造船法施行規(guī)則 昭和二十五年運輸省令第四十二號 造船法施行規(guī)則 造船法施行規(guī)則を次のように定める,。 (施設(shè)の新設(shè)等の許可申請及び屆出) 第一條 造船法(昭和二十五年法律第百二十九號。以下「法」という,。)第二條第一項の規(guī)定により許可を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した第一號書式の許可申請書を提出するものとする,。 一 氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地,。以下同じ,。) 二 事業(yè)の種類 三 事業(yè)の開始年月 四 新設(shè)し、譲り受け,、又は借り受けようとする施設(shè)の名稱及び所在地並びに當該施設(shè)に備える設(shè)備の概要 五 譲り受け,、又は借り受けようとする場合の相手方の氏名及び住所 2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする,。 一 定款,、最近の貸借対照表及び損益計算書並びに現(xiàn)に行つている事業(yè)の概要を説明した書類 二 新設(shè)し、譲り受け,、又は借り受けようとする施設(shè)に備える設(shè)備の概要及び當該施設(shè)の敷地総面積を示す書類及び図面 三 所要資金の額及びその調(diào)達方法を記載した書類 四 法第三條の二第一項第二號及び第三號に掲げる基準に適合することを説明する書類 3 法第二條第二項の規(guī)定により屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した屆出書を提出するものとする。 一 氏名及び住所 二 新設(shè)し,、譲り受け,、又は借り受けた施設(shè)の名稱及び所在地 三 工事の完了又は施設(shè)の譲受若しくは借受による引渡の完了年月日 (許可を要する設(shè)備) 第二條 法第三條第一項の設(shè)備は,、左の各號に掲げるものとする。 一 造船臺(平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む,。)の長さが五十メートル以上のものに限る,。) 二 船舶の製造のための船こくの取付け及びブロツクのとう載の用以外の用のみに供するドツク(きよ底平たん部の長さが五十メートル以上のものに限る。) 三 前號のドツク以外のドツク(きよ底平たん部の長さが五十メートル以上のものに限る,。) 四 船舶の製造のための船こくの取付け及びブロツクのとう載の用以外の用のみに供する引揚船臺(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが五十メートル以上のものに限る,。) 五 前號の引揚船臺以外の引揚船臺(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが五十メートル以上のものに限る。) (設(shè)備の新設(shè)等の許可申請及び屆出) 第三條 法第三條第一項の規(guī)定により許可を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した第二號書式の許可申請書を提出するものとする,。 一 氏名及び住所 二 新設(shè)、増設(shè)又は拡張(以下「新設(shè)等」という,。)をしようとする設(shè)備に係る施設(shè)の名稱及び所在地 三 前號の施設(shè)によつて行う事業(yè)の種類 四 新設(shè)等をしようとする設(shè)備の使用の開始年月 五 新設(shè)等をしようとする設(shè)備の概要 2 前項の許可申請書には,、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 當該申請に係る設(shè)備の概要を示す書類及び図面 二 所要資金の額及びその調(diào)達方法を記載した書類 三 法第三條の二第一項第二號及び第三號に掲げる基準に適合することを説明する書類 3 法第三條第二項の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した屆出書を提出するものとする,。 一 氏名及び住所 二 新設(shè)等をした設(shè)備に係る施設(shè)の名稱及び所在地 三 工事完了年月日 (事業(yè)の開始等の屆出) 第四條 法第六條第一項の規(guī)定により事業(yè)開始の屆出をしようとする者は、工場ごとに,、第三號書式による屆出書に,、第一條第二項第一號(貸借対照表及び損益計算書を除く。)及び第二號に規(guī)定する書類及び図面(次項において「添付書類」という,。)を添えて提出するものとする,。 2 法第二條第一項の許可を受けた者が、當該許可に係る事業(yè)について前項に規(guī)定する屆出書を提出する場合において,、當該許可の申請の際に添付した書類及び図面に示した事項について変更がないときは,、屆出書にその旨を記載して添付書類を省略することができる。 3 法第六條第二項の規(guī)定により,、事業(yè)の休止又は廃止の屆出をしようとする者は,、休止又は廃止の日から二箇月以內(nèi)に第四號書式の屆出書を提出するものとする。 (報告) 第五條 船舶の製造若しくは修繕又は船體,、船舶用機関若しくはぎヽ 裝品又はこれらの部分品若しくは附屬品の製造,、修繕又は販売をする事業(yè)を営む者は、次の區(qū)分により,、國土交通大臣に報告書を提出しなければならない,。ただし、鋼造船所施設(shè)狀況報告書にあつては,、前回提出時の報告書記載事項に変更がない場合には,、この限りでない。 報告書の名稱 報告者 報告事項 書式 提出期日 生産狀況報告書 法第六條第一項第一號の事業(yè)を営んでいる者であつて、法第二條第一項の施設(shè)を所有し,、又は借り受けているもの 一 生産高 二 新造船工程表 三 工事時間數(shù) 四 鋼材搭載重量 五 従業(yè)員數(shù) 第五號書式 毎年五月十五日及び十一月十五日まで 鋼造船所施設(shè)狀況報告書 法第六條第一項第一號の事業(yè)を営んでいる者であつて,、法第二條第一項の施設(shè)を所有し、又は借り受けているもの 施設(shè)の概要 第六號書式 毎年二月十五日まで 船舶用機関等施設(shè)狀況報告書 船舶用機関若しくはぎ裝品又はこれらの部分品若しくは附屬品の製造又は修繕を行なうための工場(事業(yè)場を含む,。)を有する者であつて,、常時五人以上の従業(yè)員を使用しているもの 一 施設(shè)の概要 二 従業(yè)員數(shù) 三 生産能力 第七號書式A 毎年二月十五日まで 一 工作機械 二 加工機械 三 運搬設(shè)備 第七號書式B 三年ごとに二月十五日まで 船舶用ぎ裝品等月間生産高報告書 船舶用機関の部分品若しくは附屬品又はぎ裝品若しくはその部分品若しくは附屬品の製造の事業(yè)を営んでいる者であつて、常時五人以上の従業(yè)員を使用しているもの 一 生産高 二 在庫高 第八號書式 翌月の十五日まで 船舶裝備用輸入品入手実績報告書 法第二條第一項の施設(shè)により船舶の製造又は修繕の事業(yè)を営んでいる者 輸入品の入手実績 第九號書式 毎年一月十五日及び七月十五日まで (設(shè)備の使用廃止の報告等) 第五條の二 法第二條第一項の施設(shè)を所有し,、又は借り受けている者は,、當該施設(shè)に備える第二條各號に掲げる設(shè)備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ左に掲げる事項を記載した第十號書式の設(shè)備使用廃止報告書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名及び住所 二 使用廃止をする設(shè)備に係る施設(shè)の名稱及び所在地 三 使用廃止をする設(shè)備の概要 四 使用廃止をする理由 五 使用廃止をする予定年月日 六 その他必要な事項 2 國土交通大臣は,、前項の設(shè)備使用廃止報告書に記載された設(shè)備が使用廃止されたときは、速やかに,、當該設(shè)備に係る法第二條第一項又は法第三條第一項の許可を取り消すものとする,。 (権限の委任) 第六條 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限で次に掲げるものは、工場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。以下「所轄地方運輸局長」という,。)に委任する。 一 法第二條第一項に規(guī)定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む,。)の長さが八十五メートル以上の造船臺若しくは引揚船臺又はきよ底平たん部の長さが八十五メートル以上のドツクを備える施設(shè)に係るものを除く,。) 二 法第三條第一項に規(guī)定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが八十五メートル以上の造船臺及び引揚船臺並びにきよ底平たん部の長さが八十五メートル以上のドツクに係るものを除く,。) 三 法第二條第二項及び第三條第二項に規(guī)定する権限 四 法第六條に規(guī)定する権限 (経由機関) 第七條 法又はこの省令の規(guī)定により國土交通大臣に提出する書類は,、所轄地方運輸局長を経由するものとする。 附 則 抄 1 この省令は,、公布の日から施行し,、造船法施行の日(昭和二十五年六月十五日)から適用する,。 3 第四條第一項の規(guī)定にかかわらず,、この省令施行の日までに、臨時船舶管理法施行規(guī)則及び臨時船舶管理法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和二十四年運輸省令第三十一號)附則第二項の規(guī)定により造船業(yè)業(yè)務(wù)狀況報告書を提出した者は,、第五條の規(guī)定による屆出をした者とみなす,。 附 則 (昭和二七年七月二一日運輸省令第五一號) 1 この省令は,、昭和二十七年七月二十二日から施行する,。 2 この省令施行の際現(xiàn)に改正前の造船法(昭和二十五年法律第百二十九號)第二條第一項又は同法第三條第一項の規(guī)定による屆出に係る工事であつて改正後の同法第二條第一項又は同法第三條第一項の施設(shè)又は設(shè)備に係るものを完了して、その工事の完了の屆出をしていない者については,、改正前の造船法施行規(guī)則第一條第三項及び第三條第二項の規(guī)定は,、この省令施行後もなおその効力を有する。 附 則 (昭和二八年二月七日運輸省令第二號) この省令は,、公布の日から施行し,、昭和二十七年十二月三十一日から適用する。 附 則?。ㄕ押腿晡逶露呷者\輸省令第一八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥耆露者\輸省令第六號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿拍昃旁乱话巳者\輸省令第六七號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、改正後の第十號書式Aの規(guī)定による船舶用機関等製造計畫報告書の提出については,、昭和四十年一月一日から始まる四半期に係る報告から適用する。 2 改正後の第九號書式Bの規(guī)定による船舶用機関等施設(shè)狀況報告書の最初の提出期日は,、昭和四十年二月十五日までとする,。 附 則 (昭和四二年七月一四日運輸省令第五四號) 抄 1 この省令は,、昭和四十二年七月十五日から施行する,。 2 この省令の施行前にした造船法(昭和二十五年法律第百二十九號。以下「法」という,。)第二條第一項の許可であつて,、改正前の造船法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第二條第二號の設(shè)備を備える施設(shè)に係るもの又は舊規(guī)則第二條第三號の設(shè)備を備える施設(shè)に係るものは,、それぞれ改正後の造船法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二條第二號及び第三號の設(shè)備のうち當該設(shè)備が該當するものを備える施設(shè)に係る許可又は新規(guī)則第二條第四號及び第五號の設(shè)備のうち當該設(shè)備が該當するものを備える施設(shè)に係る許可とみなす。 3 この省令の施行前にした法第三條第一項の許可であつて,、舊規(guī)則第二條第二號の設(shè)備に係るもの又は舊規(guī)則第二條第三號の設(shè)備に係るものは,、それぞれ新規(guī)則第二條第二號及び第三號の設(shè)備のうち當該設(shè)備が該當するものに係る許可又は新規(guī)則第二條第四號及び第五號の設(shè)備のうち當該設(shè)備が該當するものに係る許可とみなす。 4 この省令の施行前に舊規(guī)則第二條第二號の設(shè)備を備える施設(shè)に係る法第二條第一項の許可を受けた者及びこの省令の施行前に舊規(guī)則第二條第二號の設(shè)備に係る法第三條第一項の許可を受けた者は,、昭和四十二年八月三十一日までに,、當該設(shè)備が新規(guī)則第二條第二號及び第三號の設(shè)備のうちいずれに該當するかを運輸大臣に屆け出なければならない。 5 この省令の施行前に舊規(guī)則第二條第三號の設(shè)備を備える施設(shè)に係る法第二條第一項の許可を受けた者及びこの省令の施行前に舊規(guī)則第二條第三號の設(shè)備に係る法第三條第一項の許可を受けた者は,、昭和四十二年八月三十一日までに,、當該設(shè)備が新規(guī)則第二條第四號及び第五號の設(shè)備のうちいずれに該當するかを運輸大臣に屆け出なければならない。 6 この省令の施行の際現(xiàn)に存する舊規(guī)則の規(guī)定に基づいてした法第二條第一項の許可の申請は,、新規(guī)則の規(guī)定に基づいてしたものとみなす,。この場合において,、舊規(guī)則第二條第二號の設(shè)備を備える施設(shè)に係る許可の申請又は舊規(guī)則第二條第三號の設(shè)備を備える施設(shè)に係る許可の申請は、それぞれ新規(guī)則第二條第二號及び第三號の設(shè)備のうち當該設(shè)備が該當するものを備える施設(shè)に係る許可の申請又は新規(guī)則第二條第四號及び第五號の設(shè)備のうち當該設(shè)備が該當するものを備える施設(shè)に係る許可の申請に変更されたものとみなす,。 7 この省令の施行の際現(xiàn)に存する舊規(guī)則の規(guī)定に基づいてした法第三條第一項の許可の申請(舊規(guī)則第二條第五號から第七號までの設(shè)備についての許可の申請を除く,。)は、新規(guī)則の規(guī)定に基づいてしたものとみなす,。この場合において,、舊規(guī)則第二條第二號の設(shè)備に係る許可の申請又は舊規(guī)則第二條第三號の設(shè)備に係る許可の申請は、それぞれ新規(guī)則第二條第二號及び第三號の設(shè)備のうち當該設(shè)備が該當するものに係る許可の申請又は新規(guī)則第二條第四號及び第五號の設(shè)備のうち當該設(shè)備が該當するものに係る許可の申請に変更されたものとみなす,。 附 則?。ㄕ押退奈迥昃旁氯者\輸省令第七六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦炅露者\輸省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦暌灰辉乱凰娜者\輸省令第五六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪晁脑露巳者\輸省令第一六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯柸者\輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 第三條 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は,、相當の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長がした処分等とみなし,、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相當の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。 附 則?。ㄕ押土柲炅乱晃迦者\輸省令第二二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\輸省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\輸省令第一二號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\輸省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晁脑乱蝗諊两煌ㄊ×畹谖迦枺?この省令は,、測量法及び水路業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ×畹谄呔盘枺?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書,、証明書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當分の間,、なおこれを使用することができる,。 附 則 (平成一八年四月二八日國土交通省令第五八號) (施行期日) 第一條 この省令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當分の間,、なおこれを使用することができる。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続,、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則 (平成二二年一一月一八日國土交通省令第五四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 第一號書式(第一條関係) [別畫面で表示] 第二號書式(第三條関係) [別畫面で表示] 第三號書式(第四條関係) [別畫面で表示] [別畫面で表示] 第四號書式(第四條関係) [別畫面で表示] 第五號書式(第五條関係) [別畫面で表示] 第六號書式(第五條関係) [別畫面で表示] 第七號書式A(第五條関係) [別畫面で表示] 第七號書式B(第五條関係) [別畫面で表示] 第八號書式(第五條関係) [別畫面で表示] 第九號書式(第五條関係) [別畫面で表示] 第十號書式(第五條の二関係) [別畫面で表示]