通過對轉(zhuǎn)基因生物的使用進(jìn)行管制來保護(hù)生物多樣性的法律
時間: 2018-06-15
遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律 平成十五年法律第九十七號 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 國內(nèi)における遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制に関する措置 第一節(jié) 遺伝子組換え生物等の第一種使用等(第四條―第十一條) 第二節(jié) 遺伝子組換え生物等の第二種使用等(第十二條―第十五條) 第三節(jié) 生物検査(第十六條―第二十四條) 第四節(jié) 情報の提供(第二十五條?第二十六條) 第三章 輸出に関する措置(第二十七條―第二十九條) 第四章 雑則(第三十條―第三十七條) 第五章 罰則(第三十八條―第四十八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、國際的に協(xié)力して生物の多様性の確保を図るため、遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制に関する措置を講ずることにより生物の多様性に関する條約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(以下「議定書」という。)及びバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責(zé)任及び救済に関する名古屋?クアラルンプール補足議定書(以下「補足議定書」という。)の的確かつ円滑な実施を確保し、もって人類の福祉に貢獻(xiàn)するとともに現(xiàn)在及び將來の國民の健康で文化的な生活の確保に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「生物」とは、一の細(xì)胞(細(xì)胞群を構(gòu)成しているものを除く。)又は細(xì)胞群であって核酸を移転し又は複製する能力を有するものとして主務(wù)省令で定めるもの、ウイルス及びウイロイドをいう。 2 この法律において「遺伝子組換え生物等」とは、次に掲げる技術(shù)の利用により得られた核酸又はその複製物を有する生物をいう。 一 細(xì)胞外において核酸を加工する技術(shù)であって主務(wù)省令で定めるもの 二 異なる分類學(xué)上の科に屬する生物の細(xì)胞を融合する技術(shù)であって主務(wù)省令で定めるもの 3 この法律において「使用等」とは、食用、飼料用その他の用に供するための使用、栽培その他の育成、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付隨する行為をいう。 4 この法律において「生物の多様性」とは、生物の多様性に関する條約第二條に規(guī)定する生物の多様性をいう。 5 この法律において「第一種使用等」とは、次項に規(guī)定する措置を執(zhí)らないで行う使用等をいう。 6 この法律において「第二種使用等」とは、施設(shè)、設(shè)備その他の構(gòu)造物(以下「施設(shè)等」という。)の外の大気、水又は土壌中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止する意図をもって行う使用等であって、そのことを明示する措置その他の主務(wù)省令で定める措置を執(zhí)って行うものをいう。 7 この法律において「拡散防止措置」とは、遺伝子組換え生物等の使用等に當(dāng)たって、施設(shè)等を用いることその他必要な方法により施設(shè)等の外の大気、水又は土壌中に當(dāng)該遺伝子組換え生物等が拡散することを防止するために執(zhí)る措置をいう。 (基本的事項の公表) 第三條 主務(wù)大臣は、議定書及び補足議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項(以下「基本的事項」という。)を定めて公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。 一 遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性を損なうおそれのあるもの(以下「生物多様性影響」という。)を防止するための施策の実施に関する基本的な事項 二 遺伝子組換え生物等の使用等をする者がその行為を適正に行うために配慮しなければならない基本的な事項 三 前二號に掲げるもののほか、遺伝子組換え生物等の使用等が適正に行われることを確保するための重要な事項 四 遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性(生物の多様性の確保上特に重要なものとして環(huán)境省令で定める種又は地域に係るものに限る。以下この號において同じ。)を損なうもの又は損なうおそれの著しいものが生じた場合における當(dāng)該影響による生物の多様性に係る損害の回復(fù)を図るための施策の実施に関する基本的な事項 第二章 國內(nèi)における遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制に関する措置 第一節(jié) 遺伝子組換え生物等の第一種使用等 (遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規(guī)程の承認(rèn)) 第四條 遺伝子組換え生物等を作成し又は輸入して第一種使用等をしようとする者その他の遺伝子組換え生物等の第一種使用等をしようとする者は、遺伝子組換え生物等の種類ごとにその第一種使用等に関する規(guī)程(以下「第一種使用規(guī)程」という。)を定め、これにつき主務(wù)大臣の承認(rèn)を受けなければならない。ただし、その性狀等からみて第一種使用等による生物多様性影響が生じないことが明らかな生物として主務(wù)大臣が指定する遺伝子組換え生物等(以下「特定遺伝子組換え生物等」という。)の第一種使用等をしようとする場合、この項又は第九條第一項の規(guī)定に基づき主務(wù)大臣の承認(rèn)を受けた第一種使用規(guī)程(第七條第一項(第九條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき主務(wù)大臣により変更された第一種使用規(guī)程については、その変更後のもの)に定める第一種使用等をしようとする場合その他主務(wù)省令で定める場合は、この限りでない。 2 前項の承認(rèn)を受けようとする者は、遺伝子組換え生物等の種類ごとにその第一種使用等による生物多様性影響について主務(wù)大臣が定めるところにより評価を行い、その結(jié)果を記載した図書(以下「生物多様性影響評価書」という。)その他主務(wù)省令で定める書類とともに、次の事項を記載した申請書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 氏名及び住所(法人にあっては、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地。第十三條第二項第一號及び第十八條第四項第二號において同じ。) 二 第一種使用規(guī)程 3 第一種使用規(guī)程は、主務(wù)省令で定めるところにより、次の事項について定めるものとする。 一 遺伝子組換え生物等の種類の名稱 二 遺伝子組換え生物等の第一種使用等の內(nèi)容及び方法 4 主務(wù)大臣は、第一項の承認(rèn)の申請があった場合には、主務(wù)省令で定めるところにより、當(dāng)該申請に係る第一種使用規(guī)程について、生物多様性影響に関し専門の學(xué)識経験を有する者(以下「學(xué)識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。 5 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定により學(xué)識経験者から聴取した意見の內(nèi)容及び基本的事項に照らし、第一項の承認(rèn)の申請に係る第一種使用規(guī)程に従って第一種使用等をする場合に野生動植物の種又は個體群の維持に支障を及ぼすおそれがある影響その他の生物多様性影響が生ずるおそれがないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該第一種使用規(guī)程の承認(rèn)をしなければならない。 6 第四項の規(guī)定により意見を求められた學(xué)識経験者は、第一項の承認(rèn)の申請に係る第一種使用規(guī)程及びその生物多様性影響評価書に関して知り得た秘密を漏らし、又は盜用してはならない。 7 前各項に規(guī)定するもののほか、第一項の承認(rèn)に関して必要な事項は、主務(wù)省令で定める。 (第一種使用規(guī)程の修正等) 第五條 前條第一項の承認(rèn)の申請に係る第一種使用規(guī)程に従って第一種使用等をする場合に生物多様性影響が生ずるおそれがあると認(rèn)める場合には、主務(wù)大臣は、申請者に対し、主務(wù)省令で定めるところにより、當(dāng)該第一種使用規(guī)程を修正すべきことを指示しなければならない。ただし、當(dāng)該第一種使用規(guī)程に係る遺伝子組換え生物等の第一種使用等をすることが適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、この限りでない。 2 前項の規(guī)定による指示を受けた者が、主務(wù)大臣が定める期間內(nèi)にその指示に基づき第一種使用規(guī)程の修正をしないときは、主務(wù)大臣は、その者の承認(rèn)の申請を卻下する。 3 第一項ただし書に規(guī)定する場合においては、主務(wù)大臣は、その承認(rèn)を拒否しなければならない。 (承認(rèn)取得者の義務(wù)等) 第六條 第四條第一項の承認(rèn)を受けた者(次項において「承認(rèn)取得者」という。)は、同條第二項第一號に掲げる事項中に変更を生じたときは、主務(wù)省令で定めるところにより、その理由を付してその旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 2 主務(wù)大臣は、次條第一項の規(guī)定に基づく第一種使用規(guī)程の変更又は廃止を検討しようとするときその他當(dāng)該第一種使用規(guī)程に関し情報を収集する必要があるときは、當(dāng)該第一種使用規(guī)程に係る承認(rèn)取得者に対し、必要な情報の提供を求めることができる。 (承認(rèn)した第一種使用規(guī)程の変更等) 第七條 主務(wù)大臣は、第四條第一項の承認(rèn)の時には予想することができなかった環(huán)境の変化又は同項の承認(rèn)の日以降における科學(xué)的知見の充実により同項の承認(rèn)を受けた第一種使用規(guī)程に従って遺伝子組換え生物等の第一種使用等がなされるとした場合においてもなお生物多様性影響が生ずるおそれがあると認(rèn)められるに至った場合は、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、當(dāng)該第一種使用規(guī)程を変更し、又は廃止しなければならない。 2 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定による変更又は廃止については、主務(wù)省令で定めるところにより、あらかじめ、學(xué)識経験者の意見を聴くものとする。 3 前項の規(guī)定により意見を求められた學(xué)識経験者は、第一項の規(guī)定による変更又は廃止に係る第一種使用規(guī)程及びその生物多様性影響評価書に関して知り得た秘密を漏らし、又は盜用してはならない。 4 前三項に規(guī)定するもののほか、第一項の規(guī)定による変更又は廃止に関して必要な事項は、主務(wù)省令で定める。 (承認(rèn)した第一種使用規(guī)程等の公表) 第八條 主務(wù)大臣は、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、主務(wù)省令で定めるところにより、遅滯なく、當(dāng)該各號に定める事項を公表しなければならない。 一 第四條第一項の承認(rèn)をしたとき その旨及び承認(rèn)された第一種使用規(guī)程 二 前條第一項の規(guī)定により第一種使用規(guī)程を変更したとき その旨及び変更後の第一種使用規(guī)程 三 前條第一項の規(guī)定により第一種使用規(guī)程を廃止したとき その旨 2 前項の規(guī)定による公表は、告示により行うものとする。 (本邦への輸出者等に係る第一種使用規(guī)程についての承認(rèn)) 第九條 遺伝子組換え生物等を本邦に輸出して他の者に第一種使用等をさせようとする者その他の遺伝子組換え生物等の第一種使用等を他の者にさせようとする者は、主務(wù)省令で定めるところにより、遺伝子組換え生物等の種類ごとに第一種使用規(guī)程を定め、これにつき主務(wù)大臣の承認(rèn)を受けることができる。 2 前項の承認(rèn)を受けようとする者が本邦內(nèi)に住所(法人にあっては、その主たる事務(wù)所。以下この項及び第四項において同じ。)を有する者以外の者である場合には、その者は、本邦內(nèi)において遺伝子組換え生物等の適正な使用等のために必要な措置を執(zhí)らせるための者を、本邦內(nèi)に住所を有する者その他主務(wù)省令で定める者のうちから、當(dāng)該承認(rèn)の申請の際選任しなければならない。 3 前項の規(guī)定により選任を行った者は、同項の規(guī)定により選任した者(以下「國內(nèi)管理人」という。)を変更したときは、その理由を付してその旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 4 第四條第二項から第七項まで、第五條及び前條の規(guī)定は第一項の承認(rèn)について、第六條の規(guī)定は同項の承認(rèn)を受けた者(その者が本邦內(nèi)に住所を有する者以外の者である場合にあっては、その者に係る國內(nèi)管理人)について、第七條の規(guī)定は同項の規(guī)定により承認(rèn)を受けた第一種使用規(guī)程について準(zhǔn)用する。この場合において、第四條第二項第一號中「氏名及び住所」とあるのは「第九條第一項の承認(rèn)を受けようとする者及びその者が本邦內(nèi)に住所(法人にあっては、その主たる事務(wù)所)を有する者以外の者である場合にあっては同條第二項の規(guī)定により選任した者の氏名及び住所」と、第七條第一項中「第四條第一項」とあるのは「第九條第一項」と読み替えるものとする。 (第一種使用等に関する措置命令) 第十條 主務(wù)大臣は、第四條第一項の規(guī)定に違反して遺伝子組換え生物等の第一種使用等をしている者又はした者に対し、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、遺伝子組換え生物等の回収を図ることその他の必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 2 主務(wù)大臣は、第七條第一項(前條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する場合その他特別の事情が生じた場合において、生物多様性影響を防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるとき(次條第一項に規(guī)定する場合を除く。)は、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、遺伝子組換え生物等の第一種使用等をしている者若しくはした者又はさせた者(特に緊急の必要があると認(rèn)める場合においては、國內(nèi)管理人を含む。)に対し、當(dāng)該第一種使用等を中止することその他の必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 3 環(huán)境大臣は、第四條第一項の規(guī)定に違反して遺伝子組換え生物等の第一種使用等がなされている場合又はなされた場合において、當(dāng)該第一種使用等により生ずる影響であって、生物の多様性(生物の多様性の確保上特に重要なものとして環(huán)境省令で定める種又は地域に係るものに限る。以下この項において同じ。)を損なうもの又は損なうおそれの著しいものが生じたと認(rèn)めるときは、當(dāng)該第一種使用等をしている者又はした者に対し、當(dāng)該影響による生物の多様性に係る損害の回復(fù)を図るため必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 (第一種使用等に関する事故時の措置) 第十一條 遺伝子組換え生物等の第一種使用等をしている者は、事故の発生により當(dāng)該遺伝子組換え生物等について承認(rèn)された第一種使用規(guī)程に従うことができない場合において、生物多様性影響が生ずるおそれのあるときは、直ちに、生物多様性影響を防止するための応急の措置を執(zhí)るとともに、速やかにその事故の狀況及び執(zhí)った措置の概要を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 2 主務(wù)大臣は、前項に規(guī)定する者が同項の応急の措置を執(zhí)っていないと認(rèn)めるときは、その者に対し、同項に規(guī)定する応急の措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 第二節(jié) 遺伝子組換え生物等の第二種使用等 (主務(wù)省令で定める拡散防止措置の実施) 第十二條 遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者は、當(dāng)該第二種使用等に當(dāng)たって執(zhí)るべき拡散防止措置が主務(wù)省令により定められている場合には、その使用等をする間、當(dāng)該拡散防止措置を執(zhí)らなければならない。 (確認(rèn)を受けた拡散防止措置の実施) 第十三條 遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者は、前條の主務(wù)省令により當(dāng)該第二種使用等に當(dāng)たって執(zhí)るべき拡散防止措置が定められていない場合(特定遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする場合その他主務(wù)省令で定める場合を除く。)には、その使用等をする間、あらかじめ主務(wù)大臣の確認(rèn)を受けた拡散防止措置を執(zhí)らなければならない。 2 前項の確認(rèn)の申請は、次の事項を記載した申請書を提出して、これをしなければならない。 一 氏名及び住所 二 第二種使用等の対象となる遺伝子組換え生物等の特性 三 第二種使用等において執(zhí)る拡散防止措置 四 前三號に掲げるもののほか、主務(wù)省令で定める事項 3 前二項に規(guī)定するもののほか、第一項の確認(rèn)に関して必要な事項は、主務(wù)省令で定める。 (第二種使用等に関する措置命令) 第十四條 主務(wù)大臣は、第十二條又は前條第一項の規(guī)定に違反して遺伝子組換え生物等の第二種使用等をしている者又はした者に対し、第十二條の主務(wù)省令で定める拡散防止措置を執(zhí)ることその他の必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 2 主務(wù)大臣は、第十二條の主務(wù)省令の制定又は前條第一項の確認(rèn)の日以降における遺伝子組換え生物等に関する科學(xué)的知見の充実により施設(shè)等の外への遺伝子組換え生物等の拡散を防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるに至ったときは、第十二條の主務(wù)省令により定められている拡散防止措置を執(zhí)って遺伝子組換え生物等の第二種使用等をしている者若しくはした者又は前條第一項の確認(rèn)を受けた者に対し、當(dāng)該拡散防止措置を改善するための措置を執(zhí)ることその他の必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 3 環(huán)境大臣は、第十二條又は前條第一項の規(guī)定に違反して遺伝子組換え生物等の第二種使用等がなされている場合又はなされた場合において、當(dāng)該第二種使用等により生ずる影響であって、生物の多様性(生物の多様性の確保上特に重要なものとして環(huán)境省令で定める種又は地域に係るものに限る。以下この項において同じ。)を損なうもの又は損なうおそれの著しいものが生じたと認(rèn)めるときは、當(dāng)該第二種使用等をしている者又はした者に対し、當(dāng)該影響による生物の多様性に係る損害の回復(fù)を図るため必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 (第二種使用等に関する事故時の措置) 第十五條 遺伝子組換え生物等の第二種使用等をしている者は、拡散防止措置に係る施設(shè)等において破損その他の事故が発生し、當(dāng)該遺伝子組換え生物等について第十二條の主務(wù)省令で定める拡散防止措置又は第十三條第一項の確認(rèn)を受けた拡散防止措置を執(zhí)ることができないときは、直ちに、その事故について応急の措置を執(zhí)るとともに、速やかにその事故の狀況及び執(zhí)った措置の概要を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 2 主務(wù)大臣は、前項に規(guī)定する者が同項の応急の措置を執(zhí)っていないと認(rèn)めるときは、その者に対し、同項に規(guī)定する応急の措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 第三節(jié) 生物検査 (輸入の屆出) 第十六條 生産地の事情その他の事情からみて、その使用等により生物多様性影響が生ずるおそれがないとはいえない遺伝子組換え生物等をこれに該當(dāng)すると知らないで輸入するおそれが高い場合その他これに類する場合であって主務(wù)大臣が指定する場合に該當(dāng)するときは、その指定に係る輸入をしようとする者は、主務(wù)省令で定めるところにより、その都度その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (生物検査命令) 第十七條 主務(wù)大臣は、主務(wù)省令で定めるところにより、前條の規(guī)定による屆出をした者に対し、その者が行う輸入に係る生物(第三項及び第五項において「検査対象生物」という。)につき、主務(wù)大臣又は主務(wù)大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機(jī)関」という。)から、同條の指定の理由となった遺伝子組換え生物等であるかどうかについての検査(以下「生物検査」という。)を受けるべきことを命ずることができる。 2 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定による命令は、前條の規(guī)定による屆出を受けた後直ちにしなければならない。 3 第一項の規(guī)定による命令を受けた者は、生物検査を受け、その結(jié)果についての通知を受けるまでの間は、施設(shè)等を用いることその他の主務(wù)大臣の指定する條件に基づいて検査対象生物の使用等をしなければならず、また、検査対象生物を譲渡し、又は提供してはならない。 4 前項の通知であって登録検査機(jī)関がするものは、主務(wù)大臣を経由してするものとする。 5 主務(wù)大臣は、第三項に規(guī)定する者が同項の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、その者に対し、同項の條件に基づいて検査対象生物の使用等をすることその他の必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 (登録検査機(jī)関) 第十八條 前條第一項の登録(以下この節(jié)において「登録」という。)は、生物検査を行おうとする者の申請により行う。 2 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、登録を受けることができない。 一 この法律に規(guī)定する罪を犯して刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。 二 第二十一條第四項又は第五項の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 三 法人であって、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があること。 3 主務(wù)大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各號のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務(wù)省令で定める。 一 凍結(jié)乾燥器、粉砕機(jī)、天びん、遠(yuǎn)心分離機(jī)、分光光度計、核酸増幅器及び電気泳動裝置を有すること。 二 次のいずれかに該當(dāng)する者が生物検査を?qū)g施し、その人數(shù)が生物検査を行う事業(yè)所ごとに二名以上であること。 イ 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(xué)(短期大學(xué)を除く。)、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學(xué)又は舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく専門學(xué)校において醫(yī)學(xué)、歯學(xué)、薬學(xué)、獣醫(yī)學(xué)、畜産學(xué)、水産學(xué)、農(nóng)蕓化學(xué)、応用化學(xué)若しくは生物學(xué)の課程又はこれらに相當(dāng)する課程を修めて卒業(yè)した後、一年以上分子生物學(xué)的検査の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者であること。 ロ 學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)又は高等専門學(xué)校において工業(yè)化學(xué)若しくは生物學(xué)の課程又はこれらに相當(dāng)する課程を修めて卒業(yè)した後、三年以上分子生物學(xué)的検査の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者であること。 ハ イ及びロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 三 登録申請者が、業(yè)として遺伝子組換え生物等の使用等をし、又は遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供している者(以下この號において「遺伝子組換え生物使用業(yè)者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと。 イ 登録申請者が株式會社である場合にあっては、遺伝子組換え生物使用業(yè)者等がその親法人(會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百七十九條第一項に規(guī)定する親法人をいう。)であること。 ロ 登録申請者の役員(持分會社(會社法第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう。)にあっては、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)に占める遺伝子組換え生物使用業(yè)者等の役員又は職員(過去二年間にその遺伝子組換え生物使用業(yè)者等の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、遺伝子組換え生物使用業(yè)者等の役員又は職員(過去二年間にその遺伝子組換え生物使用業(yè)者等の役員又は職員であった者を含む。)であること。 4 登録は、登録検査機(jī)関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録の年月日及び番號 二 登録を受けた者の氏名及び住所 三 前二號に掲げるもののほか、主務(wù)省令で定める事項 (遵守事項等) 第十九條 登録検査機(jī)関は、生物検査を?qū)g施することを求められたときは、正當(dāng)な理由がある場合を除き、遅滯なく、生物検査を?qū)g施しなければならない。 2 登録検査機(jī)関は、公正に、かつ、主務(wù)省令で定める方法により生物検査を?qū)g施しなければならない。 3 登録検査機(jī)関は、生物検査を?qū)g施する事業(yè)所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 4 登録検査機(jī)関は、その生物検査の業(yè)務(wù)の開始前に、主務(wù)省令で定めるところにより、その生物検査の業(yè)務(wù)の実施に関する規(guī)程を定め、主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 5 登録検査機(jī)関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機(jī)による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の作成がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む。以下「財務(wù)諸表等」という。)を作成し、五年間事業(yè)所に備えて置かなければならない。 6 生物検査を受けようとする者その他の利害関係人は、登録検査機(jī)関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二號又は第四號の請求をするには、登録検査機(jī)関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務(wù)諸表等が書面をもって作成されているときは、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を主務(wù)省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって主務(wù)省令で定めるものにより提供することの請求又は當(dāng)該事項を記載した書面の交付の請求 7 登録検査機(jī)関は、主務(wù)省令で定めるところにより、帳簿を備え、生物検査に関し主務(wù)省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 8 登録検査機(jī)関は、主務(wù)大臣の許可を受けなければ、その生物検査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 (秘密保持義務(wù)等) 第二十條 登録検査機(jī)関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その生物検査に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 生物検査に従事する登録検査機(jī)関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (適合命令等) 第二十一條 主務(wù)大臣は、登録検査機(jī)関が第十八條第三項各號のいずれかに適合しなくなったと認(rèn)めるときは、その登録検査機(jī)関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 2 主務(wù)大臣は、登録検査機(jī)関が第十九條第一項若しくは第二項の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるとき、又は登録検査機(jī)関が行う第十七條第三項の通知の記載が適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、その登録検査機(jī)関に対し、生物検査を?qū)g施すべきこと又は生物検査の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 3 主務(wù)大臣は、第十九條第四項の規(guī)程が生物検査の公正な実施上不適當(dāng)となったと認(rèn)めるときは、その規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 4 主務(wù)大臣は、登録検査機(jī)関が第十八條第二項第一號又は第三號に該當(dāng)するに至ったときは、登録を取り消さなければならない。 5 主務(wù)大臣は、登録検査機(jī)関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて生物検査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十九條第三項から第五項まで、第七項又は第八項の規(guī)定に違反したとき。 二 第十九條第四項の規(guī)程によらないで生物検査を?qū)g施したとき。 三 正當(dāng)な理由がないのに第十九條第六項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 四 第一項から第三項までの規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により登録を受けたとき。 (報告徴収及び立入検査) 第二十二條 主務(wù)大臣は、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において、登録検査機(jī)関に対し、その生物検査の業(yè)務(wù)に関し報告を求め、又は當(dāng)該職員に、登録検査機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り、登録検査機(jī)関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項の規(guī)定による立入検査をする當(dāng)該職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (公示) 第二十三條 主務(wù)大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 登録をしたとき。 二 第十九條第三項の規(guī)定による屆出があったとき。 三 第十九條第八項の許可をしたとき。 四 第二十一條第四項若しくは第五項の規(guī)定により登録を取り消し、又は同項の規(guī)定により生物検査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 (手?jǐn)?shù)料) 第二十四條 生物検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(登録検査機(jī)関が生物検査を行う場合にあっては、登録検査機(jī)関)に納めなければならない。 2 前項の規(guī)定により登録検査機(jī)関に納められた手?jǐn)?shù)料は、登録検査機(jī)関の収入とする。 第四節(jié) 情報の提供 (適正使用情報) 第二十五條 主務(wù)大臣は、第四條第一項又は第九條第一項の承認(rèn)を受けた第一種使用規(guī)程に係る遺伝子組換え生物等について、その第一種使用等がこの法律に従って適正に行われるようにするため、必要に応じ、當(dāng)該遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、若しくは委託してその第一種使用等をさせようとする者がその譲渡若しくは提供を受ける者若しくは委託を受けてその第一種使用等をする者に提供すべき情報(以下「適正使用情報」という。)を定め、又はこれを変更するものとする。 2 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定により適正使用情報を定め、又はこれを変更したときは、主務(wù)省令で定めるところにより、遅滯なく、その內(nèi)容を公表しなければならない。 3 前項の規(guī)定による公表は、告示により行うものとする。 (情報の提供) 第二十六條 遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせようとする者は、主務(wù)省令で定めるところにより、その譲渡若しくは提供を受ける者又は委託を受けてその使用等をする者に対し、適正使用情報その他の主務(wù)省令で定める事項に関する情報を文書の交付その他の主務(wù)省令で定める方法により提供しなければならない。 2 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定に違反して遺伝子組換え生物等の譲渡若しくは提供又は委託による使用等がなされた場合において、生物多様性影響が生ずるおそれがあると認(rèn)めるときは、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、當(dāng)該遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせた者に対し、遺伝子組換え生物等の回収を図ることその他の必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 3 環(huán)境大臣は、前項に規(guī)定する場合において、遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性(生物の多様性の確保上特に重要なものとして環(huán)境省令で定める種又は地域に係るものに限る。以下この項において同じ。)を損なうもの又は損なうおそれの著しいものが生じたと認(rèn)めるときは、當(dāng)該遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせた者に対し、當(dāng)該影響による生物の多様性に係る損害の回復(fù)を図るため必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 第三章 輸出に関する措置 (輸出の通告) 第二十七條 遺伝子組換え生物等を輸出しようとする者は、主務(wù)省令で定めるところにより、輸入國に対し、輸出しようとする遺伝子組換え生物等の種類の名稱その他主務(wù)省令で定める事項を通告しなければならない。ただし、専ら動物のために使用されることが目的とされている醫(yī)薬品(醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第二條第一項の醫(yī)薬品をいう。以下この條において同じ。)以外の醫(yī)薬品を輸出する場合その他主務(wù)省令で定める場合は、この限りでない。 (輸出の際の表示) 第二十八條 遺伝子組換え生物等は、主務(wù)省令で定めるところにより、當(dāng)該遺伝子組換え生物等又はその包裝、容器若しくは送り狀に當(dāng)該遺伝子組換え生物等の使用等の態(tài)様その他主務(wù)省令で定める事項を表示したものでなければ、輸出してはならない。この場合において、前條ただし書の規(guī)定は、本條の規(guī)定による輸出について準(zhǔn)用する。 (輸出に関する命令) 第二十九條 主務(wù)大臣は、前二條の規(guī)定に違反して遺伝子組換え生物等の輸出が行われた場合において、生物多様性影響が生ずるおそれがあると認(rèn)めるときは、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、當(dāng)該遺伝子組換え生物等を輸出した者に対し、當(dāng)該遺伝子組換え生物等の回収を図ることその他の必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 第四章 雑則 (報告徴収) 第三十條 主務(wù)大臣は、この法律の施行に必要な限度において、遺伝子組換え生物等(遺伝子組換え生物等であることの疑いのある生物を含む。以下この條、次條第一項及び第三十二條第一項において同じ。)の使用等をしている者又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、國內(nèi)管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者からその行為の実施狀況その他必要な事項の報告を求めることができる。 (立入検査等) 第三十一條 主務(wù)大臣は、この法律の施行に必要な限度において、當(dāng)該職員に、遺伝子組換え生物等の使用等をしている者又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、國內(nèi)管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者がその行為を行う場所その他の場所に立ち入らせ、関係者に質(zhì)問させ、遺伝子組換え生物等、施設(shè)等その他の物件を検査させ、又は検査に必要な最少限度の分量に限り遺伝子組換え生物等を無償で収去させることができる。 2 當(dāng)該職員は、前項の規(guī)定による立入り、質(zhì)問、検査又は収去(以下「立入検査等」という。)をする場合には、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のため認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (センター等による立入検査等) 第三十二條 農(nóng)林水産大臣、経済産業(yè)大臣又は厚生労働大臣は、前條第一項の場合において必要があると認(rèn)めるときは、獨立行政法人農(nóng)林水産消費安全技術(shù)センター、獨立行政法人家畜改良センター、國立研究開発法人農(nóng)業(yè)?食品産業(yè)技術(shù)総合研究機(jī)構(gòu)、國立研究開発法人水産研究?教育機(jī)構(gòu)、獨立行政法人製品評価技術(shù)基盤機(jī)構(gòu)又は獨立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器総合機(jī)構(gòu)(以下「センター等」という。)に対し、次に掲げるセンター等の區(qū)分に応じ、遺伝子組換え生物等の使用等をしている者又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、國內(nèi)管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者がその行為を行う場所その他の場所に立ち入らせ、関係者に質(zhì)問させ、遺伝子組換え生物等、施設(shè)等その他の物件を検査させ、又は検査に必要な最少限度の分量に限り遺伝子組換え生物等を無償で収去させることができる。 一 獨立行政法人農(nóng)林水産消費安全技術(shù)センター、獨立行政法人家畜改良センター、國立研究開発法人農(nóng)業(yè)?食品産業(yè)技術(shù)総合研究機(jī)構(gòu)及び國立研究開発法人水産研究?教育機(jī)構(gòu) 農(nóng)林水産大臣 二 獨立行政法人製品評価技術(shù)基盤機(jī)構(gòu) 経済産業(yè)大臣 三 獨立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器総合機(jī)構(gòu) 厚生労働大臣 2 農(nóng)林水産大臣、経済産業(yè)大臣又は厚生労働大臣は、前項の規(guī)定によりセンター等に立入検査等を行わせる場合には、同項各號に掲げるセンター等の區(qū)分に応じ、センター等に対し、立入検査等を行う期日、場所その他必要な事項を示してこれを?qū)g施すべきことを指示するものとする。 3 センター等は、前項の規(guī)定による指示に従って第一項の規(guī)定による立入検査等をする場合には、遺伝子組換え生物等に関し知識経験を有する職員であって、同項各號に掲げるセンター等の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める大臣が発する命令で定める條件に適合するものに行わせなければならない。 4 センター等は、第二項の規(guī)定による指示に従って第一項の規(guī)定による立入検査等を行ったときは、農(nóng)林水産省令、経済産業(yè)省令又は厚生労働省令で定めるところにより、同項の規(guī)定により得た検査の結(jié)果を同項各號に掲げるセンター等の區(qū)分に応じ、農(nóng)林水産大臣、経済産業(yè)大臣又は厚生労働大臣に報告しなければならない。 5 第一項の規(guī)定による立入検査等については、前條第二項及び第三項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (センター等に対する命令) 第三十三條 農(nóng)林水産大臣、経済産業(yè)大臣又は厚生労働大臣は、前條第一項の規(guī)定による立入検査等の業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、同項各號に掲げるセンター等の區(qū)分に応じ、センター等に対し、當(dāng)該業(yè)務(wù)に関し必要な命令をすることができる。 (科學(xué)的知見の充実のための措置) 第三十四條 國は、遺伝子組換え生物等及びその使用等により生ずる生物多様性影響に関する科學(xué)的知見の充実を図るため、これらに関する情報の収集、整理及び分析並びに研究の推進(jìn)その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (國民の意見の聴取) 第三十五條 國は、この法律に基づく施策に國民の意見を反映し、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進(jìn)を図るため、生物多様性影響の評価に係る情報、前條の規(guī)定により収集し、整理し及び分析した情報その他の情報を公表し、広く國民の意見を求めるものとする。 (主務(wù)大臣への協(xié)議) 第三十五條の二 環(huán)境大臣は、次に掲げる場合には、主務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 一 第三條第四號、第十條第三項、第十四條第三項又は第二十六條第三項の環(huán)境省令を制定し、又は改廃しようとするとき。 二 第十條第三項、第十四條第三項又は第二十六條第三項の規(guī)定による命令をしようとするとき。 (主務(wù)大臣等) 第三十六條 この法律における主務(wù)大臣は、政令で定めるところにより、財務(wù)大臣、文部科學(xué)大臣、厚生労働大臣、農(nóng)林水産大臣、経済産業(yè)大臣又は環(huán)境大臣とする。 2 この法律における主務(wù)省令は、主務(wù)大臣の発する命令とする。 (権限の委任) 第三十六條の二 この法律に規(guī)定する主務(wù)大臣の権限は、主務(wù)省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。 (経過措置) 第三十七條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第五章 罰則 第三十八條 第十條第一項から第三項まで、第十一條第二項、第十四條第一項から第三項まで、第十五條第二項、第十七條第五項、第二十六條第二項若しくは第三項又は第二十九條の規(guī)定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、六月以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四條第一項の規(guī)定に違反して第一種使用等をした者 二 偽りその他不正の手段により第四條第一項又は第九條第一項の承認(rèn)を受けた者 第四十條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 一 第四條第六項又は第七條第三項(これらの規(guī)定を第九條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 二 第二十條第一項の規(guī)定に違反した者 第四十一條 第二十一條第五項の規(guī)定による生物検査の業(yè)務(wù)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機(jī)関の役員又は職員は、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第四十二條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第十三條第一項の規(guī)定に違反して確認(rèn)を受けないで第二種使用等をした者 二 偽りその他不正の手段により第十三條第一項の確認(rèn)を受けた者 三 第十六條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をして輸入した者 四 第二十六條第一項の規(guī)定による情報の提供をせず、又は虛偽の情報を提供して遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせた者 五 第二十七條の規(guī)定による通告をせず、又は虛偽の通告をして輸出した者 六 第二十八條の規(guī)定による表示をせず、又は虛偽の表示をして輸出した者 第四十三條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第三十條に規(guī)定する報告をせず、又は虛偽の報告をした者 二 第三十一條第一項又は第三十二條第一項の規(guī)定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 第四十四條 次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その違反行為をした登録検査機(jī)関の役員又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十九條第七項の規(guī)定に違反して、同項に規(guī)定する事項の記載をせず、若しくは虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 二 第十九條第八項の許可を受けないで生物検査の業(yè)務(wù)の全部を廃止したとき。 三 第二十二條第一項に規(guī)定する報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をしたとき。 第四十五條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第三十八條、第三十九條、第四十二條又は第四十三條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 第四十六條 第六條第一項(第九條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、二十萬円以下の過料に処する。 第四十七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その違反行為をした登録検査機(jī)関の役員又は職員は、二十萬円以下の過料に処する。 一 第十九條第五項の規(guī)定に違反して財務(wù)諸表等を備えて置かず、財務(wù)諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虛偽の記載をしたとき。 二 正當(dāng)な理由がないのに第十九條第六項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 第四十八條 第三十三條の規(guī)定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンター等の役員は、二十萬円以下の過料に処する。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、議定書が日本國について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 次條から附則第六條まで及び附則第十五條の規(guī)定(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。) 公布の日 二 附則第十五條の規(guī)定(獨立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器総合機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百九十二號)第十五條第二項の改正規(guī)定に係る部分に限る。) この法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は獨立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器総合機(jī)構(gòu)法の施行の日のいずれか遅い日 (経過措置) 第二條 第四條第一項又は第九條第一項の承認(rèn)を受けようとする者は、施行日前においても、第四條又は第九條の規(guī)定の例により、その承認(rèn)の申請をすることができる。 2 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定により承認(rèn)の申請があった場合には、施行日前においても、第四條又は第九條の規(guī)定の例により、その承認(rèn)をすることができる。この場合において、これらの規(guī)定の例により承認(rèn)を受けたときは、施行日において第四條第一項又は第九條第一項の規(guī)定により承認(rèn)を受けたものとみなす。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に遺伝子組換え生物等の第一種使用等をしている者であって、當(dāng)該第一種使用等について第四條第一項又は第九條第一項の承認(rèn)がなされていないものは、施行日から六月間は、當(dāng)該第一種使用等に係る承認(rèn)がなされたものとみなす。その期間が満了するまでに當(dāng)該第一種使用等に係る第一種使用規(guī)程の承認(rèn)の申請がなされた場合において、その期間を経過したときは、その申請に係る承認(rèn)又は承認(rèn)の申請の卻下若しくは承認(rèn)の拒否の処分がある日まで、同様とする。 第三條 第十三條第一項の確認(rèn)を受けようとする者は、施行日前においても、同條の規(guī)定の例により、その確認(rèn)の申請をすることができる。 2 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定により確認(rèn)の申請があった場合には、施行日前においても、第十三條の規(guī)定の例により、その確認(rèn)をすることができる。この場合において、同條の規(guī)定の例により確認(rèn)を受けたときは、施行日において同條第一項の規(guī)定により確認(rèn)を受けたものとみなす。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に第十三條第一項に規(guī)定する第二種使用等をしている者であって、同項の確認(rèn)を受けた拡散防止措置を執(zhí)っていないものは、施行日から六月間は、當(dāng)該確認(rèn)を受けた拡散防止措置を執(zhí)っているものとみなす。その者がその期間が満了するまでに當(dāng)該確認(rèn)の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく確認(rèn)又は確認(rèn)の拒否の処分がある日まで、同様とする。 第四條 第十八條第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。 2 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定により申請があった場合には、施行日前においても、第十八條の規(guī)定の例により、登録をすることができる。この場合において、同條の規(guī)定の例により登録を受けたときは、施行日において同條第一項の規(guī)定によりその登録を受けたものとみなす。 第五條 第十九條第四項の規(guī)程の認(rèn)可を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。 2 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定により申請があった場合には、施行日前においても、第十九條第四項の規(guī)定の例により、認(rèn)可をすることができる。この場合において、同項の規(guī)定の例により認(rèn)可を受けたときは、施行日において同項の規(guī)定によりその認(rèn)可を受けたものとみなす。 (政令への委任) 第六條 第二條から前條に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第七條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一四年一二月二〇日法律第一九二號) (施行期日等) 第一條 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三十九條、附則第四條、附則第十二條から第十四條まで及び附則第三十三條の規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年四月二七日法律第三三號) (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) この法律は、會社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日法律第八號) (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第四條第二項及び第三項、第五條、第七條第二項並びに第二十二條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四號) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四條、第六十六條及び第百二條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三號) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號) (施行期日) 第一條 この法律は、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第十四條第二項、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二七年九月一八日法律第七〇號) (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年四月二一日法律第一八號) (施行期日) 1 この法律は、バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責(zé)任及び救済に関する名古屋?クアラルンプール補足議定書が日本國について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三項の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律による改正後の遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律第十條第三項、第十四條第三項及び第二十六條第三項の規(guī)定は、この法律の施行の日以後に、遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律第二條第二項に規(guī)定する遺伝子組換え生物等の同條第五項に規(guī)定する第一種使用等又は同條第六項に規(guī)定する第二種使用等をしている者又はした者及び同法第二十六條第一項の規(guī)定による譲渡若しくは提供又は委託をした者について適用する。 (政令への委任) 3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。