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進(jìn)出口貿(mào)易委員會(huì)的令

時(shí)間: 2018-06-15


輸出入取引審議會(huì)令 昭和二十八年政令第二百五十號(hào) 輸出入取引審議會(huì)令 內(nèi)閣は、通商産業(yè)省設(shè)置法(昭和二十七年法律第二百七十五號(hào))第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (組織) 第一條 輸出入取引審議會(huì)(以下「審議會(huì)」という。)は、委員三十人以?xún)?nèi)で組織する。 2 審議會(huì)に、専門(mén)の事項(xiàng)を調(diào)査させるため必要があるときは、専門(mén)委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第二條 委員は、學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、経済産業(yè)大臣が任命する。 2 専門(mén)委員は、當(dāng)該専門(mén)の事項(xiàng)に関し學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、経済産業(yè)大臣が任命する。 (委員の任期等) 第三條 委員の任期は、二年とする。ただし、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 専門(mén)委員は、その者の任命に係る當(dāng)該専門(mén)の事項(xiàng)に関する調(diào)査が終了したときは、解任されるものとする。 4 委員及び専門(mén)委員は、非常勤とする。 (會(huì)長(zhǎng)) 第四條 審議會(huì)に會(huì)長(zhǎng)を置き、委員の互選により選任する。 2 會(huì)長(zhǎng)は、會(huì)務(wù)を総理し、審議會(huì)を代表する。 3 會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務(wù)を代理する。 (部會(huì)) 第五條 審議會(huì)は、その定めるところにより、部會(huì)を置くことができる。 2 部會(huì)に屬すべき委員及び専門(mén)委員は、會(huì)長(zhǎng)が指名する。 3 部會(huì)に部會(huì)長(zhǎng)を置き、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員の互選により選任する。 4 部會(huì)長(zhǎng)は、當(dāng)該部會(huì)の事務(wù)を掌理する。 5 部會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員のうちから部會(huì)長(zhǎng)があらかじめ指名する者が、その職務(wù)を代理する。 6 審議會(huì)は、その定めるところにより、部會(huì)の議決をもつて審議會(huì)の議決とすることができる。 (議事) 第六條 審議會(huì)は、委員の過(guò)半數(shù)が出席しなければ、會(huì)議を開(kāi)き、議決することができない。 2 審議會(huì)の議事は、委員で會(huì)議に出席したものの過(guò)半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは、會(huì)長(zhǎng)の決するところによる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、部會(huì)の議事に準(zhǔn)用する。 (資料の提出等の要求) 第七條 審議會(huì)は、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に対し、資料の提出、意見(jiàn)の表明、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (庶務(wù)) 第八條 審議會(huì)の庶務(wù)は、経済産業(yè)省貿(mào)易経済協(xié)力局貿(mào)易管理部貿(mào)易管理課において処理する。 (雑則) 第九條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、會(huì)長(zhǎng)が審議會(huì)に諮つて定める。 附 則 1 この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 輸出入?yún)f(xié)議會(huì)令(昭和二十四年政令第二百六十七號(hào))は、廃止する。 附 則 (昭和四八年七月二五日政令第二〇八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月二三日政令第一九三號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (委員等の任期に関する経過(guò)措置) 第三條 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會(huì)の會(huì)長(zhǎng)、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、當(dāng)該會(huì)長(zhǎng)、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。 一 輸出入取引審議會(huì)