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運輸委員會通用規(guī)則

時間: 2018-06-15


運輸審議會一般規(guī)則 昭和二十七年運輸省令第八號 運輸審議會一般規(guī)則 運輸省設置法第十八條の規(guī)定に基き、及び同法を実施するため、運輸審議會一般規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第七條) 第一章の二 職員の指名(第七條の二) 第二章 會議(第八條―第十一條の二) 第三章 事案の取扱(第十二條―第二十九條) 第四章 公聴會 第一節(jié) 通則(第三十條) 第二節(jié) 開催手続(第三十一條―第四十條の三) 第三節(jié) 準備手続(第四十條の四―第四十條の十) 第四節(jié) 事実の審理(第四十一條―第五十四條の三) 第五節(jié) 審理報告書(第五十五條?第五十六條) 第六節(jié) 再審理(第五十七條―第五十九條) 第七節(jié) 主宰者の特例(第六十條―第六十三條) 附則 第一章 総則 (公聴會主義の原則) 第一條 運輸審議會は、事案に関し、できる限り公聴會を開き、公平且つ合理的な決定をしなければならない。 (あて先) 第二條 運輸審議會の事務に関する通信は、運輸審議會が別に定める場合を除くほか、東京都國土交通省にあててしなければならない。 第三條 削除 (公示方法) 第四條 運輸審議會が公示する事項は、第二十二條及び第三十一條第一項の規(guī)定によるほか、これを運輸審議會の掲示板に掲示するものとする。 (利害関係人) 第五條 國土交通省設置法(平成十一年法律第百號。以下「法」という。)第二十三條の規(guī)定による利害関係人とは、當該事案に関し、次の各號のいずれかに該當する者をいう。 一 許可、認可、特許、認定若しくは承認の申請者、同意を要する?yún)f(xié)議をした者又は審査請求をした者(以下「事案の申請者」という。) 二 事案において、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第二條第四號に規(guī)定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)の名あて人となるべき者 三 事案の申請者と競爭の関係にある者 四 料率の変更を請求した者 四の二 臨港地區(qū)の區(qū)域の案の変更を請求した者 五 港灣管理者の設立に関する調停を受ける者 六 前各號に掲げる者のほか、利用者その他の者のうち運輸審議會が當該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者 (翻訳) 第六條 運輸審議會に対し國語でない文字による文書を提出しようとするときは、これを翻訳し、且つ、その翻訳が原文と同一の意味のものである旨を記載した文書を添附しなければならない。 (業(yè)務報告書) 第七條 運輸審議會は、その業(yè)務について、少くとも半年ごとに業(yè)務報告書を作成し、これを公表しなければならない。 第一章の二 職員の指名 (職員の指名) 第七條の二 運輸審議會は、運輸審議會が事案を指定して指名する國土交通省の職員に、當該事案に係る事務(公聴會の主宰並びに運輸審議會令(平成十二年政令第三百一號。以下「令」という。)第六條の規(guī)定による報告書(以下「審理報告書」という。)の作成及び提出に係るものを除く。)を処理させるものとする。 第二章 會議 (司會者) 第八條 會長は、運輸審議會の會議(以下「會議」という。)を司會する。 2 會議に、會長が出席しないときは會長の職務を代行する委員が會議を司會するものとし、會長及び會長の職務を代行する委員がともに出席しないときは他の委員が會議を司會することができる。 (公聴會主宰職員及び事案処理職員の出席) 第九條 前條の司會者は、令第五條の規(guī)定に基づき指名を受けた職員(以下「公聴會主宰職員」という。)及び第七條の二の規(guī)定に基づき指名を受けた職員(以下「事案処理職員」という。)を會議に出席させて、事案につき、必要な説明をさせ、又は意見を述べさせることができる。 (議事録) 第十條 會議の議事の概要は、議事録に記録しなければならない。 2 議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。 一 日時及び場所 二 開會及び閉會の時刻 三 出席した委員、専門委員、公聴會主宰職員及び事案処理職員の氏名 四 出席した関係官庁の職員の氏名及び職名 五 議題 六 審議の概要 七 決議事項 (議事手続の細目) 第十一條 この章に定めるものの外、會議の議事に関する手続の細目については、運輸審議會が定める。 (準用規(guī)定) 第十一條の二 第八條から前條までの規(guī)定は、部會について準用する。この場合において、第八條中「會長」とあるのは「部會長」と読み替えるものとする。 第三章 事案の取扱 (軽微な事案) 第十二條 運輸審議會が事案を軽微なものとする認定は、関係官庁の職員の説明を聴取してするものとする。 2 運輸審議會は、事案を軽微なものと認定したときは、當該事案の申請書その他の書類にその旨を表示するものとする。 第十三條 國土交通大臣は、運輸審議會があらかじめ軽微な事案に関する認定基準を定めた場合において、その基準に該當する事案について処分をしたときは、文書をもつてその旨を運輸審議會に通知するものとする。 (事案の諮問) 第十四條 國土交通大臣が、運輸審議會に諮問しようとするときは、文書でするものとする。當該諮問事項を変更し、及び諮問を取り消そうとするときも同様とする。 (件名表) 第十五條 運輸審議會は、國土交通大臣から諮問されたとき、及び法第十五條第四項の規(guī)定による勧告をするため調査を開始しようとするときは、その事案の件名(事案の種類、事案の申請者又は不利益処分の名あて人となるべき者及び事案の內容をいう。以下同じ。)に番號を付し、これを運輸審議會件名表(以下「件名表」という。)に登載しなければならない。 2 運輸審議會は、諮問事項の変更その他の事由により必要があると認めるときは、件名表を改訂しなければならない。 3 運輸審議會は、第一項の諮問が取り消されたとき、及び第一項の調査の結果勧告の必要がないと認めたときは、當該事案の件名を件名表から削除しなければならない。 第十六條 國土交通大臣は、件名表に登載された事項並びに件名表が改定されたとき、及び件名表から件名が削除されたときはその旨を、すみやかに告示するとともに、事案が不利益処分に係るものであるときは、當該不利益処分の名あて人となるべき者に対して、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 事案の件名 二 不利益処分の原因となる事実 2 前項の書面においては、當該事案について公聴會を開くことを申請することができることを教示しなければならない。 3 國土交通大臣は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規(guī)定による通知を、その者の氏名、事案の件名並びに國土交通大臣が同項各號に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を公示することによつて行うことができる。この場合においては、公示の日から二週間を経過したときに、當該通知がその者に到達したものとみなす。 (公聴會開催の申請) 第十七條 第五條に規(guī)定する者(以下「利害関係人」という。)は、件名表に登載された事案について公聴會を開くことを申請しようとするときは、不利益処分の名あて人となるべき者にあつては前條第一項の規(guī)定による通知のあつた日(同條第三項の規(guī)定により通知が到達したとみなされる日を含む。)から、それ以外の者にあつては同條第一項の規(guī)定による告示の日(件名表が改定されたことにより新たに利害関係人となつた者については、その告示の日)から十四日以內に、次に掲げる事項を記載した文書を運輸審議會に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 事案の件名及びその番號 三 理由及び利害関係を説明する事項 第十八條 事案の申請者が、當該事案について公聴會を開くことを希望する旨をその申請書又は審査請求書(以下「申請書等」という。)に記載したときは、前條の規(guī)定による公聴會の開催の申請があつたものとみなす。 2 國土交通大臣は、前項の申請書等を受理したときは、諮問書にその旨を記載しなければならない。 (書面審理) 第十九條 運輸審議會は、法第二十三條の規(guī)定による國土交通大臣の指示又は利害関係人の請求がない場合において事案の性質上特に公聴會を開く必要がないと認めるものについては、公聴會を開かないで、當該事案の申請書等、関係官庁の提供する資料及び法第二十四條の規(guī)定により運輸審議會の得た資料によつて事実の審理をすることができる。 2 前項の審理は、申請書等の內容を補足的に説明する文書又は當該事案に関する利害関係を説明し、及び意見を申述する文書の提出期限を運輸審議會が公示した場合においては、その日までに提出された當該文書の內容をしんしやくしてすることができる。 (審理の方式) 第二十條 件名表に登載された事案の事実の審理は、次に掲げる方式によつて行うものとする。 一 公聴會主宰職員の主宰する公聴會による審理 二 公聴會主宰職員の行う書面審理 三 運輸審議會自ら又は運輸審議會が指名した委員の行う公聴會による審理又は書面審理 (意見又は報告の聴取) 第二十一條 運輸審議會は、事実の審理に當たり、當該事案に関し補足的資料を得るため必要があると認めるときは、関係人又は參考人に対し、出頭を求めて、意見又は報告を聴取することができる。 2 運輸審議會は、前項の意見又は報告の聴取を、指名した委員、公聴會主宰職員又は事案処理職員に行わせることができる。 3 運輸審議會は、第一項の意見又は報告の聴取に関し、件名、概要、関係人又は參考人の氏名、住所及び職業(yè)又は職名並びに第十條第二項第一號から第四號までに掲げる事項を記録しておかなければならない。 (審理報告書の提示) 第二十二條 運輸審議會は、審理報告書の提出があつたときは、その旨を官報で公示する。 2 運輸審議會は、令第七條の規(guī)定により報告書を提示される者に対し、審理報告書を前項の公示の日までに郵便又は民間事業(yè)者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第二條第六項に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者若しくは同條第九項に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者による同條第二項に規(guī)定する信書便(以下「郵便等」という。)により発送しなければならない。ただし、その日までに提示した場合及び令第七條ただし書の場合においては、この限りでない。 3 審理報告書を郵便等により発送した者については、第一項の公示の日を提示の日とみなす。 (審理報告書の公表) 第二十三條 令第十條第一項の規(guī)定による審理報告書の公表は、その寫しを、運輸審議會及びその事案に関する事務を分掌する地方運輸局(運輸監(jiān)理部を含む。)に備え付けてするものとする。 (誤りの申立て) 第二十四條 令第八條の規(guī)定により審理報告書に誤りがある旨の申立てをしようとする者は、その氏名又は名稱及び住所並びに誤りがあると認める事項及びその理由を記載した文書を運輸審議會に提出しなければならない。 2 前項の申立は、公聴會における公述について、審理報告書に左の各號の一に該當するものがあると認めるときでなければ、これをすることができない。 一 公述の要旨をゆがめているとき。 二 証拠を脫落し、又はゆがめているとき。 三 事実の誤認があるとき。 (申立ての採否) 第二十五條 運輸審議會は、前條の申立てに理由があると認めてこれを採択したときは、その要旨及び理由を令第七條の規(guī)定により報告書を提示される者に通知するものとし、これを採択しなかつたときは、その理由を明らかにしておかなければならない。 (審理報告書の確定) 第二十六條 審理報告書は、誤がある旨の申立がなかつたとき、又は運輸審議會が誤がある旨の申立を採択しなかつたときは、運輸審議會の決定の基礎資料として確定するものとする。運輸審議會がこれを採択したときも、採択した部分に係る事項を除き、また同様とする。 (答申書又は勧告書) 第二十七條 運輸審議會は、件名表に登載された事案につき、自由な心証により事実を判斷して決定し、すみやかに答申書又は勧告書を國土交通大臣に提出しなければならない。 第二十八條 答申書及び勧告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 主文 二 理由 2 答申書及び勧告書には、少數(shù)意見その他必要と認める事項を附記することができる。 第二十九條 國土交通大臣は、答申書及び勧告書の內容を告示しなければならない。 第四章 公聴會 第一節(jié) 通則 (公聴會主宰職員の任務) 第三十條 公聴會主宰職員は、事実の審理に関し、その職務を獨立して行うものとする。 2 公聴會主宰職員は、その職務を公正且つ迅速に行わなければならない。 3 公聴會主宰職員は、議事を整理し、及び秩序の維持に努めなければならない。 第二節(jié) 開催手続 (公示等) 第三十一條 運輸審議會は、公聴會を開こうとするときは、少なくとも公聴會開催の十日前に、事案の件名、日時、場所、主宰者及び第三十三條の規(guī)定による文書等の閲覧場所並びに公述申込書及び公述書を提出すべき場所、期限及び部數(shù)を、官報で公示するとともに、事案が不利益処分に係るものであるときは、當該不利益処分の名あて人となるべき者に対して書面により通知しなければならない。 2 第十六條第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による通知について準用する。この場合において、第十六條第三項中「國土交通大臣は」とあるのは「運輸審議會は」と、「第一項」とあるのは「第三十一條第一項」と、「事案の件名並びに國土交通大臣が同項各號に掲げる事項」とあるのは「公聴會の日時、場所及び主宰者並びに運輸審議會が公示した事項」と読み替えるものとする。 3 公聴會において審理が第一項の日時內に終わらず、審理を継続する必要があるときは、同項の規(guī)定にかかわらず、次回に審理する日時及び場所を公聴會主宰職員がその公聴會において口頭で告知することをもつて足りる。 (主宰者) 第三十二條 公聴會は、原則として一人の公聴會主宰職員が主宰するものとする。 2 運輸審議會は、事案について特別の利害関係を有する者については、公聴會主宰職員に指名してはならない。 (文書等の閲覧) 第三十三條 公聴會において公述しようとする者は、公聴會開催前に、當該事案の申請書その他の書類並びに第三十五條及び第三十六條第三項に規(guī)定する文書及び証拠資料を、運輸審議會が公示する場所において閲覧することができる。 (書類の交換) 第三十四條 利害関係人は、相互に、公聴會開催前又は公聴會において、証拠となるべき書類の寫をできる限り交換するものとする。 (公述の申出) 第三十五條 公聴會において公述しようとする者は、第三十一條第一項の規(guī)定により公示した期限までに、公述申込書及び公述書を運輸審議會に提出しなければならない。この場合において、自己のために公述を申し込んだ者があるときは、その者に関しとりまとめて公述の申出をすることができる。 第三十六條 公述申込書には、公述しようとする者の氏名、住所、職業(yè)、年令(法人にあつては、その名稱及び住所並びにその法人を代表して公述する者の氏名、職名及び年令)及び當該事案に対する賛否並びに利害関係人にあつては利害関係を説明する事項を記載しなければならない。 2 公述書には、公述しようとする者ごとに、その氏名及び公述しようとする內容を具體的に記載しなければならない。 3 前項の公述書には、當該事案に関する証拠資料を添附することができる。 (公述人の選定) 第三十七條 運輸審議會は、第三十五條の規(guī)定により提出された文書を審査して、公述內容が同類であるか、又は事案の範囲外にあると認めるときは、公述申込書に記載された者のうちから公述人を選定することができる。 2 運輸審議會は、前項の規(guī)定による選定を行なつたうえ、さらに、議事の整理上必要があると認めるときは、利害関係人以外の者であつて公述の申出をしたものについては、數(shù)を定めて公述人を選定することができる。この場合において、選定されなかつた者の公述書は、事実の審理の資料に供するものとする。 3 運輸審議會は、必要があると認めるときは、前二項の選定を公聴會主宰職員に行わせることができる。 (公述の委囑) 第三十八條 運輸審議會は、事案の性質上必要があると認めるときは、関係人又は參考人に対し、公聴會に出頭を求めて、意見を述べさせ、又は報告をさせることができる。 (代理人) 第三十九條 公述人である利害関係人は、公聴會開催前又は公聴會において、公聴會主宰職員の許可を得て、その指名する者を代理人とすることができる。 (公聴會開催手続の特例) 第四十條 運輸審議會は、件名表に登載された事案のうち、法令の規(guī)定により処分に期限のあるもの又は公益上特にすみやかに決定する必要があると認めるものについては、第三十一條第一項の規(guī)定にかかわらず、事案の件名、日時、場所及び主宰者並びに公述申込書及び公述書を提出すべき場所及び部數(shù)を、知れたる利害関係人に通知するとともに適當な方法で公示することにより、公聴會を開くことができる。 2 前項の公聴會において公述しようとする者は、公聴會開催の時までに、公述申込書及び公述書を運輸審議會に提出しなければならない。 3 第三十五條後段の規(guī)定は、前項の場合に準用する。 (公聴會の開催の取消) 第四十條の二 運輸審議會は、第三十一條第一項及び前條の規(guī)定による公示の日以後において、當該事案の件名が件名表から削除された場合その他公聴會を開く必要がなくなつたと認める場合には、當該事案に関する公聴會の開催を取り消す旨を、すみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適當な方法で公示しなければならない。 (公聴會開催日時の変更) 第四十條の三 運輸審議會は、天災その他緊急やむを得ない事由により第三十一條又は第四十條の規(guī)定による公示又は告知の日時に公聴會を開くことができないと認めた場合には、すみやかにその旨を適當な方法で公示することにより、公聴會の開催日時を変更することができる。 第三節(jié) 準備手続 (目的) 第四十條の四 運輸審議會は、公聴會における事実の審理を能率的に行うため、公聴會の準備手続を行うことができる。 2 前項の目的を達成するため、準備手続において行う事項は、左の通りとする。 一 第三十三條に規(guī)定する文書等における計算その他繁雑な事項を明確にすること。 二 公述書に記載された事項のうち、利害関係人の異議がない部分を明確にすること。 三 公聴會において、利害関係人が他の公述人に質問しようとする事項を明確にすること。 四 釈明又は立証の準備を命ずること。 (方法) 第四十條の五 準備手続は、あらかじめ通知した日時及び場所に公述申出をした利害関係人の出頭を求めて行うものとする。 2 準備手続は、公聴會主宰職員が主宰するものとする。 3 第三十二條第二項の規(guī)定は、前項の場合に準用する。この場合において「公聴會」とあるのは、「準備手続」と読み替えるものとする。 (文書の交付) 第四十條の六 運輸審議會は、準備手続を行う場合には、あらかじめ第三十五條の規(guī)定により提出された公述申込書及び公述書を、公述申出をした利害関係人の調査に供するため交付するものとする。但し、當該文書の部數(shù)(運輸審議會が必要とする部數(shù)を除く。)が、當該利害関係人の數(shù)に満たない場合は、供覧をもつて交付にかえることができる。 (異議及び質問事項の申出) 第四十條の七 公述申出をした利害関係人は、公述書に記載された事項について異議のある場合及び公聴會において他の公述人に質問しようとする事項のある場合には、準備手続において、その旨を記載した書類(相手方の氏名及び理由を明記すること。)五通を提出して申し出なければならない。 (申出の卻下) 第四十條の八 公聴會主宰職員は、前條の申出があつた場合において、その理由がないか、又は薄弱であると認めるときは、その全部又は一部を卻下することができる。 (異議のない公述書の効果) 第四十條の九 準備手続において、公述書に記載された事項のうち、利害関係人の異議がなかつた部分は、運輸審議會の決定の基礎資料とすることを妨げない。 (主宰者の特例) 第四十條の十 事案が特に重要である場合における準備手続は、第四十條の五第二項の規(guī)定にかかわらず、委員又は事案処理職員が主宰することができる。 2 前項の規(guī)定により委員又は事案処理職員が準備手続を主宰する場合は、第四十條の八中「公聴會主宰職員」とあるのは、「委員又は事案処理職員」と読み替えるものとする。 第四節(jié) 事実の審理 (審理方法) 第四十一條 公聴會主宰職員は、必要があると認めるときは、類似の事案若しくは関連のある事案を併合し、又は事案の一部を分離して事実の審理を行うことができる。 (公述時間の制限) 第四十二條 公聴會主宰職員は、議事の整理上必要があると認めるときは、公述の時間を制限することができる。 (発言の許可) 第四十三條 公述人が、発言し、又は証拠を提出しようとするときは、公聴會主宰職員の許可を受けなければならない。 (冒頭陳述) 第四十四條 公聴會主宰職員は、事案の申請者に対し、申請の內容及び理由について冒頭陳述の機會を與えなければならない。ただし、準備手続を経た事案については、この限りでない。 2 公聴會主宰職員は、第四十一條の規(guī)定により事案を併合して事実の審理を行う場合には、冒頭陳述を行う者の順序を指定しなければならない。 (準備手続の結果の告知) 第四十四條の二 公聴會主宰職員は、當該事案が準備手続を経たものであるときは、冒頭に、準備手続の結果を告知しなければならない。 (公述) 第四十五條 公述は、できる限り証拠資料に基いてしなければならない。 第四十五條の二 公述は、當該事案の申請書等及び公述書に記載されたところにしたがつてこれをしなければならない。ただし、公聴會主宰職員若しくは利害関係人の質問に答える場合又は公聴會主宰職員が特に必要があると認めて許可した場合は、この限りでない。 第四十五條の三 準備手続を経た事案についてする公述は、準備手続において、公述書に記載された事項のうち、利害関係人の異議があつた部分及び準備を命ぜられた釈明又は立証に係るものでなければならない。 2 前條但書の規(guī)定は、前項の場合に準用する。 (公述の中止) 第四十五條の四 公聴會主宰職員は、公述人の公述が次の各號のいずれかに該當すると認めるときは、その公述を中止させることができる。 一 第四十二條の規(guī)定により公聴會主宰職員が指示した時間を超えたとき。 二 すでに公述された事項と重複し、又は事案の範囲外にあるとき。 三 前二條の規(guī)定に著しく反するとき。 (公述人の退去) 第四十五條の五 公聴會主宰職員は、公述人が前條の規(guī)定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退去させることができる。 第四十六條 公述人である利害関係人が病気その他やむを得ない事由で公聴會に出頭しなかつた場合において、公聴會主宰職員が必要があると認めたときは、公述書の朗読をもつて公述にかえるものとする。 第四十七條 國語に通じない者(ろヽ うヽ あヽ 者を含む。)が公述人であるときは、その者において通訳人を立ち會わせ、通訳させなければならない。 (証拠の提出) 第四十八條 証拠は、當該事案に関する公聴會が終了するまでに提出しなければならない。 第四十九條 公聴會主宰職員は、前條の規(guī)定にかかわらず、公述人が公述した事項に関する補足的証拠資料を公聴會終了後に提出することを、公聴會において申し出た場合において必要があると認めるときは、これを許可することができる。 2 公聴會主宰職員は、必要があると認めるときは、公述人に対し、公述した事項に関する補足的証拠資料を公聴會終了後に提出すべきことを公聴會において要求することができる。 3 前二項の場合において、公聴會主宰職員は、必要があると認めるときは、提出すべき日時及びその數(shù)量を指定することができる。 (資料の公開) 第五十條 公聴會主宰職員は、公聴會の開催までに法第二十四條第一項第一號及び第二號の規(guī)定による調査等によつて得た資料を、公聴會において公開するものとする。 (事案の説明) 第五十一條 公聴會主宰職員は、國土交通省の職員に対し、當該事案について説明を求めることができる。 2 公聴會主宰職員は、事案が不利益処分に係るものであるときは、國土交通省の職員に対し、冒頭に、第十六條第一項各號に掲げる事項について説明を求めなければならない。 (質問) 第五十二條 公述人である利害関係人は、公聴會主宰職員の許可を受けて、他の公述人に質問することができる。 2 公述人のうち、當該事案において不利益処分の名あて人となるべき者は、公聴會主宰職員の許可を受けて、國土交通省の職員に質問することができる。 3 準備手続を経た事案についてする前二項の質問は、準備手続において申し出た事項に係るもの(卻下されたものを除く。)に限る。ただし、公聴會主宰職員が特に必要があると認めて許可したものについては、この限りでない。 (最終陳述) 第五十三條 公聴會主宰職員は、第五條第一號及び第二號に掲げる者に対し、最終陳述の機會を與えなければならない。 2 第四十四條第二項の規(guī)定は、前項の場合に準用する。この場合において、「冒頭陳述」とあるのは「最終陳述」と読み替えるものとする。 (記録) 第五十四條 公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。 2 前項の記録は、一般からの申出があつたときは、その閲覧に供しなければならない。 (傍聴券の発行) 第五十四條の二 運輸審議會は、必要があると認めるときは、傍聴席に相応する數(shù)の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴させることができる。 (遵守事項) 第五十四條の三 傍聴人は、公聴會の會場への入場又は退場に際し、公聴會主宰職員又はその命を受けた関係職員の指示に従わなければならない。 2 傍聴人は、公聴會の會場において、次に掲げる事項を守らなければならない。 一 靜粛に議事を傍聴し、議事の主宰又は公述に妨害を加えること等により議事の進行を妨げないこと。 二 みだりに自席を離れないこと。 三 公聴會主宰職員又はその命を受けた関係職員の指示に従うこと。 3 公聴會主宰職員は、前二項の規(guī)定に従わない傍聴人を退去させることができる。 4 前三項の規(guī)定は、公述中でない公述人に準用する。 第五節(jié) 審理報告書 (審理報告書の提出) 第五十五條 公聴會主宰職員は、公聴會終了後十日以內に、審理報告書を運輸審議會に提出しなければならない。 2 運輸審議會が、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。 (記載事項) 第五十六條 公聴會主宰職員は、その作成する審理報告書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事案の件名及びその番號 二 公聴會の日時及び場所 三 公聴會主宰職員の氏名 四 公述人の氏名及び職業(yè)又は職名 五 事実及び爭點 六 その他參考となるべき事項 2 前項の事実及び爭點の記載は、公聴會における公述及び証拠に基き要領を摘示してするものとする。 第六節(jié) 再審理 (審理事項の限定) 第五十七條 令第九條の規(guī)定による公聴會において審理すべき事項は、第二十五條の規(guī)定により運輸審議會が採択した事項に限らなければならない。 (開催場所) 第五十八條 前條の公聴會は、原則として東京都國土交通省內において開くものとする。 (準用規(guī)定) 第五十九條 第一節(jié)、第二節(jié)、第四節(jié)及び第五節(jié)の規(guī)定は、第五十七條の公聴會の場合に準用する。 2 前項の規(guī)定により第三十一條及び第四十條の規(guī)定を準用する場合において、「事案の件名」とあるのは「事案の件名、第五十七條の規(guī)定による審理すべき事項」と読み替えるものとする。 第七節(jié) 主宰者の特例 (公聴會主宰職員の合議體の主宰) 第六十條 公聴會主宰職員の合議體が公聴會を主宰する場合には、第一節(jié)、第二節(jié)(第三十二條第一項の規(guī)定を除く。)及び第四節(jié)から第六節(jié)までの規(guī)定を準用する。この場合において、第三十條第三項、第三十一條第三項、第三十七條第三項、第三十九條、第四十二條から第四十四條の二まで、第四十五條の四から第四十六條まで、第五十條、第五十一條第二項、第五十二條、第五十三條及び第五十四條の三中「公聴會主宰職員」とあるのは「主任公聴會主宰職員」と、第四十一條、第五十五條及び第五十六條第一項本文の規(guī)定中「公聴會主宰職員」とあるのは「公聴會主宰職員の合議體」と読み替えるものとする。 2 運輸審議會は、公聴會主宰職員の合議體に公聴會を主宰させる場合には、公聴會主宰職員のうち一人を主任公聴會主宰職員として指名しなければならない。 (一人の委員の主宰) 第六十一條 運輸審議會の指名する一人の委員が公聴會を主宰する場合には、第一節(jié)、第二節(jié)(第三十二條第一項の規(guī)定を除く。)及び第四節(jié)から第六節(jié)までの規(guī)定を準用する。この場合において、「公聴會主宰職員」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。 (委員の合議體の主宰) 第六十二條 運輸審議會の指名する委員の合議體が公聴會を主宰する場合には、第一節(jié)、第二節(jié)(第三十二條第一項の規(guī)定を除く。)及び第四節(jié)から第六節(jié)までの規(guī)定及び第六十條第二項の規(guī)定を準用する。この場合において、第三十條第一項及び第二項、第三十二條第二項、第四十五條の二(第四十五條の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十九條、第五十一條第一項、第五十六條第一項第三號及び第六十條第二項中「公聴會主宰職員」とあるのは「委員」と、第三十條第三項、第三十一條第三項、第三十七條第三項、第三十九條、第四十二條から第四十四條の二まで、第四十五條の四から第四十六條まで、第五十條、第五十一條第二項、第五十二條、第五十三條及び第五十四條の三中「公聴會主宰職員」とあるのは「主任委員」と、第六十條第二項中「主任公聴會主宰職員」とあるのは「主任委員」と、第四十一條、第五十五條及び第五十六條第一項本文の規(guī)定中「公聴會主宰職員」とあるのは「委員の合議體」と読み替えるものとする。 (審議會自らの主宰) 第六十三條 運輸審議會が自ら公聴會を主宰する場合には、第一節(jié)、第二節(jié)(第三十二條の規(guī)定を除く。)、第四節(jié)及び第六節(jié)の規(guī)定を準用する。この場合において、第三十條第一項及び第二項、第四十五條の二(第四十五條の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十九條及び第五十一條第一項中「公聴會主宰職員」とあるのは「委員」と、第三十條第三項、第三十一條第三項、第三十七條第三項、第三十九條、第四十二條から第四十四條の二まで、第四十五條の四から第四十六條まで、第五十條、第五十一條第二項、第五十二條、第五十三條及び第五十四條の三中「公聴會主宰職員」とあるのは「會長」と、第四十一條中「公聴會主宰職員」とあるのは「運輸審議會」と、第五十九條第一項中「第一節(jié)、第二節(jié)、第四節(jié)及び第五節(jié)」とあるのは「第一節(jié)、第二節(jié)及び第四節(jié)」と読み替えるものとする。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 運輸審議會一般規(guī)則(昭和二十四年運輸省令第七十五號)は、廃止する。 3 この省令施行前に件名表に登載された事案の処理については、なお従前の例による。 4 運輸審議會が法附則第八條第一項の規(guī)定に基づき旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一號)及び旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六號)の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項を処理する場合には、第五條中「第二十三條」とあるのは「第二十三條(法附則第八條第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、第十五條第一項中「第十五條第四項」とあるのは「第十五條第四項(法附則第八條第二項において準用する場合を含む。)」と、第十九條第一項中「第二十四條」とあるのは「第二十四條(法附則第八條第二項において準用する場合を含む。)」と、第五十條中「第二十四條第一項第一號及び第二號」とあるのは「第二十四條第一項第一號及び第二號(法附則第八條第二項において準用する場合を含む。)」とする。 附 則 (昭和二八年一〇月一日運輸省令第五六號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令施行前にした第三十一條の公示に係る公聴會であつて、その開催期日がこの省令施行後の日となつているものについては、なお従前の例により開催することができる。 附 則 (昭和二九年六月一九日運輸省令第三一號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。 附 則 (昭和三七年九月二八日運輸省令第五二號) この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四〇年一〇月一八日運輸省令第六五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年四月二五日運輸省令第一五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月一八日運輸省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月二三日運輸省令第二八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二七日運輸省令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年一二月二四日運輸省令第四〇號) この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 (聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行前に運輸省令の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 附 則 (平成一二年三月二四日運輸省令第一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日 平成一三年國土交通省令第二七號) (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (この本部令の効力) 2 この本部令は、その施行の日に、運輸審議會一般規(guī)則等の一部を改正する命令(平成十三年國土交通省令第二十七號)となるものとする。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月一四日國土交通省令第一三九號) この省令は、旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二八日國土交通省令第三八號) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日國土交通省令第四七號) この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第十九號)附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年八月八日國土交通省令第七〇號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 (運輸審議會一般規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 この省令の施行前に第三條の規(guī)定による改正前の運輸審議會一般規(guī)則第二十一條第二項の規(guī)定により行われた意見又は報告の聴取は、第三條の規(guī)定による改正後の運輸審議會一般規(guī)則第二十一條第二項の規(guī)定により行われた意見又は報告の聴取とみなす。 附 則 (平成二七年八月二五日國土交通省令第六四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二八日國土交通省令第八九號) 抄 この省令は、旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日國土交通省令第二三號) 抄 1 この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日國土交通省令第一六號) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。