造船法施行規(guī)則 昭和二十五年運(yùn)輸省令第四十二號(hào) 造船法施行規(guī)則 造船法施行規(guī)則を次のように定める,。 (施設(shè)の新設(shè)等の許可申請(qǐng)及び屆出) 第一條 造船法(昭和二十五年法律第百二十九號(hào),。以下「法」という,。)第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した第一號(hào)書式の許可申請(qǐng)書を提出するものとする,。 一 氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地。以下同じ,。) 二 事業(yè)の種類 三 事業(yè)の開(kāi)始年月 四 新設(shè)し,、譲り受け、又は借り受けようとする施設(shè)の名稱及び所在地並びに當(dāng)該施設(shè)に備える設(shè)備の概要 五 譲り受け,、又は借り受けようとする場(chǎng)合の相手方の氏名及び住所 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 定款,、最近の貸借対照表及び損益計(jì)算書並びに現(xiàn)に行つている事業(yè)の概要を説明した書類 二 新設(shè)し,、譲り受け、又は借り受けようとする施設(shè)に備える設(shè)備の概要及び當(dāng)該施設(shè)の敷地総面積を示す書類及び図面 三 所要資金の額及びその調(diào)達(dá)方法を記載した書類 四 法第三條の二第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合することを説明する書類 3 法第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を提出するものとする,。 一 氏名及び住所 二 新設(shè)し、譲り受け,、又は借り受けた施設(shè)の名稱及び所在地 三 工事の完了又は施設(shè)の譲受若しくは借受による引渡の完了年月日 (許可を要する設(shè)備) 第二條 法第三條第一項(xiàng)の設(shè)備は,、左の各號(hào)に掲げるものとする。 一 造船臺(tái)(平均潮高時(shí)における陸上耐圧部(せきとびらを有する場(chǎng)合は乾水できる部分を含む,。)の長(zhǎng)さが五十メートル以上のものに限る,。) 二 船舶の製造のための船こくの取付け及びブロツクのとう載の用以外の用のみに供するドツク(きよ底平たん部の長(zhǎng)さが五十メートル以上のものに限る。) 三 前號(hào)のドツク以外のドツク(きよ底平たん部の長(zhǎng)さが五十メートル以上のものに限る,。) 四 船舶の製造のための船こくの取付け及びブロツクのとう載の用以外の用のみに供する引揚(yáng)船臺(tái)(平均潮高時(shí)における陸上耐圧部の長(zhǎng)さが五十メートル以上のものに限る,。) 五 前號(hào)の引揚(yáng)船臺(tái)以外の引揚(yáng)船臺(tái)(平均潮高時(shí)における陸上耐圧部の長(zhǎng)さが五十メートル以上のものに限る。) (設(shè)備の新設(shè)等の許可申請(qǐng)及び屆出) 第三條 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した第二號(hào)書式の許可申請(qǐng)書を提出するものとする,。 一 氏名及び住所 二 新設(shè)、増?jiān)O(shè)又は拡張(以下「新設(shè)等」という,。)をしようとする設(shè)備に係る施設(shè)の名稱及び所在地 三 前號(hào)の施設(shè)によつて行う事業(yè)の種類 四 新設(shè)等をしようとする設(shè)備の使用の開(kāi)始年月 五 新設(shè)等をしようとする設(shè)備の概要 2 前項(xiàng)の許可申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 當(dāng)該申請(qǐng)に係る設(shè)備の概要を示す書類及び図面 二 所要資金の額及びその調(diào)達(dá)方法を記載した書類 三 法第三條の二第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合することを説明する書類 3 法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を提出するものとする,。 一 氏名及び住所 二 新設(shè)等をした設(shè)備に係る施設(shè)の名稱及び所在地 三 工事完了年月日 (事業(yè)の開(kāi)始等の屆出) 第四條 法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)開(kāi)始の屆出をしようとする者は,、工場(chǎng)ごとに、第三號(hào)書式による屆出書に,、第一條第二項(xiàng)第一號(hào)(貸借対照表及び損益計(jì)算書を除く,。)及び第二號(hào)に規(guī)定する書類及び図面(次項(xiàng)において「添付書類」という。)を添えて提出するものとする,。 2 法第二條第一項(xiàng)の許可を受けた者が,、當(dāng)該許可に係る事業(yè)について前項(xiàng)に規(guī)定する屆出書を提出する場(chǎng)合において、當(dāng)該許可の申請(qǐng)の際に添付した書類及び図面に示した事項(xiàng)について変更がないときは,、屆出書にその旨を記載して添付書類を省略することができる,。 3 法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により、事業(yè)の休止又は廃止の屆出をしようとする者は,、休止又は廃止の日から二箇月以內(nèi)に第四號(hào)書式の屆出書を提出するものとする,。 (報(bào)告) 第五條 船舶の製造若しくは修繕又は船體、船舶用機(jī)関若しくはぎヽ 裝品又はこれらの部分品若しくは附屬品の製造,、修繕又は販売をする事業(yè)を営む者は,、次の區(qū)分により、國(guó)土交通大臣に報(bào)告書を提出しなければならない,。ただし,、鋼造船所施設(shè)狀況報(bào)告書にあつては、前回提出時(shí)の報(bào)告書記載事項(xiàng)に変更がない場(chǎng)合には,、この限りでない,。 報(bào)告書の名稱 報(bào)告者 報(bào)告事項(xiàng) 書式 提出期日 生産狀況報(bào)告書 法第六條第一項(xiàng)第一號(hào)の事業(yè)を営んでいる者であつて、法第二條第一項(xiàng)の施設(shè)を所有し,、又は借り受けているもの 一 生産高 二 新造船工程表 三 工事時(shí)間數(shù) 四 鋼材搭載重量 五 従業(yè)員數(shù) 第五號(hào)書式 毎年五月十五日及び十一月十五日まで 鋼造船所施設(shè)狀況報(bào)告書 法第六條第一項(xiàng)第一號(hào)の事業(yè)を営んでいる者であつて,、法第二條第一項(xiàng)の施設(shè)を所有し、又は借り受けているもの 施設(shè)の概要 第六號(hào)書式 毎年二月十五日まで 船舶用機(jī)関等施設(shè)狀況報(bào)告書 船舶用機(jī)関若しくはぎ裝品又はこれらの部分品若しくは附屬品の製造又は修繕を行なうための工場(chǎng)(事業(yè)場(chǎng)を含む,。)を有する者であつて,、常時(shí)五人以上の従業(yè)員を使用しているもの 一 施設(shè)の概要 二 従業(yè)員數(shù) 三 生産能力 第七號(hào)書式A 毎年二月十五日まで 一 工作機(jī)械 二 加工機(jī)械 三 運(yùn)搬設(shè)備 第七號(hào)書式B 三年ごとに二月十五日まで 船舶用ぎ裝品等月間生産高報(bào)告書 船舶用機(jī)関の部分品若しくは附屬品又はぎ裝品若しくはその部分品若しくは附屬品の製造の事業(yè)を営んでいる者であつて、常時(shí)五人以上の従業(yè)員を使用しているもの 一 生産高 二 在庫(kù)高 第八號(hào)書式 翌月の十五日まで 船舶裝備用輸入品入手実績(jī)報(bào)告書 法第二條第一項(xiàng)の施設(shè)により船舶の製造又は修繕の事業(yè)を営んでいる者 輸入品の入手実績(jī) 第九號(hào)書式 毎年一月十五日及び七月十五日まで (設(shè)備の使用廃止の報(bào)告等) 第五條の二 法第二條第一項(xiàng)の施設(shè)を所有し,、又は借り受けている者は,、當(dāng)該施設(shè)に備える第二條各號(hào)に掲げる設(shè)備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ左に掲げる事項(xiàng)を記載した第十號(hào)書式の設(shè)備使用廃止報(bào)告書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名及び住所 二 使用廃止をする設(shè)備に係る施設(shè)の名稱及び所在地 三 使用廃止をする設(shè)備の概要 四 使用廃止をする理由 五 使用廃止をする予定年月日 六 その他必要な事項(xiàng) 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の設(shè)備使用廃止報(bào)告書に記載された設(shè)備が使用廃止されたときは、速やかに,、當(dāng)該設(shè)備に係る法第二條第一項(xiàng)又は法第三條第一項(xiàng)の許可を取り消すものとする,。 (権限の委任) 第六條 法に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限で次に掲げるものは、工場(chǎng)の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。以下「所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)」という,。)に委任する,。 一 法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限(平均潮高時(shí)における陸上耐圧部(せきとびらを有する場(chǎng)合は乾水できる部分を含む。)の長(zhǎng)さが八十五メートル以上の造船臺(tái)若しくは引揚(yáng)船臺(tái)又はきよ底平たん部の長(zhǎng)さが八十五メートル以上のドツクを備える施設(shè)に係るものを除く,。) 二 法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限(平均潮高時(shí)における陸上耐圧部(せきとびらを有する場(chǎng)合は乾水できる部分を含む,。)の長(zhǎng)さが八十五メートル以上の造船臺(tái)及び引揚(yáng)船臺(tái)並びにきよ底平たん部の長(zhǎng)さが八十五メートル以上のドツクに係るものを除く。) 三 法第二條第二項(xiàng)及び第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する権限 四 法第六條に規(guī)定する権限 (経由機(jī)関) 第七條 法又はこの省令の規(guī)定により國(guó)土交通大臣に提出する書類は,、所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由するものとする,。 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行し,、造船法施行の日(昭和二十五年六月十五日)から適用する,。 3 第四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、この省令施行の日までに,、臨時(shí)船舶管理法施行規(guī)則及び臨時(shí)船舶管理法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和二十四年運(yùn)輸省令第三十一號(hào))附則第二項(xiàng)の規(guī)定により造船業(yè)業(yè)務(wù)狀況報(bào)告書を提出した者は、第五條の規(guī)定による屆出をした者とみなす,。 附 則?。ㄕ押投吣昶咴露蝗者\(yùn)輸省令第五一號(hào)) 1 この省令は、昭和二十七年七月二十二日から施行する,。 2 この省令施行の際現(xiàn)に改正前の造船法(昭和二十五年法律第百二十九號(hào))第二條第一項(xiàng)又は同法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る工事であつて改正後の同法第二條第一項(xiàng)又は同法第三條第一項(xiàng)の施設(shè)又は設(shè)備に係るものを完了して,、その工事の完了の屆出をしていない者については、改正前の造船法施行規(guī)則第一條第三項(xiàng)及び第三條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、この省令施行後もなおその効力を有する,。 附 則 (昭和二八年二月七日運(yùn)輸省令第二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行し,、昭和二十七年十二月三十一日から適用する。 附 則?。ㄕ押腿晡逶露呷者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥耆露者\(yùn)輸省令第六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿拍昃旁乱话巳者\(yùn)輸省令第六七號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、改正後の第十號(hào)書式Aの規(guī)定による船舶用機(jī)関等製造計(jì)畫報(bào)告書の提出については,、昭和四十年一月一日から始まる四半期に係る報(bào)告から適用する。 2 改正後の第九號(hào)書式Bの規(guī)定による船舶用機(jī)関等施設(shè)狀況報(bào)告書の最初の提出期日は、昭和四十年二月十五日までとする,。 附 則?。ㄕ押退亩昶咴乱凰娜者\(yùn)輸省令第五四號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和四十二年七月十五日から施行する,。 2 この省令の施行前にした造船法(昭和二十五年法律第百二十九號(hào),。以下「法」という。)第二條第一項(xiàng)の許可であつて,、改正前の造船法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第二條第二號(hào)の設(shè)備を備える施設(shè)に係るもの又は舊規(guī)則第二條第三號(hào)の設(shè)備を備える施設(shè)に係るものは、それぞれ改正後の造船法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二條第二號(hào)及び第三號(hào)の設(shè)備のうち當(dāng)該設(shè)備が該當(dāng)するものを備える施設(shè)に係る許可又は新規(guī)則第二條第四號(hào)及び第五號(hào)の設(shè)備のうち當(dāng)該設(shè)備が該當(dāng)するものを備える施設(shè)に係る許可とみなす,。 3 この省令の施行前にした法第三條第一項(xiàng)の許可であつて、舊規(guī)則第二條第二號(hào)の設(shè)備に係るもの又は舊規(guī)則第二條第三號(hào)の設(shè)備に係るものは,、それぞれ新規(guī)則第二條第二號(hào)及び第三號(hào)の設(shè)備のうち當(dāng)該設(shè)備が該當(dāng)するものに係る許可又は新規(guī)則第二條第四號(hào)及び第五號(hào)の設(shè)備のうち當(dāng)該設(shè)備が該當(dāng)するものに係る許可とみなす,。 4 この省令の施行前に舊規(guī)則第二條第二號(hào)の設(shè)備を備える施設(shè)に係る法第二條第一項(xiàng)の許可を受けた者及びこの省令の施行前に舊規(guī)則第二條第二號(hào)の設(shè)備に係る法第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者は、昭和四十二年八月三十一日までに,、當(dāng)該設(shè)備が新規(guī)則第二條第二號(hào)及び第三號(hào)の設(shè)備のうちいずれに該當(dāng)するかを運(yùn)輸大臣に屆け出なければならない,。 5 この省令の施行前に舊規(guī)則第二條第三號(hào)の設(shè)備を備える施設(shè)に係る法第二條第一項(xiàng)の許可を受けた者及びこの省令の施行前に舊規(guī)則第二條第三號(hào)の設(shè)備に係る法第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者は、昭和四十二年八月三十一日までに,、當(dāng)該設(shè)備が新規(guī)則第二條第四號(hào)及び第五號(hào)の設(shè)備のうちいずれに該當(dāng)するかを運(yùn)輸大臣に屆け出なければならない,。 6 この省令の施行の際現(xiàn)に存する舊規(guī)則の規(guī)定に基づいてした法第二條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)は、新規(guī)則の規(guī)定に基づいてしたものとみなす,。この場(chǎng)合において,、舊規(guī)則第二條第二號(hào)の設(shè)備を備える施設(shè)に係る許可の申請(qǐng)又は舊規(guī)則第二條第三號(hào)の設(shè)備を備える施設(shè)に係る許可の申請(qǐng)は、それぞれ新規(guī)則第二條第二號(hào)及び第三號(hào)の設(shè)備のうち當(dāng)該設(shè)備が該當(dāng)するものを備える施設(shè)に係る許可の申請(qǐng)又は新規(guī)則第二條第四號(hào)及び第五號(hào)の設(shè)備のうち當(dāng)該設(shè)備が該當(dāng)するものを備える施設(shè)に係る許可の申請(qǐng)に変更されたものとみなす,。 7 この省令の施行の際現(xiàn)に存する舊規(guī)則の規(guī)定に基づいてした法第三條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)(舊規(guī)則第二條第五號(hào)から第七號(hào)までの設(shè)備についての許可の申請(qǐng)を除く,。)は、新規(guī)則の規(guī)定に基づいてしたものとみなす,。この場(chǎng)合において,、舊規(guī)則第二條第二號(hào)の設(shè)備に係る許可の申請(qǐng)又は舊規(guī)則第二條第三號(hào)の設(shè)備に係る許可の申請(qǐng)は、それぞれ新規(guī)則第二條第二號(hào)及び第三號(hào)の設(shè)備のうち當(dāng)該設(shè)備が該當(dāng)するものに係る許可の申請(qǐng)又は新規(guī)則第二條第四號(hào)及び第五號(hào)の設(shè)備のうち當(dāng)該設(shè)備が該當(dāng)するものに係る許可の申請(qǐng)に変更されたものとみなす,。 附 則?。ㄕ押退奈迥昃旁氯者\(yùn)輸省令第七六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦炅露者\(yùn)輸省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦暌灰辉乱凰娜者\(yùn)輸省令第五六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪晁脑露巳者\(yùn)輸省令第一六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯柸者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る,。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 第三條 この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)がした処分等とみなし,、この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等は,、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則?。ㄕ押土柲炅乱晃迦者\(yùn)輸省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\(yùn)輸省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日國(guó)土交通省令第五三號(hào)) この省令は,、測(cè)量法及び水路業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一四年六月二八日國(guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請(qǐng)書、証明書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊?guó)土交通省令第五八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請(qǐng)書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続,、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則 (平成二二年一一月一八日國(guó)土交通省令第五四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 第一號(hào)書式(第一條関係) [別畫面で表示] 第二號(hào)書式(第三條関係) [別畫面で表示] 第三號(hào)書式(第四條関係) [別畫面で表示] [別畫面で表示] 第四號(hào)書式(第四條関係) [別畫面で表示] 第五號(hào)書式(第五條関係) [別畫面で表示] 第六號(hào)書式(第五條関係) [別畫面で表示] 第七號(hào)書式A(第五條関係) [別畫面で表示] 第七號(hào)書式B(第五條関係) [別畫面で表示] 第八號(hào)書式(第五條関係) [別畫面で表示] 第九號(hào)書式(第五條関係) [別畫面で表示] 第十號(hào)書式(第五條の二関係) [別畫面で表示]