道路運送法 昭和二十六年法律第百八十三號 道路運送法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 旅客自動車運送事業(yè)(第三條―第四十三條) 第二章の二 民間団體等による旅客自動車運送の適正化に関する事業(yè)の推進 第一節(jié) 旅客自動車運送適正化事業(yè)実施機関による旅客自動車運送の適正化(第四十三條の二―第四十三條の八) 第二節(jié) 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則(第四十三條の九―第四十三條の二十二) 第二章の三 指定試験機関(第四十四條―第四十五條の十二) 第三章 貨物自動車運送事業(yè)(第四十六條) 第四章 自動車道及び自動車道事業(yè)(第四十七條―第七十七條) 第五章 自家用自動車の使用(第七十八條―第八十一條) 第六章 雑則(第八十二條―第九十五條の五) 第七章 罰則(第九十六條―第百五條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、貨物自動車運送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)と相まつて,、道路運送事業(yè)の運営を適正かつ合理的なものとし,、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより,、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに,、道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律で「道路運送事業(yè)」とは,、旅客自動車運送事業(yè),、貨物自動車運送事業(yè)及び自動車道事業(yè)をいう。 2 この法律で「自動車運送事業(yè)」とは,、旅客自動車運送事業(yè)及び貨物自動車運送事業(yè)をいう,。 3 この法律で「旅客自動車運送事業(yè)」とは、他人の需要に応じ,、有償で,、自動車を使用して旅客を運送する事業(yè)であつて、次條に掲げるものをいう,。 4 この法律で「貨物自動車運送事業(yè)」とは,、貨物自動車運送事業(yè)法による貨物自動車運送事業(yè)をいう。 5 この法律で「自動車道事業(yè)」とは,、一般自動車道を?qū)煠樽詣榆嚖谓煌à斡盲斯─工胧聵I(yè)をいう,。 6 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)による自動車をいう,。 7 この法律で「道路」とは,、道路法(昭和二十七年法律第百八十號)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。 8 この法律で「自動車道」とは,、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設(shè)けられた道で道路法による道路以外のものをいい,、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい,、「専用自動車道」とは,、自動車運送事業(yè)者(自動車運送事業(yè)を経営する者をいう。以下同じ,。)が専らその事業(yè)用自動車(自動車運送事業(yè)者がその自動車運送事業(yè)の用に供する自動車をいう,。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設(shè)けた道をいう,。 第二章 旅客自動車運送事業(yè) (種類) 第三條 旅客自動車運送事業(yè)の種類は,、次に掲げるものとする。 一 一般旅客自動車運送事業(yè)(特定旅客自動車運送事業(yè)以外の旅客自動車運送事業(yè)) イ 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業(yè)) ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(yè)(一個の契約により國土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業(yè)) ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)(一個の契約によりロの國土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業(yè)) 二 特定旅客自動車運送事業(yè)(特定の者の需要に応じ,、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業(yè)) (一般旅客自動車運送事業(yè)の許可) 第四條 一般旅客自動車運送事業(yè)を経営しようとする者は,、國土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 一般旅客自動車運送事業(yè)の許可は,、一般旅客自動車運送事業(yè)の種別(前條第一號イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業(yè)の別をいう,。以下同じ。)について行う,。 (許可申請) 第五條 一般旅客自動車運送事業(yè)の許可を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 経営しようとする一般旅客自動車運送事業(yè)の種別 三 路線又は営業(yè)區(qū)域,、営業(yè)所の名稱及び位置,、営業(yè)所ごとに配置する事業(yè)用自動車の數(shù)その他の一般旅客自動車運送事業(yè)の種別(一般乗合旅客自動車運送事業(yè)にあつては、路線定期運行(路線を定めて定期に運行する自動車による乗合旅客の運送をいう,。以下同じ,。)その他の國土交通省令で定める運行の態(tài)様の別を含む。)ごとに國土交通省令で定める事項に関する事業(yè)計畫 2 前項の申請書には,、事業(yè)用自動車の運行管理の體制その他の國土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない,。 3 國土交通大臣は、申請者に対し,、前二項に規(guī)定するもののほか,、當該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。 (許可基準) 第六條 國土交通大臣は,、一般旅客自動車運送事業(yè)の許可をしようとするときは,、次の基準に適合するかどうかを?qū)彇摔筏啤ⅳ长欷颏筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 當該事業(yè)の計畫が輸送の安全を確保するため適切なものであること,。 二 前號に掲げるもののほか,、當該事業(yè)の遂行上適切な計畫を有するものであること。 三 當該事業(yè)を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること,。 (欠格事由) 第七條 國土交通大臣は,、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業(yè)の許可をしてはならない,。 一 許可を受けようとする者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者であるとき,。 二 許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業(yè)又は特定旅客自動車運送事業(yè)の許可の取消しを受け,、その取消しの日から五年を経過していない者(當該許可を取り消された者が法人である場合においては、當該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した當時現(xiàn)にその法人の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員(いかなる名稱によるかを問わず,、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む,。第六號、第八號,、第四十九條第二項第四號並びに第七十九條の四第一項第二號及び第四號において同じ。)として在任した者で當該取消しの日から五年を経過していないものを含む,。)であるとき,。 三 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この號において同じ,。)の株式の所有その他の事由を通じて當該許可を受けようとする者の事業(yè)を?qū)g質(zhì)的に支配し,、若しくはその事業(yè)に重要な影響を與える関係にある者として國土交通省令で定めるもの(以下この號において「許可を受けようとする者の親會社等」という。),、許可を受けようとする者の親會社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業(yè)を?qū)g質(zhì)的に支配し,、若しくはその事業(yè)に重要な影響を與える関係にある者として國土交通省令で定めるもの又は當該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業(yè)を?qū)g質(zhì)的に支配し,、若しくはその事業(yè)に重要な影響を與える関係にある者として國土交通省令で定めるもののうち、當該許可を受けようとする者と國土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう,。)が,、一般旅客自動車運送事業(yè)又は特定旅客自動車運送事業(yè)の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過していない者であるとき,。 四 許可を受けようとする者が,、一般旅客自動車運送事業(yè)又は特定旅客自動車運送事業(yè)の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條の規(guī)定による通知があつた日から當該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十八條第一項若しくは第二項又は第四十三條第八項の規(guī)定による事業(yè)の廃止の屆出をした者(當該事業(yè)の廃止について相當の理由がある者を除く。)で,、當該屆出の日から五年を経過していないものであるとき,。 五 許可を受けようとする者が、第九十四條第四項の規(guī)定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(當該検査の結(jié)果に基づき一般旅客自動車運送事業(yè)又は特定旅客自動車運送事業(yè)の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として國土交通省令で定めるところにより國土交通大臣が當該許可を受けようとする者に當該検査が行われた日から十日以內(nèi)に特定の日を通知した場合における當該特定の日をいう,。)までの間に第三十八條第一項若しくは第二項又は第四十三條第八項の規(guī)定による事業(yè)の廃止の屆出をした者(當該事業(yè)の廃止について相當の理由がある者を除く,。)で、當該屆出の日から五年を経過していないものであるとき,。 六 第四號に規(guī)定する期間內(nèi)に第三十八條第一項若しくは第二項又は第四十三條第八項の規(guī)定による事業(yè)の廃止の屆出があつた場合において,、許可を受けようとする者が、同號の通知の日前六十日以內(nèi)に當該屆出に係る法人(當該事業(yè)の廃止について相當の理由がある法人を除く,。)の役員であつた者で,、當該屆出の日から五年を経過していないものであるとき。 七 許可を受けようとする者が営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において,、その法定代理人が前各號(第三號を除く,。)又は次號のいずれかに該當する者であるとき。 八 許可を受けようとする者が法人である場合において,、その法人の役員が前各號(第三號を除く,。)のいずれかに該當する者であるとき。 (一般貸切旅客自動車運送事業(yè)の許可の更新) 第八條 一般貸切旅客自動車運送事業(yè)の許可は,、五年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によつて、その効力を失う,。 2 前項の更新の申請があつた場合において,、同項の期間(以下この條において「有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは,、従前の一般貸切旅客自動車運送事業(yè)の許可は,、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する,。 3 前項の場合において,、一般貸切旅客自動車運送事業(yè)の許可の更新がなされたときは、その有効期間は,、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする,。 4 第五條から前條までの規(guī)定は,、第一項の一般貸切旅客自動車運送事業(yè)の許可の更新について準用する。 (一般乗合旅客自動車運送事業(yè)の運賃及び料金) 第九條 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)を経営する者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者」という,。)は,、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして國土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この條,、第三十一條第二號,、第八十八條の二第一號及び第四號並びに第八十九條第一項第一號において「運賃等」という。)の上限を定め,、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも同様とする。 2 國土交通大臣は,、前項の認可をしようとするときは,、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを?qū)彇摔筏啤ⅳ长欷颏筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、第一項の認可を受けた運賃等の上限の範囲內(nèi)で運賃等を定め,、あらかじめ、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも同様とする,。 4 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者が、地域における需要に応じ當該地域の住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために乗合旅客の運送を行う場合において,、國土交通省令で定めるところにより,、地方公共団體、一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者,、住民その他の國土交通省令で定める関係者が當該運送に係る運賃等について合意しているときは,、當該一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は、第一項及び前項の規(guī)定にかかわらず,、あらかじめ,、その旨を國土交通大臣に屆け出ることをもつて足りる。これを変更しようとするときも同様とする,。 5 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、第一項の國土交通省令で定める運賃及び料金を定めようとするときは、あらかじめ,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも同様とする。 6 國土交通大臣は,、第三項若しくは第四項の運賃等又は前項の運賃若しくは料金が次の各號(第三項又は第四項の運賃等にあつては、第二號又は第三號)のいずれかに該當すると認めるときは,、當該一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者に対し,、期限を定めてその運賃等又は運賃若しくは料金を変更すべきことを命ずることができる,。 一 社會的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客の利益を阻害するおそれがあるものであるとき,。 二 特定の旅客に対し不當な差別的取扱いをするものであるとき,。 三 他の一般旅客自動車運送事業(yè)者(一般旅客自動車運送事業(yè)を経営する者をいう。以下同じ,。)との間に不當な競爭を引き起こすおそれがあるものであるとき,。 (一般貸切旅客自動車運送事業(yè)の運賃及び料金) 第九條の二 一般貸切旅客自動車運送事業(yè)を経営する者(以下「一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者」という。)は,、旅客の運賃及び料金を定め,、あらかじめ、國土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも同様とする,。 2 前條第六項の規(guī)定は、前項の運賃及び料金について準用する,。この場合において,、同條第六項中「當該一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者」とあるのは、「當該一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者」と読み替えるものとする,。 (一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の運賃及び料金) 第九條の三 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者」という,。)は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして國土交通省令で定める料金を除く,。)を定め,、國土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする,。 2 國土交通大臣は,、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて,、これをしなければならない,。 一 能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであること。 二 特定の旅客に対し不當な差別的取扱いをするものでないこと,。 三 他の一般旅客自動車運送事業(yè)者との間に不當な競爭を引き起こすこととなるおそれがないものであること,。 四 運賃及び料金が対距離制による場合であつて、國土交通大臣がその算定の基礎(chǔ)となる距離を定めたときは,、これによるものであること,。 3 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者は、第一項の國土交通省令で定める料金を定めようとするときは,、あらかじめ,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 4 第九條第六項の規(guī)定は,、前項の料金について準用する,。この場合において、同條第六項中「當該一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者」とあるのは,、「當該一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者」と読み替えるものとする,。 (運賃又は料金の割戻しの禁止) 第十條 一般旅客自動車運送事業(yè)者は、旅客に対し,、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない,。 (運送約款) 第十一條 一般旅客自動車運送事業(yè)者は、運送約款を定め,、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも同様とする。 2 國土交通大臣は,、前項の認可をしようとするときは,、次の基準によつて、これをしなければならない,。 一 公衆(zhòng)の正當な利益を害するおそれがないものであること,。 二 少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般旅客自動車運送事業(yè)者の責(zé)任に関する事項が明確に定められているものであること。 3 國土交通大臣が一般旅客自動車運送事業(yè)の種別に応じて標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む,。)において,、當該事業(yè)を経営する者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め,、又は現(xiàn)に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは,、その運送約款については、第一項の規(guī)定による認可を受けたものとみなす,。 (運賃及び料金等の掲示) 第十二條 一般旅客自動車運送事業(yè)者(一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者を除く,。)は、運賃及び料金並びに運送約款を営業(yè)所その他の事業(yè)所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示しなければならない,。 2 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、前項に掲げるもののほか、國土交通省令で定めるところにより,、運行系統(tǒng),、運行回數(shù)その他の事項(路線定期運行に係るものに限る。)を営業(yè)所その他の場所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示しなければならない,。 3 一般旅客自動車運送事業(yè)者は,、前二項の規(guī)定により掲示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ,、その旨を営業(yè)所その他の場所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示しなければならない,。 (運送引受義務(wù)) 第十三條 一般旅客自動車運送事業(yè)者(一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者を除く。次條において同じ。)は,、次の場合を除いては,、運送の引受けを拒絶してはならない。 一 當該運送の申込みが第十一條第一項の規(guī)定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは,、當該運送約款)によらないものであるとき。 二 當該運送に適する設(shè)備がないとき,。 三 當該運送に関し申込者から特別の負擔(dān)を求められたとき,。 四 當該運送が法令の規(guī)定又は公の秩序若しくは善良の風(fēng)俗に反するものであるとき。 五 天災(zāi)その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき,。 六 前各號に掲げる場合のほか,、國土交通省令で定める正當な事由があるとき。 (運送の順序) 第十四條 一般旅客自動車運送事業(yè)者は,、運送の申込みを受けた順序により,、旅客の運送をしなければならない。ただし,、急病人を運送する場合その他正當な事由がある場合は,、この限りでない。 (事業(yè)計畫の変更) 第十五條 一般旅客自動車運送事業(yè)者は,、事業(yè)計畫の変更(第三項,、第四項及び次條第一項に規(guī)定するものを除く。)をしようとするときは,、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。 2 第六條の規(guī)定は、前項の認可について準用する,。 3 一般旅客自動車運送事業(yè)者は,、営業(yè)所ごとに配置する事業(yè)用自動車の數(shù)その他の國土交通省令で定める事項に関する事業(yè)計畫の変更をしようとするときは、あらかじめ,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 4 一般旅客自動車運送事業(yè)者は、営業(yè)所の名稱その他の國土交通省令で定める軽微な事項に関する事業(yè)計畫の変更をしたときは,、遅滯なく,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 第十五條の二 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、路線(路線定期運行に係るものに限る,。)の休止又は廃止に係る事業(yè)計畫の変更をしようとするときは、その六月前(旅客の利便を阻害しないと認められる國土交通省令で定める場合にあつては,、その三十日前)までに,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 2 國土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者が前項の屆出に係る事業(yè)計畫の変更(同項の國土交通省令で定める場合における事業(yè)計畫の変更を除く,。)を行つた場合における旅客の利便の確保に関し,、國土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団體及び利害関係人の意見を聴取するものとする,。 3 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による意見の聴取の結(jié)果、第一項の屆出に係る事業(yè)計畫の変更の日より前に當該変更を行つたとしても旅客の利便を阻害するおそれがないと認めるときは,、その旨を當該一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者に通知するものとする,。 4 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は、前項の通知を受けたときは,、第一項の屆出に係る事業(yè)計畫の変更の日を繰り上げることができる,。 5 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は、前項の規(guī)定により事業(yè)計畫の変更の日を繰り上げるときは,、あらかじめ,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 6 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、第一項に規(guī)定する事業(yè)計畫の変更をしようとするときは,、あらかじめ、その旨を営業(yè)所その他の事業(yè)所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示しなければならない,。 (運行計畫) 第十五條の三 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、運行計畫(運行系統(tǒng)、運行回數(shù)その他の國土交通省令で定める事項(路線定期運行に係るものに限る,。)に関する計畫をいう,。以下同じ。)を定め,、國土交通省令で定めるところにより,、あらかじめ、國土交通大臣に屆け出なければならない,。 2 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、運行計畫の変更(次項に規(guī)定するものを除く。)をしようとするときは,、あらかじめ,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 3 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、國土交通省令で定める軽微な事項に関する運行計畫の変更をしたときは,、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (事業(yè)計畫等に定める業(yè)務(wù)の確保) 第十六條 一般旅客自動車運送事業(yè)者は,、天災(zāi)その他やむを得ない事由がある場合のほか,、事業(yè)計畫(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者にあつては、事業(yè)計畫及び運行計畫,。次項において同じ,。)に定めるところに従い、その業(yè)務(wù)を行わなければならない,。 2 國土交通大臣は,、一般旅客自動車運送事業(yè)者が前項の規(guī)定に違反していると認めるときは、當該一般旅客自動車運送事業(yè)者に対し,、事業(yè)計畫に従い業(yè)務(wù)を行うべきことを命ずることができる,。 (天災(zāi)等の場合における他の路線による事業(yè)の経営) 第十七條 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は、路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)につき天災(zāi)その他國土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において事業(yè)用自動車を運行することができなくなつたときは,、第十五條第一項の規(guī)定にかかわらず、當該路線において事業(yè)用自動車の運行を再開することができることとなるまでの間,、當該路線に係る輸送需要をできる限り満たすため必要な限度において,、當該路線と異なる路線により事業(yè)を経営することができる。この場合において合理的に必要となる事業(yè)計畫及び運行計畫の変更については,、第十五條第一項,、第三項及び第四項、第十五條の二第一項並びに第十五條の三第二項及び第三項の規(guī)定は,、適用しない,。 (私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外) 第十八條 私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號)の規(guī)定は、次條第一項の認可を受けて行う次に掲げる行為には,、適用しない,。ただし、不公正な取引方法を用いるとき,、一定の取引分野における競爭を?qū)g質(zhì)的に制限することにより旅客の利益を不當に害することとなるとき,、又は第十九條の三第四項の規(guī)定による公示があつた後一月を経過したとき(同條第三項の請求に応じ、國土交通大臣が第十九條の二の規(guī)定による処分をした場合を除く,。)は,、この限りでない。 一 輸送需要の減少により事業(yè)の継続が困難と見込まれる路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため,、當該路線において事業(yè)を経営している二以上の一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者が行う共同経営に関する?yún)f(xié)定の締結(jié) 二 旅客の利便を増進する適切な運行時刻を設(shè)定するため,、同一の路線において事業(yè)を経営している二以上の一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者が行う共同経営に関する?yún)f(xié)定の締結(jié) (協(xié)定の認可) 第十九條 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は、前條各號の協(xié)定を締結(jié)し,、又はその內(nèi)容を変更しようとするときは,、國土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 國土交通大臣は,、前項の認可の申請に係る?yún)f(xié)定の內(nèi)容が次の各號に適合すると認めるときでなければ,、同項の認可をしてはならない,。 一 旅客の利益を不當に害さないこと。 二 不當に差別的でないこと,。 三 加入及び脫退を不當に制限しないこと,。 四 協(xié)定の目的に照らして必要最小限度であること。 (協(xié)定の変更命令及び認可の取消し) 第十九條の二 國土交通大臣は,、前條第一項の認可に係る?yún)f(xié)定の內(nèi)容が同條第二項各號に適合するものでなくなつたと認めるときは,、その一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者に対し、その協(xié)定の內(nèi)容を変更すべきことを命じ,、又はその認可を取り消さなければならない,。 (公正取引委員會との関係) 第十九條の三 國土交通大臣は、第十九條第一項の認可をしようとするときは,、公正取引委員會に協(xié)議しなければならない,。 2 國土交通大臣は、前條の規(guī)定による処分をしたときは,、遅滯なく,、その旨を公正取引委員會に通知しなければならない。 3 公正取引委員會は,、第十九條第一項の認可を受けた協(xié)定の內(nèi)容が同條第二項各號に適合するものでなくなつたと認めるときは,、國土交通大臣に対し、前條の規(guī)定による処分をすべきことを請求することができる,。 4 公正取引委員會は,、前項の規(guī)定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない,。 (禁止行為) 第二十條 一般旅客自動車運送事業(yè)者は,、発地及び著地のいずれもがその営業(yè)區(qū)域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない,。 (乗合旅客の運送) 第二十一條 一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者及び一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者は,、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる,。 一 災(zāi)害の場合その他緊急を要するとき,。 二 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者によることが困難な場合において、一時的な需要のために國土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行うとき,。 (輸送の安全性の向上) 第二十二條 一般旅客自動車運送事業(yè)者は,、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない,。 (安全管理規(guī)程等) 第二十二條の二 一般旅客自動車運送事業(yè)者(その事業(yè)の規(guī)模が國土交通省令で定める規(guī)模未満であるものを除く,。以下この條において同じ。)は,、安全管理規(guī)程を定め,、國土交通省令で定めるところにより,、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 安全管理規(guī)程は、輸送の安全を確保するために一般旅客自動車運送事業(yè)者が遵守すべき次に掲げる事項に関し,、國土交通省令で定めるところにより,、必要な內(nèi)容を定めたものでなければならない。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運営の方針に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する事項 四 安全統(tǒng)括管理者(一般旅客自動車運送事業(yè)者が,、前三號に掲げる事項に関する業(yè)務(wù)を統(tǒng)括管理させるため,、事業(yè)運営上の重要な決定に參畫する管理的地位にあり、かつ,、一般旅客自動車運送事業(yè)に関する一定の実務(wù)の経験その他の國土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう,。以下同じ。)の選任に関する事項 3 國土交通大臣は,、安全管理規(guī)程が前項の規(guī)定に適合しないと認めるときは,、當該一般旅客自動車運送事業(yè)者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる,。 4 一般旅客自動車運送事業(yè)者は、安全統(tǒng)括管理者を選任しなければならない,。 5 一般旅客自動車運送事業(yè)者は,、安全統(tǒng)括管理者を選任し、又は解任したときは,、國土交通省令で定めるところにより,、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 6 一般旅客自動車運送事業(yè)者は,、輸送の安全の確保に関し、安全統(tǒng)括管理者のその職務(wù)を行う上での意見を尊重しなければならない,。 7 國土交通大臣は,、安全統(tǒng)括管理者がその職務(wù)を怠つた場合であつて、當該安全統(tǒng)括管理者が引き続きその職務(wù)を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは,、一般旅客自動車運送事業(yè)者に対し,、當該安全統(tǒng)括管理者を解任すべきことを命ずることができる。 (運行管理者) 第二十三條 一般旅客自動車運送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動車の運行の安全の確保に関する業(yè)務(wù)を行わせるため,、國土交通省令で定める営業(yè)所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから,、運行管理者を選任しなければならない,。 2 前項の運行管理者の業(yè)務(wù)の範囲及び運行管理者の選任に関し必要な事項は,、國土交通省令で定める。 3 一般旅客自動車運送事業(yè)者は,、第一項の規(guī)定により運行管理者を選任したときは,、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。これを解任したときも同様とする,。 (運行管理者資格者証) 第二十三條の二 國土交通大臣は、次の各號のいずれかに該當する者に対し,、運行管理者資格者証を交付する,。 一 運行管理者試験に合格した者 二 事業(yè)用自動車の運行の安全の確保に関する業(yè)務(wù)について國土交通省令で定める一定の実務(wù)の経験その他の要件を備える者 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定にかかわらず,、次の各號のいずれかに該當する者に対しては,、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。 一 次條の規(guī)定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ,、その日から五年を経過しない者 二 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し,、この法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 3 運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は,、國土交通省令で定める。 (運行管理者資格者証の返納) 第二十三條の三 國土交通大臣は,、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは,、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。 (運行管理者試験) 第二十三條の四 運行管理者試験は,、運行管理者の業(yè)務(wù)に関し必要な知識及び能力について國土交通大臣が行う,。 2 運行管理者試験は、國土交通省令で定める実務(wù)の経験を有する者でなければ,、受けることができない,。 3 運行管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は,、國土交通省令で定める,。 (運行管理者等の義務(wù)) 第二十三條の五 運行管理者は、誠実にその業(yè)務(wù)を行わなければならない,。 2 一般旅客自動車運送事業(yè)者は,、運行管理者に対し、第二十三條第二項の國土交通省令で定める業(yè)務(wù)を行うため必要な権限を與えなければならない,。 3 一般旅客自動車運送事業(yè)者は,、運行管理者がその業(yè)務(wù)として行う助言を尊重しなければならず、事業(yè)用自動車の運転者その他の従業(yè)員は,、運行管理者がその業(yè)務(wù)として行う指導(dǎo)に従わなければならない,。 第二十四條 削除 (運転者の制限) 第二十五條 一般旅客自動車運送事業(yè)者は,、年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ,、その事業(yè)用自動車の運転をさせてはならない,。ただし、當該運行が旅客の運送を目的としない場合は,、この限りでない,。 第二十六條 削除 (輸送の安全等) 第二十七條 一般旅客自動車運送事業(yè)者は、事業(yè)計畫(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者にあつては,、事業(yè)計畫及び運行計畫)の遂行に必要となる員數(shù)の運転者の確保,、事業(yè)用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設(shè)の整備、事業(yè)用自動車の運転者の適切な勤務(wù)時間及び乗務(wù)時間の設(shè)定その他の運行の管理その他事業(yè)用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない,。 2 一般旅客自動車運送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある狀態(tài)で事業(yè)用自動車を運転することを防止するために必要な醫(yī)學(xué)的知見に基づく措置を講じなければならない。 3 前二項に規(guī)定するもののほか,、一般旅客自動車運送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動車の運転者、車掌その他旅客又は公衆(zhòng)に接する従業(yè)員(次項において「運転者等」という,。)の適切な指導(dǎo)監(jiān)督,、事業(yè)用自動車內(nèi)における當該事業(yè)者の氏名又は名稱の掲示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として國土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。 4 國土交通大臣は,、一般旅客自動車運送事業(yè)者が,、第二十二條の二第一項、第四項若しくは第六項,、第二十三條第一項、第二十三條の五第二項若しくは第三項若しくは前三項の規(guī)定又は安全管理規(guī)程を遵守していないため輸送の安全又は旅客の利便が確保されていないと認めるときは,、當該一般旅客自動車運送事業(yè)者に対し,、運行管理者に対する必要な権限の付與、必要な員數(shù)の運転者の確保,、施設(shè)又は運行の管理若しくは運転者等の指導(dǎo)監(jiān)督の方法の改善,、旅客に対する適切な情報の提供、當該安全管理規(guī)程の遵守その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる,。 5 一般旅客自動車運送事業(yè)者の事業(yè)用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業(yè)員は,、運行の安全の確保のために必要な事項として國土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。 (旅客の禁止行為) 第二十八條 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者の事業(yè)用自動車を利用する旅客は,、他の旅客に危害を及ぼすおそれがある物品若しくは他の旅客の迷惑となるおそれがある物品であつて國土交通省令で定めるものを自動車內(nèi)に持ち込み,、又は走行中の自動車內(nèi)でみだりに自動車の運転者に話しかけ、その他國土交通省令で定める行為をしてはならない,。 2 前項の旅客は,、自動車の車掌その他の従業(yè)員から乗車券の點検又は回収のため乗車券の提示又は交付を求められたときは,、これを拒むことができない。 3 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、前項の規(guī)定に違反して乗車券の提示又は交付を拒んだ旅客又は有効の乗車券を所持しない旅客に対し,、その旅客が乗車した區(qū)間に対応する運賃及び料金並びにこれと同額の割増運賃及び割増料金の支払を求めることができる。 (事故の報告) 第二十九條 一般旅客自動車運送事業(yè)者は,、その事業(yè)用自動車が転覆し,、火災(zāi)を起こし、その他國土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは,、遅滯なく事故の種類,、原因その他國土交通省令で定める事項を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (國土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表) 第二十九條の二 國土交通大臣は,、毎年度,、第二十七條第四項の規(guī)定による命令に係る事項、前條の規(guī)定による屆出に係る事項その他の國土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し,、これを公表するものとする,。 (一般旅客自動車運送事業(yè)者による輸送の安全にかかわる情報の公表) 第二十九條の三 一般旅客自動車運送事業(yè)者は、國土交通省令で定めるところにより,、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の國土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない,。 (公衆(zhòng)の利便を阻害する行為の禁止等) 第三十條 一般旅客自動車運送事業(yè)者は、旅客に対し,、不當な運送條件によることを求め,、その他公衆(zhòng)の利便を阻害する行為をしてはならない。 2 一般旅客自動車運送事業(yè)者は,、一般旅客自動車運送事業(yè)の健全な発達を阻害する結(jié)果を生ずるような競爭をしてはならない,。 3 一般旅客自動車運送事業(yè)者は、特定の旅客に対し,、不當な差別的取扱いをしてはならない,。 4 國土交通大臣は、前三項に規(guī)定する行為があるときは,、一般旅客自動車運送事業(yè)者に対し,、當該行為の停止又は変更を命ずることができる。 (事業(yè)改善の命令) 第三十一條 國土交通大臣は,、一般旅客自動車運送事業(yè)者の事業(yè)について旅客の利便その他公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは,、一般旅客自動車運送事業(yè)者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる,。 一 事業(yè)計畫(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者にあつては,、事業(yè)計畫又は運行計畫)を変更すること。 二 運賃等の上限を変更すること。 三 第九條の三第一項の運賃又は料金を変更すること,。 四 運送約款を変更すること,。 五 自動車その他の輸送施設(shè)を改善すること。 六 旅客の円滑な輸送を確保するための措置を講ずること,。 七 旅客の運送に関し支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結(jié)すること,。 第三十二條 削除 (名義の利用、事業(yè)の貸渡し等) 第三十三條 一般旅客自動車運送事業(yè)者は,、その名義を他人に一般旅客自動車運送事業(yè)又は特定旅客自動車運送事業(yè)のため利用させてはならない,。 2 一般旅客自動車運送事業(yè)者は、事業(yè)の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず,、一般旅客自動車運送事業(yè)又は特定旅客自動車運送事業(yè)を他人にその名において経営させてはならない,。 第三十四條 削除 (事業(yè)の管理の受委託) 第三十五條 一般旅客自動車運送事業(yè)の管理の委託及び受託については、國土交通大臣の許可を受けなければならない,。 2 國土交通大臣は,、前項の許可をしようとするときは、受託者が當該事業(yè)を管理するのに適している者であるかどうかを?qū)彇摔筏?、これをしなければならない?(事業(yè)の譲渡及び譲受等) 第三十六條 一般旅客自動車運送事業(yè)の譲渡及び譲受は,、國土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない,。 2 一般旅客自動車運送事業(yè)者たる法人の合併及び分割は,、國土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない,。ただし,、一般旅客自動車運送事業(yè)者たる法人と一般旅客自動車運送事業(yè)を経営しない法人が合併する場合において一般旅客自動車運送事業(yè)者たる法人が存続するとき又は一般旅客自動車運送事業(yè)者たる法人が分割をする場合において一般旅客自動車運送事業(yè)を承継させないときは、この限りでない,。 3 第六條の規(guī)定は,、前二項の認可について準用する。 4 一般旅客自動車運送事業(yè)者たる法人の合併又は分割があつたときは,、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人又は分割により一般旅客自動車運送事業(yè)を承継した法人は,、許可に基づく権利義務(wù)を承継する。 (相続) 第三十七條 一般旅客自動車運送事業(yè)者が死亡した場合において,、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協(xié)議により當該一般旅客自動車運送事業(yè)を承継すべき相続人を定めたときは,、その者,。以下同じ,。)が被相続人の経営していた一般旅客自動車運送事業(yè)を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以內(nèi)に,、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。 2 相続人が前項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があつた旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般旅客自動車運送事業(yè)の許可は,、その相続人に対してしたものとみなす,。 3 第六條の規(guī)定は、第一項の認可について準用する,。 4 第一項の認可を受けた者は,、被相続人に係る許可に基づく権利義務(wù)を承継する。 (事業(yè)の休止及び廃止) 第三十八條 一般旅客自動車運送事業(yè)者(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者を除く,。)は,、その事業(yè)を休止し、又は廃止しようとするときは,、その三十日前までに,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 2 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、その事業(yè)を休止し,、又は廃止しようとするときは、その六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる國土交通省令で定める場合にあつては,、その三十日前)までに,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 3 第十五條の二第二項から第五項までの規(guī)定は,、前項の場合について準用する,。 4 一般旅客自動車運送事業(yè)者は、その事業(yè)を休止し,、又は廃止しようとするときは,、あらかじめ、その旨を営業(yè)所その他の事業(yè)所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示しなければならない,。 第三十九條 削除 (許可の取消し等) 第四十條 國土交通大臣は,、一般旅客自動車運送事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは、六月以內(nèi)において期間を定めて自動車その他の輸送施設(shè)の當該事業(yè)のための使用の停止若しくは事業(yè)の停止を命じ,、又は許可を取り消すことができる,。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した條件に違反したとき。 二 正當な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を?qū)g施しないとき,。 三 第七條第一號,、第七號又は第八號に該當することとなつたとき。 第四十一條 國土交通大臣は,、前條の規(guī)定により事業(yè)用自動車の使用の停止又は事業(yè)の停止を命じたときは,、當該事業(yè)用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を國土交通大臣に返納し、又は當該事業(yè)用自動車の同法による自動車登録番號標及びその封印を取り外した上,、その自動車登録番號標について國土交通大臣の領(lǐng)置を受けるべきことを命ずることができる,。 2 國土交通大臣は,、前條の規(guī)定による事業(yè)用自動車の使用の停止又は事業(yè)の停止の期間が満了したときは、前項の規(guī)定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規(guī)定により領(lǐng)置した自動車登録番號標を返付しなければならない,。 3 前項の規(guī)定により自動車登録番號標(次項に規(guī)定する自動車に係るものを除く,。)の返付を受けた者は、當該自動車登録番號標を當該自動車に取り付け,、國土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない,。 4 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定による命令に係る自動車であつて,、道路運送車両法第十六條第一項の申請(同法第十五條の二第五項の規(guī)定により申請があつたものとみなされる場合を含む,。)に基づき一時抹消登録をしたものについては、前條の規(guī)定による事業(yè)用自動車の使用の停止又は事業(yè)の停止の期間が満了するまでは,、同法第十八條の二第一項本文の登録識別情報を通知しないものとする,。 第四十二條 削除 (特定旅客自動車運送事業(yè)) 第四十三條 特定旅客自動車運送事業(yè)を経営しようとする者は、國土交通大臣の許可を受けなければならない,。 2 特定旅客自動車運送事業(yè)の許可を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 路線又は営業(yè)區(qū)域,、営業(yè)所の名稱及び位置、営業(yè)所ごとに配置する事業(yè)用自動車の數(shù)その他國土交通省令で定める事項に関する事業(yè)計畫 三 運送の需要者の氏名又は名稱及び住所並びに運送しようとする旅客の範囲 3 國土交通大臣は,、特定旅客自動車運送事業(yè)の許可をしようとするときは,、次の基準に適合するかどうかを?qū)彇摔筏啤ⅳ长欷颏筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 當該事業(yè)の経営により,、當該路線又は営業(yè)區(qū)域に関連する他の旅客自動車運送事業(yè)者(旅客自動車運送事業(yè)を経営する者をいう,。以下同じ。)による一般旅客自動車運送事業(yè)の経営及び事業(yè)計畫の維持が困難となるため,、公衆(zhòng)の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないこと,。 二 當該事業(yè)の計畫が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 4 第五條第二項及び第三項並びに第七條の規(guī)定は,、第一項の許可について準用する,。 5 第十五條、第十七條,、第二十條,、第二十二條から第二十三條まで、第二十三條の五,、第二十五條,、第二十七條、第二十八條第一項,、第二十九條から第二十九條の三まで,、第三十三條、第四十條及び第四十一條の規(guī)定は,、特定旅客自動車運送事業(yè)について準用する,。この場合において、第十五條第二項中「第六條」とあるのは「第四十三條第三項」と,、第十七條中「第十五條第一項の規(guī)定にかかわらず」とあるのは「第四十三條第五項において準用する第十五條第一項の規(guī)定にかかわらず」と,、「事業(yè)計畫及び運行計畫の変更については、第十五條第一項,、第三項及び第四項,、第十五條の二第一項並びに第十五條の三第二項及び第三項」とあるのは「事業(yè)計畫の変更については、第四十三條第五項において準用する第十五條第一項,、第三項及び第四項」と読み替えるものとする,。 6 特定旅客自動車運送事業(yè)を経営する者(以下「特定旅客自動車運送事業(yè)者」という。)は,、旅客の運賃及び料金を定め,、あらかじめ、國土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも同様とする,。 7 國土交通大臣は、特定旅客自動車運送事業(yè)の経営により,、當該路線又は営業(yè)區(qū)域に関連する一般旅客自動車運送事業(yè)の経営並びに事業(yè)計畫及び運行計畫の維持が困難となるため,、公衆(zhòng)の利便が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、當該特定旅客自動車運送事業(yè)者に対し,、相當の期限を定めて,、公衆(zhòng)の利便を確保するためやむを得ない限度において、當該事業(yè)の実施方法の変更を命ずることができる,。 8 特定旅客自動車運送事業(yè)者は,、事業(yè)の管理を委託し、又は事業(yè)を休止し,、若しくは廃止したときは,、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。事業(yè)の管理の委託又は事業(yè)の休止について屆出をした事項を変更したときも同様とする,。 9 特定旅客自動車運送事業(yè)の譲渡又は特定旅客自動車運送事業(yè)者について合併、分割(當該事業(yè)を承継させるものに限る,。)若しくは相続があつたときは,、當該事業(yè)を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人、分割により當該事業(yè)を承継した法人若しくは相続人は,、第一項の許可に基づく権利義務(wù)を承継する,。 10 前項の規(guī)定により第一項の許可に基づく権利義務(wù)を承継した者は,、その承継の日から三十日以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 第二章の二 民間団體等による旅客自動車運送の適正化に関する事業(yè)の推進 第一節(jié) 旅客自動車運送適正化事業(yè)実施機関による旅客自動車運送の適正化 (旅客自動車運送適正化事業(yè)実施機関の指定等) 第四十三條の二 國土交通大臣は,、國土交通省令で定めるところにより、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて,、次條に規(guī)定する事業(yè)を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして國土交通省令で定めるものを,、その申請により、運輸監(jiān)理部及び運輸支局の管轄區(qū)域を勘案して國土交通大臣が定める?yún)^(qū)域(以下この章において単に「區(qū)域」という,。)ごとに,、かつ、旅客自動車運送事業(yè)の種別(第三條第一號イからハまで及び第二號に掲げる旅客自動車運送事業(yè)の別をいう,。以下この章において単に「種別」という,。)ごとに、旅客自動車運送適正化事業(yè)実施機関(以下「適正化機関」という,。)として指定することができる,。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による適正化機関の指定をしたときは,、當該適正化機関の名稱,、住所及び事務(wù)所の所在地並びに當該指定に係る?yún)^(qū)域及び種別を公示しなければならない。 3 適正化機関は,、その名稱,、住所又は事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 4 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による屆出があつたときは,、その旨を公示しなければならない,。 (事業(yè)) 第四十三條の三 適正化機関は、その區(qū)域において,、次に掲げる事業(yè)(以下「適正化事業(yè)」という,。)を行うものとする。 一 輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し旅客自動車運送事業(yè)者(前條第一項の指定に係る種別の旅客自動車運送事業(yè)を経営する者に限る,。以下この節(jié)において同じ,。)に対する指導(dǎo)を行うこと。 二 旅客自動車運送事業(yè)者以外の者の旅客自動車運送事業(yè)(前條第一項の指定に係る種別のものに限る,。以下この節(jié)において同じ,。)を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。 三 前號に掲げるもののほか,、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと,。 四 旅客自動車運送事業(yè)に関する旅客からの苦情を処理すること,。 五 輸送の安全を確保するために行う旅客自動車運送事業(yè)者への通知、第一號の規(guī)定による指導(dǎo)の結(jié)果の國土交通大臣への報告その他國土交通大臣がこの法律の施行のためにする措置に対して協(xié)力すること,。 (苦情の解決) 第四十三條の四 適正化機関は,、旅客から旅客自動車運送事業(yè)に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ,、申出人に必要な助言をし、當該苦情に係る事情を調(diào)査するとともに,、當該申出の対象となつた旅客自動車運送事業(yè)者に対し當該苦情の內(nèi)容を通知してその迅速な処理を求めなければならない,。 2 適正化機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは,、當該申出の対象となつた旅客自動車運送事業(yè)者に対し,、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。 3 旅客自動車運送事業(yè)者は,、適正化機関から前項の規(guī)定による求めがあつたときは,、正當な理由がないのに、これを拒んではならない,。 4 適正化機関は,、第一項の申出、當該苦情に係る事情及びその解決の結(jié)果について旅客自動車運送事業(yè)者に周知させなければならない,。 (説明又は資料提出の請求) 第四十三條の五 適正化機関は,、前條の規(guī)定によるもののほか、適正化事業(yè)の実施に必要な限度において,、旅客自動車運送事業(yè)者に対し,、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。 2 旅客自動車運送事業(yè)者は,、適正化機関から前項の規(guī)定による求めがあつたときは,、正當な理由がないのに、これを拒んではならない,。 (改善命令) 第四十三條の六 國土交通大臣は,、適正化機関の適正化事業(yè)の運営に関し改善が必要であると認めるときは、適正化機関に対し,、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる,。 (指定の取消し等) 第四十三條の七 國土交通大臣は、適正化機関が前條の規(guī)定による命令に違反したときは,、第四十三條の二第一項の指定を取り消すことができる,。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により第四十三條の二第一項の指定を取り消したときは,、その旨を公示しなければならない,。 (國土交通省令への委任) 第四十三條の八 第四十三條の二第一項の指定の手続その他適正化機関に関し必要な事項は,、國土交通省令で定める。 第二節(jié) 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定) 第四十三條の九 その種別が一般貸切旅客自動車運送事業(yè)である適正化機関(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化機関」という,。)の指定をしようとするときの第四十三條の二第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「次條」とあるのは、「次條及び第四十三條の十」とする,。 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の事業(yè)) 第四十三條の十 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は,、その區(qū)域において、適正化事業(yè)のほか,、次に掲げる事業(yè)を行うものとする,。 一 一般貸切旅客自動車運送事業(yè)の用に供する自動車の運転者の育成を図るための研修を行うこと。 二 駐車場その他の一般貸切旅客自動車運送事業(yè)の適正な運営に資するための共同施設(shè)の設(shè)置及び運営を行うこと,。 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の基準) 第四十三條の十一 第四十三條の二第一項の規(guī)定にかかわらず,、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の申請が次の各號のいずれかに該當していると認める場合には、國土交通大臣は,、同項の指定をしてはならない,。 一 現(xiàn)に當該指定の申請に係る?yún)^(qū)域について一般貸切旅客自動車運送適正化機関があること。 二 申請者が一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)(第四十三條の十三第一項に規(guī)定する一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)をいう,。以下この條において同じ,。)を公正かつ適確に実施することができないおそれがある者であること。 三 申請者が一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)以外の事業(yè)を行う場合には,、その事業(yè)を行うことによつて一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがあるものであること,。 四 申請者が第四十三條の二十第一項の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であること,。 五 申請者の役員で一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)に従事するもののうちに,、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規(guī)定により罰金の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者があること。 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の公示等) 第四十三條の十二 一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する第四十三條の二第二項及び第四十三條の五第一項の規(guī)定の適用については,、第四十三條の二第二項中「並びに當該指定」とあるのは「,、當該指定」と、「を公示しなければ」とあるのは「並びに一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)(第四十三條の十三第一項に規(guī)定する一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)をいう,。第四十三條の五第一項において同じ,。)の開始の日を公示しなければ」と、第四十三條の五第一項中「適正化事業(yè)」とあるのは「一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)」とする,。 (一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)規(guī)程) 第四十三條の十三 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は,、第四十三條の三及び第四十三條の十に規(guī)定する事業(yè)(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)」という。)に関する規(guī)程(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)規(guī)程」という。)を定め,、一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)の開始前に,、國土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)規(guī)程には、一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)の実施の方法その他の國土交通省令で定める事項を定めておかなければならない,。 3 國土交通大臣は,、第一項の認可をした一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)規(guī)程が一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)の公正かつ適確な実施上不適當となつたと認めるときは、その一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し,、これを変更すべきことを命ずることができる,。 (事業(yè)計畫等) 第四十三條の十四 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業(yè)年度,、一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)に係る事業(yè)計畫,、収支予算及び資金計畫を作成し,、當該事業(yè)年度の開始前に(第四十三條の二第一項の指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後遅滯なく)、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は,、毎事業(yè)年度,、事業(yè)報告書、貸借対照表,、収支決算書及び財産目録を作成し,、當該事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に國土交通大臣に提出しなければならない。 (負擔(dān)金の徴収) 第四十三條の十五 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は,、一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)の実施に必要な経費に充てるため,、第四十三條の二第一項の指定に係る?yún)^(qū)域內(nèi)に営業(yè)所を有する一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者から、負擔(dān)金を徴収することができる,。 2 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は,、毎事業(yè)年度、前項の負擔(dān)金の額及び徴収方法について,、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。 3 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、前項の認可を受けたときは,、當該一般貸切旅客自動車運送適正化機関の第四十三條の二第一項の指定に係る?yún)^(qū)域內(nèi)に営業(yè)所を有する一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者に対し,、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、負擔(dān)金の額,、納付期限及び納付方法を通知しなければならない,。 4 一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者は,、前項の規(guī)定による通知に従い、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し,、負擔(dān)金を納付する義務(wù)を負う,。 5 第三項の規(guī)定による通知を受けた一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者(以下この條において「納付義務(wù)者」という。)は,、納付期限までにその負擔(dān)金を納付しないときは,、負擔(dān)金の額に納付期限の翌日から當該負擔(dān)金を納付する日までの日數(shù)一日につき國土交通省令で定める率を乗じて計算した金額に相當する金額の延滯金を納付する義務(wù)を負う。 6 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は,、國土交通省令で定める事由があると認めるときは,、前項の規(guī)定による延滯金の納付を免除することができる。 7 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は,、納付義務(wù)者が納付期限までにその負擔(dān)金を納付しないときは,、督促狀により、期限を指定して,、督促しなければならない,。この場合において、その期限は,、督促狀を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない,。 8 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、前項の規(guī)定による督促を受けた納付義務(wù)者がその指定の期限までにその督促に係る負擔(dān)金及び第五項の規(guī)定による延滯金を納付しないときは,、國土交通大臣にその旨を報告することができる,。 9 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による報告があつたときは,、納付義務(wù)者に対し,、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に負擔(dān)金及び第五項の規(guī)定による延滯金を納付すべきことを命ずることができる。 (區(qū)分経理) 第四十三條の十六 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は,、國土交通省令で定めるところにより,、一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)に関する経理と一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)以外の事業(yè)に関する経理とを區(qū)分して整理しなければならない。 (一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)諮問委員會) 第四十三條の十七 一般貸切旅客自動車運送適正化機関には,、一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)諮問委員會(以下この條において「諮問委員會」という,。)を置かなければならない。 2 諮問委員會は,、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者の諮問に応じ負擔(dān)金の額及び徴収方法その他一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)の実施に関する重要事項を調(diào)査審議し,、及びこれらに関し必要と認める意見を一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者に述べることができる。 3 諮問委員會の委員は,、一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者が組織する団體が推薦する者,、一般貸切旅客自動車運送事業(yè)の用に供する自動車の運転者が組織する団體が推薦する者、學(xué)識経験のある者及び一般貸切旅客自動車運送事業(yè)に係る旅客のうちから、國土交通大臣の認可を受けて一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者が任命する,。 (役員の選任及び解任等) 第四十三條の十八 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)に従事する役員の選任及び解任は,、國土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない,。 2 國土交通大臣は,、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)に従事する役員又は職員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)規(guī)程に違反する行為をしたとき,、一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)に関し著しく不適當な行為をしたとき,、又はその在任により一般貸切旅客自動車運送適正化機関が第四十三條の十一第五號に該當することとなるときは、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し,、その役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる,。 (監(jiān)督命令) 第四十三條の十九 國土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは,、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し,、一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の取消し等) 第四十三條の二十 國土交通大臣は,、一般貸切旅客自動車運送適正化機関が次の各號のいずれかに該當するときは,、第四十三條の二第一項の指定を取り消すことができる。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき,。 二 第四十三條の十一第二號又は第三號に該當することとなつたとき,。 三 第四十三條の十三第一項の認可を受けた一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)規(guī)程によらないで一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)を行つたとき,。 四 第四十三條の十三第三項,、第四十三條の十八第二項又は前條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 第四十三條の十五第二項の認可を受けた事項に違反して,、負擔(dān)金を徴収したとき,。 六 不當に一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)を?qū)g施しなかつたとき。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定により第四十三條の二第一項の指定を取り消したときは,、その旨を公示しなければならない。 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定を取り消した場合における経過措置) 第四十三條の二十一 前條第一項の規(guī)定により第四十三條の二第一項の指定を取り消した場合において,、國土交通大臣がその取消し後に同一の區(qū)域について新たに一般貸切旅客自動車運送適正化機関を指定したときは,、取消しに係る一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)に係る財産は、新たに指定を受けた一般貸切旅客自動車運送適正化機関に帰屬する,。 2 前項に定めるもののほか,、前條第一項の規(guī)定により第四十三條の二第一項の指定を取り消した場合における一般貸切旅客自動車運送適正化事業(yè)に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において,、政令で定めることができる。 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する適用除外) 第四十三條の二十二 一般貸切旅客自動車運送適正化機関については、第四十三條の六及び第四十三條の七の規(guī)定は,、適用しない,。 第二章の三 指定試験機関 (指定試験機関の指定等) 第四十四條 國土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という,。)に,、運行管理者試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)を行わせることができる,。 2 指定試験機関の指定は,、試験事務(wù)を行おうとする者の申請により行う。 3 國土交通大臣は,、指定試験機関の指定をしたときは,、試験事務(wù)を行わないものとする。 (指定の基準) 第四十五條 國土交通大臣は,、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく,、かつ、前條第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ,、指定試験機関の指定をしてはならない,。 一 職員、試験事務(wù)の実施の方法その他の事項についての試験事務(wù)の実施に関する計畫が試験事務(wù)の適確な実施のために適切なものであること,。 二 前號の試験事務(wù)の実施に関する計畫を適確に実施するに足る経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力があること,。 三 試験事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つている場合には、その業(yè)務(wù)を行うことによつて試験事務(wù)が不公正になるおそれがないこと,。 2 國土交通大臣は,、前條第二項の申請をした者が次の各號のいずれかに該當するときは、指定試験機関の指定をしてはならない,。 一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること,。 二 この法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること,。 三 第四十五條の十一第一項又は第二項の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること,。 四 その役員のうちに,、次のいずれかに該當する者があること。 イ 第二號に該當する者 ロ 第四十五條の四第三項の規(guī)定による命令により解任され,、その解任の日から二年を経過しない者 (指定の公示等) 第四十五條の二 國土交通大臣は,、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名稱,、住所及び試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地並びに試験事務(wù)の開始の日を公示しなければならない,。 2 指定試験機関は,、その名稱若しくは住所又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 3 國土交通大臣は,、前項の屆出があつたときは、その旨を公示しなければならない,。 (試験員) 第四十五條の三 指定試験機関は,、試験事務(wù)を行う場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については,、國土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という,。)に行わせなければならない。 (役員等の選任及び解任) 第四十五條の四 指定試験機関の試験事務(wù)に従事する役員の選任及び解任は,、國土交通大臣の認可を受けなければ,、その効力を生じない。 2 指定試験機関は,、試験員を選任し,、又は解任したときは、遅滯なく,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 3 國土交通大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が,、この法律,、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第四十五條の六第一項の試験事務(wù)規(guī)程に違反したとき、又は試験事務(wù)に関し著しく不適當な行為をしたときは,、その指定試験機関に対し,、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。 (秘密保持義務(wù)等) 第四十五條の五 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む,。)又はこれらの職にあつた者は,、試験事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。 2 試験事務(wù)に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む,。)は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす,。 (試験事務(wù)規(guī)程) 第四十五條の六 指定試験機関は、國土交通省令で定める試験事務(wù)の実施に関する事項について試験事務(wù)規(guī)程を定め,、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも同様とする。 2 國土交通大臣は,、前項の認可をした試験事務(wù)規(guī)程が試験事務(wù)の公正かつ適確な実施上不適當となつたと認めるときは,、その指定試験機関に対し,、これを変更すべきことを命ずることができる。 (事業(yè)計畫等) 第四十五條の七 指定試験機関は,、毎事業(yè)年度,、試験事務(wù)に係る事業(yè)計畫及び収支予算を作成し、當該事業(yè)年度の開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後遅滯なく),、國土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする,。 2 指定試験機関は,、毎事業(yè)年度、試験事務(wù)に係る事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し,、當該事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に國土交通大臣に提出しなければならない,。 (帳簿の備付け等) 第四十五條の八 指定試験機関は、國土交通省令で定めるところにより,、帳簿を備え付け,、これに試験事務(wù)に関する事項で國土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない,。 (監(jiān)督命令) 第四十五條の九 國土交通大臣は,、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し,、試験事務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第四十五條の十 指定試験機関は、國土交通大臣の許可を受けなければ,、試験事務(wù)の全部若しくは一部を休止し,、又は廃止してはならない。 2 國土交通大臣は,、前項の許可をしたときは,、その旨を公示しなければならない。 (指定の取消し等) 第四十五條の十一 國土交通大臣は,、指定試験機関が第四十五條第二項各號(第三號を除く,。)のいずれかに該當するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない,。 2 國土交通大臣は,、指定試験機関が次の各號のいずれかに該當するときは、その指定を取り消し,、又は期間を定めて試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 この章の規(guī)定に違反したとき。 二 第四十五條第一項各號のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき,。 三 第四十五條の四第三項,、第四十五條の六第二項又は第四十五條の九の規(guī)定による命令に違反したとき,。 四 第四十五條の六第一項の規(guī)定により認可を受けた試験事務(wù)規(guī)程によらないで試験事務(wù)を行つたとき。 五 不正な手段により指定を受けたとき,。 3 國土交通大臣は,、第一項若しくは前項の規(guī)定により指定を取り消し、又は同項の規(guī)定により試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときは,、その旨を公示しなければならない,。 (國土交通大臣による試験事務(wù)の実施) 第四十五條の十二 國土交通大臣は、指定試験機関が第四十五條の十第一項の規(guī)定による許可を受けて試験事務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき,、前條第二項の規(guī)定により試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、又は指定試験機関が天災(zāi)その他の事由により試験事務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第四十四條第三項の規(guī)定にかかわらず,、試験事務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする,。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により試験事務(wù)を行うこととし,、又は同項の規(guī)定により行つている試験事務(wù)を行わないこととするときは,、あらかじめ、その旨を公示しなければならない,。 3 國土交通大臣が,、第一項の規(guī)定により試験事務(wù)を行うこととし、第四十五條の十第一項の規(guī)定により試験事務(wù)の廃止を許可し,、又は前條第一項若しくは第二項の規(guī)定により指定を取り消した場合における試験事務(wù)の引継ぎその他の必要な事項は,、國土交通省令で定める。 第三章 貨物自動車運送事業(yè) (貨物自動車運送事業(yè)) 第四十六條 貨物自動車運送事業(yè)に関しては,、貨物自動車運送事業(yè)法の定めるところによる,。 第四章 自動車道及び自動車道事業(yè) (免許) 第四十七條 自動車道事業(yè)を経営しようとする者は、國土交通大臣の免許を受けなければならない,。 2 自動車道事業(yè)の免許は,、路線について行う。 3 自動車道事業(yè)の免許は,、通行する自動車の範囲を限定して行うことができる,。 (免許申請) 第四十八條 自動車道事業(yè)の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 予定する路線 二 國土交通省令で定める事業(yè)計畫 三 當該事業(yè)の経営が運輸上必要である理由 四 當該事業(yè)の開始のための工事の要否 2 前條第三項の規(guī)定により通行する自動車の範囲を限定する免許を受けようとする者は,、申請書に前項に掲げる事項の外、通行させようとする自動車の範囲をあわせて記載しなければならない,。 3 申請書には、一般自動車道の路線図及び事業(yè)の施設(shè),、事業(yè)収支見積その他國土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない,。 4 國土交通大臣は,、申請者に対し、前三項に規(guī)定するもののほか,、當該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる,。 (免許基準) 第四十九條 國土交通大臣は、前條に規(guī)定する申請書を受理したときは,、その申請が次の各號に適合するかどうかを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 當該事業(yè)の開始が公衆(zhòng)の利便を増進するものであること,。 二 當該事業(yè)の路線の選定が當該事業(yè)の経営の目的に適合するものであること。 三 當該一般自動車道の規(guī)模が當該地區(qū)における交通需要の量及び性質(zhì)に適合するものであること,。 四 當該事業(yè)を適確に遂行するに足る能力を有するものであること,。 五 當該一般自動車道の路線の選定が道路法による道路で自動車のみの一般交通の用に供するものとの調(diào)整について特に考慮してなされているものであること。 六 前各號に掲げるもののほか,、當該事業(yè)の計畫が當該事業(yè)の長期にわたる経営の遂行上適切なものであること,。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により審査した結(jié)果,、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは,、次の場合を除いて、自動車道事業(yè)の免許をしなければならない,。 一 免許を受けようとする者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき,。 二 免許を受けようとする者が自動車道事業(yè)の免許の取消しを受け,、取消しの日から二年を経過していない者であるとき。 三 免許を受けようとする者が営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において,、その法定代理人が前二號又は次號のいずれかに該當する者であるとき,。 四 免許を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前三號のいずれかに該當する者であるとき,。 (工事施行) 第五十條 自動車道事業(yè)の免許を受けた者(以下「自動車道事業(yè)者」という,。)は、一般自動車道の構(gòu)造及び設(shè)備についての工事方法を定め,、國土交通大臣の指定する期間內(nèi)に,、工事施行の認可を申請しなければならない。ただし,、當該事業(yè)の用に供する一般自動車道が工事を必要としない場合は,、この限りでない。 2 國土交通大臣は,、前項の申請があつたときは,、その工事方法が事業(yè)計畫及び次條に規(guī)定する基準に適合しないと認める場合を除くほか、工事の完成の期間を指定して,、前項の認可をしなければならない,。 3 天災(zāi)その他やむを得ない事由により,、第一項の期間內(nèi)に認可を申請することができないときは、國土交通大臣は,、申請により期間を伸長することができる,。 (一般自動車道の技術(shù)上の基準) 第五十一條 一般自動車道は、道路,、鉄道又は軌道と平面交差をすることができない,。ただし、交通の量が少ない場合その他特別の事由がある場合であつて國土交通省令で定める設(shè)備を設(shè)けるときは,、この限りでない,。 2 一般自動車道は、その幅員,、勾こう 配,、曲線、見通し距離,、通信設(shè)備その他の構(gòu)造及び設(shè)備について國土交通省令で定める技術(shù)上の基準に従わなければならない,。 第五十二條 削除 (路線等の公示) 第五十三條 國土交通大臣は、第五十條第一項の規(guī)定により一般自動車道の工事施行の認可をしたときは,、路線,、幅員その他國土交通省令で定める事項を公示しなければならない。 (工事方法の変更) 第五十四條 自動車道事業(yè)者は,、工事方法を変更しようとするときは,、國土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、路肩の幅員の拡張その他國土交通省令で定める軽微な工事方法の変更については、この限りでない,。 2 國土交通大臣は、工事方法の変更によつて事業(yè)計畫及び第五十一條の基準に適合しなくなると認める場合を除くほか,、前項の認可をしなければならない。 3 自動車道事業(yè)者は,、第一項ただし書の工事方法の変更をしたときは,、遅滯なくその旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (工事方法変更の命令) 第五十五條 國土交通大臣は,、工事の施行中,、第五十條第一項の工事施行の認可の際予測することができなかつたような事態(tài)が生じたことにより自動車の通行に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、自動車道事業(yè)者に対し,、工事方法の変更を命ずることができる,。 (工事の完成) 第五十六條 自動車道事業(yè)者は、第五十條第二項の工事の完成の期間內(nèi)に、一般自動車道の工事を完成しなければならない,。 2 第五十條第三項の規(guī)定は,、前項の期間について準用する,。 (工事の完成検査及び供用開始) 第五十七條 自動車道事業(yè)者は,、一般自動車道の工事を完成したときは、遅滯なく國土交通大臣の検査を受けなければならない,。 2 國土交通大臣は,、前項の検査の結(jié)果、當該一般自動車道の構(gòu)造及び設(shè)備が,、第五十條第一項の工事方法(第五十四條又は第五十五條の規(guī)定による変更があつたときは,、変更があつたもの)に合致し、かつ,、工事を要しなかつた部分につき事業(yè)計畫及び第五十一條の基準に適合すると認めたときは,、これを合格としなければならない。 3 自動車道事業(yè)者は,、一般自動車道について前項の検査の合格があつたときは,、遅滯なくその供用を開始しなければならない。 (構(gòu)造設(shè)備の検査及び供用開始) 第五十八條 自動車道事業(yè)者は,、一般自動車道の工事を必要としないときは,、免許の際國土交通大臣が指定する期間內(nèi)に、一般自動車道の構(gòu)造及び設(shè)備が事業(yè)計畫及び第五十一條の基準に適合するかどうかについて,、國土交通大臣の検査を受けなければならない,。 2 前條第三項の規(guī)定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する,。 (一部検査及び供用開始) 第五十九條 自動車道事業(yè)者は,、一般自動車道の一部について國土交通大臣の検査を受けることができる。 2 第五十七條第二項の規(guī)定は,、前項の検査の場合について準用する,。 3 第五十七條第三項の規(guī)定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する,。 (事業(yè)の再開検査及び供用開始) 第六十條 自動車道事業(yè)者は,、現(xiàn)に休止している自動車道事業(yè)の全部又は一部を再開しようとするときは、一般自動車道の構(gòu)造及び設(shè)備が事業(yè)計畫及び第五十一條の基準に適合するかどうかについて,、國土交通大臣の検査を受けなければならない,。 2 第五十七條第三項の規(guī)定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する,。 (使用料金) 第六十一條 自動車道事業(yè)者は,、一般自動車道の使用料金を定め、國土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする,。 2 國土交通大臣は,、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつて,、これをしなければならない,。 一 能率的な経営の下における適正な原価を償い、且つ,、適正な利潤を含むものであること,。 二 特定の使用者に対し不當な差別的取扱をするものでないこと。 三 使用者の使用料金を負擔(dān)する能力にかんがみ,、使用者が當該事業(yè)を利用することを困難にするおそれがないものであること,。 3 第一項の使用料金は、定額をもつて明確に定められなければならない,。 (供用約款) 第六十二條 自動車道事業(yè)者は,、供用約款を定め、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも同様とする,。 2 第十一條第二項の規(guī)定は、前項の認可について準用する,。 (保安上の供用制限) 第六十三條 自動車道事業(yè)者は,、通行する自動車の重量その他國土交通省令で定める保安上の供用制限を定め、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも同様とする,。 2 國土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは,、次の基準によつて,、これをしなければならない。 一 自動車の通行に対し危険を生ずるおそれがないものであること,。 二 一般自動車道の保全を困難にするおそれがないものであること,。 三 自動車の通行効率の著しい低下を來さないものであること。 (使用料金等の掲示) 第六十四條 自動車道事業(yè)者は,、使用料金,、供用約款及び前條の規(guī)定により認可を受けた事項を営業(yè)所その他の事業(yè)所において公衆(zhòng)に見易いように掲示しなければならない。 2 第十二條第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により掲示した事項を変更しようとする場合について準用する,。 (供用義務(wù)) 第六十五條 自動車道事業(yè)者は、左の場合を除いては,、一般自動車道の供用を拒絶してはならない,。 一 當該供用の申込が第六十二條の規(guī)定により認可を受けた供用約款によらないものであるとき。 二 當該供用の申込が第六十三條の規(guī)定により認可を受けた供用制限に該當するとき。 三 當該供用に関し使用者から特別の負擔(dān)を求められたとき,。 四 當該供用により他の自動車の通行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき,。 五 當該供用が法令の規(guī)定又は公の秩序若しくは善良の風(fēng)俗に反するものであるとき。 六 天災(zāi)その他やむを得ない事由により自動車の通行に支障があるとき,。 (事業(yè)計畫の変更) 第六十六條 自動車道事業(yè)者は,、事業(yè)計畫を変更しようとするときは、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。ただし,、営業(yè)所の名稱その他國土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については,、この限りでない,。 2 國土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは,、次の基準によつて,、これをしなければならない。 一 事業(yè)計畫の変更によつて公衆(zhòng)の利便を害することとなるおそれがないものであること,。 二 事業(yè)計畫の変更によつて當該一般自動車道の規(guī)模が當該地區(qū)における交通需要の量及び性質(zhì)に適合しなくなるおそれがないものであること,。 3 自動車道事業(yè)者は、第一項ただし書の事項について事業(yè)計畫を変更したときは,、遅滯なくその旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (構(gòu)造又は設(shè)備の変更) 第六十七條 第五十四條の規(guī)定は、自動車道事業(yè)者が一般自動車道の構(gòu)造又は設(shè)備の変更をする場合について準用する,。 (一般自動車道の管理) 第六十八條 自動車道事業(yè)者は,、一般自動車道をその構(gòu)造及び設(shè)備が事業(yè)計畫及び第五十一條の基準に適合するように維持しなければならない。 2 自動車道事業(yè)者は,、國土交通省令で定める方法に従い,、一般自動車道を検査しなければならない。 3 自動車道事業(yè)者は,、一般自動車道が天災(zāi)その他の事由により自動車の通行に支障を生じたときは,、直ちにその通行の禁止その他適切な危害予防の措置を講ずるとともに、その復(fù)舊をしなければならない,。 4 自動車道事業(yè)者は,、前項の場合には、遅滯なく國土交通省令で定める事項を國土交通大臣に報告しなければならない,。 5 自動車道事業(yè)者は,、政令で定める道路標識を設(shè)置しなければならない。 6 一般自動車道を通行する自動車は,、前項の道路標識の表示に従わなければならない,。 (會計) 第六十八條の二 自動車道事業(yè)者は、その事業(yè)年度、勘定科目の分類,、帳簿書類の様式その他の會計に関する手続について國土交通省令で定めるところに従い,、その會計を処理しなければならない。 (土地の立入及び使用) 第六十九條 自動車道事業(yè)者は,、一般自動車道に関する測量,、実地調(diào)査又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受け,、他人の土地に立ち入り,、又はその土地を一時材料置場として使用することができる。 2 自動車道事業(yè)者は,、前項の規(guī)定により立入又は使用をしようとするときは,、やむを得ない事由がある場合を除く外、あらかじめ,、土地の占有者にその旨を通知しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入又は使用によつて生じた損失は、立入又は使用の後,、遅滯なく當該事業(yè)者においてこれを補償しなければならない,。 4 前項の規(guī)定に基いて補償すべき損失は、第一項の規(guī)定による立入又は使用により通常生ずべき損失とする,。 5 第三項の規(guī)定による補償について協(xié)議がととのわないとき,、又は協(xié)議することができないときは、都道府県知事は,、申請により裁定する,。 6 前項の規(guī)定による裁定に係る補償金額について不服のある者は、その裁定のあつたことを知つた日から六箇月以內(nèi)に,、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる,。 7 前項の訴においては、當該事業(yè)者又は補償を受くべき者を被告とする,。 (事業(yè)改善の命令) 第七十條 國土交通大臣は,、自動車道事業(yè)者の事業(yè)について公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、自動車道事業(yè)者に対し,、次に掲げる事項を命ずることができる,。 一 事業(yè)計畫又は第六十三條の供用制限を変更すること。 二 一般自動車道の構(gòu)造又は設(shè)備を改善すること,。 三 使用料金又は供用約款を変更すること,。 (事業(yè)の管理の受委託) 第七十條の二 自動車道事業(yè)の管理の委託及び受託については、國土交通大臣の許可を受けなければならない,。 2 國土交通大臣は,、前項の許可をしようとするときは,、次の基準によつて、これをしなければならない,。 一 當該事業(yè)を継続して運営するために必要であること,。 二 受託者が當該事業(yè)を管理するのに適している者であること。 (事業(yè)の休止及び廃止) 第七十條の三 自動車道事業(yè)者は,、その事業(yè)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは、國土交通大臣の許可を受けなければならない,。 2 國土交通大臣は,、當該休止又は廃止によつて公衆(zhòng)の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない,。 3 第三十八條第四項の規(guī)定は,、自動車道事業(yè)者が事業(yè)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合について準用する,。 (法人の解散) 第七十條の四 自動車道事業(yè)者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は,、國土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない,。 2 前條第二項の規(guī)定は、前項の認可について準用する,。 (免許の失効) 第七十一條 次の場合には,、自動車道事業(yè)の免許は、その効力を失う,。 一 第五十條第一項及び第三項の期間內(nèi)に工事施行の認可を申請しないとき,。 二 第五十條第一項の規(guī)定による申請に対し不認可の処分を受けたとき。 三 第五十八條の規(guī)定による検査により不合格の処分を受けたとき,。 四 事業(yè)の廃止の許可を受けたとき,。 (準用規(guī)定) 第七十二條 自動車道事業(yè)には、第十條,、第三十條,、第三十三條、第三十六條,、第三十七條及び第四十條の規(guī)定を準用する,。 (一般自動車道に接続する道路等の造設(shè)) 第七十三條 國又は國の許可を受けた者が、一般自動車道に接続し,、若しくは近接し,、又はこれを橫斷して道路法による道路、自動車道,、河川,、運河,、鉄道、軌道又は索道を造設(shè)しようとするときは,、自動車道事業(yè)者は,、當該一般自動車道の効用が妨げられる場合を除き、これを拒むことができない,。 2 國土交通大臣は,、前項の場合において、公共の福祉を確保するため必要があると認めるときは,、自動車道事業(yè)者に対し,、構(gòu)造若しくは設(shè)備の変更又は設(shè)備の共用を命ずることができる。 3 前二項の場合において,、その実施及びその方法並びに費用の負擔(dān)につき協(xié)議が調(diào)わないときは,、國土交通大臣は、申請により裁定する,。自動車道事業(yè)者が受けた損失の補償についても同様とする,。 4 第六十九條第三項及び第四項の規(guī)定は、第一項及び第二項の場合について,、同條第六項及び第七項の規(guī)定は,、前項の場合について準用する。 (道路等に接続する一般自動車道の造設(shè)) 第七十四條 自動車道事業(yè)者は,、道路法による道路,、河川又は運河の管理者の許可を受けて道路法による道路、河川又は運河に接続し,、若しくは近接し,、又はこれを橫斷して一般自動車道を造設(shè)することができる。 2 前項の管理者は,、當該公共物の効用を妨げない限り,、これを許可しなければならない。 (専用自動車道) 第七十五條 専用自動車道を設(shè)置した自動車運送事業(yè)者は,、その全部又は一部の供用を開始しようとするときは,、國土交通大臣の検査を受けなければならない。 2 國土交通大臣は,、前項の検査の結(jié)果,、當該専用自動車道の構(gòu)造及び設(shè)備が、次項において準用する第五十條第一項の工事方法(次項において準用する第五十四條又は第五十五條の規(guī)定による変更があつたときは,、変更があつたもの)に合致し,、かつ、工事を要しなかつた部分につき事業(yè)計畫及び次項において準用する第五十一條の基準に適合すると認めたとき(工事を必要としない場合にあつては,、事業(yè)計畫及び同項において準用する同條の基準に適合すると認めたとき)は,、これを合格としなければならない,。 3 専用自動車道には、第五十條第一項及び第二項,、第五十一條,、第五十三條から第五十五條まで、第六十條第一項,、第六十三條,、第六十七條、第六十八條,、第六十九條,、第七十條、第七十三條並びに前條の規(guī)定を準用する,。この場合において,、第五十條第一項中「國土交通大臣の指定する期間內(nèi)に、工事施行の認可を」とあるのは「工事施行の認可を」と,、同條第二項中「工事の完成の期間を指定して,、前項の認可を」とあるのは「前項の認可を」と読み替えるものとする。 (國の自動車道事業(yè)の経営) 第七十六條 國において自動車道事業(yè)を経営しようとするときは,、當該官庁は,、國土交通大臣の承認を受けなければならない。 2 第四十七條第二項及び第三項並びに第四十八條の規(guī)定は,、前項の承認について準用する,。 (適用除外) 第七十七條 國において経営する自動車道事業(yè)には、第四十七條から第五十條まで,、第五十四條から第六十條まで、第六十二條,、第六十三條,、第六十七條、第六十八條の二,、第七十條,、第七十條の二、第七十條の四,、第七十二條(第十條の規(guī)定の準用に関する部分を除く,。)及び第七十五條(同條第三項中第五十一條、第五十三條,、第六十八條,、第六十九條、第七十三條及び第七十四條の規(guī)定の準用に関する部分を除く,。)の規(guī)定を適用しない,。 2 國において経営する自動車道事業(yè)について適用される規(guī)定中「免許」,、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする,。 第五章 自家用自動車の使用 (有償運送) 第七十八條 自家用自動車(事業(yè)用自動車以外の自動車をいう,。以下同じ。)は,、次に掲げる場合を除き,、有償で運送の用に供してはならない。 一 災(zāi)害のため緊急を要するとき,。 二 市町村(特別區(qū)を含む,。以下この號において同じ。),、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七號)第二條第二項に規(guī)定する特定非営利活動法人その他國土交通省令で定める者が,、次條の規(guī)定により一の市町村の區(qū)域內(nèi)の住民の運送その他の國土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき,。 三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において,、國土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。 (登録) 第七十九條 自家用有償旅客運送を行おうとする者は,、國土交通大臣の行う登録を受けなければならない,。 (登録の申請) 第七十九條の二 前條の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 行おうとする自家用有償旅客運送の種別(國土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別をいう。次號において同じ,。) 三 路線又は運送の區(qū)域,、事務(wù)所の名稱及び位置、事務(wù)所ごとに配置する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(以下「自家用有償旅客運送自動車」という,。)の數(shù)その他の自家用有償旅客運送の種別ごとに國土交通省令で定める事項 四 運送しようとする旅客の範囲 2 前項の申請書には,、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の體制その他の國土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 (登録の実施) 第七十九條の三 國土交通大臣は,、前條の規(guī)定による登録の申請があつた場合においては,、次條第一項の規(guī)定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を自家用有償旅客運送者登録簿(以下「登録簿」という,。)に登録しなければならない,。 一 前條第一項各號に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番號 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による登録をした場合においては,、遅滯なく,、その旨を申請者に通知しなければならない。 3 國土交通大臣は,、登録簿を公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない,。 (登録の拒否) 第七十九條の四 國土交通大臣は,、第七十九條の二の規(guī)定による登録の申請が次の各號のいずれかに該當する場合には、その登録を拒否しなければならない,。 一 申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき,。 二 申請者が第七十九條の十二の規(guī)定による登録の取消しを受け,、取消しの日から二年を経過していない者(當該登録を取り消された者が法人である場合においては、當該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した當時現(xiàn)にその法人の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員として在任した者で當該取消しの日から二年を経過していないものを含む,。)であるとき,。 三 申請者が自家用有償旅客運送の業(yè)務(wù)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前二號又は次號のいずれかに該當する者であるとき,。 四 申請者が法人である場合において,、その法人の役員が前三號のいずれかに該當する者であるとき。 五 申請に係る自家用有償旅客運送に関し,、國土交通省令で定めるところにより,、地方公共団體、一般旅客自動車運送事業(yè)者又はその組織する団體,、住民その他の國土交通省令で定める関係者が,、一般旅客自動車運送事業(yè)者によることが困難であり、かつ,、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため必要であることについて合意していないとき,。 六 申請者がその申請に係る自家用有償旅客運送に必要と認められる輸送施設(shè)の保有、運転者の確保,、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の體制の整備その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な國土交通省令で定める措置を講ずると認められないとき,。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による登録の拒否をした場合においては,、遅滯なく,、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない,。 (登録の有効期間) 第七十九條の五 第七十九條の登録の有効期間(次條第一項の有効期間の更新の登録を受けた場合における當該有効期間の更新の登録に係る第七十九條の登録の有効期間を含む。以下同じ,。)は,、登録の日から起算して二年とする。ただし,、次條第一項の有効期間の更新の登録を受けようとする者が,、従前の第七十九條の登録の有効期間において次の各號のいずれにも該當するときは、登録の日から起算して三年とする,。 一 第七十九條の九第二項の規(guī)定による命令を受けていないこと,。 二 第七十九條の十の屆出に係る自家用有償旅客運送自動車の転覆,、火災(zāi)その他國土交通省令で定める重大な事故を引き起こしていないこと。 三 第七十九條の十二第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止の命令を受けていないこと,。 (有効期間の更新の登録) 第七十九條の六 第七十九條の登録の有効期間満了の後引き続き自家用有償旅客運送を行おうとする者は,、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない,。 2 第七十九條の三及び第七十九條の四の規(guī)定は,、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において,、第七十九條の三第一項第二號中「登録番號」とあるのは,、「登録番號並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替えるものとする。 3 第七十九條の登録の有効期間の満了の日までに更新の登録の申請があつた場合において,、その申請について前項において準用する第七十九條の三第二項又は第七十九條の四第二項の通知があるまでの間は,、従前の第七十九條の登録は、その登録の有効期間の満了後も,、なおその効力を有する,。 4 前項の場合において、有効期間の更新の登録がなされたときは,、第七十九條の登録の有効期間は,、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 (変更登録等) 第七十九條の七 第七十九條の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運送者」という,。)は,、第七十九條の二第一項各號に掲げる事項の変更(第三項に規(guī)定するものを除く。)をしようとするときは,、國土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない,。ただし、路線を定めて行う自家用有償旅客運送につき天災(zāi)その他國土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において自家用有償旅客運送自動車を運行することができなくなつた場合に,、當該路線において自家用有償旅客運送自動車の運行を再開することができることとなるまでの間,、當該路線と異なる路線により自家用有償旅客運送を行う場合において合理的に必要となる変更については、この限りでない,。 2 第七十九條の三及び第七十九條の四の規(guī)定は,、前項の変更登録について準用する。この場合において,、第七十九條の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と,、第七十九條の四第一項中「次の各號のいずれか」とあるのは「第五號又は第六號」と読み替えるものとする。 3 自家用有償旅客運送者は,、事務(wù)所の名稱その他の國土交通省令で定める軽微な事項の変更をしたときは,、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 4 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による屆出を受理したときは,、屆出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。 (旅客から収受する対価の掲示等) 第七十九條の八 自家用有償旅客運送者は,、その業(yè)務(wù)の開始前に,、旅客から収受する対価を定め、國土交通省令で定めるところにより,、これをその事務(wù)所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示し,、又はあらかじめ、旅客に対し説明しなければならない,。これを変更するときも同様とする,。 2 前項の対価は、実費の範囲內(nèi)であることその他の國土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない,。 (輸送の安全及び旅客の利便の確保) 第七十九條の九 自家用有償旅客運送者は,、自家用有償旅客運送自動車の運転者の乗務(wù)の管理その他の運行の管理、自家用有償旅客運送自動車への當該自動車である旨の表示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として國土交通省令で定めるものを遵守しなければならない,。 2 國土交通大臣は,、自家用有償旅客運送者の業(yè)務(wù)について輸送の安全又は旅客の利便が確保されていないと認めるときは、自家用有償旅客運送者に対し,、次に掲げる措置その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる,。 一 自家用有償旅客運送自動車の運行の管理の方法を改善すること。 二 路線又は運送の區(qū)域を変更すること,。 三 旅客から収受する対価を変更すること,。 四 旅客の運送に関し支払うことあるべき損害賠償のための保険契約を締結(jié)すること。 (事故の報告) 第七十九條の十 自家用有償旅客運送者は,、その自家用有償旅客運送自動車が転覆し,、火災(zāi)を起こし、その他國土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは,、遅滯なく,、事故の種類、原因その他國土交通省令で定める事項を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (業(yè)務(wù)の廃止) 第七十九條の十一 自家用有償旅客運送者は,、その業(yè)務(wù)を廃止したときは、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (業(yè)務(wù)の停止及び登録の取消し) 第七十九條の十二 國土交通大臣は、自家用有償旅客運送者が次の各號のいずれかに該當するときは,、六月以內(nèi)において期間を定めてその業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は登録に付した條件に違反したとき,。 二 不正の手段により第七十九條の登録,、第七十九條の六第一項の有効期間の更新の登録又は第七十九條の七第一項の変更登録を受けたとき。 三 第七十九條の四第一項第一號,、第三號,、第四號又は第六號の規(guī)定に該當することとなつたとき。 四 第七十九條の四第一項第五號の合意が當該合意の定め又は同號に規(guī)定する関係者の合意により解除されたとき,。 2 第七十九條の四第二項の規(guī)定は,、前項の場合について準用する。 (登録の抹消) 第七十九條の十三 國土交通大臣は,、第七十九條の登録の有効期間(第七十九條の六第三項に規(guī)定する場合にあつては,、同項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき,、第七十九條の十一の規(guī)定による屆出があつたとき,、又は前條第一項の規(guī)定による登録の取消しをしたときは、當該自家用有償旅客運送者の登録を抹消しなければならない,。 (有償貸渡し) 第八十條 自家用自動車は,、國土交通大臣の許可を受けなければ、業(yè)として有償で貸し渡してはならない,。ただし,、その借受人が當該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない,。 2 國土交通大臣は,、自家用自動車の貸渡しの態(tài)様が自動車運送事業(yè)の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない,。 (使用の制限及び禁止) 第八十一條 國土交通大臣は,、自家用自動車を使用する者が次の各號のいずれかに該當するときは、六月以內(nèi)において期間を定めて自家用自動車の使用を制限し,、又は禁止することができる,。 一 第四條又は第四十三條第一項の許可を受けないで、自家用自動車を使用して旅客自動車運送事業(yè)を経営したとき,。 二 貨物自動車運送事業(yè)法第三條若しくは第三十五條第一項の許可を受けず,、又は同法第三十六條第一項の屆出をしないで、自家用自動車を使用して貨物自動車運送事業(yè)を経営したとき,。 三 有償で自家用自動車を運送の用に供したとき(第七十八條各號に掲げる場合を除く,。)。 四 前條第一項の許可を受けないで,、業(yè)として有償で自家用自動車を貸し渡したとき(同項ただし書の場合を除く,。)。 2 第四十一條の規(guī)定は、國土交通大臣が前項の規(guī)定により自家用自動車の使用を禁止した場合について準用する,。 第六章 雑則 (郵便物等の運送) 第八十二條 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、旅客の運送に付隨して、少量の郵便物,、新聞紙その他の貨物を運送することができる,。 2 貨物自動車運送事業(yè)法第二十五條第一項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により貨物を運送する一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者について準用する,。 (有償旅客運送の禁止) 第八十三條 貨物自動車運送事業(yè)を経営する者は,、有償で旅客の運送をしてはならない。ただし,、災(zāi)害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて國土交通大臣の許可を受けたときは,、この限りでない。 (運送に関する命令) 第八十四條 國土交通大臣は,、當該運送が災(zāi)害の救助その他公共の福祉を維持するため必要であり,、かつ、當該運送を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り,、一般旅客自動車運送事業(yè)者又は貨物自動車運送事業(yè)法による一般貨物自動車運送事業(yè)者(以下「一般貨物自動車運送事業(yè)者」という,。)に対し、運送すべき旅客若しくは貨物,、運送すべき區(qū)間,、これに使用する自動車及び運送條件を指定して運送を命じ、又は旅客若しくは貨物の運送の順序を定めて,、これによるべきことを命ずることができる,。 2 前項の規(guī)定による命令で次條の規(guī)定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が國會の議決を経た予算の金額を超えない範囲內(nèi)でこれをしなければならない,。 (損失の補償) 第八十五條 前條第一項の規(guī)定による命令により損失を受けた者に対しては,、その損失を補償する。 2 前項の規(guī)定による補償の額は,、當該一般旅客自動車運送事業(yè)者又は一般貨物自動車運送事業(yè)者がその運送を行つたことにより通常生ずべき損失の額とする,。 3 前二項に規(guī)定するもののほか、損失の補償に関し必要な事項は,、國土交通省令で定める,。 (免許等の條件又は期限) 第八十六條 免許、許可,、登録又は認可には條件又は期限を付し,、及びこれを変更することができる。 2 前項の條件又は期限は,、公衆(zhòng)の利益を増進し,、又は免許,、許可、登録若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り,、かつ,、當該道路運送事業(yè)者(道路運送事業(yè)を経営する者をいう。以下同じ,。)又は自家用有償旅客運送者に不當な義務(wù)を課することとならないものでなければならない。 第八十七條 削除 (都道府県等の処理する事務(wù)等) 第八十八條 第四章(第六十一條,、第七十條第三號(使用料金の変更に係る部分に限る,。)及び第七十五條を除く。以下この項において同じ,。),、前章及び第九十四條に規(guī)定する國土交通大臣の権限に屬する事務(wù)は、第四章に規(guī)定する権限に屬する事務(wù)にあつては政令で定めるところにより都道府県知事が,、前章及び同條に規(guī)定する権限に屬する事務(wù)にあつては政令で定めるところにより都道府県知事又は市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含む,。第九十條第一項及び第二項において同じ。)が,、それぞれその一部を行うこととすることができる,。 2 第二章、第二章の二及び第四章からこの章までに規(guī)定する國土交通大臣の権限は,、政令で定めるところにより,、地方運輸局長に委任することができる。 3 前項の規(guī)定により地方運輸局長に委任された権限は,、政令で定めるところにより,、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に委任することができる。 (運輸審議會への諮問) 第八十八條の二 國土交通大臣は,、次に掲げる処分等をしようとするときは,、運輸審議會に諮らなければならない。 一 第九條第一項の規(guī)定による運賃等の上限の認可 二 第九條第六項(第九條の二第二項及び第九條の三第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による運賃又は料金の変更の命令 三 第九條の三第一項の規(guī)定による運賃及び料金の認可 四 第三十一條の規(guī)定による運賃等の上限又は運賃若しくは料金の変更の命令 五 第四十條(第四十三條第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令又は許可の取消し 六 第九十四條の二の規(guī)定による基本的な方針の策定 (利害関係人等の意見の聴取) 第八十九條 地方運輸局長は,、その権限に屬する次に掲げる事項について,、必要があると認めるときは、利害関係人又は參考人の出頭を求めて意見を聴取することができる,。 一 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)における運賃等の上限に関する認可 二 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)における運賃及び料金に関する認可 2 地方運輸局長は,、その権限に屬する前項各號に掲げる事項について利害関係人の申請があつたとき、又は國土交通大臣の権限に屬する同項各號に掲げる事項若しくは旅客自動車運送事業(yè)の停止の命令若しくは許可の取消しについて國土交通大臣の指示があつたときは,、利害関係人又は參考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない,。 3 前二項の意見の聴取に際しては,、利害関係人に対し、証拠を提出する機會が與えられなければならない,。 4 第一項及び第二項の意見の聴取に関し必要な事項は,、國土交通省令で定める。 (聴聞の特例) 第九十條 地方運輸局長がその権限に屬する旅客自動車運送事業(yè)若しくは自家用有償旅客運送の業(yè)務(wù)の停止の命令をしようとするとき,、又は都道府県知事若しくは市町村長がその権限に屬する自家用有償旅客運送の業(yè)務(wù)の停止の命令をしようとするときは,、行政手続法第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない,。 2 地方運輸局長の権限に屬する旅客自動車運送事業(yè)の停止の命令若しくは許可の取消し若しくは自家用有償旅客運送の業(yè)務(wù)の停止の命令若しくは登録の取消しの処分又は都道府県知事若しくは市町村長の権限に屬する自家用有償旅客運送の業(yè)務(wù)の停止の命令若しくは登録の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は,、行政手続法第十七條第一項の規(guī)定により當該処分に係る利害関係人が當該聴聞に関する手続に參加することを求めたときは、これを許可しなければならない,。 3 前項の聴聞の主宰者は,、聴聞の期日において必要があると認めるときは、參考人の出頭を求めて意見を聴取することができる,。 (道路管理者の意見の聴?。?第九十一條 國土交通大臣は、路線を定める旅客自動車運送事業(yè)につき第四條第一項又は第十五條第一項(路線の新設(shè)に係る事業(yè)計畫の変更及び自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業(yè)計畫の変更に限る,。)の規(guī)定による処分をしようとするときは,、國土交通省令で定めるところにより、當該処分により必要となる道路法による道路の構(gòu)造及び設(shè)備に関する道路管理上の措置につき,、當該道路管理者の意見を聴かなければならない,。ただし、當該処分により運行することとなる事業(yè)用自動車の大きさ又は重量が,、當該処分に係る路線と路線を共通にする他の旅客自動車運送事業(yè)者の當該共通にする路線の部分において運行する事業(yè)用自動車の大きさ又は重量を超えない場合(當該共通にする路線の部分に限る,。)その他の道路管理者の意見を聴く必要がないものとして國土交通省令で定める場合は、この限りでない,。 (道路運送に関する団體) 第九十二條 道路運送事業(yè)者その他の自動車を使用する者が次に掲げる事業(yè)の全部又は一部を行うことを目的として組織する団體は,、その成立の日から三十日以內(nèi)に、國土交通省令で定める事項について國土交通大臣に屆け出なければならない,。 一 構(gòu)成員の行う道路運送に関する指導(dǎo),、調(diào)査及び研究 二 構(gòu)成員の行う道路運送に必要な物資の共同購入、共同設(shè)備の設(shè)置その他構(gòu)成員の行う道路運送に関する共同施設(shè) 三 構(gòu)成員に対する道路運送に関し必要な資金の貸付け(手形の割引を含む,。)及び構(gòu)成員のためにするその借入れ 四 構(gòu)成員の道路運送に関する債務(wù)の保証 五 構(gòu)成員の行う道路運送に関し必要な資金の融通のあつせん 六 構(gòu)成員の行う道路運送の用に供する物資の購入のあつせん 七 団體としての意見の公表又は適當な行政庁に対する申出 八 この法律の規(guī)定により構(gòu)成員が提出する報告書等の取りまとめ 九 前號に掲げるもののほか,、行政庁が構(gòu)成員に対して発する通知の構(gòu)成員への伝達その他行政庁の行うこの法律の施行のためにする措置に対する?yún)f(xié)力 十 この法律の違反行為の予防 (自動車運送の総合的発達のためにする措置) 第九十三條 國土交通大臣は、自動車運送の総合的な発達を図るために,、自動車運送相互の調(diào)整を図るとともに,、自動車運送に関する資金の融通のあヽ つヽ 旋、自動車運送の用に供する物資の確保及び自動車事故による損害賠償を保障する制度の確立に努めなければならない,。 (報告,、検査及び調(diào)査) 第九十四條 國土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において、道路運送事業(yè)者,、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し,、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団體に、國土交通省令で定める手続に従い,、事業(yè),、自家用有償旅客運送の業(yè)務(wù)又は自動車の所有若しくは使用に関し、報告をさせることができる,。 2 國土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において、適正化機関に,、國土交通省令で定める手続に従い、その事業(yè)に関し,、報告をさせることができる,。 3 國土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において,、指定試験機関に,、國土交通省令で定める手続に従い、試験事務(wù)に関し,、報告をさせることができる,。 4 國土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において,、その職員をして自動車,、自動車の所在する場所又は道路運送事業(yè)者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し,、若しくは使用する者若しくはこれらの者の組織する団體の事務(wù)所その他の事業(yè)場(道路運送事業(yè),、自家用有償旅客運送の業(yè)務(wù)又は自動車の管理に係るものに限る。)に立ち入り,、帳簿書類その他の物件を検査し,、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 5 國土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、その職員をして適正化機関又は指定試験機関の事務(wù)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し,、又は関係者に質(zhì)問させることができる,。 6 國土交通大臣は、自動車による輸送の実情の調(diào)査を行うため特に必要があると認めるときは,、その職員をして,、當該調(diào)査のため必要な限度において,、道路を通行する自動車の運転者に対し一時當該自動車を停止することを求め、及び運転者又はその補助者に輸送の経路,、貨物の種類その他の事項を質(zhì)問させることができる,。 7 前三項の場合には、當該職員は,、その身分を示す証票を攜帯し,、かつ、関係者の請求があつたときは,、これを提示しなければならない,。 8 第四項から第六項までの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 (安全管理規(guī)程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針) 第九十四條の二 國土交通大臣は,、前條第一項の規(guī)定による報告の徴収又は同條第四項の規(guī)定による立入検査のうち安全管理規(guī)程(第二十二條の二第二項第一號(第四十三條第五項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る,。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする,。 (自動車に関する表示) 第九十五條 自動車(軽自動車たる自家用自動車、乗車定員十人以下の乗用の自家用自動車,、特殊自動車たる自家用自動車その他國土交通省令で定めるものを除く,。)を使用する者は、その自動車の外側(cè)に,、使用者の氏名,、名稱又は記號その他の國土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。 (手數(shù)料) 第九十五條の二 運行管理者試験を受けようとする者又は運行管理者資格者証の交付若しくは再交付を受けようとする者は,、実費を勘案して國土交通省令で定める額の手數(shù)料を國(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては,、當該指定試験機関)に納めなければならない。 2 前項の規(guī)定により指定試験機関に納められた手數(shù)料は,、當該指定試験機関の収入とする,。 (指定試験機関の処分等についての審査請求) 第九十五條の三 この法律の規(guī)定による指定試験機関の処分又はその不作為に不服がある者は、國土交通大臣に対し,、審査請求をすることができる,。この場合において、國土交通大臣は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項,、第四十六條第一項及び第二項、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については,、指定試験機関の上級行政庁とみなす,。 (申請書等の経由) 第九十五條の四 第四章(第六十一條及び第七十五條を除く。)及び第九十二條の規(guī)定による申請書その他の書類(同條の規(guī)定によるものについては,、自動車道事業(yè)に係るものに限る,。)で國土交通大臣に提出すべきものは,、國土交通省令で定めるところにより、都道府県知事及び地方運輸局長を経由して行わなければならない,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第九十五條の五 第六十九條第一項及び前條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 第七章 罰則 第九十六條 次の各號の一に該當する者は,、三年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 一 第四條第一項の規(guī)定に違反して一般旅客自動車運送事業(yè)を経営した者 二 第三十三條(第四十三條第五項及び第七十二條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した者 三 第四十七條第一項の規(guī)定に違反して自動車道事業(yè)を経営した者 第九十七條 次の各號のいずれかに該當する者は,、一年以下の懲役若しくは百五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 一 第二十五條(第四十三條第五項において準用する場合を含む,。)、第七十八條又は第八十三條の規(guī)定に違反した者 二 第二十七條第四項の規(guī)定による命令(輸送の安全の確保に係るものに限り,、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者に対するものを除く,。)に違反した者 三 第三十五條第一項又は第七十條の二第一項の規(guī)定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者 四 第四十條(第四十三條第五項及び第七十二條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による輸送施設(shè)の使用の停止又は事業(yè)の停止の処分に違反した者 五 第四十三條第一項の規(guī)定に違反して,、特定旅客自動車運送事業(yè)を経営した者 六 第五十七條第一項、第五十八條第一項,、第六十條第一項(第七十五條第三項において準用する場合を含む,。)又は第七十五條第一項の規(guī)定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで,、自動車道の供用を開始した者(第五十九條第一項の規(guī)定により一般自動車道の一部につき検査を受け,、これに合格した者がその部分につき供用を開始した場合を除く。) 七 不正の手段により第七十九條の登録又は第七十九條の六第一項の有効期間の更新の登録を受けた者 八 第八十一條第一項の規(guī)定による処分に違反した者 第九十七條の二 次の各號の一に該當する者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第四十五條の五第一項の規(guī)定に違反してその職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らした者 二 指定試験機関が第四十五條の十一第二項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員 第九十七條の三 第七十九條の十二第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 第九十八條 次の各號のいずれかに該當する者は、百萬円以下の罰金に処する,。 一 第九條第三項若しくは第五項,、第九條の二第一項若しくは第九條の三第三項の規(guī)定による屆出をしないで、又はこれらの規(guī)定若しくは第九條第四項の規(guī)定により屆け出た運賃若しくは料金によらないで,、運賃又は料金を収受した者 二 第九條第六項(第九條の二第二項及び第九條の三第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による命令に違反して、運賃又は料金を収受した者 三 第九條の三第一項若しくは第六十一條第一項の規(guī)定による認可を受けないで,、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで,、運賃又は料金を収受した者 四 第十條(第七十二條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して、運賃又は料金の割戻しをした者 五 第十一條第一項の規(guī)定による認可を受けないで,、又は認可を受けた運送約款によらないで,、運送契約を締結(jié)した者 六 第十三條、第二十條(第四十三條第五項において準用する場合を含む,。),、第二十三條第一項(第四十三條第五項において準用する場合を含む。),、第四十一條第三項(第四十三條第五項及び第八十一條第二項において準用する場合を含む,。)、第六十五條又は第六十八條第五項の規(guī)定に違反した者 七 第十五條第一項(第四十三條第五項において準用する場合を含む,。),、第十九條第一項、第五十四條第一項(第六十七條(第七十五條第三項において準用する場合を含む,。)及び第七十五條第三項において準用する場合を含む,。)又は第六十六條第一項の規(guī)定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者 八 第十五條第三項(第四十三條第五項において準用する場合を含む。)又は第十五條の二第一項の規(guī)定による屆出をしないで事業(yè)計畫を変更した者 九 第十五條の三第一項の規(guī)定による屆出をしないで運行をした者 十 第十五條の三第二項の規(guī)定による屆出をしないで運行計畫を変更した者 十一 第十六條第二項,、第十九條の二,、第二十二條の二第三項若しくは第七項(これらの規(guī)定を第四十三條第五項において準用する場合を含む。),、第二十七條第四項(第四十三條第五項において準用する場合を含む,。)、第三十條第四項(第七十二條において準用する場合を含む,。),、第三十一條、第四十一條第一項(第四十三條第五項及び第八十一條第二項において準用する場合を含む,。),、第五十五條(第七十五條第三項において準用する場合を含む。),、第七十條(第七十五條第三項において準用する場合を含む,。)、第七十三條第二項(第七十五條第三項において準用する場合を含む,。)又は第八十四條第一項の規(guī)定による命令に違反した者(第二十七條第四項の規(guī)定による命令に違反した者にあつては,、第九十七條第二號に該當する者を除く。) 十二 第二十二條の二第一項(第四十三條第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出をしないで,、又は屆け出た安全管理規(guī)程(第二十二條の二第二項第二號及び第三號(これらの規(guī)定を第四十三條第五項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで,、事業(yè)を行つた者 十三 第二十二條の二第四項(第四十三條第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して、安全統(tǒng)括管理者を選任しなかつた者 十四 第二十二條の二第五項又は第二十三條第三項(これらの規(guī)定を第四十三條第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 十五 第三十八條第一項又は第二項の規(guī)定による屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして,、事業(yè)を休止し,、又は廃止した者 十六 第六十二條第一項若しくは第六十三條第一項(第七十五條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による認可を受けないで,、又は認可を受けた供用約款若しくは供用制限によらないで,、自動車道の供用契約を締結(jié)した者 十七 第七十條の三第一項又は第八十條第一項の規(guī)定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者 十八 第九十四條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 十九 第九十四條第四項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対し虛偽の陳述をした者 第九十八條の二 次の各號のいずれかに該當する者は,、五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第七十九條の七第一項の規(guī)定に違反して、第七十九條の二第一項各號に掲げる事項を変更した者 二 第七十九條の九第二項の規(guī)定による命令に違反した者 第九十八條の二の二 次の各號のいずれかに該當するときは,、その違反行為をした適正化機関の役員又は職員は,、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第九十四條第二項の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をしたとき,。 二 第九十四條第五項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をしたとき,。 第九十八條の三 次の各號のいずれかに該當するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第四十五條の八の規(guī)定に違反して、帳簿を備え付けず,、帳簿に記載せず,、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき,。 二 第四十五條の十の規(guī)定に違反して,、試験事務(wù)の全部を廃止したとき。 三 第九十四條第三項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき,。 四 第九十四條第五項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、又は質(zhì)問に対して陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をしたとき。 第九十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)又は所有し,、若しくは使用する自動車に関し、次の各號に掲げる規(guī)定の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人に対して當該各號に定める罰金刑を、その人に対して各本條の罰金刑を科する,。 一 第九十七條(第二號に係る部分に限る,。) 一億円以下の罰金刑 二 第九十六條、第九十七條(第二號に係る部分を除く,。)又は第九十七條の三から第九十八條の二まで 各本條の罰金刑 第百條 自動車道若しくはその標識を損壊し,、又はその他の方法で自動車道における自動車の往來の危険を生ぜしめた者は、五年以下の懲役に処する,。 2 前項の未遂罪は,、これを罰する。 3 みだりに第六十八條第五項の規(guī)定による道路標識に類似し,、又はその効果を妨げるような工作物を設(shè)置した者は,、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第百一條 人の現(xiàn)在する一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者の事業(yè)用自動車を転覆させ,、又は破壊した者は,、十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪を犯しよつて人を傷つけた者は,、一年以上の有期懲役に処し,、死亡させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する,。 3 第一項の未遂罪は,、これを罰する。 第百二條 第百條第一項の罪を犯しよつて自動車を転覆させ,、又は破壊した者も前條の例による,。 第百三條 過失により第百條第一項又は第百一條第一項の罪を犯した者は、三十萬円以下の罰金に処する,。その業(yè)務(wù)に従事する者が犯したときは,、一年以下の禁錮こ 又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第百四條 次の各號のいずれかに該當する者は、二十萬円以下の罰金に処する,。 一 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者の事業(yè)用自動車の乗務(wù)員の職務(wù)の執(zhí)行を妨げた者 二 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者の事業(yè)用自動車に石類を投げつけた者 三 第二十八條第一項(第四十三條第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した者 四 第六十八條第六項の規(guī)定に違反した者 第百五條 次の各號のいずれかに該當する者は、五十萬円以下の過料に処する,。 一 第十二條,、第十五條の二第六項、第三十八條第四項(第七十條の三第三項において準用する場合を含む,。),、第六十四條又は第九十五條の規(guī)定による掲示若しくは表示をせず、又は虛偽の掲示若しくは表示をした者 二 第十四條の規(guī)定に違反した者 三 第十五條第四項(第四十三條第五項において準用する場合を含む,。),、第十五條の二第五項(第三十八條第三項において準用する場合を含む。),、第十五條の三第三項,、第二十九條(第四十三條第五項において準用する場合を含む。),、第四十三條第八項若しくは第十項,、第五十四條第三項(第六十七條(第七十五條第三項において準用する場合を含む。)及び第七十五條第三項において準用する場合を含む,。),、第六十六條第三項、第七十九條の七第三項,、第七十九條の十,、第七十九條の十一又は第九十二條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 四 正當な理由なく,、第二十三條の三の規(guī)定による命令に違反して,、運行管理者資格者証を返納しなかつた者 五 第二十九條の三(第四十三條第五項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による公表をせず,、又は虛偽の公表をした者 六 第四十三條第六項の規(guī)定による屆出をしないで,、又は屆け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者 七 第六十八條第四項(第七十五條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 八 第七十九條の八第一項の規(guī)定による掲示をせず,、若しくは虛偽の掲示をし,、又は説明をしなかつた者 附 則 1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する,。但し,、第八條第二項及び第三項、第九條から第十一條まで、第六十一條第二項及び第三項,、第七十二條(第九條の規(guī)定の準用に関する部分に限る,。)、第八十五條第二項並びに第九十四條(第八十五條第二項の規(guī)定の準用に関する部分に限る,。)の規(guī)定は,、道路運送事業(yè)の運賃又は料金につき、物価統(tǒng)制令(昭和二十一年勅令第百十八號)第四條又は同令第七條の規(guī)定による統(tǒng)制額の存する間は,、その統(tǒng)制額の存する部分については,、適用しない。 2 第九條の三第二項第一號の規(guī)定の適用については,、當分の間,、「加えたものを超えないもの」とあるのは、「加えたもの」とする,。 附 則?。ㄕ押投吣炅乱哗柸辗傻谝话艘惶枺?この法律は、新法施行の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽挛迦辗傻谝涣颂枺〕?1 この法律は、昭和二十八年十月一日から施行する,。 3 この法律の施行前にした改正前の道路運送法及び道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四號)第十一條の規(guī)定による一般自動車運送事業(yè)の免許又は道路運送法第四十六條の規(guī)定による種類若しくは事業(yè)區(qū)域の指定は,、運輸省令で定めるところにより、改正後の同法の規(guī)定に基いてしたものとみなす,。 4 この法律の施行前にした改正前の道路運送法の規(guī)定による一般自動車運送事業(yè)の免許の申請は,、運輸省令で定めるところにより、改正後の同法の規(guī)定に基いてしたものとみなす,。 5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押腿荒昶咴露辗傻谝涣颂枺〕?1 この法律は,、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿晁脑露迦辗傻谄呔盘枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿哪耆氯柸辗傻诹枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥炅露迦辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(以下「新法」という,。)は,、公布の日から起算して六月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥臧嗽露辗傻谝凰囊惶枺?1 この法律は,、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし,、第二十五條の二を加える改正規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 2 改正後の第四十三條の二第四項の規(guī)定は,、この法律の施行の日前にした道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)の規(guī)定によるまつ消登録の申請に係る自動車については,、適用しない。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶乱涣辗傻谝凰末柼枺〕?1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については、當該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については、當該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による,。ただし,、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當事者訴訟で,、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は,、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては,、當該法律関係の當事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。ただし,、裁判所は,、原告の申立てにより、決定をもつて,、當該訴訟を當事者訴訟に変更することを許すことができる,。 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項から第五項までの規(guī)定を準用する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶枺〕?1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する,。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願,、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という,。)については,、この法律の施行後も、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても,、同様とする,。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ,、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號)に同一の法律についての改正規(guī)定がある場合においては,、當該法律は、この法律によつてまず改正され,、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする,。 附 則 (昭和三九年七月一一日法律第一六九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和四十年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和四四年八月一日法律第六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律中,、第一條,、次條、附則第三條及び附則第六條の規(guī)定は,、公布の日から起算して六月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から,、第二條、附則第四條及び附則第五條の規(guī)定は,、公布の日から起算して一年をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第八〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に掲げる日から施行する,。 一及び二 略 三 第二十四條及び第二十七條並びに附則第八項から第十四項まで、第十九項,、第二十一項及び第二十七項 公布の日から起算して六月を経過した日 (経過措置) 8 第二十四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に経営している同條の規(guī)定による改正前の道路運送法(以下「舊道路運送法」という,。)第三條第二項第六號の一般小型貨物自動車運送事業(yè)(第二十四條の規(guī)定による改正後の道路運送法(以下「新道路運送法」という。)第三條第四項第二號の無償貨物自動車運送事業(yè)又は同法第二條第五項の軽車両等運送事業(yè)に該當するものを除く,。以下同じ,。)に係る舊道路運送法第四條第一項の免許は、新道路運送法第三條第二項第五號の一般區(qū)域貨物自動車運送事業(yè)に係る同法第四條第一項の免許とみなす,。 9 第二十四條の規(guī)定の施行前にした舊道路運送法第三條第二項第六號の一般小型貨物自動車運送事業(yè)に係る同法第四條第一項の免許の申請は,、新道路運送法第三條第二項第五號の一般區(qū)域貨物自動車運送事業(yè)に係る同法第四條第一項の免許の申請とみなす。 10 第二十四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に経営している舊道路運送法第三條第三項の特定自動車運送事業(yè)(新道路運送法第三條第四項の無償自動車運送事業(yè)又は同法第二條第五項の軽車両等運送事業(yè)に該當するものを除く,。以下同じ,。)に係る舊道路運送法第四條第一項の免許は、新道路運送法第四十五條第一項の許可とみなす。 11 第二十四條の規(guī)定の施行前にした舊道路運送法第三條第三項の特定自動車運送事業(yè)に係る同法第四條第一項の免許の申請は,、新道路運送法第四十五條第一項の許可の申請とみなす,。 12 第二十四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊道路運送法第四條第一項の免許を受けている自動車運送事業(yè)で新道路運送法第三條第四項の無償自動車運送事業(yè)に該當するものを経営している者は、同法第四十五條の二第一項前段の屆出をしないでも,、當該事業(yè)を引き続き経営することができる,。この場合において、同項後段の規(guī)定の適用については,、當該免許に係る路線又は事業(yè)區(qū)域及び事業(yè)計畫のうち同法第四十五條の二第一項前段の規(guī)定により屆け出なければならない事項に該當するものは、同項前段の規(guī)定により屆け出た事項とみなす,。 13 第二十四條の規(guī)定の施行前にした舊道路運送法第四條第一項の免許の申請で新道路運送法第三條第四項の無償自動車運送事業(yè)に該當するものに係るものは,、同法第四十五條の二第一項前段の規(guī)定によりした屆出とみなす。 14 第二十四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊道路運送法第八條第一項の規(guī)定により認可を受けている特定自動車運送事業(yè)に係る運賃及び料金は,、新道路運送法第四十五條第七項の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金とみなす,。 16 この法律(附則第一項各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 9 この法律(附則第一項第四號及び第五號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一號の規(guī)定により従前の例によることとされる屆出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二號の規(guī)定により従前の例によることとされるトランプ類稅に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長,、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という,。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という,。)は,、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當の地方運輸局長,、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす,。 第二十四條 この法律の施行前に海運局長,、海運監(jiān)理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請,、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という,。)は,、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當の地方運輸局長,、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 第九條 この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法,、道路運送車両法,、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法,、タクシー業(yè)務(wù)適正化臨時措置法若しくは自動車重量稅法又はこれらの法律に基づく命令の規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法,、道路運送車両法,、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法,、タクシー業(yè)務(wù)適正化臨時措置法若しくは自動車重量稅法又はこれらの法律に基づく命令の相當規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為とみなす。 附 則?。ㄕ押土柲晁脑戮湃辗傻诙枺?この法律は,、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし,、第百二十八條の三の改正規(guī)定は,、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢滤娜辗傻诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四十一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は,、政令で定める,。 附 則 (平成元年一二月一九日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に次の各號のいずれかに該當する者であって第二種利用運送事業(yè)に該當する事業(yè)を経営しているものは,、當該免許(第二號に掲げる者にあっては、當該免許及び當該指定又は登録)に係る事業(yè)の範囲內(nèi)において,、施行日に第二種利用運送事業(yè)について第三條第一項の許可を受けたものとみなす,。 一 舊通運事業(yè)法第二條第一項第一號及び第二號の行為を行う事業(yè)について舊通運事業(yè)法第四條第一項の免許を受けている者 二 舊通運事業(yè)法第二條第一項第一號の行為を行う事業(yè)について舊通運事業(yè)法第四條第一項の免許を受けている者であって、舊通運事業(yè)法第十五條の規(guī)定により運輸大臣から取扱駅の指定を受けているもの又は附則第四條の規(guī)定による改正前の道路運送法(以下「舊道路運送法」という,。)第二條第四項第三號の行為を行う事業(yè)について舊道路運送法第八十條第一項の登録を受けているもの 2 前項の規(guī)定により第二種利用運送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については,、當該事業(yè)に係る舊通運事業(yè)法第五條第三項の事業(yè)計畫(第四條第一項第三號に規(guī)定する事項に相當する事項に係る部分に限る。)を同號の事業(yè)計畫と,、當該事業(yè)に係る舊通運事業(yè)法第五條第三項の事業(yè)計畫(第四條第一項第四號に規(guī)定する事項に相當する事項に係る部分に限る,。)若しくは舊道路運送法第五條第一項第三號の事業(yè)計畫(第四條第一項第四號に規(guī)定する事項に相當する事項に係る部分に限る。)又は當該事業(yè)に係る舊道路運送法第八十二條第一項の自動車運送取扱事業(yè)者登録簿に記載されている事項のうち第四條第一項第四號に規(guī)定する事項に相當するものを同號の集配事業(yè)計畫とみなして,、この法律の規(guī)定を適用する。 3 運輸大臣は,、前項の場合において,、第四條第一項第四號に規(guī)定する事項の一部の事項について舊通運事業(yè)法第五條第三項の事業(yè)計畫、舊道路運送法第五條第一項第三號の事業(yè)計畫又は舊道路運送法第八十二條第一項の自動車運送取扱事業(yè)者登録簿にこれに相當する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは,、當該第二種利用運送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者に対し,、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより,、當該集配事業(yè)計畫に追加する必要があると認められる事項を記載した屆出書の提出を求めることができる,。この場合において當該屆出書の提出があったときは、第七條,、第八條第一項及び第十五條第一號中「集配事業(yè)計畫」とあるのは,、「集配事業(yè)計畫(附則第八條第三項に規(guī)定する屆出書に記載された事項を含む。)」とする,。 4 第一項の規(guī)定により第二種利用運送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者(同項第二號に掲げる者に限る,。)がこの法律の施行後最初に第九條第一項の規(guī)定により屆け出なければならない運賃及び料金については、同項中「あらかじめ」とあるのは,、「この法律の施行の日から三月以內(nèi)に」とする,。 5 前項に規(guī)定する者がこの法律の施行後最初に第十一條第一項の規(guī)定により認可を受けなければならない利用運送約款については、同項中「,、運輸大臣」とあるのは,、「、この法律の施行の日から三月以內(nèi)に,、運輸大臣」とする,。 第十條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊通運事業(yè)法第二條第一項第二號の行為を行う事業(yè)について舊通運事業(yè)法第四條第一項の免許を受けている者又は舊通運事業(yè)法第十五條の規(guī)定により運輸大臣から取扱駅の指定を受けている者であって、貨物運送取扱事業(yè)に該當する事業(yè)(附則第七條第一項の規(guī)定により第一種利用運送事業(yè)の許可若しくは運送取次事業(yè)の登録を受けたものとみなされる者又は附則第八條第一項の規(guī)定により第二種利用運送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者が経営する當該許可又は登録に係る事業(yè)に含まれるものを除く。)を経営しているものは,、施行日から六月間は,、第三條第一項の許可又は第二十三條の登録を受けないで、當該事業(yè)を引き続き経営することができる,。 2 前項に規(guī)定する者は,、同項に規(guī)定する期間を超えて引き続き當該事業(yè)を経営しようとするときは、當該期間內(nèi)に,、當該事業(yè)の概要その他運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して,、當該事業(yè)の範囲その他の運輸省令で定める事項について確認を受けることができる。 3 前項の確認を受けた者は,、第一項の規(guī)定にかかわらず,、施行日から五年間は、第三條第一項の許可又は第二十三條の登録を受けないで,、確認を受けた事業(yè)の範囲內(nèi)において,、當該事業(yè)を引き続き経営することができる。 4 第九條から第十三條まで,、第十五條から第二十二條まで,、第五十五條、第六十條(第二號及び第三號に係る部分に限る,。),、第六十一條(第二號及び第三號に係る部分に限る。),、第六十三條(第二號に係る部分に限る,。)、第六十四條(第四號及び第五號に係る部分を除く,。),、第六十五條及び第六十六條の規(guī)定は利用運送事業(yè)に該當する事業(yè)について第二項の確認を受けた者について、第十條,、第十三條,、第十五條(第一號及び第三號に係る部分を除く。),、第十六條,、第二十八條から第三十二條まで、第三十四條第二項,、第五十五條,、第六十二條(第二號及び第三號に係る部分に限る。),、第六十四條(第五號に係る部分を除く,。),、第六十五條及び第六十六條の規(guī)定は運送取次事業(yè)に該當する事業(yè)について第二項の確認を受けた者について準用する。この場合において必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 第十二條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊道路運送法第二條第四項第一號又は第二號の行為を行う事業(yè)について舊道路運送法第八十條第一項の登録を受けている者は、當該登録に係る事業(yè)の範囲內(nèi)において,、施行日に運送取次事業(yè)について第二十三條の登録を受けたものとみなす,。 2 附則第七條第三項及び第四項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により運送取次事業(yè)の登録を受けたものとみなされる者に係る當該登録について準用する,。この場合において,、これらの規(guī)定中「舊通運事業(yè)法第五條第三項の事業(yè)計畫」とあるのは、「附則第四條の規(guī)定による改正前の道路運送法第八十二條第一項の自動車運送取扱事業(yè)者登録簿」と読み替えるものとする,。 第十三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊道路運送法第二條第四項第三號の行為を行う事業(yè)(附則第八條第一項の規(guī)定により第二種利用運送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者が経営する當該許可に係る事業(yè)に含まれるものを除く,。)について舊道路運送法第八十條第一項の登録を受けている者は、當該登録に係る事業(yè)の範囲內(nèi)において,、施行日に第一種利用運送事業(yè)について第三條第一項の許可を受けたものとみなす,。 2 前項の規(guī)定により第一種利用運送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については、當該事業(yè)に係る舊道路運送法第八十二條第一項の自動車運送取扱事業(yè)者登録簿に記載されている事項のうち第四條第一項第三號に規(guī)定する事項に相當する事項を同號の事業(yè)計畫とみなして,、この法律の規(guī)定を適用する,。 3 運輸大臣は、前項の場合において,、第四條第一項第三號に規(guī)定する事項の一部の事項について舊道路運送法第八十二條第一項の自動車運送取扱事業(yè)者登録簿にこれに相當する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは,、當該第一種利用運送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者に対し,、施行日から一年を経過する日までの間に限り,、運輸省令で定めるところにより、當該事業(yè)計畫に追加する必要があると認められる事項を記載した屆出書の提出を求めることができる,。この場合において當該屆出書の提出があったときは,、第七條、第八條第一項及び第十五條第一號中「事業(yè)計畫」とあるのは,、「事業(yè)計畫(附則第十三條第三項に規(guī)定する屆出書に記載された事項を含む,。)」とする。 第十八條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊航空法第百二十二條の二第一項の免許を受け,、かつ,、舊道路運送法第四條第一項の免許又は舊道路運送法第二條第四項第三號の行為を行う事業(yè)について舊道路運送法第八十條第一項の登録を受けている者であって第二種利用運送事業(yè)に該當する事業(yè)を経営しているものは、當該免許又は登録に係る事業(yè)の範囲內(nèi)において,、施行日に第二種利用運送事業(yè)について第三條第一項の許可を受けたものとみなす,。 2 前項の規(guī)定により第二種利用運送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については、當該事業(yè)に係る舊航空法第百二十二條の二第二項において準用する舊航空法第百條第二項の事業(yè)計畫(第四條第一項第三號に規(guī)定する事項に相當する事項に係る部分に限る,。)を同號の事業(yè)計畫と,、當該事業(yè)に係る舊道路運送法第五條第一項第三號の事業(yè)計畫(第四條第一項第四號に規(guī)定する事項に相當する事項に係る部分に限る,。)又は當該事業(yè)に係る舊道路運送法第八十二條第一項の自動車運送取扱事業(yè)者登録簿に記載されている事項のうち第四條第一項第四號に規(guī)定する事項に相當するものを同號の集配事業(yè)計畫とみなして、この法律の規(guī)定を適用する,。 3 附則第八條第三項の規(guī)定は,、前項の場合に準用する。この場合において,、同條第三項中「舊通運事業(yè)法第五條第三項の事業(yè)計畫,、舊道路運送法第五條第一項第三號の事業(yè)計畫」とあるのは「舊道路運送法第五條第一項第三號の事業(yè)計畫」と、「附則第八條第三項」とあるのは「附則第十八條第三項において準用する附則第八條第三項」と読み替えるものとする,。 4 附則第八條第四項及び第五項の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定により第二種利用運送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者について準用する。 第二十條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊航空法第百三十一條の二第一項の許可を受け,、かつ,、舊道路運送法第四條第一項の免許又は舊道路運送法第二條第四項第三號の行為を行う事業(yè)について舊道路運送法第八十條第一項の登録を受けている者であって第二種利用運送事業(yè)に該當する事業(yè)を経営しているものは、當該許可及び當該免許又は登録に係る事業(yè)の範囲內(nèi)において,、施行日に第二種利用運送事業(yè)について第三十五條第一項の許可を受けたものとみなす,。 2 前項の規(guī)定により第二種利用運送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については、當該事業(yè)に係る舊航空法第百三十一條の二第二項において準用する舊航空法第百二十九條第二項の事業(yè)計畫(第三十五條第四項の事業(yè)計畫について同項の國土交通省令で定める事項に相當する事項に係る部分に限る,。)及び當該事業(yè)に係る舊道路運送法第五條第一項第三號の事業(yè)計畫(第三十五條第四項の事業(yè)計畫について同項の國土交通省令で定める事項に相當する事項に係る部分に限る,。)又は舊道路運送法第八十二條第一項の自動車運送取扱事業(yè)者登録簿に記載されている事項のうち第三十五條第四項の事業(yè)計畫について同項の國土交通省令で定める事項に相當するものを同項の事業(yè)計畫とみなして、この法律の規(guī)定を適用する,。 3 運輸大臣は,、前項の場合において、第三十五條第四項の事業(yè)計畫について同項の運輸省令で定める事項の一部の事項について舊道路運送法第五條第一項第三號の事業(yè)計畫又は舊道路運送法第八十二條第一項の自動車運送取扱事業(yè)者登録簿にこれに相當する事項がないときその他必要があると認めるときは,、當該第二種利用運送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者に対し,、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより,、當該第三十五條第四項の事業(yè)計畫に追加する必要があると認められる事項を記載した屆出書の提出を求めることができる,。この場合において當該屆出書の提出があったときは、第三十六條第一項,、第二項及び第五項中「事業(yè)計畫」とあるのは,、「事業(yè)計畫(附則第二十條第三項に規(guī)定する屆出書に記載された事項を含む。)」とする,。 4 附則第八條第四項の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定により第二種利用運送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者について準用する。この場合において,、同條第四項中「第九條第一項」とあるのは,、「第三十七條第一項」と読み替えるものとする。 第二十二條 附則第七條第一項,、第八條第一項,、第十一條第二項,、第十二條第一項、第十三條第一項,、第十四條第一項,、第十七條第一項若しくは第十八條第一項の規(guī)定又は前條第二項の規(guī)定により第三條第一項の許可又は第二十三條の登録を受けたものとみなされる者であって、これらの規(guī)定により第一種利用運送事業(yè)若しくは第二種利用運送事業(yè)又は運送取次事業(yè)についてそれぞれ二以上の許可又は登録を受けたものとみなされるものについては,、當該二以上の許可又は登録を一の許可又は登録とみなして,、この法律の規(guī)定を適用する。 第二十三條 附則第七條第一項,、第八條第一項,、第十一條第二項、第十二條第一項,、第十三條第一項,、第十四條第一項、第十七條第一項,、第十八條第一項又は第二十一條第二項の規(guī)定により第三條第一項の許可又は第二十三條の登録を受けたものとみなされる者についての第二十一條第二號及び第三十二條第一項第三號の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「該當するに至ったとき」とあるのは、「該當していたことが判明したとき又はいずれかに該當するに至ったとき」とする,。 第二十五條 舊海上運送法,、舊通運事業(yè)法、舊道路運送法,、舊內(nèi)航海運業(yè)法若しくは舊航空法(附則第二十八條において「舊海上運送法等」という,。)又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で,、この法律中相當する規(guī)定があるものは,、附則第七條から第十五條まで、附則第十七條から第二十一條まで及び前條に規(guī)定するものを除き,、運輸省令で定めるところにより,、この法律によりしたものとみなす,。 第三十一條 附則第七條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠稍暌欢乱痪湃辗傻诎巳枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉乱灰蝗辗傻诰牌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一から三まで 略 四 第二十七條から第三十條まで及び第三十二條から第三十五條までの規(guī)定並びに附則第十二條から第十九條まで,、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (道路運送法の一部改正に伴う経過措置) 第十六條 第三十二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の道路運送法(以下この條において「舊道路運送法」という。)第九條第一項の規(guī)定により認可を受けている運賃及び料金であって,、第三十二條の規(guī)定による改正後の道路運送法(以下この條において「新道路運送法」という,。)第九條第一項の運輸省令で定める料金又は同條第四項に規(guī)定する割引に相當する割引が行われた運賃及び料金に該當するものは、それぞれ同條第三項又は第四項の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金とみなす,。 2 第三十二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にされている舊道路運送法第九條第一項の規(guī)定による運賃及び料金の認可の申請であって,、新道路運送法第九條第一項の運輸省令で定める料金に係るもの又は同條第四項に規(guī)定する割引に相當する割引に係るものは、それぞれ同條第三項又は第四項の規(guī)定によりした屆出とみなす,。 3 第三十二條の規(guī)定の施行前に受けた舊道路運送法第七十五條において準用する舊道路運送法第五十七條第一項又は第五十八條第一項の規(guī)定による検査は,、新道路運送法第七十五條第一項の規(guī)定による検査とみなす。 4 第三十二條の規(guī)定の施行前に受けた舊道路運送法第七十五條において準用する舊道路運送法第五十九條第一項の規(guī)定による検査は,、當該検査を受けた部分についての新道路運送法第七十五條第一項の規(guī)定による検査とみなす,。 5 第三十二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にされている舊道路運送法第七十五條において準用する舊道路運送法第五十七條第一項、第五十八條第一項又は第五十九條第一項の規(guī)定による検査の申請は,、新道路運送法第七十五條第一項の規(guī)定による検査の申請とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第二十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第二條,、第四條,、第七條第二項、第八條,、第十一條,、第十二條第二項,、第十三條及び第十五條第四項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における第一條、第四條,、第八條,、第九條、第十三條,、第二十七條,、第二十八條及び第三十條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成七年五月八日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠删拍炅露柸辗傻诰帕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 (道路運送法の一部改正に伴う経過措置) 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する第十六條の規(guī)定による改正前の道路運送法(以下この條において「舊法」という,。)第十八條第一項の認可を受けた協(xié)定については,、この法律の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による,。 2 前項に規(guī)定する?yún)f(xié)定で第十六條の規(guī)定による改正後の道路運送法(以下この條において「新法」という,。)第十八條各號の協(xié)定のいずれかに該當するものについては、一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、同項に規(guī)定する期間內(nèi)においても,、新法第十九條第一項の認可の申請をすることができる,。この場合において,、當該期間內(nèi)に當該認可をすることとする処分があったときは、當該認可がその効力を生ずる日以後は,、前項の規(guī)定は,、適用しない,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊法第十八條第一項の協(xié)定の認可の申請は、當該協(xié)定が新法第十八條各號の協(xié)定のいずれかに該當するものである場合は,、運輸省令で定めるところにより,、新法第十九條第一項の協(xié)定の認可の申請とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為並びに附則第三條第一項及び第四條第一項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五條,、第六條,、第七條第一項及び第八條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晡逶露蝗辗傻谒陌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年二月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の道路運送法(以下「舊法」という,。)第三條第一號ロの一般貸切旅客自動車運送事業(yè)について舊法第四條第一項の免許を受けている者は、當該免許に係る事業(yè)區(qū)域に対応する営業(yè)區(qū)域について,、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)にこの法律による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)第四十二條の二第一項の許可を受けたものとみなす,。この場合において,、舊法の規(guī)定による免許に業(yè)務(wù)の範囲若しくは期間の限定又は條件若しくは期限が付されているときは、當該業(yè)務(wù)の範囲若しくは期間の限定又は條件若しくは期限は,、新法の規(guī)定による許可に付されたものとみなす,。 2 前項の規(guī)定により新法第四十二條の二第一項の許可を受けたものとみなされる者であって、二以上の許可を受けたものとみなされるものについては,、當該二以上の許可を一の許可とみなして,、新法の規(guī)定を適用する。 第三條 前條第一項の規(guī)定により一般貸切旅客自動車運送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については,、當該事業(yè)に係る舊法第五條第一項第三號の事業(yè)計畫(新法第四十二條の二第二項第二號に規(guī)定する事項に相當する事項に係る部分に限る,。)を新法第四十二條の二第二項第二號の事業(yè)計畫とみなして、新法の規(guī)定を適用する,。 2 國土交通大臣は,、前項の場合において、新法第四十二條の二第二項第二號に規(guī)定する事項の一部の事項について舊法第五條第一項第三號の事業(yè)計畫にこれに相當する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは,、當該一般貸切旅客自動車運送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者に対し,、施行日から一年を経過する日までの間に限り、國土交通省令で定めるところにより,、當該新法第四十二條の二第二項第二號の事業(yè)計畫に追加する必要があると認められる事項を記載した屆出書の提出を求めることができる,。この場合において當該屆出書の提出があったときは、新法第四十二條の二第七項、第九項及び第十項並びに同條第十三項において準用する第十六條及び第三十一條第一號中「事業(yè)計畫」とあるのは,、「事業(yè)計畫(附則第三條第二項に規(guī)定する屆出書に記載された事項を含む,。)」とする。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三條第一號ロの一般貸切旅客自動車運送事業(yè)について舊法第九條第一項の認可を受けている運賃及び料金は,、新法第四十二條の二第五項の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金とみなす,。 第五條 前三條に規(guī)定するもののほか、舊法又は舊法に基づく命令によりした処分,、手続その他の行為で,、新法中相當する規(guī)定があるものは、運輸省令で定めるところにより,、新法によりしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による,。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶露辗傻诎肆枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。 (一般乗合旅客自動車運送事業(yè)等に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の道路運送法(以下「舊道路運送法」という,。)第三條第一號イの一般乗合旅客自動車運送事業(yè)又は同號ハの一般乗用旅客自動車運送事業(yè)についての舊道路運送法第四條第一項の免許を受けている者は,、當該免許に係る路線又は事業(yè)區(qū)域に対応する路線又は営業(yè)區(qū)域について,、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に,、それぞれこの法律による改正後の道路運送法(以下「新道路運送法」という,。)第三條第一號イの一般乗合旅客自動車運送事業(yè)又は同號ハの一般乗用旅客自動車運送事業(yè)についての新道路運送法第四條第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において,、舊道路運送法の規(guī)定による免許に業(yè)務(wù)の範囲若しくは期間の限定又は條件若しくは期限が付されているときは,、當該業(yè)務(wù)の範囲若しくは期間の限定又は條件若しくは期限は、新道路運送法の規(guī)定による許可に付されたものとみなす,。 2 前項の規(guī)定により新道路運送法第四條第一項の許可を受けたものとみなされる者であって,、新道路運送法第三條第一號イの一般乗合旅客自動車運送事業(yè)又は同號ハの一般乗用旅客自動車運送事業(yè)について,、それぞれ二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、當該二以上の許可を一の許可とみなして、新道路運送法の規(guī)定を適用する,。 第三條 前條第一項の規(guī)定により新道路運送法第四條第一項の許可を受けたものとみなされる者については、國土交通省令で定めるところにより,、當該許可とみなされる舊道路運送法第四條第一項の免許に係る舊道路運送法第五條第一項第四號の事業(yè)計畫(新道路運送法第五條第一項第三號に規(guī)定する事項に相當する事項に係る部分に限る,。)を新道路運送法第五條第一項第三號の事業(yè)計畫とみなして、新道路運送法の規(guī)定を適用する,。 2 國土交通大臣は,、前項の場合において、新道路運送法第五條第一項第三號に規(guī)定する事項の一部の事項について舊道路運送法第五條第一項第四號の事業(yè)計畫にこれに相當する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは,、前條第一項の規(guī)定により新道路運送法第四條第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し,、施行日から一年を経過する日までの間に限り、國土交通省令で定めるところにより,、當該新道路運送法第五條第一項第三號の事業(yè)計畫に追加する必要があると認められる事項を記載した屆出書の提出を求めることができる,。この場合において當該屆出書の提出があったときは、新道路運送法第十五條第一項,、第三項及び第四項,、第十五條の二,、第十六條、第十七條並びに第三十一條中「事業(yè)計畫」とあるのは,、「事業(yè)計畫(附則第三條第二項に規(guī)定する屆出書に記載された事項を含む,。)」とする。 第四條 附則第二條第一項の規(guī)定により新道路運送法第三條第一號イの一般乗合旅客自動車運送事業(yè)についての新道路運送法第四條第一項の許可を受けたものとみなされる者については,、當該事業(yè)に係る舊道路運送法第五條第一項第四號の事業(yè)計畫(新道路運送法第十五條の三第一項に規(guī)定する事項に相當する事項に係る部分に限る,。)を新道路運送法第十五條の三第一項の運行計畫とみなして、新道路運送法の規(guī)定を適用する,。 2 國土交通大臣は,、前項の場合において、新道路運送法第十五條の三第一項に規(guī)定する事項の一部の事項について舊道路運送法第五條第一項第四號の事業(yè)計畫にこれに相當する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは,、附則第二條第一項の規(guī)定により一般乗合旅客自動車運送事業(yè)についての新道路運送法第四條第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し,、施行日から一年を経過する日までの間に限り、國土交通省令で定めるところにより,、當該新道路運送法第十五條の三第一項の運行計畫に追加する必要があると認められる事項を記載した屆出書の提出を求めることができる,。この場合において當該屆出書の提出があったときは、新道路運送法第十五條の三,、第十六條,、第十七條並びに第三十一條中「運行計畫」とあるのは、「運行計畫(附則第四條第二項に規(guī)定する屆出書に記載された事項を含む,。)」とする,。 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊道路運送法第九條第一項の認可を受けている運賃及び料金又は同條第三項若しくは第四項の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金は、國土交通省令で定めるところにより,、新道路運送法第三條第一號イの一般乗合旅客自動車運送事業(yè)に係るものにあっては新道路運送法第九條第一項の認可を受けた運賃及び料金の上限又は同條第三項若しくは第四項の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金と,、新道路運送法第三條第一號ハの一般乗用旅客自動車運送事業(yè)に係るものにあっては新道路運送法第九條の三第一項の認可を受けた運賃及び料金又は同條第三項の規(guī)定により屆け出た料金とみなす。 第六條 附則第二條第一項の規(guī)定により新道路運送法第四條第一項の許可を受けたものとみなされる者は,、施行日から三年間は,、新道路運送法第二十三條第一項の規(guī)定にかかわらず、舊道路運送法第二十三條第一項の規(guī)定の例により運行管理者を選任することができる,。この場合における當該運行管理者の解任の命令については,、同條第三項の規(guī)定の例によるものとする。 第七條 この法律の施行前に舊道路運送法第三條第一號イの一般乗合旅客自動車運送事業(yè)について舊道路運送法第三十八條第一項の規(guī)定によりされた申請に係る事業(yè)の休止又は廃止については,、なお従前の例による,。 (一般貸切旅客自動車運送事業(yè)に関する経過措置) 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊道路運送法第四十二條の二第一項の許可を受けている者は、施行日に新道路運送法第三條第一號ロの一般貸切旅客自動車運送事業(yè)についての新道路運送法第四條第一項の許可を受けたものとみなす,。 2 前項の規(guī)定により新道路運送法第四條第一項の許可を受けたものとみなされる者は,、施行日から三年間は、新道路運送法第二十三條第一項の規(guī)定にかかわらず,、舊道路運送法第四十二條の二第十三項において準用する舊道路運送法第二十三條第一項の規(guī)定の例により運行管理者を選任することができる,。この場合における當該運行管理者の解任の命令については,、舊道路運送法第四十二條の二第十三項において準用する舊道路運送法第二十三條第三項の規(guī)定の例によるものとする。 (特定旅客自動車運送事業(yè)に関する経過措置) 第九條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊道路運送法第四十三條第一項の許可を受けている者は,、當該許可に係る路線又は事業(yè)區(qū)域に対応する路線又は営業(yè)區(qū)域について,、施行日に新道路運送法第四十三條第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において,、舊道路運送法の規(guī)定による許可に期間の限定又は條件若しくは期限が付されているときは,、當該期間の限定又は條件若しくは期限は、新道路運送法の規(guī)定による許可に付されたものとみなす,。 2 前項の規(guī)定により新道路運送法第四十三條第一項の許可を受けたものとみなされる者であって,、二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、當該二以上の許可を一の許可とみなして,、新道路運送法の規(guī)定を適用する,。 3 第一項の規(guī)定により新道路運送法第四十三條第一項の許可を受けたものとみなされる者については、當該事業(yè)に係る舊道路運送法第四十三條第二項第二號の事業(yè)計畫(新道路運送法第四十三條第二項第二號に規(guī)定する事項に相當する事項に係る部分に限る,。)を新道路運送法第四十三條第二項第二號の事業(yè)計畫とみなして,、新道路運送法の規(guī)定を適用する,。 4 國土交通大臣は,、前項の場合において、新道路運送法第四十三條第二項第二號に規(guī)定する事項の一部の事項について舊道路運送法第四十三條第二項第二號の事業(yè)計畫にこれに相當する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは,、第一項の規(guī)定により新道路運送法第四十三條第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し,、施行日から一年を経過する日までの間に限り、國土交通省令で定めるところにより,、當該新道路運送法第四十三條第二項第二號の事業(yè)計畫に追加する必要があると認められる事項を記載した屆出書の提出を求めることができる,。この場合において當該屆出書の提出があったときは、新道路運送法第四十三條第五項並びに同項において準用する新道路運送法第十五條第一項,、第三項及び第四項及び第十七條中「事業(yè)計畫」とあるのは,、「事業(yè)計畫(附則第九條第四項に規(guī)定する屆出書に記載された事項を含む。)」とする,。 5 第一項の規(guī)定により新道路運送法第四十三條第一項の許可を受けたものとみなされる者は,、施行の日から三年間は、同條第五項において準用する新道路運送法第二十三條第一項の規(guī)定にかかわらず,、舊道路運送法第四十三條第五項において準用する舊道路運送法第二十三條第一項の規(guī)定の例により運行管理者を選任することができる,。この場合における當該運行管理者の解任の命令については、舊道路運送法第四十三條第五項において準用する舊道路運送法第二十三條第三項の規(guī)定の例によるものとする,。 (処分,、手続等に関する経過措置) 第十條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、舊道路運送法若しくはこの法律による改正前のタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時措置法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分,、手続その他の行為で,、新道路運送法又はこの法律による改正後のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法中相當する規(guī)定があるものは,、國土交通省令で定めるところにより、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第十一條 この法律の施行前にした行為並びに附則第六條,、第八條第二項又は第九條第五項の規(guī)定により舊道路運送法第二十三條第一項又は第三項(舊道路運送法第四十二條の二第十三項又は第四十三條第五項において準用する場合を含む。)の規(guī)定の例によることとされる場合及び附則第七條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰乓惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶氯蝗辗傻谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という,。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長,、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務(wù)所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という,。)がした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、國土交通省令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長,、運輸支局長又は地方運輸局,、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす,。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は,、國土交通省令で定めるところにより,、新法令の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴乱黄呷辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、新不動産登記法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日法律第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第四條、第十條(國土交通省設(shè)置法第十五條の改正規(guī)定を除く,。),、第十一條及び第十二條並びに次條、附則第三條,、第五條から第八條まで,、第十條、第十一條及び第十三條の規(guī)定 平成十八年四月一日 (運輸審議會への諮問に関する経過措置) 第二條 國土交通大臣は,、第一條,、第二條及び第五條から第九條までの規(guī)定の施行の日前においても、第一條の規(guī)定による改正後の鉄道事業(yè)法第五十六條の二(第二條の規(guī)定による改正後の軌道法第二十六條において準用する場合を含む,。)、第五條の規(guī)定による改正後の道路運送法第九十四條の二,、第六條の規(guī)定による改正後の貨物自動車運送事業(yè)法第六十條の二,、第七條の規(guī)定による改正後の海上運送法第二十五條の二、第八條の規(guī)定による改正後の內(nèi)航海運業(yè)法第二十六條の二第一項及び第九條の規(guī)定による改正後の航空法(以下「新航空法」という,。)第百三十四條の二に規(guī)定する基本的な方針の策定のために,、運輸審議會に諮ることができる。 2 前項の基本的な方針の策定に係る事項については,、運輸審議會は,、第十條中國土交通省設(shè)置法第十五條第一項の改正規(guī)定の施行前においても処理することができる。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における同條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第八條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し、必要があると認めるときは,、當該規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶乱痪湃辗傻谒末柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して十月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第一條中道路運送法第四十一條第四項の改正規(guī)定及び第二條の規(guī)定(前三號に掲げる改正規(guī)定並びに道路運送車両法第四十八條第一項の改正規(guī)定及び同法第六十一條第二項第二號の改正規(guī)定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分を除く,。)を除く,。)並びに附則第八條から第十條まで、第十七條,、第二十一條,、第二十七條(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一號)第九條第四項の改正規(guī)定に限る。)及び第二十八條の規(guī)定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (道路運送法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の道路運送法(以下「舊道路運送法」という,。)第三條第一號イの一般乗合旅客自動車運送事業(yè),、同號ロの一般貸切旅客自動車運送事業(yè)又は同號ハの一般乗用旅客自動車運送事業(yè)についての舊道路運送法第四條第一項の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)にそれぞれ第一條の規(guī)定による改正後の道路運送法(以下「新道路運送法」という,。)第三條第一號イの一般乗合旅客自動車運送事業(yè)、同號ロの一般貸切旅客自動車運送事業(yè)又は同號ハの一般乗用旅客自動車運送事業(yè)についての新道路運送法第四條第一項の許可を受けたものとみなす,。この場合において,、舊道路運送法第四條第一項の許可に條件又は期限が付されているときは、當該條件又は期限は,、新道路運送法第四條第一項の許可に付されたものとみなす,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊道路運送法第三條第一號ロの一般貸切旅客自動車運送事業(yè)についての舊道路運送法第四條第一項の許可を受けている者であって、舊道路運送法第二十一條第二號の許可を受けて乗合旅客の運送をしているものは,、當該許可に期限が付されているときは,、當該許可に係る乗合旅客の運送について、施行日に新道路運送法第二十一條第二號の許可を受けたものと,、舊道路運送法第二十一條第二號の許可に期限が付されていないときは,、當該許可に係る乗合旅客の運送について、施行日に新道路運送法第三條第一號イの一般乗合旅客自動車運送事業(yè)についての新道路運送法第四條第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において,、舊道路運送法第二十一條第二號の許可に付された期限は,、新道路運送法第二十一條第二號の許可に付されたものと、舊道路運送法第二十一條第二號の許可に條件が付されているときは,、當該條件は,、新道路運送法第二十一條第二號の許可又は新道路運送法第四條第一項の許可に付されたものとみなす。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊道路運送法第九條の二第一項の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金であって,、舊道路運送法第二十一條第二號の許可(當該許可に期限が付されている場合を除く,。)に係る乗合旅客の運送に係るものは、國土交通省令で定めるところにより,、新道路運送法第九條第一項の認可を受けた運賃及び料金の上限又は同條第三項若しくは第五項の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金とみなす,。 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊道路運送法第八十條第一項ただし書の許可を受けて自家用自動車を有償で運送の用に供している者は、當該許可に係る運送が新道路運送法第七十八條第二號に規(guī)定する自家用有償旅客運送に該當する場合にあっては,、當該許可に係る運送について,、施行日に新道路運送法第七十九條の登録を受けたものと、當該許可に係る運送が新道路運送法第七十八條第二號に規(guī)定する自家用有償旅客運送に該當しない場合にあっては,、施行日に新道路運送法第七十八條第三號の許可を受けたものとみなす,。この場合において、舊道路運送法第八十條第一項ただし書の許可に條件又は期限が付されているときは,、當該條件又は期限は,、新道路運送法第七十九條の登録又は新道路運送法第七十八條第三號の許可に付されたものとみなす。 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊道路運送法第八十條第二項の許可を受けて自家用自動車を業(yè)として有償で貸し渡している者(當該者が當該自家用自動車の使用者である場合に限る,。)は,、施行日に新道路運送法第八十條第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において,、舊道路運送法第八十條第二項の許可に條件又は期限が付されているときは,、當該條件又は期限は、新道路運送法第八十條第一項の許可に付されたものとみなす,。 第七條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、舊道路運送法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為で,、新道路運送法又はこれに基づく命令の規(guī)定中にこれに相當する規(guī)定があるものは、國土交通省令で定めるところにより,、新道路運送法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第十二條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十三條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第十四條 政府は、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し,、必要があると認めるときは、當該規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二一年六月二六日法律第六四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月三日法律第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露呷辗傻诎巳枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第九條及び第十六條の規(guī)定 公布の日 (道路運送法の一部改正に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に第三條の規(guī)定による改正前の道路運送法(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、同條の規(guī)定による改正後の道路運送法(これに基づく命令を含む,。)に相當する規(guī)定があるものは,、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第十五條 この法律(第二條の規(guī)定については,、同條の規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第十七條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況について検討を加え,、必要があると認めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥炅滤娜辗傻谖逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (道路運送法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この法律の施行の日前に第四十四條の規(guī)定による改正前の道路運送法第六十二條第一項の規(guī)定により行われた供用約款の認可の申請については,、第四十四條の規(guī)定による改正後の道路運送法第九十五條の四の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ,。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については,、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢戮湃辗傻谝哗柀柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、第八條の改正規(guī)定並びに附則第三條及び第八條の規(guī)定は、平成二十九年四月一日から施行する,。 (許可の申請に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の日(附則第四條において「施行日」という,。)前にされたこの法律による改正前の道路運送法第四條第一項又は第四十三條第一項の許可の申請であって、この法律の施行の際,、許可をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については,、なお従前の例による,。 (一般貸切旅客自動車運送事業(yè)の許可の更新に関する経過措置) 第三條 附則第一條ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に當該改正規(guī)定による改正前の道路運送法(以下この項において「舊法」という。)第三條第一號ロの一般貸切旅客自動車運送事業(yè)について舊法第四條第一項の許可を受けている者は,、當該改正規(guī)定の施行の日に,、當該改正規(guī)定による改正後の道路運送法(以下この條において「新法」という。)第三條第一號ロの一般貸切旅客自動車運送事業(yè)について新法第四條第一項の許可を受けたものとみなす,。 2 前項の規(guī)定により新法第四條第一項の許可を受けたものとみなされる者の當該許可に係る附則第一條ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行の日後の最初の更新については,、新法第八條第一項中「五年ごと」とあるのは、「道路運送法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百號)附則第三條第一項の規(guī)定により第四條第一項の許可を受けたとみなされた日から起算して五年を経過する日までの間において國土交通省令で定める期間を経過する日まで」とする,。 (事業(yè)の休止及び廃止の屆出に関する経過措置) 第四條 この法律による改正後の道路運送法第三十八條第一項の規(guī)定は,、施行日から起算して三十日を経過した日以後にその事業(yè)を休止し、又は廃止する同項に規(guī)定する一般旅客自動車運送事業(yè)者について適用し,、同日前にその事業(yè)を休止し,、又は廃止した當該一般旅客自動車運送事業(yè)者については、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為及び前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 (検討) 第七條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において,、この法律による改正後の道路運送法の施行の狀況について検討を加え、必要があると認めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二八年一二月一六日法律第一〇六號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する,。ただし、次項の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (検討) 2 政府は、一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者(道路運送法第九條の二第一項に規(guī)定する一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者をいう,。以下この項において同じ,。)の事業(yè)用自動車(同法第二條第八項に規(guī)定する事業(yè)用自動車をいう。)(以下この項において単に「事業(yè)用自動車」という,。)による運送の申込みが事業(yè)用自動車を利用する旅客以外の者により行われる場合において不適切な運送契約が締結(jié)されること等により,、事業(yè)用自動車の運行の安全が確保されず、多數(shù)の旅客に甚大な被害が生じるおそれがあることに鑑み,、一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者の増加の狀況,、一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者に係る法令の遵守の狀況,、事業(yè)用自動車の運行による事故の発生の狀況その他の事情を勘案し、事業(yè)用自動車の運行の安全の確保を?qū)g効的に行うための方策について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。