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運(yùn)輸安全委員會(huì)秘書處的組織規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


運(yùn)輸安全委員會(huì)事務(wù)局組織規(guī)則 平成二十年國土交通省令第七十二號(hào) 運(yùn)輸安全委員會(huì)事務(wù)局組織規(guī)則 國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號(hào))第二百四十三條の三第二項(xiàng)、第二百四十三條の九第一號(hào)及び第二號(hào)並びに第二百四十三條の十の規(guī)定に基づき,、並びに運(yùn)輸安全委員會(huì)設(shè)置法(昭和四十八年法律第百十三號(hào))及び國土交通省組織令を?qū)g施するため,、運(yùn)輸安全委員會(huì)事務(wù)局組織規(guī)則を次のように定める。 (事故調(diào)査官) 第一條 事故調(diào)査官は,、命を受けて,、事故等調(diào)査(運(yùn)輸安全委員會(huì)設(shè)置法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する事故等調(diào)査をいう。以下同じ,。)に関する事務(wù)に従事する。 (國際渉外室,、広報(bào)室及び會(huì)計(jì)室並びに企畫調(diào)整官) 第二條 運(yùn)輸安全委員會(huì)(以下「委員會(huì)」という,。)の事務(wù)局総務(wù)課に、國際渉外室,、広報(bào)室及び會(huì)計(jì)室並びに企畫調(diào)整官一人を置く,。 2 國際渉外室は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 委員會(huì)の所掌に屬する國際関係事務(wù)に関する基本的な政策についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関すること,。 二 委員會(huì)の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関すること。 三 事故等調(diào)査に関する國際機(jī)関及び外國の行政機(jī)関その他の外國の関係者との連絡(luò)調(diào)整に関すること,。 3 國際渉外室に,、室長を置く,。 4 広報(bào)室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 広報(bào)に関すること,。 二 委員會(huì)の保有する情報(bào)の公開に関すること,。 三 委員會(huì)の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関すること,。 5 広報(bào)室に,、室長を置く,。 6 會(huì)計(jì)室は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 委員會(huì)の所掌に係る経費(fèi)及び収入の予算、決算及び會(huì)計(jì)並びに會(huì)計(jì)の監(jiān)査に関すること,。 二 委員會(huì)所屬の行政財(cái)産及び物品の管理に関すること,。 7 會(huì)計(jì)室に、室長を置く,。 8 企畫調(diào)整官は,、命を受けて、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 委員會(huì)の所掌事務(wù)に関する基本的な政策についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関すること(國際渉外室の所掌に屬するものを除く,。),。 二 法令案の審査及び進(jìn)達(dá)に関すること。 (事故防止分析官及び事故調(diào)査調(diào)整官) 第三條 委員會(huì)の事務(wù)局に,、事故防止分析官一人及び事故調(diào)査調(diào)整官九人を置く,。 2 事故防止分析官は、命を受けて,、參事官の職務(wù)のうち次に掲げるものを助ける,。 一 委員會(huì)の所掌事務(wù)に関する資料及び情報(bào)の収集及び分析に関すること。 二 事故等調(diào)査の結(jié)果に基づく航空事故,、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故,、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置についての國土交通大臣又は原因関係者に対する勧告に関すること。 三 航空事故,、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故,、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策についての國土交通大臣又は関係行政機(jī)関の長に対する意見に関すること。 3 事故調(diào)査調(diào)整官は,、命を受けて,、參事官の職務(wù)のうち事故等調(diào)査の円滑な実施を図るための関係機(jī)関との連絡(luò)調(diào)整その他の措置に関するものを助ける。 (次席航空事故調(diào)査官及び統(tǒng)括航空事故調(diào)査官) 第四條 委員會(huì)の事務(wù)局に,、次席航空事故調(diào)査官三人及び統(tǒng)括航空事故調(diào)査官四人を置く,。 2 次席航空事故調(diào)査官は、命を受けて,、航空事故及び航空事故の兆候に関する調(diào)査に関する事務(wù)の管理に関し,、首席航空事故調(diào)査官を補(bǔ)佐する。 3 統(tǒng)括航空事故調(diào)査官は,、命を受けて,、次席航空事故調(diào)査官の事務(wù)を整理する。 (次席鉄道事故調(diào)査官及び統(tǒng)括鉄道事故調(diào)査官) 第五條 委員會(huì)の事務(wù)局に,、次席鉄道事故調(diào)査官及び統(tǒng)括鉄道事故調(diào)査官それぞれ二人を置く,。 2 次席鉄道事故調(diào)査官は、命を受けて,、鉄道事故及び鉄道事故の兆候に関する調(diào)査に関する事務(wù)の管理に関し,、首席鉄道事故調(diào)査官を補(bǔ)佐する。 3 統(tǒng)括鉄道事故調(diào)査官は,、命を受けて,、次席鉄道事故調(diào)査官の事務(wù)を整理する。 (次席船舶事故調(diào)査官及び統(tǒng)括船舶事故調(diào)査官) 第六條 委員會(huì)の事務(wù)局に,、次席船舶事故調(diào)査官四人及び統(tǒng)括船舶事故調(diào)査官五人を置く,。 2 次席船舶事故調(diào)査官は、命を受けて、船舶事故及び船舶事故の兆候(以下「船舶事故等」という,。)に関する調(diào)査に関する事務(wù)の管理に関し,、首席船舶事故調(diào)査官を補(bǔ)佐する。 3 統(tǒng)括船舶事故調(diào)査官は,、命を受けて,、次席船舶事故調(diào)査官の事務(wù)を整理する。 (次席地方事故調(diào)査官及び統(tǒng)括地方事故調(diào)査官) 第七條 委員會(huì)の事務(wù)局に,、次席地方事故調(diào)査官七人及び統(tǒng)括地方事故調(diào)査官十五人を置く,。 2 前項(xiàng)の次席地方事故調(diào)査官及び統(tǒng)括地方事故調(diào)査官は、次條に規(guī)定する?yún)^(qū)域ごとに置く,。 3 次席地方事故調(diào)査官は,、命を受けて、事故等調(diào)査に関する事務(wù)の管理に関し,、首席地方事故調(diào)査官を補(bǔ)佐する,。 4 統(tǒng)括地方事故調(diào)査官は、命を受けて,、次席地方事故調(diào)査官の事務(wù)を整理する。 (首席地方事故調(diào)査官が擔(dān)當(dāng)する?yún)^(qū)域) 第八條 國土交通省組織令第二百四十三條の二第二項(xiàng)の國土交通省令で定める?yún)^(qū)域は,、別表のとおりとする,。 (重大な船舶事故等及び重大な船舶事故) 第九條 國土交通省組織令第二百四十三條の八第一號(hào)の國土交通省令で定める重大な船舶事故等は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものとする,。 一 旅客のうちに,、死亡者若しくは行方不明者又は二人以上の重傷者を生じたもの 二 五人以上の死亡者又は行方不明者が発生したもの 三 國際航海(一國の港と他の國の港との間の航海をいう。)に従事する船舶(総トン數(shù)五百トン未満の物の運(yùn)送をする事業(yè)の用に供する船舶及び全ての漁船を除く,。)に係る船舶事故であって,、當(dāng)該船舶が全損となったもの又は死亡者若しくは行方不明者が発生したもの 四 油等の流出により環(huán)境に重大な影響を及ぼしたもの 五 船舶事故等又は船舶事故に伴い発生した被害について先例がないもの 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、次のイからハまでのいずれかに該當(dāng)するものとして委員會(huì)が認(rèn)めたもの イ 特に重大な社會(huì)的影響を及ぼしたもの ロ その原因を明らかにすることが著しく困難であるもの ハ 船舶事故等の防止及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のための重要な教訓(xùn)が得られるもの 2 國土交通省組織令第二百四十三條の八第二號(hào)の國土交通省令で定める重大な船舶事故は,、前項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものとする,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、平成二十年十月一日から施行する,。 (航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì)事務(wù)局組織規(guī)則の廃止) 2 航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì)事務(wù)局組織規(guī)則(平成十三年國土交通省令第六號(hào))は,、廃止する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌惶?hào)) この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する。 別表(第八條関係) 項(xiàng) 區(qū)域 一 北海道 青森県 巖手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 岐阜県 靜岡県 愛知県 三重県 三重県と和歌山県との新宮川口における境界(北緯三十三度四十三分二十五秒東経百三十六度四十一秒)を通過する子午線(以下「イ線」という,。)以東の領(lǐng)海(二の項(xiàng)の區(qū)域を除く,。)及び新潟県と富山県との海岸境界(北緯三十六度五十八分五十一秒東経百三十七度三十八分十九秒)から零度に五十海里引きその北端から二百九十五度に北朝鮮の海岸まで引いた線(以下「ロ線」という。)以東の領(lǐng)海 イ線以東で西経七十度の子午線(以下「ハ線」という。)以西の國外の水域(二の項(xiàng)の區(qū)域を除く,。) 二 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 徳島県 高知県 ロ線及び兵庫県と鳥取県との海岸境界(汐吹埼)から零度にロ線まで引いた線(以下「ニ線」という,。)以內(nèi)の領(lǐng)海 イ線以西の領(lǐng)海(三の項(xiàng)、四の項(xiàng)の區(qū)域を除く,。) ロ線及びニ線以內(nèi)の國外の水域 イ線以西でハ線以東の國外の水域並びにこれに接続する河川及び湖(三の項(xiàng),、四の項(xiàng)の區(qū)域を除く。) ハ線以西の大西洋,、メキシコ灣及びカリブ海並びにこれらに接続する河川 三 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県(下松市,、巖國市、光市,、柳井市,、周南市、大島郡,、玖珂郡及び熊毛郡の區(qū)域に限る,。) 香川県 愛媛県 ロ線、ニ線及び島根県と山口県との海岸境界(北緯三十四度四十分五十二秒東経百三十一度四十一分二十一秒)から零度にロ線まで引いた線(以下「ホ線」という,。)以內(nèi)の領(lǐng)海 岡山県と兵庫県との海岸境界(真尾鼻)から綱埼に至り綱埼から香川県と徳島県との海岸境界(北緯三十四度十二分三十二秒東経百三十四度二十六分三十秒)まで引いた線(以下「ヘ線」という,。)、防府市と周南市との海岸境界(赤埼)から野島の西端及び速吸瀬戸の高島の東端を経て水ノ子島燈臺(tái)に至り同燈臺(tái)から百八十度に北緯二十三度まで引いた線(以下「ト線」という,。)並びに愛媛県と高知県との海岸境界(北緯三十二度五十五分三十二秒東経百三十二度三十九分二十一秒)から二百四十度にト線まで引いた線(以下「チ線」という,。)以內(nèi)の領(lǐng)海 ロ線、ニ線及びホ線以內(nèi)の國外の水域 四 山口県(三の項(xiàng)の區(qū)域を除く,。) 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 ロ線,、ホ線、ト線,、ト線の南端から二百七十度に東経百二十二度三十分まで引きその西端から零度に北緯二十六度まで引いた線(以下「リ線」という,。)、リ線の北端から二百七十度に中華人民共和國の海岸まで引いた線(以下「ヌ線」という,。)以內(nèi)の領(lǐng)海 ロ線,、ホ線、ト線,、リ線及びヌ線以內(nèi)の國外の水域並びにこれに接続する河川