運(yùn)輸事業(yè)の振興の助成に関する法律施行規(guī)則 平成二十三年総務(wù)省?國土交通省令第一號 運(yùn)輸事業(yè)の振興の助成に関する法律施行規(guī)則 運(yùn)輸事業(yè)の振興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一號)第二條第二項(xiàng)及び第五條の規(guī)定に基づき,、運(yùn)輸事業(yè)の振興の助成に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において,、次の各號に掲げる用語の意義は,、當(dāng)該各號に定めるところによる,。 一 営業(yè)用バス 自動車登録規(guī)則(昭和四十五年運(yùn)輸省令第七號)別表第二の自動車の範(fàn)囲欄の2に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって,、運(yùn)輸事業(yè)の用に供するものをいう,。 二 営業(yè)用トラック 自動車登録規(guī)則別表第二の自動車の範(fàn)囲欄の1、4又は6に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る,。)であって,、運(yùn)輸事業(yè)の用に供するものをいう。 三 自家用バス 自動車登録規(guī)則別表第二の自動車の範(fàn)囲欄の2に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る,。)であって,、営業(yè)用バス以外のものをいう,。 四 自家用トラック 自動車登録規(guī)則別表第二の自動車の範(fàn)囲欄の1、4又は6に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る,。)であって,、営業(yè)用トラック以外のものをいう。 五 営業(yè)用バス等 営業(yè)用バス,、営業(yè)用トラック,、自家用バス及び自家用トラックをいう。 六 交付年度 都道府県が運(yùn)輸事業(yè)振興助成交付金を交付する年度をいう,。 七 交付対象者 運(yùn)輸事業(yè)の振興の助成に関する法律(以下「法」という,。)第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸事業(yè)振興助成交付金の交付を受ける者をいう。 (運(yùn)輸事業(yè)振興助成交付金の基準(zhǔn)額の算定) 第二條 法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する総務(wù)省令?國土交通省令で定めるところにより算定した額は,、次の算式により算定した額とする,。 算式 A×B×C×D×(1-0.07) 算式の符號 A 交付年度における當(dāng)該都道府県の軽油引取稅の収入見込額 B 交付年度の前々年度における営業(yè)用バス等の軽油使用量の総計(jì)の當(dāng)該年度における徴収すべき軽油引取稅に係る課稅標(biāo)準(zhǔn)たる數(shù)量の総計(jì)に対する割合として総務(wù)大臣が定めるもの C 交付対象者ごとに次の算式により算定した數(shù)値 算式 e÷(a+b+c+d) 算式の符號 a 営業(yè)用バスの標(biāo)準(zhǔn)軽油使用量(営業(yè)用バス、営業(yè)用トラック,、自家用バス又は自家用トラックごとに交付年度の前々年度以前5箇年度內(nèi)の各年度における當(dāng)該自動車の軽油使用量の合計(jì)を當(dāng)該各年度の9月末日における當(dāng)該自動車の登録臺數(shù)(道路運(yùn)送車両法(昭和26年法律第185號)第4條に規(guī)定する自動車登録ファイルに登録されているものの臺數(shù)をいう,。以下同じ,。)の合計(jì)で除したものとして総務(wù)大臣が定めるもの,。以下同じ。)に交付年度の前年度の9月末日における営業(yè)用バスの當(dāng)該都道府県內(nèi)の登録臺數(shù)を乗じたもの b 営業(yè)用トラックの標(biāo)準(zhǔn)軽油使用量に交付年度の前年度の9月末日における営業(yè)用トラックの當(dāng)該都道府県內(nèi)の登録臺數(shù)を乗じたもの c 自家用バスの標(biāo)準(zhǔn)軽油使用量に交付年度の前年度の9月末日における自家用バスの當(dāng)該都道府県內(nèi)の登録臺數(shù)を乗じたもの d 自家用トラックの標(biāo)準(zhǔn)軽油使用量に交付年度の前年度の9月末日における當(dāng)該都道府県內(nèi)の自家用トラックの登録臺數(shù)を乗じたもの e 交付対象者のうち,、営業(yè)用バスを用いて行われる運(yùn)輸事業(yè)を営む者を構(gòu)成員とするもの又は當(dāng)該事業(yè)を営む地方公共団體にあっては営業(yè)用バスの標(biāo)準(zhǔn)軽油使用量に交付年度の前年度の9月末日における交付対象者に係る営業(yè)用バスの登録臺數(shù)を乗じたもの,、営業(yè)用トラックを用いて行われる運(yùn)輸事業(yè)を営む者を構(gòu)成員とするものにあっては営業(yè)用トラックの標(biāo)準(zhǔn)軽油使用量に交付年度の前年度の9月末日における交付対象者に係る営業(yè)用トラックの登録臺數(shù)を乗じたもの D 平成6年度以降に交付された運(yùn)輸事業(yè)振興助成交付金の各年度における総額の水準(zhǔn)が確保されることを基本として算定するために乗ずべき數(shù)値として総務(wù)大臣が定めるもの (交付の手続) 第三條 運(yùn)輸事業(yè)振興助成交付金の交付の手続は、都道府県の規(guī)則で定める,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日から施行する。 (経過措置) 第二條 平成二十三年度における運(yùn)輸事業(yè)振興助成交付金についての第二條の規(guī)定の適用については,、「総務(wù)大臣が定める」とあるのは,、「附則別表に掲げる」とする。 附則別表(附則第二條関係) 交付年度の前々年度における営業(yè)用バス等の軽油使用量の総計(jì)の當(dāng)該年度における徴収すべき軽油引取稅に係る課稅標(biāo)準(zhǔn)たる數(shù)量の総計(jì)に対する割合 0.91 営業(yè)用バスの標(biāo)準(zhǔn)軽油使用量 13,,320リットル 営業(yè)用トラックの標(biāo)準(zhǔn)軽油使用量 14,,150リットル 自家用バスの標(biāo)準(zhǔn)軽油使用量 2,570リットル 自家用トラックの標(biāo)準(zhǔn)軽油使用量 1,,920リットル 平成6年度以降に交付された運(yùn)輸事業(yè)振興助成交付金の各年度における総額の水準(zhǔn)が確保されることを基本として算定するために乗ずべき數(shù)値 (15÷130)×0.3875