特定物質(zhì)の規(guī)制等によるオゾン層の保護に関する法律 昭和六十三年法律第五十三號 特定物質(zhì)の規(guī)制等によるオゾン層の保護に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 特定物質(zhì)の製造等の規(guī)制(第四條―第十六條) 第三章 特定物質(zhì)等に関する屆出(第十七條?第十八條) 第四章 特定物質(zhì)の排出の抑制及び使用の合理化(第十九條?第二十條) 第五章 雑則(第二十一條―第二十九條) 第六章 罰則(第三十條―第三十四條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、國際的に協(xié)力してオゾン層の保護を図るため、オゾン層の保護のためのウィーン條約(以下「條約」という。)及びオゾン層を破壊する物質(zhì)に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するための特定物質(zhì)の製造の規(guī)制並びに排出の抑制及び使用の合理化に関する措置等を講じ、もつて人の健康の保護及び生活環(huán)境の保全に資することを目的とする。 (定義等) 第二條 この法律において「特定物質(zhì)」とは、オゾン層を破壊する物質(zhì)であつて政令で定めるものをいう。 2 この法律における特定物質(zhì)の種類は、政令で定める。 3 この法律における特定物質(zhì)の數(shù)量は、特定物質(zhì)の量に政令で定めるオゾン破壊係數(shù)を乗じたものとする。 4 前三項の政令は、議定書の規(guī)定に即して定めるものとする。 (基本的事項等の公表) 第三條 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は、條約及び議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。 一 議定書の規(guī)定に基づき我が國が遵守しなければならない特定物質(zhì)の種類ごとの生産量及び消費量(議定書に規(guī)定する生産量及び消費量の算定値をいう。以下同じ。)の基準限度 二 オゾン層の保護の意義に関する知識の普及その他のオゾン層の保護に関する國民の理解及び協(xié)力を求めるための施策の実施に関する重要な事項 三 前號に掲げるもののほか、オゾン層の保護についての施策の実施に関する重要な事項 2 経済産業(yè)大臣は、特定物質(zhì)について、その種類及び次條第一項の規(guī)制年度ごとに、その生産量及び消費量その他経済産業(yè)省令で定める數(shù)量の実績を公表するものとする。 第二章 特定物質(zhì)の製造等の規(guī)制 (製造數(shù)量の許可) 第四條 特定物質(zhì)を製造しようとする者は、その種類及び規(guī)制年度(議定書の規(guī)定に即して特定物質(zhì)の種類ごとに経済産業(yè)省令で定める期間をいう。以下同じ。)ごとに、當該規(guī)制年度において製造しようとする數(shù)量について、経済産業(yè)大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の場合には、この限りでない。 一 第五條の二第一項の許可を受けた者が當該許可に係る數(shù)量以下の當該特定物質(zhì)を製造するとき。 二 第十一條第一項又は第十二條第一項の確認を受けた者が當該確認に係る數(shù)量以下の當該種類の特定物質(zhì)を製造するとき。 三 第十三條第一項の確認を受けた者が當該確認に係る數(shù)量以下の當該特定物質(zhì)を製造するとき。 四 政令で定める一定數(shù)量以下の特定物質(zhì)を製造するとき。 2 前項の許可を受けようとする者は、経済産業(yè)大臣が告示する期間內(nèi)に、次の事項を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 前項の許可を受けて製造しようとする數(shù)量 三 製造及び貯蔵の場所 四 製造設備の構(gòu)造及び能力 五 その製造に係る特定物質(zhì)のうち當該規(guī)制年度において輸出されることが見込まれるものの數(shù)量(第八條第二項において「輸出予定數(shù)量」という。)及びその仕向地 六 その他経済産業(yè)省令で定める事項 3 第一項第四號の政令で定める一定數(shù)量以下の特定物質(zhì)を製造しようとする者は、経済産業(yè)省令で定めるところにより、製造數(shù)量を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 (輸出用製造數(shù)量の指定) 第五條 経済産業(yè)大臣は、前條第一項の許可をする場合には、當該許可に係る數(shù)量の全部又は一部を輸出用製造數(shù)量として指定することができる。 2 前項の規(guī)定による輸出用製造數(shù)量の指定は、仕向地を定めて行う。 3 経済産業(yè)大臣は、第一項の規(guī)定による指定に係る者の申請に基づき、その指定を変更することができる。 4 第一項の規(guī)定による指定があつたときは、その指定に係る者は、輸出用製造數(shù)量に係る特定物質(zhì)の製造においては、その製造に係る數(shù)量がその製造の時における確定輸出數(shù)量(その製造に係る特定物質(zhì)(當該指定に係る種類のものに限る。)であつて、経済産業(yè)省令で定めるところにより、當該規(guī)制年度において同項の指定に係る仕向地に輸出されたこと又は輸出されることが確実であることについての経済産業(yè)大臣の確認を受けたものの數(shù)量をいう。)を超えることとならないようにしなければならない。 5 第三項の申請の手続は、経済産業(yè)省令で定める。 (特定物質(zhì)ごとの製造數(shù)量の許可) 第五條の二 経済産業(yè)大臣は、議定書の的確な実施を確保するために必要があると認めるときは、第四條第一項の許可のほかに、特定物質(zhì)及び規(guī)制年度ごとに、當該規(guī)制年度において製造しようとする特定物質(zhì)の數(shù)量について、許可を行うことができる。 2 経済産業(yè)大臣は、前項の規(guī)定による特定物質(zhì)ごとの製造數(shù)量の許可を行おうとするときは、その旨を告示するものとする。 3 第四條第二項の規(guī)定は、第一項の許可について準用する。 (輸入の承認) 第六條 特定物質(zhì)を輸入しようとする者は、外國為替及び外國貿(mào)易法(昭和二十四年法律第二百二十八號)第五十二條の規(guī)定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。 (許可等の基準) 第七條 経済産業(yè)大臣は、我が國の特定物質(zhì)の種類ごとの生産量及び消費量が議定書の規(guī)定に基づき我が國が遵守しなければならない限度を超えるものとならないように、かつ、特定物質(zhì)の製造及び輸出入の狀況及び動向その他の事情を勘案して、第四條第一項若しくは第五條の二第一項の許可、第五條第一項の規(guī)定による指定若しくは同條第三項の規(guī)定による変更又は前條の輸入の承認に関する処分を行うものとする。 (許可製造數(shù)量の増加の許可) 第八條 第四條第一項又は第五條の二第一項の許可を受けた者(以下「許可製造者」という。)は、その許可に係る規(guī)制年度內(nèi)において、経済産業(yè)大臣が告示する期間內(nèi)に、第四條第一項又は第五條の二第一項の許可に係る數(shù)量(以下「許可製造數(shù)量」という。)の増加の許可を申請することができる。 2 前項の規(guī)定による申請は、次の事項を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出してしなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 増加しようとする許可製造數(shù)量 三 輸出予定數(shù)量及びその仕向地 四 その他経済産業(yè)省令で定める事項 3 第五條及び前條の規(guī)定は第一項の増加の許可について準用する。 (許可製造者の変更の屆出等) 第九條 許可製造者は、第四條第二項第一號、第三號又は第四號(第五條の二第三項においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業(yè)省令で定めるところにより、遅滯なく、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 2 許可製造者は、許可に係る規(guī)制年度において製造しようとする特定物質(zhì)の數(shù)量(以下「製造予定數(shù)量」という。)が許可製造數(shù)量(前條第一項の増加の許可、第十六條第一項の規(guī)定による削減又は同條第二項の規(guī)定による減少の処分があつたときは、これらの処分による変更後のもの)を下回ることが確実となつたときは、遅滯なく、経済産業(yè)省令で定めるところにより、當該製造予定數(shù)量を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 3 前項の規(guī)定による屆出があつたときは、屆出をした者の許可製造數(shù)量は、屆出に係る製造予定數(shù)量に変更されるものとする。 (許可の條件) 第十條 第四條第一項若しくは第五條の二第一項の許可又は第八條第一項の増加の許可には、條件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の條件は、議定書の的確かつ円滑な実施を確保し、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不當な義務を課することとなるものであつてはならない。 (製造數(shù)量の確認) 第十一條 特定物質(zhì)を製造しようとする者は、その種類及び規(guī)制年度ごとに、特定物質(zhì)が経済産業(yè)省令、環(huán)境省令で定める基準に従い當該規(guī)制年度內(nèi)に破壊されたこと又は破壊されることが確実であることを経済産業(yè)省令で定めるところにより証明して、當該証明に係る數(shù)量の特定物質(zhì)(當該証明に係る種類のものに限る。)を製造することができる旨の経済産業(yè)大臣の確認を受けることができる。 2 前項の確認を受けようとする者は、特定物質(zhì)の種類ごとに、次の事項を記載した申請書に同項の規(guī)定による証明に係る書面を添付して、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 破壊を行つた者又は行うことが確実である者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 破壊された數(shù)量又は破壊されることが確実である數(shù)量並びに破壊の場所及び年月日 四 製造しようとする特定物質(zhì)の製造及び貯蔵の場所 五 その他経済産業(yè)省令で定める事項 第十二條 特定物質(zhì)を製造しようとする者は、その種類及び規(guī)制年度ごとに、特定物質(zhì)が當該規(guī)制年度內(nèi)に當該特定物質(zhì)以外の物質(zhì)(當該特定物質(zhì)と當該特定物質(zhì)以外の物質(zhì)の混合物を除く。)の製造工程において原料として使用されたこと又は使用されることが確実であることを経済産業(yè)省令で定めるところにより証明して、當該証明に係る數(shù)量の特定物質(zhì)(當該証明に係る種類のものに限る。)を製造することができる旨の経済産業(yè)大臣の確認を受けることができる。 2 前項の確認を受けようとする者は、特定物質(zhì)の種類ごとに、次の事項を記載した申請書に同項の規(guī)定による証明に係る書面を添付して、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 原料として使用した者又は使用することが確実である者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 原料として使用された數(shù)量又は使用されることが確実である數(shù)量並びに原料としての使用の場所及び年月日 四 製造しようとする特定物質(zhì)の製造及び貯蔵の場所 五 その他経済産業(yè)省令で定める事項 第十三條 政令で定める特定物質(zhì)(以下「指定特定物質(zhì)」という。)を製造しようとする者は、規(guī)制年度ごとに、當該特定物質(zhì)が當該規(guī)制年度內(nèi)に政令で定める用途(以下「特定用途」という。)に使用されたこと又は使用されることが確実であることを経済産業(yè)省令で定めるところにより証明して、當該証明に係る數(shù)量の當該特定物質(zhì)を製造することができる旨の経済産業(yè)大臣の確認を受けることができる。 2 前項の確認を受けようとする者は、経済産業(yè)省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書に同項の規(guī)定による証明に係る書面を添付して、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 特定用途に使用された數(shù)量又は使用されることが確実である數(shù)量 三 製造しようとする特定物質(zhì)の製造及び貯蔵の場所 四 その他経済産業(yè)省令で定める事項 3 指定特定物質(zhì)を製造する者が、その製造に係る指定特定物質(zhì)にこれが特定用途以外の用途に使用されることを防止するための措置を講じて、これを他の者に引き渡す場合として政令で定める場合にあつては、當該引渡しに係る指定特定物質(zhì)の製造は、第四條第一項の規(guī)定の適用については、第一項の確認を受けた者がその確認に係る數(shù)量の範囲內(nèi)で行うものとみなす。 (確認製造者の変更の屆出) 第十四條 第十一條第一項、第十二條第一項又は前條第一項の確認を受けた者(以下「確認製造者」という。)は、第十一條第二項第一號若しくは第四號、第十二條第二項第一號若しくは第四號又は前條第二項第一號若しくは第三號に掲げる事項に変更があつたときは、遅滯なく、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 (承継) 第十五條 許可製造者若しくは確認製造者が當該許可若しくは確認に係る種類の特定物質(zhì)の製造の事業(yè)の全部を譲渡し、又は許可製造者若しくは確認製造者について相続、合併若しくは分割(當該許可又は確認に係る種類の特定物質(zhì)の製造の事業(yè)の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、當該事業(yè)の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業(yè)を継続すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により當該事業(yè)の全部を承継した法人は、許可製造者又は確認製造者の地位を承継する。 2 前項の規(guī)定により許可製造者又は確認製造者の地位を承継した者は、遅滯なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 (許可の取消し等) 第十六條 経済産業(yè)大臣は、許可製造者が次の各號の一に該當するときは、第四條第一項若しくは第五條の二第一項の許可を取り消し、又は許可製造數(shù)量を削減することができる。 一 不正の手段により第四條第一項若しくは第五條の二第一項の許可又は第五條第三項の規(guī)定による変更若しくは第八條第一項の増加の許可を受けたとき。 二 第五條第四項の規(guī)定に違反して特定物質(zhì)を製造したとき。 三 第十條第一項の條件に違反したとき。 2 経済産業(yè)大臣は、許可製造者が、製造予定數(shù)量が許可製造數(shù)量(第八條第一項の増加の許可、第九條第二項の規(guī)定による屆出又は前項の規(guī)定による削減があつたときは、これらの処分又は屆出による変更後のもの)を下回ることが確実となつた場合として経済産業(yè)省令で定める要件に該當する場合において、第七條に規(guī)定する事情を勘案して特に必要があると認めるときは、許可製造數(shù)量を減少させることができる。 3 経済産業(yè)大臣は、確認製造者が不正の手段により第十一條第一項、第十二條第一項又は第十三條第一項の確認を受けたときは、當該確認を取り消し、又は當該確認をした數(shù)量を削減することができる。 第三章 特定物質(zhì)等に関する屆出 (特定物質(zhì)の輸出に関する屆出) 第十七條 特定物質(zhì)の輸出を行つた者は、経済産業(yè)省令で定めるところにより、毎年、前年の輸出數(shù)量その他経済産業(yè)省令で定める事項を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 (政令への委任) 第十八條 前條に定めるもののほか、特定物質(zhì)の種類ごとの生産量及び消費量の限度を定めるに當たり必要とされる數(shù)量その他の議定書において我が國が報告しなければならないものとされる事項を把握するために必要と認められる範囲內(nèi)において、政令で、オゾン層を破壊する物質(zhì)の製造數(shù)量、輸出數(shù)量又は輸入數(shù)量その他の事項の屆出に関し必要な規(guī)定を設けることができる。 第四章 特定物質(zhì)の排出の抑制及び使用の合理化 (使用事業(yè)者の努力) 第十九條 特定物質(zhì)(特定物質(zhì)以外の物質(zhì)であつて政令で定めるものを含む。以下この條から第二十三條までにおいて同じ。)を業(yè)として使用する者は、その使用に係る特定物質(zhì)の排出の抑制及び使用の合理化(特定物質(zhì)に代替する物質(zhì)の利用を含む。次條において同じ。)に努めなければならない。 (排出抑制?使用合理化指針の公表等) 第二十條 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は、條約及び議定書の円滑な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定物質(zhì)を業(yè)として使用する者が特定物質(zhì)の排出の抑制又は使用の合理化を図るための指針(以下「排出抑制?使用合理化指針」という。)を定め、これを公表するものとする。 2 主務大臣は、特定物質(zhì)を業(yè)として使用する者に対し、排出抑制?使用合理化指針に即して特定物質(zhì)の排出の抑制又は使用の合理化を図ることについて指導及び助言を行うことができる。 3 環(huán)境大臣は、前項の規(guī)定による排出の抑制についての指導及び助言の実施に関し、主務大臣に意見を述べることができる。 4 経済産業(yè)大臣は、第二項の規(guī)定による使用の合理化についての指導及び助言の実施に関し、主務大臣に意見を述べることができる。 5 第二項における主務大臣は、同項の指導及び助言の対象となる者の事業(yè)を所管する大臣とする。 第五章 雑則 (國の援助) 第二十一條 國は、特定物質(zhì)に代替する物質(zhì)の開発及び利用並びに特定物質(zhì)の排出の抑制又は使用の合理化に資する設備の開発及び利用を促進するために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。 (観測及び監(jiān)視) 第二十二條 気象庁長官は、オゾン層の狀況並びに大気中における特定物質(zhì)の濃度の狀況を観測し、その成果を公表するものとする。 2 環(huán)境大臣は、前項の規(guī)定による観測の成果等を活用しつつ、特定物質(zhì)によるオゾン層の破壊の狀況並びに大気中における特定物質(zhì)の濃度変化の狀況を監(jiān)視し、その狀況を公表するものとする。 (研究の推進等) 第二十三條 國は、特定物質(zhì)のオゾン層に及ぼす影響の研究その他オゾン層の保護に関する調(diào)査研究を推進するとともに、その成果の普及に努めるものとする。 (帳簿) 第二十四條 許可製造者は、帳簿を備え、當該許可に係る規(guī)制年度の當該許可に係る種類の特定物質(zhì)の製造數(shù)量及び輸出數(shù)量その他経済産業(yè)省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業(yè)省令で定めるところにより、保存しなければならない。 (報告の徴収) 第二十五條 経済産業(yè)大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可製造者又は確認製造者に対し、その業(yè)務に関し報告をさせることができる。 (立入検査) 第二十六條 経済産業(yè)大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可製造者又は確認製造者の事務所、工場その他の事業(yè)場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質(zhì)問させ、又は検査のために必要な最小限度の分量に限り特定物質(zhì)を無償で収去させることができる。 2 前項の規(guī)定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査、質(zhì)問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (聴聞の特例) 第二十七條 経済産業(yè)大臣は、第十六條第一項の規(guī)定による削減、同條第二項の規(guī)定による減少又は同條第三項の規(guī)定による削減の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第十六條の規(guī)定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七條第一項の規(guī)定により當該処分に係る利害関係人が當該聴聞に関する手続に參加することを求めたときは、これを許可しなければならない。 (審査請求の手続における意見の聴取) 第二十八條 この法律の規(guī)定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十四條の規(guī)定により當該審査請求を卻下する場合を除き、審査請求人に対し、相當な期間をおいて予告をした上、同法第十一條第二項に規(guī)定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。 2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機會を與えなければならない。 3 第一項に規(guī)定する審査請求については、行政不服審査法第三十一條の規(guī)定は適用せず、同項の意見の聴取については、同條第二項から第五項までの規(guī)定を準用する。 (農(nóng)林水産大臣との協(xié)議) 第二十八條の二 経済産業(yè)大臣は、次の場合には、農(nóng)林水産大臣と協(xié)議しなければならない。 一 政令で定める特定物質(zhì)を含む種類の特定物質(zhì)の製造についての第四條第一項の許可をしようとするとき。 二 前號の許可に係る數(shù)量について、第五條第一項の規(guī)定による指定をし、又は同條第三項の規(guī)定によりこれを変更しようとするとき。 三 第一號の政令で定める特定物質(zhì)の製造についての第五條の二第一項の許可をしようとするとき。 四 第一號又は前號の許可に係る數(shù)量について、第八條第一項の増加の許可をし、又は第十六條第一項の規(guī)定による削減若しくは同條第二項の規(guī)定による減少の処分をしようとするとき。 五 第一號又は第三號の許可について、第十條第一項の規(guī)定により條件を付し、若しくはこれを変更し、又は第十六條第一項の規(guī)定による取消しをしようとするとき。 2 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は、排出抑制?使用合理化指針を定めようとするときは、前項第一號の政令で定める特定物質(zhì)に係る事項に関し、農(nóng)林水産大臣と協(xié)議しなければならない。 (経過措置) 第二十九條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第六章 罰則 第三十條 第四條第一項又は第五條第四項の規(guī)定に違反して特定物質(zhì)を製造した者は、三年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十一條 次の各號の一に該當する者は、二十萬円以下の罰金に処する。 一 第十七條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十四條第一項の規(guī)定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は同條第二項の規(guī)定に違反して帳簿を保存しなかつた者 三 第二十五條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 四 第二十六條第一項の規(guī)定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をした者 第三十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し、前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する。 第三十三條 第四條第三項、第九條第一項、第十四條又は第十五條第二項による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、十萬円以下の過料に処する。 第三十四條 第十八條の規(guī)定に基づく政令には、その政令の規(guī)定に違反した者を二十萬円以下の罰金に処する旨の規(guī)定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務に関して當該違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の刑を科する旨の規(guī)定を設けることができる。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第三章及び附則第三條の規(guī)定 條約が日本國について効力を生ずる日 二 第三條、第二章第一節(jié)、第二十七條から第三十條まで、第三十二條、第三十三條、第三十四條(第二號を除く。)、第三十五條(第二號、第四號及び第六號を除く。)、第三十六條並びに第三十七條(第二號を除く。)の規(guī)定 議定書が日本國について効力を生ずる日 三 第二章第二節(jié)、第三十一條、第三十四條第二號、第三十五條第二號、第四號及び第六號並びに第三十七條第二號の規(guī)定 議定書が日本國について効力を生ずる日から起算して二年六月を経過した日 2 前項の規(guī)定にかかわらず、議定書が日本國について効力を生ずる日が、議定書が効力を生ずる日後となる場合又は昭和六十八年一月一日後となる場合には、同項第二號及び第三號に掲げる規(guī)定は、政令で定める日から施行する。 (報告) 第二條 通商産業(yè)大臣は、第三條第一項第一號に規(guī)定する生産量及び消費量の算定を行うため、昭和六十一年に議定書附屬書Aに掲げる物質(zhì)の製造、輸出又は輸入を行つた者に対し、その數(shù)量の報告を求めることができる。 附 則 (平成三年三月三〇日法律第八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二年六月二十九日に採択されたオゾン層を破壊する物質(zhì)に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の改正が日本國について効力を生ずる日(以下「議定書改正発効日」という。)(議定書改正発効日が平成四年七月一日後となる場合には、政令で定める日)から施行する。ただし、第一條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 第二條の規(guī)定による改正前の特定物質(zhì)の規(guī)制等によるオゾン層の保護に関する法律の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為は、同條の規(guī)定による改正後の特定物質(zhì)の規(guī)制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「新法」という。)の相當規(guī)定によってしたものとみなす。 第三條 新法第四條第一項及び第三項、第十一條第一項並びに第十二條第一項の規(guī)定は、議定書附屬書Bに掲げる物質(zhì)(以下「新規(guī)特定物質(zhì)」という。)の製造であって、議定書の規(guī)定に即して新法第二條第五項の種類(次項において「種類」という。)ごとに政令で定める日前に行われるものについては、適用しない。 2 議定書改正発効日が屬する年の一月一日から前項の政令で定める日の前日までに新規(guī)特定物質(zhì)の製造又は輸入を行った者は、その種類ごとに、通商産業(yè)省令で定めるところにより、毎年、新法第二條第六項に定めるところにより算定した前年の製造數(shù)量又は輸入數(shù)量その他通商産業(yè)省令で定める事項を通商産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 3 前項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、二十萬円以下の罰金に処する。 4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (報告) 第五條 通商産業(yè)大臣は、新法第三條第一項第一號に規(guī)定する生産量及び消費量の算定を行うため、平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。次項において同じ。)に新規(guī)特定物質(zhì)の製造、輸出又は輸入を行った者に対し、新法第二條第六項に定めるところにより算定したその數(shù)量の報告を求めることができる。 2 通商産業(yè)大臣は、平成元年に議定書附屬書Cに掲げる物質(zhì)の製造、輸出又は輸入を行った者に対し、その數(shù)量の報告を求めることができる。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年六月二九日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年五月二三日法律第五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。