一般自動車道構(gòu)造設(shè)備規(guī)則 昭和二十八年運輸省?建設(shè)省令第一號 一般自動車道構(gòu)造設(shè)備規(guī)則 道路運送法第五十一條の規(guī)定に基き、一般自動車道構(gòu)造設(shè)備規(guī)則を次のように定める。 第一章 総則 (用語の定義) 第一條 この省令において左に掲げる用語の意義は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號。以下「法」という。)第二條に定めるものの外、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 「設(shè)計車両幅」とは、一般自動車道を設(shè)計する場合においてその基礎(chǔ)とした自動車の幅をいう。 二 「設(shè)計車両長」とは、一般自動車道を設(shè)計する場合においてその基礎(chǔ)とした自動車の前端から後車軸までの長さ(被けヽ んヽ 引車をけヽ んヽ 引している自動車にあつては、前端から第一被けヽ んヽ 引車の最後車軸までの長さ)をいう。 三 「設(shè)計速度」とは、一般自動車道を設(shè)計する場合においてその基礎(chǔ)とした自動車の最高速度をいう。 四 「車道」とは、一般自動車道の自動車の走行に供する部分をいう。 五 「車道基本幅員」とは、設(shè)計車両幅を有する自動車が設(shè)計速度で往復(fù)走行することができ、且つ、隣接する二車線の車道の幅員をいう。 六 「中央分離帯」とは、車道を往復(fù)の方向別に分離するため、その中央部に設(shè)けられる地帯をいう。 七 「視距」とは、車道の中心線(中央分離帯がある場合はその中心線)上一?四メートルの高さにおいて見とおすことができる位置までを中心線に沿つて計つた長さをいう。 八 「停止視距」とは、設(shè)計速度で走行する自動車が、一般自動車道上にある障害物の直前で停止することができる視距をいう。 九 「曲線部外側(cè)線半徑」とは、一般自動車道の曲線半徑(曲線部中心線の半徑をいう。以下同じ。)に、その直線部の車道の幅員と中央分離帯の幅員との和の二分の一を加えた長さをいう。 (特別の基準) 第二條 一般自動車道と他の道路とが連絡(luò)する部分並びに國土交通大臣が次條の規(guī)定による設(shè)計車両幅及び設(shè)計速度によることができない事由があると認める一般自動車道の構(gòu)造及び設(shè)備については、次章の規(guī)定にかかわらず、國土交通大臣が認める基準によることができる。 第二章 構(gòu)造及び設(shè)備 (構(gòu)造の級別) 第三條 一般自動車道の構(gòu)造及び設(shè)備の技術(shù)上の基準は、左表の區(qū)分による級別ごとに定めるものとする。 級別 乗用自動車 乗合型自動車貨物自動車 設(shè)計車両幅(メートル) 設(shè)計速度(キロメートル/時) 設(shè)計車両幅(メートル) 設(shè)計速度(キロメートル/時) 1級 2.0 100 2.5 70 2級 2.0 80 2.5 60 3級 2.0 70 2.5 50 4級 2.0 60 2.5 40 5級 2.0 40 2.5 25 (級別の併用) 第四條 一般自動車道は、二種類又は三種類の級別を用いることができる。この場合において、各級の區(qū)間は、自動車の走行に支障を及ぼす虞れがない距離でなければならない。 2 前項の場合においては、級別の異なる?yún)^(qū)間の間に、設(shè)計速度の相違を調(diào)整することができる長さを有する接続部分を設(shè)けなければならない。 (車道幅員) 第五條 車道基本幅員は、左表の通りとする。 級別 1級 2級 3級 4級 5級 車道基本幅員(メートル) 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 2 國土交通大臣が交通量が少いと認める五級の一般自動車道は、前項の規(guī)定にかかわらず、待避所を設(shè)けることにより、車道幅員を三メートルとすることができる。 (車線の追加) 第六條 一級から四級までの一般自動車道で推定される交通量が當(dāng)該級別の車道基本幅員の交通容量をこえる場合にあつては、車線數(shù)は、往復(fù)の車線にそれぞれ一車線ずつ追加しなければならない。但し、國土交通大臣が往復(fù)の交通量が著しく異なると認める場合その他特別の事由があると認める場合には、三車線とすることができる。 (追加車線の幅員) 第七條 前條の規(guī)定により追加する車線の幅員は、左表の通りとする。 級別 1級 2級 3級 4級 追加車線の幅員(メートル) 3.50 3.25 3.00 2.75 (車線境界線) 第八條 一般自動車道は、車線の境界を明示するために車線境界線を設(shè)けたものでなければならない。但し、水締マカダム、土砂安定工法等による砂利道にあつては、この限りでない。 (中央分離帯) 第九條 中央分離帯の幅員は、一メートル以上でなければならない。但し、都市內(nèi)又は高架構(gòu)造等の場合の中央分離帯であつてやむを得ない事由があると認められるものにあつては、〇?五メートル以上とすることができる。 (路肩) 第十條 一般自動車道は、その両側(cè)に左表の區(qū)分による幅員以上の路肩を設(shè)けたものでなければならない。但し、橋、トンネル等にあつては、この限りでない。 級別 1級 2級 3級 4級 5級 路面幅員(メートル) 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 (車道のほヽ 裝) 第十一條 車道は、平滑にほヽ 裝したものでなければならない。但し、四級及び五級の一般自動車道にあつては、瀝青塗裝道若しくは水締マカダムによる砂利道又は土砂安定工法等による砂利道とすることによりほヽ 裝を省略することができる。 (工作物等の強度) 第十二條 一般自動車道の橋、トンネルその他の工作物並びにほヽ 裝、路盤、路床等の強度は、自動車が設(shè)計速度で安全に走行することができるものでなければならない。 (直線部の橫斷こヽ うヽ ばヽ いヽ ) 第十三條 車道の直線部の路面は、左表の區(qū)分による橫斷こヽ うヽ ばヽ いヽ を付けたものでなければならない。 路面の種類 橫斷こヽ うヽ ばヽ いヽ (パーセント) 砂利道 3~5 瀝青塗裝道 2.5~4 瀝青マカダム道 2.5~4 瀝青コンクリート道 2~2.5 かいほヽ 裝道 2~2.5 コンクリートほヽ 裝道 1.5~2 シートアスフアルト道 1.5~2 (縦斷こヽ うヽ ばヽ いヽ ) 第十四條 車道の縦斷こヽ うヽ ばヽ いヽ は、左表の區(qū)分によるこヽ うヽ ばヽ いヽ 又はこれよりゆるやかなこヽ うヽ ばヽ いヽ でなければならない。但し、地形上やむを得ない場合その他特別の事由があると認められる場合には、次位の級の縦斷こヽ うヽ ばヽ いヽ までの範(fàn)囲內(nèi)のものとすることができる。 級別 1級 2級 3級 4級 5級 縦斷こヽ うヽ ばヽ いヽ (パーセント) 2 3 4 6 10 (縦斷曲線) 第十五條 車道は、縦斷こヽ うヽ ばヽ いヽ が変化する箇所に、左表の區(qū)分による長さ以上の縦斷曲線を設(shè)けたものでなければならない。 級別 1級 2級 3級 4級 5級 こヽ うヽ ばヽ いヽ の代數(shù)差(パーセント) 0.5~3 70 50 35 25 10 3~4 100 60 50 35 15 4~5 130 80 65 45 20 5~6 160 100 80 55 25 6~8 ― 130 100 70 30 8~10 ― ― 130 90 40 10~12 ― ― 150 110 50 12~15 ― ― ― 140 60 15~20 ― ― ― 180 80 備考 縦斷曲線の長さの単位は、メートルとする。 2 車道は、前項の縦斷曲線を設(shè)けることにより、第二十四條に規(guī)定する停止視距を有することができないこととなる場合は、前項の規(guī)定にかかわらず、その停止視距を有することとなる長さの縦斷曲線を設(shè)けたものでなければならない。 (土工) 第十六條 盛土及び切土の法こヽ うヽ ばヽ いヽ は、崩壊する虞がないものでなければならない。 2 法のり 尻じり は、水流により洗堀される虞がある箇所に適當(dāng)な土留設(shè)備を設(shè)け、法面は、雨水、ゆヽ うヽ 水又は凍結(jié)等により崩壊する虞あるが箇所に法面保護設(shè)備を設(shè)ける等予想される原因に対してこれらを保護するための設(shè)備を設(shè)けたものでなければならない。 (待避所) 第十七條 第五條第二項の規(guī)定による待避所の構(gòu)造は、左の各號に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 待避所間の道路が原則として相互の待避所から見とおすことができること。 二 設(shè)計車両幅及び設(shè)計車両長を有する自動車を二両以上収容することができるものであること。 三 待避所の路面は、原則として車道の路面と同じ種類のものであること。 四 縦斷こヽ うヽ ばヽ いヽ は三パーセントより、車道と接する部分のこヽ うヽ ばヽ いヽ は十パーセントよりゆるやかなものであること。 2 待避所相互間の距離は、三百メートルをこえてはならない。 (曲線半徑) 第十八條 曲線半徑は、左表の區(qū)分によるもの又はこれより大きいものでなければならない。但し、地形上やむを得ない箇所その他特別の事由があると認められる箇所における曲線半徑は、一級及び二級のものについてはそれぞれ三級及び四級の曲線半徑まで、三級及び四級のものについては五十メートルの曲線半徑まで、五級のものについては十五メートルの曲線半徑まで小さくすることができる。 級別 1級 2級 3級 4級 5級 曲線半徑(メートル) 450 300 200 150 75 (曲線長) 第十九條 一般自動車道の曲線部中心線の長さ(次條の緩和區(qū)間が緩和曲線によるものである場合は、円曲線の長さに緩和曲線の長さを加えたものをいい、その他の場合は、円曲線の長さをいう。)は、左表の區(qū)分によるもの又はこれより大きいものでなければならない。 級別 1級 2級 3級 4級 5級 曲線長 (メートル) 交角7度以上の場合 160 130 120 100 70 交角7度以下の場合 335― 25θ 305― 25θ 295― 25θ 240― 20θ 210― 20θ 備考 θは、交角を度であらわした場合の數(shù)値 (緩和區(qū)間) 第二十條 一般自動車道は、円曲線部と直線部との間に左表の區(qū)分による長さ以上の緩和區(qū)間を設(shè)けたものでなければならない。 級別 曲線半徑(メートル) 1級 450~480 480~550 550~700 ― ― ― ― 2級 ― ― 300~350 350~450 ― ― ― 3級 ― ― 200~230 230~280 280~350 ― ― 4級 ― ― ― 150~180 180~250 ― ― 5級 ― ― ― ― ― 75~85 85~110 緩和區(qū)間の長さ (メートル) 80 70 60 50 40 30 20 2 第十八條但書の規(guī)定による曲線半徑とした場合における緩和區(qū)間の長さは、前項の規(guī)定にかかわらず、一級及び二級のものにあつてはそれぞれ同項の三級及び四級のものの緩和區(qū)間の長さとし、三級、四級及び五級のものにあつては、左表の區(qū)分による長さとする。 曲線半徑(メートル) 200~150 150~110 110~75 75~40 40~30 30~20 20~15 緩和區(qū)間の長さ(メートル) 60 50 40 30 25 20 15 3 前二項の規(guī)定による緩和區(qū)間の長さが、第二十二條の規(guī)定によるすりつけ高に応じたすりつけの長さより小さいこととなるときは、前二項の規(guī)定にかかわらず當(dāng)該緩和區(qū)間の長さは、そのすりつけの長さに一致させなければならない。 (曲線部の橫斷こヽ うヽ ばヽ いヽ ) 第二十一條 一般自動車道の曲線部は、左表の區(qū)分による片こヽ うヽ ばヽ いヽ をつけたものでなければならない。この場合において、片こヽ うヽ ばヽ いヽ の數(shù)値が、第十三條の規(guī)定による橫斷こヽ うヽ ばヽ いヽ の數(shù)値より小さいこととなるときは、これと等しいものとしなければならない。 級別 曲線半徑(メートル) 1級 450~ 500 500~ 600 600~ 700 700~ 900 900~ 1200 1200~ 1600 1600以上 2級 300~ 350 350~ 400 400~ 450 450~ 550 550~ 700 700~ 1000 1000以上 3級 200~ 250 250~ 300 300~ 350 350~ 450 450~ 550 550~ 800 800以上 4級 150~ 200 200~ 220 220~ 250 250~ 300 300~ 400 400~ 600 600以上 5級 15~ 70 70~ 80 80~ 100 100~ 130 130~ 170 170~ 250 250以上 片こヽ うヽ ばヽ いヽ (パーセント) 8 7 6 5 4 3 2 (曲線部の橫斷こヽ うヽ ばヽ いヽ のすりつけ) 第二十二條 一般自動車道の円曲線部と直線部との橫斷こヽ うヽ ばヽ いヽ のすりつけ高は、左表の區(qū)分によるもの又はこれより小さいものでなければならない。 級別 1級 2級 3級 4級 5級 車道の外側(cè)線10メートルに対するすりつけ高(センチメートル) 5 7 8 9 14 (曲線部の車線の幅員) 第二十三條 一般自動車道の曲線部の車線の幅員は、直線部の車線の幅員に左表の區(qū)分による拡大幅員を加えたものでなければならない。 設(shè) 計 車 両 長 ( メ ー ト ル ) 車線 曲 線 部 外 側(cè) 線 半 徑 ( メ ー トル ) ~20 20~25 25~30 30~40 40~60 60~100 100~200 200~300 300~500 11以上 1 180 140 120 95 85 55 30 15 10 2 220 170 130 100 90 55 35 15 10 3 ー ー ー ー 100 60 35 15 10 4 ー ー ー ー 110 65 35 15 10 7以上 1 150 120 95 80 65 45 25 15 10 2 180 135 105 85 75 45 25 15 10 3 ー ー ー ー 80 50 25 15 10 4 ー ー ー ー 90 50 30 15 10 4.5以上 1 60 45 40 35 30 20 10 ー ー 2 75 55 40 35 30 20 10 ー ー 3 ー ー ー ー 35 20 10 ー ー 4 ー ー ー ー 35 20 10 ー ー 備考 1 第一車線とは、最外側(cè)車線をいい、以下內(nèi)側(cè)に向い順次に第二車線、第三車線及び第四車線とする。 2 拡大幅員の単位は、センチメートルとする。 2 前項の拡大幅員は、曲線部の內(nèi)側(cè)に加え、その直線部幅員とのすりつけは緩和區(qū)間全長を基準にして行うものとする。 (停止視距) 第二十四條 一般自動車道は、左表の區(qū)分による停止視距を有しなければならない。但し、地形上やむを得ない箇所その他特別の事由があると認められる箇所における停止視距は、一級から四級までのものにあつてはそれぞれ次位の級のものの停止視距まで、五級のものにあつては砂利道の場合に限り四十五メートルの停止視距まで小さくすることができる。 級別 1級 2級 3級 4級 5級 停止視距(メートル) ほヽ 裝道及び瀝青塗裝道の場合 200 120 90 60 30 砂利道の場合 ― ― ― 180 90 一車線の場合 ― ― ― ― 65 (建築限界) 第二十五條 一般自動車道の建築限界は、甲図に示すところによらなければならない。但し、地形上やむを得ない場合その他特別の事由があると認められる場合は、乙図に示すところによることができる。 (路端の高さ) 第二十六條 一般自動車道の路端の高さは、一般自動車道に近接する水流及び水面の平水位に六十センチメートルを、最高水位に三十センチメートルを加えたもの又はこれより高いものでなければならない。 (交さヽ 點) 第二十七條 第三十條に規(guī)定する設(shè)備を設(shè)けて他の道路と平面交さヽ をする場合の一般自動車道の構(gòu)造は、左の各號に適合するものでなければならない。 一 交角は、四十五度又はこれより大であること。 二 一般自動車道の交さヽ 點から三十メートルまでの區(qū)間は、直線であつて、且つ、そのこヽ うヽ ばヽ いヽ は、二?五パーセント又はこれよりゆるやかであること。 三 交さヽ 點における道路の縁端から七?五メートルの地點において、一般自動車道にあつては交さヽ 點から百五十メートルまでの他の道路上が、他の道路にあつては交さヽ 點から左表の區(qū)分による距離までの車道上がそれぞれ見とおせること。但し、五級の一般自動車道と交さヽ する他の道路が町村道、林道等であつて交通量の少いときは、交さヽ 點における道路の縁端から二?五メートルの地點において、一般自動車道にあつては交さヽ 點から七十メートルまでの他の道路上が、他の道路にあつては交さヽ 點から八十メートルまでの車道上がそれぞれ見とおせること。 級別 1級 2級 3級 4級 5級 見とおし距離(メートル) 250 200 180 150 100 (鉄道又は軌道との交さヽ ) 第二十八條 第三十條に規(guī)定する設(shè)備を設(shè)けて鉄道又は軌道と平面交さヽ をする場合の一般自動車道の構(gòu)造は、左の各號に適合するものでなければならない。 一 交角は、四十五度又はこれより大であること。 二 一般自動車道の踏切から三十メートルまでの區(qū)間は、直線であつて、且つ、そのこヽ うヽ ばヽ いヽ は、二?五パーセント又はこれよりゆるやかであること。 三 一級から四級までのものにあつては、鉄道又は軌道の最縁端軌條から十五メートルの車道上において踏切の中心から左表の區(qū)分による距離までの線路上が見とおせること。 鉄道又は軌道の車両の最高速度(キロメートル/時) 50~70 70~80 80~90 90~100 見とおし距離(メートル) 210 270 320 360 四 五級のものにあつては、鉄道又は軌道の最縁端軌條から四?五メートルの車道上において、踏切の中心から左表の區(qū)分による距離までの線路上が見とおせること。 鉄道又は軌道の車両の最高速度(キロメートル/時) 50~70 70~80 80~90 90~100 見とおし距離 (メートル) 160 200 230 260 五 踏切は、その路面がほヽ 裝したものであり、且つ、幅員その他の構(gòu)造は、踏切に接する一般自動車道の構(gòu)造と同じものであること。 (駐車場又は停留所) 第二十九條 駐車場又は停留所は、予想される駐車両數(shù)又は停留車両數(shù)の自動車を収容することができる面積を有し、且つ、自動車が円滑に出入することができるものでなければならない。 (踏切設(shè)備) 第三十條 法第五十一條第一項但書の省令で定める設(shè)備とは、鉄道又は軌道と交さヽ する場合にあつては踏切しヽ やヽ 斷機、踏切警報機又はこれに類する保安設(shè)備をいい、他の道路と交さヽ する場合にあつては信號機、信號燈又はこれに類する保安設(shè)備をいう。 (排水設(shè)備) 第三十一條 一般自動車道は、地形、気象狀況等をしヽ んヽ しヽ やヽ くヽ して定めた構(gòu)造の側(cè)溝橫斷排水管その他の排水設(shè)備を設(shè)けたものでなければならない。 (防護設(shè)備) 第三十二條 一般自動車道は、斷がヽ いヽ その他自動車の走行上危険な箇所に、危険の防止に必要な構(gòu)造の防護さヽ くヽ その他の防護設(shè)備を設(shè)けたものでなければならない。 (信號設(shè)備等) 第三十三條 一般自動車道は、原則として第二十七條及び第二十八條の平面交さヽ をする場合における踏切及び交さヽ 點並びに前條の防護設(shè)備を設(shè)ける箇所に、信號設(shè)備、照明設(shè)備等を設(shè)けたものでなければならない。 (通信設(shè)備) 第三十四條 一般自動車道の通信設(shè)備は、適當(dāng)な距離ごとに設(shè)けられたものであり、且つ、事務(wù)所、駐車場その他必要な箇所と容易に通信ができるものでなければならない。 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 自動車道構(gòu)造設(shè)備管理規(guī)程(昭和二十三年総理庁、運輸省令第三號)は、廃止する。 4 この省令施行の際現(xiàn)に存する一般自動車道であつて、その構(gòu)造及び設(shè)備が舊自動車道構(gòu)造設(shè)備管理規(guī)程の規(guī)定に適合するものについては、當(dāng)分の間、この省令の規(guī)定による構(gòu)造及び設(shè)備についての技術(shù)上の規(guī)準に適合するものとみなす。 附 則 (平成一二年一二月二八日運輸省?建設(shè)省令第一八號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。