運輸安全委員會設(shè)置法施行規(guī)則 平成十三年國土交通省令第百二十四號 運輸安全委員會設(shè)置法施行規(guī)則 航空?鉄道事故調(diào)査委員會設(shè)置法(昭和四十八年法律第百十三號)第二條の二第四項及び第五項の規(guī)定に基づき、航空?鉄道事故調(diào)査委員會設(shè)置法第二條の二第四項の國土交通省令で定める重大な事故及び同條第五項の國土交通省令で定める事態(tài)を定める省令を次のように定める,。 (法第二條第三項の國土交通省令で定める重大な事故) 第一條 運輸安全委員會設(shè)置法(昭和四十八年法律第百十三號,。以下「法」という。)第二條第三項の國土交通省令で定める重大な事故は、次に掲げる事故とする,。 一 鉄道事故等報告規(guī)則(昭和六十二年運輸省令第八號,。以下「規(guī)則」という。)第三條第一項第一號から第三號までに掲げる事故(同項第二號に掲げる事故にあっては,、作業(yè)中の除雪車に係るものを除く,。) 二 規(guī)則第三條第一項第四號から第六號までに掲げる事故であって、次に掲げるもの イ 乗客,、乗務(wù)員等に死亡者を生じたもの ロ 五人以上の死傷者を生じたもの(死亡者を生じたものに限る,。) ハ 踏切遮斷機が設(shè)置されていない踏切道において発生したものであって、死亡者を生じたもの ニ 鉄道係員の取扱い誤り又は車両若しくは鉄道施設(shè)の故障,、損傷,、破壊等に原因があるおそれがあると認(rèn)められるものであって、死亡者を生じたもの 三 規(guī)則第三條第一項第二號及び第四號から第七號までに掲げる事故であって,、特に異例と認(rèn)められるもの 四 専用鉄道において発生した規(guī)則第三條第一項第一號から第七號までに掲げる事故に準(zhǔn)ずるものであって,、特に異例と認(rèn)められるもの 五 軌道において発生した第一號から第三號までに掲げる事故に準(zhǔn)ずるものとして運輸安全委員會が告示で定めるもの (法第二條第四項第二號の國土交通省令で定める事態(tài)) 第二條 法第二條第四項第二號の國土交通省令で定める事態(tài)は、次に掲げる事態(tài)とする,。 一 規(guī)則第四條第一項第一號に掲げる事態(tài)であって,、同號に規(guī)定する?yún)^(qū)間に他の列車又は車両が存在したもの 二 規(guī)則第四條第一項第二號に掲げる事態(tài)であって、同號に規(guī)定する進路に列車が進入したもの 三 規(guī)則第四條第一項第三號に掲げる事態(tài)であって,、同號に規(guī)定する進路の區(qū)間を防護する信號機の防護區(qū)域に他の列車又は車両が進入したもの 四 規(guī)則第四條第一項第七號に掲げる事態(tài)であって,、列車の衝突、脫線又は火災(zāi)が発生する危険性が特に著しい故障,、損傷,、破壊等が生じたもの 五 規(guī)則第四條第一項第八號に掲げる事態(tài)であって、列車の衝突,、脫線又は火災(zāi)が発生する危険性が特に著しい故障,、損傷、破壊等が生じたもの 六 規(guī)則第四條第一項第一號から第十號までに掲げる事態(tài)であって,、特に異例と認(rèn)められるもの 七 軌道において発生した前各號に掲げる事態(tài)に準(zhǔn)ずるものとして運輸安全委員會が告示で定めるもの (法第二條第六項第二號の國土交通省令で定める事態(tài)) 第三條 法第二條第六項第二號の國土交通省令で定める事態(tài)は,、次に掲げる事態(tài)とする。 一 次に掲げる事由により,、船舶が運航不能となった事態(tài) イ 航行に必要な設(shè)備の故障 ロ 船體の傾斜 ハ 機関の運転に必要な燃料又は清水の不足 二 船舶が乗り揚げたもののその船體に損傷を生じなかった事態(tài) 三 前二號に掲げるもののほか,、船舶の安全又は運航が阻害された事態(tài) 附 則 この省令は、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁乱蝗諊两煌ㄊ×畹谄咂咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十月一日から施行する,。 (海難審判庁事務(wù)章程等の廃止) 第二條 次に掲げる省令は,、廃止する。 一 海難審判庁事務(wù)章程(昭和二十三年運輸省令第九號) 二 海難審判庁の裁決書の謄本等交付手?jǐn)?shù)料に関する規(guī)則(昭和二十三年/総理庁令/運輸省令/第九號) 三 海事補佐人登録規(guī)則(昭和二十三年/総理庁令/運輸省令/第十二號) 附 則 (平成二六年三月二八日國土交通省令第三五號) この省令は,、平成二十六年四月一日から施行し,、第一條の規(guī)定による改正後の鉄道事故等報告規(guī)則の規(guī)定は、同日以後に発生した同令第一條に規(guī)定する事故に関する報告について適用する,。