāng)する事項(xiàng)の記載がないときその他必要があると認(rèn)めるときは,、附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)についての新道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる者に対し,、施行日から一年を経過する日までの間に限り、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、當(dāng)該新道路運(yùn)送法第十五條の三第一項(xiàng)の運(yùn)行計(jì)畫に追加する必要があると認(rèn)められる事項(xiàng)を記載した屆出書の提出を求めることができる,。この場(chǎng)合において當(dāng)該屆出書の提出があったときは、新道路運(yùn)送法第十五條の三,、第十六條,、第十七條並びに第三十一條中「運(yùn)行計(jì)畫」とあるのは、「運(yùn)行計(jì)畫(附則第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する屆出書に記載された事項(xiàng)を含む,。)」とする,。 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊道路運(yùn)送法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けている運(yùn)賃及び料金又は同條第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃及び料金は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、新道路運(yùn)送法第三條第一號(hào)イの一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に係るものにあっては新道路運(yùn)送法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた運(yùn)賃及び料金の上限又は同條第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃及び料金と,、新道路運(yùn)送法第三條第一號(hào)ハの一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に係るものにあっては新道路運(yùn)送法第九條の三第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた運(yùn)賃及び料金又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た料金とみなす。 第六條 附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により新道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる者は,、施行日から三年間は,、新道路運(yùn)送法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、舊道路運(yùn)送法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定の例により運(yùn)行管理者を選任することができる,。この場(chǎng)合における當(dāng)該運(yùn)行管理者の解任の命令については,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定の例によるものとする。 第七條 この法律の施行前に舊道路運(yùn)送法第三條第一號(hào)イの一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)について舊道路運(yùn)送法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた申請(qǐng)に係る事業(yè)の休止又は廃止については,、なお従前の例による,。 (一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関する経過措置) 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊道路運(yùn)送法第四十二條の二第一項(xiàng)の許可を受けている者は、施行日に新道路運(yùn)送法第三條第一號(hào)ロの一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)についての新道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により新道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる者は,、施行日から三年間は、新道路運(yùn)送法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、舊道路運(yùn)送法第四十二條の二第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊道路運(yùn)送法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定の例により運(yùn)行管理者を選任することができる,。この場(chǎng)合における當(dāng)該運(yùn)行管理者の解任の命令については、舊道路運(yùn)送法第四十二條の二第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊道路運(yùn)送法第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定の例によるものとする,。 (特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関する経過措置) 第九條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊道路運(yùn)送法第四十三條第一項(xiàng)の許可を受けている者は,、當(dāng)該許可に係る路線又は事業(yè)區(qū)域に対応する路線又は営業(yè)區(qū)域について,、施行日に新道路運(yùn)送法第四十三條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。この場(chǎng)合において,、舊道路運(yùn)送法の規(guī)定による許可に期間の限定又は條件若しくは期限が付されているときは,、當(dāng)該期間の限定又は條件若しくは期限は、新道路運(yùn)送法の規(guī)定による許可に付されたものとみなす,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により新道路運(yùn)送法第四十三條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる者であって,、二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、當(dāng)該二以上の許可を一の許可とみなして,、新道路運(yùn)送法の規(guī)定を適用する,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により新道路運(yùn)送法第四十三條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる者については、當(dāng)該事業(yè)に係る舊道路運(yùn)送法第四十三條第二項(xiàng)第二號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(新道路運(yùn)送法第四十三條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係る部分に限る,。)を新道路運(yùn)送法第四十三條第二項(xiàng)第二號(hào)の事業(yè)計(jì)畫とみなして,、新道路運(yùn)送法の規(guī)定を適用する。 4 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、新道路運(yùn)送法第四十三條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)の一部の事項(xiàng)について舊道路運(yùn)送法第四十三條第二項(xiàng)第二號(hào)の事業(yè)計(jì)畫にこれに相當(dāng)する事項(xiàng)の記載がないときその他必要があると認(rèn)めるときは、第一項(xiàng)の規(guī)定により新道路運(yùn)送法第四十三條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる者に対し,、施行日から一年を経過する日までの間に限り,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該新道路運(yùn)送法第四十三條第二項(xiàng)第二號(hào)の事業(yè)計(jì)畫に追加する必要があると認(rèn)められる事項(xiàng)を記載した屆出書の提出を求めることができる,。この場(chǎng)合において當(dāng)該屆出書の提出があったときは,、新道路運(yùn)送法第四十三條第五項(xiàng)並びに同項(xiàng)において準(zhǔn)用する新道路運(yùn)送法第十五條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)及び第十七條中「事業(yè)計(jì)畫」とあるのは,、「事業(yè)計(jì)畫(附則第九條第四項(xiàng)に規(guī)定する屆出書に記載された事項(xiàng)を含む,。)」とする。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定により新道路運(yùn)送法第四十三條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる者は,、施行の日から三年間は,、同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する新道路運(yùn)送法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、舊道路運(yùn)送法第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊道路運(yùn)送法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定の例により運(yùn)行管理者を選任することができる,。この場(chǎng)合における當(dāng)該運(yùn)行管理者の解任の命令については,、舊道路運(yùn)送法第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊道路運(yùn)送法第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定の例によるものとする。 (処分,、手続等に関する経過措置) 第十條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、舊道路運(yùn)送法若しくはこの法律による改正前のタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で,、新道路運(yùn)送法又はこの法律による改正後のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法中相當(dāng)する規(guī)定があるものは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第十一條 この法律の施行前にした行為並びに附則第六條,、第八條第二項(xiàng)又は第九條第五項(xiàng)の規(guī)定により舊道路運(yùn)送法第二十三條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)(舊道路運(yùn)送法第四十二條の二第十三項(xiàng)又は第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定の例によることとされる場(chǎng)合及び附則第七條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰乓惶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號(hào))の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶氯蝗辗傻谖逅奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という,。)の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng),、陸運(yùn)支局長(zhǎng)、海運(yùn)支局長(zhǎng)又は陸運(yùn)支局の事務(wù)所の長(zhǎng)(以下「海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)等」という,。)がした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng),、運(yùn)輸支局長(zhǎng)又は地方運(yùn)輸局,、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長(zhǎng)(以下「運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)等」という。)がした処分等とみなす,。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴乱黄呷辗傻诎司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诎怂奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱话巳辗傻谝欢奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、新不動(dòng)産登記法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日法律第一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第四條、第十條(國(guó)土交通省設(shè)置法第十五條の改正規(guī)定を除く,。),、第十一條及び第十二條並びに次條、附則第三條,、第五條から第八條まで,、第十條、第十一條及び第十三條の規(guī)定 平成十八年四月一日 (運(yùn)輸審議會(huì)への諮問に関する経過措置) 第二條 國(guó)土交通大臣は,、第一條,、第二條及び第五條から第九條までの規(guī)定の施行の日前においても、第一條の規(guī)定による改正後の鉄道事業(yè)法第五十六條の二(第二條の規(guī)定による改正後の軌道法第二十六條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第五條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送法第九十四條の二、第六條の規(guī)定による改正後の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第六十條の二,、第七條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法第二十五條の二,、第八條の規(guī)定による改正後の內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第二十六條の二第一項(xiàng)及び第九條の規(guī)定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第百三十四條の二に規(guī)定する基本的な方針の策定のために,、運(yùn)輸審議會(huì)に諮ることができる,。 2 前項(xiàng)の基本的な方針の策定に係る事項(xiàng)については、運(yùn)輸審議會(huì)は,、第十條中國(guó)土交通省設(shè)置法第十五條第一項(xiàng)の改正規(guī)定の施行前においても処理することができる,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における同條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第八條 政府は、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一八年五月一九日法律第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して十月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一から三まで 略 四 第一條中道路運(yùn)送法第四十一條第四項(xiàng)の改正規(guī)定及び第二條の規(guī)定(前三號(hào)に掲げる改正規(guī)定並びに道路運(yùn)送車両法第四十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定及び同法第六十一條第二項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定(「及び二輪の小型自動(dòng)車」を加える部分を除く。)を除く,。)並びに附則第八條から第十條まで,、第十七條,、第二十一條,、第二十七條(土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一號(hào))第九條第四項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)及び第二十八條の規(guī)定 公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (道路運(yùn)送法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送法(以下「舊道路運(yùn)送法」という,。)第三條第一號(hào)イの一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè),、同號(hào)ロの一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は同號(hào)ハの一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)についての舊道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)にそれぞれ第一條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送法(以下「新道路運(yùn)送法」という,。)第三條第一號(hào)イの一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)、同號(hào)ロの一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は同號(hào)ハの一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)についての新道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。この場(chǎng)合において,、舊道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可に條件又は期限が付されているときは、當(dāng)該條件又は期限は,、新道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可に付されたものとみなす,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊道路運(yùn)送法第三條第一號(hào)ロの一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)についての舊道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可を受けている者であって、舊道路運(yùn)送法第二十一條第二號(hào)の許可を受けて乗合旅客の運(yùn)送をしているものは,、當(dāng)該許可に期限が付されているときは,、當(dāng)該許可に係る乗合旅客の運(yùn)送について、施行日に新道路運(yùn)送法第二十一條第二號(hào)の許可を受けたものと,、舊道路運(yùn)送法第二十一條第二號(hào)の許可に期限が付されていないときは,、當(dāng)該許可に係る乗合旅客の運(yùn)送について、施行日に新道路運(yùn)送法第三條第一號(hào)イの一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)についての新道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。この場(chǎng)合において,、舊道路運(yùn)送法第二十一條第二號(hào)の許可に付された期限は、新道路運(yùn)送法第二十一條第二號(hào)の許可に付されたものと、舊道路運(yùn)送法第二十一條第二號(hào)の許可に條件が付されているときは,、當(dāng)該條件は,、新道路運(yùn)送法第二十一條第二號(hào)の許可又は新道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可に付されたものとみなす。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊道路運(yùn)送法第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃及び料金であって,、舊道路運(yùn)送法第二十一條第二號(hào)の許可(當(dāng)該許可に期限が付されている場(chǎng)合を除く,。)に係る乗合旅客の運(yùn)送に係るものは、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、新道路運(yùn)送法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた運(yùn)賃及び料金の上限又は同條第三項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃及び料金とみなす,。 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊道路運(yùn)送法第八十條第一項(xiàng)ただし書の許可を受けて自家用自動(dòng)車を有償で運(yùn)送の用に供している者は、當(dāng)該許可に係る運(yùn)送が新道路運(yùn)送法第七十八條第二號(hào)に規(guī)定する自家用有償旅客運(yùn)送に該當(dāng)する場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該許可に係る運(yùn)送について,、施行日に新道路運(yùn)送法第七十九條の登録を受けたものと、當(dāng)該許可に係る運(yùn)送が新道路運(yùn)送法第七十八條第二號(hào)に規(guī)定する自家用有償旅客運(yùn)送に該當(dāng)しない場(chǎng)合にあっては,、施行日に新道路運(yùn)送法第七十八條第三號(hào)の許可を受けたものとみなす,。この場(chǎng)合において、舊道路運(yùn)送法第八十條第一項(xiàng)ただし書の許可に條件又は期限が付されているときは,、當(dāng)該條件又は期限は,、新道路運(yùn)送法第七十九條の登録又は新道路運(yùn)送法第七十八條第三號(hào)の許可に付されたものとみなす。 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊道路運(yùn)送法第八十條第二項(xiàng)の許可を受けて自家用自動(dòng)車を業(yè)として有償で貸し渡している者(當(dāng)該者が當(dāng)該自家用自動(dòng)車の使用者である場(chǎng)合に限る,。)は,、施行日に新道路運(yùn)送法第八十條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。この場(chǎng)合において,、舊道路運(yùn)送法第八十條第二項(xiàng)の許可に條件又は期限が付されているときは,、當(dāng)該條件又は期限は、新道路運(yùn)送法第八十條第一項(xiàng)の許可に付されたものとみなす,。 第七條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、舊道路運(yùn)送法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為で,、新道路運(yùn)送法又はこれに基づく命令の規(guī)定中にこれに相當(dāng)する規(guī)定があるものは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、新道路運(yùn)送法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第十二條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十三條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第十四條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼?hào)) 抄 この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅露辗傻诹奶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅氯辗傻诹惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第九條及び第十六條の規(guī)定 公布の日 (道路運(yùn)送法の一部改正に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に第三條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送法(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、同條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送法(これに基づく命令を含む,。)に相當(dāng)する規(guī)定があるものは,、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第十五條 この法律(第二條の規(guī)定については,、同條の規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第十七條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥炅滤娜辗傻谖逡惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (道路運(yùn)送法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この法律の施行の日前に第四十四條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送法第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により行われた供用約款の認(rèn)可の申請(qǐng)については,、第四十四條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送法第九十五條の四の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ,。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請(qǐng)等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢戮湃辗傻谝哗柀柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、第八條の改正規(guī)定並びに附則第三條及び第八條の規(guī)定は、平成二十九年四月一日から施行する,。 (許可の申請(qǐng)に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の日(附則第四條において「施行日」という,。)前にされたこの法律による改正前の道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)又は第四十三條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)であって、この法律の施行の際,、許可をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については,、なお従前の例による。 (一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可の更新に関する経過措置) 第三條 附則第一條ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該改正規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送法(以下この項(xiàng)において「舊法」という,。)第三條第一號(hào)ロの一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)について舊法第四條第一項(xiàng)の許可を受けている者は,、當(dāng)該改正規(guī)定の施行の日に,、當(dāng)該改正規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送法(以下この條において「新法」という。)第三條第一號(hào)ロの一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)について新法第四條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により新法第四條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる者の當(dāng)該許可に係る附則第一條ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行の日後の最初の更新については,、新法第八條第一項(xiàng)中「五年ごと」とあるのは、「道路運(yùn)送法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百號(hào))附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により第四條第一項(xiàng)の許可を受けたとみなされた日から起算して五年を経過する日までの間において國(guó)土交通省令で定める期間を経過する日まで」とする,。 (事業(yè)の休止及び廃止の屆出に関する経過措置) 第四條 この法律による改正後の道路運(yùn)送法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、施行日から起算して三十日を経過した日以後にその事業(yè)を休止し、又は廃止する同項(xiàng)に規(guī)定する一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者について適用し,、同日前にその事業(yè)を休止し,、又は廃止した當(dāng)該一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者については、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為及び前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 (検討) 第七條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において,、この法律による改正後の道路運(yùn)送法の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二八年一二月一六日法律第一〇六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する,。ただし、次項(xiàng)の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (検討) 2 政府は、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(道路運(yùn)送法第九條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の事業(yè)用自動(dòng)車(同法第二條第八項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)用自動(dòng)車をいう。)(以下この項(xiàng)において単に「事業(yè)用自動(dòng)車」という,。)による運(yùn)送の申込みが事業(yè)用自動(dòng)車を利用する旅客以外の者により行われる場(chǎng)合において不適切な運(yùn)送契約が締結(jié)されること等により,、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全が確保されず、多數(shù)の旅客に甚大な被害が生じるおそれがあることに鑑み,、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の増加の狀況,、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に係る法令の遵守の狀況、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行による事故の発生の狀況その他の事情を勘案し,、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全の確保を?qū)g効的に行うための方策について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。