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通用高速公路結(jié)構(gòu)設(shè)備規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


一般自動(dòng)車(chē)道構(gòu)造設(shè)備規(guī)則 昭和二十八年運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào) 一般自動(dòng)車(chē)道構(gòu)造設(shè)備規(guī)則 道路運(yùn)送法第五十一條の規(guī)定に基き,、一般自動(dòng)車(chē)道構(gòu)造設(shè)備規(guī)則を次のように定める,。 第一章 総則 (用語(yǔ)の定義) 第一條 この省令において左に掲げる用語(yǔ)の意義は、道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào),。以下「法」という,。)第二條に定めるものの外,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 「設(shè)計(jì)車(chē)両幅」とは,、一般自動(dòng)車(chē)道を設(shè)計(jì)する場(chǎng)合においてその基礎(chǔ)とした自動(dòng)車(chē)の幅をいう,。 二 「設(shè)計(jì)車(chē)両長(zhǎng)」とは、一般自動(dòng)車(chē)道を設(shè)計(jì)する場(chǎng)合においてその基礎(chǔ)とした自動(dòng)車(chē)の前端から後車(chē)軸までの長(zhǎng)さ(被けヽ んヽ 引車(chē)をけヽ んヽ 引している自動(dòng)車(chē)にあつては,、前端から第一被けヽ んヽ 引車(chē)の最後車(chē)軸までの長(zhǎng)さ)をいう,。 三 「設(shè)計(jì)速度」とは、一般自動(dòng)車(chē)道を設(shè)計(jì)する場(chǎng)合においてその基礎(chǔ)とした自動(dòng)車(chē)の最高速度をいう,。 四 「車(chē)道」とは,、一般自動(dòng)車(chē)道の自動(dòng)車(chē)の走行に供する部分をいう。 五 「車(chē)道基本幅員」とは,、設(shè)計(jì)車(chē)両幅を有する自動(dòng)車(chē)が設(shè)計(jì)速度で往復(fù)走行することができ,、且つ、隣接する二車(chē)線(xiàn)の車(chē)道の幅員をいう,。 六 「中央分離帯」とは,、車(chē)道を往復(fù)の方向別に分離するため、その中央部に設(shè)けられる地帯をいう,。 七 「視距」とは,、車(chē)道の中心線(xiàn)(中央分離帯がある場(chǎng)合はその中心線(xiàn))上一?四メートルの高さにおいて見(jiàn)とおすことができる位置までを中心線(xiàn)に沿つて計(jì)つた長(zhǎng)さをいう。 八 「停止視距」とは,、設(shè)計(jì)速度で走行する自動(dòng)車(chē)が,、一般自動(dòng)車(chē)道上にある障害物の直前で停止することができる視距をいう。 九 「曲線(xiàn)部外側(cè)線(xiàn)半徑」とは,、一般自動(dòng)車(chē)道の曲線(xiàn)半徑(曲線(xiàn)部中心線(xiàn)の半徑をいう,。以下同じ。)に,、その直線(xiàn)部の車(chē)道の幅員と中央分離帯の幅員との和の二分の一を加えた長(zhǎng)さをいう,。 (特別の基準(zhǔn)) 第二條 一般自動(dòng)車(chē)道と他の道路とが連絡(luò)する部分並びに國(guó)土交通大臣が次條の規(guī)定による設(shè)計(jì)車(chē)両幅及び設(shè)計(jì)速度によることができない事由があると認(rèn)める一般自動(dòng)車(chē)道の構(gòu)造及び設(shè)備については、次章の規(guī)定にかかわらず,、國(guó)土交通大臣が認(rèn)める基準(zhǔn)によることができる,。 第二章 構(gòu)造及び設(shè)備 (構(gòu)造の級(jí)別) 第三條 一般自動(dòng)車(chē)道の構(gòu)造及び設(shè)備の技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、左表の區(qū)分による級(jí)別ごとに定めるものとする。 級(jí)別 乗用自動(dòng)車(chē) 乗合型自動(dòng)車(chē)貨物自動(dòng)車(chē) 設(shè)計(jì)車(chē)両幅(メートル) 設(shè)計(jì)速度(キロメートル/時(shí)) 設(shè)計(jì)車(chē)両幅(メートル) 設(shè)計(jì)速度(キロメートル/時(shí)) 1級(jí) 2.0 100 2.5 70 2級(jí) 2.0 80 2.5 60 3級(jí) 2.0 70 2.5 50 4級(jí) 2.0 60 2.5 40 5級(jí) 2.0 40 2.5 25 (級(jí)別の併用) 第四條 一般自動(dòng)車(chē)道は,、二種類(lèi)又は三種類(lèi)の級(jí)別を用いることができる,。この場(chǎng)合において、各級(jí)の區(qū)間は,、自動(dòng)車(chē)の走行に支障を及ぼす虞れがない距離でなければならない,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては、級(jí)別の異なる?yún)^(qū)間の間に,、設(shè)計(jì)速度の相違を調(diào)整することができる長(zhǎng)さを有する接続部分を設(shè)けなければならない,。 (車(chē)道幅員) 第五條 車(chē)道基本幅員は、左表の通りとする,。 級(jí)別 1級(jí) 2級(jí) 3級(jí) 4級(jí) 5級(jí) 車(chē)道基本幅員(メートル) 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 2 國(guó)土交通大臣が交通量が少いと認(rèn)める五級(jí)の一般自動(dòng)車(chē)道は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、待避所を設(shè)けることにより,、車(chē)道幅員を三メートルとすることができる,。 (車(chē)線(xiàn)の追加) 第六條 一級(jí)から四級(jí)までの一般自動(dòng)車(chē)道で推定される交通量が當(dāng)該級(jí)別の車(chē)道基本幅員の交通容量をこえる場(chǎng)合にあつては、車(chē)線(xiàn)數(shù)は,、往復(fù)の車(chē)線(xiàn)にそれぞれ一車(chē)線(xiàn)ずつ追加しなければならない,。但し、國(guó)土交通大臣が往復(fù)の交通量が著しく異なると認(rèn)める場(chǎng)合その他特別の事由があると認(rèn)める場(chǎng)合には,、三車(chē)線(xiàn)とすることができる,。 (追加車(chē)線(xiàn)の幅員) 第七條 前條の規(guī)定により追加する車(chē)線(xiàn)の幅員は、左表の通りとする,。 級(jí)別 1級(jí) 2級(jí) 3級(jí) 4級(jí) 追加車(chē)線(xiàn)の幅員(メートル) 3.50 3.25 3.00 2.75 (車(chē)線(xiàn)境界線(xiàn)) 第八條 一般自動(dòng)車(chē)道は,、車(chē)線(xiàn)の境界を明示するために車(chē)線(xiàn)境界線(xiàn)を設(shè)けたものでなければならない。但し,、水締マカダム,、土砂安定工法等による砂利道にあつては、この限りでない,。 (中央分離?。?第九條 中央分離帯の幅員は、一メートル以上でなければならない,。但し,、都市內(nèi)又は高架構(gòu)造等の場(chǎng)合の中央分離帯であつてやむを得ない事由があると認(rèn)められるものにあつては、〇?五メートル以上とすることができる,。 (路肩) 第十條 一般自動(dòng)車(chē)道は,、その両側(cè)に左表の區(qū)分による幅員以上の路肩を設(shè)けたものでなければならない。但し,、橋,、トンネル等にあつては,、この限りでない。 級(jí)別 1級(jí) 2級(jí) 3級(jí) 4級(jí) 5級(jí) 路面幅員(メートル) 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 (車(chē)道のほヽ 裝) 第十一條 車(chē)道は,、平滑にほヽ 裝したものでなければならない,。但し、四級(jí)及び五級(jí)の一般自動(dòng)車(chē)道にあつては,、瀝青塗裝道若しくは水締マカダムによる砂利道又は土砂安定工法等による砂利道とすることによりほヽ 裝を省略することができる,。 (工作物等の強(qiáng)度) 第十二條 一般自動(dòng)車(chē)道の橋、トンネルその他の工作物並びにほヽ 裝,、路盤(pán),、路床等の強(qiáng)度は、自動(dòng)車(chē)が設(shè)計(jì)速度で安全に走行することができるものでなければならない,。 (直線(xiàn)部の橫斷こヽ うヽ ばヽ いヽ ) 第十三條 車(chē)道の直線(xiàn)部の路面は、左表の區(qū)分による橫斷こヽ うヽ ばヽ いヽ を付けたものでなければならない,。 路面の種類(lèi) 橫斷こヽ うヽ ばヽ いヽ (パーセント) 砂利道 3~5 瀝青塗裝道 2.5~4 瀝青マカダム道 2.5~4 瀝青コンクリート道 2~2.5 かいほヽ 裝道 2~2.5 コンクリートほヽ 裝道 1.5~2 シートアスフアルト道 1.5~2 (縦斷こヽ うヽ ばヽ いヽ ) 第十四條 車(chē)道の縦斷こヽ うヽ ばヽ いヽ は,、左表の區(qū)分によるこヽ うヽ ばヽ いヽ 又はこれよりゆるやかなこヽ うヽ ばヽ いヽ でなければならない。但し,、地形上やむを得ない場(chǎng)合その他特別の事由があると認(rèn)められる場(chǎng)合には,、次位の級(jí)の縦斷こヽ うヽ ばヽ いヽ までの範(fàn)囲內(nèi)のものとすることができる。 級(jí)別 1級(jí) 2級(jí) 3級(jí) 4級(jí) 5級(jí) 縦斷こヽ うヽ ばヽ いヽ (パーセント) 2 3 4 6 10 (縦斷曲線(xiàn)) 第十五條 車(chē)道は,、縦斷こヽ うヽ ばヽ いヽ が変化する箇所に,、左表の區(qū)分による長(zhǎng)さ以上の縦斷曲線(xiàn)を設(shè)けたものでなければならない。 級(jí)別 1級(jí) 2級(jí) 3級(jí) 4級(jí) 5級(jí) こヽ うヽ ばヽ いヽ の代數(shù)差(パーセント) 0.5~3 70 50 35 25 10 3~4 100 60 50 35 15 4~5 130 80 65 45 20 5~6 160 100 80 55 25 6~8 ― 130 100 70 30 8~10 ― ― 130 90 40 10~12 ― ― 150 110 50 12~15 ― ― ― 140 60 15~20 ― ― ― 180 80 備考 縦斷曲線(xiàn)の長(zhǎng)さの単位は,、メートルとする,。 2 車(chē)道は、前項(xiàng)の縦斷曲線(xiàn)を設(shè)けることにより,、第二十四條に規(guī)定する停止視距を有することができないこととなる場(chǎng)合は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その停止視距を有することとなる長(zhǎng)さの縦斷曲線(xiàn)を設(shè)けたものでなければならない,。 (土工) 第十六條 盛土及び切土の法こヽ うヽ ばヽ いヽ は,、崩壊する虞がないものでなければならない。 2  法のり 尻じり は,、水流により洗堀される虞がある箇所に適當(dāng)な土留設(shè)備を設(shè)け,、法面は、雨水,、ゆヽ うヽ 水又は凍結(jié)等により崩壊する虞あるが箇所に法面保護(hù)設(shè)備を設(shè)ける等予想される原因に対してこれらを保護(hù)するための設(shè)備を設(shè)けたものでなければならない,。 (待避所) 第十七條 第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による待避所の構(gòu)造は、左の各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 待避所間の道路が原則として相互の待避所から見(jiàn)とおすことができること,。 二 設(shè)計(jì)車(chē)両幅及び設(shè)計(jì)車(chē)両長(zhǎng)を有する自動(dòng)車(chē)を二両以上収容することができるものであること,。 三 待避所の路面は、原則として車(chē)道の路面と同じ種類(lèi)のものであること,。 四 縦斷こヽ うヽ ばヽ いヽ は三パーセントより,、車(chē)道と接する部分のこヽ うヽ ばヽ いヽ は十パーセントよりゆるやかなものであること。 2 待避所相互間の距離は,、三百メートルをこえてはならない,。 (曲線(xiàn)半徑) 第十八條 曲線(xiàn)半徑は、左表の區(qū)分によるもの又はこれより大きいものでなければならない,。但し,、地形上やむを得ない箇所その他特別の事由があると認(rèn)められる箇所における曲線(xiàn)半徑は、一級(jí)及び二級(jí)のものについてはそれぞれ三級(jí)及び四級(jí)の曲線(xiàn)半徑まで,、三級(jí)及び四級(jí)のものについては五十メートルの曲線(xiàn)半徑まで,、五級(jí)のものについては十五メートルの曲線(xiàn)半徑まで小さくすることができる。 級(jí)別 1級(jí) 2級(jí) 3級(jí) 4級(jí) 5級(jí) 曲線(xiàn)半徑(メートル) 450 300 200 150 75 (曲線(xiàn)長(zhǎng)) 第十九條 一般自動(dòng)車(chē)道の曲線(xiàn)部中心線(xiàn)の長(zhǎng)さ(次條の緩和區(qū)間が緩和曲線(xiàn)によるものである場(chǎng)合は,、円曲線(xiàn)の長(zhǎng)さに緩和曲線(xiàn)の長(zhǎng)さを加えたものをいい,、その他の場(chǎng)合は、円曲線(xiàn)の長(zhǎng)さをいう,。)は,、左表の區(qū)分によるもの又はこれより大きいものでなければならない。 級(jí)別 1級(jí) 2級(jí) 3級(jí) 4級(jí) 5級(jí) 曲線(xiàn)長(zhǎng) (メートル) 交角7度以上の場(chǎng)合 160 130 120 100 70 交角7度以下の場(chǎng)合 335― 25θ 305― 25θ 295― 25θ 240― 20θ 210― 20θ 備考 θは,、交角を度であらわした場(chǎng)合の數(shù)値 (緩和區(qū)間) 第二十條 一般自動(dòng)車(chē)道は,、円曲線(xiàn)部と直線(xiàn)部との間に左表の區(qū)分による長(zhǎng)さ以上の緩和區(qū)間を設(shè)けたものでなければならない。 級(jí)別 曲線(xiàn)半徑(メートル) 1級(jí) 450~480 480~550 550~700 ― ― ― ― 2級(jí) ― ― 300~350 350~450 ― ― ― 3級(jí) ― ― 200~230 230~280 280~350 ― ― 4級(jí) ― ― ― 150~180 180~250 ― ― 5級(jí) ― ― ― ― ― 75~85 85~110 緩和區(qū)間の長(zhǎng)さ (メートル) 80 70 60 50 40 30 20 2 第十八條但書(shū)の規(guī)定による曲線(xiàn)半徑とした場(chǎng)合における緩和區(qū)間の長(zhǎng)さは,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、一級(jí)及び二級(jí)のものにあつてはそれぞれ同項(xiàng)の三級(jí)及び四級(jí)のものの緩和區(qū)間の長(zhǎng)さとし、三級(jí),、四級(jí)及び五級(jí)のものにあつては,、左表の區(qū)分による長(zhǎng)さとする。 曲線(xiàn)半徑(メートル) 200~150 150~110 110~75 75~40 40~30 30~20 20~15 緩和區(qū)間の長(zhǎng)さ(メートル) 60 50 40 30 25 20 15 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による緩和區(qū)間の長(zhǎng)さが,、第二十二條の規(guī)定によるすりつけ高に応じたすりつけの長(zhǎng)さより小さいこととなるときは,、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず當(dāng)該緩和區(qū)間の長(zhǎng)さは、そのすりつけの長(zhǎng)さに一致させなければならない,。 (曲線(xiàn)部の橫斷こヽ うヽ ばヽ いヽ ) 第二十一條 一般自動(dòng)車(chē)道の曲線(xiàn)部は,、左表の區(qū)分による片こヽ うヽ ばヽ いヽ をつけたものでなければならない。この場(chǎng)合において,、片こヽ うヽ ばヽ いヽ の數(shù)値が,、第十三條の規(guī)定による橫斷こヽ うヽ ばヽ いヽ の數(shù)値より小さいこととなるときは、これと等しいものとしなければならない,。 級(jí)別 曲線(xiàn)半徑(メートル) 1級(jí) 450~ 500 500~ 600 600~ 700 700~ 900 900~ 1200 1200~ 1600 1600以上 2級(jí) 300~ 350 350~ 400 400~ 450 450~ 550 550~ 700 700~ 1000 1000以上 3級(jí) 200~ 250 250~ 300 300~ 350 350~ 450 450~ 550 550~ 800 800以上 4級(jí) 150~ 200 200~ 220 220~ 250 250~ 300 300~ 400 400~ 600 600以上 5級(jí) 15~ 70 70~ 80 80~ 100 100~ 130 130~ 170 170~ 250 250以上 片こヽ うヽ ばヽ いヽ (パーセント) 8 7 6 5 4 3 2 (曲線(xiàn)部の橫斷こヽ うヽ ばヽ いヽ のすりつけ) 第二十二條 一般自動(dòng)車(chē)道の円曲線(xiàn)部と直線(xiàn)部との橫斷こヽ うヽ ばヽ いヽ のすりつけ高は,、左表の區(qū)分によるもの又はこれより小さいものでなければならない,。 級(jí)別 1級(jí) 2級(jí) 3級(jí) 4級(jí) 5級(jí) 車(chē)道の外側(cè)線(xiàn)10メートルに対するすりつけ高(センチメートル) 5 7 8 9 14 (曲線(xiàn)部の車(chē)線(xiàn)の幅員) 第二十三條 一般自動(dòng)車(chē)道の曲線(xiàn)部の車(chē)線(xiàn)の幅員は、直線(xiàn)部の車(chē)線(xiàn)の幅員に左表の區(qū)分による拡大幅員を加えたものでなければならない,。 設(shè) 計(jì) 車(chē) 両 長(zhǎng) ( メ ー ト ル ) 車(chē)線(xiàn) 曲 線(xiàn) 部 外 側(cè) 線(xiàn) 半 徑 ( メ ー トル ) ~20 20~25 25~30 30~40 40~60 60~100 100~200 200~300 300~500 11以上 1 180 140 120 95 85 55 30 15 10 2 220 170 130 100 90 55 35 15 10 3 ー ー ー ー 100 60 35 15 10 4 ー ー ー ー 110 65 35 15 10 7以上 1 150 120 95 80 65 45 25 15 10 2 180 135 105 85 75 45 25 15 10 3 ー ー ー ー 80 50 25 15 10 4 ー ー ー ー 90 50 30 15 10 4.5以上 1 60 45 40 35 30 20 10 ー ー 2 75 55 40 35 30 20 10 ー ー 3 ー ー ー ー 35 20 10 ー ー 4 ー ー ー ー 35 20 10 ー ー 備考 1 第一車(chē)線(xiàn)とは,、最外側(cè)車(chē)線(xiàn)をいい、以下內(nèi)側(cè)に向い順次に第二車(chē)線(xiàn),、第三車(chē)線(xiàn)及び第四車(chē)線(xiàn)とする,。 2 拡大幅員の単位は、センチメートルとする,。 2 前項(xiàng)の拡大幅員は,、曲線(xiàn)部の內(nèi)側(cè)に加え、その直線(xiàn)部幅員とのすりつけは緩和區(qū)間全長(zhǎng)を基準(zhǔn)にして行うものとする,。 (停止視距) 第二十四條 一般自動(dòng)車(chē)道は,、左表の區(qū)分による停止視距を有しなければならない。但し,、地形上やむを得ない箇所その他特別の事由があると認(rèn)められる箇所における停止視距は,、一級(jí)から四級(jí)までのものにあつてはそれぞれ次位の級(jí)のものの停止視距まで、五級(jí)のものにあつては砂利道の場(chǎng)合に限り四十五メートルの停止視距まで小さくすることができる,。 級(jí)別 1級(jí) 2級(jí) 3級(jí) 4級(jí) 5級(jí) 停止視距(メートル) ほヽ 裝道及び瀝青塗裝道の場(chǎng)合 200 120 90 60 30 砂利道の場(chǎng)合 ― ― ― 180 90 一車(chē)線(xiàn)の場(chǎng)合 ― ― ― ― 65 (建築限界) 第二十五條 一般自動(dòng)車(chē)道の建築限界は、甲図に示すところによらなければならない,。但し,、地形上やむを得ない場(chǎng)合その他特別の事由があると認(rèn)められる場(chǎng)合は、乙図に示すところによることができる,。 (路端の高さ) 第二十六條 一般自動(dòng)車(chē)道の路端の高さは,、一般自動(dòng)車(chē)道に近接する水流及び水面の平水位に六十センチメートルを、最高水位に三十センチメートルを加えたもの又はこれより高いものでなければならない,。 (交さヽ 點(diǎn)) 第二十七條 第三十條に規(guī)定する設(shè)備を設(shè)けて他の道路と平面交さヽ をする場(chǎng)合の一般自動(dòng)車(chē)道の構(gòu)造は,、左の各號(hào)に適合するものでなければならない。 一 交角は,、四十五度又はこれより大であること,。 二 一般自動(dòng)車(chē)道の交さヽ 點(diǎn)から三十メートルまでの區(qū)間は、直線(xiàn)であつて,、且つ,、そのこヽ うヽ ばヽ いヽ は、二?五パーセント又はこれよりゆるやかであること,。 三 交さヽ 點(diǎn)における道路の縁端から七?五メートルの地點(diǎn)において,、一般自動(dòng)車(chē)道にあつては交さヽ 點(diǎn)から百五十メートルまでの他の道路上が、他の道路にあつては交さヽ 點(diǎn)から左表の區(qū)分による距離までの車(chē)道上がそれぞれ見(jiàn)とおせること,。但し,、五級(jí)の一般自動(dòng)車(chē)道と交さヽ する他の道路が町村道,、林道等であつて交通量の少いときは、交さヽ 點(diǎn)における道路の縁端から二?五メートルの地點(diǎn)において,、一般自動(dòng)車(chē)道にあつては交さヽ 點(diǎn)から七十メートルまでの他の道路上が,、他の道路にあつては交さヽ 點(diǎn)から八十メートルまでの車(chē)道上がそれぞれ見(jiàn)とおせること。 級(jí)別 1級(jí) 2級(jí) 3級(jí) 4級(jí) 5級(jí) 見(jiàn)とおし距離(メートル) 250 200 180 150 100 (鉄道又は軌道との交さヽ ) 第二十八條 第三十條に規(guī)定する設(shè)備を設(shè)けて鉄道又は軌道と平面交さヽ をする場(chǎng)合の一般自動(dòng)車(chē)道の構(gòu)造は,、左の各號(hào)に適合するものでなければならない,。 一 交角は、四十五度又はこれより大であること,。 二 一般自動(dòng)車(chē)道の踏切から三十メートルまでの區(qū)間は,、直線(xiàn)であつて、且つ,、そのこヽ うヽ ばヽ いヽ は,、二?五パーセント又はこれよりゆるやかであること。 三 一級(jí)から四級(jí)までのものにあつては,、鉄道又は軌道の最縁端軌條から十五メートルの車(chē)道上において踏切の中心から左表の區(qū)分による距離までの線(xiàn)路上が見(jiàn)とおせること,。 鉄道又は軌道の車(chē)両の最高速度(キロメートル/時(shí)) 50~70 70~80 80~90 90~100 見(jiàn)とおし距離(メートル) 210 270 320 360 四 五級(jí)のものにあつては、鉄道又は軌道の最縁端軌條から四?五メートルの車(chē)道上において,、踏切の中心から左表の區(qū)分による距離までの線(xiàn)路上が見(jiàn)とおせること,。 鉄道又は軌道の車(chē)両の最高速度(キロメートル/時(shí)) 50~70 70~80 80~90 90~100 見(jiàn)とおし距離 (メートル) 160 200 230 260 五 踏切は、その路面がほヽ 裝したものであり,、且つ,、幅員その他の構(gòu)造は、踏切に接する一般自動(dòng)車(chē)道の構(gòu)造と同じものであること,。 (駐車(chē)場(chǎng)又は停留所) 第二十九條 駐車(chē)場(chǎng)又は停留所は,、予想される駐車(chē)両數(shù)又は停留車(chē)両數(shù)の自動(dòng)車(chē)を収容することができる面積を有し、且つ,、自動(dòng)車(chē)が円滑に出入することができるものでなければならない,。 (踏切設(shè)備) 第三十條 法第五十一條第一項(xiàng)但書(shū)の省令で定める設(shè)備とは、鉄道又は軌道と交さヽ する場(chǎng)合にあつては踏切しヽ やヽ 斷機(jī),、踏切警報(bào)機(jī)又はこれに類(lèi)する保安設(shè)備をいい,、他の道路と交さヽ する場(chǎng)合にあつては信號(hào)機(jī)、信號(hào)燈又はこれに類(lèi)する保安設(shè)備をいう,。 (排水設(shè)備) 第三十一條 一般自動(dòng)車(chē)道は,、地形、気象狀況等をしヽ んヽ しヽ やヽ くヽ して定めた構(gòu)造の側(cè)溝橫斷排水管その他の排水設(shè)備を設(shè)けたものでなければならない,。 (防護(hù)設(shè)備) 第三十二條 一般自動(dòng)車(chē)道は,、斷がヽ いヽ その他自動(dòng)車(chē)の走行上危険な箇所に、危険の防止に必要な構(gòu)造の防護(hù)さヽ くヽ その他の防護(hù)設(shè)備を設(shè)けたものでなければならない。 (信號(hào)設(shè)備等) 第三十三條 一般自動(dòng)車(chē)道は,、原則として第二十七條及び第二十八條の平面交さヽ をする場(chǎng)合における踏切及び交さヽ 點(diǎn)並びに前條の防護(hù)設(shè)備を設(shè)ける箇所に,、信號(hào)設(shè)備、照明設(shè)備等を設(shè)けたものでなければならない,。 (通信設(shè)備) 第三十四條 一般自動(dòng)車(chē)道の通信設(shè)備は,、適當(dāng)な距離ごとに設(shè)けられたものであり、且つ,、事務(wù)所,、駐車(chē)場(chǎng)その他必要な箇所と容易に通信ができるものでなければならない。 附 則 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 自動(dòng)車(chē)道構(gòu)造設(shè)備管理規(guī)程(昭和二十三年総理庁、運(yùn)輸省令第三號(hào))は,、廃止する,。 4 この省令施行の際現(xiàn)に存する一般自動(dòng)車(chē)道であつて、その構(gòu)造及び設(shè)備が舊自動(dòng)車(chē)道構(gòu)造設(shè)備管理規(guī)程の規(guī)定に適合するものについては,、當(dāng)分の間,、この省令の規(guī)定による構(gòu)造及び設(shè)備についての技術(shù)上の規(guī)準(zhǔn)に適合するものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢露巳者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第一八號(hào)) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。