放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査,、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針,、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 平成十年建設(shè)省令第十二號 放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査,、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針,、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 環(huán)境影響評価法(平成九年法律第八十一號)第四條第三項(同條第四項及び同法第二十九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第五條第一項,、第六條第一項,、第十一條第一項及び第十二條第一項の規(guī)定に基づき,、放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査,、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める,。 (法第三條の二第一項の主務(wù)省令で定める事項) 第一條 環(huán)境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六號,。以下「令」という。)別表第一の二の項のレの第二欄に掲げる要件に該當(dāng)する第一種事業(yè)(以下「第一種放水路事業(yè)」という,。)に係る環(huán)境影響評価法(以下「法」という,。)第三條の二第一項の主務(wù)省令で定める事項は、第一種放水路事業(yè)が実施されるべき區(qū)域の位置(第一種放水路事業(yè)であって,、河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第八條に規(guī)定する河川工事として行うものについては,、河川法施行令(昭和四十年政令第十四號)第十條の三第二號イの施行の場所をいう。第三條第一項において同じ,。)及び第一種放水路事業(yè)の規(guī)模(土地の形狀を変更する面積をいう,。以下同じ。)とする,。 (計畫段階配慮事項に係る検討) 第二條 第一種放水路事業(yè)に係る法第三條の二第三項の規(guī)定による計畫段階配慮事項の選定並びに當(dāng)該計畫段階配慮事項に係る調(diào)査,、予測及び評価の手法に関する指針については、次條から第十條までに定めるところによる,。 (位置等に関する複數(shù)案の設(shè)定) 第三條 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、第一種放水路事業(yè)に係る計畫段階配慮事項についての検討に當(dāng)たっては、第一種放水路事業(yè)が実施されるべき區(qū)域の位置又は第一種放水路事業(yè)の規(guī)模に関する複數(shù)の案(以下「位置等に関する複數(shù)案」という,。)を適切に設(shè)定するものとし,、當(dāng)該複數(shù)の案を設(shè)定しない場合は、その理由を明らかにするものとする,。 2 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、前項の規(guī)定による位置等に関する複數(shù)案の設(shè)定に當(dāng)たっては、第一種放水路事業(yè)に代わる事業(yè)の実施により當(dāng)該放水路と同等の治水上の機(jī)能その他の機(jī)能が確保される場合その他第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的であると認(rèn)められる場合には,、當(dāng)該案を含めるよう努めるものとする,。 (計畫段階配慮事項の検討に係る事業(yè)特性及び地域特性の把握) 第四條 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、第一種放水路事業(yè)に係る計畫段階配慮事項についての検討を行うに當(dāng)たっては,、當(dāng)該検討を行うに必要と認(rèn)める範(fàn)囲內(nèi)で,、當(dāng)該検討に影響を及ぼす第一種放水路事業(yè)の內(nèi)容(以下この條から第十條までにおいて「事業(yè)特性」という。)並びに第一種放水路事業(yè)の実施が想定される?yún)^(qū)域(以下「第一種放水路事業(yè)実施想定區(qū)域」という,。)及びその周囲の自然的社會的狀況(以下この條から第十條までにおいて「地域特性」という,。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない,。 一 事業(yè)特性に関する情報 イ 第一種放水路事業(yè)実施想定區(qū)域の位置 ロ 第一種放水路事業(yè)の規(guī)模 ハ その他の第一種放水路事業(yè)に関する事項 二 地域特性に関する情報 イ 自然的狀況 (1) 水に係る環(huán)境(水質(zhì)及び地下水の水位に限る,。)の狀況(環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第十六條第一項の規(guī)定により定められた環(huán)境上の條件についての基準(zhǔn)(以下「環(huán)境基準(zhǔn)」という。)の確保の狀況を含む,。) (2) 土壌及び地盤の狀況(環(huán)境基準(zhǔn)の確保の狀況を含む,。第二十條第一項第二號イ(3)において同じ,。) (3) 地形及び地質(zhì)の狀況 (4) 動植物の生息又は生育、植生及び生態(tài)系の狀況 (5) 景観及び人と自然との觸れ合いの活動の狀況 ロ 社會的狀況 (1) 人口及び産業(yè)の狀況 (2) 土地利用の狀況 (3) 河川,、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の狀況 (4) 交通の狀況 (5) 學(xué)校,、病院その他の環(huán)境の保全についての配慮が特に必要な施設(shè)の配置の狀況及び住宅の配置の概況 (6) 下水道の整備の狀況 (7) 環(huán)境の保全を目的として法令、條例又は法第五十三條の行政指導(dǎo)等(以下「法令等」という,。)により指定された地域その他の対象及び當(dāng)該対象に係る規(guī)制の內(nèi)容その他の狀況 (8) その他の事項 2 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、前項第二號に掲げる情報の把握に當(dāng)たっては、次に掲げる事項に留意するものとする,。 一 入手可能な最新の文獻(xiàn)その他の資料により把握すること,。この場合において、當(dāng)該資料の出典を明らかにできるよう整理すること,。 二 當(dāng)該情報に係る過去の狀況の推移及び將來の狀況を把握すること,。 (計畫段階配慮事項の選定) 第五條 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、第一種放水路事業(yè)に係る計畫段階配慮事項を選定するに當(dāng)たっては,、第一種放水路事業(yè)に伴う環(huán)境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という,。)が當(dāng)該影響要因により重大な影響を受けるおそれがある環(huán)境の構(gòu)成要素(以下「環(huán)境要素」という。)に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科學(xué)的に検討した上で選定しなければならない,。 2 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、前項の規(guī)定による選定に當(dāng)たっては,、事業(yè)特性に応じて,、第一種放水路事業(yè)に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び當(dāng)該土地又は工作物において行われることが予定される事業(yè)活動その他の人の活動であって第一種放水路事業(yè)の目的に含まれるものに関する影響要因を、土地の形狀の変更,、工作物の設(shè)置その他の環(huán)境影響の態(tài)様を踏まえて適切に區(qū)分し,、當(dāng)該區(qū)分された影響要因ごとに検討するものとする。 3 前項の規(guī)定による検討は,、次に掲げる環(huán)境要素を,、法令等による規(guī)制又は目標(biāo)の有無及び環(huán)境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に區(qū)分し、當(dāng)該區(qū)分された環(huán)境要素ごとに行うものとする,。 一 環(huán)境の自然的構(gòu)成要素の良好な狀態(tài)の保持を旨として調(diào)査,、予測及び評価されるべき環(huán)境要素(第二十一條第四項第四號及び第五號に掲げるものを除く。以下同じ,。) イ 水象,、水質(zhì)、水底の底質(zhì)その他の水に係る環(huán)境(以下「水環(huán)境」という,。) (1) 水質(zhì)(地下水の水質(zhì)を除く,。第二十一條第四項第一號ロ(1)及び別表第一において同じ。) (2) 地下水の水質(zhì)及び水位 (3)?。ǎ保┘挨樱ǎ玻─藪鳏菠毪猡韦韦郅?、水環(huán)境に係る環(huán)境要素 ロ 土壌に係る環(huán)境その他の環(huán)境(イに掲げるものを除く,。) (1) 地形及び地質(zhì) (2) 地盤 (3) その他の環(huán)境要素 二 生物の多様性の確保及び自然環(huán)境の體系的保全を旨として調(diào)査、予測及び評価されるべき環(huán)境要素(第二十一條第四項第四號及び第五號に掲げるものを除く,。以下同じ,。) イ 動物 ロ 植物 ハ 生態(tài)系 三 人と自然との豊かな觸れ合いの確保を旨として調(diào)査、予測及び評価されるべき環(huán)境要素(第二十一條第四項第四號及び第五號に掲げるものを除く,。以下同じ,。) イ 景観 ロ 人と自然との觸れ合いの活動の場 4 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、第一項の規(guī)定による選定に當(dāng)たっては,、前條の規(guī)定により把握した事業(yè)特性及び地域特性に関する情報を踏まえ,、必要に応じ専門家その他の環(huán)境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)の助言を受けて選定するものとする,。 5 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、前項の規(guī)定により専門家等の助言を受けた場合には、當(dāng)該助言の內(nèi)容及び當(dāng)該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない,。また,、當(dāng)該専門家等の所屬機(jī)関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする,。 6 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、第一項の規(guī)定による選定を行ったときは、選定の結(jié)果を一覧できるよう整理するとともに,、同項の規(guī)定により選定した事項(以下「選定事項」という,。)について選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。 (計畫段階配慮事項の検討に係る調(diào)査,、予測及び評価の手法) 第六條 第一種放水路事業(yè)に係る計畫段階配慮事項の検討に係る調(diào)査,、予測及び評価の手法は、第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者が,、次に掲げる事項を踏まえ,、位置等に関する複數(shù)案及び選定事項ごとに、次條から第十條までに定めるところにより選定するものとする,。 一 前條第三項第一號に掲げる環(huán)境要素に係る選定事項については,、汚染物質(zhì)の濃度その他の指標(biāo)により測られる環(huán)境要素の汚染又は環(huán)境要素の狀況の変化(當(dāng)該環(huán)境要素に係る物質(zhì)の量的な変化を含む。第二十二條第一項第一號において同じ,。)の程度及び広がりに関し,、これらが人の健康、生活環(huán)境又は自然環(huán)境に及ぼす環(huán)境影響を把握できること,。 二 前條第三項第二號イ及びロに掲げる環(huán)境要素に係る選定事項については,、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調(diào)査を通じて抽出される學(xué)術(shù)上又は希少性の観點から重要な種の分布狀況,、生息狀況又は生育狀況及び學(xué)術(shù)上又は希少性の観點から重要な群落の分布狀況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布狀況について調(diào)査し,、これらに対する環(huán)境影響の程度を把握できること,。 三 前條第三項第二號ハに掲げる環(huán)境要素に係る選定事項については、次に掲げるような,、生態(tài)系の保全上重要であって,、まとまって存在する自然環(huán)境に対する影響の程度を把握できること。 イ 自然林,、濕原,、藻場、干潟,、さんご群集及び自然海岸等であって人為的な改変をほとんど受けていないものその他改変により回復(fù)することが困難である脆ぜい 弱な自然環(huán)境 ロ 里地及び里山(二次林,、人工林、農(nóng)地,、ため池,、草原等を含む。)並びに氾濫原に所在する濕地帯及び河畔林等の河岸に所在する自然環(huán)境であって,、減少又は劣化しつつあるもの ハ 水源涵かん 養(yǎng)林,、防風(fēng)林、水質(zhì)浄化機(jī)能を有する干潟及び土砂の崩壊を防止する機(jī)能を有する緑地等の地域において重要な機(jī)能を有する自然環(huán)境 ニ 都市において現(xiàn)に存する樹林地その他の緑地(斜面林,、社寺林,、屋敷林等を含む。)及び水辺地等であって地域を特徴付ける重要な自然環(huán)境 四 前條第三項第三號イに掲げる環(huán)境要素に係る選定事項については,、景観に関し,、眺望の狀況及び景観資源の分布狀況を調(diào)査し、これらに対する環(huán)境影響の程度を把握できること,。 五 前條第三項第三號ロに掲げる環(huán)境要素に係る選定事項については、人と自然との觸れ合いの活動に関し,、野外レクリエーションを通じた人と自然との觸れ合いの活動及び日常的な人と自然との觸れ合いの活動が一般的に行われる施設(shè)又は場及びその利用の狀況を調(diào)査し,、これらに対する環(huán)境影響の程度を把握できること。 (計畫段階配慮事項の検討に係る調(diào)査の手法) 第七條 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、第一種放水路事業(yè)に係る計畫段階配慮事項の検討に係る調(diào)査の手法を選定するに當(dāng)たっては,、次の各號に掲げる調(diào)査の手法に関する事項について、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものを,、選定事項について適切に予測及び評価を行うために必要な範(fàn)囲內(nèi)で,、當(dāng)該選定事項の特性、事業(yè)特性及び地域特性を勘案し,、當(dāng)該選定事項に係る予測及び評価において必要とされる水準(zhǔn)が確保されるよう選定しなければならない,。 一 調(diào)査すべき情報 選定事項に係る環(huán)境要素の狀況に関する情報又は水質(zhì)、地形その他の自然的狀況若しくは人口,、産業(yè),、土地利用その他の社會的狀況に関する情報 二 調(diào)査の基本的な手法 國又は第一種放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響を受ける範(fàn)囲であると想定される地域を管轄する地方公共団體(以下この條から第十四條までにおいて「関係する地方公共団體」という,。)が有する文獻(xiàn)その他の資料を収集し、その結(jié)果を整理し,、及び解析する手法,。ただし、重大な環(huán)境影響を把握する上で必要と認(rèn)められるときは,、専門家等からの科學(xué)的知見を聴取し,、なお必要な情報が得られないときは、現(xiàn)地調(diào)査及び踏査その他の方法により調(diào)査すべき情報を収集し,、その結(jié)果を整理し,、及び解析する手法 三 調(diào)査の対象とする地域 第一種放水路事業(yè)の実施により選定事項に関する環(huán)境要素に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると想定される地域又は土地の形狀が変更されると想定される?yún)^(qū)域及びその周辺の區(qū)域その他の調(diào)査に適切な範(fàn)囲であると認(rèn)められる地域 2 前項第二號に規(guī)定する調(diào)査の基本的な手法のうち、情報の収集,、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環(huán)境要素に係る選定事項に係るものについては,、當(dāng)該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調(diào)査の手法を選定するものとする,。 3 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、第一項の規(guī)定により現(xiàn)地調(diào)査及び踏査等を行う場合は、調(diào)査の実施に伴う環(huán)境への影響を回避し,、又は低減するため,、できる限り環(huán)境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。 4 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、第一項の規(guī)定により調(diào)査の手法を選定するに當(dāng)たっては,、調(diào)査により得られる情報が記載されていた文獻(xiàn)名その他の當(dāng)該情報の出自等を明らかにできるようにしなければならない。この場合において,、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については,、必要に応じ、公開に當(dāng)たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護(hù)のために必要な配慮を行うものとする,。 (計畫段階配慮事項の検討に係る予測の手法) 第八條 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、第一種放水路事業(yè)に係る計畫段階配慮事項の検討に係る予測の手法を選定するに當(dāng)たっては、次の各號に掲げる予測の手法に関する事項について,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものを,、知見及び既存資料の充実の程度に応じ、當(dāng)該選定事項の特性,、事業(yè)特性及び地域特性を勘案し,、當(dāng)該選定事項に係る評価において必要とされる水準(zhǔn)が確保されるよう、位置等に関する複數(shù)案及び選定事項ごとに選定しなければならない,。 一 予測の基本的な手法 環(huán)境の狀況の変化を,、事例の引用又は解析その他の手法により、可能な限り定量的に把握する手法 二 予測の対象とする地域(第三項において「予測地域」という。) 調(diào)査の対象とする地域のうちから適切に選定された地域 2 前項第一號に規(guī)定する予測の基本的な手法については,、定量的な把握が困難な場合にあっては,、定性的に把握する手法を選定するものとする。 3 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、第一項の規(guī)定により予測の手法を選定するに當(dāng)たっては,、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範(fàn)囲、予測地域の設(shè)定の根拠,、予測の前提となる條件その他の予測に関する事項について,、選定事項の特性、事業(yè)特性及び地域特性に照らし,、それぞれその內(nèi)容及び妥當(dāng)性を予測の結(jié)果との関係と併せて明らかにできるようにしなければならない,。 4 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、第一項の規(guī)定により予測の手法を選定するに當(dāng)たっては,、第一種放水路事業(yè)において新規(guī)の手法を用いる場合その他の環(huán)境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において,、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環(huán)境影響の程度を勘案して必要と認(rèn)めるときは、當(dāng)該不確実性の內(nèi)容を明らかにできるようにしなければならない,。 (計畫段階配慮事項の検討に係る評価の手法) 第九條 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、第一種放水路事業(yè)に係る計畫段階配慮事項の検討に係る評価の手法を選定するに當(dāng)たっては、計畫段階配慮事項の検討に係る調(diào)査及び予測の結(jié)果を踏まえるとともに,、次に掲げる事項に留意しなければならない,。 一 第三條第一項の規(guī)定により位置等に関する複數(shù)案が設(shè)定されている場合は、當(dāng)該設(shè)定されている案ごとの選定事項について環(huán)境影響の程度を整理し,、及び比較する手法であること,。 二 位置等に関する複數(shù)案が設(shè)定されていない場合は、第一種放水路事業(yè)の実施により選定事項に係る環(huán)境要素に及ぶおそれがある影響が,、第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者により実行可能な範(fàn)囲內(nèi)でできる限り回避され,、又は低減されているかどうかを評価する手法であること。 三 國又は関係する地方公共団體が実施する環(huán)境の保全に関する施策によって,、選定事項に係る環(huán)境要素に関して基準(zhǔn)又は目標(biāo)が示されている場合には,、當(dāng)該基準(zhǔn)又は目標(biāo)に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、當(dāng)該基準(zhǔn)又は目標(biāo)と調(diào)査及び予測の結(jié)果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること,。 四 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者以外の者が行う環(huán)境の保全のための措置の効果を見込む場合には,、當(dāng)該措置の內(nèi)容を明らかにできるようにすること,。 (計畫段階配慮事項の検討に係る手法選定に當(dāng)たっての留意事項) 第十條 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、第一種放水路事業(yè)に係る計畫段階配慮事項の検討に係る調(diào)査、予測及び評価の手法(以下この條において「手法」という,。)を選定するに當(dāng)たっては,、第四條の規(guī)定により把握した事業(yè)特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。 2 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、前項の規(guī)定により専門家等の助言を受けた場合には,、當(dāng)該助言の內(nèi)容及び當(dāng)該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また,、當(dāng)該専門家等の所屬機(jī)関の種別についても明らかにするよう努めるものとする,。 3 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、第一種放水路事業(yè)に係る計畫段階配慮事項の検討に係る調(diào)査,、予測及び評価の結(jié)果,、位置等に関する複數(shù)案のそれぞれの案の間において選定事項に係る環(huán)境要素に及ぶおそれのある影響に著しい差異がない場合その他必要と認(rèn)められる場合には、必要に応じ計畫段階配慮事項及びその手法の選定を追加的に行うものとする,。 4 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない,。 (計畫段階環(huán)境配慮書に係る意見の聴取に関する指針) 第十一條 第一種放水路事業(yè)に係る法第三條の七第二項の規(guī)定による計畫段階配慮事項についての検討に當(dāng)たって関係する行政機(jī)関及び一般の環(huán)境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針については,、次條から第十四條までに定めるところによる。 第十二條 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、第一種放水路事業(yè)に係る配慮書の案又は配慮書について,、関係する地方公共団體の長及び一般の環(huán)境の保全の見地からの意見を求めるように努めることとし、當(dāng)該意見を求めない場合は,、その理由を明らかにしなければならない,。 第十三條 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、配慮書の案又は配慮書について一般の意見を求めるときは,、當(dāng)該配慮書の案又は配慮書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し,、適切な期間を定めて縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表するものとする,。 一 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 第一種放水路事業(yè)の名稱、種類及び規(guī)模 三 第一種放水路事業(yè)実施想定區(qū)域の位置 四 配慮書の案又は配慮書の縦覧及び公表の方法及び期間 五 配慮書の案又は配慮書について環(huán)境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨 六 前號の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項 2 前項の規(guī)定による公告は,、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする,。 一 官報への掲載 二 関係する地方公共団體の協(xié)力を得て行う當(dāng)該地方公共団體の公報又は広報紙への掲載 三 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載 3 第一項の規(guī)定により配慮書の案又は配慮書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから,、できる限り縦覧する者の參集の便を考慮して定めるものとする,。 一 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者の事務(wù)所 二 関係する地方公共団體の協(xié)力が得られた場合にあっては、當(dāng)該地方公共団體の庁舎その他の當(dāng)該地方公共団體の施設(shè) 三 前二號に掲げるもののほか,、第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者が利用できる適切な施設(shè) 4 第一項の規(guī)定による配慮書の案又は配慮書の公表は,、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者のウェブサイトへの掲載 二 関係する地方公共団體の協(xié)力を得て行う當(dāng)該地方公共団體のウェブサイトへの掲載 三 前二號に掲げるもののほか,、適切な方法 5 配慮書の案又は配慮書について環(huán)境の保全の見地からの意見を有する者は,、第一項の第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者が定める期間內(nèi)に,、第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により,、これを述べることができる,。 一 意見書を提出しようとする者の屬性その他の必要な事項 二 意見書の提出の対象である配慮書の案又は配慮書の名稱 三 配慮書の案又は配慮書についての環(huán)境の保全の見地からの意見 第十四條 第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、配慮書の案又は配慮書について関係する地方公共団體の長の意見を求めるときは,、その旨を記載した書面に,、當(dāng)該配慮書の案又は配慮書を添えて、関係する地方公共団體の長に送付するものとする,。 2 関係する地方公共団體の長は,、前項の規(guī)定による書面の送付を受けたときは、同項の第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者が定める期間內(nèi)に,、第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者に対し,、配慮書の案又は配慮書について環(huán)境の保全の見地からの意見を書面の提出その他の方法により述べるものとする。 3 配慮書について前項の書面の提出があったときは,、第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、速やかに國土交通大臣に當(dāng)該書面を送付するものとする。 (第二種事業(yè)の屆出) 第十五條 令別表第一の二の項のレの第三欄に掲げる要件に該當(dāng)する第二種事業(yè)(次條において「第二種放水路事業(yè)」という,。)に係る法第四條第一項の規(guī)定による屆出は,、別記様式による屆出書により行うものとする。 (第二種事業(yè)の判定の基準(zhǔn)) 第十六條 第二種放水路事業(yè)に係る法第四條第三項(同條第四項及び法第二十九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による判定については,、當(dāng)該第二種放水路事業(yè)が次に掲げる要件のいずれかに該當(dāng)するときは、環(huán)境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認(rèn)めるものとする,。 一 環(huán)境に及ぼす影響が大きい技術(shù),、工法その他の事業(yè)の內(nèi)容により、同種の一般的な事業(yè)と比べて環(huán)境影響の程度が著しいものとなるおそれが大きいこと,。 二 地域の自然的社會的狀況に関する入手可能な知見により,、當(dāng)該第二種放水路事業(yè)が実施されるべき區(qū)域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環(huán)境要素に係る環(huán)境影響を受けやすいと認(rèn)められる対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判斷され,、かつ,、當(dāng)該第二種放水路事業(yè)の內(nèi)容が當(dāng)該対象の特性に応じて特に配慮すべき環(huán)境要素に係る相當(dāng)程度の環(huán)境影響を及ぼすおそれがあること。 イ 閉鎖性の高い水域その他の汚染物質(zhì)が滯留しやすい水域 ロ 學(xué)校,、病院,、住居が集合している地域、水道原水の取水地點その他の人の健康の保護(hù)又は生活環(huán)境の保全についての配慮が特に必要な施設(shè)又は地域 ハ 人為的な改変をほとんど受けていない自然環(huán)境,、野生生物の重要な生息地若しくは生育地又は第六條第三號イからニまでに掲げる重要な環(huán)境要素が存在する地域 三 當(dāng)該第二種放水路事業(yè)が実施されるべき區(qū)域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環(huán)境要素に係る環(huán)境の保全を目的として法令等により指定された対象が存在し,、かつ、當(dāng)該第二種放水路事業(yè)の內(nèi)容が當(dāng)該環(huán)境要素に係る相當(dāng)程度の環(huán)境影響を及ぼすおそれがあること,。 イ 水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)第四條の二第一項に規(guī)定する指定水域 ロ 湖沼水質(zhì)保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一號)第三條第一項の規(guī)定により指定された指定湖沼 ハ 瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十號)第二條第一項に規(guī)定する瀬戸內(nèi)海 ニ 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號)第五條第一項の規(guī)定により指定された國立公園,、同條第二項の規(guī)定により指定された國定公園又は同法第七十二條の規(guī)定により指定された都道府県立自然公園の區(qū)域 ホ 自然環(huán)境保全法(昭和四十七年法律第八十五號)第十四條第一項の規(guī)定により指定された原生自然環(huán)境保全地域、同法第二十二條第一項の規(guī)定により指定された自然環(huán)境保全地域又は同法第四十五條第一項の規(guī)定により指定された都道府県自然環(huán)境保全地域 ヘ 世界の文化遺産及び自然遺産の保護(hù)に関する條約第十一條2の世界遺産一覧表に記載された自然遺産の區(qū)域 ト 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一號)第三條第一項の規(guī)定により指定された近郊緑地保全區(qū)域 チ 近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三號)第五條第一項の規(guī)定により指定された近郊緑地保全區(qū)域 リ 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二號)第五條の規(guī)定により指定された緑地保全地域又は同法第十二條第一項の規(guī)定により指定された特別緑地保全地區(qū)の區(qū)域 ヌ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號)第三十六條第一項の規(guī)定により指定された生息地等保護(hù)區(qū)の區(qū)域 ル 鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號)第二十八條第一項の規(guī)定により設(shè)定された鳥獣保護(hù)區(qū)の區(qū)域 ヲ 特に水鳥の生息地として國際的に重要な濕地に関する條約第二條1の規(guī)定により指定された濕地の區(qū)域 ワ 文化財保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號)第百九條第一項の規(guī)定により指定された名勝(庭園,、公園,、橋梁りよう 及び築堤にあっては、周囲の自然的環(huán)境と一體をなしていると判斷されるものに限る,。)又は天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定されている場合における當(dāng)該種及び標(biāo)本を除く,。) カ 古都における歴史的風(fēng)土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一號)第四條第一項の規(guī)定により指定された歴史的風(fēng)土保存區(qū)域 ヨ 都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第八條第一項第七號の規(guī)定により指定された風(fēng)致地區(qū)の區(qū)域 四 地域の自然的社會的狀況に関する入手可能な知見により、當(dāng)該第二種放水路事業(yè)が実施されるべき區(qū)域又はその周囲に次に掲げる地域が存在すると判斷され,、かつ,、當(dāng)該第二種放水路事業(yè)の內(nèi)容が當(dāng)該地域の特性に応じて特に配慮すべき環(huán)境要素に係る相當(dāng)程度の環(huán)境影響を及ぼすおそれがあること。 イ 水質(zhì)の汚濁(生物化學(xué)的酸素要求量,、化學(xué)的酸素要求量,、全窒素又は全燐りん に関するものに限る。)又は騒音に係る環(huán)境基準(zhǔn)が確保されていない地域 ロ 騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)第十七條第一項に規(guī)定する限度を超えている地域 ハ 振動規(guī)制法(昭和五十一年法律第六十四號)第十六條第一項に規(guī)定する限度を超えている地域 ニ 相當(dāng)範(fàn)囲にわたる地盤の沈下が発生している地域 ホ イからニまでに掲げるもののほか,、一以上の環(huán)境要素に係る環(huán)境が既に著しく悪化し,、又は著しく悪化するおそれがあると認(rèn)められる地域 2 第二種放水路事業(yè)が前項各號のいずれの要件にも該當(dāng)しない場合において、當(dāng)該放水路事業(yè)が他の密接に関連する同種の事業(yè)と一體的に行われ,、かつ,、次のいずれかに該當(dāng)することとなるときは、前項の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該第二種放水路事業(yè)は環(huán)境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認(rèn)めるものとする,。 一 當(dāng)該第二種放水路事業(yè)の規(guī)模及び當(dāng)該同種の事業(yè)の規(guī)模の合計が、令別表第一の二の項のレの第二欄に掲げる要件のうち事業(yè)の規(guī)模に係るものに該當(dāng)することとなるとき,。 二 當(dāng)該第二種放水路事業(yè)及び當(dāng)該同種の事業(yè)が総體として前項第二號から第四號までに掲げる要件のいずれかに該當(dāng)することとなるとき,。 (方法書の作成) 第十七條 令別表第一の二の項のレの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該當(dāng)する対象事業(yè)(以下「対象放水路事業(yè)」という。)に係る事業(yè)者(以下単に「事業(yè)者」という,。)は,、対象放水路事業(yè)に係る方法書に法第五條第一項第二號に規(guī)定する対象事業(yè)の內(nèi)容を記載するに當(dāng)たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 対象放水路事業(yè)の種類 二 対象放水路事業(yè)が実施されるべき區(qū)域(以下「対象放水路事業(yè)実施區(qū)域」という,。)の位置 三 対象放水路事業(yè)の規(guī)模(土地の形狀を変更する面積をいう。以下同じ,。) 四 前三號に掲げるもののほか,、対象放水路事業(yè)の內(nèi)容に関する事項(既に決定されている內(nèi)容に係るものに限る。)であって,、その変更により環(huán)境影響が変化することとなるもの 2 事業(yè)者は,、対象放水路事業(yè)に係る方法書に法第五條第一項第三號に掲げる事項を記載するに當(dāng)たっては、入手可能な最新の文獻(xiàn)その他の資料により把握した結(jié)果(當(dāng)該資料の出典を含む,。)を第二十條第一項第二號に掲げる事項の區(qū)分に応じて記載しなければならない,。 3 事業(yè)者は,、対象放水路事業(yè)に係る方法書に第一項第二號に掲げる事項及び前項の規(guī)定により把握した結(jié)果を記載するに當(dāng)たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない,。 4 事業(yè)者は,、対象放水路事業(yè)に係る方法書に法第五條第一項第七號に掲げる事項を記載するに當(dāng)たっては、當(dāng)該環(huán)境影響評価の項目並びに調(diào)査,、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない,。この場合において、當(dāng)該環(huán)境影響評価の項目並びに調(diào)査,、予測及び評価の手法の選定に當(dāng)たって,、専門家等の助言を受けた場合には、當(dāng)該助言の內(nèi)容及び當(dāng)該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない,。また,、當(dāng)該専門家等の所屬機(jī)関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする,。 5 事業(yè)者は,、法第五條第二項の規(guī)定により二以上の対象事業(yè)について併せて方法書を作成した場合にあっては、対象放水路事業(yè)に係る方法書において,、その旨を明らかにしなければならない,。 (環(huán)境影響を受ける範(fàn)囲と認(rèn)められる地域) 第十八條 対象放水路事業(yè)に係る法第六條第一項に規(guī)定する環(huán)境影響を受ける範(fàn)囲であると認(rèn)められる地域は、対象放水路事業(yè)実施區(qū)域及び既に入手している情報によって一以上の環(huán)境要素に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域とする,。 (環(huán)境影響評価の項目等の選定に関する指針) 第十九條 対象放水路事業(yè)に係る法第十一條第四項の規(guī)定による環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査,、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次條から第二十七條までに定めるところによる,。 (環(huán)境影響評価項目等の選定に係る事業(yè)特性及び地域特性の把握) 第二十條 事業(yè)者は,、対象放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目並びに調(diào)査、予測及び評価の手法を選定するに當(dāng)たっては,、計畫段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で,、當(dāng)該選定を行うに必要と認(rèn)める範(fàn)囲內(nèi)で、當(dāng)該選定に影響を及ぼす対象放水路事業(yè)の內(nèi)容(以下この條,、次條第二項及び第三項,、同條第五項において読み替えて準(zhǔn)用する第五條第四項、第二十三條,、第二十四條,、第二十五條第一項、同條第二項において読み替えて準(zhǔn)用する第八條第三項,、第二十七條並びに第三十二條において「事業(yè)特性」という,。)並びに対象放水路事業(yè)実施區(qū)域及びその周囲の自然的社會的狀況(以下この條、次條において読み替えて準(zhǔn)用する第五條第四項,、第二十四條,、第二十五條第一項,、同條第二項において読み替えて準(zhǔn)用する第八條第三項、第二十七條及び第三十二條において「地域特性」という,。)に関し,、次に掲げる情報を把握しなければならない。 一 事業(yè)特性に関する情報 イ 対象放水路事業(yè)実施區(qū)域の位置 ロ 対象放水路事業(yè)の規(guī)模 ハ 対象放水路事業(yè)に係る延長及び川幅 ニ 対象放水路事業(yè)に係る分流の計畫 ホ 対象放水路事業(yè)の工事計畫の概要 ヘ その他の対象放水路事業(yè)に関する事項 二 地域特性に関する情報 イ 自然的狀況 (1) 気象,、大気質(zhì)、騒音,、振動その他の大気に係る環(huán)境(次條第四項第一號イ及び別表第一において「大気環(huán)境」という,。)の狀況(環(huán)境基準(zhǔn)の確保の狀況を含む。) (2) 水環(huán)境の狀況(環(huán)境基準(zhǔn)の確保の狀況を含む,。) (3) 土壌及び地盤の狀況(環(huán)境基準(zhǔn)の確保の狀況を含む,。) (4) 地形及び地質(zhì)の狀況 (5) 動植物の生息又は生育、植生及び生態(tài)系の狀況 (6) 景観及び人と自然との觸れ合いの活動の狀況 (7) 一般環(huán)境中の放射性物質(zhì)の狀況 ロ 社會的狀況 (1) 人口及び産業(yè)の狀況 (2) 土地利用の狀況 (3) 河川,、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の狀況 (4) 交通の狀況 (5) 學(xué)校,、病院その他の環(huán)境の保全についての配慮が特に必要な施設(shè)の配置の狀況及び住宅の配置の概況 (6) 下水道の整備の狀況 (7) 環(huán)境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び當(dāng)該対象に係る規(guī)制の內(nèi)容その他の狀況 (8) その他の事項 2 事業(yè)者は、前項第一號に掲げる情報の把握に當(dāng)たっては,、當(dāng)該対象放水路事業(yè)の內(nèi)容の具體化の過程における環(huán)境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその內(nèi)容を把握するよう留意するものとする,。 3 事業(yè)者は、第一項第二號に掲げる情報の把握に當(dāng)たっては,、次に掲げる事項に留意するものとする,。 一 入手可能な最新の文獻(xiàn)その他の資料により把握すること。この場合において,、當(dāng)該資料の出典を明らかにできるよう整理すること,。 二 必要に応じ、対象放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響を受ける範(fàn)囲であると認(rèn)められる地域を管轄する地方公共団體(以下「関係する地方公共団體」という,。)又は専門家等からその知見を聴取し,、又は現(xiàn)地の狀況を確認(rèn)するよう努めること。 三 當(dāng)該情報に係る過去の狀況の推移及び將來の狀況を把握すること,。 (環(huán)境影響評価の項目の選定) 第二十一條 事業(yè)者は,、対象放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目を選定するに當(dāng)たっては、別表第一に掲げる一般的な事業(yè)の內(nèi)容(同表備考第二號イからホまでに掲げる特性を有する放水路事業(yè)の當(dāng)該特性をいう,。以下同じ,。)によって行われる対象放水路事業(yè)に伴う影響要因について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環(huán)境要素に係る項目(以下「參考項目」という。)を勘案して選定しなければならない,。ただし,、次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)められる場合は、この限りでない,。 一 參考項目に関する環(huán)境影響がないこと又は環(huán)境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合 二 対象放水路事業(yè)実施區(qū)域又はその周囲に,、參考項目に関する環(huán)境影響を受ける地域その他の対象が相當(dāng)期間存在しないことが明らかである場合 2 事業(yè)者は,、前項本文の規(guī)定による選定に當(dāng)たっては、一般的な事業(yè)の內(nèi)容と事業(yè)特性との相違を把握するものとする,。 3 事業(yè)者は,、第一項本文の規(guī)定による選定に當(dāng)たっては、対象放水路事業(yè)に伴う環(huán)境要因が當(dāng)該影響要因により影響を受けるおそれがある環(huán)境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科學(xué)的に検討しなければならない,。この場合において,、事業(yè)者は、事業(yè)特性に応じて,、次に掲げる影響要因を,、物質(zhì)の排出、土地の形狀の変更,、工作物の設(shè)置その他の環(huán)境影響の態(tài)様を踏まえて適切に區(qū)分し,、當(dāng)該區(qū)分された影響要因ごとに検討するものとする。 一 対象放水路事業(yè)に係る工事の実施(対象放水路事業(yè)の一部として行う対象放水路事業(yè)実施區(qū)域にある工作物の撤去又は廃棄を含む,。) 二 対象放水路事業(yè)に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び當(dāng)該土地又は工作物において行われることが予定される事業(yè)活動その他の人の活動であって対象放水路事業(yè)の目的に含まれるもの(別表第一において「土地又は工作物の存在及び併用」という,。) 三 対象放水路事業(yè)の目的として設(shè)置される工作物の撤去又は廃棄が予定されている場合にあっては、當(dāng)該撤去又は廃棄 4 前項の規(guī)定による検討は,、次に掲げる環(huán)境要素を,、法令等による規(guī)制又は目標(biāo)の有無及び環(huán)境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に區(qū)分し、當(dāng)該區(qū)分された環(huán)境要素ごとに行うものとする,。 一 環(huán)境の自然的構(gòu)成要素の良好な狀態(tài)の保持を旨として調(diào)査,、予測及び評価されるべき環(huán)境要素 イ 大気環(huán)境 (1) 大気質(zhì) (2) 騒音(周波數(shù)が二十ヘルツから百ヘルツまでの音によるものを含む。以下同じ,。)及び超低周波音(周波數(shù)が二十ヘルツ以下の音をいう,。) (3) 振動 (4) 悪臭 (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか,、大気環(huán)境に係る環(huán)境要素 ロ 水環(huán)境 (1) 水質(zhì) (2) 水底の底質(zhì) (3) 地下水の水質(zhì)及び水位 (4)?。ǎ保─椋ǎ常─蓼扦藪鳏菠毪猡韦韦郅⑺h(huán)境に係る環(huán)境要素 ハ 土壌に係る環(huán)境その他の環(huán)境(イ及びロに掲げるものを除く,。別表第一において同じ,。) (1) 地形及び地質(zhì) (2) 地盤 (3) 土壌 (4) その他の環(huán)境要素 二 生物の多様性の確保及び自然環(huán)境の體系的保全を旨として調(diào)査、予測及び評価されるべき環(huán)境要素 イ 動物 ロ 植物 ハ 生態(tài)系 三 人と自然との豊かな觸れ合いの確保を旨として調(diào)査,、予測及び評価されるべき環(huán)境要素 イ 景観 ロ 人と自然との觸れ合いの活動の場 四 環(huán)境への負(fù)荷の量の程度により予測及び評価されるべき環(huán)境要素(次號に掲げるものを除く,。別表第一において同じ。) イ 廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう,。次條第一項第六號及び別表第一において同じ,。) ロ 溫室効果ガス等(排出又は使用が地球環(huán)境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。次條第一項第六號において同じ。) 五 一般環(huán)境中の放射性物質(zhì)について調(diào)査,、予測及び評価されるべき環(huán)境要素 イ 放射線の量 5 第五條第四項から第六項までの規(guī)定は,、第一項本文の規(guī)定による選定について準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第四項から第六項までの規(guī)定中「第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「事業(yè)者」と,、同條第四項及び第六項中「第一項」とあるのは「第二十一條第一項本文」と、同條第四項中「前條」とあるのは「第二十條」と,、同條第五項中「前項」とあるのは「第二十一條第五項において読み替えて準(zhǔn)用する前項」と,、同條第六項中「同項」とあるのは「同項本文」と、「事項(以下「選定事項」という,。)について」とあるのは「項目(以下この條,、次條、第二十四條第一項,、同條第二項において読み替えて準(zhǔn)用する第七條第二項,、第二十五條第一項,、同條第二項において読み替えて準(zhǔn)用する第八條第三項,、第二十六條、第二十九條及び第三十二條において「選定項目」という,。)として」と読み替えるものとする,。 6 事業(yè)者は、環(huán)境影響評価の手法を選定し,、又は環(huán)境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては,、必要に応じ第一項本文の規(guī)定により選定項目の見直しを行わなければならない。 (環(huán)境影響評価の項目に係る調(diào)査,、予測及び評価の手法) 第二十二條 対象放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の調(diào)査,、予測及び評価の手法は、事業(yè)者が,、次に掲げる事項を踏まえ,、選定項目ごとに次條から第二十七條までに定めるところにより選定するものとする。 一 前條第四項第一號に掲げる環(huán)境要素に係る選定項目については,、汚染物質(zhì)の濃度その他の指標(biāo)により測られる環(huán)境要素の汚染又は環(huán)境要素の狀況の変化の程度及び広がりに関し,、これらが人の健康、生活環(huán)境又は自然環(huán)境に及ぼす環(huán)境影響を把握できること,。 二 前條第四項第二號イ及びロに掲げる環(huán)境要素に係る選定項目については,、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調(diào)査を通じて抽出される學(xué)術(shù)上又は希少性の観點から重要な種の分布狀況,、生息狀況又は生育狀況及び學(xué)術(shù)上又は希少性の観點から重要な群落の分布狀況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布狀況について調(diào)査し,、これらに対する環(huán)境影響の程度を把握できること。 三 前條第四項第二號ハに掲げる環(huán)境要素に係る選定項目については、地域を特徴づける生態(tài)系に関し,、前號の調(diào)査結(jié)果その他の調(diào)査結(jié)果により概括的に把握される生態(tài)系の特性に応じて,、上位性(生態(tài)系の上位に位置する性質(zhì)をいう。別表第二において同じ,。),、典型性(地域の生態(tài)系の特徴を典型的に現(xiàn)す性質(zhì)をいう。別表第二において同じ,。)及び特殊性(特殊な環(huán)境であることを示す指標(biāo)となる性質(zhì)をいう,。別表第二において同じ。)の視點から注目される動植物の種又は生物群集を複數(shù)抽出し,、これらの生態(tài),、他の動植物との関係又は生息環(huán)境若しくは生育環(huán)境を調(diào)査し、これらに対する環(huán)境影響その他の生態(tài)系への環(huán)境影響の程度を適切に把握できること,。 四 前條第四項第三號イに掲げる環(huán)境要素に係る選定項目については,、景観に関し、眺望の狀況及び景観資源の分布狀況を調(diào)査し,、これらに対する環(huán)境影響の程度を把握できること,。 五 前條第四項第三號ロに掲げる環(huán)境要素に係る選定項目については、人と自然との觸れ合いの活動に関し,、野外レクリエーションを通じた人と自然との觸れ合いの活動及び日常的な人と自然との觸れ合いの活動が一般的に行われる施設(shè)又は場及びその利用の狀況を調(diào)査し,、これらに対する環(huán)境影響の程度を把握できること。 六 前條第四項第四號に掲げる環(huán)境要素に係る選定項目については,、廃棄物等に関してはその発生量,、最終処分量その他の環(huán)境への負(fù)荷の量の程度を、溫室効果ガス等に関してはその発生量その他の環(huán)境への負(fù)荷の量の程度を把握できること,。 七 前條第四項第五號に掲げる環(huán)境要素に係る選定項目については,、放射線の量の変化を把握できること。 2 事業(yè)者は,、前項の規(guī)定により調(diào)査,、予測及び評価の手法を選定するに當(dāng)たっては、計畫段階配慮事項の検討において収集及び整理した情報並びにその結(jié)果を最大限に活用するものとする,。 (參考手法) 第二十三條 事業(yè)者は,、対象放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の調(diào)査及び予測の手法(參考項目に係るものに限る。)を選定するに當(dāng)たっては,、各參考項目ごとに別表第二に掲げる?yún)⒖激趣胜胝{(diào)査及び予測の手法(以下この條及び別表第二において「參考手法」という,。)を勘案しつつ、最新の科學(xué)的知見を反映するよう努めるとともに,、最適な手法を選定しなければならない,。 2 事業(yè)者は、前項の規(guī)定による選定に當(dāng)たっては、一般的な事業(yè)の內(nèi)容と事業(yè)特性との相違を把握するものとする,。 3 事業(yè)者は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)められる場合は、必要に応じ參考手法より簡略化された調(diào)査又は予測の手法を選定することができる,。 一 當(dāng)該參考項目に関する環(huán)境影響の程度が小さいことが明らかであること,。 二 対象放水路事業(yè)実施區(qū)域又はその周囲に、當(dāng)該參考項目に関する環(huán)境影響を受ける地域その他の対象が相當(dāng)期間存在しないことが想定されること,。 三 類似の事例により當(dāng)該參考項目に関する環(huán)境影響の程度が明らかであること,。 四 當(dāng)該參考項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、參考手法より簡易な方法で収集できることが明らかであること,。 4 事業(yè)者は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)められる場合は、必要に応じ參考手法より詳細(xì)な調(diào)査又は予測の手法を選定するものとする,。 一 事業(yè)特性により,、當(dāng)該參考項目に関する環(huán)境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。 二 対象放水路事業(yè)実施區(qū)域又はその周囲に,、次に掲げる地域その他の対象が存在し,、かつ、事業(yè)特性が次のイ,、ロ又はハに規(guī)定する?yún)⒖柬椖郡碎vする環(huán)境要素に係る相當(dāng)程度の環(huán)境影響を及ぼすおそれがあるものであること,。 イ 當(dāng)該參考項目に関する環(huán)境要素に係る環(huán)境影響を受けやすい地域その他の対象 ロ 當(dāng)該參考項目に関する環(huán)境要素に係る環(huán)境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象 ハ 當(dāng)該參考項目に関する環(huán)境要素に係る環(huán)境が既に著しく悪化し,、又は著しく悪化するおそれがある地域 (環(huán)境影響評価の項目に係る調(diào)査の手法) 第二十四條 事業(yè)者は,、対象放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の調(diào)査の手法を選定するに當(dāng)たっては、前條に定めるところによるほか,、次の各號に掲げる調(diào)査の手法に関する事項について,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範(fàn)囲內(nèi)で,、當(dāng)該選定項目の特性,、事業(yè)特性及び地域特性を勘案し、並びに地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを踏まえ,、當(dāng)該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準(zhǔn)が確保されるよう選定しなければならない,。 一 調(diào)査すべき情報 選定項目に係る環(huán)境要素の狀況に関する情報又は気象、水象その他の自然的狀況若しくは人口,、産業(yè),、土地利用、水域利用その他の社會的狀況に関する情報 二 調(diào)査の基本的な手法 國又は関係する地方公共団體が有する文獻(xiàn)その他の資料の入手,、専門家等からの科學(xué)的知見の聴取,、現(xiàn)地調(diào)査その他の方法により調(diào)査すべき情報を収集し、その結(jié)果を整理し、及び解析する手法 三 調(diào)査の対象とする地域(次項において読み替えて準(zhǔn)用する第七條第四項,、次條及び別表第二において「調(diào)査地域」という,。) 対象放水路事業(yè)の実施により選定項目に関する環(huán)境要素に係る環(huán)境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形狀が変更される?yún)^(qū)域及びその周辺の區(qū)域その他の調(diào)査に適切な範(fàn)囲であると認(rèn)められる地域 四 調(diào)査に當(dāng)たり一定の地點に関する情報を重點的に収集することとする場合における當(dāng)該地點(別表第二において「調(diào)査地點」という。) 調(diào)査すべき情報の內(nèi)容及び特に環(huán)境影響を受けるおそれがある対象の狀況を踏まえ,、地域を代表する地點その他の調(diào)査に適切かつ効果的であると認(rèn)められる地點 五 調(diào)査に係る期間,、時期又は時間帯(別表第二において「調(diào)査期間等」という,。) 調(diào)査すべき情報の內(nèi)容を踏まえ,、調(diào)査に適切かつ効果的であると認(rèn)められる期間、時期又は時間帯 2 第七條第二項から第四項までの規(guī)定は,、前項の対象放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の調(diào)査の手法について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第二項中「前項第二號」とあるのは「第二十四條第一項第二號」と,、「選定事項」とあるのは「選定項目」と,、同條第三項及び第四項中「第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「事業(yè)者」と、「第一項」とあるのは「第二十四條第一項」と,、同條第三項中「現(xiàn)地調(diào)査及び踏査等を行う場合」とあるのは「調(diào)査の手法を選定するに當(dāng)たって」と,、同條第四項中「文獻(xiàn)名その他の當(dāng)該情報の出自等」とあるのは「文獻(xiàn)名、當(dāng)該情報を得るために行われた調(diào)査の前提條件,、調(diào)査地域の設(shè)定の根拠,、調(diào)査の日時その他の當(dāng)該情報の出自及びその妥當(dāng)性」と読み替えるものとする。 3 第一項第五號に規(guī)定する調(diào)査に係る期間のうち,、季節(jié)による変動を把握する必要がある調(diào)査の対象に係るものについては,、これを適切に把握できるよう調(diào)査に係る期間を選定するものとし、年間を通じた調(diào)査に係るものについては,、必要に応じ調(diào)査すべき情報に大きな変化がないことが想定される時期に調(diào)査を開始するように調(diào)査に係る期間を選定するものとする,。 4 事業(yè)者は、第一項の規(guī)定により調(diào)査の手法を選定するに當(dāng)たっては,、長期間の観測結(jié)果が存在しており,、かつ、現(xiàn)地調(diào)査を行う場合にあっては,、當(dāng)該観測結(jié)果と現(xiàn)地調(diào)査により得られた結(jié)果とを比較できるようにしなければならない,。 (環(huán)境影響評価の項目に係る予測の手法) 第二十五條 事業(yè)者は、対象放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の予測の手法を選定するに當(dāng)たっては,、第二十三條に定めるところによるほか,、次の各號に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものを,、當(dāng)該選定項目の特性,、事業(yè)特性及び地域特性を勘案し,、當(dāng)該選定項目に係る評価において必要とされる水準(zhǔn)が確保されるよう選定しなければならない。 一 予測の基本的な手法 環(huán)境の狀況の変化又は環(huán)境への負(fù)荷の量を,、理論に基づく計算,、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により,、定量的に把握する手法 二 予測の対象とする地域(次項において読み替えて準(zhǔn)用する第八條第三項及び別表第二において「予測地域」という,。) 調(diào)査地域のうちから適切に選定された地域 三 予測に當(dāng)たり一定の地點に関する環(huán)境の狀況の変化を重點的に把握することとする場合における當(dāng)該地點(別表第二において「予測地點」という。) 選定項目の特性に応じて保全すべき対象の狀況を踏まえ,、地域を代表する地點,、特に環(huán)境影響を受けるおそれがある地點、保全すべき対象への環(huán)境影響を的確に把握できる地點その他の予測に適切かつ効果的な地點 四 予測の対象とする時期,、期間又は時間?。▌e表第二において「予測対象時期等」という。) 供用開始後定常狀態(tài)になる時期及び環(huán)境影響が最大になる時期(最大になる時期を設(shè)定することができる場合に限る,。),、工事の実施による環(huán)境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間又は時間帯 2 第八條第二項から第四項までの規(guī)定は,、前項の対象放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の予測の手法について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第二項中「前項第一號」とあるのは「第二十五條第一項第一號」と,、同條第三項及び第四項中「第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「事業(yè)者」と,、「第一項」とあるのは「第二十五條第一項」と、同條第三項中「予測の前提となる條件その他の」とあるのは「予測の前提となる條件,、予測で用いた原単位及び係數(shù)その他の」と,、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、同條第四項中「第一種放水路事業(yè)に」とあるのは「対象放水路事業(yè)に」と,、「しなければならない」とあるのは「しなければならない,。この場合において,、予測の不確実性の程度については,、必要に応じ予測の前提條件を変化させて得られるそれぞれの予測の結(jié)果のばらつきの程度により把握するものとする」と読み替えるものとする。 3 第一項第四號に規(guī)定する予測の対象とする時期については,、工事が完了した後の土地若しくは工作物の供用開始後定常狀態(tài)に至るまでに長期間を要する場合,、予測の前提條件が予測の対象となる期間內(nèi)で大きく変化する場合又は対象放水路事業(yè)に係る工事が完了する前の土地若しくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、必要に応じ同號に規(guī)定する時期での予測に加え中間的な時期での予測を行うものとする,。 4 事業(yè)者は,、第一項の規(guī)定により予測の手法を選定するに當(dāng)たっては、対象放水路事業(yè)以外の事業(yè)活動その他の地域の環(huán)境を変化させる要因によりもたらされる當(dāng)該地域の將來の環(huán)境の狀況(將來の環(huán)境の狀況の推定が困難な場合及び現(xiàn)在の環(huán)境の狀況を勘案することがより適切な場合にあっては,、現(xiàn)在の環(huán)境の狀況)を明らかにできるよう整理し,、これを勘案して予測が行われるようにしなければならない,。この場合において、將來の環(huán)境の狀況は,、関係する地方公共団體が有する情報を収集して推定するとともに,、將來の環(huán)境の狀況の推定に當(dāng)たって、國又は関係する地方公共団體が実施する環(huán)境の保全に関する施策の効果を見込むときは,、當(dāng)該施策の內(nèi)容を明らかにできるよう整理するものとする,。 (環(huán)境影響評価の項目に係る評価の手法) 第二十六條 事業(yè)者は、対象放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の評価の手法を選定するに當(dāng)たっては,、次に掲げる事項に留意しなければならない,。 一 調(diào)査及び予測の結(jié)果並びに第二十九條第一項の規(guī)定による検討を行った場合においてはその結(jié)果を踏まえ、対象放水路事業(yè)の実施により當(dāng)該選定項目に係る環(huán)境要素に及ぶおそれがある影響が,、事業(yè)者により実行可能な範(fàn)囲內(nèi)でできる限り回避され,、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環(huán)境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること,。 二 前號に掲げる手法は,、評価の根拠及び評価に関する検討の経緯を明らかにできるようにするものであること。 三 國又は関係する地方公共団體が実施する環(huán)境の保全に関する施策によって,、選定項目に係る環(huán)境要素に関して基準(zhǔn)又は目標(biāo)が示されている場合には,、當(dāng)該基準(zhǔn)又は目標(biāo)と調(diào)査及び予測の結(jié)果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。 四 前號に掲げる手法は,、次に掲げるものであること,。 イ 當(dāng)該基準(zhǔn)又は目標(biāo)に照らすこととする考え方を明らかにできるようにするもの。 ロ 工事の実施に當(dāng)たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環(huán)境要素であって,、當(dāng)該環(huán)境要素に係る環(huán)境基準(zhǔn)が定められているものについては,、當(dāng)該環(huán)境基準(zhǔn)と調(diào)査及び予測の結(jié)果との間に整合が図られているかどうかを検討するもの。 五 事業(yè)者以外の者が行う環(huán)境の保全のための措置の効果を見込む場合には,、當(dāng)該措置の內(nèi)容を明らかにできるようにすること,。 (環(huán)境影響評価の項目に係る手法選定に當(dāng)たっての留意事項) 第二十七條 事業(yè)者は、対象放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の調(diào)査,、予測及び評価の手法(以下この條において「手法」という,。)を選定するに當(dāng)たっては、第二十條の規(guī)定により把握した事業(yè)特性及び地域特性に関する情報を踏まえ,、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする,。 2 事業(yè)者は、前項の規(guī)定により専門家等の助言を受けた場合には,、當(dāng)該助言の內(nèi)容及び當(dāng)該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない,。また、當(dāng)該専門家等の所屬機(jī)関の種別についても,、明らかにするよう努めるものとする,。 3 事業(yè)者は,、環(huán)境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない,。 4 事業(yè)者は,、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない,。 (環(huán)境保全措置に関する指針) 第二十八條 対象放水路事業(yè)に係る法第十二條第二項に規(guī)定する環(huán)境の保全のための措置に関する指針については,、次條から第三十二條までに定めるところによる。 (環(huán)境保全措置の検討) 第二十九條 事業(yè)者は,、環(huán)境影響がないと判斷される場合及び環(huán)境影響の程度が極めて小さいと判斷される場合以外の場合にあっては,、事業(yè)者により実行可能な範(fàn)囲內(nèi)で選定項目に係る環(huán)境影響をできる限り回避し、又は低減すること,、必要に応じ損なわれる環(huán)境の有する価値を代償すること及び當(dāng)該環(huán)境影響に係る環(huán)境要素に関して國又は関係する地方公共団體が実施する環(huán)境の保全に関する施策によって示されている基準(zhǔn)又は目標(biāo)の達(dá)成に努めることを目的として環(huán)境の保全のための措置(以下「環(huán)境保全措置」という,。)を検討しなければならない。 2 事業(yè)者は,、前項の規(guī)定による検討に當(dāng)たっては,、環(huán)境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し,、その結(jié)果を踏まえ,、必要に応じ、損なわれる環(huán)境の有する価値を代償するための措置(以下「代償措置」という,。)を検討しなければならない,。 (検討結(jié)果の検証) 第三十條 事業(yè)者は、前條第一項の規(guī)定による検討を行ったときは,、環(huán)境保全措置についての複數(shù)の案の比較検討,、実行可能なより良い技術(shù)が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業(yè)者により実行可能な範(fàn)囲內(nèi)で対象放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響ができる限り回避され,、又は低減されているかどうかを検証しなければならない,。 (検討結(jié)果の整理) 第三十一條 事業(yè)者は、第二十九條第一項の規(guī)定による検討を行ったときは,、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない,。 一 環(huán)境保全措置の実施主體、方法その他の環(huán)境保全措置の実施の內(nèi)容 二 環(huán)境保全措置の効果及び當(dāng)該環(huán)境保全措置を講じた後の環(huán)境の狀況の変化並びに必要に応じ當(dāng)該環(huán)境保全措置の効果の不確実性の程度 三 環(huán)境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環(huán)境への影響 四 代償措置にあっては,、環(huán)境影響を回避し,、又は低減させることが困難である理由 五 代償措置にあっては、損なわれる環(huán)境及び環(huán)境保全措置により創(chuàng)出される環(huán)境に関し,、それぞれの位置並びに損なわれ又は創(chuàng)出される當(dāng)該環(huán)境に係る環(huán)境要素の種類及び內(nèi)容 六 代償措置にあっては、當(dāng)該代償措置の効果の根拠及び実施が可能であると判斷した根拠 2 事業(yè)者は,、第二十九條第一項の規(guī)定による検討を段階的に行ったときは,、それぞれの検討の段階における環(huán)境保全措置について,、具體的な內(nèi)容を明らかにできるよう整理しなければならない。 3 事業(yè)者は,、位置等に関する複數(shù)案のそれぞれの案ごとの選定事項についての環(huán)境影響の比較を行ったときは,、當(dāng)該位置等に関する複數(shù)案から第一種放水路事業(yè)に係る位置等を決定する過程でどのように環(huán)境影響が回避され、又は低減されているかについての検討の內(nèi)容を明らかにできるよう整理しなければならない,。 (事後調(diào)査) 第三十二條 事業(yè)者は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)められる場合において、環(huán)境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは,、対象放水路事業(yè)に係る工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環(huán)境の狀況を把握するための調(diào)査(以下「事後調(diào)査」という,。)を行わなければならない。 一 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環(huán)境保全措置を講ずる場合 二 効果に係る知見が不十分な環(huán)境保全措置を講ずる場合 三 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環(huán)境保全措置の內(nèi)容をより詳細(xì)なものにする必要があると認(rèn)められる場合 四 代償措置について,、効果の不確実性の程度及び知見の充実の程度を勘案して事後調(diào)査が必要であると認(rèn)められる場合 2 事業(yè)者は,、事後調(diào)査の項目及び手法の選定に當(dāng)たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない,。 一 事後調(diào)査の必要性,、事業(yè)特性及び地域特性に応じ適切な項目を選定すること。 二 事後調(diào)査を行う項目の特性,、事業(yè)特性及び地域特性に応じ適切な手法を選定するとともに,、事後調(diào)査の結(jié)果と環(huán)境影響評価の結(jié)果との比較検討が可能となるようにすること。 三 事後調(diào)査の実施に伴う環(huán)境への影響を回避し,、又は低減するため,、できる限り環(huán)境への影響が小さい手法を選定すること。 四 必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科學(xué)的な根拠に基づき選定すること,。 3 事業(yè)者は,、事後調(diào)査の項目及び手法の選定に當(dāng)たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めなければならない,。 一 事後調(diào)査を行うこととした理由 二 事後調(diào)査の項目及び手法 三 事後調(diào)査の結(jié)果により環(huán)境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針 四 事後調(diào)査の結(jié)果の公表の方法 五 関係する地方公共団體その他の事業(yè)者以外の者(以下この號において「関係地方公共団體等」という,。)が把握する環(huán)境の狀況に関する情報を活用しようとする場合における當(dāng)該関係地方公共団體等との協(xié)力又は當(dāng)該関係地方公共団體等への要請の方法及び內(nèi)容 六 事業(yè)者以外の者が事後調(diào)査の実施主體となる場合にあっては、當(dāng)該実施主體の氏名(法人にあっては,、その名稱)並びに當(dāng)該実施主體との協(xié)力又は當(dāng)該実施主體への要請の方法及び內(nèi)容 七 前各號に掲げるもののほか,、事後調(diào)査の実施に関し必要な事項 4 事業(yè)者は、事後調(diào)査の終了並びに事後調(diào)査の結(jié)果を踏まえた環(huán)境保全措置の実施及び終了の判斷に當(dāng)たっては,、必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科學(xué)的な検討を行うよう留意しなければならない,。 (準(zhǔn)備書の作成) 第三十三條 事業(yè)者は、法第十四條第一項の規(guī)定により対象放水路事業(yè)に係る準(zhǔn)備書に法第五條第一項第二號に規(guī)定する対象事業(yè)の內(nèi)容を記載するに當(dāng)たっては,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 第十七條第一項第一號及び第二號に掲げる事項 二 対象放水路事業(yè)の規(guī)模(新たに放水路の區(qū)域となる部分が生じる場合にあっては、その面積を含む,。) 三 対象放水路事業(yè)に係る延長及び川幅 四 対象放水路事業(yè)に係る分流の計畫 五 対象放水路事業(yè)の工事計畫の概要 六 前各號に掲げるもののほか,、対象放水路事業(yè)の內(nèi)容に関する事項(既に決定されている內(nèi)容に係るものに限る,。)であって、その変更により環(huán)境影響が変化することとなるもの 2 第十七條第二項から第五項までの規(guī)定は,、法第十四條の規(guī)定により事業(yè)者が対象放水路事業(yè)に係る準(zhǔn)備書を作成する場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、第十七條第二項中「その他の資料」とあるのは「その他の資料及び第二十條第三項第二號の規(guī)定による聴取又は確認(rèn)」と,、同條第三項中「前項」とあるのは「第三十三條第二項において準(zhǔn)用する前項」と,、同條第四項中「第五條第一項第七號」とあるのは「第十四條第一項第五號」と、同條第五項中「第五條第二項」とあるのは「第十四條第二項において準(zhǔn)用する法第五條第二項」と読み替えるものとする,。 3 事業(yè)者は,、対象放水路事業(yè)に係る準(zhǔn)備書に法第十四條第一項第七號イに掲げる事項を記載するに當(dāng)たっては、第二十四條第二項において読み替えて準(zhǔn)用する第七條第四項並びに第二十五條第二項において読み替えて準(zhǔn)用する第八條第三項及び第四項において明らかにできるようにしなければならないとされた事項,、第二十四條第四項において比較できるようにしなければならないとされた事項,、第二十五條第四項において明らかにできるよう整理するものとされた事項並びに第二十六條第二號、第四號イ及び第五號において明らかにできるようにすることに留意しなければならないとされた事項の概要を併せて記載しなければならない,。 4 事業(yè)者は,、対象放水路事業(yè)に係る準(zhǔn)備書に法第十四條第一項第七號ロに掲げる事項を記載するに當(dāng)たっては、第二十九條の規(guī)定による検討の狀況,、第三十條の規(guī)定による検証の結(jié)果及び第三十一條において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない,。 5 事業(yè)者は、対象放水路事業(yè)に係る準(zhǔn)備書に法第十四條第一項第七號ハに掲げる事項を記載するに當(dāng)たっては,、第三十二條第三項の規(guī)定により明らかにされた事項を記載しなければならない,。 6 事業(yè)者は、対象放水路事業(yè)に係る準(zhǔn)備書に法第十四條第一項第七號ニに掲げる事項を記載するに當(dāng)たっては,、同號イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるようとりまとめて記載しなければならない,。 (評価書の作成) 第三十四條 前條の規(guī)定は、法第二十一條第二項の規(guī)定により事業(yè)者が対象放水路事業(yè)に係る評価書を作成する場合について準(zhǔn)用する,。 2 事業(yè)者は,、法第二十一條第二項の規(guī)定により対象放水路事業(yè)に係る評価書を作成するに當(dāng)たっては、対象放水路事業(yè)に係る準(zhǔn)備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない,。 (評価書の補(bǔ)正) 第三十五條 事業(yè)者は,、法第二十五條第二項の規(guī)定により対象放水路事業(yè)に係る評価書の補(bǔ)正をするに當(dāng)たっては、補(bǔ)正前の対象放水路事業(yè)に係る評価書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない,。 (報告書作成に関する指針) 第三十六條 対象放水路事業(yè)に係る法第三十八條の二第二項の規(guī)定による報告書の作成に関する指針については,、次條及び第三十八條に定めるところによる。 (報告書の作成時期等) 第三十七條 法第二十七條の公告を行った事業(yè)者は,、対象放水路事業(yè)に係る工事が完了した後,、報告書を作成しなければならない。その際、當(dāng)該事業(yè)者は,、當(dāng)該工事の実施に當(dāng)たって講じた環(huán)境保全措置の効果を確認(rèn)した上で作成するよう努めるものとする,。 2 法第二十七條の公告を行った事業(yè)者は,、必要に応じて,、対象放水路事業(yè)に係る工事の実施中又は土地若しくは工作物の供用開始後において、環(huán)境保全措置の実施の內(nèi)容等又は事後調(diào)査の結(jié)果等を公表するものとする,。 (報告書の記載事項) 第三十八條 法第二十七條の公告を行った事業(yè)者は,、次に掲げる事項を報告書に記載しなければならない。 一 事業(yè)者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地),、対象放水路事業(yè)の名稱、種類及び規(guī)模,、対象放水路事業(yè)が実施された區(qū)域の位置その他の対象放水路事業(yè)に関する基礎(chǔ)的な情報 二 環(huán)境保全措置(第四號に掲げるものを除く,。)の実施の內(nèi)容、効果及びその不確実性の程度 三 事後調(diào)査の項目,、手法及び結(jié)果 四 前號の措置により判明した環(huán)境の狀況に応じて講ずる環(huán)境保全措置の実施の內(nèi)容,、効果及びその不確実性の程度 五 専門家の助言を受けた場合には、當(dāng)該助言の內(nèi)容及び當(dāng)該専門家の専門分野並びに可能な場合には,、當(dāng)該専門家の所屬機(jī)関の種別 六 報告書作成後に環(huán)境保全措置又は事後調(diào)査を行う場合には,、その実施の內(nèi)容等又はその結(jié)果等を公表する旨 2 法第二十七條の公告を行った事業(yè)者は、対象放水路事業(yè)を他の者に引き継いだ場合又は當(dāng)該事業(yè)者と土地若しくは工作物の供用開始後の管理者が異なる場合等において,、當(dāng)該者との協(xié)力又は當(dāng)該者への要請等の方法及び內(nèi)容を,、報告書に記載しなければならない。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年六月一一日建設(shè)省令第二〇號) この省令は,、環(huán)境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する,。 附 則 (平成一五年三月二八日國土交通省令第三九號) 抄 この省令は,、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する,。ただし、次の各號に掲げる改正規(guī)定は,、鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律の施行日(平成十五年四月十六日)から施行する,。 一?二 略 三 第三條中放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針,、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第一條の二第一項第三號ルの改正規(guī)定 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱晃迦諊两煌ㄊ×畹诰啪盘枺〕?(施行期日) 1 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九號)の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露湃諊两煌ㄊ×畹诙枺?この省令は,、文化財保護(hù)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯柸諊两煌ㄊ×畹诙柼枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年九月三十日から施行する。ただし,、附則第二條第三項,、第三條第三項、第四條第二項,、第五條第三項,、第六條第三項、第七條第三項,、第八條第三項,、第九條第三項、第十條第三項,、第十一條第三項,、第十二條第三項、第十三條第三項及び第十四條第三項の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (対象放水路事業(yè)に関する経過措置) 第八條 事業(yè)者が施行日前に方法書公告を行っている対象放水路事業(yè)(放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針,、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第二條第一項に規(guī)定する対象放水路事業(yè)をいう,。次項において同じ。)については,、この省令による改正後の放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査,、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(以下「新放水路事業(yè)選定指針等省令」という,。)第二條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 2 事業(yè)者が施行日前に準(zhǔn)備書公告を行っている対象放水路事業(yè)については,、新放水路事業(yè)選定指針等省令第二條から第十九條第一項までの規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 3 事業(yè)者は,、施行日前においても,、新放水路事業(yè)選定指針等省令第二條から第十八條までの規(guī)定の例による方法書の作成等を行うことができる。この場合において,、當(dāng)該方法書の作成等は,、新放水路事業(yè)選定指針等省令の相當(dāng)する規(guī)定により施行日に行われたものとみなす,。 附 則 (平成二二年四月一日國土交通省令第一五號) この省令は,、自然公園法及び自然環(huán)境保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二五年四月一日國土交通省令第二八號) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年五月二九日國土交通省令第四二號) この省令は,、鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅乱蝗諊两煌ㄊ×畹谒娜枺?この省令は,、放射性物質(zhì)による環(huán)境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。 別表第一 參考項目(第二十一條関係) 環(huán)境要素の區(qū)分 環(huán)境の自然的構(gòu)成要素の良好な狀態(tài)の保持を旨として調(diào)査,、予測及び評価されるべき環(huán)境要素 生物の多様性の確保及び自然環(huán)境の體系的保全を旨として調(diào)査,、予測及び評価されるべき環(huán)境要素 人と自然との豊かな觸れ合いの確保を旨として調(diào)査、予測及び評価されるべき環(huán)境要素 環(huán)境への負(fù)荷の量の程度により予測及び評価されるべき環(huán)境要素 一般環(huán)境中の放射性物質(zhì)について調(diào)査,、予測及び評価されるべき環(huán)境要素 大気環(huán)境 水環(huán)境 土壌に係る環(huán)境その他の環(huán)境 動物 植物 生態(tài)系 景観 人と自然との觸れ合いの活動の場 廃棄物等 放射線の量 大気質(zhì) 騒音 振動 水質(zhì) 地下水の水質(zhì)及び水位 地形及び地質(zhì) 地盤 影響要因の區(qū)分 粉じん等 騒音 振動 土砂による水の濁り 地下水の塩素イオン濃度 地下水の水位 重要な地形及び地質(zhì) 地下水の水位の低下による地盤沈下 重要な種及び注目すべき生息地 重要な種及び群落 地域を特徴づける生態(tài)系 主要な眺望點及び景観資源並びに主要な眺望景観 主要な人と自然との觸れ合いの活動の場 建設(shè)工事に伴う副産物 放射線の量 工事の実施 洪水を分流させる施設(shè)の工事 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※○ 掘削の工事 堤防の工事 土地又は工作物の存在及び供用 放水路の存在及び供用 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 備考 一 ○印は,、各欄に掲げる環(huán)境要素が、影響要因の區(qū)分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す,。ただし,、※が付されているものは、放射性物質(zhì)が相當(dāng)程度拡散?流出するおそれがある場合に適用する,。 二 この表における「影響要因の區(qū)分」は,、次に掲げる特性を有する放水路事業(yè)の內(nèi)容を踏まえて區(qū)分したものである。 イ 土砂等の掘削を行い堰や水門等を設(shè)置する「洪水を分流させる施設(shè)の工事」を行う,。 ロ 土砂等の掘削を行い護(hù)岸を設(shè)置する「掘削の工事」を行う,。 ハ 盛土等を行い堤防を設(shè)置する「堤防の工事」を行う。 ニ 堤防や洪水を分流させる施設(shè)を含む放水路が存在する,。 ホ 當(dāng)該放水路を洪水調(diào)節(jié)の用に供する,。 三 この表において「粉じん等」とは、粉じん,、ばいじん及び自動車の運行又は建設(shè)機(jī)械の稼働に伴い発生する粒子狀物質(zhì)をいう,。 四 この表において「重要な地形及び地質(zhì)」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは,、それぞれ學(xué)術(shù)上又は希少性の観點から重要なものをいう,。 五 この表において「注目すべき生息地」とは、學(xué)術(shù)上若しくは希少性の観點から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう,。 六 この表において「主要な眺望點」とは,、不特定かつ多數(shù)の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。 七 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望點から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう,。 八 この表において「主要な人と自然との觸れ合いの活動の場」とは,、不特定かつ多數(shù)の者が利用している人と自然との觸れ合いの活動の場をいう。 九 この表において「放射線の量」とは,、空間線量率等によって把握されるものをいう,。 別表第二 參考手法(第二十三條関係) 參考項目 參考手法 環(huán)境要素の區(qū)分 影響要因の區(qū)分 調(diào)査の手法 予測の手法 粉じん等 洪水を分流させる施設(shè)の工事、掘削の工事及び堤防の工事 一 調(diào)査すべき情報 気象の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻(xiàn)その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 四 調(diào)査地點 粉じん等の拡散の特性を踏まえて調(diào)査地域における粉じん等に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 粉じん等の拡散の特性を踏まえて調(diào)査地域における粉じん等に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 一 予測の基本的な手法 事例の引用又は解析 二 予測地域 調(diào)査地域のうち,、粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 三 予測地點 粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における粉じん等に係る環(huán)境影響を的確に把握できる地點 四 予測対象時期等 工事による粉じん等に係る環(huán)境影響が最大となる時期 騒音 洪水を分流させる施設(shè)の工事,、掘削の工事及び堤防の工事 一 調(diào)査すべき情報 イ 騒音の狀況 ロ 地表面の狀況 ハ 工事用の資材及び機(jī)械の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿道の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻(xiàn)その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものとする,。)の収集並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 イ 建設(shè)機(jī)械の稼働が予想される対象放水路事業(yè)実施區(qū)域及びその周辺の區(qū)域における騒音の狀況 騒音規(guī)制法第十五條第一項の規(guī)定により定められた特定建設(shè)作業(yè)に伴って発生する騒音の規(guī)制に関する基準(zhǔn)に規(guī)定する騒音の測定の方法 ロ 工事用の資材及び機(jī)械の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿道における騒音の狀況 騒音に係る環(huán)境基準(zhǔn)に規(guī)定する騒音の測定の方法 三 調(diào)査地域 音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 四 調(diào)査地點 音の伝搬の特性を踏まえて調(diào)査地域における騒音に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 音の伝搬の特性を踏まえて調(diào)査地域における騒音に係る環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間,、時期及び時間帯 一 予測の基本的な手法 音の伝搬理論に基づく予測式による計算 二 予測地域 調(diào)査地域のうち,、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 三 予測地點 音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環(huán)境影響を的確に把握できる地點 四 予測対象時期等 工事による騒音に係る環(huán)境影響が最大となる時期 振動 洪水を分流させる施設(shè)の工事、掘削の工事及び堤防の工事 一 調(diào)査すべき情報 イ 工事用の資材及び機(jī)械の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿道における振動の狀況 ロ 地盤の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻(xiàn)その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報(工事用の資材及び機(jī)械の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿道における振動の狀況については,、振動規(guī)制法施行規(guī)則(昭和五十一年総理府令第五十八號)別表第二備考4及び7に規(guī)定する振動の測定の方法を用いられたものとする,。)の収集並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 四 調(diào)査地點 振動の伝搬の特性を踏まえて調(diào)査地域における振動に係る環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 振動の伝搬の特性を踏まえて調(diào)査地域における振動に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間,、時期及び時間帯 一 予測の基本的な手法 イ 建設(shè)機(jī)械の稼働に係る振動については、事例の引用又は解析 ロ 工事用の資材及び機(jī)械の運搬に用いる車両の運行に係る振動については,、振動レベルの八十パーセントレンジの上端値を予測するための式を用いた計算 二 予測地域 調(diào)査地域のうち,、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 三 予測地點 振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環(huán)境影響を的確に把握できる地點 四 予測対象時期等 工事による振動に係る環(huán)境影響が最大となる時期 土砂による水の濁り 放水路の存在及び供用 一 調(diào)査すべき情報 イ 濁度又は浮遊物質(zhì)量及びその調(diào)査時における流量の狀況 ロ 気象の狀況 ハ 放流先の水域の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻(xiàn)その他の資料及び現(xiàn)在調(diào)査による情報(浮遊物質(zhì)量の狀況については、水質(zhì)汚濁に係る環(huán)境基準(zhǔn)に規(guī)定する浮遊物質(zhì)量の測定の方法を用いられたものとする,。)の収集並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 流入元の河川及び流出先の水域の特性並びに土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りに係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域並びに當(dāng)該地域より上流の地域で當(dāng)該地域の土砂による水の濁りの予測及び評価に必要な情報を把握できる地域 四 調(diào)査地點 流入元の河川及び流出先の水域の特性並びに土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調(diào)査地域における土砂による水の濁りに係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 流入元の河川及び流出先の水域の特性並びに土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調(diào)査地域における土砂による水の濁りに係る環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 一 予測の基本的な手法 浮遊物質(zhì)の物質(zhì)の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析 二 予測地域 調(diào)査地域のうち,、流入元の河川及び流出先の水域の特性並びに土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りに係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 三 予測地點 流入元の河川及び流出先の水域の特性並びに土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて予測地域における土砂による水の濁りに係る環(huán)境影響を的確に把握できる地點 四 予測対象時期等 洪水時の放水路の供用によって土砂による水の濁りに係る環(huán)境影響が発生する時期 地下水の塩素イオン濃度 放水路の存在及び供用 一 調(diào)査すべき情報 イ 地下水の塩素イオン濃度の狀況 ロ 地下水の水位の狀況 ハ 地質(zhì)の狀況 ニ 地下水の利用の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻(xiàn)その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 地質(zhì)の特性を踏まえて地下水の塩素イオン濃度に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 四 調(diào)査地點 地質(zhì)の特性を踏まえて調(diào)査地域における地下水の塩素イオン濃度に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 地質(zhì)の特性を踏まえて調(diào)査地域における地下水の塩素イオン濃度に係る環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 一 予測の基本的な手法 塩素イオンの物質(zhì)の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析 二 予測地域 調(diào)査地域のうち,、地質(zhì)の特性を踏まえて地下水の塩素イオン濃度に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 三 予測地點 地質(zhì)の特性を踏まえて予測地域における地下水の塩素イオン濃度に係る環(huán)境影響を的確に把握できる地點 四 予測対象時期等 放水路が供用されて地下水の塩素イオン濃度に係る環(huán)境影響が定常狀態(tài)になる時期 地下水の水位 放水路の存在及び供用 一 調(diào)査すべき情報 イ 地下水の水位の狀況 ロ 地質(zhì)の狀況 ハ 地下水の利用の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻(xiàn)その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 地質(zhì)の特性を踏まえて地下水の水位に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 四 調(diào)査地點 地質(zhì)の特性を踏まえて調(diào)査地域における地下水の水位に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 地質(zhì)の特性を踏まえて調(diào)査地域における地下水の水位に係る環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 一 予測の基本的な手法 地下水の水理に関する解析又は事例の引用若しくは解析 二 予測地域 調(diào)査地域のうち,、地質(zhì)の特性を踏まえて地下水の水位に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 三 予測地點 地質(zhì)の特性を踏まえて予測地域における地下水の水位に係る環(huán)境影響を的確に把握できる地點 四 予測対象時期等 放水路が供用されて地下水の水位に係る環(huán)境影響が定常狀態(tài)になる時期 重要な地形及び地質(zhì) 放水路の存在及び供用 一 調(diào)査すべき情報 イ 地形及び地質(zhì)の概況 ロ 重要な地形及び地質(zhì)の分布,、狀態(tài)及び特性 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻(xiàn)その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 対象放水路事業(yè)実施區(qū)域及びその周辺の區(qū)域 四 調(diào)査地點 地形及び地質(zhì)の特性を踏まえて調(diào)査地域における重要な地形及び地質(zhì)に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 地形及び地質(zhì)の特性を踏まえて調(diào)査地域における重要な地形及び地質(zhì)に係る環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期 一 予測の基本的な手法 重要な地形及び地質(zhì)について,、分布又は成立環(huán)境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調(diào)査地域のうち,、地形及び地質(zhì)の特性を踏まえて重要な地形及び地質(zhì)に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 三 予測対象時期等 地形及び地質(zhì)の特性を踏まえて重要な地形及び地質(zhì)に係る環(huán)境影響を的確に把握できる時期 地下水の水位の低下による地盤沈下 放水路の存在及び供用 一 調(diào)査すべき情報 イ 地下水の水位の低下による地盤沈下の狀況 ロ 地下水の水位の狀況 ハ 地質(zhì)の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻(xiàn)その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 地質(zhì)の特性を踏まえて地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 四 調(diào)査地點 地質(zhì)の特性を踏まえて調(diào)査地域における地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 地質(zhì)の特性を踏まえて調(diào)査地域における地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間又は時期 一 予測の基本的な手法 地下水の水理に関する解析又は地盤の圧密に関する解析若しくは事例の引用又は解析 二 予測地域 調(diào)査地域のうち,、地質(zhì)の特性を踏まえて地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 三 予測地點 地質(zhì)の特性を踏まえて予測地域における地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環(huán)境影響を的確に把握できる地點 四 予測対象時期等 放水路が供用されて地下水の水位が定常狀態(tài)になる時期 重要な種及び注目すべき生息地 洪水を分流させる施設(shè)の工事、掘削の工事及び堤防の工事 一 調(diào)査すべき情報 イ 脊椎動物,、昆蟲類その他主な動物に係る動物相の狀況 ロ 動物の重要な種の分布,、生息の狀況及び生息環(huán)境の狀況 ハ 注目すべき生息地の分布並びに當(dāng)該生息地が注目される理由である動物の種の生息の狀況及び生息環(huán)境の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻(xiàn)その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 対象放水路事業(yè)実施區(qū)域及びその周辺の區(qū)域 四 調(diào)査地點 動物の生息の特性を踏まえて調(diào)査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點又は経路 五 調(diào)査期間等 動物の生息の特性を踏まえて調(diào)査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間,、時期及び時間帯 一 予測の基本的な手法 動物の重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環(huán)境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調(diào)査地域のうち,、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 三 予測対象時期等 動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環(huán)境影響を的確に把握できる時期 放水路の存在及び供用 一 調(diào)査すべき情報 イ 脊椎動物,、昆蟲類その他主な動物に係る動物相の狀況 ロ 動物の重要な種の分布、生息の狀況及び生息環(huán)境の狀況 ハ 注目すべき生息地の分布並びに當(dāng)該生息地が注目される理由である動物の種の生息の狀況及び生息環(huán)境の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻(xiàn)その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 イ 水生動物については,、対象放水路事業(yè)実施區(qū)域及びその周辺の區(qū)域並びに対象放水路事業(yè)実施區(qū)域の下流の地域で、放水路の供用によってその生息環(huán)境が環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 ロ 水生動物以外の動物については,、対象放水路事業(yè)実施區(qū)域及びその周辺の區(qū)域 四 調(diào)査地點 動物の生息の特性を踏まえて調(diào)査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點又は経路 五 調(diào)査期間等 動物の生息の特性を踏まえて調(diào)査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間,、時期及び時間帯 一 予測の基本的な手法 動物の重要な種及び注目すべき生息地について,、分布又は生息環(huán)境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調(diào)査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 三 予測対象時期等 動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環(huán)境影響を的確に把握できる時期 重要な種及び群落 洪水を分流させる施設(shè)の工事,、掘削の工事及び堤防の工事 一 調(diào)査すべき情報 イ 種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の狀況 ロ 植物の重要な種及び群落の分布,、生育の狀況及び生育環(huán)境の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻(xiàn)その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 対象放水路事業(yè)実施區(qū)域及びその周辺の區(qū)域 四 調(diào)査地點 植物の生育及び植生の特性を踏まえて調(diào)査地域における重要な種及び群落に係る環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點又は経路 五 調(diào)査期間等 植物の生育及び植生の特性を踏まえて調(diào)査地域における重要な種及び群落に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間,、時期及び時間帯 一 予測の基本的な手法 植物の重要な種及び群落について、分布又は生育環(huán)境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調(diào)査地域のうち,、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 三 予測対象時期等 植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環(huán)境影響を的確に把握できる時期 放水路の存在及び供用 一 調(diào)査すべき情報 イ 種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の狀況 ロ 植物の重要な種及び群落の分布,、生育の狀況及び生育環(huán)境の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻(xiàn)その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 イ 水生植物については、対象放水路事業(yè)実施區(qū)域及びその周辺の區(qū)域並びに対象放水路事業(yè)実施區(qū)域の下流の地域で,、放水路の供用によってその生育環(huán)境が環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 ロ 水生植物以外の植物については,、対象放水路事業(yè)実施區(qū)域及びその周辺の區(qū)域 四 調(diào)査地點 植物の生育及び植生の特性を踏まえて調(diào)査地域における重要な種及び群落に係る環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點又は経路 五 調(diào)査期間等 植物の生育及び植生の特性を踏まえて調(diào)査地域における重要な種及び群落に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間,、時期及び時間帯 一 予測の基本的な手法 植物の重要な種及び群落について,、分布又は生育環(huán)境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調(diào)査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 三 予測対象時期等 植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環(huán)境影響を的確に把握できる時期 地域を特徴づける生態(tài)系 洪水を分流させる施設(shè)の工事,、掘削の工事及び堤防の工事 一 調(diào)査すべき情報 イ 動植物その他の自然環(huán)境に係る概況 ロ 複數(shù)の注目種等の生態(tài),、他の動植物との関係又は生息環(huán)境若しくは生育環(huán)境の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻(xiàn)その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 対象放水路事業(yè)実施區(qū)域及びその周辺の區(qū)域 四 調(diào)査地點 動植物その他の自然環(huán)境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調(diào)査地域における注目種等に係る環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點又は経路 五 調(diào)査期間等 動植物その他の自然環(huán)境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調(diào)査地域における注目種等に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間,、時期及び時間帯 一 予測の基本的な手法 注目種等について、分布,、生息環(huán)境又は生育環(huán)境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調(diào)査地域のうち,、動植物その他の自然環(huán)境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 三 予測対象時期等 動植物その他の自然環(huán)境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環(huán)境影響を的確に把握できる時期 放水路の存在及び供用 一 調(diào)査すべき情報 イ 動植物その他の自然環(huán)境に係る概況 ロ 複數(shù)の注目種等の生態(tài)、他の動植物との関係又は生息環(huán)境若しくは生育環(huán)境の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻(xiàn)その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 イ 水生動植物については,、対象放水路事業(yè)実施區(qū)域及びその周辺の區(qū)域並びに対象放水路事業(yè)実施區(qū)域の下流の地域で,、放水路の供用によってその生息環(huán)境又は生育環(huán)境が環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 ロ 水生動植物以外の動植物については、対象放水路事業(yè)実施區(qū)域及びその周辺の區(qū)域 四 調(diào)査地點 動植物その他の自然環(huán)境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調(diào)査地域における注目種等に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點又は経路 五 調(diào)査期間等 動植物その他の自然環(huán)境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調(diào)査地域における注目種等に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 一 予測の基本的な手法 注目種等について,、分布,、生息環(huán)境又は生育環(huán)境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調(diào)査地域のうち、動植物その他の自然環(huán)境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 三 予測対象時期等 動植物その他の自然環(huán)境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環(huán)境影響を的確に把握できる時期 主要な眺望點及び景観資源並びに主要な眺望景観 放水路の存在及び供用 一 調(diào)査すべき情報 イ 主要な眺望點の狀況 ロ 景観資源の狀況 ハ 主要な眺望景観の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻(xiàn)その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 主要な眺望點の狀況,、景観資源の狀況及び主要な眺望景観の狀況を適切に把握できる地域 四 調(diào)査地點 景観の特性を踏まえて調(diào)査地域における主要な眺望點及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 景観の特性を踏まえて調(diào)査地域における主要な眺望點及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間,、時期及び時間帯 一 予測の基本的な手法 主要な眺望點及び景観資源についての分布の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析並びに主要な眺望景観についての完成予想図,、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現(xiàn)方法 二 予測地域 調(diào)査地域のうち、景観の特性を踏まえて主要な眺望點及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 三 予測対象時期等 景観の特性を踏まえて主要な眺望點及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環(huán)境影響を的確に把握できる時期 主要な人と自然との觸れ合いの活動の場 洪水を分流させる施設(shè)の工事,、掘削の工事及び堤防の工事 一 調(diào)査すべき情報 イ 人と自然との觸れ合いの活動の場の概況 ロ 主要な人と自然との觸れ合いの活動の場の分布,、利用の狀況及び利用環(huán)境の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻(xiàn)その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 対象放水路事業(yè)実施區(qū)域及びその周辺の區(qū)域 四 調(diào)査地點 人と自然との觸れ合いの活動の場の特性を踏まえて調(diào)査地域における主要な人と自然との觸れ合いの活動の場に係る環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 人と自然との觸れ合いの活動の場の特性を踏まえて調(diào)査地域における主要な人と自然との觸れ合いの活動の場に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間,、時期及び時間帯 一 予測の基本的な手法 主要な人と自然との觸れ合いの活動の場について、分布又は利用環(huán)境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調(diào)査地域のうち,、人と自然との觸れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との觸れ合いの活動の場に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 三 予測対象時期等 人と自然との觸れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との觸れ合いの活動の場に係る環(huán)境影響を的確に把握できる時期 放水路の存在及び供用 建設(shè)工事に伴う副産物 洪水を分流させる施設(shè)の工事及び掘削の工事 一 予測の基本的な手法 建設(shè)工事に伴う副産物の種類ごとの発生及び処分の狀況の把握 二 予測地域 対象放水路事業(yè)実施區(qū)域 三 予測対象時期等 工事期間 放射線の量(粉じん等の発生に伴うもの) 洪水を分流させる施設(shè)の工事,、掘削の工事及び堤防の工事 一 調(diào)査すべき情報 イ 放射線の量の狀況 ロ 気象の狀況 二 調(diào)査の基本的な手法 文獻(xiàn)その他の資料及び現(xiàn)地調(diào)査による情報の収集並びに當(dāng)該情報の整理及び解析 三 調(diào)査地域 粉じん等の拡散の特性を踏まえて放射線に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 四 調(diào)査地點 粉じん等の拡散の特性を踏まえて調(diào)査地域における放射線に係る環(huán)境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地點 五 調(diào)査期間等 粉じん等の拡散の特性を踏まえて調(diào)査地域における放射線に係る環(huán)境影響を予測し,、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間,、時期及び時間帯 一 予測の基本的な手法 事例の引用又は解析 二 予測地域 調(diào)査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて放射線に係る環(huán)境影響を受けるおそれがあると認(rèn)められる地域 三 予測地點 粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における放射線に係る環(huán)境影響を的確に把握できる地點 四 予測対象時期等 工事による放射線に係る環(huán)境影響が最大となる時期 放射線の量(建設(shè)工事に伴う副産物に係るもの) 洪水を分流させる施設(shè)の工事及び掘削の工事 一 予測の基本的な手法 建設(shè)工事に伴う放射性物質(zhì)を含む副産物の種類ごとの発生及び処分の狀況の把握 二 予測地域 対象放水路事業(yè)実施區(qū)域 三 予測対象時期等 工事期間 備考 一 この表において「粉じん等」とは,、粉じん,、ばいじん及び自動車の運行又は建設(shè)機(jī)械の稼働に伴い発生する粒子狀物質(zhì)をいう,。 二 この表において「重要な地形及び地質(zhì)」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは,、それぞれ學(xué)術(shù)上又は希少性の観點から重要なものをいう,。 三 この表において「注目すべき生息地」とは、學(xué)術(shù)上若しくは希少性の観點から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう,。 四 この表において「注目種等」とは,、地域を特徴づける生態(tài)系に関し、上位性,、典型性及び特殊性の視點から注目される動植物の種又は生物群集をいう,。 五 この表において「主要な眺望點」とは、不特定かつ多數(shù)の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう,。 六 この表において「主要な眺望景観」とは,、主要な眺望點から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。 七 この表において「主要な人と自然との觸れ合いの活動の場」とは,、不特定かつ多數(shù)の者が利用している人と自然との觸れ合いの活動の場をいう,。 八 この表において「放射線の量」とは、空間線量率等によって把握されるものをいう,。 別記様式(第十五條関係) [別畫面で表示]