運(yùn)輸安全委員會(huì)設(shè)置法 昭和四十八年法律第百十三號(hào) 運(yùn)輸安全委員會(huì)設(shè)置法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 運(yùn)輸安全委員會(huì)の設(shè)置、任務(wù)及び所掌事務(wù)並びに組織等(第三條―第十七條) 第三章 事故等調(diào)査(第十八條―第二十五條) 第四章 勧告及び意見(jiàn)の陳述(第二十六條―第二十八條) 第五章 雑則(第二十八條の二―第三十三條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調(diào)査を適確に行うとともに、これらの調(diào)査の結(jié)果に基づき國(guó)土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求める運(yùn)輸安全委員會(huì)を設(shè)置し、もつて航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場(chǎng)合における被害の軽減に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「航空事故」とは、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第七十六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事故をいう。 2 この法律において「航空事故等」とは、次に掲げるものをいう。 一 航空事故 二 航空事故の兆候(機(jī)長(zhǎng)が航行中他の航空機(jī)との衝突又は接觸のおそれがあつたと認(rèn)めた事態(tài)その他航空法第七十六條の二の國(guó)土交通省令で定める事態(tài)をいう。) 3 この法律において「鉄道事故」とは、鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))第十九條の列車(chē)又は車(chē)両の運(yùn)転中における事故及び専用鉄道において発生した列車(chē)の衝突又は火災(zāi)その他の列車(chē)又は車(chē)両の運(yùn)転中における事故並びに軌道において発生した車(chē)両の衝突又は火災(zāi)その他の車(chē)両の運(yùn)転中における事故であつて、國(guó)土交通省令で定める重大な事故をいう。 4 この法律において「鉄道事故等」とは、次に掲げるものをいう。 一 鉄道事故 二 鉄道事故の兆候(鉄道事故が発生するおそれがあると認(rèn)められる國(guó)土交通省令で定める事態(tài)をいう。) 5 この法律において「船舶事故」とは、次に掲げるものをいう。 一 船舶の運(yùn)用に関連した船舶又は船舶以外の施設(shè)の損傷 二 船舶の構(gòu)造、設(shè)備又は運(yùn)用に関連した人の死傷 6 この法律において「船舶事故等」とは、次に掲げるものをいう。 一 船舶事故 二 船舶事故の兆候(船舶事故が発生するおそれがあると認(rèn)められる國(guó)土交通省令で定める事態(tài)をいう。) 7 この法律において「原因関係者」とは、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の原因又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故に伴い発生した被害の原因に関係があると認(rèn)められる者をいう。 第二章 運(yùn)輸安全委員會(huì)の設(shè)置、任務(wù)及び所掌事務(wù)並びに組織等 (設(shè)置) 第三條 國(guó)家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて、國(guó)土交通省の外局として、運(yùn)輸安全委員會(huì)(以下「委員會(huì)」という。)を設(shè)置する。 (任務(wù)) 第四條 委員會(huì)は、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調(diào)査を適確に行うとともに、これらの調(diào)査の結(jié)果に基づき國(guó)土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求めることを任務(wù)とする。 (所掌事務(wù)) 第五條 委員會(huì)は、前條の任務(wù)を達(dá)成するため、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 航空事故等の原因を究明するための調(diào)査を行うこと。 二 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調(diào)査を行うこと。 三 鉄道事故等の原因を究明するための調(diào)査を行うこと。 四 鉄道事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調(diào)査を行うこと。 五 船舶事故等の原因を究明するための調(diào)査を行うこと。 六 船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調(diào)査を行うこと。 七 前各號(hào)の調(diào)査の結(jié)果に基づき、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場(chǎng)合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置について國(guó)土交通大臣又は原因関係者に対し勧告すること。 八 航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場(chǎng)合における被害の軽減のため講ずべき施策について國(guó)土交通大臣又は関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に意見(jiàn)を述べること。 九 前各號(hào)に掲げる事務(wù)を行うため必要な調(diào)査及び研究を行うこと。 十 前各號(hào)に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員會(huì)に屬させられた事務(wù) (職権の行使) 第六條 委員會(huì)の委員長(zhǎng)及び委員は、獨(dú)立してその職権を行う。 (組織) 第七條 委員會(huì)は、委員長(zhǎng)及び委員十二人をもつて組織する。 2 委員のうち五人は、非常勤とする。 3 委員長(zhǎng)は、會(huì)務(wù)を総理し、委員會(huì)を代表する。 4 委員長(zhǎng)に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務(wù)を代理する。 (委員長(zhǎng)及び委員の任命) 第八條 委員長(zhǎng)及び委員は、委員會(huì)の所掌事務(wù)の遂行につき科學(xué)的かつ公正な判斷を行うことができると認(rèn)められる者のうちから、両議院の同意を得て、國(guó)土交通大臣が任命する。 2 委員長(zhǎng)又は委員につき任期が満了し、又は欠員を生じた場(chǎng)合において、國(guó)會(huì)の閉會(huì)又は衆(zhòng)議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)に定める資格を有する者のうちから、委員長(zhǎng)又は委員を任命することができる。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては、任命後最初の國(guó)會(huì)において両議院の事後の承認(rèn)を得なければならない。この場(chǎng)合において、両議院の事後の承認(rèn)を得られないときは、國(guó)土交通大臣は、直ちにその委員長(zhǎng)又は委員を罷免しなければならない。 4 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、委員長(zhǎng)又は委員となることができない。 一 破産手続開(kāi)始の決定を受けて復(fù)権を得ない者 二 禁錮こ 以上の刑に処せられた者 三 航空運(yùn)送事業(yè)者若しくは航空機(jī)若しくは航空機(jī)の裝備品の製造、改造、整備若しくは販売の事業(yè)を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名稱(chēng)によるかを問(wèn)わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業(yè)者 四 鉄道事業(yè)者若しくは軌道経営者若しくは鉄道若しくは軌道の用に供する車(chē)両、信號(hào)保安裝置その他の陸運(yùn)機(jī)器の製造、改造、整備若しくは販売の事業(yè)を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名稱(chēng)によるかを問(wèn)わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業(yè)者 五 海上運(yùn)送事業(yè)者若しくは港灣運(yùn)送事業(yè)者若しくは船舶、船舶用機(jī)関若しくは船舶用品の製造、改造、整備若しくは販売の事業(yè)を営む者若しくはこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名稱(chēng)によるかを問(wèn)わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業(yè)者又は水先人 六 前三號(hào)に掲げる事業(yè)者の団體の役員(いかなる名稱(chēng)によるかを問(wèn)わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)又は使用人その他の従業(yè)者 (任期) 第九條 委員長(zhǎng)及び委員の任期は、三年とする。ただし、補(bǔ)欠の委員長(zhǎng)又は委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 委員長(zhǎng)及び委員は、再任されることができる。 3 委員長(zhǎng)及び委員の任期が満了したときは、當(dāng)該委員長(zhǎng)及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務(wù)を行うものとする。 (罷免) 第十條 國(guó)土交通大臣は、委員長(zhǎng)又は委員が第八條第四項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは、これらを罷免しなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は、委員長(zhǎng)若しくは委員が心身の故障のため職務(wù)の執(zhí)行ができないと認(rèn)めるとき、又は委員長(zhǎng)若しくは委員に職務(wù)上の義務(wù)違反その他委員長(zhǎng)若しくは委員たるに適しない行為があると認(rèn)めるときは、あらかじめ委員會(huì)の意見(jiàn)を聴いた上、両議院の同意を得て、これらを罷免することができる。 (會(huì)議) 第十一條 委員會(huì)は、委員長(zhǎng)が招集する。 2 委員會(huì)は、委員長(zhǎng)及び六人以上の委員の出席がなければ、會(huì)議を開(kāi)き、議決をすることができない。 3 委員會(huì)の議事は、出席者の過(guò)半數(shù)でこれを決し、可否同數(shù)のときは、委員長(zhǎng)の決するところによる。 4 委員長(zhǎng)に事故がある場(chǎng)合の第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第七條第四項(xiàng)の規(guī)定により委員長(zhǎng)の職務(wù)を代理する常勤の委員は、委員長(zhǎng)とみなす。 (服務(wù)) 第十二條 委員長(zhǎng)及び委員は、職務(wù)上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職務(wù)を退いた後も、同様とする。 2 委員長(zhǎng)及び委員は、在任中、政黨その他の政治的団體の役員となり、又は積極的に政治運(yùn)動(dòng)をしてはならない。 3 委員長(zhǎng)及び常勤の委員は、在任中、國(guó)土交通大臣の許可のある場(chǎng)合を除くほか、報(bào)酬を得て他の職務(wù)に従事し、又は営利事業(yè)を営み、その他金銭上の利益を目的とする業(yè)務(wù)を行つてはならない。 (給與) 第十三條 委員長(zhǎng)及び委員の給與は、別に法律で定める。 (専門(mén)委員) 第十四條 委員會(huì)に、専門(mén)の事項(xiàng)を調(diào)査させるため、専門(mén)委員を置くことができる。 2 専門(mén)委員は、學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、委員會(huì)の意見(jiàn)を聴いて、國(guó)土交通大臣が任命する。 3 専門(mén)委員は、非常勤とする。 (職務(wù)従事の制限) 第十五條 委員會(huì)は、委員長(zhǎng)、委員又は専門(mén)委員が航空事故等、鉄道事故等又は船舶事故等(以下「事故等」という。)の原因(航空事故、鉄道事故又は船舶事故については、これらの事故に伴い発生した被害の原因を含む。第二十五條第一項(xiàng)第四號(hào)において同じ。)に関係があるおそれのある者と密接な関係を有すると認(rèn)めるときは、當(dāng)該委員長(zhǎng)、委員又は専門(mén)委員を當(dāng)該事故等に関する調(diào)査(以下「事故等調(diào)査」という。)に従事させてはならない。 2 前項(xiàng)の委員長(zhǎng)又は委員は、當(dāng)該事故等調(diào)査に関する委員會(huì)の會(huì)議に出席することができない。 (規(guī)則の制定) 第十六條 委員會(huì)は、その所掌事務(wù)について、法律若しくは政令を?qū)g施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、運(yùn)輸安全委員會(huì)規(guī)則を制定することができる。 (事務(wù)局) 第十七條 委員會(huì)の事務(wù)を処理させるため、委員會(huì)に事務(wù)局を置く。 2 事務(wù)局に、事務(wù)局長(zhǎng)、事故調(diào)査官その他の職員を置く。 3 事務(wù)局長(zhǎng)は、委員長(zhǎng)の命を受けて、局務(wù)を掌理する。 4 事務(wù)局の內(nèi)部組織は、政令で定める。 第三章 事故等調(diào)査 (事故等調(diào)査) 第十八條 委員會(huì)は、國(guó)際民間航空條約の規(guī)定並びに同條約の附屬書(shū)として採(cǎi)択された標(biāo)準(zhǔn)、方式及び手続に準(zhǔn)拠して、第五條第一號(hào)及び第二號(hào)に規(guī)定する調(diào)査を行うものとする。 2 委員會(huì)は、事故等調(diào)査を行うため必要があると認(rèn)めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 一 航空機(jī)の使用者、航空機(jī)に乗り組んでいた者、航空事故に際し人命又は航空機(jī)の救助に當(dāng)たつた者その他の航空事故等の関係者(以下「航空事故等関係者」という。)から報(bào)告を徴すること。 二 鉄道事業(yè)者、軌道経営者、列車(chē)又は車(chē)両に乗務(wù)していた者、鉄道事故に際し人命の救助に當(dāng)たつた者その他の鉄道事故等の関係者(以下「鉄道事故等関係者」という。)から報(bào)告を徴すること。 三 船舶の使用者、船舶に乗り組んでいた者、船舶事故に際し人命又は船舶の救助に當(dāng)たつた者その他の船舶事故等の関係者(以下「船舶事故等関係者」という。)から報(bào)告を徴すること。 四 事故等の現(xiàn)場(chǎng)、航空機(jī)の使用者、鉄道事業(yè)者、軌道経営者又は船舶の使用者の事務(wù)所その他の必要と認(rèn)める場(chǎng)所に立ち入つて、航空機(jī)、鉄道施設(shè)、船舶、帳簿、書(shū)類(lèi)その他の事故等に関係のある物件(以下「関係物件」という。)を検査し、又は航空事故等関係者、鉄道事故等関係者若しくは船舶事故等関係者(以下「関係者」という。)に質(zhì)問(wèn)すること。 五 関係者に出頭を求めて質(zhì)問(wèn)すること。 六 関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し當(dāng)該物件の提出を求め、又は提出物件を留め置くこと。 七 関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し當(dāng)該物件の保全を命じ、又はその移動(dòng)を禁止すること。 八 事故等の現(xiàn)場(chǎng)に、公務(wù)により立ち入る者及び委員會(huì)が支障がないと認(rèn)める者以外の者が立ち入ることを禁止すること。 3 委員會(huì)は、必要があると認(rèn)めるときは、委員長(zhǎng)、委員又は事務(wù)局の職員に前項(xiàng)各號(hào)に掲げる処分を、専門(mén)委員に同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる処分をさせることができる。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる処分をする者は、その身分を示す証票を攜帯し、かつ、関係者の請(qǐng)求があるときは、これを提示しなければならない。 5 第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による処分の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (調(diào)査等の委託) 第十九條 委員會(huì)は、事故等調(diào)査を行うため必要があると認(rèn)めるときは、調(diào)査又は研究の実施に関する事務(wù)の一部を、獨(dú)立行政法人(獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人をいう。第二十八條の三において同じ。)、一般社団法人若しくは一般財(cái)団法人、事業(yè)者その他の民間の団體又は學(xué)識(shí)経験を有する者に委託することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により事務(wù)の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、當(dāng)該委託事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により事務(wù)の委託を受けた者又はその役員若しくは職員であつて當(dāng)該委託事務(wù)に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (事故等の発生の通報(bào)) 第二十條 國(guó)土交通大臣は、航空法第七十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは第七十六條の二若しくは鉄道事業(yè)法第十九條若しくは第十九條の二の規(guī)定により航空事故等若しくは鉄道事故等について報(bào)告があつたとき、又は航空事故等若しくは鉄道事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員會(huì)にその旨を通報(bào)しなければならない。 第二十一條 國(guó)土交通大臣(船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第百三條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の行うべき事務(wù)を日本の領(lǐng)事官が行う場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該領(lǐng)事官)は、同法第十九條の規(guī)定により船舶事故等について報(bào)告があつたとき、又は船舶事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員會(huì)にその旨を通報(bào)しなければならない。 2 海上保安官、警察官及び市町村長(zhǎng)は、船舶事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員會(huì)にその旨を通報(bào)しなければならない。 (國(guó)土交通大臣の援助) 第二十二條 委員會(huì)は、事故等調(diào)査を行うため必要があると認(rèn)めるときは、國(guó)土交通大臣に対し、事故等についての事実の調(diào)査又は物件の収集の援助その他の必要な援助を求めることができる。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により事故等についての事実の調(diào)査の援助を求められた場(chǎng)合において、必要があると認(rèn)めるときは、その職員に第十八條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる処分をさせることができる。 3 國(guó)土交通大臣は、事故等が発生したことを知つたときは、直ちに當(dāng)該事故等について事実の調(diào)査、物件の収集その他の委員會(huì)が事故等調(diào)査を円滑に開(kāi)始することができるための適切な措置をとらなければならない。 4 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による措置をとるため必要があると認(rèn)めるときは、その職員に第十八條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる処分をさせることができる。 5 第十八條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は、第二項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定により職員が処分をする場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 第二十三條 削除 (原因関係者等の意見(jiàn)の聴取) 第二十四條 委員會(huì)は、事故等調(diào)査を終える前に、原因関係者に対し、意見(jiàn)を述べる機(jī)會(huì)を與えなければならない。 2 委員會(huì)は、必要があると認(rèn)めるときは、事故等調(diào)査を終える前に、意見(jiàn)聴取會(huì)を開(kāi)き、関係者又は學(xué)識(shí)経験のある者から、當(dāng)該事故等に関して意見(jiàn)を聴くことができる。 3 旅客を運(yùn)送する航空運(yùn)送事業(yè)の用に供する航空機(jī)について発生した航空事故等、旅客を運(yùn)送する鉄道事業(yè)若しくは軌道事業(yè)の用に供する鉄道若しくは軌道において発生した鉄道事故等又は旅客を運(yùn)送する海上運(yùn)送事業(yè)の用に供する船舶について発生した船舶事故等であつて一般的関心を有するものについては、前項(xiàng)の意見(jiàn)聴取會(huì)を開(kāi)かなければならない。 (報(bào)告書(shū)等) 第二十五條 委員會(huì)は、事故等調(diào)査を終えたときは、當(dāng)該事故等に関する次の事項(xiàng)を記載した報(bào)告書(shū)を作成し、これを國(guó)土交通大臣に提出するとともに、公表しなければならない。 一 事故等調(diào)査の経過(guò) 二 認(rèn)定した事実 三 事実を認(rèn)定した理由 四 原因 2 前項(xiàng)の報(bào)告書(shū)には、少數(shù)意見(jiàn)を付記するものとする。 3 委員會(huì)は、事故等調(diào)査を終える前においても、事故等が発生した日から一年以?xún)?nèi)に事故等調(diào)査を終えることが困難であると見(jiàn)込まれる等の事由により必要があると認(rèn)めるときは、事故等調(diào)査の経過(guò)について、國(guó)土交通大臣に報(bào)告するとともに、公表するものとする。 第四章 勧告及び意見(jiàn)の陳述 (國(guó)土交通大臣への勧告) 第二十六條 委員會(huì)は、事故等調(diào)査を終えた場(chǎng)合において、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づき、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場(chǎng)合における被害の軽減のため講ずべき施策について國(guó)土交通大臣に勧告することができる。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告に基づき講じた施策について委員會(huì)に通報(bào)しなければならない。 (原因関係者への勧告) 第二十七條 委員會(huì)は、事故等調(diào)査を終えた場(chǎng)合において、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づき、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場(chǎng)合における被害の軽減のため講ずべき措置について原因関係者に勧告することができる。 2 委員會(huì)は、必要があると認(rèn)めるときは、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた原因関係者に対し、その勧告に基づき講じた措置について報(bào)告を求めることができる。 3 委員會(huì)は、第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた原因関係者が、正當(dāng)な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつたときは、その旨を公表することができる。 (意見(jiàn)の陳述) 第二十八條 委員會(huì)は、必要があると認(rèn)めるときは、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場(chǎng)合における被害の軽減のため講ずべき施策について國(guó)土交通大臣又は関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に意見(jiàn)を述べることができる。 第五章 雑則 (情報(bào)の提供) 第二十八條の二 委員會(huì)は、事故等調(diào)査の実施に當(dāng)たつては、被害者及びその家族又は遺族の心情に十分配慮し、これらの者に対し、當(dāng)該事故等調(diào)査に関する情報(bào)を、適時(shí)に、かつ、適切な方法で提供するものとする。 (関係行政機(jī)関等の協(xié)力) 第二十八條の三 委員會(huì)は、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)、関係地方公共団體の長(zhǎng)、関係する獨(dú)立行政法人の長(zhǎng)又は関係する地方獨(dú)立行政法人(地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方獨(dú)立行政法人をいう。)の理事長(zhǎng)に対し、資料又は情報(bào)の提供その他の必要な協(xié)力を求めることができる。 (政令への委任) 第二十九條 この法律に定めるもののほか、委員會(huì)に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (不利益取扱いの禁止) 第三十條 何人も、第十八條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)又は第二十二條第二項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定による処分に応ずる行為をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。 (罰則) 第三十一條 第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第三十二條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第十八條第二項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)若しくは第三號(hào)、同條第三項(xiàng)又は第二十二條第四項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の徴取に対し虛偽の報(bào)告をした者 二 第十八條第二項(xiàng)第四號(hào)、同條第三項(xiàng)若しくは第二十二條第二項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規(guī)定による質(zhì)問(wèn)に対し虛偽の陳述をした者 三 第十八條第二項(xiàng)第五號(hào)、同條第三項(xiàng)又は第二十二條第四項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)に対し虛偽の陳述をした者 四 第十八條第二項(xiàng)第六號(hào)、同條第三項(xiàng)又は第二十二條第四項(xiàng)の規(guī)定による処分に違反して物件を提出しない者 五 第十八條第二項(xiàng)第七號(hào)、同條第三項(xiàng)又は第二十二條第四項(xiàng)の規(guī)定による処分に違反して物件を保全せず、又は移動(dòng)した者 第三十三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同條の刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第六條第一項(xiàng)中両議院の同意を得ることに係る部分は、公布の日から施行する。 5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問(wèn)等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見(jiàn)陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問(wèn)その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問(wèn)その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十四條第三項(xiàng)、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (航空事故調(diào)査委員會(huì)設(shè)置法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二十六條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の運(yùn)輸省の航空事故調(diào)査委員會(huì)の委員長(zhǎng)又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第百七十七條の規(guī)定による改正後の航空事故調(diào)査委員會(huì)設(shè)置法(以下この條において「新航空事故調(diào)査委員會(huì)設(shè)置法」という。)第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により、國(guó)土交通省の航空事故調(diào)査委員會(huì)の委員長(zhǎng)又は委員として任命されたものとみなす。この場(chǎng)合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新航空事故調(diào)査委員會(huì)設(shè)置法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同日における従前の運(yùn)輸省の航空事故調(diào)査委員會(huì)の委員長(zhǎng)又は委員としてのそれぞれの任期の殘任期間と同一の期間とする。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の運(yùn)輸省の航空事故調(diào)査委員會(huì)の専門(mén)委員である者は、この法律の施行の日に、新航空事故調(diào)査委員會(huì)設(shè)置法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により、國(guó)土交通省の航空事故調(diào)査委員會(huì)の専門(mén)委員として任命されたものとみなす。 (別に定める経過(guò)措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過(guò)措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號(hào))附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一から五まで 略 六 第二十八條の規(guī)定による競(jìng)馬法第二十三條の十三、日本中央競(jìng)馬會(huì)法第十三條、原子力委員會(huì)及び原子力安全委員會(huì)設(shè)置法第五條第四項(xiàng)、科學(xué)技術(shù)會(huì)議設(shè)置法第七條第四項(xiàng)、宇宙開(kāi)発委員會(huì)設(shè)置法第七條第四項(xiàng)、都市計(jì)畫(huà)法第七十八條第四項(xiàng)、北方領(lǐng)土問(wèn)題対策協(xié)會(huì)法第十一條、地価公示法第十五條第四項(xiàng)、航空事故調(diào)査委員會(huì)設(shè)置法第六條第四項(xiàng)及び國(guó)土利用計(jì)畫(huà)法第三十九條第五項(xiàng)の改正規(guī)定 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第一條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 附 則 (平成一二年五月一九日法律第七一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年四月二五日法律第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (任命のために必要な行為) 第二條 この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì)の委員については、航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì)設(shè)置法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する委員の任命のために必要な行為は、前條の規(guī)定にかかわらず、この法律の施行前においても行うことができる。 (委員の任命手続の特例) 第三條 航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì)設(shè)置法第六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì)の委員の任命について準(zhǔn)用する。 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))の施行の日から施行する。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第六條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一八年三月三一日法律第一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第四條、第十條(國(guó)土交通省設(shè)置法第十五條の改正規(guī)定を除く。)、第十一條及び第十二條並びに次條、附則第三條、第五條から第八條まで、第十條、第十一條及び第十三條の規(guī)定 平成十八年四月一日 (航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì)設(shè)置法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 第十二條の規(guī)定による改正後の航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì)設(shè)置法の規(guī)定は、同條の規(guī)定の施行の日前に発生した事故等で同日においてまだ當(dāng)該事故等に関する報(bào)告書(shū)が國(guó)土交通大臣に提出されていないものについても適用する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における同條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第八條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號(hào)) 抄 この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、附則第三條第二項(xiàng)並びに第五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (処分等に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「舊法令」という。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國(guó)の機(jī)関(以下この條において「舊機(jī)関」という。)がした認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、同表の下欄に掲げる相當(dāng)の國(guó)等の機(jī)関(以下この條において「新機(jī)関」という。)がした認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 一 國(guó)土交通大臣(第一條の規(guī)定による改正前の國(guó)土交通省設(shè)置法(以下「舊設(shè)置法」という。)第四條第二十一號(hào)から第二十三號(hào)までに掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 観光庁長(zhǎng)官 二 航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì) 運(yùn)輸安全委員會(huì) 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 中央労働委員會(huì) 五 船員中央労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 交通政策審議會(huì) 六 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 中央労働委員會(huì)又は都道府県労働委員會(huì) 七 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)のうち個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律に係る事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。) 八 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合(七の項(xiàng)に掲げる場(chǎng)合を除く。)に限る。) 地方運(yùn)輸局に置かれる政令で定める審議會(huì) 九 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 厚生労働大臣又は都道府県知事 2 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対してされている申請(qǐng)、屆出、申立てその他の行為は、附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、新機(jī)関に対してされた申請(qǐng)、屆出、申立てその他の行為とみなす。 3 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相當(dāng)規(guī)定により新機(jī)関に対してその手続をしなければならないとされた事項(xiàng)について、その手続がされていないものとみなして、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定を適用する。 (航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì)設(shè)置法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì)の委員長(zhǎng)又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第二條の規(guī)定による改正後の運(yùn)輸安全委員會(huì)設(shè)置法(以下単に「運(yùn)輸安全委員會(huì)設(shè)置法」という。)第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により、運(yùn)輸安全委員會(huì)の委員長(zhǎng)又は委員として任命されたものとみなす。この場(chǎng)合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、運(yùn)輸安全委員會(huì)設(shè)置法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同日における従前の航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì)の委員長(zhǎng)又は委員としてのそれぞれの任期の殘任期間と同一の期間とする。 2 この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる運(yùn)輸安全委員會(huì)の委員については、運(yùn)輸安全委員會(huì)設(shè)置法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。 3 航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì)の委員長(zhǎng)又は委員であった者に係るその職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務(wù)については、第二條の規(guī)定の施行後も、なお従前の例による。 4 運(yùn)輸安全委員會(huì)設(shè)置法の規(guī)定は、この法律の施行の日前に発生した航空事故等又は鉄道事故等で同日においてまだ當(dāng)該航空事故等又は鉄道事故等に関する報(bào)告書(shū)が國(guó)土交通大臣に提出されていないものについても適用する。 5 運(yùn)輸安全委員會(huì)設(shè)置法の規(guī)定は、この法律の施行の日前に発生した海難で同日においてまだ當(dāng)該海難に関する審判開(kāi)始の申立てがされていないものについても適用する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律の施行前にした行為及び前條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 (検討) 第九條 政府は、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、運(yùn)輸の安全の一層の確保を図る等の観點(diǎn)から運(yùn)輸安全委員會(huì)の機(jī)能の拡充等について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。