共通構(gòu)造部型式指定規(guī)則 平成二十八年國土交通省令第十五號 共通構(gòu)造部型式指定規(guī)則 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第七十五條の四第一項,、第七十五條の五第二項及び第七十六條の規(guī)定に基づき、並びに同法第七十五條の二の規(guī)定を?qū)g施するため、共通構(gòu)造部型式指定規(guī)則を次のように定める,。 (この省令の適用) 第一條 道路運送車両法(以下「法」という,。)第七十五條の二第一項の規(guī)定による共通構(gòu)造部の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続その他指定に関する実施細目は,、この省令の定めるところによる,。 (指定の申請) 第二條 指定の申請は、特定共通構(gòu)造部を製作することを業(yè)とする者又はその者から特定共通構(gòu)造部を購入する契約を締結(jié)している者であって當(dāng)該特定共通構(gòu)造部を販売することを業(yè)とするもの(外國において本邦に輸出される特定共通構(gòu)造部を製作することを業(yè)とする者又はその者から當(dāng)該特定共通構(gòu)造部を購入する契約を締結(jié)している者であって當(dāng)該特定共通構(gòu)造部を本邦に輸出することを業(yè)とするものを含む,。以下「製作者等」という,。)が、製作又は販売(以下「製作等」という,。)をする特定共通構(gòu)造部について行うものとする。 第三條 指定を申請する者(以下「申請者」という,。)は,、國土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第一號様式)を,、獨立行政法人自動車技術(shù)総合機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という,。)に対し、その寫しを提出し,、かつ,、申請に係る特定共通構(gòu)造部を機構(gòu)に提示しなければならない。 一 特定共通構(gòu)造部の名稱及び型式 二 車臺の名稱及び型式 三 車體の名稱及び型式 四 申請者の氏名又は名稱及び住所 五 主たる製作工場の名稱及び所在地 2 前項の申請書及びその寫しには,、次に掲げる書面(申請書の寫しにあっては,、第四號、第六號及び第七號を除く,。)を添付しなければならない,。 一 申請に係る特定共通構(gòu)造部の構(gòu)造、裝置及び性能を記載した書面 二 申請に係る特定共通構(gòu)造部の外観図 三 道路運送車両の保安基準(zhǔn)(昭和二十六年運輸省令第六十七號)の規(guī)定(申請に係る特定共通構(gòu)造部が対象となる部分に限る,。)に適合することを証する書面(法第七十五條の三第一項の指定を受けた裝置については,、當(dāng)該指定を受けたことを証する書面) 四 品質(zhì)管理に係る業(yè)務(wù)組織及び品質(zhì)管理の実施要領(lǐng)を記載した書面(申請者が國際標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)第九〇〇一號の規(guī)格により登録されている場合(申請に係る特定共通構(gòu)造部に関し、前項第五號の主たる製作工場について登録されている場合に限る,。)にあっては,、登録されていることを証する書面) 五 製作者等が申請に係る特定共通構(gòu)造部に法第七十五條の四第一項に規(guī)定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面 六 前條の購入契約を締結(jié)している者にあっては,、當(dāng)該契約書の寫し 七 次の各號に掲げる処分を受け,、かつ、當(dāng)該処分を受けた日以後初めて指定の申請をする者にあっては,、指定の申請に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面 イ 法第七十五條第七項第三號の規(guī)定に該當(dāng)したことによる同條第一項の規(guī)定により指定を受けた自動車の型式についての指定の取消し ロ 自動車型式指定規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第八十五號)第四條の二第一號の規(guī)定に該當(dāng)したことによる指定自動車の型式についての指定の効力の停止 ハ 法第七十五條の二第四項第三號の規(guī)定に該當(dāng)したことによる指定を受けた特定共通構(gòu)造部(以下「指定特定共通構(gòu)造部」という,。)の型式についての指定の取消し ニ 第十一條第一號の規(guī)定に該當(dāng)したことによる指定特定共通構(gòu)造部の型式についての指定の効力の停止 ホ 法第七十五條の三第五項第三號の規(guī)定に該當(dāng)したことによる同條第一項の規(guī)定により指定を受けた特定裝置の型式についての指定の取消し ヘ 裝置型式指定規(guī)則(平成十年運輸省令第六十六號)第十一條の規(guī)定による指定特定裝置の型式についての指定の効力の停止 3 國土交通大臣又は機構(gòu)は、前二項に規(guī)定するもののほか,、申請者に対し,、指定に関し必要があると認めるときは,、必要な書面の提出を求めることができる。 第四條 前條第一項及び第二項の規(guī)定にかかわらず,、指定特定共通構(gòu)造部の製作者等(以下「指定製作者等」という,。)は、當(dāng)該指定特定共通構(gòu)造部の型式と重要でない部分のみが異なる型式(以下「同一と認められる型式」という,。)について指定を申請する場合には,、國土交通大臣に対し第二號様式による申請書及び當(dāng)該指定特定共通構(gòu)造部の型式と異なる部分に関する資料を、機構(gòu)に対しそれらの寫しを提出することをもって,、同條第一項に規(guī)定する申請書及びその寫しの提出並びに申請に係る特定共通構(gòu)造部の機構(gòu)への提示並びに同條第二項に規(guī)定する書面(同項第七號に掲げる書面を除く,。)の添付に代えることができる。 2 機構(gòu)は,、指定製作者等に対し,、前項の規(guī)定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、當(dāng)該申請に係る特定共通構(gòu)造部の提示を求めることができる,。 第五條 法第七十五條の二第三項に規(guī)定する判定の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 第三條第一項の規(guī)定により機構(gòu)に提示された特定共通構(gòu)造部又は前條第一項の申請に係る特定共通構(gòu)造部の構(gòu)造,、裝置及び性能が,、法第四十條各號に掲げる事項ごと及び法第四十一條各號に掲げる裝置ごとに保安基準(zhǔn)(申請に係る特定共通構(gòu)造部が対象となる部分に限る。)に適合すること,。 二 第三條第一項の規(guī)定により機構(gòu)に提示された特定共通構(gòu)造部又は前條第一項の申請に係る特定共通構(gòu)造部と同じ構(gòu)造,、裝置及び性能を有する特定共通構(gòu)造部が均一に製作されるよう品質(zhì)管理が行われていること。 三 法第六十三條の三第一項に規(guī)定する改善措置の屆出に関する重大な不正行為を行った自動車製作者等(法第五十七條の二に規(guī)定する自動車製作者等をいう,。)が行った指定の申請のうち,、當(dāng)該改善措置に係る自動車の部品と同種のものが使用されている特定共通構(gòu)造部に係るものにあっては、當(dāng)該改善措置及び當(dāng)該改善措置の屆出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること,。 (特別な表示) 第六條 法第七十五條の四第一項の國土交通省令で定める方式による特別な表示(法第七十五條の二第一項の指定を受けたものであることを示すものに限る,。)は、第三號様式に定める表示とする,。 2 前項の特別な表示は,、特定共通構(gòu)造部に、耐久性のある方法で,、鮮明に表示しなければならない,。 (品質(zhì)管理の記録の保存) 第七條 指定製作者等は、當(dāng)該指定特定共通構(gòu)造部が指定を受けた型式としての構(gòu)造,、裝置及び性能を有するようにしなければならない,。この場合において、指定製作者等は、當(dāng)該指定特定共通構(gòu)造部が均一性を有するようにするために行う検査等の結(jié)果を一年間保存しなければならない,。 (屆出等) 第八條 次の表の第一欄に掲げる者は,、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる屆出書を,、第四欄に掲げる時期に國土交通大臣に屆け出なければならない,。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 一 指定製作者等 第三條第一項各號又は同條第二項第三號括弧書若しくは第四號の書面の記載事項に変更があった場合 その旨を記載した屆出書 変更後遅滯なく 二 指定製作者等 第三條第二項第一號から第三號まで及び第五號の書面(第三號括弧書の書面を除く。)の記載事項に軽微な変更(當(dāng)該変更に係る特定共通構(gòu)造部の型式が,、同一と認められる型式の範(fàn)囲內(nèi)にあり,、かつ、當(dāng)該特定共通構(gòu)造部が,、道路運送車両の保安基準(zhǔn)に適合することが明白であるものをいう,。)があった場合 その旨を記載した屆出書 変更後遅滯なく 三 指定を受けた者 當(dāng)該型式の特定共通構(gòu)造部の製作者等でなくなった場合 その旨を記載した屆出書(第四號様式) 當(dāng)該型式の特定共通構(gòu)造部の製作者等でなくなった日から三十日以內(nèi) 2 前項第一號の場合において、第三條第一項第四號の「申請者」は「指定製作者」と読み替える,。 3 國土交通大臣は,、第一項第三號の屆出があったときは、その指定を取り消すことができる,。この場合において、取消しの日までに製作等が行われた特定共通構(gòu)造部については取消しの効力は及ばないものとする,。 (共通構(gòu)造部型式指定通知書等の交付) 第九條 國土交通大臣は,、次の表の上欄に該當(dāng)するときは、申請者に対し,、それぞれ下欄の書面を交付するものとする,。 一 指定(第四條第一項の規(guī)定による申請に係るものを除く。)を行ったとき,。 共通構(gòu)造部型式指定通知書 二 指定(第四條第一項の規(guī)定による申請に係るものに限る,。)を行ったとき。 既指定共通構(gòu)造部型式指定通知書 三 法第七十五條の二第四項又は第五項による指定の取消しを行ったとき,。 共通構(gòu)造部型式指定取消通知書 (意見の徴?。?第十條 國土交通大臣は、法第七十五條の二第四項の規(guī)定による指定の取消しをしようとするときは,、経済産業(yè)大臣の意見を徴するものとする,。 (指定の効力の停止) 第十一條 國土交通大臣は、次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認めるときは,、期間を定めて指定特定共通構(gòu)造部の型式についての指定の効力を停止することができる,。この場合において、國土交通大臣は,、停止の日までに製作された指定特定共通構(gòu)造部について停止の効力の及ぶ範(fàn)囲を限定することができる,。 一 申請者が第十五條の規(guī)定に違反したとき。 二 裝置型式指定規(guī)則第十一條の規(guī)定により指定特定共通構(gòu)造部の指定特定裝置の型式についての指定の効力が停止されたとき。 (指定番號等の告示) 第十二條 國土交通大臣は,、指定(第四條第一項の規(guī)定による申請に係るものを除く,。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、指定の番號,、特定共通構(gòu)造部の名稱及び型式並びにその製作者等の氏名又は名稱及び住所について告示するものとする,。 2 國土交通大臣は、第八條第一項第一號の変更が,、第三條第一項第一號及び第四號に掲げる事項に係るものであるときは,、その旨を告示するものとする。この場合において,、第三條第一項第四號の「申請者」は「指定製作者等」と読み替える,。 (審査結(jié)果の通知) 第十三條 法第七十五條の五第二項の規(guī)定による特定共通構(gòu)造部の構(gòu)造、裝置及び性能が保安基準(zhǔn)に適合するかどうかの審査の結(jié)果の通知は,、次に掲げる事項を記載した審査結(jié)果通知書により行うものとする,。 一 特定共通構(gòu)造部の名稱及び型式 二 申請者の氏名又は名稱 三 審査結(jié)果 (立入検査をする職員の身分を示す証票) 第十四條 法第七十五條の六第二項の証票は、第五號様式による,。 (申請書等の記載事項の制限) 第十五條 この省令の規(guī)定により申請書その他の書面を國土交通大臣又は機構(gòu)に提出しようとする者は,、當(dāng)該申請書その他の書面には、國土交通大臣が定めるところにより適切に実施した試験の結(jié)果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず,、虛偽の記載をしてはならない,。 附 則 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四昃旁乱涣諊两煌ㄊ×畹诹奶枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍甓戮湃諊两煌ㄊ×畹谄咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年二月九日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆露諊两煌ㄊ×畹谝灰惶枺?この省令は公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅乱晃迦諊两煌ㄊ×畹谌颂枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 第一號様式(共通構(gòu)造部型式指定申請書)(第三條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(既指定共通構(gòu)造部型式指定申請書)(第四條関係) [別畫面で表示] 第三號様式(特別な表示)(第六條関係) 第四號様式(指定特定共通構(gòu)造部製作等廃止屆)(第八條関係) [別畫面で表示] 第五號様式(証票)(第十四條関係) [別畫面で表示]