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通過促進公司布局促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群形成和振興法實施條例

時間: 2018-06-15


企業(yè)立地の促進等による地域における産業(yè)集積の形成及び活性化に関する法律施行規(guī)則 平成十九年総務省?財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號 企業(yè)立地の促進等による地域における産業(yè)集積の形成及び活性化に関する法律施行規(guī)則 企業(yè)立地の促進等による地域における産業(yè)集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十號)第五條第一項、第六條第一項及び第二項並びに第七條第三項の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、企業(yè)立地の促進等による地域における産業(yè)集積の形成及び活性化に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (基本計畫の協(xié)議) 第一條 企業(yè)立地の促進等による地域における産業(yè)集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十號。以下「法」という。)第五條第一項の規(guī)定により基本計畫の同意を得ようとする市町村及び都道府県は、様式第一による?yún)f(xié)議書を、當該都道府県の區(qū)域(その區(qū)域が二以上の経済産業(yè)局(沖縄総合事務局を含む。)の管轄區(qū)域にわたるときは、そのいずれか一の都道府県の區(qū)域。以下同じ。)を管轄する経済産業(yè)局長又は沖縄総合事務局長(以下「経済産業(yè)局長等」という。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。 (基本計畫の変更の協(xié)議) 第二條 法第六條第一項の規(guī)定により基本計畫の変更に係る同意を得ようとする市町村及び都道府県は、様式第二による変更協(xié)議書を、當該都道府県の區(qū)域を管轄する経済産業(yè)局長等を経由して、主務大臣に提出しなければならない。 (軽微な変更) 第三條 法第六條第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 一 地域の名稱の変更又は地番の変更に伴う変更 二 法第五條第二項第七號に規(guī)定する事業(yè)環(huán)境の整備の事業(yè)に係る施行期間の六月以內(nèi)の変更 三 前二號に掲げるもののほか、基本計畫の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと主務大臣が認める変更 2 法第六條第二項の規(guī)定により基本計畫の軽微な変更に係る屆出をしようとする市町村及び都道府県は、様式第三による屆出書を、當該都道府県の區(qū)域を管轄する経済産業(yè)局長等を経由して、主務大臣に提出しなければならない。 (協(xié)議會の組織の公表) 第四條 法第七條第三項の主務省令で定める期間は、五日以上とする。 2 法第七條第三項の規(guī)定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。 一 協(xié)議會の構成員の氏名又は名稱 二 協(xié)議會の規(guī)約の內(nèi)容 3 前項の規(guī)定による公表は、市町村及び都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 (企業(yè)立地計畫の承認の申請) 第五條 法第十四條第一項の規(guī)定により企業(yè)立地計畫の承認を受けようとする特定事業(yè)者は、様式第四による申請書一通及びその寫し一通を、企業(yè)立地を行おうとする同意集積區(qū)域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその寫しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 當該特定事業(yè)者が法人である場合においては、その法人の定款 二 當該特定事業(yè)者の最近二期間の事業(yè)報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書類) (承認企業(yè)立地計畫の変更の承認の申請) 第六條 法第十五條第一項の規(guī)定により承認企業(yè)立地計畫の変更の承認を受けようとする特定事業(yè)者は、様式第五による申請書一通及びその寫し一通を、法第十四條第三項の承認を行った都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその寫しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款に変更があった場合には、その変更後の定款 二 前條第二項第二號に掲げる書類 (事業(yè)高度化計畫の承認の申請) 第七條 法第十六條第一項の規(guī)定により事業(yè)高度化計畫の承認を受けようとする特定事業(yè)者は、様式第六による申請書一通及びその寫し一通を、事業(yè)高度化を行おうとする同意集積區(qū)域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその寫しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 當該特定事業(yè)者が法人である場合においては、その法人の定款 二 當該特定事業(yè)者の最近二期間の事業(yè)報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書類) (承認事業(yè)高度化計畫の変更の承認の申請) 第八條 法第十七條第一項の規(guī)定により承認事業(yè)高度化計畫の変更の承認を受けようとする特定事業(yè)者は、様式第七による申請書一通及びその寫し一通を、法第十六條第三項の承認を行った都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその寫しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款に変更があった場合には、その変更後の定款 二 前條第二項第二號に掲げる書類 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年八月二二日総務省?財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號) この省令は、企業(yè)立地の促進等による地域における産業(yè)集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十七號)の施行の日(平成二十年八月二十二日)から施行する。 附 則 (平成二三年八月一日総務省?財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年八月二日)から施行する。 様式第1(第1條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第3條第2項関係) [別畫面で表示] 様式第4(第5條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第5(第6條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第6(第7條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第7(第8條第1項関係) [別畫面で表示]