離島航路整備法施行規(guī)則 昭和二十七年運(yùn)輸省令第七十一號(hào) 離島航路整備法施行規(guī)則 離島航路整備法施行規(guī)則を次のように定める,。 (航路補(bǔ)助金の交付の申請(qǐng)) 第一條 離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六號(hào)。以下「法」という,。)第四條の規(guī)定により航路補(bǔ)助金の交付を申請(qǐng)しようとする者は,、航路ごとに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した航路補(bǔ)助金交付申請(qǐng)書(shū)三通を,、航路補(bǔ)助金の交付を受けようとする會(huì)計(jì)年度(財(cái)政法(昭和二十二年法律第三十四號(hào))第十一條に規(guī)定する會(huì)計(jì)年度をいう,。以下同じ。)の前年度の五月三十一日(航路の新設(shè)その他特にやむを得ない理由がある場(chǎng)合にあつては、國(guó)土交通大臣の指定する日)までに,、當(dāng)該航路の拠點(diǎn)を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。以下同じ。)を経由して國(guó)土交通大臣に提出するものとする,。 一 住所及び氏名(法人にあつてはその住所,、名稱(chēng)及び代表者の氏名。以下同じ,。) 二 航路補(bǔ)助金の交付を受けようとする離島航路事業(yè)の概要 三 航路補(bǔ)助金の交付を受けようとする理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、當(dāng)該申請(qǐng)に係る離島航路の運(yùn)航計(jì)畫(huà)書(shū),、航路整備計(jì)畫(huà)書(shū),、航路損益見(jiàn)込計(jì)算書(shū)及び最近一年間の航路損益計(jì)算書(shū)を添附するものとする。 3 前項(xiàng)の運(yùn)航計(jì)畫(huà)書(shū)の記載事項(xiàng)のうち,、使用旅客船(予備船を含む,。)の明細(xì)については、海上運(yùn)送法施行規(guī)則(昭和二十四年運(yùn)輸省令第四十九號(hào))第一號(hào)様式の例により記載するものとする,。 4 第二項(xiàng)の航路整備計(jì)畫(huà)書(shū)には,、航路補(bǔ)助金の交付を受けようとする會(huì)計(jì)年度以降の三年間における當(dāng)該離島航路に係る次に掲げる事項(xiàng)に関する計(jì)畫(huà)を記載するものとする。 一 當(dāng)該離島航路事業(yè)の合理化のため他の旅客定期航路事業(yè)者(海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號(hào))第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する旅客定期航路事業(yè)を営む者をいう,。)とする次に掲げる事項(xiàng) イ 合併又は分割 ロ 事業(yè)の譲渡及び譲受 ハ 海上運(yùn)送法第二十八條の協(xié)定 二 當(dāng)該離島航路の利用者の利便の増進(jìn)のためにする使用旅客船の整備その他の運(yùn)航計(jì)畫(huà)の改善 (航路補(bǔ)助金の交付をする航路の決定) 第二條 航路補(bǔ)助金の交付をする航路は,、國(guó)土交通大臣が、前條の申請(qǐng)に係る離島航路の中から,、別に定める基準(zhǔn)により,、これを決定する。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により航路補(bǔ)助金の交付をする航路を決定したときは,、その日から十日以?xún)?nèi)に、その旨を當(dāng)該申請(qǐng)者に通知する,。 (運(yùn)航計(jì)畫(huà)変更の認(rèn)可申請(qǐng)) 第三條 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)航計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)航計(jì)畫(huà)変更認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)二通を、當(dāng)該航路の拠點(diǎn)を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする,。 一 住所及び氏名 二 変更しようとする事項(xiàng)(新舊の対照を明示すること,。) 三 変更を必要とする理由 四 変更によりあらたに他の旅客定期航路事業(yè)と競(jìng)爭(zhēng)関係を生ずることとなる場(chǎng)合は、その概要 (運(yùn)航計(jì)畫(huà)の変更の屆出) 第三條の二 法第七條第一項(xiàng)ただし書(shū)の國(guó)土交通省令で定める軽微な事項(xiàng)に係る変更は,、次のとおりとする,。 一 使用旅客船の船名、船舶の種類(lèi),、船質(zhì),、船舶所有者、主機(jī)の種類(lèi)又は連続最大出力の変更 二 使用旅客船の総トン數(shù)、貨物積載容積,、自動(dòng)車(chē)航送に係る自動(dòng)車(chē)積載面積,、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の數(shù)値が、航路補(bǔ)助金の交付をする航路の決定を受けた際の運(yùn)航計(jì)畫(huà)(當(dāng)該運(yùn)航計(jì)畫(huà)について変更認(rèn)可を受けた場(chǎng)合にあつては,、変更後の運(yùn)航計(jì)畫(huà)のうち最近のもの)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し,、又は減少することとなる場(chǎng)合の変更を除く。) 三 航路補(bǔ)助金の交付をする航路の決定を受けた際の運(yùn)航計(jì)畫(huà)(當(dāng)該運(yùn)航計(jì)畫(huà)について変更認(rèn)可を受けた場(chǎng)合にあつては,、変更後の運(yùn)航計(jì)畫(huà)のうち最近のもの)に記載された発著時(shí)刻の十分以下の変更 2 法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により軽微な事項(xiàng)に係る変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した軽微事項(xiàng)変更屆出書(shū)二通を當(dāng)該航路の拠點(diǎn)を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 変更した事項(xiàng)(新舊の対照を明示すること,。) 三 変更した年月日 四 船舶の明細(xì)を変更した場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該船舶の運(yùn)航開(kāi)始日 五 変更を必要とした理由 (航路損益計(jì)算書(shū)等の提出) 第四條 補(bǔ)助航路事業(yè)者は、航路ごとに,、航路補(bǔ)助金の交付を受けようとする會(huì)計(jì)年度の九月三十日を末日とする一年間の航路損益計(jì)算書(shū)三通を作成し,、これを當(dāng)該年度の十一月三十日までに、當(dāng)該航路の拠點(diǎn)を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に提出するものとする,。 2 前項(xiàng)の航路損益計(jì)算書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付するものとする。 一 定款並びに最近の貸借対照表,、事業(yè)報(bào)告書(shū),、損益計(jì)算書(shū)及び利益金処分に関する書(shū)類(lèi)又はこれらに相當(dāng)するもの 二 當(dāng)該航路に関する帳簿組織一覧表 (航路補(bǔ)助金の交付額の決定) 第五條 交付すべき航路補(bǔ)助金の額は、國(guó)土交通大臣が,、運(yùn)航計(jì)畫(huà)書(shū)に記載された運(yùn)航計(jì)畫(huà)及び前條の規(guī)定により提出された航路損益計(jì)算書(shū)の記載事項(xiàng)に,、別に定める基準(zhǔn)を適用して決定する。 (証票) 第六條 法第十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該職員の身分を示す証票は,、別記様式による,。 (権限の委任) 第七條 法第七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は、當(dāng)該航路の拠點(diǎn)を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が行なう,。 2 法第六條及び法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は,、前項(xiàng)の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)も行なうことができる。 (航路損益計(jì)算書(shū)等の様式) 第八條 第一條第二項(xiàng)の航路損益見(jiàn)込計(jì)算書(shū)及び航路損益計(jì)算書(shū)並びに第四條第一項(xiàng)の航路損益計(jì)算書(shū)の様式は,、別に定める,。 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 航路補(bǔ)助規(guī)則(昭和二十五年運(yùn)輸省令第二十號(hào))は,、廃止する。 4 この省令施行前に航路補(bǔ)助規(guī)則第二條の規(guī)定により提出された昭和二十八年度の航路補(bǔ)助金交付申請(qǐng)書(shū)は,、この省令の規(guī)定により提出されたものとみなす,。 附 則?。ㄕ押腿荒臧嗽氯者\(yùn)輸省令第四七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒耆乱涣者\(yùn)輸省令第三號(hào)) 1 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行し,、昭和四十一年度分以後の航路補(bǔ)助金について適用する,。 2 この省令の施行前にした昭和四十一年度分の航路補(bǔ)助金の交付の申請(qǐng)に係る離島航路の航路整備計(jì)畫(huà)書(shū)については、改正後の第一條の規(guī)定にかかわらず,、昭和四十一年四月三十日までに當(dāng)該航路の拠點(diǎn)を管轄する海運(yùn)局長(zhǎng)を経由して運(yùn)輸大臣にこれを提出すればよい,。 附 則 (昭和四五年六月一日運(yùn)輸省令第四二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年五月二三日運(yùn)輸省令第二七號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第一條第三項(xiàng)及び第八條の規(guī)定は,、昭和五十五年度分以降の航路補(bǔ)助金の交付の申請(qǐng)に係る離島航路の運(yùn)航計(jì)畫(huà)書(shū)について適用し,、昭和五十三年度分及び昭和五十四年度分の航路補(bǔ)助金の交付の申請(qǐng)に係る離島航路の運(yùn)航計(jì)畫(huà)書(shū)(以下「舊運(yùn)航計(jì)畫(huà)書(shū)」という。)については,、なお従前の例による,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、舊運(yùn)航計(jì)畫(huà)書(shū)に記載されている事項(xiàng)のうち使用旅客船の明細(xì)に係るもので海上運(yùn)送法施行規(guī)則第一號(hào)様式において記載することとされていないものは,、當(dāng)該運(yùn)航計(jì)畫(huà)書(shū)に記載されていないものとみなす,。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五七年三月二四日運(yùn)輸省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る,。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 附 則 (昭和六〇年六月一五日運(yùn)輸省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年九月一日運(yùn)輸省令第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海上運(yùn)送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一號(hào),。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆乱晃迦諊?guó)土交通省令第三七號(hào)) この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊?guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書(shū)式による申請(qǐng)書(shū),、証明書(shū)その他の文書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書(shū)式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊?guó)土交通省令第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続,、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす。 別記様式(第六條) [別畫(huà)面で表示]