選挙制度審議會(huì)設(shè)置法 昭和三十六年法律第百十九號(hào) 選挙制度審議會(huì)設(shè)置法 (設(shè)置) 第一條 內(nèi)閣府に、選挙制度審議會(huì)(以下「審議會(huì)」という。)を置く。 (所掌事務(wù)) 第二條 審議會(huì)は、次に掲げる事項(xiàng)に関し、內(nèi)閣総理大臣の諮問(wèn)に応じて調(diào)査審議する。 一 公の選挙及び投票の制度に関する重要事項(xiàng) 二 國(guó)會(huì)議員の選挙區(qū)及び各選挙區(qū)において選挙すべき議員の數(shù)を定める基準(zhǔn)及び具體案の作成に関する事項(xiàng)(衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫(huà)定審議會(huì)の所掌に屬するものを除く。) 三 政黨その他の政治団體及び政治資金の制度に関する重要事項(xiàng) 四 選挙公明化運(yùn)動(dòng)の推進(jìn)に関する重要事項(xiàng) 2 審議會(huì)は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関し、自ら調(diào)査審議して內(nèi)閣総理大臣に意見(jiàn)を申し出ることができる。 第三條 削除 (組織) 第四條 審議會(huì)は、委員二十七人以?xún)?nèi)で組織する。 2 特別の事項(xiàng)を調(diào)査審議するため必要があるときは、特別委員を置くことができる。 (委員及び特別委員) 第五條 委員は學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、特別委員は國(guó)會(huì)議員及び學(xué)識(shí)経験のある者のうちから內(nèi)閣総理大臣が任命する。 2 國(guó)會(huì)議員のうちから任命された特別委員は、國(guó)會(huì)議員の選挙區(qū)及び各選挙區(qū)において選挙すべき議員の數(shù)を定める具體案の作成については、その調(diào)査審議に加わることができない。 3 委員の任期は、二年とし、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 4 特別委員は、當(dāng)該特別の事項(xiàng)の調(diào)査審議が終了したときは、解任されるものとする。 5 委員及び特別委員は、非常勤とする。 (會(huì)長(zhǎng)及び副會(huì)長(zhǎng)) 第六條 審議會(huì)に、會(huì)長(zhǎng)及び副會(huì)長(zhǎng)一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。 2 會(huì)長(zhǎng)は、會(huì)務(wù)を総理する。 3 副會(huì)長(zhǎng)は、會(huì)長(zhǎng)を補(bǔ)佐し、會(huì)長(zhǎng)に事故があるとき、又は會(huì)長(zhǎng)が欠けたときは、その職務(wù)を代理する。 (幹事) 第七條 審議會(huì)に、幹事を置く。 2 幹事は、學(xué)識(shí)経験のある者及び関係行政機(jī)関の職員のうちから、內(nèi)閣総理大臣が任命する。 3 幹事は、審議會(huì)の所掌事務(wù)について、委員及び特別委員を助ける。 4 幹事は、非常勤とする。 (公聴會(huì)及び資料の提出等の要求) 第八條 審議會(huì)は、必要があるときは、公聴會(huì)を開(kāi)くことができる。 2 審議會(huì)は、必要があるときは、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に対し、資料の提出、意見(jiàn)の開(kāi)陳、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (政令への委任) 第九條 この法律に定めるもののほか、審議會(huì)に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 附 則 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年六月一五日法律第九九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十三章の規(guī)定は、昭和四十三年八月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年四月五日法律第三六號(hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八號(hào)) 1 この法律(第一條を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で、この法律の施行の日以後は國(guó)家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過(guò)措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過(guò)措置は、政令で定めることができる。 附 則 (平成六年二月四日法律第三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第十號(hào))の公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月一一日法律第一一號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十四條第三項(xiàng)、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (職員の身分引継ぎ) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の総理府、法務(wù)省、外務(wù)省、大蔵省、文部省、厚生 省、農(nóng)林水産省、通商産業(yè)省、運(yùn)輸省、郵政省、労働省、建設(shè)省又は自治省(以下この條において「従前の府省」という。)の職員(國(guó)家行政組織法(昭和二十 三年法律第百二十號(hào))第八條の審議會(huì)等の會(huì)長(zhǎng)又は委員長(zhǎng)及び委員、中央防災(zāi)會(huì)議の委員、日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)査會(huì)の會(huì)長(zhǎng)及び委員並びに これらに類(lèi)する者として 政令で定めるものを除く。)である者は、別に辭令を発せられない限り、同一の勤務(wù)條件をもって、この法律の施行後の內(nèi)閣府、総務(wù)省、法務(wù)省、外務(wù)省、財(cái)務(wù) 省、文部科學(xué)省、厚生労働省、農(nóng)林水産省、経済産業(yè)省、國(guó)土交通省若しくは環(huán)境省(以下この條において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しく は機(jī)関のうち、この法律の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該職員が屬する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機(jī)関の相當(dāng)の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機(jī)関 として政令で定めるものの相當(dāng)の職員となるものとする。 (委員等の任期に関する経過(guò)措置) 第二十八條 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會(huì)その他の機(jī)関の會(huì)長(zhǎng)、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、當(dāng)該會(huì)長(zhǎng)、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。 一から八まで 略 九 選挙制度審議會(huì) (別に定める経過(guò)措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過(guò)措置は、別に法律で定める。