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運(yùn)輸安全委員會(huì)成立法實(shí)施條例

時(shí)間: 2018-06-15


運(yùn)輸安全委員會(huì)設(shè)置法施行規(guī)則 平成十三年國(guó)土交通省令第百二十四號(hào) 運(yùn)輸安全委員會(huì)設(shè)置法施行規(guī)則 航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì)設(shè)置法(昭和四十八年法律第百十三號(hào))第二條の二第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì)設(shè)置法第二條の二第四項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める重大な事故及び同條第五項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事態(tài)を定める省令を次のように定める,。 (法第二條第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める重大な事故) 第一條 運(yùn)輸安全委員會(huì)設(shè)置法(昭和四十八年法律第百十三號(hào)。以下「法」という。)第二條第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める重大な事故は,、次に掲げる事故とする。 一 鉄道事故等報(bào)告規(guī)則(昭和六十二年運(yùn)輸省令第八號(hào),。以下「規(guī)則」という,。)第三條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事故(同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事故にあっては、作業(yè)中の除雪車に係るものを除く,。) 二 規(guī)則第三條第一項(xiàng)第四號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事故であって,、次に掲げるもの イ 乗客、乗務(wù)員等に死亡者を生じたもの ロ 五人以上の死傷者を生じたもの(死亡者を生じたものに限る,。) ハ 踏切遮斷機(jī)が設(shè)置されていない踏切道において発生したものであって,、死亡者を生じたもの ニ 鉄道係員の取扱い誤り又は車両若しくは鉄道施設(shè)の故障、損傷,、破壊等に原因があるおそれがあると認(rèn)められるものであって,、死亡者を生じたもの 三 規(guī)則第三條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事故であって、特に異例と認(rèn)められるもの 四 専用鉄道において発生した規(guī)則第三條第一項(xiàng)第一號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事故に準(zhǔn)ずるものであって,、特に異例と認(rèn)められるもの 五 軌道において発生した第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事故に準(zhǔn)ずるものとして運(yùn)輸安全委員會(huì)が告示で定めるもの (法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事態(tài)) 第二條 法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事態(tài)は,、次に掲げる事態(tài)とする。 一 規(guī)則第四條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事態(tài)であって,、同號(hào)に規(guī)定する?yún)^(qū)間に他の列車又は車両が存在したもの 二 規(guī)則第四條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事態(tài)であって,、同號(hào)に規(guī)定する進(jìn)路に列車が進(jìn)入したもの 三 規(guī)則第四條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事態(tài)であって、同號(hào)に規(guī)定する進(jìn)路の區(qū)間を防護(hù)する信號(hào)機(jī)の防護(hù)區(qū)域に他の列車又は車両が進(jìn)入したもの 四 規(guī)則第四條第一項(xiàng)第七號(hào)に掲げる事態(tài)であって,、列車の衝突,、脫線又は火災(zāi)が発生する危険性が特に著しい故障、損傷,、破壊等が生じたもの 五 規(guī)則第四條第一項(xiàng)第八號(hào)に掲げる事態(tài)であって,、列車の衝突、脫線又は火災(zāi)が発生する危険性が特に著しい故障,、損傷,、破壊等が生じたもの 六 規(guī)則第四條第一項(xiàng)第一號(hào)から第十號(hào)までに掲げる事態(tài)であって、特に異例と認(rèn)められるもの 七 軌道において発生した前各號(hào)に掲げる事態(tài)に準(zhǔn)ずるものとして運(yùn)輸安全委員會(huì)が告示で定めるもの (法第二條第六項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事態(tài)) 第三條 法第二條第六項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事態(tài)は,、次に掲げる事態(tài)とする,。 一 次に掲げる事由により,、船舶が運(yùn)航不能となった事態(tài) イ 航行に必要な設(shè)備の故障 ロ 船體の傾斜 ハ 機(jī)関の運(yùn)転に必要な燃料又は清水の不足 二 船舶が乗り揚(yáng)げたもののその船體に損傷を生じなかった事態(tài) 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、船舶の安全又は運(yùn)航が阻害された事態(tài) 附 則 この省令は,、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年九月一日國(guó)土交通省令第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 (海難審判庁事務(wù)章程等の廃止) 第二條 次に掲げる省令は、廃止する,。 一 海難審判庁事務(wù)章程(昭和二十三年運(yùn)輸省令第九號(hào)) 二 海難審判庁の裁決書(shū)の謄本等交付手?jǐn)?shù)料に関する規(guī)則(昭和二十三年/総理庁令/運(yùn)輸省令/第九號(hào)) 三 海事補(bǔ)佐人登録規(guī)則(昭和二十三年/総理庁令/運(yùn)輸省令/第十二號(hào)) 附 則?。ㄆ匠啥耆露巳諊?guó)土交通省令第三五號(hào)) この省令は、平成二十六年四月一日から施行し,、第一條の規(guī)定による改正後の鉄道事故等報(bào)告規(guī)則の規(guī)定は,、同日以後に発生した同令第一條に規(guī)定する事故に関する報(bào)告について適用する。