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造船法

時間: 2018-06-15


造船法 昭和二十五年法律第百二十九號 造船法 (目的) 第一條 この法律は、造船技術(shù)の向上を図り、あわせて造船に関する事業(yè)の円滑な運営を期することを目的とする。 (施設(shè)の新設(shè)等の許可等) 第二條 総トン數(shù)五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船臺、ドツク又は引揚船臺を備える船舶の製造又は修繕の施設(shè)を新設(shè)し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、國土交通省令の定める手続に従い、國土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受若しくは借受による引渡を完了したときは、その日から一箇月以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (設(shè)備の新設(shè)等の許可等) 第三條 前條の施設(shè)を所有し、又は借り受けている者が、當該施設(shè)において、船舶の製造又は修繕に必要な造船臺、ドツク、引揚船臺等の設(shè)備であつて國土交通省令で定めるものを新設(shè)し、増設(shè)し、又は拡張しようとするときは、國土交通省令の定める手続に従い、國土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前條第二項の規(guī)定は、前項の許可を受けた者に準用する。 (許可の基準) 第三條の二 國土交通大臣は、左の各號に掲げる基準に適合する申請があつたときは、第二條又は前條の許可をしなければならない。 一 當該施設(shè)を新設(shè)し、又は當該設(shè)備を新設(shè)し、増設(shè)し、若しくは拡張することによつて日本経済として適正な造船能力をこえることとならないこと。 二 當該施設(shè)を新設(shè)し、譲り受け、若しくは借り受け、又は當該設(shè)備を新設(shè)し、増設(shè)し、若しくは拡張することによつて、當該造船事業(yè)の経営がわが國における造船事業(yè)の健全な発達を阻害するような競爭をひき起す虞がないこと。 三 當該施設(shè)を新設(shè)し、譲り受け、若しくは借り受け、又は當該設(shè)備を新設(shè)し、増設(shè)し、若しくは拡張しようとする者の技術(shù)的及び経理的基礎(chǔ)が確実であること。 2 國土交通大臣は、次に掲げる場合には、交通政策審議會の意見を聴かなければならない。 一 前項第一號の造船能力の算定をしようとするとき。 二 第二條又は前條の許可の申請に係る事案が特に重要なものである場合において、當該事案が前項第二號の基準に適合するかどうかの判定をしようとするとき。 (推進性能試験) 第四條 國土交通大臣は、推進機関を備える船舶を製造しようとする者の要求があつたときは、その船舶の設(shè)計について水そうによる推進性能試験を行わなければならない。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により推進性能試験を受けた設(shè)計に基いて船舶を製造した者の要求があつたときは、その船舶について実地による推進性能試験を行わなければならない。 3 國土交通大臣は、推進性能試験を行うことを要求した者に対して、推進性能試験の結(jié)果を通報しなければならない。この場合において、國土交通大臣は、必要があると認めるときは、設(shè)計の変更その他の勧告をすることができる。 4 第一項又は第二項の規(guī)定による推進性能試験を行うことを要求する者は、推進性能試験に要する費用の範囲內(nèi)において國土交通省令で定める額の手數(shù)料を納めなければならない。 5 第二項の規(guī)定による推進性能試験を行うことを要求した者は、推進性能試験に要した旅費の実費を納めなければならない。 (機関の性能試験) 第五條 國土交通大臣は、新規(guī)の設(shè)計に基いて船舶用推進機関又は船舶用ボイラーを製造した者の要求があつたときは、その船舶用推進機関又は船舶用ボイラーについて性能試験を行わなければならない。 2 前項の規(guī)定による性能試験は、船舶用推進機関に関しては出力、操縦性、回転速度の調(diào)整及び振動について、船舶用ボイラーに関しては燃焼及び蒸発の効率について行う。 3 第一項の規(guī)定による性能試験については、前條第三項から第五項までの規(guī)定を準用する。 (船舶の製造事業(yè)等の開始、休止及び廃止) 第六條 左に掲げる事業(yè)を開始した者は、その事業(yè)を開始した日から二箇月以內(nèi)に、その施設(shè)の概要及び事業(yè)計畫を國土交通大臣に屆け出なければならない。 一 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業(yè) 二 鋼製の船舶以外の船舶で総トン數(shù)二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業(yè) 三 軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業(yè) 四 受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業(yè) 2 前項各號の事業(yè)を営む者が、その事業(yè)を休止し、又は廃止したときは、二箇月以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (業(yè)務(wù)に関する勧告) 第七條 國土交通大臣は、前條第一項各號に掲げる事業(yè)を営む者に対して、業(yè)務(wù)運営の改善及び企業(yè)原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。 (技術(shù)に関する勧告) 第八條 國土交通大臣は、第六條第一項各號に掲げる事業(yè)を営む者に対して、新しい技術(shù)の導(dǎo)入、設(shè)備の近代化その他技術(shù)の向上に関し交通政策審議會の議を経て必要な勧告をすることができる。 (情報等の提供) 第九條 國土交通大臣は、常に、広く造船技術(shù)に関する資料、情報等を集めて備え置き、第六條第一項各號に掲げる事業(yè)を営む者の要求に応じ、これを提供しなければならない。 (報告) 第十條 國土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ。)は、船舶の製造若しくは修繕又は船體、船舶用機関若しくはぎ裝品又はこれらの部分品若しくは附屬品の製造、修繕又は販売をする事業(yè)を営む者に対して、その生産、販売、労務(wù)及び施設(shè)について報告をさせることができる。 2 前項の場合において、國土交通大臣又は地方運輸局長は、報告をする者に対して、報告について必要な協(xié)力をしなければならない。 (現(xiàn)に事業(yè)を営む者の屆出) 第十一條 この法律施行の際現(xiàn)に第六條第一項各號に掲げる事業(yè)を営む者は、この法律施行の日から二箇月以內(nèi)に、その施設(shè)及び事業(yè)の概要を運輸大臣に屆け出なければならない。 (権限の委任) 第十一條の二 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、國土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。 (罰則) 第十二條 第二條第一項又は第三條第一項の規(guī)定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第十二條の二 左の各號の一に該當する者は、三萬円以下の罰金に処する。 一 第二條第二項(第三條第二項において準用する場合を含む。)、第六條又は第十一條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第十條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 第十三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰する外その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業(yè)者の當該違反行為を防止するため當該業(yè)務(wù)に対し相當の注意及び監(jiān)督が盡されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。 附 則 この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間內(nèi)において政令で定める。 附 則 (昭和二七年六月一六日法律第一九九號) 1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して六十日をこえない期間內(nèi)において、政令で定める。 2 この法律施行の際現(xiàn)に改正前の造船法第二條第一項又は同法第三條第一項の規(guī)定により屆出をして、その工事に著手している者は、改正後の同法第二條第一項又は同法第三條第一項の規(guī)定の適用については、この法律施行の日においてそれぞれの規(guī)定による許可を受けた者とみなす。 3 この法律施行の際現(xiàn)に改正前の造船法第二條第一項又は同法第三條第一項の規(guī)定による屆出に係る工事であつて改正後の同法第二條第一項又は同法第三條第一項の施設(shè)又は設(shè)備に係るものを完了して、その工事の完了の屆出をしていない者については、改正前の同法第二條第二項及び同法第三條第二項の規(guī)定は、この法律施行後もなおその効力を有する。 4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四〇年五月二二日法律第七九號) この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第八〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二十條 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る國の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當の國の機関のした処分等とみなす。 第二十一條 この法律の施行前にこの法律による改正に係る國の機関に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當の國の機関に対してした申請等とみなす。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八號) 1 この法律(第一條を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十四條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務(wù)所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。